用語 定義 本件事業 南工場の建設工事及び運営業務について、DBO方式を採用し、事業者に一括して長期的かつ包括的に発注することで、事業者が有するノウハウと創意 工夫が効果的に発揮されることにより、ごみ処理事業が有するべき公共サービスを高い水準で発揮・維持しつつ、財政負担の低減を図る「南工場建替及び運営事業」をいう。 本件施設 本件事業において設計施工するごみ焼却施設、付帯施設及び敷地内外構設備等から構成される「広島市南工場」をいう。 本件工事...
南工場建替及び運営事業
入札説明書
令和3年10月
広 島 市
【入札説明書 目次】
用語の定義 1
第1.入札方式等 4
第2.入札に付する事項 4
2-1.事業名 4
2-2.事業場所等 4
2-3.施設概要 4
2-4.事業の内容 4
2-4-1.事業方式 4
2-4-2.契約の形態 5
2-4-2-1.基本協定の締結 5
2-4-2-2.特定事業契約の締結 5
2-4-3.事業期間 5
2-4-4.事業者が行う業務の範囲 6
2-4-4-1.建設工事 6
2-4-4-2.運営業務 7
2-4-5.広島市が行う業務の範囲 8
2-4-5-1.建設工事に係るもの 8
2-4-5-2.運営業務に係るもの 8
2-4-6.本件事業の対価 8
2-4-6-1.本件工事に係る対価 8
2-4-6-2.本件業務に係る対価と売電収入の取扱い 9
第3.事業者の選定方法及び事業者選定のスケジュール 11
3-1.事業者の選定方法 11
3-2.事業者選定のスケジュール 12
第4.入札参加に関する条件等 13
4-1.競争入札参加資格 13
4-1-1.入札参加者の構成等 13
4-1-2.全ての構成企業に必要な資格 14
4-1-3.プラント設計施工企業の要件 15
4-1-4.土木建築設計企業の要件 16
4-1-5.土木建築施工企業の要件 16
4-1-6.解体企業の要件 17
4-1-7.運営企業の要件 18
第5.募集要項の定義 18
5-1.募集要項 18
5-2.募集要項の閲覧・交付等 19
5-3.担当部局 19
第6.技術提案を除く入札参加資格確認に関する事項 20
6-1.一般競争入札参加資格確認申請手続 20
第7.技術提案に関する事項 21
7-1.技術提案説明会及び現場見学会の開催等 21
7-2.技術提案書等の提出 21
7-3.明瞭化作業とヒアリングの実施 22
7-3-1.技術提案の明瞭化作業の実施 22
7-3-2.ヒアリングの実施 22
第8.高度技術提案に関する事項 23
8-1.技術提案の改善 23
8-2.予定価格の作成 23
第9.総合評価に関する事項 23
9-1.落札者の決定方法 23
9-2.落札候補者決定後の手続き 29
第10.入札の方法等 29
10-1.入札の方法 29
10-1-1.入札及び開札の日時等 29
10-1-2.入札方法等 29
10-1-3.入札内訳書の提出 30
10-1-4.入札の無効等 30
10-1-5.入札保証金及び契約保証金に関する事項 30
10-1-6.支払条件 30
10-2.競争入札参加資格の認定を受けていない者の本件入札への参加 31
10-3.その他 32
別紙1 事業スキーム図別紙2 リスク分担表
用語の定義
本入札説明書で用いる用語を以下のとおり定義する。
用語 | 定義 |
本件事業 | 南工場の建設工事及び運営業務について、DBO方式を採用し、事業者に一括して長期的かつ包括的に発注することで、事業者が有するノウハウと創意工夫が効果的に発揮されることにより、ごみ処理事業が有するべき公共サービスを高い水準で発揮・維持しつつ、財政負担の低減を図る「南工場建替及び運営事業」をいう。 |
本件施設 | 本件事業において設計施工するごみ焼却施設、付帯施設及び敷地内外構設備等から構成される「広島市南工場」をいう。 |
本件工事 | 本件施設の建設工事について、実施設計及び施工を一括して行う設計・施工一括発注方式(性能発注方式)により実施する「南工場建替工事」をいう。 |
本件業務 | 本件施設の運営管理について、長期的かつ包括的に性能発注方式により実施する「南工場運営業務」をいう。 |
既存施設 | 本件工事において解体撤去する既存の広島市南工場、広島市南環境事業所、付帯施設及び敷地内外構設備をいう。 |
南環境事業所 | 本件施設の一部に構成され、既存施設の更新施設として本件事業で整備する、広島市南環境事業所をいう。 |
多目的利用施設 | 本件施設の一部に構成され、既存施設の更新施設として本件事業で整備する、健康増進等の地域貢献機能を有する施設いう。 |
東雲屋内プール | 本件施設に近接する「東雲屋内プール」をいう。 本件施設の余熱利用施設として位置付けられ、本件施設から熱源(高温水)を供給する。 |
xx公園 | 本件施設に隣接する「xx公園」をいう。 |
DBO方式 | 施設のDesign(設計)、Build(建設)、Operate(運営)を事業者へ一括して発注する民間活力を活用した事業手法をいう。 |
募集要項 | 本件事業の入札公告に伴い公表又は配付する入札説明書、落札者決定基準、発注仕様書、要求水準書及び契約書案等の資料であり、本件事業に関する設計施工条件、要求水準及び契約条件等の基本条件を示す資料をいう。 |
発注仕様書 | 本件工事に関する設計施工条件、性能保証事項、設計施工仕様及び建設工事請負契約に関する権利・義務等を取りまとめた「南工場建替及び運営事業 南工場建替工事 発注仕様書」をいう。 |
要求水準書 | 本件業務に関する業務範囲、運営業務条件、要求水準及び広島市が行う業務等を取りまとめた「南工場建替及び運営事業 南工場運営業務 要求水準書」をいう。 |
用語 | 定義 |
入札参加者 | 本件事業の入札に参加する企業又は企業グループをいう。 |
構成企業 | 入札参加者を構成する企業をいう。 |
構成員 | 構成企業のうち、本件業務のために設立するSPCへ出資する企業をいう。 |
代表企業 | 構成企業のうち、入札参加者を代表し、広島市との交渉窓口となる企業をいう。 |
プラント設計施工企業 | 構成企業のうち、本件施設のプラント設備部分の設計施工を担当する企業をいう。プラント設計施工企業は代表企業が務めなければならない。 |
土木建築設計企業 | 構成企業のうち、本件施設の土木建築部分の設計を担当する企業をいう。土木建築設計企業は、プラント設計施工企業又は土木建築施工企業のいずれかが務めなければならない。 |
土木建築施工企業 | 構成企業のうち、本件施設の土木建築部分の施工を担当する企業をいう。 |
解体企業 | 構成企業のうち、既存施設の解体撤去工事を担当する企業をいう。 |
運営企業 | 構成企業のうち、本件施設の運営業務を担当する企業をいう。 |
設計施工事業者 | 広島市と建設工事請負契約を締結する当事者をいう。 設計施工事業者を担当する者を単体の企業とするか又は建設工事特定共同企業体とするかの選択は任意とする。ただし、本件工事を単体の企業が担当する場合は、代表企業が務めなければならない。 |
運営事業者 | 広島市と運営業務委託契約を締結する当事者をいう。 運営事業者を担当する者を単体の企業とするか、運営業務特定共同企業体とするか又はSPCとするかの選択は任意とする。ただし、本件業務を単体の企業で担当する場合は、代表企業が務めなければならない。 |
建設JV代表企業 | 建設工事特定共同企業体を代表する企業をいう。建設JV代表企業は入札参加者の代表企業が務めなければならない。 |
運営JV代表企業 | 運営業務特定共同企業体を代表する企業をいう。運営JV代表企業は入札参加者の代表企業が務めなければならない。 |
SPC | 構成員が株主となって設立する本件業務を行うための特別目的会社をいう。代表企業と運営企業を構成員とし、代表企業の出資比率はS PCの議決権の過半数(51%以上)を占める出資額としなければならない。 |
落札候補者 | 本件事業の入札において、広島市が定める基準等に基づき落札候補者として決定された者をいう。 |
用語 | 定義 |
落札者 | 本件事業の入札において、広島市が落札者として決定した者をいう。落札者の決定時期は、広島市と落札候補者との契約詳細の協議が整った後とする。 |
事業者 | 本件事業の落札候補者、落札者、工事受注者及び業務受注者の総称をいう。 |
基本協定 | 本件事業開始のために広島市及び落札候補者が行う基本的事項について、広島市と落札候補者の間で締結する協定をいう。 |
契約詳細の協議 | 広島市と落札候補者が基本協定を締結した後に、特定事業契約の締結のために実施する協議をいう。 |
特定事業契約 | 本件事業に関する、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約の3つの契約の総称をいう。 |
基本契約 | 事業者に本件事業を一括して発注するために、広島市と事業者で締結する契約をいう。 |
工事受注者 | 落札者のうち、広島市と建設工事請負契約を締結した者をいう。 |
基本契約に基づき、広島市と工事受注者の間で締結する本件工事に関する契約をいう。 | |
業務受注者 | 落札者のうち、広島市と運営業務委託契約を締結した者をいう。 |
運営業務委託契約 | 基本契約に基づき、広島市と業務受注者の間で締結する本件業務に関する契約をいう。 |
第1.入札方式等
本件事業は、一般競争入札(WTO)対象の公告(以下「入札公告」という。)に掲げる条件を満たしている単独1者の企業又は企業グループ(最大4者)での入札参加を認める混合による入札である。
また、本件事業の事業方式をDBO方式とすることを踏まえ、総合評価落札方式(高度技術提案型)及び設計・施工一括発注方式(性能発注方式)を採用する。
第2.入札に付する事項
2-1.事業名
南工場建替及び運営事業
2-2.事業場所等
(1) 事業場所
南区東雲三丁目
(2) 都市計画事項
① | 用途地域 | :準工業地域 |
② | 防火地域 | :指定なし |
③ | 高度地区 | :指定なし |
④ | 建ぺい率 | :70%以下(建築基準法第53条第3項の規定による割増) |
⑤ | 容 積 率 | :200%以下 |
⑥ | 都市計画区域 | :市街化区域 |
⑦ | 都市施設 | :ごみ焼却場(31号南工場) |
⑧ 汚水供用開始区域:指定あり
⑨ 雨水供用開始区域:指定あり(敷地xxの一部が指定なし)
⑩ 景観計画重点地区:指定あり(リバーフロント地区)
⑪ その他 :都市機能誘導区域(一般地域型)、居住誘導区域、伝搬障害防止区域
2-3.施設概要
(1) ごみ焼却施設(エネルギー回収型廃棄物処理施設)
① 焼却炉形式
連続運転式ストーカ焼却炉(廃熱ボイラ付き)
② 施設規模及び炉数
300t/日(150t/日・炉×2炉)
2-4.事業の内容
2-4-1.事業方式
建設工事及び運営業務を事業者に一括して長期的かつ包括的に発注するDBO方式により実施する。
2-4-2.契約の形態
広島市と事業者の間で締結する契約等は以下の内容とする。
2-4-2-1.基本協定の締結
落札候補者が決定した後、広島市と落札候補者との間で基本協定を締結する。
基本協定では、本件事業に関する特定事業契約の締結に向けた、広島市と事業者の立場と義務を確認するとともに、特定事業契約締結のための基本的事項を定めるものとする。
また、事業者の提案内容がSPCの設立を前提とする場合は、この基本協定に基づき速やかにS PCを設立しなければならない。
2-4-2-2.特定事業契約の締結
広島市と落札候補者は、基本協定を締結した後、建設工事と運営業務を包括的に契約するための特定事業契約の締結に向けた協議を開始する。
