Contract
【*参考資料: 容器授受簿】
(容器記号・番号、ガス種別などの識別は 23 頁~24 頁図解参照)
【*参考資料: 保安台帳】
【*参考資料: 周知文書】
【*参考資料: 取引基本契約書モデル】
取引基本契約書モデル
(以下甲という)と (以下乙という)とは甲と乙との間の商品の売買に関する基本 事項について、次のとおり契約を締結する。
第1条 本基本契約の各条項に定める内容は甲乙間で別途特約しない限り、本基本契約に基づいて乙が甲に供給する商品の売買に関する個々の取引(以下個別契約という)について適用される。
2 個別契約において、本基本契約に定める各条項の一部の適用を排除し、または本基本契約に定める各条項と異なる事項を定めることができる。
第2条 個別契約は、原則として、甲が乙あてに注文書を交付し、乙が注文請書を甲あてに提出することにより成立するが、注文書または注文請書の発行を省略し、甲が乙あてに発注の意思表示をし、乙がこれを受諾の意思表示をすることによっても成立する。
第3条 甲の個別契約の変更または解除により乙が損害を受けた場合は、乙の申出によりその損害を補償しなければならない。補償の内容については甲乙協議してこれを定める。
第4条 乙から甲に売渡される商品に関する品質規格、価格、代金の支払い方法、受渡し場所、受渡し方法については別途定める。
第5条 乙から甲に売渡される商品の所有権は乙より甲へのその商品の引渡しをもって乙から甲に移転する。但し、特約により代金の弁済が完了したときに甲へ移転させることができる。
第6条 前条の引渡し以後に生じた商品の全部または一部の滅失、毀損、変質は乙の責に帰すべき事由のある場合を除き甲の負担とする。
第7条 天変地異、法令の改廃、制定、公権力による処置、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故その他不可抗力に基づく契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は乙はその責に任じない。
2 前項の場合といえども、乙は可能な限り速やかに甲に対し不可抗力による契約の履行の遅延または不能を報告する義務を有する。
第8条 甲乙間で取引される商品について高圧ガス保安法その他関係法令の規定がある場合は甲乙協力してこれを遵守しなければならない。
2 甲が乙より購入した商品の貯蔵、運搬、消費中、その商品にかかわる事故または盗難が発生した場合は、甲は可能な限り速やかに乙に連絡しなければならない。
第9条 乙より甲に売渡す商品の供給に関し、乙より甲に貸与する設備、機器等がある場合は、甲乙間において別途個別に使用貸借または賃貸借契約を締結する。
第 10 x xは甲の乙に負担する債務を保全するため取引保証金の差入れまたは担保の提供を求めることができる。
第 11 条 乙より甲に売渡す商品の供給に伴い、乙は甲に高圧ガス容器(以下容器という)を貸与する場合がある。
この場合、甲は容器について関係法令を遵守し、適切な維持管理を行わなければならない。
2 甲は、特約のない限り、乙に対し容器保証金を差入れるものとする。
乙は本保証金を無利息にて容器貸借を伴う取引終了まで預かり、貸与容器の全数回収終了後甲に返金するものとする。
本保証金の金額、内容については甲乙間で別途定める。
第 12 条 甲および乙はそれぞれ自己の契約上の地位を第三者に譲渡する場合は予め相手方の承認を得なければならない。
2 甲は乙より貸与された設備、機器、容器および付属品を、乙の承認を得ないで、第三者に譲渡、貸与または担保の目的に供してはならない。
第13条 甲が乙から貸与された設備、機器、容器または付属品を紛失、損傷または盗まれた場合は、乙に対し、その損害の賠償をしなければならない。
2 前項の損害賠償額は、当該物件の仕入価額または再購入価額のいずれか高い方の金額とする。
3 当該物件の取付費用その他の経費が必要な場合は、甲はこの経費も負担する。
第14条 前条の損害賠償が発生した場合、乙は第 11 条の定めにより甲より預かった容器保証金をその損害賠償金の全部または一部と相殺できるものとする。この場合、乙は甲に対して容器保証金の再差入れを求めることができるものとする。
第15条 甲乙ともにそれぞれ相手方に対して債権、債務を有しているときはその債権および債務を対当額にて相殺できるものとする。
