Contract
(STCNサービス契約約款)
2020年 9月30日
株式会社 STNet
目 次
第1章 総 則
第 1 条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 2 条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第 3 条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2章 コンピュータ通信網サービスの種類
第 4 条 コンピュータ通信網サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3章 コンピュータ通信網サービスの提供区域等
第 5 条 コンピュータ通信網サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 6 条 コンピュータ通信網サービスの提供区間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第4章 契 約
第1節 第1種コンピュータ通信網サービスに係る契約
第 7 条 第1種コンピュータ通信網サービスの区別等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 8 条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第 9 条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第10条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第11条 収容区域及び加入区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第12条 第1種契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第13条 第1種契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第14条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第15条 区別等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第16条 契約者回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第17条 契約者回線の異経路・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第18条 第1種コンピュータ通信網サービスの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・5第19条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第20条 第1種契約に基づく権利の譲渡の禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第21条 契約者が行う第1種契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第22条 当社が行う第1種契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第23条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第2節 第2種コンピュータ通信網サービスに係る契約
第24条 第2種コンピュータ通信網サービスの区別等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第25条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第26条 契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第27条 削除
第28条 第2種契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第29条 第2種契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第30条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第31条 利用回線の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第32条 区別等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第33条 その他の契約内容の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第34条 当社が行う第2種契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第35条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
第3節 第3種コンピュータ通信網サービスに係る契約
第36条 第3種コンピュータ通信網サービスの区別等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第37条 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7第38条 契約者回線の終端・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第39条 第3種契約申込の方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第40条 第3種契約申込の承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第41条 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第42条 区別等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第43条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第5章 付加機能
第44条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第45条 付加機能の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第6章 端末設備の提供等
第46条 端末設備の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第47条 端末設備の移転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第48条 端末設備の利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
第7章 回線相互接続
第49条 当社又は他社の電気通信回線の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第50条 相互接続点の所在場所の掲示等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第8章 利用中止等
第51条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第52条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10第53条 接続休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
第9章 通 信
第54条 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11第55条 回線による制約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第56条 料金及び工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第2節 料金等の支払義務
第57条 料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12第58条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第59条 工事費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第60条 線路設置費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第61条 設備費の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第3節 料金の計算方法等
第62条 料金の計算方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第4節 割増金及び遅延損害金
第63条 割増金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第64条 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第11章 保 守
第65条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第66条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15第67条 修理又は復旧の順位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
第12章 損害賠償
第68条 責任の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第69条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
第13章 雑 則
第70条 承諾の限界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第71条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第72条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・17第73条 インターネット接続事業者との相互接続利用契約の締結・・・・・・・・・・・・・17第74条 技術的事項及び技術資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第75条 第2種契約者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第76条 契約者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第77条 協定事業者からの通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17第78条 特定協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行・・・・・・・・・・18第79条 法令に規定する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18第80条 閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
第14章 附帯サービス
第81条 附帯サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
別記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
1 コンピュータ通信網サービスの提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
2 契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
3 契約者の氏名等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
4 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等・・・・・・・・・・・・・・・20
5 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
7 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
9 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
10 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等・・・・・・・・・・・・・・・・22
11 トラヒックレポートの発行・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
12 端末機器のサービス提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
13 データセンターに係るサービス提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
14 インターネット接続事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
15 新聞社等の基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
16 技術資料の項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
17 整理品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
料金表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第1 コンピュータ通信網サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
第2 削除
第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 第2 線路設置費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 第3 設備費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56 第3表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57第1 申請手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 第2 ドメイン名維持管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 第3 トラヒックレポート発行費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57 第4 端末機器使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
料金表別表
(1) ATM方式の伝送速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
(2) イーサネット方式の伝送速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
(3) イーサネット方式のものであって送受信帯域の品目が異なるコンピュータ通信網サービス
の伝送速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
別 表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61別表 基本的な技術的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・66
第1章 総 則
(約款の適用)
第1条 当社は、コンピュータ通信網サービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりコンピュータ通信網サービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、コンピュータ通信網サービスに附帯するサービスをこの約款により提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備 を他人の通信の用に供すること |
3 | コンピュータ通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ れる交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 | コンピュータ通信網 サービス | コンピュータ通信網を使用して行う電気通信サービス |
5 | コンピュータ通信網 サービス取扱局 | 当社が電気通信設備を設置し、それによりコンピュータ通信網サービスを 提供する事業所 |
6 | コンピュータ通信網 サービス取扱所 | コンピュータ通信網サービスの契約事務を行う当社の事務所 |
7 | 第1種契約 | 当社から第1種コンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約 (短期第1種契約となるものを除きます。) |
8 | 第1種契約者 | 当社と第1種契約を締結している者 |
9 | 短期第1種契約 | 1年未満の利用期間を指定して当社から第1種コンピュータ通信網サー ビスの提供を受けるための契約 |
10 | 短期第1種契約者 | 当社と短期第1種契約を締結している者 |
11 | 第2種契約 | 当社から第2種コンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約 |
12 | 第2種契約者 | 当社と第2種契約を締結している者 |
13 | 第3種契約 | 当社から第3種コンピュータ通信網サービスの提供を受けるための契約 (短期第3種契約となるものを除きます。) |
14 | 第3種契約者 | 当社と第3種契約を締結している者 |
15 | 短期第3種契約 | 1年未満の利用期間を指定して当社から第3種コンピュータ通信網サー ビスの提供を受けるための契約 |
16 | 短期第3種契約者 | 当社と短期第3種契約を締結している者 |
17 コンピュータ通信網契 約 | 第1種契約、短期第1種契約、第2種契約、第3種契約又は短期第3種契 約 | |
18 | 契約者 | 第1種契約者、短期第1種契約者、第2種契約者、第3種契約者又は短期 第3種契約者 |
19 | 契約者回線 | 第1種契約、短期第1種契約、第3種契約又は短期第3種契約に基づいて 設置される電気通信回線 |
20 | 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第8 6号。以下「事業法」といいます。)第9条の規定により登録を受けた者又は事業法第16条第1項の規定により届出をした者をいいます。以下同じとします。)との間の相互接続協定(事業法の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定 をいいます。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
21 | 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
22 | 特定協定事業者 | 協定事業者のうち西日本電信電話株式会社 |
23 | 利用回線 | 相互接続点を介してコンピュータ通信網と相互に接続する電気通信回線であって、特定協定事業者がその契約者の指定する場所とアクセスポイン トとの間に設置するもの |
24 | アクセスポイント | 利用回線からコンピュータ通信網サービスを利用するために当社が別に 定めるコンピュータ通信網サービス取扱局において、当社が設置する電気通信設備 |
25 | 端末設備 | 契約者回線の終端又は利用回線の終端(相互接続点におけるものを除きます。以下同じとします。)に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内 を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
26 | 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
27 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外 のもの |
28 | 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及びコンピュータ・ネットワーク・サービス端末等の接続の技術的条件 |
29 | 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置 |
30 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 コンピュータ通信網サービスの種類
(コンピュータ通信網サービスの種類)
第4条 コンピュータ通信網サービスには次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
第1種コンピュータ通信網サービス | 契約者回線を設置して提供するコンピュータ通信網サービス (第3種コンピュータ通信網サービスを除きます。) |
第2種コンピュータ通信網サービス | 利用回線と接続して提供するコンピュータ通信網サービス |
第3種コンピュータ通信網サービス | コンピュータ通信網サービス取扱局と当社が指定するコンピ ュータ通信網サービス取扱局内の場所との間に契約者回線を設置して提供するコンピュータ通信網サービス |
第3章 コンピュータ通信網サービスの提供区域等
(コンピュータ通信網サービスの提供区域)
第5条 当社のコンピュータ通信網サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所においてサービス区域を閲覧に供します。
(コンピュータ通信網サービスの提供区間)
第6条 当社のコンピュータ通信網サービスは、料金表第1表(料金)に定める提供区間において提供します。
2 当社は、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所において、当社が別に定めるアクセスポイントの所在場所等を閲覧に供します。
第4章 契 約
第1節 第1種コンピュータ通信網サービスに係る契約
(第1種コンピュータ通信網サービスの区別等)
第7条 第1種コンピュータ通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定める区別、品目及び通信の態様による細目があります。
(契約の種別)
第8条 第1種コンピュータ通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1) 第1種契約
(2) 短期第1種契約
(契約の単位)
第9条 当社は、契約者回線1回線ごとに1の第1種契約(短期第1種契約を含みます。以下同じとします。)を締結します。この場合、第1種契約者(短期第1種契約者を含みます。以下同じとします。)は、1の第1種契約につき 1 人に限ります。
(契約者回線の終端)
第10条 当社は、第1種契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の地点を定めるときは第1種契約者と協議します。
(収容区域及び加入区域)
第11条 当社は、料金表第1表(料金)に定めるところにより収容区域及び加入区域を設定します。
2 当社は、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所においてその収容区域及び加入区域を閲覧に供します。
(第1種契約申込の方法)
第12条 第1種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をコンピュータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)第1種コンピュータ通信網サービスの区別、品目又は通信の態様による細目
(2)契約者回線の終端の場所
(3)その他第1種コンピュータ通信網サービスの内容を特定するために必要な事項
(第1種契約申込の承諾)
第13条 当社は、第1種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、短期第1種契約の申込みがあった場合は、申込みのあった短期第1種契約に係る契約者回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その短期第1種契約の申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第1種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第1種契約の申込みをした者が、コンピュータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第1種契約申込が別記17に定めるサービス及び品目に該当するとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第14条 第1種コンピュータ通信網サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第1種コンピュータ通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 第1種契約者(短期第1種契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、前項の最低利用期間内に第1種契約の解除又は第1種コンピュータ通信網サービスの区別、品目若しくは料金表第1表(料金)に定める通信の態様による細目の変更又は契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(区別等の変更)
