〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-7 五島育英会ビル6F
ご旅 行 条 件 書
この「ご旅行条件書」は、旅行業法等に基づき、当社がお客様に交付する取引条件説明書面および契約書面の一部になります。お申し込みに関してはパンフレット、企画書面及び本「ご旅行条件書」を充分にご確認の上、当企画旅行の内容につきご理解いただきますようお願い申し上げます。
企画・実施:株式会社エス・ティー・ワールド
観光庁長官登録旅行業第1022号
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)正会員 IATA公認代理店/旅行業xx取引協議会会員
一般財団法人日本情報経済社会推進協会プライバシーマーク付与認定
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「地球にやさしい旅人宣言」̶自然や文化遺産を大切に̶
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ご 旅 行 条 件 書
この旅行条件は、株式会社エス・ティー・ワールドが企画・実施する旅行に適用されます。お申し込みの際はパンフレット、企画書面及び本ご旅行条件書を充分にご理解の上、ご旅行終了時まで大切に保管して下さい。
※本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。
第1条 企画旅行契約
(1)募集型企画旅行契約
この旅行契約は、株式会社エス・ティー・ワールド(以下「当社」といいます)が、お客様を募集する為にあらかじめ、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることの出来る運送又は宿泊のサービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これを実施する旅行をいいます。この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)受注型企画旅行契約
この旅行契約は、当社が、お客様からの依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これを実施する旅行をいいます。
(3)企画旅行契約に別途の手配旅行契約が追加される場合
弊社は募集型または受注型の企画旅行契約と同時に履行される、別途の手配旅行契約を締結する場合があります。その場合は、追加の手配旅行契約部分については、当ご旅行条件書の規定が適用されず、旅行業約款手配旅行契約の部に従い取り扱います。企画旅行中の無手配日(第17条(3 )に履行される手配旅行については、特別補償の対象外となります。
(4)旅行契約の内容は、当社がお渡しするパンフレット、企画書面、本旅行条件書、ご出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当社の旅行業約款(募集型企画旅行契約の部又は受注型企画旅行契約の部)によります。
(5)当社は、当社と提携するクレジットカード会社のカード会員との間で、電話、郵便その他の通信手段によるお申し込みをお受けする契約を締結することがあります。「第23条 通信契約」もあわせてご確認ください。
第2条 旅行の申し込みと旅行契約の成立時期
(1)当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます)、当社所定の御旅行参加申込書に所定の事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。また旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものとします。
(2)当社らに通信契約の申し込みを御希望される場合は、前項の規定にかかわらず、申し込み希望のコース名、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下「会員番号等」といいます)を当社に通知していただきます。
(3)当社らは電話、郵便、ファクシミリ、eメールその他の通信手段による企画旅行契約の予約申し込みをお受けすることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前項、前々 項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出もしくは会員番号等の通知をしていただきます。この期間内に申込金の 支払いがなされない場合もしくは会員番号等の通知がなされない場合は、当社らは予約がなかったものとして取り扱います。
(4)企画旅行契約は、郵便、ファクシミリまたはeメールでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに、また電話によるお申込みの場合は、本条(3)により申込金を当社らが受理したときに成立いたします。
(5)通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社らが契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立いたします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものと致します。
(6)申込金
旅行の種別 | 旅行代金区分 | 申込金(お一人様あたり) | |
国内旅行 | すべての国内旅行 | 旅行代金の30%以上旅行代金まで | |
海外旅行 | 出発日の前日から起算してさかのぼって 60日目にあたる日以降に支払うとき | 出発日の前日から起算してさかのぼって 61日目にあたる日以前に支払うとき※(注) | |
100,000円未満 | 旅行代金の20%以上旅行代金まで | 旅行代金の20% | |
100,000円以上150,000円未満 | 20,000円以上旅行代金まで | 20,000円以上旅行代金の20%以内 | |
150,000円以上300,000円未満 | 30,000円以上旅行代金まで | 30,000円以上旅行代金の20%以内 | |
300,000円以上500,000円未満 | 50,000円以上旅行代金まで | 50,000円以上旅行代金の20%以内 | |
500,000円以上 | 100,000円以上旅行代金まで | 100,000円以上旅行代金の20%以内 |
※(注)次の場合には、旅行代金の20%を超える金額を申込金として収受することがあります。
①当社が取引条件説明書面で申込金の使途を表示する場合 ②お客様がクレジットカード払いを選択した場合
③第15条(1)①オ・キのコースの場合 ④その他お客様が希望した場合
第2条の2 ウェイティングの取扱いについての特約
(1)お申込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がウェイティングの状態でお待ち頂ける期限を確認したうえで、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力することがあります。この場合でも当社らは第2条(6)の申込金と同額のお預かり金を申し受けます。ただし、
「当社から予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該お預かり金を全額払い戻します。尚、振込みによる払い戻しの場合、振込手数料はお客様ご負担になります。
(2)本条(1)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとし、その時点をもって前項のお預り金は「申込金」とさせていただきます。
