1 事 業 名 大阪市海老江下水処理場改築更新事業 2 事 業 目 的 上記事業の遂行(業務の概要は添付約款第5条に定めるとおり) 3 事 業 場 所 大阪市福島区大開3丁目及び大開4丁目、此花区高見1丁目 4 事 業 期 間 自契約成立日 至平成52年3月31日 ただし、本契約の定めるところに従って短縮される場合がある。 5 契 約 金 額 (1) 設計・建設業務に係る契約金額(サービス購入料A)
大阪市海老江下水処理場改築更新事業
事業契約書(案)
(平成 29 年 3 月 16 日修正版)
平成 28 年 11 月
大 阪 市 建 設 局
大阪市海老江下水処理場改築更新事業事業契約書
1 | 事 業 名 | 大阪市海老江下水処理場改築更新事業 |
2 | 事 業 目 的 | 上記事業の遂行(業務の概要は添付約款第5条に定めるとおり) |
3 | 事 業 場 所 | xxxxxxxx0xxxx大開4丁目、xxxxx0xx |
0 | 事 業 期 間 | 自契約成立日 至平成52年3月31日 |
ただし、本契約の定めるところに従って短縮される場合がある。 | ||
5 | 契 約 金 額 | (1) 設計・建設業務に係る契約金額(サービス購入料A) |
① 各事業年度の設計業務及び建設業務の出来高に応じて支払われる、設計業務及び建設業務に係る契約金額(サービス購入料A-1)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
② 性能評価検証業務に係る契約金額のうち、固定費(サービス購入料A-2)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
③ 性能評価検証業務に係る契約金額のうち、変動費(サービス購入料A-3)
晴天時処理水量及び雨天時処理水量に応じて単価を基準として約款の定める計算方法により算出した金額とする。
(i) 晴天時処理水に係る単価金________円/m3
(うち消費税及び地方消費税金____円)
(ii) 雨天時処理水に係る単価金________円/m3
(うち消費税及び地方消費税金____円)
(2) 保全管理業務に係る契約金額(サービス購入料B)
① 保全管理業務に係る契約金額のうち、固定費(サービス購入料B-1)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
② 保全管理業務に係る契約金額のうち、大規模修繕等及び改築費(サービス購入料B-2)
金________円
(うち消費税及び地方消費税金____円)
ただし、本契約の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。
6 契約保証金 添付約款第7条に定めるとおり。
7 契 約 条 件 添付約款のとおり
上記の事業契約について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号)及び添付約款の定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成29年●月●日
発注者: 大阪市
大阪市長 印
受注者:
印
大阪市海老江下水処理場改築更新事業事業契約約款
目 次
第 47 条 (性能評価検証業務完了手続及び性能違約金) 30
第 71 条 (特別措置等によるサービス購入料の減額) 39
別紙 1 用語の定義
別紙 2 事業日程
別紙 3 サービス購入料
別紙 4 xxすべき保険
別紙 5 法令変更による費用の負担割合
別紙 6 不可抗力による費用の負担割合
別紙 7 保証書の様式
別紙 8 サービス購入料の減額の基準と方法
別紙 9 性能違約金の算定方法
別紙 10 市有財産賃貸借契約書(案)
別紙 11 市有財産定期建物賃貸借契約書(案)
別紙 12 性能保証の除外事由
前 文
大阪市(以下「甲」という。)では、大阪市内で最も古い昭和 15 年に通水を開始し老朽化が顕著に進んでいる海老江下水処理場の更新施設として、新たに3系水処理施設の整備を計画している。
3系水処理施設においては、大阪湾流域別下水道整備総合計画や関係法令で定められる放流水質の基準を遵守することが必要であり、また、甲で策定した合流式下水道改善基本計画に基づき、雨天時の汚濁負荷量の削減を行うことが必要である。このように、3系水処理施設は、放流水域の環境保全のために、高度な放流水質を遵守することが要求される施設である。
この3系水処理施設については、185,000 ㎥/日(全体計画)を予定しており、そのうち、
Ⅰ期として、77,000 ㎥/日規模の水処理施設の整備を本事業において行う。事業実施に際しては、民間の資金、経営能力及び技術能力の活用により、上記に示す放流水質を確実に達成しつつ、施設のライフサイクルの適正化や防災性の向上、周辺住環境への配慮など、民間事業者の創意工夫に富んだ施設整備を行うため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)に基づき、大阪市海老江下水処理場改築更新事業(以下「本事業」という。)を PFI 法が定める
「特定事業」として選定した。
甲は、本事業に関して公表した入札説明書等に基づき、総合評価一般競争入札を実施し、
●●グループ(以下「落札者」という。)を落札者に決定した。
落札者は、甲との間において平成 29 年●月●日付け基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のための特別目的会社たる___(以下「乙」という。)を設立した。
甲及び乙は、基本協定書第 6 条第 4 項の定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
第 1 章 総則
1 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本契約において使用する用語の意義は、本文中に特に明示されているものを除き、別紙 1(用語の定義)に定めるとおりとする。
3 乙は、法令のほか、本契約、入札説明書等及び事業者提案に従って本事業を遂行するものとし、本契約、入札説明書等及び事業者提案の間に齟齬がある場合、本契約、入札説明書等、事業者提案の順にその解釈が優先するものとし、本契約、入札説明書等又は事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先する。ただし、事業者提案が要求水準書に示された水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業者提案が要求水準書に優先する。
4 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、本契約及び本契約の解釈に影響を与えるものでない。
1 乙は、本事業が公共施設の整備事業としての高い公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 乙は、甲の求めるところに応じて、本事業に係る甲の監査に対し、必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行う。
3 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
本事業は、別紙 2(事業日程)に記載される日程に従って実施される。
1 甲は、本事業用地を、乙による本施設の設計及び建設のために使用する目的で、当該目的の限度で、設計・建設期間の初日から引渡日までの期間中、乙に対し無償で貸し付ける。乙は、当該期間中、本事業の遂行のために必要な範囲内で、本事業用地に立ち入り、測定その他の調査を行い、掘削その他の必要な行為を行うほか、本事業用地を利用することができる。
2 設計・建設期間の初日において、本事業用地は、甲から乙に対して現状有姿で貸し渡されたものとみなされるものとし、第 36 条の定めるところに従ってなされる本施設の引渡しと同時に、乙から甲に対して返還されたものとみなされる。ただし、本施設の引渡しの完了以前に、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合又は乙が本事業を廃止若しくは放棄した場合には、甲の乙に対する本事業用地の無償貸付けは、本契約の解除日
又は乙が本事業を廃止若しくは放棄した日をもって終了する。
3 乙は、本事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行う。
4 乙は、本契約で認められた用途以外の目的で本事業用地を使用することはできないものとし、また、第三者に対し、第 1 項に基づく本事業用地の使用権を譲渡し、又は本事業用地を転貸してはならない。
5 性能評価検証期間を除く設計・建設期間において、乙の責めに帰すべき事由(乙が実施した測量・地質調査等の不備を含むがこれに限られない。)によらず本事業用地の埋蔵物、埋設物、地質、土壌汚染又は地盤沈下に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に予見可能な範囲の損害、損失及び費用は乙が、それ以外の部分は甲が負担する。
6 乙は、第 1 項に基づく乙の本事業用地の使用権並びに甲への引渡し前の本施設につき、譲渡、賃貸、担保権の設定その他の処分行為を行ってはならない。
1 本事業は、設計業務、建設業務、性能評価検証業務、保全管理業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により構成される。
2 本契約に別段の規定がある場合を除き、本契約上の乙の義務の履行に関連する一切の費用は、全て乙が負担するものとし、また、本事業に関する乙の資金調達は、全て乙が自らの責任において行う。
1 甲は、法令に従い、国庫補助金の交付申請を行うものとし、乙は、当該国庫補助金交付申請その他の関連手続に関し、甲の要請に従い、関係書類の作成その他の事務を甲のために代行するなど必要な支援と協力を行う。
2 乙は、甲が取得すべき許認可を除き、設計業務、建設業務、性能評価検証業務及び保全管理業務等に関する本契約上の乙の義務を履行して本事業を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出の履践その他の手続を、自らの責任及び費用負担において完了しなければならない。
3 乙は、本件工事に関して建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)に基づく建築確認申請を行う場合、事前に、甲に対して当該申請の内容を説明し、また、建築確認を取得したときには、直ちに甲に対してその旨を報告する。
4 前項に定める場合のほか、乙は、甲が請求したときには、直ちに各種許認可等の書類の写しを甲に提出する。
5 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は、乙による第 2 項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
6 甲が本事業に関し許認可を取得し又は届出を行うなど手続を履践するにおいて必要があり、乙に対して協力を求めた場合、乙は、甲による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
1 乙は、甲に対し、設計・建設期間中(性能評価検証期間中を除く。)に係る保証については本契約の締結日まで、性能評価検証期間中に係る保証については性能評価検証業務開始日まで、保全管理期間中に係る保証については保全管理開始日までに、次の各号に掲げるもののうち、いずれかの保証を付さなければならない。但し、第 2 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に提出しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 甲を被保険者とする、本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額は、設計・建設期間中(性能評価検証期間中を除く。)はサービス購入料 A-1 の 100 分の 10 以上に相当する金額、性能評価検証期間中はサービス購入料 A-2 及びサービス購入料 A-3 の合計額の 100 分の 10 以上に相当する金額、保全管理期間中はサービス購入料 B-1 及びサービス購入料 B-2 の合計額の 100 分の 10 以上に相当する金額とする。
3 前項に加えて、契約金額の変更があった場合には、保証の額が契約金額の 100 分の 10に達するまで、甲は保証の額の増額を請求することができ、乙は保証の額の減額を請求することができる。
4 第 1 項第 1 号の定めるところに従って納付された契約保証金は、設計・建設期間(性能評価検証期間を除く。)、性能評価検証期間及び本事業期間の満了後において、それぞれ甲に対して返還(設計・建設期間(性能評価検証期間を除く。)の満了後については性能評価検証期間中に係る契約保証金との差額、性能評価検証期間の満了後については保全管理期間中に係る契約保証金との差額の範囲内に限る。)を請求できる。
5 第 1 項第 2 号に定める履行保証保険契約のうち、保全管理期間中に係るものについては、甲の満足する内容の更新後の保険証券を、従前の履行保証保険契約の保険期間の末日の 1 ヶ月前(以下「更新期限」という。)までに乙が甲に提出した場合に限り、保全管理期間中において更新することができる(但し、履行保証保険契約の保険期間は 1 年以上としなければならない)。
6 乙は、前項に定める義務を履行できない場合は、更新期限までに第 1 項第 1 号に定める契約保証金を納付しなければならない。
7 乙は、甲に対し、性能評価検証期間の開始日までに、第 1 項に定める保証に加え、性能違約金の支払いを担保するため、次の各号に掲げるもののうち、いずれかの保証を付さなければならない。但し、第 2 号の場合においては、保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に提出しなければならない。
