株式会社 SBI ネオトレード証券
株式信用取引
契約締結前交付書面および 規程集
株式会社 SBI ネオトレード証券
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2023年1月
目 次
1.信用取引の契約締結前交付書面 ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・2
2.代用有価証券の種類、代用価格等 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・9
3.信用取引 取引概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・11
4.証券オンライン信用取引規程 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・16
5.信用取引の手数料・諸費用等 ・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・23
信用取引の契約締結前交付書面
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取り扱いは同じです。
○信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、信用できる銘柄の範囲や返済の期限等についてことなる制約がありますので、ご注意ください。
○信用取引には、金融商品取引所で行われるものの他、PTS(私設取引システム)において行われるもの(「PTS 信用取引」といいます。)がありますが、当社では PTS 信用取引は扱っておりませんので、この書面に記載されている事項は、すべて金融商品取引所で行われるものを対象としています。
○信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合などには、委託保証金率の引上げなどの措置をとることがあります。また、当社自身の判断によって、独自に信用取引の利用を制限したり、代用有価証券の掛目の変更または除外を行う場合もあります
(「代用有価証券の種類、代用価格等」参照)。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が生じる可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合または継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別紙「信用取引の手数料・諸費用等」お よび「証券オンライン信用取引の管理料等のご案内」に記載の売買手数料、信用管理費、名義書換料および権利処理手数料をいただきます。
・信用取引の買付けの場合、買付代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付株券等に対する貸株料および品貸料(逆日歩)をお支払いいただきます。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、別紙「信用取引 取引概要」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れ
ていただきます。
・委託保証金は、総建玉金額の30%(「委託保証金徴収率」といいます)以上で、かつ当社が別に定める最低保証金額以上(別紙「信用取引 取引概要」参照)が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
委託保証金請求計算式
建玉金額合計×委託保証金徴収率=必要委託保証金
委託保証金-((現金保証金+代用保証金)+評価損-諸経費+決済損益)
=委託保証金請求額
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに解消していただく必要があります。(当社が判断した場合には、委託保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)。
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めにより
その他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。
更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各金融商品取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」および「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
【信用取引に関する説明】信用取引の仕組みについて
○ 制度信用取引
・制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等および買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・制度信用取引の返済期限は6ヵ月と決められており、6ヵ月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6ヵ月)の定めにかかわらず、金融商品取引