(3)お申し込みの時、もしくはウェイティングの状態でお待ちいただいている時のいずれかにおいて、当該企画旅行に設定された航空便クラスの座席が満席でも、それ以外のクラスの座席がお取りできる場合がございます。その場合確保できるクラスを用いて、当該企画旅行とほぼ同内容の別途の企画旅行にご参加いただくことをお勧めする場合がございます。当該別途の企画旅行は、当初お申し込み若しくはウェイティングの状態でお待ちいただいている企画旅行の代金よりも高額になることがございますが、当該別途の企画旅行にてご搭乗いただく航空便の座席は(、上位クラス利用のコースをお勧めする場合を除き)エコノミークラスです。
第3条 お申し込み条件
(1)未xxの方のみ、若しくは未xx者のみのグループでご旅行を申し込まれる場合は、保護者又は法定代理人の署名のあるご旅行参加の同意書をご提出いただきます。xx者と未xx者がご同行されるグループのお申し込みは、xx者を契約責任者として取り扱います。
(2)企画旅行の参加に際し特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(3)通信契約を御希望の場合であって、お客様お申し出のクレジットカード番号が無効である等、お客様が旅行代金等の一部又は全部を弁済できない場合は、企画旅行契約の締結をお断りすることがあります。
(4)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(5)障碍、慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方あるいは現在健康を害している方などで特別な配慮を必要とする方はその旨旅行のお申込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。慢性疾患をお持ちの方、妊娠中の方、現在健康を害している方は医師の健康診断書を提出していただきます。この場合、旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合は同伴者の同行を条件とさせていただくか、ご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(6)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるために必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(7)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(8)お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(9)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(10)お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるときは、お申込みをお断りすることがあります。
(11)お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りすることがあります。
(12)お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったときは、お申込みをお断りすることがあります。
(13)その他当社の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りすることがあります。
(14)同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定め、旅行契約の申し込みをされた場合、当社は当該契約責任者をお客様構成員すべての契約締結に関する代理権を有しているものとみなし、当該契約に関する取引は契約責任者との間で行います。しかし当社は、契約責任者とお客様構成員との間の債務、義務について、なんらの責任を負うものではございません。
第4条 契約書面と確定書面(最終旅行日程表)
(1)当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。
契約書面はパンフレット、企画書面、本旅行条件書、御旅行参加申込書控、予約確認書、請求書等により構成されます。
(2)確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面(最終旅行日程表)を遅くとも旅行出発日の前日までにお渡しいたします。(原則として旅行出発日の10日前~7日前にはお渡しするよう努力いたしますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースでは、旅行出発日の前日までにお渡しすることがあります。)ただし旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 7日目にあたる日以降に企画旅行の申込みがなされた場合には、出発日当日までにお渡しします。お渡し方法には、郵送を含みます。
(3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前(2)の確定書面に記載するところに特定されます。
(4)当社はあらかじめお客様の承諾を得て、お客様にお渡しする旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法により、当該書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます)を提供することがあります。その場合当社はお客様の使用するファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
第5条 旅行代金のお支払い
旅行代金は出発日の前日から起算して、30日目にあたる日(以下「基準日」といいます)までにお支払いいただきます。また、基準日以降のお申込みの場合は、申込時点又は当社らの指定する期日までにお支払いいただきます。
第6条 お支払い対象旅行代金
(1)募集型企画旅行契約における「お支払い対象旅行代金」とは募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」、
「追加代金として表示した金額」の合計から「割引代金として表示した金額」を差し引いたものをいいます。
(2)受注型企画旅行契約における「お支払い対象旅行代金」とは企画広告又は企画書面に「企画料金として表示した金額」、
「旅行代金として表示した金額」、「追加代金として表示した金額」の合計から「割引代金として表示した金額」を差し引いたものをいいます。
(3)前2項の合計金額は、「申込金(第2条)」、「取消料・違約料(第15条)」、「変更補償金(第22条)」の金額算出の基準となります。
第7条 渡航手続と海外危険情報
(1)日本国籍の方のご旅行に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)等の渡航手続及びこれらの残存有効期間の確認はお客様ご自身にて行っていただきます。ただし当社らは所定の料金を申し受け、別途契約(渡航手続代行契約)として手続の一部代行を承ります。この場合当社らはお客様ご自身に起因する事由により、旅券・査証等の取得ができなくてもその責任は負いません。
(2)外国籍の方のご旅行に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)、再入国許可証等の渡航手続およびこれらの残存有効期間の確認はお客様ご自身にて行っていただき、必要な査証等をお客様ご自身の責任において取得いただきます。
(3)お客様の旅行先の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報ホームページ」xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxx。
