官民競争入札等監理委員会 URL:http://www5.cao.go.jp/koukyo/kanmin/nyusatsu/nyusatsu2011.html
空港土木施設維持修繕工事民間競争入札実施要項(案)
(1)釧路空港土木施設維持修繕工事
(2)東京国際空港構内道路維持修繕工事
次の空港における実施要項(案)は、添付を省略させていただきます。
○ 稚内空港土木施設維持修繕工事
○ 丘珠空港土木施設維持修繕工事
○ 八尾空港土木施設維持修繕工事
○ 広島空港土木施設維持修繕工事
○ 高松空港土木施設維持修繕工事
○ 福岡空港土木施設維持修繕工事
○ 北九州空港土木施設維持修繕工事
○ 熊本空港土木施設維持修繕工事
○ 鹿児島空港土木施設維持修繕工事
後日、HPに掲載しますので、そちらをご覧ください。
官民競争入札等監理委員会 URL:xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx0000.xxxx
釧路空港土木施設維持修繕工事における民間競争入札実施要項(案)
国土交通省航空局安全部空港安全・保安対策課
目 次
1.対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき 対象公共サービスの質に関する事項(法第14条第2項第1号) | ・・・ | 1 | ~ | 7 |
2.実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号) | ・・・ | 7 | ||
3.入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項) | ・・・ | 7 | ~ | 9 |
4.入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号 ) | ・・・ | 9 | ~ | 11 |
5.対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共 サービスを実施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号) ・・・ | 11 | ~ | 12 |
6.対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
(法第14条第2項第6号及び第4項) ・・・ 12
7.公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項
(法第14条第2項第7号) ・・・ 12
8.公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等のxxに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項
(法第14条第2項第9号) ・・・ 12 ~ 17
9.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における求償に応ずる責任を含む。)に関
する事項(法第14条第2項第10号) | ・・・ | 17 |
10.対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項 (法第14条第2項第11号) | ・・・ | 17~ 18 |
11.その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項 | ・・・ | 18 |
別紙1 釧路空港土木施設維持修繕工事概要書
別紙2 空港土木工事共通仕様書(平成23年4月)
入札に係る様式
(申請様式1)競争参加資格確認申請書
(申請様式2)企業の施工実績
(申請様式3)配置予定技術者の資格・施工経験
(申請様式4)施工計画書
技術提案に係る様式
(提案様式1,2)技術提案書
総合評価方式の評価項目
別紙3 評価内容と評価基準
別紙4 施工体制に係る評価内容と評価基準
従来の実施に関する情報
別添1 従来の実施状況に関する情報
別添2 国土交通省東京航空局釧路空港事務所組織図別添3 受注者の組織図
別添4 従来の実施フロー
別添5 平成22年度釧路空港土木施設維持修繕工事特記仕様書
入札参加事業者等確認書
第1面~第8面 確認様式
釧路空港土木施設維持修繕工事における民間競争入札実施要項(案)
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透明かつxxな競争の下で民間事業者(以下「受注者」という。)の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。上記を踏まえ、国土交通省東京航空局は、公共サービス改革基本方針(平成23年7月15日閣
議決定)別表において民間競争入札の対象として選定された空港土木施設の維持管理業務(以下
「維持工事」という。)について、公共サービス改革基本方針に従って、本実施要項を定めるものとする。
1. 対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき対象公共サービス
の質に関する事項(法第14条第2項第1号)
1.1 対象公共サービスの詳細な内容
1.1.1 対象施設の概要
本維持工事の対象となる空港土木施設は、航空機の離着陸や駐機のために使用される施設等で、航空機運航の安全性及び定時性を確保する上で、重要な施設である。
釧路空港の施設概要
所 在 地 北海道釧路市鶴丘空港面積 1,601,881㎡
滑走路 2,500m×45m同着陸帯 2,620m×300m
誘 導 路 3,051m×(23/26.5/30)mエプロン 72,600㎡
着陸回数 5,659回(平成22年度実績)
1.1.2 工事の対象と工事内容
本維持工事は、釧路空港土木施設において、航空機運航の安全性及び定時性を確保するため、土木施設維持修繕工、除雪工について工事の施工計画を策定し、着陸帯等のxx、滑走路等の舗装面清掃、排水溝清掃、滑走路等の標識維持、xx手入れ、緊急補修及び除雪の工事等を総合的な調整のもと、適切な進捗管理を行いながら実施するものである。
1.1.3 用語の定義
別紙2に示す「空港土木工事共通仕様書(平成23年4月)(以下「共通仕様書」という。)第1編 共通編、第1章 総則 1-1-2による。
1.1.4 維持工事の内容
本維持工事の対象工種及び内容について次に示す。詳細は別紙1に示す「釧路空港土木施設維持修繕工事概要書」(以下「工事概要書」という。)による。
(1)土木施設維持修繕工
巡回若しくは緊急点検を適宜行ない、破損および破損の原因となる箇所の修繕を行うとともに、航空機の運航状況、気候変動や天候等に応じた適切な管理(除草・清掃等)を行い、常時、航空機の運航に支障の無い状態に保つ。
なお、土木施設維持修繕工には、以下の業務を含む。
① 巡回点検
対象範囲は、滑走路、誘導路及びエプロンの舗装面全域とし、徒歩による目視により、舗装面のひび割れ、変形、段差等がないか点検を行う。
② 緊急点検
自然災害または事故等の人為的災害や不測の事態により、滑走路、誘導路、エプロン及びその他付帯する施設に不具合等が発生した場合、又は発生するおそれのある場合に施設の点検を行う。
③ xxx
着陸帯等の制限区域内やターミナル地区、無線施設及び庁舎の植生地域を機械、人力で刈取りを行う。
④ 舗装面清掃工
滑走路、誘導路、エプロン及びターミナル地区の道路を機械(貸与車両)又は人力により清掃を行う。
⑤ 排水溝清掃工
開渠、集水桝、皿形側溝、蓋付側溝、素掘側溝に堆積している泥土、その他の堆積物をジョレン、スコップ等により清掃を行う。
⑥ 標識維持工
滑走路、誘導路、エプロン及び道路標識の再塗装を行う。
⑦ xx手入れ工
空港内における道路及び駐車場に植栽されている樹木の剪定を行う。
⑧ 緊急補修工
(ア) 舗装補修工
滑走路、誘導路、エプロン及び構内道路の舗装において、航空機の運航、構内道路交通、空港運用に支障となる破損等が生じた場合、又は生じるおそれがある場合、速やかに施工体制を整え、航空機運航、構内道路交通、空港運用への影響ができるだけ最小になるよう短時間で補修を行う。
(イ) 施設補修工
滑走路、誘導路、エプロン及び構内道路の舗装以外の土木施設において、航空機の運航、構内道路交通、空港運用に支障となる破損等が生じた場合、又は生じるおそれがある場合、速やかに施工体制を整え、航空機運航、構内道路交通、空港運用への影響ができるだけ最小になるよう短時間で補修を行う。
(2) 除雪工
積雪・降雪時は、速やかに除雪作業を実施すべく、事前の体制確保等を図るとともに、除雪工の実施にあたっては、航空機の安全性を確保した上で、速やかな処置を行う。なお、除雪工には、以下の業務を含む。
① 除雪工
滑走路、誘導路、エプロン、構内道路、灯火施設、及び無線施設を機械(一部貸与車両)及び人力により除雪を行う。
② 氷盤処理
滑走路、誘導路の路面上が凍結し氷盤が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に凍結防止剤を散布する。
③ 運搬除雪
運搬が必要となった雪は、空港内処分とする。
1.1.5 維持工事実施体制
本維持工事の実施にあたっては、空港としての機能を適切に理解したうえで、釧路空港における関係事業者との連携を十分に考慮し、本維持工事の施工計画を策定することが求められる。また、一定のサービス水準の維持及び航空機の安全運航の確保を図るため、各工種を安定的に行うとともに、事故・災害等緊急事案にも迅速な対応が可能となる体制を整えることが必要である。
(1) 作業時間帯等
運用時間 :13時間(8:00~21:00)
作業時間等:昼間作業時間は原則として、08:00~17:00とし、夜間作業の範囲・工種及び作業時間帯については、別紙1「工事概要書」による。
(2) 現場代理人およびxx技術者等
① 受注者は、現場代理人を配置しなければならない。
② 受注者は、建設業法の規定に基づき資格を有する専任のxx技術者又は監理技術者を配置しなければならない。なお、途中交代せざる得ない状況が生じた場合には、国土交通省東京航空局と協議するものとする。
③ 現場代理人とxx技術者又は監理技術者は兼任することができる。
④ xx技術者又は監理技術者が所持すべき資格について規定している「共通仕様書」第
1編共通編第1章総則 別x xx技術者(監理技術者)資格表にある契約予定金額は本維持工事については、請負金額の単年度金額に相当する1/3の金額をもってあてる。
1.1.6 注意事項
(1)施設破損の禁止
受注者は、維持工事の実施にあたり、受注者の過失、その他受注者の責に帰するべき事由により施設に損傷を与えた場合、速やかに監督職員に報告するとともに責任をもって復旧すること。
(2) 些細な事項の実施
受注者は、維持工事の実施にあたり、支給品及び貸与品の軽微な整理等、業務上当然必要となる事項については、受注者の責任において実施すること。
(3) 身分証明の携帯等
受注者は、身分を明確にするため、社員に常時身分証明書を携帯させるとともに社章等の所属がわかるものを着用させること。
(4) 秘密の保持
受注者は、業務上知り得た内容を第三者に漏らすことのないよう、就業規則により定め
ていること。
(5) 安全管理
① 受注者は、監督職員から安全に関する情報・指示があった場合、遅滞なく作業員に周知し安全を図ること。
② 受注者は、現場作業において安全上の問題が発生した場合、遅滞なく監督職員に報告し、監督職員と協力して適切な措置と再発防止策を実施すること。
③ 受注者は、維持工事においてxxx・xxx等の不安全箇所や状態等の安全に係る情報を積極的に収集し、監督職員に書面による報告を行うこと。
④ 受注者は、不安全事象が発生した場合、状況調査や原因究明に努めること。
⑤ 受注者は、国土交通省東京航空局から参加要請があれば、国土交通省東京航空局が実施する緊急時対応訓練に参加すること。
(6) 工事説明会の実施
受注者は、工事の実施に際して、施工計画書を作成のうえ、関係者に対して、説明会を開催すること。
(7) 立入申請
本工事は、空港制限区域内にて作業を実施するため、空港制限区域内への立ち入りについては、契約前に所定の手続きを行い、国土交通省東京航空局釧路空港事務所の許可を得ること。
(8) 他工事との調整
本工事と他の工事が競合する場合は、受注者において、本維持工事実施に支障が無いよう調整すること。
(9) 工事現場等の整理、整頓
工事現場及び仮設物周辺においては、ごみを散らかすことのないよう注意するとともに、整理整頓に努め、常に清潔にしておくこと。
(10)資料の閲覧
空港制限区域内作業を実施するにあたり参考となる空港管理規則等については、国土交通省東京航空局釧路空港事務所にて閲覧することができる。
1.2 サービスの質の設定
本維持工事の実施にあたり、達成すべき質及び最低限満たすべき水準は以下のとおりとする。
1.2.1 維持工事の質
基本的な方針 | 主要事項 | 測定指標 | 備考 |
維持工事を通じて、航空の安全且つ円滑な運航を可能にすること。 | 信頼性の確保 | 土木施設の維持工事に起因する不具合の復旧を全て行うこと。 | 不具合の復旧未実施件数 【0件】 |
安全性の確保 | 土木施設の維持工事に起因する航空機の破損又は損傷による航空機の運航への影響がない こと。 | 航空機の運航への影響件数 【0 件】 |
1.2.2 維持工事において確保すべき水準
次に整理する要求水準を確保すること。なお、本維持工事における現行基準は、従来の実施方法として、下記(6.)で開示する情報に定める内容とする。ただし、従来の実施方法については、改善提案を行うことができる。
(1) 滑走路、誘導路及びエプロン舗装の表面に石片や異物など航空機の損傷の原因となるものがないこと。
(2) 飛行場標識施設の表面が明瞭に識別できること。
(3) 滑走路、誘導路及びエプロン舗装の表面に航空機運航の阻害となるおそれのあるひび割れ、凹み剥離等がないこと。
(4) 排水施設が良好な状態で機能すること。
(5) 道路・駐車場、のり面が良好な状態に保たれていること。
(6) 滑走路、誘導路及びエプロン舗装の表面が降雪等で航空機の運航に支障とならないよう良好な状態に保たれていること。
(7) 植栽の特性に合った年間の施工計画を策定し、植栽が良好な状態に保たれていること。
1.2.3 創意工夫の発揮可能性
本維持工事を実施するにあたり、以下の観点から受注者の創意工夫を反映し、本維
持工事公共サービスの質の向上に努めるものとする。
(1) 維持工事の実施全般に対する提案
受注者は、維持工事の質の向上について、下記(5.1.2(1))により、具体的な提案を行うことができる。
(2) 維持工事の実施方法に対する改善提案
受注者は、維持工事の実施方法について、下記(5.1.2(2))により、具体的な提案を行うことができる。
1.2.4 請負費の支払い方法
受注者は、各年度における請負費の支払い限度額の10分の4以内の前払金及び1
0分の2以内の中間前払金の請求をすることができる。
国土交通省東京航空局は、事業期間中の検査・監督を行い維持工事の履行状況を確認した上で、請負費を支払う。請負費の支払いにあたっては、契約書に基づき国土交通省東京航空局は、受注者に支払うものとする。
本維持工事の期間中、本維持工事以外の工事等により、対象数量の増減が生じた場合は、その都度所定の手続きを以て監督職員から通知する。
対象施設の増減に係る契約変更手続きについては、当該年度毎に纏めて行う。
(1) 検査
