Contract
賃借人(以下「乙」という)と株式会社オリコフォレントインシュア(以下「丙」という)とは、賃貸人(以下「甲」という)と乙の間で締結された、表面記載の賃貸物件(以下「本物件」という)の賃貸借契約(以下「原契約」という)に関し、次のとおり保証委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(保証委託契約)
乙は、丙に対し、第3条①各号記載の金銭の支払債務に関し、次条以下に定める内容に従い、連帯保証人となることを委託し、丙はこれを受諾した。
第2条(保証委託料等)
①乙は、丙に対し、保証委託料として、表面記載の初回保証委託料を本契約締結時に支払うものとする。
②乙は、丙に対し、第10条所定の保証期間中、本契約締結以後1年毎に、金10,000円を保証委託料として支払うものとする。
③原契約が期間満了前に終了した場合、又は第3条①ⅰに定める賃料等が保証期間の途中で減額された場合であっても、乙は、本条①及び②により支払った保証委託料の返還を丙に請求できないものとする。
第3条(保証の範囲)
①丙は、甲に対し、原契約に基づき乙が甲に対して負担する債務のうち、次の各号に定める金銭の支払債務(但し、乙が本物件を居住の用途で賃借し、かつ実際に居住の用途で使用している際に生じた金銭の支払債務に限る)を、乙と連帯して保証する。但し、本契約の締結に際し、乙が丙に対し、自己の年収額、勤務先及び入居者等別紙「保証委託及び立替払委託申込書」に記載された丙の定める重要事項について虚偽申告を行っていた場合並びに甲と丙の間で締結される賃貸保証契約所定の免責事項に該当する場合はこの限りではない。
i 家賃、管理費、共益費及び駐車場料金その他毎月定期的に賃料と共に支払われる費用のうち表面記載の金員(以下「賃料等」という)の滞納分
ii 水道使用料及びガス使用料等(以下「変動費」と総称し、前号に定める「賃料等」には変動費も含むものとする)の滞納分
iii更新料
iv原状回復費用(但し、国土交通省住宅局が平成23年8月に公表した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(改訂があった場合には、改訂後のものを含む)に準拠して、乙が負担することが合理的であると丙が判断した範囲に限る。以下同じ)
v 原契約が解除された場合に生じる、解除後本物件明渡しまでの間の賃料等相当損害金(明渡月については、明渡しまでの日割り賃料等に相当する損害金に限る)
vi賃料等の滞納を理由とする甲乙間の明渡訴訟手続において裁判所により乙の負担として認められた訴訟費用及び強制執行費用のうち、甲が丙の承諾を得て支出した費用
②本契約に基づき丙が保証する金額及び乙と丙との間の立替払委託契約(以下「本立替払委託契約」という)に基づき丙が立替払を行う金額の総額は、本契約及び本立替払委託契約締結時家賃の48ヶ月分に相当する金額を上限とする。
③丙は、次の各号に定める債務については、保証しない。 i 退去予告通知義務違反の場合における違約金等
ii 早期解約による違約金等
iii戦争、地震、天変地異等不可抗力によって生じた損害
iv火災、ガス爆発、建物の躯体に達する水漏れ、自殺行為、犯罪行為、心神喪失中の行為その他の通常の使用を逸脱した行為によって生じた損害
v その他本条①に含まれない債務
第4条(保証委託及び立替払委託申込書並びに原契約の変更等の届出)
本契約締結後、別紙「保証委託及び立替払委託申込書」並びに原契約の記載内容に変更が生じたとき、又は、原契約の終了が決定したときは、乙は、丙に対し、速やかにその旨及びかかる変更の内容を届け出なければならない。
第5条(保証債務の履行)
①丙は、乙に対する何らの通知なくして甲又は甲から賃料等の集金管理業務の委託を受ける者(以下
「管理会社」という)に対して保証債務の履行としての支払いを行い、次項に基づき乙に求償することができる。なお、丙は、本立替払委託契約に基づき乙が丙に支払うべき賃料等の滞納分にかかる支払債務を、乙の丙に対する次項ⅰに定める償還債務の一部として取り扱うことができる。
②丙が保証債務を履行したとき、乙は、丙に対し、次の各号に定める金額を直ちに償還しなければならない。
i 丙の甲に対する保証債務の履行額
ii 丙の甲に対する保証債務の履行のための費用
iii丙の乙に対する求償権実行又は保全に要した費用
③乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合、乙は、丙に対し、当該債務の履行期の前日までに当該債務の内容及び当該事由を連絡しなければならない。
④乙が丙に対して償還すべき金額の支払いを遅滞したときは、乙は、丙に対し、その遅滞の日より支払い済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
⑤甲が原契約を解除して本物件の明渡しを受けるために必要であると、丙が判断した場合には、丙は、一定期間、保証債務の履行を停止することができる。
⑥乙は、丙が甲から賃料等の収納代行事務(以下「収納代行」という)の委託を受けていることを認め、丙に対し、賃料等の支払いを行うものとし、当該支払いを拒むことができないものとする。但し、甲と丙との特約により丙が収納代行を行わない賃料等、並びに乙が甲に対して負担する更新料及び原状回復費用については、収納代行の対象に含まれず、乙は甲に対して直接支払うものとする。