なお、広島市は、契約詳細の協議が整ったと判断したとき、速やかに落札候補者を落札者として決定するものとし、特定事業契約の締結日(建設工事請負契約にあっては、仮契約の締結日)は、広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)の第26条に基づき広島市が落札者を決定した日から5日を経過する日(その日が、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)までとする。
(1) 基本契約
基本契約は、事業者へ本件事業を一括して発注・契約するために、広島市と落札者の間で締結する本件事業に関する契約である。この基本契約は、建設工事請負契約の本契約締結(広島市議会の議決後)を効力発生の条件とする停止条件付き契約とする。
(2) 建設工事請負契約
建設工事請負契約は、基本契約に基づき広島市と事業者(この場合は設計施工事業者)の間で締結する本件工事に関する契約である。建設工事請負契約に係る仮契約は、基本契約の締結時期と同じくして締結を予定する。
広島市議会の議決を経た後、本契約を締結するものとする。
(3) 運営業務委託契約
運営業務委託契約は、基本契約に基づき広島市と事業者(この場合は運営事業者)の間で締結する本件業務に関する契約である。運営業務委託契約は、建設工事請負契約の本契約締結
(広島市議会の議決後)を効力発生の条件とする停止条件付き契約とする。
2-4-3.事業期間
事業期間は、特定事業契約締結の日から令和30年3月31日までとする。
建設工事請負契約に基づく建設工事の期間(工期)は令和10年9月30日までとする。
運営業務委託契約に基づく業務委託期間は令和30年3月31日までとする。なお、契約締結日から令和10年9月30日までを「事前準備期間」とし、令和10年10月1日から令和30年3月31日までを「実運営期間」とする。
2-4-4.事業者が行う業務の範囲
事業者が行う業務の範囲は、「2-4-5.広島市が行う業務の範囲」に示す広島市が行う業務を除く、本件事業の建設工事及び運営業務に必要な全ての業務とする。なお、広島市が行う業務の範囲についても、広島市の求めに応じ必要な支援と協力を行うこと。
2-4-4-1.建設工事
(1) 工事名称
南工場建替工事
(2) 設計施工範囲
事業者は、特定事業契約に基づき、本件施設の設計及び施工を行う。事業者が行う本件工事の設計施工範囲は次のとおりとし、その他必要な仮設設備の設置・運用、必要な許認可の取得、実施設計に必要な調査(地質調査等)及び試運転(予備性能試験、引渡性能試験等を含む)を行う。
① 土木建築工事関係(地質詳細調査、杭打工事、建築機械設備、建築電気設備を含む。)
以下のうち、A~G の別棟・合棟の区分は、事業者の技術提案書によるものとする。ただし、 B・F を工場棟と別棟とする場合は、渡り廊下や連絡通路等で物理的に接続すること。
A. ごみ焼却施設 工場棟(他建屋と合棟も可とする)
B. 管理棟(他建屋と合棟も可とする)
C. 南環境事業所(他建屋と合棟も可とする)
D. 多目的利用施設(他建屋と合棟も可とする)
E. 計量棟(他建屋と合棟も可とする)
F. EV棟(必要に応じて)
G. 渡り廊下(必要に応じて)
H. 洗車場(工場棟に取り込むものとする)
I. A~H 以外の建屋(必要に応じて)
J. 煙突外筒(工場棟との一体型を想定)
K. 構造物及び機械基礎
L. 敷地内外構工事
ア. 敷地進入退出道路・場内道路イ. 場内雨水排水設備
ウ. 構内照明設備エ. 駐車場
オ. 門・囲障工事 カ. 植栽・芝張工事キ. 看板塔工事
ク. 案内板工事
ケ. 各旗掲揚ポール
コ. ユーティリティ関係サ. その他
② プラント機械設備工事関係(ごみ焼却施設:エネルギー回収型廃棄物処理施設)
A. 受入供給設備
B. 燃焼設備
C. 燃焼ガス冷却設備
D. 排ガス処理設備
E. 余熱利用設備
F. 通風設備
G. 灰出し設備
H. 給水設備
I. 排水処理設備
J. 用役設備
K. 電気設備
L. 計装制御設備
M. 共通設備
N. 研修設備
③ 解体撤去工事関係
以下に示す既存施設を解体対象物とした解体撤去工事を行う。
A. 南工場(工場棟・管理棟、付属建物)
B. 南環境事業所(付属建物含む)
C. 敷地内外構設備
④ 土壌汚染対策工事関係
上記①~③の工事に伴う土壌汚染対策工事を実施する。
2-4-4-2.運営業務
(1) 業務名称
南工場運営業務
(2) 業務範囲
事業者が行う本件業務の内容は、「2-4-5-2.運営業務に係るもの」に示す広島市が行う業務を除く、本件施設の運営に必要な全ての業務とする。
① 受付管理業務
② 運転管理業務
③ 維持管理業務
④ 環境管理業務
⑤ 情報管理業務
⑥ 防災管理業務
⑦ その他関連業務(見学者受付及び対応、多目的利用施設受付及び対応、清掃、敷地内緑地維持管理、休日夜間の住民対応等)
(3) 業務委託期間終了後の取扱い
広島市は、業務委託期間終了後も本件施設を継続使用することを想定しており、事業者は、業務委託期間終了後も本件施設を継続使用可能な状態で広島市へ引き渡すものとする。また、
広島市は、業務委託期間終了後の継続使用に係る検討を行うものとし、事業者は特定事業契約に基づき必要な支援を行うものとする。
2-4-5.広島市が行う業務の範囲
2-4-5-1.建設工事に係るもの
(1) 周辺地域住民から合意を取得する。
(2) 設計及び施工に関する監理業務を実施する。
(3) 電力工事負担金並びに敷地の取合い点までの都市ガス導管及び上水引込に係る負担金については、広島市が負担する。
2-4-5-2.運営業務に係るもの
(1) 運営モニタリング業務(本件業務に関するもの)
(2) 搬出入計画の作成及び改定
(3) 処理対象物の搬入業務
(4) 搬入車両への指導業務(搬入日及び搬入時間帯に本市の清掃指導員が違反車両等へ行う指導業務、及び業務受注者協力の下、広島市が実施する展開検査等で違反ごみ搬入車が把握された際に実施する指導業務)
(5) ごみ処理に伴う焼却残渣等の処分業務(ごみ処理に伴い発生する焼却灰、固化飛灰及び処理不適物等の運搬と処分)
(6) 行政視察対応業務
(7) 住民対応業務
(8) 余剰電力の売却等業務
(9) 鉄くずの資源化業務
(10) その他これらを実施する上で必要な業務
2-4-6.本件事業の対価
本件事業の対価は、事業者が実施する本件工事に係る対価及び本件業務に係る対価により構成されるものとする。
なお、事業者による工事の施工及び業務の履行状況に応じて、特定事業契約の規定に従い、本件工事については違約金の支払い、また、本件業務については委託料の減額等を行う場合がある。
2-4-6-1.本件工事に係る対価
広島市は、本件工事に係る対価について、特定事業契約において定める額を、出来高に応じて事業者へ支払う。
本件工事は、広島市が定めた循環型社会形成推進地域計画のうちエネルギー回収型廃棄物処理施設として、環境省が所管する循環型社会形成推進交付金の交付を受けた施設整備事業として実施するため、特定事業契約に定める所定の期日までに当該交付金の対象となる整備事業に係る所定の出来高を達成すること。
また、特定事業契約に定める各年度の出来高については、広島市が予定する各年度の債務負担額を基本として事業者との協議により定めるものとするが、環境省からの内示状況によっては、年度
途中において次年度以降への一部繰り越し、又は次年度以降分の繰り上げの必要性が生じる場合があるので、事業者は広島市からの求めに応じて、誠実に対応すること。
本件工事の実施による本件施設の広島市への引渡しは、本件工事の全部が完成し、所定の図書類が納入され、引渡性能試験において性能保証事項(施設引渡要件を満足する事項のみ)が達成され、所定の竣工検査に合格したことが広島市によって確認されたことをもって引渡しとする。
なお、事業者があらかじめ広島市へ提案した性能・機能、施工内容等が達成されなかった場合、又は施設引渡以降に実施を予定する性能確認試験の結果が性能保証事項の一部を達成しないことが明らかとなった場合において、特定事業契約に定める違約金の支払い義務が事業者に生じることがある。
2-4-6-2.本件業務に係る対価と売電収入の取扱い
広島市は、本件業務に係る対価について、特定事業契約において定める額を、業務委託期間にわたって、処理実績等に基づき事業者へ委託料として支払う。
なお、事業者による本件業務の履行状況に応じて、特定事業契約の規定に従い、委託料の減額を行うことがある。
本件業務における委託料の構成は、以下の内容とする。
(1) 本件業務の委託料については、固定費と変動費の金額を合計した金額とする。
(2) 固定費とは本件施設における搬入された処理対象物量の増減及び性状にかかわらず変動しない費用のことである。
(3) 変動費とは本件施設における搬入された処理対象物量の増減及び性状に応じて変動する費用のことである。
(4) 固定費及び変動費には表1の費用が含まれる。
(5) 変動費の単価については、処理対象物量及び性状に応じた計算式又はxxxxに基づくものとし、技術提案書に定めるものとする。
(6) 東雲屋内プールへは高温水を本件施設から供給する。このうち、高温水供給に係る費用ついては、本件業務の委託料に含まれるものとする。
(7) 業務委託期間中に生じた物価変動については、適切な方法で委託料の変更を行うものとし、変更方法については特定事業契約において定める。
(8) 本件業務の委託料は、原則として平準化する。委託料の平準化に関する標準案は、各年度の委託料を平準化するものとする。ただし、令和10年度については、他の年度の委託料の50%相当額となるよう計画すること。
(9) 委託料の支払いは、令和10年10月分(令和10年10月1日~10月末日)を初回として、以後、令和30年3月分(令和30年3月1日~3月末日)までの計234回支払うものとする。
(10) 広島市が別途行う契約により生じる売電収入、その他有価物の売却に伴う収入は、広島市に帰属する。また、事業者が提案する余剰電力量を基準として、余剰電力量の達成状況に応じてインセンティブ規定とペナルティ規定を設ける。詳細は特定事業契約において定める。
(11) 各年度の計画ごみ搬入量は表2を参照すること。なお、令和11・12年度においては、広島市xxx工場で基幹改良工事を予定しており、この間、一時的に本件施設へのごみ搬入量が
増加する。
(12) 本件業務による業務受注者の利益は変動費に見込まないこと(変動費の増減に伴う業務受注者の利益の増減は想定していない)。
表1 本件業務における委託料の構成
種類 | 概要 | 項目 |
固定費 | 点検・検査費、補修工事費、用役費を除く人件費などの施設運営に係る諸費用 | ・人件費 ・保険料 ・精密機能検査費 ・測定費 等 |
基本料金 | ・電気料金(基本料金) ・アンシラリーサービス料金 ・水道料金(基本料金) ・下水道料金(基本料金) ・都市ガス料金(基本料金) 等 | |
点険・検査費補修工事費 予備品・消耗品費 等 | ・点検検査、補修工事、更新に要する費用 ・処理対象物量、ごみ質の大小にかかわらず一定量を消費する薬品及び油脂類 ・予備品・消耗品費 等 | |
変動費 | 用役費 (基本料金を除いたもの) | ・電気料金(従量料金) ・薬品費 ・水道料金(従量料金) ・下水道料金(従量料金) ・都市ガス料金(従量料金) |
表2 各年度の計画ごみ搬入量
令和10年度 | 令和11年度 | 令和12年度 | 令和13年度 | 令和14年度 | 令和15年度 |
40,350 t | 80,700 t | 80,700 t | 80,700 t | 80,700 t | 80,700 t |
