Contract
xxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業事業契約書(素案)
平成 15 年 12 月 24 日
埼玉県企業局
事 業 契 約 書
1 事業名 xxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業
2 事業の場所 埼玉県xxx浄水場の土地とし、別紙 1 に示すとおりとする。
3 契約期間 自 平成 16 年●月●日
至 平成 40 年 3 月 31 日
4 契約金額
(1)発注者から事業者への支払い
① 設計・建設費 ●円
内、割賦支払利息 ●円
ただし、割賦支払利息については、事業契約書別紙10に定める基準金利の改定に基づいて改定する。
② サービス購入料
固定費 ●円に改定率を乗じた額
変動費(単価契約) サービス単価●(円/t-ds)に改定率を乗じた額
内、非有価利用にかかる発生土の処分単価●(円/t-ds)に改定率を乗じた額
内、非有価利用にかかる発生土の処分単価以外の単価●(円/t-ds)に改定率を乗じた額
ただし、サービス購入料については、事業契約書別紙10に定める物価変動に基づいて改定する。
③ 上記①(ただし、割賦支払利息を除く。)及び②に係る消費税及び地方消費税
(2)事業者から発注者への支払い
① 有価利用にかかる発生土の購入料
(単価契約)有価利用にかかる発生土の購入単価 ●(円/t-ds)
② 上記①にかかる消費税及び地方消費税
5 契約保証金 ●円
ただし、事業契約書第 12 条第 2 項の規定により免除が認められる場合は、この限りではない。
6 支払条件
(1)前払金 平成 19 年度 ●円
(2)一時支払金 ●円(施設の所有権移転後支払)
(3)その他 事業契約書中に記載のとおり
上記事業について、発注者と事業者は、各々対等な立場における合意に基づいて、以下の条項による事業契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有するものとする。
平成●年●月●日
発 | 注 住氏 | 者 所名 |
事 | 業 住氏 | 者所 名 |
目次
第 32条 (本件施設の建設及び改良に伴なう近隣対策) 10
第 56条 (不可抗力及び法令変更により生じた損害等) 17
第 58条 (維持管理・運営業務にかかるサービス購入料の支払) 17
別紙12 モニタリングの実施とサービス購入料の減額について 45
追加
常用電源施設等の提案に係わる事項については、入札説明書及び民間事業者提案等に基づき、落札者決定後に必要に応じて契約書に追加することとする。
第 1 条 甲及び乙は、本契約に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従って誠実に本契約を履行しなければならない。
第 2 条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第 3 条 乙は、本事業が埼玉県の水道施設の整備・運営としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重する。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第 4 条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「運営開始日」とは、運営開始予定日と第35条第1項による本件施設等の引渡日の翌日とのいずれか遅い方の日をいう。ただし、当該日が平日でない場合には、それ以降直近の平日とする。
(2) 「運営開始予定日」とは、平成20年4月1日をいう。
(3) 「運営期間」とは、運営開始日から本契約が終了する日までの期間をいう。
(4) 「汚泥調整池施設」とは、xxx浄水場の汚泥調整池施設(電気、機械、計装設備を含む。)をいい、xxx浄水場の中央系・工水系汚泥池及び西部系汚泥池より送泥された汚泥を一時貯留することを目的とした施設で、濃縮槽と同様の固液分離機能も有する施設をいう。
(5) 「オペレーションマニュアル」とは、乙が本件施設等の維持管理・運営並びに沈砂xx日乾燥床の運営のために作成する図書で、本件施設等の取り扱い要領、メンテナンス方法等を詳細に記載したものをいう。
(6) 「外構施設」とは、フェンス・門扉・照明・道路・植栽、雨水・汚水排水施設等(電気・機械・計装設備を含む)をいう。
(7) 「建設期間」とは、契約締結日から運営開始日の前日までの期間をいう。
(8) 「サービス対価」とは、設計・建設費及びサービス購入料をいう。
(9) 「サービス購入料」とは、本件施設等の維持管理及び運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務に係る対価をいう。
(10)「作業用地」とは、甲と乙との協議によりその範囲が定められる、本件施設の建設及
び汚泥調整池施設の改良のための建設用資材置場等の用に供するための場所をいう。 (11)「事業年度」とは、4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。
(12)「事業場所」とは、本件施設を設置し、本件施設等を維持管理・運営し、沈砂xx日乾燥床を運営するための場所として、別紙1に示された範囲の場所をいう。
(13)「修補」とは、本件施設等の性能を維持し、かつ運営期間中良好な状態で維持、管理及び運営するために必要な修理その他の加工をいう。
(14)「受送電設備」とは、xxx浄水場北系電気室と排水処理施設間及び排水処理施設と汚泥調整池施設間の電力等の受送電設備、排水処理施設の電気設備、xxx浄水場管理室内に設置される監視盤と排水処理施設間の伝送路等一式をいう。
(15)「常時」とは、非常時以外の時をいう。
(16)「浄水場施設保安電力」とは、xxx浄水場施設の計算機、制御電源、照明、ガス設備、補機等の保安電力をいう。
(17)「設計・建設費」とは、本件施設等の設計及び建設業務に係る対価をいう。
(18)「大規模修繕」とは、主要設備の定期オーバーホール、設備・建築物等の全面塗装工事等の多額の費用及び長期の期間の工期を要する修繕をいう。
(19)「脱水施設」とは、脱水機(電気・機械・計装設備を含む)、乾燥設備(提案により設置)(電気・機械・計装設備を含む)、周辺機器等(電気・機械・計装設備を含む)及び脱水設備を納める建物(建築付帯設備を含む)をいう。
(20)「沈砂xx日乾燥床」とは、xxx浄水場の沈砂xx日乾燥床をいう。 (21)「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書及び付属資料(質問回答書を含む。)
をいう。
(22)「濃縮施設」とは、濃縮槽(電気・機械・計装設備を含む)及び周辺機器等(電気・機械・計装設備を含む)をいう。
(23)「排水処理施設」とは、非常用電源施設(常用電源施設を提案した場合は、常用電源施設を含む)を除く本件施設をいう。
(24)「発生砂」とは、沈砂xx日乾燥床から発生する発生砂をいう。
(25)「発生土有効利用施設」とは、ケーキヤードその他有効利用施設(電気・機械・計装設備を含む)をいう。
(26)「発生土」とは、xxx浄水場での排水処理に伴い発生した発生土をいう。 (27)「非常時」とは、電力会社からの電力供給停止時をいう。
(28)「非常時給水用施設保安電力」とは、西部中央系送水ポンプ1台を運転可能とする電力及び補機設備用電力をいう。
(29)「非常用電源施設」とは、非常用電源設備(電気・機械・計装設備を含む)及び同設備を納める建物をいう。
(30)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、テロその他甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない自然的又は人為的な現象(入札説明書等で基準を定めているものにあっては当該基準を超えるものに限る。)をいう。
(31)「分界点」とは、甲の責任及び費用において設置又は管理すべき設備と、乙の責任及び費用において設置又は管理すべき設備との境界になる点をいう。詳細は甲と乙が協議して定めることとする。
(32)「平日」とは、日曜日、土曜日、並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178
号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日をいう。 (33)「返送水施設」とは、水槽、ポンプ設備等(電気・機械・計装設備を含む)により、
排水処理施設からxxx浄水場にxxxを返送する施設をいう。 (34)「法令変更」とは、法令の制定及び改廃をいう。
(35)「本件施設」とは、濃縮施設、脱水施設、発生土有効利用施設、返送水施設、連絡xx施設、受送電設備、外構施設、及び非常用電源施設(常用電源施設を提案した場合は、常用電源施設を含む)をいう。
(36)「本件施設等」とは、本件施設及び汚泥調整池施設(ただし汚泥調整池施設は、設計・建設業務に関しては改良部分に限る。)をいう。
(37)「本件引渡日」とは、第35条に従い乙が甲に対して本件施設等を現実に引き渡した日をいう。
(38)「民間事業者提案」とは、入札説明書等に基づき落札者が行った提案をいう。 (39)「融資機関」とは、本契約を履行するための資金を乙に融資する金融機関等をいう。 (40)「落札者」とは、本事業の入札に参加するために組成された、●を代表企業とし、●、
●及び●を構成企業とする共同企業体(●グループ)をいう。
(41)「連絡xx施設」とは、連絡xx施設(汚泥調整池施設との連絡含む)(弁類、メータ等の計測機器を含む。)をいう。
第 5 条 乙は、本契約に従いその責任及び費用において、本件施設等の設計、建設及び改良、維持管理、運営並びに沈砂xx日乾燥床の運営を行うものとする。
2 本契約の履行のための資金調達が必要な場合、乙は自己の責任においてこれを行うものとする。
第6x xは、本事業の遂行を目的として商法(明治32 年法律第48 号)の規定に基づき設立される株式会社とし、本店所在地は埼玉県内に置くものとする。
第 7 x xは、本契約の義務を履行するにあたり、入札説明書記載の関係法令、指針、要綱等を遵守しなければならない。
第8条 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、本契約上の地位又は本契約により生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。
2 乙は、本契約の締結時点における株主以外の者に対して新たに株式を発行する場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。
第9条 乙は、本契約に特別の定めがある場合を除き、本事業の全部又は本事業を構成する各事業の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
第10条 乙は、本契約の規定のほか、入札説明書等及び民間事業者提案に従って、本事業を遂行するものとする。
2 本契約、入札説明書等及び民間事業者提案の規定の間に矛盾、齟齬がある場合、本契約、入札説明書等、民間事業者提案の順にその解釈が優先されるものとする。
第 11 条 乙は、本契約上の義務を履行するために必要となる許認可を、乙の責任及び費用において取得する。ただし、法令xxが申請すべきものについては甲が行う。
2 乙は、前項の許認可等の申請に際しては、甲に対し書面による事前説明及び事後報告を行う。
3 乙が、甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項に定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
4 甲が、乙に対して協力を求めた場合、xは甲による第1項ただし書きに定める許認可の取得、届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 乙は、本件施設等の着工に先立ち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、生活環境影響調査を実施し、かかる調査結果をすみやかに甲に報告しなければならない。
6 乙は、排水処理施設等の設置に必要な許認可等は、第34条に定める完成検査までにすべて取得しておくものとする。
第12条 乙は、設計・建設費相当額並びに消費税及び地方消費税(ただし、支払利息を除く金●円)の100分の10に相当する金額以上の契約保証金を本契約締結時に納付する。ただし、乙は、契約保証金の納付に代えて、契約保証金額に相当する利付国債、埼玉県債証券、銀行等(銀行又は埼玉県公営企業管理者が確実と認める金融機関
(「出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締等に関する法律」(昭和29年法律第
195号)第3条に規定する金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)が振り出し若しくは支払保証をした小切手又は銀行等が引受け、保証若しくは裏書きをした手形を差し入れることができる。
2 乙が前項の契約保証金の納付の免除を求める場合、甲は、①乙にかかる入札参加者がグループを結成している場合の代表者又は乙の株主のうち甲が適当と認める者が保証を差し入れること、又は、②乙が本契約より発生する一切の債務について甲が合理的に満足する内容の履行保証保険をxxすること、のいずれかをもって乙に前項の契約保証金の納付の免除を認めることができる。①の場合、乙は、別紙13の様式に従い甲の承認する内容の保証契約の差し入れを甲に対して事前に確認し、本契約締結時に保証人をして当該保証契約を締結せしめるものとする。②の場合、建設期間中において(運営期間中においては、履行保証保険をxxする必要はないものとする。)、設計・建設費相当額並びにこれに係る消費税及び地方消費税(ただし支払利息を除く金
●円)の100 分の10に相当する額を保険金額とし、甲を被保険者とする履行保証保険をもって、上記「甲が合理的に満足する内容の履行保証保険」とする。
