『要 〜KANAME〜』 ソフトウェア使⽤許諾契約書
『要 〜XXXXXX〜』 ソフトウェア使⽤許諾契約書
株式会社プラスバイプラス(以下「⼄」といいます。)は、本契約書とともに提供する本製品に関し、本製品を購⼊されたお客様(以下「甲」といいます。)に対して、下記条項に基づき、本製品の使⽤を許諾します。本契約書は、甲と⼄との間に締結される法的な契約書であり、本契約書の条項に同意されない場合、⼄は本製 品のインストール、複製、ダウンロード、または使⽤のいずれも許諾できません。甲が本製品のインストール、複製、ダウンロード、または使⽤をした場合には、甲はxx 約書に同意したものとみなされます。
第1条<定義>
1. 「本製品」とは、甲が購⼊した⼄のソフトウェア製品『要 〜XXXXXX〜』を指します。「本製品」には、ソフトウェアプログラム、プロテクト装置、ユーザーマニュアル及び関連資料ならびに複製物(ハードコピーまたは電⼦⽂書を問いません)、その他付属する⼀切が含まれます。
2. 「ソフトウェアプログラム」とは、本製品に含まれるソフトウェアプログラムを指します。
3. 「プロテクト装置」とは、本製品のxxユーザーとしての使⽤を認証する機能を内蔵したものです。
第2条<使⽤許諾>
1. ⼄は甲に対し、甲が本規約の規定に従う限り、⼄が許諾するライセンス数を上限として、本製品を使⽤するための譲渡不能かつ⾮独占的な使⽤権を許諾します。
2. 甲は、甲⾃ら本製品を使⽤するものとし、再使⽤の許諾その他の⽅法で、第三者に本製品を使⽤させることは出来ません。
3. 甲は、本製品を同時に複数のハードウェア上で使⽤することは出来ません。
4. 本契約書は、本製品の使⽤許諾について共通に適⽤されますが、適⽤対象者を定めた規定は当該対象者に対してのみ適⽤されます。
第3条<権利の帰属>
本製品に関連する著作権、その他の知的財産権及び所有権は、その内容により⼄または⼄に使⽤許諾をしている第三者に帰属します。甲は、本契約書に定められた以外の⽅法で、本製品を使⽤することはできません。
第4条<使⽤条件>
1. 本製品の使⽤にあたっては、本製品を使⽤するコンピュータに、Microsoft® Excel®及びSQL Server®がインストールされている必要があります。
※Excel 及び SQL Server は、⽶国Microsoft Corporation の⽶国及びその他の国における登録商標または商標です。
2. 本製品を使⽤する場合は、使⽤するコンピュータに、かかるプロテクト装置を装着する必要があります。甲は、プロテクト装置を複製したり、⼄が提供した以外の機器をプロテクト装置として使⽤したりすることはできません。甲の不正使⽤により⼄または第三者に損害が⽣じた場合、⼄は甲に対し、その賠償を請求することができます。
第5条<禁⽌事項>
1. 甲は本製品を、本製品が動作可能のコンピュータにおいて使⽤するものとし、次の各号の⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 本製品を複製し(ただし、バックアップの⽬的や⼄が許諾した範囲での複製は除く)、翻訳し、公表し、変更し、展⽰し、放送し、あるいは送信すること。
(2) ⼄より許諾を受けたライセンス数を超える数のユーザーにソフトウェアプログラムを同時使⽤させること。
(3) ⽬的の如何を問わず、本製品に関し、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等すること。
(4) ⼄が本製品に付した著作権表⽰、商標等を、⼄の書⾯による承諾を得ることなく他の商品に使⽤し、あるいは抹消し、不明確にすること。
(5) 本契約書に基づき許諾された使⽤権を、有償・無償を問わず第三者に譲渡すること。