令和16年度 | 令和17年度 | 令和18年度 | 令和19年度 | 令和20年度 | 令和21年度 |
80,700 t | 80,700 t | 80,700 t | 80,700 t | 80,700 t | 80,700 t |
令和22年度 | 令和23年度 | 令和24年度 | 令和25年度 | 令和26年度 | 令和27年度 |
80,700 t | 80,700 t | 80,700 t | 80,700 t | 80,700 t | 80,700 t |
令和28年度 | 令和29年度 | ||||
80,700 t | 80,700 t |
第3.事業者の選定方法及び事業者選定のスケジュール
3-1.事業者の選定方法
事業者の選定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき行う。
図1に事業者選定の手順を示す。
入札参加者
広島市
入札公告 募集要項(第1部)の公表 | |
質疑・回答 |
申請書類の受付
入札参加資格の確認
申請書類の提出
確認結果の通知
質疑・回答
技術提案説明会、技術対話等の開催
募集要項(第2部)の配付
確認依頼書の内容確認回答資料の作成
技術提案の明瞭化作業
確認依頼書(確認事項)の作成
技術提案ヒアリングの実施
改善後技術提案書及び改善後見積書の確認結果の通知
改善後技術提案書の確認
改善後見積書の確認
基礎審査項目の充足状況確認
技術提案書及び見積書の提出
技術提案書及び見積書の受付
改善後技術提案書及び
改善後見積書の提出
改善指示書の作成
開札
入 札
技術評価点の付与予定価格の作成
入札実施の通知
価格評価点の付与
総合評価(評価値の決定)
落札候補者の決定
基本協定の締結、詳細協議の開始
落札者の決定
建設工事請負契約締結に関する議会での議決
基本契約、建設工事請負仮契約、
運営管理業務委託契約の締結
建設工事請負本契約締結、基本契約及び運営業務委託契約の効力発生
建設工事請負契約に関する議会
での議決
図1 事業者選定の手順
3-2.事業者選定のスケジュール
本件事業の事業者選定のスケジュールは表3のとおりとする。スケジュールに変更が生じた場合は、入札参加者へ通知する。
表3 事業者選定のスケジュール
入札公告 | 令和3年10月19日 |
募集要項(第1部)の公表 | 令和3年10月19日 |
申請書類の作成に関する質疑の提出期限 | 令和3年10月26日 |
申請書類の作成に関する質疑への回答 | 令和3年11月 2日 |
申請書類の提出期限 | 令和3年11月 5日 |
競争入札参加資格確認結果の通知 | 令和3年11月16日 |
募集要項(第2部)の配付 | 令和3年11月16日 |
技術提案説明会・現場見学会・技術対話の開催 | 令和3年12月 3日~ 9日 |
技術提案書等の作成に関する質疑の提出期限 | 令和3年12月17日 |
技術提案書等の作成に関する質疑への回答 | 令和3年12月28日 |
技術提案書及び見積書の提出期限 | 令和4年 2月 3日 |
確認事項の通知 | 令和4年 5月中旬 |
技術提案書に関するヒアリングの実施 | 令和4年 6月中旬 |
改善指示の通知 | 令和4年 6月中旬 |
改善後技術提案書及び改善後見積書の提出 | 令和4年 6月下旬 |
改善後技術提案書及び改善後見積書の確認結果の通知 | 令和4年 8月上旬 |
入札実施の通知 | 令和4年 8月上旬 |
入札書の提出期限 | 令和4年 8月23日 |
開札 | 令和4年 8月24日 |
落札候補者の決定と公表 | 令和4年 9月上旬 |
落札者の決定と公表 | 令和4年10月(予定) |
基本契約の締結(停止条件付) | 令和4年10月(予定) |
建設工事請負契約の仮契約の締結 | 令和4年10月(予定) |
運営業務委託契約の締結(停止条件付) | 令和4年10月(予定) |
建設工事請負契約に係る本契約の締結 | 令和4年12月定例会議決後(予定) |
第4.入札参加に関する条件等
4-1.競争入札参加資格
本件事業の入札に参加を希望する者は、以下の「4-1-1.入札参加者の構成等」から「4-1-7.運営企業の要件」までの資格要件を全て満たす必要がある。
4-1-1.入札参加者の構成等
入札参加者の構成は次のとおりとする。
(1) 入札参加者は、プラント設計施工企業、土木建築設計企業、土木建築施工企業、解体企業及び運営企業により構成される(特定の企業がこれらの役割のいくつかを兼任することも認める。)ものとする。また、入札参加者は、資格要件を全て満たすことにより1者とすることも可能とする。
(2) 入札参加者は、代表企業を含めた構成企業から構成されるものとし、これら以外の者の入札への参画は認めない。
(3) 構成企業の企業数の上限は4者とする。構成企業は本件事業の実施に関して各々適切な役割を担うものとする。
(4) 入札参加者は、後記 4-1-3.の要件を全て満たす「プラント設計施工企業」1者を、入札参加者を代表し本件事業の入札に関する手続きを行い、広島市との連絡窓口となる当該入札参加者を代表する「代表企業」として定めるものとする。
(5) 土木建築設計企業については、プラント設計施工企業又は土木建築施工企業のいずれかが兼任しなければならない。
(6) 設計施工事業者を共同企業体(以下「建設JV」という。)とする場合は、代表企業を建設J Vの代表者とする2者又は3者による特定共同企業体とする。また、建設JVの方式については、共同施工型と分担施工型のいずれを採用するかの選択は入札参加者の自由とする。
なお、共同施工型の場合、代表企業の出資割合は共同企業体の構成員中最大であること。また、各構成員の出資割合は次のとおりとする。
・構成員が2者の場合は、1者につき30%以上とする。
・構成員が3者の場合は、1者につき20%以上とする。
(7) 入札参加者のうち、代表企業が、後記 4-1-3.から 4-1-6.までの要件を全て満たす場合は、設計施工事業者を単体の企業とすることができる。
(8) 設計施工事業者を3者による建設JVとする場合、各者がプラント設計施工企業、土木建築施工企業、解体企業のいずれかを担当し、当該担当が重複しないこと。
(9) 運営事業者を共同企業体(以下「運営JV」という。)とする場合は、代表企業を運営JVの代表者とする2者による特定共同企業体とする。また、運営JVの方式は、代表企業とその他の構成員が一体となって業務を遂行する共同管理方式とする。運営JVの出資割合は問わないが、代表企業の出資割合は構成員中最大であること。
(10) 運営事業者をSPCとする場合は、構成企業のうち、プラント設計施工企業及び運営企業を構成員とする。このうち代表企業であるプラント設計施工企業は、SPCに50%を超える出資をするとともに、50%を超えるSPCの議決権割合を有するものとする。
(11) 運営事業者をSPCとする場合は、落札候補者は基本契約の締結時までにSPCを広島市内に設立
するものとする。
(12) 構成員は、特定事業契約が終了するまでSPCの株式を保有し続けるものとし、広島市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保xxの設定その他の一切の処分を行ってはならない。
(13) 入札参加者のうち、代表企業が後記 4-1-7.の要件を全て満たす場合は、運営事業者を単体の企業とすることができる。
(14) 入札参加者は、6-1.(1)に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を提出するにあたり、構成企業を明らかにするとともに、各々が本件事業を実施する上で果たす役割を明らかにしなければならない。
(15) 申請書類提出以降における構成企業の変更は認めない。ただし、共同企業体が申請書類の提出後、共同企業体の構成員の一部について、会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て、民事再生法の規定による再生手続開始の申立て又は広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に定める措置要件の対象になる等やむを得ない理由により共同企業体を脱退することとなった場合、脱退する構成員以外の構成員は、6-1.(4)に記載した期限にかかわらず、代わる構成員を補充して新たに共同企業体を結成した上で、改めて申請書等及び共同企業体申請書等を提出することができる。
この場合の申請書等及び共同企業体申請書等の提出期限は、一般競争入札参加資格確認通知書の通知予定日の前日までとし、改めて申請書等及び共同企業体申請書等が提出された場合は、現に提出されている申請書等及び共同企業体申請書等は無効とする。
(16) 入札参加者の構成企業のいずれかが、他の入札参加者の構成企業となることはできない。
4-1-2.全ての構成企業に必要な資格
入札参加者の構成企業は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法又は民事再生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可又は再生手続開始若しくは再生計画認可の決定がなされた者で、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。)
イ 手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者
ウ 建築基準法、宅地造成等規制法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の法令等に違反し、広島市から当該法令等違反に対する改善の指導・命令等を受け、当該法令等違反の理由により広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱の規定に基づく指名停止措置を受けた者で、当該違反事項の改善がなされていないもの。
(3) 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分(本件入札に参加し、又は本件工事の受注者若しくは本件業務の受注者となることを禁止する内容を含まない処分
を除く。)又は広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(4) 広島市税を滞納していない者であること。
(5) 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(6) 運営企業を除く構成企業については、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。)。
詳細は、広島市のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)のフロントページの
「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札契約制度の概要」→「工事」→「社会保険・労働保険加入等に係る体系図及び確認書類等」により確認すること。
(7) 広島市建設工事競争入札取扱要綱第28条第3号イからオまで及び第5号アに規定する次のいずれにも該当していないこと。
ア 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(3号イ)
イ 企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(3号ウ)
