Contract
サービス内容は変更になる可能性がありますので、必ず最新の利用規約をご確認ください。
バーチャルオフィス利用規約
第1条 (本利用規約の目的)
本利用規約は、日本商事株式会社(以下「当社」という。)がバーチャルオフィスサービス
(以下「本サービス」という。)を提供するに際し、当社及び本サービスの利用会員(以下「会員」という。)との間の合意内容をあらわすことを目的とし、全ての会員に画一的に適用されるものである。
第2条 (本サービス)
本サービスは、バーチャルオフィスとして次に掲げる事項の提供を内容とするものである。
(1) 商業登記又は法人登記における登録所在地としての利用
(2) 名刺やウェブサイト上での住所地としての公表
(3) 専用ポストの利用
(4) 郵便物の転送
(5) その他当社が本サービスの提供において適当と認める付随行為
第3条(本サービス利用上の注意点)
本サービスを受けるにあたって、会員は次に掲げる事項について予め承諾するものとする。
1. 本サービスにおいて本施設住所地を利用する場合は原則として契約締結時に指定する住所を省略することなく利用するものとする。
2. 当社が代理受領した郵便物に関する差出人、点数をはじめとする個別の問い合わせはいずれのサービスにおいてもできないものとする。
3. 郵便物等の代理受領に関して、保管や運搬が困難な大きさ、質量、個数によって受け取りを拒否する場合があることを予め承諾するものとする。
4. 郵便物等の代理受領に関して、常温保存が不可なもの、生き物、植物、危険物、代金引換・着払いなどの支払いが必要なもの、その他当社が不適切と判
断したものの受け取りについて拒否する場合があることを予め承諾するものとする。
5. 専用ポストに投函不可な郵便物等については 1 ヶ月の預かり期間を設け、期間内に受け取りがない場合には、登録住所宛に配送とし、配送料やその他費用に関しては会員が負担するものとする。
6. 代理受領した郵便物等を当社より発送し、会員による受取拒否などの事由で当社に返送された場合、発送及び返送に要した代金を会員に請求の上、破棄するものとする。
7. 専用ポスト、郵便転送のいずれのサービスも契約していない利用者当ての郵便物等については、毎月 1 日の預かり通知後 1 ヶ月以内に引き取るものとし、期限内に引き取りがなされなかった場合は破棄するものとする。
8. 郵便転送作業時に、当社スタッフが郵便物を紛失してしまった可能性があり、それが故意ではない場合、当社は責任を負わない。
第4条(申込み及び承諾)
1 本サービスの利用希望者は、当社に対し、書面又は電磁的記録その他当社が指定した方法により、本サービスの提供に関する契約(以下「本契約」という。)の申込みを行う。 2 当社は、前項の申込みを審査し、利用基準を満たすと判断したときには、その申込みを承諾する。なお、当社の審査において当社が必要と判断する場合には、当社は、申込者に対して必要な限度で資料の提出を求めることができる。
3 前項に定める審査の結果、当社が申込みを承諾しないと判断した場合において、当社は、申込者に対し、当該申込みを承諾しない理由を示す義務を負わない。
4 当社が申込を審査し、承諾したのち、利用希望者に対して申込承諾の通知を行った時点で本契約の締結を完了したものとする。
第5条 (利用目的等)
1 会員は、利用サービスを事業用途としてのみ利用するものとし、その事業内容は申込時に申告した通りとする。
2 会員の運営する法人の事業内容に変更がある場合、会員は予め当社に対して書面で報告しなければならない。
3 会員は、いかなる場合においても本施設の名称「COMPASS」、本事業「xx XXXXXX
不動産」、運営会社「当社」を会員の事業に関係して使用することが出来ない。
第6条 (入会金)
1 会員は、当社に対し、入会金として金 10,000円 (税別)を支払わなければならない。
2 前項に定める入会金は、「COMPASS」入会時に要する初期費用であり、入会以後は発生しない。従って、本契約解除又は終了時に返金する性質のものではな
い。
第7条 (利用料金)
1 会員は、本サービスの利用料金として、毎月当社の定める標準月額料金を当社に支払うものとする。
2 会員は、前項に定める標準月額料金のほか、本サービス利用により発生する付随費用を負担するものとし、付随費用に関しては、別途当社が定める価格表に基づくものとする。 3 本サービスの標準月額料金については日割計算を行わない。
4 初回の標準月額料金及び付随費用の支払期限は、初回利用日の前日(金融機関の休業日になる場合は、その前日)までとする。また、支払方法は、会員名義のクレジットカード決済によるものとする。
5 会員の支払う月額料金は、翌月分の前納制とし、納入方法は、毎月末にクレジット決済での支払いとする。
第8条 (消費税及び振込手数料)
1 会員は第6条に定める標準月額料金及び付随費用に係る消費税等の諸税を負担し、これらの費用に加算して当社に支払う。
2 会員が支払義務を負う支払に要する手数料に関しては、全て会員の負担とする。
第9条 (利用料金の改定)
本契約期間中、公租公課の増減、諸物価、その他経済事情の著しい変動により月額サービス料金・オプション料金・本サービス利用により発生する付随費用の額が不相応となったときは、協議の上これを改定できる。
第10条 (禁止事項)
会員は次に掲げる行為をしてはならない。但し、事前に書面による当社の承諾を得たときはこの限りではない。
(1)理由の如何を問わず、本サービスを第三者に利用させること
(2)当社の電話番号・FAX 番号を会員の運営するホームページ上に掲載するその他目的外で利用すること
(3)事業目的以外で本サービスを利用すること (4)法令違反行為
(5)当社又は専用ポストを置く施設(以下「本施設」という。)の名誉又は品位を損なう行為
(6)本施設の所在する建物の利用者の迷惑又は事業の妨げになると当社が判断する行為
(7)個人の住所地として利用すること(住民票・戸籍・身分証明書の住所地等として利用すること)
(8)アダルトサイト・出会い系サイト・MLM・マルチ商法その他当社が不適当と判断するビジネスの住所地として利用すること
(9)事前に当社による承認を得ていない内容のダイレクトメールの発送元住所として利用すること
