Contract
(案)
1 業 務 名:xx市上水道施設運転管理業務委託
2 業 務 場 所:xx市
3 業 務 x x:上水道施設運転管理業務 一式
4 履 行 期 間:令和 年 月 日 から 令和 9年 3月 31日まで
ただし、令和 年 月 日から令和 4年 3月 31日までを引継ぎ期間とする。
5 業務委託料 金 円
(うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 金 円)
「取引にかかる消費税及び地方消費税額」10.0%を含むものとする。
6 契約保証金 受注者が発注者に納める契約保証金は、 とする。
(xx市財務規則第105条第 項第 号)
上記委託業務について、xx市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
発注者 住 名氏 | 所 称x | xxxxx0xx000xx xx市 xx市上下水道事業管理者 上下水道局長 xx xx | 印 |
受注者 住 名氏 | 所称名 | 印 |
この契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、公告内容、設計図書等(一般事項書、特記事項書、要求水準書、設備管理基準、プロポーザル実施要領及びこれらの図書に係る質疑回答書、並びに受注者が作成した技術提案書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この契約書及び設計図書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行する。上記図書に齟齬が生じた場合の優先順位は記載の順序とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 受注者は、委託業務の対象施設(以下「本件施設」という。)が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、この契約の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、業務委託が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するもの
とする。
(秘密の保持と情報の開示)
第3条 発注者及び受注者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 第1項に定める義務は、頭書の履行期間終了又はこの契約の解除後も存続する。
3 発注者又は受注者は、委託業務の履行に伴い知り得た情報、発注者及び受注者の活動についての重要な事項、事態、条件等に関し、新聞等の第三者へ情報を開示する場合は、事前に他方の了解を必要とする。
(個人情報の保護)
第4条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(使用言語等)
第5条 この契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
一 この契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。二 この契約は日本法に準拠するものとし、日本法により解釈される。
三 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
四 この契約の履行に関して、発注者及び受注者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
五 この契約における期間の定めについては、特に定めがある場合を除き民法(明治29年法律第89号)
及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(関係法令の遵守)
第6条 受注者は、業務の履行に当たり、xx市水道事業給水条例、水道法、電気事業法、消防法、騒音規制法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、エネルギーの使用の合理化に関する法律、労働基準法、労働安全衛生法、個人情報の保護に関する法律、その他業務の履行に関する関係法令等を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、この契約を履行する。
(専属的管轄裁判所)
第7条 発注者及び受注者は、この契約に関連する一切の当事者間の紛争については、頭書の業務場所を管轄する地方裁判所を、第xxの専属管轄裁判所とすることに同意する。
(書面主義)
第8条 この契約に基づく指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、通告、協議、合意及び解除は、特に定めのある場合を除き、書面により行う。
(契約の保証)
第9条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第四号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に
寄託しなければならない。一 契約保証金の納付
二 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
三 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
四 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第二号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に
代わる担保の提供として行われたものとし、同項第三号又は第四号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第10条 受注者は、発注者の事前の承諾がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 受注者は、本件施設について、第三者に対して譲渡し、若しくは貸与し、又は担保の目的としてはならない。
(再委託等の禁止)
第11条 受注者は、業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、その一部について、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
(著作物の使用等)
第12条 発注者及び受注者は、委託業務の実施に当たって使用する著作物の著作権は、当該著作物を創作した者(以下「著作権者」という。)に帰属し、著作権者が事前に承諾した場合には、当該著作物を利用することができることを確認する。使用する著作物に対し、その使用料の支払は免除される。