ウ 1か月以内に、正当な理由がなく入札参加資格確認申請書を提出しなかったことにより入札無効となった者又は正当な理由がなく不備のある入札参加資格確認申請書を提出したことにより入札無効となった者(3号エ)
エ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(3号オ)
オ 本件工事に対応する工種の工事について、広島市請負工事成績評定要領に基づく前年完成工事平均成績(1月から3月までの間は前々年完成工事平均成績とし、グループ経審又は持株会社化経審を受けた企業集団に属する有資格業者が複数である場合は、それら有資格業者の平均成績とする。)が60点未満である者(5号ア)
(8) 本件事業に係る事業者選定支援業務の受託者(㈱東和テクノロジー)又は当該受託者と資本的関係若しくは人的関係がある者でないこと。
(9) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 広島市南工場建替え等事業者選定審議会の委員又は当該委員が所属する者
イ 前記アの委員が自ら主宰し、又は役員若しくは顧問として関係する法人その他の組織及び当該組織に所属する者
4-1-3.プラント設計施工企業の要件
(1) 令和3・4年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が清掃施設工事で認定されている者であること。当該資格を有していない者で、本件入札に参加を希望する者は、後記 10-2.のとおり当該資格の認定を受けていなければならない。
(2) 申請書類の提出日において、1年7か月以内の日を審査基準日とする建設業法第27条の
27及び第27条の29の規定による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出できる者であり、かつ、清掃施設工事の総合評定値が1,200点以上の者であること。
(3) 次の工事の施工実績をいずれも有している者であること。
ア 平成9年12月1日以降に元請(共同施工型の共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が20%以上のものに限る。)として受注し、完成・引渡しが完了した、一般廃棄物を対象とする廃熱ボイラ及び蒸気タービンを設けたストーカ式の連続運転式ごみ焼却施設(地方公共団体が設置するものに限る。)で、1炉当たり日量の処理能力が100トン以上の焼却炉を2炉以上設置した施設を建設した工事。
なお、ストーカ式とは、廃棄物処理施設整備国庫補助事業に係るごみ処理施設性能指針(平成20年3月31日付け環廃対発第 080331003 号)に示すストーカ式燃焼装置であること。
ただし、共同企業体としての施工実績は、代表者としての実績に限る。
イ 平成9年12月1日以降に元請(共同施工型の共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が20%以上のものに限る。)として受注し、完成・引渡しが完了した、一般廃棄物を対象とする廃熱ボイラ及び蒸気タービンを設けた連続運転式ごみ焼却施設(地方公共団体が設置するものに限る。焼却処理方式は問わない。)で、1炉当たり日量の処理能力が100トン以上の焼却炉を2炉以上設置した施設を建設した工事。
ただし、当該工事はDBO方式により発注されたものに限る。また、共同企業体としての施工実績は、代表者としての実績に限る。
(4) 本件工事に配置する技術者
ア 技術者は、前記(3)アの工事と同じ施工経験を有していること。ただし、工事完了年月日、工事の規模などの数値は求めない。
イ 本件工事に対応する清掃施設工事業に係る監理技術者又はxx技術者を専任で配置できること。ただし、技術者は、建設業法第26条第1項から第5項(第3項ただし書及び第4項を除く。)までに規定する者とする。なお、本件工事は特例監理技術者
(同法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。)の配置は認めない。
共同施工型の共同企業体を結成する場合において、監理技術者を配置するときは、プラント設計施工企業は必ず監理技術者を配置できること。
ウ 技術者は、申請書類の提出日においてプラント設計施工企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ申請書類の提出日以前3か月以上の雇用関係にある者であること。
4-1-4.土木建築設計企業の要件
(1) 建築士法(昭和25年)第23条の規定による一級建築士事務所の登録を行っている者であること。
(2) 前記 4-1-3.(3)アの工事において、土木建築部分の設計業務を元請(共同施工型の共同企業体の構成員としての履行実績は、出資割合が20%以上のものに限る。)として履行した実績を有すること。
4-1-5.土木建築施工企業の要件
(1) 土木建築施工企業が建設JVの構成員となる場合(プラント設計施工企業と兼任する場合は除
く。)、令和3・4年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が建築一式工事で認定されている者であること。当該資格を有していない者で、本件入札に参加を希望する者は、後記 10-2.のとおり当該資格の認定を受けていなければならない。
(2) 代表企業が土木建築施工企業を兼任する場合、建築一式工事について、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく特定建設業の許可を有していること。
(3) 申請書類の提出日において、1年7か月以内の日を審査基準日とする建設業法第27条の27及び第27条の29の規定による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出できる者であり、かつ、建築一式工事の総合評定値が1,200点以上の者であること。
(4) 前記 4-1-3.(3)アの工事において、土木建築部分の施工を元請(共同施工型の共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が20%以上のものに限る。)として施工した実績を有すること。
(5) 本件工事に配置する技術者
ア 土木建築施工企業が建設JVの構成員となる場合(プラント設計施工企業と兼任する場合は除く。)、本件工事に対応する建築工事業に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を専任で配置できること。ただし、技術者は、建設業法第26条第1項から第5項(第
3項ただし書及び第4項を除く。)までに規定する者とする。なお、本件工事は特例監理技術者(同法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。)の配置は認めない。
イ 土木建築施工企業が建設JVの構成員となる場合(プラント設計施工企業と兼任する場合は除く。)、技術者は、申請書類の提出日において、土木建築施工企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ申請書類の提出日以前3か月以上の雇用関係にある者であること。
4-1-6.解体企業の要件
(1) 解体企業が建設JVの構成員となる場合(プラント設計施工企業又は土木建築施工企業と兼任する場合は除く。)、令和3・4年度広島市建設工事競争入札参加資格者として、工事の種類が建築一式工事で認定されている者であること。当該資格を有していない者で、本件入札に参加を希望する者は、後記 10-2.のとおり当該資格の認定を受けていなければならない。
(2) 解体企業が建設JVの構成員となる場合(プラント設計施工企業又は土木建築施工企業と兼任する場合は除く。)、申請書類の提出日において、1年7か月以内の日を審査基準日とする建設業法第27条の27及び第27条の29の規定による経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写しを提出できる者であり、かつ、建築一式工事の総合評定値が1,200点以上の者であること。
(3) 「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策について」(平成13年4月
25日付け基発第401号の2)別添「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、一般廃棄物を対象とするごみ焼却施設の解体工事を元請(共同施工型の共同企業体の構成員としての施工実績は、出資割合が20%以上のものに限る。)として施工した実績を有すること。
(4) 本件工事に配置する技術者
ア 解体企業が建設JVの構成員となる場合(プラント設計施工企業又は土木建築施工企業と
兼任する場合は除く。)、本件工事に対応する建築工事業に係る監理技術者又は国家資格を有するxx技術者を専任で配置できること。ただし、技術者は、建設業法第26条第1項から第5項(第3項ただし書及び第4項を除く。)までに規定する者とする。なお、本件工事は特例監理技術者(同法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。)の配置は認めない。
イ 解体企業が建設JVの構成員となる場合(プラント設計施工企業又は土木建築施工企業と兼任する場合は除く。)、技術者は,申請書類の提出日において、解体企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ申請書類の提出日以前3か月以上の雇用関係にある者であること。
4-1-7.運営企業の要件
(1) 広島市競争入札参加資格の「令和2・3・4年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-07 建物付属設備、機械設備
(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理」に登録されている者であること。当該資格を有していない者で、本件入札に参加を希望する者は、後記 10-2.のとおり当該資格の認定を受けていなければならない。
(2) 平成9年12月1日以降に設置された、一般廃棄物を対象とする廃熱ボイラ及び蒸気タービンを設けた連続運転式ごみ焼却施設(地方公共団体が設置するものに限る。)の運営業務を受注し、1年以上の履行実績を有すること。
(3) 前号の運営業務は、業務内容に運転管理業務(施設の運転管理と用役の調達・管理を含むこと)と維持管理業務(日常的な点検及び保守並びに簡易な補修を含む業務でも可とする)を含む業務であること。
(4) 前記(2)の運営業務の業務遂行形態は以下のいずれかとする。
ア 長期包括的運営委託方式による運営業務については、当該企業が元請として受注した実績、又は当該企業が出資し設立したSPCから受注した実績であり、かつ、当該SPCへのx x者のうち当該企業の役割分担が運営業務にあること。
イ DBO方式又はPFI方式による施設整備運営事業における施設の運営業務については、当該企業が元請として受注した実績、又は当該企業が出資し設立したSPCから受注した実績であり、かつ、当該SPCへの出資者のうち当該企業の役割分担が運営業務にあること。
第5.募集要項の定義
5-1.募集要項
募集要項は、本入札説明書を含む募集要項(第1部)と募集要項(第2部)により構成する。募集要項は、入札書類を作成するに当たっての条件であり、契約締結時に契約関係当事者を拘束する条件となるものである。なお、入札書類とは、申請書類、質疑書、技術提案書、見積書(改善後の図書含む)及び入札書等の本件入札に関する手続等に際して入札参加者が広島市へ提出する全ての書類等のことをいう。