(1) 別紙 9(性能違約金の算定方法)に記載された金額の性能担保金の納付
(2) 甲を被保険者とする、性能違約金として性能担保金相当額の支払を担保する甲が満足する内容の保険契約の締結
8 前項第(1)号の定めるところに従って納付された性能担保金については、乙の甲に対する性能違約金の支払の完了後(性能違約金の支払が不要であることが確認された場合は当該確認後とする。)において、甲に対して返還を請求できる。
1 乙は、自己又は建設企業をして、性能評価検証期間を除く設計・建設期間中、別紙 4
(xxすべき保険)第 1 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させる。
2 乙は、自己又は維持管理企業をして、性能評価検証期間中、別紙 4(xxすべき保険)第 2 項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させる。
3 乙は、自己又は維持管理企業をして、保全管理期間中、別紙 4(xxすべき保険)第 3項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させる。
4 前各項の定めるところに従って保険に加入し又は加入させた場合、乙は、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、甲に提出して、甲の確認を受けなければならない。
1 乙は、事業期間に亘り、要求水準書に定める要件を満たす統括管理責任者を 1 名配置し、統括管理責任者をして統括管理業務を行わせる。
2 乙は、配置した統括管理責任者を変更しようとするときは、事前に甲の承諾を得なければならない。
3 統括管理責任者は統括責任者と兼務することができる。
第 2 章 設計業務
1 乙は、本契約締結後速やかに、設計業務を開始する。
2 乙は、法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等及び事業者提案に基づき、設計業務を実施する。ただし、第 13 条の定めるところに従って基本設計図書について甲の確認が得られない限り、乙は、甲の別段の指示がある場合を除き、詳細設計に係る設計業務に着手してはならない。なお、甲の責めに帰すべき事由により別紙 2(事業日程)所定の基本設計図書の提出期限までに甲の確認が得られない場合、乙は、甲に対し、詳細設計に係る設計業務の着手の許可を求めることができるほか、事業スケジュール及び工期の変更に係る協議を申し入れることができるものとし、甲は、これに誠実に応じる。
3 乙は、設計業務の実施に当たり、設計業務全体を統括する管理技術者及び設計業務について照査を行う照査技術者を配置し、また、担当技術者として、xx、建築、建築設備、機械、電気の各担当者をそれぞれ配置したうえ、その名称及び組織体制を甲に対して通知する。
4 乙は、基本設計に係る設計業務着手時に、その時において甲に提出すべき書類等として要求水準書に特定された各書類等を、また、詳細設計に係る設計業務着手時に、その時において甲に提出すべき書類等として要求水準書に特定された各書類等を、要求水準書の定めるとおりに甲に対して提出する。
5 乙は、定期的に又は甲の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して甲に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について甲と協議する。
1 乙は、設計業務を設計企業に委託して実施させる。
2 乙は、設計企業以外の第三者に、設計業務の全部又は大部分を委託し又は設計企業をして委託させてはならない。
3 乙は、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託する場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出る。設計企業又は当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託する場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関して乙又は設計企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託は全て乙の責任において行うものとし、設計企業その他設計業務に関して乙又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
1 乙は、自らの責任と費用負担において、甲の事前の承諾を得たうえ、本施設及び本事業用地に関して、設計業務及び本件工事のために合理的に必要と認められる調査(電波障害等影響調査、地質調査、可燃性ガス調査その他の本事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「乙事前調査」という。)を行い、乙事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施する。
2 乙事前調査の誤り又は懈怠に起因して甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用
(本事業を遂行するに当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)は、xがこれを負担するものとし、その負担の方法については、xと乙との間の協議により定める。
3 乙事前調査を行った結果、当該乙事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、乙において設計業務又は本件工事に要する費用又は本事業を遂行するにあたり乙において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札説明書等及び本事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において甲がこれを負担するものとし、甲は、甲と乙との間の協議により決定される方法に従って、乙に対して支払う。なお、甲及び乙は、当該協議に際して、設計変更及び工期の変更その他事業スケジュールの変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
1 乙は、別紙 2(事業日程)所定の基本設計図書の提出期限までに、本件工事に係る基本設計業務の完了時に甲に提出すべき書類又は図面等として要求水準書に特定された書類又は図面等を作成したうえ、要求水準書の定めるとおりに甲に対して提出し、その確認を得る。
2 甲は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面等が、入札説明書等又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、乙に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、乙の費用負担において、その修正を求めることができ、乙はこれに従う。
3 前項の場合を除くほか、甲は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、乙に対し、基本設計図書の内容を確認した旨を通知する。xは当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
1 乙は、別紙 2(事業日程)所定の詳細設計図書の提出期限までに、本件工事に係る詳細設計業務完了時に甲に提出すべき書類又は図面等として要求水準書に特定された書類又は図面等を作成したうえ、要求水準書の定めるとおりに甲に対して提出し、その確認を得る。
2 甲は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面等が、入札説明書等、基本設計図書又は事業者提案の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出された書面又は図面等の受領後、当該判断に合理的に必要な日数内に、乙に対して、当該判断をした箇所及び理由を示したうえ、乙の費用負担において、その修正を求めることができ、乙はこれに従う。
3 前項の場合を除くほか、甲は、書類又は図面等の提出後相当の期間内において、乙に対し、詳細設計図書の内容を確認した旨を通知する。xは当該確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
1 甲は、必要があると認める場合、乙に対して、本施設の設計変更を請求することができる。乙は、当該請求を受領した日から 14 日以内に、当該設計変更の当否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討したうえ、甲に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業者提案の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知する。甲は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ事業者提案の範囲を逸脱しない場合、当該乙の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、当該通知受領後当該決定に合理的に必要な日数内に、乙に対して通知するものとし、乙は、通知されたところに従い設計変更を行う。
2 乙は、設計変更の必要性及びそれが乙による本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を甲に対して通知し、かつ甲の事前の承諾を得たうえで、本施設の設計変更
を行うことができる。
3 前二項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により甲又は乙において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により乙において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、甲及び乙は、その負担について、以下の各号に定めるところに従う。ただし、当該設計変更により乙において本事業に要する費用の減少が生じたときは、甲は、乙と協議したうえ、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第(3)号及び第(4)号の場合、第 70 条第 1 項ないし第 3 項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することなどにより乙に対して支払う。
(2) 当該設計変更が乙の責めに帰すべき事由による場合、xがこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定める。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙 5(法令変更による費用の負担割合)に定めるところに従って、甲又は乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定める。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 6(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、甲及び乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定める。
4 第 1 項の定めるところに従って甲が乙に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って乙が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合、本契約の他の規定にかかわらず、甲は、乙との間において当該設計変更の当否、工期の変更その他事業スケジュールの変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、乙は、その合意されたところに従って設計変更を行う。
5 前項の協議においては、当該変更により甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用
(本事業を遂行するに当たり乙において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により乙において生ずる本事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。ただし、甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第 3 項第(1)号及び第(2)号の定めるところに従う。
6 前二項にかかわらず、第 1 項の定めるところに従って甲が乙に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って乙が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は事業者提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるとき、その費用負担については、甲及び乙は、第 70 条に定めるところに従う。
第 3 章 建設業務第 1 節 総則
1 甲は、本契約の締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明を行い、近隣住民の了解を得るよう努める(本条において以下「近隣説明」という。)。
