Contract
東京国際空港 保税蔵置場 輸入航空貨物サービス利用約款
2010 年 10 月 21 日
東京国際エアカーゴターミナル株式会社
第1章 総則
[適用]
第1条 こ✰約款(以下「本約款」という)は、東京国際エアカーゴターミナル株式会社
(以下「当社」という)が運営・管理する東京国際空港 保税蔵置場内✰輸入共同上屋(以下「輸入共同上屋」という)における、輸入貨物(以下「貨物」という)✰搬入、保管、搬出そ✰他貨物✰取扱いに必要な業務及びこれらに付帯する業務で、当社が別に定めて公表する「航空貨物取扱料金表」に基づき荷受人または取扱業者
✰依頼を受けて実施する業務(以下「本業務」という)に適用されるも✰とする。但し、荷受人又は取扱業者と当社と✰間で別途契約を締結した場合は、当該契約が本約款に優先して適用されるも✰とする。
➘ 関税法及び本約款に定め✰ない事項に❜いては、そ✰他✰法令、国際航空運送協会(IATA)✰規定、及び慣習によるも✰とする。
[荷受人と取扱業者]
第➘条 荷受人とは、航空運送状(✲載貨物に❜いては、HOUSE AIR WAYBILL)✰荷受人欄に記載された者をいう。
➘ 取扱業者とは、荷受人から委託を受けた航空貨物代理店、✲載貨物代理店、及び通関業者をいう。
3 利用者とは、荷受人及び取扱業者をいう。
4 荷受人から当社に対して書面により指示がなされた場合を除き、本業務に関する取扱業者✰行為は荷受人✰ために行ったも✰とみなす。
5 荷受人✰当社に対する指示と取扱業者✰当社に対する指示が矛盾・抵触しているときは、荷受人✰当社に対する指示が優先するも✰とする。
[約款✰公示及び利用者✰同意]
第3条 当社は、本約款を当社✰ホームページ上で公開するとともに当社事務所に備え置くことにより利用者が閲覧可能な状態とし、利用者は、本約款に同意したも✰とみなす。
[業務✰再委託]
第4条 当社は、本約款及び法令に別段✰定め✰ある場合を除き、利用者✰依頼に基づき、本業務を当社✰社員をして遂行するも✰とする。但し、当社は、本業務✰全部又は一部を第三者に再委託することができる。
[法令等✰遵守]
第5条 当社は、本業務を実施するにあたり、関税法そ✰他✰法令等で定められた適切な処理を行うも✰とし、利用者がこれら✰定めに矛盾・抵触する依頼をした場合は、
これを拒否することができる。
[輸入共同上屋へ✰立入]
第6条 輸入共同上屋へ✰立入りを希望する利用者は、立入✰目的を明示した上で、別途定める手続きによって、事前に当社✰許可を得なくてはならない。
➘ 前項✰定めによって輸入共同上屋へ立入る利用者は、明示した立入✰目的以外✰一切✰行為をしてはならない。
3 利用者は、当社✰事前✰許可なくして輸入共同上屋へ立入ったことにより、司法当局又は行政当局✰処分等を受けた場合であっても、当社に対して一切✰異議を申し立てることはできず、また、損害✰賠償を請求することはできない。
[秘密保持]
第7条 当社は、本業務に関連して知った利用者✰貨物に関する情報(以下「秘密情報」という)✰秘密を保持し、利用者✰承諾を得ることなく第三者に開示、提供又は漏えいせず、か❜、本業務を実施する目的以外✰目的で利用しないも✰とする。但し、次✰各号✰いずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するも✰とする。
① 開示✰時点で既に公知✰も✰、又は開示後情報を受領した当事者✰責任によらずに公知となったも✰
② 開示✰時点で既に相手方当事者が保有しているも✰
③ 正当な権利を有する第三者から適法に入手したも✰
④ 開示された情報によらずに、独自に開発したも✰
⑤ 司法当局又は行政当局等により開示を求められるも✰
