a 安全管理体制の強化および品質保証活動(作業管理等を含む。)の展開 s 新技術の開発および導入ならびに施設の改善
第8章
協定書
•規定
1.協定書
(1)原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書
福井県および 市(町()以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、乙の 発電所(以下「発電所」という。)の設置および保守運営に伴う周辺環境および発電所従事者の安全確保等について、次のとおり協定する。
「( 甲」の解釈と運用)
第1条 甲であるxx県および 市(町)は、協議の上、一体となって本協定の運用にあたるものとする。
(関係諸法令等の遵守等)
第2条 乙は、発電所の建設および保守運営に当たっては、周辺環境および発電所従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。
2 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならない。
3 乙は、第1項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければならない。
a 安全管理体制の強化および品質保証活動(作業管理等を含む。)の展開
s 新技術の開発および導入ならびに施設の改善
d 教育訓練の充実
f 高経年化対策の充実および強化
g 請負事業者およびxxxその他の関連事業者との技術情報の共有
h 発電所従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物の放出低減
j 原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実
k 環境保全対策
(計画に対する事前了解)
第3条 乙は、発電所の新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画について、事前に甲の了解を得なければならない。
2 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なければならない。
(請負事業者の指導監督等)
第4条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等について、請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確な協力体制の構築を図らなければならない。
(輸送計画の事前連絡)
第5条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前に連絡しなければならない。
(平常時における連絡)
第6条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡しなければならない。
a 発電所建設工事の進捗状況
s 発電所の保守運営(試験運転を含む。)の状況
d 環境放射能測定調査の状況
f 冷却排水調査の状況
(異常時における連絡)
第7条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しなければならない。
a 非常事態が発生したとき。
s 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。
d 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したとき。
f 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。
g 発電所に故障が発生したとき。
h 発電所敷地内において火災が発生したとき。
j 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
k 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
l 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。
¡0 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
¡1 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
¡2 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
¡3 その他国に報告する事項。
(立入調査等)
第8条 甲は、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙に対して発電所の保守運営に関し報告を求め、または発電所に立入調査することができる。
2 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程に従うものとする。
(立入調査の同行)
第9条 甲は、前条第1項の立入調査を行う場合において、発電所の保守運営に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(適切な措置)
第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原子炉の運転停止を含む原子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適切な措置を講ずることを求めることができる。
a 第8条第1項の規定による立入調査の結果、周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
s 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
d 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
2 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意を持って速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならない。
(運転再開の協議)
第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、原子炉の運転再開について、事前に甲と協議しなければならない。
a 第10条第1項の規定により、甲の求めに応じて原子炉の運転を停止したとき。
s 原子炉の運転を停止した事故において、国が事故調査のため特別に委員会等を設置したとき。
(損害の補償)
第12条 乙は、発電所の保守運営に起因して地域住民に損害を与えた場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償しなければならない
(原子力防災対策)
第13x xは、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、的確かつ迅速な連絡体
制の整備および教育訓練を実施しなければならない。
2 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。
(公衆への広報)
第14条 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、甲に対して連絡しなければならない。
(連絡の方法)
第15条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。
a 第3条、第5条および第6条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第6条第
3号に掲げる事項については、「xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
s 第7条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとする。
d その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。
(連絡の発受信者)
第16条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。
(協定書の改定)
第17条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれからでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。
(覚書)
第18条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定めるものとする。
(疑義または定めのない事項)
第19条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。昭和46年 8月 3日
昭和47年 1月24日 改定昭和51年 6月 7日 改定昭和56年 7月30日 改定平成 4年 5月28日 改定平成17年 5月16日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
敦賀発電所 | xx県・xx市 | 日本原子力発電㈱ |
美浜発電所 | xx県・美浜町 | 関西電力㈱ |
大飯発電所 | xx県・おおい町 | 関西電力㈱ |
高浜発電所 | xx県・高浜町 | 関西電力㈱ |
※大飯町は平成18年3月3日に名田庄村と合併して「おおい町」となった。
原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書の運用に関する覚書
福井県および 市(町()以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とが、平成17年5月16日に締結した、原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書(以下「協定書」という。)の運用に関し、協定書第18条に基づき、次のとおり覚書を交換する。
(関係諸法令等の遵守等)
第1条 協定書第2条第2項に定める「関係諸法令等」には、法令で定める基本規定および原子力安全委員会決定の指針類を含むものとする。
2 乙は、協定書第2条第3項の規定の実施に当たっては、電気技術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程」にのっとって品質保証活動を推進するとともに、学協会等が定める規格等の導入に積極的に取り組むものとする。
(計画に対する事前了解)
第2条 協定書第3条第2項に定める「原子炉施設」とは、原子炉設置許可申請書(添付書類を含む。)に記載する施設とする。
(輸送計画の事前連絡)
第3条 協定書第5条に定める「輸送」とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第3条または第13条の規定による輸送および中性子源の輸送をいうものとする。
(平常時における連絡)
第4条 協定書第6条第1号の「発電所建設工事」とは、準備工事を含む工事の着手から使用前検査の終了までをいうものとする。
2 協定書第6条第2号の「試験運転」とは、燃料装荷から使用前検査の終了までをいうものとする。
3 協定書第6条第1号、第2号および第4号の規定による連絡は、次の各号に定めるとおりとする。
a 毎月連絡するもの
①建設工事進捗状況
②保守運営状況
s 四半期ごとに連絡するもの
①放射線業務従事者の被ばく管理状況
②放射性廃棄物の放出および保管状況
③冷却排水調査状況
d 毎年度当初に連絡するもの
①建設工事計画
②保守運営計画
③教育訓練計画
f その都度連絡するもの
①発電所の施設設置計画の変更
②発電所の計画的運転停止
③定期検査その他の計画停止作業の結果
④原子炉施設の安全確保に関する基本規定等の変更
⑤発電用施設の解体または用途の廃止
⑥発電所敷地利用計画の変更
⑦原子炉施設の定期的な評価の結果
⑧発電所の安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項
(異常時における連絡)
第5条 協定書第7条第1号の「非常事態」とは、周辺環境へ深刻な影響を及ぼすおそれがある事故が発生し、または発生するおそれがある場合であって、原子力事業者防災業務計画に基づき防災体制の配備が必要な事態をいうものとする。
2 協定書第7条第2号の「工学的安全施設が動作したとき」とは、工学的安全施設作動信号が発信したときをいうものとする。
3 協定書第7条第3号の「漏洩したとき」とは、次に掲げるときをいうものとする。
a 排出施設以外から管理区域外に排出されたとき。
s 管理区域外で漏洩したとき。
d 排出施設から予期しない排出があったとき。
f 管理区域内における漏洩であって、人の退避、立入制限または運転上の特別の措置等を講じたとき。
g 環境に関連する放射線測定装置が設定値を超えたとき、または超えるおそれがあるとき。
h 周辺監視区域外の空気中または水中の放射性物質の濃度が法令で定める濃度限度を超えたとき、または超えるおそれがあるとき。
4 協定書第7条第4号の「計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき」とは、他の原子炉の事故等に起因して機器の点検のため停止したとき以外のときとする。
5 協定書第7条第4号の「不測の事態により出力が変動したとき」とは、機器の点検、給電指令等により出力が変動したとき以外のときとする。
6 協定書第7条第5号の「発電所に故障が発生したとき」とは、次に掲げるときとする。
a 第3項第5号の放射線測定装置が機能を停止したとき、または停止するおそれがあるとき。
s 原子炉計装または安全保護系のプロセス計装に関連する測定装置が設定値を超えたとき。
d 定期検査その他の計画停止作業において、法令の規定に基づく技術基準に適合しない欠陥があるとき、または欠陥があるおそれがあるとき。
