令和6年度「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」開・閉会式等来場者管理業務委託契約書
令和6年度「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」開・閉会式等来場者管理業務委託契約書
(案)
わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会 会長 三日月 xx(以下「甲」という。)と○○○
○(以下「乙」という。)とは、令和6年度「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」開・閉会式等来場者管理業務(以下「委託業務」という。)について、次のとおり委託契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、本契約書および別添の「令和6年度「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」開・閉会式等来場者管理業務仕様書」に基づき、委託業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
2 乙は本契約の目的である委託業務を、履行期間内において履行し、または本契約の目的である成果物を履行期間の満了までに甲に納入し、甲は乙にその代金を支払うものとする。
(善管注意義務)
第2条 乙は、委託業務の遂行に当たり、甲の指示および本契約の定めるところにより、善良なる管理者の注意をもってしなければならない。
(履行期間)
第3条 本契約に定める履行期間は、契約締結の日から令和7年3月31日(月曜日)までとする。
(履行場所)
第4条 本契約の履行の場所は、別途甲と乙が協議し、決定する。
(委託料)
第5条 委託業務に対する委託料の総額は、金〇〇〇円(うち消費税および地方消費税の額 金
〇〇〇円)とする。
2 委託業務の執行状態に応じ、明らかに不要な経費については両者協議の上、精算する。
(委託料内訳書)
第6条 甲が必要があると認めるときは、乙は委託料内訳書を提出しなければならない。
2 委託料内訳書には、甲が指定した内容を記載するものとする。
3 委託料内訳書は、甲および乙を拘束するものではない。
(契約保証金)
第7条 契約保証金は、免除する。
(成果物および検査、引渡し)
第8条 甲は、委託業務に係る成果物(以下「成果物」という。)の納入があった場合には、その日から起算して10日以内に検査を行う。甲は、必要があると認める場合には、第三者に委託して検査を行うことができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、成果物の納入前に検査を行うことができる。この場合において、前項後段の規定はこれを準用する。
3 第1項の検査に合格したときをもって、成果物の引渡しは完了し、その所有権は、甲に移転する。
(委託料の請求および支払)
第9条 乙は、前条に規定する検査の合格の通知を受けた後、委託料の支払を請求するものとする。
2 甲は、乙から前項の請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき事由により前項の規定による委託料の支払が遅れた場合には、乙は甲に対して前項の支払期限の日の翌日現在における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率による遅滞利息の支払を請求することができる。
4 前金払および部分払は、これを行わない。
(履行期間の延長)
第10条 乙は、履行期間内に委託業務を完了することができない事由が生じた場合は、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告があった場合において、その事由が乙の責めに帰することができないときは、甲は、相当と認める日数の履行期間の延長を認めるものとする。
(履行遅滞の違約金)
第11条 前条の規定による報告があった場合において、その事由が乙の責めに帰すべきもので、履行期間後に完了する見込みがあると認めるときは、甲は違約金を付して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金は、委託料に対して履行期間の翌日から履行した日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額とする。
(権利義務の譲渡禁止)
第12x xは、本契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第13条 甲および乙は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
(契約不適合責任)
第14条 第8条の検査完了後、本契約により定められた内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が発見されたときは、甲は乙に対して、その契約不適合の修補または代替物の引
渡し(以下「修補等」という。)を請求することができる。ただし、甲が契約不適合の修補等を請求できるのは、当該契約不適合を知った時から1年以内に乙に対して通知した場合に限る。
2 甲は、乙が前項の契約不適合の修補等の請求に応じない場合は、乙に対し、当該契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。
3 前2項に基づく請求は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
(契約内容の変更)
第15条 甲は、必要のあるときは、本契約の内容を変更し、または成果物の納入を中止させることができる。この場合において、履行期間、委託料その他の契約条件を変更する場合は、甲乙協議の上、書面によってこれを決めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害を受けるときは、甲はその損害を賠償しなければならない。
3 前項の賠償額は、甲乙協議して定める。
(甲の解除権)
第16条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、契約の履行期間内または履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 乙が、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により、営業の停止を受け、または許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(5) xが、本契約の入札等に当たり談合その他の不正の行為をしたとき。
(6) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から甲との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的を
もって、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するな
どしていると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則(昭和51年滋賀県規則第56号)または契約条項に違反したとき。
2 乙は、談合その他の入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により、甲が成果物の納入または委託業務の履行を中止させようとする場合において、その中止期間が3か月以上に及ぶとき、または契約の履行期間の2分の1以上に及ぶとき。
(2) 第15条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、委託料が3分の2以上減少することとなったとき。
(3) 甲が契約に違反したため、成果物の納入または委託業務の履行が不可能になったとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合において、乙に損害が発生する場合は、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は甲乙協議して定める。
(契約解除の場合における既納物件の取扱い)
