Contract
複合機賃貸借契約書(案)
1 物 件 名 複合機の賃貸借
2 | 設置場所及び台数 | 別表のとおり |
3 | 契 約 期 間 | 自 令和5年4月 1日 |
4 | 賃 貸 借 金 額 | 至 令和8年3月31日別表のとおり |
5 | 契 約 保 証 金 | 金 円(又は免除) |
賃借人「三重県」(以下「甲」という。)と、賃貸人「 」(以下「乙」という。)との間において、上記複合機の賃貸借について契約を締結し、三重県会計規則(平成 18 年三重県規則第 69 号。以下「会計規則」という。)及び次の条件によって互いに契約を履行する。
この契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)住 | 所 | xxxxxxxx 00 xx |
xxx | ||
xx県知事 x x x x 印 | ||
(乙)住 | 所 | (所在地) |
氏 名 印
(名称及び代表者名)
(総則)
第1条 乙は、別添仕様書(付随する一切の書類を含む。以下「仕様書等」という。)により複合機及びその維持補修に係る消耗機材等を供給し、適切な操作方法を指導するとともに、複合機が正常な状態で稼働し得るよう保守を行うものとする。
2 前項の仕様書等に明記されていないものがあるときは、その都度甲乙協議して定める。
(権利義務の譲渡等)
第2条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の4に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあってはこの限りではない。
2 前項ただし書きに基づいて売掛債権の譲渡を行った場合、甲の対価の支払による弁済の効力は会計規則第 32 条に基づき、支出命令権者が会計管理者又は出納員に対して支出命令を発した時点で生ずるものとする。
(物件の管理)
第3条 甲は、賃貸借物件を善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。
2 甲の故意又は過失によって賃貸借物件が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能になったときは、甲は、損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(秘密の保持)
第4条 乙は、この契約の履行中に知り得た秘密を他人に漏らし又は他の目的に利用してはならない。
2 本条の規定は、本契約終了及び契約解除後も適用する。
(一括再委託の禁止)
第5条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(再委託の事前承諾)
第6条 乙は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び再委託の金額等について記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
(複合機の操作方法及び保守)
第7条 乙は、乙所有の複合機を甲の使用に供し、適切な操作方法を指導すると共に、複合機が常時正常な状態で稼動し得るように社員を設置場所に派遣して、保守及び点検、調整を行わなければならない。
2 複合機が故障した場合は、甲の請求により乙は直ちに社員を派遣して修理に着手し、
速やかに正常な状態に回復させなければならない。
(賃貸借料)
第8条 賃貸借物件の賃貸借料は、別表に定める使用1枚当たりの単価とする。(消費税及び地方消費税を含まない。)
(最低保証額)
第9条 甲は、乙に対し、毎月ごとの賃貸借料について、一定の最低保証額以上の額を支払うことを保証する。なお、一定の最低保証額は、別表に定める最低使用保証枚数により求めるものとする。
(賃貸借料の請求)
第 10 条 乙は、毎月月末に甲の履行確認を受けた後、甲に対し、毎月末においての使用実績枚数又は前条に規定する最低使用保証枚数のいずれか多い枚数に、第8条に掲げる使用1枚当たりの単価を乗じ、さらに消費税及び地方消費税を外税で加算した金額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)を書面により請求するものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由により不良な使用枚数がある場合は、当該月の使用実績枚数から控除するものとする。
2 乙は、契約期間の変更等により別表に定める賃貸借期間の満了日が月の中途になったときは、甲に対し、当該月の初日から賃貸借期間の満了日までの使用実績枚数(以下、本条において「月途中実績枚数」という。)に第8条に掲げる使用1枚当たりの単価を乗じて得た額又は前条に規定する最低保証額を当該月の暦日数を分母とする日割計算をして得た額のいずれか高い額に消費税及び地方消費税を外税で加算した金額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)の支払を書面により請求することができる。ただし、乙の責めに帰すべき事由により不良な使用枚数がある場合は、当該月の月途中実績枚数から控除するものとする。
3 前項の計算結果に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(賃貸借料の支払)
第 11 条 甲は、前条の規定に基づき算出した額の請求書を受理したときは、その日から起算して 30 日以内に賃貸借料を支払わなければならない。
2 甲がその責めに帰すべき事由により前項の支払期限までに賃貸借料を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払い当日までの日数に応じ、当該支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じた額を遅延利息として乙に支払うものとする。
(契約内容の変更等)
第 12 条 甲は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は契約の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、契約期間又は賃貸借料を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(天災その他の不可抗力による損害)
第 13 条 天災その他の不可抗力によって、賃貸借物件が滅失若しくはき損したときは、甲は、その事実を遅滞なく書面により乙に通知しなければならない。乙は、直ちに調査を行い甲が善良な管理者の注意義務を怠らなかったと認められる場合は、その損害額は乙の負担とする。
(賃借物品等の返還)
第 14 条 甲は、賃貸借の終了又は契約解除により賃貸借物件を返還する場合は、乙に対して撤去する旨通知しなければならない。
2 乙は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに賃貸借物件を撤去しなければならない。