所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が 融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※2)。
・制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、「信用取引の手数料・諸費用等」、当社ホームページなどをご確認ください。
・制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割、株式無償割当て、会社分割、株式分配、その他権利付与(以下「株式分割等」と言います。)による株式を受ける権利または 株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不xxをなくします。(注)例えば、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付けまたは買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3ヵ月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客様が買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客様が直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、
①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性および換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値または無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引きによる返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。
○ 一般信用取引
・ 一般信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客様と当社との間で自由に決定することができる信用取引で す。ただし、一般信用取引によって行った売買の決済のために、貸借取引を利用することはできません。
・ 一般信用取引ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄および当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引の利用を禁止する場合もあります。
・ 一般信用取引における貸株料、品貸料、返済期限および金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになり
ます(※2)。また、貸株料、品貸料および金利は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一般信用取引を利用されるお客様は当社ウェブサイトでご確認ください。
・ 一般信用取引によって売買している株券等について株式分割等による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約xxの付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・ 一般信用取引は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社における株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を決済期日として設定することがあります。この場合、当社が設定する決済期日を越えて一般信用取引を継続することはできません。そのため、当社の任意でお客様の在庫不足となった銘柄の新規売建注文を失効、および在庫不足となった売建玉の強制返済注文を執行いたします。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
・ 一般信用取引として始めた信用取引を途中で制度信用取引へ変更、または逆に制度信用取引として始めた信用取引を途中で一般信用取引へ変更することはできません。
※1.裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※2.その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場への委託注文の媒介、取り次ぎまたは代理株券等の売買の媒介、取り次ぎまたは代理
・信用取引に係る委託保証金または代用有価証券の管理
金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等となります。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種
金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」「包括再担保契約に基づく担保同意書」の内容に同意のうえ、信用取引口座を開設していただく必要があります。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