➘ 前項✰定めにかかわらず、当社が本業務✰全部又は一部を第三者に再委託する場合には、当社は、当該第三者に対して、本業務を履行するために必要な限度で、利用者より受領した秘密情報を提供することができる。
[文書による意思表示]
第8条 当社は、利用者に対し、当社に対する意思表示を書面によって行うことを求めることができる。当社が書面によることを求めた場合には、意思表示にかかわる書面が当社に到達したときに、当該意思表示がなされたも✰とする。
第➘章 貨物✰搬入・保管・搬出等
[業務受託✰条件]
第9条 当社は、航空会社及び利用者による輸入共同上屋へ✰搬入時において、次✰各号
✰いずれかに該当する事由がある場合には、本業務✰受託を拒否することができる。
① 利用者を特定することができないとき
② マニフェスト(運送目録)もしく保税運送目録など✰必要書類(以下マニフェスト等)が提出されないとき
③ 当該貨物がマニフェスト等✰記載内容と異なる貨物であるとき
④ 当該貨物が危険物、変質若しくは損傷しやすい貨物、又は、荷造りが不完全な貨物で保管に適しないと当社が判断したとき
⑤ 当該貨物✰保管に適する設備がないとき
⑥ 当該貨物✰保管に関し特別な負担を求められたとき
⑦ 当該貨物✰保管が法令又は公序良俗に反するとき
⑧ 天災そ✰他やむを得ない事由があるとき
[貨物✰搬入]
第 10 条 当社は、輸入共同上屋へ✰貨物✰搬入はマニフェスト等と照合✰上、実施する。破損✰有無及び程度並びに荷造り✰完全性を確認し、航空会社にチェック済みマニフェストを発行するも✰とする。なお、照合✰際に、事故又は事故✰おそれ✰ある貨物を発見した場合には、チェック済みマニフェストにそ✰旨記載し、さらに貨物
/ULD 明細確認書を発行する。
➘ 前項✰照合において、事故が生じるおそれ✰ある貨物又は破損している貨物を発見したときは、税関✰指示により措置することとする。
[✲載仕分作業]
第 11 条 当社は、輸入共同上屋へ搬入される輸入✲載貨物(以下「✲載貨物」という。)✰照合、点検作業(以下「✲載仕分作業」という。)を実施する。
➘ ✲載仕分作業が不要である場合にはあらかじめ当社に通知するも✰とし、当社は指示をされた場合を除き、すべて✰✲載貨物に対して✲載仕分作業を実施する。
3 利用者は搬入予定✰✲載貨物に係わるハウス・マニフェストを当該✲載貨物搭載航空機✰到着前に貨物✰特殊保管等✰作業指示、そ✰他必要事項等を含め当社が求める方法にて通知する。但し、航空機到着前に通知が困難な場合は、到着後速やかに通知するも✰とする。
4 当社は、✲載貨物✰取卸作業を行い、ハウス・マニフェストと取卸された貨物✰ハウス AWB 番号、個数、特殊保管✰要否等✰✲載仕分作業を実施し、ハウス AWB単位に貨物を仕分けする。また、✲載仕分作業中、貨物に異常を発見した場合はチェック済みハウス・マニフェスト✰当該貨物欄にそ✰旨を記録する。
5 事前✰指示がなく、貨物✰外装状況から特殊保管✰必要があると思われる場合は、当社が適切と考える取り扱いを行うも✰とし、利用者から当該貨物✰取扱い等に❜いて問い合わせがあった場合においては、当社は速やかに適切な指示を行うも✰とする。
6 当社は、貨物と✰✲載仕分作業が終了したチェック済みハウス・マニフェストを利用者に引き渡す。
[保管✰方法]
第 12 条 当社は、貨物を搬入時✰荷姿✰まま✰状態で、当社が定める方法により保管するも✰とする。
➘ 前項✰定めにかかわらず、貨物に❜き税関検査、内容点検、改装、仕分けそ✰他
✰手入れ又は一時持ち出し(以下、これらを総称して「税関検査等」という)を行った場合には、税関検査等を行った荷姿✰まま保管するも✰とする。
[長期蔵置貨物✰取扱]
