Contract
平成12年 7月21日 | |||||
記 | 者 | 発 | x | x | 料 |
県立保健医療福祉大学(仮称)特定事業(PFI事業)にかかる建物等の販売及び維持管理に関する基本契約の締結について
県立保健医療福祉大学(仮称)特定事業については、平成12年6月2日に、優秀提案者である株式会社大林組及び株式会社xx建築事務所を事業予定者として、県との間に基本協定を締結し、併せて民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
(PFI法)第8条の規定に基づき事業予定者の選定を行ったところですが、この度、同法第9条の規定に基づき、神奈川県議会の議決を経て株式会社大林組が出資するエスピ-シ-・ピ-エフアイ神奈川一株式会社と契約を締結することといたしましたので、お知らせします。
(資 料)県立保健医療福祉大学(仮称)特定事業
建物等の販売及び維持管理に関する基本契約の概要
(問い合わせ先)
衛生部県立大学xx準備課施設班
(内線5090・5091)
資 料
県立保健医療福祉大学(仮称)特定事業
建物等の販売及び維持管理に関する基本契約の概要
1 契約に係る事業
建物等の設計、建設及び県が取得した建物等の維持管理
2 契約の締結日
平成12年7月21日
3 取得する建物等
1 所在地 xxxxxxx0xx00x0ほか1筆
2 x x 大学校舎及び附帯施設
4 契約者名
xxxxxxxxxxx00xx
エスピ-シ-・ピ-エフアイ神奈川一株式会社代表取締役社長 xx xx
5 契約金額
1 建物等の取得に関する費用
元金 110億 8,194万円と元金に割賦金利を乗じた額の合計。割賦金利は、ロンドンにおける銀行間取引金利である6か月物円変動金利を5年物円固定金利に交換する際の金利を基準金利とし、1.99%を上乗せするものとする。なお、基準金利は5年ごとに改定を行う。
2 維持管理に関する費用
次の維持管理費に消耗品費、事業者の維持運営に係る諸経費及び修繕費を加えた額。平成15年度 1億 4,749万 3,500円
平成16年度以降 前年度の維持管理費に改定率等を乗じた額
6 契約の特徴
1 構 成
第1章 用語の定義
第2章 本件事業の大要
第3章 設計・建設請負・売買第4章 本件施設の維持・管理第5章 法令変更
第6章 契約期間及び契約の終了第7章 表明保証及び誓約
第8章 税金
第9章 不可抗力第10章 その他
2 主な特徴
ア 経済情勢等に則した適切な経費を算定するため、契約金額の変更を前提としていること。
(ア) 建物等の取得に関する費用の算定のための基準金利は、5年毎に改定する。 (イ) 維持管理に関する費用は、適切な指標に基づいた改定率等により、毎年物価変
動の要素を反映させる。
イ 公共工事標準請負契約約款では県の負担としているリスクの一部を事業者に移転していること。
(ア) 通常避けることのできない第三者への損害の補償を事業者が行う。
(イ) 平成15年4月以降の引渡しの遅延による全ての損害の補償を事業者が行う。 ウ 30年間にわたる長期の事業の確実性を確保するための措置を設定していること。 (ア) 維持管理業務のモニタリングの結果により、維持管理費の減額等のペナルティ
を課す。
(イ) 事業予定者であるエスピ-シ-・ピ-エフアイ神奈川一㈱の株主である㈱大林組に、建物等の完工引渡しや維持管理業務等の履行保証を求めている。
(ウ) 品質の確保を図るため、公共工事標準請負契約約款では2年間となっている瑕疵担保期間を、民法の規定限度である10年間に設定する。
3 その他
本契約を補完するため、次のとおり付属契約を締結する。ア 建物等割賦販売に関する付属契約
締結予定時期 : 実施設計終了時(平成13年5月予定)を目処に締結イ 維持管理業務に関する付属契約
締結予定時期 : 建物引渡時(平成15年1月予定)を目処に締結
7 引渡予定年月日平成15年1月31日
8 xx予定年月日平成15年4月1日
9 契約期間
契約の締結日から平成45年3月31日まで
県立保健医療福祉大学(仮称)特定事業
建物等の販売及び維持管理に関する基本契約
目 次
第1章 用語の定義
…………………………………………………………………1
第1条 定義 1
第2章 本件事業の大要 2
第2条 総則 2
第3条 設計・建設等第4条 維持及び管理第5条 関係者協議会
……………………………………………………………3
……………………………………………………………3
……………………………………………………………4
第3章 設計・建設請負・売買 4
第6条 総則 4
第7条 建設に伴う各種調査 4
第8条 設計第9条 建設
………………………………………………………………………4
………………………………………………………………………5
第10条 工期延長の際の処理 5
第11条 県による説明要求及び立会い 6
第12条 設計変更 6
第13条 第三者の使用第14条 工事監理者 第15条 工事の中止
……………………………………………………………6
………………………………………………………………6
………………………………………………………………6
第16条 賃金又は物価の変動に基づく代金額の変更 7
第17条 第三者に及ぼした損害第18条 不可抗力による損害
………………………………………………7
…………………………………………………7
第19条 本件施設代金額の変更に代える設計図書の変更 8
第20条 部分使用第21条 瑕疵担保
…………………………………………………………………8
…………………………………………………………………8
第22条 補償 8
第23条 検査及び完工・引渡し 8
第24条 所有権の取得第25条 代金の支払 第26条 履行保証等
……………………………………………………………9
………………………………………………………………9
………………………………………………………………9
第4章 本件施設の維持・管理 9
第27条 総則 9
第28条 維持管理期間中の事業者の権利 9
第29条 報告 10
第30条 モニタリング第31条 代金の支払
……………………………………………………………10
………………………………………………………………10
第32条 第三者に及ぼした損害 11
第33条 履行保証第5章 法令変更
第34条 法令変更
…………………………………………………………………11
……………………………………………………………………11
…………………………………………………………………11
第6章 契約期間及び契約の終了 11
第35条 契約期間 11
第36条 県による事業者との事業契約関係の終了 11
第37条 県による支払遅延等 12
第38条 事業契約終了に際しての処置 第39条 事業契約終了に関する権利関係
………………………………………13
……………………………………13
第7章 表明保証及び誓約 14
第40条 事業者による事実の表明保証及び誓約 14
第41条 県による事実の表明保証及び誓約 14
第8章 税金 第42条 税金
…………………………………………………………………………15
………………………………………………………………………15
第9章 不可抗力 第43条 不可抗力
……………………………………………………………………15
…………………………………………………………………15
第10章 その他 15
第44条 契約上の地位の譲渡 15
第45条 秘密保持第46条 準拠法
…………………………………………………………………15
……………………………………………………………………15