第15条 第1種契約者は、第1種コンピュータ通信網サービスの区別、品目及び通信の態様による細目の変更を請求することができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の移転)
第16条 第1種契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第13条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第17条 当社は、当社の業務の遂行上支障がない場合において、第1種契約者(短期第1種契約者を除きます。)の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。
(第1種コンピュータ通信網サービスの利用の一時中断)
第18条 当社は、第1種契約者から請求があったときは、第1種コンピュータ通信網サービスの利用の一時 中断(その第1種契約に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(その他の契約内容の変更)
第19条 当社は、第1種契約者から請求があったときは、第12条(第1種契約申込の方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第13条(第1種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(第1種契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第20条 第1種契約者が第1種契約に基づいて第1種コンピュータ通信網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(契約者が行う第1種契約の解除)
第21条 第1種契約者は、第1種契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめコンピュータ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。
(当社が行う第1種契約の解除)
第22条 当社は、第52条(利用停止)の規定によりコンピュータ通信網サービスの利用停止をされた第1種契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その第1種契約を解除することがあります。
2 当社は、第1種契約者が第52条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、コンピュータ通信網サービスの利用停止をしないでその第1種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第1種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第1種契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第23条 第1種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第2節 第2種コンピュータ通信網サービスに係る契約
(第2種コンピュータ通信網サービスの区別等)
第24条 第2種コンピュータ通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する区別、品目及び通信の
態様による細目があります。
(契約の種別)
第25条 第2種コンピュータ通信網サービスについては、短期第2種契約は締結しません。
(契約の単位)
第26条 当社は、利用回線1回線ごとに1の第2種契約を締結します。この場合、第2種契約者は、1の第
2種契約につき1人に限ります。
(サービス区域)第27条 削除
(第2種契約申込の方法)
第28条 第2種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をコンピュータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)第2種コンピュータ通信網サービスの区別、品目及び通信の態様による細目
(2)利用回線の終端の場所
(3)アクセスポイントの場所
(4)その他第2種コンピュータ通信網サービスの内容を特定するために必要な事項
(第2種契約申込の承諾)
第29条 当社は、第2種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第2種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)その利用回線の終端の場所が第2種コンピュータ通信網サービス区域外となるとき。
(2)第2種契約の申込みをした者が、利用回線について特定協定事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき。
(3)利用回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(4)第2種契約の申込みをした者がコンピュータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(5)その利用回線とコンピュータ通信網との相互接続に関し、その利用回線に係る特定協定事業者の承諾が得られないとき、又はその他その申込内容が相互接続協定に基づき当社が別に定める条件に適合しないとき。
(6)第2種契約申込が別記17に定めるサービス及び品目に該当するとき。
(7)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第30条 第2種コンピュータ通信網サービスには、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第2種コンピュータ通信網サービスの提供を開始した日から起算して1月間とします。
3 第2種契約者は、前項の最低利用期間内に第2種契約の解除、区別、品目及び通信の態様による細目の変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(利用回線の移転)
第31条 第2種契約者は、第2種コンピュータ通信網サービスに係る利用回線の移転の場合には、その内容
を事前にコンピュータ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出により、その第2種コンピュータ通信網サービスに係るアクセスポイントの変更を行う必要が生じたときは、当社は、第27条(サービス区域)に定めるサービス区域に限り、その変更を行います。
(区別等の変更)
第32条 第2種契約者は、第2種コンピュータ通信網サービスの区別、品目及び通信の態様による細目の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第29条(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の契約内容の変更)
第33条 当社は、第2種契約者から請求があったときは、第28条(第2種契約申込の方法)第4号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の請求があったときは、当社は、第29条(第2種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(当社が行う第2種契約の解除)
第34条 当社は、次の場合には、その第2種契約を解除することがあります。
(1)第52条(利用停止)の規定によりコンピュータ通信網サービスの利用停止をされた第2種契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)利用回線に係る第2種契約者と特定協定事業者との契約が解除されたとき。
(3)利用回線に係る相互接続協定の解除、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、特定協定事業者の電気通信事業の休止又はアクセスポイントの所在場所の変更若しくは廃止等により、第2種契約者が第2種コンピュータ通信網サービスを利用できなくなったとき。
2 当社は、第2種契約者が第52条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前号第1号の規定にかかわらず、コンピュータ通信網サービスの利用停止をしないでその第2種契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その第2種契約を解除しようとするときは、あらかじめ第2種契約者にそのことを通知します。
(その他の提供条件)
第35条 コンピュータ通信網サービスの利用の一時中断、権利の譲渡の禁止及び契約者が行う契約の解除の取扱いについては、第1種契約の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第2種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第3節 第3種コンピュータ通信網サービスに係る契約
(第3種コンピュータ通信網サービスの区別等)
第36条 第3種コンピュータ通信網サービスには、料金表第1表(料金)に規定する区別、品目及び通信の態様による細目があります。
(契約の種別)
第37条 第3種コンピュータ通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(1)第3種契約
(2)短期第3種契約
(契約者回線の終端)
第38条 当社は、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱局内の堅固に施設できる地点に配線盤等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、第3種契約者と協議します。
(第3種契約申込の方法)
第39条 第3種契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をコンピュータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1)第3種コンピュータ通信網サービスの区別、品目及び通信の態様による細目
(2)契約者回線の終端の場所
(3)その他第3種コンピュータ通信網サービスの内容を特定するために必要な事項
(第3種契約申込の承諾)
第40条 当社は、第3種契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、短期第3種契約の申込みがあった場合は、申込みのあった短期第3種契約に係る契約者回線を設置するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その短期第3種契約の申込みを承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その第3種契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)契約者回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)第3種契約の申込みをした者が、コンピュータ通信網サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)第3種契約申込が別記17に定めるサービス及び品目に該当するとき。
(4)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(最低利用期間)
第41条 第3種コンピュータ通信網サービスについては、料金表第1表(料金)に定めるところにより最低利用期間があります。
2 前項の最低利用期間は、第3種コンピュータ通信網サービスの提供を開始した日から起算して1年間とします。
3 第3種契約者(短期第3種契約者を除きます。以下この条において同じとします。)は、前項の最低利用期間内に第3種契約の解除、第3種コンピュータ通信網サービスの区別、品目若しくは通信の態様による細目の変更又は契約者回線の移転があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第1表(料金)に規定する額を支払っていただきます。
(区別等の変更)
第42条 第3種契約者は、第3種コンピュータ通信網サービスの区別、品目及び通信の態様による細目の変更を請求することができます。
ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 当社は、前項の請求があったときは、第40条(第3種契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第43条 契約の単位、第3種コンピュータ通信網サービスの利用の一時中断、その他の契約内容の変更、権利の譲渡の禁止、契約者が行う第3種契約の解除及び当社が行う第3種契約の解除の取扱いについては、第
1種契約の場合に準ずるものとします。
2 前項に規定するほか、第3種契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第5章 付加機能
(付加機能の提供)
第44条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第1表(料金)に定めるところにより付加機能を提供します。
(1)付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能使用料の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)付加機能の提供が技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるとき。
(付加機能の利用の一時中断)
第45条 当社は、契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断(その付加機能に係る設備等を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第6章 端末設備の提供等
(端末設備の提供)
第46条 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者回線又は利用回線について、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
(注)当社は、その契約者回線が1年未満の利用期間を指定して締結した契約により提供されるものであるときは、短期端末設備(第1種契約者が1年未満の利用期間を指定して提供を受ける端末設備をいいます。)に限り提供します。
(端末設備の移転)
第47条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
(端末設備の利用の一時中断)
第48条 当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第7章 回線相互接続
(当社又は他社の電気通信回線の接続)
第49条 契約者は、その契約者回線又は利用回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して契約者回線又は利用回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称、その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をコンピュータ通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以
外の電気通信事業者の契約約款及び料金表によりその接続が制限されるときを除いて、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
(相互接続点の所在場所の掲示等)
第50条 当社は、相互接続点の所在場所について、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所に掲示するものとします。
2 前項の相互接続点の所在場所については、相互接続協定に基づき、これを変更することがあります。
第8章 利用中止等
(利用中止)
第51条 当社は、次の場合には、コンピュータ通信網サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第50条(相互接続点の所在場所の掲示等)の規定により、相互接続点の所在場所を変更するとき。
(3) 第54条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(4) 第31条(利用回線の移転)の規定により、アクセスポイントを変更するとき。
2 当社は、前項の規定によりコンピュータ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第52条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(そのコンピュータ通信網サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなったコンピュータ通信網サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのコンピュータ通信網サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)第71条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(4)契約者回線に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
2 当社は、前項の規定によりコンピュータ通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
(接続休止)
第53条 当社は、利用回線に係る相互接続協定の解除、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、特定協定事業者の電気通信事業の休止又はアクセスポイントの所在場所の変更若しくは廃止等により、当社の契約者が第2種コンピュータ通信網サービスを全く利用できなくなったときは、その第2種コンピュータ通信網サービスについて接続休止(その第2種コンピュータ通信網サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてその第2種コンピュータ通信網サービスを一時的に利用できないようにすること
をいいます。以下同じとします。)とします。
ただし、その第2種コンピュータ通信網サービスについて、契約者から利用の一時中断の請求又は契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。
2 当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことをお知らせします。
3 第1項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して1年間とし、その接続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして取り扱います。
第9章 通 信
(通信利用の制限)
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
名
関
機
第54条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
2 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
(回線による制約)
第55条 契約者は、当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款及び料金表の定めるところにより、契約者回線又は利用回線を使用することができない場合(当社が別に定める理由により、使用することができない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)においては、コンピュータ通信網サービスを利用することができない場合があります。
2 前項の規定によるほか、利用回線に係る電気通信設備の回線距離若しくは設備状況、他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備等からの信号の漏洩又は利用回線の終端に接続される電気通信設備の態様等により、その利用回線による通信の伝送速度が低下若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は第2種コンピュータ通信網サービスが全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下「DSL方式に起因する事象」といいます。)となることがあります。
3 前2項において、契約者がIP音声通信に関する付加機能を利用している場合、そのIP音声通信に関する付加機能の通話が切断される事があります。
第10章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第56条 当社が提供するコンピュータ通信網サービスの料金は、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するコンピュータ通信網サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注)第1項に規定する料金は、当社が提供するコンピュータ通信網サービスの態様に応じて、回線使用料、加算額、付加機能使用料及び機器使用料を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
(料金の支払義務)
第57条 契約者は、そのコンピュータ通信網契約に基づいて当社がコンピュータ通信網サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末設備の提供については提供を開始した日)から起算して、その契約の解除があった日(付加機能又は端末設備の廃止については廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表(料金)に規定する料金を支払っていただきます。
ただし、協定事業者の提供するインターネット接続サービスの契約に基づき、当社のコンピュータ通信網サービスの提供を受けるために契約を締結した者は、料金の支払いを要しません。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりコンピュータ通信網サービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金を支払っていただきます。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのコンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)が生じた場合(2欄若しくは3欄に該当する場合又はDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、2 4時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのコンピュータ通信網サービスについての料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのコンピュータ通信網サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなくなった時間について、その時間に対応するその契約者回線又は利用回線(その契約者回線又は利用回線の一 部を利用できなかった場合はその部分 |
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、コンピュータ通信網サービスを利用できなかった期間中の料金を支払っていただきます。
に限ります。)についての料金 | |
3 契約者回線又は利用回線の移転に伴って、コンピュータ通信網サービスを利用できなくなった期間が生じたとき (契約者の都合によりコンピュータ通信網サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。)。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのコンピュータ通信網サービスについての料金 |
3 第1項の期間において、契約者が第2種コンピュータ通信網サービスと相互に接続する利用回線を利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用回線の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除その他その利用回線に係る契約者に帰する事由により、利用回線を利用することができなくなった場合であっても、契約者はその第2種コンピュータ通信網サービスに係る料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の表に規定する場合を除いて、第2種コンピュータ通信網サービスを利用できなかった期間中の料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、その第 | そのことを当社が知った時刻以 |