(産業財産権の保持)
第13条 委託業務の実施に関連して受注者が開発した全ての手法、技術、ノウハウ、発明、その他産業財産権は、受注者が保持する。
2 発注者は、履行期間中において前項の産業財産権を使用することが出来るが、当該実施に関する範囲、対価その他の条件については、実施に先立って発注者及び受注者が協議し、書面にて定めるものとする。ただし、これらの権利を売却したり、他人に使用させたり譲渡してはならない。
3 この契約が終了し又は解除された場合、受注者が委託業務に使用するため開発した技術(ソフトウェア、ハードウェア等)の使用権は、受注者が保持する。
(監督職員)
第14条 発注者は、委託業務を監督するとともに、受注者との連絡・協議にあたらせるため、監督職員を定める。
2 発注者は、前項により監督職員をおいたときは、その職名及び氏名を受注者に通知する。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、次の各号に掲げる権限を有する。
一 この契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する回答二 この契約の履行に関する受注者又は受注者の総括責任者との協議 三 受注者の総括責任者が不適と見なす場合の交代要求
4 前項の規定による監督職員の指示及び回答は、書面により行われるものとする。
5 この契約に定める書面の提出及び受領は、監督職員により行われるものとする。
(総括責任者)
第15条 受注者は、委託業務の履行に関し、その管理を行う現場業務の責任者である総括責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知する。総括責任者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、委託業務の履行に関する従事者を選任し、指揮し、監督する。
3 総括責任者は、下北方浄水場に常駐するものとし、委託業務の実施を統括する。
(施設機能の確認及び使用)
第16条 発注者及び受注者は、この契約の締結後速やかに、本件施設の性状、規格、機能、数量、その他内容について、双方立会いの上、確認するものとする。
2 受注者が委託業務を遂行するにあたり、発注者は本件施設に受注者の現場事務所を確保し、受注者に使用させるものとする。
3 この契約に従い受注者が調達する義務を負うものを除き、発注者は受注者による委託業務遂行に当たって必要な施設、機材等を貸与又は支給する。また発注者は、委託業務を安全に行う為に必要な措置を講じるものとする。
4 受注者は、本件施設について、善良なる管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは保管する。
(業務委託料の額)
第17条 発注者は、各年度の業務委託料を12か月で均等に除した額を毎月支払うものとし、端数が生じた場合は、最終月に調整し、支払うものとする。
2 履行期間内の年度別業務委託料は以下のとおりとする。
令和 | 4年度 | [ | ] | 円 |
令和 | 5年度 | [ | ] | 円 |
令和 | 6年度 | [ | ] | 円 |
令和 | 7年度 | [ | ] | 円 |
令和 | 8年度 | [ | ] | 円 |
3 薬品費については、設計図書等の定めにより、納入量に応じて年度毎に精算調整を行うものとする。
(業務履行計画書)
第18条 受注者は、この契約の締結後、設計図書等に基づいて、業務履行計画書を作成し、発注者に提出する。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項に基づく業務履行計画書の変更若しくは修正又は再提出を請求することができる。
(性能保証)
第19条 受注者は、発注者に対し、事業期間を通じ、設計図書等に定める給水量、水質及び性能(以下
「設計図書等に定める水準」という。)を保証する。ただし、受注者の責に帰すべき事由によらず、設計図書等に定める水準を満たさない場合はこの限りではない。
2 発注者は受注者に対し、設計図書等に定める水準を確保するために必要な措置を講じることを保証する。
(薬品及び物品等の調達)
第20条 受注者は、自己の責任と費用により、履行期間中において、委託業務実施に必要となる薬品等を調達する。
2 発注者から受注者に貸与されるものを除き、受注者は、自己の責任と費用により、委託業務の実施に必要となる消耗品、資機材、事務備品、その他物品を調達する。
(使用薬品の基準及び承諾)
第21条 受注者が浄水処理に使用する薬品は、一般事項書に定める品質規格のとおりとする。
2 受注者が浄水処理に使用する薬品は、発注者の承諾を得たものに限る。
3 設計図書等に記載のない薬品を使用する場合には、当該薬品の名称、仕様、使用する施設、使用数量等を記載した書面を事前に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
(管理水準異常に対する措置)
第22条 受注者の責に帰すべき事由により設計図書等に定める水準を満たさないときは、受注者は、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、発注者にその状況を報告する。
(協働の措置)
第23条 受注者による委託業務の実施が、設計図書等に定める水準を満たさない場合、当該事態による第三者(給水需要者)への影響を最小限にとどめるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講じ、受注者は、最大限の誠意と努力をもって、発注者に協力する。
(臨機の措置)
第24条 受注者は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事情があるときは、この限りでない。受注者は、自らとった措置の内容を発注者に直ちに報告する。
3 発注者は、受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用については、協議の上これを負担する。
(委託業務記録の作成)
第25条 受注者は、この契約の履行に関連する記録等を作成、整理し、常時、本件施設に備えなければならない。また、発注者が要求する場合は、当該記録等の写しを発注者に提出しなければならない。
(履行報告)
第26条 受注者は、設計図書等の定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第27条 受注者は委託業務実施に際し、第16条第3項の規定により発注者が受注者に貸与する物品(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等を発注者に届け出なければならない。