2 乙は、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案したうえ、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること、及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施する。
3 乙は甲に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前にその内容を報告し、事後にその結果を報告する。
4 近隣対策により乙に生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、xがこれを負担する。ただし、入札説明書等において甲が設定した条件又は甲が実施した近隣説明に直接起因して乙において生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、xがこれを負担するものとし、その負担の方法については、xと乙との間において協議により決定する。
5 乙は、近隣対策の不調を理由として本事業の内容及び事業スケジュールを変更することはできない。ただし、甲の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、甲は、乙が更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、本事業の内容又は事業スケジュールの変更を承諾する。
6 甲は、必要があると認める場合には、乙が行う近隣対策に協力することができるほか、乙が合理的な理由を示して甲の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、乙が 行う近隣対策に協力する。
第 2 節 工事の施工
1 乙は、第 14 条の定めるところに従って、本施設における個別の施設(ポンプ棟・配管廊・分配槽・導水渠等)毎に詳細設計図書につき甲の確認を取得し、かつ本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、個別の施設毎に本件工事を開始する。
2 乙は、法令を遵守のうえ、入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従い、本件工事
を施工する。
3 乙は、本件工事期間中、本事業用地とは別に、甲が指定する用地を仮設事務所及びヤード等の用地として使用することができる。ただし、当該用地の使用に関して甲又は第三者との調整が必要な場合には、甲又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行う。
1 乙は、本件工事を建設企業に請け負わせる。
2 乙は、建設企業以外の第三者に、本件工事の全部又は大部分を請け負わせてはならない。
3 乙は、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出る。建設企業又は当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に請け負わせる場合も同様とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。
4 建設企業その他本件工事に関して乙又は建設企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の請負は全て乙の責任において行うものとし、建設企業その他本件工事に関して乙又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
1 仮設、施工方法その他本件工事を完成するために必要な一切の手段については、xが自らの責任及び費用負担において定めて措置する。
2 乙は、本件工事期間中、本件工事に関して必要な工事用電気、水道、ガス等を自らの責任及び費用負担において調達する。甲は、合理的な範囲でこれに協力する。
1 乙は、本件工事の着工までに、本件工事の着工時に甲に提出すべき施工計画書その他の書類又は図面等として要求水準書に特定された施工計画書その他の書類又は図面等を作成したうえ、要求水準書の定めるとおりに甲に対して提出する。
2 乙は、前項の定めるところに従って甲に対して提出した施工計画書等に従って本件工事を遂行する。
1 乙は、本件工事期間の各暦月に関し、当該暦月 5 日までに月別工事予定・進捗状況表を甲に対して提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、甲が要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行う。ただし、本件工事期間の最初の暦月については、前条第 1 項の定めるところに従ってなされる月別工事予定・進捗状況表の提出を以て代える。なお、本項に定めるところに従って提出さ
れる月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容は、前条第 1 項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定・進捗状況表の書式及び内容に準じる。
2 甲は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 乙は、本件工事期間中、工事現場に常に工事記録を整備する。
4 甲は、乙に対して、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
第 3 節 工事監理
乙は、本件工事の着工前に、工事監理者を設置し、速やかに、かつ遅くとも本件工事の着工前までに、その工事監理者の名称を甲に通知する。
2 乙は、前項に定める工事監理者の選任について、事前に甲の承諾を得なければならない。
1 乙は、本件工事期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について、工事監理者の作成した監理業務報告書を、作成対象月の翌暦月 10 日までに甲に対して提出する。
2 乙は、前項に定める報告のほか、甲の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させる。
第 4 節 取合等に関する条件
乙は、要求水準書の定める、流入下水、2系水処理施設への下水投入、沈澱池汚泥、ポンプ棟再利用水、施設運転用水、上水及び工水、下水、供給電力、監視制御信号等に関する取合等の条件に基づき、甲との取合及び既存施設との分界点を踏まえて、要求水準書において乙の業務範囲とされた工事及び当該工事に付随関連する業務を、自己の費用と責任において実施する。この場合、乙は、海老江下水処理場内の各既存施設の円滑な運営並びに甲が発注する事業(将来発注するものを含む。)に係る工事の円滑な遂行に配慮するものとし、調整が必要な場合には、甲又はその指定する第三者との間で協議のうえで調整を行う。
第 5 節 検査・確認
1 乙は、本件工事期間中、工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、甲の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、甲の請求後速やかに、
甲に提出する。
2 甲は、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従った本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、出来高検査を実施する。
(1) 甲は、乙から前項の定めるところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた場合、整備施設について、当該出来高報告書受領後 14 日以内に出来高検査を実施する。
(2) 甲は、出来高検査の検査事項及び方法について、乙と事前に協議を行い、出来高検査に先立って、これらの事項を、乙に対して通知する。
(3) 乙は、甲が行う出来高検査の実施に協力する。
3 前項に基づき実施される出来高検査のほか、甲は、本件工事期間中随時、乙に事前に通知したうえで、本契約、入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従って本件工事が行われていることを確認するため、乙に対して本件工事について中間確認を求めることができるものとし、また、工事現場において本件工事の状況を、乙の立会いのうえ、確認することができる。この場合、乙は、当該中間確認の実施について、甲に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、甲に対して必要、かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせる。
4 甲は、前二項に定めるところに従って実施された出来高検査又は中間確認の結果、本施設が入札説明書等、設計図書又は事業者提案に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、乙に対してその改善を勧告することができ、乙はこれに従う。
5 乙は、本件工事期間中に、本件工事に係る検査又は試験のうち主要なものが実施され る場合、事前に甲に対して通知する。甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 甲は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
1 乙は、要求水準書及び次項各号の定める試運転の要領を踏まえ、試運転及び性能試験の試験事項及び方法について甲と協議のうえで、次の各号の定めるところに従って、甲の指定する書式により試運転計画書及び性能試験計画書を作成のうえ、甲の確認を得るものとする。乙は、試運転計画書について甲の確認を受けたうえでなければ、試運転の実際の作業に取り掛ることはできないものとする。
(1) 乙は、本施設の主要部の施工が完成し、水処理を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な試運転及び性能試験の要領を記載した試運転計画書及び性能試験計画書を作成し、設計図書との対応関係を示した資料を添えて甲に提出するものとする。
(2) 乙は、試運転計画書及び性能試験計画書について、別紙 2(事業日程)所定の試運転開始予定日の 14 日前までに甲の確認を受けるものとする。甲は、前号の定めるところに従って提出された試運転計画書及び性能試験計画書について、指摘事項が
ないときについては試運転計画書及び性能試験計画書に関して確認した旨を、試運転計画書及び性能試験計画書の提出日から 14 日以内に乙に通知する。
(3) 甲は、第(1)号の定めるところに従って提出された試運転計画書及び性能試験計画書について、それが乙との協議による試運転及び性能試験の試験事項若しくは方法又は設計図書に基づいていないと認める場合には、その旨を指摘して、試運転計画書及び性能試験計画書の改訂を求めることができる。
(4) 乙は、前号の規定により甲に提出した試運転計画書及び性能試験計画書の改訂を求められた場合は、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該試運転計画書及び性能試験計画書を改訂して甲に再提出し、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。
2 乙は、前項の定めるところに従って甲の確認を得た試運転計画書に基づき、次の各号の定めるところに従い、本施設の試運転を実施する。
(1) 試運転は、要求水準書及び次号以降の定める試運転の要領により、甲と協議により定められた試運転の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 試運転は、本件工事期間中に行うものとし、甲と乙との間で協議により適切な期間を設定する。なお、試運転は実負荷運転まで行うものとし、甲は当該試運転中に必要な下水の供給を行う。
(3) 甲は、試運転の期間中、本施設の運転について担当者の実施能力に疑義があると判断した場合は、その理由を乙に通知し、その改善を指示することができるものとする。
(4) 乙は、試運転において、要求水準書又は試運転計画書に規定された基準等のいずれかを満たさないときは、補修工事、部品又は機器の交換若しくはその他必要な追加工事について補修実施要領書を作成して甲に提出し、その確認を得たうえで、当該補修実施要領書に基づき、自己の負担において当該追加工事を行わなければならないものとする。この場合、基準に満たさない事項については、基準を満たすまで本項の手続を繰り返すものとする。
(5) 乙は、試運転開始後、本施設が性能試験を行うに十分な状態に達したと判断したときは、その旨を甲に通知するものとする。
(6) 甲は、前項の通知受領後 14 日以内に、本施設の試運転に係るデータ等を確認し、要求水準書及び試運転計画書に規定された基準等が満たされているときは、乙に試運転合格を通知するものとする。
3 乙は、前項の試運転合格の通知を受けた後速やかに、第 1 項の定めるところに従って甲の確認を得た性能試験計画書に基づき、次の各号の定めるところに従い、本施設が要求水準書を満たして適正に稼動することを検査するために性能試験を行うものとする。
(1) 性能試験は、要求水準書及び次号以降の定める性能試験の要領により、甲と協議により定められた性能試験の試験事項及び方法によらなければならない。
(2) 性能試験中に連続運転を実施し、性能を確認するものとする。
(3) 本施設は、性能試験の期間中、要求水準書及び性能試験計画書に規定された基準
等を全て満たさなければならないものとする。本施設が要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等のいずれかを満たさない場合は、乙は、自らの費用と責任において、必要な修補、改良及び追加工事等を実施し、本施設が当該基準等を全て満たすようにしなければならず、全ての項目について同時に基準等を満たすまで、本項の手順を繰り返すものとする。