第47条 管轄裁判所 15
第48条 協議 16
第49条 付属契約 16
第50条 雑則 16
別紙1 契約予定金額 17
別紙2(第8条関係) 基本設計に伴う提出図書別紙3(第8条関係) 実施設計に伴う提出図書
……………………………21
……………………………22
別紙4(第18条関係) 不可抗力による損害別紙5(第34条関係) 法令変更に係る負担
…………………………………23
…………………………………24
エスピーシー・ピーエフアイ神奈川一株式会社(以下「事業者」という。)と神奈川県(以下「県」という。)は、県立保健医療福祉大学(仮称)特定事業に関して、建物等の販売及び維持管理に関する基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。本基本契約締結後に事業者と県で締結する建物等割賦販売に関する付属契約及び維持管理業務に関する付属契約(それぞれ「建物等割賦販売付属契約」、「維持管理業務付属契約」といい、本基本契約とともに、総称して
「事業契約」という。)は、本基本契約並びに県が施設整備事業提案募集要項及びその際の配布資料、応募者への質問回答及びその際の配布資料(1回目及び2回目)(以下これらを「募集要項等」という。)により提示した条件及び応募者の提案に基づいて締結される。
事業名 県立保健医療福祉大学(仮称)特定事業金額 別紙1のとおり
期間 契約の締結日から平成45年3月31日まで
第 1 章 用 語 の 定 義
(定義)
第1条 本基本契約において使用する用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 「応募者」とは、株式会社大林組及び株式会社xx建築事務所をいう。
(2) 「事業者」とは、エスピーシー・ピーエフアイ神奈川一株式会社をいう。なお、県の承認を得た後、本件施設の引渡し後の事業者の地位を引継ぐ会社を含む。
(3) 「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年間をいう。
(4) 「事業場所」とは、本件施設を設置し、その他事業契約を履行する場所をいう。
(5) 「本件施設」とは、事業契約の条項に基づき事業者が設計・建設し、県に取得させ、その後事業者が維持管理業務を行う「神奈川県立保健医療福祉大学(仮称)」の施設・設備(工事を伴う備品を含む。)をいう。
(6) 「本件施設代金」とは、本件施設の販売代金(総額11,081,940,000円又は事業契約で変更された場合はその金額)をいう。
(7) 「本件事業」とは、事業者の行う本件施設に係る次の業務をいう。ア 設計及びその関連業務
イ 建設及びその関連業務 ウ 工事を伴う備品整備業務
エ 工事監理業務オ 周辺影響調査カ 電波障害対策
キ 開発許可、建築確認等の手続業務及び関連業務(但し、大学設置認可等、文部省及び厚生省に対する諸手続は県が行う。)
ク 県への所有権移転業務ケ 30年間の割賦販売業務
コ 引渡日以降平成45年3月31日までの維持管理業務
(8) 「関係者協議会」とは、本件施設の設計、建設及び維持管理に関して県と事業者との間の協議を行うための機関をいう。
(9) 「xx日」とは、本件施設の大学としての運営開始日をいう。
(10) 「建設期間」とは、工事開始日から引渡日までの期間をいう。
(11) 「工事開始日」とは、本件施設の建設を開始する日をいう。
(12) 「設計図書」とは、実施設計完了時までに事業者が県に提出し、県により確認された図書をいう。
(13) 「維持管理期間」とは、引渡日から平成45年3月31日までの期間をいう。
(14) 「維持管理業務」とは、本件施設に関する以下の業務をいう。ア 建物保守管理(機能維持のための修繕を含む。)
イ 設備保守管理(保健・医療・福祉関連機器、情報機器に関する業務は除く。又機能維持のための修繕及び運転監視を含む。)
ウ 清掃業務(廃棄物処理は含まない。)エ 保安警備業務
オ 環境衛生管理業務カ 植裁処理業務
(15) 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を現状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう(但し、保守の 範囲に含まれる定期的な小部品の取り替え等は除く。)。
(16) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(募集要項等及び設計図書で基準を定めてあるものにあっては当該基準を超えるものに限る。)であって、県及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(17) 「提案書」とは、応募者が本件事業の公募手続において県に提出した応募提案、県からの質問に対する回答書及び基本契約締結までに提出したその他一切の書類をいう。
第 2 章 本 件 事 業 の 大 要
(総則)
第2条 事業者は、事業者の費用負担において、事業契約で定めるところに従い、その提案を基に設計・建設した本件施設を県に取得させ、その後本件施設の維
持管理業務を行う。
(設計・建設等)
第3条 設計・建設の事業概要
(1) 事業者は、本件施設を募集要項等及び提案書に沿って設計・建設し、及びその関連業務を行う。
(2) 事業者は、工事を伴う備品整備業務、工事監理業務、周辺影響調査、電波障害対策等を行う。
2 設計・建設費用及び資金調達
(1) 前項第1号及び第2号に関連する費用については、すべて事業者が負担する。本件事業に関する事業者の資金調達はすべて事業者の責任において行う。
(2) 事業者は、本件事業に財政上・金融上の支援が適用されるよう合理的に努力し、県はこれに関して必要な協力を行う。かかる支援が得られる場合には、これを県が事業者に対して支払う代金の軽減に充当するべく、県と協議する ものとする。
3 建設場所
xxxxxxxxxxx0xx00x0xx00x00。県は、工事開始日までに事業者に建設場所を提供し、建設期間中の建設場所の管理は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。
4 許認可、届出等
(1) 事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は事業者がその責任において取得し、維持するものとする。但し、大学設置許認可等の取得、文部省及び厚生省に対する諸手続は県がその責任において行う。
(2) 県は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
(3) 事業者は、県からの要請がある場合は、県による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について協力する。
5 県が施行する工事等
県が別途発注する第三者の行う設計・施工及び備品の搬入(情報システムを含む。)作業が、事業者の業務に密接に関連する場合において、事業者は必要に応じ調整を行い、第三者の設計・施工及び備品の搬入に協力する。
6 完工
(1) 事業者は、本件施設について、第23条に規定する完工の手続を完了する責任を負う。
(2) 事業者は、設計図書に基づいて工事が行われたことを確認する。
7 引き渡し
事業者は、本件施設完工の後検査を行った上で県へ引き渡し、建物等割賦販売付属契約に従い、県に所有権を取得させるものとする。
(維持及び管理)
第4条 事業者は、引き渡し後平成45年3月31日まで、維持管理業務付属契約に従い本件施設の維持管理業務(提案書に示された修繕を含む。)を行う。
