(2)旅行契約の内容、条件は、パンフレット・ホームページ等(以下「パンフレット等」という。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)並びに標準 旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当協会旅行業約款は、当協会ホームページ(http://onumakouen.com/)からもご確認頂けます。
旅行条件書 国内募集型企画旅行(地域限定)
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。
1 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は一般社団法人七飯xx国際観光コンベンション協会(以下、「当協会」という。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という。)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容、条件は、パンフレット・ホームページ等(以下「パンフレット等」という。)、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)並びに標準旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。当協会旅行業約款は、当協会ホームページ(xxxx://xxxxxxxxxx.xxx/)からもご確認頂けます。
2 旅行のお申込みと旅行契約の成立時期
(1)旅行のお申込みは、お申込書に所定事項をご記入の上お申し込みください。お客様との旅行契約は、電話、ファクシミリ、インターネット、電子メールなどの通信手段によるご予約の場合、当協会が予約を受諾した翌日から起算して3日以内にお申込金のお支払いをいただきます。お申込金は、旅行代金・取消料・違約料の一部または全部として充当致します。旅行契約はお申込書とお申込金を当協会が受領したときに成立するものとします。
(2)お申込金
x x x 金 | 申 込 金 ( お一人様 ) |
旅行代金が1万円未満 | 2,000円以上、旅行代金まで |
旅行代金が1万円以上、3万円未満 | 6,000円以上、旅行代金まで |
旅行代金が3万円以上、6万円未満 | 10,000円以上、旅行代金まで |
旅行代金が6万円以上、10万円未満 | 20,000円以上、旅行代金まで |
旅行代金が10万円以上 | 旅行代金の20% |
(3)団体・グループでのお申込み
①当該団体・グループにおける責任ある代表者(以下「契約責任者」という。)を定めた上で、当協会にお申込みください。当協会は契約の締結・解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行います。
②当協会は、契約責任者が当該団体・グループの参加者に対して現に負い、又は負うことが予想される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。
③当協会は、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任したお客様を契約責任者とみなします。
(4)お客様がお申込みされたときは、旅行条件書に記載の旅行条件、及び旅行手配のため必要な範囲内での運送・宿泊機関への個人情報の提供について同意をいただいたものとみなします。
3 申込条件・参加条件
(1)特定のお客様を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能、
その他の参加条件に合致しない場合、お申込みをお断りすることがあります。
(2)お申込みの時点で20歳未満の方は、一定の条件を除き親権者の同意書が必要です。15歳未満の方は、保護者の同行を条件とします。
(3)慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっておられる方、お体がご不自由な方、ご高齢の方、妊娠中の 方、介助犬を同伴される方その他特別な配慮を必要とする方は、お申込みの際にその旨お申し出ください。当協会は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、健康アンケート又は医師の診断書を提出していただくことがあります。また、いずれの場合も、旅行内容や実施条件、現地事情、運送・宿泊機関の状況により、旅行の安全かつ円滑な実施が難しいと当協会が判断するときは、お申込みをお断りさせていただく場合があるほか、同伴者の参加、内容の一部変更を条件とする場合があります。なお、お客様からのお申し出に基づき当協会がお客様のために講じた特別な措置による費用は、お客様のご負担となります。
(4)お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により保護を要する状態にあると認めたときは、当協会は必要な措置を取ることがあります。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(5)お客様の都合による別行動は原則としてできません。また、お客様の都合により旅行の行程から離脱する場合は、その旨及び復帰の有無・予定日時等について、添乗員若しくは現地係員にご連絡ください。
(6)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当協会が判断するとき、その他、当協会の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りすることがあります。
(7)お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が当協会に対し暴力的又は不当な要求行為や取引に関し脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当協会らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったときは、ご参加をお断りすることがあります。
4 契約書面と確定書面(最終日程表)の交付
(1)当協会は、お客様に、旅行契約後すみやかに旅行日程、旅行サービスの内容その他旅行条件を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面はパンフレット等及び本旅行条件書等により構成されます。ただし、 既にお申込み時点でこれらを交付している場合、あるいはお客様の使用される通信機器を利用してこれらを提供している場合はこの限りではありません。
(2)確定した旅行日程、主要な運送機関及び宿泊機関の名称等が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降の場合は、旅行開始日にお渡しする場合があります。なお、確定書面お渡し前であっても、問い合わせをいただいた場合は手配状況についてご説明いたします。
5 旅行代金とその支払時期
(1)各コースの旅行代金は、特に記載のある場合を除き大人一名様の代金です。
(2)子供料金は旅行開始時に満2歳以上12歳未満のお子様に適用いたします。
(3)お客様は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当協会に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金をお支払いください。
6 旅行契約内容の変更及び旅行代金の変更
(1)当協会は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当協会が関与しえない事由が
生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめす みやかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程・旅行サービスの内容その他の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。
(2)運送・宿泊機関の利用人数によって旅行代金が異なるコースにおいて、お客様の都合で利用人数が変更になった場合は旅行代金の額を変更することがあります。
7 お客様の交替
(1)お客様は、当協会の承諾を得た場合に限り、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。この場 合、お客様には、必要事項を記載した書面を当協会に提出していただくとともに、交替に際して発生した実費をお支払いいただきます。
(2)当協会は、利用運送・宿泊機関等が旅行者の交替に応じないなどの理由により、当該交代をお断りする場合があります。
(3)旅行契約上の地位の譲渡は、当協会の承諾があった時に効力を生じるものとし、以後旅行契約上の地位を譲り受けたものが、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
8 お客様による旅行契約の解除
(1)お客様はいつでも所定の取消料を払って旅行契約を解除できます。
区 分 | 取消料(お一人様) |
①旅行開始日の21日前にあたる日までの取消 | 無料 |
