特定非営利活動法人 3keys 賃金規程
特定非営利活動法人 3keys 賃金規程
第 1 章 総則
(目的)
第1条 この規程は、特定非営利活動法人 3keys(以下「団体」という。)の職員の賃金に関する基準および手続きを定めることを目的とする。
(賃金の原則)
第2条 賃金とは、職員の実労働時間に対して支払われるものをいう。したがって職員が労働していない時間については、別段の定めによる場合のほか賃金を支払わない。
(適用範囲)
第3条 本規程は、就業規則本則に定める職員に適用する。
2 パートタイマー等については、別段の定めがある場合を除き個別の労働契約により賃金を決定する。
(賃金の体系)
第4条 職員の賃金は、基準内賃金と基準外賃金とに区分し、その細目は次のとおりとする。
(1)基準内賃金
①基本給
②諸手当 ・通勤手当 ・調整手当 ・研修/出張手当 ・管理職手当
(2)基準外賃金
・延長手当 ・時間外勤務手当 ・休日勤務手当 ・深夜勤務手当
(割増賃金および賃金減額の算定基礎となる賃金)
手当等の種類 | 割増賃金の算定基礎 | 賃金減額の算定基礎 |
基本給 | ○ | ○ |
調整手当 | ○ | ○ |
管理職手当 | ○ | ○ |
通勤手当、通勤交通費 | × | ○ |
研修/出張手当 | × | × |
延長勤務手当 | × | × |
時間外勤務手当 | × | × |
深夜勤務手当 | × | × |
休日勤務手当 | × | × |
第5条 前条における賃金のうち次の表の丸印に該当する手当等を割増賃金および賃金減額の算定基礎となる賃金とする。
(賃金形態)
第6条 賃金形態は、日給月給制とする。
(賃金の支払方法)
第7条 賃金は、職員に対して通貨で直接その全額を支払う。ただし、書面による職員本人の同意を得た場合には、金融機関などの本人名義口座へ振り込むことにより支払う。
(賃金の計算期間、支給日)
第8条 賃金の計算期間は、毎月 1 日より末日までとし、賃金の支給日は翌月 25 日とする。ただし、支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前日に繰り上げて支給する。
(賃金からの控除項目)
第9条 団体は、次に掲げるものを職員の毎月の賃金から控除を行う。
(1)源泉徴収税
(2)住民税
(3)健康保険、厚生年金保険及び介護保険の保険料の被保険者負担分
(4)雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5)その他労使協定で定めるもの
(日割、時間割計算方法)
第 10 条 職員が賃金計算期間の途中において採用、退職または解雇された場合、次の通り日割または時間割り計算により支給する。
(1)月額を日割計算する場合は、1 ヵ月の平均勤務日数で月額(基本給+諸手当)を除した額を日額とする。
(2)月額を時間割計算する場合は、1 ヶ月の平均所定労働時間で月額(基本給+諸手当)を除した額を時間額とする。
(平均所定労働時間と平均所定労働日数)
第 11 条 1 ヶ月平均所定労働日数及び 1 ヶ月平均所定労働時間は、次の通りとする。
(1)1 ヶ月平均所定労働日数 =その年度の年間所定労働日数/12 ヶ月
(2)1 ヶ月平均所定労働時間 =その年度の年間所定労働時間数/12 ヶ月
(算定基礎額)
第 12 条 時間外勤務手当等の 1 時間あたりの算定基礎額は、次の計算方法により計算する。
賃金中の算定基礎額(第5条に定めた賃金)
1ヶ月の平均所定労働時間
遅刻早退等の賃金減額時の 1 時間あたりの算定基礎額は、次の計算方法により計算する。
賃金中の算定基礎額(第5条に定めた賃金)
1 ヵ月の平均所定労働時間
欠勤等の賃金減額時の 1 日あたりの算定基礎額は、次の計算方法により計算する。
賃金中の算定基礎額(第5条に定めた賃金)
1 ヵ月の平均所定労働日数
(端数処理)
第 13 条 日割計算、時間割計算、時間外勤務手当等の算出にあたり、1 円未満の端数が生じたときは、賃金項目ごとにその端数を四捨五入して計算する。
(賃金の減額)
第 14 条 職員が欠勤した場合は、その欠勤につき第12条第3項に定める計算方法により算出した額を基準に減額して賃金を支払う。
2 欠勤控除をするときは、欠勤日数が 7 日以下の場合は減額方式で 8 日以上の場合は加算方式で計算を行う。
(1)7 日以下の欠勤
賃金(月例の賃金)-(1 日あたりの算定基礎額×欠勤日数)
=当月の賃金支払額
(2)8 日以上の欠勤
(1 日あたりの算定基礎額×出勤日数)+算定基礎以外の賃金
=当月の賃金支払額
3 遅刻、早退等の場合は、不就労時間数当たりの算定基礎額を減額する。