(4)①お客様の旅行先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「外務省海外安全ホームページ」xxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/ にてご確認下さい。
②ご旅行のお申込後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更し、または解除することがあります。その場合は旅行代金の変更(解除の場合は全額返金)をいたします。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断した場合、旅行を催行することがあります。この場合、お客様が旅行をお取りやめになると当社は所定の取消料を申し受けます。
第8条 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースによっては等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります)。
(2)旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港、駅、港と宿泊場所間および都市間の移動バス料金。旅行日程に「お客様負担
」を表記してある場合を除きます)。
(3)旅行日程に明示した観光の料金(バス料金、ガイド料金等)。
(4)旅行日程に明示した宿泊の料金(別途明示する場合を除き複数定員のお部屋に定員人数の宿泊を基準と致します)。
(5)旅行日程に明示した食事の料金(ただし、機内食、飲物代は含まれません)。
(6)添乗員付コースの添乗員の同行費用。
(7)パンフレット等で「○○付」等と表示されているものの経費。
(8)航空会社が設定する燃油特別付加代金。(但し旅行代金に含まれない旨、別途表示している場合を除きます。)
*上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
第9条 旅行代金に含まれないもの 第8条記載以外のものは原則として旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)。
(2)クリーニング代、電報電話代金、インターネット接続代金(WiFi利用代金を含みます。)、宿泊機関等に対する心付、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税、サービス料。
(3)傷害、疾病に関する医療費。
(4)渡航手続関係諸費用(旅券取得の際の印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続代行料金)。
(5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金。
(6)旅行日程中の出入国にかかる税、空港施設利用料、滞在地の観光税、シティタックス等の諸税(ご出発前に徴収させていただく場合や、ご宿泊ホテルに別途お支払いいただく場合もございます。)
(7)日本国内におけるご自宅から集合地・解散地間の交通費、宿泊費。
第10条 追加代金
第6条でいう「追加代金として表示した金額」の一部を例示いたします。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます)
(1)お部屋の等級アップに関する「グレードアップ追加代金」。
(2)お1人で1部屋以上をご利用される場合の追加代金。
(3)航空座席のクラス変更に要する差額。
(4)「延泊プラン」「追加都市ステイプラン」等と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
(5)その他パンフレット等で「○○追加代金」と称するもの。
第11条 割引代金
第6条でいう「割引代金として表示した金額」の一部を例示いたします。(あらかじめ割引後の旅行代金を設定している場合を除きます)
(1)海外旅行の場合、満2~11歳のお客様が参加する際の子供割引料。
(2)その他のパンフレット等で「○○割引代金」と称するもの。
第12条 旅行契約内容の変更
当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などのサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ当該事由が関与し得ないものである理由及び当事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
第13条 旅行代金の額の変更
当社は旅行契約締結後であっても、次に掲げる事由により、旅行代金、追加代金及び割引代金の変更をすることがあります。
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に越えて増額あるいは減額された場合においては、当社はその増額あるいは減額される範囲内で旅行代金の額を増額あるいは減額します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)当社は前項の定める適用運賃・料金の減額がなされる場合は、その減少額だけ旅行代金を減額いたします。
(3)第12条の規定に基づく契約内容の変更により、旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、またはこれから支払わなけれればならない費用を含みます。)の減少または増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。たとえば、複数でお申込みいただいたお客様の一方が契約を解除したために他のお客様がお一人部屋利用となったときは、契約を解除したお客様から取消料を申し受けるほか、お一人部屋を利用するお客様からお一人様参加料を申し受けます。
第14条 お客様の交替と氏名の訂正
(1)お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として10,000円(消費税別)をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
(2)御旅行参加申込書にお客様のローマ字氏名を記入する際(所定のウェブサイトに入力する場合も含みます。)は、今回の旅 行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社は、お客様の交替の場合に準じて、本条(1)のお客様の 交替手数料をいただきます。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合も あります。この場合には所定の取消料をいただきます。
第15条 旅行契約の解除・払い戻し
(1)旅行開始前の解除
①お客様の解除権
ア.お客様はいつでも以下の表に定める取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。なお、xxの「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日、営業時間内に解除する旨、お申し出いただいた時を基準とします。
イ.国内旅行の場合(本号ウに掲げるコースを除く)
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様あたり) |
貸切船舶を利用する場合 | 当該船舶にかかる取消料の規定によります。 |
貸切船舶を利用するコースを除き、 | |
以下に該当しない受注型企画旅行契約の解除の場合 | 企画書面に明示した企画料金額相当 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り 旅行の場合は10日目)にあたる日以降8日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあ たる日以降前々日にあたる日まで | 旅行代金の30% |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40% |
