Contract
競 争 加 入 者 心 得
(趣旨)
第1 大学共同利用機関法人自然科学研究機構(以下「機構」という。)で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては,法令並びに大学共同利用機関法人自然科学研究機構会計規程,及び契約実施規則その他機構の定めるところによるもののほか,この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は,未xx者・被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き当該契約を締結する能力を有しない者,破産者で復権を得ない者及び契約事務責任者が一般競争に参加させないとした者に該当しない者であって,契約事務責任者が競争に付する都度,別に定める資格を有する者であること。
(入札)
第3 競争加入者は,図面,仕様書等を熟覧の上,入札しなければならない。この場合において,図面,仕様書等について疑義があるときは,関係職員に説明を求めることができる。
なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(単価契約の場合を除き,当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,競争加入者は,見積もった契約金額の
110分の100に相当する金額を記載すること。
第4 競争加入者は,私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は,入札に当たっては,競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず,独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は,落札者の決定前に,他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第5 指名競争に参加する者として指名された者のうち,入札を辞退しようとする者は,第1号様式による入札辞退届を入札書の提出期限までに契約事務責任者に提出することにより,入札を辞退することができる。
(代理人)
第6 競争加入者又はその代理人は,当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第7 競争加入者は,未xx者・被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者を除き,当該契約を締結する能力を有しない者,破産者で復権を得ない者及び契約事務責任者が一般競争に参加させないとした者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第8 入札場には,競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第20に規定する立会い職員以外の者は入場することができない。
第9 競争加入者又はその代理人は,入札開始時刻以後においては,入札場に入場することができない。
第10 競争加入者又はその代理人は,入札場に入場しようとするときは,入札関係職員に一般競争
(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし,写真機,複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることができる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する第2号様式による委任状を提示又は提出しなければならない。
第11 競争加入者又はその代理人は,契約事務責任者が特にやむを得ない事情があると認める場合のほか,入札場を退場することができない。
第12 入札場において,xxな執行を妨げ,又は妨げようとした者は,入札場から退去させるものとする。
第13 入札場において,xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために連合した者は,入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第14 競争加入者は,第3号様式による入札書を作成し,当該入札書を封書に入れ密封し,かつ,その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)及び件名を表記し,入札公告又は指名通知に示した日時までに,その入札執行場所に提出しなければならない。
第15 代理人が入札する場合は,入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第16 競争加入者は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第17 契約事務責任者は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第18 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効のものとして処理する。
1.一般競争の場合において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
2.指名競争の場合において,指名をしていない者の提出した入札書
3.件名の表示,入札金額の記載のない入札書
4.競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載のない又は判然としない入札書
5.代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載のない又は判然としない入札書
6.請負に付される件名の表示に重大な誤りのある入札書
7.入札金額の記載が不明確な入札書
8.入札金額を訂正した入札書
9.入札公告,公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
10.xxな価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出し
た入札書
11.その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第19 開札は,競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第20 有効な入札書を提出した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格(会計規程第2
0条第3項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手とする。
第21 予定価格が1,000万円以上のもの及び契約事務責任者が必要と認める場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(会計規程第20条第3項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
この場合において,当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は,契約事務責任者の行う調査に協力しなければならない。
第22 予定価格が1,000万円以上のもの及び契約事務責任者が必要と認める場合において,契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは,予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(会計規程第20条第3項に規定する契約にあっては,価格及びその他の条件が機構にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
第23 第21及び第22の規定により契約の相手を決定したときは,他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第24 開札をした場合において,競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札を行うことがある。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第25 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札者を決定する。
(契約書の作成)
第26 契約書を作成する場合においては,落札者は,契約事務責任者から交付された契約書案に記名押印し,落札決定の日から10日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約事務責任者が合理的と認める期間)に契約書の取り交わしを行うものとする。
第27 落札者が第26に定める期間内に契約書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第28 契約書の作成を省略した場合においては,落札者は,第26に定める期間内に請書その他こ
れに準ずる書面を契約事務責任者に提出しなければならない。ただし,契約事務責任者がその必要がないと認めて指示したときは,この限りでない。
(異議の申し立て)
第29 入札をした者は,入札後,この心得,図面,仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。