2 種コンピュータ通信網サービスと相互に接続 | 後の利用できなかった時間( 2 |
する利用回線を全く利用できない状態( その契 | 4 時間の倍数である部分に限り |
約に係る電気通信設備による全ての通信に著し | ます。) について、2 4 時間ごと |
い支障が生じ、 全く利用できない状態と同程度 | に日数を計算し、 その日数に対 |
の状態となる場合を含みます。 以下この条にお | 応するその第2 種コンピュータ |
いて同じとします。) が生じた場合に、 そのこ | 通信網サービスについての料金 |
とを当社が知った時刻から起算して、 2 4 時間 | |
以上その状態が連続したとき。 | |
2 第2 種コンピュータ通信網サービスの接続 | 第2 種コンピュータ通信網サー |
休止をしたとき。 | ビスの接続休止をした日から起 |
算し、 再び利用できる状態とし | |
た日の前日までの期間に対応す | |
るその第2 種コンピュータ通信 | |
網サービスについての料金 |
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金をお返しします。
(手続きに関する料金の支払義務)
第58条 契約者はコンピュータ通信網サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表(料金)に規定する手続きに関する料金を支払っていただきます。
(工事費の支払義務)
第59条 契約者は、コンピュータ通信網契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第1(工事費)に規定する工事費を支払っていただきます。
ただし、工事の着手前にそのコンピュータ通信網契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(線路設置費の支払義務)
第60条 第1種契約者は、次条第1項第1号の規定により設備費を支払っていただく場合を除いて、次の場合には、料金表第2表第2(線路設置費)に規定する線路設置費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設置等の工事の着手前にその第1種契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。
この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費をお返しします。
(1)契約者回線の終端が区域外(収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。)となる第1種契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
(2)契約者回線の終端が区域外にある契約者回線について、その品目の変更の請求をし、その承諾を受けたとき。
(3)移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転(移転後の契約者回線の終端が移転前の契約者回線の終端と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内となるものを除きます。)の請求をし、その承諾を受けたとき。
(4)短期第1種契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、第1種契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(区域外における契約者回線の新設の工事に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(設備費の支払義務)
第61条 第1種契約者は、特別な電気通信設備の新設等を要する第1種契約の申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表第3(設備費)に規定する設備費を支払っていただきます。
ただし、契約者回線の設備等の工事の着手前にそのコンピュータ通信網契約の解除又はその工事の請求の取り消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。
この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費をお返しします。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、第1種契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事(解除等を行う前に設備費の支払いを要することとなっていた部分に限ります。)の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算方法等
(料金の計算方法等)
第62条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払い方法は、料金表通則に定めるところによります。
第4節 割増金及び遅延損害金
(割増金)
第63条 契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
(遅延損害金)
第64条 契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払
いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年10%の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
(契約者の維持責任)
第11章 保 守
第65条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第66条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線又は利用回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、コンピュータ通信網サービス取扱局において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について、当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。
(修理又は復旧の順位)
第67条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第54条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその契約者回線に係る電気通信設備を修理し、又は復旧します。
この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記15に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、
暫定的にその契約者回線を収容するコンピュータ通信網サービス取扱局を変更することがあります。
第12章 損害賠償
(責任の制限)
第68条 当社は、コンピュータ通信網サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのコンピュータ通信網サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。ただし、利用回線に係る特定協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによりその損害を賠償する場合及びDSL方式に起因する事象により全く利用できない状態となる場合は、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、コンピュータ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するコンピュータ通信網サービスに係る料金額(そのコンピュータ通信網サービスの一部が全く利用できない状況の場合は、その部分に係る料金額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりコンピュータ通信網サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
(免責)
第69条 当社は、コンピュータ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
ただし、コンピュータ・ネットワーク・サービス端末等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(コンピュータ通信網サービス取扱局に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第13章 雑 則
(承諾の限界)
第70条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款に別段の定めがある場合には、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第71条 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社がコンピュータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変、その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がコンピュータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社がコンピュータ通信網契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること
(5)違法に、又は公序良俗に反する態様で、コンピュータ通信網サービスを利用しないこと。
2 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
(契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等)
第72条 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
(インターネット接続事業者との相互接続利用契約の締結)
第73条 コンピュータ通信網契約の申込みの承諾を受けた者は、別記14に定めるインターネット接続事業者(主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービスを提供する電気通信事業者をいいます。以下同じとします。)と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲り受けたものとして、この契約に基づき料金を請求することを承認していただきます。
(技術的事項及び技術資料の閲覧)
第74条 コンピュータ通信網サービスにおける基本的な技術的事項は、別表のとおりとします。
2 当社は、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所において、コンピュータ通信網サービスを利用するうえで参考となる別記16の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(第2種契約者からの通知)
第75条 第2種契約者は、利用回線について、第28条(第2種契約申込の方法)に規定する事項、利用休止又は利用権の譲渡その他当社が別に定める異動があったときは、その内容について速やかに当社に通知していただきます。
(注)本条に規定する当社が別に定める異動とは、次のとおりとします。
(1)利用回線に係る契約をしている者の氏名及び住所の変更
(2)利用回線に係る契約の解除
(契約者の氏名等の通知)
第76条 当社は、協定事業者から請求があったときは、契約者(その協定事業者とコンピュータ通信網サービスを利用する上で必要な契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその協定事業者に通知することがあります。
(協定事業者からの通知)
第77条 契約者は、当社が料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要があるときは、協定事業者からそ
の料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
(特定協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第78条 当社は、第2種契約者から申出があったときは、次の場合に限り、特定協定事業者の契約約款及び料金表の規定により特定協定事業者がその第2種契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その特定協定事業者の代理人として、当社の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした第2種契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その第2種契約者の申出について特定協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が請求した料金又は工事に関する費用について、その第2種契約者が当社が定める支払期日を経過してもなお支払われないときは、当社は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第79条 コンピュータ通信網サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定める事項については、別記5から別記9に定めるところによります。
(閲覧)
第80条 この約款において、当社が別に定めるところとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第14章 附帯サービス
(附帯サービス)
第81条 コンピュータ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10、11、12及び13に定めるところによります。
別 記
別記
1 コンピュータ通信網サービスの提供区域
香川県、徳島県、高知県、愛媛県
県 の 区 域
2 契約者の地位の承継
(1)相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書面を添えて、速やかにコンピュータ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを通知していただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の通知があるまでの間、その相続人のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1)契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、速やかにコンピュータ通信網サービス取扱所に通知していただきます。
(2)(1)の通知があったときは、当社は、その通知のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
4 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等
(1)契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が、コンピュータ通信網サービスの契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。
この場合において、事業法第53条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は事業法第
63条第2項に規定する技術基準適合自己確認を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地
に監督させる必要があります。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合、その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)(1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3)(1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除いて、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号による総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社は、(2)の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)(3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5)契約者は、事業法第71条の規定により、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りではありません。
(6)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7)契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した契約者回線等を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
10 IPアドレス又はドメイン名に係る申請手続きの代行等
(1)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に代わって日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)にその契約に係るIPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。)の割当て若しくは返却の申請手続きを行います。また、日本レジストリサービス等(以下「JPRS等」といいます。)にドメイン名(JPRS等によって割り当てられる組織を示す名称をいいます。以下同じとします。)の割当て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、契約者はJPRS等に対して支払いを要することとなる金額について当社が代位弁済することを承諾していただきます。
.jp/.com/.net/.org/.biz/.info
(2)当社は(1)のドメイン名に係る申請手続きについて、次のトップレベルドメインに関して取り扱うものとします。
(3)(1)の場合、コンピュータ通信網サービス契約者は、料金表に規定する手数料を支払っていただきます。
(4)コンピュータ通信網サービス契約者は、その契約者回線においてドメイン名を利用している場合は、料金表に規定する独自ドメイン機能に係る料金を支払っていただきます。
(5) 光ネットサービス契約者は、ドメイン名を利用している場合において、コンピュータ通信網サービス契約の解除又は付加機能の廃止の申し出が合った時は、そのドメイン名について、速やかに指定事業者 (JPRS等に対しドメイン名に係る申請手続き等の代行を行なう事業者であって、JPRS等が定めるものをいいます。以下この別記17において同じとします。)の変更又はドメイン名の廃止の申請手続きにかかる請求をしていただきます。
(6)(5)の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更又はドメイン名の廃止の申請手続
きに係る請求が行なわれなかったときは、当社は、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行ないます。
11 トラヒックレポートの発行
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、コンピュータ通信網サービス(第 1 種コンピュータ通信網サービスのE タイプのうちパブリックライトタイプ、パブリックタイプ及び第2種コンピュータ通信網サービスのIP通信網型に係るものを除きます。)に係るトラヒックレポート(当社が別に定める時間内に測定した符号の総量をその時間で除して得た値をグラフにしたものをいいます。以下同じとします。)を発行します。
(2)(1)の場合、契約者は、そのトラヒックレポート発行開始に係る工事に要する費用として、料金表第3表第3(トラヒックレポート発行費)に規定する費用を支払っていただきます。
12 端末機器の提供
(1)当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定める区別及び品目において当社が指定する端末機器に限り、契約者が設置する自営端末設備の一部を提供することがあります。
(2)(1)の場合、契約者は、料金表第3表第4(端末機器使用料)に規定する料金又は当社が別に定める利用規約等に定める料金を支払っていただきます。
(3)当社が指定する端末機器は、この約款の規定によるほか、当社が別に定める利用規約等に定める内容に基づき提供するものとし、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱局において、その利用規約等を閲覧に供します。
13 データセンターに係るサービス提供
・ハウジングサービス
・ホスティングサービス
・その他付随サービス
データセンターに係るサービス
(1)当社は、契約者から請求があったときは、次表に定めるデータセンターに係るサービス(料金表に定める付加機能を除きます。以下同じとします。)を提供します。ただし、データセンターに係るサービスは、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱局に限り提供します。
(2)(1)に定めるサービスは、この約款のほか、当社が別に定めるデータセンター規約に基づき提供します。
(3)当社は、コンピュータ通信網サービス取扱所において、当社が別に定めるデータセンター規約
(料金及び工事費を含みます。)及び当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱局を閲覧に供します。
14 インターネット接続事業者
KDDI株式会社
NTTコミュニケーションズ株式会社ソフトバンクテレコム株式会社
株式会社インターネットイニシアティブ
15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること (2) 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲 載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
16 技術資料の項目
自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件
(1) 物理的条件
(2) 電気的条件及び光学的条件
(3) 論理的条件
(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。
17 整理品目
当社は、以下のサービス及び品目については整理品目として新規の申込を承諾しません。
(1)第1種コンピュータ通信網サービス
区別がAタイプ、Bタイプ、Cタイプ及びEタイプのもの
(2)削除
(3)第3種コンピュータ通信網サービス区別がAタイプ及びDタイプのもの
(4)第2種コンピュータ通信網サービス
・IP通信網型 プラン1(ADSLタイプ)
・IP通信網型 プラン3(Bフレッツ・ベーシックタイプ)
・IP通信網型 プラン4(Bフレッツ・ファミリー100タイプ)
・IP通信網型 プラン5(Bフレッツ・マンションタイプ)
・IP通信網型 プラン6(フレッツ光プレミアム・ファミリータイプ)
・IP通信網型 プラン7(フレッツ光プレミアム・マンションタイプ)
・DA型
料 金 表
料 金 表 目 次
通則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第1表 料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29第1 コンピュータ通信網サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42第2 削除
第2表 工事に関する費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・53
2 工事費の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
第2 線路設置費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
2 線路設置費の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
第3 設備費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
2 設備費の額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
第3表 附帯サービスに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57第1 申請手数料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57第2 ドメイン名維持管理料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57第3 トラヒックレポート発行費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57第4 端末機器使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57
