区分 内容 契約書名 共同研究契約書 用途 大学の施設のみで使用する研究 主な契約内容 ・研究課題・研究期間・研究代表者・研究経費・研究内容機密保持・知的財産権・研究成果の報告 1.大学型 直接経費+研究料(大学の施設のみ使用)2.分担型A 直接経費+研究料(大学・相手方双方の施設を使用)分担型B 直接経費のみ (大学・相手方双方の施設を使用) 共同研究のパターン ※研究料研究料とは、共同研究を申...
【平成 27 年 4 月 1 日から適用】
区分 | 内容 | |||
契約書名 | ||||
用途 | 大学の施設のみで使用する研究 | |||
主な契約内容 | ・研究課題 ・研究期間 ・研究代表者 ・研究経費 ・研究内容機密保持 ・知的財産権 ・研究成果の報告 | |||
1.大学型 直接経費+研究料(大学の施設のみ使用) 2.分担型A 直接経費+研究料(大学・相手方双方の施設を使用) 分担型B 直接経費のみ (大学・相手方双方の施設を使用) | ||||
共同研究のパターン | ※研究料 研究料とは、共同研究を申請した企業等から在職のまま大学に派遣される研究者(「民間等共同研究員」)を、大学が受け入れる際に必要な経費をいい、受入期間に応じて1人当たり以下の金額を負担していただくものです。 | |||
受入期間 | 研究料 | |||
6か月を超えて1年以内 | 400,000円 | |||
6か月以内 | 200,000円 | |||
3か月以内 | 100,000円 | |||
・事情により、研究料の減免を認めることがあります。 ・事情により、研究料を月割りで算出する場合があります。 | ||||
契約書作成上の注意 | ・修正の際は、MS-Word の[ツール]-[変更履歴の作成]-[変更箇所の表示]機能をお使いください。 ・契約書xx字(○)で示す年数、期間等は関係法令や制度の目的に反しない限り、適宜修正して構いません。 ・赤字で示す注釈等については、指定が無い限り製本時に削除してください。 ・契約書は、必ずメール添付で、次の送信先にお送りください。 | |||
作成に関する照会先契約書の送信先 | 新潟薬科大学 産官学連携推進センター (大学事務部基盤整備課 研究支援係) ・電 話:0250(25)5000(内線 1132・1133) |
共 同 研 x x 約 書(雛形)
学校法人新潟科学技術学園新潟薬科大学(以下「甲」という。)と○○○○株式会社(以下「乙」という。)は、次の各条により共同研究契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。
(定 義)
第1条 本契約書において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本契約に基づき得られたもので、実績報告書中で成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、著作物、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、実用新案法(昭和 34 年法
律第 123 号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する
意匠権、商標法(昭和 34 年法律第 127 号)に規定する商標権、半導体集積回路の回
路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号)に規定する回路配置利用権、種苗法
(平成 10 年法律第 83 号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
ハ 著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
ニ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)
2 本契約書において「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、商標権、回路配置利用権及びプログラム等の著作物の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。
3 本契約書において、知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、商標法第
2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作xx第2条第1項第 15 号及び同項
第 19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
4 本契約書において「専用実施xx」とは、次に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する専用実施権、実用新案法に規定する専用実施権、意匠法に規定する専用実施権、商標法に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する専用利用権三 種苗法に規定する専用利用権