第18条 第16条第1項または前条第1項の規定により契約を解除した場合において、成果物の納入または委託業務の履行部分があるときは、甲は、当該既納部分を検査の上、相当と認める金額を支払い、その引渡しを受けることができる。
(再委託の禁止)
第19条 乙は、委託業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、乙は、あらかじめ甲に対して書面により申請を行い、承認を受けた場合は、委託業務の一部を第三者に委託し、または請け負わせること(以下「再委託」という。)ができる。
2 甲は乙に対して、再委託を承認した場合は、履行状況の把握ならびに監督および検査に必要な事項の報告書の提出を請求することができる。
3 再委託を行う場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任は乙が負うものとする。
(業務実施体制等)
第20条 乙は、委託業務の実施に係る責任者および従事者を定めて実施体制を確立するものとし、責任者および従事者の所属、氏名および連絡先を明記した実施体制表を甲に通知するものとする。また、実施体制に変更があった場合は、速やかに報告するものとする。
2 乙は、再委託に係る甲の承認を得た場合は、前条の規定による再委託を行う第三者(以下「再委託先」という。)についても実施体制表に含めるものとする。
(業務従事者の労務管理)
第21条 委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指示、労務管理および安全衛生等に関する一切の指揮命令は、乙が行うものとする。なお、作業場所が甲の事務所内になる場合の乙の従事者に係る服務規律等については、甲と乙が協議の上決定する。ただし、この場合にあっても、委託業務の遂行に係る乙の従事者に対する指揮命令は、乙が行うものとする。
(検査、監督)
第22条 甲は、必要があると認める場合には、乙の委託業務に対する検査、監督または委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
2 乙は、前項の検査、監督または委託業務の実施に係る指示があった場合は、これに従わなければならない。
(進捗状況等の報告)
第23条 乙は、甲から委託業務の進捗状況および実績時間等について報告を求められた場合には、甲が指示する方法、時期および内容等により、これを報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第24条 乙は、本契約による委託業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報取扱特記事項(別紙1)を守らなければならない。
2 乙は、本契約による委託業務を行うために特定個人情報および個人番号を取り扱う場合には、特定個人情報等の取扱いに関する特記事項(別紙2)を守らなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先において準用する。
(秘密保持義務)
第25条 甲および乙は、相手方から秘密と指定された事項および委託業務の履行に際し知り得た秘密(以下「秘密情報」という。)を相手方の事前の承諾なくして、第三者に開示し、漏えいし、または本契約以外の目的で利用してはならない。なお、委託業務終了後も同様とするが、次に掲げる情報は、秘密情報として扱わないものとする。
(1) 開示時点で既に公知であった情報または既に保有していた情報
(2) 開示後、甲および乙の責めに帰することができない事由により公知となった情報
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4) 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
2 乙は、前項の規定を遵守させるため、次に掲げる事項を行うものとする。
(1)委託業務に係る甲の情報資産のセキュリティを保持する責任を有することを、秘密情報を取り扱う責任者および従事者に認識させること。
(2)秘密情報を取り扱う責任者および従事者に、委託業務に従事する際に秘密保持についての誓約をさせ、秘密保持保証書(別紙3)を甲に提出すること。
3 前2項の規定は、再委託先において準用する。
(誓約書の提出)
第26条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)の趣旨に則り、第16条第1項第6号の規定に該当しないことの表明および確約のため、誓約書(別紙4)を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第27条 乙は、本契約の履行に当たり第16条第1項第6号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(作業場所等の制限)
第28条 乙は、秘密保持および委託業務遂行上の必要性から、甲の事務所内で作業を行う必要がある場合には、甲にその所有する作業場所および機器等の使用を要請することができる。
2 甲は、前項の規定による乙からの要請に必要性が認められる場合は、使用上の条件を明示し、有償または無償により作業場所および機器等の使用をさせることができる。この場合において、作業場所および機器等は、甲の使用するものと明確に区別するものとする。
3 乙は、前項の規定により作業場所および機器等を使用する場合は、これを委託業務の遂行のためにのみ使用するものとし、それ以外の目的に使用してはならない。
4 乙は、第2項の規定により作業場所を使用する場合は、明示された条件のほか、次に掲げる事項を乙の従事者に遵守させなければならない。
(1) 乙が発行する身分証明書を常時携帯し、甲の職員から情報保護または防犯上の必要性に基づく要請があったときには、これを提示すること。
(2) 法人名入りの名札を着用すること。
(資料の提供)
第29条 乙は、甲に対し、委託業務に必要な資料の提供を要請することができる。
2 甲は、前項の要請があった場合には、資料の提供の可否について速やかに検討し、その結果を乙に通知する。
3 提供方法は、甲と乙が協議し決定する。
(資料の管理)
第30条 乙は、甲から提供された委託業務に係る資料(入出力帳票、ドキュメントおよび記憶媒体を含む。以下「提供資料」という。)について、次に掲げるとおり、適切に管理しなければならない。
(1) 施錠できる保管庫または施錠もしくは入退室管理の可能な保管室に保管する。
(2) 甲の事前の承認なく、複製し、複写し、または第三者に提供してはならない。
(3) 甲の事前の承認を得た場所以外の場所に持ち出してはならない。
(4) 委託業務遂行上不要となった場合、遅滞なく甲に返還し、または事前に甲の承認を得て廃棄する。廃棄を行う場合は、提供資料に記録されている情報が判読できないように、必要な措置を講ずる。
(5) 個人情報が含まれている場合、管理責任者を定めるとともに、台帳を設け個人情報の管理状況を記録する。また、甲から要求があった場合には、この台帳を甲に提出する。
2 乙は、甲の承認を得て提供資料の複製または複写を行った場合においては、当該複製物または複写物についても、提供資料と同様に適切に管理しなければならない。
3 前2項の規定は、再委託先において準用する。
(目的外使用の禁止)
第31条 乙は、提供資料を、甲の承認があった場合を除くほか、委託業務以外の目的に使用してはならない。
(情報漏洩等の対応)
第32条 乙は、秘密情報の漏洩またはそのおそれが生じたときは、直ちに甲に届け出て甲が指示する措置を講じなければならない。
(従業員教育)
第33条 乙は、乙の従事者に対して本契約の履行に必要な教育、啓発を行わなければならない。
2 乙は、乙の従事者に対して本契約書に定める事項を十分に説明し、秘密情報保持についての教育を徹底しなければならない。
(事故等の報告)
第34条 乙は、委託業務における事故の発生またはそのおそれがあること(以下「事故等」という。)を知ったときは、その事故発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく詳細な報告および今後の対処方針を書面にて提出しなければならない。
2 乙は、前項の事故等が個人情報および秘密情報の漏洩、滅失またはき損に係るものである場合には、当該個人情報および秘密情報の項目、内容、数量、事故等の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面を速やかに甲に提出し、甲の指示に従わなければならない。