第 13 条 乙は、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に従い、事業場所において本件施設を建設するものとする。ただし、甲は、電路、監視装置、受送電設備及び連絡xx施設等の設置等のため必要と認める場合は、事業場所以外の場所についても、本件施設の一部を設置させるものとする。なお、甲は、別紙8の様式及び内容の契約(以下「本件使用貸借契約」という。)を別途締結することにより、事業場所を無償で貸し渡すものとする。
2 乙は、本件施設等の建設及び改良に作業用地が必要な場合、作業に必要な面積及び工程等を甲と協議した上で作業用地貸し付け申請を行うものとし、甲は申請に基づき、別紙9の様式及び内容の契約を別途締結することにより、作業用地を無償で貸し付けることができるものとする。
3 甲は、契約締結後、事業場所を業務要求水準書に規定された状態で乙に貸し付けるものとする。また作業用地については、契約締結後貸し付け申請に基づく貸し付けがなされたのちに、遅滞なく現状のまま乙に使用させるものとする。
4 乙は、第 3 項の規定により貸し付けを受けた事業場所及び作業用地を、本件施設等の建設及び改良をする目的以外に使用してはならない。
5 乙が事業場所及び作業用地を前項各号に掲げる目的以外の用途に使用した場合は、甲は、直ちに、事業場所及び作業用地の明渡しを請求することができる。本契約に基づく場合を除き、乙が第三者に事業場所又は作業用地を使用させ、又は収益させた場合も同様とする。
6 乙は、事業場所及び作業用地の使用を開始した場合、使用を終了して甲に通知するま での間、事業場所及び作業用地を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、事業 場所及び作業用地における作業等につき、事業場所、作業用地又はこれを管理する甲の 事業所に適用される法令、許認可等の遵守事項及び甲の管理規程を遵守するものとする。
7 乙は、自己の責任及び費用において事業場所及び作業用地における安全管理及び警備等を行うものとする。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力に起因する追加費用として甲が負担する場合を除き、当該追加費用は乙が負担する。
8 乙は、事業場所及び作業用地以外の場所について甲の事前の承認を得て立入ることができる。ただし、火災による延焼を防止する必要がある場合その他緊急の必要がある場合においては、あらかじめ甲の承認を得ることなく、事業場所又は作業用地以外の場所に立入ることができる。この場合、乙は、甲に対し立入り後その旨を通知しなければならない。
9 乙は、作業用地及び事業場所を建設期間終了後速やかに、乙の費用負担により、第1
7条第3項の規定に従って作成した事業場所現況図書に基づき、原状(本契約の履行により生じることが避けられない損耗消耗分を除く。)に復帰させた後、xに返却するものとする。
第14条 乙は、別紙2に示す仕様に基づいて、本件施設等の設計、建設及び改良を実施するものとする。
2 乙は、第21条第1項に従い甲に提出して確認を受けた工事施工計画書に従い、本件施設等の建設及び改良を実施しなければならない。
3 仮設、施工方法その他本件施設等の建設及び改良に必要な一切の手段については、乙が自己の責任において定めるものとする。
第15条 乙は、本件施設等の建設及び改良を実施するに当たり、事業場所の調査又は本件施設等の設計施工の全部若しくは一部を第三者に委任し又は請け負わせようとすると きは、かかる委任又は請負の発注の21日前までに、甲に対してその旨を記載した書面を提出し、かつ、甲の承諾を得た場合には、調査、設計又は施工の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。なお、かかる通知後14日以内に甲から特段の通知がない場合は、甲が承諾したものとみなす。
2 前項に規定する第三者への委任又は請け負いを行う場合において、当該調査、設計又は施工の一部について当該第三者が再委任し、若しくは下請けするときは、乙は、甲に対して事前にその旨を通知しなければならない。
3 前2項に規定する委任、請負、再委任及び再請負は、すべて乙の責任において行うものとし、当該委任、請負、再委任及び再請負に係る第三者の責に帰すべき事由は、乙の責に帰すべき事由とみなす。
第16条 乙は、乙の責任及び費用において、本件施設等の建設及び改良に係る測量調査を行うものとする。
2 乙は、乙の責任及び費用において、事業場所の地質調査を行うものとする。
3 乙は、測量調査又は地質調査を行うため、事業場所については調査日程を事前に甲に通知して、また事業場所以外の場所については事前に甲の承諾を得て立入ることができる。
4 乙は、乙が行った測量調査又は地質調査の不備、誤り等により必要となる一切の費用を負担するものとする。
5 乙が実施した測量結果と甲が乙に提示した測量データとの間に差異があった場合の 増加費用は乙の負担とする。ただし、かかる差異が著しい場合には、甲と乙との協議により増加費用を甲の負担とすることができる。
6 乙が行った地質調査及びその他の調査によって、又は調査後建設中に入札説明書等に提示した条件と著しく異なる土壌汚染が発見された場合、甲は自己の責任及び費用において、乙が本事業を遂行できる状態とするものとする。
7 前項において甲が事業場所整備のために工事を行うことが必要となった場合、甲及び乙は協議により本件施設等の運営開始予定日を見直すことができる。かかる場合において甲は、当該見直しによって乙に生ずる合理的な増加費用及び実損害についてのみ負担するものとし、その逸失利益についてはその名目を問わず、これを負担しないものとする。
第17条 乙は、乙の責任及び費用において、事業用地及び作業場所について乙の使用開始の時点における当該場所の現況調査を行うものとする。
2 乙は、現況調査を行うため、事前に甲の承諾を得て、事業場所又は作業用地以外の場所に立入ることができる。
3 乙は、第1項の現況調査に基づき事業場所現況図書を2部作成し、遅滞なく甲に提出しなければならない。
4 甲は、事業場所現況図書が事業場所及び作業用地の現状に合致することを確認した後、事業場所現況図書にその旨を記載し、1部を乙に対して返却する。
第18条 乙は、本件施設等について、別紙2及び業務要求水準書に示す仕様並びに民間事業者提案に基づいて、自らの裁量及び責任において、設計を行うものとする。
2 乙は、本件施設等の設計の変更を行うときは、甲と協議を行うものとし、かかる協議の結果に従って変更を行うものとする。
3 甲は、必要があると認めるときは、本件施設等について、乙に対して設計又は設計条件の変更を求めることができる。
4 乙は、乙が行った調査及び設計(設計変更によるものを含む。)の不備、誤り等により必要となる一切の費用を負担するものとする。
5 本件施設等について第2項の設計変更が行われた場合において、当該設計変更が乙の責に帰すべからざる事由に基づくときは、その追加の費用については甲の負担とし、乙は、かかる追加費用回収を目的として、甲に対して通知の上、サービス対価の改定を求めることができる。ただし、xが負担する追加費用額は、工事費内訳が確定した後に協議の上定めるものとし、民間事業者提案の設計・建設費の見積りから増加した分を上限とする。また、乙の設計・建設又は運営・維持管理に係る費用の減少が生ずる場合、甲と乙の協議により当該減少分をサービス対価から減ずるものとする。
第 19 条 甲は、設計・建設費を増額すべき場合又は増加費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、設計・建設費の増額又は費用負担額の全部又は一部に代えて設計又は設計条件を変更することができる。この場合において、設計又は設計条件の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聞いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が前項の設計・建設費を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
第 20 条 乙は、本件施設等の設計等に関し、適宜甲と協議するものとする。
2 乙は、甲との打ち合わせの記録を作成し、甲の確認を受けるものとする。
3 乙は、次条第 1 項の設計図書の作成過程において、基本設計相当の図面完成時に完成した図面を甲に提出し、甲の中間確認を受けなければならない。
第 21 条 乙は、本件施設等の建設及び改良について、設計図書等提出日までに、設計図、設計計算書、工事施工計画書及び工事費内訳書を甲に提出し、関係法令、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に基づいた内容であるかどうかにつき甲の確認を受けなければならない。なお、それらの図書の仕様及び部数については甲と乙が協議して定めるものとする。
2 乙は、工事着手前に本件施設等の建設及び改良を完成するために必要な手順や工法等についての施行計画書を全体工事日程表に記載された日程に従って作成し、甲に提出するものとする。
3 乙は、翌月の工程表と当月の進捗状況が把握できる月間工程表を作成して、甲が定める日までに甲に提出するものとする。
4 乙は、工事の進捗に応じた検査を独自に実施し、その検査記録を保管し、甲が定める日までに甲に提出するものとする。
5 乙は、試運転計画書を、甲と乙との協議で定める日までに甲に提出しなければならない。
6 甲は、前項各号に掲げる書類が別紙2に示す仕様又は別紙7の全体工事工程表に反するときは、乙に対してその旨を速やかに通知しなければならない。
7 乙は、前項の通知を受けたときは、乙の責任において設計又は計画を修正し、再度甲に提出して、甲の確認を受けるものとする。
8 乙は、第1項に定める書類について甲の確認を受けなければ、本件施設等の建設及び改良に着工することができないものとする。
9 甲は、本条第1項及び第7項若しくは前条第3項の確認を行ったこと又は本条第6項の通知を行ったことに基づき、本件施設等の建設及び改良について責任を負うものではない。
第 22 条 乙は、本件施設等の建設及び改良にかかる施工体制に関する事項で甲が定めた事項を、甲の要求後遅滞なく甲に報告する。
第 23 条 乙は、甲に提出した月間工程表に従って、本件施設等の建設及び改良を実施するものとする。
第 24 x xは、自己の費用負担で工事監理者を設置し、工事開始日までに甲に対して通知する。
2 乙は、工事監理者をして、甲に対して、毎月1回、本件施設等の建設及び改良につき定期的報告を行わせることとする。また、甲は、必要と認めた場合には、随時、工事監理者に本件工事に関する報告を求め、又は乙に対して工事監理者をして本件工事に関す
3 乙は、工事監理者をして、xに対して完成確認報告を行わせることとする。
第25条 甲及び乙は、工期又は工程の変更を求める場合は、変更の理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知するものとする。
2 前項の工期又は工程の変更の可否については、甲と乙との協議で定めるものとする。かかる協議が整わないときは、甲が合理的な工期又は工程を定めて乙に通知し、乙はこれに従うものとする。
3 甲及び乙は、理由の如何を問わず、工期の延長が必要となるおそれが生じた場合は、その旨を相手方に通知しなければならない。
4 第2項の工期又は工程の変更が乙の責に帰すべき事由に基づく場合には、その追加費用については乙の負担とする。
5 第2項の工期又は工程の変更が乙の責に帰すことのできない事由に基づくものと甲が 認めた場合には、その追加費用については甲の負担とし、乙は、甲に対して通知の上、サービス対価の改定を求めることができる。甲は本項に従い乙よりサービス対価の改定を求められた場合、運営開始日までに改定に応じるものとする。
第 26 条 本契約に基づき甲が実施する検査の方法及び内容等については、特に本契約に別段の定めがある場合を除き事前に甲がこれを定め、乙に通知するものとする。乙は、甲の実施する検査に協力するものとし、甲乙協議の上、検査のために合理的に必要と認められた書類を作成して甲に提出する。
第27条 甲は、本件施設等の建設及び改良について、建設開始前及び建設中、乙に対して事前に通知した上で説明を求めることができる。
2 甲は、本件施設等の建設及び改良に関連して実施される検査及び試験に、乙の計画に合わせて立会うことができる。
3 乙は、前項の検査又は試験を行う場合は、事前に甲に対してその旨を通知するものとする。
4 甲は、本件施設等の建設及び改良の進ちょく状況、性能、その他甲が必要と認める事項について、乙に対して随時報告を求めることができ、必要に応じて性能を証明する書面の提出を求めることができる。
5 甲は第1項の説明を受けたこと、第2項により立会いを行なったこと、第3項の通知を受けたこと、第4項により報告を受けたことによって、本件施設等の建設及び改良について責任を負うものではない。
第28条 乙は、建設期間中、本件施設等の建設及び改良に必要な電力及び工事用水等につ き、業務要求水準書に従い、自らの責任及び費用において引込みをしなければならない。また、それらの電力及び工事用水等の費用負担は乙とする。
第29x xは、故意、過失及びその他乙の責めに帰すべき事由(乙から本件施設等の建設及び改良を請け負った者及びその下請人等の故意、過失及びその他その者の責めに帰すべき事由を含む。)により、甲の施設を損壊し、その他甲又は第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときでも、乙がその損害を負担しなければならない。
3 本件施設等の引渡し前に本件施設等若しくは工事材料について生じた損害その他工 事の施工に関して生じた損害(次条に規定する損害を除く。)ついては、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第78条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担する。
(不可抗力による損害)
第 30 条 甲が本件施設等の完工を確認する前に、不可抗力により、建設中の本件施設等、仮設物、工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害又は損失が生じた場合、乙は、当該事実が発生した後、直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知するものとする。
