(7)和歌山市が定める本ガイドラインおよび KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者
和歌山市インターネット公有財産売却ガイドライン
目 次
第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について 7
第4 公有財産売却の財産の権利移転および引き渡しについて 13
8 インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など 17
10 和歌山市インターネット公有財産売却ガイドラインの改正 17
和歌山市インターネット公有財産売却ガイドライン
和歌山市インターネット公有財産売却(以下「公有財産売却」といいます)をご利用いただくには、以下の「誓約書」および「和歌山市インターネット公有財産売却ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます)」をよくお読みいただき、同意していただくことが必要です。また、公有財産売却の手続きなどに関して、本ガイドラインとKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインなどとの間に差異がある場合は、本ガイドラインが優先して適用されます。
以下を誓約いたします。
今般、貴市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約のうえ、公有財産売却ガイドラインおよび貴市における入札、契約等に係る諸規定を厳守し、xxな入札をいたします。
もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴市の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
1 私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者および同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2 私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
(1)正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
(2)入札において、そのxxな執行を妨げ、またはxxな価格の成立を害し、もしくは不正な利益を得るために連合すること。
(3)落札者が契約を締結することまたは契約者が契約を履行することを妨げること。
(4)契約の履行をしないこと。
(5)契約に違反し、契約の相手方として不適当と貴市に認められること。
(6)入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
(7)社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
(8)天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
3 私は、貴市の公有財産売却に係る「公有財産売却ガイドライン」、「入札説明書」、「入札公告」、「売買契約書」の各条項を熟覧し、および貴市の現地説明、入札説明などを傾聴し、これらについてすべて承知のうえ参加しますので、後日これらの事柄について貴市に対し一切異議、苦情などは申しません。
和歌山市インターネット公有財産売却 ガイドライン
以下のいずれかに該当する方は、公有財産売却へ参加することができません
(1)市税を滞納しているもの(市外在住者にあっては、当該者が住所を有する市区町村の市区xxxを滞納している者)
(2)地方自治法(昭和22年法律第67条)の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本市職員
(3)公有財産売却の参加仮申込みの時点で未xx者の方
(4)地方自治法施行令第167条の4第1項または第2項各号に該当すると認められる者
(5)個人にあっては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)に該当する者。法人にあっては、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう)が暴力団員に該当する者
(6)日本語を完全に理解できない者
(7)和歌山市が定める本ガイドラインおよび KSI 官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない者
(8)公有財産の買受について一定の資格、その他の条件を必要とする場合でこれらの資格などを有していない者
(参考:地方自治法施行令(抄))
(一般競争入札の参加者の資格)
第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。一 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して
不正の行為をしたとき
二 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき
三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき
四 地方自治法第二xx十四条の二第一項 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
六 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき
(参考:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
(1)公有財産売却は、地方自治法などの規定にのっとって和歌山市が執行する一般競争入札(以下
「入札」という)の手続きの一部です。
(2)売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者は、地方自治法施行令第167条の4第2項第5号に該当すると見なされ、一定期間和歌山市の実施する入札に参加できなくなることがあります。
(3)公有財産売却に参加される方は入札保証金を納付してください。
(4)公有財産売却に参加される方は、あらかじめインターネット公有財産売却システム(以下「売却システム」といいます)上の公有財産売却の物件詳細画面や和歌山市において閲覧に供されている入札の公告などを確認し、関係公簿などの閲覧などにより十分に調査を行ったうえで公有財産売却に参加してください。また、入札の前に和歌山市が実施する現地説明会において、購入希望の財産を確認してください。
(5)売却システムは、紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する売却システムを採用しています。公有財産売却の参加者は、売却システムの画面上で公有財産売却の参加申し込みなど一連の手続きを行ってください。
ア 参加仮申し込み
売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。
イ 参加申し込み(本申し込み)
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、和歌山市のホームページより、「公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書
(不動産)または和歌山市物品売払一般競争入札参加申込書(物品・自動車)(以下、「申込書」といいます)」を印刷し、必要事項を記入・押印後、次の書類(以下「必要書類」という)を添付のうえ、和歌山市に送付または持参してください。
(郵送の場合は、申込締切日の消印有効)
必要書類
・ (不動産)
公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書兼口座振替依頼書
・ (物品・自動車)
和歌山市物品売払一般競争入札参加申込書
入札保証金返還請求書(銀行振込による納付の場合に限る。)
・ 役員等調書及び照会承諾書
・ 住民票(参加者が法人の場合は、履歴事項全部証明書)
・ 印鑑登録証明書(参加者が法人の場合は印鑑証明書)
・ 市町村税完納証明書(完納証明書を発行していない市町村の場合については、法人市町村民税 の納税証明書又は非課税証明書及び固定資産税の納税証明書又は非課税証明書(直近2年度分))
・ 口座振替申出書(銀行振込による納付の場合に限る。※個人の方は、通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。)
※複数の物件について申し込みをされる場合、公有財産売却の物件ごとに「申込書」が必要になります。次の添付書類は 1 通のみ提出してください。
・ 役員等調書及び照会承諾書
・ 住民票(参加者が法人の場合は、履歴事項全部証明書)
・ 印鑑登録証明書(参加者が法人の場合は印鑑証明書)
・ 市町村税完納証明書(完納証明書を発行していない市町村の場合については、法人市町村民税 の納税証明書又は非課税証明書及び固定資産税の納税証明書又は非課税証明書(直近2年度分))
・ 口座振替申出書(銀行振込による納付の場合に限る。)
(6)公有財産売却においては、特定の物件(売却区分)の売却が中止になること、もしくは公有財産売却の全体が中止になることがあります。
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担が移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など和歌山市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。
(2)落札者が売払代金の残金を納付した時点で、所有権は落札者に移転します。
動産・自動車の場合
(3)公有財産が動産、自動車などである場合、和歌山市はその公有財産の引渡しを売払代金納付時の現状有姿で行います。
不動産の場合
(4)公有財産が自動車の場合、落札者は「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込み、移転登録(名義変更)の手続き等を行ってください。
(5)和歌山市は、売払代金の残金を納付した落札者の請求により、権利移転の登記を関係機関に嘱託します。
(6)原則として、物件にかかわる調査、土壌調査およびアスベスト調査などは行っておりません。また、開発など(建築など)に当たっては、都市計画法、建築基準法および条例などの法令によ
り、規制がある場合があるので、事前に関係機関にご確認ください。
(1)公有財産売却に参加される方は、以下のすべてに同意するものとします。