① 受注者は、各会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を基準とし、工事を履行完了したときは、その旨を国土交通省東京航空局に通知しなければならない。
② 国土交通省東京航空局は、①項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から
14日以内に受注者の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の履行を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
(2) 請負費の支払い
① 受注者は、(1)項の検査に合格したときは、請負費の支払いを請求することができる。国土交通省東京航空局は、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を基準とし、
各年度末毎に支払いを行うものする。ただし、検査の結果、達成すべき質及び最低限満たすべき水準が確保されていない場合は、適切に工事を行うよう改善指示(工事の履行中を含む。)を行うこととし、受注者は要因分析を行い、工事改善計画書を提出し、承諾を得ない限り、請負費の支払いの請求はできないものとする。(前払い金を除く。)
② 国土交通省東京航空局は、①項の規定による請求があったときは、適正な請求書を受理した日から起算して40日以内に請負費を支払うものとする。
(3) 契約後VE方式
本維持工事は、契約締結後に工事材料、施工方法の変更に係る提案を受付ける契約 後VE方式の試行工事であり、受注者は、建設工事のコストの縮減を図るため、契約締結後に、設計図書の変更に関する提案を行う事が出来る。なお、設計図書の変更に関する提案の範囲、提出様式等については、別紙1「工事概要書」による。
1.2.5 費用負担等に関する留意事項
(1) 現場事務所の設置
本維持工事の実施に必要となる仮設現場事務所等(以下「仮設物」という。)の用地は国土交通省東京航空局において、提供する。
仮設物に必要な水、電力および電話等は受注者が手続きをして設置すること。
受注者は、本工事終了後不要となった場合は、速やかに仮設物の撤去を行い、使用した用地を原形に復旧のうえ返還しなければならない。上記に要する費用は、受注者の負担とする。
(2) 光熱水料
国土交通省東京航空局は、受注者が直接工事を実施するために必要な作業用水を無償で
提供する。ただし、受注者の現場事務所に関するものは除く。
(3) 消耗品
本維持工事を実施するうえで、受注者が使用する消耗品や付属品については、全額を請負者の負担とする。
(4) 支給品
本維持工事を実施するうえで、必要となる下記については、国土交通省東京航空局において準備し、受注者に支給する。
品 名 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 引渡場所 | 引渡時期 | 摘要 |
路面清掃車用ブラシ | 側ブラシ( ポリプロ ピレン製) | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
路面清掃車用ブラシ | 吸込ブラシ(ポリプロ ピレン製) | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
路面清掃車用ブラシ | 掃寄ブラシ(ポリプロ ピレン製) | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
作業用水 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | ||
除雪車用ブラシ | 高性能・高速スイ ーパ除雪車用 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
ウレタンゴム | 高速プラウ除雪車用 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
カッティングエッジ | 高速プラウ除雪車用 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
凍結防止剤 | 粒状 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | 必要の都度 |
凍結防止剤 | 液状 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | 必要の都度 |
(5) 法令等変更による増加費用及び損害の負担
法令等の変更により受注者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から②のいずれかに該当する場合には国土交通省東京航空局が負担し、それ以外の法令等変更による増加費用及び損害については受注者が負担する。
① 本工事に影響を及ぼす法令、基準等の変更
② 消費税その他の税制度の新設・変更(税率の変更含む。)
(6) 物品の貸与
① 車両の貸与
本維持工事を実施するうえで必要となる下記の車両については、発注者が受注者に貸与する。
また、貸与車両にかかる費用負担については、別紙1「工事概要書」(別添1)の区分表 に基づき発注者および受注者が負担するものとする。なお、費用負担区分に定めのない事項については、協議の上、行うものとする。
品 名 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 引渡場所 | 返還場所 | 摘要 |
路面清掃車 | HA-90AR | 台 | 1 | 監督職員の指定する場所 平成24年4月1日以降 | 監督職員の指定する場所 平成27年3月31日まで | |
高性能スイーパ除雪車 | 自走式 S-580C | 台 | 1 | 監督職員の指定する場所 平成24年4月1日以降 | 監督職員の指定する場所 平成27年3月31日まで | |
高速スイーパ除雪車 | 自走式 S-250C | 台 | 3 | 監督職員の指定する場所 平成24年4月1日以降 | 監督職員の指定する場所 平成27年3月31日まで | |
高速プラウ除雪車 | 4.5m級 グレーダ付 | 台 | 4 | 監督職員の指定する場所 平成24年4月1日以降 | 監督職員の指定する場所 平成27年3月31日まで | |
高速ロータリ除雪車 | 600PS級 | 台 | 2 | 監督職員の指定する場所 平成24年4月1日以降 | 監督職員の指定する場所 平成27年3月31日まで | |
凍結防止剤散布装置 | 2,200ℓ 4.0m3 | 台 | 1 | 監督職員の指定する場所 平成24年4月1日以降 | 監督職員の指定する場所 平成27年3月31日まで |
※ 除雪車両については、毎年12月1日より翌年3月31日までを貸与期間とするが、この期間以外に除雪工を実施する場合は、監督職員の指示により貸与車両の寄託を受けることができる。
② 無線機の貸与
制限区域内作業において、管制塔との連絡に必要な空港用無線機については、発注者が受注者に貸与する。
2.実施期間に関する事項(法第14条第2項第2号)
本維持工事の実施期間は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までとする。
※ 本入札に係る落札及び契約締結は、当該工事に係る平成24年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。
3.入札参加資格に関する事項(法第14条第2項第3号及び第3項)
3.1 法第15条において準用される第10条各号(ただし、第11号を除く。)に該当する者でないこと。
3.2 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は同条中、特別の理由がある場合に該当する。
3.3 予決令第71条の規定に該当しないこと。
3.4 平成23・24年度国土交通省東京航空局における「ほ装工事業」に係る「A等級」の一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第15
4号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東京航空局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再認定を受けてい ること。)。
3.5 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下
「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に東京航空局長より「航空局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年6月28日付空経第386号)に基づく指名停止を受けていないこと。
3.6 北海道内に建設業法に基づく本店、支店又は営業所の何れかを有する者であること。
3.7 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生 手続開始の申立てがなされている者(上記3.4の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
3.8 元請けとして、平成8年4月1日以降に完成・引渡しが完了した下記(3.8.2)又は
(3.8.3)の何れかの要件を満たす工事の施工実績を有する者であること(共同企業体
(以下、入札参加グループという。))の構成員としての実績は、出資比率20%以上の場合に限る。)。入札参加グループとしての申請の場合は、構成中の代表企業の施工実績とする。
3.8.1 要件
① 空港の制限区域内の滑走路、誘導路又はエプロンの何れかの舗装工事。
② 空港の制限区域内の「xxx、清掃工、標識工又は緊急補修工」の何れかの工種を含む経常的維持工事。
③ 国道、都道府県道、市道又は高規格幹線道路の何れかの経常的除雪工事。
④ 空港の制限区域内の除雪工を経常的に行う工事。
※ 上記①、②又は④でいう「空港」とは、国管理空港、会社管理空港、特定地方管理空港、地方管理空港、その他共用空港の何れかをいう。
※ 上記③でいう「高規格幹線道路」とは、高規格幹線道路又は地域高規格幹線道路をいう。
※上記②、③又は④でいう「経常的」とは、3ヶ月以上の工期を有する工事をいう。
3.8.2 上記①かつ③又は②かつ③の要件を満たす施工実績。
3.8.3 上記④の要件を満たす施工実績。
3.9 次に掲げる基準を満たすxx技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。入札参加グループとしての申請の場合は、構成中の代表企業の社員とする。
なお、xx技術者又は監理技術者は、複数名登録することが可能であるが、その際の総合評価については、最も評価点が低い方で評価を行うものとする。
3.9.1 1級又は2級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、xx技術者である場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。
・「建設業法第7条第2号イ、ロ及びハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成17年12月16日)参照)
3.9.2 上記(3.8.1)に示す要件を満たす工事のうち①、②又は④の何れかの経験を有する者であること。
3.9.3 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
※上記(3.9.1)でいう「同等以上」とは、別紙2「共通仕様書」による。
3.10 上記(3.8)及び(3.9)で求める工事が、平成13年4月1日以降に完成した国土交通省発注工事に係る工事の場合、工事成績評定点が65点未満のものを除く。
3.11 施工計画が適正であること。
施工計画:空港制限区域内工事としての安全対策について
(詳細は申請様式4を参照のこと)
3.12 国土交通省東京航空局が発注した「土木工事または舗装工事」のうち、平成21年4月
1日以降に完成した工事の施工実績がある場合にあっては、当該工事に係る工事成績評定表の評定点合計の平均が65点以上であること。
3.13 入札に参加しようとする者の間に以下の基準に示す資本関係又は人的関係がないこと
(基準に該当する者の全てが入札参加グループの代表企業以外の構成員である場合を除
く。)。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、競争契約入札心得第5条第2項の規定に抵触するものではないことに留意すること。
3.13.1 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(1)親会社と子会社の関係にある場合。
(2)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
3.13.2 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(1)については、一方の会社が更生会社又は再生手続が存続中の会社である場合を除く。
(1)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
(2)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。
3.13.3 その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
その他上記(3.13.1)及び(3.13.2)と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3.14 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する(建設)業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
3.15 入札参加グループでの入札について
3.15.1 全体要件
(1) 適正に業務を遂行できる入札参加グループを結成して入札に参加することができる。その場合、申請書類提出時までに入札参加グループを結成し、代表企業及び代表者を定め、 他の者は、グループ企業として参加する。なお、代表企業及びグループ企業が、他の入札 参加グループに参加もしくは単独で入札に参加することは出来ない。また、代表企業及び グループ企業は、代表者及び他の構成員の役割及び責任の分担並びに代表企業の役割を他 の構成員が代替・保障する旨を明記した入札参加グループ結成に関する協定書(またはこ れに類する書類)(以下「協定書」という。)を作成し、申請書類と併せて提出すること。
(2) 入札参加者は、入札参加グループとして参加する場合、申請書及び資料の提出期限の日以降は、入札参加グループを構成する者の変更を認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、国土交通省東京航空局はその事情を検討のうえ、可否の決定をするものとする。
(3) 入札参加グループの代表企業は、上記(3.1)から(3.14)の全ての要件を満た
すこと。また、入札参加グループの構成員は、上記(3.1)から(3.14)の内、(3.