四 第 1 項第2号ロに規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第1項第2号二に規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 本契約書において「研究担当者」とは、本共同研究に従事する甲又は乙に属する本契約の別表第1に掲げる者及び本契約第4条第4項に該当する者をいう。また、「研究協力者」とは、本契約の別表第1及び本契約第4条第4項記載以外の者であって本共同研究に参加ないし協力する者(甲の研究担当者の教育研究指導下にある者並びに甲又は乙に属さない者であって本共同研究に参加ないし協力する者を含む。)をいう。「研究代表者」とは本契約第4条第2項に基づき指定される者であって甲及び乙それぞれで行われる本共同研究を統括する者をいう。「民間等共同研究員」とは、乙の研究担当者のうち本契約に基づき甲の研究実施場所において本共同研究に従事する者をいう。
※本契約書における用語の定義は、契約当事者間で必要に応じ加除することも可能。
(共同研究の題目等)
第2条 甲及び乙は、次の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施するものとする。
(1)研究題目
○○○○○○○○に関する研究
(2)研究目的及び内容
○○○○○○○○
(3)研究分担(別表第1のとおり)
(4)研究実施場所
新潟薬科大学・○○○○株式会社(企業等においても実施する場合)
※相手方等の要望がある場合は、研究スケジュール、研究分担、研究体制等を記載すること。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、別表第2に掲げる研究経費が納付された日から平成○
○年○○月○○日までとする。
2 共同研究の相手方に予算その他経理上の問題など真にやむを得ない理由があり、前納することが困難な場合には、契約日をもって研究を開始することも可能である。
※契約日をもって研究を開始することとした場合は、「本共同研究の研究期間は、契約日から平成○○年○○月○○日までとする。」又は「本共同研究の研究期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日間までとする。」と記載すること。
(共同研究に従事する者)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものとする。
2 第1項に規定する研究担当者のうち、甲は[所属部局名][教授等の肩書][氏名]を、乙は[所属部局名][肩書][氏名]をそれぞれ研究代表者として指名する。
3 甲は、乙の研究担当者のうち甲の研究実施場所において本共同研究に従事させる者を民間等共同研究員として受け入れることができる。
4 甲及び乙は、別表第1に記載されていない甲又は乙に属する者を本共同研究の研究担当者として参加させようとするときはあらかじめ相手方に書面により通知するものとする。
(研究成果の報告)
第5条 甲及び乙は、双方協力して、本共同研究の実施期間中に得られた研究成果について報告書を、本共同研究完了の翌日から 60 日以内にとりまとめるものとする。
(ノウハウの指定)
第6条 甲及び乙は、協議の上、報告書に記載された研究成果のうち、ノウハウに該当するものについて、速やかに指定するものとする。
2 ノウハウの指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとし、原則として、本共同研究完了の翌日から起算して3年間とする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(研究経費の負担)
第7条 甲及び乙は、それぞれ別表第2及び別表第3に掲げる研究経費を負担するものとする。
※甲の負担する経費には、研究担当者及び研究協力者の人件費を含むものとする。
(研究経費の納付)
第8条 乙は、別表第2に掲げる研究経費を新潟薬科大学会計担当役の発する請求書により、当該請求書に定める納付期限までに納付しなければならない。
※納付期限は、当該契約書に特に定めのない限り、請求書を発行した日の翌日から 20 日以内が納付期限となります。
※企業側の事情により、研究経費については、分割払いも可能。その場合には、「なお、乙が納付の義務を怠った場合には、甲は研究経費の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。」等の条文を加えること。
(経 理)
第9条 前条の研究経費の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応じ
なければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第 10 条 別表第2に掲げる研究経費により甲が取得した設備等は、甲に帰属するものとする。
2 別表第3に掲げる研究経費により乙が取得した設備等は、乙に帰属するものとする。
(施設・設備の提供等)
第 11 条 甲及び乙は、別表第4及び別表第5に掲げるそれぞれの施設・設備を本共同研究の用に供するものとする。
2 甲は、本共同研究の用に供するため、乙から別表第4に掲げる乙の所有に係る設備を乙の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、甲は乙から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 前項に規定する設備の搬入及び据付けに要する経費は、乙の負担とする。
(研究内容の変更、研究の中止又は期間の延長)
第 12 条 甲及び乙は、本契約締結の後、事情により必要と認めるときは、変更契約書等を締結のうえ、本共同研究の内容の全部又は一部を変更することができる。
2 天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲乙協議のxx共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。