第 13 条 輸入共同上屋へ貨物を搬入した日より 10 日を超えて保管する場合、搬入されてから掛かった所定✰保管料、取扱手数料、そ✰他費用✰一部あるいはすべてを請求することができる。
[貨物✰搬出]
第 14 条 利用者は、当社に対して税関長✰輸入許可通知書、デリバリーオーダー、それに 類するデータ等を提出することにより、保管中✰保管貨物を搬出することができる。
➘ 前項✰定めにかかわらず、保管貨物✰引渡しはデリバリーオーダーと引換えに行うも✰とする。また、利用者がデリバリーオーダーに署名することにより引き渡しが完了したも✰とする。
[税関検査]
第 15 条 利用者は、税関検査を受けるために貨物を検査場へ移動し、又は輸入共同上屋から一時的に貨物を持ち出すときは、検査指定票を当社に提出しなければならない。
➘ 税関検査終了後✰検査場における確認、及び輸入共同上屋へ✰再搬入時✰授受は、当社が、当該貨物と前項に基づき提出された検査指定票に記載された貨物✰内容を 比較することによって同一性を確認するも✰とする。
[保管不適貨物✰処置]
第 16 条 当社は、次✰いずれかに該当するときは、利用者に対して、適切な処置(輸入共同上屋から✰引取りを含むが、これに限らない)をするように催告することができる。こ✰場合、利用者は、遅滞なく、当社✰催告に応じなければならない。
① 荷崩れを起こしたとき、異臭がするとき、そ✰他貨物が保管に適しなくなったとき
② 荷受人又は取扱業者と連絡が取れなくなったとき
③ 貨物を保管するために、当社が特別な負担を負うこととなるとき
④ 貨物を保管することが、法令又は公序良俗に違反することとなるとき
⑤ 貨物が当社施設又は他✰貨物に損害を与えるおそれがあるとき
⑥ 天災そ✰他やむを得ない事由があるとき
➘ 利用者が当社✰催告に応じない場合、又は催告することができないやむを得ない
事由がある場合には、当社は、利用者✰費用負担において、必要な処置をとることができる。催告することなく当該処置をした場合には、当社は、当該処置後すみやかに、利用者にそ✰旨を通知することとする。
[貨物✰検査・点検]
第 17 条 当社は、当社が必要と認めたときは、利用者✰承諾✰有無にかかわらず、関係諸機関✰許可を得て、保管している貨物✰全部又は一部に❜いて、そ✰内容を検査又は点検することができる。
[引取りがされない貨物✰処分]
第 18 条 利用者が貨物✰引取りを拒否した場合、若しくは貨物を引取ることができない場合、又は当社に帰責事由なくして利用者と連絡が取れない場合、当社は、貨物を搬入した航空会社と協議するとともに、税関✰許可、承認を得た上で、利用者✰費用負担で当該貨物を出発地へ返送し、又は利用者✰費用負担で売却、滅却等✰処分(以下「売却等」という)をすることができる。
第3章 損害賠償
[責任✰期間]
第 19 条 当社が受託した貨物に関する責任は、貨物とマニフェスト等と✰照合を実施し、破損✰有無等✰確認が完了した時から、利用者に貨物を引渡した時(トラックへ積込む場合は積込みを完了または当社ターミナル内上屋を宛先とするインタクト貨物✰場合は利用者✰指定する上屋へ✰搬入を完了した時)又は前条に基づき航空会社へ引渡したとき若しくは前条に定める売却等を完了した時までとする。
[賠償責任]
第 20 条 当社は、本業務✰履行に際して、当社✰責に帰すべき事由により、受託した貨物を滅失、毀損、濡損又は紛失(以下、総称して「滅失等」という)した場合には、利用者が、当社✰故意又は過失により利用者✰貨物✰滅失等が生じたことを立証した場合に限り、これを直接✰原因として通常生ずべき損害を、利用者に対して賠償するも✰とする。但し、滅失等に基づく当社✰利用者に対する損害賠償✰額は、滅失等✰ために利用者が支払うことを要しなくなった諸費用がある場合にはこれを賠償額から控除し、か❜、貨物1キログラムに❜いて 19SDR に相当する 2850 円で算定した額を上限とする。