f 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足していないとき。
g 前各号に掲げるもののほか、発電所の保守運営に支障を及ぼす故障が発生したとき。
7 協定書第7条第6号の「火災が発生したとき」とは、原子炉施設またはこれに関連する施設で火災が発生したときをいうものとする。
8 協定書第7条第7号の「事故」には、放射性汚染が車両または船舶内にとどまる事故および交通事故等を含むものとする。
9 協定書第7条第9号の「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者等が放射線障害を受けたおそれがあると医師が診断したときとする。
10 協定書第7条第10号の「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」とは、原子炉設置または放射性同位元素の使用に係る許可申請書(添付資料を含む。)に記載する施設(ただし事務建屋を除く。)内で、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に基づき報告する障害が発生したときとする。ただし、病気による場合および管理区域外で電気工作物の損傷または点検作業等に起因しない場合は除くものとする。
(立入調査)
第6条 協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、xx県(以下「県」という。)と 市(町()以下「市(町)」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市(町)は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする。
2 立入調査は、地方公共団体の一般職の職員ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号および第3号に規定する職にある者で、甲が指定したものが行うものとする。また、特に必要があると認めるときは、甲の職員のほか、甲が認めた学識経験者も立入調査ができるものとする。
3 甲は、立入調査を行うときは、あらかじめ乙に対し、立入調査する者の氏名ならびに立入りの日時および場所を通告するものとする。
4 第1項ただし書きの規定による立入調査を行ったときは、市(町)は、その終了後、県に対し、結果の連絡および必要な協議を行うものとする。
(立入調査の同行)
第7条 協定書第9条第1項の「甲が認めた地域住民の代表者」とは、発電所立地地域周辺の住居地域の住民の代表者とし、県と市(町)が協議し、決定した者とする。
2 立入調査に同行する者の数は、数名程度とし、必要の都度その数を、県と市(町)が協議して決定するものとする。
(適切な措置)
第8条 協定書第10条第1項第2号の「事故または有事」とは、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第
2条に規定する原子力緊急事態に至るおそれがある場合、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条に規定する国民の保護のための措置が実施された場合などをいうものとする。
(連絡の発受信者)
第9条 甲および乙は、円滑かつ確実な連絡を期するため、協定書第16条の発受信責任者のほか、その代行者を定めるものとする。
(協議)
第10条 この覚書に定める事項について、新たに必要な事項が生じたとき、変更する事由が生じたとき、または解釈に疑義が生じたときは、甲および乙が協議の上、定めるものとする。
この覚書交換の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
昭和51年 6月7日
昭和56年 7月30日 改定平成4年 5月28日 改定平成17年 5月16日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
敦賀発電所 | xx県・xx市 | 日本原子力発電㈱ |
美浜発電所 | xx県・美浜町 | 関西電力㈱ |
大飯発電所 | xx県・おおい町 | 関西電力㈱ |
xx発電所 | xx県・高浜町 | 関西電力㈱ |
※大飯町は平成18年3月3日に名田庄村と合併して「おおい町」となった。
(2)高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書
福井県およびxx市(以下「甲」という。)と独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「乙」という。)とは、乙の高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)の設置および保守運営に伴う周辺環境およびもんじゅ従事者の安全確保等について、次のとおり協定する。
(「甲」の解釈と運用)
第1条 甲であるxx県およびxx市は、協議の上、一体となって本協定の運用にあたるものとする。
(関係諸法令等の遵守等)
第2条 乙は、もんじゅの建設および保守運営に当たっては、周辺環境およびもんじゅ従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。
2 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならない。
3 乙は、第1項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければならない。
a 安全管理体制の強化および品質保証活動(作業管理等を含む。)の展開
s 新技術の開発および導入ならびに施設の改善
d 教育訓練の充実
f 高経年化対策の充実および強化
g 請負事業者およびxxxその他の関連事業者との技術情報の共有
h もんじゅ従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物の放出低減
j 原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実
k 環境保全対策
(計画に対する事前了解)
第3条 乙は、もんじゅの新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画について、事前に甲の了解を得なければならない。
2 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なければならない。
(請負事業者の指導監督等)
第4条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等について、請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確な協力体制の構築を図らなければならない。
(輸送計画の事前連絡)
第5条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前に連絡しなければならない。
(平常時における連絡)
第6条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡しなければならない。
a もんじゅ建設工事の進捗状況
s もんじゅの保守運営(試験運転を含む。)の状況
d 環境放射能測定調査の状況
f 冷却排水調査の状況
(異常時における連絡)
第7条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しなければならない。
a 非常事態が発生したとき。
s 工学的安全施設が動作したとき。
d 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したとき。
f 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。
g もんじゅに故障が発生したとき。
h ナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏洩したとき。
j もんじゅ敷地内において火災が発生したとき。
k 放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。
l 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
¡0 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。
¡1 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
¡2 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
¡3 もんじゅの周辺環境に異常が発生したとき。
¡4 その他国に報告する事項
(立入調査等)
第8条 甲は、もんじゅの周辺環境またはもんじゅ従事者の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙に対してもんじゅの保守運営に関し報告を求め、またはもんじゅに立入調査することができる。
2 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程に従うものとする。
(立入調査の同行)
第9条 甲は、前条第1項の立入調査を行う場合において、もんじゅの保守運営に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(適切な措置)
第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原子炉の運転停止を含む原子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適切な措置を講ずることを求めることができる。
a 第8条第1項の規定による立入調査の結果、周辺環境またはもんじゅ従事者の安全を確保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
s 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
d 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、もんじゅの周辺環境またはもんじゅ従事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
2 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならない。
(運転再開の協議)
第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、原子炉の運転の再開について、事前に甲と協議しなければならない。
a 第10条第1項の規定により、甲の求めに応じて原子炉の運転を停止したとき。
s 原子炉の運転を停止した事故において、国が事故調査のため特別に委員会等を設置したとき。
(損害の補償)
第12条 乙は、もんじゅの保守運営に起因して地域住民に損害を与えた場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償しなければならない。
(原子力防災対策)
第13x xは、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。
2 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。
(公衆への広報)
第14条 乙は、公衆に対して、もんじゅに関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、甲に対して連絡しなければならない。
(連絡の方法)
第15条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。
a 第3条、第5条および第6条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第6条第
3号に掲げる事項については「、xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
s 第7条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとする。
d その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。
(連絡の発受信者)
第16条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。
(協定書の改定)
第17条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれからでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。
(覚書)
第18条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定めるものとする。
(疑義または定めのない事項)
第19条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成4年5月29日
平成17年5月16日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ | xx県・xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
※核燃料サイクル開発機構は平成17年10月1日に日本原子力研究所と統合して、(独)日本原子力研究開発機構となった。
高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書の運用に関する覚書
