Contract
保証委託約款(ほうわHigh Classカードローン)
私は、株式会社xx銀行(以下、「金融機関」という。)とのカードローン契約 (当座貸越契約)に従い、私が金融機関に対して負担する債務について次の各条項を承認のうえ、九州総合信用株式会社(以下「保証会社」という)と金融機関との保証契約による信用保証を保証会社に委託します。
第 1 条(委託の範囲)
1.借入申込書記載のカードローン(以下「ローン」という)の保証は、保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて私が金融機関とローン取引を開始したときに成立するものとします。
2.私が、保証会社に委託する保証の範囲は、保証会社の保証により金融機関から借り入れるローンの元金、利息、損害金、その他ローン取引に基づき私が金融機関に対して負担する債務の全額とします。
3.前項の保証内容は、私が保証会社および金融機関との間に締結する約定書(契約書、差入書を含む)の各条項によるものとします。
第 2 条(保証料)
私は、金融機関が私の支払った利息および支払うべき利息の中から保証会社に対して保証料を支払うことに同意します。なお、保証料率は保証会社と金融機関との協議により決定されることに同意します。
第 3 条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下これらを「暴力団員等」という)
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.私は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.私が、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに該
当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、保証会社が保証債務の履行を免れる、もしくは第 4 条の代位弁済前といえども保証会社が、何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使するとも何らの異議を申し立てません。
4.前第 2 項もしくは第 3 項の適用により、私に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
5.上記第 1 項から第 4 項までの条項は、私がすでに保証会社と取り交わしている保証委託契約にも同様に適用されることに同意します。
第 4 条(代位弁済)
1.私が、金融機関とのカードローン契約に違反したため保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知・催告なしに代位弁済されても異議ありません。また、履行の方法、金額等については保証会社と金融機関との約定に基づいて弁済してください。
2.私は、保証会社が代位弁済によって取得した求償権を行使する場合には、私と金融機関との間に締結した契約のほか、この契約の各条項を適用されても異議ありません。
第 5 条(求償権の事前行使)
1.私について次の各号の一つでも該当したことを保証会社が知ったときは、第 4条の代位弁済前といえども、保証会社は何ら通知、催告を要せず、求償権を事前に行使できるものとします。
①差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
②自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
③電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。
④保証会社及び金融機関に対する債務の一つでも期限に弁済せず、または取引約定の一つでも違反したとき。
⑤保証会社に対する住所変更の届出を怠る等私の責に帰すべき事由によって、保証会社において私の所在が不明になったとき。
⑥前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.私は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法4
61条に基づく抗弁権を主張しません。
第 6 条(求償権の範囲)
1.私は、保証会社が保証債務を履行されたときは、保証会社が金融機関に弁済した債務の元金、利息、延滞損害金、およびこれに付随する一切の債務を遅滞なく支払います。この場合元本、利息、延滞損害金、およびこれに附随する一切の債務について弁済日の翌日から完済日まで年 14.6 %の割合による損害金を保証会社に弁済します。
2.私は、前項の弁済については、保証会社に持参または送金の方法によります。
第 7 条(費用の負担)
私は、保証会社が債権保全のため要した費用ならびに第 4 条、第 5 条および
第 6 条によって取得された権利の保全もしくは行使に要した費用を負担します。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 8 条(弁済の充当順序)
私が支払った弁済金が保証委託契約に基づく保証会社に対する全ての債務を消滅させるのに足りない場合、保証会社が適当と認める順序、方法により充当することができるものとします。
第 9 条(届出事項)
1.私は、氏名・住所・電話番号・勤務先その他届出事項に変更があったとき、また私について家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見人の選任がなされたときは、直ちに保証会社に書面で届けるものとします。また、私のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合も同様に届けるものとします。なお私は、この場合のxx後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
2.私が前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着しまたは到着しなかった場合は通常到着すべきときに到着したものとみなします。また届出を怠ったために私に生じた損害について保証会社は責任を負わないものとします。
第 10 条(報告・調査および通知)
1.私は、保証会社が債権保全上必要と認めて請求した場合には、資産・収 入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。この調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