(権利の帰属)
第35条 成果物に関する著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条および第28条の権利を含む。)は、甲または第三者が従前から保有していた著作物の著作権を除き、乙に帰属する。
2 甲は、成果物のうちプログラムの複製物を著作xx第47条の3に従って、自ら電子計算機で実行するために必要な範囲で複製し、著作xx第47条の6第1項第2号に従い翻案することができる。
3 甲は、成果物のうち報告書等の文書を、その利用に必要な範囲で複製および翻案することができる。
4 乙は、成果物について、甲および甲が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
(著作権、特許xxの取扱い)
第36条 乙は、委託業務の履行または成果物において、第三者の著作権、特許権およびその他の権利を侵害しないよう合理的な措置を講じなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由により権利侵害となる場合は、この限りでない。
2 本契約により作成される成果物の著作権の取扱いについては、著作xxに定めるほか、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれている場合には、甲が特に当該著作物の使用を指示したときを除き、乙は、当該著作権の使用に関して費用の負担を含む一切の手続を行うこと。なお、この場合は、事前に甲の承認を得ること。
(2) 乙は、委託業務の作業に関して、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、自らの負担と責任において一切を処理すること。なお、甲は、紛争等の事実を知ったときは、速やかに乙に通知すること。
(法令等の遵守)
第37条 乙は、本契約の履行に当たり、関係する法令等を遵守しなければならない。
(管轄裁判所)
第38条 本契約について訴訟の必要が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(危険負担)
第39条 成果物の引渡し前に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、甲の責めに帰すべき場合を除き、乙の負担とする。
2 成果物の引渡し後に生じた成果物もしくは提供資料または処理過程で発生した発生品についての損害は、乙の責めに帰すべき場合を除き、甲の負担とする。
(運搬責任)
第40条 提供資料および納入すべき成果物の運搬は、乙の責任で行うものとし、その経費は乙の負担とする。
(契約費用)
第41条 本契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。
(作業時等の自動車の使用)
第42条 乙は、甲の指定する作業場所での作業時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(その他)
第43条 本契約に定めるもののほか必要な事項については、滋賀県財務規則に定めるところによるものとする。
2 本契約に定めのない事項および本契約の内容の解釈につき相違のある事項については、本契約の趣旨に従い、甲と乙が誠実に協議の上、これを解決するものとする。
本契約の証として本契約書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。令和6年 月 日
甲 滋賀県大津市松本一丁目2番1号
わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会会長 三日月 大造
乙
別紙1(第24条関係)
個人情報取扱特記事項
(個人情報の取扱い)
第1 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この委託業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(安全確保の措置)
第3 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。乙自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第4 乙は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第5 乙は、この委託業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7 乙は、この委託業務の処理を行うために甲から引き渡され、または乙自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、甲の指示に従い、委託業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(委託業務に従事する者への周知および監督)
第8 乙は、この委託業務に従事している者に対し、この委託業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 乙は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査および報告)
第9 甲は、乙がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、定期におよび必要に応じて随時に調査をすることができる。
2 乙は、甲の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(指示)
第10 甲は、乙がこの委託業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第11 乙は、この委託業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲に報告し、その指示に従わなければならない。
(再委託の禁止)
第12 乙は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者(第三者である再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、甲の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
別紙2(第24条関係)
特定個人情報等の取扱いに関する特記事項
(特定個人情報等の保護に関する法令等の遵守)
第1 乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
(行政機関等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号。以下「ガイドライン」という。)に基づき、本特定個人情報等の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、特定個人情報および個人番号(以下「特定個人情報等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 乙は、特定個人情報等の取扱いに係る作業責任者および作業従事者を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の取扱いに係る作業責任者および作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 乙は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。
4 乙は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)
第4 乙は、特定個人情報等を取り扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 乙は、甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、特定個人情報等を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)