・信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、
場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
・信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのかの別、新規建、返済(埋)の別も明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
・金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。
・お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券および信用取引によって株券を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済および現引き・現渡しによる信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
・適格機関投資家(これに類する外国法人を含みます。)が信用取引の売付けを行う場合およびそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。
・注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引・応募報告書」が交付されます。
・また、信用取引が成立した後、その建玉が返済されるまでの間、建玉の内容と、お客様と当社との債権、債務の残高をご確認いただくため、毎月「取引残高報告書」が交付されます。
・加えて、保有建玉が返済された際には、返済に係る受渡代金等を確認いただくため、
「取引報告書 兼 信用取引決済報告書」が交付されます。
・万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡ください。
(令和5年1月 10日現在)
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、総建玉金額の30%以上で、かつ30万円以上が必要です(別紙「信用取引 取引概要」参照)。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債… 95%以下
政府保証債…………………………90% 〃地方債・社債………………………85% 〃金融債………………………………85% 〃上場新株予約権付社債……………80% 〃上場株券……………………………80% 〃公社債投信…………………………85% 〃追加型株式投信……………………80% 〃
単位型株式投信……………………80% 〃(クローズド期間終了後のもの)上場投資信託・上場投資証券……80% 〃(ETF・不動産投資信託など)
委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されることまたは当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更または除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(または除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して5営業日目の日といたします。ただし、下記③の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。
①特定グループ等の介入により特定株価が異常に高騰しており、当該銘柄の時価を保証金として適正に評価するのは困難と認めた場合
②発行会社が債務超過となった場合
③①~②のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合。
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
(令和5年1月 10日現在)
信用取引 取引概要
口座開設基準
当社の定める方法により、信用取引口座開設の審査を受け認められること個人のお客様の場合
・国内に居住し、かつ口座開設時の年齢が満18才以上であること
・当社より常時電話連絡が可能であること
・株式等の投資経験があること
・投資目的が信用取引の商品特性に照らして適切であること
・「信用取引の契約締結前交付書面」および「信用取引 取引概要」等の内容を確認し、かつ信用取引の基本的な仕組みが理解できていること
・金融資産(現金、預貯金、有価証券等)を300万円以上保有していること
・本申し込みを行う個人が、法人の代表者または取引担当者として選任され、別に当社において、法人名義により信用取引、株価指数先物・オプション取引、若しくは CFD 取引を行っている場合、また、その取引において当社の定める約款・規程および諸規則等に反する行為がないこと
・その他当社が定める基準を満たすこと
法人のお客様の場合
・国内に本店登記されている事業法人または医療法人、学校法人、もしくは宗教法人等であること
・当社より常時電話連絡が可能であること
・株式等の投資経験があること