2.私は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じる恐れのあるときは直ちに保証会社に通知しその指示に従います。
3.債権保全上の理由で保証会社が必要と認めた場合、保証会社または保証会社が委託する者が、私の住民票等を取得できるものとします。
第 11 条(xx証書の作成)
私は、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に関する一切の手続を行い、費用を負担します。
第 12 条(管轄裁判所の合意)
私は、本契約に関しての訴訟、調停及び和解については、保証会社の本社または支社の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意いたします。
第 13 条(保証の効力)
私は、保証会社が保証債務を代位弁済済みであるかどうかを問わず、保証会社の保証債務が免責される事由が生じた場合には、何ら通知、催告することを要せず、保証の委託が当然に効力を失うことおよび既に保証会社に支払済みの保証料に関しては、返戻されないことに同意します。
第 14 条(約款の変更)
1.本約款の各条項その他の条件は、民法 548 条の 4 の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、保証会社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 15 条(求償権の回収委託および譲渡)
1.私は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
2.保証会社は将来、私に対して有する債権を、第三者に譲渡できるものとしま す。その場合、私は、保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄し ます。
第 16 条(第三者弁済)
私は、第三者による弁済申出があった場合に、私の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
以上
カードローン契約規定(ほうわHigh Classカードローン)
私(以下「借主」という)は、九州総合信用株式会社(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社xx銀行(以下「金融機関」という)とカードローン契約(当座貸越契約)を締結するについて次の各条項を承諾のうえ、借主は本契約に従って金銭を借入れ、その元本を返済し利息を支払うことを約します。なお、借主は、カードローン契約は金融機関が借主に現実に金銭を交付したときに成立し、その効力を生じることに同意します。
第 1 条(取引口座の開設等)
1.借主は本契約に基づくカードローン取引(以下「取引」という)を行うにあたって、この取引専用のカードローンロ座(以下「カードローン専用口座」という)を開設す るものとします。
2.借主はこの取引を行うにあたって、金融機関本支店のうちいずれか 1 力店で前項のカードローン専用口座を開設することとします。
3.借主は、第 1 項のカードローン専用口座の他に、その返済口座として借主名義の普通預金口座(以下「返済用預金口座」という)を指定します。
4.借入申込書、カードローン契約書、カードローン専用口座の届出印鑑は、返済用預金口座届出の印鑑と同一とします。
第 2 条(取引方法)
1.借入専用カードを発行するカードローンの場合
①この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
②この取引は、金融機関からカードローン専用カード(以下「ローンカード」という)が交付されるものとします。この取引は、ローンカードまたは金融機関所定の請求書を使用して行うものとします。ローンカードを使用して取引を行う場合、現金自動支払機等の取扱については、別に定めるローンカードおよびキャッシ ュカード規定によるものとします。なお、金融機関所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示してこの取引を行うものとし ます。
③本項②の取引の他、テレホンバンキング、インターネットバンキング、およびモバ イルバンキングを利用して取引を行えるものとします。これらの取引については、別に定める各々の利用規定によるものとします。
2.借入専用カードを発行しないカードローンの場合
①この取引は当座貸越とし、小切手、手形の振出あるいは引受は行わないものとします。
②この取引は、返済用預金口座の残高が不足する場合に返済用預金口座 より払戻しする方法、または金融機関所定の請求書を使用して行う方法に より利用するものとします。なお、返済用預金口座より払戻しする方法で当座貸越を利用する場合、現金自動支払機等の取扱については別に定める ローンカードおよびキャッシュカード規定によるものとし、また、テレホンバンキング、インターネットバンキング、およびモバイルバンキングの取扱については、別に定 める各々の利用規定によるものとします。金融機関所定の請求書による場合、返済用預金口座通帳、届出印影を店頭に提示して行うものとします。
③返済用預金口座より払戻しする方法で当座貸越を利用する場合、金融機関は不足金額を自動的に融資のうえ、返済用預金口座に入金するものと します。ただし、返済用預金口座の資金不足が、第 9 条の返済を含む金融機関からの借入金の約定返済による場合、自動融資の対象とはなりません。なお、この取引外以外にその他の当座貸越契約がある場合、当座貸越利率の低い方を優先して利用するものとします。
④返済用預金口座に係る各種料金等の自動支払の請求があり、その残高が不足する場合についても本項③と同様とし、カードの提示または支払請求書の提出は不要とします。
⑤本項④の自動支払の請求が同日に数件ある場合、その総額がこの取引による当座貸越の極度額を超えるときは、そのいずれを支払うかは金融機関が任意に指定できるものとします。
第 3 条(契約期間)
1.この契約による取引期間は表記の通りとし、この契約締結の日から表記期間経過後の応答月末日(休日の場合は前営業日)までとします。ただし、期限の前日までに金融機関または借主から別段の意思表示がない場合、取引期間はさらに表記期間延長されるものとし、以降も同様とします。
2.期限の前日までに、金融機関または借主から期間を延長しない旨の申出がなされた場合は次のとおりとします。
①借主はローンカードを金融機関に返却します。
②貸越元利金はこの契約の各条項に従い返済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に解約されたものとします。