第6条(特則)
①丙は、法令上認められている場合、乙の承諾がある場合等の正当な理由がある場合、以下の行為を行うことができるものとする。
i 乙において賃料等の滞納が生じたときに、乙に対し、電報、電話、訪問、文書の掲示・差し置き、封書による通知等相当の手段により支払いを行うよう督促を行うこと
ii 乙の安否を確認する必要があるとき、その他緊急を要するときに、本物件の合鍵を甲から借り受けて本物件に立ち入ること
iii乙があらかじめ指定した緊急連絡先その他の関係者へ連絡すること
②丙は、本物件にかかる電気・ガス・水道の利用状況、郵便物の状況等から、乙が本物件の占有を解いたと判断される場合には、原契約について乙から解約の申出があったものとみなす。
③事由の如何を問わず、原契約が終了した場合、丙は、乙の退去手続きに立ち会うことができる。
第7条(動産類の保管、処分等)
①原契約が終了し本物件の明渡しが成立した場合、丙は、本物件に残置された動産類を搬出、運搬及び保管することができる。
②前項に基づき動産類を保管する場合の保管期間は3ヶ月とする。この期間内に乙が丙の保管する動産類を引き取らないときは、乙が当該動産類を放棄したものとみなし、丙は当該動産類を処分することができる。
③丙による動産類の搬出、運搬、保管及び処分に要した一切の費用は、乙が負担するものとし、乙は、丙に対し速やかに当該費用を支払うものとする。
第8条(再委託)
丙は、本契約に基づき、委託を受けた事務の一部を丙が任意に選定する第三者に再委託することができるものとする。
第9条(譲渡担保)
①乙は、本契約に基づく丙の乙に対する一切の債権を担保するため、原契約に基づく乙の甲に対する敷金・保証金等返還請求権を丙に譲り渡し、xはこれを譲り受けた。
②乙は、原契約に基づく敷金・保証金等返還請求権について、丙以外の者への譲渡・担保差入その他の処分をしてはならない。
第10条(保証期間)
①本契約に基づき丙が委託を受ける保証期間は、本契約締結の日から、本物件の明渡しまでとする。但し、甲乙丙の三者間の合意が成立した場合はこの限りではない。
②前項にかかわらず、次の各号に定める事由のいずれかが発生した場合、その時をもって、本契約に定める丙の甲に対する保証は終了するものとする。但し、当該事由につき丙の書面による事前の承諾があった場合にはこの限りではない。
i 本物件の用途が変更された場合
ii 乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合
iii原契約に基づく賃借権の譲渡・転貸等がなされた場合又は本物件の占有者に追加・変更等があった場合
iv原契約の内容に重大な変更があった場合 v 本物件の号室に変更があった場合
第11条(定期借家契約)
原契約が定期借家契約の場合において、原契約が期間満了により終了し、甲乙間で再契約が締結されたときは、本契約は終了せず再契約についてもその効力を有し、乙は丙に対し、第2条②の保証委託料を支払うものとする。
第12条(連帯保証人)
①本契約の連帯保証人(以下「丁」という)は、乙が本契約に基づき丙に対し負担する一切の債務について、乙と連帯して保証することを約し、またxはこれを承諾した。
②丁が原契約上の連帯保証人になっている場合、丙丁間の求償関係は次のとおりとする。
i 丙が本契約に基づく保証債務を履行した場合は、丙は丁に対して当該保証債務全額を求償できるものとする。
ii 丁が原契約に基づく保証債務を履行した場合、丁は丙に対して何ら求償することができないものとする。
③丁が行為能力若しくは連帯保証人としての資力を喪失した場合又はその危険がある場合、乙は、ただちに丙にこの旨を通知するとともに、丙の同意を得た連帯保証人を立てなければならないものとする。
第13条(保証委託契約の変更)
乙は、原契約の変更にともない本契約内容に変更が生じる場合には丙の書面による事前の承諾を取得するものとし、丙の承諾をもって本契約内容が変更するものとする。
第14条(反社会的勢力の排除)
①乙及び丙は、相手方に対し、現在及び将来において、自己(乙については入居者を含む)及び自己の役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、保証する。
i 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
ii 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
iii自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
iv暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
v 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
②乙及び丙は、自ら(乙については入居者を含む)又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
i 暴力的な要求行為
ii 法的な責任を超えた不当な要求行為
iii取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
iv風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