・投資目的が信用取引の商品特性に照らして適切であること
・有限責任事業組合等、事業を目的とする組合契約を基礎として形成された企業体、もしくは投資組合等でないこと
・法人登記後1年以上を経過していること
・事業内容および事業の継続性などを審査し、事業の実態が存在しないまたは登記上の記載と実体が異なる法人(いわゆるペーパーカンパニー)などではないこと
・法人の代表者または取引担当者として選任された者が、「信用取引の契約締結前交付書面」および「信用取引 取引概要」等の内容を確認し、かつ信用取引の基本的な仕組みを理解できていること
・法人の代表者又は取引担当者として選任された者が、別に当社において、信用取引もしくは株価指数先物・オプション取引を行っている場合、また、その取引において当社の定める約款・規程および諸規則等に反する行為がないこと
・当社が必要と認める場合には、決算書あるいは法人税納税証明書等の提出を求める場合があること
建玉金額
当社が定める建玉金額の上限については、当社ホームページの取引概要で常時、確認することができます。なお、相場状況等により、当社が任意で変更する場合があります。変更時は、当社ホームページの取引概要および重要なお知らせに、変更内容を速やかに掲載します。
建玉金額の変更
建玉金額の上限については、以下の通り変更する場合があります。
・当社が必要と判断した場合
・お客様が建玉上限金額の変更を申請し、当社が認めた場合
委託保証金
委託保証金は総建玉金額の30%(委託保証金徴収率)以上が必要となります。最低保証金は30万円とします(現金換算)。
なお、新規建玉のご注文の際は、上記保証金を事前に差し入れていただきます。
※新規に建玉された場合、未確定の諸経費(取引手数料等を含む)は上記保証金の計算には算入しません。
保証金代用有価証券の取り扱い
委託保証金を有価証券により代用される場合は、「代用有価証券種類、代用価格等」をご参照ください。但し、当社の基準設定により変更することもあります。また、お預りする銘柄(要注意銘柄および当社選定等による規制銘柄等)により、保証金代用有価証券としての代用をお断りすることがあります。
返済による未受渡の利益の額の取り扱い
信用取引の反対売買による返済により生じた未受渡の利益の額は、反対売買の約定が成立したときより、お客様が差し入れている委託保証金の総額に加えて計算することに同意頂きます。
保証金不足時の新規建注文の取り扱い
お客様の委託保証金が総建玉金額の30%に満たない場合、当社はお客様の新規建注文の受注を制限いたします。なお、既に発注済かつ未約定の新規建注文については、その注文を失効とすることがあります。
委託保証金の最低維持率
最低維持率は20%です。委託保証金の率が20%未満になったときは、保証金預託率が
30%を回復するまでの金額(「追加保証金」といいます)を受託契約準則に定める発生日の翌々営業日12:00までに当社にて解消が確認できるようご入金、または建玉返済等にてご対応ください。(場合によっては、委託保証金の率が20%未満にならなくても追加保証金を差入れていただくことがあります。)。発生日の翌々営業日15:30までに追加保証金の解消がなされなかった場合、当社は任意にお客様に事前に通知することなく、お客様の信用取引口座における全ての信用建玉を、追加保証金発生日から起算して4営業日目に、お客様の計算により反対売買し返済します。なお、追加の保証金発生時から差入れ期日までの間に、現引・現渡による返済を行った場合、当該返済に係る建玉に必要な保証金の額を、追加保証金の額からは、控除を行いません。
なお、期日までに追加保証金の解消がなされない場合、原則として当社の任意で信用取引口座の閉鎖を行います。
建玉の強制返済
追加保証金が期限までに解消されなかった場合、当社は「信用取引口座設定約諾書」等規定に従い、追加保証金発生日より起算して4営業日目以降に、当社の任意で、かつお客様の計算により、全ての建玉を返済し、お預りの証券(代用有価証券)の売却をもって損金等として充当することといたします。また、損失の額が差入れ委託保証金の額を上回った場合には、お客様からただちに不足金額(債務)をお支払いいただきます。
信用取引管理料
信用取引名義書換料
信用取引金利(年利)
信用取引貸株料(年利)
※上記4項目については、別紙「信用取引の手数料・諸費用等」の定めに応じ、お支払いいただきます。同内容に変更が生じた場合は、当社の定める方法により、その変更の内容をお客様に通知します。
品貸料(逆日歩)
・買い方:証券金融会社が発表する金額を受け取り
・売り方:証券金融会社が発表する金額を支払い
委託保証金の引出し制限
保証金預託率が委託保証金徴収率を下回る充当はできません。返済による損金に充当する場合でも、必要委託保証金率を下回る充当は出来ません。
また、保証金預託率が委託保証金徴収率を下回る保証金の引出(出金)は出来ません。出金依頼後の計算により保証金預託率が委託保証金徴収率を下回ることとなった場合は、計算後の保証金引出余力の範囲内で引出(出金)を行います。
※担保拘束の間に、株価の値下がり等により担保価値が下がることもありますのでご注意ください。
※追加保証金の差入れ義務が発生した場合、当社にて追加保証金の解消が確認できない間、保証金の引出(出金および出庫)、新規建、現引、現物買いはお受けしません。
同一銘柄による建玉と代用有価証券による制限(二階建て建玉の制限)