(10)宗教活動や政治活動等を目的として利用すること
(11)当社、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利その他の権利又は利益を侵害する行為
(12)当社の事業の妨げになると当社が判断する行為 (13)その他本規約に反する一切の行為
第11条 (権利の処分禁止)
1 会員は、本規約に定める権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保に供するなど一切の処分をすることができない。
2 会員は、会員資格の全部又は一部を譲渡又は貸与することができない。
第12条 (契約期間)
1 本契約の契約期間は、次の各号のいずれかより申込時に選択するものとし、止むを得ず変更が必要な場合は、当社に対して、本サービス利用開始までに申し入れることで変更できるものとする。
(1)1か月間 (2)3か月間 (3)6か月間 (4)1年
2 会員から契約期間満了の1か月前までに書面による本契約終了の通知がなく、かつ、当社が当該会員のサービス利用の継続を認める場合には、従前の契約期間と同じ条件及び同じ期間で契約が自動更新されるものとし、以後も同様とする。
3 前項の定めにかかわらず、本規約第8条の定めに基づいて利用料金の改定が必要であると当社が判断する場合には、契約更新時に標準月額料金及び付随料金を協議の上、別途定めるものとする。
4 会員は、契約期間の種別にかかわらず、契約更新料として金3,000円(税別)を支払わなければならない。
5 会員が契約期間を変更する場合には、契約期間満了までに当社に対して書面によって申し入れることで契約更新後の契約期間の変更ができるものとする。
第13条 (遅延損害金)
会員は本規約又は本契約に基づく債務に係る履行を遅延したときは、以下の各号に従って遅延損害金を支払わなければならない。
(1)遅延利率は 14%とする。
(2)遅延損害金の計算方法は、以下の通りとする。 債務額×遅延利率÷365 日×支払期日経過日数
第14条 (期間内解約)
1 会員は、本契約期間中に本契約の解約を希望する場合、当社に対し、解約の日より
2か月前までに書面による通知をしなければならない。但し、2か月分の標準月額料金及び付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする。
2 当社は、本契約期間中に本契約の解約を希望する場合、会員に対し、解約の日より
2か月前までに書面による通知をしなければならない。この場合において、会員は、当社に対し、名目の如何を問わず金銭その他一切の請求をしないものとする。
第15条 (契約の解除)
1 当社は、会員において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、会員に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解除することができる。
(1)標準月額料及び付随費用の支払を総額2か月分以上滞納したとき
(2)前号を除く本規約の一つにでも違背し、是正を求めたにもかかわらず相当期間内に改善されなかったとき
(3)監督官庁より営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき (4)合併によらないで解散したとき
(5)仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、又はこれらの申立処分、通知を受けるべき事由が生じたとき
(6)支払停止・支払不能もしくは債務超過の状態に陥り、又は破産、会社更生手続及び民事再生手続(本契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む。)の申立て原因を生じ、又はこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
(7)本契約第20条及び第21条による申込内容その他当社に対する届出等に虚偽があったとき
(8)当社の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(9)会員又は会員の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき
(10)会員又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客・その他会員の関係者が本サービス及び本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(11)本施設又は機材や共有部分を汚損、破損又は滅失したとき
(12)犯罪行為に関連する行為もしくは公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(13)本サービス利用において、提出を義務付けている書類の提出が遅滞し、かつ当社による催促に応じなかった場合。
(14)その他当社と会員との間の信頼関係が破壊され、又は破壊されるおそれがあると当社が認めたとき
2 本契約締結後、前項の定めにより本契約が解除された場合、会員は違約金として標準月額料の6か月分相当額を当社に支払うものとする。
3 前項の定めにかかわらず、本条第1項の定めにより当社に損害が生じた場合、当社が会員に対して損害賠償を請求することは妨げられない。
第16条 (契約の終了)
1 天災地変その他の不可抗力により、本施設の全部又は一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合、本契約は終了する。この場合、会員は、当社に対し、契約終了日までの標準月額料金及び本サービス利用に付随して発生した費用を支払うものとする。
2 前項の定めにより本契約が終了した場合には、当社及び会員は、相手方に生じた損害を賠償する責を負わない。
第17条 (契約終了に伴う会員の義務)
1 事由の如何を問わず本契約が終了したときは、会員は、直ちに本施設住所地を自己の運営する法人の本店所在地又は支店所在地としての使用を停止し、商業登記又は法人登記上の本店所在地又は支店所在地の移転登記手続をしなければならない。