ア 公有財産売却の参加申し込みを行う際に、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録すること。
イ 入札者の公有財産売却の参加者情報およびログインIDに登録されているメールアドレスを和歌山市に開示され、かつ和歌山市がこれらの情報を和歌山市公文書管理規程に基づき、5年間保管すること。
※和歌山市から公有財産売却の参加者に対し、ログインIDで認証されているメールアドレスに、公有財産売却の財産に関するお知らせなどを電子メールにて送信することがあります。
ウ 落札者に決定された公有財産売却の参加者のログインIDに紐づく会員識別番号を売却システム上において一定期間公開されること。
エ 和歌山市は収集した個人情報を地方自治法施行令第167条の4第1項に定める参加条件の確認または同条第2項に定める一般競争入札の参加者の資格審査のための措置などを行うことを目的として利用します。
(2)公有財産売却の参加者情報の登録内容が住民登録や商業登記簿謄本の内容などと異なる場合は、落札者となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができません。
(1)共同入札とは
一つの財産(不動産)を複数の者で共有する目的で入札することを共同入札といいます。
(2)共同入札における注意事項
ア 共同入札する場合は、共同入札者のなかから1名の代表者を決める必要があります。実際の公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きをすることができるのは、当該代表者のみです。したがって、公有財産売却の参加申し込み手続きおよび入札手続きなどについては、代表者のログインIDで行うこととなります。手続きの詳細については、「第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について」および「第3 入札形式で行う公有財産売却の手続き」をご覧ください。
イ 共同入札する場合は、代表者の住所(所在地)氏名(名称)を記載した申込書及び共同入札者全員の住民票(法人の場合は、履歴事項全部証明書)、印鑑登録証明書(法人の場合は印鑑証明書)、市町村税完納証明書(完納証明書を発行していない市町村の場合については、法人市町村民税の納税証明書又は非課税証明書及び固定資産税の納税証明書又は非課税証明書(直近2年度分))を添付のうえ、共同入札者全員の住所(所在地)と氏名(名称)を連署した共同入札申出書を和歌山市(執行機関)に提出することが必要です。なお、申出書は和歌山市のホームページより印刷することができます。
ウ 申込書、共同入札申出書に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が落札者となっても権利移転登記を行うことができません。
エ 共同入札者のうち1人について、誓約書で誓約した内容と相違する事実があることが判明した場合には、当該事実に関して和歌山市が行う一切の措置について意義の申し立て等を行うことはできません。
第2 公有財産売却の参加申し込みおよび入札保証金の納付について
入札するには、公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が必要です。
公有財産売却の参加申し込みと入札保証金の納付が確認できたログインIDでのみ入札できます。
売却システムの画面上で、住民登録などのされている住所、氏名など(参加者が法人の場合は、商業登記簿謄本に登記されている所在地、名称、代表者氏名)を公有財産売却の参加者情報として登録してください。
・ 法人で公有財産売却の参加申し込みする場合は、法人代表者名でログインIDを取得する必要があります。
・ 共同入札する場合は、売却システムの画面上で、共同入札の欄の「する」を選択し、公有財産売却の参加申し込みを行ってください。
(1)入札保証金とは
地方自治法施行令第167条の7で定められている、入札する前に納付しなければならない金員です。入札保証金は、和歌山市が売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに予定価格
(最低落札価格)の100分の10以上の金額を定めます。
(2)入札保証金の納付方法
入札保証金の納付は、売却区分ごとに必要です。入札保証金は、和歌山市が売却区分ごとに指定する方法で納付してください。売却区分ごとに、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面でどの方法が指定されているかを確認してください。
・ 入札保証金には利息を付しません。
・ 原則として、入札開始2開庁日前までに和歌山市が入札保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。
クレジットカードによる納付
クレジットカードで入札保証金を納付する場合は、売却システムの売却物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行い、入札保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。クレジットカードにより入札保証金を納付する公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。公有財産売却の参加申込者は、公有財産売却が終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。