福井県およびxx市(以下「甲」という。)と独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「乙」という。)とが、平成17年
5月16日に締結した、高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書(以下「協定書」という。)の運用に関し、協定書第18条に基づき、次のとおり覚書を交換する。
(関係諸法令等の遵守等)
第1条 協定書第2条第2項に定める「関係諸法令等」には、法令で定める基本規定および原子力安全委員会決定の指針類を含むものとする。
2 乙は、協定書第2条第3項の規定の実施に当たっては、電気技術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程」にのっとって品質保証活動を推進するとともに、学協会等が定める規格等の導入に積極的に取り組むものとする。
(計画に対する事前了解)
第2条 協定書第3条第2項に定める「原子炉施設」とは、原子炉設置許可申請書(添付書類を含む。)に記載する施設とする。
(輸送計画の事前連絡)
第3条 協定書第5条に定める「輸送」とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和 53年総理府令第57号)第3条または第13条の規定による輸送、中性子源および冷却材に使用するナトリウムの輸送をいうものとする。
(平常時における連絡)
第4条 協定書第6条第1号の「もんじゅ建設工事」とは、準備工事を含む工事の着手から使用前検査の終了までをいうものとする。
2 協定書第6条第2号の「試験運転」とは、燃料装荷から使用前検査の終了までをいうものとする。
3 協定書第6条第1号、第2号および第4号の規定による連絡は、次の各号に定めるとおりとする。
a 毎月連絡するもの
①建設工事進捗状況
②保守運営状況
s 四半期ごとに連絡するもの
①放射線業務従事者の被ばく管理状況
②放射性廃棄物の放出および保管状況
③冷却排水調査状況
d 毎年度当初に連絡するもの
①建設工事計画
②保守運営計画
③教育訓練計画
f その都度連絡するもの
①もんじゅの施設設置計画の変更
②もんじゅの計画的運転停止
③定期検査その他の計画停止作業の結果
④原子炉施設の安全確保に関する基本規定等の変更
⑤ 発電用施設の解体または用途の廃止
⑥ もんじゅ敷地利用計画の変更
⑦ 原子炉施設の定期的な評価の結果
⑧ もんじゅの安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項
(異常時における連絡)
第5条 協定書第7条第1号の「非常事態」とは、周辺環境へ深刻な影響を及ぼすおそれがある事故が発生し、または発生するおそれがある場合であって、原子力事業者防災業務計画に基づき防災体制の配備が必要な事態をいうものとする。
2 協定書第7条第2号の「工学的安全施設が動作したとき」とは、工学的安全施設作動信号が発信したときをいうものとする。
3 協定書第7条第3号の「漏洩したとき」とは、次に掲げるときをいうものとする。
a 排出施設以外から管理区域外に排出されたとき。
s 管理区域外で漏洩したとき。
d 排出施設から予期しない排出があったとき。
f 管理区域内における漏洩であって、人の退避、立入制限または運転上の特別の措置等を講じたとき。
g 環境に関連する放射線測定装置が設定値を超えたとき、または超えるおそれがあるとき。
h 周辺監視区域外の空気中または水中の放射性物質の濃度が法令で定める濃度限度を超えたとき、または超えるおそれがあるとき。
4 協定書第7条第4号の「計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき」とは、他の原子炉の事故等に起因して機器の点検のため停止したとき以外のときとする。
5 協定書第7条第4号の「不測の事態により出力が変動したとき」とは、機器の点検、給電指令等により出力が変動したとき以外のときとする。
6 協定書第7条第5号の「もんじゅに故障が発生したとき」とは、次に掲げるときとする。
a 第3項第5号の放射線測定装置が機能を停止したとき、または停止するおそれがあるとき。
s 原子炉計装または安全保護系のプロセス計装に関連する測定装置が設定値を超えたとき。
d 定期検査その他の計画停止作業において、法令の規定に基づく技術基準に適合しない欠陥があるとき、または欠陥があるおそれがあるとき。
f 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足していないとき。
g 前各号に掲げるもののほか、もんじゅの保守運営に支障を及ぼす故障が発生したとき。
7 協定書第7条第7号の「火災が発生したとき」とは、原子炉施設またはこれに関連する施設で火災が発生したときをいうものとする。
8 協定書第7条第8号の「事故」には、放射性汚染が車両または船舶内にとどまる事故および交通事故等を含むものとする。
9 協定書第7条第10号の「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者等が放射線障害を受けたおそれがあると医師が診断したときとする。
10 協定書第7条第11号の「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」とは、原子炉設置または放射性同位元素の使用に係る許可申請書(添付書類を含む。)に記載する施設(ただし事務建屋を除く。)内で、労働安全衛生規則(昭和 47年労働省令第32号)第97条第1項に基づき報告する障害が発生したときとする。ただし、病気による場合および管理区域外で電気工作物の損傷または点検作業等に起因しない場合は除くものとする。
(立入調査)
第6条 協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、xx県(以下「県」という。)とxx市(以下「市」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする。
2 立入調査は、地方公共団体の一般職の職員ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号および第3号に規定する職にある者で、甲が指定したものが行うものとする。また、特に必要があると認めるときは、甲の職員のほか、甲が認めた学識経験者も立入調査ができるものとする。
3 甲は、立入調査を行うときは、あらかじめ乙に対し、立入調査する者の氏名ならびに立入りの日時および場所を通告するものとする。
4 第1項ただし書きの規定による立入調査を行ったときは、市は、その終了後、県に対し、結果の連絡および必要な協議を行うものとする。
(立入調査の同行)
第7条 協定書第9条第1項の「甲が認めた地域住民の代表者」とは、もんじゅ立地地域周辺の住居地域の住民の代表者とし、県と市が協議し、決定した者とする。
2 立入調査に同行する者の数は、数名程度とし、必要の都度その数を、県と市が協議して決定するものとする。
(適切な措置)
第8条 協定書第10条第1項第2号の「事故または有事」とは、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第
2条に規定する原子力緊急事態に至るおそれがある場合、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条に規定する国民の保護のための措置が実施された場合などをいうものとする。
(連絡の発受信者)
第9条 甲および乙は、円滑かつ確実な連絡を期するため、協定書第16条の発受信責任者のほか、その代行者を定めるものとする。
(協議)
第10条 この覚書に定める事項について、新たに必要な事項が生じたとき、変更する事由が生じたとき、または解釈に疑義が生じたときは、甲および乙が協議の上、定めるものとする。
この覚書交換の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成4年 5月29日
平成17年 5月16日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ | xx県・xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
※核燃料サイクル開発機構は平成17年10月1日に日本原子力研究所と統合して、(独)日本原子力研究開発機構となった。
(3)高速増殖原型炉もんじゅの建設工事に伴う周辺環境の安全確保等に関する協定書
福井県およびxx市(以下「甲」という。)と美浜町(以下「乙」という。)ならびに独立行政法人日本原子力研究開発機構
(以下「丙」という。)とは、丙の高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ(以下「もんじゅ」という。)の建設工事、建設準備工事および資材等の輸送等(以下「建設工事等」という。)に伴う周辺環境の安全確保等について、次のとおり協定する。
(関係諸法令等の遵守等)
第1条 丙は、建設工事等に当たっては関係諸法令等を遵守し、建設工事等に伴う災害の発生を防止するとともに、地域住民の安全を確保するため、万全の措置を講じなければならない。
2 丙は、建設工事等が自然公園区域内において行われることにかんがみ、自然環境の保護を図るとともに、建設工事等に伴う水質汚濁、騒音、振動その他の公害防止対策および産業廃棄物処理について、関係諸法令等および 「環境影響評価審査結果に基づく事後管理事項等」 を遵守し、周辺環境の保全を図らなければならない。
3 丙は、資材等の輸送に当たっては交通安全対策および交通渋滞を防止するため、万全の措置を講じなければならない。
(品質保証等)
第2条 丙は、建設工事等に当たっては国内外の研究開発の成果を適切に反映させるとともに設計、製作および据付段階における品質保証管理体制を確立し、地盤災害の防止その他の安全確保に万全の措置を講じなければならない。
(地域社会との調和)
第3条 丙は、建設工事等に当たっては、地元物資の調達、地元企業の活用および地元からの雇用等を通じ、積極的に地域の振興に努めるとともに、建設工事等の請負事業者等も含めて地域社会の一員として、風紀の維持を徹底し、防犯体制を確立するなど、地域社会との調和を図らなければならない。
(請負事業者の指導監督等)
第4条 丙は、建設工事等の請負事業者に対し、地域住民の安全確保のため、災害の発生防止、公害防止、環境整備および労務管理等について指導監督しなければならない。
2 丙は、請負事業者が行う主要な許認可申請業務について把握しなければならない。
3 丙は、建設工事等が円滑に進められるようxx的管理体制を確立するとともに、建設工事全般の責任を負わなければならない。
(計画変更に対する事前了解)
第5条 丙は、もんじゅの土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画について変更するときは、事前に甲の了解を得なければならない。
2 甲は、前項の場合において必要があると認めるときは、乙の意見を求めるものとする。
(周辺環境の監視測定の実施)
第6条 丙は、周辺環境の安全の確保等に必要な監視測定体制を整備し、関係諸法令等および「環境影響評価審査結果に基づく事後管理事項等」において定める監視測定を行うほか、環境放射能の測定を実施しなければならない。ただし、環境放射能の測定の実施時期については別に協議の上、定めるものとする。
(平常時における連絡)
第7条 丙は、甲および乙に対し、次の各号に掲げる事項について、定期的にまたは、その都度遅滞なく連絡しなければならない。
a もんじゅ建設工事等の計画およびその変更
s もんじゅ建設工事等の進捗状況
d 前条に掲げる事項の監視測定の調査報告
f もんじゅの原子炉施設の変更
(異常時における連絡)
第8条 丙は、次の各号のいずれかに該当するときは、その原因の除去、その他必要な措置を講ずるとともに、その旨を甲および乙に対し、直ちに連絡しなければならない。
a 地震、風水害、地すべり等の自然災害が発生し、建設工事等に支障を与えたとき。
s 建設工事等に伴い、火災または爆発事故が発生したとき。
d もんじゅの設備および装置ならびに建設工事等に使用する重機類が損壊したとき。
f 建設工事等に伴い、人の死傷事故が発生したとき。
g 建設工事等に伴い、公害が発生し、またはそのおそれがあるとき。
h 建設工事等に伴い、周辺環境に異常が発生したとき。
j その他関係諸法令等に基づき報告する事項。
(立入調査等)
第9条 甲は、建設工事等に関し周辺環境の安全を確保するため必要があると認めるときは、丙に対して建設工事等に関し報告を求め、または甲の職員を丙の施設内その他必要な場所に立入調査させることができる。
2 乙は、前項において、乙の周辺環境の安全を確保するため必要があると認めるときは、甲と協議の上、乙の職員を立入調査させることができる。
3 丙は、第1項および前項の立入調査等に協力しなければならない。
4 甲および乙は、第1項および第2項により立入調査を行うときは、あらかじめ、丙に対し、職員の氏名並びに立入の日時および場所を通告するものとする。
5 第1項および第2項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、丙の規則に従うものとする。
(立入調査の同行)
第10条 甲および乙は、前条の立入調査を行う場合において、必要があると認めるときは、甲および乙の認めた地域住民の代表者を同行することができるものとする。
2 前条第5項の規定は、前項の場合に準用する。
(適切な措置)
第11条 甲は、第9条第1項の規定に基づく立入調査の結果、周辺環境の安全確保のため特別の措置を講ずる必要があると認める場合には、丙に対し、建設工事等の一時中止を含む適切な措置を講ずることを求めるものとし、丙は誠意をもってこれに応じなければならない。
2 乙は、第9条第2項の規定に基づく立入調査の結果、必要と認めるときは、甲と協議の上、丙に対し、適切な措置を講ずるよう求めることができるものとし、丙は誠意をもってこれに応じなければならない。