第5 乙は、特定個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育および研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 乙は、前項の教育および研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)
第6 乙は、本委託業務の履行により直接または間接に知り得た特定個人情報等を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後または契約解除後も同様とする。
2 乙は、本委託業務に関わる作業責任者および作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第7 乙は、本委託業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 乙は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性および信頼性を確保する対策ならびに再委託先に対する管理および監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を甲に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、乙は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託先の全ての行為およびその結果について責任を負うものとする。
4 乙は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理および監督の手続および方法について具体的に規定しなければならない。
5 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8 乙は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為およびその結果について責任を負うものとする。
(特定個人情報等の管理)
第9 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報等を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、特定個人情報等の管理を行わなければならない。
(1) 個人番号を取り扱う事務、特定個人情報等の範囲および同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握および安全管理措置の見直しを行うこと。
(3) 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。
(4) 特定個人情報等を取り扱う区域の管理、機器および電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除・機器および電子媒体等の廃棄を行うこと。
(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、漏えい等の防止を行うこと。
(提供された特定個人情報等の目的外利用および第三者への提供の禁止)
第10 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報等について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。また、第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第11 乙は、甲乙間の特定個人情報等の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時および場所で行った上で、甲に特定個人情報等の預り証を提出しなければならない。
(特定個人情報等の返還または廃棄)
第12 乙は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する特定個人情報等について、甲の指定した方法により、返還または廃棄を実施しなければならない。
2 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報等を消去または廃棄する場合は、事前に消去または廃棄すべき特定個人情報等の項目、媒体名、数量、消去または廃棄の方法および処理予定日を書面により甲に申請し、その承諾を得なければならない。
3 乙は、特定個人情報等の消去または廃棄に際し甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 乙は、本委託業務において利用する特定個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該特定個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 乙は、特定個人情報等の消去または廃棄を行った後、消去または廃棄を行った日時、担当者名および消去または廃棄の内容を記録し、書面により甲に対して報告しなければならない。
(定期報告および緊急時報告)
第13 乙は、甲から、特定個人情報等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の取扱いの状況に関する定期報告および緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査および調査)
第14 甲は、本委託業務に係る特定個人情報等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証および確認するため、乙および再委託先に対して、監査または調査を行うことができる。
2 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、または本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第15 乙は、本委託業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故(番号法違反またはそのおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる特定個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 甲は、本委託業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)
第16 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部または一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第17 乙の故意または過失により、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
別紙3(第25条関係)
秘密保持保証書
年 月 日
(宛先)
わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会会長 三日月 大造
住 所
商号または名称代表者職・氏名
令和6年度「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」開・閉会式等来場者管理業務の履行に際し、職務上知り得た個人情報等の秘密情報を、現在の職にある時またはこの職を退いた後において、みだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用しない旨を従事者に誓約させていることを保証します。
別紙4(第26条関係)
誓 約 書
私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和 年 月 日
(宛先)
わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会会長 三日月 大造
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所 _
(ふりがな)〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生年月日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別(男・女)