(4) 乙は、性能試験開始後、本施設が要求水準書の定める要求水準及び性能試験計画書に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨を、本施設に関する性能試験のデータ等を添えて甲に通知するものとする。
(5) 甲は、前項の通知受領後 14 日以内に、前項のデータ等を確認し、要求水準書及び性能試験計画書に規定された基準等が全て満たされているときは、乙に性能試験合格を通知するものとする。
1 乙は、前条に定める本施設の試運転及び性能試験に合格したときは、その日程を 14 日前に甲に対して通知したうえで、自らの責任及び費用負担において、本施設の完成検査等を引渡予定日までに完了する。
2 甲は乙に対し、前項に定めるところの完成検査等への立会いを求めることができるものとし、乙は、これに従う。ただし、甲は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの甲の立会いの有無を問わず、乙は甲に対して、第 1 項に定めるところの完成検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告する。
1 乙は、前条第 3 項に定めるところに従って完成検査等の結果報告後速やかに、その日程を 7 日前に甲に対して通知したうえで、自らの責任及び費用負担において、本件工事に係る全ての法令に基づく完成検査を引渡予定日までに受検し完了する。
2 甲は乙に対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができるものとし、乙は、これに従う。ただし、甲は、当該立会いの実施を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの甲の立会いの有無を問わず、乙は甲に対して、第 1 項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付したうえ、報告する。
4 乙は、本件工事の工事完成時に甲に提出すべき書類又は図面等として要求水準書に特定された書類又は図面等を作成したうえ、前項の報告とともに、要求水準書の定めるとおりに甲に対して提出する。
1 甲は、乙による第 27 条及び第 28 条に定める検査等の終了後、以下の各号に定めるところに従って本施設の完成確認を実施する。
(1) 乙は、工事現場において、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ工事記録を準備したうえ、甲による完成確認を受ける。
(2) 甲は、本施設と完成図書との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) 乙は、乙による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、甲に対して説明する。
2 甲は、前項に基づく本施設が入札説明書等、事業者提案及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合、乙に対して改善を勧告することができる。当該場合、乙は、自らの責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を改善するものとし、改善措置が完了した後、直ちに甲の確認を受ける。
3 乙は、前各項の定めるところに従って本施設の完成確認が完了した場合には、甲の確認を経た完成図書を本施設内の所定の位置に保管する。
1 乙は、以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、甲に対し、業務完了届を提出する。xは、当該業務完了届を受領後 7 日以内に、以下の各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、乙による建設業務の履行の完了を証する業務完了証を作成したうえ、乙に対して交付する。
(1) 第 29 条の定めるところに従って本施設の完成確認が完了したこと。
(2) 第 36 条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと。
(3) 前各号の他、入札説明書等及び事業者提案に定める内容の建設業務の履行を完了したこと。
(4) 第 9 条第 2 項に定めるところに従って本施設にxxされるべき別紙 4(xxすべき保険)第 2 項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が甲に対して提出されたこと。
(5) 第 38 条第 5 項に定めるところに従って建設企業の作成に係る保証書の原本が甲に対して提出されたこと。
2 甲は、業務完了証を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
第 6 節 工期の変更
1 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知したうえで、本件工事の全部又 は一部の施工を停止させることができる。この場合、甲は必要に応じて、工期を変更し、また、性能評価検証開始予定日を含む事業スケジュールを変更することができる。
2 前項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止により乙に直接生ずる損害、損失又は費用(乙が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、甲及び乙は、本契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従う。
(1) 当該工事の停止が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれらを負担するものとし、甲は、乙と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより乙に対して支払う。
(2) 当該工事の停止が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令変更による場合は、別紙 5(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲又は乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定める。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙 6(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定める。
3 前項第(3)号及び第(4)号の場合、第 70 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。
1 甲は、必要があると認める場合、乙に対して工期の変更を請求することができる。
2 乙は、その責めに帰すことができない事由により工期の変更が必要となった場合、甲に対して工期の変更を請求することができる。
3 前二項に定めるところに従って、工期の変更が請求された場合、甲と乙は、その協議により当該変更の当否を決定する。ただし、甲と乙の間における協議の開始から 14 日以内にその協議が調わないときは、甲が合理的な工期を定めたうえ、乙に通知するものとし、乙はこれに従う。
4 前項の定めるところにより工期が変更される場合、甲は、乙と協議のうえ、性能評価検証開始予定日を含む事業スケジュールを変更することができる。
1 前二条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により甲又は乙において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、甲及び乙は、その負担について、以下の各号の定めるところに従う。
(1) 当該工期の変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれらを負担するものとし、甲は、乙と協議のうえ、サービス購入料を増額することなどにより乙に対して支払う。
(2) 当該工期の変更が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、別紙 5(法令変更による費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定める。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、別紙 6(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定める。
2 前項第(3)号及び第(4)号の場合、第 70 条第 1 項ないし第 3 項の規定は適用されない。第 7 節 損害の発生
1 建設業務の実施(本件工事の施工を含むがこれに限られない。)により第三者に損害
(近隣住民及び本施設の利用者に対する健康被害を含むがこれに限られない。)が生じ た場合には、乙が、当該第三者に対して当該損害を賠償する。ただし、建設業務の実施 に伴って通常生じ得る損害(通常の範囲内の騒音や振動等を含む。)を超えた損害(地 盤沈下、地下水の断絶、土壌汚染に関連する広範囲の健康被害等を含む。)が生じた場 合において、その損害が乙の善良な管理者の注意義務をもってしても避けることができ ない理由により生じたときは、当該損害の賠償に係る費用は、甲の負担とする。ただし、当該損害が不可抗力によるものと認められる場合において、乙が当該損害を賠償したと きは、当該賠償に係る費用は、第 70 条の定めるところに従って甲及び乙がこれを負担す る。
2 前項の定めにかかわらず、本件工事の施工により第三者に生じた損害が本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により生じたものでなく、かつ甲の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、甲が当該第三者に対して当該損害(ただし、第 9 条に基づき加入した保険により填補されたか又は填補されるべき損害を除く。)を賠償する。
3 第 1 項の定めるところに従い、乙が第三者に対して損害賠償すべき場合において、甲が第三者から損害賠償を請求されたときは、乙は、当該第三者からの請求又は紛争により甲が負担した費用及び損害の一切を甲に対して補償する。ただし、xが事前に乙に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 第 2 項の定めるところに従い、甲が第三者に対して損害賠償すべき場合において、乙が第三者から損害賠償を請求されたときは、甲は、当該第三者からの請求又は紛争により乙が負担した費用及び損害の一切を乙に対して補償する。ただし、乙が事前に甲に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
1 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料
その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果を乙に通知する。
3 第 1 項に規定する損害、損失又は費用については、別紙 6(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に定めるところの負担割合に従い、甲及び乙がそれぞれ負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定める。
4 第 1 項の場合、前各項に定める事項を除く他の事項については、甲及び乙は、第 70 条の定めるところに従う。
第 8 節 引渡し
1 乙は、本施設について第 29 条に定めるところの甲による完成確認がなされた後、引渡予定日までに、本施設を甲に引き渡し、所有権を甲に移転する。この場合、乙は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転しなければならない。
2 本施設の所有権は、乙がこれを原始的に取得するものとし、乙は、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定する。
1 甲の責めに帰すべき事由により性能評価検証開始日が性能評価検証開始予定日より遅延した場合、甲は、当該遅延に伴い乙において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するものとし、xは、甲と乙との間の協議により決定されるところに従って、乙に対してこれを支払う。
2 甲の責めに帰すべからざる事由により性能評価検証開始日が性能評価検証開始予定日より遅延した場合、乙は、当該遅延に伴い乙において生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するほか、性能評価検証開始予定日の翌日から性能評価検証開始日(同日を含む。)までの期間について、サービス購入料 A-1 につき契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じた金額に相当する遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに甲に対して支払うものとし、また、当該甲について遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、甲の請求に基づき当該超過部分について直ちに甲に対して支払う。なお、本契約に従い甲が乙に対して設計業務又は本件工事につき第
13 条、第 14 条、第 25 条若しくは第 29 条による修正の要求又は改善の勧告をしたこと又
は第 26 条による試運転及び性能試験の合格が遅延したことにより、性能評価検証開始日が性能評価検証開始予定日より遅延した場合も、本項が適用される。
