上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
(2022.11.14)
契約締結前交付書面(A)
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
・xxxx証券等書面
・個人向け国債の契約締結前交付書面
・円貨建て債券の契約締結前交付書面
・外貨建て債券の契約締結前交付書面
・金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
x x x 券 株 式 会 社
目 次
● xxxx証券等書面 1
● 個人向け国債の契約締結前交付書面 8
● 円貨建て債券の契約締結前交付書面 10
● 外貨建て債券の契約締結前交付書面 13
● 金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明 16
xxxx証券等書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券(以下「xxxx証券等」といいます。)の売買等(※1)を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
手数料など諸費用について
xxxx証券等の売買等にあたっては、当該xxxx証券等の購入対価の他に別紙
「xxxx証券等売買手数料一覧」に記載の売買手数料をいただきます。
・xxxx証券等を募集等により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・xxxx証券等を当社との相対取引により購入する場合は、お客さまと当社が協議のうえ決定した手数料をいただきます。
・外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品xxxにおける売買手数料及び公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
・外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
xxxx証券等のお取引にあたってのリスクについて
・xxxx証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、xxxx証券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
・xxxx証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される
(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、xxxx証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。
・新株予約権、取得請求xxが付されたxxxx証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
・外国証券については、我が国の金融商品取引所に上場されている場合や我が国で公募・売出しが行われた場合等を除き、我が国の金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が
行われておりません。
xxxx証券等のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・xxxx証券等のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
xxxx証券等に係る金融商品取引契約の概要
当社におけるxxxx証券等の売買等については、以下によります。
・ 取引所金融商品市場または外国金融商品市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理
・ 当社が自己で直接の相手方となる売買
・ xxxx証券等の売買等の媒介、取次ぎまたは代理
・ xxxx証券等の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・ xxxx証券等の売出し
・ 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎまたは代理
レバレッジ型、インバース型ETF及びETNのお取引にあたっての留意点
xxxx証券等のうち、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN(※4)のお取引にあたっては、以下の点にご留意ください。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN の価額の上昇率・下落率は、2 営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。
・上記の理由から、レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
・レバレッジ型、インバース型の ETF 及び ETN は、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があります。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、又は窓口にてお尋ねください。
※1「xxxx証券等」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。
※2 外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
※3 裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
※4 「xxxx証券等」には、特定の指標(以下、「原指数」といいます。)の日々の上昇率・下落率に連動し 1 日に一度価額が算出される上場投資信託(以下「ETF」といいます。)及び指数連動証券(以下、「ETN」といいます。)が含まれ、ETF 及び ETNの中には、原指数の日々の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じて算出された数値を対象指数とするものがあります。このうち、倍率が+(プラス)1を超えるものを「レバレッジ型」といい、-(マイナス)のもの(マイナス1倍以内のものを含みます)を「インバース型」といいます。
※5 本書面上の各有価証券には、外国または外国の者の発行する証券または証書で同様の性質を有するものを含みます。
○その他留意事項
外国の発行者が発行するxxxx証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。 該当するxxxx証券は、 日本証券業協会のホームページ
(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)でご確認いただけます。
別 紙
xxxx証券等売買手数料一覧
1.国内上場株式等(転換社債型新株予約権付社債を除く)
(1)当社店舗(水戸ネットを除く)でのお取引
約定金額 | 手数料率 | 割 引 |
100 万円以下 | 約定金額×1.2650% | 割引率最大 15% |
100 万円超 300 万円以下 | 約定金額×0.9350%+3,300 円 | |
300 万円超 500 万円以下 | 約定金額×0.8800%+4,950 円 | |