建玉と同一銘柄による代用有価証券の預託または単独代用有価証券での同一銘柄による建玉(いわゆる二階建て)は、当社の判断により規制する場合があります。
空売り(信用新規売り注文)に関する制限
基準値より 10%以上下落した(トリガー抵触)銘柄で信用取引にて新規売建を行う場合、直近公表価格以下での空売りは禁止されていますが、機関投資家以外による 50 単元以内の新規売建は適用除外となります(空売りの価格規制)。
ただし、空売りの価格規制を逃れるために、51 単元以上の信用新規売付注文を意図的に 50 単元以内に分割して発注する行為や、50 単元以内の信用新規売付注文を複数回発注することにより、意図的に分割して発注したように見受けられる場合等は、空売りの価格規制の適用を受けるものと考えられますのでご注意ください。
※当社は、信用新規売り注文についてシステム上の発注制限を行っています。期日最終日の取り扱い
期日最終日の前営業日までに、お客様により反対売買による返済もしくは、現引・現渡に
よる返済が行われなかった場合は、期日最終日に当社の任意で、かつお客様の計算により強制返済を行います。
※期日の前営業日までに反対売買もしくは現引・現渡による返済が行われなかった建玉に対し、期日当日ストップ比例配分等により反対売買ができなかった場合は、お客様の計算で「現引」「現渡」による返済を行う場合があります。
要注意銘柄・規制銘柄等の取り扱い
金融商品取引所等や当社が、信用取引規制銘柄として選定した銘柄や、投機性の強い銘柄として要注意銘柄と選定した銘柄には、各種の取引規制(増し担保・建玉制限・売買制限)が掛かる場合があります。
取引概要の変更
当該概要書記載の内容は、都度変更される場合があります。変更の内容は、「証券オンライン信用取引取扱規程」等において定める方法により行い、お客様は変更内容について都度確認するものとします。
(2022 年 8 月 29 日現在)
証券オンライン信用取引取扱規程
(規程の趣旨)第1条
1.この規程は、お客様が当社の証券オンライン取引システム(以下、「本システム」といいます。)を利用して行う信用取引に関する取り決めです。
2.本規程に特段の定めのない事項は、証券オンライン取引総合取引約款および証券オンライン取引取扱規程によるものとします。
(口座開設基準)第2条
1.本システムを利用して信用取引を行う信用取引口座を開設することができるお客様は、当社が別に定める条件を全て満たし、かつ当社の定める方法による開設申込および審査を受けているお客様とします。
2.前項に定める当社が行う審査の結果、前項の条件に係わらず、適合性の原則に照らし、口座開設の可否を判断する場合があります。なお、その判断の理由は開示していません。
(対象銘柄)第3条
1.お客様が信用取引を行うことのできる銘柄は、当社が別に定めるものとします。
2.前項の規定に関わらず、金融商品取引所等の売買規制、あるいは当社の判断による売買規制等によりお取引ができない場合があります。
(建玉の上限金額)第4条
本システムを利用して行う信用取引の建玉の上限金額は、当社が別に定めるものとします。
(注文の上限金額)第 5 条
本システムを利用して行う信用取引の一注文あたりの発注可能金額の上限は、当社が別に定めるものとします。
(委託保証金)第6条
1.本システムを利用して行う信用取引の委託保証金の必要額は、建玉金額の30%以上かつ30万円以上とし、信用取引の注文に先立って当社に差し入れるものとします。
2.委託保証金が必要額に満たない状態で新規建の約定が成立した場合、お客様は約定日より起算して3営業日目の当社が定める時限までに、必要額を満たすに足る金額を差し入れるものとします。委託保証金の必要額は金融商品取引所等の規則もしく
は制度の変更、または当社の判断により変更することがあります。
(委託保証金の取り扱い)第7条
1.前条に定める委託保証金は、当社が定める有価証券(以下、「保証金代用有価証券」といいます。)をもって代用することができるものとします。ただし建玉金額に当社が別に定める割合を乗じた額以上は現金として差し入れるものとし、保証金代用有価証券をもって代えることはできません。
2.保証金代用有価証券の現金換算率は、当社が別に定めるものとします。
3.お客様が信用取引口座を開設している場合、当社証券総合口座でお預かりしている現金は、全て信用取引に係る委託保証金として差し入れるものとします。ただし、指数先物取引および指数オプション取引の証拠金として利用する場合、または当社が認めた場合はその限りではありません。
(保証金代用有価証券の取り扱い)第8条
お客様が信用取引口座を開設している場合、当社でお預かりする有価証券は、全て保証金代用有価証券として差し入れるものとします。ただし、当社が代用不適格と認めた場合は、その限りではありません。
(返済による未受渡の利益の額の取り扱い)第9条
信用取引の反対売買による返済により生じた未受渡の利益の額は、反対売買の約定が成立したときより、お客様が差し入れている委託保証金の総額に加えて計算することに同意するものとします。
(保証金の維持)第10条
1.お客様の委託保証金が第6条第1項に定める必要額に満たない場合、当社はお客様の信用取引における新規建注文の受注を制限いたします。なお、既に発注済かつ未約定の新規建注文については、当社の判断によりその注文を取り消しすることがあります。