3 前項の撤去に要する費用は、乙の負担とする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 15 条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、第 17 条及び第 18 条に規定する契約の解除をするか否かを問わず、乙は甲の請求に基づき、当該契約期間中に予定している使用枚数に契約単価を乗じて得た額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)に消費税及び地方消費税を外税で加算した額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)の10分の2に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年 法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事 業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3に おいて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」と いう。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第
8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行
期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(不当介入に対する措置)
第 16 条 乙は、契約の履行に当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下
「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。
(1) 断固として不当介入を拒否すること。
(2) 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。
(3) 甲に報告すること。
(4) 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより履行に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、甲と協議を行うこと。
2 乙が、前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第 17 条 甲は、乙が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、催告なしに契約を解除することができるものとし、このことにより乙に損害が生じても、甲はその責めを負わないものとする。
(1) 契約の履行ができないと明らかに認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、乙が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(3) この契約に関し、不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
(4) 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき。
(5) この契約に関し、暴力団等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは甲への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除するときは、その旨を書面により通知するものとする。
3 甲は、第1項の規定により契約を解除したときは、賃貸借の終了した期間に相応する賃貸借料を支払わなければならない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は、当該契約期間中に予定している使用枚数に契約単価を乗じて得た額(円未満の端数が生じた場合はその端数
を切り捨てた額)に消費税及び地方消費税を外税で加算した額(円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てた額)の10分の1に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又
は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく会社更生手続開始等がなされ、三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(裁判所が更生計画等認可を決定するまでの間に限る)にあっては10分の3に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条第1項の規定により契約が解除された場合
(2) 乙がこの契約の履行を拒否し、又は、乙の契約の履行が不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(乙の解除権)
第 18 条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 天災その他の不可抗力により契約の履行が不可能となったとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、契約を履行することが不可能となったとき。
2 第 17 条第3項の規定は、前項第1号の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 第1項第2号の規程により、契約解除をした場合には、甲は、これによって生じた乙の損害を賠償しなければならない。ただし、その賠償額は、甲乙協議して定める。
(損害賠償)
第 19 条 第17条の場合において、甲に損害が生じたときは、甲は乙に対して契約保証金 又は第17条の2第1項の違約金を超える部分については、その賠償を求めることができる。ただし、その債務の不履行が契約その他債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして 乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
2 甲が、故意又は過失により複合機に損害を与えた場合は、乙は甲に対してその賠償を求めることができる。
(債権債務の相殺)
第 20 条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、賃貸借料と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しな
ければならない。
(紛争の解決)
第 21 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき、協議が整わない場合、その他この契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙協議により選任した者のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担する。
(管轄裁判所)
第 22 条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(補則)
第 23 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
(別表)
(単位:円、枚)
設 置 所 属 名及び数量 | 複合機の製品名 及び記号・番号等 | 賃 貸 借 期 間 | 使用1枚 単 価 | 使用予定 枚 数 | 最低使用 保証枚数 |
xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx 00x 1台 | 令和5 年4 月 1日 ~ 令和8 年3 月 31日 (36 か月間) | 16,000 枚 | 5,831 枚 |