500 万円超 1,000 万円以下 | 約定金額×0.6600%+15,950 円 | |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | 約定金額×0.5500%+26,950 円 | |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 約定金額×0.3300%+92,950 円 | |
5,000 万円超 | 257,950 円 | |
・最低手数料は 2,750 円です。(割引率最大 15%) ・精算金額が最低手数料に満たない売却注文については、不足金額をお支払いいただきます。 |
①手数料率(税込) a.当社営業員経由で売買する場合
b.マルチコール(専用フリーダイヤル経由)で売買する場合
約定金額 | 手数料率 | 割 引 |
100 万円以下 | 約定金額×1.0120% | 割引率最大 15% |
100 万円超 300 万円以下 | 約定金額×0.7480%+2,640 円 | |
300 万円超 500 万円以下 | 約定金額×0.7040%+3,960 円 | |
500 万円超 1,000 万円以下 | 約定金額×0.5280%+12,760 円 | |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | 約定金額×0.4400%+21,560 円 | |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 約定金額×0.2640%+74,360 円 | |
5,000 万円超 | 206,360 円 | |
・最低手数料は 2,200 円です。(割引率最大 15%) ・精算金額が最低手数料に満たない売却注文については、不足金額をお支払いいただきます。 |
※マルチコール(専用フリーダイヤル経由)(0000-000-000)のご利用は、当社の定める支店でお取引されている個人のお客さまに限らせていただきます。また、信用取引口座、発行日取引口座、先物・オプション取引口座をご開設されているお客さまは、マルチコール(専用フリーダイヤル経由)でのご注文をお受けいたしません。
※マルチコール(専用フリーダイヤル経由)をご利用の場合、カスタマーセンターがご注文をお受けいたします。
c.マルチネット(オンライントレード経由)で売買する場合
約定金額 | 手数料率 | 割 引 |
100 万円以下 | 約定金額×0.7590% | 割引率最大 15% |
100 万円超 300 万円以下 | 約定金額×0.5610%+1,980 円 | |
300 万円超 500 万円以下 | 約定金額×0.5280%+2,970 円 | |
500 万円超 1,000 万円以下 | 約定金額×0.3960%+9,570 円 | |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | 約定金額×0.3300%+16,170 円 | |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 約定金額×0.1980%+55,770 円 | |
5,000 万円超 | 154,770 円 | |
・最低手数料は 1,650 円です。(割引率最大 15%) ・精算金額が最低手数料に満たない売却注文については、不足金額をお支払いいただきます。 |
※マルチネット(オンライントレード経由)の売買は、当社の定める支店でお取引されている個人のお客さまに限らせていただきます。また、信用取引口座、発行日取引口座、先物・オプション取引口座をご開設されているお客さまは、ご利用できません。
※マルチネット(オンライントレード経由)の売買については、マルチチャネルサービスご利用のお申込みが必要となります。
○割引率内訳
・「預り資産」による割引 最大 5%
・「取引実績」による割引 最大 10%
○「預り資産」および「取引実績」による割引内容
基準値計算期間 | 毎年 3 月 1 日~8 月 31 日、9 月 1 日~2 月 28 日(29 日)の 2 期間 |
割引適用期間 | 毎年 10 月 1 日~3 月 31 日、4 月 1 日~9 月 30 日 の 2 期間 |
「預り資産」基準割引 | 基準値計算期間における各月末の預り資産平均残高に応じて割引率を決定します。(下表「割引率表」参照) ※ジュニア NISA 口座分を含みます。 |
「取引実績」基準割引 | 基準値計算期間中にお客さまが売買された株式に対する売買手数料の累計額に応じて割引率を決定します。 (下表「割引率表」参照) ※ジュニア NISA 口座分を含みます。 |
割引率表 | ||||||||
5,000 万円超 5,000 万円以下 3,000 万円以下 1,000 万円以下 500 万円以下 300 万円以下 | 5% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% |
4% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | |
3% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | |
2% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | |
1% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | |
0% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |
5 万円 以下 | 30 万円 以下 | 50 万円 以下 | 70 万円 以下 | 100 万円 以下 | 300 万円 以下 | 500 万円 以下 | 500 万円 超 |
預り資産
取引実績
②ベーシスポイントによる手数料算出
前項①による手数料算出のほか、ベーシスポイント(手数料上限金額を含む)による手数料算出の選択が可能です。このベーシスポイントの選択は、お客さまと当社と協議のうえ決定いたします。
なお、ベーシスポイントによる手数料算出を選択された場合、マルチコール(専用フリーダイヤル経由)でのご注文、およびマルチネット(オンライントレード経由)のご注文はお受けいたしません。
(2)水戸ネットでのお取引
○手数料率(税込)
約定金額 | 手数料率 |
50 万円以下 | 一律 440 円 |
50 万円超 500 万円以下 | 約定金額×0.0880% |
500 万円超 | 一律 4,400 円 |
・割引率の適用はありません。 ・最低手数料は 440 円です。 ・精算金額が 440 円に満たない売却注文については、不足金額をお支払いいただきます。 |
※パソコンの故障等によりインターネット経由での売買ができない場合、電話でご注文をお受けします。なお、この場合の売買手数料は、前述(1)① b「マルチコール(専用フリーダイヤル経由)で売買する場合」に記載する手数料率とさせていただきます。
2.転換社債型新株予約権付社債
○手数料率(税込)
約定金額 | 手数料率 |
100 万円以下 | 約定金額×1.1000% |
100 万円超 500 万円以下 | 約定金額×0.9900%+1,100 円 |
500 万円超 1,000 万円以下 | 約定金額×0.7700%+12,100 円 |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | 約定金額×0.6050%+28,600 円 |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 約定金額×0.4400%+78,100 円 |