v その他前各号に準ずる行為
③次の各号に定める者又はその役員が、①の表明保証に関して虚偽の申告をし、暴力団員等若しくは
①各号のいずれかに該当し、又は前項各号のいずれかに該当する行為をしたことが判明した場合の甲乙丙間の権利義務関係は、次の各号に定めるとおりとする。
i 甲の場合
乙は、原契約の定めにかかわらず原契約を解除することができる。なお、甲は、甲と丙との間の賃貸保証契約にて、この場合に原契約を解除されることについて異議なく承諾をしている。丙は、何らの催告を要せずして、甲と丙との間の賃貸保証契約を解除することができ、当該解除により本契約は終了する。
ii 乙(入居者を含む)の場合
乙は、原契約の定めにかかわらず甲から原契約を解除されることについて異議なく承諾する。丙は、本物件の明渡しが完了する日までの間に生じる収納代行及び保証債務の履行を停止することができ、また、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
iii丙の場合
乙は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
④乙及び丙は、前項の規定の適用により相手方が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとする。
第15条(個人情報の取り扱いに関する同意)
乙及び丁は、丙による個人情報の取り扱いについて、別添「個人情報の取り扱いに関する条項」に同意する。
第16条(協議事項)
本契約に定めのない事項については、乙及び丙は、関係法規及び慣習等に従い誠意をもって協議の上処理するものとする。
第17条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争は、法令に定める管轄裁判所のほか、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの管轄裁判所とする。
第18条(準拠法)
本契約は、日本法を準拠法として、日本法に従って解釈されるものとする。
立替払委託契約
賃借人(以下「乙」という)と株式会社オリコフォレントインシュア(以下「丙」という)とは、賃貸人(以下「甲」という)と乙の間で締結された、表面記載の賃貸物件(以下「本物件」という)の賃貸借契約(以下「原契約」という)に関し、次のとおり立替払委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(立替払委託契約)
①乙は、丙に対し、原契約に基づき乙が甲に対して支払うべき家賃、管理費、共益費及び駐車場料金その他毎月定期的に賃料と共に支払われる費用のうち表面記載の金員(以下「賃料等」という。但し、乙が本物件を居住の用途で賃借し、かつ実際に居住の用途で使用している際に生じた賃料等に限る)を丙が乙に代わって甲又は甲から賃料等の集金管理業務の委託を受ける者(以下「管理会社」という)に対して支払うこと(以下「立替払」という)を委託し、丙はこれを受託した。なお、乙が甲に対して負担する更新料及び原状回復費用については、立替払の対象に含まれず、乙は甲に対して直接支払うものとする。
②原契約の定めにかかわらず、乙は、立替払の対象となる賃料等を、丙の指定する支払方法及び支払期日に従い、丙に対し毎月一括して支払うものとする。
③丙は、乙が丙に対する賃料等の支払いを遅滞した場合には、立替払を停止することができる。
④本契約に基づき丙が立替払を行う金額及び乙と丙との間の保証委託契約(以下「本保証委託契約」という)に基づき丙が保証する金額の総額は、本契約及び本保証委託契約締結時家賃の48ヶ月分に相当する金額を上限とする。
第2条(保証委託契約の規定の準用)
①本保証委託契約第3条①柱書但書、第3条③、第4条、第5条②から⑤まで並びに第6条から第17条までの規定は、本契約について準用する。
②前項の場合において、次の各号における本保証委託契約の条項中の用語については、当該各号に定める用語に読み替えるものとする。
i 第3条①柱書但書中「但し、本契約の締結に際し、」とあるのは「本契約の締結に際し、」と読み替え、「この限りではない」とあるのは「丙は、立替払を行わない」と読み替える
ii 第3条③柱書中「保証しない」とあるのは「立替払を行わない」と読み替える iii第3条③ⅴ中「本条①」とあるのは「前条①」と読み替える
iv第5条②柱書、ⅰ及びⅱ並びに第5条⑤中「保証債務」とあるのは「立替払債務」と読み替える v 第10条①中「保証期間」とあるのは「立替払期間」と読み替える
vi第10条②柱書中「保証は終了する」とあるのは「立替払は終了する」と読み替える
vii第11条中「第2条②の保証委託料を支払うものとする」とあるのは「本保証委託契約第2条②記載額の立替払委託料を支払うものとする」と読み替える
viii第12条②ⅰ中「保証債務」とあるのは「立替払債務」と読み替える
ix第14条③ⅱ中「収納代行及び保証債務」とあるのは「立替払債務」と読み替える
Pr-B1710.05
保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項
保証委託契約の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者(賃借人及び連帯保証人)(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社オリコフォレントインシュア(以下