2.第6条第2項に定める必要額の差し入れが行われない場合、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様の信用取引口座における全ての信用建玉を、お客様の計算により反対売買し返済できるものとします。
3.委託保証金の充足計算において、未確定の諸経費については算入しないものとします。
(委託保証金の最低維持率)第11条
1.委託保証金の最低維持率は、建玉金額の20%とします。
2.委託保証金が前項の最低維持率を下回った場合、お客様は受託契約準則に定める下
回った日の翌々営業日の12:00までに建玉金額の30%を上回るに足る追加保証金のご入金、または建玉返済等の対応を行い、追加保証金を解消するものとします。
3.第2項に定める追加保証金の解消が、下回った日の翌々営業日の15:30までに当社で確認ができなかった場合、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様の信用取引口座における全ての信用建玉を、追加保証金発生日から起算して4営業日目以降に、お客様の計算により反対売買し返済します。
4.前項に定める反対売買によりお客様のお預り金に不足が生じた場合、当社はお客様へ事前に通知することなく、お客様の保証金代用有価証券を、不足金に充当する為に、当社の任意で、かつお客様の計算により処分し、不足金に充当することができるものとします。その結果、さらに当社に対する債務が発生した場合は、お客様は速やかに残債務の弁済を行うものとします。
5.第1項の最低維持率は、金融商品取引所等の規則もしくは制度の変更、または当社の判断により変更することがあります。
6.前項の結果、当社に対する債務が発生した場合、お客様は速やかに残債務の弁済を行うものとします。
7.本条に定める時限は、当社がお客様の信用取引口座において追加保証金の解消を確認した時点において満了するものとします。
(不足金)第12条
1.信用取引の損失、現物株式の買付代金あるいは現引代金もしくは信用売り配当金の受渡日において、委託保証金からの振替不足による不足金が生じた場合、お客様は当該不足金を受渡日当日中に現金により入金するものとします。ただし、当該受渡日においてお客様からの当該不足金の入金が確認できない場合、当社はお客様へ事前に通知することなく、お客様の当社における他の取引に係る証拠金等預託現金額のうち、その取引毎に定められた引出可能額の範囲において、不足金に充当することができるものとします。
2.前項の結果、不足金全てを充当するに足りず、当社に対する債務が発生した場合、当社はお客様へ事前に通知することなく、お客様の買付、新規建玉および出金に係るお取引を制限し、お客様の信用建玉あるいは保証金代用有価証券を、当社の任意でお客様の計算により返済あるいは売却し、不足金に充当することができるものとします。
3.当社が、前項に伴う強制返済または売却を行うに際し、お客様が強制返済または売却実行前に発注した注文、あるいは当社の強制返済または売却注文に対し訂正もしくは取消を行う目的において発注した注文は、全て強制返済または売却注文に対し劣後するものとし、当社は、強制返済または売却実行時もしくは実行後において、これらお客様が発注した強制返済または売却注文に劣後する注文を、訂正あるいは取り消すことにより、強制的に失効することができるものとします。
4.第2項の返済あるいは売却の結果、当社に対する債務が発生した場合は、お客様は速やかに残債務の弁済を行うものとします。
5.第1項における不足金の額について、お客様は、当該不足金が生じた場合には、その金額を NEOTRADE W(取引ツール)の画面にて確認するものとします。
(信用売り配当金)第13条
お客様が権利付き最終売買日と権利落ち日をまたいで信用売り建玉を保有した場合、該当銘柄の配当金支払日に、信用売り配当金を徴収します。なお、信用売り配当金の徴収により、お客様お預り金に不足が生じた場合は、第12条の定めに応じ取り扱うものとします。
(弁済期限)第14条
1.お客様が制度信用取引を行う場合、お客様は指定の弁済期限(以下、「期日」といいます。)の前営業日までに、反対売買または現引もしくは現渡により建玉の返済を行うものとします。
2.お客様が一般信用取引を行う場合、弁済期限は原則無制限ですが、建玉に権利等の 発生(株式分割、合併等)が予定されている場合、弁済期限を繰り上げるものとし ます。その場合、お客様は指定の弁済期限(以下、「期日」といいます。)の前営業 日までに、反対売買または現引もしくは現渡により建玉の返済を行うものとします。
3.前項の規定に関わらず、お客様が期日の前営業日までに反対売買または現引もしくは現渡による返済を行わなかった場合、当社は期日当日、お客様へ事前の通知をすることなく、当社の任意で、かつお客様の計算により当該建玉を反対売買または現引もしくは現渡にて決済することができるものとします。
(お客様死亡時の建玉の取扱)第15条
お客様の死亡が公的証明書類にて確認できた場合、当社はお客様へ事前に通知することなく、証券取引口座を凍結し、お客様の全ての信用建玉を、当社の任意でお客様の計算により返済することができるものとします。
(強制返済および注文取消)第16条
当社が、第10条第2項もしくは第11条第4項もしくは第14条第2項もしくは第1