3 前項にかかわらず、本施設の性能評価検証開始日の遅延が不可抗力又は法令変更によるときは、第 70 条の定めるところに従う。
4 本契約の定めるところに従って性能評価検証開始予定日が変更された場合には、第 2項に規定する遅延損害金は、甲と乙とが合意のうえ変更した性能評価検証開始予定日よりも遅れたときに、発生する。
1 甲は、本施設にかしがある場合、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補(備品については取り替えも含む。以下同じ。)に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重大でなく、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、引渡日から 2 年を経過する日までにこれを行う。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じたものである場合には、当該請求を行うことのできる期間は、引渡日から 10 年を経過する日までとする。
3 前二項にかかわらず、甲は、甲による完成確認の際に、かしがあることを知ったとき は、直ちにその旨を乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をするこ とができない。ただし、乙がそのかしのあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が第 1 項のかしにより滅失又は毀損したときは、甲は、第 2 項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を甲が知った日から 6 か月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、本契約の締結日から 14 日以内に、別紙 7(保証書の様式)に掲げた様式により、建設企業に、甲に対し本条によるかしの修補及び損害の賠償をなすことについて保証さ せ、当該保証書を甲に対して提出する。
第 4 章 性能評価検証業務第 1 節 総則
1 乙は、本施設に関し、性能評価検証業務を、第 36 条に基づく本施設の甲への引渡し後、性能評価検証期間にわたって遂行する。
2 乙は、本施設に関し、法令を遵守のうえ、本契約、入札説明書等及び事業者提案並びに第 41 条に基づき作成される性能評価検証業務計画に基づき、性能評価検証業務を実施する。
1 乙は、性能評価検証業務を維持管理企業に委託して実施させる。
2 乙は、維持管理企業以外の第三者に、性能評価検証業務の全部又は大部分を委託し又は維持管理企業をして委託させてはならない。
3 乙は、性能評価検証業務の一部を維持管理企業以外の第三者に委託する場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出る。当該第三者又は維持管理企業がさらに第三者に性能評価検証業務の一部を再委託する場合も同様とする。
4 維持管理企業その他性能評価検証業務に関して乙又は維持管理企業が使用する一切の第三者に対する性能評価検証業務の委託は全て乙の責任において行うものとし、維持管理企業その他性能評価検証業務に関して乙又は維持管理企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
1 乙は、入札説明書等及び事業者提案に基づき、以下のスケジュールにて、甲の満足する様式及び内容の性能評価検証業務の内容を網羅した性能評価検証業務計画書を作成して甲に提出し、甲の確認を得る。
(1) 性能評価検証業務開始の 3 ヶ月前まで
(2) 性能評価検証業務初年度の年度末の 1 ヶ月前まで
(3) 性能評価検証業務期間中の各月につき翌月の 1 週間前まで
2 乙は、前項の性能評価検証業務計画書に加え、性能評価検証業務着手時、性能評価検証期間中、性能評価検証業務初年度完了時及び性能評価検証業務完了時に、その時において甲に提出すべき書類等として要求水準書に特定された各書類等を、要求水準書の定めるとおりに甲に対して提出する。
3 乙は、定期的に又は甲の請求がある場合には随時、性能評価検証業務の進捗状況に関して甲に報告するとともに、必要があるときは、性能評価検証業務の内容について甲と協議する。
1 乙は、性能評価検証業務に関し、入札説明書等及び事業者提案に基づき、性能評価検証業務全体を統括する統括責任者、性能評価検証業務内の各業務について各業務全体の統括を行う業務責任者、各施設・工種の業務を統括する現場責任者その他の性能評価検証業務に従事する者(本条において、「性能評価検証業務従事職員」という。)を選任して性能評価検証業務の遂行体制を整え、性能評価検証業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した性能評価検証業務従事職員名簿を作成し、甲に提出する。
2 乙は、性能評価検証業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある性能評価検証業務従事職員を書面で通知することにより行う。
3 甲は、特定の性能評価検証業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対しその交代を求めることができ、乙はこれに従う。
第 2 節 モニタリング
1 甲は、自らの責任及び費用負担において、性能評価検証業務に関し、要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業者提案がより優れた又はより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施する。
(1) 性能評価検証業務報告書の確認
甲は、乙が甲に対して提出した性能評価検証業務報告書(第 41 条第 2 項に基づき提出された書類をいう。)を確認する。
(2) 立入検査
甲は、必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
(3) その他の方法
甲は、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施する。
2 甲は、前項の確認の結果、本施設の性能評価検証業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は性能評価検証業務計画書に従ってないと判断した場合(本施設の性能
(雨天時水処理性能を除く。)が入札説明書等及び事業者提案で定める水準に達していない場合を含む。)、乙に対してその改善を勧告することができる。当該改善勧告が行われた場合、乙は、別紙 8(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定に従い甲の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、甲に対して提出したうえ、改善措置(本施設の改修を含むがこれに限られない。)をとるものとし、また、性能評価業務報告書において、その対応状況を甲に対して報告する。
3 前項の改修措置として本施設の改修が行われた場合の前項の甲の確認については、第 27 条乃至第 29 条に定める本施設の完成確認の手続を準用する。
4 甲は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
1 乙は、本施設の性能評価検証業務の遂行に際して、甲又は第三者に損害、損失、費用等(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する甲の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を甲に対して直ちに通知
し、甲の指示に従う。この場合において、乙は、甲又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、甲又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償する。
2 前項にかかわらず、当該損害等の発生が不可抗力又は法令変更に起因する場合における損害等の負担については、第 70 条の定めるところに従う。
1 乙は、要求水準書に定める流入汚水性状等に関する条件が満たされている場合は、要 求水準書及び事業者提案に定める本施設の性能保証の対象となる性能(晴天時水処理性 能、雨天時下水活性汚泥処理法による場合を除く雨天時水処理性能その他の性能をいい、以下「性能保証対象性能」という。)を保証し、性能評価検証期間及び保全管理期間中 において、乙の責任及び費用負担でこれを達成及び維持する。なお、保全管理期間中に おけるユーティリティ(電力、薬品、上水、工水等)使用量に係る性能も性能保証対象 性能に含まれるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、別紙 12 記載の事由のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
3 前各項の定めにかかわらず、本施設の性能保証対象性能が達成又は維持できなかった 理由が、不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙 6(不可抗力による損害、損 失及び費用の負担割合)に定めるところに従って、甲及び乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定める。
4 性能評価検証期間及び保全管理期間中に入札説明書等及び事業者提案に定める本施設の雨天時水処理性能が達成又は維持できていないことが判明した場合、乙は、自らの責任及び費用負担において、かかる事態が生じた原因の調査を行うとともに、当該性能が達成及び維持できるための対応策の提案を行う。
1 乙は、性能評価検証業務の完了をもって、運転管理業務及び保守点検業務の一部(日常点検)(以下「引継対象業務」という。)を、甲に引き継ぐ。
2 乙は、引継ぎ後に甲が引継対象業務を支障なく遂行できるよう、運転管理マニュアル及び保守点検マニュアルを作成し、性能評価検証期間の終了の 6 ヶ月前までに作成し、甲の確認を得る。
3 乙は、運転管理マニュアル及び保守点検マニュアルに基づき、性能評価検証期間の終了の 6 ヶ月前以降 1 ヶ月前までに(具体的な時期は事業者提案による)、引継業務計画書を作成し、甲の確認を得たうえで、甲に技術指導を行い、引継対象業務の引継ぎを行う。
4 乙は、性能評価検証期間において、引継ぎ事項を記載した文書を作成するとともに、重要事項については性能評価検証期間終了時に運転管理マニュアル及び保守点検マニュアルに反映させ、甲の確認を得る。
1 乙は、以下の各号に定められるところの事由が全て満たされた場合、甲に対し、業務完了届を提出する。甲は、当該業務完了届を受領後 7 日以内に、以下の各号に定めるところの事由が全て満たされているかを確認するものとし、当該事由が全て満たされていることが確認できたときは、乙による性能評価検証業務の履行の完了を証する業務完了証を作成したうえ、乙に対して交付する。
(1) 第 41 条第 2 項の定めるところに従い、性能評価検証業務完了時に甲に提出する性能評価検証業務報告書について、甲の確認を得たこと。
(2) 前条第 3 項の定めるところに従い、引継対象業務の甲への引継ぎが完了したこと。
(3) 前条第 2 項及び第 4 項の定めるところに従い、運転管理マニュアル及び保守点検マニュアルについて、それぞれ甲の確認を得たこと。
2 甲は、業務完了証を交付したことを理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
3 性能評価検証期間中の3系水処理施設のユーティリティ(電力、薬品、上水、工水等)使用量について、事業者提案による内容を、性能評価検証期間中の実績値が上回った場合、乙は甲に対し、別紙 9(性能違約金の算定方法)に従って計算された性能違約金を、甲の指定する期限までに支払うものとし、当該性能違約金の金額については第 1 項の業務完了証にも記載する。
4 前項の場合において、第 7 条第 7 項の規定により性能担保金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該性能担保金又は担保をもって、性能違約金の全部又は一部に充当することができる。
第 5 章 保全管理業務第 1 節 総則
1 乙は、本施設に関し、性能評価検証業務の完了後、保全管理業務を保全管理期間にわたって遂行する。
2 乙は、本施設に関し、法令を遵守のうえ、入札説明書等及び事業者提案並びに第 50 条に基づき作成される保全管理業務計画書に基づき、保全管理業務を実施する。
1 乙は、保全管理業務を維持管理企業に委託して実施させる。
2 乙は、維持管理企業以外の第三者に、保全管理業務の全部又は大部分を委託し又は維持管理企業をして委託させてはならない。
3 乙は、保全管理業務の一部を維持管理企業以外の第三者に委託する場合、事前に当該
第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出る。当該第三者又は維持管理企業がさらに第三者に保全管理業務の一部を再委託する場合も同様とする。
4 維持管理企業その他保全管理業務に関して乙又は維持管理企業が使用する一切の第三者に対する保全管理業務の委託は全て乙の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
1 乙は、保全管理業務開始予定日の 6 ヶ月前までに、入札説明書等及び事業者提案に基づき、保全管理業務期間全体において乙が実施する保全管理業務の内容にかかる保全管理業務計画書を作成して甲及び甲の運転管理業務受託者に提出し、甲の確認を得る。
2 乙は、保全管理業務期間の各事業年度の開始日の 1 ヶ月前までに、保全管理業務計画書に基づき、当該年度において乙が実施する保全管理業務の内容にかかる年間保全管理業務計画書を作成して甲及び甲の運転管理業務受託者に提出し、甲の確認を得る。