第16条 甲または乙が本基本契約の期間内に契約の解除を申し出た場合は、双方協議し、合意のうえ本基本契約を解除することができる。
2 甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は何等の催告その他の手続きを要せず、本基本契約および個別契約の一部または全部を解除することができる。
(1)本基本契約または個別契約の定めに違反したとき
(2)営業の取消し、営業停止などの処分を受けたとき
(3)仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受け、または租税滞納処分を受けたとき
(4)支払停止または支払い不能の状態に至ったとき
(5)破産開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てを受けたとき
(6)破産開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てをしたとき
(7)営業の廃止もしくは変更または合併もしくは解散の決議をしたとき
(8)財産状態がきわめて悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由のあるとき
3 前項の場合、乙に損害が生じた場合は、甲は乙に対しその損害を賠償しなければならない。
第17条 前条第1項の規定により本契約が合意解除された場合ならびに甲が前条第2項に該当した場合は、甲は乙より何等かの催告を受けなくても、期限の利益を失い、乙に対してその債務を即時弁済し、借受けた設備、機器、容器等を甲の費用で直ちに返却しなければならない。
この場合、乙は取引保証金または容器保証金をその債権と対当額にて相殺できるものとする。
第18条 甲および乙は本基本契約または個別契約履行の課程で開示を受けまたは知り得た相手方の業務上の機密事項を、契約の有効期間中は勿論その終了後といえども、相手方の承認を得ないで第三者に開示または漏洩してはならない。但し、公知、公用のものはこの限りではない。
第19条 本基本契約および個別契約において、甲乙間に紛争が生じた場合は甲乙ともに誠意をもってその解決にあたるものとする。
2 当事者の協議により解決できない場合には 地方裁判所をもって管轄裁判所とすることに甲乙は同意する。
第20条 本基本契約の有効期間は契約締結の日から3年間とする。但し、有効期間満了の3ヶ月前までに甲 乙双方または一方より異議の申出がない場合は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
第21条 本基本契約に定めなき事項は甲乙協議のうえ、これを定める。
本契約締結の証として本契約書2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各1通を保有する。
平成 | 年 | 月 | 日 | ||
甲 | 住所名称 代表者 | 印 | |||
乙 | 住所 名称 代表者 | 印 |
【*参考資料: 高圧ガス容器契約書モデル】
高圧ガス容器賃貸借契約書モデル
本契約書は商品の販売に伴って生ずる高圧ガス容器の貸借と、その管理に関して
(以下甲という)と
(以下乙という)と
の間に於いて、次の通り契約を締結する。
第 1 条 甲は、高圧ガスの消費に必要な高圧ガス容器(以下容器という)を乙より借り受ける。第 2 条 甲は乙より貸与を受けた容器に対し保証金 金 円を乙に差入れるものとする。第 3 条 甲は、乙より借り受けた容器に関し、善良な管理者の注意をもって、高圧ガ
ス保安法および労働安全衛生法等の規定に従い責任をもって管理をし、使用上の一切の責任は甲が負うものとする。
第 4 条 容器再検査費用および公租公課については乙の負担とする。
第 5 条 甲は、乙より借り受けた容器について、その高圧ガス消費終了後は速やかに乙に返還する。
第 6 条 甲は、乙より借り受けた容器について、故意、過失の如何にかかわらず、紛失、損傷、その他使用に耐えざる状態、又は返還することが不可能な状態が生じた時は、甲はただちに乙に連絡して、別途定める弁償金を支払うものとする。
容器に付属するキャップ、バルブ、スピンドル等の紛失、破損した時もその相当金額を弁償支払うものとする。
第 7 条 容器の無償貸与期間を3ヶ月とし、その後は容器が乙に返還されるまで甲は乙に容器使用料を支払う。
第 8 条 容器使用料は月額 円とする。