旅行出発当日の旅行開始前まで | 旅行代金の50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
ウ.航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(いわゆるペックス航空券やLCC航空券等をいいます。)を利用する国内旅行であって、契約書面に「当該航空券が利用されること」「航空会社の名称」「航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料等」の条件および金額を明示したコース
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様あたり) |
旅行契約締結後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目(日帰り旅行の場合は11日目)にあたる日まで | 企画書面に明示した企画料金額と、旅行契約解除時点における航空券取消料等相当額とのいずれかのうち高額なもの(募集型企画旅行の場合は旅行 契約解除時点における航空券取消料等相当額) |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り 旅行の場合は10日目)にあたる日以降8日目にあたる日まで | 旅行代金の20%と、旅行契約解除時点における航 空券取消料等相当額とのいずれかのうち高額のもの |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあた る日以降前々日にあたる日まで | 旅行代金の30%と、旅行契約解除時点における航 空券取消料等相当額とのいずれかのうち高額のもの |
旅行開始日の前日 | 旅行代金の40%と、旅行契約解除時点における航 空券取消料等相当額とのいずれかのうち高額のもの |
旅行出発当日の旅行開始前まで | 旅行代金の50%と、旅行契約解除時点における航 空券取消料等相当額とのいずれかのうち高額のもの |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の1 0% |
エ.海外旅行の場合、本邦出国時または帰国時に航空機を利用するコース、ならびに本邦外を出発地および到着地とするコース(本号オ、カ、キに掲げるコースを除く)
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様あたり) |
日本発着時に船舶を利用する場合 | 当該船舶にかかる取消料の規定によります。 |
日本発着時に船舶を利用するコースを除き、 | |
以下に該当しない受注型企画旅行契約の解除の場合 | 企画書面に明示した企画料金額相当 |
旅行開始日がピーク時の募集型企画旅行であり、旅行 開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の10% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあ たる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行出発当日の旅行開始前まで | 旅行代金の50% |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
オ.航空会社がウェブサイト等により広く消費者向けに販売する航空券と同一の取引条件による航空券(いわゆるペックス航空券やLCC航空券等をいいます。)を利用する海外旅行であって、契約書面に「当該航空券が利用されること」「航空会社の名称」「航空会社が定める取消手数料、違約料、払戻手数料等」の条件および金額を明示したコース
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様あたり) |
旅行契約締結後、旅行開始日がピーク時の企画旅行の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって41日目にあたる日まで、旅行開始日がピーク時以外の企画旅行の場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 31日目にあたる日まで | 企画書面に明示した企画料金額と、旅行契約解除時点における航空券取消料等相当額とのいずれかのうち高額なもの(募集型企画旅行の場合は旅行契約解除時点における航空券取消料等相当額) |
旅行開始日がピーク時の企画旅行であり、旅行開始日の前日から 起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の10%と、旅行契約解除時点における航 空券取消料等相当額とのいずれかのうち高額のもの |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあ たる日以降3日目にあたる日まで | 旅行代金の20%と、旅行契約解除時点における航 空券取消料等相当額とのいずれかのうち高額のもの |
旅行出発当日の旅行開始前まで | 旅行代金の50%と、旅行契約解除時点における航 空券取消料等相当額とのいずれかのうち高額のもの |
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の1 0% |
カ.海外旅行の場合、貸切航空機を利用するコース
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様あたり) |
以下に該当しない受注型企画旅行契約の解除の場合 | 企画書面に明示した企画料金額相当 |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目にあ たる日以降31日目にあたる日まで | 旅行代金の20% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあ たる日以降21日目にあたる日まで | 旅行代金の50% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあ たる日以降4日目にあたる日まで | 旅行代金の80% |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目にあた る日以降出発当日まで(無連絡不参加を含みます) | 旅行代金の100% |
キ.旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含むコース
旅行契約の解除期日 | 取消料(お一人様あたり) |
以下に該当しない受注型企画旅行契約の解除の場合 | 企画書面に明示した企画料金額相当 |
日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合で、クルーズ中の泊数が当該コース日 程中の宿泊数(航空機内泊を除く。)の50%以上のもの | 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の2分の1に相当する率 |
日程に含まれるクルーズに係る取消料規定の取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間内に解除する場合で、クルーズ中の泊数が当該コース日 程中の宿泊数(航空機内泊を除く。)の50%未満のもの | 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区分に適用される取消料率の4分の1に相当する率 |
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の1 0% |
注:「ピーク時」とは、12月20から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。