また、公有財産売却の参加申込者は、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、公有財産売却の参加申込者の個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、和歌山市のホームページより申込書を印刷し、必要事項を記入・押印後、必要書類を添付のうえ、和歌山市に送付または持参してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効。トラブルを避けるため、書留等の記録が残る方法で送付してください。)
申込書の入札保証金納付方法欄の「クレジット」に「○」をしてください。
・ VISA
・ マスターカード
・ JCB
・ ダイナースカード
・ アメリカンエキスプレスカード
各クレジットカードを利用できます。
(各クレジットカードでもごく一部利用できないクレジットカードがあります)
※法人で公有財産売却に参加する場合、代表者名で取得したログイン ID で公有財産売却の参加申込みを行っていただきますが、ログイン ID を取得した代表者名義のクレジットカードをご使用ください。
※共同入札する場合は、共同入札代表者のクレジットカードによる入札保証金の納付となります。
銀行振込による納付
銀行振込で入札保証金を納付する場合は、売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より公有財産売却の参加仮申し込みを行ってください。売却システムの公有財産売却の物件詳細画面より仮申し込みを行った後、和歌山市ホームページより申込書を印刷し、必要事項を記載・押印後、必要書類を添付のうえ、和歌山市に提出してください。(郵送の場合は申込締切日の消印有効。トラブルを避けるため、書留等の記録が残る方法で送付してください。)
仮申込みを和歌山市(執行機関)が確認した後、電子メールで振込先の口座情報等をお知らせしますので、内容を確認のうえ、入札保証金を納付してください。
・ 銀行振込の際の振込手数料は、公有財産売却の参加申込者の負担となります。
・ 申込書の入札保証金納付方法欄の「銀行振込」に「○」をしてください。
・ 銀行口座への振込により入札保証金を納付する場合は、和歌山市が納付を確認できるまで
3開庁日程度要することがあります。
(3)入札保証金の没収
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約締結期限までに和歌山市の定める契約を締結しない場合は没収し、返還しません。
(4)入札保証金の契約保証金への充当
公有財産売却の参加申込者が納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、落札者の依頼に基づき、地方自治法施行令第167条の16に定める契約保証金に全額充当します。
本章における入札とは、売却システム上で入札価格を登録することをいいます。この登録は、一度しか行うことができません。
(1)入札
入札保証金の納付が完了したログインIDでのみ、入札が可能です。入札は一度のみ可能です。一度行った入札は、入札者の都合による取り消しや変更はできませんので、ご注意ください。
(2)入札をなかったものとする取り扱い
和歌山市は、地方自治法施行令第167条の4第1項などに規定する一般競争入札に参加できない要件に該当する者が行った入札について、当該入札を取り消し、なかったものとして取り扱うことがあります。
(1)落札者の決定
入札期間終了後、和歌山市は開札を行い、売却区分(公有財産売却の財産の出品区分)ごとに、売却システム上の入札において、入札価格が予定価格(最低落札価格)以上でかつ最高価格である入札者を落札者として決定します。ただし、最高価格での入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)で落札者を決定します。
なお、落札者の決定に当たっては、落札者のログインIDに紐づく会員識別番号を落札者の氏名
(名称)とxxxxx。ア 落札者の告知
落札者のログインIDに紐づく会員識別番号と落札価格については、売却システム上に一定期間公開します。
イ 和歌山市から落札者への連絡
落札者には、和歌山市から入札終了後、あらかじめログインIDで認証されたメールアドレスに、落札者として決定された旨の電子メールを送信します。共同入札者が落札者となった場合は、代表者にのみ落札者として決定された旨の電子メールを送信します。
・和歌山市が落札者に送信した電子メールが、落札者によるメールアドレスの変更やプロバイダの不調などの理由により到着しないために、和歌山市が落札者による売払代金の残金の納付を売払代金の残金納付期限までに確認できない場合、その原因が落札者の責に帰すべきものであるか否かを問わず、契約保証金を没収し、返還しません。
・当該電子メールに表示されている整理番号は、和歌山市に連絡する際や和歌山市に書類を提出する際などに必要となります。
(2)落札者決定の取り消し
入札金額の入力間違いなどの場合は、落札者の決定が取り消されることがあります。この場合、売却物件の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は原則返還しません。
(1)落札者に対する売却の決定