(関係者協議会)
第5条 本件施設の設計、建設、維持管理に関する事業契約に定める協議を行うため、関係者協議会を設ける。
2 関係者協議会の構成員については、本基本契約締結の後、速やかに県と事業者が協議して定めることとする。
3 県及び事業者は、その職員、役員、従業者その他の者を関係者協議会に出席させることができる。但し、職員、役員及び従業者以外の者を出席させる場合においては、事前に相手方に対してその旨を通知するものとする。
4 県は、関係者協議会を招集する。事業者は、県に対して関係者協議会の招集を請求することができる。
第 3 章 設 計 ・ 建 設 請 負 ・ 売 買
(総則)
第6条 事業者は、募集要項等と提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本件施設の設計をしなければならない。
2 事業者は、事業契約に規定する工事を平成15年1月31日までの工期内に完成し、本件施設を県に引き渡すものとし、県は、本件施設の引き渡しを受けた場合、その代金を第25条及び建物等割賦販売付属契約に従い支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他本件施設を完成するために必要な一切の手段については、事業者がその責任において定める。
4 事業者は、本件施設が大学として30年間を超える長期にわたり使用されることに鑑み、躯体及び基礎等の主要構造部の品質・耐久性について十分留意するものとする。
(建設に伴う各種調査)
第7条 事業者は、本件施設建設のための測量・地質調査(想定部分以外の県が実施した部分を除く)に関する一切の責任を負い、測量・地質調査の不備、誤謬等から発生する一切の追加費用を負担する。
2 事業者は、建設に伴う各種調査等を行う場合には、県に事前連絡の上行うものとする。
(設計)
第8条 事業者は、事業契約の締結後速やかに、基本設計を開始し、県による定 期的な状況の確認を受けるとともに、提出した工程表に基づき基本設計完了時 に別紙2の図書を提出する。県はこれらの内容の確認を書面により行う。県が、別紙2の図書を受領してから14日以内に事業者に対して書面によるいかなる通 知も行わなかった場合には、事業者は、県による確認が行われたものとして、 次工程に進むことができる。
2 事業者は第1項による県の確認後速やかに、建設工事共通仕様書、電気設備工事共通仕様書、機械設備工事共通仕様書(建設大臣官房官庁営繕部監修・平成9年版)を適用して実施設計を開始し、県による定期的な状況の確認を受けるとともに、提出した工程表に基づき、実施設計完了時に別紙3の図書を県に
提出する。県はこれらの内容の確認を書面により行う。県が、別紙3の図書を受領してから14日以内に事業者に対して書面によるいかなる通知も行わなかった場合には、事業者は、県による確認が行われたものとして、次工程に進むことができる。
3 事業者は、提案書を満たす範囲内において、自らの裁量及び責任において本件施設の設計を行うものとする。事業者は、設計に関する責任(設計上の間違い及び事業者の設計変更から発生する増加費用を含む。)を負担する。
4 県は、第1項の図書が提案書に反し、又は第2項の図書が基本設計に反する場合、事業者に対してその旨を通知する。
5 県は、図書の受領又は事業者に対する通知を行ったことを理由として設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
(建設)
第9条 施工計画書等
(1) 事業者は、品質確保の方法を明記した施工計画書を県に提出する。
(2) 事業者は、詳細な工事工程表(月間工程表及び週間工程表)を作成し県に提出の上、これに従って工事を遂行する。
(3) 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備する。
2 工期の変更
(1) 県が工期の変更を請求したときは、当該変更の可否は、関係者協議会における協議により定める。その際、本件施設の引き渡し時期、維持管理期間の変更の有無、内容についても協議するものとする。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件施設代金に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行う。
(2) 事業者が、不可抗力又は事業者の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できない場合で、工期の変更を請求したときは、関係者協議会における協議により定める。協議が整わない場合は、県が合理的な工期を定め、事業者がこれに従う。工期の変更により本件施設代金に変更が生じ得る場合は、関係者協議会における協議を行う。
(工期延長の際の処理)
第10条 県の責めに帰すべき事由により引渡日が平成15年1月31日よりも遅れた場合は、県は、その遅れた期間において事業者が負担した合理的な増加費用に相当する額を、事業者に対して支払うことにより補償する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、平成15年1月31日の工期内に本件施設を引渡すことができない場合は、事業者は、本件施設代金相当額につき、遅延日数に応じ年8.25%の割合で計算した遅延損害金を県に支払う。
3 不可抗力により、引渡日が平成15年1月31日よりも遅れた場合は、その遅延 により平成15年3月31日までに事業者に生じた損失・費用は、事業者が負担し、それ以降にかかる遅延により事業者に生じた合理的な損失・費用は県が負担す るものとし、県及び事業者は関係者協議会において、必要に応じてその負担方 法等について協議することができるものとする。また、不可抗力により、引渡 日が平成15年1月31日よりも遅れた場合は、その遅延により県に生じた損失・
費用は県が負担するものとする。
(県による説明要求及び立会い)
第11条 県は、設計及び建設について、建設開始前及び建設中、事業者に事前に通知した上で、事業者に対して説明を求めることができる。
2 事業者は、建設期間中において事業者が行う本件施設の検査又は試験について、事前に県に対して通知するものとする。県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
3 説明要求又は立会いを理由として、県は設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
4 県は、建設の進捗状況について事業者から報告を受け、又は県が施工する工事との調整を図るため、関係者協議会を開催することができる。また事業者に対して県が必要と認める事項について随時報告を求めることができる。
(設計変更)
第12条 県は、必要があると認めるときは、書面により第8条第1項又は第2項の図書の変更を事業者に求めることができる。事業者は、変更の請求から14日以内に検討の結果を県に通知しなければならない。
2 県の指示により前項の図書を変更する場合において、かかる変更等が募集要項等及び提案書の範囲を超えており、当該変更により事業者に追加的な費用が発生したときは、県はその合理的費用を負担する。
(第三者の使用)
第13条 事業者は、設計若しくは施工の全部若しくは一部を県にあらかじめ通知した第三者に委託し、又は請け負わせることができる。事業者は、県に事前に承諾を得た場合を除き、設計若しくは施工の全部若しくは大部分を一括して事業者が県にあらかじめ通知した第三者以外に委託し又は請け負わせてはならない。