8)、(3.9)及び(3.11)を除く要件を満たしていること。
3.15.2 個別要件
(1) 入札参加グループで本工事を実施する場合、代表企業は本工事全体の企画立案を担当するものとし、本維持工事全体の企画立案、土木施設維持修繕工、除雪工の各工種を包括的に管理するものとする。
(2) 入札参加グループとして参加する場合、下記の業務を担当するグループ構成員を明らかにするものとする。
① 本工事全体の企画立案
② 土木施設維持修繕工
③ 除雪工
4.入札に参加する者の募集に関する事項(法第14条第2項第4号)
4.1 入札の実施手続及びスケジュール
本件は、下記4.2.1に示す提出書類の提出、入札を電子入札システムで行う対象案件であり、電子入札システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。
なお、入札電子システムによりがたい場合は、紙入札による参加願いを提出すること。
手続 | スケジュール |
入札公告 | 平成23年12月上旬ごろ |
入札説明資料の配布 | 平成23年12月上旬ごろ |
申請書類、技術提案書及び入札参加事業者等確 認書に関する質疑応答期限 | 平成23年12月下旬ごろ |
申請書類、技術提案書及び入札参加事業者等確 認書の提出期限 | 平成23年12月下旬ごろ |
入札等に関する質疑応答期限 | 平成24年 1月下旬ごろ |
競争参加資格の結果通知 | 平成24年 1月下旬ごろ |
入札書の提出期限 | 平成24年 2月上旬ごろ |
開札、落札予定者の決定 | 平成24年 2月下旬ごろ |
契約締結 | 平成24年 4月 1日 |
4.2 入札実施手続
4.2.1 提出書類
本維持工事の入札に参加する民間事業者(以下「入札参加者」という。)は、次に掲げる申請書類、技術提案書及び入札金額を記載した書類(以下「入札書」という。)及び入札参加事業者等確認書を提出すること。
なお、上記の入札金額には、本維持工事に要する一切の諸経費の105 分の100に相当する金額を記載することとする。
また、本実施要項にない具体的項目は入札説明書によるものとする。
(1) 申請書類
① 競争参加資格確認申請書【申請様式1】
② 企業の施工実績【申請様式2】
③ 配置予定技術者の資格・施工経験【申請様式3】
④ 上記3.11で記載した施工計画書【申請様式4】
⑤ 入札参加グループで参加する場合の協定書の写し(任意様式)
(2) 技術提案書
入札参加者には、下記(5.)で示す総合評価を受けるために、次の事項を記載した技術提案書を提出する。
① 本維持工事に対する提案事項【提案様式1~2】
(ア)維持工事の実施全般についての提案
(イ)維持工事の実施方法についての提案
(3) 入札参加事業者等確認書
入札参加者は、法第10条第4号及び第6号から第9号までの暴力団排除に関する規定について評価するために必要な書類を提出すること。
4.2.2 紙入札方式による開札にあたっての留意事項
(1) 開札は、入札参加者又はその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札参加者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。
(2) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することは出来な
い。
(3) 入札参加者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
(4) 入札参加者又はその代理人は、入札中は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することが出来ない。
5.対象公共サービスを実施する者を決定するための評価の基準その他の対象公共サービスを実 施する者の決定に関する事項(法第14条第2項第5号)
本維持工事を実施する者(以下「落札者」という。)の決定は、総合評価落札方式によるものとする。なお、審査は国土交通省東京航空局に設置する学識経験者が参画する第三者委員会
(第三者委員会は、必ず1名以上の学識経験者が参画し、評価方法や落札者の決定について審議するが、委員は3親等以内の利害に関係のある議事に加わることができない。)において行うものとする。
5.1 決定にあたってのサービスの質の評価項目の設定
落札者を決定するための評価は、提出された技術提案書の内容が、本維持工事の目的・趣旨に沿って実行可能なものであるか(必須項目審査)、また、効果的なものであるか(加算点項目審査)について行うものとする。
5.1.1 必須項目審査
必須項目審査においては、入札参加者が申請書に記載した内容が、次の必須項目を満たしていることを確認する。満たしている場合は、標準点(100点)を付与し、満たしていない場合は、失格とする。
(1)工事に対する認識
空港制限区域内で工事を実施するための安全対策が確保されるものとなっているか。
5.1.2 加算点項目審査
必須項目審査で合格した入札参加者に対して、次の加算点審査を行う。なお、提案内容については、具体的であり、かつ効果的な実施が期待されるという観点から、絶対評価により加算する。(60点)
(1) 維持工事の実施全般についての提案内容(10点)
本維持工事の実施にあたっては、工期xx工種にわたり、空港の円滑な運営及び航空機運航の安全性を確保する必要があり、緊急時には短時間で施設を復旧しなければならないため、緊急時に備えた日頃より配慮できる提案を求める。
(2) 維持工事の実施方法についての提案内容(10点)
本維持工事は、空港の円滑な運営及び航空機運航の安全性を確保するため、日々の作業区域内で安全かつ丁寧に施工することはもとより、決められた時間内に作業が終了し、航空機運航が確実に開始できうる、日々の工事内容の実施方法に係る配慮の提案を求める。
(3) 企業の施工実績について(5点)
(4) 配置予定技術者の能力について(5点)
(5) 施工体制確認審査(施工体制評価点30点)
公共工事の品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認することにより、入札説明書に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査するものとする。
① 品質確保の実効性(15点)
② 施工体制確保の確実性(15点)
5.1.3 上記5.1.2の評価項目並びにそれぞれの配点については、別紙3「評価内容と評価基準」及び別紙4「施工体制に係る評価内容と評価基準」による。
5.2 落札者決定にあたっての評価方法
5.2.1 落札者の決定方法
必須項目審査により得られた標準点(100点)と加算点項目審査の得点(施工体制評価点を含む最大60点)を加算し、入札価格で除した値を評価値とし、入札参加者中で最も高い値の者を落札者として決定する。
評価値=(標準点(100点)+加算点項目審査による得点(施工体制評価点を含む最大
60点))÷入札価格
5.2.2 留意事項
(1) 当該落札者の入札価格が予定価格の一定割合に満たない場合は、その価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かについて改めて調査し該当するおそれがあると認められた場合又は契約の相手方となるべき者と契約を締
結することがxxな取引の秩序を乱す恐れがあって、著しく不適当であると認められた場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、総合評価点の最も高い1者を落札者として決定することがある。
(2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札 者を決定するものとする。また、入札参加者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3) 落札者が決定したときは、遅滞無く落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施方法の概要について公表するものとする。
5.3 初回の入札で落札者が決定しなかった場合の取扱いについて
入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がな いときは、直ちに再度の入札を行うこととし、これによってもなお落札者となるべき者が決定しない場合には、原則として予決令第99条の2の規程に基づく随意契約に移行しない。
6.対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項(法第14条第2項第6号及び第4項)
別添1 従来の実施状況に関する情報の開示による。
7.公共サービス実施民間事業者に使用させることができる国有財産に関する事項(法第14条第
2項第7号)
7.1 本工事の実施において、使用させることができる国有財産は次のとおりとする。当該国有財産は、事前に所定の手続きを行って許可を得るものとする。
7.1.1 現場事務所等の設置に必要な用地:約500㎡(空港内)
8.公共サービス実施民間事業者が、対象公共サービスを実施するに当たり、国の行政機関等のx xに対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他の対象公共サービスの適正かつ確実な実施の確保のために契約により公共サービス実施民間事業者が講ずべき措置に関する事項(法第14条第2項第9号)
8.1 報告等について
8.1.1 | 施工計画書の作成と提出 別紙2「共通仕様書」第1編 共通編、第1章 | 総則 | 1-1-4による。 |
8.1.2 | 工事成績データの作成、登録 別紙2「共通仕様書」第1編 共通編、第1章 | 総則 | 1-1-5による。 |
8.1.3 | 施工体制台帳及び施工体系図の作成 別紙2「共通仕様書」第1編 共通編、第1章 | 総則 | 1-1-10による。 |
8.1.4 | 調査・試験に対する協力 別紙2「共通仕様書」第1編 共通編、第1章 | 総則 | 1-1-12による。 |
8.1.5 | 履行報告 別紙2「共通仕様書」第1編 共通編、第1章 | 総則 | 1-1-25による。 |
8.1.6 | その他工事の実施に際して必要となる書類 別紙2「共通仕様書」第1編 共通編、第1章 | 総則 | 1-1-38による。 |
8.1.7 | xx技術者等 別紙2「共通仕様書」第1編 共通編、第1章 | 総則 | 1-1-45による。 |
8.1.8 国の検査・監督体制
受注者からの報告を受けるにあたり、国土交通省東京航空局の検査・監督体制は次のとおりとする。
(1) 本工事の検査・監督体制として、国土交通省東京航空局は、国土交通省東京航空局釧路空港事務所に検査職員及び監督職員を任命する。
8.2 国土交通省東京航空局調査への協力
国土交通省東京航空局は、受注者による工事の適正かつ確実な実施を確保する必要があると認める時は、受注者に対し、本維持工事の状況に関し必要な報告を求め、又は受注者の事務所等に立ち入り、工事の実施状況又は帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
立ち入り検査をする国土交通省東京航空局の職員は、検査等を行う際には、当該検査等が法第26条第1項に基づくものであることを受注者に明示するとともに、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示するものとする。
8.3 指示について
監督職員等は、受注者による工事の適切かつ確実な実施を確保するために必要があると認 めるときは、受注者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができるものとする。
また、上記によらず、工事の検査・監督において維持工事の質の低下につながる問題点を確認した場合は、その場で指示を行うことができるものとする。
8.4 秘密の保持
受注者は、本維持工事に関して国土交通省東京航空局が開示した情報等(公知の事実等を 除く。)及び工事遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏洩してはならないものとし、そのための必要な措置を講ずること。受注者(その者が法人である場合にあっては、その役 員。)若しくはその社員その他本維持工事に従事していた者は工事の実施上知り得た秘密を 漏らし、又は盗用してはならない。
これらの者が秘密を漏らし、又は盗用した場合には、法第54条により罰則の適用がある。
8.5 契約に基づき落札者が講ずべき措置
8.5.1 工事の開始及び中止
(1) 受注者は、締結された本契約に定められた工事開始日に、確実に本維持工事を開始しなければならない。
(2) 受注者は、やむを得ない事由により、本工事を中止しようとするときは、予め国土交通省東京航空局の承認を受けなければならない。
8.5.2 金品等の授受の禁止
受注者は、本維持工事において、金品等を受け取ること又は与えることをしてはならない。
8.5.3 宣伝行為の禁止
(1) 受注者及び本維持工事に従事する者は、本維持工事の実施にあたって、自らが行う工事の宣伝を行ってはならない。
(2) 受注者及び本維持工事を実施する者は、本維持工事の実施の事実をもって、第三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。
8.5.4 法令の遵守
受注者は、本維持工事を実施するにあたり適用を受ける関係法令等を遵守しなければならない。
8.5.5 安全衛生
受注者は、本維持工事に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理については、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。
8.5.6 記録・帳簿書類等
受注者は、実施年度毎に本維持工事に関して作成した記録や会計に関する帳簿書類を本維持工事を終了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
8.5.7 権利の譲渡
受注者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。
8.5.8 権利義務の帰属等
(1) 本維持工事の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、受注者は、その責任において、必要な措置を講じなければならない。
(2) 受注者は、本維持工事の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ国土交通省東京航空局の承認を受けなければならない。
8.5.9 引継ぎ
工事引継ぎに必要な措置として、受注者は維持工事の開始前に、現に当該維持工事を
実施している受注者から、維持工事の実施に必要な引継ぎを受けることができる。
なお、現場代理人に対する業務処理上のノウハウの引継ぎがある場合は、能力・経験を踏まえた上で、国土交通省東京航空局が十分な期間を確保して行うものとする。また、受注者は、維持工事の終了に伴い、受注者が変更する場合は、必要に応じ次期受注者に対し必要な引継ぎを行うものとする。
8.5.10 下請負の取扱い
(1) 受注者は本維持工事の実施に当たり、その全部若しくはその主たる部分は又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物を一括して第三者に請け負わせてはならない。
(2) 受注者は、本維持工事の実施に当たり、その一部について第三者に請け負わす場合は、原則として予め技術提案書において、下請けに関する事項(下請け先の住所・名称、下請け先に委任する工事の範囲、下請けを行うことの合理性及び必要性、下請け先の工事履行能力並びに報告徴収その他工事管理の方法)について記載しなければならない。
(3) 受注者は、本契約締結後やむを得ない事情により第三者に請け負わす場合には、下請けに関する事項を明らかにしたうえで国土交通省東京航空局の承認を受けなければならない。
(4) 受注者は、上記(2)及び(3)により第三者に請け負わす場合には、下請け先から必要な報告を徴収することとする。
(5) 下請け先は、上記の秘密の保持等、xxな取扱、金品等の接受の禁止、宣伝行為の禁止、国土交通省東京航空局との契約によらない自らの工事の禁止については、下請け先は、受注者と同様の義務を負うものとする。
8.5.11 契約変更
国土交通省東京航空局及び受注者は、本維持工事の質の向上の推進、またはその他やむを得ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は予め変更の理由を 書面により、それぞれの相手方に提出し、それぞれの相手方の合意を得なければならない。
8.5.12 契約解除