なお、募集要項と、先に広島市が公表した「事業概要説明書」及び「事業概要説明書に関する質
問・意見への回答」との間に異なる点がある場合には、募集要項の規定が優先するものとする。
(1) 募集要項(第1部)
① 入札説明書
② 落札者決定基準
③ 様式集その1(申請書類に係るもの)
④ 様式作成要領その1(申請書類に係るもの)
⑤ 南工場建替工事 発注仕様書
⑥ 南工場運営業務 要求水準書
⑦ 添付資料集
⑧ 技術提案書作成要領
⑨ 様式集その2(技術提案書等に係るもの。仕様概要説明書は除く。)
⑩ 様式作成要領その2(技術提案書等に係るもの)
(2) 募集要項(第2部)
① 様式集その3(仕様概要説明書、見積書様式等に係るもの)
② 建設工事見積書作成要領
③ 運営業務見積書作成要領
④ 入札内訳書作成要領
⑤ 基本協定書(案)
⑥ 基本契約書(案)
⑦ 建設工事請負契約書(案)
⑧ 運営業務委託契約書(案)
5-2.募集要項の閲覧・交付等
(1) 募集要項(第1部)の閲覧・交付の方法
① 閲覧・交付の期間
入札公告日から令和4年8月23日(火)まで
② 閲覧・交付の方法
下記の広島市ホームページで公表する。ただし、添付資料集については、後記 5-3. (2)の事業担当課でCD-Rにより配付するため、配付を希望する者は事前に事業担当課まで電話連絡すること。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/
(2) 募集要項(第2部)の配付の方法
6-1.により技術提案を除く競争入札参加資格を有することが確認された者(以下「入札参加者」という。)に、募集要項(第2部)をCD-R又はDVD-Rに記録し、令和3年11月
16日(火)に日本郵便株式会社の貨物(ゆうパック)により料金着払で発送することにより配付する。
なお、この際には、提案者名称を併せて通知するため、技術提案書の作成に用いること。
5-3.担当部局
(1) 契約担当課
〒730-8586 広島市中区xxxxx丁目6番34号
広島市財政局契約部工事契約課(本庁舎15階)電話番号 082-504-2280(直通)
(2) 事業担当課
〒730-8586 広島市中区xxxxx丁目6番34号広島市環境局施設部工務課(本庁舎4階)
電話番号 082-504-2216(直通)
第6.技術提案を除く入札参加資格確認に関する事項
6-1.一般競争入札参加資格確認申請手続
(1) 本件入札に参加を希望する者は、募集要項(第1部)を熟読のうえ、(3)に定めるところに従い、次に掲げる書類を提出し、広島市の確認を受けなければならない。詳細は、様式作成要領その1を参照すること。
① 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)
② 構成企業一覧表(様式2)
③ 同種工事の施工(設計)実績調書及び同種業務の履行実績調書(様式3)
④ 配置予定技術者調書(様式4の1)
⑤ 実務経歴書(様式4の2)
⑥ 資本的関係・人的関係調書(様式5)
⑦ 委任状(様式6の1及び様式6の2)
⑧ 建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式7の1)
⑨ 建設工事共同企業体協定書(様式7の2及び様式7の3)
⑩ 建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書(様式7の4)
⑪ 運営業務共同企業体競争入札参加資格審査申請書(様式8の1)
⑫ 運営業務共同企業体協定書(様式8の2)
⑬ 承諾書(様式9の1及び様式9の2)
⑭ 委任状(様式9の3及び様式9の4)
⑮ 経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写し
(2) 期限までに申請書類を提出しない者は、本件入札に参加することができない。
(3) 申請書類の作成に関する質疑の方法等
① 質疑の提出期間
入札公告日から令和3年10月26日(火)まで(広島市の休日(広島市の休日を定める条例第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後4時までとする。)
② 質疑の提出方法
所定の様式と様式作成要領その1により質疑書と電子ファイルを記録した電子媒体
(各々1 部)を作成し、前記 5-3.(2)の事業担当課まで持参するものとし、郵送又は電送による提出は受け付けない。
③ 質疑への回答
令和3年11月2日(火)に下記の広島市ホームページで公表する。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/
(4) 申請書類の提出
① 提出期間
入札公告日から令和3年11月5日(金)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後4時までとする。)
② 提出方法
申請書類を、様式作成要領その1により1部作成し、前記 5-3.(1)の契約担当課まで持参するものとし、郵送又は電送による提出は受け付けない。
(5) 技術提案を除く入札参加資格の確認
申請書類を提出した入札参加者について、技術提案を除く入札参加資格の有無を確認し、その結果を代表企業に対して、令和3年11月16日(火)までに、郵送及びファックスにより通知する。なお、競争入札参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。
(6) その他
① 申請書類の作成に係る費用は、本件入札に参加を希望する者の負担とする。
② 提出された申請書類は、返却しない。
③ (4)②に定める提出方法以外の方法による申請書類の提出は、受け付けない。
第7.技術提案に関する事項
7-1.技術提案説明会及び現場見学会の開催等
(1) 開催日等
技術提案説明会及び現場見学会の日時と開催場所は、募集要項(第2部)の配付時に明示する。
(2) 技術提案説明会用資料の作成と提出
技術提案説明会では、対面による技術対話を行うので、所定の様式により技術提案説明会用資料を作成し提出すること。
① 提出期間
令和3年11月17日(水)から同年11月30日(火)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後4時までとする。)
② 提出方法
所定の様式によりxx1部、副本13部を作成し、前記 5-3.(2)の事業担当課まで持参するものとし、郵送又は電送による提出は受け付けない。
(3) その他
① 技術提案説明会及び現場見学会では、募集要項の印刷物を持参すること。
② 技術提案説明会及び現場見学会の開催等に係る詳細は、技術提案書作成要領による。
7-2.技術提案書等の提出
(1) 技術提案書及び見積書の提出
① 提出期間
令和4年1月31日(月)から同年2月3日(木)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後4時までとする。)
② 提出方法
技術提案書及び見積書を、技術提案書作成要領等により所定の部数作成し、前記 5-3.(2)の事業担当課まで持参するものとし、郵送又は電送による提出は受け付けない。
③ その他
ア 期限までに技術提案書及び見積書の提出をしない者は、本件入札の参加を辞退したものとみなす。
イ 技術提案書及び見積書は、後記 8-1.の場合を除き、提出後に修正又は撤回することはできない。
ウ 技術提案書及び見積書の作成に係る費用は、入札参加者の負担とする。エ 提出された技術提案書及び見積書は、返却しない。
オ 同一の入札参加者が複数の提案を行うことはできない。
(2) 技術提案書等の作成に関する質疑の方法等
技術提案書及び見積書の作成に必要な発注仕様書等に対する質疑は次の方法による。
① 質疑の提出期間
令和3年12月13日(月)から同年12月17日(金)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後4時までとする。)
② 質疑の提出方法
所定の様式と様式作成要領その2により質疑書と電子ファイルを記録した電子媒体
(各々1 部)を作成し、前記 5-3.(2)の事業担当課まで持参するものとし、郵送又は電送による提出は受け付けない。
③ 質疑への回答
令和3年12月28日(火)に下記の広島市ホームページで公表する。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/
7-3.明瞭化作業とヒアリングの実施
7-3-1.技術提案の明瞭化作業の実施
広島市は、提出された技術提案書の内容が発注仕様書、要求水準書、各契約条項及び 9-1.(1)
④の基礎審査項目に適合していないと判断した場合、又は技術提案書の内容に対し疑義がある場合は、当該技術提案書を提出した者に対し、技術提案書への疑義を確認事項として取りまとめた確認依頼書により、明瞭化作業を実施する。
確認依頼書による確認事項の通知を受けた者は、確認事項への回答書を作成し、広島市が指定 する期日と方法により回答書を提出しなければならない。確認事項への回答書を提出しない者は、本件入札の参加を辞退したものとみなす。
広島市からの確認依頼書による確認事項の通知は、令和4年5月中旬頃を予定している。確認事項への回答書の作成と提出方法は当該通知の際に明示する。
7-3-2.ヒアリングの実施
(1) 7-2.により技術提案書及び見積書を提出した者は、広島市が実施する個別のヒアリングに出席しなければならない。
(2) ヒアリングは、令和4年6月中旬を予定しており、日時及び場所等は、令和4年5月中旬頃
に、技術提案書及び見積書を提出した者に郵送により通知する。
(3) (2)のヒアリングに出席しない者は、本件入札の参加を辞退したものとみなす。
第8.高度技術提案に関する事項
8-1.技術提案の改善
広島市は、技術提案の明瞭化作業の結果を踏まえ、提出された技術提案書の内容が発注仕様書、要求水準書、各契約条項及び 9-1.(1)④の基礎審査項目に適合していないと判断した場合、又は技術提案書に違算や遺漏が確認された場合は、当該技術提案書を提出した者に対して、技術提案の改善を指示する。改善を指示された者は技術提案の改善を行い、改善した技術提案書(以下「改善後技術提案書」という。)及びこれに対応した見積書(以下「改善後見積書」という。)を提出しなければならない。改善指示の通知時期は、令和4年6月中旬頃を予定している。
改善後技術提案書及び改善後見積書の作成要領及び提出期限等については、当該改善指示の際に通知する。
(1) 改善後技術提案書及び改善後見積書の提出
① 提出期限
令和4年6月下旬頃(※日時は入札参加者に追って通知する。)
② 提出方法
前記 5-3.(2)の事業担当課まで持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。
(2) 改善後技術提案書及び改善後見積書の確認結果の通知
改善後技術提案書及び改善後見積書の確認の結果は、令和4年8月上旬頃に、郵送及びファックスにより当該入札参加者に通知する。ただし、技術提案が改善されていないと認めた者には、その理由を付して郵送により通知する。
(3) その他
① 期限までに改善後技術提案書及び改善後見積書の提出をしない者は、本件入札の参加を辞退したものとみなす。
② 技術提案が改善されていないと認める場合は,競争入札参加資格がないものとする。
③ 改善後技術提案書及び改善後見積書は、提出後に修正し、又は撤回することはできない。