2 甲が前項に従い乙から通知を受けた場合、甲は、直ちに調査を行い、前項の損害又は損失(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)の状況を確認し、その結果を乙に対して通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害又は損失(追加工事に要する費用を含む。)に係る追加費用は、別紙 3 に規定する負担割合に従い、甲及び乙が負担するものとし、必要に応じて協議によりサービス対価の見直しを行う。
第 31 条 乙は、本件施設等について、建設期間中に、第21条第5項の試運転計画書に基づき、乙の費用負担により試運転を行うものとする。乙は、試運転開始予定日の21日前までに、試運転計画の概要を甲に通知しなければならない。
2 試運転に必要な電力、工事用水等の調達については第28条の例による。
3 甲は、必要に応じて、第1項の試運転に、乙の計画に合わせて立会うことができる。
4 乙は本契約、業務要求水準書、民間事業者提案に示された性能が得られていることを確認し、性能を記録した報告書を作成するものとする。
5 第1項に規定する試運転の結果、本件施設等の性能が確保されない場合は、乙は、すみやかに改善を行わなければならない。
6 試運転中に発生する発生土は、乙が責任をもって有効利用しなければならない。
第32x xは、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大
第33条 乙は、試運転終了後、乙の費用負担において本件施設等の完成検査を行う。
2 乙は、甲に対して、乙が前項の完成検査を行う7日前までに、当該完成検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 乙は、第1項の完成検査において、本件施設等の性能が充足されているか否かについて、甲乙の協議によって定める方法により検査する。
4 乙は、完成検査の後、本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務を実施する人員に対し当該業務の遂行に必要となる研修を実施する等により、本件施設等の甲への引渡までに、本件施設等の維持管理及び運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務の実施ための体制を確保しなければならない。
第34x xは、乙の請求により、前条第1項の乙による完成検査の終了後、運営開始日前に、本件施設等について完成検査を行うものとする。なお、検査に要する費用は乙の負担とする。
2 乙は、甲の実施する完成検査に協力しなければならない。
3 乙は、第1項の完成検査に立会うものとし、甲は、同項の完成検査において、本件施設等の性能の充足が確認されたと認めるときは、完成検査終了後速やかに、乙に対して完成検査結果について通知しなければならない。
4 第31条第2項及び6項の規定は、第1項の完成検査の場合について準用する。
5 甲は、完成検査の実施により、本件施設等の設計施工、運営及び維持管理について責任を負うものではない。
第35条 乙は、甲が前条第3項に規定する工事完成検査結果通知書を乙に交付した後、平成20年3月31日までに、本件施設等を甲に引渡し、かかる引渡しと同時に甲は乙に受領書を交付するものとする。
2 前項の引渡しと同時に、本件施設等(備品を含む。)の所有権は甲に移転するものとする。乙は、甲に対し、本件施設等に関し担保xxの負担のない所有権を移転するものとする。
3 乙は、本件施設等の甲への引渡日までに、竣工図書、工事精算書、設備台帳、建築確認申請図書及びその他各種申請図書を甲に提出するものとする。かかる図書の提出部数については甲乙の協議によるものとする。
第36条 甲は、本件施設等に瑕疵があるときは、乙に対してその修補を請求し、又はその修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第37条 乙は、本件施設等の引渡しまでに、本契約、業務要求水準書及び民間事業者提案に基づき維持管理・運営仕様書及びオペレーションマニュアルを作成し、甲に提出し、確認を受けるものとする。なお、維持管理・運営仕様書及びオペレーションマニュアルには緊急時の対応についても規定しなければならない。
2 乙は、各事業年度の維持管理・運営業務についての事業計画書を、当該年度が開始する30日前までに甲に提出し、確認を受けなければならない。なお、乙が提案した長期修繕計画に基づく機器の更新又は大規模修繕の見直しを伴う場合、前年度の12月末までに事業計画書のうち年度修繕計画に係る部分を甲に提出し、承認を受けるものとする。
第38x xは、自己の責任及び費用において、維持管理・運営業務を運営するに当たって 合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、乙は、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
第39条 乙は、維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者へ委任し又は請け負わせようとするときは、かかる委任又は請負の発注の21日前までに、甲に対してその旨を記載した書面を提出し、かつ、甲の承諾を得た場合には、維持管理・運営業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。なお、かかる通知後14日以内に甲から特段の通知がない場合は、甲が承諾したものとみなす。
2 前項に基づき、第三者が乙から委任(廃棄物の処理及び清掃に関する法律などの法令に抵触しない場合に限る。)を受け又は請け負った維持管理・運営業務の一部について、さらにその他の第三者にその一部を委任し又は下請人を使用するときは、乙は甲に対してその旨を記載した書面を提出するものとする。
3 甲は、必要と認めた場合には、随時、乙から維持管理・運営業務の遂行体制について報告を求めることができるものとする。なお、乙は、産業廃棄物の運搬又は有効利用の委任に際して委任先から送付を受けた廃棄物管理票、買取証明書等の写しを事業期間中にわたり保管し、甲の要求があれば速やかに開示する。
4 第1項及び第2項に基づく、受任者、請負人及び下請人(以下、本条において総称して「受任者等」という。)の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、受任者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第40条 甲の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設等の維持管理・運営業務又は沈砂xx日乾燥床の運営業務を開始できない場合、甲は、運営開始予定日から実際に本件施設等の維持管理・運営並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務が開始されるまでの期間において、乙が負担した合理的な増加費用及び損害に相当する額を、乙に対して支払う。
2 乙の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設等の維持管理・運営業務又は沈砂xx日乾燥床の運営業務を開始できない場合、乙は、運営開始予定日から実際に本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務が開始されるまでの期間において、甲が負担した増加費用及び損害に相当する額を負担するとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額の負担とは別に、運営開始日までの延滞日数に応じ、設計・建設費並びにこれに係る消費税及び地方消費税(ただし、支払利息を除く金●円)につき年10.75%の割合で計算した遅延損害金を甲に支払う。
3 不可抗力により、工期延長等が生じ、運営開始予定日までに本件施設等の維持管理・運営業務又は沈砂xx日乾燥床の運営業務を開始できない場合、その遅延により乙に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙3のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用及び損害の負担方法等について協議することができるものとする。
4 法令の変更により、工期延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設等の維持管理・運営業務又は沈砂xx日乾燥床の運営業務を開始できない場合、当該業務を開始できないことに起因して乙に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙4のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
第2節 本件施設等の維持管理・運営
第41x xは、自らの責任と費用負担において、運営期間中、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書並びにオペレーションマニュアルに基づき、維持管理・運営の業務を行う。
2 乙は、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に定める条件に従い、運営期間中、本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務を行う責任を負う。甲は、乙が本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に定める条件に従い、適切な維持管理・運営体制のもと、維持管理・運営の業務に関し必要とされる水準のサービスを継続的に提供したことに対して、第58条の規定に従いサービス購入料を乙に対して支払うものとする。
3 甲又は乙は、維持管理・運営仕様書を変更する場合、事前に相手方に対して通知の上、その対応について協議を行い、相手方の同意を得るものとする。ただし、業務要求水準書を超えて維持管理・運営仕様書を変更する場合で維持管理・運営に係る費用が増加するときは、別段の定義がある場合を除き当該変更の通知を行なった者は当該増加費用を負担する。
4 乙は、オペレーションマニュアルの変更が必要と決めたときは事前に甲に変更点を説明した後に変更を行い、変更後のオペレーションマニュアルを甲に提出して、変更箇所について甲の確認を得なければならない。
第42条 乙は、業務要求水準書に従い、運営期間中の電気、工業用水等の費用を負担するものとする。
第43条 乙は、xxx浄水場の中央・工水系及び西部系の2系統の各汚泥池から送泥される汚泥を濃縮槽(汚泥調整池施設を含む)に受け入れるものとする。
2 乙が維持管理する濃縮槽(汚泥調整池施設を含む)への送泥は、甲の費用と責任で行うものとする。
3 甲と乙は、送泥計画に基づく送泥及び汚泥の受け入れについて、原則として月1回、本事業が円滑に実施できるよう、調整を図るものとする。
第44条 乙は、排水処理施設の性能につき、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に規定される排水処理能力を実現、維持及び確保し、それらの図書に従って受け入れた汚泥を処理しなければならない。
2 乙が設置する脱水機は業務要求水準書に従い無薬注方式のものとする。
第45条 乙は、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に従い非常用電源施設を維持管理し、非常時は、非常用電源施設を稼動させて、xxx浄水場に電力を供給しなければならない。
2 前項の非常時の対応時間は24時間以上とし、乙は、常に、非常用発電施設を24時間以上稼動させるために必要な燃料を事業場所内に確保しておかなければならない。
3 乙は、業務要求水準書に従い、別紙2の施設仕様にて、浄水場施設保安電力及び非常時給水施設保安電力を供給可能な施設を設置し、その性能を維持しなければならない。
第46条 乙は、本件施設等の修繕及び機器・部品の交換を、提案した長期修繕計画に基づき自己の責任及び費用において実施する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により本件施設等の修繕又は機器・部品の交換更新を行った場合、甲はこれに要した一切の費用を負担する。なお、本件施設等に付随する機器・部品(ただし、備品等を除く。)の交換等により新たに取得された機器・部品等の所有権は甲に帰属するものとする。
2 乙が、修繕又は機器の更新を行う場合、事前に甲に対してその内容その他の必要な事項を通知し、甲と調整を行うものとする。
3 乙が、本件施設等の修繕又は機器の更新を行った場合、乙は必要に応じて当該修繕又は機器の更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に提出しなければならない。
4 汚泥調整池施設内の配管一式は乙の維持管理対象とする。ただし、汚泥調整池施設の土木躯体は乙の維持管理対象外とする。
第47条 乙は、返送水については、常に、業務要求水準書に記載の条件を充足させなければならない。
2 返送水のxxx浄水場への返送は、乙の費用と責任で行うものとする。
3 業務要求水準書に記載の条件を充足しない返送水がxxx浄水場に返送される場合 で、その返送水の水質が浄水工程に支障を生じさせると甲が判断したとき、甲は、当該返送水の浄水場への流入の停止を指示することができる。
第3節 発生土等の有効利用等
第48条 乙は、発生土及び発生砂を、別紙5に記載された方法に従い、全量、有効利用しなければならない。ただし、乙の申し入れにより、有効利用が困難な状況について、甲がやむを得ないと判断し、承諾した場合に限り、乙の費用で最終処分場に搬入して埋め立て処分することができる。
2 乙は、前項に定める発生土及び発生砂の有効利用に関し、一切の責任を負うものとする。
3 有効利用により商品化された発生土又は発生砂に関して、甲が第三者の損害を賠償しなければならない場合には、乙は、甲の請求により、当該損害賠償相当額を甲に対して支払わなければならない。
第49条 乙は、甲が認める乙の出資者に、甲に対し、乙が別紙5に定める有価利用分としての処理量が提案量を下回った場合に、当該未有価利用分の発生土又は発生砂を買取る旨保証させ、かかる買取保証書を当該出資者から徴求し、甲に差し入れるものとする。当該買取保証書の様式は、別紙14に定める様式による。