2 第三者が事業者から委託され、若しくは請け負った設計若しくは施工についてその他の第三者に委託し又は下請人を使用するときは、事業者は県に対して通知を行うものとする。
3 請負人及び下請人(以下「請負人等」という。)の使用並びに委託はすべて事業者の責任において行うものとし、請負人等及び受託者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(工事監理者)
第14条 事業者は工事監理者を設置し、県へ通知する。
2 工事監理者は建築工事監理指針、電気設備工事監理指針、機械設備工事監理 指針(建設大臣官房官庁営繕部監修・平成9年版)を適用して工事監理を行う。
3 工事監理者は県への定期的報告を行い、又県は工事監理者に随時報告を求めることができる。
4 工事監理者は県へ本件施設の完成確認報告を行う。
(工事の中止)
第15条 県は、必要があると認めるときは、工事の中止の内容を事業者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 県は、前項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは代金額を変更し、又はかかる工事中止が事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、事業者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは事業者に損害を及ぼしたときは、その必要な合理的費用を負担しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく代金額の変更)
第16条 県又は事業者は、工期内で基本契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して代金額の変更を請求することができる。
2 県又は事業者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(本件施設代金額から当該請求時の出来形部分に相応する本件施設代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、本
件施設代金額の変更に応じなければならない。
3 第1項の規定による請求は、本条の規定により本件施設代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「基本契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく本件施設代金額変更の基準とした日」とするものとする。
4 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、本件施設代金額が著しく不適当となったときは、県又は事業者は、前3項の規定にかかわらず、本件施設代金額の変更を請求することができる。
5 前項の場合において、本件施設代金額の変更額については、関係者協議会において定める。但し、かかる協議が整わない場合にあっては、県が合理的な変更額を定め、事業者に通知する。
(第三者に及ぼした損害)
第17条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない(但し、その損害のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについては県が負担する。)。また、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を負担しなければならない。
(不可抗力による損害)
第18条 本件施設の引渡し前に、不可抗力により、本件施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、事業者は、その事実の発生後直ちにその状況を県に通知しなければならない。
2 県は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(事業者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。かかる損害の負担割合は別紙4のとおりとする。
(本件施設代金額の変更に代える設計図書の変更)
第19条 県は、本件施設代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、本件施設代金額の増額又は費用の全部若しくは一部の負担に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、関係者協議会で定める。但し、かかる協議が整わない場合には、県が合理的な変更額を定め、事業者に通知する。県及び事業者は関係者協議会において、その支払条件等について協議するものとする。
(部分使用)
第20条 県は、本件施設の引渡し前においても、本件施設の全部又は一部を事業者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、県は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 県は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第21条 県は、本件施設に瑕疵があるときは、事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、県は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第23条の規定による完工・引渡しを受けた日から10年以内に行わなければならない。
3 県は、本件施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。但し、事業者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 県は、本件施設が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 事業者はその株主である株式会社大林組をして、県に対し別記様式により本条による瑕疵の修補及び損害の賠償について保証をさせる等十分負担できるべく措置を執るものとする。
(補償)
第22条 事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設の引渡しが平成15年4月
1日より遅れた場合は、事業者は第10条第2項に定める遅延損害金のほか、県にかかる遅延より生じる一切の損害・損失(第三者よりのいかなる請求をも含む。)を補償する。
(検査及び完工・引渡し)
第23条 事業者は、事業者の費用負担において本件施設及びその備品の検査を行う。
2 事業者は、県に対して、事業者が行う完成検査の7日前に、完成検査を行う旨を通知する。
3 事業者は、完成検査において、本件施設の仕様が充足されているか否かにつ
いて、関係者協議会における協議で定める方法により検査し、完成届を県に提出する。
4 本件施設が設計図書に従った仕様を充足しているものと確認された場合、県は完成届の受領後14日以内に完工確認書を出すものとする。
5 県による完工確認書の交付を理由として、県が設計及び建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
6 事業者は完工確認書の受領後県が建物等割賦販売付属契約に従い予め指示す