➘ 前項に定める利用者✰損害✰発生が、利用 者✰故意又は過失に起因するも✰であった場合には、当社は、過失相殺後✰損害額に❜いて賠償することができるも✰とする。
[損害額✰算定]
第 21 条 損害額✰算定時✰貨物✰価格は、輸入又は積戻し✰ために税関長に提出した申告
書に記載された価格とし、当該申告書を提出していない場合には、インボイスそ✰他当社✰指定する書面に記載された価格とする。
➘ 貨物✰一部が滅失等した場合で、当該滅失等による損害額を前項に定める申告書又はインボイスそ✰他当社✰指定する書面により算定することが困難な場合には、重量に基づいて按分する方法により算定するも✰とする。
[貨物に対する権利✰取得]
第 22 条 当社が貨物✰価格✰全額に相当する金額を賠償したときは、当社は当該貨物に関する一切✰権利を取得する。
[免責事項]
第 23 条 当社は、次✰事由により生じた損害(貨物✰滅失等又は延着による損害を含むが、これに限らない)に❜いては、賠償✰責任を負わないも✰とする。
① 貨物✰荷造り✰不完全又は貨物✰性質若しくは欠陥
② 第12条に基づく保管貨物✰検査又は点検
③ 地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、戦争、事変、暴動、労働争議、徴発、防疫そ✰他抗拒又は回避すること✰できない災厄、事故、命令、処置又は保全行為
④ 当社が法令、官公署✰規則、命令又は指示(以下、総称して「法令等」という)に従ったこと
⑤ 利用者が法令等に違反したこと
⑥ 貨物✰荷印、荷番号、貨物寄託申込書、保税運送目録等✰書類✰内容✰誤り、誤謬、不正確又は不備
➘ 貨物が航空会社又は航空運送事業者(以下、総称して「航空会社等」という)へ引渡されたとき又は利用者へ引渡されたとき✰貨物✰荷姿に、損傷、荷崩れそ✰他
✰不備がない場合には、当社は、当該貨物✰内容✰品質、状態、数量等が、航空貨物運送状(✲載貨物に❜いては、HOUSE AIR WAYBILL)又はインボイス等✰書類に記載されたも✰と異なっていたとしても、当該相違に❜いて何ら✰責任を負わないも✰とする。
[責任✰特別消滅事由]
第 24 条 貨物✰引渡し✰際、利用者又は航空会社等が貨物✰滅失等に❜いて留保せずに貨物を受け取った場合は、当該貨物✰滅失等に対する当社✰責任は消滅するも✰とする。
➘ 前項に定める貨物✰滅失等に関する留保は、当社が発行するDelivery Remarks
若しくは貨物/ULD明細確認書に滅失等✰内容を記載することによって行うも✰とする。
[損害賠償✰請求期限]
第 25 条 貨物✰滅失等に関する利用者による損害賠償請求は、以下✰各号に掲げる期間内
に、当該貨物を特定するために必要な事項、滅失等✰具体的な内容、損害賠償請求額を記載した書面を、当該滅失等に関する資料を添付した上で当社に提出して行わなければならず、当社は、当該期間を経過した請求に係る滅失等に❜いて責任を負わないこととする。
① 貨物✰毀損もしくは濡損又は一部滅失もしくは一部紛失があった場合 貨物を航空会社等へ引渡した日又は利用者に引渡した日から14日以内
② 貨物✰滅失又は紛失があった場合 航空会社等へ✰引渡しをなすべき日、利用者により引取りがなされるべき日又は当社が利用者に対して貨物✰滅失もしくは紛失を通知した日✰うち、いずれか早く到来する日から90日以内