注:「旅行開始」とは、別紙特別補償規程の部第二条第3項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」をいいます。
注:本条(1)①ウ、オの場合において、当該航空券に関して、当社が航空会社に対して支払うべき航空券取消料等が生じなかったときは、航空券取消料等は無料として取り扱い、航空会社によりそれが減額されたときは、減額後の航空券取消料等の額を旅行契約解除時点の航空券取消料等相当額として取り扱います。また、受注型企画旅行契約の締結の際には、取消料等の条件を企画書面に明示し、その行使のときに証憑書類を添付いたします。
ク.お客様は次に掲げる場合において、取消料なしで旅行契約を解除できます。
a.当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 2条の表左欄に掲げるものその他重要なものであるときに限ります。
b.第13条(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当社がお客様に対し、最終旅行日程表を契約書面(取引条件説明書面の記載事項の交付をもって契約書面の記載事項の交付があったものとして取り扱う場合には、当該取引条件説明書面の記載事項。以下において同じ。)に記載する日までに交付しなかったとき。
e.当社の責に帰すべき事由により、当初の旅行日程どおりの実施が不可能になったとき。
ケ.当社は、本条(1)①ア.により旅行契約が解除された場合は、既に収受している旅行代金(申込金を含みます。)から所定の取消料・違約料を差し引いた残額を払い戻します。取消料・違約料の額が収受している額よりも大きいときは、その差額をお支払いいただきます。また、本条(1)①ク.により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻します。
②当社の解除権
ア.お客様が第5条に規定する期日までに旅行代金をお支払いいただけないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。その場合は本条(1)①各表に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
イ.当社は次に掲げる場合において、お客様に理由を説明し出発前に旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または企画旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 d.お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
e.スキーを目的とする旅行における降雪量不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
f .該当コースのお客様の数が、契約書面に記載した最少催行人員に達しないとき。この場合旅行開始予定日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行においては13日目(日帰り旅行においては3日目)にあたる日より前に、海外旅行においては23日目(旅行開始予定日が「ピーク時」にあたる場合は 3日目)にあたる日より前に、それぞれ旅行中止の通知を致します。
g.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、当初の旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。
ウ.当社は本条(1)②により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。ただし本条(1)②イ.e. f. g. により旅行契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
(2)旅行開始後の解除
①お客様の解除権
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
②当社の解除権
ア.旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が添乗員や現地係員の指示に従わない等、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。
イ.本条(2)②ア.a. c. により当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じて出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配をいたします。その場合当該旅行サービスに要する一切の費用はお客様にご負担いただきます。
②解除の効果及び払い戻し
ア.当社は本条(2)②により旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅いたします。すなわち当社は、お客様が既に提供を受けた旅行サービス部分を履行したものと致します。
イ.当社は旅行代金のうちお客様がいまだにその提供を受けていない旅行サービスにかかる金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を差し引いたものを払い戻します。
第16条 旅行代金の払い戻しの時期
(1)当社は第13条(2)~(4)により旅行代金を減額した場合、もしくは第15条によりお客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレットに記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い 戻しいたします。
(2)本条(1)は、第18条(当社の責任)及び第20条(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
第17条 旅程管理
(1)旅程管理
当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。ただし当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合はこの限りではありません。
①お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じること。
②前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるをえないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるように努力すること。
(2)当社の指示
お客様は企画旅行参加者として、旅行開始から旅行終了までの間、旅行を安全かつ円滑に実施させていただくための当社の指示に従っていただきます。
(3)企画旅行日程中の無手配日
当社は企画旅行日程中において、航空機、ホテル等の旅行サービスの手配を全く行わない「無手配日」を設けることがあります。「無手配日」に該当する期間は当社約款に基づく特別補償の対象外となるため、当該期間に生じた事故によってお客様が被った損害に対し補償金・見舞金を支払いません。
(4)添乗員
①旅行出発から旅行終了までの間、添乗員の同行の有無は、ウェブサイト、パンフレット等に明示いたします。
②添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない旅行にあっては旅行先における現地係員が、旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
③添乗員が同行しない旅行にあっては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
④添乗員の業務は原則として8時から20時までといたします。