和歌山市は、落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約を交わします。
ア 必要書類
契約の際には和歌山市より契約書等を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、次の書類などを添付して和歌山市に直接持参または郵送してください。
(ア)市町村が発行する身分証明書
(イ)登録免許税を納付したことを証する領収証書
(登録免許税納付書は和歌山市(執行機関)より送付します。)x xxの決定金額
落札者が入札した金額を売却の決定金額とします。ウ 落札者が契約を締結しなかった場合
落札者が契約締結期限までに契約を締結しなかった場合、落札者が納付した入札保証金は返還しません。
(2)売却の決定の取り消し
落札者が契約締結期限までに契約しなかったときおよび落札者が、公有財産売却の参加仮申込みの時点で未xx者の方など 公有財産売却に参加できない者の場合に、売却の決定が取り消されます。この場合、公有財産売却の財産の所有権は落札者に移転しません。また、納付された入札保証金は返還されません。
(3)市議会の議決に付すべき契約について
ア 予定価格2,000万円以上の不動産または動産の売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)に該当する物件は、地方自治法第96条第1項第8号の規定および和歌山市財務に関する条例(昭和39年3月30日条例第12号)第12条 議会の議決に付すべき財産の取得又は処分の規定により、和歌山市議会の議決に付すことになります。
イ アに該当する物件を落札した落札者は、和歌山市の指定する期日までに売買契約を仮契約で締結のうえ、和歌山市議会の議決を受けなければなりません。
ウ イにより和歌山市議会に提案した契約は、和歌山市議会の議決を受けた後、本契約に移行することになります。
エ イにより和歌山市議会に提案した契約が、和歌山市議会の議決を得られなかった場合、当該契約は無効となります。また、落札者はこのことに伴う損害について和歌山市に対して損害賠償等の請求およびその他一切の異議申し立てをすることはできません。
この場合、納付済の売払代金(落札者の納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を含む。)は、全額返還します。
(1)売払代金の残金の金額
売払代金の残金は、落札金額から事前に納付した契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金)を差し引いた金額となります。
(2)売払代金の残金納付期限について
落札者は、売払代金の残金納付期限までに和歌山市が納付を確認できるよう売払代金の残金を一括で納付してください。
売払代金の残金が納付された時点で、公有財産売却の財産の所有権が落札者に移転します。売払代金の残金納付期限までに売払代金の残金全額の納付が確認できない場合、事前に納付された契約保証金を没収し、返還しません。
(3)売払代金の納付方法
売払代金は次の方法で納付してください。なお、売払代金の納付にかかる費用は、落札者の負担となります。また、売払代金の納付期限までに和歌山市が納付を確認できることが必要です。ア 和歌山市が指定する銀行口座への振込による納付
イ 和歌山市への直接持参による納付(持参したその日に金融機関に納入手続を行いますので、
14時までに持参してください。)
(1)落札者以外への入札保証金の返還
落札者以外の納付した入札保証金は、入札終了後全額返還します。
なお、公有財産売却の参加申し込みを行ったものの入札を行わない場合にも、入札保証金の返還は入札終了後となります。
クレジットカードで納付した場合
SB ペイメントサービスは、クレジットカードにより納付された入札保証金を返還する場合、クレジットカードからの入札保証金の引き落としを行いません。ただし、公有財産売却の参加者などのクレジットカードの引き落とし時期などの関係上、いったん実際に入札保証金の引き落としを行ない、翌月以降に返還を行う場合がありますのでご了承ください。
指定銀行口座へ振込みの場合
入札保証金返還の方法は、公有財産売却の参加者が指定する銀行口座への振込のみとなります。公有財産売却の参加者(入札保証金還付請求者)名義の口座のみ指定可能です。共同入札の場合は、仮申し込みを行った代表者名義の口座のみ指定可能です。
なお、入札保証金の返還には、入札期間終了後 4 週間程度要することがあります。
和歌山市は、落札後、落札者と契約を交わします。契約の際には和歌山市より契約書等を送付しますので、落札者は必要事項を記入・押印のうえ、市町村が発行する身分証明書および登録免許税を納付したことを証する領収証書を併せて和歌山市に直接持参、または郵送してください。その後、売払代金の納付確認後、落札者の請求に基づいて不動産登記簿謄本上の権利移転のみを行います。
(自動車の場合は、収入印紙は不要です。)
自動車・物品は、売払代金の残金納付確認後、売却代金納付時の現状のままで、和歌山市が指定する場所において直接引渡します。指定場所まで来られない場合は、落札者負担で対応してください。
不動産は、権利移転登記完了後、登記完了を証明する書類をお渡しします。現地での引渡しは行いません。
公有財産売却の財産は、売払代金の残金を納付したときに権利移転します。
(1)不動産の場合