第4節 甲による業務の確認等
第50条 甲は、乙に対し、運営期間中、本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務について、随時その説明を求めることができるものとし、また、本件施設等及び沈砂xx日乾燥床において維持管理・運営状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する維持管理・運営状況その他についての説明及び甲による確認の実施について甲に対して協力しなければならない。
3 前2項に規定する説明又は確認の結果、本件施設等の維持管理・運営状況、並びに沈砂xx日乾燥床の運営状況が、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案、維持管理・
第51条 乙は、維持管理・運営業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成する ものとする。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容は、本契約締結後に乙が作成し甲に対して提出する業務計画書を基に、甲との協議を経て決定されるものとする。業務日報には発生土及び発生砂の有効利用状況等を記載するとともに、これを証明するに足りる書面を添付することとする。
2 乙は、運営期間中は、毎月、維持管理・運営業務にかかる業務報告書を作成し、翌月の5日までに甲に提出するものとする。
3 乙は、毎年度各四半期終了後14日以内に、当該四半期にかかる維持管理・運営業務に関する業務総括書を甲に対して提出する。
4 乙は、各事業年度終了後1ヶ月以内に、当該事業年度に係る維持管理・運営業務に関する業務年報を甲に対して提出する。
第52条 甲は、本件施設等の引き渡しまでに、別紙12に従いモニタリング実施計画書を作成して乙に提示する。
2 甲は、運営期間中、別紙12及び前項のモニタリング実施計画書に従い、乙の業務のモニタリングを行う。甲のモニタリングの結果は、モニタリング対象月の翌月10日までに乙に通知するものとする。
3 乙は、何らかの事由で本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に記載された維持管理・運営業務に係るサービスの質又は内容を達成できない状況が生じ、かつ、これを乙自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直ちに甲に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて甲に対してこれを報告しなければならない。
第53条 乙は、xxx浄水場において本契約に基づく維持管理・運営業務に従事している者(乙の従業員であるか否かを問わない。)について、「水道法」(昭和32年法律第1
77号)の定めるところに従い、定期及び臨時の健康診断を実施しなければならない。なお、乙は実施結果を速やかに甲に報告する。
第54条 乙は、甲が受け入れた本件施設等の見学者の対応を行うものとする。
第5節 損害等の発生
第55条 乙が、維持管理・運営の業務を履行する過程で、又は履行した結果、甲及び第三
第56条 不可抗力により、維持管理・運営業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙3のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
2 法令の変更により、維持管理・運営業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、別紙
4のとおりの負担とする。この場合、必要に応じて甲及び乙は、かかる増加費用及び損害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。
第57条 甲は、本件施設等の甲への譲渡に対する契約代金として、金●円並びにこれに係る消費税及び地方消費税からなる設計・建設費を以下に定める方法により、乙に支払うものとする。
2 甲は、別紙10及び11に従い、前払金及び一時支払金を支払う。なお、乙は、前払金について請求書を甲に提出するときは、保証事業会社の保証証書を添付しなければならない。
3 第1項の契約代金のうち、前項の前払金及び一時支払金を控除した残額については、割賦支払金として別紙10及び11に従い支払うものとする。
第58条 甲は、乙の遂行する本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務に関し、毎年度各四半期に1回、第51条に基づき乙から提出を受けた業務報告書及び必要に応じて甲が実施したモニタリングにより当該業務の状況及び履行を確認の上、かかるサービス購入料並びにこれに係る消費税及び地方消費税を別紙10及び別紙11に記載の支払方法で、運営期間中、乙に対して支払うものとする。
2 甲は、履行の確認ができない部分についてはサービス購入料を支払うことを要しない。
第59条 前2条のサービス対価は、別紙10の規定に従って改定されるものとする。
第60条 第52条に定めるモニタリングの結果、乙が実施した維持管理・運営の業務について、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に記載された水準を満たしていない事項が存在することが甲に判明した場合、甲は別紙12に記載
第61条 第51条に定める業務報告書等に虚偽の記載があることが判明した場合、乙は、甲に対して、当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス購入料に相当する額を、当該サービス購入料を受領した日から返還の日までの日数に応じ、年10.75%の割合で計算した利息を付して返還しなければならない。
第62条 乙は、甲に対するサービス対価請求権又はその他本契約に基づき若しくは本事業に関し甲に対して有することとなる一切の権利について、融資機関その他の第三者に対し、債権譲渡、代理受領、質権及び担保権の設定その他の処分を行うときは、予めその具体的内容を明らかにし、事前に処分又は担保設定等の契約書案を甲に提出した上で、甲の承諾を得なければならない。
2 甲が前項の承諾を与える場合には、以下の条件を付することとする。この場合、融資機関その他の第三者は以下の条件を承諾するものとする。
(1) 甲は、本契約に基づきサービス対価の減額ができること、及びその他サービス対価の支払を拒否できる抗弁を全ての融資機関その他の第三者に対しても主張できること。
(2) 甲が乙に対して本契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス対価から控除できること。
第1節 契約期間
第 63 条 本契約は、平成40年3月31日をもって終了する。
2 本契約が期間満了により終了する場合、乙は、本件施設等につき契約期間満了後1年以内に大規模修繕を要すことのない状態にした上で、契約期間満了の14日前までに本件施設等の状態を検査し、その結果を甲に報告する。
3 甲は、前項の報告を受けた後速やかに、本件施設等の現況を検査しなければならない。
4 前項の場合において、本件施設等について、業務要求水準書の水準を充足していない設備等があるとき、又は乙の責めに帰すべき事由による損傷が認められたときは、甲は、乙に対しその修補を求めることができる。
5 乙は、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し、修補が完了した旨を通知し、甲は、かかる通知を受領後10日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
6 乙は、本契約の期間満了に際し、本件施設等の維持管理・運営業務並びに沈砂xx日乾燥床の運営業務を甲に引き継ぐものとし、オペレーションマニュアルその他本件施設等の維持管理・運営に必要な図書を甲に交付するとともに、十分な説明、事務引き継ぎを行うものとする。
第 64 条 本契約終了後 1 年以内に本件施設等につき、大規模修繕が必要となった場合には、
2 乙は、甲が認める乙の出資者に、甲に対し、第1項に基づき乙が負担する債務につき保証させ、かかる保証書を当該出資者から徴求し、甲に差し入れるものとする。当該保証書の様式は、別紙15に定める様式による。
第2節 解除による契約の終了
第65条 次に掲げる場合は、甲は、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、運営開始日が運営開始予定日から起算して3か月以上遅延したとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由により、本事業の履行が不能となったとき。
(3) 乙に係る破産、会社更生手続開始、会社整理手続開始、特別清算開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的手続について、乙の取締役会でその申立て等を決議したとき若しくはその申立て等がされたとき又は乙が支払不能若しくは支払停止と なったとき。
(4) 乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
2 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約に基づく乙の義務を履行しない場合(前項及び次項各号に掲げる場合を除く。)、甲は、30日以上60日以下の期間で当該不履行を治癒するのに合理的に必要な期間を設けて催告を行った上で、本契約を解除することができる。
3 次に掲げる場合は、甲は、30日以上前に乙に対して書面による通知をすることにより本契約を解除することができる。
(1) 乙が本事業を自発的に放棄したと認められるとき。
(2) 乙の株主が第49条及び第64条第2項に規定する保証書を期日までに提出しないとき又はその保証内容を維持しないとき。
(3) 乙が第78条第1項に規定する保険契約を締結しないとき又はこれを維持しないとき。
4 甲は、別紙12に規定されるところに従い本契約を解除することができる。
第66x xの責に帰すべき事由により、本事業の履行が不能となった場合は、乙は、催告することなく本契約を解除することができる。
2 甲が本契約に基づいて履行すべき支払債務について、支払期限を過ぎて30日以内に履行しない場合は、乙は、60日の期間を設けて催告を行なった上で、本契約を解除することができる。
3 甲の責に帰すべき事由により、甲が本契約に基づく甲の義務を履行しない場合(前2項に掲げる場合を除く。)は、乙は、30日以上60日以下の期間を設けて催告を行った上で、本契約を解除することができる。
第67条 甲は、運営開始日から第63条に規定する契約期間の満了前に本事業を終了させる必要があると判断する場合は、乙に対して通知を行い、本契約を解除することができる。
第68条 第75条又は第76条の協議にもかかわらず、本契約の締結後における法令変更若しくは不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙に通知の上、本契約を解除することができる。
第69条 第65条ないし第68条の規定により本契約が解除された場合で、本件施設等が甲に引き渡されていないときには、甲は、自己の責任及び費用において、本件施設等の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分を買い受け、引渡しを受けるものとする。
2 甲が前項に基づき合格部分の引渡しを受けた場合、甲は、第57条の前払金が支払われているときにはこれを出来形部分の買受金から控除するものとし、その後も残金がある場合には、①出来形部分の残額を一括して支払うか、②出来形部分の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前の支払いスケジュールにしたがって支 払うか、又は③乙との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択できるものとする。
第70条 第65条ないし第68条により本契約が解除された場合で、本件施設等が甲に引き渡されている場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、甲は、本件施設等の所有権を引き続き保持するものとする。
2 前項のうち、第66条ないし第68条の規定により本契約が解除された場合、甲は、
①サービス対価のうち設計・建設費(ただし、割賦支払金の支払利息相当額は除く。)の残額を一括して支払うか、②サービス対価のうち設計・建設費(ただし、割賦支払金の支払利息相当額は除く。)の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額を解除前のスケジュールに従って支払うか、又は③乙との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択することができるものとする。
3 第1項のうち、第65条の規定により本契約が解除された場合、甲は、①サービス対価のうち設計・建設費(ただし、割賦支払金の支払利息相当額は除く。)の残額の10
0分の80に相当する額を一括して支払うか、②サービス対価のうち設計・建設費(ただし、割賦支払金の支払利息相当額は除く。)の残額にこれにかかる支払利息を加算して得られる金額の100分の80に相当する額を解除前のスケジュールに従って支払 うか、又は③乙との別段の合意に基づく支払方法に従って支払うかのいずれかを選択することができるものとする。
第71条 第65条の規定により本契約が解除された場合で、本件施設等が甲に引き渡されていないときには、乙は、甲に対して、サービス対価のうち設計・建設費相当額並びにこれに係る消費税及び地方消費税(ただし、支払利息を除く金●円)の10%に相当する金額を違約金として支払うものとする。
2 第1項の場合において、第78条の規定により甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲は、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合、これをもって違約金に充当するものとする。