(6) 本製品の全部または⼀部を第三者に提供したり使⽤させたりすること。
(7) ⼄または第三者の著作権を侵害する⾏為を⾏うこと(かかる侵害⾏為により⼄または第三者に損害が⽣じた場合は、甲はその賠償の責任を負うこととします。)。
(8) その他、⼄または本製品の信⽤を毀損し、または毀損するおそれのある⾏為をすること。
2. 甲は、本製品の紛失、盗難、第三者による複製あるいは解析を防ぐべく、その保管について最善の措置を講じなければならない。
第6条<違反時の措置>
1. 甲が、本契約書の条項に違反した場合、⼄は甲に対して、本製品の使⽤の中⽌及び廃棄、消去を求めることができます。なお、⼄に損害が⽣じた場合は、甲は、その賠償の責任を負うこととします。
2. 前項の場合、第 13 条第6項が準⽤されます。
第7条<ライセンスの追加>
甲が、当初⼄が使⽤許諾したライセンス数を超える数のユーザーに本製品を使⽤させる場合は、別途ご契約の上、⼄所定の使⽤料をお⽀払いいただきます。
第8条<保証範囲>
1. ⼄が甲に対し、本製品を出荷した⽇(以下「出荷⽇」といいます。)から90 ⽇以内に、本製品の媒体に物理的な⽋陥(納⼊物品の破損等)があった場合は、無料で交換します。
2. 本製品の出荷⽇から1年以内に、本製品が契約の内容に適合しないものである(以下「契約不適合」といいます。ただし、その契約不適合の程度が、本製品の実際的利⽤に重⼤な影響を与える場合に限ります。)が発⾒された場合は、本製品を正常な製品と交換、修正情報の提供、もしくはその他の⼄が相当と考える⽅法による補償を⾏います。ただし、補償の時期については⼄の判断に基づき決定します。
3. 前2項の⽋陥及び契約不適合が、甲の⽤法違反(甲の故意、過失、誤⽤またはその他異常な条件下での本製品の使⽤を含みますが、これらに限定されません。)によって⽣じた場合、または甲が⼄の推奨する動作環境以外の動作環境で本製品をご使⽤された場合、第 10 条において定める免責事由に該当する場合、その他⼄の責めに帰することのできない事由による場合、⼄は甲に対して、前2項に定める製品の交換、修正情報の提供、⼄が相当と考える⽅法その他⼀切の損害の填補を⾏いません。
4. 本製品に関する⼄の⼀切の責任及び品質保証は第1項及び第2項に規定するものとし、その他の修補または損害(甲のデータの消失により⽣じる損害も含みますが、これに限りません。)の補償もしくは填補を⾏いません。
5. ⼄は、本製品の機能が甲の特定⽬的に適合することを保証するものではなく、甲、その他いかなる者に対しても、本製品を使⽤した運⽤結果に関して⼀切の責任を負うものではありません。
第9条<適⽤範囲>
1. 甲⼄間の本契約書は、⼄の破産、⺠事再⽣、会社更⽣⼿続きの開始、事業譲渡、本製品に関する⼄と第三者とのライセンス契約の終了により終了する ものとし、甲が本製品の使⽤継続を希望する場合、甲は本製品の著作権者との間で改めて本製品の使⽤許諾契約を締結しなければなりません。ただし、本製品のソフトウェアプログラムの著作権を有する者(以下「丙」といいます。)が本契約書の⼄の地位を承継することを希望し、その旨を甲に通知した場合、本契約書は甲と丙との間でなお有効に存続するものとし、甲は予めこれを承諾するものとします。
2. xは、⾃⼰の役員、従業員、その他甲の⽀配のもとで、本製品を使⽤する全ての者に対して本契約書を遵守させる義務を負います。
3. 本製品の変更またはバージョンアップ版のソフトウェアプログラム等についても、本契約書の規定が適⽤されます。ただし、⼄がかかる変更・バージョンアップ版に対する使⽤許諾契約書を別途準備し、本契約書と異なる規定をした場合は、この限りではありません。
第10 条<免責事項>
1. ⼄は甲が⼊⼒したデータの消失について⼀切の責任を負わないものとします(甲⾃⾝で定期的なバックアップを推奨します。)。