2 第16条第3項の規定により発注者が受注者に貸与する貸与品等につき、発注者は受注者に所有権を与えるものではない。
3 受注者は、貸与品等の引渡を受けたときは、引渡の日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出する。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、設計図書等に定めるところにより、業務の完了、この契約の解除、変更等があった場合、貸与品等を速やかに返還する。
6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が減失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、現状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(施設更新の提案)
第28条 本件施設の修繕によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は本件施設の修繕により本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理であると認められるときは、受注者は発注者に対し、その旨を報告し、施設の更新を提案することができる。
2 前項の提案があったときは、発注者は本件施設の状況を調査して更新提案の是非を判断し、その内容を受注者に通知する。
3 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮する。
4 第1項の請求があったにもかかわらず、発注者が必要な施設の更新を行わなかったため、受注者又は第三者に損害が生じた場合には、発注者はその損害を賠償する責めを負う。ただし、第三者に損害が生じた場合において、当該損害の発生について受注者に故意又は過失がある場合には、発注者はその程度に応じて、第三者に対して自ら行った賠償に関して受注者に求償することができる。
(施設改良等)
第29条 委託業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2 この契約の業務を効果的に実施するため、受注者は、発注者の承諾を受けて、自己の責任と費用により、コンピュータシステムの導入等、本件施設内に必要な設備を設置することができる。
3 前項の設備を設置する場合、受注者は、必要最小限の範囲で、自己の責任と費用により、本件施設に変更を加えることができる。この場合において、受注者は、当該変更の内容について、事前に発注者に通知し、その承諾を得る。
4 この契約が終了したときは、受注者は自己の責任と費用により、速やかに前項に基づき変更又は改良した施設を原形に復し、又は設置した施設を撤去する。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合はこの限りではない。
(契約の変更)
第30条 発注者及び受注者は、この契約を変更する必要が生じた場合、相手方に対してこの契約の変更を申し出ることができる。
2 発注者と受注者の両者が書面により合意した場合にのみ、契約内容の変更を行えるものとする。
3 発注者又は受注者は、前2項の変更において、必要があると認めたときは、業務委託料の変更を請求することができる。業務委託料の変更については、発注者及び受注者が協議して定める。
(委託業務の検査)
第31条 受注者は、履行期間中、毎月の業務を完了したときは、直ちに、発注者に月間業務報告書を提出しなければならない。また、毎年度の業務を完了したときには、直ちに、発注者に業務完了届及び年間業務報告書を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届及び年間業務報告書を受理したときは、直ちに、受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
(実施状況の確認)
第32条 発注者は、履行期間中、受注者が実施する委託業務の質及び内容を確保するため、次項の定めるところにより委託業務の実施状況を確認する。
2 発注者は、第26条に規定する履行報告書に基づき、受注者の立会いの上、書類検査及び現地調査により、委託業務の実施状況を確認するものとする。
3 前項によるほか、発注者は、必要と認めたときは、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、委託業務の実施状況を検査することができる。この場合において、受注者は、委託業務の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど発注者に協力する。
(業務委託料の支払)
第33条 受注者は、第31条第1項の月間業務報告書を発注者が受理したときは、第17条に定める業務委託料の支払を請求することができる。ただし、当該年度の3月分については、第31条第2項の検査に合格したときに、第17条に定める業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(改善通告)
第34条 第31条及び第32条による検査・確認の結果、受注者の責に帰すべき事由に基づく、設計図書等に定める水準の未達が判明した場合には、発注者は、受注者に対して、当該未達部分を明らかにし、その是正のため、改善措置をとることを通告する。
2 受注者は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から14日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、その実施状況を報告する。
3 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。
(改善計画書の変更)
第35条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに是正がなされなかったときは、発注者は受注者に対して、当該改善計画書を変更し、又は再提出するよう通告するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
(総括責任者の交代要求)
第36条 再度の改善計画書に定める期日までに、設計図書等に定める水準の未達が是正されないときには、発注者は受注者に対し、総括責任者の交代を要求することができる。
(総括責任者等に対する措置請求)
第37条 発注者は、総括責任者又は受注者の使用人若しくは第11条の規定により受注者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、
その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行期間終了に伴う業務引継等)