(研究の完了又は中止等に伴う研究経費等の取扱い)
第 13 条 甲は、第8条により納付された研究経費を原則として乙に返還しないものとする。ただし、前条の規定により本共同研究を中止した場合において、研究経費の額に不用が生じた場合は、甲は不用となった額の範囲内でその全部又は一部を乙に返還することができる。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究を完了し、又は中止したときには、第 11 条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の完了又は中止の時点の状態で乙に返還するものとする。
この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。
(知的財産権の出願等)
第 14 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に伴い発明等が生じた場合には、速やかに相互に通知しなければならない。
2 本共同研究の実施により得られる知的財産権の甲の持分は、甲に帰属するものとする。
3 甲又は乙はそれぞれ、甲又は乙に属する研究担当者が本共同研究の結果、単独で発明
等を行ったときは、単独所有とし、単独で出願等の手続きを行うものとするが、当該発明等に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)出願等の前にあらかじめ乙又は甲の確認を得るものとする。この場合、出願手続き及び権利保全に要する費用は、出願等を行おうとする者が負担するものとする。
4 甲及び乙は、甲に属する研究担当者及び乙に属する研究担当者が本共同研究の結果共同して発明等を行い、当該発明等に係る知的財産権のうち、甲に属する研究担当者の持分を甲がすべて承継した場合において、当該発明等に係る出願等を行おうとするときは、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分を協議して定めた上で、別途締結する共同出願等契約にしたがって共同して出願等を行うものとする。
ただし、甲又は乙が当該知的財産権を相手方から承継した場合は、甲又は乙は単独で出願等するものとする。
5 乙は、本共同研究の結果生じた発明等が甲に属する研究担当者と乙とが共有することとなった場合の当該出願等について、当該甲に属する研究担当者と協議の上、別途定めるものとする。
(外国出願)
第 15 条 前条の規定は、外国における発明等に関する知的財産権(著作権及びノウハウを除く。)の設定登録出願、権利保全(以下、「外国出願」という。)についても適用する。
2 甲及び乙は、外国出願を行うにあたっては、双方協議の上行うものとする。
(優先的実施)
第 16 x xは、本共同研究の結果生じた発明等であって第 14 条第4項の規定により甲に承継された知的財産権(著作権及びノウハウ並びに本条第2項に規定するものを除く。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、xxx乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間優先的に実施させることを許諾する。
2 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲及び乙の共有に係る知的財産権(著作権及びノウハウを除く。以下「共有に係る知的財産権」という。)を、次条に定める場合を除き自己実施せず、かつ、乙の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、当該知的財産権を出願等したときから10年間優先的に実施させることを許諾する。
3 甲は、乙又は乙の指定する者から前2項に規定する優先的に実施させる期間(以下、
「優先的実施期間」という。)を更新したい旨の申し出があった場合には、優先的実施期間の更新を許諾する。この場合、更新する期間については、甲乙協議の上、定めるものとする。
※乙又は乙の指定した者から独占的通常実施権の希望があり、支障がないと認められる場合は独占的通常実施権の実施を許諾することが可能である。この場合、優先的実施に準拠して期間を定めるものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第 17 x xは、乙又は乙の指定する者が、甲に承継された知的財産権を、前条第1項及び第3項に規定する優先的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは、乙又は乙の指定する者の意見を聴取の上、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定は、乙が共有に係る知的財産権を本共同研究完了の翌日から起算して1年以内に正当な理由なく実施しない場合、若しくは乙の指定する者が共有に係る知的財産権を前条第2項及び第3項に規定する優先的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときについて準用する。
3 乙は、共有に係る知的財産権を当該知的財産権を出願等したときから第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。この場合、甲は、前2項の場合を除き、甲に承継された知的財産権及び乙との共有に係る知的財産権を、自己実施せず、かつ、第三者に実施許諾しない。
※第 16 条において独占的通常実施権の許諾を行った場合は、優先的実施を独占的通常実施と置き換えるものとする。