3 乙は、保全管理業務のうち改築・修繕業務については、基本設計及び詳細設計を実施するものとし、設計業務及び本件工事に係る手続きに準じて、必要な書類等を提出し、甲の確認を得る。
1 乙は、保全管理業務に関し、入札説明書等及び事業者提案に基づき、保全管理業務全 般を総合的に把握し、甲及び関係機関等との調整を行う総括責任者、保全管理業務の各 業務の管理等を行う業務責任者及びその他の保全管理業務に従事する者(本条において、
「保全管理業務従事職員」という。)を選任して保全管理業務の遂行体制を整え、保全 管理業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した保全管理業務従事職員名簿を作成し、甲に提出する。
2 乙は、保全管理業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある保全管理業務従事職員を書面で通知することにより行う。
3 甲は、特定の保全管理業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に対しその交代を求めることができ、乙はこれに従う。
4 保全管理業務における統括責任者は、保全管理業務における業務責任者と兼務することができる。
第 51 条の 2(改築・修繕業務)
1 乙は、入札説明書等及び事業者提案に基づき、保全管理業務計画の内容に従って本施設の改築(改築業務、大規模修繕業務及び長寿命化業務)・修繕を行うものとする。
2 乙は、改築業務、大規模修繕業務及び長寿命化業務を行う場合には、事前に基本設計及び詳細設計を実施するものとし、当該基本設計及び詳細設計に関する事項については第 13 条乃至第 15 条の規定を準用する。
3 乙は、入札説明書等及び事業者提案に基づき、前項に基づき甲の確認を取得した詳細 設計図書に従って改築業務、大規模修繕業務及び長寿命化業務に係る工事を実施するも のとし、当該工事の施工に関する事項については第 18 条乃至第 21 条の規定を準用する。
4 乙は、改築業務、大規模修繕業務及び長寿命化業務を完了したときは、完成検査等を行うものとし、当該完成検査等に関する事項については第 27 条及び第 28 条の規定を準用する。
5 甲は、乙による前項の完成検査等の終了後、改築業務、大規模修繕業務及び長寿命化業務に係る完成確認を行うものとし、当該完成確認に関する事項については第 29 条の規定を準用する。
第 2 節 モニタリング
乙は、入札説明書等及び事業者提案に基づき、保全管理期間中、保全管理業務の実施状況を正確に記録したうえで分析を行い、その結果について甲の満足する様式及び内容の保全管理業務報告書(日報・月報・年報)を作成し、月報及び年報については要求水準書に定めるとおりに甲に提出する。
1 甲は、自らの責任及び費用負担において、保全管理業務に関し、業務水準に従ったサービスが提供されていることを確認するため、以下の方法によりモニタリングを実施する。
(1) 保全管理業務報告書の確認
甲は、前条に定めるところに従い乙が甲に対して提出した保全管理業務報告書を確認する。
(2) 立入検査
甲は、必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
(3) その他の方法
甲は、上記各号に記載される方法のほか、必要と認めるときは、随時、任意の方法(施設巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会いを含むが、これに限られない。)によりモニタリングを実施する。
2 甲は、前項の確認の結果、本施設の保全管理業務の遂行状況が業務水準を満足していないか又は保全管理業務計画書に従ってないと判断した場合、乙に対してその改善を勧告することができる。当該改善勧告が行われた場合、乙は、別紙 8(サービス購入料の減額の基準と方法)の規定に従い甲の指示する期間内にそれに対応する業務改善計画書を作成し、甲に対して提出したうえ、改善措置をとるものとし、また、保全管理業務報告書において、その対応状況を甲に対して報告する。
3 甲は、モニタリングの実施を理由として、本事業の実施の全部又は一部について、何
ら責任を負担するものではない。
1 乙は、本施設の保全管理業務の遂行に際して、甲又は第三者に損害、損失、費用等
(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する甲の損害を含む。本条において「損害等」と いう。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を 防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を甲に対して直ちに通知し、甲の指示に従う。この場合において、乙は、甲又は第三者が被った当該損害等(但し、 甲の責めに帰すべき事由による損害等を含まない。)の一切を負担するものとし、甲又 は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償する。
2 前項にかかわらず、当該損害等の発生が不可抗力又は法令変更に起因する場合における損害等の負担については、第 70 条の定めるところに従う。
第 6 章 サービス購入料の支払
1 甲は、設計・建設業務の遂行に係る対価及び保全管理業務の遂行に係る対価として、乙に対して、別紙 3(サービス購入料)に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、サービス購入料を支払う。なお、サービス購入料に係る債権は一体不可分のものであるが、当該債権に基づき支払われるサービス購入料は、設計・建設業務の遂行に係る対価及び保全管理業務の遂行に係る対価に分割して計算する。
2 前項にかかわらず、サービス購入料は、別紙 3(サービス購入料)に定めるところに従い改定される。
1 乙は、保証事業会社と、引渡予定日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託した後、公共工事の前払金に関する規則(昭和 28 年大阪市規則第 32 号)及び公共工事の前払金取扱要項に基づき、前払金の支払いを甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の規定による前払金の支払いを受けた後、当該前払金に追加して支払を受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託した後、公共工事の前払金に関する規則及び公共工事の前払金取扱要項に基づき、中間前払金の支払いを甲に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
4 乙は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、甲の中間
前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙の認定請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は、前払金の支払い後において、設計図書の変更その他の理由により、サービス購入料 A-1 の金額を変更した結果、変更後のサービス購入料 A-1 の金額が当初のサービス購入料 A-1 の金額の 2 割以上増加した場合において、その増加した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た額を追加請求することができる。
6 乙は、前項の変更の結果、変更後のサービス購入料 A-1 の金額が当初のサービス購入料 A-1 の金額の 2 割以上減少した場合において、その減少した額に既に支払いを受けた前払金の率を乗じて得た金額(以下「超過額」という。)を、サービス購入料 A-1 が減額された日から 30 日以内に甲に返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲と乙とが協議して返還額を定める。ただし、サービス購入料 A-1 が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
1 乙は、前条第 5 項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、サービス購入料 A-1 が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知する。
乙は、保証契約が解除されたときは、既に支払われた前払金の全部又は一部を甲に返還しなければならない。
乙は、前払金を本工事の材料費、外注費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(本工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払い に充当してはならない。
1 第 43 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、性能評価検証業務につき 業務水準を満たしていない事項が存在することが甲に判明した場合、甲は、乙に対して、別紙 8(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又 は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料 A-2 及びサービス購入料
A-3 の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、乙は、かかる甲の勧告及び請求に従う。
2 第 53 条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、保全管理業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することが甲に判明した場合、甲は、乙に対して、別紙 8(サービス購入料の減額の基準と方法)に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、サービス購入料 B-1 及びサービス購入料 B-2の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、乙は、かかる甲の勧告及び請求に従う。
第 7 章 付帯事業
1 乙は、自らの責任及び費用負担において、入札説明書等及び事業者提案に従って、付帯事業期間にわたり、付帯事業を実施する。
2 乙は、付帯事業の内容を変更しようとするときは、事前に甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、付帯事業の内容について地域住民等の理解が得られない場合等やむを得ない事情がある場合、乙が実施する付帯事業の内容を変更させることができる。この場合に乙に生じる増加費用及び損害については、合理的な範囲で甲が負担する。
4 付帯事業は独立採算で運営するものとし、乙は付帯事業に係る一切の責任及び全ての経費(付帯施設の整備費用を含む。)を負担する。
1 乙は、自らの責任及び費用負担において付帯施設を整備し、本施設の引渡しと同時に、付帯施設を甲に引き渡す。付帯施設の引渡しについては第 36 条の規定を準用する。但し、甲は、付帯施設の整備の対価は支払わない。
2 甲及び乙は、付帯事業期間の開始日までに、大要別紙 10 の内容で付帯施設の使用にかかる市有財産賃貸借契約書【注:付帯施設が建物となる場合は定期建物賃貸借契約とする。】を締結し、乙は同契約に基づき、付帯事業期間中に限り、賃貸料を支払って付帯施設を使用して付帯事業を実施する。
3 甲は、前項に基づく乙の支払(履行期限が到来しているものに限る。)と、甲によるサービス購入料の支払を、対当額にて相殺することができる。この場合、甲はサービス
購入料及び相殺された金額の明細等を乙に通知する。
4 乙は、付帯事業の収支を確認し運営状況を把握するため、付帯事業に係る経理を他の事業と明確に区分して管理しなければならない。
乙は、付帯事業を実施するために必要な許認可等を、自らの責任で取得しなければならず、甲は、かかる乙による許認可等の取得に合理的な範囲で協力する。
1 乙は、付帯事業の全部又は一部を第三者に委託する場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他甲が求める事項を甲に届け出る。当該第三者がさらに第三者に付帯事業の一部を再委託する場合も同様とする。
2 付帯事業に関して乙が使用する一切の第三者に対する付帯事業の委託は全て乙の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
3 乙が、第 1 項の場合において、付帯施設の全部又は一部を第三者に転貸する場合は、市有財産賃貸借契約書の定めに従う。
1 乙は、付帯事業期間の終了日において、付帯施設から退去するとともに、付帯事業の実施に関して使用した第三者も自らの責任及び費用負担により退去させなければならない。また、乙は、甲が指示する場合は、付帯施設からの退去後速やかに、付帯施設のうち甲が指定した部分を、自らの費用負担により撤去して原状に復さなければならない
(但し、甲が指定できるのは本施設に損傷を与えずに物理的に撤去可能な部分に限る。)。
2 甲及び乙は、別途合意の上、付帯事業期間を延長することができる。この場合における付帯事業に係る条件については、甲と乙との間の協議により定める。
3 甲は、乙が行う付帯事業が入札説明書等及び事業者提案に定められた内容を満たしていないと認めた場合(付帯事業の収支が改善せず本事業の安定的な実施に悪影響を及ぼすと甲が認めた場合を含む。)、乙と協議の上、付帯事業の改善を勧告し、付帯事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は付帯業務の全部若しくは一部を終了させることができる。