国土交通省東京航空局は、受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 偽りその他不正の行為により落札者となったとき。
(2) 法第10条の規定により民間競争入札に参加する者に必要な資格の要件を満たさなくなったとき。
(3) 本契約に従って本維持工事を実施できなかったとき、又はこれを実施することができないことが明らかになったとき。
(4) 上記(3)に掲げる場合のほか、本契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(5) 法律又は本契約に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
(6) 法令又は本契約に基づく指示に違反したとき。
(7) 受注者又はその他の本維持工事に従事する者が、法令又は本契約に違反して、本維持工事の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。
(8) 暴力団員を、業務の統括にする者又は従業員としていることが明らかになったとき。
(9) 暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。
8.5.13 契約解除時の取扱い
(1) 上記(8.5.12)に該当し、契約を解除した場合には、国土交通省東京航空局は受注者に対し、当該解除の日までに当該サービスを契約に基づき実施した期間にかかる工事費を支給する。
(2) この場合、受注者は、契約金額の10分の1に相当する金額を違約金として国土交通省東京航空局の指定する期間内に納付しなければならない。
(3) 国土交通省東京航空局は、受注者が前項の規定による金額を国土交通省東京航空局の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払のあった日までの日数に応じて、年100分の5の割合で計算した金額を延滞金として納付させることができる。
(4) 国土交通省東京航空局は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をすることができる。
8.5.14 契約の解釈
本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、受注者と国土交通省東京航空局が協議するものとする。
8.5.15 工事途中における入札参加グループからの撤退
代表企業及びグループ企業は、本維持工事を完了する日までは、入札参加グループから脱退することはできない。
8.5.16 工事途中における参加企業の破産又は解散に対する処置
参加企業のうちいずれかが工事途中において破産又は解散した場合においては、国土交通省東京航空局の承認を得て、残存参加企業が共同連帯して当該参加企業の工事を完了するものとする。
ただし、残存参加企業のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存参加企業全員及び国土交通省東京航空局の承認を得て、新たな構成員を本維持工事入札参加グループに加入させ、本維持工事参加企業を加えた参加企業が共同連帯して破産又は解散した参加企業の分担業務を完了するものとする。
8.5.17 談合等不正行為があった場合の違約金等の取扱い
(1) 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は国土交通省東京航空局の請求に基づき、契約額(本契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として国土交通省東京航空局の指定する期間内に支払わなければならない。
① 本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年 法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は落札者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、x x取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3にお いて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」とい
う。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
② 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(次号
において、「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったと されたとき。
③ 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号 の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分 野が示された場合において、本契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx 取引員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令におけ る課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
④ 本契約に関し、受注者(法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第9
5条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(2) 受注者は上記(1)の規定による金額を国土交通省東京航空局の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった日までの日数に応じて年100分の5の割合で計算した金額を遅延金として支払わなければならない。
9.公共サービス実施民間事業者が対象公共サービスを実施するに当たり第三者に損害を加えた 場合において、その損害の賠償に関し契約により当該公共サービス実施民間事業者が負うべき 責任(国家賠償法の規定により国の行政機関等が当該損害の賠償の責めに任ずる場合における 求償に応ずる責任を含む。)に関する事項(法第14条第2項第10条)
本契約を履行するにあたり、受注者又はその職員その他の当該公共サービスに従事する者が、故意又は過失により、当該公共サービスの受益者等の第三者に損害を加えた場合には、次に定めるところによる。
9.1 国土交通省東京航空局が国家賠償法第1条第1項等に基づき当該第三者に対する賠償を行ったときは、国土交通省東京航空局は当該公共サービス実施受注者に対し、当該第三者に支払った損害賠償額(当該損害の発生について国土交通省東京航空局の責めに帰すべき理由が存する場合は、国土交通省東京航空局が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分に限
る。)について求償することができる。
9.2 当該公共サービス実施受注者が民法第709条等に基づき当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について国土交通省東京航空局の責めに帰すべき理由が存するときは、当該受注者は国土交通省東京航空局に対し、当該第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することができる。
10.対象公共サービスに係る法第7条第8項に規定する評価に関する事項(法第14条第2項第
11号)
10.1 実施状況に関する調査の時期
内閣総理大臣が行う評価の時期(平成26年6月予定)を踏まえ、平成26年3月31日時点における状況を調査するものとする。
10.2 調査の方法
国土交通省東京航空局は、受注者が実施した維持工事の内容について、その評価が的確に実施されるように、実施状況の調査を行うものとする。
ただし、上記(1.2.1)における工事の質として設定した項目については、随時確認することとし、上述の調査に併せて集計する。
また、必要に応じて従来の実施方法との比較検討を行うものとする。
10.3 調査項目
10.3.1 上記(1.2.1)に示す維持工事の質、上記(1.2.2)に示す維持工事において確保すべき水準に、上記(1.2.3)での提案を反映し、確定した工事の履行状況。
10.4 上記調査項目に関する内容については、本維持工事の実施状況等を内閣総理大臣へ平成
26年5月を目途に提出するにあたり、国土交通省東京航空局に設置する学識経験者が参画する第三者委員会に報告し、意見を聞くものとする。
11.その他対象公共サービスの実施に関し必要な事項
11.1 対象公共サービスの実施状況等の官民競争入札等監理委員会への報告及び公表
受注者の実施状況については、上記(8.1)の報告等を踏まえ、国土交通省東京航空局において年度毎に取りまとめて官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに公表することとする。
また、国土交通省東京航空局は、受注者に対する会計法令に基づく監督・検査の状況について、工事終了後に官民競争入札等監理委員会へ報告するとともに、法第26条及び法第27条に基づく報告聴取、立入検査、指示等を行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を官民競争入札等監理委員会へ報告することとする。
11.2 国土交通省東京航空局の監督体制
本契約に係る監督は、支出負担行為担当官が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。本維持工事の実施状況に係る監督は、上記
(8.1.8)により行うこととする。
11.3 受注者が負う可能性のある主な責務等
11.3.1 受注者の責務等
本維持工事に従事する者は、刑法(昭和40年法律第45号)その他の刑罰の適用については、法第25条第2項の規定により公務に従事する職員とみなされる。
11.3.2 罰則等
(1) 次のいずれかに該当する者は、法第55 条の規定により30万円以下の罰金に処されることとなる。
① 上記(8.1.1~8.1.6)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は上記(8.1.8)による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
② 正当な理由なく、上記(8.3)による指示に違反した者
(2) 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の工事に関し、上記(1)の違反行為をしたときは、法第56条の規定により、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前記(1)の刑を科されることとなる。
11.3.3 会計検査について
受注者は、公共サービスの内容が会計検査院法(昭和22年法律第73号)第22条に該当するとき、又は同法第23条第1項第7号に規定する「事務若しくは業務の受注者」に該当し、会計検査院が必要と認めるときには、同法第25条及び第26条により、会計検査院の実施検査を受けたり、同院から直接又は国土交通省東京航空局を通じて、資料・報告書等の提出を求められたり質問を受けたりすることがある。
釧 路 空 港 土 木 施 設 維 持 修 繕 工 事
工 事 概 要 書
平成23年 8月
国土交通省 東京航空局
P.1
1.工事概要
本工事は、釧路空港の土木施設及び同空港周辺の航空保安施設等を維持修繕するもので、巡回点検、xxx、清掃工、標識維持工、植栽維持工、緊急補修工、除雪工及び無線施設除雪工を施工するものである。
2.施工場所
北海道釧路市鶴丘2-260 釧路空港内
3.工期
平成24年 4月 1日から平成27年 3月31日までとする。
4.工事内容
工事数量総括表とする。
5.支給品及び貸与品等
5-1 支給品
品名 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 引渡場所 | 引渡時期 | 摘要 |
路面清掃車用ブラシ | 側ブラシ(ポリプロピレン製) | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
路面清掃車用ブラシ | 吸込ブラシ(ポリプロピレン製) | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
路面清掃車用ブラシ | 掃寄ブラシ(ポリプロピレン製) | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
作業用水 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | ||
除雪車用ブラシ | 高性能・高速スイーパ除雪車用 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
ウレタンゴム | 高速プラウ除雪車用 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
カッティングエッジ | 高速プラウ除雪車用 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | |
凍結防止剤 | 粒状 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 | 必要の都度 |
凍結防止剤 | 液状 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 平成24年4月1日以降 |
5-2 貸与品等
品名 | 品質・規格 | 単位 | 数量 | 引渡場所 | 返還場所 | 摘要 |
引渡時期 | 返還時期 | |||||
路面清掃車 | HA90AR | 台 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指定する場所 | |
平成24年4月1日以降 | 平成27年3月31日まで | |||||
高性能スイー パ除雪車 | 自走式S-580C | 台 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指示による |
平成24年4月1日以降 | 平成27年3月31日まで |
P.2
高速スイーパ除雪車 | 自走式S-250C | 台 | 3 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指示による |
平成24年4月1日以降 | 平成27年3月31日まで | |||||
高速プラウ除雪車 | 4.5m級 グレーダ付 | 台 | 4 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指示による |
平成24年4月1日以降 | 平成27年3月31日まで | |||||
高速ロータリ除雪車 | 600ps級 | 台 | 2 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指示による |
平成24年4月1日以降 | 平成27年3月31日まで | |||||
凍結防止剤散布車 | 2,200L 4.0㎥ | 台 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指示による |
平成24年4月1日以降 | 平成27年3月31日まで | |||||
無線機 | 車載、携帯用 | 式 | 1 | 監督職員の指定する場所 | 監督職員の指定する場所 | 必要の都度 |
平成24年4月1日以降 | 平成27年3月31日まで |
5-3 その他
(1)作業用水は、予め使用願いを提出し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、受注者は使用に際し節水に努め、その使用量を監督職員に報告しなけれ
ばならない。
(2)路面清掃車用ブラシ、除雪車用ブラシ、ウレタンゴム及びカッティングエッジは、作業に支障を与える程度に磨耗した時点で、監督職員の承諾を得て取り替えなければならない。
(3)貸与車両の消耗品(タイヤ及び支給品を除く)及び軽微な整備については、受注者の負担とする。
詳細については、本仕様書別添-1参照。
(4)除雪工関係車両については、毎年12月1日より翌年3月31日までを貸与期間とするが、この期間以外に除雪工を実施する場合は、監督職員の指示より貸与車両の寄託を受けることとする。
6.借上車両
(1)借上車両は、4.工事内容に記載した車両・台数とする。
(2)借上期間は、毎年12月1日より翌年3月31日までとし、車両置場については、監督職員の承諾を得なければならない。