る方法により本件施設を県に引渡すものとする。引渡日までの本件施設にかかる電気・ガス・水道等の光熱水費用(部分使用にかかる部分を除く。)は事業者の負担とする。
(所有権の取得)
第24条 県による完工確認書の提出をもって、本件施設の所有権は県が取得し、事業者は県に所有権を取得させる手続きをとらなければならない。なお、本件施設の引き渡し方法及び所有権移転手続きの詳細は、建物等割賦販売付属契約において規定するものとする。
(代金の支払)
第25条 本件施設取得にかかる代金の支払いは、本基本契約及び建物等割賦販売 付属契約に従い30年間(年2回払い)の分割払いとする。支払時期、支払手続、支払条件等、本件施設の完工・引渡し等が遅延した場合の扱い等の詳細は、建 物等割賦販売付属契約に規定するものとする。
(履行保証等)
第26条 事業者は、本件施設の完工・引渡しについて、県が合理的に満足する内 容の履行保証保険等を付保し、事業者はその株主である株式会社大林組をして、別記様式により県に対し役務的保証を差し入れさせるものとする。
第4 章 本件施設の維持・管理
(総則)
第27条 事業者は、事業者の費用負担で、維持管理期間中、本基本契約、維持管理業務付属契約の規定及び関係者協議会において定める運用協定等の合意事項に従って、維持管理業務を行う。
2 事業者は、事業契約に定める条件に従って、維持管理期間中、本件施設を維持及び管理する責任を負い、県は本基本契約及び維持管理業務付属契約に従い維持管理料を支払う。なお、県の責めに帰すべき事由により本件施設の修繕又
は模様替を行った場合、県はこれらに要した費用を負担する。
(維持管理期間中の事業者の権利)
第28条 事業者は、本件施設の維持管理を行う責任を果たすために、次の権利を有する。
(1) 事業者が少なくとも3週間前までに、県に通知し承諾を得た第三者との間で、保全管理又は定期点検を含む維持管理に関する契約を締結すること。なお、かかる通知後2週間以内に県から特段の通知がない場合は、県が承諾したものとみなす。
(2) 大学運営に支障がない範囲において、本件施設について本基本契約及び維持管理業務付属契約に定める条件に従って維持・管理を行うのに必要な行為をなすこと。
2 事業者は、前項第1号の契約に基づきあらかじめ事業者が県に通知した第三者が行う本件施設の維持管理業務を更に第三者に委託することができる。この場合の通知・承諾には、前項第1号を準用する。前項第1号及び本項に基づく契約の締結はすべて事業者の責任において行うものとし、受託者等の第三者の責めに帰すべき事由は、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
(報告)
第29条 事業者は、維持管理期間中において行う機器点検、定期点検、修理、補修その他の維持管理のための作業の内容及び県が必要と認める情報について、県に対して報告するものとする。事業者が行う報告の頻度及び内容の詳細については、維持管理業務付属契約において規定するものとする。
2 事業者は、維持管理業務計画書をあらかじめ県に提出し、その確認を受ける。
(モニタリング)
第30条 県は提供される維持管理業務のサービスを確保するため、定期的にモニタリングを行い、その合理的費用は事業者の負担とする。モニタリングの結果により、事業者の責めに帰すべき事由により維持管理業務のサービスが確保されていない場合には、県は事業者に対して業務改善の通告を行うことができ、業務改善がなされない場合には、関係者協議会において協議を行い、その結果としても県が合理的に満足できる改善策が提示・実行されない場合、維持管理料の減額等を行うことができる。かかるモニタリング及び維持管理料の減額等の内容・手続については、建物等割賦販売付属契約及び維持管理業務付属契約においてその詳細を定めるものとする。なお、修繕に関する検査及びそのサービス確保の手段等については、維持管理業務付属契約において規定するものとする。
(代金の支払)
第31条 維持管理料については、本基本契約及び維持管理業務付属契約に従い、年2回支払われる。なお、県と事業者が合意する適切な指標を設定し、物価変動等の要因を維持管理料に反映させる。事業者の県の本件施設取得にかかる代金債権及びその維持管理にかかる代金債権は不可分のものとし、県の承諾を得て処分又は金融機関等へ担保提供することができる。
(第三者に及ぼした損害)
第32条 維持管理業務により第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない(但し、その損害のうち県の責めに帰すべき事由により生じたものについて県が負担する。)。また、維持管理業務に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動、地盤沈下及び地下水等の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を負担しなければならない。
(履行保証)
第33条 事業者はその株主である株式会社大林組をして、別記様式により、第27条第1項に基づいて事業者が負担する維持管理業務について、県に対し役務的保証を差し入れさせるものとする。
第 5 章 法 令 変 更
(法令変更)
第34条 事業契約の締結日後において、法令が変更されたことにより、本件施設が設計図書に従い建設できなくなった場合、募集要項等及び提案書で提示された条件に従って維持管理できなくなった場合又は事業者の事業による収益に重大な影響が及ぶ場合は、事業者は、県に対して当該法令変更の詳細を報告し、県との間で速やかにこれに対応するための設計上の変更及び工期日程の変更を含む契約の変更等並びに追加費用の負担について協議を行うものとする。この協議にかかわらず、法令変更から60日以内に契約の変更等及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合は、県及び事業者は、別紙5に規定する負担割合に応じて費用を負担するものとする。但し、第36条第4項の規定に基づいて事業契約を終了させる場合は、この限りでない。
第6 章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第35条 事業契約は、契約の締結の日から効力を生じ、平成45年3月31日をもって終了する。
(県による事業者との事業契約関係の終了)
第36条 本件施設の引渡前において次に掲げる場合は、県は、事業者との間で締結する一切の契約について、事業者に対して書面により通知した上で事業契約関係の全部又は一部を終了させることができる。
(1) 設計・建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計・工事に着手せず、相当の期間を定めて催告しても事業者から県が満足すべき合理的説明がないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により工期内に本件施設が完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、事業者が事業契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 本件施設の引渡日以降において次に掲げる場合は、県は、事業者との間で締結する一切の契約について、事業者に対して書面により通知した上で事業契約上の支払を相当期間を定めて一時停止し、かかる期間中に瑕疵が治癒されない場合は事業契約関係の全部又は一部を書面による通知により終了させることができる。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、連続して30日以上又は引き続く1年の間において60日以上、事業者が維持管理業務を行わないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業契約の履行が不能となったとき。