④ 改善後技術提案書及び改善後見積書の作成に係る費用は、入札参加者の負担とする。
⑤ 提出された改善後技術提案書及び改善後見積書は、返却しない。
8-2.予定価格の作成
本件事業の予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)については、提出された技術提案の審査を行い、技術評価点の最も高い技術提案とこれに対応した見積書を参考に作成することを基本とする。予定価格については、前記 8-1. (2)の通知の際に併せて通知する。
第9.総合評価に関する事項
9-1.落札者の決定方法
落札者の決定に当たっては、本件事業にとって最適な事業者を選定するため、次の落札者決定基準による総合評価落札方式を採用する。詳細は、別に定める「落札者決定基準」を参照すること。
(1) 落札者決定基準の概要
① 評価に当たっては、100点の範囲内で配点を行い、建設工事と運営業務の入札価格の各々が建設工事と運営業務の別に定める予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者のうち、評価値の最も高い者を落札候補者とする。評価値の最も高い者が2者以上あるときは、建設工事と運営業務の入札価格の合計額が低い者を落札候補者とし、同額である場合は、くじ引を行って落札候補者を決定する。
② 評価を技術評価及び価格評価に区分し、その配点をそれぞれ60点と40点とする。
③ 技術評価については、「基礎審査項目」及び「技術評価項目」に区分して評価する。「基礎審査項目」については必須の要求項目とし、技術評価点は付与しない。
④ ③の「基礎審査項目」は、「技術提案書全般」、「工事計画」、「工事仕様」、「運営業務」及び
「事業全般」に関する項目とし、これらの項目を1つでも満たしていない場合は競争入札参加資格を失う。
⑤ ③の「技術評価項目」は、「基本方針に係る評価」及び「事業実施計画に係る評価」に関する項目とし、表4に示す配点及び⑥の算出式から技術評価点を付与する。
表4 技術評価項目の構成と配点 | |||
評価大項目/評価項目 | 配点 | 評価の視点 | |
基本方針に係る評価 『環境にやさしい施設』 | 計:20 点 | ||
●地域環境保全に配慮した設計と施設運営 | 12 | ①排ガス基準値を確実かつ定常的に遵守するための設備計画及び運営管理上の施策について、優れた提案がなされているか。 ②騒音・振動、悪臭等の周辺環境に影響がある項目を遵守し、かつ効果的に環境を保全するための設備計画及び運営管理上の施策について、優れた提案がなされているか。 ③湿式排ガス処理装置の特性を踏まえた管理基準値(運転基準値、要監視基準値)の設定と、管理基準値と停止基準値の管理手法について、優れた提案がなされているか。 | |
○送電端効率の最大化に向けた設計と施設運営 | 8 | ①提案する余剰電力量について、定量的に評価する。 ②ごみ量、ごみ質の変動に対して、高効率な発電効率の達成と余剰電力量を最大化させるための省エネルギー対策技術と運転計画(エネルギー管理手法含む)について、優れた提案がなされているか。 | |
基本方針に係る評価 『災害に強い安全安心な施設』 | 計:18 点 | ||
●災害に対して強靭な施設 | 4 | ①大規模災害に備えた設計と被災時の施設機能確保を具備した強靭な施設計画について、優れた提案がなされているか。 ②大規模災害発生時を想定した迅速なごみ焼却処理の再開、ライフライン確保、地域防災拠点としての機能について、優れた提案がなされているか。 | |
●災害発生時の施設運営 | 4 | ①災害が発生した際の緊急的対応(安全確保方法、管理体制、連絡体制、運転方法、事後対策)と有事への備え(教育訓練)について、優れた提案がなされているか。 ②災害廃棄物や患畜等の受け入れ態勢を迅速に構築することについて、優れた提案がなされているか。 | |
●地域防災拠点としての機能 | 4 | ①避難者受入対応等の地域防災拠点機能の運用に積極的に取り組む具体的な提案がなされているか。 | |
●安全性と危機管理に配慮した設計と施設運営 | 6 | ①事故、火災、故障等を未然に防止するための工夫、信頼性の高い処理システムについて、優れた提案がなされているか。 ②事故、火災、故障等の発生が施設停止や二次的災害に波及しないための工夫について、優れた提案がなされているか。 | |
基本方針に係る評価 『ライフサイクルコストに優れた施設』 | 計:18 点 | ||
●安定処理を可能とする処理システム | 6 | ①ごみ質及びごみ量の変動に対して安定的に処理可能とする信頼性の高いシステムについて、優れた提案がなされているか。 ②AI や IoT 技術を用いた最新の自動運転技術等の効果的な活用、また、それらのシステムの異常発生時を想定した対応策について、優れた提案がなされているか。 ③他のごみ焼却施設での緊急時の対応等による一時受入処理に伴う車両の受入台数の増加、受付管理や搬入管理について、柔軟性に 優れた提案がなされているか。 |
表4 技術評価項目の構成と配点
評価大項目/評価項目 | 配点 | 評価の視点 | |
④排出する焼却残渣量の削減に向けた取り組みについて、優れた提案がなされているか。 | |||
●長期安定稼働と長寿命化への対応 | 12 | ①長期安定稼働と長寿命化、運営業務期間終了後の維持管理費の最小化を考慮した施設計画(プラント、建築)について、優れた提案がなされているか。 ②長期安定稼働と長寿命化、運営業務期間終了後の維持管理費の最小化を考慮した維持管理計画について、優れた提案がなされている か。 ③装置更新、基幹的施設整備、改造工事等のxxx工事に際しての実施容易性(工事方法及び工事用スペース等)とごみ処理の継続性確保について、優れた提案がなされているか。 ④運営業務期間終了時において、新たな事業者が継続して運営可能となる具体的な引継方法及び引渡し状態の確認方法について、優れた提案がなされているか。 | |
基本方針に係る評価 『魅力ある空間の創出』 | 計:12 点 | ||
●外観デザイン・xx計画 | 8 | ①建物及び外構施設の外観デザイン並びに景観・緑化計画が、「広島市景観条例」及び「広島市景観計画」に配慮し、周辺環境と調和した 「水の都ひろしま」として相応しい、優れた提案がなされているか。 ②提案する外観・xxを運営業務期間にわたって維持し育成していくための、優れた提案がなされているか。 | |
●地域貢献機能 | 4 | ①効果的な環境学習・環境啓発機能について、優れた提案がなされているか。 ②見学者動線及び啓発設備のデザイン(内観、仕上げ含む)について、優れた提案がなされているか。 ③見学者の属性別(大人、児童等)に応じた質の高い見学者対応(受付、引率、説明方法、説明対応者の質の向上に向けた取り組み等)について、優れた提案がなされているか。 ④地域住民が利用するエリアについて、施設利用を考慮した施設計画、アクセス動線となっているか。 | |
事業実施計画に係る評価 | 計:32 点 | ||
●施設配置動線計画 | 8 | ①敷地制約の課題を踏まえ、維持管理性を考慮した施設配置計画について、優れた提案がなされているか。 ②安全で円滑な車両動線について、優れた提案がなされているか。 ③本件施設を構成する各種施設のゾーニング計画について、優れた提案がなされているか。 | |
●事業実施計画 | 4 | ①設計・建設・運営を通じた一体的な責任体制が構築されているか。 ②プラント、土木建築等の各種工事間の調整を確実に実施した上で、本市との協議窓口を一本化する体制となるよう配慮されているか。 ③指揮命令系統が一本化された組織を編成し、効果的で実効性のある業務管理のもとで、安定的で継続性のある運営業務体制が提案されているか。 |
表4 技術評価項目の構成と配点
評価大項目/評価項目 | 配点 | 評価の視点 | |
●設計・施工計画 | 8 | ①敷地の制約を踏まえた施工上の課題の抽出とその対処方法について、優れた提案がなされているか。 ②地下水、アスベストやダイオキシン類等の除去・除染、汚染土壌、地下構造物の取扱い等の工事上の課題の抽出とその対処方法について、優れた提案がなされているか。 ③様々な制限要素のある工事現場における工期を遵守するための工程管理手法について、優れた提案がなされているか。 | |
●運営管理計画 | 8 | ①効果的で実効性のある代表企業によるバックアップ体制、人員配置の工夫と効率化について、優れた提案がなされているか。 ②計量棟及びプラットホームにおける受付管理業務のサービス水準を高めるための工夫、異物や処理不適物の混入を防ぐための工夫について、優れた提案がなされているか。 ③運営業務期間における人材育成及び教育計画について、優れた提案がなされているか。 ④本件事業における特徴的なリスクの洗出し、リスク管理の方針、管理体制、方策及びセルフモニタリング計画が優れており、安定的な事業実施のための保険等が十分に講じられているか。 | |
●その他有効な提案 | 4 | ①先端技術の導入等(※)、その他本件事業にとって有効な提案がなされているか。 ※:他の評価項目で提案していない技術に限るものとし、実績や実証実験により信頼性や効果が示されているものとする。 | |
技術評価項目得点(合計) | 100 点 |
注)評価項目欄のうち「●」の項目は定性評価、「○」の項目は定性評価と定量評価の併用により評価を行う項目である。
⑥ 技術評価点は、以下の計算方法に従い技術評価項目得点の合計に応じて算出する。技術評価項目得点及び技術評価点の算出に際して小数点以下の数字が生じた場合の端数処理は、小数点第3位以下を切り捨て、小数点第2位までを求める。
技術評価点=60点 × | 技術評価項目得点の合計 |
100点 |
⑦ 価格評価点は、建設工事と運営業務の価格を合計した入札価格に応じて以下の計算方法により算出する。ただし、価格評価点算出の際は、基準額を設けるものとし、基準額未満の入札があった場合は、イの計算方法に従い価格評価点を付与する。イの計算方法に従う場合、基準額未満の入札価格には満点の40点を付与するものとし、複数の応札者の入札価格が基準額未満であった場合も同様に当該応札者の全てに40点を付与する。基準額は、建設工事は「広島市建設工事競争入札取扱要綱」、運営業務は「広島市委託業務最低制限価格制度取扱要綱」の調査基準価格算定方法に基づき算出し、その合計額とする。なお、価格評価点算出の際は、小数点第3位以下を切り捨て、小数点第2位までを求める。
ア 全ての入札価格のうち最低入札価格が基準額以上の場合
価格評価点= 40点 × | 最低入札価格 |
入札価格 |
イ 全ての入札価格のうち最低入札価格が基準額未満の場合
価格評価点= 40点 × | 基準額 |
入札価格 |
※イの場合、基準額未満の入札価格には満点の40点を付与する。
(2) 審査及び選定
① 広島市南工場建替え等事業者選定審議会の設置
技術提案書の審査は「広島市南工場建替え等事業者選定審議会」において実施する。広島市南工場建替え等事業者選定審議会は、南工場の建替え等に係る事業者の選定に関
する事項を審議するために広島市が設置した附属機関であり、次の7名の委員で構成される。なお、本件事業の入札公告日から落札者決定までの期間に、本件入札に関して、入札参加者やこの者と同一と判断される団体又は個人が、自己を有利に又は他の入札参加者を不利にするように、各委員に対して働きかけを行った場合は、当該入札参加者を失格とする。
表5 広島市南工場建替え等事業者選定審議会委員(敬称略)
区 分 | 所 属 | 氏 名 | 備 考 | |