ア 和歌山市のホームページより「所有権移転登記嘱託請求書」 を印刷した後、必要事項を記入・押印して、売払代金の納付期限までに和歌山市へ提出してください。 なお、売払代金の納付期限は、契約締結後20日以内となります。
イ 共同入札の場合は、共同入札者全員が記入・押印した「所有権移転登記嘱託請求書」 の提出が必要です。また、公有財産売却の財産の持分割合は、契約書に記載されている持分とします。 ウ 所有権移転の登記が完了するまで、入札期間終了後1か月半程度の期間を要することがあり
ます。
(2)自動車の場合
ア 落札者は、「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただくことが必要です。
イ 譲渡証明書に記載する譲受人の名義は、落札者本人となります。落札者本人以外の名義にはできません。
(1)落札後、契約を締結した時点で、落札者に公有財産売却の財産にかかる危険負担は落札者に移転します。したがって、契約締結後に発生した財産の破損、焼失など和歌山市の責に帰すことのできない損害の負担は、落札者が負うこととなり、売払代金の減額を請求することはできません。なお、落札代金の残金を納付した時点で所有権は落札者に移転します。
(2)公有財産売却の財産内の動産類やゴミなどの撤去などは、すべて落札者自身で行ってください。
4 引き渡しおよび権利移転に伴う費用について
不動産の場合
(1)権利移転に伴う費用(移転登記の登録免許税、登記嘱託書の郵送料など)は落札者の負担となります。
(2)所有権移転などの登記を行う際は、登録免許税法に定める登録免許税相当分の収入印紙または登録免許税を納付したことを証する領収証書が必要となります。
ア 売払代金の残金を銀行振込で納付する場合
売払代金、登録免許税を納付後、登録免許税を納付したことを証する領収証書を和歌山市に送付してください。
イ 売払代金の残金を持参する場合
登録免許税を納付したことを証する領収書を持参してください。
・共同入札者が落札者となった場合、登録免許税を納付したことを証する領収証書は、共同入札者の人数分だけ必要となります。共同入札者は、各々の持分に応じた登録免許税相当額を納付してください(実際に持参または送付する場合は全共同入札者の合計で構いません。)。
・所有権移転登記を行う際に、和歌山市と所管の法務局との間で登記嘱託書などの書類を送付するために郵送料(切手1,500円程度) が必要になる場合があります。
自動車の場合
(1)権利移転に伴う費用(自動車検査登録印紙および自動車審査証紙、自動車税環境性能割など)は落札者の負担となります。
ア 移転登録などの手数料として自動車検査登録印紙および自動車審査証紙が必要です。イ 自動車税環境性能割及び自動車税は落札者が自ら申告、納税してください。
(1)公有財産売却の参加申し込み期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 公有財産売却の参加申し込み受付が開始されない場合
イ 公有財産売却の参加申し込み受付ができない状態が相当期間継続した場合ウ 公有財産売却の参加申し込み受付が入札開始までに終了しない場合
エ 公有財産売却の参加申し込み受付終了時間後になされた公有財産売却の参加申し込みを取り消すことができない場合
(2)入札期間中
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 入札の受付が開始されない場合
イ 入札できない状態が相当期間継続した場合
ウ 入札の受付が入札期間終了時刻に終了しない場合
(3)入札期間終了後
売却システムに不具合などが生じたために、以下の状態となった場合は公有財産売却の手続きを中止することがあります。
ア 一般競争入札形式において入札期間終了後相当期間経過後も開札ができない場合イ くじ(自動抽選)が必要な場合でくじ(自動抽選)が適正に行えない場合
公有財産売却の参加申し込み開始後に公有財産売却を中止することがあります。公有財産売却の財産の公開中であっても、やむを得ない事情により、公有財産売却を中止することがあります。
(1)特定の公有財産売却の特定の売却区分(売却財産の出品区分)の中止時の入札保証金の返還
特定の公有財産売却の物件の公有財産売却が中止となった場合、当該公有財産売却の物件について納付された入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
(2)公有財産売却の中止時の入札保証金の返還
公有財産売却の全体が中止となった場合、入札保証金は中止後返還します。なお、銀行振込などにより入札保証金を納付した場合、返還まで中止後4週間程度要することがあります。
公有財産売却の参加を希望する者、公有財産売却の参加申込者および入札者など(以下「入札者など」という)に損害などが発生した場合
(1)公有財産売却が中止になったことにより、入札者などに損害が発生した場合、和歌山市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(2)売却システムの不具合などにより、入札者などに損害が発生した場合、和歌山市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(3)入札者などの使用する機器および公有財産売却の参加者などの使用するネットワークなどの不備、不調その他の理由により、公有財産売却の参加申し込みまたは入札に参加できない事態が生じた場合においても、和歌山市は代替手段を提供せず、それに起因して生じた損害について責任を負いません。