料金表別表
(1) ATM方式の伝送速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
(2) イーサネット方式の伝送速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
(3) イーサネット方式のものであって送受信帯域の品目が異なるコンピュータ通信網サービス
の伝送速度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59
通 則
(料金等の設定)
1 特定協定事業者との相互接続により提供するコンピュータ通信網サービス(第2種コンピュータ通信網サービスのIP通信網型のものを除きます。)に係る料金及び工事に関する費用については、当社の提供区間と協定事業者の提供区間とを合わせて当社が設定します。
ただし、特定協定事業者の契約約款及び料金表に規定するところによりその特定協定事業者が定める料金及び工事に関する費用については、この限りでありません。
(料金の計算方法)
2 当社は、契約者がそのコンピュータ通信網契約に基づき支払う料金は暦月に従って計算します。
3 当社は、次の場合が生じたときは、月額で定められている料金(以下「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日にコンピュータ通信網サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備等の提供については提供を開始)があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に契約の解除(付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(3)暦月の初日にコンピュータ通信網サービスの提供の開始(付加機能又は端末設備等の提供については開始)を行い、その日にその契約の解除(付加機能又は端末設備についてはその廃止)があったとき。
(4)暦月の初日以外の日にコンピュータ通信網サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5)第57条(料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は暦日数により行います。この場合、第57条第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
(料金等の支払い)
5 契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
6 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
7 当社は、当社に特別の事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、2ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
8 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)8に規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとします。
(端数処理)
9 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(消費税相当額の加算)
10 第57条(料金の支払義務)から第61条(設備費の支払義務)までの規定等により、この料金表に
定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。))に基づき計算した額に消費税相当額を加算した額とします。
なお、支払いを要するものとされている額と料金表に表示する税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)により計算した額とは差異が生じる場合があります。
(注)この料金表に表示する括弧内の額は税込価格を表します。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
12 当社は料金等の減免を行ったときは、関係のコンピュータ通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金
第1 コンピュータ通信網サービスに関する料金
区 別 | 品目 | 内 容 | |
A タイプのもの | Bタイプ、Cタイプ Dタイプ及び Eタイプ以外のもの | 64kb/s | 64kbit/s の符号伝送が可能なもの |
128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
192kb/s | 192kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
256kb/s | 256kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
384kb/s | 384kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
512kb/s | 512kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
768kb/s | 768kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
1.5Mb/s | 1.536Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
3Mb/s | 3.072Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
6Mb/s | 6.144Mbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
B タイプのもの | ATM方式により符号伝送を行うコンピュータ通信網サービス(ATM方式のもの) | 0.5Mb/s 及び 1Mb/s から 1Mb/s ごとに 44Mb/s までの品目 | 料金表の別表(1)に規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの |
C タイプのもの | 契約者回線の終端の場所に、高周波の信号を変調する機能を有する当社の回線終端装置を設置して行うコンピュータ通信網サー ビス | 128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの |
192kb/s | 192kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
256kb/s | 256kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
384kb/s | 384kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
512kb/s | 512kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
768kb/s | 768kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
D タイプのもの | 10BASE-T又は100BASE- TXのLAN回線接続により符号伝送を行うコンピュータ通信網サービス(イーサネット方式のもの) | 1.5Mb/s 及び 2Mb/s か ら 1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目並び 15Mb/s から 5Mb/s ごとに 100Mb/s までの品目 | 料金表の別表(2)に規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの |
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)収容区域及び加入区域の設定 | ア 当社は、コンピュータ通信網サービス取扱局に契約者回線を収容する区域(以下「収容区域」といいます。)及び収容区域のうち、特別な料金(線路設置費及び線路に関する加算額)の支払いを必要としないでコンピュータ通信網サービスを提供する区域(以下「加入区域」といいます。)を定めます。 イ 収容区域及び加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地 理的条件、需要動向及び当社の電気通信設備の状況等を考慮します。 |
(2)区別及び品目に係る料金の適用 | 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり、区別及び品目を定めます。 ア 第1種コンピュータ通信網サービス |
E タイプのもの | イーサネット方式のものであって一部のコンピュータ通信網を複数の契約者で共用して符号伝送を行うコンピュータ通信網サービス | 100Mb/s | 最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
F タイプのもの | イーサネット方式のものであって、当社が測定した利用速度に基づいて算定した料金額の支払いを要するコンピュータ通信網サ ービス | 100Mb/s | 最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |||
備考 1 第1種コンピュータ通信網サービスに係る通信は、契約者回線等 (契約者回線、アクセスポイント、相互接続点(インターネット接続事業者との相互接続点を含みます。以下同じとします。)、その他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 2 当社は品目の変更についてBタイプ以外のものの品目相互間、Bタイプのものの品目相互間に限り提供します。 3 Dタイプのものの、1.5Mb/s から 10Mb/s までの品目は 10BASE-T又は 100BASE-TX のLAN 回線接続により、15Mb/s から100Mb/s までの品目は100BASE-TX のLAN 回線接続により符号伝送が可能なものとします。 4 Eタイプのものは、10BASE-T 又は 100BASE-TX の LAN 回線接続により符号伝送が可能なものとします。ただし、Eタイプのものを共用する他の契約者の通信により、当該通信の伝送速度が低下し若しくは変動する状態(通信が全く利用できない状態を含みます。)となることがあります。 5 2-(1)に規定するEタイプのものに係る回線使用料は、当社が契約者回線の終端に設置する回線接続装置に関する機器使用料を含んだものとします。 ただし、契約者が回線接続装置を設置する場合、2-(1)の額から 2,000 円(税込 2,200 円)を減額して回線使用料を適用します。(パブリック及びパブリックライトタイプに係るものを除きます。) 6 Eタイプのものは、IPアドレス(インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)の数及び契約者回線に接続されることとなる端末設備の数について、この表の (3)欄の適用により定める数を超えて利用することができません。 7 Fタイプのものは、100BASE-TX のLAN 回線接続により符号伝送が可能なものとします。 8 Fタイプのものの料金額は、利用速度が次の表に定める基本料適用速度までの場合(利用速度が0の場合を含みます。)は基本料のみを適用し、利用速度が基本料適用速度を超える場合は基本料とその利用 速度に対応する加算料を合算して適用します。 | ||||||
品 目 | 基本料適用速度 | |||||
100Mb/s | 5Mb/s |
区別 | 品目又は プラン | 内容 |
DA型 | 128kb/s | 利用回線が特定協定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る契約に基づき設置されるものであって、128kbit/s までの符号伝送が可能なもの |
1.5Mb/s | 利用回線が特定協定事業者の高速ディジタル伝送サービスに係る契約に基づき設置されるものであって、1.5Mbit/s までの符号伝送が可能なもの |
イ 第2種コンピュータ通信網サービス
IP 通信網型 | プラン1 (ADSLタイプ) | 利用回線が特定協定事業者のIP通信網サービス (メニュー4のものに限ります。)に係る契約に基づき設置されるものであって、コンピュータ通信網サービス取扱局から利用回線への伝送方向については、最大概ね 47Mbit/s まで、他の伝送方向については最大概ね5Mbit/s の伝送速度による通信が可能なもの |
プラン3 (Bフレッツ・ベーシックタイプ) | 利用回線が特定協定事業者のIP通信網サービス (メニュー5-1のプラン2のものに限ります。)に係る契約に基づき設置されるものであって、最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
プラン4 (Bフレッツ・ファミリー100タイプ) | 利用回線が特定協定事業者のIP通信網サービス (メニュー5-1のプラン3のものに限ります。)に係る契約に基づき設置されるものであって、最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
プラン5 (Bフレッツ・マンションタイプ) | 利用回線が特定協定事業者のIP通信網サービス (メニュー5-2の 100Mb/s 品目であって細目がカテゴリー1のものに限ります。)に係る契約に基づき設置されるものであって、最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
プラン6 (フレッツ光プレミアム・ファミリータイプ) | 利用回線が特定協定事業者のIP通信網サービス (メニュー5-1のプラン4のものに限ります。)に係る契約に基づき設置されるものであって、最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの | |
プラン7 (フレッツ光プレミアム・マンションタイプ) | 利用回線が特定協定事業者のIP通信網サービス (メニュー5-2の 100Mb/s 品目であって細目がカテゴリー2のものに限ります。)に係る契約に基づき設置されるものであって、最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
プラン8 (フレッツ光ネクスト・ファミリータイプ) | 利用回線が特定協定事業者のIP通信網サービス(メニュー5-1の 100Mb/s 品目であって細目がプラン5のものに限ります。)に係る契約に基づき設置されるものであって、最大 100Mbit/s の符号伝送が可能なもの、および特定協定事業者のIP通信網サービス(メニュー5- 1の 200Mb/s 品目のものに限ります。)に係る契約に基づき設置されるものであって、最大 200Mbit/s の符号伝 送が可能なもの | |
プラン9 (フレッツ光ネクスト・マンションタイプ) | 利用回線が特定協定事業者のIP通信網サービス(メニュー5-2の100Mb/s 品目であって細目がカテゴリー3のものに限ります。)に係る契約に基づき設置されるものであって、最大100Mbit/s の符号伝送が可能なもの、および特定協定事業者のIP通信網サービス(メニュー5-2の 200Mb/s 品目のものに限ります。)に係る契約に基づき設置されるものであって、最大200Mbit/s の符号伝送が可能 なもの | |
備考 1 利用回線からアクセスポイントに接続して行う通信は、契約者回線等の間で行うことができます。この場合において当社は相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 2 IP通信網型は、IPアドレスの数についてこの表の(3)欄の適用により定める数を超えて利用することができません。 3 IP通信網型のものは、IP通信網型のものを共用する他の契約者の通信により、当該通信の伝送速度が低下し若しくは変動する状態(通信が全く利用できない状態を含みます。)となることがあります。 |
区 別 | 品目 | 内 容 | |
A タイプのもの | Bタイプ、Cタイプ、及び D タイプ以外のもの | 128kb/s | 128kbit/s の符号伝送が可能なもの |
192kb/s | 192kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
256kb/s | 256kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
384kb/s | 384kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
512kb/s | 512kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
768kb/s | 768kbit/s の符号伝送が可能なもの | ||
1.5Mb/s | 1.5Mbit/s の符号伝送が可能なもの |
ウ 第3種コンピュータ通信網サービス
B タイプのもの | 10BASE- T又は100B ASE-TXの LAN回線接続により符号伝送を行うコンピュータ通信網サービス(イーサネット方式のも の) | 1.5Mb/s 及び 2Mb/s から 1Mb/s ごとに 10Mb/s までの品目並び 15Mb/s から 5Mb/sごとに 100Mb/s までの品目 | 料金表の別表(2)に規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの | |
C タイプのもの | イーサネット方式のものであって送受信帯域の品目が異なるコンピュータ通信網サービス | 契約者回線からコンピュータ通信網サービス取扱局への伝送方向 (送信) | 1 M b/sから1M b/s ごとに 100M b/s までの品目 | 料金表の別表(3)-Aに規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの |
コンピュータ通信網サービス取扱局から契約者回線への伝送方向 (受信) | 0.2Mb/sから 0.1 Mb/s ごとに 20 Mb/s ま での品目 | 料金表の別表(3)-Bに規定する伝送速度の符号伝送が可能なもの | ||
D タイプのもの | イーサネット方式のものであって一部のコンピュータ通信網を複数の契約者で共用して符号伝送を行うコンピュータ通信 網サービス | 100Mb/s | 最大 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの | |
備考 1 第3種コンピュータ通信網サービスに係る通信は、契約者回線等(契約者回線、アクセスポイント、相互接続点(インターネット接続事業者との相互接続点を含みます。)及びその他当社が必要により設置する電気通信設備をいいます。以下同じとします。)との間で行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 2 Bタイプのものの、1.5Mb/s から 10Mb/s までの品目は 10BASE-T 又は 100BASE-TX の LAN 回線接続により、15Mb/s から 100Mb/s までの品目は 100BASE-TX のLAN 回線接続により符号伝送が可能なものとします。 3 Cタイプのもの及びDタイプのものは、10BASE-T 又は 100BASE -TXのLAN 回線接続により符号伝送が可能なものとします。ただし、Dタイプのものに係るものは、Dタイプのものを共用する他の契約者の通信により、当該通信の伝送速度が低下し若しくは変動する状態(通信が全く利用できない状態を含みます。)となることがあります。 4 Cタイプのものに係る契約者は、送信及び受信の品目をそれぞれ設定していただきます。ただし、受信の伝送速度は、送信の伝送速度の4分の1以下に限ります。 5 Dタイプのものは、IPアドレスの数についてこの表の(3)欄の適用に より定める数を超えて利用することができません。 |
(3)細目に係る料金の適用
当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様による細目を定めます。
ア 第1種コンピュータ通信網サービスのAタイプのもの、Dタイプのもの、第2種コンピュータ通信網サービスのDA型のもの、第3種コンピュータ通信網サービスのAタイプのもの及びBタイプのものに係る細目
(ア)サービスプランによる区別
区 別 | 内 容 |
通常プラン | エコノミープラン以外のもの |
エコノミープラン | IPアドレスの数について当社が別に定め る数を超えて利用することができないもの |
備考 1 サービスプランによる区別は、第1種コンピュータ通信網サービスのAタイプのもの(1.5Mb/s の品目に限ります。)、Dタイプのもの、第2種コンピュータ通信網サービスのDA型のもの(1.5Mb/sの品目に限ります。)及び第3種コンピュータ通信網サービスのAタイプのもの(1.5Mb/s の品目に限ります。)及びBタイプのものにあります。 2 前項に係る契約者は、サービスプランの変更の請求をすることが できます。 |
イ 第1種コンピュータ通信網サービスのBタイプのものに係る細目
(ア)1芯式と2芯式の区別
区 別 | 内 容 |
1芯式 | 端末回線が1芯のもの |
2芯式 | 端末回線が2芯のもの |
備考 1 当社は、1芯式の端末回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。 2 「中継回線」とは、端局(端局装置を設置しているコンピュータ通信網取扱局)相互間のものをいいます。以下同じとします。 3 「端末回線」とは、端局と契約者回線の終端間のものをいいます。 以下同じとします。 |
(イ)サービスクラスによる区別
区 別 | 内 容 |
通常クラス(デュアル) | 中継回線が二重化されているもの |
エコノミークラス(シングル) | 中継回線が二重化されていないもの |
ウ 第1種コンピュータ通信網サービスのEタイプのものに係る細目
(ア)端末回線の種別及び接続される端末設備数等による区別
区 別 | 内 容 |
パブリックライトタイプ | 端末回線の種別が共用型のものであって、契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が、合わせて最大10までとなるもの |
パブリックタイプ | 端末回線の種別が占有型のものであって、契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が、合わせて最大10までとなるもの |
ベーシックタイプ | 端末回線の種別が占有型のものであって、契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が、合わせて最大10までとなるもの | |||
ビジネスタイプ | 端末回線の種別が占有型のものであって、契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数が、合わせて最大50までとなるもの | |||
備考 1 パブリックライト及びパブリックタイプのものに係る提供区域は、当社が別に定める光ネットサービス契約約款に規定する提供区域に準じます。 2 パブリックライトのものは、当社が別に定める時間に、その契約者回線について修理又は復旧の請求を受け付けたときは、その受け付けた日の翌日の当社が別に定める時刻以後の時間においてその修理又は復旧を行います。 | ||||
(イ)IPアドレスによる区別 エ 削除 |
区 別 | 内 容 |
IP-1コース | IPアドレスの数について1個を超えて利用することができないもの |
IP-8コース | IPアドレスの数について8個を超えて利用することができないもの |
IP-16コース | IPアドレスの数について16個を超えて利用することができないもの |
IP-32コース | IPアドレスの数にいて32個を超えて利用することができないもの |
IP-64コース | IPアドレスの数について64個を超えて利用することができないもの |
備考 1 IP-16コースに係るものは、ベーシック及びビジネスタイプのものに限り提供します。 2 IP-32コース及びIP-64コースに係るものは、ビジネスタイプのものに限り提供します。 |
オ 第2種コンピュータ通信網サービスのIP通信網型のものに係る細目
(ア)IPアドレス数による区別
区 別 | 内 容 |
IP-1コース | IPアドレスの数について1個を超えて利 用することができないもの |
IP-8コース | IPアドレスの数について8個を超えて利 用することができないもの |
IP-16コース | IPアドレスの数につい16個を超えて利 用することができないもの |
IP-32コース | IPアドレスの数について32個を超えて 利用することができないもの |
IP-64コース | IPアドレスの数について64個を超えて 利用することができないもの |
備考 1 プラン1及びプラン3のものは、IP-1コース、IP-8コース及びIP-16コースに限り提供します。 2 プラン4、プラン5、プラン6、プラン7、プラン8及びプラン 9のものは、IP-1コース及びIP-8コースに限り提供します。 |
カ 第3種コンピュータ通信網サービスのDタイプのものに係る細目
(ア)IPアドレスによる区別
区 別 | 内 容 |
IP-1コース | IPアドレスの数について1個を超えて利 用することができないもの |
IP-8コース | IPアドレスの数について8個を超えて利 用することができないもの |
IP-16コース | IPアドレスの数について16個を超えて 利用することができないもの |