③期限に貸越元利金がない場合には期限の翌日にこの契約は当然に解約されたものとします。
3.第 1 項に関わらず、この契約については、各商品每に定める最終貸越年齢以降借入を行わないものとし、最終契約期限を超えて契約期間の延長は行わないものとします。ただし、金融機関及び保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
4.契約後 1 年以上、一度も貸越が発生しなかった場合は、金融機関はいつでもこの契約を解除できるものとします。この場合、金融機関は借主に対し書面にて通知するものとします。
5.期限到来前にこの契約を解除する場合、または前 3 項により金融機関がこの契約を解約し、貸越元利金がある場合には、貸越元金及び利息(損害金を含む)の全額を即時に返済するものとします。
第 4 条(貸越極度額)
1.この取引による貸越限度額は、借主が申込んだ金額に基づき、保証会社が審査のうえ決定した金額とし金融機関はさらにこの貸越限度額を上限として利用限度を定めるものとします。なお、金融機関がやむを得ないと認めて貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合も本契約規定が適用されるものとします。
2.金融機関は前項にかかわらず貸越極度額を変更できるものとします。この場合、金融機関はあらかじめ新貸越極度額および変更日を借主に通知するものとします。
3.第2 項により貸越極度額が減額された場合、金融機関から通知があり次第、直ちに貸越極度額を超える金額を支払うものとします。
4.次の各号の一つでも該当した場合には、金融機関は前 2 項の規定にかかわらず、あらかじめ通知を要せず貸越極度額の減額または貸越の中止を行うことができるものとします。この場合、異議の申立は一切行わないものとします。
①この取引について、保証会社が債権保全のために必要であると認めて金融機関に通知したとき。
②その他債権保全上、金融機関が必要と認めたとき。
第 5 条(新規貸越の停止)
1.借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合には、契約期限到来前においても金融機関は、書面による通知なしに、いつでも新規貸越を停止できるものとします。
①第 13 条第 1 項または第 2 項の事由があるとき。
②第 4 条により貸越極度額が減額され、かつ新たな貸越極度額を超える貸越残高があるとき。
③家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたとき。
④保証会社より新規貸越停止または貸越極度額の制限の申出を受けたとき。
⑤金融機関または保証会社が借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じるおそれがあると認めたとき。
⑥金融情勢の変化、その他相当の事由があるとき。
2.当座貸越の新規利用が停止されている間も、返済は第 7 条(約定返済等)、
第 9 条(約定返済金の自動支払)の定めにより行うものとします。ただし、期限の利益を喪失した債権については一括で返済するものとします。
3.この契約が新規貸越停止状態となった場合は、金融機関はいつでも契約を解除できるものとします。
第 6 条(貸越金利率)
1.この取引による利率は表記の通りとし、保証会社所定の保証料率を含むものとします。なお、保証料率は金融機関と保証会社との協議で決定するものとします。
2.金融機関は、金融機関所定の基準により、一般に適用される貸越利率を借主に対して優遇し変更することができるものとします。また、借主に対して貸越利率を優遇した場合には、金融機関は借主に通知することなくいつでもその優遇を中止または優遇幅を変更することができるものとします。
3.第 4 条により貸越極度額が減額もしくは増額された場合には、減額もしくは増額時の融資残元金の貸越利率および減額もしくは増額後の新たな貸越についての貸越利率が引上げ、もしくは引下げられることがあることを予め承諾します。
4.貸越利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、金融機関において一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。
第 7 条(約定返済等)
1.この契約による約定返済は毎月表記記載の約定返済日(金融機関休業日の場合は翌営業日)および前月約定返済日の貸越残高に応じた約定返済額で行うものとします。
2.第 1 項にかかわらず、当座貸越残高と貸越金利息の合計額が約定返済金に満たない場合はその合計額で返済するものとします。
3.任意返済等により約定返済金よりも貸越金利息が大きい場合は、第 1 項の約定返済金を超えて貸越金利息を返済するものとします。
4.この契約による貸越金の利息は、xx単位を100円とし、金融機関所定の月、所定の日に金融機関の定める利率方法により計算のうえ、貸越元金に組入れ、または返済用預金口座から引落とすものとします。(年365日の日割計算)
5.約定返済金の返済が遅延した場合は、約定返済元金に第 8 条で算出した損害金を加算した金額を返済するものとします。
6.約定返済金の返済が遅延している場合は、新たな貸越は出来ないものとします。
第 8 条(損害金)
借主は金融機関に対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し表記損害金利率(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
第 9 条(約定返済金の自動支払)
借主は、第 7 条に基づく約定返済の約定日までに每月の約定返済相当額を返済用預金口座に入金するものとします。金融機関は、各約定日に普通預金・総合口座通帳および同払出請求書によらず、返済用預金口座から引落xxうえ、毎回の返済にあてるものとします。
第 10 条(任意返済)
1.第 7 条による約定返済のほか、借主は随時に任意の金額を返済できるものとします。
2.第 1 項の任意返済は、第 9 条の自動支払によらず、ローンカードまたは返済用預金口座通帳を金融機関に提出して、カードローン専用口座に直接入金することおよび金融機関の定める方法により行うものとします。貸越金利息については別途返済するものとします。
第 11 条(費用の支払)
次の各項に掲げる費用は、借主が負担するものとし、約定日に関わらずまた普通預金・総合口座通帳および同払戻請求書によらず、返済用預金口座から引落xxうえ、支払にあてることに同意します。
1.印紙代。