(3) 1及び2に規定する場合のほか、事業契約の重大な条項に違反したとき。
3 次に掲げる場合は、県は、事業者に対して書面により通知した上で、県が事業者との間で締結する一切の事業契約関係を終了させることができる。
(1) 事業者が本件事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者に係る、破産、会社更生、会社整理、特別清算又は民事再生法上の手続について事業者の取締役会でその申立を決議したとき又はその申立がなされたとき。
(3) 事業者が地方自治法施行令第 167条の4第1項に規定するものに該当することとなったとき。
4 県又は事業者は、事業契約の締結後における法令の変更若しくは不可抗力により、事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合は、事業契約終了に伴う権利義務関係等について相手方と協議の上、事業契約を終了することができる。この場合、本件施設引渡し後の割賦代金の支払については、県は本件施設の所有権を保持した上で、かかる契約終了時点における本件施設代金残額について、その 100分の 100を事業者の指定する口座に平成45年3月31日まで当初に定めた期間に従い支払うことができるものとし、その他詳細については建物等割賦販売付属契約に規定する。
(県による支払遅延等)
第37条 県が事業契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ年8.25%の割合で計算した額を事業者に対し遅延損害金として支払う。
2 前項の場合において、県が事業者からの催告を受けた後6月を経ても支払いを行わない場合、事業者は県に通知して事業契約を終了することができる。この場合、本件施設の割賦代金の支払については、県はかかる契約終了時点における本件施設代金残額について、その 100分の 100を事業者の指定する口座に平成45年3月31日まで当初に定めた期間に従い支払うことができるものとし、その他詳細については建物等割賦販売付属契約に規定する。前項及び本項は、事業者の県に対する損害賠償請求を妨げない。
(事業契約終了に際しての処置)
第38条 事業者は、事業契約が終了した場合において、工事用地又は本件施設内
に事業者の為設けられた控室等に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(協力企業等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の処置につき県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けその他適当な処置を行うことができる。この場合においては、事業者は、県の処置について異議を申し出ることができず、また、県の処置に要した費用を負担しなければならない。
(事業契約終了に関する権利関係)第39条 事業者への要求
(1) 県は事業者が事業契約の条件及び関係者協議会において定める運用協定等の合意事項の条件を満たさない場合には、事業者に適切な処置をとることを要求し、又事業者をしてその協力企業・受託者・下請人等の関係者の変更を要求することができる。
(2) 県は、本件施設の引渡後において前号による要求後もなお事業者の維持管理業務につき本基本契約、維持管理業務付属契約の条件及び関係者協議会において定める運用協定等の合意事項の条件を満たさない場合には、事業者に通知の上最長6ヶ月間にわたり県が指定する第三者に当該業務を行なわさしめ、その費用は事業者の負担とする。かかる期間中事業者は年間維持管理料
(但し、修繕に係る部分は除く。)を 365で除した金額相当額を一日あたり県に損害金として別途負担する。
2 損害金・事業契約の地位の譲渡
(1) 本件施設の引渡日前に第36条第1項又は第3項の規定に基づいて事業契約関係が終了した場合は、事業者は、本件施設代金の10分の1に相当する損害 金を県に支払うものとする。事業者はその株主である株式会社大林組をして、県に対し別記様式により、かかる損害金について保証をさせる等十分負担で きるべく措置を執るものとする。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により県が当該事業者との事業契約関係を終了させた場合、事業契約上の一切の権利・義務を含む地位を県の承認する第 三者へ譲渡させるものとする。但し、本件施設引渡後においては、県は事業 契約上の地位の第三者への譲渡の見込みが相当期間ないと明らかに認められ る場合は、事業契約による業務委託自体を終了させ、かかる終了時点におけ る本件施設代金残額についてはその 100分の85を事業者の指定する口座に平 成45年3月31日まで当初に定めた期間に従い支払うことができるものとする。
第7 章 表明保証及び誓約
(事業者による事実の表明保証及び誓約)
第40条 事業者は、県に対して、事業契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人で
あり、かつ、自己の財産を所有し、事業契約を締結し、及び事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 事業者による事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が事業契約を締結し、履行することにつき法律上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 事業契約の締結及び事業契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、事業契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
2 事業者は、事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を県に対して誓約する。
(1) 事業契約及び事業契約に基づき締結される契約を遵守し、必要な場合にはこれらの契約を更新すること。
(2) 事業者が県に対して有する債権又は事業契約上の地位を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権を設定その他担保提供する場合には、事前に県の書面による承諾を得ること。
(県による事実の表明保証及び誓約)
第41条 県は、事業者に対して、事業契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 事業契約の締結について県議会の議決を得ていること及び事業契約の履行に必要な債務負担行為が同県議会において決議されていること。
(2) 事業契約は、その締結及び前記の議会による議決により適法、有効かつ拘束力ある県の債務を構成し、事業契約の規定に従い予算の範囲内でかかる県の債務を執行すること。
2 県は、事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、第3条第4項第1号但書にて言及されている本件施設の運営に必要な県の維持すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。