「当社」という)が、次の条項(以下「本条項」という)に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1条(個人情報)
個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、国籍、職業、勤務先名称、勤務先住所、勤務先電話番号及び月収等の属性情報(変更後の情報を含む)
②保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃貸物件の名称、所在地及び賃料等並びに口座情報等の契約情報
③保証委託契約及び賃貸保証契約に関する賃料支払状況等の取引情報
④運転免許証、パスポート及び外国人登録証明書等に記載された本人確認のための情報
⑤個人の肖像又は音声を磁気的又は光学的記録媒体等にて記録された映像又は音声情報
⑥裁判所等公共機関、官報、マスメディア、電話帳又は住宅地図等において公開されている情報
第2条(関連する個人情報)
当社は、緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者に関する個人情報についても本条項に従って取り扱います。
第3条(個人情報の利用目的)
当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。
①保証委託契約及び賃貸保証契約の締結可否の判断のため
②保証委託契約及び賃貸保証契約の締結及び履行のため
③保証委託契約及び賃貸保証契約に基づく求償権の行使のため
④サービスの紹介のため
⑤サービスの品質向上のため
⑥ご意見、ご要望又はご相談について、確認、回答又はその他の対応を行うため
⑦賃貸人及び管理会社からの委託に基づく収納代行事務を行うため
⑧賃貸借契約の履行及び管理並びに契約終了後の債権債務の精算に協力するため
⑨上記①から⑧の利用目的を達成するために必要な範囲での個人情報の第三者への提供
第4条(個人情報の第三者への提供)
1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。
①法令に基づく場合
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき
③公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることが困難であるとき
④国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、申込者等本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2. 申込者等は、当社が申込者等の個人情報を以下の第三者に対し提供することに同意します。
①第3条記載の利用目的の達成のために、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社、緊急連絡先若しくは同居人等の申込者等の関係者、又はその他しかるべき第三者に対し提供すること
②その他申込者等が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合に当該第三者に対し提供すること
第5条(第三者の範囲)
以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。
①当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの一部又は全部を委託する場合(なお、委託先における個人情報の取り扱いについては当社が責任を負います)
②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
第6条(個人情報の当社への提供)
申込者等は、申込者、連帯保証人予定者、賃借人、連帯保証人、賃貸人、管理会社、仲介会社又は緊急連絡先及び同居人等の申込者等の関係者が、申込者等の個人情報を、第3条記載の利用目的のために当社に対し提供することに同意します。
第7条(個人情報の開示、訂正等及び利用停止等)
1. 当社は、申込者等本人から、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停止等の請求があった場合には、法令の定めるところにより、当該申込者等に関する個人情報の開示、訂正等及び利用停止等を行います。
2. 開示、訂正等及び利用停止等をご希望の方は当社ホームページを参照いただくか、第17条記載の問合せ窓口までご連絡ください。
第8条(個人情報の正確性)
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、保証委託契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。
第9条(必要情報の提出)
申込者等は、保証委託契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。 第10条(個人情報提供の任意性)
当社は、申込者等が保証委託契約に必要な個人情報を提供しない場合には、保証委託契約の締結をお断りすることがあります。
第11条(審査結果)