5,000 万円超 1 億円以下 | 約定金額×0.2750%+160,600 円 |
1 億円超 10 億円以下 | 約定金額×0.2200%+215,600 円 |
10 億円超 | 約定金額×0.1650%+765,600 円 |
3.外国株式等
(1)現地委託取引
○手数料率(税込)
海外精算代金(円換算金額) | 国内取次ぎ手数料率 |
100 万円以下 | 海外精算代金×1.2650% |
100 万円超 300 万円以下 | 海外精算代金×0.9350%+3,300 円 |
300 万円超 500 万円以下 | 海外精算代金×0.8800%+4,950 円 |
500 万円超 1,000 万円以下 | 海外精算代金×0.6600%+15,950 円 |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | 海外精算代金×0.5500%+26,950 円 |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 海外精算代金×0.3300%+92,950 円 |
5,000 万円超 | 257,950 円 |
・割引率の適用はありません。 ・最低手数料は 2,750 円です。 ・精算金額が最低手数料に満たない売却注文については、不足金額をお支払いいただきます。 |
※海外精算代金は現地約定金額に現地費用(外国金融商品市場における売買手数料及び租税公課その他の賦課金)を加減した金額となります。
(2)国内店頭取引(仕切)
○手数料相当額
お客さまに提示する売り・買い仕切価格は、前日の取引所価格などを基準に合理的かつ適正な方法で算出した社内基準価格を仲値として、仲値と売り・買い仕切価格との差がそれぞれ 2.5%(手数料相当額)となるように設定したものです。
なお、仕切価格には手数料相当額が含まれているため、別途手数料は頂戴しません。
(3)外貨決済サービス
外貨決済サービスとは、外国株式の受渡時に日本円から直接米ドルへ転換させるサービスです。(米ドルから日本円への転換も可能となります。この場合、為替差損益(※)が発生する可能性があります。)
外国株式の受渡し精算について、お客さまから米ドル MMF を介した受渡しの指定がない限り、外貨決済サービスによる受渡で対応いたします。
※為替差損益に対する税金
為替差益は、雑所得として総合課税の対象となるため、確定申告が必要です。ただし、年収 2,000 万円以下の給与所得者で、為替差益を含めた給与所得および退職
所得以外の所得が年間 20 万円以下であれば確定申告は不要です。(複数の会社から給与を得ている等、一定の場合を除きます。)
また、為替差損は、他に雑所得(総合課税)がある場合、確定申告をすることにより、相殺することも可能です。詳しくは、税理士、税務署等の専門家へお問い合わせ下さい。
個人向け国債の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法により行います。
手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として(※)下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過xxを加えた金額より差し引かれることになります。
●変動10年:直前2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定5年:2 回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
●固定3年:2回分の各xx(税引前)相当額×0.79685
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引のある支店にお問い合わせください。
個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要
当社における個人向け国債のお取引については、以下によります。
・ 個人向け国債の募集の取扱い
・ 個人向け国債の中途換金の為の手続き
個人向け国債に関する租税の概要
お客さまに対する課税は、以下によります。
・ 個人向け国債のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
・ 個人向け国債のxxおよび個人向け国債を中途換金した際に発生した中途解約調整額は、上場株式等のxx、配当等および譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・個人向け国債は発行から 1 年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりに
なった場合、または大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から 1 年以内であっても中途換金が可能です。
・個人向け国債は、原則として、個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められておりません。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・お取引にあたっては、振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、応募または中途換金の別、数量等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまに交付いたします。
円貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、個人向け国債を除く円貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性
(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が 15 年変動利付国債である場合には、そのxxは 10 年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15 年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって 損失が生じるおそれがあります
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは、支払不能の発生または特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における円貨建て債券のお取引については、以下によります。
・円貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・円貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
円貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxxについては、xx所得として申告分離課税の対象となります。