3 乙は、第65条に基づく解除に起因して甲が被った損害額が、本件施設等が甲に引き渡されていない場合は第1項の違約金を上回るとき、本件施設等が甲に引き渡されている場合にはサービス対価のうち設計・建設費相当額並びにこれに係る消費税及び地方消費税(ただし、支払利息を除く金●円)残額の20%に相当する金額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
4 第66条の規定により本契約が解除された場合、甲は、かかる解除に起因して乙が被った損害を、乙に支払わなければならない。ただし、かかる甲の支払は、乙に生じた合理的な範囲の損害に限るものとする。
第72条 第63条第6項の規定は、第65条ないし第68条の規定により本契約が解除された場合に、これを準用する。
第3節 原状復帰
第73条 乙は、甲が第35条による本件施設等の引渡し以前に、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、本件施設等に乙が所有し又は管理する一切の物件(ただし甲が買い取る部分を除く。)を乙の責任及び費用において、直ちに事業場所又は作業用地から撤去し、第17条第3項の規定により作成した事業場所現況図書に従い、事業場所を原状に復帰させるものとする。
2 乙は、甲が第34条第3項に規定する工事完成検査結果通知書を乙に交付した後に本契約が終了した場合は、本件施設等及び事業場所を、乙の所有にかかる備品等を撤去し事業場所を取り片づけた上で、現状のまま甲に引渡すものとする。
3 乙が前2項に規定する原状復帰を行なわない場合には、甲は、合理的な期間を設けて催告した上で、自ら原状復帰を行い、当該原状復帰に係る費用を乙に請求することができる。
第74条 乙は、甲の責に帰すべき事由により本件施設等の修補、改良等を行う場合、乙は修補、改良内容及び費用等について甲と事前に協議した上で行い、これらに要した経費を経費の明細を添付の上、甲に請求することができ、甲は当該請求に基づき支払うもの
とする。ただし、人命に係わる場合や設備事故回避など緊急時の場合は甲と事前に協議することなく本件施設等の修補を実施することができる。
第75条 本契約の期間中に法令変更が行われた場合又は乙の責に帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合において、本件施設等について、本契約、業務要求水準書、民間事業者提案及び維持管理・運営仕様書に従った運営を行うことができなくなったときは、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更又は許認可等の効力に関する事項の詳細
2 甲は、前項の規定による報告に基づき、契約の変更、その他これに対応するための措 置並びに追加費用の負担及びその支払方法について、速やかに乙と協議するものとする。
3 当該法令変更の公布の日から60日を経過する日又は施行の日のいずれか遅い方の 日までに、前項の規定による協議が整わない場合は、別紙4に記載する負担割合によるものとする。ただし、第68条の規定により本契約を解除する場合は、この限りでない。
4 前2項の規定に基づいて甲に追加費用の負担が生じた場合は、サービス対価の改定により賄うものとし、詳細は甲と乙が協議して決める。
第76条 甲又は乙は、不可抗力により本契約の履行ができなくなったときは、直ちにその旨を相手方に通知し、相手方に生じる損害が最小限となるよう努めるものとする。
2 運営期間中に、不可抗力により甲若しくは乙が本契約の履行ができなくなった場合又は事業場所若しくは本件施設等に重大な損害を生じた場合は、甲及び乙は、本契約の変更並びに追加費用の負担及びその支払方法について協議を行うものとする。
3 第1項に規定する事由が発生した日の翌日から起算して60日以内に前項の規定に よる協議が整わない場合は、別紙4に記載する負担割合によるものとする。ただし、第
68条の規定により本契約を解除する場合は、この限りでない。
4 前2項の規定に基づいて甲に追加費用の負担が生じた場合は、サービス対価の改定により賄うものとし、詳細は甲と乙が協議して決める。
第77条 乙は、運営期間の最終日(本契約が中途解約により終了した場合は、その終了日)から365日を経過する日又は契約期間中に発生したすべての発生土の有効利用が完了 する日のいずれか遅い日まで解散することはできない。ただし、甲が事前に承諾した場合、または甲が承諾した第三者が、乙が第64条1項により負う責任及び契約期間中に発生したすべての発生土の有効利用する責任を引受けた場合はこの限りでない。
第78条 乙は、別紙6に掲げる保険契約を、別紙6に指定する期日までに締結し、又は保険契約者として記載された者に締結させ、同別紙に記載されたxxの「期間」中これを維持するものとする。
2 第1項の保険契約に係る保険金の請求事務は、乙が行うものとし、甲は、これに協力
第79条 甲及び乙は、本件施設等の設計、建設、運営又は維持管理に関する事項につき協議するために、関係者協議会を設置するものとする。
2 設置要綱その他協議会に関する事項は甲と乙が協議して定める。
3 設置要綱で定めた当該協議期間内に協議が調わないとき、又は緊急の必要があるときは、甲が臨機の措置をとることができるものとする。
第80条 本契約及び本事業の実施に関連して生じる公租公課は、本契約に特別の定めがある場合を除き、乙の負担とする。
第81条 甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方の秘密を乙の株主、本契約に 関するコンサルタント、相手方の代理人若しくは融資機関以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、法律、政令、規則、条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
第82条 乙は、各事業年度の終了後3か月以内に、株式会社の監査等に基づく商法の特例に関する法律上の大会社に準じた会計監査法人による監査を受けた貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び利益処分案又は損失処理案並びにこれらの附属明細書を甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要と認める場合、前項に基づき乙から提出を受けた書類を開示することができるものとする。
第 83 条 乙は、甲に対し、甲が本件施設等の内容を自由に公表することを許諾するものとする。
2 乙は次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、甲の許諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本件施設等の内容を公表すること。
(2) 本件施設等に乙の実名又は変名を表示すること。
第 84 条 乙は、本件施設等が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを、甲に対して保証するものとする。
2 乙は、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し又は必要な措置を講じなければならない。
3 甲は、本契約に従い乙から引渡しを受けた設計図書を本件施設の建設、運営及び維持管理のために、無償で自由に使用(複製、領布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができる。乙は、甲によるかかる図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないことを保証し、そのために必要な措置をとらなくてはならない。
第 85 条 乙は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定した場合であって乙が当該工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第86条 本契約に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本契約書に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本契約の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本契約書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
4 本契約書における期間の定めについては、本契約書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
第87条 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
2 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定するものとし、当該単位に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
第88条 甲が本契約の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若 しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき設計、建設、運営、維持管理等の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
第89条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
2 本契約に関連する紛争は、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服するものとする。
第90条 契約書の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は契約書に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
※別紙1については、別途示す。
※「業務要求水準書」及び事業者提案等により規定。
1. 建設期間
建設期間中に不可抗力が生じた場合、追加費用額が同期間中の累計で、設計・建設費相当額(金●円)の1000分の10に至るまでは乙が負担するものとし、これを越える額については甲が負担する。ただし、不可抗力により保険金が支払われる場合、乙の負担部分を超えた保険金相当額は、甲の負担部分から控除する。
2. 運営期間
運営期間中、不可抗力が生じた場合、本件施設等につき、追加費用額が一事業年度につき累計で、年間のサービス購入料相当分(ただし、第59条による物価変動に伴う改定を考慮し、かつ、第60条による減額を考慮しない金額とする。)の1000分の10に至るまでは乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担する。ただし、不可抗力により保険金が支払われる場合、乙の負担部分を越えた保険金相当額は、甲の負担部分から控除する。
法令の変更により生じた合理的な増加費用及び損害は以下の①ないし③のいずれかに該当する場合には甲が負担するものとし、それ以外の法令変更については乙が負担するものとする。
①本事業に直接関係する法令変更
②消費税に関する法令変更
③法人に対し課される税のうち利益に課されるもの以外に関する法令変更
ただし、甲が負担する場合において、1回の法令変更に係る増加費用及び損害額が1年間20万円に満たないときには、当該増加費用及び損害は生じなかったものとみなす。
なお、法人に関する事業税について外形標準課税が導入された場合においても、当該導入により生じる増加費用及び損害は、すべて乙が負担するものとする。外形標準課税とは、現在、所得を基準として課税している法人事業税について、付加価値や資本金等の外形基準によって課税しようとする課税方法をいう。
1 発生土有効利用
排水処理に伴い発生した発生土及び沈砂xx日乾燥床にて発生した発生砂(以下
「発生土」という。)は、乙が全量を有効利用するものとする。有効利用とは、発生土を製品の原材料等の有用物として利用することをいい、有効利用の方法は、有価利用と非有価利用とに大別する。
2 発生土有効利用に係る費用
(1) 有価利用
有価利用は、乙が発生土を甲から有償(100 円/t-ds 以上)で買い取り、自らの責任で発生土を販売するものとし、その収益は乙に帰属するものとする。
有価利用の提案量については、事業期間を通じて維持するものとするが、実際の有価利用量が提案量を下回った場合においても、支払対価の計算は提案量が維持されたものとみなして行う。
(2) 非有価利用
非有価利用は、甲が発生土の処分を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて乙に委託し、乙の責任で有効利用を図るものとし、それに係る費用を甲が負担するものとする。
非有価利用単価については、5年に1度見直す機会を設ける。
3 市場変動への対応等
(1) 有価利用分の対応
ア 有価利用分として提案された発生土量の減量は 20 年間行わない。ただし、契約締結時に想定できなかった事態(有価による利用の市場の消滅等)が生じた場合には協議を行う。提案にかかる利用方法の市場が消滅したのみでは有価による利用の市場の消滅と認めない。
イ 有価利用分としての処理量が提案量を上回った場合には、乙の利益とする。
(2) 非有価利用分の対応
ア 非有価利用の処理単価は、契約者の一方からの申し出により5年ごとに改定することができるものとする。その際、単価の改定については、事業契約書第 79 条に基づいて設置する関係者協議会において、改定価格の正当性を証する書類(埼玉、東京、神奈川、千葉の都県営浄水場における処分費用の変動率を基本とする)を検討し、合理的と認められた場合に限り、次年度より単価を改定する。
イ 事業期間中、甲が利用方法を提案し、それにより発生土有効利用に係る費用が低下した場合は、甲、乙双方の利益とする。
(3) 場内における作業
発生土の有効利用業務について浄水場内で行える作業は、乾燥、破砕、造粒、袋詰め等の工程までとし、他の原料との混合などの加工はできないものとする。ただし、水道施設としての安全性及び衛生性等の確保に支障のない場合に限り、甲の承認を得ることで、他の原料との混合による加工も可能とする。
(4) 有効利用責任範囲