2. 甲は、コンピュータの性能、メモリ容量、通信回線等の使⽤環境により本製品の作動状態が左右される旨を了承するものとし、これらの使⽤環境を原因とする不具合等の発⽣については、⼄は⼀切の責任を負わないものとします。
3. 不正xxxx対策、xxxx対策は甲の責任と負担において⾏ってください。⼄は甲のご相談には応じますが、万⼀トラブルが発⽣した場合も、⼄は⼀切の責任を負わないものとします。
4. アップデートに伴い、ソフトウェアプログラムの機能が追加、変更、または削除される場合がありますが、これらの変更等に関して⼄は責任を負わないものとします。
第11 条<その他のサービス>
甲は、本製品の使⽤に関し、別途費⽤にて、有償サポートサービスを受けることができます。有償サポートサービスの利⽤には、別途ご契約上、⼄所定の利⽤料⾦をお⽀払いただく必要があります。
第12 条<ユーザー情報の管理>
1. ⼄は、甲から提供された甲の名称、連絡先等の情報(以下「ユーザー情報」といいます。)をユーザー管理、⼄の商品やサービス、キャンペーン情報のご案内等に必要な範囲内で利⽤させていただく場合があります。
2. 甲から提供されたユーザー情報は、⼄のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。甲は、プライバシーポリシーに従って⼄がユーザー情報を取り扱うことに同意するものとします。
第13 条<有効期間>
1. 本契約書は、本契約書の前⽂の記載に従い、甲が本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点から発効します。
2. 本契約書は、(ⅰ)甲と⼄との間で別途契約により使⽤許諾期間を定めた場合は当該使⽤許諾期間の終了⽇の到来、(ⅱ)甲または⼄からの本契約書の解除、もしくは(ⅲ)第9条第 1 項の場合、その他法律に基づく契約終了事由により終了するものとします。ただし、終了後も第3条、第5条、第6条、第
7条乃⾄第 10 条、第12 条乃⾄第 15 条の規定は、有効に存続します。
3. xが本契約書のいずれかの条項に違反した場合、または⼄の著作権及びその他の権利を侵害した場合は、⼄は本契約書を解除し、甲による本製品の使
⽤を終了させることができます。
4. (ⅰ)⼄による本製品に関する製品サポートが終了した時、(ⅱ)甲に重⼤な過失または背信⾏為があった時、(ⅲ)甲が仮差押、差押、競売、破産、⺠事再
⽣、会社更⽣もしくは特別清算の⼿続きの申⽴てを⾏った時または申⽴てられた時、(ⅳ)甲が⼿形の不渡りを出した時、または(ⅴ)甲が公租公課の滞納処分を受けた時は、⼄は本契約書を解除することができます。
5. xは、本契約書をいつでも終了することができます。この場合、甲は第6項の規定に従った措置をとるものとします。
6. 本契約書が解除または終了された場合、甲は本製品の使⽤を直ちに中⽌し、消去するものとします。また、⼄が請求する場合、甲は速やかに甲の負担で本製品及びプロテクト装置を⼄に返却するものとし、本契約書の解除または終了後に甲は本製品を使⽤し、譲渡し、転売し、貸与しまたは第三者に対して再使⽤許諾することはできません。
第14 条<契約書の変更>
⼄は、⼄が必要と認めた場合に、本契約書を変更することがあります。本契約書を変更する場合は、変更後の契約書の施⾏時期及び内容を⼄のホームページに掲⽰、その他適切な⽅法により周知します。甲が、本契約書の変更後に本製品を使⽤した場合には、本約定書の変更に同意したものとみなされます。
第15 条<管轄裁判所>
本契約及び本製品に関する全ての紛争は、⼄の本社所在地を管轄する裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。