1 | 学識経験を有する者 | 公益社団法人全国都市清掃会議 | xx xxx | 会 長 |
2 | 〃 | 東京エコサービス株式会社 | xx xx | |
3 | 〃 | 一般財団法人日本環境衛生センター | xx xx | |
4 | 〃 | 広島大学大学院先進理工系科学研究科 | xx xx | |
5 | 〃 | 広島大学環境安全センター | xx x | 副会長 |
6 | 〃 | 広島工業大学環境学部 | xx xx | |
7 | 〃 | 広島大学大学院先進理工系科学研究科 | xxx xx |
② 審査方法
ア 競争入札参加資格審査
広島市は、本件入札に参加を希望する者から提出される申請書類について技術提案を除く競争入札参加資格要件を確認し、審査結果を申請者に通知する。
イ 基礎審査
広島市は、入札参加者から提出される技術提案書が基礎審査項目を満たしていることを確認する。基礎審査項目を1つでも満たしていないことが確認された場合は、当該入札参加者は失格とする。
ウ 入札書及び技術提案書審査
広島市南工場建替え等事業者選定審議会は、当審議会の意見を踏まえて広島市が定める「落札者決定基準」にしたがって、総合評価の方法により入札書及び技術提案書の審査を行い、最優秀提案者を選定する。広島市は、当審議会が選定した最優秀提案者を落札候補者として決定する。
エ 評価方法
評価方法は、落札者決定基準に示すとおりとする。オ 審査結果
審査結果は、xxxxxxxxx(0-0. (1)②に記載のページ)で公表する。
9-2.落札候補者決定後の手続き
広島市と事業者は、落札候補者決定後、直ちに基本協定を締結するものとし、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約から成る特定事業契約の締結のために契約詳細の協議を実施する。なお、契約詳細の協議は、契約書案における詳細の協議を実施するものであり、募集要項に規定された内容及び条件の変更は行わない。
契約詳細の協議が整ったと判断したとき,速やかに落札候補者を落札者として決定する
第10.入札の方法等
10-1.入札の方法
10-1-1.入札及び開札の日時等
(1) 入札
ア 郵送による入札
令和4年8月23日(火)午後4時までに到着するように、入札書及び入札内訳書を郵送
(配達証明付書留郵便)すること。なお、郵送先は前記 5-3.(1)の契約担当課とする。イ 持参による入札
令和4年8月23日(火)午後4時までに入札書及び入札内訳書を持参し、提出すること。なお、提出先は前記 5-3.(1)の契約担当課とする。
(2) 開札
令和4年8月24日(水)午前9時30分に広島市財政局契約部入札室(本庁舎15階)において開札する。
10-1-2.入札方法等
(1) 入札書の作成に当たっては、様式作成要領その2と所定の様式による。
(2) 落札者の決定に当たっては,入札書に記載した金額に、当該金額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た金額をもって落札金額とするので、入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
(3) 入札書に記載する金額は建設工事と運営業務の入札価格の合計とし、内訳として建設工事と運
営業務の入札価格をそれぞれ併記すること。
(4) 予定価格は、建設工事と運営業務の別に設定する。
(5) 本件入札については、調査基準価格は設けない。
(6) 本件入札については、総額失格基準は設けない。
10-1-3.入札内訳書の提出
(1) 入札に際し、当該入札書に記載される入札金額に対応した建設工事と運営業務の入札内訳書を提出すること。
(2) 入札内訳書は、入札内訳書作成要領及び所定の様式に従い作成すること。
(3) 提出された入札内訳書は、返却しない。
10-1-4.入札の無効等
(1) 競争入札参加資格を有すると確認を受けた者が、その確認後、開札までの間において、「広島市建設工事等に係る事前確認型一般競争入札実施要領」第7条第1項(1)各号に定める場合に該当した場合は、競争入札参加資格を喪失する。
(2) 入札参加者が、開札の後、落札者の決定までの間に、「広島市建設工事等に係る事前確認型一般競争入札実施要領」第9条第1項(1)各号に定める場合に該当したときは、その者の行った入札を無効とする。
10-1-5.入札保証金及び契約保証金に関する事項
(1) 入札保証金
免除する。
(2) 契約保証金
① 建設工事請負契約
必要。詳細は、建設工事請負契約書(案)による。
② 運営業務委託契約
必要。詳細は、運営業務委託契約書(案)による。
10-1-6.支払条件
(1) 前払金
① 建設工事請負契約
建設工事請負契約書(案)の規定に基づき、前金払をすることができる。
② 運営業務委託契約無し。
(2) 部分払
① 建設工事請負契約
部分払をすることができる。
② 運営業務委託契約
無し。ただし、実運営開始から業務委託期間終了日までの期間、毎月1回、計234回にわたり委託料を支払う。
10-2.競争入札参加資格の認定を受けていない者の本件入札への参加
前記 4-1-3.(1)、4-1-5.(1)、4-1-6.(1)及び 4-1-7.(1)の競争入札参加資格の認定を受けていない者も、申請書類を提出することができるが、本件入札に参加するためには、広島市所定の申請書に必要事項を記載の上、添付書類を添えて次のとおり提出し、開札の時までに当該競争入札参加資格の認定を受けていなければならない。
(1) 申請期間
入札公告の日から令和3年11月5日(金)までの日(広島市の休日を除く。)の午前8時3
0分から午後5時まで
(2) 申請書等の交付方法、提出場所及び問合せ先
① 交付方法
ア 前記 4-1-3.(1)、4-1-5.(1)、4-1-6.(1)に係る申請
申請書等の書面を提出する手続となるため、所定の申請書面等について後記②アに確認すること。
イ 前記 4-1-7.(1)に係る申請
広島市のホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「資格審査申請や変更届など」→関連情報の「物品・役務等競争入札参加資格審査申請について(WTO案件)」に掲載する。
② 提出場所及び問合せ先
ア 前記 4-1-3.(1)、4-1-5.(1)、4-1-6.(1)に係る申請
〒730-8586
広島市中区xxxxx丁目6番34号
電話 082-504-2280(直通)
広島市財政局契約部工事契約課(本庁舎15階)イ 前記 4-1-7.(1)に係る申請
〒730-8586
広島市中区xxxxx丁目6番34号
電話 082-504-2083(直通)
広島市財政局契約部物品契約課(本庁舎15階)
(3) 申請方法
申請書及び添付書類は、前記②の場所に持参するものとし、郵送又はファックスよる申請は受け付けない。
(4) 申請者の義務
申請者は、広島市から申請書等に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
10-3.その他
(1) 本件入札に関する全ての意思疎通は書面によるものとし、使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用する。
(2) 入札参加者は、広島市契約規則、広島市建設工事競争入札取扱要綱及び募集要項等その他契約条件に従い、入札すること。
(3) 入札参加者は、関係法令を遵守すること。
(4) 入札参加者は、広島市から提示された募集要項、開示又は閲覧した情報は、本件入札にのみ使用するものとし、他の目的のために一切使用してはならない。
(5) 入札書類の作成と提出及び契約締結に至る全ての手続きのうち、入札参加者が実施する行為に関しては、入札参加者は自らの責任と費用によりこれを行う。その他、入札参加者の行為により又は広島市の入札手続の誤りなどにより入札のxx性が損なわれていると認められ、入札を中止したときも、同様とする。また、提出された入札書類は返却しない。
(6) 提出された入札書類に虚偽の記載があった場合には、入札参加者の構成企業に対し、指名停止措置を行うことがある。
(7) 申請書等の提出を行った者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。ただし、入札書の提出を行った後においては、当該工事の入札を辞退することはできない。入札を辞退する場合は、本市所定の入札辞退届(広島市のホームページからダウンロード)を契約担当課に提出すること。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
(8) 入札参加者は、入札書類の提出をもって、募集要項及び広島市が提示した追加資料の記載内容を承諾したものとみなす。
(9) 提出された入札書類の著作権は、当該書類を提出した入札参加者に帰属するものとする。ただし、広島市は、本件事業において公表が必要と認める場合、募集要項に基づき提出される書類の内容を無償で使用できるものとする。
(10) 入札参加者から広島市に提出された書類等については、変更できないものとする。
(11) 「政府調達に関する協定」(1994年4月15日マラケシュで作成)第20条に定める苦情申立ての手続により、調達者が契約を締結すべきでない旨又は契約執行を停止すべき旨の判断をしたときは、契約締結の留保又は契約の解除を行うことができる。
(12) 落札者の決定に当たっては、本市の指示に従い、広島市税の納税証明書(写し)、消費税及び地方消費税の納税証明書(写し)、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)への加入及び保険料の未納がないことの証明書類等を提出すること。
(13) 落札決定後、契約を締結することができなかったとき及び正当な理由なく契約締結をしなかったときは、競争入札参加資格を取り消す(3年間)。また、契約予定金額に対する入札保証金相当額の損害賠償金(契約予定額の5パーセント)を請求する。
(14) 建設工事請負契約について、落札者と仮契約を締結するものとし、広島市議会の議決後に本契約を締結する。(仮契約締結時に、建設工事請負契約の受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、共同企業体の構成員の全員)の法人の履歴事項全部証明書(写し可。各1部。発行(証明)年月日が落札決定日から3か月前の日以降のもの。)を提出する必要があ
る。)ただし、仮契約締結後、本契約を締結するまでの間に、建設工事請負契約の受注者(受注者が共同企業体を結成している場合にあっては、共同企業体の構成員の全員又は一の構成員)が次の場合には、広島市は仮契約を解除することができる。
① 受注者に著しくxxに反する行為があったことが明らかになったとき。
② 受注者が共同企業体を結成している場合において、その構成員の脱退又は破産若しくは解散等により、広島市が契約の履行が困難と認めたとき。
なお、①又は②の場合に、仮契約を解除した場合においては、広島市は受注者に対する一切の損害賠償の責めを負わないものとする。
(15) その他の条件等については、「建設工事の競争入札に参加しようとされる方へ」のとおり。
(16) 入札公告後において、入札公告・入札関係資料に誤記載などの誤りがあった場合は、入札中止、訂正公告又は入札関係資料の修正を行うことがある。開札後又は落札決定後においても、当該誤りにより、落札者の順位が変わるなど入札のxx性が損なわれていることが判明した場合は、入札を中止とし、落札候補者又は落札者の決定の取消等を行う(この場合の費用の負担も(5)の場合と同様とする。)。契約締結後においても契約解除する場合がある。また、落札決定に影響がない場合には、入札を中止することなく、入札手続を継続する。これらの中止、訂正等の公告内容は、広島市ホームページ(5-2.(1)②に記載のページ)に掲載するので入札前に必ず確認すること。