(苦情の処理および損害の補償)
第12条 丙は、建設工事等に伴う地域住民からの苦情について、責任をもって対応し、迅速かつ適切にその解決を図らなければならない。
2 丙は、建設工事等に起因して地域住民に損害を与えた場合は、誠意をもって補償しなければならない。
3 丙は、第1項および前項の場合において、苦情および損害が建設工事等の請負事業者の行為によるときは、誠意をもって迅速かつ適正に解決するよう必要な措置を講じなければならない。
(公衆への広報)
第13x xは、もんじゅに関して公衆の理解と合意を得るために必要な広報活動を、積極的に行わなければならない。
2 丙が、特別の広報を行う場合および報道発表を行う場合は、甲および乙に対して連絡しなければならない。
(連絡方法)
第14条 丙は、甲および乙に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。
a 第5条および第7条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第7条第3号に掲げる事項のうち環境放射能の調査報告については、「xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
s 第8条および前条に掲げる事項については、口頭または電話による連絡後、文書をもって連絡するものとする。
d その他必要な事項については、甲乙および丙が協議の上、別に定めるものとする。
(連絡の発受信者)
第15条 甲乙および丙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ発受信責任者およびその代行者を定めるものとする。
(協定書の改定)
第16条 この協定書に定める各事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙および丙のいずれからもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲乙および丙は、誠意をもって協議するものとする。
2 もんじゅの保守運営に係る周辺環境の安全確保等に必要な事項については、もんじゅの試験運転開始前までに、別に協定を締結するものとする。
(疑義または定めのない事項)
第17条 この協定に定めた事項について、疑義を生じたときまたは定めのない事項については甲乙および丙が協議の上、定めるものとする。
この協定締結の証として、本書4通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。昭和58年5月27日
【締結者】
甲 | 乙 | 丙 |
福井県・xx市 | 美浜町 | (独)日本原子力研究開発機構 |
※動力炉・核燃料開発事業団は平成10年10月1日に核燃料サイクル開発機構に改組され、核燃料サイクル開発機構は平成17年10月1日に日本原子力研究所と統合して、(独)日本原子力研究開発機構となった。
(4)原子炉廃止措置研究開発センター
原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書
福井県およびxx市(以下「甲」という。)と独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「乙」という。)とは、乙の原子炉廃止措置研究開発センター(以下「ふげん」という。)の設置、保守運営および廃止措置に伴う周辺環境およびふげん従事者の安全確保等について、次のとおり協定する。
(「甲」の解釈と運用)
第1条 甲であるxx県およびxx市は、協議の上、一体となって本協定の運用にあたるものとする。
(関係諸法令等の遵守等)
第2条 乙は、ふげんの建設、保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境およびふげん従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。
2 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならない。
3 乙は、第1項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければならない。
a 安全管理体制の強化および品質保証活動(作業管理等を含む。)の展開
s 新技術の開発および導入ならびに施設の改善
d 教育訓練の充実
f 高経年化対策の充実および強化
g 請負事業者およびxxxその他の関連事業者との技術情報の共有
h ふげん従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物の放出低減
j 原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実
k 環境保全対策
(新増設計画等に対する事前了解)
第3条 乙は、ふげんの新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画について、事前に甲の了解を得なければならない。
2 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なければならない。
(廃止措置計画の事前連絡)
第3条の2 乙は、ふげんの廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置に関する計画について、事前に連絡しなければならない。
(請負事業者の指導監督等)
第4条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等について、請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確な協力体制の構築を図らなければならない。
(輸送計画の事前連絡)
第5条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前に連絡しなければならない。
(平常時における連絡)
第6条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡しなければならない。
a ふげん建設工事の進捗状況
s ふげんの保守運営(試験運転を含む。)の状況
d 環境放射能測定調査の状況
f 冷却排水調査の状況
g ふげんの廃止措置の状況
(異常時における連絡)
第7条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しなければならない。
a 非常事態が発生したとき。
s 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。
d 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したとき。 f 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。 g ふげんに故障が発生したとき。
h ふげん敷地内において火災が発生したとき。
j 放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
k 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
l 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。
¡0 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
¡1 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
¡2 ふげんの周辺環境に異常が発生したとき。
¡3 その他国に報告する事項
(立入調査等)
第8条 甲は、ふげんの周辺環境またはふげん従事者の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙に対してふげんの保守運営および廃止措置に関し報告を求め、またはふげんに立入調査することができる。
2 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程に従うものとする。
(立入調査の同行)
第9条 甲は、前条第1項の立入調査を行う場合において、ふげんの保守運営および廃止措置に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(適切な措置)
第10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原子炉の運転停止を含む原子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適切な措置を講ずることを求めることができる。
a 第8条第1項の規定による立入調査の結果、周辺環境またはふげん従事者の安全を確保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
s 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
d 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、ふげんの周辺環境またはふげん従事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
2 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならない。
(運転再開の協議)
第11条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、原子炉の運転の再開について、事前に甲と協議しなければならない。
a 第10条第1項の規定により、甲の求めに応じて原子炉の運転を停止したとき。
s 原子炉の運転を停止した事故において、国が事故調査のため特別に委員会等を設置したとき。
(損害の補償)
第12条 乙は、ふげんの保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償しなければならない。
(原子力防災対策)
第13x xは、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。
2 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。
(公衆への広報)
第14条 乙は、公衆に対して、ふげんに関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、甲に対して連絡しなければならない。
(連絡の方法)
第15条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。
a 第3条、第3条の2、第5条および第6条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第6条第3号に掲げる事項については「、xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
s 第7条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するものとする。
d その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。
(連絡の発受信者)
第16条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。
(協定書の改定)
第17条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれからでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。
(覚書)
第18条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定めるものとする。
(疑義または定めのない事項)
第19条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのない事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
昭和46年8月3日 | 昭和47年1月24日 改定 | 昭和51年6月7日 改定 | |
昭和56年7月30日 | 改定 | 平成4年5月28日 改定 | 平成17年5月16日 改定 |
平成18年10月31日 | 改定 |
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
原子炉廃止措置研究開発センター | xx県・xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
※新型転換炉ふげん発電所は平成20年2月12日に原子炉廃止措置計画の認可に伴い、原子炉廃止措置研究開発センターになった。
原子炉廃止措置研究開発センター
原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書の運用に関する覚書
福井県およびxx市(以下「甲」という。)と独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「乙」という。)とが、平成18年 10月31日に締結した、原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書(以下「協定書」という。)の運用に関し、協定書第18条に基づき、次のとおり覚書を交換する。
(関係諸法令等の遵守等)
第1条 協定書第2条第2項に定める「関係諸法令等」には、法令で定める基本規定および原子力安全委員会決定の指針類を含むものとする。