4 無断欠勤、遅刻等で特に問題のある場合は、前各項の賃金減額のほか制裁金を取ることがある。その額は、1 回当たり賃金日額の半額以下で総額が一賃金計算期間における賃金総額の 10 分の 1 の範囲内とする。
(休暇休業等の賃金)
第 15 条 就業規則本則で無給と定めた休暇、休業については賃金を支給しない。
第 2 章 賃金 第 1 節 基本給
(基本給)
第 16 条 基本給については、日給月給制とし、経験、年齢、技能、職務遂行能力等を考慮して決定する。
第 2 節 手当
(通勤手当)
第17条 バス等公共交通機関を利用して通勤する職員に対し、通勤にかかる実費弁済を目的として次の通り支給する。ただし、通勤経路および方法は、最も合理的かつ経済的であると団体が認めたものに限る。
(1)公共交通機関を利用する場合は、通勤定期券相当額(6 ヶ月分)
(2)バスを利用する場合は、バス経路が 2km 以上となるとき、通勤定期券相当額(6 ヶ月分)
2 前項の通勤手当の支給額は 1 ヶ月 20,000 円を限度とする。
3 徒歩通勤もしくは自転車通勤の場合、1 ヶ月 5,000 円を支給する。
4 自動車、単車の通勤は団体が許可した場合のみ認める。
5 職員は、通勤方法を変更したときは、速やかに届け出るものとする。
6 賃金の計算期間の途中で入社、退職、休職の開始もしくは終了をしたときは、その期間中の出勤日数に応じた通勤費の実費を支給する。
(調整手当)
第18条 調整手当は従来の賃金を保障しなければならない場合又は会社が必要と認めた職員に支給する。
(出張手当)
第19条 団体で必要とする宿泊を伴う研修、出張に参加した場合、1 泊 5,000 円の手当を支給する。その他、職員から希望があり、団体がそれを研修または出張と認めた場合は、それに要した時間を労働時間とみなす。さらに、規定労働時間を超えた場合は、超過勤務手当を支給する。
(延長手当)
第20条 規定の労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、職員がその勤務に服した場合には、法定労働時間を超えない場合は、次の計算式により計算した延長手当を支給
する。
勤務 1 時間あたりの算定基礎額 × 延長時間
2 業務の都合そのほかやむを得ない事情により、通常の始業時刻前または終業時刻後に勤務に服した場合でも、規定の労働時間を超えないかぎり、前項に定める延長手当は支給しない。
(時間外勤務手当)
第 21 条 法定労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、職員がその勤務に服した場合には、次の計算式により計算した時間外勤務手当を支給する。
勤務 1 時間あたりの算定基礎額 × 時間外勤務時間 ×(1 + 0.25)
2 業務の都合そのほかやむを得ない事情により、通常の始業時刻前または終業時刻後に勤務に服した場合でも、法定労働時間を超えないかぎり、前項に定める時間外勤務手当は支給しない。
(深夜勤務手当)
第 22 条 職員が午後 10 時より午前 5 時までの深夜に勤務に服した場合には、次の計算により深夜勤務手当を支給する。
第 12 条で算出した勤務 1 時間あたりの算定基礎額×深夜勤務時間×0.25
(休日勤務手当)
第 23 条 就業規則第 18 条に規定されている 4 週 4 日の法定休日(日曜日)に休日勤務した場合には、次の計算により休日勤務手当を支給する。
第 12 条で算出した勤務1時間あたりの算定基礎額×休日勤務時間×
(1+0.35)
(手当等の支給・支給停止等)
第 24 条 賃金計算期間の途中において、手当の支給または、その額を変更すべき事由が発生した場合には、原則として通勤手当を除き、その事実の生じた日の属する賃金計算期間の次の賃金計算期間から当該手当の支給、変更又は停止を行う。
2 本人の届出が遅れた場合または虚偽の届出をした場合に手当の過払いが発生したことが判明したときは、団体はその返還を求める。
3 本条第 1 項にかかわらず、正当な理由無く本人の届出が遅れた場合においては、原則としてその期間に相当する手当を遡って支給することはない。この場合、届出日の属する賃金計算期間の次の計算期間から当該手当の支給を行う。
第3章 賞与
(賞与)
第 25 条 賞与は、原則として支給しない。
第4章 その他細則
(休職者の賃金)
第 26 条 職員が休職を命ぜられた場合は、賃金を支給しない。ただし、休職の事情を勘案して賃金の全額またはその一部を支給することがある。
附則
1 この規程を改廃する場合は、職員の代表者の意見を聴いて行う。
2 この規程は平成 28 年 4 月 1 日から施行する。