第18条 当社の責任
(1)当社は企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被った時は、当社は前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負いません。
(3)手荷物について生じた本条(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらす当社が行う賠償額はお1人あたり15万円を限度(故意又は重過失がある場合を除く。)といたします。
第19条 特別補償
(1)当社は、前条(1)の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が企画旅行参加中(ただし無手配日の期間中を除く)に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金・後遺障害補償金・入院見舞金及び通院見舞金を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金を支払います。
(2)お客様が企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、自殺行為、無免許運転、売買春等法令違反行為、脳疾患等の疾病の場合と、企画旅行日程に含まれないスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本条(1)の補償金及び見舞金を支払いません。
(3)当社が本条(1)に基づく補償金支払義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
第20条 お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令違反、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の企画旅行契約の約款規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、お客様はその損害を賠償しなければなりません。
(2)お客様は、当社から提供された情報を活用し、お客様ご自身の権利義務その他の企画旅行契約の内容を理解するよう努めなければなりません。
(3)旅行開始後において、万が一契約内容と異なる旅行サービスが提供されたと認識された時は、現地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出てください。その場でお申し出がなく、後日お申し出いただいても対処できない場合がございます。
第21条 オプショナルツアー又は情報提供
(1)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画のオプショナルツアー」といいます)につき、第19条(特別補償)の適用については、当社は主たる企画旅行契約の一部として取り扱います。当社企画のオプショナルツアーは、パンフレット、企画書面等で「企画:当社」と明示いたします。
(2)オプショナルツアーの企画者が当社以外の旨パンフレット、企画書面等で明示した場合には、当社は当該オプショナルツアー
(以下「他社企画のオプショナルツアー」といいます」参加中のお客様に発生した特別補償(第19条)で規定する損害に対しても、同条の規定に基づき損害補償金をお支払いいたしますが、他社企画のオプショナルツアー催行にかかる企画者の責任及びお客様の責任は、すべて他社企画のオプショナルツアーを催行する者の定めによります。
第22条 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、第6条で定める「お支払い対象旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様にお支払いいたします。ただし当該変更において当社に第18条(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合は変更補償金を支払いません。
(2)前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送機関等の座席、宿泊機関等の部屋その他の設備が不足したことによる変更の場合はこの限りではありません。
①天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令。
②運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止(欠航、不通、休業などの場合)。
③当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、スケジュール変更などの場合)。
④お客様の生命又は身体の安全確保のための必要な措置。
(3)前項および前々項の規定にかかわらず、次の各号の場合は、当社は変更補償金を支払いません。
①契約書面(パンフレット、企画書面等)記載の旅行サービスを受ける順番が変更になった場合であっても、旅行中に当該旅行サービスを受けた場合。
②第15条の規定に基づき旅行契約が解除されたとき、当該解除された部分についての変更の場合。
③ひとつの企画旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額が、お一人様あたり 1,000円未満である時。
(4)本条(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの企画旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第6条で定める「お支払い対象旅行代金」に15%を乗じた額を上限といたします。
(5)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償に代え、これと相応の物品・サービスの提供をもって補償することがあります。
当社が変更補償金をお支払いする変更 | 変更補償金の額=1件につき 下記の率×お支払い対象旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 | 旅行開始日の当日以降にお客様に通知した場合 | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.0% | 2.0% |
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地の空港又は旅行終了地の空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便または経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 (当社が宿泊機関の等級を定めている場合であって、変更後の宿泊機関の等級が契約書面に記載した宿泊機関の等級を上回った場合を除きます。) | 1.0% | 2.0% |
⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
⑨募集型企画旅行における上記①~⑧に掲げる変更のうち契約書面のツアータイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