2.xx証書作成に要した費用。
3.催告書等支払督促に要した費用。
4.送達費用等法的措置に要した費用。
5.その他借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
第 12 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年をを経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ ロまたは特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下これらを「暴力団員等」という)
②暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
③暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
④自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑤暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑥役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金融機関の信用を毀損し、または金融機関の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3.借主が、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは第 2 項各号のいずれかに
該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、金融機関からの請求によって、金融機関に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.第 2 項もしくは第 3 項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金融機関になんらの請求をしません。また、金融機関に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.第 1 項から第 4 項までの条項は、借主がすでに金融機関と取り交わしている一切の融資・ ローン・クレジット取引契約にも同様に適用されることに同意します。
第 13 条(期限前の全額返済義務)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じたことを金融機関が知った場合には、金融機関からの通知、催告がなくても、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、翌月の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が差押または競売の申立を受けたとき、支払いの停止、破産、民事再生の申立、または調停(特定調停を含む)の申立を行ったとき、または清算にはいったとき。
③借主が租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤借主が電子債権記録機関の支払不能処分を受けたとき。
⑥借主が住所変更の届出を怠るなど、借主の責めに帰すべき事由によって金融機関に借主の所在が不明になったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、金融機関からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が仮差押、仮処分の申立をうけたとき。
②借主が金融機関に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
③借主が金融機関との取引約定の一つでも違反したとき。
④申込書記載事項において事実に反する申告が判明したとき。
⑤権保全のために特に必要と認められるとき。
第 14 条(解約・中止)
1.前条の各項の事由があるときは、金融機関はいつでも貸越を中止しまたはこの契約を解除することができるものとします。
2.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は金融機関所定の書面により金融機関に通知します。
3.前各項によりこの契約が解除された場合、借主は直ちにローンカードを金融機関に返却し貸越元利金を返済するものとします。
第 15 条(金融機関からの相殺)
1.金融機関は、この契約による借主からの債務の返済がなされない場合は、その債務全額と、借主の金融機関に対する預金等の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
2.第 1 項の相殺ができる場合には、金融機関は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主に代わり諸預け金の払出をうけ、この債務の返済に充当することができるものとします。
3.前 2 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算するものとします。
第 16 条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金融機関に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.第 1 項の相殺ができる場合には、相殺実行の 7 営業日までに金融機関へ書面により相殺の通知をなし、相殺通知と同時に預金その他の債権証書、通帳は届出印を押印して直ちに金融機関へ提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合は、債権債務の利息および損害金の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金の利率については預金規定の定めによるものとします。
第 17 条(債務の返済等にあてる順序)