2 前項の場合において、会員は、移転登記手続を完了した日の翌日から5営業日以内に、当社に対し、当該商業登記又は法人登記の写しを提出しなければならない。
3 本契約の終了後に本施設住所地の利用が確認された場合、本契約を継続しているものとみなし、本施設住所地の利用が確認された時点までの本サービス利用料を支払うものとする。また、サービス利用継続について、会員自身の利用実態のみならず、その代理人・
使用人・請負人・訪問者・顧客その他会員の関係者による行為を含むものとする。
第18条 (損害賠償)
1 会員又はその代理人・使用人・請負人・訪問者・顧客その他会員の関係者の故意又は過失により、本施設もしくは建物又はそれらの諸造作もしくは諸設備を滅失又は毀損した場合、あるいは当社又は関連会社、他の利用者等の第三者の身体・財産・名誉その他の権利又は利益を侵害した場合には、会員は直ちにその旨を当社に通知し、これによって生じた当社又は他の利用者等の第三者に生じた一切の損害を賠償しなければならな い。
2 当社の責に帰すべき事由により会員が損害を被った場合には、会員は、当社に対して、これにより生じた通常の損害について、本契約により支払済みの代金額の総額又は30万円のいずれか低い額を上限として賠償を請求することができる。
第19条 (免責)
当社は、次の各号に定める事項により会員が被った損害については何等の責も負わない。
(1)地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害
(2)当社の故意・過失によらない火災・盗難・諸設備の故障により生じた損害
(3)電気・水道・電話及び電気通信設備・サービスの供給制限又は供給停止により生じた損害
(4)本施設内のインターネット回線及び LAN 回線その他通信回線の障害等により生じた被害
(5)その他当社の責に帰すことのできない事由により生じた一切の損害
第20条 (商号)
会員は、本規約第3条に定める申込みにおいて申告した商号又は当社が書面により承諾した商号によってのみ、本サービスを利用することができる。
第21条 (商号変更等)
会員は、本契約締結後に、商号・代表者・営業目的・資本金その他登記事項又は会員の運営する法人の構成その他重要な事項に変更があった場合には、直ちに、当社に対
し、その事実を書面で届け出なければならない。
第22条(規約の変更等)
1 当社は、会員へ予告することなく本規約の内容を変更することができる。
2 本規約の変更については、当社が会員へ当該変更を通知(当社のサーバー内の所定の箇所に変更の事実を掲示した場合を含む。)した後に会員が本サービスの利用を継続した時点で、会員が新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用するものとする。
3 本利用規約は「平成29年法律第44号による改正民法第548条の2」における定型約款に該当するものとする。
第23条 (守秘義務)
当社及び会員は本契約の締結及び本契約の履行により知り得た相手方の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものを第三者に開示してはならない。但し、相手方の書面による事前の同意がある場合、又は、正当な理由がある場合は除く。
第24条(地位継承)
当社は、本サービスの運営会社としての権利・義務・地位の全部又は一部を第三者に継承させることができるものとし、会員はこれを予め異議なく承諾するものとする。
第25条(反社会的勢力の排除)
1 当社及び会員は、相手方(業務を執行する役員、取締役、執行役又はこれらに準ずる役員を含む。以下、本条において同じ。)が反社会的勢力等であることが判明した場合には、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができる。
2 当社及び会員は、相手方が反社会的勢力等と次の各号の一つにでも該当する関係を有することが判明した場合は、何らの催告又は通知等を要せず、本契約を解除することができる。
(1)反社会的勢力等によって、経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与えるなど、反社会的勢力等を利用している関係
(4)反社会的勢力等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(5)その他役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等と私的なつながりを有する関係
3 当社及び会員は、相手方が自己又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社又は会員及び当社又は会員の関係者の信用を棄損し、又は業務を妨害する行為
(5)その他前記各号に準ずる行為
4 当社又は会員が、本条各項の規定により本契約を解除した場合には、その相手方に損害を生じても何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により当社又は会員に損害が生じたときは、本契約を解除された当事者はその損害を賠償しなければならない。
第26条(管轄裁判所)
本規約又は本契約に関して争いが生じたときは、仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第27条 (準拠法)
本規約並びに本契約の準拠法は、日本法とする。
第28条(存続条項)
期間満了又は解除その他事由の如何を問わず、本契約が終了した場合といえども、第1
8条(損害賠償)、第26条(管轄裁判所)、第27 条(準拠法)の定めは、契約終了後もなお有効に存続するものとし、第23条(守秘義務)の定めは、契約終了後3年間有効に存続するものとする。
第29条 (協議事項)
本規約又は本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度、当社及び会員が誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
上記の内容について承諾いたします。年 月 日
ご署名 ㊞