※注1:確定書面が交付された場合には、「契約書面」を「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用いたします。この場合において、契約書面(パンフレット、企画書面等)の記載内容と確定書面(最終旅行日程xx)の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき1件として取り扱います。 ※注2:③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。 ※注3:④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用いたしません。 ※注4:⑦の宿泊機関の等級は、旅行契約締結の時点で契約書面に記載しているリスト又は当社の営業所若しくは当社のウェブページで閲覧に供しているリストによります。 ※注5:④、⑦、⑧に掲げる変更が、1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1件として取り扱います。 ※注6:⑨に掲げる変更については、①~⑧までの率を適用せず、⑨によります。 |
第23条 通信契約
当社は、当社が発行もしくは提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員とのあいだで、所定の伝票への署名もしくは暗証番号等の入力等をすることなくして旅行代金等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます。)を条件に、電話、郵便その他の通信手段によるご旅行のお申し込みを受ける場合があります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合や取扱可能な提携会社が異なる場合があります。)所定の伝票に会員の署名もしくは暗証番号等の入力をすることで決済する契約は通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。通信契約が通常契約と異なる点を以下にご案内します。
(1)当社は提携会社のカード会員とのあいだで、所定の伝票への署名もしくは暗証番号等の入力等をすることなくして以下の代金の支払いを受けます。
当社らが受ける支払い代金の種類 | カード利用日 |
お支払い対象旅行代金(第6条) | 契約締結の承諾通知を発した時【第2条(5)】 |
取消料・違約料(第15条) | 契約解除のお申し出があった日(既に代金のお支払い後である場合は、解除のお申し出があった日の翌日から起算して7日以内に払い戻します) |
(2)与信等の理由により、クレジットカードでの決済ができない場合、当社らは通信契約を解除し、第15条の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをお済ませの場合はこの限りではありません。
第24条 個人情報の取り扱い
御旅行参加申込書に記載いただいたお客様の個人情報について、当社は以下の取り扱いをいたします。
(1)利用目的
当社は、ご記載頂いたお客様の個人情報を旅行契約および旅行手続き、旅行に関するお客様への連絡、ご旅行中の緊急連絡および資料送付のためにお預かりいたします。また、お客様サービス向上のため統計情報の取得に利用させていただきます。
(2)第三者への提供
当社は、旅行の手続きのために航空会社・ホテル等にお客様の個人情報を提供させて頂きます。
(3)開示及び訂正・削除
当社は、お預かりしている個人情報をお客様ご本人のお申し出によりその内容を開示させていただきます。また、内容の訂正および削除のお申し出があった場合は、速やかにこれに応じます。なお、開示・訂正・削除についてのお申し出は、当社担当本支店もしくは個人情報管理事務局までお申し出下さい。
(4)当社の個人情報保護方針および取り扱いについては当社ホームページ xxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxx。
第25条 その他
(1)お客様のご都合等当社の関与しない事由による旅行契約の解除・変更等により、返金が生じた場合、旅行代金等の返金にかかる金融機関等への事務手数料はお客様のご負担とさせていただきます。
(2)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
(3)当社はお客様の便宜を図るために土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しては、お客様の責任で購入してい ただきます。また、輸入禁制品(贓物、偽ブランド品、コピー商品、ワシントン条約で規制されている動植物を原料とした製品等)は日本には持ち込みができません。お買い物の際は御注意ください。
(4)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
(5)子供代金や子供割引代金が設定されている場合の子供(割引)代金は、旅行開始日を基準として、国内旅行においては満3歳以上満12歳未満、海外旅行においては満2歳以上満12歳未満の方に適用いたします。
(6)国内旅行における幼児代金は、旅行開始日を基準として1人の大人に同伴された満3歳未満の方1人につき無料となります。
(2人目からは子供代金が必要です。)海外旅行における幼児代金は満2歳未満の方に適用になります。どちらの場合も航空座席及び客室におけるベッドを専用利用しない方に適用になります。(専用利用する場合は子供代金が適用になります)。
(7)当社が企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては、パンフレット、企画書面等に記載されたxxに集合してから、着地に帰着するまでとなります。海外発着のものについては、日程xxに記載した海外でのxxに集合してから、着地に帰着するまでとなります。これらの範囲外から(範囲外へ)の移動の部分は、別途手配旅行契約とさせていただきます。例えば東京発着の企画旅行に関西から参加する場合、当社は関西~東京間の航空機の手配を承ることがありますが、この部分は当該企画旅行の範囲外になります。
(8)当社の企画旅行にご参加いただくことにより、利用航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、当該サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身にて行っていただきます。また、利用航空会社の変更により当該サービスが受けられなくなった場合、航空会社未定のコースで確定書面により航空会社がマイレージ対象外の航空会社になった場合、および予約クラスがマイレージ加算対象にならない場合は、当社はその責任を負いません。
(9)お客様自らが手続きされるマイレージ申請のため、帰国後のEチケット控の再発行やホテル予約確認書の再発行は有料(お1人様1件につき2,160円)になります。ご出発前にお届けする書類を、ご帰国後も紛失なさらないようにお気をつけ下さい。
この「ご旅行条件書」に定めのない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款は以下の5タイプがございます。
「募集型企画旅行契約の部」および別紙「特別補償規程」、
「受注型企画旅行契約の部」および別紙「特別補償規程」、
「手配旅行契約の部」、「渡航手続代行契約の部」、「旅行相談契約の部」
当社旅行業約款をご希望の方は、当社ホームページxxxx://xxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx。
必ずお読みください
旅の情報とご注意いただきたいこと
(1)航空機、その他の交通機関について
①日本出発便、日本帰国便は乗り継ぎ便又は経由便になることがございます。(xx便確約コースを除く)また、現地移動のための航空便の発着時刻は必ずしも最適な時間帯をお選びいただけない場合がございます。その場合はその前後の自由時間に影響が生じる場合がございますが、いずれの場合も旅行代金の変更はございません。
②パンフレット、企画書面等に特段の記載がない限り、当社の企画旅行は原則としてエコノミークラス席のご利用となります。従ってお座席のご希望(窓側・通路側のご希望、隣り合わせのご希望など)は、事前におうかがいすることはできませんので予め御了承下さい。航空会社によっては、空港のご集合場所にて航空券をお渡しした後、あらためて個人チェックインカウンターにてチェックインをして頂く場合がございます。また現在日本発着のほぼ全ての国際線航空便は全席禁煙になっております。