第 9 条 甲は、乙より借り受けてから1ヵ年以上経過した容器については、残量の有無にかかわらず安全確保のためこれを乙に返還する。
第10条 本基本契約の有効期間は契約締結の日から3年間とする。但し、有効期間満
了の3ヶ月前までに甲乙双方または一方より異議の申出がない場合は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
第11条 本契約に定めのない事項については甲、乙、誠意をもって円満な解決を図ることとする。
以上本契約締結の証として本書2通を作成し、記名捺印の上各1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
甲(借主) | 住所 名称 代表者 | 印 |
乙(貸主) | 住所名称 | |
代表者 | 印 |
【*参考資料: 保安教育実施記録】
様式第58(第98条関係)
【*参考資料: 事故届】
事 故 届 書 | 一般 | ×整 理 番 号 | |
×受 理 年 月 日 | 年 月 日 | ||
氏 名 又 は 名 称 ( 事 業 所 の 名 称 又 は販 売 所 の 名 称 を 含 む 。 ) | |||
住所又は事務所(本社)所在地 | |||
事 業 所 所 在 地 | |||
事 故 発 生 年 月 日 | |||
事 故 発 生 場 所 | |||
事 故 の 状 況 | 別紙のとおり |
年 月 日
代表者 氏名 ○印
各 市 x x x
備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
2 ×印の項は記載しないこと。
3 事故の状況については、別紙にできるだけ詳細に記載すること。
4 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。
【*参考資料: 緊急連絡先一覧表】
平成○○年度 緊急連絡先一覧表
発見者
その他
消 防 署 119
警 察 署 110
勤務時間中(午前9時~午後6時)
大阪府危機管理室消防保安課
直 通 06-6944-6653
○○○○株式会社
TEL ○○-○○○○-○○○○
FAX ○○-○○○○-○○○○
勤務時間外及び土曜日・日曜日・祝日
危機管理室当直x
x 通 06-6944-6021
直 通 06-6944-6022
(充填事業所)等
△△△△株式会社 △△工場
TEL ○○-○○○○-○○○○
緊急連絡のときは次の事柄を簡単に言って下さい
xx商事株式会社
1.どんなガスがどんな状況になっているか
2.けが人があるのか
3.近所へ燃え広がりそうか
4.現場への道順、目標はなにか
○○○○株式会社代表者自宅
TEL ○○○○-○○-○○○○
○○○○株式会社代表者携帯
TEL ○○○-○○○○-○○○○
○○○○株式会社営業担当者携帯
TEL ○○○-○○○○-○○○○
大阪府内の市町村における高圧ガス保安法関係の申請・届出窓口
市町村名 | 担当部署名 | 所在地 | 電話番号 | |
大阪市 | 大阪市消防局 | 別紙参照 | ||
堺市 | 堺市消防局 | 予防部危険物 保安課保安係 | x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 | 072-238-6006 |
xxx | ||||
x大阪x | x大阪市消防局 | 警防部予防広報課 | x000-0000 xxxxxx0-0-0 | 072-966-9662 |
枚方市 | 枚方寝屋川消防組合 消防本部 | 予防部保安対策課 | x000-0000 xxxxx0-0-00 | 000-000-0000 |
寝屋川市 | ||||
豊中市 | 豊中市消防局 | 予防課危険物保安係 | x000-0000 xxxxxxx0-0-00 | 00-0000-0000 |
xx市 | xx市門真市消防組合 消防本部 | 予防課危険物保安係 | x000-0000 xxxxxx0-0 | 06-6906-1302 |
門真市 | ||||
xx市 | xx市消防本部 | 総務予防室 危険物保安グループ | x000-0000 xxxxxx0-00-0 | 00-0000-0000 |
xx市 | xx市消防本部 | 予防課危険物保安係 | x000-0000 xxxxxx0-0-0 | 072-992-2268 |
xx市 | xx羽曳野藤井寺消防組合消防本部 | 予防課保安係 | x000-0000 xxxxxx0-000-0 | 072-958-9929 |