(4)公有財産売却に参加したことに起因して、入札者などが使用する機器およびネットワークなどに不備、不調などが生じたことにより入札者などに損害が発生した場合、和歌山市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(5)公有財産売却の参加者などが入札保証金を自己名義(法人の場合は当該法人代表者名義)のクレジットカードで納付する場合で、クレジットカード決済システムの不備により、入札保証金の納付ができず公有財産売却の参加申し込みができないなどの事態が発生したとき、それに起因して入札者などに生じた損害について、和歌山市は損害の種類・程度にかかわらず責任を負いません。
(6)公有財産売却の参加者などの発信もしくは受信するデータが不正アクセスおよび改変などを受け、公有財産売却の参加続行が不可能となるなどの被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず、和歌山市は責任を負いません。
(7)公有財産売却の参加者などが、自身のログインIDおよびパスワードなどを紛失もしくは、ログインIDおよびパスワードなどが第三者に漏えいするなどして被害を受けた場合、その被害の種類・程度にかかわらず和歌山市は責任を負いません。
公有財産売却の参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の公有財産売却の物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
和歌山市が売却システム上に情報を掲載しているウェブページへのリンクについては、和歌山市物件一覧のページ以外のページへの直接のリンクはできません。
また、売却システム上において、和歌山市が公開している情報(文章、写真、図面など)について、和歌山市に無断で転載・転用することは一切できません。
売却システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止します。
(1)売却システムをインターネット公有財産売却の手続き以外の目的で不正に利用すること。
(2)売却システムに不正にアクセスをすること。
(3)売却システムの管理および運営を故意に妨害すること。
(4)売却システムにウイルスに感染したファイルを故意に送信すること。
(5)法令もしくは公序良俗に違反する行為またはそのおそれのある行為をすること。
(6)その他売却システムの運用に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為をすること。
このガイドラインには、日本法が適用されるものとします。
8 インターネット公有財産売却において使用する通貨、言語、時刻など
(1)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する通貨は、日本国通貨に限り、入札価格などの金額は、日本国通貨により表記しなければならないものとします。
(2)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する言語は、日本語に限ります。売却システムにおいて使用する文字は、JIS第1第2水準漢字(JIS(工業標準化法(昭和24年法律第
185号)第17条第1項の日本工業規格)X0208をいいます)であるため、不動産登記簿上の表示などと異なることがあります。
(3)インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻
インターネット公有財産売却の手続きにおいて使用する時刻は、日本国の標準時によります。
公有財産売却参加申し込み期間および入札期間は、売却システム上の売却物件詳細画面上に示された期間となります。ただし、システムメンテナンスなどの期間を除きます。
和歌山市は、必要があると認めるときは、このガイドラインを改正することができるものとします。なお、改正を行った場合には、和歌山市は売却システム上に掲載することにより公表します。改正後のガイドラインは、公表した日以降に売却参加申し込みの受付を開始するインターネット公有財産売却から適用します。
官公庁オークションサイトに掲載されている情報で、和歌山市が掲載したものでない情報については、和歌山市インターネット公有財産売却に関係する情報ではありません。
インターネット公有財産売却における個人情報について
行政機関が紀尾井町戦略研究所株式会社の提供する官公庁オークションシステムを利用して行うインターネット公有財産売却における個人情報の収集主体は行政機関になります。
クレジットカードで入札保証金を納付する場合
クレジットカードにより入札保証金を納付する参加者およびその代理人(以下、「参加者など」という)は、紀尾井町戦略研究所株式会社に対し、クレジットカードによる入札保証金納付および返還事務に関する代理権を付与し、クレジットカードによる請求処理をSBペイメントサービス株式会社に委託することを承諾します。参加者などは、公有財産売却手続きが終了し、入札保証金の返還が終了するまでこの承諾を取り消せないことに同意するものとします。 また、参加者などは、紀尾井町戦略研究所株式会社が入札保証金取り扱い事務に必要な範囲で、参加者などの個人情報をSBペイメントサービス株式会社に開示することに同意するものとします。
12 施行時期
このガイドラインは、令和4年3月1日から施行します。