Contract
【様式第4号】
共 同 研 x x 約 書
公立大学法人公立はこだてxx大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,次の各条によって共同研究契約を締結するものとする。
(共同研究の題目等)
第1条 甲および乙は,次の研究(以下「共同研究」という。)を共同で実施するものとする。
(1)研究題目
(2)研究目的および内容
(3)研究場所
(研究期間)
第2条 共同研究の期間は, 年 月 日から 年 月 日までとする。
(共同研究担当者)
第3条 甲および乙は,それぞれ別表第1に掲げる者に共同研究を実施させるものとする。
(研究経費および納付)
第4x xは,共同研究に要する経費(以下「共同研究費」という。)として, 円(うち間接経費 円)を甲に支払うものとする。
2 乙は,共同研究費を公立大学法人公立はこだてxx大学理事長の発する請求書により,甲の指定する金融機関に納付期限までに振込みしなければならない。
3 乙は,所定の納付期限までに前項の規定による共同研究費を納付しないときは,納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納額につき年2.6パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として甲に納付しなければならない。
(設備の帰属)
第5条 共同研究費により取得した設備は,甲に帰属するものとする。
(情報,資料の提供)
第6x xは,xと共同研究を実施するにあたり,第1号に掲げる物品(以下「提供物品」という。)および第2号に掲げる共同研究に必要な情報・資料(以下「技術情報」という。)を甲に提供するものとする。
(1)提供物品
(2)技術情報
2 前項に規定する提供物品および技術情報の搬入または据付けに要する経費は乙の負担とする。
3 甲は,共同研究が終了した場合は,第1項に規定する提供物品および技術情報を乙からの返還請求に基づき速やかに返還するものとする。
4 乙からの提供物品または技術情報に瑕疵があったことに起因して甲が損害を被ったときは,乙は甲の損害を賠償するものとする。
(研究成果の報告)
第7条 甲および乙は,双方協力して研究成果についての実績報告書をとりまとめるものとする。
2 前項に規定する報告の方法については,甲乙協議の上,定めるものとする。
(中止または延長)
第8条 乙は,共同研究を一方的に中止することができない。
2 天災その他止むを得ない事由があるときは,甲乙協議の上,共同研究を中止し,または研究期間を延長することができるものとする。
(経費の返還)
第9条 甲は,乙が納付した共同研究費はこれを返還しないものとする。ただし,前条の規定により共同研究を中止し,または,延期する場合において,共同研究費に不要額を生じているときには,その額の範囲内でその全額または一部を乙に返還することができるものとする。
(経費の不足)
第10条 甲は,納付された共同研究費に不足が生じた場合には,乙と協議の上,乙に必要となる共同研究費の請求をすることができるものとする。
(知的財産権の出願)
第11条 甲または乙は,甲または乙に属する共同研究担当者が共同研究の結果,独自に知的財産の創作を行い,単独で知的財産権に係る権利の出願を行おうとするときは,知的財産の創作を独自に行ったことについて,あらかじめ甲または乙の同意を得るものとする。
2 甲および乙は,甲および乙に属する共同研究担当者が共同研究の結果,共同して知的財産の創作を行い,知的財産権の出願を行おうとするときは,知的財産権に係る甲および乙の持分等を定めた共同出願契約を締結の上,共同して出願を行うものとする。
(優先的実施)
第12x xは,共同研究の結果生じた知的財産の創作であって,甲に承継された知的財産権(乙または乙の共同研究担当者との間で共有であるものを含む。以下「甲に承継された知的財産権」という。)を乙または乙の指定する者に限り,知的財産権に係る権利を出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができるものとする。
2 甲は,乙または乙の指定する者から前項に規定する優先的実施の期間(以下「優先的実施期間」という。)の更新を許諾することができるものとする。なお,更新する期間については,甲乙協議の上,定めるものとする。
(受益者負担)
第13条 乙は,甲に承継された知的財産権について,その出願から取得までに要する費用および維持に要する費用のうち甲の持分に係るもの(以下「甲の持分に係る費用」という。)も,原則として負担するものとする。
2 共同研究の結果生じた知的財産権を甲が第三者に譲渡することについて,乙が出願前に同意した場合には,甲は,甲の持分に係る費用を負担するものとする。
(第三者に対する実施の許諾)
第14条 甲は,乙または乙の指定する者が,甲に承継された知的財産権を,第12条に規定する優先的実施期間xxx第2年次以降において正当な理由なく実施しないときは,乙および乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し,知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
2 甲は,第12条の規定により乙または乙の指定する者に優先的実施を許諾した場合において,優先的実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは,第三者に対し知的財産権の実施を許諾することができるものとする。
(実施料)
第15条 甲に承継された知的財産権について,乙または乙の指定する者が実施しようとするときは,乙は,別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。ただし,xが当該知的財産権の実施許諾を第三者に対して行うことについて,乙が当該知的財産権の出願前に同意したときは,この限りでない。
(秘密保持)
第16条 甲および乙は,共同研究に関連して知り得た技術上および営業上の秘密を漏洩してはならない。
2 本条の規定は,本契約終了後においても有効とする。
(研究成果の公表)
第17条 甲および乙に属する共同研究担当者は,共同研究の成果を公表できるものとする。ただし,研究成果の公表の時期および方法について,甲乙協議の上,適切に定めるものとする。
(契約の解除)
第18条 甲は,乙が共同研究費を所定の納付期限までに納付しないときは,本契約を解除することができる。
2 甲または乙は,次の各号のいずれかに該当し,催告後30日以内に是正されないときは,本契約を解除することができる。
(1)相手方が本契約の履行に関し,不正または不正の行為があったと認められるとき。(2)相手方が本契約に違反したと認められるとき。
(損害賠償)
第19条 甲または乙は,前条に掲げる事由により相手方に損害を与えた場合は,これを賠償する義務を負うものとする。
(協議)
第20条 本契約に定めのない事項およびその内容に疑義を生じた場合には,xxxxを持って協議の上,別途定めるものとする。
この契約の締結を証するため,本契約書を2通作成し,甲乙それぞれ1通を保管するものとする。
年 月 日
x xxxxxxxxxxx000xx0
公立大学法人公立はこだてxx大学
理事長
乙
別表(第3条関係)
氏名 |
所属・職名 |
共同研究における役割 |
※ |
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※印は研究代表者を示す