羽曳野市 | ||||
藤井寺市 | ||||
岸和田市 | 岸和田市消防本部 | 予防課保安係 | x000-0000 xxxxxxx000-0 | 072-426-8606 |
xx市 | xx市消防本部 | 予防課危険物保安係 | x000-0000 xxxxxxx000-0 | 0000-00-0000 |
xx市 | xx市消防本部 | 予防課 | x000-0000 xxxxxx0-0-1 | 072-754-3511 |
箕面市 | 箕面市消防本部 | 予防室 | x000-0000 xxxxx0-00-00 | 072-724-9995 |
豊能町 | ||||
泉大津市 | 泉大津市消防本部 | 予防課保安係 | x000-0000 xxxxxxx0-00 | 0000-00-0000 |
泉佐野市 関西国際空港を除く | 泉州南消防組合 | 泉佐野消防署予防係 | 〒598-0048 泉佐野市りんく う 往来北1-20 | 072-469-0119 |
市場消防署予防係 | x000-0000 xxxxxxx0-000-0 | 072-462-0119 | ||
泉南市 関西国際空港を除く | 泉南消防署予防係 | 〒590-0504 泉南市信達市場2012-1 | 072-485-0119 | |
阪南市 | 阪南消防予防係 | x000-0000 xxxxx000-0 | 072-473-0119 | |
熊取町 | 熊取消防署予防係 | x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 | 000-000-0000 | |
xx町 関西国際空港を除く | 泉佐野消防署予防係 | 〒598-0048 泉佐野市りんく う 往来北1-20 | 072-469-0119 | |
岬町 | 岬消防署予防係 | x000-0000 xxxxxxx0000 | 000-000-0000 | |
関西国際空港内 | 泉佐野消防署空港分署予防係 | x000-0000 xxxxxxxxxxx0xx | 072-456-0119 | |
xx市 | xx市消防本部 | 予防課危険物係 | x000-0000 xxxxx000-0 | 072-422-9203 |
xx市 | xx市消防本部 | 予防課指導係 | x000-0000 xxxxxxx0-00 | 000-000-0000 |
xx市 | 摂津市消防本部 | 予防課危険物係 | x000-0000 xxxxx0-0-0 | 00-0000-0000 |
大東市 | 大東四條畷消防本部 | 予防課 | x000-0000 xxxxx00-00 | 000-000-0000 |
四條畷市 | ||||
xxxx市 | xxxx市消防本部 | 予防課危険物保安係 | x000-0000 xxxxxxxxx0000-0 | 0000-00-0000 |
xx市 | xx市消防本部 | 予防課危険物係 | 〒580-0043 xx市xx1-16-2 | 072-332-3304 |
富田林市 | 富田林市消防本部 | 予防課 | x000-0000 xxxxxx0-0-0 | 0000-00-0000 |
太子x | ||||
xxxx村 | ||||
xx町 | ||||
交野市 | 交野市消防本部 | 予防課危険物保安係 | x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 | 072-892-0012 |
忠岡町 | 忠岡町消防本部 | 予防課 | x000-0000 xxxxxxxxx0-0-00 | 0000-00-0000 |
島本町 | 島本町消防本部 | 管理課予防係 | x000-0000 xxxxxxxxx0-0-0 | 075-962-1299 |
大阪狭山市 | 大阪狭山市消防本部 | 予防グループ | x000-0000 xxxxxxx0-0000-0 | 072-366-0043 |
高槻市 | 大阪府 | 政策企画部危機管理室 消防保安課保安グループ | x000-0000 xxxxxxxxx0xx | 00-0000-0000 |
xx町 |
大阪市における高圧ガス関係の申請・届出窓口
下記の申請等につきましては、大阪市消防局予防部規制課保安担当が窓口です。
高圧ガス製造許可申請
完成検査申請
高圧ガスの種類又は圧力変更申請