5条に定める強制返済を行うに際し、お客様が強制返済実行前に発注した注文、あるいは当社の強制返済注文に対し訂正もしくは取消を行う目的において発注した注文は、全て強制返済注文に対し劣後するものとし、当社は、強制返済実行時もしくは実行後において、これらお客様が発注した強制返済に劣後する注文を、訂正あるいは取り消すことにより、強制的に失効することができるものとします。
(担保同意書)第17条
お客様は、当社に預託する保証金代用有価証券に関し、包括再担保契約に基づく担保同意を行うものとします。
(信用取引管理料)
第18条
当社は信用取引の建玉に対して、当社が別に定める信用取引管理料を徴収します。
(信用取引金利)第19条
信用取引に関する金利は、当社が別に定めるものとします。
(信用取引貸株料)第20条
信用取引貸株料は、当社が別に定めるものとします。
(信用取引名義書換料)第21条
信用取引名義書換料は、当社が別に定めるものとします。
(通知)第22条
当社は、第11条に定める追加保証金の額および解消時限、および第14条に定める期日を NEOTRADE W(取引ツール)の画面にて通知するものとします。
(再審査)第23条
お客様の信用取引口座における取引について、相当期間取引がなく、無債務の状態であると当社が認めた場合、当社は、お客様の信用取引口座を凍結する場合があります。なお、この場合、当社はお客様が信用取引を再開する際に、再審査を行うことがあります。
(信用取引利用の停止)第24条
1.お客様が、この規程に定める内容あるいは法令・諸規則、証券オンライン取引総合取引約款等、当社の定める信用取引に関するルール等に違反した場合、もしくはその他やむを得ない事由が生じた場合に、当社は直ちにお客様の本システムの利用を停止し、信用取引口座の閉鎖をすることができるものとします。
2.当社が前項の定めに基づき、お客様の本システムの利用を停止し、信用取引口座の閉鎖を行った場合、原則お客様が再度当社において信用取引口座の開設を行うことはできないものとします。
3.第1項の場合、お客様は当社からの事前通知がなくても、当社に対する信用取引に係る債務について当然に期限の利益を喪失し、速やかに残債務の弁済を行うものとします。
(差引計算)第24条の2
1.お客様は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によってお客様が当社に
対する債務を履行しなければならない場合、当社が、当社の判断によって当該債務とお客様の当社に対する債権とを、その期限の如何にかかわらず、また、お客様に事前に通知することなくいつでも相殺することができるものとします。
2.前項の相殺における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利息については当社の定める料率によるものとします。
3.お客様は、第 1 項の相殺における債権債務の支払通貨が異なるときに適用する為替レートを、当社が妥当と判断する実勢の為替レートを適用するものとします。
(充当の指定)第24条の3
お客様が当社に対する債務の弁済を行ない、または前条の差引計算を行なう場合において、お客様の弁済額、またはお客様の当社に対する債権がお客様の債務の全額を弁済させるの に足りないときは、お客様が当社に対して有する一切の債権につき、当社が適当と認める 順序方法により弁済充当することができるものとします。
(取引細則の開示)第25条
当社は、この規程に定める他、金融商品取引法に基づく契約締結前交付書面等においてその内容を開示するものとします。
(規程の変更)第26条
この規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには民法第 548
条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットまたはその他相当の方法により周知するものとします。
附 則
この規程は、平成22年3月1日より施行する。
この改定規程は、平成22年7月20日より施行する。 この改定規程は、平成22年12月16日より施行する。この改定規程は、平成23年7月3日より施行する。
この改定規程は、平成23年12月19日より施行する。この改定規程は、平成24年9月3日より施行する。
この改定規程は、平成25年1月1日より施行する。
この改定規程は、平成25年 7 月16 日より施行する。この改定規程は、平成27年1月1日より施行する。 この改定規程は、平成27年 6 月22日より施行する。
この改定規程は、平成28 年 7 月 19 日より施行する。この改定規程は、平成29年3月31日より施行する。この改定規程は、平成 30 年 9 月 1 日より施行する。この改定規程は、令和元年7月16日より施行する。 この改定規程は、2021 年 1 月 1 日より施行する。
この改定規程は、2022 年 8 月 29 日より施行する。
信用取引の手数料•諸費用等
取引手数料
「信用取引」の取引手数料は、一注文ごとの約定代金に応じて課金される『一律(つどつど)プラン』と、一日の約定代金合計額に応じて課金される『定額(おまとめ)プラン』とがあります。口座開設時には、いずれか一方を必ずご選択ください。
『 x x ( つ ど つ ど ) プ ラ ン 』 | 『 定 額 ( お ま と め ) プ ラ ン 』 | ||
信用取引 | 信用取引 | ||