(3)借上台数、期間等については、気象状況等により変更する場合がある。
P.3
7.工事仕様
7-1 総則
本特記仕様書に定めのない事項については、国土交通省航空局監修、(財)港湾空港建設技術サービスセンタ-発行(平成23年4月)の、「空港土木工事共通仕様書」の定めによるものとする。
7-2 維持・修繕工共通事項
(1)一般事項
制限区域内への立入りは、釧路空港長より許可を受けた人員および車両とする。 工事区域には制限区域内もあることから、空港の運用に支障をきたすことのないようう十分留意する。
1)就業時間
昼間作業は、08:00~17:00を原則とし、夜間作業の範囲・工種及び作業時間帯は、航空機の運航への影響を考慮し以下のとおりとする。
作業範囲 | 工種 | 夜間作業時間帯 |
①滑走路中心線より両側75mの範囲 ②誘導路中心線より両側39mの範囲 ③その他設計図書に示す範囲 | xxx清掃工 標識維持工 | 21:00~07:30 |
なお、巡回点検及び緊急補修工においては、その都度協議の上、決定するものとし、除雪工及び無線施設除雪工については監督職員の指示による。
(2)安全管理
1)作業を行う場合は、必要に応じて携帯用無線機を常備し、航空機及び作業員の安全を図るものとする。
2)作業を行う場合は、監督職員の指示又は承諾する場所へ、交通誘導員等を配置し安全対策を講ずるものとする。
3)夜間の作業時間帯に行う空港施設巡回工、xxx及び緊急補修工について夜間照明を配置し、作業区域の安全を図るものとする。
4)除雪作業中における既設舗装面及び灯器破損防止のため、次の処置を行うこと。
①除雪工事前までにスノーポール、赤旗等を設置しなければならない。なお、設置箇所については監督職員の承諾を得ること。
②既設舗装面及び埋込型灯器の破損防止のため、除雪車両の切刃部に支給するウレタンゴムを装着しなければならない。
③地上型灯器には必要に応じ、旗又はセーフティコーン等を取付けなければならない。
5)安全管理上、必要と思われる事項については、監督職員と協議の上、実施するものとする。
P.4
(3)特定建設資材以外の処理
建設等廃材の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
刈草・剪定枝 | 釧路市ごみ最終処分場 | xxxxxxxx00x0 |
1)xxx、植栽維持工において発生する刈草、剪定xxの一般廃棄物の処分については「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、下表に示す場所へ搬出するものとし、処分量が確認できる証明書を提出するものとする。
受入時間:釧路市ごみ最終処分場
月曜日~土曜日 09時00分~16時00分日曜日、12月31日 09時30分~12時00分
1月1日~1月3日 休日
2)清掃工において発生する紙屑、ビニール、空缶、ビン等は設計図に示す場所に搬出するものとする。
建設等廃材の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
土砂(汚泥) | 株式会社釧路厚生社 | xxxxxxxxxxxxxx000x0及び105番4 |
なお、側溝等の土砂が状況により分別が困難となった場合は、監督職員と協議し、下表に示す場所に搬出するものとし、処分量が確認できる証明書を提出するものとする。
受入時間:
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
08時00分~12時00分、13時00分~16時00分
3)各工種による処分量については、各年度毎に整理し全体を工期末日までに精算変更を行うものとする。
(4)保険の付与
貸与車両に対する損害保険については、対人損害保険3,000万円以上、対物賠償 保険200万円以上(免責3万円以上)の任意保険に加入し、監督職員に報告しなけれ ばならない。加入期間は下表の通りとするが、この期間以外に除雪工を実施する場合は、監督職員の指示により加入することとし、工期末日までに契約変更を行うこととする。
なお、受注者の原因で貸与車両を破損した場合、受注者の責により原状回復を行うものとする。
また、責任の範囲に関しては、本仕様書別添-1に示す。
品 名 | 保 険 加 入 期 x |
x x x 掃 車 | 平成24年4月1日~平成27年3月31日 |
除雪工関係車両 | 当該年の4月1日~当該年の5月31日、当該年の11月1日~当該年の3月31日 |
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7-3 巡回点検
(1)巡回点検
1)点検日は、監督職員と協議の上、決定しなければならない。
2)点検範囲は、滑走路、誘導路及びエプロンの舗装路面全域とし、徒歩による目視観察を行うものとする。
3)点検にあたっては、次の異常の種類を報告しなければならない。
ひび割れ・変形・段差・摩耗・崩壊・グルービングの異常・目地破損・座屈・表面の異常、標識の異常・ゴム付着・油汚れ・異物・その他
4)点検時に著しい異常箇所を発見した場合は、速やかに監督職員に報告しなければならない。また、点検結果は経年変化がわかるように整理し報告しなければならない。
(2)緊急点検
1)自然災害または事故等の人為的災害や不測の事態により、基本施設等の空港施設に不
具合等が発生した場合、又は発生するおそれのある場合は、監督職員の指示により施設の点検を実施しなければならない。また、点検方法については監督職員と協議し決定するものとする。
なお、緊急点検は1回当り世話役、普通作業員各1名を想定しているが規模により増
減することがある。
2)異常の有無に係わらず、速やかに監督職員にその結果を報告しなければならない。なお、著しい異常を発見した際は、可及的速やかに監督職員に報告し、その指示を
受けなければならない。
3)緊急点検は、各年度毎に整理し全体を工期末日までに精算変更を行うものとする。
7-4 xxx
(1)航空機の運航、車両の走行などに支障となる場合は、xxから搬出までを一連作業として実施すること。
(2)夜間の施工で発生する刈草は、設計図に示す仮置場に搬出するものとする。なお、処分場への運搬は、昼間に実施するものとする。
7-5 清掃工
(1)舗装面清掃工
1)施工においては、航空機の運航、道路交通及びその他周辺構造物に影響を与えないよう十分注意し、施工しなければならない。
2)ターミナル前清掃は、設計図に示す一般旅客者等の利用するターミナル前道路及び駐車場(「有料駐車場等の区域を除く」以下同じ)の舗装面、緑地帯、植え込み、xx、フェンス等の構造物の周囲で、紙屑、タバコの吸殻、空き缶、ビン等のゴミを掃
P.6
き取り又は、拾い集め等の方法により清掃しなければならない。
なお、実施にあたっては、原則として土・日曜日、祝祭日、年末年始を除き、1回当り作業員1名にて4時間以上巡回しなければならない。
(2)排水溝清掃工
多雨期及び台風集中時期等を考慮し、排水の機能を満足出来るよう適切な時期に行うものとする。
7-6 標識維持工
(1)使用する塗料は、既設の標識と同色とする。
(2)白色、黄色の塗料は、JIS K 5665 1種の規定に適合する常温式トラフィックペイントとし、使用量は100㎡当り27㍑とする。
(3)赤色の塗料は、JIS W 8301の規定に適合する色彩とし、JIS K 5665 1種に準拠したものとする。使用量は100㎡当り27㍑とする。
(4)黒色の塗料は、JIS K 5665 1種に準拠したものとする。使用量は100㎡当り
27㍑とする。
(5)使用するガラスビーズは、JIS R 3301 1号の規定に適合するものとし、使用量は100㎡当り20㎏とする。
7-7 植栽維持工
(1)剪定の実施にあたっては、監督職員の承諾を得なければならない。
7-8 緊急補修工
緊急補修工の実施について指示があった場合、速やかに施工体制を整え、航空機運航、構内道路交通、空港運用への影響ができるだけ最小になるよう短時間に施工しなければ ならない。
(1)舗装補修工
滑走路、誘導路、エプロン及び構内道路の舗装において、航空機の運航、構内道路交通、空港運用に支障となる破損等が生じた場合、又は生じるおそれがある場合、監督職員からの指示により補修等を実施するものとする。なお、補修する断面、範囲及び使用材料等はその都度、監督職員と協議し施工しなければならない。
(2)施設補修工
滑走路、誘導路、エプロン及び構内道路の舗装破損以外において、航空機の運航、構 内道路交通、空港運用に支障となる破損等が生じた場合、又は生じるおそれがある場合、監督職員からの指示により補修等を実施するものとする。なお、補修する断面、範囲及 び使用材料等はその都度、監督職員と協議し施工しなければならない。
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なお、応急処置は1回当り世話役、普通作業員各1名を想定している。
(3)実施対象期間及び時間帯は、以下によるものとする。
平成24年 4月 1日 00:00~平成27年 3月31日 24:00
(4)緊急補修工は、各年度毎に整理し全体を工期末日までに精算変更を行うものとする。
7-9 除雪工
(1)本工事における、除雪工法・範囲は次のとおりとする。
スイーパ除雪 | 滑 走 路 | 112,500 | ㎡ | 誘 導 路 | 91,700 | ㎡ |
プラウ除雪 | 滑 走 路 エプロン | 162,900 92,100 | ㎡ ㎡ | 誘 導 路 | 152,200 | ㎡ |
道路除雪 | 場周道路 構内道路 | 36,700 6,500 | ㎡ ㎡ | 保安道路 駐 車 場 | 25,000 8,800 | ㎡ ㎡ |
滑 走 路 | 75,000 | ㎡ | 誘 導 路 | 48,600 | ㎡ | |
氷盤処理 | エプロン | 20,100 | ㎡ | 構内道路 | 6,500 | ㎡ |
駐 車 場 | 8,800 | ㎡ | ||||
運搬除雪 | エプロン | 92,100 | ㎡ | |||
xx除去 | - | |||||
人力除雪 | 歩 道 部 | 970 | ㎡ | 灯器周辺 | 1,410 | ㎡ |
なお、各工種別の施工範囲及び作業形態は、監督職員と協議しなければならない。
(2)氷盤処理
1)凍結防止剤の散布範囲・散布量は、監督職員の指示により実施しなければならない。
形状 | 種別 | 規格 |
粒状(固体) | 蟻酸系又は酢酸系 | 米国連邦規格AMS認証試験に合格したもの |
液状(液体) | 蟻酸系又は酢酸系 |
2)制限区域内における凍結防止剤の材料は下表のとおりとし、事前に監督職員の承諾を得なければならない。
3)構内道路における凍結防止剤の材料は塩化カルシウムとする。
(3)運搬除雪
排雪する雪は、監督職員が指示する場所へ運搬するものとする。
P.8
(5)待機補償
待機の結果、気象の変化等により待機不稼動(除雪作業を行なわなかった場合を言う。
)及び、待機稼動(連続9時間のうち除雪作業時間がβ時間未満の場合を言う。)となった場合には、実績により4.工事内容、待機補償の待機不稼動及び待機稼動の数量を変更する。
名称 | 規格・形状寸法 | β時間 |
高速スイーパ除雪車 | 自走式S-250C | 2.4時間 |
高性能スイーパ除雪車 | 自走式S-580C | 2.4時間 |
高速プラウ除雪車 | 4.5m級、グレーダ付 | 2.4時間 |
高速ロータリ除雪車 | 600ps級 | 2.4時間 |
凍結防止剤散布車 | 2,200L、4.0㎥ | 2.4時間 |
トラクタショベル | 0.34m3級、2.1㎥級バケット | 2.4時間 |
トラクタショベル | 1.2㎥級可変アングリング | 2.4時間 |
湿地ブルドーザ | 16t級 | 3.2時間 |
ダンプトラック | 10t | 3.6時間 |
なお、待機中の拘束労務単価は、公共工事設計労務単価(基準額)の60%とし、各除雪車両等のβ時間は下表のとおりとする。
(6)除雪工は、各年度毎に整理し全体を工期末日までに精算変更を行うものとする。
7-10 無線施設除雪工
(1)本工事における除雪場所・工法は次のとおりとする。
GS局舎 | 人力除雪(歩道) | 120 | ㎡ |
GS反射面 | 機械除雪(トラクタショベル) 人力除雪(灯器周り) | 600 50 | ㎡ ㎡ |
GSフレネル帯 | 機械除雪(トラクタショベル) 機械除雪(湿地ブルドーザ) | 22,600 | ㎡ |
人力除雪(灯器周り) | 130 | ㎡ | |
LOC局舎 | 人力除雪(歩道) | 70 | ㎡ |
LOC空中線前方域 | 機械除雪(トラクタショベル) 機械除雪(湿地ブルドーザ) | 12,500 | ㎡ |
人力除雪(灯器周り) | 100 | ㎡ | |
VOR/DME施設 | 機械除雪(トラクタショベル) 人力除雪(歩道) | 2,500 60 | ㎡ ㎡ |
なお、工種別の施工範囲及び作業形態は、監督職員と協議しなければならない。
P.9
(2)待機補償
7-9(5)「待機補償」を適用する。
(3)除雪及び雪堤除去方法
1)GS反射面
①モニタ空中線、カメラ設置台周りなど構造物周辺は、人力により除雪する。
②反射面を傷つけないよう注意して除雪すること。
③除雪方向は滑走路側より西側場周道路側へ反射面を傷つけないよう押し出す。
④反射面の残留積雪及び結氷を可能な限り少なくすること。
2)GSフレネルゾーン
①GS空中線、ハンドホール及びポール周りなど構造物周辺は人力により除雪する。
②除雪方向は滑走路側より西側場周道路側へ押し出す。その際、凹凸を作らないよう除雪を実施し、xxを保護すること。
③除雪により雪堤ができた場合は可能な限り除去すること。
3)LOC空中線前方域
①モニタ空中線、ハンドホール及びポール周りなど構造物周辺は人力により除雪する。
②除雪方向は滑走路中心線より両方向へ押し出す。その際、凹凸を作らないよう除雪を実施し、xxを保護すること。
③除雪により雪堤ができた場合は可能な限り除去すること。
4)その他
①上記1)~3)以外の場所については、各図面に示すとおり実施する。
(4)無線施設除雪工は、各年度毎に整理し全体を工期末日までに精算変更を行うものとする。
7-11 xxx(航空保安施設等)
7-4 xxxに準ずる。
P.10
8.その他
8-1 工事に伴う路面の汚れについては、速やかに清掃しなければならない。
8-2 受注者は工事の施工に先だって数量等の照査を行ない、疑義が生じた場合は監督職員と協議することとし、工事内容を精算変更した場合は工事費を変更する場合がある。
なお、工事期間中に工事数量及び施工条件に変更が生じた場合は、各年度毎に整理し全体を工期の末日までに契約変更を行うものとする。
8-3 再生資源の利用等
(1)特定建設資材の分別解体等・再資源化等
1)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第
104号)」。(以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。
なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結後に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難い場合
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
①仮設 | 仮設工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 土工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 基礎工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 本体構造の工事 ■有 □無 | □手作業 ■手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 | その他の工事 □有 ■無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
は、監督職員と協議しなければならない。イ)分別解体等の方法
P.11
ロ)当局が費用を計上している再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所 在 地 |
コンクリート | フタヤ工業株式会社 | xxxxxxxx0x000x0 |
アスファルト |
ハ)受入時間
月曜日~土曜日 08時00分~17時00分ニ) 仮置き等
仮置きが必要な場合は、監督職員の指示する場所に仮置きするものとする。
2)受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告しなければならない。
なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」に定めた様式