高圧ガス製造施設等変更許可申請
輸入検査申請
特別充てんの許可申請
第一種貯蔵所設置許可申請
保安検査申請
第一種貯蔵所位置等変更許可申請
容器検査所登録又は登録更新申請
担当部署名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 |
大阪市消防局予防部規制課保安担当 | 550-8566 | xxxxxxxx0-00-00 | 00-0000-0000 |
下記の届出等につきましては、各消防署が窓口です。
製造等届 | 選解任届 | 承継届 | ||
高圧ガス製造事業届 高圧ガス製造施設等軽微変更届高圧ガス製造施設等変更届 高圧ガス製造開始届 特定高圧ガス消費届 | 高圧ガス製造保安統括者及び代理者高圧ガス保安技術管理者 高圧ガス製造保安係員 高圧ガス製造保安xx者 高圧ガス製造保安企画推進員 | 第一種製造者第二種製造者第一種貯蔵所販売業者 特定高圧ガス消費者 | ||
特定高圧ガス消費施設等変更届 | 冷凍保安責任者及び代理者 | |||
第一種貯蔵所軽微変更届 | 高圧ガス販売xx者 | 販売事業等届 | ||
第二種貯蔵所設置届 第二種貯蔵所変更届 | 特定高圧ガス取扱xx者 検査xx者 | 販売事業届 販売に係る高圧ガスの種類変更届 |
その他 | |||
廃止届 | 休止届 | 完成・保安検査受検届 | 完成・保安検査記録届 |
事故届 | 危害予防規程届(制定、変更) | 完成・保安検査結果報告 | 氏名・住所等変更届 |
担当部署名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | ||
北 | 消防署 | 予防担当 | 530-0013 | xxxxxxxx00-00 | 06-6372-0119 |
都島 | 消防署 | 予防担当 | 534-0021 | xxxxxxxxxx0-0-0 | 00-0000-0000 |
xx | 消防署 | 予防担当 | 553-0006 | xxxxxxxx0-00-00 | 06-6465-0119 |
此花 | 消防署 | 危険物担当 | 554-0021 | xxxxxxxxxx0-0-00 | 00-0000-0000 |
中央 | 消防署 | 予防担当 ※注1 | 540-0026 | xxxxxxxxx0-0-0 | 00-0000-0000 |
中央 | 消防署 | 上町出張所 予防担当 | 542-0065 | xxxxxxxx0-0-00 | 00-0000-0000 |
西 | 消防署 | 予防担当 | 550-0025 | xxxxxxxx0-00-00 | 00-0000-0000 |
港 | 消防署 | 予防担当 ※注2 | 552-0007 | xxxxxxx0-0-0 | 06-6573-0119 |
大正 | 消防署 | 予防担当 | 551-0011 | xxxxxxxxx0-0-00 | 06-6552-0119 |
天王寺 | 消防署 | 予防担当 | 543-0001 | xxxxxxxxxx0-0-00 | 06-6771-0119 |
浪速 | 消防署 | 予防担当 | 556-0016 | xxxxxxxx0-00-00 | 00-0000-0000 |
西淀川 | 消防署 | 予防担当 | 555-0012 | xxxxxxxxxx0-00-00 | 00-0000-0000 |
淀川 | 消防署 | 予防担当 | 532-0012 | xxxxxxxxx0-00-00 | 00-0000-0000 |
東淀川 | 消防署 | 予防担当 | 533-0022 | xxxxxxxxx0-0-00 | 00-0000-0000 |
東成 | 消防署 | 予防担当 | 537-0014 | xxxxxxxxxx0-00-00 | 00-0000-0000 |
xx | 消防署 | 予防担当 | 544-0022 | xxxxxxxxx0-00-0 | 00-0000-0000 |
旭 | 消防署 | 予防担当 | 535-0002 | xxxxxxx0-0-00 | 00-0000-0000 |
城東 | 消防署 | 予防担当 | 536-0005 | xxxxxxxx0-0-00 | 00-0000-0000 |
xx | 消防署 | 予防担当 | 538-0052 | xxxxxxxx0-0-00 | 00-0000-0000 |