4 前項に基づく付帯事業の全部若しくは一部の停止若しくは終了に要する費用は、全て乙の負担とする。
第 8 章 契約の終了
1 本契約の契約期間は、本契約成立日から別紙 2 所定の本事業期間終了日までとする。ただし、本契約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了する。
2 前項にかかわらず、付帯事業期間の終了日が前項の契約期間よりも後になる場合は、付帯事業に関する部分についてのみ本契約の効力は存続する。
3 甲及び乙は、本事業期間終了後における本施設の保全管理に関し、別紙 2 所定の本事業期間終了日の 3 年前より協議を開始する。
甲は、本事業の実施の必要がなくなった又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に乙に通知のうえ、本契約(付帯事業に関する部分を含む。)の全部又は一部を解除することができる。
1 次の各号の一に該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、本契約(付帯事業に関する部分を含む。以下本条において同じ。)の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、設計業務又は本件工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ甲が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき乙から甲が満足する説明が得られないとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合には、この限りでない。
(2) 性能評価検証業務開始予定日から 60 日が経過しても性能評価検証業務の着手ができないとき又は性能評価検証業務開始予定日から 60 日以内に性能評価検証業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(3) 保全管理業務開始予定日から 60 日が経過しても保全管理業務の着手ができないとき又は保全管理業務開始予定日から 60 日以内に保全管理業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、乙の責めに帰すべからざる事由による場合はこの限りでない。
(4) 乙が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者
(乙の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(5) 乙が、性能評価検証業務報告書又は保全管理業務報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(6) 乙が本契約上の義務に違反し、かつ甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(7) 落札者が本事業に係る入札手続において重大な法令の違反をしたとき。
(8) 基本協定が解除されたとき。
(9) 乙が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(非常勤を含む役員及び支配人並びに支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴対法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本契約にかかる下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がア乃至オのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本契約にかかる下請契約等に当たって、ア乃至オのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)において、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク 本契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。
(10) 前各号に規定する場合のほか、乙が法令等又は本契約に違反し、その違反により本事業の目的を達することができない又は本事業を継続することが適当でないと甲が認めたとき。
2 甲は、前項各号に定めるところのほか、第 43 条及び第 53 条の定めるところに従って実施されたモニタリングの結果、乙が実施する性能評価検証業務又は保全管理業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、第 43 条及び第 53 条の定めるところに従って乙に対してその是正を勧告するほか、別紙 8(サービス購入料の減額の基準と方法)の定めるところに従い本契約の全部又は一部を解除することができる。
1 甲が本契約上の義務に違反し、かつ乙による通知の後 60 日以内に当該違反を改善しない場合、乙は、本契約(付帯事業に関する部分を含む。)の全部を解除することができる。
2 甲が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に
基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を乙に対し遅延損害金として支払う。
1 法令の変更若しくは不可抗力により損害、損失若しくは費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき、性能評価検証業務若しくは保全管理業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本施設の整備又は性能評価検証業務若しくは保全管理業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、乙は甲に対して、速やかにその旨を通知するものとし、甲及び乙は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議する。
2 法令の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、甲は 乙に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指示することが できる。乙は、当該指示に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費 用の負担は、別紙 5(法令変更による費用の負担割合)及び別紙 6(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に記載する負担割合による。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、甲は、本契約(付帯事業に関する部分を含む。以下本条において同じ。)の全部又は一部を解除することができる。
4 甲は、法令の変更又は不可抗力による甲の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。
1 法令変更により、要求水準書又は事業者提案の変更が可能となり、当該変更によってサービス購入料の減額が可能な場合、甲及び乙は、協議により要求水準書又は事業者提案について必要な変更を行い、サービス購入料を減額する。
2 本契約に規定されたもの以外で PFI 事業に関する特別な措置(乙の税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、甲と乙とは、サービス購入料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行うものとし、協議が調ったときは、サービス購入料を減額する。
1 引渡日(同日を含まない。)前に第 67 条ないし第 70 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従って、本施設(出来形部分を含む。)を取り扱う。
(1) 第 68 条に定めるところにより本契約が解除された場合で、甲が当該解除後に本施設を利用するときは、甲は、乙の費用負担において、甲による完成確認が未了の本
施設を検査したうえで、検査に合格した本施設の全部又は一部(以下「合格部分」 という。)のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受け ること若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うこと ができる。甲が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払いをする場 合、甲は、その対価の支払債務と、第 74 条第 1 項及び同条第 3 項に定めるところの 乙に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(契約の締結日における政府契約の 支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づ き財務大臣が決定する率とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を 付したうえ、一括払い又は分割払いにより乙に対して支払う。また、これにより甲 のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に甲による完成確認が完了し ている本施設については、甲は乙に対して、サービス購入料 A-1 を別紙 3(サービ ス購入料)に定めるところに従い支払う。
(2) 第 67 条又は第 69 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自らの費用負担において、甲による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行う。この場合、甲は乙に対して、その対価及び第 74 条第 4 項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの利息(契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に甲による完成確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、サービス購入料 A-1 を、別紙 3(サービス購入料)に定めるところに従い支払う。
(3) 第 70 条の定めるところに従って本契約が解除された場合、甲は、自らの費用負担において、甲による完成確認が未了の本施設を検査したうえで、合格部分のうち乙に所有権が帰属している部分を乙から買い受け、引渡しを受け若しくは施設整備に要した費用の対価を支払い又はその両方を行う。この場合、甲は乙に対し、その対価に支払時点までの利息(契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付したうえ、一括払い又は分割払いにより支払う。なお、既に甲による完成確認が完了している本施設については、甲は乙に対して、サービス購入料 A-1 を、別紙 3(サービス購入料)に定めるところに従い支払う。
(4) 前各号に定めるところの検査に際して甲が必要と認めるときは、甲は、その理由を事前に乙に対して通知したうえ、本施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項にかかわらず、引渡日前に本契約が解除された場合で、本件工事の進捗状況を考
慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理 的であると甲が判断したときは、甲は乙に対して、そのいずれかを請求することができ、乙はこれに従う。この場合、解除が第 67 条、第 69 条又は第 70 条に基づくときは、甲が
その費用相当額及び第 74 条第 4 項に定めるところの損害賠償額(損害賠償額については
第 67 条又は第 69 条に基づくときに限る。)並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率とし、1 年を 365
日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 68 条に基づくときは、乙
がその費用相当額並びに第 74 条第 1 項及び第 3 項に基づく支払額、並びにそれらの総額
に付されるべき支払時点までの第 88 条に基づく遅延利息を負担する。ただし、乙が正当 な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、甲は乙に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用について は、第 68 条による解除の場合は乙がこれを負担し、甲の求めるところに従って支払う。 この場合、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
1 引渡日以降に第 67 条ないし第 70 条の定めるところにより本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、甲は、第 36 条に定めるところに従って引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有する。
2 前項の場合、甲は、本契約が解除された日から 10 日以内に本施設の現況を検査したうえ、本施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、乙に対してその修補を求めることができる。乙は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに甲に対してその旨を通知する。甲は、当該通知の受領後 10 日以内に修補の完了検査を行う。