一注文ごとの約定代金 | 手数料額(税込) | 一日の約定代金合計額 | 手数料額(税込) |
300万円以下 | 無 料 | 100万円以下 | 無 料 |
300万円超 | 無 料 | 以降100万円単位超過ごとに | 無 料 |
※「一律(つどつど)プラン」の場合は、一注文ごとの約定金額に応じて手数料額が異なります。
※消費税の計算は、1 円未満切り捨てとします。
※「定額(おまとめ)プラン」の場合は、一日の注文約定代金合計額に応じて手数料額が異なります。
『 スタンダード•コース』 | |
信用取引 | |
一注文ごとの手数料額 | 手数料額(税込) |
x x | 無 料 |
※「スタンダード•コース」の新規申込および他プランからの変更は受け付けていません。なお、現在「スタンダード•コース」が適用されているお客様が、「一律(つどつど)プラン」もしくは「定額(おまとめ)プラン」への手数料プラン変更を行った場合は、再度「スタンダード•コース」を選択することはできなくなります。
株式信用取引の管理料等
信用取引管理料(税込) | 1株あたり11銭/月 注1) | ||
信用取引金利 | 制度信用取引 | ステージ1 (通常条件) | 買金利(買い方):2.30%売金利(売り方):0.00% |
【金利優遇プログラム】 上記通常金利とは別に、判定日の建玉残高、判定期間の新規建約定代金合計額、判定期間の純入金額•純入庫額の合計額に応じた金利優遇体系があります。詳しくは当社ホームページの信用取引金利優遇プログラムをご確認ください。 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxx- rate-program.htm | |||
一般信用取引 | 買金利(買い方):2.75% | ||
信用取引貸株料 | 年率:1.10% | ||
逆日歩(品貸料) | 信用取引の売建ての残高が多くなり、株券の調達が困難になった場合に逆日歩(品貸料)が発生します。逆日歩は、売り方が支払い、買い方はそれを受け取ります。 1株あたり何銭という計算で行われ、逆日歩の発生状況は新聞等で確認できます。 | ||
信用取引名義書換料(税込) | 売買単位あたり55円 ※ETF/ETN は売買単位あたり5.5円 |
注1)信用取引管理料は、新規建約定日より1ヵ月目ごとの応当日を経過する都度発生し、1株につき11銭(税込)
(取引所等が定める売買単元が1株である銘柄については1株につき110円(税込))の割合で建玉の返済時に徴収されます。
•信用取引管理料の額が110円(税込)に満たない場合は最低110円(税込)、1,100円(税込)を超える場合は最高1,100円(税込)となります。
•信用取引管理料は、新規建日の株数に応じて発生し、1ヵ月目の応当日を経過した最初の返済約定時に経過月数分が徴収されます。
※信用取引金利は、市場の動向により変動する場合があります。
※信用取引貸株料は、売り方にのみかかります。
※信用取引名義書換料は、買い方にのみかかり、権利落ち日に確定します。
※信用取引の口座開設時の収入印紙代は必要ありません。
コール取引〔電話注文/その他取引(強制返済•注文取消•訂正等)〕
手数料額(税込) | |
信用取引 | 約定代金×1.32% 〔最低手数料:2,200円〕 |
各種取引注文取消•訂正、現引注文および 現渡注文の発注•訂正•取消 | 1 注文あたり2,200円 |
※コール取引手数料は、電話での注文、信用取引追証未解消による強制返済、信用取引に係る期日強制返済等に適用されます。
※信用取引の「コール取引」手数料は、「一律(つどつど)プラン」「定額(おまとめ)プラン」いずれの選択か、「スタンダード•コース」の適用かに関わらず、同じ条件となります。
※各種取引注文取消•訂正、現引注文および現渡注文の発注•訂正•取消に係る手数料は、お客様がオンラインにて発注された注文を当社へ電話で取消または訂正する場合に適用されます。なお、営業日 15:00以降の現引•現渡に伴う発注済み注文の取消は除きます。
※各種取引注文取消•訂正、現引注文および現渡注文の発注•訂正•取消に係る手数料は、一口計算は行わず、注文の件数毎に課金します。
その他ご負担いただく手数料等
送金手数料 (※お客様が当社に入金する際の振込手数料) | 各金融機関の定める額 ※クイック入金をご利用の場合は無料となります。 注 1) |
口座管理料 | 無 料 |
登録済加入者情報開示請求 | 2,200円(税込)/1回につき |
各種証明書等発行手数料 注2) | 1,100円(税込)/証明書1種類につき |
各種帳票の写し 注3) | 1,100円(税込)/請求開始月を含む12ヵ月分以内 ※以降12ヵ月以内ごとに1,100円(税込)ずつ増額 |
注 1)ただし、お客様が証券総合取引によらない過度な入出金を繰り返し行っていると当社が判断した場合には、当社は、過去にさかのぼり入金および出金時の振込手数料をお客様に請求いたします。
注2)残高証明書/受渡証明書/特定口座年間取引報告書(再交付)/取引報告書(再交付)等を含みます。注3)顧客勘定元帳等を含みます。
注4)各種証明書•帳票等の再発行等は、所定の手数料をお手続きの実行前にいただきます。証券総合口座に所定の手数料相当額以上の金銭残高があり、かつ出金可能額の範囲内である場合は、この金額から手数料相当額を充当いたします。
(2022 年 1 月 4 日現在)