IP-32コース | IPアドレスの数について32個を超えて 利用することができないもの |
IP-64コース | IPアドレスの数について64個を超えて利用することができないもの |
キ 第1種コンピュータ通信網サービスのDタイプのもの、Fタイプのもの、第3種コンピュータ通信網サービスのBタイプのものに係る細目
(ア)通信プロトコルによる区別
区 別 | 内 容 |
IPv4 | その契約者回線に係る通信にIPv4プロ トコルを利用するもの |
デュアルスタック | その契約者回線に係る通信にIPv4プロトコル及びIPv6プロトコルを利用する もの |
備考 1 IPv4プロトコル及びIPv6プロトコルに係るアドレスの 付与等については、当社が別に定めるところによります。 |
(4)最低利用期間内に契約の解除等があった場合の料金の適用 | ア コンピュータ通信網サービスについては、短期第1種契約、短期第3種契約に係るもの、異経路によるもの及び長期継続利用に係るものを除いて、最低利用期間があります。 イ 契約者(短期第1種契約者及び短期第3種契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)は、最低利用期間内にコンピュータ通信網契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(付加機能使用料を除きます。以下この欄において同じとします。)に相当する額を、一括して支払っていただきます。 ウ 第1種契約者及び第3種契約者は、最低利用期間内にコンピュータ通信網サービスの区別、品目若しくは細目の変更又は契約者回線の移転があった場合は、その変更又は移転について変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を、一括して支払っていただきます。 エ 第2種契約者は、最低利用期間内に第2種コンピュータ通信網サービスの区別、品目若しくは細目の変更があった場合は、その変更について変更前の料金の額から変更後の料金の額を控除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額を、一括して支払っていただきます。 オ ウの場合に、第1種コンピュータ通信網サービス及び第3種コンピュータ通信網サービスの区別、品目若しくは細目の変更と同時にその契約者回線の設置場所において、契約者回線の新設又は契約の解除を行うときの残額の算定は、同時に行う新設等の契約者回線の料金を合算して行 います。 |
(5)当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱局内の接続分岐に係る第1種コンピュータ通信網サービスの料金の適用 | ア 第1種コンピュータ通信網サービス(短期第1種コンピュータ通信網サービスを含みます。以下この欄において同じとします。)のAタイプのものに係るもの(1.5Mb/s の品目に限ります。)及びDタイプのものに係るものについては、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱局内において契約者回線の分岐による接続(以下「接続分岐」といいます。)の請求を行うことができます。 イ 接続分岐に係る当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱局内の回線の終端の接続条件は、契約者が指定する契約者回線の終端と同じものに限ります。 ウ 当社は、接続分岐に係るコンピュータ通信網サービス取扱局とインターネット接続事業者との相互接続点までの間の通信について、第1種契約に係る品目の伝送速度に限り提供します。 エ この場合の料金額は、第1種コンピュータ通信網サービスの回線使用料に次の額を加算して適用します。 1契約者回線ごとに |
区 分 | 加算額(月額) (税込価格) |
Aタイプの 1.5Mb/s の品目に係るもの | 25,000 円 (27,500 円) |
Dタイプに係るもの | 20,000 円 (22,000 円) |
(6)利用速度の測定等 | ア 第1種コンピュータ通信網サービスのFタイプに係る利用速度は、次表に定める最大送信速度又は最大受信速度のうち大きい方の値とし、その品目ごとに当社の機器により測定します。 イ アの表に規定する測定対象期間は、その品目ごとに料金月の初日から末日までとします。 ただし、次の場合は、この限りではありません。 (ア) 料金月の初日以外の日にその品目の利用の開始があったとき。この場合、測定対象期間は、その利用開始日からとします。 (イ) 料金月の末日以外の日にその品目の利用の終了があったとき。この場合、測定対象期間は、その利用終了日までとします。 ウ 当社は、利用速度に 1Mb/s 未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。 ただし、小数第1位が0の場合は、その端数を切り捨てます。 エ アの場合において、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかったときは、その正しく算定できなかった期間(期間が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して当社の機器の故 障等があったと認められる期間)の測定値は、0とします。 |
(7)IP音声通信に関する付加機能の利用に限定する回線同時利用に係る料金の適用 | 当社は、契約者(第2種契約者に限ります。)から、IP通信網型のもの(プラン1のもの限ります。)を同一の終端において、2の利用回線の同時利用の申出があった場合には、1の利用回線(IP-1コースのものに限ります。)がIP音声通信に関する付加機能の利用に限定される場合に限り、その利用回線に係る回線使用料について、2-(1)の額から次の額を減額して適用します。 |
区 分 | 内 容 |
最大送信速度 | 測定対象期間において、契約者回線からコンピュータ通信網サービス取扱局への伝送方向についての通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から上位5%の 測定値を除外した残りの測定値の最大値 |
最大受信速度 | 測定対象期間において、コンピュータ通信網サービス取扱局から契約者回線への伝送方向についての通信速度を一定時ごとに測定し、その総測定値から上位5%の測 定値を除外した残りの測定値の最大値 |
備考 この表の一定時間とは、5分とします。 |
区分 | 回線使用料の減額(月額) (税込価格) |
IP通信網型のものに係る料金の減額 | 5,500 円 (6,050 円) |
備考 1 削除 2 3以上の同時利用の申出であっても、回線使用料の減額は1の利用回線のみとなります。 3 同時利用中の利用回線のうち、1の利用回線が契約の解除又は異なる終端の場所へ変更する場合には、この減額の適用を廃止しま す。 |
(8)長期継続利用に係る回線使用料の適用
ア 当社は、契約者(短期第1種契約者、短期第3種契約者及び第2種契約者を除きます。以下この欄において同じとします。)から、そのコンピュータ通信網契約に係る契約者回線について、次表に定める期間の継続利用
(以下この欄において「長期継続利用」といいます。)の申出があった場合には、その期間における料金については、2の(1)の額(この表の(7)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下この欄において同じとします。)から同表に規定する額を減額して適用します。
この場合、長期継続利用には同表の2種類があり、あらかじめいずれかを1つ選択していただきます。
種類 | 継続して利用する期間 | 回線使用料の減額(月額) |
(ア) 3年利用 | 3年間 | 2の(1)の額に 0.07 を乗じて得た額 |
(イ) 6年利用 | 6年間 | 2の(1)の額に 0.11 を乗じて得た額 |
イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した日(コンピュータ通信網契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場合は、その契約者回線の提供を開始した日)から適用します。
ウ 長期継続利用に係る料金の適用の対象となる期間(以下この欄において
「長期継続利用期間」といいます。)には、契約者回線の利用の一時中断及び利用停止があった期間も含むものとします。
エ 当社は、長期継続利用に係る契約者回線について、そのコンピュータ通信網契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。
オ 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間満了後も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の10日前までに、新たな長期継続利用の種類を選択して、当社に申し出ていただきます。
カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長くなる場合に限り行うことができます。
キ 前項の規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用します。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。
ク 長期継続利用に係る契約者は、長期継続利用期間の満了前にコンピュータ通信網サービスの品目、サービスクラス等の変更により、そのコンピュータ通信網契約に係る料金が減少した場合又は長期継続利用の廃止があった場合には、それぞれに次に掲げる額を当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
ただし、次に掲げる支払いを要する額と既支払額との総額が通常のコンピュータ通信網契約の総支払額を下回る場合は、通常のコンピュータ通信網契約の総支払額と長期継続利用契約による既支払額との差額を、支払いを要する額とします。
区 分 | 支払いを要する額 |
(ア) 品目の変更等 により料金が減少した場合 | 残余の期間に対応する料金の差額(減少前の料 金から減少後の料金を控除して得た額をいいます。)に 0.35 を乗じて得た額 |
(イ) 長期継続利用の廃止があっ た場合 | 残余の期間に対応する廃止前の料金に 0.35 を乗じて得た額 |
(9)契約者回線の終端が加入区域外にある場合の料金の適用 | ア その契約者回線が収容されているコンピュータ通信網サービス取扱局の加入区域を超える地点から引込柱( 契約者回線の一端に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいます。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について、区域外線路に係る加算額を適用します(短期第1種契約及び短期第3種契約を除きます。)。 イ 加入区域の設定・変更、契約者回線数の変更等により区域外線路の変更があったときは、加算額を再算定します。 ウ その契約者回線が異経路((12)の「異経路の線路」の部分に限りま す。)によるものであるときは、区域外線路に関する加算額の支払いを要しません。 |
(10)短期第1種契約の料金の適用 | ア 第1種コンピュータ通信網サービスのAタイプのもののうちエコノミープランのもの、Bタイプのもの、Cタイプのもの及びEタイプのもののうちパブリックライトタイプ、パブリックタイプのものについては、短期第1種契約を締結しません。 イ 短期第1種契約のために新設した線路については、区域外線路に係る 加算額を適用します。 |
(11)短期第3種契約の料金の 適用 | 第3種コンピュータ通信網サービスのAタイプのもののうちエコノミープ ランのものについては、短期第3種契約を締結しません。 |
(12)契約者回線が異経路となる場合の料金の適用 | ア その契約者回線(第1種契約のものに限ります。以下この欄において同じとします。)が直接収容されているコンピュータ通信網サービス取扱所の収容区域を超える地点から引込柱までの線路(以下「異経路の線路」といいます。)について、異経路の線路に係る加算額を適用します。 イ 異経路の線路に係る加算額については、異経路の線路について耐用年 数を経過したときは、再算定します。 |
(13)復旧等に伴い契約者回線の経路を変更した場合の料金の適用 | 故障又は滅失した契約者回線(第1種契約のものに限ります。以下この欄において同じとします。)修理又は復旧をする場合に一時的にその経路を変更した場合の料金(区域外線路に関する加算額を含みます。)は、その契約者回線を変更前の経路において修理又は復旧したものとみなして適用 します。 |
(14)付加機能に関する料金の適用 | 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能使用料を適用します。 |
(15)回線終端装置の料金の適 用 | 第1種契約に係るBタイプのうち端末回線が1芯式のもの及びCタイプの ものについては、回線終端装置に係る加算額を適用します。 |
(16)回線接続装置の料金の適用 | 当社の回線接続装置を設置した場合、回線接続装置に係る機器使用料を適 用します(第1種コンピュータ通信網サービスのEタイプのものに係るものを除きます。)。 |
(17)削除 | |
(18)特別な電気通信設備の料 金の適用 | 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に特別な 電気通信設備に係る機器使用料を適用します。 |
2 料金額
(1)回線使用料
A 第1種コンピュータ通信網サービス
① Aタイプのもの
1契約者回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月額) (税込価格) | ||
第1種契約 | 短期第1種契約 | ||
64kb/s | 25,500 円 (28,050 円) | 38,250 円 (42,075 円) | |
128kb/s | 29,500 円 (32,450 円) | 44,250 円 (48,675 円) | |
192kb/s | 155,000 円 (170,500 円) | 232,500 円 (255,750 円) | |
256kb/s | 170,600 円 (187,660 円) | 255,900 円 (281,490 円) | |
384kb/s | 202,200 円 (222,420 円) | 303,300 円 (333,630 円) | |
512kb/s | 212,500 円 (233,750 円) | 318,750 円 (350,625 円) | |
768kb/s | 221,000 円 (243,100 円) | 331,500 円 (364,650 円) | |
1.5Mb/s | 通常プラン | 228,000 円 (250,800 円) | 342,000 円 (376,200 円) |
エコノミープラン | 198,000 円 (217,800 円) | - | |
3Mb/s | 544,500 円 (598,950 円) | 816,750 円 (898,425 円) | |
6Mb/s | 890,800 円 (979,880 円) | 1,336,200 円 (1,469,820 円) |
② Bタイプのもの
(a) 基本料
単 | 位 | 料 | 金 | 額(月額) | (税込価格) |
1芯式の場合 | 2芯式の場合 | ||||
引込線1回線ごとに | 64,000 円 (70,400 円) | 126,000 円 (138,600 円) | |||
備考 Bタイプのものに係る第1種契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所は、当社が別に定めるコンピュータ通信網サービス取扱局の収容区域内に限ります。 |
(b) 加算料
1契約者回線ごとに
区 | 分 | 料 金 額(月額) (税込価格) | ||
右欄以外のとき | エコノミークラス (シングル) | |||
0.5Mb/s | 289,000 円 | (317,900 円) | 275,000 円 (302,500 円) | |
1Mb/s | 428,000 円 | (470,800 円) | 400,000 円 (440,000 円) | |
2Mb/s | 689,000 円 | (757,900 円) | 639,000 円 (702,900 円) | |
3Mb/s | 949,000 円 | (1,043,900 円) | 876,000 円 (963,600 円) | |
4Mb/s | 1,177,000 円 | (1,294,700 円) | 1,093,000 円 (1,202,300 円) | |
5Mb/s | 1,408,000 円 | (1,548,800 円) | 1,311,000 円 (1,442,100 円) | |
6Mb/s | 1,635,000 円 | (1,798,500 円) | 1,530,000 円 (1,683,000 円) | |
7Mb/s | 1,843,000 円 | (2,027,300 円) | 1,735,000 円 (1,908,500 円) |
8Mb/s | 2,052,000 円 (2,257,200 円) | 1,940,000 円 (2,134,000 円) |
9Mb/s | 2,260,000 円 (2,486,000 円) | 2,145,000 円 (2,359,500 円) |
10Mb/s | 2,468,000 円 (2,714,800 円) | 2,350,000 円 (2,585,000 円) |
11Mb/s | 2,677,000 円 (2,944,700 円) | 2,556,000 円 (2,811,600 円) |
12Mb/s | 2,885,000 円 (3,173,500 円) | 2,761,000 円 (3,037,100 円) |
13Mb/s | 3,093,000 円 (3,402,300 円) | 2,966,000 円 (3,262,600 円) |
14Mb/s | 3,301,000 円 (3,631,100 円) | 3,171,000 円 (3,488,100 円) |
15Mb/s | 3,510,000 円 (3,861,000 円) | 3,376,000 円 (3,713,600 円) |
16Mb/s | 3,718,000 円 (4,089,800 円) | 3,581,000 円 (3,939,100 円) |
17Mb/s | 3,926,000 円 (4,318,600 円) | 3,786,000 円 (4,164,600 円) |
18Mb/s | 4,135,000 円 (4,548,500 円) | 3,991,000 円 (4,390,100 円) |
19Mb/s | 4,343,000 円 (4,777,300 円) | 4,196,000 円 (4,615,600 円) |
20Mb/s | 4,551,000 円 (5,006,100 円) | 4,401,000 円 (4,841,100 円) |
21Mb/s | 4,760,000 円 (5,236,000 円) | 4,607,000 円 (5,067,700 円) |
22Mb/s | 4,968,000 円 (5,464,800 円) | 4,812,000 円 (5,293,200 円) |
23Mb/s | 5,176,000 円 (5,693,600 円) | 5,017,000 円 (5,518,700 円) |
24Mb/s | 5,384,000 円 (5,922,400 円) | 5,222,000 円 (5,744,200 円) |
25Mb/s | 5,593,000 円 (6,152,300 円) | 5,427,000 円 (5,969,700 円) |
26Mb/s | 5,801,000 円 (6,381,100 円) | 5,632,000 円 (6,195,200 円) |
27Mb/s | 6,009,000 円 (6,609,900 円) | 5,837,000 円 (6,420,700 円) |
28Mb/s | 6,218,000 円 (6,839,800 円) | 6,042,000 円 (6,646,200 円) |
29Mb/s | 6,426,000 円 (7,068,600 円) | 6,247,000 円 (6,871,700 円) |
30Mb/s | 6,634,000 円 (7,297,400 円) | 6,452,000 円 (7,097,200 円) |
31Mb/s | 6,843,000 円 (7,527,300 円) | 6,658,000 円 (7,323,800 円) |
32Mb/s | 7,051,000 円 (7,756,100 円) | 6,863,000 円 (7,549,300 円) |
33Mb/s | 7,259,000 円 (7,984,900 円) | 7,068,000 円 (7,774,800 円) |
34Mb/s | 7,467,000 円 (8,213,700 円) | 7,273,000 円 (8,000,300 円) |
35Mb/s | 7,676,000 円 (8,443,600 円) | 7,478,000 円 (8,225,800 円) |
36Mb/s | 7,884,000 円 (8,672,400 円) | 7,683,000 円 (8,451,300 円) |
37Mb/s | 8,092,000 円 (8,901,200 円) | 7,888,000 円 (8,676,800 円) |
38Mb/s | 8,301,000 円 (9,131,100 円) | 8,093,000 円 (8,902,300 円) |
39Mb/s | 8,509,000 円 (9,359,900 円) | 8,298,000 円 (9,127,800 円) |
40Mb/s | 8,717,000 円 (9,588,700 円) | 8,503,000 円 (9,353,300 円) |
41Mb/s | 8,926,000 円 (9,818,600 円) | 8,709,000 円 (9,579,900 円) |
42Mb/s | 9,134,000 円 (10,047,400 円) | 8,914,000 円 (9,805,400 円) |
43Mb/s | 9,342,000 円 (10,276,200 円) | 9,119,000 円 (10,030,900 円) |
44Mb/s | 9,550,000 円 (10,505,000 円) | 9,324,000 円 (10,256,400 円) |
③ Cタイプのもの
1契約者回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月額) (税込価格) |
128kb/s | 26,700 円 (29,370 円) |
192kb/s | 78,000 円 (85,800 円) |
256kb/s | 88,000 円 (96,800 円) |
384kb/s | 108,000 円 (118,800 円) |
512kb/s | 128,000 円 (140,800 円) |
768kb/s | 168,000 円 (184,800 円) |
④ Dタイプのもの
④-1 1.5Mb/s のもの
1契約者回線ごとに
区 別 | 料 金 額(月額) (税込価格) | |
第1種契約 | 短期第1種契約 | |
通常プラン | 228,000 円 (250,800 円) | 342,000 円 (376,200 円) |
備考 Dタイプのものに係る第1種契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所は、当社 が別に定めるコンピュータ通信網サービス取扱局の収容区域内に限ります。 |
④-2 ④-1以外のもの
(a) 基本料
1契約者回線ごとに
単 | 位 | 料 金 | 額(月額) | (税込価格) | ||
第1種契約 | 短期第1種契約 | |||||
通常プラン | 150,000 円 | (165,000 円) | 225,000 円 | (247,500 円) | ||
エコノミープラン | 135,000 円 | (148,500 円) | 202,500 円 | (222,750 円) | ||
備考 Dタイプのものに係る第1種契約者が指定することのできる契約者回線の終端の場所は、当社 が別に定めるコンピュータ通信網サービス取扱局の収容区域内に限ります。 |
(b) 加算料
ア 短期第1種契約以外のもの
(ア)通常プラン 1契約者回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月額) (税込価格) |
2Mb/s | 230,000 円(税込 253,000 円) |
3Mb/s から 9Mb/s までのもの | 230,000 円(税込 253,000 円)に 2Mb/s を超える 1Mb/s ごとに 115,000 円(税込 126,500 円)を加えた額 |
10Mb/s | 1,150,000 円(税込 1,265,000 円) |
15Mb/s から 100Mb/s までのもの | 1,150,000 円(税込 1,265,000 円)に 10Mb/s を超える 5Mb/s ごとに 410,000 円(税込 451,000 円)を加えた額 |
(イ)エコノミープラン 1契約者回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月額) (税込価格) |
2Mb/s、3Mb/s、4Mb/s、5Mb/s | 10,000 円(税込 11,000 円) |
6Mb/s、7Mb/s、8Mb/s、9Mb/s、 10Mb/s | 40,000 円(税込 44,000 円) |
20Mb/s | 123,000 円(税込 135,300 円) |
30Mb/s から 100Mb/s までのもの | 123,000 円(税込 135,300 円)に 20Mb/s を超える 10Mb/s ごとに 120,000 円(税込 132,000 円)を加えた額 |
イ 短期第1種契約のもの
1契約者回線ごとに月額
ア(短期第1種契約以外のもの)の回線使用料に1.5を乗じた額
⑤ Eタイプのもの