2 乙は、協定書第2条第3項の規定の実施に当たっては、電気技術規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程」にのっとって品質保証活動を推進するとともに、学協会等が定める規格等の導入に積極的に取り組むものとする。
(新増設計画等に対する事前了解)
第2条 協定書第3条第2項に定める「原子炉施設」とは、原子炉設置許可申請書(添付書類を含む。)に記載する施設とする。
(輸送計画の事前連絡)
第3条 協定書第5条に定める「輸送」とは、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和53年総理府令第57号)第3条または第13条の規定による輸送および中性子源の輸送をいうものとする。
(平常時における連絡)
第4条 協定書第6条第1号の「ふげん建設工事」とは、準備工事を含む工事の着手から使用前検査の終了までをいうものとする。
2 協定書第6条第2号の「試験運転」とは、燃料装荷から使用前検査の終了までをいうものとする。
3 協定書第6条第1号、第2号、第4号および第5号の規定による連絡は、次の各号に定めるとおりとする。
a 毎月連絡するもの
①建設工事進捗状況
②保守運営状況
③廃止措置作業状況
s 四半期ごとに連絡するもの
①放射線業務従事者の被ばく管理状況
②放射性廃棄物の放出および保管状況
③冷却排水調査状況
d 毎年度当初に連絡するもの
①建設工事計画
②保守運営計画
③教育訓練計画
④廃止措置作業計画
f その都度連絡するもの
①ふげんの施設設置計画の変更
②ふげんの計画的運転停止
③定期検査その他の計画停止作業の結果
④原子炉施設の安全確保に関する基本規定等の変更
⑤廃止措置中の作業の計画および結果ならびに国へ報告する事項
⑥ふげん敷地利用計画の変更
⑦原子炉施設の定期的な評価の結果
⑧ふげんの安全確保に関し、国の指示に基づき報告した事項
(異常時における連絡)
第5条 協定書第7条第1号の「非常事態」とは、周辺環境へ深刻な影響を及ぼすおそれがある事故が発生し、または発生するおそれがある場合であって、原子力事業者防災業務計画に基づき防災体制の配備が必要な事態をいうものとする。
2 協定書第7条第2号の「工学的安全施設が動作したとき」とは、工学的安全施設作動信号が発信したときをいうものとする。
3 協定書第7条第3号の「漏洩したとき」とは、次に掲げるときをいうものとする。
a 排出施設以外から管理区域外に排出されたとき。
s 管理区域外で漏洩したとき。
d 排出施設から予期しない排出があったとき。
f 管理区域内における漏洩であって、人の退避、立入制限または運転上の特別の措置等を講じたとき。
g 環境に関連する放射線測定装置が設定値を超えたとき、または超えるおそれがあるとき。
h 周辺監視区域外の空気中または水中の放射性物質の濃度が法令で定める濃度限度を超えたとき、または超えるおそれがあるとき。
4 協定書第7条第4号の「計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき」とは、他の原子炉の事故等に起因して機器の点検のため停止したとき以外のときとする。
5 協定書第7条第4号の「不測の事態により出力が変動したとき」とは、機器の点検、給電指令等により出力が変動したとき以外のときとする。
6 協定書第7条第5号の「ふげんに故障が発生したとき」とは、次に掲げるときとする。
a 第3項第5号の放射線測定装置が機能を停止したとき、または停止するおそれがあるとき。
s 原子炉計装または安全保護系のプロセス計装に関連する測定装置が設定値を超えたとき。
d 定期検査その他の計画停止作業において、法令の規定に基づく技術基準に適合しない欠陥があるとき、または欠陥があるおそれがあるとき。
f 原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を満足していないとき。
g 前各号に掲げるもののほか、ふげんの保守運営に支障を及ぼす故障が発生したとき。
7 協定書第7条第6号の「火災が発生したとき」とは、原子炉施設またはこれに関連する施設で火災が発生したときをいうものとする。
8 協定書第7条第7号の「事故」には、放射性汚染が車両または船舶内にとどまる事故および交通事故等を含むものとする。
9 協定書第7条第9号の「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者等が放射線障害を受けたおそれがあると医師が診断したときとする。
10 協定書第7条第10号の「原子炉施設等において人に障害が発生したとき」とは、原子炉設置または放射性同位元素の使用に係る許可申請書(添付資料を含む。)に記載する施設(ただし事務建屋を除く。)内で、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第97条第1項に基づき報告する障害が発生したときとする。ただし、病気による場合および管理区域外で電気工作物の損傷または点検作業等に起因しない場合は除くものとする。
(立入調査)
第6条 協定書第8条第1項の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)の実施は、xx県(以下「県」という。)とxx市(以下「市」という。)が協議して、決定するものとする。ただし、市は、協定書第1条の規定にかかわらず、緊急やむを得ないと判断したときは、県に事前に連絡し、立入調査ができるものとする。
2 立入調査は、地方公共団体の一般職の職員ならびに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号および第3号に規定する職にある者で、甲が指定したものが行うものとする。また、特に必要があると認めるときは、甲の職員のほか、甲が認めた学識経験者も立入調査ができるものとする。
3 甲は、立入調査を行うときは、あらかじめ乙に対し、立入調査する者の氏名ならびに立入りの日時および場所を通告するものとする。
4 第1項ただし書きの規定による立入調査を行ったときは、市は、その終了後、県に対し、結果の連絡および必要な協議を行うものとする。
(立入調査の同行)
第7条 協定書第9条第1項の「甲が認めた地域住民の代表者」とは、ふげん立地地域周辺の住居地域の住民の代表者とし、県と市が協議し、決定した者とする。
2 立入調査に同行する者の数は、数名程度とし、必要の都度その数を、県と市が協議して決定するものとする。
(適切な措置)
第8条 協定書第10条第1項第2号の「事故または有事」とは、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第
2条に規定する原子力緊急事態に至るおそれがある場合、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条に規定する国民の保護のための措置が実施された場合などをいうものとする。
(連絡の発受信者)
第9条 甲および乙は、円滑かつ確実な連絡を期するため、協定書第16条の発受信責任者のほか、その代行者を定めるものとする。
(協議)
第10条 この覚書に定める事項について、新たに必要な事項が生じたとき、変更する事由が生じたとき、または解釈に疑義が生じたときは、甲および乙が協議の上、定めるものとする。
この覚書交換の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
昭和51年6月7日
昭和56年7月30日 改定平成4年5月28日 改定平成17年5月16日 改定平成18年10月31日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
原子炉廃止措置研究開発センター | xx県・xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
※新型転換炉ふげん発電所は平成20年2月12日に原子炉廃止措置計画の認可に伴い、原子炉廃止措置研究開発センターになった。
協定書・規定 第8章
(5)大飯発電所に係る小浜市域の安全確保等に関する協定書
小浜市(以下「甲」という。)と関西電力株式会社(以下「乙」という。)とは、乙の大飯発電所(以下「発電所」という。)の建設および保守運営に伴う小浜市域および発電所従事者の安全確保等に必要な項目について、xx県およびおおい町立会のもとに次のとおり協定する。
(基本原則)
第1条 この協定書は、xx県、おおい町および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」の規定の範囲内で定めるものとする。
2 この協定書に定めのない「立入調査の同行」および「損害の補償」の条項については「、原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」の運用によるものとする。
(安全確保等)
第2条 乙は、発電所の建設および保守運営に当たっては、小浜市域および発電所従事者の安全確保のため、万全の措置を講じなければならない。
(事前説明)
第3条 乙は、発電所を増設しようとするときは、その計画について、事前に甲に説明するものとする。
2 前項において、甲は、安全対策に関する意見があるときは、乙に対して意見をのべることができるものとする。
(事前連絡)
第4条 乙は、新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を甲の区域を通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に甲に連絡するものとする。
(平常時における連絡)
第5条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的に連絡するものとする。
a 発電所建設工事の進捗状況
s 発電所の保守運営(試運転を含む。)の状況
d 環境放射能測定調査の状況
f 冷却排水調査の報告
(異常時における連絡)
第6条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡するものとする。
a 非常事態が発生したとき。
s 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。
d 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき。 f 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。 g 発電所に故障が発生したとき。
h 発電所敷地内において火災が発生したとき。
j 甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
k 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
l 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。
¡0 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
¡1 放射線物質の盗取または所在不明が生じたとき。
¡2 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
(公衆への広報)
第7条 甲および乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、xx県およびおおい町と事前に協議するものとする。
(連絡の方法)
第8条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。
a 第4条および第5条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第5条第3号および第4号に掲げる事項については、「xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
s 第6条に掲げる事項については、速やかに口頭または電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡するものとする。
(連絡の発受信者)
第9条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ発受信責任者のほか、それぞれその代行者を定めるものとする。
(その他)
第10条 この協定書に定める各事項について、疑義を生じたときまたは改定すべき事由が生じたときは、xx県およびおおい町の立会のもとに、甲乙協議するものとする。
この協定締結の証として、本書4通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有する。
昭和54年4月28日
昭和59年12月15日 改定平成3年8月28日 改定平成19年3月30日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 | 立会人 |
大飯発電所 | xx市 | 関西電力㈱ | xx県・おおい町 |
(6)隣接町対象の協定書
発電所に係る 市町域の安全確保等に関する協定書
町(隣接町)(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。:施設設置者)とは、乙の 発電所(以下
「発電所」という。)の建設および保守運営[ふげん:建設、保守運営および廃止措置]に伴う 市(町)域および発電所従事者の安全確保等に必要な項目について、xx県および 市(町:立地市町)立会のもとに次のとおり協定する。
(基本原則)
第1条 この協定書は、xx県、 市(町:立地市町)および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」[もんじゅ:高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書]の規定の範囲内で定めるものとする。
