⑤ 本モデル約款においては、第一号事業・匿名組合契約型モデル約款と異なり、優先劣後構造を採用する場合の条項案は記載していない。特例事業においては、営業者が SPC であることから、第一号事業と異なり、営業者が劣後出資をすることは想定しなかった。事業参加者の出資について複数に階層を分け、投資家のリスク許容度に応じて 各階層に係る優先劣後構造を採用する場合、約款との関係では、各階層の事業参加者との間の契約に係る約款を、相互に関連させた内容にしてそれぞれ作成することになると考 えられる。