乙が有効利用しなくてはいけない範囲は、当該月 4500t- ds 未満又は事業年度累積発生量が 23000t- ds 未満である場合のみとし、これを上回った場合には甲との協議とする。協議の結果、超過分について乙が非有価利用をすることを承諾した場合、甲は協議した単価にて非有価利用を委託する。また、この非有価利用分についても、当該事業年度の有効利用実績として扱う。乙が承諾しなかった場合、甲が自ら処分するものとする。
(5) 発生土の所有権
発生土の所有権は、計量後に移転する。
(6) 発生土量の変動
発生土量の変動分(15,200t-ds を超える量)については、非有価利用単価[円/ t-ds]
により精算する。
(7) 事務手続き
実際の有価利用分は、当該期の有価利用見込み量により決定するものとし、その分について乙は「買受書」を発行する。また、乙は販売先より「有効利用状況を証明するに足りる書類(買取証明書)」の発行を受けるものとする。買取証明書はモニタリングにおいて有価利用分の有効利用ができたことを確認する際に使用する。
非有価利用分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたマニフェストを発行する。
(8) 確認方法
発生土の全量有効利用が適正に行われているかどうかの確認は、年 1 回、次の二つの確認項目により行う。
・3 月 31 日にストックヤードに発生土が残留していないこと。
・7 月のモニタリング時、前年度発行のマニフェスト分が回収できたことの確認、乙が甲から有価利用分を買い取ったことを証する「買受書」の確認及びその「有効利用状況を証明するに足りる書類(買取証明書)」の確認。
(9) 出資者保証
有価利用分の買い取りについて入札参加に係る出資者が保証するものとする(有価による利用の市場が消滅した場合等は別途協議)。
【発生土有効利用の考え方】
提案
有価利用
X提案 [t-ds/年]
非有価利用 Y [t-ds/年]
※入札時の入札金額は、Y=15200-X として計算
提案
有価利用単価 非有価利用単価
A提案 [円/t-ds] B提案 [円/t-ds]
当該年度の発生土有効利用に係る支払金額合計
(X実績:年間有価利用実績[t-ds/年]、 Y実績:年間非有価利用実績[t-ds/年])
{Y実績-(X提案-X実績)}× B提案 - {X実績+(X提案-X実績)}× A提案
={Y実績-(X提案- X実績)}× B提案 -
X提案
× A提案
【提案事項】
X提案:年間有価利用提案量 [t-ds/年] A提案:提案有価利用単価 [円/t-ds]
B提案:提案非有価利用単価 [円/t-ds]
※ただし、いずれも正の値とする。
【提案条件】 X提案>0 A提案≧100
{(15200-X提案)× B提案 - X提案× A提案 }÷15200≦15385
非有価利用 Y [t-ds/年]
有価利用 3,000 [t-ds/年]
提案例
有価利用単価
100 [円/t-ds]
非有価利用単価 15,000 [円/t-ds]
非有価利用 実績 16,000 [t-ds/年]
有価利用 実績 2,000 [t-ds/年]
実績例①
有価利用実績が有価利用提案を下回った場合、当該不足分を、マニフェストの発行を伴う非有価利用をしてもよいが、企業局は追加的な費用は支払わず、有価利用(販売したもの)として費用計算(非有価利用費より控除)する。(買受書は、2000t-ds分のみ)
当該年度の発生土有効利用に係る支払金額合計
={Y実績 -(X提案- X実績)} × B提案 - {X実績+(X提案-X実績)} × A提案
={16000-(3000-2000)} ×15000 - {2000+(3000-2000)}×100
=225,000,000 - 300,000
= 224,700,000[円]
非有価利用 実績 14,000 [t-ds/年]
有価利用 実績 4,000 [t-ds/年]
実績例②
有価利用実績が有価利用提案を上回った場合、当該超過分を有価利用してもよいが、非有価利用を行ったものとして費用計算(非有価利用費を支払)する。また、マニフェストも発行する。(買受書は、3000t-ds分のみ)
当該年度の発生土有効利用に係る支払金額合計
={Y実績 -(X提案- X実績)} × B提案 - {X実績+(X提案-X実績)} × A提案
={14000-(3000-4000)} ×15000 - {4000+(3000-4000)}×100
=225,000,000 - 300,000
=224,700,000[円]
非有価利用 実績 14,000 [t-ds/年]
有価利用 実績 2,000 [t-ds/年]
実績例③
毎年3月31日の確認日に有効利用未達分(ストックヤード残留分)があり、かつ当該年度の有価利用実績が有価利用提案に達していない場合、その未達分について出資者が企業局から買い取る。(出資者保証)
毎年3月31日の確認日の有効利用未達分(ストックヤード残留分)は、翌年度以降、速やかに有効利用する。
有効利用に伴う費用は、B提案を単価として支払い、その実績は有効利用実施年度の実績に含める。
【発生土有効利用に関する概要フロー】
計量
(有価利用以外)
排水処理
(提案による乾燥等の処理を含む)
「有効利用責任範囲」
事業年度累積 23000 t-ds未満 または 当該月4500 t-ds未満
有価利用見込み分
計量
(有価利用)
企業局→SPC売買成立
(買受書)
マニフェスト
(産業廃棄物管理票)
有効利用責任範囲超過分
超過分についても | 協議 | |
非有価利用が可能な場合 | ||
(契約単価または協議単価) |
超過分について
非有価利用が不可能な場合
有価利用
SPC→販売先売買成立
(買取証明書)
マニフェスト
非有価利用
企業局処分
(産業廃棄物管理票)
【債務履行の判定プロセス】
売買成立実績(X実績)(買受書実績)
=提案有価利用量(X提案)かつ
有効利用責任範囲内の売買成立実績分以外の全量有効利用
No
Yes
有効利用未達分
No (ストックヤード残留分)
有効利用責任範囲内の
全量有効利用
(X提案>X実績の場合) X提案-X実績該当分
Yes
原則
(出資者保証)
出資者による
X提案-X実績 の買取
Yes
翌期以降の
全量有効利用
No
Yes
是正勧告等
OK
(建設期間)
1 建設工事保険:工事中の施設に事故が生じた場合,事故直前の状況に復旧する費用を補償。
[対象] 本件工事に関するすべての建設資産 [補償額] 本件施設等の再調達金額
[期間] 着工から維持管理・運営開始予定日前日まで [その他] 被保険者を乙,下請業者,甲とする。
2 第三者賠償責任保険:工事中の第三者の身体・財産に損害を与えた場合,その損害に対する補償。
[対象] 本件施設等内における建設期間中の法律上の賠償責任 [補償額] 対人:1名あたり1億円,1事故あたり10億円
対物:1事故あたり1億円
[期間] 着工から維持管理・運営開始予定日前日まで
[その他] 被保険者を乙,下請業者,甲とし,交差責任担保特約を付ける。
(維持管理・運営期間)
事業者提案とします。
※上記保険以外の保険のxxについては、事業者提案とする。なお、維持管理・運営期間中の火災保険については、甲がxxすることを予定している。
xxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業(以下「本事業」という。)を実施するために、埼玉県企業局(以下「甲」という。)は、[事業者の名称が入ります](以下「乙」という。)と次のとおり土地の使用貸借について契約を締結する。
(定義)
第 1 条 本契約において用いられている用語で本契約において別段の定義のないものは、それらの用語について甲と乙が平成[]年[]月[]日付で締結した「xxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業契約」(以下「事業契約」という)において定められた意味を有するものとする。
(土地使用貸借)
第 2 条 甲は、甲が所有する、本契約書別紙に示す土地(以下「本件土地」という)を、
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律
第 117 号)第 12 条第 2 項の規定により、無償で乙に貸し付けるものとし、乙は、これを借り受けるものとする。
2 甲は、本件土地を業務要求水準書に示した状況にて乙に引き渡すものとする。
3 本件土地の使用貸借の期間は、本契約締結日から平成[]年[]月[]日までとする。
4 本契約に基づく使用貸借は、本事業の実施のための本件施設等の建設及び改良を目的とし、乙は、かかる目的の範囲内においてのみ本件土地を使用するものとする。
(使用貸借の終了)
第 3 x xx[]年[]月[]日[使用貸借期間の終了日が入ります。]までに、何らかの理由により事業契約の全部が終了した場合には、本契約に基づく使用貸借も終了するものとする。
2 事業契約の終了により使用貸借が終了した場合、乙は、甲に対して、事業契約の終了事由に応じて事業契約に規定される状態にて、本件土地を明け渡すものとする。
3 前項の定めにかかわらず、[物品の撤去等]のために必要な場合、甲は、乙に対し、本件土地の引き渡しをかかる[物品の撤去等]の終了まで猶予するものとする。
(使用上の制限)
第 4 条 乙は、本件土地がxx財産であることに常に配慮し、善良なる管理者の注意をもって本件土地を使用し、維持保全しなければならない。
2 乙は、事業契約によるもののほか、本件土地について甲の承諾を得ないで現状を変更し、又は本件土地上に本件施設以外の建物その他を新築し、若しくは増改築してはならない。
(甲の本件土地の使用)
第 5 条 乙は、甲が乙に本件土地を引き渡した後も、甲が本件土地を使用することを認め
る。
(滅失又は毀損の通知義務)
第 6 条 乙は、本件土地の全部又は一部が毀損した場合、直ちに甲にその状況を通知しなければならない。
(使用上の損傷等)
第 7 x xは、その責に帰すべき事由により、本件土地を毀損した場合においては、乙の負担において本件土地を現状に回復しなければならない。
(必要費等の請求権の放棄)
第 8 条 乙は、本件土地に投じた補修費等の必要費、改良費等の有益費その他本件土地の使用に伴い発生する費用の支出があっても、これを甲に請求しないものとする。ただし、別途事業契約で費用負担について定めのあるものについてはこの限りではない。
(協議)
第 9 条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 10 条 本契約に関する紛争は、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その 1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲
乙
xxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業(以下「本事業」という。)を実施するために、埼玉県企業局(以下「甲」という。)は、[事業者の名称が入ります](以下「乙」という。)と次のとおり土地の使用貸借について契約を締結する。
(定義)
第 1 条 本契約において用いられている用語で本契約において別段の定義のないものは、それらの用語について甲と乙が平成[]年[]月[]日付で締結した「xxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業契約」(以下「事業契約」という)において定められた意味を有するものとする。
(土地使用貸借)
第 2 条 甲は、甲が所有する、本契約書別紙に示す土地(以下「本件土地」という)を、
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成 11 年法律
第 117 号)第 12 条第 2 項の規定により、無償で乙に貸し付けるものとし、乙は、これを借り受けるものとする。
2 甲は、本件土地を現状にて乙に引き渡すものとする。
3 本件土地の使用貸借の期間は、本契約締結日から平成[]年[]月[]日までとする。
4 本契約に基づく使用貸借は、本事業の実施のための本件施設等の建設及び改良を目的とし、乙は、かかる目的の範囲内においてのみ本件土地を使用するものとする。
(使用貸借の終了)
第 3 x xx[]年[]月[]日[使用貸借期間の終了日が入ります。]までに、何らかの理由により事業契約の全部が終了した場合には、本契約に基づく使用貸借も終了するものとする。
2 事業契約の終了により使用貸借が終了した場合、乙は、甲に対して、事業契約の終了事由に応じて事業契約に規定される状態にて、本件土地を明け渡すものとする。
3 前項の定めにかかわらず、[物品の撤去等]のために必要な場合、甲は、乙に対し、本件土地の引き渡しをかかる[物品の撤去等]の終了まで猶予するものとする。
(使用上の制限)
第 4 条 乙は、本件土地がxx財産であることに常に配慮し、善良なる管理者の注意をもって本件土地を使用し、維持保全しなければならない。
2 乙は、事業契約によるもののほか、本件土地について甲の承諾を得ないで現状を変更してはならない。
(甲の本件土地の使用)
第 5 条 乙は、甲が乙に本件土地を引き渡した後も、甲が本件土地を使用することを認める。
(滅失又は毀損の通知義務)
第 6 条 乙は、本件土地の全部又は一部が毀損した場合、直ちに甲にその状況を通知しなければならない。
(使用上の損傷等)
第 7 x xは、その責に帰すべき事由により、本件土地を毀損した場合においては、乙の負担において本件土地を現状に回復しなければならない。
(必要費等の請求権の放棄)
第 8 条 乙は、本件土地に投じた補修費等の必要費、改良費等の有益費その他本件土地の使用に伴い発生する費用の支出があっても、これを甲に請求しないものとする。ただし、別途事業契約で費用負担について定めのあるものについてはこの限りではない。
(協議)
第 9 条 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第 10 条 本契約に関する紛争は、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とするものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その 1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲
乙
1.サービス対価の構成