1[再生資源利用計画書(実施書)]及び様式2[再生資源利用促進計画書(実施書)]を兼ねるものとする。
・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用
(2)建設副産物
建設資材を搬入する場合または建設副産物を搬出する場合は、工事着手時及び工事完了時に「建設リサイクルガイドライン(平成14年5月)」に定めた様式1〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式2〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を監督職員に提出しなければならない。
(3)建設副産物情報交換システムの活用
本工事は、建設副産物情報交換システム(以下「システム」という)の登録対象工事であり、受注者は施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合には、速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。
なお、これにより難い場合には、監督職員と協議しなければならない。
8-4 環境物品等の調達
受注者は、本工事の資材、建設機械の使用にあたっては、必要とされる強度や耐久性、機能の確保等に留意しつつ、環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成2
2年2月5日一部変更閣議決定)に定められた特定調達品目(以下、「特定調達品目」という。)の使用を積極的に推進するものとする。設計図書に定めがあるものについて、特定調達品目への変更が可能である場合は、監督職員と協議するものとし設計変更の対象とする。
P.12
受注者は、特定調達品目の調達実績の集計を行い、工事完了後に、電子データにより監督職員に提出するものとする。集計の方法については、監督職員より指示する。
8-5 施工状況検査
本工事において、監督職員が行う施工状況検査の詳細や工種名称等は監督職員の指示による。
8-6 工事費等調査
受注者は、本工事が間接工事費等諸経費動向調査及び歩掛実態調査等の対象となった場合には、別途監督職員より通知される調査要領に基づき、調査票の作成を行わなければならない。
なお、調査対象となった場合の調査費用については、設計変更の対象とする。
8-7 過積載の防止
(1)工事用資材等の積載超過のないようにすること。
(2)過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。
(3)資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。
(4)さし枠の装着または物品積載装置の不当改造をしたダンプトラック等が、工事現場に出入りすることのないようにすること。
(5)「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」
(以下法という)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等の加入者の使用を促進すること。
(6)下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は、業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
(7)上記のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。
8-8 技術提案
(1)入札時技術提案し、落札した受注者については以下の特記事項の対象とする。
1)施工計画書
受注者は、技術資料に記述した施工計画に基づき施工計画書を作成し、施工しなければならない。
P.13
2)施工計画の履行
施工計画の内容に変更が生じた場合及び施工計画に基づく施工ができなかった場合は、監督職員と協議しなければならない。
3)施工計画の変更
予期しない障害が発生したことにより、技術資料に記述した施工計画に基づく施工ができない場合は、施工計画を変更することができる。ただし、監督職員の承諾を得なければならない。
4)施工計画不履行の場合の措置
受注者の責により、入札に係わる技術提案を遵守できない場合は請負工事成績評定点について審査する。
5)技術提案の保護
技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有するものはこの限りでない。
6)責任の所在
発注者が技術提案等を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。
7)その他
入札時技術提案に基づく請負代金額の変更は行わないものとする。
8-9 契約後VE方式の試行工事
本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受付ける契約後VE方式の試行工事である。
(1)定義
「VE提案」とは、工事請負契約書第19条2の規定に基づき、設計図書に定め る工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減を可能とする 工事材料、施工方法等設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案をいう。
(2)VE提案の範囲
1)受注者がVE提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとする。
2)以下の提案は、VE提案の範囲に含めないものとする。
①施工方法等を除く工期延長等の施工条件の変更を伴う提案。
②工事請負契約書第18条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。
③提案の実施にあたり、関係機関との協議等、第三者との調整等を要する提案。
P.14
(3)VE提案書の提出
1)受注者は、前項のVE提案を行う場合は、次に掲げる事項をVE提案書(契約後に別途監督職員より提示)に記載し、発注者に提出しなければならない。
イ) 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比及び提案理由
ロ) VE提案の実施方法に関する事項(当該提案に係わる施工上の条件等を含む)ハ) VE提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠
ニ) 発注者が別途発注する関連工事との関係
ホ) 工業所有地権等の排他的権利を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項
ヘ) その他VE提案が採用された場合に留意すべき事項
2)発注者は、提出されたVE提案書に関する追加的な資料、図書その他書類の提出を受注者に求めることができる。
3)受注者は、前項のVE提案を契約締結日より、当該VE提案に係る部分の施工に着手する35日前までに、発注者に提出できるものとする。
4)VE提案の提出費用は、受注者の負担とする。
(4)VE提案の審査 VE提案の審査にあたっては、施工の確実性、安全性、経済性等を評価する。
(5)VE提案の採否の通知及び設計変更等
1)発注者は、VE提案の採否について、VE提案の受領後14日以内に書面により受注者に通知するものとする。ただし、受注者の同意を得たうえでこの期間を延長することができるものとする。
2)提出されたVE提案を採用しなかった場合の前項の通知は、その理由を付して行うものとする。
3)発注者は、VE提案による設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第19条の2の規定に基づくものとする。
4)発注者は、VE提案による設計図書の変更を行う場合は、工事請負契約書第24条の規定により請負代金額の変更を行うものとする。
5)前項の変更を行う場合においては、VE提案により請負金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という)を削減しないものとする。
6)VE提案を採用した後、工事請負契約書第18条の条件変更が生じた場合において、発注者がVE提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。
7)発注者は、工事請負契約書第18条の条件変更が生じた場合には、工事請負契約書第24条第1項の規定に基づき、請負代金額の変更を行うものとする。VE提案
P.15
を採用した後、工事請負契約書第18条の条件変更が生じた場合の前記5)のVE管理費については、変更しないものとする。ただし、双方の責に帰することができない事由(不可抗力や予測することが不可能な事由等)により、工事の続行が不可能、又は著しく工事低減額が減少した場合においては、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(6)VE提案の保護
評定の結果、当該VE提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても活用できるものとする。その場合、工業所有xxの排他的権利を有する提案については、当該権利を保護する。
(7)責任の所在
発注者が、VE提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。
9.工事完成検査
本特記仕様書のとおり実施されたことの確認をもって検査とする。
以上
費用負担区分表
仕様書別添-1
項 目 | 発注者 | 受注者 | |
車検、税及び保険 | 車検整備 | ○ | × |
重量税 | |||
自動車税 | |||
自賠責保険 | |||
自動車任意保険 | × | ○ | |
法定点検 | 点検整備 | 返納期間中 | 貸与期間中 |
燃料及び油脂 | 燃料 | 返納期間中 | 貸与期間中 |
エンジンオイル | |||
デファレンシャルオイル | |||
トランスミッションオイル | |||
ブレーキフルード | |||
グリース | |||
その他オイル類 | |||
消耗品 | オイルエレメント | 返納期間中 | 貸与期間中 |
ウインドウォッシャー液 | |||
バッテリー液 | |||
ワックス | |||
不凍液 | |||
ウェス | |||
油膜取り | |||
くもり止め | |||
消臭剤 | |||
タイヤクリーナー | |||
セーム皮 | |||
洗車ブラシ | |||
カーシャンプー | |||
タール落とし | |||
手袋 | |||
バケツ | |||
その他必要な消耗品 | |||
修理及び整備 | 受注者の瑕疵に寄る修理 | × | ○ |
受注者の瑕疵に寄らない修理 | ○ | × | |
タイヤの交換 | |||
チューブの交換 | |||
バッテリーの交換 | |||
タイヤチェーンの交換 | |||
シートカバーの交換 | |||
カークーラーの修理調整 | |||
ファンベルトの修理交換 | |||
その他 | 駐車場 | ○ | × |
シートカバーのクリーニング | × | ○ |
※工事数量総括表に記載されている数量については、現時点のものであり、発注時において変更になる場合がある。
工 事 数 量 総 括 x
x 事 名 | 釧路空港土木施設維持修繕工事 | 事 業 区 分 | 空港維持修繕 | ||||
工 事 区 分 | 空港維持工事 | ||||||
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 内訳数量 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 摘要 |
空港維持(土木施設) | |||||||
巡回点検 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
空港施設巡回工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
巡回点検(制限区域内) | 滑走路,誘導路,エプロン(夜 | 回 | 9 | 3 | 3 | 3 | 392,500㎡×3回/年 |
緊急点検(空港施設) | (昼間) | 回 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
緊急点検(空港施設) | (夜間) | 回 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
xxx | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
x x x | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
大型機械刈 | 制限区域内(昼間) | ㎡ | 2,040,600 | 680,200 | 680,200 | 680,200 | 340,100㎡×2回/年 |
大型機械刈 | 制限区域内(夜間) | ㎡ | 1,977,600 | 659,200 | 659,200 | 659,200 | 329,600㎡×2回/年 |
小型機械刈 | 制限区域内(昼間) | ㎡ | 58,200 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 9,700㎡×2回/年 |
小型機械刈 | ターミナル地区(昼間) | ㎡ | 43,200 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 4,800㎡×3回/年 |
肩掛式機械刈 | 制限区域内・平面部(昼間) | ㎡ | 330,780 | 110,260 | 110,260 | 110,260 | 55,130㎡×2回/年 |
肩掛式機械刈 | 制限区域内・平面部(夜間) | ㎡ | 111,840 | 37,280 | 37,280 | 37,280 | 18,640㎡×2回/年 |
肩掛式機械刈 | 制限区域内・法面部(昼間) | ㎡ | 8,640 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 1,440㎡×2回/年 |
肩掛式機械刈 | ターミナル地区・平面部(昼間) | ㎡ | 26,280 | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 2,920㎡×3回/年 |
肩掛式機械刈 | ターミナル地区・平面部(昼間) | ㎡ | 8,940 | 2,980 | 2,980 | 2,980 | 1,490㎡×2回/年 |
刈草運搬処理 | t | 474 | 158 | 158 | 158 | ||
清掃工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
舗装面清掃工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
基本施設路面清掃(機械) | 滑走路(夜間) | ㎡ | 1,956,000 | 652,000 | 652,000 | 652,000 | 163,000㎡×4回/年 |
基本施設路面清掃(機械) | 誘導路(夜間) | ㎡ | 1,834,800 | 611,600 | 611,600 | 611,600 | 152,900㎡×4回/年 |
基本施設路面清掃(機械) | エプロン(夜間) | ㎡ | 1,074,000 | 358,000 | 358,000 | 358,000 | 89,500㎡×4回/年 |
路面清掃(機械) | 道路・駐車場(夜間) | m | 44,640 | 14,880 | 14,880 | 14,880 | 1,860m×8回/年 |
ターミナル地区清掃 | 人力(昼間) | 回 | 105 | 35 | 35 | 35 | 8ヶ月 1回/週 |
排水溝清掃工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
側溝清掃(人力) | 幅1m未満(昼間) | m | 56,610 | 18,870 | 18,870 | 18,870 | 18,870m×1回/年 |
側溝清掃(人力) | 幅1m未満(夜間) | m | 5,070 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690m×1回/年 |
皿型排水溝清掃(人力) | (昼間) | m | 270 | 90 | 90 | 90 | 90m×1回/年 |
皿型排水溝清掃(人力) | (夜間) | m | 4,350 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450m×1回/年 |