(持分の譲渡等)
第 18 条 甲は、本共同研究の結果生じた発明等であって甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を乙(又は甲及び乙が協議の上指定した者)に限り譲渡又は専用実施xxの設定ができるものとし、別に定める譲渡契約又は専用実施xx設定契約により、これを行うものとする。
2 甲が、甲及び乙が協議の上指定した者に甲に承継された特許を受ける権利又は共有に係る特許権の持分を譲渡又は専用実施xxの設定を行った場合、本契約第 16 条、第 17
条、第 19 条及び第 20 条中「甲」とあるのは「甲及び乙が協議の上指定した者」と読み替えるものとする。
3 甲は、乙以外の者への共有に係る特許権の持分の譲渡又は専用実施xxの設定に当たっては、あらかじめ乙の書面による同意を得なければならない。
※本条項は、特許を受ける権利及び特許権以外にも実用新案登録を受ける権利及び実用新案権についても適用することが可能である。
※甲及び乙が協議の上指定した者は、別途乙とその取扱いを定めることに留意する必要がある。
(実施料)
第 19 条 甲に承継された知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙の共有に係る知的財産権を乙又は乙の指定する者が実施しようとするときは、甲は自己実施をしないことから、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければな らない。ただし、乙が乙の指定する者からの実施料の支払いを求めることを甲に申し入 れた場合は、当該実施料を甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
3 甲及び乙の共有に係る知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
※共同研究により新たな研究資材が生じる可能性がある場合には、この取扱いについても第 14 条~第 19 条で考慮する必要もあり得る。
(特許料等)
第 20 条 甲及び乙は、共有に係る知的財産権に関する出願等費用、特許料等(以下「出願等費用」という。)をそれぞれ持分に応じて負担するものとする。
2 甲又は乙は、前項に規定する出願等費用を負担しないときは、当該知的財産権に係る自己の持分を乙又は甲に譲渡することができるものとし、その旨の「譲渡証書」を乙又は甲に提出するものとする。
※出願等費用の範囲(例えば弁理士・弁護士費用や外国出願の場合の翻訳費用等)は、本契約締結の際、事前に明確にしておくこと。
※譲渡にあたって必要となる事項については、別途、甲乙協議して定めること。
(情報交換)
第 21 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、資料を相互に無償で提供又は開示するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。
2 提供された資料は、本共同研究完了後(又は本共同研究中止後)、相手方に返還するものとする。
(秘密の保持)
第 22 条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た本研究成果を含む技術上及び営業上の一切の情報について、別表第 1 の研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、相手方より開示を受けた情報に関する秘密について、当該研究担当者がその所属を離れた後も含め保持する義務を、当該研究担当者に対し負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる内容
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方より開示若しくは提供を受け又は知り得た技術上及び営業上の一切の情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から研究完了後(又は研究中止後)、
3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
※甲又は乙において、研究従事者以外に報告等の目的で情報を知る必要のある最小限の者に情報を開示する必要がある場合は、第2項に「ただし、甲又は乙において、報告等の目的で、研究従事者以外に当該情報を知る必要のある最小限の従業員及び役員に対して、目的以外に使用しないことを条件に、開示することができる。また、書面により事前に相手方の同意を得た場合も、同様とする。」というただし書きを加えることができる。
※〇年間は、概ね3~5年が目安と考えられる。
※共同研究にあたり、甲又は乙が所有する研究資材を使用する必要がある場合には、第 21
条、第 22 条においてその取扱いについても言及する必要がある。
(研究成果の取扱い)
第 23 条 甲及び乙は、本共同研究完了(研究期間が複数年度にわたる場合は各年度末)又は本共同研究中止の翌日から起算し2ヶ月以降、本共同研究によって得られた研究成果
(研究期間が複数年度にわたる場合は当該年度に得られた研究成果)について、第 22 条で規定する秘密保持の義務を遵守した上で開示、発表若しくは公開すること(以下、「研究成果の公表等」という。)ができるものとする。ただし、研究成果の公表という大学の社会的使命を踏まえ、相手方の同意を得た場合は、公表の時期を早めることができるものとする。なお、いかなる場合であっても、相手方の同意なく、ノウハウを開示してはならない。