各業務に係るサービス対価の対象範囲は表1のとおりとする。
表1 業務に係るサービス対価
大 分 類 | 中 分 類 | 小 分 類 | 費用種 | 備 考 |
設計及び建設業務 | 設計業務 | 設計業務 | 固定費 | 設計・建設費 |
工事監理業務 | 工事監理業務 | |||
建設業務 | 土木・建築工事業務 | |||
機械設備工事業務 | ||||
電気設備工事業務 | ||||
常用電源設備工事業務※ | ||||
建設に伴う各種申請業務 | ||||
近隣調整及び準備調査業務 | ||||
生活環境影響調査業務 | ||||
その他 | 保険料、融資組成費、開業費、割賦金利等 | |||
維持管理業務 | 建物維持管理業務 | 保守・点検及び修繕業務 | 固定費 | サービス購入料 |
清掃業務 | ||||
設備維持管理業務 | 保守・点検業務 | |||
修繕・更新業務 | ||||
外構維持管理業務 | 保守・点検及び修繕業務 | |||
植裁維持管理業務 | ||||
清掃業務 | ||||
保安及び警備業務 | 保安及び警備業務 | |||
その他 | 保険料、公租公課等 | |||
運営業務 | 排水処理業務 | 施設運転業務 | 固定費+変動費 | |
施設運転管理業務 | ||||
常用電源供給業務※ | 施設運転業務 | |||
施設運転管理業務 | ||||
非常用電源供給業務 | 施設運転業務 | |||
施設運転管理業務 | ||||
発生土有効利用業務 | 発生土管理業務 | 変 | ||
発生土有効利用業務 | ||||
その他 | 保険料、公租公課等 | 固 | ||
その他 | 消費税 | 消費税及び地方消費税 |
*常用電源設備工事業務及び常用電源供給業務は事業者提案とする。
2.設計・建設費
設計・建設費として、前払金・一時支払金と割賦支払金に区分して支払う。入札参加者は設計・建設費の額とスプレッドを提案するものとする。
(1)前払金・一時支払金
設計・建設費のうち、前払金・一時支払金として設計・建設費の3分の2に消費税及び地方消費税相当額(以下、「消費税」という)を加えた額又は100億円のうち小さい金額を上限に支払う。
このうち、前払金については、平成19年度のみ、当該年度の土木建築に関する工事のうち下記の項目に係る費用(消費税を含む)の4割を超えない範囲で支払う。乙は19年度に当該金額を甲に請求し、xはその請求を受けた日から14日以内に支払うものとする。
一時支払金は、本件施設等の所有権を甲に移転した後、設計・建設費の3分の2に消費税を加えた額又は100億円のうち小さい金額から前払金を引いた金額の範囲で支払う。
【前払金の対象となる費用】
土木建築に関する工事(請負代金 50 万円以上)
材料費・労務費・機械器具の賃貸料・機械購入費(当該工事において償却される場合に相当する額)・動力費・支払運賃・修繕費・仮設費・労働者災害補償保険料・保証料
に相当する額
なお、一時支払金については、乙は第35条に基づく施設の引渡し日以降に当該金額を請求し、甲は請求を受けた日から40日以内に、その請求された金額を支払う。
表2 前払金・一時支払金の支払について
支払時期 | 支払額 | 支払条件 |
平成 19 年度 (前払金の請求を受けた日から 14 日以内。ただし、甲の予算執行が可能となる時期以前の請求は不可。) | 当該会計年度における支払限度額の 10 分の 4 以内の前払金(消費税を含む) | 保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約を締結し、保証証書を県企業局に寄託して前払金を請 求する。 |
平成 20 年 (一時支払金の請求 (平成 19 年度中)を受けた日から 40 日以内) | 設計・建設費の3分の2に消費税を加えた額又は 100 億円のうちの小さい金額から前払金を引いた金額 | 本件施設等の所有権を甲に移転した後一時支払金を請求する。 |
(2)割賦支払金
設計・建設費から前払金・一時支払金(消費税を除く)を引いた額を割賦支払金の元本とし、割賦支払金額は割賦支払元本と割賦支払利息の合計額に、割賦支払元本に対する消費税を上乗せした額とする。
割賦支払利息の算定に用いる利率は、基準金利と落札者が提案したスプレッドを合計した率とする。
ア 支払時期及び支払額
(ア)から(エ)に従い、割賦支払金を年 4 回支払うものとし、第1回目の支払は平成20年度第一四半期終了後とする。
甲は原則として各四半期終了後の翌月の末日(当該期日が銀行営業日でない場合は翌営業日とする。)までに支払うものとする。ただし、請求書に不備がある場合や請求の日が極端に遅れた場合は、この限りではない。
(ア) 平成 20 年 4 月~平成 25 年 3 月
元本の4分の1の金額を5年間で元利均等返済する額+元本の4分の3に対する金利
(イ) 平成 25 年 4 月~平成 30 年 3 月
元本の4分の1の金額を5年間で元利均等返済する額+元本の4分の2に対する金利
(ウ) 平成 30 年 4 月~平成 35 年 3 月
元本の4分の1の金額を5年間で元利均等返済する額+元本の4分の1に対する金利
(エ) 平成 35 年 4 月~平成 40 年 3 月
元本の4分の1の金額を5年間で元利均等返済する額
イ 基準金利
東京時間午前 10 時にテレレート 1714 3 頁に発表される TOKYO SWAP REFER ENCE RATE 6 ヶ月 LIBOR ベース 5 年もの(円-円)金利スワップレート中値とする。
基準金利を決定する基準日は事業契約において合意された施設の引渡日の 2
銀行営業日前とする、以降、基準金利は平成 25 年 4 月 1 日の 2 銀行営業日前、
平成 30 年 4 月 1 日の 2 銀行営業日前、平成 35 年 4 月 1 日の 2 銀行営業日前に改定する。
(3) 設計・建設費の変動について
工期内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約書内訳の設計・建設費が不適当となった場合には、相手方に対して設計・建設費の変更を請求することができる。当該請求があったときは、変動前残設計・建設費(設計・建設費から当該請求時の出来形部分
に相応する額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後設計・建設費(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残設計・建設費に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残設計・建設費の 1000 分の 15 を超える額につき、設計・建設費の変更に応じるものとする(変動の基準となる賃金水準又は物価水準については、入札公告時に記述する)。
3.サービス購入料
サービス購入料は発生土量によらず一定となる固定費と、サービス単価と発生土量(有効利用等を確認できたものに限る。)に応じて算出される変動費からなるものとする。
なお、電気料金については、甲から乙に電力を供給するため、使用量相当額とサービス購入料と相殺する。また、乙が甲から購入する発生土の有価分の購入額についてもサービス購入料と相殺する。
(1) 支払時期及び支払対象額
平成20年度第1四半期(平成20年4月1日~6月30日)を初回として、以降年4回、平成39年度第4四半期(平成40年1月1日~3月31日)までの80回の支払とする。第1回目の支払は平成20年度第一四半期終了後、事業契約書第52条に規定するモニタリング実施の結果通知後に当該金額を甲に請求するものとし、甲は請求を受けた日から30日以内に、その請求された金額を支払う。
(2) サービス購入料の変動について
物価変動に基づき固定費と変動費を指定インデックス(入札公告時に示す)に従いxx回改定するものとする。
前回改定時(改定がない場合には初年度)と比べて10/1000以上の物価の増減が認められる場合には、各年度7月1日以降に支払われるサービス購入料に物価変動を反映させる。
[入札公告時に公表します。]
別紙12 モニタリングの実施とサービス購入料の減額について
(是正が不十分な場合)
報告・モニタリング結果により
企業局が必要と判断した場合
(※減額措置がある場合には並行して進行)
(是正が不十分な場合)
(是正が不十分な場合)
入札参加企業以外の場合
入札参加企業の場合
随時モニタリング(是正確認)
随時モニタリング(是正確認)
随時モニタリング(是正確認)
是正勧告(1回目)
モニタリング
・日常モニタリング
・定期モニタリング
・随時モニタリング
業務要求水準未達成
業務要求水準達成
当期の評価決定
サービス購入料の減額
支払停止
(企業局が契約継続を希望しないとき)契約解除
業務担当企業の変更
是正勧告(2回目)
予定通りの支払
●減額以外の措置(是正勧告等)
●モニタリング及び
サービス購入料の減額措置
1 維持管理・運営期間中の業務水準低下に対する措置
措置の内容 | 手続きの概要 | |
サービス購入料の減額又は支払停止 | 一定の業務については、業務水準低下の内容に応じて毎月のペナルティポイントを計上し、それに支払期ごとに集計した当期ペナルティポイントに応じてその期の支払を減額若しくは停止する。 | |
是正勧告 | 1回目 | 業務水準低下の内容に応じて当該業務の是正を期限を定め乙に 勧告する。 |
2回目 | 1回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に再 度勧告を行う。 | |
業務担当企業の変更 | 2回の勧告を経て改善が認められない場合で、乙が当該業務を入札参加企業以外の企業に委託しているときには、甲は乙に対して、業務担当企業の変更請求を行う。 | |
契約解除 | 業務担当企業の変更を経て業務の改善が認められない場合、もしくは、2回の勧告を経て改善が認められず、当該業務を入札参加企業が実施している場合において、業務改善等の解決の見込みがたたないと判断がなされ、甲が契約継続を希望しないときには、 契約を解除する。 |
2 モニタリング
モニタリングについては、乙において自己監査(セルフモニタリング)と自立的改善が十分に機能するように措置すべきことを前提として、以下のとおり行う。
(1) モニタリング実施計画書の作成
甲は、契約締結後、以下の項目を含むモニタリング実施計画書を作成する。
(ア)モニタリング時期
(イ)モニタリング内容
(ウ)モニタリング組織
(エ)モニタリング手続
(オ)モニタリング様式
(2) モニタリングの方法と費用負担ア モニタリングの方法
(ア)業務日報等の提出
乙は、甲が日常モニタリングを行うための業務日報(毎日)及び定期モニタリングを行うための業務報告書(毎月)を作成し甲へ提出する。
(イ)業務実施状況の確認
甲は、乙が作成した業務日報及び業務報告書に基づき、日常モニタリング、定期モニタリングを行い、乙が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、甲は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
乙 | 甲 | |
日常モニタリング | チェック項目に沿って各業務の遂行状況を確認の上、業務日報を作成。 | 業務日報の確認、業務水準の評価。 |
定期モニタリング | 月1 回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、業務日報をもとに業務報告書を作成。 | 業務報告書の確認、業務水準の評価。 |
随時モニタリング | - | 発生土有効利用状況の確認。各種環境計測値の確認。 その他、必要に応じ不定期に、直接確認。 |
イ モニタリング費用の負担
モニタリングに係る費用は原則として乙の負担とする。
3 業務水準低下に対する措置
甲は、モニタリングの結果、乙の業務内容が業務要求水準書等に定める事項を満たしていないと判断した場合に、以下のとおり、サービス購入料の減額、是正勧告その他の措置をとる。
(1) 減額措置及び是正勧告(一回目)
甲は、モニタリングの結果、乙の業務水準の低下を確認した場合、その内容に応じて適切な以下の初期対応を行う。
ア サービス購入料の減額措置
発生した不具合がサービス購入料の減額等の対象であれば、適切な減額措置を講ずる。なお、予め甲の承諾を得ず施設が稼動不可能となった場合(あるいはそうなることが見込まれる場合)には、乙は甲のモニタリングを待たず当該不具合の応急処置を施し、直ちに甲に通知する。
イ 是正勧告
確認された不具合(上記アに当てはまるものを含む)が、繰返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、甲は乙に適切な是正措置を取ることを通告し、乙に改善策の提出を求めることができる。
この改善策は是正勧告後14日以内に甲へ提出し、内容について甲の承諾を受けなければならない。
ウ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により業務要求水準書及び事業契約書の内容を満たすことができない場合、乙は甲に対して速やかに、かつ詳細にこれを報告し、その改善策について甲と協議する。乙の通知した事由に合理性があると甲が判断した場合、当該期間は再度の勧告の対象としない。
(2) 改善効果の確認
甲は、随時のモニタリングにより、改善策に基づく改善効果を確認する。
(3) 再度の是正勧告
上記(2)のモニタリングの結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認
められないと甲が判断した場合、甲は再度の是正勧告を行うとともに、再度上記(1)、(2)の手続きを行う。なお、ここでいう再度の是正勧告については、甲が必要と判断したとき、その内容を公表することができる。
(4) 業務担当企業の変更
甲は、上記(3)の手続きを経て改善効果が認められないと判断した場合で、乙が当該業務を入札参加企業以外の企業に委託しているときには、関係者協議会において最長 3 ヶ月間協議のうえ、当該業務を担当している業務担当企業を変更することを乙に請求する。
(5) 事業契約の解除
甲は、上記(4)の手続きを取った後、最長 6 ヶ月を経て改善効果が認められないと判断した場合、もしくは、上記(3)の手続きを経ても改善効果が認められないと判断した場合で、当該業務を入札参加企業が実施しているときには、業務改善等の解決の見込みがたたないと判断し、甲が契約継続を希望しないときには、事業契約を解除する。