ア 短期第1種契約以外のもの
1契約者回線ごとに
品目 | 区 別 | 料 金 額 ( 月 額 ) (税込価格) | |||
パブリックライ トタイプのもの | パブリック タイプのもの | ベーシック タイプのもの | ビジネス タイプのもの | ||
100Mb/s | IP-1コース | 14,500 円 (15,950 円) | 27,000 円 (29,700 円) | 35,500 円 (39,050 円) | 115,000 円 (126,500 円) |
IP-8コース | 24,000 円 (26,400 円) | 36,000 円 (39,600 円) | 44,500 円 (48,950 円) | 145,000 円 (159,500 円) | |
IP-16コース | - | - | 110,000 円 (121,000 円) | 165,000 円 (181,500 円) | |
IP-32コース | - | - | - | 195,000 円 (214,500 円) | |
IP-64コース | - | - | - | 225,000 円 (247,500 円) |
イ 短期第1種契約のもの
1契約者回線ごとに月額
ア(短期第1種契約以外のもの)の回線使用料に1.5を乗じた額
⑥ Fタイプのもの
(a) 基本料
単 位 | 料 金 額(月額) (税込価格) | |
第1種契約 | 短期第1種契約 | |
1契約者回線ごとに | 700,000 円 (770,000 円) | 1,050,000 円 (1,155,000 円) |
(b) 加算料
1契約者回線ごとに
利用速度 | 料 | 金 | 額(月額) | (税込価格) |
第1種契約 | 短期第1種契約 | |||
5Mb/sを超えて100Mb/sまでの場合 | 5Mb/s を超える 5Mb/s ごとに 600,000 円(税込 660,000 円)を 加えた額 | 5Mb/s を超える 5Mb/s ごとに 900,000 円(税込 990,000 円)を 加えた額 |
B 第2種コンピュータ通信網サービス
① DA型のもの
1回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月額) |
128kb/s | その第2種コンピュータ通信網サービスに係る回線を第1種コンピュータ通信網サービスのAタイプのもののうち 128kb/s のもの(2料金額の(1)のAの ①の 128kb/s のもの)とみなした場合に適用される回線使用料と同額 |
1.5Mb/s | その第2種コンピュータ通信網サービスに係る回線を第1種コンピュータ通信網サービスのAタイプのもののうち 1.5Mb/s のもの(2料金額の(1)のAの ①の 1.5Mb/s のもの)とみなした場合に適用される回線使用料と同額 |
② 削除
③ IP通信網型のもの
1回線ごとに
区 別 | 料 金 額(月額) (税込価格) | |
プラン1のもの | IP-1コース | 6,700 円 (7,370 円) |
IP-8コース | 11,700 円 (12,870 円) | |
IP-16コース | 23,000 円 (25,300 円) | |
プラン3のもの | IP-1コース | 25,500 円 (28,050 円) |
IP-8コース | 34,500 円 (37,950 円) | |
IP-16コース | 100,000 円 (110,000 円) | |
プラン4のもの | IP-1コース | 9,800 円 (10,780 円) |
IP-8コース | 18,800 円 (20,680 円) | |
プラン5のもの | IP-1コース | 6,800 円 (7,480 円) |
IP-8コース | 15,800 円 (17,380 円) | |
プラン6のもの | IP-1コース | 9,800 円 (10,780 円) |
IP-8コース | 18,800 円 (20,680 円) | |
プラン7のもの | IP-1コース | 6,800 円 (7,480 円) |
IP-8コース | 15,800 円 (17,380 円) | |
プラン8のもの | IP-1コース | 9,800 円 (10,780 円) |
IP-8コース | 18,800 円 (20,680 円) | |
プラン9のもの | IP-1コース | 6,800 円 (7,480 円) |
IP-8コース | 15,800 円 (17,380 円) |
C 第3種コンピュータ通信網サービス
① Aタイプのもの
1契約者回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月額) (税込価格) | ||||
第3種契約 | 短期第3種契約 | ||||
128kb/s | 19,500 円 | (21,450 円) | 29,250 円 | (32,175 円) | |
192kb/s | 95,000 円 | (104,500 円) | 142,500 円 | (156,750 円) | |
256kb/s | 110,600 円 | (121,660 円) | 165,900 円 | (182,490 円) | |
384kb/s | 142,200 円 | (156,420 円) | 213,300 円 | (234,630 円) | |
512kb/s | 152,500 円 | (167,750 円) | 228,750 円 | (251,625 円) | |
768kb/s | 161,000 円 | (177,100 円) | 241,500 円 | (265,650 円) | |
1.5Mb/s | 通常プラン | 168,000 円 | (184,800 円) | 252,000 円 | (277,200 円) |
エコノミープラン | 138,000 円 | (151,800 円) | - |
② Bタイプのもの
②-1 1.5Mb/s のもの
1契約者回線ごとに
区 別 | 料 金 額(月額) (税込価格) | |
第3種契約 | 短期第3種契約 | |
通常プラン | 168,000 円 (184,800 円) | 252,000 円 (277,200 円) |
エコノミープラン | 100,000 円 (118,800 円) | 150,000 円 (165,000 円) |
②-2 ②-1以外のもの
(a) 基本料
単 | 位 | 料 | 金 | 額(月額) | (税込価格) |
第3種契約 | 短期第3種契約 | ||||
1契約者回線ごとに | 50,000 円 (55,000 円) | 75,000 円 (82,500 円) |
(b) 加算料
ア 短期第3種契約以外のもの
(ア)通常プラン 1契約者回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月額) (税込価格) |
2Mb/s | 230,000 円(税込 253,000 円) |
3Mb/s から 9Mb/s までのもの | 230,000 円(税込 253,000 円)に 2Mb/s を超える 1Mb/s ごとに 115,000 円(税込 126,500 円)を加えた額 |
10Mb/s | 1,150,000 円(税込 1,265,000 円) |
15Mb/s から 100Mb/s までのもの | 1,150,000 円(税込 1,265,000 円)に 10Mb/s を超える 5Mb/s ごとに 410,000 円(税込 451,000 円)を加えた額 |
(イ)エコノミープラン 1契約者回線ごとに
品 目 | 料 金 額(月額) (税込価格) |
10Mb/s | 90,000 円(税込 99,000 円) |
20Mb/s | 150,000 円(税込 165,000 円) |
30Mb/s から 100Mb/s までのもの | 150,000 円(税込 165,000 円)に 20Mb/s を超える 10Mb/s ごとに 120,000 円(税込 132,000 円)を加えた額 |
イ 短期第3種契約のもの
1契約者回線ごとに月額
ア(短期第3種契約以外のもの)の回線使用料に1.5を乗じた額
③Cタイプのもの
(a) 基本料
単 | 位 | 料 | 金 | 額(月額) | (税込価格) |
第3種契約 | 短期第3種契約 | ||||
1契約者回線ごとに | 50,000 円 (55,000 円) | 75,000 円 (82,500 円) |
(b) 加算料
ア 契約者回線からコンピュータ通信網サービス取扱局への伝送方向のもの(送信)
1契約者回線ごとに
品 | 目 | 料 | 金 | 額(月額) | (税込価格) |
第3種契約 | 短期第3種契約 | ||||
1Mb/s | 15,000 円 (16,500 円) | 22,500 円 (24,750 円) | |||
2Mb/s から100Mb/s までのもの | 15,000 円( 税込 16,500 円) に 1Mb/s を超える 1Mb/s ごとに 15,000 円(税込16,500 円)を加えた額 | 22,500 円( 税込 24,750 円) に 1Mb/s を超える 1Mb/s ごとに 22,500 円(税込24,750 円)を加えた額 |
イ コンピュータ通信網サービス取扱局から契約者回線への伝送方向のもの(受信)
1契約者回線ごとに
品 | 目 | 料 | 金 | 額(月額) | (税込価格) |
第3種契約 | 短期第3種契約 | ||||
0.2Mb/s | 28,000 円 (30,800 円) | 42,000 円 (46,200 円) | |||
0.3Mb/s から20Mb/s までのもの | 28,000 円( 税込 30,800 円) に 0.2Mb/sを超える0.1Mb/sごとに 14,000 円(税込15,400 円)を加え た額 | 42,000 円( 税込 46,200 円) に 0.2Mb/sを超える0.1Mb/sごとに 21,000 円(税込23,100 円)を加え た額 |
④Dタイプのもの
1契約者回線ごとに
品 目 | 区 別 | 料 金 額(月額) (税込価格) | |
第3種契約 | 短期第3種契約 | ||
100Mb/s | IP-1コース | 35,000 円 (38,500 円) | 52,500 円 (57,750 円) |
IP-8コース | 44,000 円 (48,400 円) | 66,000 円 (72,600 円) | |
IP-16コース | 86,000 円 (94,600 円) | 129,000 円 (141,900 円) | |
IP-32コース | 140,000 円 (154,000 円) | 210,000 円 (231,000 円) | |
IP-64コース | 170,000 円 (187,000 円) | 255,000 円 (280,500 円) |
(2)加算額
料金種別 | 単 位 | 区 分 | 料金額(月額)(税込価格) | |||
第1種契約 | 短期第1種契約 | |||||
ア 区域外線路使用料 | 線路 100mまでごとに | メタル配線 | 700 円 (770 円) | 1,050 円 (1,155 円) | ||
光配線 | 1,000 円 (1,100 円) | 1,500 円 (1,650 円) | ||||
イ 異経路の線 路使用料 | - | - | 別に算定する実費 | |||
ウ 回線終端装置使用料 | 1台ごとに | A T M 方式以外のも の | 128kb/s,192kb/s, 256kb/s,384kb/s, 512kb/s 又は 768kb/s 用のもの | 4,500 円 (4,950 円) | - | |
A T M 方式のもの | 端末側インタフェースがメタリックケー ブルのもの | 11,000 円 (12,100 円) | - | |||
端末側インタフェー スが同軸ケーブルのもの | 20,000 円 (22,000 円) | - | ||||
端末側インタフェースが光ケーブルのもの | Ⅰ 型 | 33,000 円 (36,300 円) | - | |||
Ⅱ型 | 29,000 円 (31,900 円) | - | ||||
備 考 | 端末側インタフェースが光ケーブルのもののⅠ型及びⅡ型は、それぞれTTC標準 JT-G957準拠及びATM-For um準拠のものをいいます。 | |||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所 において閲覧に供します。 |
(3)付加機能使用料削除
(4)機器使用料
A 第1種コンピュータ通信網サービス
料 金 種 別 | 単位 | 料金額(月額)(税込価格) | |||
第1種契約 | 短期第1種契約 | ||||
ア 回線接続装置使用料 | ATM方式及びイーサネット方式以外のもの | 64kb/s又は128kb/s用のもの | 1台ごとに | 1,700 円 (1,870 円) | 2,550 円 (2,805 円) |
192kb/s、256kb/s、 384kb/s、512kb/s、 768kb/s 又は 1.5Mb/s 用 のもの | 19,000 円 (20,900 円) | 28,500 円 (31,350 円) | |||
3Mb/s 又は 6Mb/s 用のもの | 21,000 円 (23,100 円) | 31,500 円 (34,650 円) | |||
ATM方式のもの | Ⅰ型 | 42,000 円 (46,200 円) | - | ||
Ⅱ型 | 38,000 円 (41,800 円) | - | |||
備考 | 1 2芯式の端末回線の終端に限り提供します。 2 Ⅰ型及びⅡ型は、それぞれ TTC 標準 JT-G957 準拠及び ATM-Forum 準拠のものをいいます。 | ||||
イーサネット方式のもの | Dタイプ又はFタイプのもの | 1台ごとに | 19,000 円 (20,900 円) | 28,500 円 (31,350 円) | |
イ 特別な電気通信設備使用料 | - | 別に算定する実費 | |||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所にお いて閲覧に供します。 |
B 第2種コンピュータ通信網サービス
料 | 金 | 種 | 別 | 単 | 位 | 料金額(月額)(税込価格) |
第2種契約 | ||||||
特別な電気通信設備使用料 | - | 別に算定する実費 | ||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所にお いて閲覧に供します。 |
C 第3種コンピュータ通信網サービス
料 金 種 | 別 | 単 位 | 料金額(月額)(税込価格) | ||
第3種契約 | 短期第3種契約 | ||||
ア 回線接続 | 128kb/s 用のもの | 1,700 円 | 2,550 円 | ||
装置使用料 | Aタイプのもの | 1台ごとに | (1,870 円) | (2,805 円) | |
192kb/s、256kb/s、384kb/s、 512kb/s、768kb/s 又は 1.5Mb/s 用のもの | 19,000 円 (20,900 円) | 28,500 円 (31,350 円) | |||
イ | 特別な電気通信設備使用料 | - | 別に算定する実費 | ||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所にお いて閲覧に供します。 |
第2 削除
第2表 工事に関する費用
第1 工事費
1 適用
区 分 | 内 容 | |||
(1)工事費の適用 | ア 工事費は、工事を要することとなる契約者回線等において、1の工事ごとに適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、1の工事を除く他の工事の部分について1の工事につき2,500円(税込 2,750円)(回線接続等に係る工事、利用回線の相互接続点に係る工事、付加機能に係る工事、付加機能の一時中断に係る工事、回線調整等に関する工事、保安器の変更に係る工事及び端末機器に係る工事の場合を除きます。)を減額し ます。 | |||
(2)区別又は品目の変更、移転又は接続変更の場合の工事費の 適用 | 区別又は品目の変更の場合の工事費は、変更後の区別又は品目に対応する設備に関する工事に適用し、移転又は接続変更の場合の工事費は、移転先又は接続変更先の取付けに関する工事(取替えに関する工事を含みます。)について適 用します。 | |||
(3)工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。 | |||
工事の区分 | 適 用 | |||
ア 端末設備等に係る工事 | 端末設備等(端末設備及び回線終端装置をいいます。以下同じとします。)の設置、区別又は品目の変更、移転、接続変更及び一時中断の再利用等の 場合に適用します。 | |||
イ 回線接続等に係る工事 | コンピュータ通信網サービス取扱局の主配線盤等 において、契約者回線又は利用回線の接続等及び接続分岐の工事を要する場合に適用します。 | |||
ウ 利用回線の相互接続点に係る工事 | 利用回線(DA型のもの及びIP通信網型のものに限ります。)の相互接続点において次の工事をする場合に適用します。 (ア) 接続工事 (イ) 接続変更 (ウ) その他の変更 | |||
エ 利用の一時中断に係 る工事 | コンピュータ通信網サービス又は端末設備の利用 の一時中断を行う場合に適用します。 | |||
オ 付加機能の一時中断 に係る工事 | 付加機能(当社が別に定めるものに限ります。) の利用の一時中断を行う場合に適用します。 | |||
カ 回線調整等に関する工事 | 利用回線について、西日本電信電話株式会社が回線調整(西日本電信電話株式会社の契約約款に規定する「回線調整」をいいます。以下同じとします。)を行った場合に適用します。 基本額は、基本工事費に回線収容替えを行う場合の工事費を加算して適用します。 1の者からの申込み又は請求により同一の専用回線に同時に2以上の回線調整工事を実施する場合は、基本工事の部分に限り、それらの工事を1工事とみなして適用します。 |
キ 保安器変更に係る工事 | 西日本電信電話株式会社が保安器の変更(回線調整 等に関する工事と合わせて保安器の変更を行う場合を除きます。)を行った場合に適用します。 | |||
ク 端末機器に係る工事 | 端末機器の設置及び移転の場合に適用します。 | |||
2 工事費の額(短期第1種契約及び短期第3種契約に係るものを含む。)
工 事 の 種 類 | 単 位 | 工事費の額 (税込価格) | ||||
メタル配線 | 光配線 | |||||
端末設備等に係る工事 | 下記以外のもの | 回線接続装置又は回線終端装置の取付け工事を伴う場合 | 回線接続装置又は回線終端装置の取付け のみの場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (8,800円) | |
上記以外の場合 | 12,000円 (13,200円) | 20,000円 (22,000円) | ||||
上記以外の場合 | 7,000円 (7,700円) | 14,000円 (15,400円) | ||||
回線接続等に係る 工事 | - | 1の工事ごとに | 1,500円 (1,650円) | |||
利用回線の相互接続点に係 る工事 | DA型のもの | 1の工事 ごとに | 3,500円 (3,850円) | |||
IP通信網型のもの | 1の工事 ごとに | 1,500円 (1,650円) | ||||
付加機能 に係る工事 | - | - | 当社が別に定める額 | |||
利用の一時中断に係る工事 | 1の工事 ごとに | 4,000円 (4,400円) | ||||
付加機能の一時中断に係る工事 | 1の工事 ごとに | 1,000円 (1,100円) | ||||
回線調整等に関する工事 | 基 本額 | 基本工事費 | 1の工事 ごとに | 8,000円 (8,800円) | ||
回線調整 工事費 | 回線収容替えを行う場合 | 1の工事 ごとに | 8,000円 (8,800円) | |||
回線調整に関する工事と合わせて保安器の変 更を行う場合の加算額 | 1の工事 ごとに | 2,800円 (3,080円) | ||||
保安器の変更に係る工事 | 1の工事 ごとに | 7,300円 (8,030円) | ||||
端末機器(LAN型集線装置に限ります。)の設置及び移転に係る工事 | 下記以外の場合 | 1の工事ごとに | 8,000円 (8,800円) | |||
IP音声通信網に関する付加機能に係る端末設備と同時に工事 を行う場合 | 4,000円 (4,400円) |
備考
1 上記工事に伴い、引込柱以降において建柱等特別な工事を要する場合には、その工事に要した費用を支払っていただきます。
2 「回線収容替え」とは、西日本電信電話株式会社の契約約款に規定する「回線収容替え」をいいます。
3 当社は、回線調整(保安器の変更を除きます。)の結果について西日本電信電話株式会社から通知を受け、その契約者にお知らせします。
ただし、回線調整等について、その実施によってもDSL方式に起因する事象が発生しなくなることを保証するものではありません。
4 当社は、契約者から回線調整等に関する工事の請求があった場合、当社が別に定める通信の伝送速度等に関する条件に適合する利用回線に限って、その回線調整等に関する工事費を契約者に請求しないことがあります。
5 回線調整等の結果、契約者回線等の通信の状態に全く改善が見られなかった場合、回線調整等に関する工事費は適用しません。(保安器の変更に係るものを除きます。)。
ただし、この場合において、保安器の変更を行ったときは、保安器の変更に係る工事を行ったものとみなして、保安器の変更に係る工事費を適用します。
6 保安器の変更に係る工事について、その実施によってもDSL方式に起因する事象が発生しなくなることを保証するものではありません。
第2 線路設置費
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)線路設置費の適用 | ア 線路設置費は、区域外線路又は短期第1種契約に係る線路について適用します。 イ 移転後の契約者回線の終端が加入区域外となる場合(契約者回線が異経路となる場合を除きます。)であって、移転前の区域外線路の一部を使用するときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適用します。 ウ 当社が別に定める耐用年数を経過した場合であって、当社が別に定める技術基準を維持できなくなり、その線路の取替が必要となったときは、再 度線路設置費を再算定します。 |
(2)線路設置費の差額負担 | ア 第1種契約申込者が現に利用している当社の電気通信サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに第1種契約を締結して、その場所で第1種コンピュータ通信網サービスの提供を受ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規定は適用しません。 新たに提供を受ける第 解除する電気通信サー 1種コンピュータ通信 ビスに係る契約を新た 線路設置費の額網サービスに係る第1 に締結したものとみな (残額があると 種契約を締結したもの - した場合の線路設置費 = きに限ります。) とみなした場合の線路 の額設置費の額 イ 第1種コンピュータ通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 変更後の品目の契約者 変更前の品目の契約者 線路設置費の額 回線を新設するときの - 回線を新設するときの = (残額があると線路設置費の額 線路設置費の額 きに限ります。) ウ ア又はイの規定は、契約者回線が異経路となる場合は準用しません。 |
2 線路設置費の額
1契約者回線につき区域外線路 100mまでごとに
区 分 | 線 | 路 | 設 | 置 | 費 の | 額 | (税込価格) |
メタル配線 | 60,000 円 | (66,000 円) | |||||
光配線 | 84,000 円 | (92,400 円) |
第3 設備費
1 適用
区 分 | 内 容 |
(1)設備費の適用 | ア 設備費は、次の設備について適用します。 (ア)異経路の線路の部分 (イ)特別な電気通信設備の部分 イ 当社が別に定める耐用年数を経過した場合であって、当社が別に定める技術基準を維持できなくなり、その設備の取替が必要となったときは、 再度設備費を適用します。 |
2 設備費の額
単 | 位 | 設 | 備 | 費 | の | 額 |
当該設備ごとに | 別に算定する実費 | |||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所 において閲覧に供します。 |
第3表 附帯サービスに関する料金第1 申請手数料
区 分 | 単 位 | 料金額 (税込価格) |
申請手数料 | 1ドメイン名の申請ごとに | 1,000 円 (1,100 円) |
(注)上記の手数料のほか、JPRS等への手数料(実費)が必要な場合があります。
第2 ドメイン名維持管理料
区 | 分 | 単 | 位 | 料 | 金 | 額 |
ドメイン名維持管理料 | 1ドメイン名ごとに | 別に定める実費 | ||||
備考 別に算定する実費の算定方法については、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱所 において閲覧に供します。 |
第3 トラヒックレポート発行費
区 分 | 単 位 | 発行費の額 (税込価格) |
トラヒックレポート発行費 | 1トラヒックレポート発行開始ごとに | 10,000 円 (11,000 円) |
第4 端末機器使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額)(税込価格) |
LAN集線装置使用料 | 1台ごとに | 2,000 円 (2,200 円) |
備考 1 当社は、端末機器の故障の監視を行いません。 2 当社は、コンピュータ通信網サービス取扱所の営業時間外に、その端末機器について修理又は復旧の請求を受け付けたときに、その受け付けた時刻以後の直近の営業時間においてその修理又は復旧を行います。 3 当社は、LAN集線装置を提供する場合、当社が別に定めるIPアドレス(1のIPアドレスに限 ります。)を割り当てることがあります。 |