2 この協定書に定めのない「立入調査の同行」および「損害の補償」の条項については「、原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」[もんじゅ:高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書]の運用によるものとする。
(安全確保等)
第2条 乙は、発電所の建設および保守運営[ふげん:建設・保守運営および廃止措置]に当たっては、 市(町)域および発電所従事者の安全確保のため、万全の措置を講じなければならない。
(事前説明)
第3条 乙は、発電所を増設しようとするときは、その計画について、事前に甲に説明するものとする。
(廃止措置計画の事前説明)
第3の2 乙は、発電所の廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置に関する計画について、事前に説明するものとする。
(事前連絡)
第4条 乙は、新燃料、使用済燃料および放射性廃棄物を甲の区域を通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に甲に連絡するものとする。
(平常時における連絡)
第5条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる事項について、定期的に連絡するものとする。
a 発電所建設工事の進捗状況
s 発電所の保守運営(試運転を含む。)の状況
d 環境放射能測定調査の状況
f 冷却排水調査の状況
[ふげん:g 発電所の廃止措置の状況を加える]
(異常時における連絡)
第6条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡するものとする。
a 非常事態が発生したとき。
s 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。[もんじゅ:工学的安全施設が動作したとき。]
d 不測の事態により、放射性物質または、放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき。 f 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。 g 発電所に故障が発生したとき。
[もんじゅ:hナトリウムを保有する系統設備が漏えいしたときを加え、h~¡2を繰り下げる。]
h 発電所敷地内において火災が発生したとき。
j 甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。[もんじゅ:甲の区域において、放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。]
k 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
l 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。
¡0 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
¡1 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
¡2 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
(公衆への広報)
第7条 甲および乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、xx県および 市(町:立地市町)と事前に協議するものとする。
(連絡の方法)
第8条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。
a 第4条および第5条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第5条第3号および第4号に掲げる事項については、「xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
s 第6条に掲げる事項については、速やかに口頭または電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡するものとする。
(連絡の発受信者)
a 甲および乙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ発受信責任者のほか、それぞれその代行者を定めるものとする。
(その他)
第10条 この協定書に定める各事項について、疑義を生じたときまたは改定すべき事由が生じたときは、xx県および 市(町:立地市町)の立会のもとに、甲乙協議するものとする。
この協定締結の証として、本書4通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有する。
平成3年8月28日
平成5年12月27日 改定[もんじゅ]平成19年3月30日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | x | x x 人 |
xx発電所 | 南xx町 | 日本原子力発電㈱ | xx県・xx市 |
原子炉廃止措置研究開発センター | 南xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xx県・xx市 |
高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ | 南xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xx県・xx市 |
美浜発電所 | xx町 | 関西電力㈱ | xx県・美浜町 |
・[もんじゅ: ]は「高速増殖原型炉もんじゅに係る南xx町域の安全確保等に関する協定書」での表現。
・[ふげん: ]は「原子炉廃止措置研究開発センターに係る南xx町域の安全確保等に関する協定書」での表現。
・もんじゅに関しては、「発電所」は「もんじゅ」に読み替える。
・ふげんに関しては、「発電所」は「ふげん」に読み替える。
※新型転換炉ふげん発電所は平成20年2月12日に原子炉廃止措置計画の認可に伴い、原子炉廃止措置研究開発センターになった。
(7)隣々接市町対象の協定書
発電所に係る 市(町)域の安全確保に関する通報連絡等協定書
市(町:隣々接市町()以下「甲」という。)と (以下「乙」という。:施設設置者)とは、乙の 発電所(以下「 発電所」という。)の建設および保守運営[ふげん:建設、保守運営および廃止措置]に伴う 市(町)域および発電所従事者の安全確保に必要な通報連絡等の項目について、福井県立会のもとに次のとおり協定する。
(基本原則)
第1条 この協定書は、xx県、 市(町:立地市町)および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」[もんじゅ:高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書]の規定の範囲内で定めるものとする。
2 この協定書に定めのない「立入調査の同行」および「損害の補償」の条項については「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」[もんじゅ:高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書]の運用によるものとする。
(異常時における連絡)
第2条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡するものとする。
a 非常事態が発生したとき。
s 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。[もんじゅ:工学的安全施設が動作したとき。]
d 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき。 f 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。 g 発電所に故障が発生したとき。
[もんじゅ:hナトリウムを保有する系統設備が漏えいしたときを加え、h~¡2を繰り下げる。]
h 発電所敷地内において火災が発生したとき。
j 甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。[もんじゅ:甲の区域において、放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。]
k 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
l 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。
¡0 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
¡1 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
¡2 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
(公衆への広報)
第3条 甲および乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、xx県および 市(町:立地市町)と事前に協議するものとする。
(連絡の方法)
第4条 乙は、甲に対し、第2条に掲げる事項について、速やかに口頭または電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡するものとする。
(連絡の発受信者)
第5条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に処理できるようあらかじめ発受信責任者のほか、それぞれその代行者を定めるものとする。
(その他)
第6条 この協定書に定める各事項について、疑義を生じたときまたは改定すべき事由が生じたときは、xx県の立会のもとに、甲乙協議するものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、記名押印のうえ、それぞれ各1通を保有する。
平成3年 8 月28日
平成5年12月27日 改定[もんじゅ]平成19年3月30日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 | 立会人 |
敦賀発電所 | xx町 | 日本原子力発電㈱ | xx県 |
xx発電所 | xx町 | 日本原子力発電㈱ | xx県 |
原子炉廃止措置研究開発センター | xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xx県 |
原子炉廃止措置研究開発センター | xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xx県 |
高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ | xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xx県 |
高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ | xx町 | (独)日本原子力研究開発機構 | xxx |
xxxxx | xxx | xx電力㈱ | xx県 |
美浜発電所 | 南xx町 | 関西電力㈱ | xx県 |
大飯発電所 | xx町 | 関西電力㈱ | xxx |
xxxxx | xxx | xx電力㈱ | xx県 |
・[もんじゅ: ]は「高速増殖原型炉もんじゅに係るxx町域とxx町域の安全確保等に関する協定書」での表現。
・[ふげん: ]は「原子炉廃止措置研究開発センターに係るxx町域とxx町域の安全確保等に関する協定書」での表現。
・もんじゅに関しては、「発電所」は「もんじゅ」に読み替える。
・ふげんに関しては、「発電所」は「ふげん」に読み替える。
※新型転換炉ふげん発電所は平成20年2月12日に原子炉廃止措置計画の認可に伴い、原子炉廃止措置研究開発センターになった。
(8)xx市および美浜町の相互立地隣接協定書
発電所に係る 市(町)域の安全確保等に関する協定書
市(町)(以下「甲」という。)と 町(市)(以下「乙」という。)ならびに (以下「丙」という。)とは、甲、乙とも原子力発電所の立地市(町)、町(市)であり、かつ相互に隣接していることに鑑み、甲および乙が、相互の発電所のより一層の安全に寄与するとの認識、合意のもと、丙の 発電所(以下「発電所」という。)の建設、保守運営および廃止措置に伴う 市 (町)域および発電所従事者の安全確保等に必要な項目について、次の通り協定する。
(基本原則)
第1条 この協定書は、xx県、乙および丙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」[もんじゅ:高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書]の規定の範囲内で定めるものとする。
(新増設計画に対する事前説明)
第2条 丙は、発電所新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画について、事前に甲に説明するものとする。
2 丙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲に説明するものとする。
3 前2項において、甲は、安全対策などに関する意見があるときは、丙に対して意見を述べることができるものとする。
(廃止措置計画の事前連絡)
第2条の2 丙は、発電所の廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置に関する計画について、事前に連絡しなければならない。
(輸送計画の事前連絡)