阿倍野 | 消防署 | 予防担当 | 545-0053 | xxxxxxxxxx0-0-00 | 00-0000-0000 |
住之江 | 消防署 | 予防担当 | 559-0013 | xxxxxxxxx0-00-0 | 06-6685-0119 |
xx | 消防署 | 予防担当 | 558-0032 | xxxxxxxxxx0-0-0 | 00-0000-0000 |
東住吉 | 消防署 | 予防担当 | 546-0033 | xxxxxxxxxx0-0-0 | 00-0000-0000 |
xx | 消防署 | 予防担当 | 547-0031 | xxxxxxxxx0-0-0 | 00-0000-0000 |
西成 | 消防署 | 予防担当 | 557-0041 | xxxxxxxx0-0-00 | 06-6653-0119 |
xx | 消防署 | 予防担当 | 552-0021 | xxxxxxx0-0-00 | 06-6574-0119 |
※注1 中央区について、施設の所在地が次の場合は窓口が上町出張所になります。
xxx町 上汐、上本町西、瓦屋町、xx、島之内、心斎橋筋、千日前、千日前ニジノマチ、宗右衛門町、谷町6~9丁目、道頓堀、道頓堀1丁目東、xx、難波、中寺、xx千日前、xx1丁目ニジノマチ、xx5丁目ニジノマチ、xx5丁目ナンナンタウン、日本橋、西心斎橋、東心斎橋、松屋町、南船場
※注2 港区について、施設の所在地が海岸通と築港の場合は窓口がxx消防署になります。
【*参考資料: 日常点検記録簿】
【*参考資料: 容器管理台帳(授受管理用)】
(容器記号・番号、ガス種別などの識別は 18 頁~19 頁図解参照)
【*参考資料: 容器管理台帳(持ち出し用)】
(容器記号・番号、ガス種別などの識別は 18 頁~19 頁図解参照)
【*参考資料: 消費現場の日常点検シート】
【*参考資料: 高圧ガス容器及び付属設備年間点検表】
【*参考資料: 高圧ガス消費先点検表】
(高圧ガス保安法関係:大阪府政策企画部危機管理室消防保安課監修)
【*参考資料: 大阪高圧ガス容器管理センター案内書】
大阪高圧ガス熔材協同組合
高圧ガスの容器管理事業は、昭和40年9月、近畿酸素協会、近畿溶解アセチレン工業会(現:一般社団法人日本産業・医療ガス協会 近畿地域本部)及び当組合をはじめとする近畿2府4県の高圧ガス組合の構成により、近畿高圧ガス連合会が設立され近畿2府4県32ヵ所で容器回収処理が開始されたのが事業の始まりです。
当センターは、大阪府をはじめとする近畿一円の所有者不明・紛交放置容器の集積場所として大阪高圧ガス熔材協同組合が現所在地の用地を取得、昭和51年6月1
6日に施設が完成、堺容器管理事業所として容器の受入事業を始めました。
途中、平成13年3月16日に施設のリニューアルを行ない、現在の大阪高圧ガス容器管理センターとなりました。
当センターの事業開始の昭和51年度は、年間 7,300
本の容器の受入・返還を行ないました。
ピーク時に取り扱った高圧ガス容器は年間 12,550 本
にのぼり、現在も年間 2,000 本程度の容器を取り扱っています。
当センターには、高圧ガス容器を安全に取扱・処理するために皆様に守っていただきたい以下の決まりごと
(運営規定)があります。
・センターの業務時間、容器の持込・引取方法について
・取扱可能な容器の種類について
・取扱不可能な容器の種類について
当センターは、平日の午前 10 時より午後 4 時までの時間帯で業務を行なっております。当センターに容器の持込・引取でお越しの皆様は、下記連絡先にあらかじめ
お電話の上、お越し下さい。
(連絡先:06-6535-3301
大阪高圧ガス熔材協同組合事務局)
当センターで取扱うことができる高圧ガス容器の種類と大きさは以下の通りです。
・一般的に流通しているもので、路上等に放置されているもの及び紛交している容器で保安管理上支 障のあるもの
・取扱可能なガスの種類
酸素ガス、アセチレンガス、窒素ガス、 炭酸ガス、アルゴンガス、ヘリウムガス、水素ガス、フロンガスの各高圧ガス容器
・取扱可能な容器の大きさ
各ガス容器とも基本的には容器の内容積が
47 ㍑以下の容器
当センターで取扱うことができない容器は、
・毒性ガス容器
・内容物が不明の容器(高圧ガスの種類がなにかわからない)
・外国製の容器・高圧ガス容器ではない容器(例えば、消火器、圧力容器等)
(毒性ガス容器) (内容物不明容器) (消 火 器) (高圧ガス容器でない容器)