第38条 委託業務が終了したとき、又はこの契約が解除されたときは、受注者は発注者の指定する者に、対象施設・設備の維持管理に係る業務引継を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 指導の必要がない事由を受託者が書面で提出し、これを発注者が認めたとき。二 発注者が指導の必要がないと認めたとき。
2 指導の内容、期間等は発注者及び受注者が協議により定める。その費用はこの契約に含む。
3 発注者は、発注者が指定する者に受注者が指導する際には、その内容・期間については、必要に応じて調整する。
(履行期間終了時の施設の確認)
第39条 この契約が終了するときは、発注者及び受注者の双方が立会いの上、本件施設について、第16条第1項に基づき確認した内容と相違がないことを確認する。
2 前項の確認の結果、相違があるとき、受注者は、受注者の責に帰すべき事由によって発生した相違につき、自己の責任と費用により必要な補修を行わなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合及び発注者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りでない。
3 発注者は、業務終了時に施設機能の確認を行う。その結果、施設機能に著しい劣化が認められその原因が受注者の運転・維持管理にあると認められる場合には、受注者はその損害を賠償する。
(契約不適合責任)
第40条 発注者は、この契約の終了の日から1年経過までの間に、受注者の業務の不適合に起因して本件施設の内容に損害が発生した場合、発注者は、受注者に対して当該損害の補修を請求することができる。ただし、当該損害が受注者の責に帰すべき事由によらずに発生した場合はこの限りでない。
(リスクとその責任分担)
第41条 発注者及び受注者が委託業務の履行に伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、設計図書等に定める「責任分担表」によるものとする。
(一般的損害)
第42条 委託業務の履行において生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項及び第46条に規定する損害を除く。以下本条において「業務履行に係る損害」という。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき事由により生じた業務履行に係る損害(設計図書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第43条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項に規定する場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。
(法令変更に伴う通知の付与)
第44条 この契約締結日以降に法令が変更されたことにより、この契約に従って委託業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、受注者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に通知する。
(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第45条 発注者は、前条の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更並びに追加費用の負担等について、受注者と協議する。
(不可抗力による損害)
第46条 暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒動、暴動、その他自然的又は人為的な事象(設計図書等で定めたものにあっては、当該規定を越えるものに限る。)であって、発注者及び受注者双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、この契約に従って委託業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、受注者はその内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに発注者に通知する。
2 発注者及び受注者は、前項の規定により、この契約の履行不能及び追加費用の発生が確認されたときは、損害を最小限にとどめるよう努力する。
3 発注者は、第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書等に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
5 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、発注者及び受注者の協議の上で支払うものとする。
(不可抗力による契約の解除)
第47条 この契約の締結後における不可抗力により、発注者が本事業の継続が困難と判断した場合又はこの契約の履行のため多大な費用を要すると判断した場合は、発注者は受注者に通知し、協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除する場合は、発注者は受注者に対して、業務終了の30日以上前に受注者に通知するか、又は通知してから30日分の業務委託料を、履行した期間までの未払の業務委託料に加算し支払うものとする。この場合における業務委託料の支払いの手続きは、発注者及び受注者が協議を行った上で定めるものとする。
(受注者の債務不履行等による契約の解除及び違約金)
第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対して書面により通知した上でこの契約を解除することができる。
一 正当な理由が無く、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 受注者の責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。三 総括責任者を配置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
五 この契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
六 第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
七 受注者が破産、会社更生、民事再生若しくは特別精算のいずれかの手続について、取締役会でその申立て等を決議したとき又は第三者によってその申立てがなされたとき。