③利用航空会社により、他航空会社との共同運航(コードシェア)便をご利用いただくことがございます。この場合は1つの機材に複数の便名がつくことになり、日程xxの利用予定航空会社とは異なった会社の機材・乗務員で運航される場合がございます。集合時の空港内の表示にお気をつけいただき、お乗り遅れのないようにお願いいたします。
④現地での観光、および空港~ホテルxxの送迎では、当社の他のコース、もしくは他社のコースのお客様と一緒になる場合がございます。そのため空港や現地ご出発場所にてしばらくお待ちいただくこともございますので予めご了承ください。送迎にはバスの他セダン又は小型ワゴン車を利用することもございます。
(2)追加代金にてエコノミークラス以外の座席(ビジネスクラス、ファーストクラス、プレミアムクラスなど)をご利用される場合について
①パンフレット、企画書面等に特段の記載がない限り、当該上位クラスをご利用いただける区間は、原則として国際線の場合往路の日本国内の最終出発地と現地における最初の到着地の間、復路の現地における最終出発地と日本国内の最初の到着地の間になります。それ以外の区間(例えば日本国内移動区間、現地内移動区間)はエコノミークラスになる場合がございますが、その場合も上位クラス追加代金に変更はございません)。
②お座席のご希望はお申し込み時に承りますが、ご希望に添えなかったり、機材変更等により確保されていたお座席が急遽変更される場合があります。
③普通航空運賃の他に、制限つき特別航空運賃(例えば配偶者割引など)の設定がある場合、それぞれの航空運賃に適用される規則に従い、追加で書類等をご用意いただくことがあります。
④当該座席のご利用のコースに参加され、万一日本発着のいずれかが当社の管理し得ない事由でCまたはYクラスに等級が下がった場合の払い戻し算定は、国際航空運送約款および当該航空運賃適用規則に従い算出します。
(3)ホテルとお部屋について
①コースに特段の定めがない限り、原則として相部屋(他のお申し込みのお客様との同室希望)はお受けできません。
②お一人様1部屋をご希望の場合は追加代金にて手配を承ります。この場合シングルルームのご利用になる場合があるため、複数定員のお部屋より手狭になる場合がございます。また混雑時やホテルの事情により、お一人様部屋の手配が承れない場合がございます。
③ホテルによっては、異なるタイプの部屋を同一等級としているため、同じコースのお客様に同一タイプのお部屋をご用意できない場合があります。
④グループやご家族参加で2部屋以上をご利用いただいた場合、ホテル側の事情により、お隣または近くの部屋をご用意できない場合もあります。
⑤ハネムーン・ご夫妻などカップルでのご参加の場合ダブルベッドになることがあります。ただし、ホテルによっては同性2名様または3名様でもダブルベッド(ダブルベッド+エキストラベッド)になることがあります。
⑥3名様で1部屋をご利用の場合、ツインベッドもしくはダブルベッドに簡易ベッドを入れてご利用いただくため手狭となる場合があります。また都市やホテルによっては簡易ベッドがご用意できない場合があり、シングルベッド2台もしくはダブルベッド1台を3名様でご利用いただく場合があります。
⑦「海の見える部屋」「海側の部屋」とパンフレット等に表示されているコースについてはホテルの立地状況、お部屋の向き、ご利用階数によって海の見える範囲に差があります。
なお、パンフレット等の表示における「オーシャンフロント」とは、海辺に位置し、正面に海を眺めることができるお部屋、「オーシャンビュー」とは、対象物たる海が客室の窓側(ベランダは含まない)から視界のかなりの部分を占め、その景観を特色付けているお部屋、「部屋指定なし」とは、部屋のタイプ、眺めなどが指定できない部屋のことをいいます。
⑧主にヨーロッパスタイルのホテルでは、部屋ごとの調度品や部屋自体の広さが異なったり、ミニバー、冷蔵庫、テレビなどが備えつけられていないなど設備の面で機能性に欠ける場合があります。
⑨当社の企画旅行にご参加いただく場合であっても、現地の宿泊機関にチェックインするとき、電話代やお部屋のミニバー代の保証として、国際クレジットカードの提示や現金預託を求められる場合がございます。これは旅行代金を決済するものではございませんので、チェックアウト時のご精算をご確認の上、後ほどクレジットカードのご利用明細をご確認されることをお勧めいたします。
⑩一部の地域、ホテルではシャワーのみの部屋となる場合があります。
(4)お食事について
①パンフレット等に表示した食事の回数には、機内食は含まれません。なお、機内食の提供時間は各航空便によって異なり、昼・夕食のいずれかがはっきりしない場合もあるため日程表示欄には表示されないことがあります。
②旅行日程として表示された食事(機内食を除く)において、お客様が個人的に注文された飲物や追加料金はお客様の個人払いとなります。
③旅行日程上早朝のご出発が必要等の場合、当日の朝食をおとりいただけない場合がございます。またミールボックス式の朝食に変更される場合もございますが、いずれの場合も旅行代金の変更はございません。
④ホテルのメインダイニングルームや一流レストランでは男性は上着・ネクタイの着用が必要となる場合があります。または通常の場合でもTシャツ、ジーンズ、ショートパンツ、スニーカー、サンダルなどでは入店を断られる場合があります。
⑤一部レストランの利用やディナーショー等の入場は、年齢制限がある場合があります。
(5)添乗員または現地係員について
①第17条(4)の添乗員もしくは現地係員は日本人とは限りません。一部の特定コースでは、ホテルスタッフや現地係員による、英語での案内になる場合もございます。
②一部の空港では現地係員の入場できる場所、区域が制限されているところがあり、その場合はチェックイン手続き、出入国手続き、通関手続き等すべてお客様ご自身にて行っていただくことになります。
③途中、乗り継ぎ空港では現地係員のご案内はありません。お客様ご自身で乗り継ぎ手続きをしていただきます。なお、出入国手続きおよび通関上のトラブルに関する契約上の責任は原則として当社は負いません。
(6)市内観光・オプショナルツアー等について
①訪問する観光地の施設の休館日等で観光箇所または訪問日が変更になる場合がございます。また、施設の臨時休館等当社の関与しえない事由により、自由時間等に影響が生じる場合もございます。
②同社の他のコース、もしくは他社のお客様と一緒に実施することがあります。
③バンコク、デリー、香港などでは交通渋滞により、移動や観光の予定時刻が大幅に変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。
④ツアーが満員となり、ご希望の日にご参加いただけない場合がございます。また、最少催行人員に満たないツアーは中止することがございますので、予めご了承下さい。
(7)追加手配について
①お客様のご希望により、パンフレット、企画書面等記載以外の各種追加手配をお受けすることがございますが、この場合の旅行契約はお客様と当社らとの間の「手配旅行契約」となります。お客様が運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供を受けられるように当社が手配をいたします。また手配の内容によりご希望通りに手配できない場合もございます。
②お客様が添乗員らの業務時間(第17条(4))外に案内等の依頼をした場合の実費、お客様の疾病、怪我等の発生に伴う諸経費(交通費、通信費等)、お客様の不注意によるお荷物・貴重品の紛失、お忘れ物の回収等に伴う諸経費及び別行動のために要した実費に関してはお客様ご負担とさせていただきます。
(2018年6月1日現在)
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中の病気や事故・盗難などに備えて、
又は旅行傷害保険にご加入されることを強くお勧めいたします。