申込者等は、当社の審査結果の内容について異議を申し立てないことに同意します。なお、当社は、審査結果に関する判定理由は開示しません。また、当社は、法令に定められた訂正等・利用停止等の場合を除き、提供された個人情報及び個人情報を含む書面についてはいかなる場合にも返却及び削除いたしません。
第12条(個人情報の管理)
1. 当社は、その管理下にある個人情報の紛失、誤用及び改変を防止するために、適切なセキュリティ対策の実施に努めます。
2. 当社は、保有する個人情報について権限を持つ利用者のみがアクセスできる安全な環境下に保管するよう努めます。
第13条(個人情報取り扱い業務の外部委託)
当社は、個人情報を取り扱う業務の一部又は全部を外部委託することがあります。
第14条(統計データの利用)
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。
第15条(本条項の改定)
当社は、法令等の定める手続きにより、必要な範囲内で本条項を変更することができるもの
とします。
第16条(個人情報管理責任者)
株式会社オリコフォレントインシュア 経営企画室室長
第17条(問合せ窓口)
個人情報に関する苦情、利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等又はその他のご質問、ご相談若しくはお問合せにつきましては、以下の問合せ窓口までご連絡ください。
株式会社オリコフォレントインシュア お客様相談窓口電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日(祝日除く)10:00~ 19:00
※通話内容(当社からの連絡を含む)につきましては、電話応対の品質向上及び通話内容の確認のため録音させていただいております。あらかじめご了承ください。
立替払委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項
立替払委託契約の申込者、連帯保証人予定者並びに契約当事者(賃借人及び連帯保証人)
(以下、これらの者を「申込者等」という)は、株式会社オリコフォレントインシュア(以下「当社」という)が、次の条項(以下「本条項」という)に従い、個人情報を取り扱うことに同意します。
第1条(個人信用情報機関への登録・利用)
1. 申込者等は、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいう。以下同じ)(当社が加盟する個人信用情報機関を、以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に当社が照会し、申込者等の個人情報が登録されている場合には、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
2. 申込者等は、申込者等に係る立替払委託契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
項 目 会社名 | 株式会社シー・アイ・シー |
①立替払委託契約に係る申込をした事実 | 当社が加盟信用情報機関に照会した日から 6ヶ月間 |
②立替払委託契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3. 加盟信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は次のとおりです。また、立替払委託契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階お問合せ先: 0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
4. 提携信用情報機関の名称、所在地、問合わせ電話番号は、次のとおりです。
●全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1お問合せ先:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
●株式会社日本信用情報機構
〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1お問合せ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
5. 当社が加盟信用情報機関に登録する情報は、次のとおりです。
●株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号及び運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報等、契約の種類、契約日、契約額、商品名及び支払回数等契約内容に関する情報等並びに利用残高、支払日、延滞、支払停止の申出事実等支払状況に関する情報等
第2条(保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項の規定の準用)
1. 保証委託契約に係る個人情報の取り扱いに関する条項の規定は、本条項について準用する。
2. 前項の場合において、第1条②③、第3条①②③、並びに第8条から第10条中「保証委託契約」とあるのは「立替払委託契約」と読み替えるものとする。
Pi-B1807.07