4 サービス購入料の減額
減額対象はサービス購入料(維持管理・運営業務にかかる対価)とし、項目
(1)(2)(4)については、当該四半期ペナルティポイントの累計を行い、当該サービス購入料から当該サービス購入料に累計ペナルティポイントに対応する減額割合を乗じた額を減額して支払う。但し、四半期ごとの累計されたペナルティポイントが 10 ポイント以下の場合はサービス購入料の減額は行わない。また、四半期ごとに累計されたペナルティポイントは、翌期に繰り越されることはない。ペナルティポイントによる減額割合は表2に示すものとする。
表1 サービス購入料減額等項目
業務項目 | 確認項目 | サービス購入料減額対象額等 |
排水処理業務 | (1)送泥受入停止時間 | ペナルティポイントによる減額 |
(2)返送水の濁度 | ペナルティポイントによる減額 | |
設備維持管理業務 | (3)脱水設備・非常用電源供給設備の能力低下 | 甲は是正勧告を行い、乙は改善計画書を提出。機器能力の改善が確認されるまで当該機器構成1系列当たり10%の割合 でサービス購入料の支払いを停止 |
非常用電源供給業務 | (4)非常時の浄水場への 電源供給 | ペナルティポイントによる減額 |
(5)提案契約電力削減量と年間供給電力量の確保 | 契約電力削減量が確保できなかった場 | |
常用電源供給業務 (提案があった場合) | 合、東京電力に支払う契約超過金を、 また、年間供給電力量を確保できなかった場合、その不足電力相当額をサー | |
ビス購入料から減額 | ||
発生土有効利用業務 | (6)不法投棄又は最終処分場等への埋め立て | サービス購入料の全額を減額 甲は契約を解除することができる なお、承認による最終処分場等への埋 |
め立ては乙負担で行い、その処分費は | ||
支払わない。 |
表2 ペナルティポイントによる減額割合
累計ペナルティポイント(X) | 当該四半期のサービス購入料の減額割合(Y) |
1~25PP | Y=0.4X |
25~50PP | Y=0.6X-5 |
50~75PP | Y=X-25 |
75~100PP | Y=2X-100 |
(1) 送泥受入停止時間
乙が汚泥を受け入れることができなくなり、甲が予定していた送泥を停止し
た場合、送泥を停止してから受け入れを再開するまでに要した時間に応じてペナルティポイントを課す。
送泥受入停止時間は、停止されてから再開するまでの継続した時間とし、再開にあたっては必ず予定された全量を受け入れなければならない。送泥が再開された後、予定された汚泥の全量を受け入れることができず、当該送泥中に再度停止した場合は送泥受入停止が継続しているものとみなす。
なお、施設能力を超える汚泥流入により受け入れが不可能となった場合で、乙が送泥受入停止にxxxまでに適正な汚泥管理を実施していたことが立証できる場合、ペナルティポイントは課さない。
■送泥受入停止時間に伴うペナルティポイント
送泥受入停止時間 | ペナルティポイント |
6 時間以上24 時間未満 | 5 |
24 時間以上48 時間未満 | 15 |
48 時間以上72 時間未満 | 35 |
72 時間以上 | 50 |
(2) 返送水の濁度
濁度 20 度以上の返送水が 20 分間以上継続して返送された場合、その濁度及
び継続時間に応じてペナルティポイントを課す。返送水の濁度が 20 度以上に上
昇してから 20 度未満に下がるまで、若しくは返送を停止するまでを1回のペナルティとし、1回ごとにペナルティポイントを課すこととする。
濃縮槽の泥面管理を適正に実施していたことが立証可能な場合はペナルティポイントを課さない。
■継続時間別返送水濁度のペナルティポイント
時間 濁度 | 20分以上 60分未満 | 60分以上 |
20度以上200度未満 | 5 | 10 |
200度以上500度未満 | 10 | 25 |
500度以上 | 25 | 50 |
(3) 脱水設備・非常用電源供給設備の能力低下
脱水設備及び非常用電源供給設備が業務要求水準書に定める能力を維持していないことが判明した場合、甲は改善勧告を行い、乙は改善計画書を提出する。
改善勧告後、改善予定日までに機器の能力が改善されない場合、改善予定日を含む四半期のサービス購入料の支払いを当該機器構成1系列につき10%の割合で停止処分とする。
停止処分としたサービス購入料分は、機器能力の改善が確認された四半期のサービス購入料とともに支払う。
(4) 非常時の浄水場への電力供給
東京電力から送電が停止した場合、甲からの給電要求指示により、速やかな非常用電源設備の稼動及び浄水場への給電が必要となる。このような非常時に非常用電源による電力の供給が不可能な場合、甲から給電要求の指示があった時点から非常用電力供給までに要する時間により、以下のとおりペナルティポイントを課す。
但し、耐震性能を上回る地震が発生し機器障害が発生している場合、および甲側受電設備の受電機器・ケーブル障害が生じている場合には減額を行わない。
■非常電源設備に関するペナルティポイント
非常用電源の給電要求指示から非常 用電源の給電までの所用時間 | ペナルティポイント |
10分以上20分未満 | 5 |
20分以上30分未満 | 10 |
30分以上40分未満 | 20 |
40分以上50分未満 | 30 |
50分以上60分未満 | 40 |
60分以上 | 50 |
(5) 提案契約電力削減量と年間供給電力量の確保ア モニタリングを実施する場合
乙が常用電源設備を設置し、電力をxxx浄水場に供給するとした場合のみ当該項目のモニタリングを実施する。
イ 減額を行う場合
事業者提案の毎月契約電力削減量と年間供給電力量が確保できなかった場合、サービス購入料の減額を行う。
ウ 減額
PFI事業における維持管理・運営開始時のxxx浄水場の電力契約は、東
京電力(株)と同社が定める電気受給約款[特定規模需要]に基づき「特別高圧季節別時間帯別B」契約締結の予定である。さらに、常用電源設備が提案された場合は「特別高圧自家発補給電力B」契約も必要となる場合があるが、基本的に同約款に規定される事項は乙も遵守すること。
毎月の契約電力削減量が確保出来なかった場合の減額措置は、同約款に規定される同契約等で定める契約超過金等の割り増し料金を、当該時期のサービス購入料より減額する。
また、年間供給電力量が確保できなかった場合、その不足電力相当額を東京電力同契約のピーク時間1キロワット時単価をもとに算出し、年度最終期のサービス購入料より減額する。
なお、東京電力(株)との契約種別に変更があった場合は、その契約種別によるものとする。
(6) 不法投棄又は最終処分場等への埋め立て
ア 不法投棄又は承認を経ない最終処分場等への埋め立て
発生土を不法投棄又は甲の承認を経ない最終処分場等への埋め立てを行った場合、サービス購入料の全額を減額し、甲は契約を解除することができる。
なお、処分方法が不明である場合は不法投棄と推定するものとする。
ただし、不法投棄又は甲の承認を経ない最終処分場等への埋め立てについて、乙の帰責事由がないことが証明された場合を除く。
イ 協議により承認を経た最終処分場等への埋め立て
協議により甲の承認を得て最終処分場等への埋め立てを行った場合、埋め立てた発生土分については、サービス購入料のうち発生土有効利用業務にかかる経費は支払わない。また、埋め立てに要する費用は乙負担とする。
ウ 発生土有効利用の確認方法
確認は、書面で行うこととし、非有価(産業廃棄物)として排出する場合はマニフェストにより、また、有価物として排出する場合においては、買取証明書により確認することとする。
なお、発生土量の確認は、乾燥重量に換算した数値で行うものとする。
(保証)
保 証 書
第1条 [ ](以下「保証人」という。)は、埼玉県企業局(以下「県企業局」という。)と[ ](以下「事業者」という。)が平成●年●月●日付けで締結したxxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業契約(以下「原契約」という。)に基づいて事業者が県企業局に対して負う以下の債務(以下「主債務」という。)について、原契約第12条第2項に基づいてこれを連帯して保証する。なお、本保証契約において使用する用語については、原契約における定義に従うものとする。
(1) 原契約第35条に基づいて事業者が県企業局に対して行う本件施設等の完工・引渡義務
(2) 原契約第41条に基づいて事業者が県企業局に対して負担する維持管理・運営業務の遂行業務
(3) 第40条第2項に基づいて、事業者の責めに帰すべき事由により、工期延長等が生じ、運営開始予定日に本件施設等の運営を開始できない場合に、事業者が県企業局に対して負担する本件施設等引渡までの延滞日数に応じ、設計・建設費につき年
10.75%の割合で計算した遅延損害金支払義務
(4) 原契約第71条第1項に基づいて、本件施設等の引渡までの間において、事業者の責めに帰すべき事由により、原契約が終了した場合に、事業者が県企業局に対して負担する設計・建設費の10%に相当する違約金支払義務
(5) その他原契約に基づいて、事業者が県企業局に対して負担する一切の債務
(通知)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他の原契約の内容(主債務の内容を含む。) に変更が生じた場合には、県企業局は遅滞なく保証人に変更内容を通知するものとする。主債務の内容に変更が生じたときは、これに従って保証債務の内容も当然に変更される ものとする。
(保証債務履行の請求)
第3条 県企業局は保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人宛保証債務履行請求書を提出するものとする。保証人は、上記請求書を受領した日から30 日以内に第1条第1 号及び第2号の債務についてはその債務の履行を開始し、同条第3号及び第4号の債務については同期間中にその債務の履行を終了するものとする。同条第5号の債務については、その債務の性質に従い、上記請求書を受領した日から30日以内にその債務の履行を開始し、あるいは同期間中にその履行を終了するものとする。
(代位等)
第4条 保証人は、県企業局の承認を得た場合を除き、原契約に基づく事業者の債務がすべて履行されるまで代位によって取得した権利を行使しない。
(保証契約の解約・終了)
第5条 保証人は本保証契約を解約することができない。原契約に従い第三者に本件事業が承継されたときは、県企業局は本保証契約を終了させることができるものとする。
(管轄)
第6条 本保証契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第7条 本保証契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
平成●年●月●日埼玉県
保証人: [本店所在地]
[社 名]
[代表取締役名]
(買取保証)
買 取 保 証 書
第1条 [ ](以下「買取保証人」という。)は、埼玉県企業局(以下「県企業 局」という。)と[ ](以下「事業者」という。)が平成●年●月●日付けで 締結したxxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業契約(以下「原契約」という。) 第48条に基づいて事業者が県企業局に対して負う発生土又は発生砂の有効利用に関し、事業者が別紙5に定める有価利用分としての処理量が提案量を下回った場合に、当該未 有価利用分の発生土又は発生砂を買取り、これを引き取ることを保証する。
(通知)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他の原契約の内容に変更が生じた場合には、県企業局は遅滞なく買取保証人に変更内容を通知するものとする。
(保証債務履行の請求)
第3条 県企業局は第1条の買取を請求しようとするときは、買取保証人宛に書面によりその旨を通知するものとし、買取保証人は、通知受領後、速やかに県企業局と買取契約を締結して、当該未有価利用分の発生土及び発生砂を引き取るものとする。
(保証契約の解約・終了)
第4条 買取保証人は本買取保証契約を解約することができない。原契約に従い第三者に本件事業が承継されたときは、県企業局は本買取保証契約を終了させることができるものとする。
(管轄)
第5条 本買取保証契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第6条 本買取保証契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
平成●年●月●日埼玉県
買取保証人: [本店所在地]
[社 名]
[代表取締役名]
(保証)
保 証 書
第1条 [ ](以下「保証人」という。)は、埼玉県企業局(以下「県企業局」という。)と[ ](以下「事業者」という。)が平成●年●月●日付けで締結したxxx浄水場排水処理施設等整備・運営事業契約(以下「原契約」という。)に基づいて事業者が県企業局に対して負う下記の債務(以下「主債務」という。)について、原契約第64条第2項に基づいてこれを連帯して保証する。なお、本保証契約において使用する用語については、原契約における定義に従うものとする。
記
原契約第64条第1項に基づいて事業者が県企業局に対して負う本件施設等の大規模修繕に要する費用相当額の損害賠償義務及び補修義務
(通知)
第2条 工期の変更、延長、工事の中止その他の原契約の内容(主債務の内容を含む。) に変更が生じた場合には、県企業局は遅滞なく保証人に変更内容を通知するものとする。主債務の内容に変更が生じたときは、これに従って保証債務の内容も当然に変更される ものとする。
(保証債務履行の請求)
第3条 県企業局は保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人宛に書面によりその旨通知しなければならない。
(保証契約の解約・終了)
第4条 保証人は本保証契約を解約することができない。原契約に従い第三者に本件事業が承継されたときは、県企業局は本保証契約を終了させることができるものとする。
(管轄)
第5条 本保証契約に関する紛争については、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第6条 本保証契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈する。
平成●年●月●日埼玉県
保証人: [本店所在地]
[社 名]
[代表取締役名]