3 前項の手続終了後、乙は、速やかに性能評価検証業務又は保全管理業務を、甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとし、甲又は当該第三者が性能評価検証業務又は保全管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行う。
4 前項の定めるところに従って、甲が性能評価検証業務又は保全管理業務を引き継いだ後、甲及び乙は、以下の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱う。
(1) 本契約の解除が第 68 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス購入料のうち未払いの既履行の業務に係る対価を、別紙 3(サービス購入料)の定めるところに従い支払う。
(2) 本契約の解除が第 67 条又は第 69 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サー ビス購入料のうち未払いの既履行の業務に係る対価を、別紙 3(サービス購入料) の定めるところに従い支払うとともに、第 74 条第 4 項に定めるところの損害賠償額 の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(契約の締結日における政府契約の 支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づ き財務大臣が決定する率とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、
一括払い又は分割払いにより乙に対し支払う。
(3) 本契約の解除が第 70 条の規定に基づくときは、甲は乙に対し、サービス購入料のうち未払いの既履行の業務に係る対価を、別紙 3(サービス購入料)の定めるところに従い支払うとともに、乙性能評価検証業務又は保全管理業務を終了させるために要する費用を乙に対して支払う。
(4) 前各号の場合において、本契約の解除日が属する支払対象期間に関する性能評価検証業務又は保全管理業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算して支払いを行う。
1 第 68 条の規定により本契約が解除された場合、乙は甲に対し、設計・建設期間(性能評価検証期間を除く。)中の解除の場合はサービス購入料 A-1 の 100 分の 10 に相当する額、性能評価検証期間中の解除の場合はサービス購入料 A-2 及びサービス購入料 A-3 の合計額の 100 分の 10 に相当する額、保全管理期間中の解除の場合はサービス購入料 B-1及びサービス購入料 B-2 の合計額の 100 分の 10 に相当する額を、それぞれ違約金として甲の指定する期限までに支払う。
2 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第 68 条の規定により本契約が解除された場合に該当するものとみなし、前項の規定を適用する。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項の場合において、第 7 条第 1 項ないし第 3 項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供(甲を被保険者とする履行保証保険契約の締結を含む。)が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
4 第 68 条に基づく解除に起因して甲が被った損害額が本条第 1 項の違約金額を上回る場合、乙は、その差額を甲の請求するところに従って支払う。
5 第 67 条又は第 69 条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙の請求するところに従って支払う。
乙は、解除の通知がなされた日から第 72 条第 1 項による引渡し又は第 73 条第 3 項による性能評価検証業務又は保全管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(出来形部分を含む。)について、自らの責任において、最小限度の保全措置をとらなければならない。ただし、第 68 条以外の規定により本契約が解除された場合、乙は、かかる最小限度の保全
措置のために負担した合理的な費用について、甲に請求することができる。
1 乙は、第 72 条第 1 項による引渡し又は第 73 条第 3 項に基づく性能評価検証業務又は保全管理業務の引継ぎの完了と同時に、甲に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に乙が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る性能評価検証業務の開始前に解除された場合、図面等については乙が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の性能評価検証業務又は保全管理業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡す。
2 甲は、前項に基づき提出を受けた図書等を無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとる。
乙は、第 72 条第 1 項に基づき本施設又はその出来形の所有権を甲に移転する場合、担 保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を甲に対して移転しなければならない。
第 9 章 雑則
本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、乙がこれを負担する。
1 本契約において甲及び乙による協議が予定されている事由が発生した場合、甲及び乙は、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じる。
2 甲及び乙は、別途定められる運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営する。
乙は、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、会社法(平成
17 年法律第 86 号)に従った会計監査人及び監査役による監査済みの計算書類等(会社法
第 435 条第 2 項に規定される計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を甲に提出する。甲は当該計算書類等を公表することができる。
甲及び乙は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は乙に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外
の第三者に漏らし、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事 業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったも の、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して 知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得 したもの、相手方から開示された秘密情報によることなく独自に開発し又は創造したもの、相手方が第三者に開示することを事前に書面により承諾したものについては、秘密保持義 務の対象から除く。
1 乙は、甲に対し、甲の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 甲が本施設の内容(ただし、乙の営業秘密に係る部分として乙が書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること。
(2) 設計図書を利用すること。
2 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
1 乙は、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自らの責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
乙は、本事業において特許権その他知的財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自らの責任及び費用負担においてそれを使用する。ただし、甲がその使用を指定した場合で、乙が当該知的財産権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担するものとし、その負担の方法は、甲と乙との間の協議においてこれを定める。
乙は、本事業期間中、甲の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約成立日時点で乙の株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
1 乙は、本契約に基づき甲に対して有する本事業に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、本契約その他本事業に関して甲との間で締結した契約に基づき乙が有する契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
乙は、本契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、甲の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
乙が本契約に基づき行うべき甲への支払を遅滞した場合、乙は、未払い額につき遅延日数に応じ契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律
第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(1 年を 365 日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付したうえで、甲に対して支払う。
1 甲は、設計変更及び第 70 条の場合のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 甲の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次各号の定めに従って行われる。
(1) 甲は、前各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容を乙に通知し、乙の意見を聴取する。
(2) 乙は、前号所定の通知受領後 20 日以内に意見書を提出する。
(3) 甲は、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、乙の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 甲は、乙の意見に拘束されないが、乙の意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じて乙の意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行ったうえで確定的な変更内容を乙に通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく乙への支払金額を含め事業契約書の変更が必要となるとき、甲は、必要な契約変更を行うものとし、乙は、これに協力する。
本契約に起因し又は関連する一切の訴訟及び紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定める。
1 甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、本契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行う。なお、甲及び乙は、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知する。
2 本契約の履行に関して甲と乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して甲と乙間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定める。
5 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)が規定するところによる。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 本契約の定めるところに従って乙が甲に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した甲の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、本契約に別段の定めがない限り、甲が別途指定するところに従う。
8 本契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日(大阪市の休日を定める条例(平成 3年大阪市条例第 42 号)第 1 条第 1 項に規定する甲の休日を除いた日をいう。以下同じ。)でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となる。
[以下余白]