第3条 丙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等を甲の区域を通過して輸送するときは、その輸送計画について、事前に連絡するものとする。
(平常時における連絡)
第4条 丙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡するものとする。
a 発電所建設工事の進捗状況
s 発電所の保守運営(試運転を含む。)の状況
d 環境放射能測定調査の状況
f 冷却排水調査の状況
g 発電所の廃止措置の状況
(異常時における連絡)
第5条 丙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡するものとする。
a 非常事態が発生したとき。
s 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。[もんじゅ:工学的安全施設が動作したとき。]
d 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいしたとき。 f 計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動したとき。 g 発電所に故障が発生したとき。
[もんじゅ:hナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏えいしたときを加え、h~¡2を繰り下げる。]
h 発電所敷地内において火災が発生したとき。
j 甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。
[もんじゅ:甲の区域において、放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。]
k 放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。
l 前号の線量当量限度以下の被ばくであっても、特別な措置を行ったとき。
¡0 原子炉施設等において人に障害が発生したとき。
¡1 放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。
¡2 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
¡3 その他国に報告する事項
(立入調査等)
第6条 甲は、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため必要があると認めるときは、乙と協議し合意の上、丙に対して発電所の保守運営および廃止措置に関し報告を求め、または発電所に立入調査することができるものとする。
2 丙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、丙の保安関係の規程に従うものとする。
[ふげん・もんじゅ : 第1項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、丙の保安関係の規定に従うものとする。]
(立入調査の同行)
第7条 甲は、前条第1項の立入調査を行う場合において、発電所の保守運営および廃止措置に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、乙と協議し合意の上、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるものとする。
2 前条第3項の規定は、前項に規定する者について準用する。
(適切な措置)
第8条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙と協議し合意の上、国を通じ、または直接丙に対し適切な措置を講ずることを求めることができるものとする。
a 第6条第1項の規定による立入調査の結果、周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
s 事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
d 他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。
2 丙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速やかにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならない。
(損害の補償)
第9条 丙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって補償しなければならない。
(原子力防災対策)
第10x xは、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、的確かつ迅速な連絡体制を整備するものとする。
2 丙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力するものとする。
(公衆への広報)
第11条 甲および丙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、乙と事前に協議するものとする。
(連絡の方法)
第12条 丙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。
a 第2条、第2条の2第3条および第4条に掲げる事項については、文書をもって連絡するものとする。ただし、第4条第3号に掲げる事項については、「xx県環境放射能測定技術会議」が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。
s 第5条および前条に掲げる事項については、速やかに口頭又は電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡するものとする。
d その他必要な事項については、甲乙丙協議して、別に定めるものとする。
(連絡の発受信者)
第13条 甲乙丙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。
(協定書の改定)
第14条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙丙いずれからでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲乙丙は、誠意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。
(疑義または定めのない事項)
第15条 この協定書に定める事項について、疑義が生じたとき、または定めのない事項については、甲乙丙協議して定めるものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、記名押印の上、それぞれ各1通を保有する。
平成4年5月29日
平成18年3月1日 改定平成18年10月31日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 | 丙 |
敦賀発電所 | 美浜町 | xx市 | 日本原子力発電㈱ |
原子炉廃止措置研究開発センター | 美浜町 | xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ | 美浜町 | xx市 | (独)日本原子力研究開発機構 |
美浜発電所 | xx市 | 美浜町 | 関西電力㈱ |
・[もんじゅ: ]は「高速増殖原型炉もんじゅに係る美浜町域の安全確保等に関する協定書」での表現。
・[ふげん: ]は「原子炉廃止措置研究開発センターに係る美浜町域の安全確保等に関する協定書」での表現。
・もんじゅに関しては、「発電所」は「もんじゅ」に読み替える。
・ふげんに関しては、「発電所」は「ふげん」に読み替える。
※新型転換炉ふげん発電所は平成20年2月12日に原子炉廃止措置計画の認可に伴い、原子炉廃止措置研究開発センターになった。
(9)漁連協定書
福井県漁業協同組合連合会(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。:施設設置者)は、乙の発電所(以下「発電所」という。)の設置および保守運営に伴う漁業環境の保全と操業の安全確保等について、乙は重大な社会的責任を有するものであるとの認識のもとに、[ふげん、もんじゅ:「乙は重大な社会的責任を有するものであるとの認識のもとに、」を除く]次のとおり協定する。
(基本原則)
第1条 甲および乙は、xx県、立地町および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」を基本としてこの協定を運用するものとする。
[ふげん、もんじゅ:甲および乙は、xx県、xx市および乙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書」および「高速増殖炉研究開発センター高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する協定書」の規定の範囲内でこの協定を運用するものとする。]
(周辺環境の汚染防止と安全確保)
第2条 乙は、発電所の設置および保守運営[ふげん、もんじゅ:建設および保守運営]にあたっては、この協定を誠実に履行するとともに、関係法令等を遵守し、発電所から放出される冷却水(以下「温排水」という。)および放射性廃棄物等による周辺環境の汚染防止と安全確保につとめ、甲およびその構成員である漁業協同組合または漁業者(漁業従事者を含む、以下同じ。)に被害をおよぼさないよう万全の措置を講ずるものとする。
(計画に対する事前協議)
第3条 乙は、発電所の増設または[ふげん、もんじゅ:「発電所の増設または」を除く]温排水の取排水計画[ふげん、もんじゅ:「の変更」を加える]等漁業に影響をおよぼす重大な現状変更を行う場合には、その計画について事前に甲と協議し理解を求めるものとする。
[ふげん、もんじゅ:「2 乙は、ふげんおよびもんじゅの建設等の重要な変更を行おうとするときは、事前に甲に説明をするものとする。」を加える。]
(計画に対する事前説明)
第4条 乙は、原子炉施設等の重要な変更を行おうとするときは、事前に甲に説明するものとする。 [ふげん、もんじゅ:第4条を除き、第5条~第17条を繰り上げる。]
(平常時における連絡)
第5条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる事項について、定期的に連絡するものとする。
a [ふげん、もんじゅ:「前条にかかる」を加える。]発電所建設工事の進捗状況
s 発電所の保守運営(試運転を含む。)の状況
(燃料等の輸送に対する連絡)
第6条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物を海上輸送のときは、その[ふげん、もんじゅ:「年間」を加える]輸送計画ならびに安全対策について連絡するものとする。
(異常時における連絡)
第7条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨をただちに連絡するものとする。
a 非常事態が発生したとき。
s 不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したとき。
d 発電所の周辺環境に異常が発生したとき。
f 非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 [ふげん:ふげんの非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。]
[もんじゅ:gもんじゅの工学的安全施設が動作したとき。hもんじゅのナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏洩したとき。を加え、g~lを繰り下げる。]
g 発電所敷地内において火災事故が発生したとき。
h 福井県下において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。(放射性汚染が船内または車内にとどまるものおよび単なる船舶または自動車事故を含む。)
[もんじゅ:福井県下において、放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。]
j 放射性物質の盗取または所在不明が発生したとき。
k 発電所に故障が発生したとき。
l 計画外に原子炉もしくは発電を停止したときまたは不測の事態により出力が変動したとき。
2.前項のa、s、dにおいて、温排水あるいは環境に影響をおよぼし、かつ運転を停止した場合の運転再開に当たって甲から立会の要請があったときは、(xx県およびxx市の同意のもとに)乙はこれに応ずるものとし甲(甲、乙協議し指定する第三者を含む。)の立会を通じて理解を求めるものとする。
(温排水調査)
第8条 乙は、発電所から放出される温排水に関し、以下の項目について別に定める方法により調査し、その結果を定期的に甲に報告するものとする。
a 別に定める海域周辺の水温・塩分分布の定期的実測
s 別に定める海域およびその周辺における海草貝類等の海洋生物相調査
(環境放射能調査)
第9条 乙は、環境放射能に関し、次の事項を実施して、その結果を定期的に甲に報告するものとする。
a 放水口水モニタによる放射性排水の放出状況の監視
s 放xx付近を中心とした別に定める海域の海水、海底土、海洋生物の定期的放射能測定
(調査結果の評価検討等)
第10条 前2条[ふげん、もんじゅ:前7条および前条]により乙が行う海況調査の方法、分析機関および調査結果の評価検討等具体的内容については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
2.乙は、前項の海況調査について、甲から共同して調査したい旨の申し出があったときは、これに応ずるものとする。