(17) 資本的関係及び人的関係
ア 次の関係にある会社が、異なった入札参加者の構成企業として本件事業の入札に重複して参加していないこと。
(ア) 資本的関係に関する事項
① 親会社等と子会社等
② 親会社等が同一である子会社等
(イ) 人的関係に関する事項
① 代表権を有する者が同一である会社等
② 役員等に兼任がある会社等(一方の会社等の役員等が他方の会社等の管財人(会社更生 法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。)
③ 役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等
(ウ) 複合的関係に関する事項
前記(ア)及び(イ)が複合した関係にある会社等
(エ) その他(前記(ア) 、(イ)又は(ウ)と同視し得る関係が認められる場合)
① 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり入札の適正さが阻害されると認められる会社等
② 社員が他の会社等の事務や営業に関わっており入札の適正さが阻害されると認められる会社等
③ 組合とその構成員
④ 共同企業体とその構成員
⑤ その他入札の適正さが阻害されると認められる会社等
イ 前記アの(ア)から(エ)までのいずれかに該当することが判明した場合、関係のある者が異な
った入札参加者の構成企業として本件入札に参加したときは、これらの者が構成企業となっている入札参加者が行った入札を全て無効とする。ただし、1の入札参加者を除いて関係のある他の入札参加者が全て入札を辞退した場合は、残りの1の入札参加者は入札に参加できる。
(18) 現場代理人は代表企業であるプラント設計施工企業から選任することとし、工事期間を通じて、本件工事現場に常駐させることができる者であること。なお、現場代理人と技術者は、兼ねることができる。
以 上
別紙1 事業スキーム図
事業者
特定事業契約
広島市
(工事受注者)
(業務受注者)
本件施設
設計施工
南工場
・ごみ焼却施設(南工場)
運営
・南環境事業所
受付管理業務
・多目的利用施設
運転管理業務
設置
・付属建屋
維持管理業務
・敷地内外構 等
環境管理業務
※既存施設の解体撤去工
事、土壌汚染対策工事を
含む
情報管理業務
防災管理業務
その他関連業務
設置・管理
東雲屋内プール
高温水の供給
余熱利用業務
電力事業者等
余剰電力
焼却灰、固化飛灰の引渡し
契約・調達
焼却灰、固化飛灰運搬車両
市中の資源化業者等
鉄類等資源化物の引渡し
運転管理業務
その他の運搬車両
処理不適物、異物等の引渡し
運営業務委託契約
基本契約
建設工事請負契約
基本協定
運営事業者
設計施工事業者
図 本件事業の事業スキーム図
別紙2 リスク分担表
表 本件事業のリスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 ○:主分担 △:従分担 | ||
本市 | 事業者 | |||
共通 | 入札書類リスク | 入札書類の誤記、提示漏れにより、本市の要望事項が達成されない等 | 〇 | |
契約締結リスク | 事業者の事由により契約が結べない等 | ○ | ||
計画変更リスク | 本市の指示による事業範囲の縮小、拡大等 | 〇 | ||
用地確保リスク | 建設用敷地の確保に関するもの | 〇 | ||
近隣対応リスク | 本件施設の設置そのものに対する住民反対運動等 | 〇 | ||
上記以外のもの | △ | 〇 | ||
法令等の変更リスク | 本件事業に直接関係する法令等の変更等 | 〇 | ||
上記以外の法令の変更等 | 〇 | |||
税制度変更リスク | 事業者の利益に課される税制度の変更等 | 〇 | ||
上記以外の税制度の変更等 | 〇 | |||
許認可遅延リスク | 事業者が実施する許認可取得の遅延に関するもの | 〇 | ||
環境影響評価における設計諸元、予測条件等との差異が生じた際の 再評価に係る費用負担等 | ○ | |||
入札参加リスク | 入札参加に要する費用に関するもの | 〇 | ||
事故の発生リスク | 設計、建設、運営において発生する事故、火災等に関するもの (事業者に帰責する事由によるもの) | 〇 | ||
設計、建設、運営において発生する事故、火災等に関するもの (本市に帰責する事由によるもの) | 〇 | |||
資金調達リスク | 事業の実施に必要な資金調達に関するもの | 〇 | ||
交付金の見込み違いによるもの | 〇 | |||
事業者の事由により予定していた交付金額が交付されない、又は事 業者の事由により交付金の交付が遅延し、事業開始が遅延する等 | ○ | |||
その他の事由により予定していた交付金額が交付されない、又はその 他の事由により交付金の交付が遅延し、事業開始が遅延する等 | ○ | |||
金利変動リスク | 金利の変動に伴う事業者の経費増減によるもの | ○ | ||
事業の中止・遅延に関するリスク (債務不履行リスク) | 本市の指示、本市の財政破綻等に伴うもの | 〇 | ||
事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの | 〇 | |||
第三者賠償リスク | 事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施設の運営管理の 不備による事故等に対する賠償等 | ○ | ||
上記以外の本市に帰責する事由により発生する事故等に対する賠償 等 | ○ | |||
不可抗力リスク | 天災、暴動等の不可抗力により事業の実施が不可能となる等 | 〇 | ||
天災、暴動等の不可抗力による修復のための事業遅延等 | ○ | △ | ||
設計段階 | 設計変更リスク | 本市の指示、提示条件の不備、変更による費用の増大、計画遅延に関するもの | 〇 | |
事業者の提案内容の不備、変更による設計変更による費用の増大、 計画遅延に関するもの | 〇 | |||
測量・地質調査リスク | 本市が実施した測量、地質調査部分に関するもの | 〇 | ||
事業者が追加で実施した測量、地質調査部分に関するもの | 〇 | |||
建設着工遅延 | 本市の指示、提示条件の不備、変更によるもの | 〇 | ||
上記以外の要因によるもの | 〇 |
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 ○:主分担 △:従分担 | ||
本市 | 事業者 | |||
建設段階 | 建設用敷地リスク | 募集要項や事前の現場説明等からは予見できない敷地内の土壌汚 染や埋設物等による費用の増大 | ○ | |
工事費増大リスク | 本市の指示、提示条件の不備、変更による工事費の増大 | 〇 | ||
上記以外の要因による工事費の増大 | 〇 | |||
工事遅延リスク | 本市の指示、提示条件の不備、変更による工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅延 | 〇 | ||
上記以外の要因による工事遅延、未完工による施設の供用開始の遅 延 | 〇 | |||
一般的損害リスク | 工事目的物、材料に関して生じた損害 | 〇 | ||
性能リスク | 要求水準への不適合(施工不良を含む) | 〇 | ||
周辺施設等への影響リスク | 事業者の事由により、周辺施設等に影響を与えたことにより生じた損 害(建設工事事業損失補填の規定によるものを除く) | ○ | ||
試運転・引渡性能試験リスク | 試運転・引渡性能試験の結果が、特定事業契約で規定する性能要件 を未達したことに起因するもの | ○ | ||
試運転・引渡性能試験に要する処理対象物の供給に関すること | ○ | |||
運営段階 | 処理対象物の質及び量の変動リスク | 受け入れた処理対象物の量・質が契約書で規定した範囲を超えた場合の費用変動に関するもの (一定範囲以上の変動) | 〇 | |
受け入れた処理対象物の量・質が契約書で規定した範囲内において変動した場合の費用変動に関するもの (一定範囲以内の変動) | ○ | |||
災害廃棄物等により量・質が変動した場合の費用変動 | ○ | △ | ||
性能未達リスク | 施設が契約書に規定する仕様及び性能要件の達成に不適合の場合で改修工事が必要となった場合、施工不良で改修工事が必要となっ た場合の費用、調査費、外部への処理対象物の処理委託費 | ○ | ||
本市の事由により契約書に規定する以上の機能や性能要件を満足するために改修工事が必要となった場合の費用、調査費、外部への処 理対象物の処理委託費 | ○ | |||
施設契約不適合リスク | 施設の設計施工の契約不適合に係るもの | ○ | ||
技術革新 | 新技術採用のための費用増大(本市が求める場合) | ○ | ||
新技術採用のための費用増大(事業者が提案する場合) | ○ | |||
物価変動リスク | 施設の供用開始後のインフレ、デフレ(一定の範囲内の場合) | ○ | ||
施設の供用開始後のインフレ、デフレ(一定の範囲を超えた場合) | 〇 | |||
発電収入変動リスク | 電力会社との契約内容による発電収入の変動 | ○ | ||
発電量の変動に関する費用変動 (計画からの発電量変動の帰責事由が事業者にある場合) | ○ | |||
発電量の変動に関する費用変動 (計画からの発電量変動の帰責事由が事業者にない場合) | ○ |
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 ○:主分担 △:従分担 | ||
本市 | 事業者 | |||
運営段階 | 熱供給リスク | 東雲屋内プールへの熱供給停止(規定する供給量未達含む)に伴う 本市の減収及び費用増大(供給停止の帰責事由が事業者にある場合) | ○ | |
東雲屋内プールへの熱供給停止(規定する供給量未達含む)に伴う 本市の減収及び費用増大(供給停止の帰責事由が事業者にない場合) | ○ | |||
供給用配管の破損・更新等に係るもの (帰責事由が事業者にある場合) | ○ | |||
供給用配管の破損・更新等に係るもの (帰責事由が事業者にない場合) | ○ | |||
利用者リスク | 施設利用者の事故に対するもの(南環境事業所等の本市が業務を行 う箇所で発生した事故) | ○ | ||
施設利用者の事故に対するもの(上記以外の箇所で発生した事故) | ○ | |||
施設破損リスク | 事故・火災等の修復等に係るもの (事業者に帰責する事由によるもの) | ○ | ||
事故・火災等の修復等に係るもの (本市に帰責する事由によるもの) | ○ | |||
施設・設備の老朽化、劣化によるもの | ○ | |||
第三者による施設・設備の破損に伴うもの (本市に帰責する事由によるもの) | ○ | |||
第三者による施設・設備の破損に伴うもの (事業者に帰責する事由によるもの) | ○ | |||
事業終了時 | 施設の性能確保リスク | 事業終了時における施設の性能確保に関するもの | 〇 | |
事業終了時の諸手続きに係るリスク | 事業終了時の諸手続きに係る事業者の事由による費用増大 | ○ | ||
事業終了時の諸手続きに係る本市の事由による費用増大 | ○ |