有蓋排水溝清掃(人力) | (昼間) | m | 6,540 | 2,180 | 2,180 | 2,180 | 2,180m×1回/年 |
有蓋排水溝清掃(人力) | (夜間) | m | 1,620 | 540 | 540 | 540 | 540m×1回/年 |
素掘排水溝清掃(人力) | (夜間) | m | 2,000 | 000 | 000 | 920 | 460m×2回/年 |
桝清掃(人力) | 接続パイプ径700mm未満(昼間) | 箇所 | 735 | 245 | 245 | 245 | 245箇所×1回/年 |
桝清掃(人力) | 接続パイプ径700mm未満(夜間) | 箇所 | 105 | 35 | 35 | 35 | 35箇所×1回/年 |
桝清掃(人力) | 接続パイプ径700mm以上(昼間) | 箇所 | 36 | 12 | 12 | 12 | 12箇所×1回/年 |
桝清掃(人力) | 接続パイプ径700mm以上(夜間) | 箇所 | 21 | 7 | 7 | 7 | 7箇所×1回/年 |
標識維持工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
飛行場標識維持工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
マーキング | 滑走路中心線・常温式・黄色(夜間) | ㎡ | 6,414 | 2,138 | 2,138 | 2,138 | 1,069㎡×2回/年 |
マーキング | 滑走路指示・常温式・黄色(夜間) | ㎡ | 603 | 201 | 201 | 201 | 201㎡×1回/年 |
マーキング | 滑走路末端、目標点、接地帯・常温式・黄色(夜間) | ㎡ | 16,380 | 5,460 | 5,460 | 5,460 | 5,460㎡×1回/年 |
マーキング | 滑走路縁、過走帯・常温式・黄色(夜間) | ㎡ | 4,117 | 1,372 | 1,372 | 1,373 | 4,117㎡×1回/3年 |
マーキング | 誘導路中心線・常温式・黄色(夜間) | ㎡ | 2,586 | 862 | 862 | 862 | 862㎡×1回/年 |
マーキング | 誘導路停止線・常温式・黄色(夜間) | ㎡ | 615 | 205 | 205 | 205 | 205㎡×1回/年 |
マーキング | 誘導路停止位置案内標識縁・常温式・黒色(夜間) | ㎡ | 108 | 36 | 36 | 36 | 36㎡×1回/年 |
マーキング | 誘導路停止位置案内標識背景・常温式・赤色(夜間) | ㎡ | 786 | 262 | 262 | 262 | 262㎡×1回/年 |
マーキング | 誘導路停止位置案内標識数字・常温式・白色(夜間) | ㎡ | 198 | 66 | 66 | 66 | 66㎡×1回/年 |
マーキング | 誘導路縁、フィレット・常温式・黄色(夜間) | ㎡ | 2,923 | 974 | 974 | 975 | 2,923㎡×1回/3年 |
マーキング | エプロン導入線・常温式・黄色・ガラスビーズ入(夜間) | ㎡ | 1,389 | 463 | 463 | 463 | 463㎡×1回/年 |
マーキング | エプロン導入線・常温式・白色(夜間) | ㎡ | 9 | 3 | 3 | 3 | 3㎡×1回/年 |
マーキング | エプロンナンバー・常温式・黄色・ガラスビーズ入(夜間) | ㎡ | 18 | 6 | 6 | 6 | 6㎡×1回/年 |
マーキング | エプロン縁・常温式・黄色(夜間) | ㎡ | 102 | 34 | 34 | 34 | 102㎡×1回/3年 |
区画線維持工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ペイント式区画線 | 中心線・実線・常温式・白色(昼間) | m | 654 | 218 | 218 | 218 | 218m×1回/年 |
ペイント式区画線 | 外側線・実線・常温式・白色(昼間) | m | 3,558 | 1,186 | 1,186 | 1,186 | 1,186m×1回/年 |
ペイント式区画線 | 中心線・破線・常温式・白色(昼間) | m | 738 | 246 | 246 | 246 | 246m×1回/年 |
ペイント式区画線 | 外側線・破線・常温式・白色(昼間) | m | 249 | 83 | 83 | 83 | 83m×1回/年 |
ペイント式区画線 | 横断歩道・常温式・白色(昼間) | ㎡ | 120 | 40 | 40 | 40 | 40㎡×1回/年 |
ペイント式区画線 | 横断歩道・常温式・黄色(昼間) | ㎡ | 75 | 25 | 25 | 25 | 25㎡×1回/年 |
ペイント式区画線 | 停止線・常温式・白色(昼間) | ㎡ | 57 | 19 | 19 | 19 | 19㎡×1回/年 |
ペイント式区画線 | 駐車枠・常温式・白色(昼間) | ㎡ | 36 | 12 | 12 | 12 | 12㎡×1回/年 |
ペイント式区画線 | 駐車枠・常温式・黄色(昼間) | ㎡ | 375 | 125 | 125 | 125 | 125㎡×1回/年 |
ペイント式区画線 | 安全地帯・常温式・白色(昼間) | ㎡ | 324 | 108 | 108 | 108 | 108㎡×1回/年 |
ペイント式区画線 | 文字、矢印・常温式・白色(昼間) | ㎡ | 315 | 105 | 105 | 105 | 105㎡×1回/年 |
※工事数量総括表に記載されている数量については、現時点のものであり、発注時において変更になる場合がある。
工 事 数 量 総 括 x
x 事 名 | 釧路空港土木施設維持修繕工事 | 事 業 区 分 | 空港維持修繕 | ||||
工 事 区 分 | 空港維持工事 | ||||||
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 内訳数量 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 摘要 |
植栽維持工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
xx手入れ工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
樹木剪定 | xx(夏期)xx60㎝未満・環境緑地帯(昼間) | 本 | 72 | 24 | 24 | 24 | 24本×1回/年 |
樹木剪定 | xx(冬期)xx60㎝未満・環境緑地帯(昼間) | 本 | 384 | 128 | 128 | 128 | 128本×1回/年 |
樹木剪定 | 中低木(円筒形)樹高200~300㎝未満・環境緑地帯(昼間) | 本 | 111 | 37 | 37 | 37 | 37本×1回/年 |
寄植剪定 | 低木・環境緑地帯(昼間) | ㎡ | 1,176 | 392 | 392 | 392 | 392㎡×1回/年 |
発生材運搬処理 | t | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
緊急補修工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 見積参考資料による | |
緊急補修工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
アスファルト舗装補修 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
コンクリート舗装補修 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
クラック補修 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
殻処分 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
施設補修工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
応急処置 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
除雪工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
除雪工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
スイ-パ除雪車 | 高速 自走式(昼間) | 時間 | 639 | 213 | 213 | 213 | |
スイ-パ除雪車 | 高速 自走式(夜間) | 時間 | 117 | 39 | 39 | 39 | |
スイ-パ除雪車 | 高性能 自走式(昼間) | 時間 | 204 | 68 | 68 | 68 | |
スイ-パ除雪車 | 高性能 自走式(夜間) | 時間 | 39 | 13 | 13 | 13 | |
プラウ除雪車 | 高速 4.5m級グレーダ付(昼間) | 時間 | 807 | 269 | 269 | 269 | |
プラウ除雪車 | 高速 4.5m級グレーダ付(夜間) | 時間 | 174 | 58 | 58 | 58 | |
ロータリ除雪車 | 高速 600ps級(昼間) | 時間 | 549 | 183 | 183 | 183 | |
ロータリ除雪車 | 高速 600ps級(夜間) | 時間 | 126 | 42 | 42 | 42 | |
凍結防止剤散布車 | 4.0㎥級(昼間) | 時間 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
凍結防止剤散布車 | 4.0㎥級(夜間) | 時間 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
トラクタショベル | 2.1㎥級バケット(昼間) | 時間 | 000 | 000 | 000 | 199 | |
トラクタショベル | 2.1㎥級バケット(夜間) | 時間 | 141 | 47 | 47 | 47 | |
トラクタショベル | 1.2㎥級可変アングリング(昼間) | 時間 | 306 | 102 | 102 | 102 | |
トラクタショベル | 1.2㎥級可変アングリング(夜間) | 時間 | 69 | 23 | 23 | 23 | |
トラクタショベル | 0.34㎥級バケット(昼間) | 時間 | 342 | 114 | 114 | 114 | |
トラクタショベル | 0.34㎥級バケット(夜間) | 時間 | 129 | 43 | 43 | 43 | |
湿地ブルドーザ | 16t級(昼間) | 時間 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
湿地ブルドーザ | 16t級(夜間) | 時間 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
ダンプトラック | 10t(昼間) | 時間 | 000 | 000 | 000 | 162 | |
ダンプトラック | 10t(夜間) | 時間 | 66 | 22 | 22 | 22 | |
人力除雪 | 灯器周り(昼間) | ㎡ | 7,290 | 2,430 | 2,430 | 2,430 | |
人力除雪 | 灯器周り(夜間) | ㎡ | 1,830 | 610 | 610 | 610 | |
人力除雪 | 歩道(昼間) | ㎡ | 30,540 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | |
人力除雪 | 歩道(夜間) | ㎡ | 8,970 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | |
凍結防止剤積込 | 人力(昼間) | ㎏ | 10,800 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | |
凍結防止剤積込 | 人力(夜間) | ㎏ | 600 | 200 | 200 | 200 | |
凍結防止剤 | 粒状 | ㎏ | 5,700 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | |
凍結防止剤 | 液状 | ㎏ | 300 | 100 | 100 | 100 | |
凍結防止剤 | 塩化カルシウム | ㎏ | 5,400 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
待機補償 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
待機稼動 | 特殊運転手 | 時間 | 234 | 78 | 78 | 78 | |
待機稼動 | 一般運転手 | 時間 | 729 | 243 | 243 | 243 | |
待機稼動 | 助 手 | 時間 | 774 | 258 | 258 | 258 | |
待機稼動 | 世 話 役 | 時間 | 153 | 51 | 51 | 51 | |
待機不稼動 | 特殊運転手 | 人 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
待機不稼動 | 一般運転手 | 人 | 81 | 27 | 27 | 27 | |
待機不稼動 | 助 手 | 人 | 90 | 30 | 30 | 30 | |
待機不稼動 | 世 話 役 | 人 | 18 | 6 | 6 | 6 | |
無線施設除雪工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
除雪工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
トラクタショベル | 2.1㎥級バケット(昼間) | 時間 | 54 | 18 | 18 | 18 | |
トラクタショベル | 2.1㎥級バケット(夜間) | 時間 | 96 | 32 | 32 | 32 | |
トラクタショベル | 1.2㎥級可変アングリング(昼間) | 時間 | 24 | 8 | 8 | 8 | |
トラクタショベル | 1.2㎥級可変アングリング(夜間) | 時間 | 48 | 16 | 16 | 16 | |
湿地ブルドーザ | 16t級(昼間) | 時間 | 12 | 4 | 4 | 4 | |
湿地ブルドーザ | 16t級(夜間) | 時間 | 27 | 9 | 9 | 9 |
※工事数量総括表に記載されている数量については、現時点のものであり、発注時において変更になる場合がある。
工 事 数 量 総 括 x
x 事 名 | 釧路空港土木施設維持修繕工事 | 事 業 区 分 | 空港維持修繕 | ||||
工 事 区 分 | 空港維持工事 | ||||||
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 内訳数量 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 摘要 |
人力除雪 | 灯器周り(昼間) | ㎡ | 1,170 | 390 | 390 | 390 | |
人力除雪 | 灯器周り(夜間) | ㎡ | 1,200 | 400 | 400 | 400 | |
人力除雪 | 歩道(昼間) | ㎡ | 2,490 | 830 | 830 | 830 | |
人力除雪 | 歩道(夜間) | ㎡ | 300 | 100 | 100 | 100 | |
待機補償 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
待機稼動 | 特殊運転手 | 時間 | 30 | 10 | 10 | 10 | |
借上車両 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
借上車両(空港本体・無線施設) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
トラクタショベル | 2.1㎥級バケット | 日 | 726 | 242 | 242 | 242 | 2台×121日 |
トラクタショベル | 1.2㎥級可変アングリング | 日 | 363 | 121 | 121 | 121 | 1台×121日 |
空港維持(航空保安施設等) | |||||||
xxx(航空保安施設等) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
xxx(航空無線施設) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小型機械刈 | 制限区域外(昼間) | ㎡ | 24,600 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200㎡×1回/年 |