料金表別表
(1) ATM方式の伝送速度
品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s | 15Mb/s | 15.0Mbit/s | 30Mb/s | 30.0Mbit/s |
1Mb/s | 1.0Mbit/s | 16Mb/s | 16.0Mbit/s | 31Mb/s | 31.0Mbit/s |
2Mb/s | 2.0Mbit/s | 17Mb/s | 17.0Mbit/s | 32Mb/s | 32.0Mbit/s |
3Mb/s | 3.0Mbit/s | 18Mb/s | 18.0Mbit/s | 33Mb/s | 33.0Mbit/s |
4Mb/s | 4.0Mbit/s | 19Mb/s | 19.0Mbit/s | 34Mb/s | 34.0Mbit/s |
5Mb/s | 5.0Mbit/s | 20Mb/s | 20.0Mbit/s | 35Mb/s | 35.0Mbit/s |
6Mb/s | 6.0Mbit/s | 21Mb/s | 21.0Mbit/s | 36Mb/s | 36.0Mbit/s |
7Mb/s | 7.0Mbit/s | 22Mb/s | 22.0Mbit/s | 37Mb/s | 37.0Mbit/s |
8Mb/s | 8.0Mbit/s | 23Mb/s | 23.0Mbit/s | 38Mb/s | 38.0Mbit/s |
9Mb/s | 9.0Mbit/s | 24Mb/s | 24.0Mbit/s | 39Mb/s | 39.0Mbit/s |
10Mb/s | 10.0Mbit/s | 25Mb/s | 25.0Mbit/s | 40Mb/s | 40.0Mbit/s |
11Mb/s | 11.0Mbit/s | 26Mb/s | 26.0Mbit/s | 41Mb/s | 41.0Mbit/s |
12Mb/s | 12.0Mbit/s | 27Mb/s | 27.0Mbit/s | 42Mb/s | 42.0Mbit/s |
13Mb/s | 13.0Mbit/s | 28Mb/s | 28.0Mbit/s | 43Mb/s | 43.0Mbit/s |
14Mb/s | 14.0Mbit/s | 29Mb/s | 29.0Mbit/s | 44Mb/s | 44.0Mbit/s |
(2) イーサネット方式の伝送速度
品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 |
1.5Mb/s | 1.5Mbit/s | 35Mb/s | 35Mbit/s |
2Mb/s | 2Mbit/s | 40Mb/s | 40Mbit/s |
3Mb/s | 3Mbit/s | 45Mb/s | 45Mbit/s |
4Mb/s | 4Mbit/s | 50Mb/s | 50Mbit/s |
5Mb/s | 5Mbit/s | 55Mb/s | 55Mbit/s |
6Mb/s | 6Mbit/s | 60Mb/s | 60Mbit/s |
7Mb/s | 7Mbit/s | 65Mb/s | 65Mbit/s |
8Mb/s | 8Mbit/s | 70Mb/s | 70Mbit/s |
9Mb/s | 9Mbit/s | 75Mb/s | 75Mbit/s |
10Mb/s | 10Mbit/s | 80Mb/s | 80Mbit/s |
15Mb/s | 15Mbit/s | 85Mb/s | 85Mbit/s |
20Mb/s | 20Mbit/s | 90Mb/s | 90Mbit/s |
25Mb/s | 25Mbit/s | 95Mb/s | 95Mbit/s |
30Mb/s | 30Mbit/s | 100Mb/s | 100Mbit/s |
(3) イーサネット方式のものであって送受信帯域の品目が異なるコンピュータ通信網サービスの伝送速度
(3)-A 契約者回線からコンピュータ通信網サービス取扱局への伝送方向(送信)
品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 |
1Mb/s 2Mb/s 3Mb/s 4Mb/s 5Mb/s 6Mb/s 7Mb/s 8Mb/s 9Mb/s 10Mb/s 11Mb/s 12Mb/s 13Mb/s 14Mb/s 15Mb/s 16Mb/s 17Mb/s 18Mb/s 19Mb/s | 1Mbit/s 2Mbit/s 3Mbit/s 4Mbit/s 5Mbit/s 6Mbit/s 7Mbit/s 8Mbit/s 9Mbit/s 10Mbit/s 11Mbit/s 12Mbit/s 13Mbit/s 14Mbit/s 15Mbit/s 16Mbit/s 17Mbit/s 18Mbit/s 19Mbit/s | 21Mb/s 22Mb/s 23Mb/s 24Mb/s 25Mb/s 26Mb/s 27Mb/s 28Mb/s 29Mb/s 30Mb/s 31Mb/s 32Mb/s 33Mb/s 34Mb/s 35Mb/s 36Mb/s 37Mb/s 38Mb/s 39Mb/s | 21Mbit/s 22Mbit/s 23Mbit/s 24Mbit/s 25Mbit/s 26Mbit/s 27Mbit/s 28Mbit/s 29Mbit/s 30Mbit/s 31Mbit/s 32Mbit/s 33Mbit/s 34Mbit/s 35Mbit/s 36Mbit/s 37Mbit/s 38Mbit/s 39Mbit/s | 41Mb/s 42Mb/s 43Mb/s 44Mb/s 45Mb/s 46Mb/s 47Mb/s 48Mb/s 49Mb/s 50Mb/s 51Mb/s 52Mb/s 53Mb/s 54Mb/s 55Mb/s 56Mb/s 57Mb/s 58Mb/s 59Mb/s | 41Mbit/s 42Mbit/s 43Mbit/s 44Mbit/s 45Mbit/s 46Mbit/s 47Mbit/s 48Mbit/s 49Mbit/s 50Mbit/s 51Mbit/s 52Mbit/s 53Mbit/s 54Mbit/s 55Mbit/s 56Mbit/s 57Mbit/s 58Mbit/s 59Mbit/s | 61Mb/s 62Mb/s 63Mb/s 64Mb/s 65Mb/s 66Mb/s 67Mb/s 68Mb/s 69Mb/s 70Mb/s 71Mb/s 72Mb/s 73Mb/s 74Mb/s 75Mb/s 76Mb/s 77Mb/s 78Mb/s 79Mb/s | 61Mbit/s 62Mbit/s 63Mbit/s 64Mbit/s 65Mbit/s 66Mbit/s 67Mbit/s 68Mbit/s 69Mbit/s 70Mbit/s 71Mbit/s 72Mbit/s 73Mbit/s 74Mbit/s 75Mbit/s 76Mbit/s 77Mbit/s 78Mbit/s 79Mbit/s | 81Mb/s 82Mb/s 83Mb/s 84Mb/s 85Mb/s 86Mb/s 87Mb/s 88Mb/s 89Mb/s 90Mb/s 91Mb/s 92Mb/s 93Mb/s 94Mb/s 95Mb/s 96Mb/s 97Mb/s 98Mb/s 99Mb/s | 81Mbit/s 82Mbit/s 83Mbit/s 84Mbit/s 85Mbit/s 86Mbit/s 87Mbit/s 88Mbit/s 89Mbit/s 90Mbit/s 91Mbit/s 92Mbit/s 93Mbit/s 94Mbit/s 95Mbit/s 96Mbit/s 97Mbit/s 98Mbit/s 99Mbit/s |
20Mb/s | 20Mbit/s | 40Mb/s | 40Mbit/s | 60Mb/s | 60Mbit/s | 80Mb/s | 80Mbit/s | 100Mb/s | 100Mbit/s |
(3)-B コンピュータ通信網サービス取扱局から契約者回線への伝送方向(受信)
品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 | 品 目 | 伝送速度 |
0.2Mb/s | 0.2Mbit/s | 5.2Mb/s | 5.2Mbit/s | 10.2Mb/s | 10.2Mbit/s | 15.2Mb/s | 15.2Mbit/s |
0.3Mb/s | 0.3Mbit/s | 5.3Mb/s | 5.3Mbit/s | 10.3Mb/s | 10.3Mbit/s | 15.3Mb/s | 15.3Mbit/s |
0.4Mb/s | 0.4Mbit/s | 5.4Mb/s | 5.4Mbit/s | 10.4Mb/s | 10.4Mbit/s | 15.4Mb/s | 15.4Mbit/s |
0.5Mb/s | 0.5Mbit/s | 5.5Mb/s | 5.5Mbit/s | 10.5Mb/s | 10.5Mbit/s | 15.5Mb/s | 15.5Mbit/s |
0.6Mb/s | 0.6Mbit/s | 5.6Mb/s | 5.6Mbit/s | 10.6Mb/s | 10.6Mbit/s | 15.6Mb/s | 15.6Mbit/s |
0.7Mb/s | 0.7Mbit/s | 5.7Mb/s | 5.7Mbit/s | 10.7Mb/s | 10.7Mbit/s | 15.7Mb/s | 15.7Mbit/s |
0.8Mb/s | 0.8Mbit/s | 5.8Mb/s | 5.8Mbit/s | 10.8Mb/s | 10.8Mbit/s | 15.8Mb/s | 15.8Mbit/s |
0.9Mb/s | 0.9Mbit/s | 5.9Mb/s | 5.9Mbit/s | 10.9Mb/s | 10.9Mbit/s | 15.9Mb/s | 15.9Mbit/s |
1 Mb/s | 1.0Mbit/s | 6 Mb/s | 6.0Mbit/s | 11 Mb/s | 11.0Mbit/s | 16 Mb/s | 16.0Mbit/s |
1.1Mb/s | 1.1Mbit/s | 6.1Mb/s | 6.1Mbit/s | 11.1Mb/s | 11.1Mbit/s | 16.1Mb/s | 16.1Mbit/s |
1.2Mb/s | 1.2Mbit/s | 6.2Mb/s | 6.2Mbit/s | 11.2Mb/s | 11.2Mbit/s | 16.2Mb/s | 16.2Mbit/s |
1.3Mb/s | 1.3Mbit/s | 6.3Mb/s | 6.3Mbit/s | 11.3Mb/s | 11.3Mbit/s | 16.3Mb/s | 16.3Mbit/s |
1.4Mb/s | 1.4Mbit/s | 6.4Mb/s | 6.4Mbit/s | 11.4Mb/s | 11.4Mbit/s | 16.4Mb/s | 16.4Mbit/s |
1.5Mb/s | 1.5Mbit/s | 6.5Mb/s | 6.5Mbit/s | 11.5Mb/s | 11.5Mbit/s | 16.5Mb/s | 16.5Mbit/s |
1.6Mb/s | 1.6Mbit/s | 6.6Mb/s | 6.6Mbit/s | 11.6Mb/s | 11.6Mbit/s | 16.6Mb/s | 16.6Mbit/s |
1.7Mb/s | 1.7Mbit/s | 6.7Mb/s | 6.7Mbit/s | 11.7Mb/s | 11.7Mbit/s | 16.7Mb/s | 16.7Mbit/s |
1.8Mb/s | 1.8Mbit/s | 6.8Mb/s | 6.8Mbit/s | 11.8Mb/s | 11.8Mbit/s | 16.8Mb/s | 16.8Mbit/s |
1.9Mb/s | 1.9Mbit/s | 6.9Mb/s | 6.9Mbit/s | 11.9Mb/s | 11.9Mbit/s | 16.9Mb/s | 16.9Mbit/s |
2 Mb/s | 2.0Mbit/s | 7 Mb/s | 7.0Mbit/s | 12 Mb/s | 12.0Mbit/s | 17 Mb/s | 17.0Mbit/s |
2.1Mb/s | 2.1Mbit/s | 7.1Mb/s | 7.1Mbit/s | 12.1Mb/s | 12.1Mbit/s | 17.1Mb/s | 17.1Mbit/s |
2.2Mb/s | 2.2Mbit/s | 7.2Mb/s | 7.2Mbit/s | 12.2Mb/s | 12.2Mbit/s | 17.2Mb/s | 17.2Mbit/s |
2.3Mb/s | 2.3Mbit/s | 7.3Mb/s | 7.3Mbit/s | 12.3Mb/s | 12.3Mbit/s | 17.3Mb/s | 17.3Mbit/s |
2.4Mb/s | 2.4Mbit/s | 7.4Mb/s | 7.4Mbit/s | 12.4Mb/s | 12.4Mbit/s | 17.4Mb/s | 17.4Mbit/s |
2.5Mb/s | 2.5Mbit/s | 7.5Mb/s | 7.5Mbit/s | 12.5Mb/s | 12.5Mbit/s | 17.5Mb/s | 17.5Mbit/s |
2.6Mb/s | 2.6Mbit/s | 7.6Mb/s | 7.6Mbit/s | 12.6Mb/s | 12.6Mbit/s | 17.6Mb/s | 17.6Mbit/s |
2.7Mb/s | 2.7Mbit/s | 7.7Mb/s | 7.7Mbit/s | 12.7Mb/s | 12.7Mbit/s | 17.7Mb/s | 17.7Mbit/s |
2.8Mb/s | 2.8Mbit/s | 7.8Mb/s | 7.8Mbit/s | 12.8Mb/s | 12.8Mbit/s | 17.8Mb/s | 17.8Mbit/s |
2.9Mb/s | 2.9Mbit/s | 7.9Mb/s | 7.9Mbit/s | 12.9Mb/s | 12.9Mbit/s | 17.9Mb/s | 17.9Mbit/s |
3 Mb/s | 3.0Mbit/s | 8 Mb/s | 8.0Mbit/s | 13 Mb/s | 13.0Mbit/s | 18 Mb/s | 18.0Mbit/s |
3.1Mb/s | 3.1Mbit/s | 8.1Mb/s | 8.1Mbit/s | 13.1Mb/s | 13.1Mbit/s | 18.1Mb/s | 18.1Mbit/s |
3.2Mb/s | 3.2Mbit/s | 8.2Mb/s | 8.2Mbit/s | 13.2Mb/s | 13.2Mbit/s | 18.2Mb/s | 18.2Mbit/s |
3.3Mb/s | 3.3Mbit/s | 8.3Mb/s | 8.3Mbit/s | 13.3Mb/s | 13.3Mbit/s | 18.3Mb/s | 18.3Mbit/s |
3.4Mb/s | 3.4Mbit/s | 8.4Mb/s | 8.4Mbit/s | 13.4Mb/s | 13.4Mbit/s | 18.4Mb/s | 18.4Mbit/s |
3.5Mb/s | 3.5Mbit/s | 8.5Mb/s | 8.5Mbit/s | 13.5Mb/s | 13.5Mbit/s | 18.5Mb/s | 18.5Mbit/s |
3.6Mb/s | 3.6Mbit/s | 8.6Mb/s | 8.6Mbit/s | 13.6Mb/s | 13.6Mbit/s | 18.6Mb/s | 18.6Mbit/s |
3.7Mb/s | 3.7Mbit/s | 8.7Mb/s | 8.7Mbit/s | 13.7Mb/s | 13.7Mbit/s | 18.7Mb/s | 18.7Mbit/s |
3.8Mb/s | 3.8Mbit/s | 8.8Mb/s | 8.8Mbit/s | 13.8Mb/s | 13.8Mbit/s | 18.8Mb/s | 18.8Mbit/s |
3.9Mb/s | 3.9Mbit/s | 8.9Mb/s | 8.9Mbit/s | 13.9Mb/s | 13.9Mbit/s | 18.9Mb/s | 18.9Mbit/s |
4 Mb/s | 4.0Mbit/s | 9 Mb/s | 9.0Mbit/s | 14 Mb/s | 14.0Mbit/s | 19 Mb/s | 19.0Mbit/s |
4.1Mb/s | 4.1Mbit/s | 9.1Mb/s | 9.1Mbit/s | 14.1Mb/s | 14.1Mbit/s | 19.1Mb/s | 19.1Mbit/s |
4.2Mb/s | 4.2Mbit/s | 9.2Mb/s | 9.2Mbit/s | 14.2Mb/s | 14.2Mbit/s | 19.2Mb/s | 19.2Mbit/s |
4.3Mb/s | 4.3Mbit/s | 9.3Mb/s | 9.3Mbit/s | 14.3Mb/s | 14.3Mbit/s | 19.3Mb/s | 19.3Mbit/s |
4.4Mb/s | 4.4Mbit/s | 9.4Mb/s | 9.4Mbit/s | 14.4Mb/s | 14.4Mbit/s | 19.4Mb/s | 19.4Mbit/s |
4.5Mb/s | 4.5Mbit/s | 9.5Mb/s | 9.5Mbit/s | 14.5Mb/s | 14.5Mbit/s | 19.5Mb/s | 19.5Mbit/s |
4.6Mb/s | 4.6Mbit/s | 9.6Mb/s | 9.6Mbit/s | 14.6Mb/s | 14.6Mbit/s | 19.6Mb/s | 19.6Mbit/s |
4.7Mb/s | 4.7Mbit/s | 9.7Mb/s | 9.7Mbit/s | 14.7Mb/s | 14.7Mbit/s | 19.7Mb/s | 19.7Mbit/s |
4.8Mb/s | 4.8Mbit/s | 9.8Mb/s | 9.8Mbit/s | 14.8Mb/s | 14.8Mbit/s | 19.8Mb/s | 19.8Mbit/s |
4.9Mb/s | 4.9Mbit/s | 9.9Mb/s | 9.9Mbit/s | 14.9Mb/s | 14.9Mbit/s | 19.9Mb/s | 19.9Mbit/s |
5 Mb/s | 5.0Mbit/s | 10 Mb/s | 10.0Mbit/s | 15 Mb/s | 15.0Mbit/s | 20 Mb/s | 20.0Mbit/s |
5.1Mb/s | 5.1Mbit/s | 10.1Mb/s | 10.1Mbit/s | 15.1Mb/s | 15.1Mbit/s |
別 表
別表 基本的な技術的事項
1 第1種コンピュータ通信網サービス ア 当社が回線終端装置を提供する場合
(ア)ATM方式及びイーサネット方式以外のもの
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||
128kb/s,192kb/s 256kb/s,384kb/s 512kb/s,768kb/s | 8 端子コネクタ (ISO 標準IS8877 準拠) | ISO 標準 8802-3Section14(10BASE-T)準拠 | ||
15 ピンコネクタ (ISO 標準IS4903 準拠) | ITU-T 勧告X.21 準拠 | ITU-T 勧告 V.11 準拠 | ||
34 ピンコネクタ (ISO 標準IS2593 準拠) | ITU-T 勧告V.35 準拠 | ITU-T 勧告 V.35 準拠 ITU-T 勧告 V.28 準拠 |
(イ)ATM方式のもの
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||
0.5Mb/s, 1Mb/s~24Mb/s (1Mb/s 毎) | UTP-MIC(RJ-45) (ISO/IEC603-7 準拠) | 25.6Mbit/s | NRZI符号 | 3.4V 以下 (P-P 値) |
0.5Mb/s, 1Mb/s~40Mb/s (1Mb/s 毎) | BNC 同軸コネクタ ( JIS 規 格 C5412- 1976CNC02 準拠) | 44.736Mbit/s | B3ZS符号 | 22,368kHz: +5.7dBm 以下 44,736kHz: 22,368kHz の送出電力より 20dB 以下 |
0.5Mb/s, 1Mb/s~44Mb/s (1Mb/s 毎) | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | 155.520Mbit/s | NRZ符号 | TTC 標準 JT-G957 準拠 光出力 -8dBm 以下 (平均値) 使用中心波長 1.31μm ATM-Forum 準拠光出力 -14dBm 以下 (平均値)使用波長 1.27μm~1.38μm |
イ 当社が回線接続装置を提供する場合
(ア)ATM方式及びイーサネット方式以外のもの
品 | 目 | 物 | 理 | 的 | 条 | 件 | 相 | 互 | 接 | 続 | 回 | 路 |
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||||||||||
64kb/s,128kb/s | ネジ止め4端子又は | TTC 標準JT-I430-a 準拠 | ||||||||||
192kb/s,256kb/s | 8端子コネクタ (ISO 標準IS8877 準拠 | |||||||||||
384kb/s,512kb/s | またはISO 標準 10173 準 | TTC 標準JT-I431-a 準拠 | ||||||||||
768kb/s,1.5Mb/s | 拠) |
3Mb/s,6Mb/s | BNCコネクタ1対 (JIS 規格C5412-1976 C02 準拠) | 6,312kbit/s | TTC 標準JT-G703-a 準拠 |
(イ)ATM方式のもの
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||
0.5Mb/s, 1Mb/s~44Mb/s (1Mb/s 毎) | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | 155.520Mbit/s | NRZ符号 | TTC 標準 JT-G957 準拠 光出力 -8dBm 以下 (平均値) 使用中心波長 1.31μm ATM-Forum 準拠光出力 -14dBm 以下 (平均値)使用波長 1.27μm~ 1.38μm |
区 | 別 | 物 | 理 | 的 | 条 | 件 | 相 | 互 | 接 | 続 | 回 | 路 |
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||||||||||
10BASE-Tまたは 100BASE-TX接続のもの | 8端子コネクタ (ISO 標準 IS8877) | IEEE802.3 10BASE-T または IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠(注) |
(ウ)イーサネット方式のもの
(注)伝送速度が10Mb/sを越えるものについては、IEEE802.3u 100BASE-TXに準拠。ウ 当社が回線接続装置を提供しない場合
(ア)ATM方式及びイーサネット方式以外のもの
品 | 目 | 物 | 理 | 的 | 条 | 件 | 相 | 互 | 接 | 続 | 回 | 路 |
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||||||||||
64kb/s,128kb/s | 2線式インタフェース | TTC 標準JT-G961 準拠 | ||||||||||
192kb/s,256kb/s 384kb/s,512kb/s 768kb/s,1.5Mb/s 3Mb/s,6Mb/s | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | 6,312kbit/s | CMI 符号 | 光出力 -7dBm 以下 使用中心波長 1.31μm |
(注)契約者の要望その他の事由により、この表以外の条件によることがあります。
(イ)ATM方式のもの
品 目 | 物 理 的 条 件 | 相 互 接 続 回 路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||
0.5Mb/s, 1Mb/s~44Mb/s (1Mb/s 毎) | F04 形 単心光ファイバコネクタ (JIS 規格C5973 準拠) | 155.520Mbit/s | NRZ 符号 | 光出力 +3dBm 以下 (平均値) 使用中心波長 1.31μm |
(ウ)イーサネット方式のもの
区 | 別 | 物 | 理 | 的 | 条 | 件 | 相 | 互 | 接 | 続 | 回 | 路 |
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||||||||||
10BASE-Tまたは100BASE-TX 接続のもの | I 型 (注) | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | IEEE802.3u 100BASE-TX に準拠 | -5dBm(平均値)以下 | ||||||||
Ⅱ 型 (注) | -8dBm(平均値)以下 |
(注)Ⅰ型は光ファイバ1芯式のもの、Ⅱ型は光ファイバ2芯式のものとします。
2 削除
3 第3種コンピュータ通信網サービス
ア 当社が回線接続装置を提供する場合
(ア)イーサネット方式以外のもの
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||
128kb/s | ネジ止め4端子又は8端子コネクタ(ISO 標準IS8877 準拠またはISO 標準 10173 準拠) | TTC 標準JT-I430-a 準拠 | ||
192kb/s、256kb/s 384kb/s、512kb/s 768kb/s、1.5Mb/s | TTC 標準JT-I431-a 準拠 |
イ 当社が回線接続装置を提供しない場合
(ア)イーサネット方式以外のもの
品 目 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||
128kb/s | 2線式インタフェース | TTC 標準JT-961 準拠 | ||
192kb/s、256kb/s 384kb/s、512kb/s 768kb/s、1.5Mb/s | F04 形単心光ファイバコネクタ (JIS 規格 C5973 準拠) | 6,312kbit/s | CMI 符号 | 光出力 -7dBm 以下 使用中心波長 1.31μm |