3 県は、契約期間中本事業契約の本旨に従った債務を履行するために、適切な措置を執るよう努力するものとする。
第 8 章 税 金
(税金)
第42条 事業契約に関連して生じる租税は、すべて事業者の負担とする。県は、 事業者に対して割賦販売代金、維持管理料(及びそれらに対する消費税)を支 払うほか、事業契約に関連するすべての租税について別途負担しないものとす る。但し、法令変更による新たな租税の賦課又は既存の租税の増額については、第34条法令変更の規定が優先して適用されるものとする。
第 9 章 不 可 抗 力
(不可抗力)
第43条 県及び事業者は、不可抗力により事業契約の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れるものとする。但し、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 本件施設の引渡後不可抗力により履行不能となった場合、又は不可抗力により本件施設への重大な損害が発生した場合は、県及び事業者は事業契約の条件の変更、追加経費の負担方法について協議を行うものとする。不可抗力事由の発生の日から60日以内に協議によっても契約の条件の変更等がなされない場合は、県は、追加費用を負担するものとする。
第 1 0 章 そ の 他
(契約上の地位の譲渡)
第44条 県の承諾がある場合を除き、事業者は事業契約上の地位及び権利義務を譲渡・担保提供その他の処分をしてはならない。
(秘密保持)
第45条 県及び事業者は、本件事業に関して入手した相手方の秘密を、相手方又は相手方の代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、県が条例等に基づき開示する場合はこの限りではない。
(準拠法)
第46条 事業契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
(管轄裁判所)
第47条 事業契約に関する紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(協議)
第48条 開学日から10年の経過毎又は社会状況等の変化に応じ、必要と認める場合は適宜、県と事業者は事業契約に定める対象業務に関する事項等につき協議を行うことができるものとする。
(付属契約)
第49条 本基本契約中において特に規定される旨示されている事項その他本基本契約では規定していない詳細事項については、建物等割賦販売付属契約又は維持管理業務付属契約において定めるものとする。
(雑則)
第50条 事業契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び契約終了告知・解約は、書面により行わなければならない。
2 事業契約の履行に関して県・事業者間で用いる計量単位は、設計図書に特別 の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
3 事業契約期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
4 事業契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
以上を証するため、本基本契約を2通作成し、事業者及び県は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成12年7月21日
事 業 者:神奈川県横浜市中区弁天通二丁目22番地
エスピーシー・ピーエフアイ神奈川一株式会社代表取締役社 長 小 柳 郁夫
県 :神奈川県横浜市中区日本大通1番地 神 奈 川 県 知 事 岡 崎 洋
別紙1
契約予定額 * 次に記載する割賦料及び維持管理料の合計とする。
1 割賦料
(1) 算定方法
建物等の取得に関する費用は、次表のとおりとする。ア 元 金 :11,081,940,000円
イ 割賦金利 :下記(ア)及び(イ)の合計。基準金利の変動に伴い5年毎に改定を行う。
(ア)基準金利:午前10時に共同通信社よりTOKYO SWAP REFERENCE RATEとして発表される6ケ月LIBORベ-ス5年物(円-円)金利スワップレ-トの仲値により算定した金利。割賦金利の決定の基準となる日の適用については建物等割賦販売付属契約に規定する。
(イ)スプレッド: 1.99 %
返済期間 | 返済期間中の支払総額 |
平成15年 4月 1日 ~平成20年 3月31日 | 金1,846,990,000円を半年毎5年間で元利均等返済する額+金9,234,950,000円× 割賦金利 × 5 |
平成20年 4月 1日 ~平成25年 3月31日 | 金1,846,990,000円を半年毎5年間で元利均等返済する額+金7,387,960,000円× 割賦金利 × 5 |
平成25年 4月 1日 ~平成30年 3月31日 | 金1,846,990,000円を半年毎5年間で元利均等返済する額+金5,540,970,000円× 割賦金利 × 5 |
平成30年 4月 1日 ~平成35年 3月31日 | 金1,846,990,000円を半年毎5年間で元利均等返済する額+金3,693,980,000円× 割賦金利 × 5 |
平成35年 4月 1日 ~平成40年 3月31日 | 金1,846,990,000円を半年毎5年間で元利均等返済する額+金1,846,990,000円× 割賦金利 × 5 |
平成40年 4月 1日 ~平成45年 3月31日 | 金1,846,990,000円を半年毎5年間で元利均等返済する額 |
注)平成15年1月31日以降の本件施設の引渡日の翌日から、平成15年3月末日以前に発生した利息は、次の算定式により算出するものとし、初回支払日に支払う。
金11,081,940,000円×割賦金利×3月末日までの利息発生日数(両端)/365日
(2) 支払方法
ア 県は1(1)により算出された額を30年間の割賦で事業者に支払う。
イ 支払回数は60回の分割払とし、建物等割賦販売付属契約に定める支払日に上に定める算定方法に基づいて算出される各返済期間中の支払総額の10分の 1(但し、初回の支払にあっては、上記の注の額を加えた額)を事業者の請求に基づき支払う。
ウ 事業者が各期間毎に作成する償還予定表及び請求等に関する詳細については、建物等割賦販売付属契約に定める。
2 維持管理料
(1) 算定方法
維持管理に関する費用は、次に示す額の合計とする。
ア 平成15年度の維持管理費(単位・円、消費税及び地方消費税を含む。)
内 | 訳 | 平成15年度 |
建物等保守管理費 | 294,000 | |
設備保守管理費 | 41,527,500 | |
清掃管理費 | 83,790,000 | |
保安警備費 | 18,217,500 | |
環境衛生管理費 | 1,260,000 | |
植栽等管理費 | 2,404,500 | |
合 | 計 | 147,493,500 |
イ 平成16年度以降の維持管理費
平成16年度については、アに示す平成15年度の維持管理費のうち、設備保守管理費にあっては1,000分の1,409 を乗じて得た額、植栽等管理費にあっては1,000 分の 1,834を乗じて得た額、その他の費用にあっては次に示す内訳毎の指標の対前年度の変動率を勘案して設定した改定率( 以下「改定率」という。)を乗じて得た額とし、平成17年度以降にあっては前年度の維持管理費に改定率を乗じて得た額とする。
(改定の指標及び改定率の算出方法)
・ 改定の指標