肩掛式機械刈 | 制限区域外(昼間) | ㎡ | 9,420 | 3,140 | 3,140 | 3,140 | 3,140㎡×1回/年 |
刈草運搬処理 | t | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
xxx(庁舎) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
小型機械刈 | 制限区域外(昼間) | ㎡ | 4,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500㎡×1回/年 |
肩掛式機械刈 | 制限区域外(昼間) | ㎡ | 5,550 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850㎡×1回/年 |
刈草運搬処理 | t | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
共通仮設 | |||||||
共通仮設費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
安全費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 見積参考資料による | |
交通誘導員 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
夜間照明費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
純工事費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
現場管理費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
工事原価 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
一般管理費等 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
工事価格 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
消費税相当額 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
循環資源利用促進税 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
以上 | |||||||
※工事数量総括表に記載されている数量については、現時点のものであり、発注時において変更になる場合がある。
見 積 参 考 資 料
工 事 名 | 釧路空港土木施設維持修繕工事 | 事 業 区 分 | 空港維持修繕 | ||||
工 事 区 分 | 空港維持工事 | ||||||
工事区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 単位 | 内訳数量 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 摘要 |
空港維持 | |||||||
緊急補修工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
緊急補修工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
アスファルト舗装補修 | (昼間) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
施工面積 | ㎡ | 30 | 10 | 10 | 10 | 1箇所当り幅1m×延長2m | |
切断距離 | m | 90 | 30 | 30 | 30 | ||
施工箇所数 | 箇所 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
アスファルト合材 | t | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
補修厚 | m | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
コンクリート舗装補修 | (昼間) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1箇所当り幅0.15m×延長4m |
施工面積 | ㎡ | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
切断距離 | m | 126 | 42 | 42 | 42 | ||
施工箇所数 | 箇所 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
超速硬コンクリートスチールファイバー入り | m3 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
補修厚 | m | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
クラック補修 | (昼間) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
クラック注入材(加熱型) | kg | 60 | 20 | 20 | 20 | ||
普通作業員 | 人 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
殻運搬処理 | (昼間) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
As殻 運搬・処理費 | m3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
Co殻 運搬・処理費 | m3 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
施設補修工 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
応急処置 | (昼間) | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
世話役 | 人 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1人×3回 | |
普通作業員 | 人 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1人×3回 | |
共通仮設 | |||||||
共通仮設費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
安全費 | 式 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
交通誘導員 | (昼間) | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
交通誘導員 | (夜間) | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
夜間照明費 | 投光車 1000(W)×4~6灯 | 台日 | 174 | 58 | 58 | 58 | |
以上 | |||||||
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(用紙A4)
競争参加資格確認申請書
支出負担行為担当官
東京航空局長 殿
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
平成○○年○月○○日付けで公告のありました釧路空港土木施設維持修繕工事に係る競争参加資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当する者でな いこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1. 企業の施工実績を記載した書面
2. 配置予定技術者の資格等を記載した書面
3. 施工計画を記載した書面
4. 1,2の契約書写し
企 業 の x x 実 績
(用紙A4)
件名: 釧路空港土木施設維持修繕工事
会社名:
工事名称等 | 工 事 名 | 注1) | |
発 注 者 | |||
施工場所 | ○○県○○市○○空港x | ||
x 約 額 | ○○○ | 円(消費税含む) | |
工 | 期 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | |
受注形態等 | 単体 | 又は JV(○社JV、出資比率 ) | |
工事概要 | 対 | 象 | 対象物の名称・構造(対象がわかる発注図面等添付のこと) |
規 | 模 | 対象物の規模・数量等(規模・数量がわかる発注図面等を添付のこと) | |
工事内容 | 主要な工種・数量等 | ||
工事種別 | |||
同種・類似の別 | 同種又は類似 | (同種又は類似であることがわかる資料を添付すること。) | |
CORINS登録の有無 | 有 又は 無 ○○○-○○○-○○○(許可番号-登録番号) | ||
東京航空局における過去2年間の成績評定点 | 件数○○件 平均○○点(小数点第一位を四捨五入) | ||
平成21年4月1日から平成23年3月31日の間に完成引き渡しをした東京航空局空港部発注の工事成績評定とし通知書をすべて添付のこと | |||
過去2年間の優良工事表彰等の有無 | 有 ・ 無 | ||
平成21年4月1日から平成23年3月31日の間に受賞した表彰状(写)等 証明書を添付のこと(国土交通省所管工事に限る) | |||
過去2年間における工事事故及び不誠実な行為 注2) | 有 ・ 無 | ||
平成○○年○月○○日から平成○○年○月○○日の間に東京航空局長から受けた処分等 (事案を説明できる資料を添付のこと) | |||
品質管理体制/環境体制について | 共に取得あり ・ 片方取得あり ・ 無し | ||
ISO9000Sと14000Sに関して本件の契約支店等の取得状況(事業所登録)がわかる資料を添付のこと | |||
地域内における本店の所在地の有無について | 有 ・ 無 | ||
北海道内に本店・本社機能があるか | |||
過去2年間の防災訓練等参加の有無 | 有 ・ 無 | ||
平成21年4月1日から平成23年3月31日の間に釧路市、白糠町、鶴居村、釧路町、弟子屈町、本別町、足寄町、浦幌町の何れかでの防災訓練に企業として参加又は釧路空港長が主催する重大事案発生時訓練・情報伝達訓練等に参加したことが証明できるもの(日付のわかるレジメ・参加者名簿・写真・主催団体の証明等)を添付のこと |
注1)平成13年4月1日以降に完成した国土交通省発注工事については、工事成績評定通知書の写しを添付すること。なお、補足資料の追加を求めることがある。
注2)申請書及び資料の提出期間の最終日の前日から起算して2年以内の期間とする。
配置予定技術者の資格・施工経験
(用紙A4)
件名: 釧路空港土木施設維持修繕工事
会社名:
氏 | 名 | フリガナ ○○○○ | |||||
生 年 月 日 | |||||||
競争参加資格条件の法令による資格 | 例:一級土木施工管理技士(取得年月日及び登録番号) | ||||||
建設業法上必要な資格 (上記は全て資格者証の写しを添付すること。) | 例:監理技術者資格(取得年、登録番号及び登録会社) 監理技術者資格講習(取得年、修了証番号) | ||||||
その他本工事での有効な資格 | 例:㈶道路保全センター又は(社)日本道路建設業協会発行の1級舗装施工管理技士資格 (取得年、登録番号等) | ||||||
最 終 学 歴 | ○○大学○○学部○○学科 ○年○月卒業 | ||||||
同種・類似の別 | 同種工事 | ・ | 類似工事 | ||||
工事名称等 | 工 事 名 | 注1) | |||||
発 注 者 | |||||||
施工場所 | ○○県○○市○○空港内 | ||||||
工 | 期 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | |||||
契約額及び受注形態等 | ○○○ 円(消費税含む) 単体又は共同企業体名(共同企業体の場合出資比率を記入) | ||||||
従事役職 | 現場代理人 ・ 監理技術者 ・xx技術者 ・ 担当者 等 | ||||||
従事期間 | 平成○○年○○月○○日~平成○○年○○月○○日 | ||||||
CORINS登録の有無 | 有 又は 無 ○○○-○○○-○○○(許可番号-登録番号) | ||||||
配置予定技術者が過去4年間に東京航空局工事を担務した工事成績評定点 | 有(○件、平均○○点) | 又は | 無 | ||||
平成19年4月1日から平成23年3月31日の間とし、担務したことがわかるCORINS等の写し及びその工事成績評定点通知書の写しを添付すること。 | |||||||
過去2年間の優良工事技術者表彰等の有無 | 有 | ・ | 無 | ||||
平成21年4月1日から平成23年3月31日の間に優良工事表彰を受けた工事の担務者 (現場代理人・xx技術者・監理技術者・担当技術者)であった。又は優良技術者表彰を受けた。表彰状(写)、現場担当のCORINS等 証明書を添付のこと(国土交通省所管工事に限る) | |||||||
申請時における従事状況 | 従事あり | ・ | 従事無し | ||||
従事中の場合は、従事中の工期末がわかるCORINS等の写しを添付のこと。 | |||||||
雇用状況 | 雇用状況が分かる証明書を添付すること。 |
注1)平成13年4月1日以降に完成した国土交通省発注工事については、工事成績評定通知書の写しを添付すること。
なお、補足資料の追加を求めることがある。
※複数名の申請の場合、本様式で人数分提出すること。また、その際の評価については最低評価点の者で評価する。
x x 計 画 書
(用紙A4)
会社名:
x x 計 画 | |
名 称 | 施工計画 |
課 題 | 空港制限区域内工事としての安全対策について |
空港制限区域内工事としての安全対策について記述して下さい。 (技術提案として求める空港機能確保のための現場での配慮は含まない。) ※本項目については、競争参加資格で言う「施工計画が適正であること」の判断資料としますので、必ず提出すること。 ※記載無き場合は、参加資格の欠格となります。 |
注)本提案書は、説明図を含みA4版(横書きでも可)2枚までにまとめること。(文字サイズ10.5P以上)
技 術 提 案 書
(用紙A4)会社名:
技 術 提 案 概 要 | |
評価項目 | 緊急時(地震・台風等自然災害含む)への配慮 |
○ 上記評価項目に対して有効と思われる提案を簡潔かつ具体的(※留意点を参考)に記載してください。 ○ 抽象的表現の提案は、「工夫あり」とは認めない。 ○ 提案がない場合は、「技術提案なし」と記載すること。 | |
※本様式については申請書類と同じ電子データ(Microsoft Word又はExcel)を下記担当者へメールして下さい。担当者: メール: | |
◎本維持工事の実施にあたっては、工期xx工種にわたり、空港の円滑な運営及び航空機運航の安全性を確保する必要があり、緊急時には短時間で施設を復旧しなければならないた め、緊急時に備えた日頃より配慮できる提案をして下さい。 ※記載にあたっての留意点(ポイント) ①仕様書・要領等(関係法令・法規)に記載された内容をそのまま提案しても「工夫あり」とはみなさない。 ②仕様書・要領等を参考とする場合は、その項目を達成するための提案を具体的に記載すること。 ③提案の記述は、「極力」「徹底する」「適切に」「適宜」「状況により」「入念に」「出来る限り」「必要に応じて」等々の抽象的表現で終わることなく、5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どの ように)の表現で具体的に記述すること。 ④提案数は、テーマ毎に最大5提案までとし、以下要領で記述すること。 (提案数6以上の提案をした場合、それ以降の提案は審査対象外とする。) 提案1:・・・5W1H(誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、どのように)の表現で記述する。 (目的が1つでも、対応策(手段)が異なる場合は、1提案毎に記載すること。また、補足があれば、補足説明を【 】書きで記述する。) 提案2:・・・提案5:・・・ ⑤提案内容は、履行確認が可能な提案とすること。 ⑥提案内容は、仕様内容を変更することなく、現場での「ちょっとした工夫」で課題の品質を向上できる提案とすること。 |