(イ)イーサネット方式のもの
区 別 | 物理的条件 | 相互接続回路 | ||
伝送速度 | 符号形式 | 送出電力 | ||
10BASE-Tまたは100BASE-TX接続の もの | 8端子コネクタ (ISO 標準 IS8877) | IEEE802.3 10BASE-T または IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠(注) |
(注)伝送速度が 10Mb/s を越えるものについては、IEEE802.3u 100BASE-TX に準拠
附 則
附 則
(実施期日)
この約款は、1997年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、1997年12月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、1998年4月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、1998年10月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、1998年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき支払い、又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により国際電信電話株式会社との間に相互接続利用契約を締結している契約者は、この改正規定実施の日に、KDD株式会社との間に相互接続利用契約を締結しているものとなります。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、1999年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているコンピュータ通信網サービスはこの改正規定の実施の日に、第1種コンピュータ通信網サービスの回線に移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、1999年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している下表の左欄の契約については、この改正規定実施の日に、右欄の契約に移行したものとみなして取り扱います。
第1種コンピュータ通信網サービスに係る契約 | 第1種コンピュータ通信網サービスの Aタイプに係る契約 |
第2種コンピュータ通信網サービスに係る契約 | 第1種コンピュータ通信網サービスの Bタイプに係る契約 |
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、1999年6月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、1999年12月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2000年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2000年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第1種コンピュータ通信網サービスのBタイプのものについては、この改正規定の実施の日に第1種コンピュータ通信網サービスのCタイプのものに移行したものとみなして取扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(手続きの効力等)
3 この改正規定実施前に、改正前の規定により行った手続きその他の行為は、この改正規定中にこれに相当する規定があるときは、この改正規定に基づいて行ったものとみなします。
4 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している電気通信サービスは、この改正規定中にこれに相当する規定があるときは、この改正規定に基づいて提供しているものとみなします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2000年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際、現に改正前の規定により提供している第1種コンピュータ通信網サービスのAタイプの1.5Mb/s の品目のものについては、この改正規定の実施の日に第1種コンピュータ通信網サービスの Aタイプの1.5Mb/s の品目のうち通常プランのものに移行したものとみなして取扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2001年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2001年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2001年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際、現に改正前の規定により提供している第2種コンピュータ通信網サービスに係る契約のものについては、この改正規定実施の日に第2種コンピュータ通信網サービスの専用型のものに移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2001年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に改正前の規定により提供している当社が別に定めるコンピュータ通信網サービス取扱局内を終端とする第1種契約(回線使用料の減額を適用しているものに限ります。)については、この改正規定実施の日に第3種コンピュータ通信網サービスのAタイプのものに移行したものとみなして取り扱います。
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2001年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2002年1月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結している下表の左欄の契約については、この改正規定実施の日に、右欄の契約に移行したものとみなして取り扱います。
第2種コンピュータ通信網サービスの DSL型のものの 640kb/s のもの | 第2種コンピュータ通信網サービスのDSL 型のものの 1.5Mb/s のコース2のもの |
第2種コンピュータ通信網サービスの DSL型のものの 1.5Mb/s のもの | 第2種コンピュータ通信網サービスのDSL 型のものの 1.5Mb/s のコース2のもの |
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービス
の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2002年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2002年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2002年9月5日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2003年3月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2003年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2003年9月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2003年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2004年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結している下表の左欄の契約については、この改正規定実施の日に、右欄の契約に移行したものとみなして取り扱います。
第1種コンピュータ通信網サービスのEタイプ のものに係る細目のコース1のもの | 第1種コンピュータ通信網サービスのEタイプ のものに係る細目のIP-8コースのもの |
第1種コンピュータ通信網サービスのEタイプ のものに係る細目のコース2のもの | 第1種コンピュータ通信網サービスのEタイプ のものに係る細目のIP-16コースのもの |
第1種コンピュータ通信網サービスのEタイプ のものに係る細目のコース3のもの | 第1種コンピュータ通信網サービスのEタイプ のものに係る細目のIP-32コースのもの |
第1種コンピュータ通信網サービスのEタイプ のものに係る細目のコース4のもの | 第1種コンピュータ通信網サービスのEタイプ のものに係る細目のIP-64コースのもの |
第2種コンピュータ通信網サービスのDSL型 のものに係る細目のコース1のもの | 第2種コンピュータ通信網サービスのDSL型 のものに係る細目のIP-8コースのもの |
第2種コンピュータ通信網サービスのDSL型 のものに係る細目のコース2のもの | 第2種コンピュータ通信網サービスのDSL型 のものに係る細目のIP-16コースのもの |
第3種コンピュータ通信網サービスのDタイプ のものに係る細目のコース1のもの | 第3種コンピュータ通信網サービスのDタイプ のものに係る細目のIP-8コースのもの |
第3種コンピュータ通信網サービスのDタイプ のものに係る細目のコース2のもの | 第3種コンピュータ通信網サービスのDタイプ のものに係る細目のIP-16コースのもの |
第3種コンピュータ通信網サービスのDタイプ のものに係る細目のコース3のもの | 第3種コンピュータ通信網サービスのDタイプ のものに係る細目のIP-32コースのもの |
第3種コンピュータ通信網サービスのDタイプ のものに係る細目のコース4のもの | 第3種コンピュータ通信網サービスのDタイプ のものに係る細目のIP-64コースのもの |
3 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2004年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2004年9月6日から実施します。ただし、サービスの提供開始は2004年10月
1日からとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年2月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年3月1日から実施します。
なお、2014年4月1日以降の消費税等相当額の取扱いについては、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」(平成24年法律第69号)および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)の規定に従うものとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が締結した付加機能に関する提供条件は、次項に掲げるもののほか、改正規定に規定する付加機能に関する提供条件に準ずるものとします。
4 前項に規定する付加機能に関する提供条件は、次のとおりです。
(3)付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額)(税込価格) | ||
第1種契約、第 2種契約又は第 3種契約 | 短期第1種契約 又は短期第3種契約 | |||
電子メール機能 | 電子メール(メールのアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)を使用してコンピュータ通信網サービス取扱局に設置するメール蓄積装置によりメールの蓄積又は再生等を行うことができるサービスをいいます。以下同じとします。)を利用することが できる機能をいいます。 | 10 のメールア ドレスごとに | 1,000 円 (1,100 円) | 1,500 円 (1,650 円) |
備考 1 当社は、契約者からの請求に基づき、当社が別に定める数の範囲内において、メールアドレスの割当てを行います。 2 電子メール機能において利用することができるメール蓄積装置の容量は、前1により割当てのあった1のメールアドレスごとに当社が別に定める容量の範囲内とします。 3 契約者は、請求により、メールアドレスの変更、メールアドレスの数の変更その他電子メール 機能の利用内容の変更を行うことができます。 4 当社は、ウイルスチェック機能を合わせて提供します。 | ||||
メールバーチャルドメイン機能 | その契約者が所有するドメイン名を、当社のコンピュータ通信網にあらかじめ登録することにより、利用に係る電子メール機能等を、そのドメイン名により利用することができる機能をいいます。 | 1のメールバー チャルドメイン機能ごとに | 2,000 円 (2,200 円) | 3,000 円 (3,300 円) |
備考 1 電子メール機能を利用している場合に限り提供します。 2 メールバーチャルドメイン機能において登録することができるドメイン名の数は、1に限ります。 | ||||
メーリングリスト機能 | 仮想メールアドレス(その契約者があらかじめ当社のコンピュータ通信網に登録したメール着信先の一覧(以下「メーリングリスト」といいます。)に対して当社が割り当てたメールアドレスをいいます。以下同じとします。)宛に送られたメールを、その仮想メールアドレスに対応するメーリングリストに係る着信先に配信する機能をいいます。 | 1のメーリング リストごとに | 1,000 円 (1,100 円) | 1,500 円 (1,650 円) |
備考 1 メーリングリスト機能において利用することができるメーリングリストの数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 2 当社は、1のメーリングリストに対して1の仮想メールアドレスを割り当てます。 3 1のメーリングリスト機能において登録することができる着信先の数は、当社が別に定める数の範囲内とします。 4 メーリングリストによる着信先の登録及び変更は、当社が別に定める方法により行っていただ きます。 |
ホームページ機能 | その契約者が、ホームページ(情報公開のためのデータベースをいいます。)を使用して、コンピュータ通信網サービス取扱局に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積及び公開を行う機能をいいます。 | 1のホームペー ジ機能ごとに | 500 円 (550 円) | 750 円 (825 円) |
備考 1 ホームページ機能において利用することができる情報蓄積装置の容量は、当社が別に定める容量の範囲内とします。 2 契約者が、その契約に基づき当社に請求することのできるホームページ機能の利用の数 は、1に限るものとします。 | ||||
ホームページ容量追加機能 | 基本機能により付与された情報蓄積装置の容量に加え、当社が別に定める単位の容量を追加することができる機能をいいます。 | この機能により追加する情報蓄積装置の容量 10Mbytes ごとに | 500 円 (550 円) | 750 円 (825 円) |
備考 1 ホームページ機能を利用している場合に限り提供します。 2 契約者が、その契約に基づき当社に請求することのできる情報蓄積装置の追加容量は、当社が別に定める容量の範囲内とします。 | ||||
ホームページ バーチャルドメイン機能 | その契約者が所有するドメイン名を、当社のコンピュータ通信網にあらかじめ登録することにより、利用に係るホームページ機能及びホームページ容量追加機能を、そのドメイン名により利用することができる機能をいいます。 | 1のホームペー ジバーチャルド メイン機能ごとに | 2,000 円 (2,200 円) | 3,000 円 (3,300 円) |
備考 1 ホームページ機能を利用している場合に限り提供します。 2 ホームページバーチャルドメイン機能において登録することのできるドメイン名の数は、1に限ります。 |
2 工事費の額(短期第1種契約及び短期第3種契約に係るものを含む。)
工 事 | の 種 類 | 単 位 | 工事費の額 (税込価格) | |
メタル配線 | 光配線 | |||
付加機能 | 電子メール | 基本メールボックス設定 | 1,000円 | |
に係る工 | 1 の 工 | (1,100円) | ||
事 | メールボックス内容変更 | 事、10メー | 1,000円 | |
ルボックスご | (1,100円) | |||
追加メールボックス | とに | 1,000円 | ||
(1,100円) | ||||
ウイルスチェック機能設定 | 1,000円 | |||
1の工事 | (1,100円) | |||
バーチャルドメイン機能設定 | ごとに | 3,000円 | ||
(3,300円) | ||||
メーリングリスト機能設定 | 3,000円 | |||
(3,300円) |
ホームペー | 基本ホームページ設定 | 1,000円 | ||
ジ代理公開 | (1,100円) | |||
ホームページ容量変更 | 1の工事 | 1,000円 | ||
ごとに | (1,100円) | |||
バーチャルドメイン機能設定 | 3,000円 | |||
(3,300円) |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年7月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年9月16日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2005年11月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2006年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2009年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010年10月28日から実施します。
なお、2014年4月1日以降の消費税等相当額の取扱いについては、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」(平成24年法律第69号)および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)の規定に従うものとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際、現に改正前の規定により当社が締結した付加機能に関する提供条件は、次項に掲げるもののほか、改正規定に規定する付加機能に関する提供条件に準ずるものとします。
4 前項に規定する付加機能に関する提供条件は、次のとおりです。
(3)付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額)(税込価格) | |
第1種契約、第 2種契約又は第 3種契約 | 短期第1種契約 又は短期第3種契約 |
ウィルスチ ェック機能 | その契約者が、あらかじめ指定するドメイン名に係るメールアドレスを使用して送信又は受信する電子メールにコンピュータウィルス(通信やコンピュータ等の機能に妨害を与えるためのプログラムであって、当社が別に定めるものをいいます。以下同じとします。)が含まれている場合に、当社が別に定める方法により、そのコンピュータウィルスの削除等を行うことができる機能をいいま す。 | 10 のメールア ドレスごとに | 500 円 (550 円) | 750 円 (825 円) |
備考 1 契約者は、請求により、ウィルスチェック機能を利用するメールアドレスの変更、メールアドレスの数の変更を行うことができます。 |
2 工事費の額(短期第1種契約及び短期第3種契約に係るものを含む。)
工 | 事 | の | 種 | 類 | 単 | 位 | 工事費の額 (税込価格) | ||
メタル配線 | 光配線 | ||||||||
付加機能に係る工 事 | ウィルスチェック機能 | ウィルスチェック機能設定 | 1の工事ごとに | 1,000円 (1,100円) | |||||
付加機能の一時中断に係る工事 | 1の工事 ごとに | 1,000円 (1,100円) | |||||||
備考 1 付加機能の一時中断に係る工事は、2010年10月28日以前に締結したウィルスチェック機能について適用する。 |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2010年12月1日から実施します。
なお、2014年4月1日以降の消費税等相当額の取扱いについては、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」(平成24年法律第69号)および「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)の規定に従うものとします。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 この改正規定実施の際、現に改正前の規定により当社が締結した付加機能に関する提供条件は、次項に掲げるもののほか、改正規定に規定する付加機能に関する提供条件に準ずるものとします。
4 前項に規定する付加機能に関する提供条件は、次のとおりです。
(3)付加機能使用料
区 分 | 単 位 | 料金額(月額)(税込価格) | ||
第1種契約、第 2種契約又は第 3種契約 | 短期第1種契約 又は短期第3種契約 | |||
おてがるサーバー機能 | 電子メール(メールのアドレス(以下「メールアドレス」といいます。)を使用してコンピュータ通信網サービス取扱局に設置するメール蓄積装置によりメールの蓄積、再生等及びホームページ(情報公開のためのデータベースをいいます。)を使用してコンピュータ通信網サービス取扱局に設置する情報蓄積装置により情報の蓄積並びに公開を行うことができるサービス並びにこれらに関連するサービスをいいます。)を利用すること ができる機能をいいます。 | - | 当社が別に定める額 | - |
備考 1 当社は、当社が別に定める額及びおてがるサーバー機能の提供条件等をおてがるサーバーサービス利用規約に定め、当社が指定するコンピュータ通信網サービス取扱局においてこの利用規約を閲覧に供します。 2 当社は、ウイルスチェック機能を合わせて提供します。 |
第2表 工事に関する費用
第1 工事費
2 工事費の額(短期第1種契約及び短期第3種契約に係るものを含む。)
工 | 事 | の | 種 | 類 | 単 | 位 | 工事費の額 (税込価格) | ||
メタル配線 | 光配線 | ||||||||
付加機能 に係る工事 | おてがるサーバー機能に係る工事 | - | 当社が別に定める額 | ||||||
付加機能の一時中断に係る工事 | 1の工事 ごとに | 1,000円 (1,100円) | |||||||
備考 1 付加機能の一時中断に係る工事は、2010年12月1日以前に締結したおてがるサーバー機能について適用する。 |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2011年7月8日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 第2種コンピュータ通信網サービス IP通信網型 プラン2(Bフレッツ・ビジネスタイプ)について
は2011年7月8日より新規申込受付を停止し、2011年8月8日をもって提供を終了するものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 第1種コンピュータ通信網サービスのDタイプのエコノミープランの下表の品目のものについては、20
12年4月1日より新規申込受付を停止し、同日をもって提供を終了するものとします。
品 | 目 |
1.5Mb/s | 55Mb/s |
15Mb/s | 65Mb/s |
25Mb/s | 75Mb/s |
35Mb/s | 85Mb/s |
45Mb/s | 95Mb/s |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012年7月31日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013年4月15日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2013年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(整理品目に関する経過措置)
3 第3種コンピュータ通信網サービスのBタイプのエコノミープランの下表の品目のものについては、20
13年5月1日より新規申込受付を停止し、同日をもって提供を終了するものとします。
品 目 | |||||
2Mb/s | 3Mb/s | 4Mb/s | 5Mb/s | 6Mb/s | 7Mb/s |
8Mb/s | 9Mb/s | 15Mb/s | 25Mb/s | 35Mb/s | 45Mb/s |
55Mb/s | 65Mb/s | 75Mb/s | 85Mb/s | 95Mb/s | - |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2014年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2015年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2017年5月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年 9月30日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。