(温排水の利用等)
第11条 乙は、甲が行う温排水の実態等に関する調査研究ならびに水産資源の保護培養を目的とした温排水利用等の漁業振興施策について、甲から協力を要請されたときは、誠意をもってこれに協力[ふげん、もんじゅ:下線部を
「対応」に読み替える]するものとする。
(苦情の対応)
第12条 乙は、発電所の設置および保守運営に伴う漁業環境の保全と操業の安全確保について、甲から苦情の申し出があったときは、誠意をもって協議し解決するものとする。
(損害の補償)
第13条 発電所の設置および保守運営に起因して、甲およびその構成員である漁業協同組合または漁業者に損害(漁場の荒廃を含む。)を与えた場合は、乙は誠意をもって補償しなければならない。
2 乙は前項の補償にあたっては、甲の調査の結果を尊重[ふげん、もんじゅ:下線部を「参考に」に読み替える]して解決にあたるものとする。
3 前項により解決困難な場合は、甲・乙協議のうえxxな第三者の意見を求めて解決することができる。
(公衆への広報)
第14条 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場合は、甲に対して連絡するも のとする。
(連絡の方法)
第15条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。
a 第3条、第4条、第5条および第6条に掲げる事項ならびに第8条および第9条に掲げる事項〔ふげん、もんじゅ:第3条、第4条および第5条に掲げる事項ならびに第7条および第8条に掲げる事項〕については、文書をもって連絡するものとする。
s 第7条第1項および第14条に掲げる事項[ふげん、もんじゅ:第6条第1項および前項に掲げる事項]については、速やかに口頭または電話(ファクシミリを含む。)で連絡後、文書をもって連絡するものとする。
(連絡の発受信者)
第16条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。
(協定の改定等)
第17条 この協定に定める事項を変更しようとするとき、もしくはこの協定に疑義が生じたとき、またはこの協定に定めのない事項については、甲および乙が協議して[ふげん、もんじゅ:は誠意をもって]定めるものとする。
以上この協定締結の証として本書弐通を作成し、記名押印のうえ、甲乙各壱通を保有するものとする。平成6年6月2日
[ふげん、もんじゅ : 平成7年1月12日]平成18年2月8日 改定
【締結者】
発 電 所 | 甲 | 乙 |
敦賀発電所 | xx県漁業協同組合連合会 | 日本原子力発電㈱ |
美浜・高浜・大飯発電所 | xx県漁業協同組合連合会 | 関西電力㈱ |
原子炉廃止措置研究開発センターふげん高速増殖炉研究開発センター 高速増殖原型炉もんじゅ | xx県漁業協同組合連合会 | (独)日本原子力研究開発機構 |
・[ふげん、もんじゅ: ]は、「新型転換炉ふげん発電所および高速増殖炉研究開発センター、高速増殖原型炉もんじゅに関する協定書」での表現。
・ふげんおよびもんじゅに関しては、「発電所」は「ふげんおよびもんじゅ」に読み替える。
※新型転換炉ふげん発電所は平成20年2月12日に原子炉廃止措置計画の認可に伴い、原子炉廃止措置研究開発センターになった。
2.xx県原子力安全専門委員会開催要領
(目的)
第1条 県内の原子力発電所に関する原子力安全行政について、xx県から報告を受け、独立的、専門的な立場から、技術的な評価・検討を行い助言するため、xx県原子力安全専門委員会(以下「委員会」という。)を開催する。
(評価・検討事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を評価・検討する。
a 平常時の原子力発電所の運転・管理および環境放射線監視に関する事項
s 予期しない異常または故障に関する事項
d 重要な施設の設置、改造等の特定課題に関する事項
f 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項
(委員)
第3条 委員会を構成する委員は、学識経験者の中から、xx県知事が就任を依頼する。
a 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
s 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
d 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
f 委員の任期は、2年間とし、他の委員の任期途中に就任した場合は、他の委員の任期満了までとする。ただし、再任を妨げない。
(臨時委員)
第3条の2 特別の事項を評価・検討する必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 前条第1項および第5項の規定は、臨時委員に準用する。
(委員会の開催)
第4条 委員会は、四半期ごとに定例会を開催する。
2 前項の定例会のほか、委員長が必要と認める時は臨時会を開催する。
3 委員会に、必要に応じ、小委員会を置くことができる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、xx県安全環境部原子力安全対策課が行う。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成16 年8月12 日から施行する。平成17 年4月1日一部改訂
平成18 年4月1日一部改訂平成19 年4月1日一部改訂
■xx県原子力安全専門委員会委員名簿(平成20 年4月1日現在)
(50 xx、敬称略)
氏 名 | 現 職 | 専 門 |
xx xx | xx県立大学教授 | 植物生化学 |
xx xx | 京都大学原子炉実験所教授 | 放射線医学 |
xx xx | ㈱原子力安全システム研究所技術システム研究所長 | 原子力工学 |
xx xx | xx工業大学教授 | 環境材料・腐食防食 |
xx xx | xx県立大学教授 | 素粒子物理学 |
xx xx | xx大学副学長 | 電気・電子工学材料物性 |
xx xx | xx大学大学院教授 | 構造・材料強度評価 |
xx x | xx工業大学教授 | 耐震工学 |
xx xx | 名古屋大学大学院准教授 | 原子力工学 |
xx xx | xx大学教授 | 環境放射能 |
(臨時委員)
氏 名 | 現 職 | 専 門 |
xx xx | 京都大学原子炉実験所教授 | 地震工学 |
xx xx | 京都大学大学院教授 | 地質学 |
3.xx県原子力環境安全管理協議会規程
(会の名称)
第1条 本会はxx県原子力環境安全管理協議会(以下『協議会』という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、県内における原子力施設周辺地域の環境放射能および温排水ならびに原子力施設の運転・管理に関し、その状況を的確に把握することにより、環境の安全を確認することを目的とする。
(所掌事項)
第3条 協議会は前条の目的を達成するために次の事項を協議する。
a 環境放射能および温排水の調査結果の確認。
s 原子力施設の運転・管理状況に関する調査結果の確認。
d その他協議会の目的を達成するために必要な事項。
(会の構成)
第4条 協議会は、会長、副会長および委員をもつて構成する。
2 会長はxx県知事をもつてあてる。
3 副会長および委員は別表-1に掲げる職にある者をもつてあて、知事が委嘱又は任命する。
(会議の開催)
第5条 協議会は4半期ごとに定例会を開催する。
2 前項の定例会のほか、会長が必要と認めたときは臨時会を開催する。
(幹事会)
第6条 協議会に幹事会を置く。
2 幹事は別表-2に掲げる職をもってあて、知事が委嘱又は任命する。
3 幹事会は、xx県環境放射能測定技術会議において作成された環境放射能調査結果および温排水の調査結果ならびに原子力施設の運転・管理状況、その他会議に附議する事項をとりまとめる。
(オブザ―バ―)
第7条 協議会の会議には、国および地方公共団体の職員、xx県原子力安全専門委員会委員ならびに原子力施設設置者の職員にオブザ―バ―として参加を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務はxx県安全環境部原子力安全対策課において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議にはかって定める。附 則
(施行期日)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
昭和46年12月27日一部改訂 昭和49年 4月 1日一部改訂昭和52年 4月 1日一部改訂 昭和53年 4月15日一部改訂
昭和55年 4月11日一部改訂 昭和59年10月30日一部改訂昭和60年 4月 1日一部改訂 昭和63年 6月 7日一部改訂xx x年 6月 7日一部改訂 平成 2年 1月 9日一部改訂
平成 | 4年 | 4月 | 1日一部改訂 | 平成 | 6年 | 3月30日一部改訂 |
平成 | 6年 | 6月 | 3日一部改訂 | 平成 | 7年 | 5月15日一部改訂 |
平成 | 8年 | 3月 | 1日一部改訂 | 平成 | 8年 | 4月 1日一部改訂 |
平成 | 8年 | 6月 | 6日一部改訂 | 平成 | 8年 | 6月24日一部改訂 |
平成 | 9年 | 4月 | 1日一部改訂 | 平成 | 9年 | 6月19日一部改訂 |
平成10年12月21日一部改訂平成12年 6月20日一部改訂 | 平成11年 6月30日一部改訂平成16年10月20日一部改訂 | |||||
平成17年 | 1月 1日一部改訂 | 平成17年 3月31日一部改訂 | ||||
平成17年 | 4月 1日一部改訂 | 平成18年 3月 3日一部改訂 | ||||
平成19年 平成19年 | 4月 1日一部改訂 6月22日一部改訂 | 平成19年 4月30日一部改訂 |
(別表-1) (別表-2)
■xx県原子力環境安全管理協議会副会長・委員 ■xx県原子力環境安全管理協議会幹事
役 名 | 職 名 |
副会長 | 福井県議会議長 |
副会長 | xx県副知事 |
委 員 | 福井県議会厚生常任委員会委員長 |
福井県議会原子力発電特別委員会委員長 | |
xx市、三方郡、大飯郡、xx市・xx郡、 | |
xx郡、xx郡選出県議会議員 | |
xx県安全環境部長 | |
xx県嶺南振興局長 | |
xx市市長 | |
敦賀市議会議長 | |
美浜町町長 | |
美浜町議会議長 | |
高浜町町長 | |
高浜町議会議長 | |
おおい町町長 | |
おおい町議会議長 | |
xx市市長 | |
小浜市議会議長 | |
南xx町町長 | |
xx町町長 | |
xx町町長 | |
xx県農業協同組合中央会会長 | |
J A xx県女性組織協議会会長 | |
xx県漁業協同組合連合会会長 | |
xx県漁協婦人部連合協議会会長理事 | |
xx県森林組合連合会会長 | |
xx県商工会議所連合会会頭 | |
福井県商工会連合会会長 | |
xx県商工会女性部連合会会長 | |
xxxxx・環境・人権センター議長 | |
xxxxx会会長 | |
xx県医師会会長 | |
福井県連合青年団団長 | |
xx県連合婦人会会長 |
役 名 | 職 名 |
x x | xx県環境政策課長 xx県危機対策・防災課長xx県原子力安全対策課長xx県医務薬務課長 xx県水産課長 xx県嶺南振興局次 嶺南振興局二州健康福祉センター所長嶺南振興局若狭健康福祉センター所長xx県原子力環境監視センタ-所長 xx県水産試験場長 xx市原子力安全対策課長 美浜町企画政策課原子力対策xxx浜町企画情報課長 おおい町企画課長 xx市企画調整課長 財団法人xx原子力センター事務局長 |
4.xx県環境放射能測定技術会議規程
(会の名称)
第1条 本会議は、xx県環境放射能測定技術会議と称する。
(目 的)
第2条 本会議は、xx県の関係機関ならびに原子力施設設置者が県内の施設周辺で実施する環境放射線モニタリングについて技術的に検討し、環境放射能の状況を常時確認することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 本会議は前条の目的を達成するため、次の事項を行う。
1 原子力施設の平常運転時における環境放射線モニタリング項目の調整
2 放射能測定の方法の検討および調査
3 環境放射線モニタリングの結果の評価
4 報告書の作成ならびにxx県原子力環境安全管理協議会への提出
5 その他環境放射線モニタリングに関する技術的事項
(構 成)
第4条 本会議は、次の機関の専門技術者をもって構成する。 xx県安全環境部原子力安全対策課 日本原子力発電株式会社xx県原子力環境監視センター 関西電力株式会社
福井県水産試験場 独立行政法人日本原子力研究開発機構本会議は必要に応じて専門機関の意見を求めることができる。
(議長および事務局)
第5条 本会議の議長は、xx県原子力環境監視センター所長をもってあてる。本会議の事務局を、議長の属する機関に置く。
(会議の開催)
第6条 本会議は、四半期ごとに定例会議を、また構成員が必要と認めた場合はその都度会議を開催する。
(定例会議以外の会議)
第7条 本会議には、四半期ごとの定例会議以外に、必要に応じ、小委員会、幹事会、作業部会を置くことができる。
(報告書の作成)
第8条 本会議は、年度開始に先立ち調査計画書を、また環境放射線モニタリングの結果に関し、四半期および年度ごとに報告書を作成する。
(規程の改廃)
第9条 この規程は構成員の同意を得て改廃することができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は議長が会議にはかって定める。
附 則
この規程は、昭和44年2月12日から施行する。昭和48年8月2日一部改定
平成7年5月31日一部改定平成10年7月1日一部改定平成10年10月1日一部改定平成15年4月1日一部改定平成17年4月1日一部改定平成17年10月1日一部改定