外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・円貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・円貨建て債券のxx、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)のうち、国債を除く円貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。なお、国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。国外で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引できない場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまに交付いたします。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
外貨建て債券の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。
手数料など諸費用について
・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
・外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれが あります
・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性
(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、xxxxの水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。
債券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって 損失が生じるおそれがあります
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いの停滞若しくは支払不能の発生または特約による元本の削除等がなされるリスクがあります。
なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本やxxの削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本やxxの支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。
外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要
当社における外貨建て債券のお取引については、以下によります。
・外貨建て債券の募集若しくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
・弊社が自己で直接の相手方となる売買
・外貨建て債券の売買の媒介、取次ぎまたは代理
外貨建て債券に関する租税の概要
個人のお客さまに対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、xx所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
・外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・外貨建て債券のxx、譲渡損益および償還損益は、上場株式等のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
・割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
・外貨建て債券のxx、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)
について法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
・国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)のxxに現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
譲渡の制限
・振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日またはxx支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。
・国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座または振替決済口座の開設が必要となります。
・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金または有価証券の全部または一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
・前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金または有価証券をお預けいただきます。
・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。
・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客さまに交付いたします。
○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
○当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
⬝ 保管振替制度により、株券を他の金融商品取引業者へ移管する場合は、一般口座、特定口座ごとに 1 銘柄、1 単元につき 1,100 円(税込)、1 単元増すごとに 550 円(税込)の手数料を頂戴いたします。(1 銘柄の上限は 6,600 円(税込)となります。)
なお、単元未満株数は切り捨てて計算いたします。
また、1 単元未満の場合、手数料は頂戴いたしません。
⬝ 有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
⬝ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客さまから有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
⮚ お客さまから解約の通知があった場合
⮚ この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
当 社 の 概 要
商 号 等 水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 181 号本店所在地 〒112-0002 xxx文京区xxx1-1-1
加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 122 億円
主 な 事 業 金融商品取引業(第一種金融取引業および投資運用業)設 立 年 月 1947 年 9 月
連 絡 先 00-0000-0000(大代表)またはお取引のある支店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:〒112-0002 xxx文京区xxx1-1-1
水戸証券株式会社 お客さま相談担当:電話番号:0000-000-000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
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受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
2022 年 11 月改訂
帳票様式 C11196