②旅行開始日の20日から8日前にあたる日までの取消 | 旅行代金の20% |
③旅行開始日の7日から2日前にあたる日までの取消 | 旅行代金の30% |
④旅行開始日の前日の取消 | 旅行代金の40% |
⑤旅行開始日の当日の旅行開始前の取消 | 旅行代金の50% |
⑥旅行開始後及び無連絡不参加 | 旅行代金全額 |
(2)お申込み後、お客様のご都合で旅行を取消される場合は、お一人につき次の取消料をお支払いいただきます。
※日帰り旅行の場合は10日~8日前にあたる日までの取消料が20%となります。
(3)次に掲げる場合は取消料を頂きません。
①旅行契約の内容に第13項に例示するような重要な変更が行われたとき
②第6項(2)に基づいて旅行代金が増額改定されたとき
③当協会が第4項の期日までに確定書面を交付しなかったとき
④当協会の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程通りの実施が不可能になったとき
9 当協会による旅行契約の解除
(1)お客様より第5項に規定する期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当協会は旅行契約を解除する場合があります。
(2)当協会は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場合には、既に収受している旅行代金全額を払い戻しします。
①お客様が当協会のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき、この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目、日帰り旅行にあっては旅行開始日の前日からさかのぼって2日目にあたる日より前に、旅行の中止をご連絡します。
⑥天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑦お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると判明したとき、お客様が当協会に対し暴力的又は不当な要求行為や取引に関し脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行ったとき、又は、お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当協会らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの行為を行ったとき。
(3)当協会は次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当協会の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他当協会の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が本項(2)⑦のいずれかに該当することが判明したとき。
(4)前(3)により当協会が旅行契約の解除をしたときは、当協会とお客様との契約関係は将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様がすでに提供を受けた旅行サービスに関する当協会の責務は有効に履行されたものとします。前(3)の場合において、当協会は、旅行代金のうちお客様が未だその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の金額から、当協会が当該サービス提供者に対しての支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約金その他費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
10 旅行代金に含まれないもの
旅行日程に明示されていない飲食代金及びそれに伴う税、サービス料、チップやクリーニング代などの個人的料金、運送機関の定める有料手荷物料金や超過手荷物料金、傷害・疾病に関する医療費、自宅から集合・解散地点までの交通費・宿泊費などは旅行代金に含まれていません。
11 当協会の責任と免責
(1)当協会は旅行契約の履行にあたって、当協会が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対し通知があった場合に限ります。天災、地変、戦乱、暴動、官公庁の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他当協会
に関与し得ない事由により損害を被られた場合は上記の責任は負いません。
(2)手荷物について生じた損害については損害発生日の翌日から起算して14日以内に当協会に対し通知があった場合に限り賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず賠償責任額は15万円までとなります。
(3)お客様が次に例示するような事由で損害を被られたときは、上記の責任を負うものではありません。
①天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令、運輸・宿泊機関等の事故若しくは火災等でサービスの提供が中止されたために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止
②伝染病等による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難
③運送機関の遅延、普通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
12 特別補償
当協会は、お客様が旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により、一定の補償金及び入院見舞金を支払います。但し、これは当協会の旅程管理の中で生じた事故の場合であり、当協会が手配を行わない、旅行日程表に特別補償の対象外であると表示された期間は含みません。
13 旅程保証
当協会は、旅行日程に重要な変更が行われた場合は、旅行業約款(募集型企画旅行の部)の規定により、その変更内容に応じた旅行代金の1~5%に相当する額の変更補償金を支払います。ただし、1旅行契約について支払われる変更補償金の額は旅行代金の15%を限度とします。又1旅行商品について変更補償金の額が千円未満の場合は、変更補償金は支払いません。
①旅行開始日または旅行終了日の変更
②入場する観光地または観光施設その他の旅行の目的地の変更
③運送機関の等級または設備のより低いものへの変更
④運送機関の種類または会社の変更
⑤宿泊機関の種類または客室の変更
⑥宿泊機関の客室の種類、設備、景観、その他の客室条件の変更
14 お客様の責任
(1)お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該のお客様は損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスにおいて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
15 個人情報の取扱い
(1)当協会は、旅行のお申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のため利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この
他、当協会の企画・キャンペーン商品のご案内・アンケートのお願いにお客様情報を利用させていただくことがあります。
(2)当協会は、事故等の発生に関連し警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・観光庁その他官公署からの要請により個人情報の提供に協力する場合があります。
(3)申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配やサービスの提供等に支障をきたす恐れがありますので、正確な記入をお願いします。お申込みの際には、これらの個人情報の提供についてお客様に同意いただくものとします。
(4)個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報の修正・削除、個人情報の利用の停止、個人情報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合はお申し出ください。
16 その他
(1)この条件に定めのない事項は標準旅行業約款によります。
(2)旅行業務取扱管理者とはお客様を取扱う営業所での取引責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、遠慮なく旅行業務取扱管理者にお尋ねください。
<旅行企画・実施>
北海道知事登録旅行業第地域-841 号
一般社団法人 七飯xx国際観光コンベンション協会
xxxxxxxxxxxxx 00-00
電話 0138(67)3020 FAX 0138(67)2176
営業時間 9:00~17:00(12/31~1/2 を除く)国内旅行業務取扱管理者 xxxx
募集型企画旅行実施可能地域:函館市、xx市、鹿部町、森町