2 前項の場合、甲又は乙(以下、「公表希望当事者」という。)は、研究成果の公表等を行おうとする日の31日前までにその内容を書面にて相手方に通知しなければならない。また、公表希望当事者は、事前の書面による了解を得た上で、その内容が本共同研究の結果得られたものであることを明示することができる。
3 通知を受けた相手方は、前項の通知の内容に、研究成果の公表等が将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断されるときは当該通知受理後7日以内に発表若しくは公開される技術情報の修正を書面にて公表希望当事者に通知するものとし、公表希望当事者は、相手方と十分な協議をしなくてはならない。公表希望当事者は、研究成果の公表等により将来期待される利益を侵害する恐れがあると判断される部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
4 第2項の通知しなければならない期間は、本共同研究完了後の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(研究協力者の参加及び協力)
第 24 条 甲乙のいずれかが、共同研究遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要と認めた場合、相手方の同意を得た上で、当該研究担当者以外の者を研究
協力者として本共同研究に参加させることができる。
2 研究担当者以外の者が研究協力者となるに当たっては、当該研究担当者以外の者を研究協力者に加えるよう相手方に同意を求めた甲又は乙(以下「当該当事者」という。)は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させなければならない。
3 当該当事者は、研究協力者となる者に本契約内容を遵守させることができるよう及び研究協力者が相手方に損害を与えた場合には、当該研究協力者にその損害の賠償を請求することができるよう、その取扱いを別に定めておくものとする。
4 研究協力者が本共同研究の結果、発明等を行った場合は、第 14 条の規定を準用するものとする。
※研究協力者が行った発明等の取扱いや契約上の義務をより詳細に規定することも可能である。
(契約の解除)
第 25 条 甲は、乙が第8条第1項に規定する乙に係る研究経費を所定の納付期限までに納付しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当し、催告後7日以内に是正されないときは本契約を解除することができるものとする。
(1) 相手方が本契約の履行に関し、不正又は不当の行為をしたとき
(2) 相手方が本契約に違反したとき
(損害賠償)
第 26 x xxx乙は、前条に掲げる事由及び甲又は乙若しくは研究担当者及び研究協力者が故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えたときには、その損害を賠償しなければならない。
(契約の有効期間)
第 27 条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。
2 本契約の失効後も、第5条及び第6条、第 13 条から第 24 条及び第 26 条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協 議)
第 28 条 本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関し疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、その解決にあたるものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙は記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成○○年○○月○○日
新潟県新潟市xx区xx字山居265番地1甲 学校法人新潟科学技術学園
新潟薬科大学
学 長 xx x 印
○○県○○市○○町○丁目○番地○号乙 ○○○○株式会社
取締役社長 ○○ ○○ 印
【別表第1】共同研究に従事する研究担当者(第1、2、4条関係)
区 分 | 氏名(注) | 所属部局・職名 | 研究分担内容 |
甲 | |||
乙 |
(注)◎印は研究代表者を、○印は民間等共同研究員をそれぞれ示す。
【別表第2】甲の施設における共同研究の研究経費(第3、7、8、10 条関係)
区分 | 研究経費 |
甲 | 円 |
乙 | 円 |
うち、消費税額及び地方消費税額、 光熱水費(5%)を含む。 | |
※該当する場合のみ記入 うち、企業等から在職のまま共同研究員を受入れる場合の受入経費 ○円 (年間400,000円×○人) | |
合計 | 円 |
※共同試験研究促進税制による税額控除の申告を予定している場合は、直接経費の内訳を明記すること。
(注)乙が甲の施設に共同研究員を派遣する場合に伴う研究料
【別表第3】乙の施設における共同研究の研究経費(第7条、第 10 条関係)
区分 | 研究経費 |
乙 | 円 |
うち、消費税額及び地方消費税額 を含む。 |
【別表第4】甲の施設における共同研究の施設・設備(第 11 条関係)
区分 | 施設の名称 | 設備 | ||
名称 | 型式・規格 | 数量 | ||
甲 | ||||
乙 |
【別表第5】乙の施設における共同研究の施設・設備(第 11 条関係)
区分 | 施設の名称 | 設備 | ||
名称 | 型式・規格 | 数量 | ||
乙 |