各項目毎に、日本銀行調査統計局により発表される企業向けサービス価格指数の年度平均の指数を適用する。なお、各指標に用いる指数の内容の変更等があり、協議において指標として適当でないと判断された場合は、適切な指標を設定し直すことができるものとする。
建物等保守管理費 | 設備管理 (企業向けサ-ビス価格指数) |
設備保守管理費 | 設備管理 ( 〃 ) |
清掃管理費 | 清掃 ( 〃 ) |
保安警備費 | 警備 ( 〃 ) |
環境衛生管理費 | 衛生管理 ( 〃 ) |
植栽等管理費 | 建物サ-ビス平均( 〃 ) |
・ 改定率 = 改定2カ年度前の指標/改定3カ年度前の指標ウ 消耗品費
別表に記載された消耗品費を基に算定された額とする。エ 事業者の維持運営に係る諸経費
別表に記載された事業者の維持運営に係る諸経費を基に算定された必要な額とする。
オ 修繕費
別表に記載された修繕費を基に算定された必要な額とする。
(2) 支払方法
ア 県は、維持管理業務付属契約に定める支払日に、上に定める算定方法に基づいて算出される額を、事業者の請求に基づき支払う。
(ア)維持管理費 当該年度支払額の2分の1
(イ)消耗品費 各年度の9月末及び3月末までに使用した実費
(ウ)事業者の維持 当該年度支払額の2分の1運営に係る諸
経費
(エ)修繕費 各年度の9月末及び3月末までに実施された建物等の機能維持のためのサービス(修繕)に対する対価
イ 事業者が毎年度作成する維持管理計画表及び請求等に関する詳細については、維持管理業務付属契約に定める。
別 表
(単位:円、消費税及び地方消費税を含む)
年度(平成) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
消耗品費 | 3,024,000 | 3,054,240 | 3,084,782 | 3,115,630 | 3,146,787 |
事業者の維持運営に係る 諸経費 | 24,465,000 | 24,709,650 | 24,956,747 | 25,206,314 | 25,458,377 |
修繕費 | 407,232 | 0 | 24,439,086 | 9,270,576 | 78,450,478 |
年度(平成) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
消耗品費 | 3,178,254 | 3,210,037 | 3,242,137 | 3,274,559 | 3,307,304 |
事業者の維持運営に係る諸経費 | 25,712,961 | 25,970,090 | 26,229,791 | 26,492,089 | 26,757,010 |
修繕費 | 24,723,513 | 45,782,917 | 49,677,085 | 25,096,582 | 303,703,028 |
年度(平成) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
消耗品費 | 3,340,377 | 3,373,781 | 3,407,519 | 3,441,594 | 3,476,010 |
事業者の維持運営に係る諸経費 | 27,024,580 | 27,294,826 | 27,567,774 | 27,843,452 | 28,121,887 |
修繕費 | 0 | 35,819,671 | 412,594 | 18,605,141 | 720,741,754 |
年度(平成) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
消耗品費 | 3,510,770 | 3,545,878 | 3,581,337 | 3,617,150 | 3,653,321 |
事業者の維持運営に係る諸経費 | 28,403,105 | 28,687,137 | 28,974,008 | 29,263,748 | 29,556,385 |
修繕費 | 22,382,342 | 0 | 27,438,623 | 0 | 2,245,837,883 |
年度(平成) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
消耗品費 | 3,689,855 | 3,726,753 | 3,764,021 | 3,801,661 | 3,839,678 |
事業者の維持運営に係る諸経費 | 29,851,949 | 30,150,469 | 30,451,974 | 30,756,493 | 31,064,058 |
修繕費 | 32,106,374 | 33,070,054 | 22,178,645 | 32,258,647 | 900,662,379 |
年度(平成) | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
消耗品費 | 3,878,074 | 3,916,855 | 3,956,024 | 3,995,584 | 4,035,540 |
事業者の維持運営に係る諸経費 | 31,374,699 | 31,688,446 | 32,005,330 | 32,325,384 | 32,648,637 |
修繕費 | 10,221,227 | 25,124,227 | 47,295,142 | 10,045,567 | 4,995,643,783 |
別紙2(第8条関係) 基本設計に伴う提出図書
(ア) 設計説明書
建築計画、構造計画、電気設備計画、機械設備計画(概略設備計算書を含む)
(イ) 図面
配置図、平面図、立面図、断面図、日影図、設備系統図、主要機器配置図、その他の必要図面
別紙3(第8条関係) 実施設計に伴う提出図書
(ア) 設計書類
構造計算書、設備負荷計算書、工事内訳書、官公庁打合せ記録 (イ) 工事内訳書
工事内訳書は工種毎とし、数量計算は建築数量積算基準解説(建設工業経営研究会編集)を適用する。
(ウ) 図面(建築)
図面リスト、案内図、配置図、仕上げ表、平面図、伏図、立面図、断面図、矩計図、各部詳細図、展開図、建具表、サイン計画図、外構図、日影図、構 造図、その他必要図面
(エ) 図面(電気)
図面リスト、屋外配線図、自家発電室・変電室・電話交換機室・バッテリー室・単線結線図及び平面図、電灯・動力・弱電幹線系統図、盤結線図、電灯・動力・弱電幹線平面図、電灯・コンセント平面図、照明器具表(又は姿図)、動力・弱電平面図、火災報知・防災関係図、避雷針、地下タンク詳細図、その他必要図面
(オ) 図面(空調)
図面リスト、屋外配管図、機器明細表、配管系統図、ダクト系統図、機械 室平面図・断面図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、 排煙設備関係図、部分詳細図、機器詳細参考図(特注品)、トレンチ断面図、中央監視関係図、自動制御結線図、制御回路図、制御機器表、盤結線図、そ の他必要図面
(カ) 図面(衛生)
屋外配管図、機器及び器具表、配管系統図、各階平面図、詳細図(便所他)、排水勾配図、桝断面図、水槽類架台、給湯設備関係図、その他必要図面
(キ) 図面(昇降機)
エレベーター機械室、昇降路平面図、昇降路断面図、その他必要図面 (ク) 工事を伴う備品リスト及び諸室毎の面積表
別紙4(第18条関係)不可抗力による損害
損害額のうち本件施設代金の100分の1以下:事業者負担
損害額のうち本件施設代金の100分の1をこえる部分:県負担
別紙5(第34条関係)法令変更に係る負担
法 令 変 更 | 県負担割合 |
本件事業以外の全ての事業者に影響する法令 (消費税及び地方消費税を除く税制等)の変更 | 0% |
本件施設整備事業又は学校施設の建設・運営に影響を及ぼす法令の変更 | 100% |