1.金融機関から相殺する場合に、この契約による債務の他に金融取引上の他の債務があるときは、金融機関は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるか指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に金融取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金融機関が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち、一つでも返済の遅延などが生じている場合において、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれのあるときは金融機関は遅滞なく異議を述べ、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書きまたは第 3 項によって金融機関が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 18 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金融機関の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。
第 19 条(印鑑照合等)
金融機関がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)との相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
第 20 条(届出事項の変更・通帳の再発行等)
1.ローンカード・返済用預金口座通帳や届出印を失ったとき、または印鑑・氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、借主は直ちに書面で取扱店 に届出るものとします。この届出の前に生じた損害については、金融機関は責任を負わないものとします。
2.借主が第1 項の届出を怠ったために、金融機関から最後に届け出のあった氏名、住所にあてて通知または送付された書類などが延着、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。また届出を怠ったために借主に生じた損害について金融機関は責任を負わないものとします。
3.ローンカード・返済用預金口座通帳または届出印を失った場合のこの取引の解約または通帳等の再発行は、金融機関所定の手続きをした後に行います。
第 21 条(xx後見人等の届出)
1.借主について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合、借主は直ちにxx後見人等の氏名、その他必要な事項を書面により届出るものとします。また、借主のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合にも同様に届出るものとします。
2.借主について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合、借主は直ちに任意後見監督人の氏名、その他の必要な事項を書面によって届出るものとします。
3.借主がすでに、補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前 2 項と同様に届出るものとします。
4.第3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出るものとします。
5.第 4 項の届出の前に生じた損害および届出を怠ったために借主に生じた損害については、金融機関に一切負担をかけないものとします。なお借主は、第 1 項から第 3 項の場合のxx後見人等の法定代理人は、この契約締結日現在、行為能力者であることを確約します。
第 22 条(約定の変更)
この契約の内容を変更する場合には、金融機関は変更内容及び変更日をあらかじめ書面で通知することします。この場合、変更日以降は変更後の内容にて取引を行うものとします。
第 23 条(報告および調査)
1.借主は、金融機関が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況および借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、金融機関から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 24 条(管轄裁判所の合意)
借主は、本契約に関しての訴訟、調停、および和解については金融機関の本店ならびに支店の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 25 条(債権譲渡)
1.借主は、金融機関が将来この契約による貸付債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することおよび金融機関が譲渡した債権を再び譲り受けることを予め承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。また、借主は、前記債権譲渡の際に金融機関に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
2.前項により債権が譲渡された場合、金融機関は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託人を含む)の代理人になるものとします。借主は、金融機関に対して従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、金融機関はこれを譲受人に交付するものとします。
3.借主は、保証会社が必要と認めるときは保証会社の一切の債務の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
4.保証会社は将来、借主に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、借主は、保証会社に対して有する相殺、同時履行、無効・取消・解除、弁済、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第 26 条(第三者弁済)
借主は、第三者による弁済申出があった場合に、借主の意思に反しないものとして取り扱うことに同意します。
第 27 条(金融機関取引約定書の適用)
借主が、別に金融機関との取引約定書を金融機関に差し入れている場合、または、将来差し入れる場合には、この証書に定めのない事項についてはその各条項を適用できるものとします。
第 28 条(カードローン規定の変更)
1.本規定の各条項その他の条件は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金融機関ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上