八 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくはこの契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第
6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められたとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知
りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第一号から第八号までの規定により、この契約が解除された場合において、第9条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第48条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第76条第2項に規定する排除措置命令等を受け、かつ、行政事件訴訟法第14条第1項及び第2項に規定する期間内に取消訴訟を提起しなかったとき。
二 受注者が、前号に定める排除措置命令等に係る取消訴訟を提起した場合において、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(発注者の債務不履行による契約の解除)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、発注者に対して書面により通知した上でこの契約を解除することができる。
一 発注者がこの契約に基づいて履行すべき業務委託料の支払いについて、第33条第2項に定める支払期限を過ぎても業務委託料を支払わないとき。
二 発注者が、この契約に基づく重要な義務に違反したとき。
三 発注者の責に帰すべき事由により、この契約の履行が不能となったとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除する場合は、発注者は受注者に対して、契約解除日までの業務委託料を支払うものとする。この場合における業務委託料の支払手続きは、第33条の規定を準用する。
3 発注者は、受注者が前2項の規定によりこの契約を解除したことにより損害を被ったときは、その
損害を賠償しなければならない。
(損害賠償)
第50条 委託業務の履行に当り、発注者及び受注者がそれぞれの責に帰すべき事由により、相手方又は第三者へ損害を与えた場合は、法律上責任を負うべきもので、かつ、その帰責事由と発生した損害に相当因果関係のある範囲で、当該損害の賠償を行う。
2 発注者又は受注者が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手に報告しなければならない。発注者又は受注者が、第三者と和解等する場合は、相手方の承諾を得なければならない。
(賠償金等の徴収)
第51条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金(以下「賠償金等」という。)を発注者 の指定する期間内に支払わない場合であって、発注者が受注者に支払うべき業務委託料があるときは、発注者は、その賠償金等の金額に、発注者の指定する期間を経過した日から当該業務委託料支払の期 限までの日数に応じて政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。なお、この場合にお ける年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて得た 額の遅延利息と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、追徴する金額につき、前項に定める業務委託料支払の期限の翌日からの遅延日数につき、支払遅延防止法の率(この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて得た額の利息を徴収する。
(公租公課)
第52条 この契約に関して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。発注者は、この契約に関連する全ての公租公課について、別段の定めがある場合を除き、負担しないものとする。
(物価変動に基づく業務委託料の変更)
第53条 予期することのできない特別な事情により履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託料の額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、年度途中においても業務委託料の額の変更を請求することができる。
(保険)
第54条 受注者は、履行期間中、自己の費用により、第三者を対象とした水道賠償責任保険、その他必要な保険を付保するものとする。
2 受注者が加入する保険は、全て業務開始日以前に契約し、その保険証書の写しを発注者に提出する。
3 発注者が所有及び又は管理する施設に関する保険、火災保険等は、発注者が付保する。
(紛争の解決)
第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合、その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者及び受注者は、協議の上調定人1名を選任し、当該調定人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、総括責任者の業務の実施に関する紛争、受注者の使用人又は受注者から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第37条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項に規定する期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、第1項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者間との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約の費用)
第56条 この契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
(疑義等の協議)
第57条 この契約書及び設計図書等に定めのない事項は、宮崎市上下水道局会計規程(昭和62年企業管理規程第6号)及び宮崎市財務規則(平成元年規則第1号)に定めるところによるものとし、この契約書及び設計図書等、宮崎市上下水道局会計規程、宮崎市財務規則に定めのない事項並びこの契約に関し疑義が生じたときは、必要に応じて、発注者及び受注者が協議して定める。