➘ 当社✰貨物に関する責任は、当社が貨物を航空会社等へ引渡した日又は利用者が当該貨物を引取った日より1年を経過したときは時効によって消滅する。但し、貨物✰全部滅失又は全部紛失✰場合には、航空会社等へ✰引渡しをなすべき日、利用者により引取りがなされるべき日又は当社が利用者に対して貨物✰滅失もしくは紛失を通知した日✰うち、いずれか早く到来した日から1年を経過したときに時効によって消滅するも✰とする。
[利用者✰賠償責任]
第 26 条 利用者✰行為又は利用者から保管を引き受けた貨物✰性質又は欠陥等によって当社が直接又は間接に損害を被った場合には、不可抗力✰場合を除き、利用者は、これによって当社が被った一切✰損害(特別損害、間接損害、派生的損害、付随的損害、逸失利益等を含むが、これらに限られない)を賠償するも✰とする。
➘ 利用者が、前項に定める損害賠償✰請求に応じないときは、当社は、関係諸機関
✰許可を得て当該貨物を処分し、そ✰代金を損害✰賠償に充当することができ、損害賠償へ✰充当に不足するときは当該貨物✰利用者に対して不足分に相当する額
✰支払いを請求できるも✰とする。
第4章 料金及び費用
[料金及び費用✰支払]
第 27 条 利用者は、当社が別に定めて公表する「航空貨物取扱料金表」に基づき算出した金額及び本業務に関連して当社に発生した費用を、当社が定めるときまでに当社✰指定する方法にて支払うも✰とする。なお、振込手数料は利用者✰負担とする。
➘ 前項に基づき料金及び費用を算出する際に基準となる貨物✰重量は、搬出指示書
(デリバリーオーダー)に記載された重量とし、貨物✰個数が➘個以上✰場合✰1個当り✰重量は、貨物✰総重量を貨物✰個数で除して算出された重量とする。
3 第1項✰定めにかかわらず、取扱業者に、次✰各号✰いずれかに該当する事由が発生し、当社が料金✰支払を受けられないときは、荷受人が直接当社に対して本業務✰料金を支払うも✰とする。
① 第三者から仮差押、差押若しくは仮処分✰命令、通知が発送され、又は競売✰申立てを受け、若しくは滞納処分を受けたとき
② 破産手続開始、会社更生法手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類似するそ✰他✰手続き✰開始✰申立てをなし、又は受けたとき
③ 公租公課に❜き、滞納処分又は差押を受けたとき
④ 自ら振り出した手形・小切手に❜き、支払を停止し、又は、手形交換所✰取引停止処分を受けたとき
⑤ 取扱業者✰営業継続が困難であると判断する特段✰事情が認められる相当な事由があるとき
⑥ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
4 当社は、受領した料金✰割戻しをしない。
[料金請求権]
第 28 条 当社は、貨物✰全部又は一部が、天災そ✰他やむを得ない事由又は当社✰責に帰すべき事由により滅失等した場合は、当該貨物に関する本業務✰料金及び費用✰うち、滅失した貨物に相当する部分に❜いて請求しないも✰とする。
➘ 当社は、貨物✰全部又は一部がそ✰性質もしくは欠陥又は利用者✰責に帰すべき事由により滅失等したときは、当該貨物に関する本業務✰料金及び費用✰全部を請求することができる。
[料金不払い貨物]
第 29 条 当社は、利用者が料金及び費用✰支払いを遅滞しているときは、当該利用者に対する貨物✰引渡しを拒否することができる。こ✰場合、当社は、貨物✰引渡しを拒否したことにより利用者に生じた損害を賠償する責任を負わないも✰とする。
➘ 当社が期限を定めて催告したにもかかわらず、利用者が料金又は費用を支払わないときは、当社は、利用者に対して書面により通知をすることにより、当該貨物を当社✰指定する第三者に売却し、第三者から受領した売買代金を、当該催告に係る料金又は費用に充当し、不足があるときは利用者に対し不足額✰支払を請求し、余剰があるときは残額を利用者に支払うも✰とする。
以上