当センターの維持運営管理は、大阪高圧ガス熔材協同組合の会員からの賦課金(会費)と近畿高圧ガス容器管理委員会からの助成金で成り立っております。
高圧ガス容器の回収、返還並びに廃却処理費用の負担につきましては、容器の返還、 くづ化にかかわらず、原則として当該容器の利害関係者等に次頁一覧表の金額をご負担いただきます。
・容器の所有者が判明した場合は、容器所有者が負担。
・容器所有者が不明(廃業等所在不明も含む)の場合は、容器使用者(占有者)もしくは容器処理依頼者。
・公共用地、空地等で発見された場合で容器所有者・使用者不明の場合は、当該土地の所有者等。
大阪高圧ガス容器管理センター
〒592‐8331 堺市西区築港新町 3 丁 51 番地
TEL (072) 244-8674
FAX (072) 244-8674
お車でお越しの場合 |
大阪臨海線石津西町交差点を西入る。 |
4 つ目の信号のある交差点を北入る(右折) |
広い道に沿って約 2km 走行すると海に突き当たります。(三叉路を左折) |
道路の突き当たり左側に入り口有り(石津西町交差点より約 4km です。) |
公共交通機関でお越しの場合 |
南海本線石津駅下車 |
南海バス臨港六区行きに乗車の上、臨港六区下車。(所要時間約 15 分) |
バス停より徒歩約 15 分 |
大阪高圧ガス容器管理センター手数料一覧
容器回収金並びに返還手数料
大阪高圧ガス熔材協同組合組 合 員 | 他 府 県 組 合 員 | |||||
小容器 | シームレス | アセチレン | 小容器 | シームレス | アセチレン | |
回収謝礼金 | 500 | 500 | ||||
返還手数料 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | 4,000 | (近畿内)4,000 (近畿外)5,000 |
容 器 く ず 化 処 理 手 数 料 | ||||||
大阪高圧ガス熔材協同組合組 合 員 | 他 府 県 組 合 員 | |||||
小容器 | シームレス | アセチレン | 小容器 | シームレス | アセチレン | |
くず化処分手数料 | 内容積 15 ㍑ 未満 4,000 | 内容積 15 5,000 | ㍑以上 5,000 | 内容積 15 ㍑ 未満 4,000 | 内容積 15 5,000 | ㍑以上 5,000 |
くず化処分手数料 | 内容積 47 ㍑ 超 9,000 | 内容積 47 ㍑ 超 9,000 | ||||
複合容器 くず化処分 手数料 | 内容積 15 ㍑ 未満 8,000 | 内容積 15 ㍑ 未満 8,000 | ||||
上記以外の業者が、くず化処分のため 直接容器を搬入した場合 | 内容積 15 ㍑ 未満 5,000 複合容器は 10,000 | 内容積 15 9,000 | ㍑以上 9,000 |
平成14年7月1日(月)より実施
・複合容器とは:ライナー(薄肉の金属製又はプラスチック製容器の本体)に周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器
・表示の手数料は全て消費税を別途申し受けます。
大阪高圧ガス熔材協同組合が取扱う全溶連発行保安関係文書一覧
① 高圧ガス消費者保安
講習会テキスト ② 周知文書(高圧ガス用) ③ 周知文書(LP用)
④ 全溶連周知文書解説 ⑤ 一般高圧ガス引渡先保安台帳
(オモテ) (ウラ)
⑥ 引渡先保安台帳作成用原票 ⑦ 高圧ガス消費先点検票
(オモテ 販売店控え) (ウラ 引渡先控え裏面)
保安関係文書の内容・価格等の詳細は、大阪高圧ガス熔材協同組合までお問い合わせ下さい
⑧高圧ガスの保安心得 ⑨高圧ガス移動時の緊急連絡カード ⑩ バルブ継ぎ目なし
(イエローカード 9種類) 高圧ガス容器取扱説明書
⑪ 一般高圧ガス販売時 | ⑫ 溶解アセチレン容器 | ⑬ 高圧ガス消費者のための |
マニュアル | 取扱説明書 | 危険事例集(一般高圧ガス集) |
⑭ 高圧ガスの地震防災対策 ⑮ 高圧ガスの物性と容器 ⑯ 放置は危険チラシ
大 阪 高 圧 ガ ス 熔 材 協 同 組 合
事 務 局 〒550-0013 大阪市西区新町 1 丁目 14 番 37 号
(フジビル 6 階)
TEL (06) 6535-3301(代)
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