Contract
射水市本開発地区土地区画整理事業内公募対象公園施設等設置事業
基本協定書(案)
※本基本協定書(案)は、現時点において想定される市及び認定計画提
出者の基本的な役割分担等を記載したものであり、認定計画提出者が
提出した提案の内容及び認定計画提出者との協議により、締結当事者
及び各条項の記載内容等を修正する予定です。
令和4年〇月
射水市
目 次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条 (目的) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 第2条 (定義) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 第3条 (事業遂行の指針) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 第4条 (本事業の概要) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 第5条 (認定計画提出者の役割分担等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 第6条 (事業日程) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第7条 (認定計画提出者による資金調達) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第8条 (認定計画の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第9条 (許認可及び届出等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第10条 (本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査) ・・・・・・・・・・・・・・・・3 第11条 (整備に伴う周辺の安全及び環境対策) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3 第12条 (関係事業者との連携) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第2章 公募対象公園施設の設計・整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第13条 (公募対象公園施設の設計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第14条 (公園管理者による設計の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 第15条 (施工計画書等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第16条 (工事責任者の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第17条 (整備工事) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 第18条 (第三者の使用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第19条 (保険) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第20条 (公園管理者による説明要求及び立会い) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第21条 (公園管理者による中間確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第22条 (認定計画提出者による完成検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第23条 (公園管理者による完了検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 第24条 (公園管理者による完了検査確認通知書の交付) ・・・・・・・・・・・・・・・8
第25条 (整備期間の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第26条 (工事の一時中止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第27条 (工事の一時中止による費用等の負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 第28条 (整備工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害取扱) ・・・・・・・・・・8 第29条 (工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出) ・・・・・・・・・・・・・・9 第3章 特定公園施設の設計・整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9第30条 (特定公園施設の設計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 第31条 (公園管理者による設計の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 第32条 (施工計画書等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 第33条 (工事責任者の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 第34条 (整備工事) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 第35条 (第三者の使用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 第36条 (保険) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 第37条 (公園管理者による説明要求及び立会い) ・・・・・・・・・・・・・・・・・11 第38条 (公園管理者による中間確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 第39条 (認定計画提出者による完成検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 第40条 (公園管理者による完了検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 第41条 (公園管理者による完了検査確認通知書の交付) ・・・・・・・・・・・・・・12 第42条 (整備期間の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 第43条 (工事の一時中止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 第44条 (工事の一時中止による費用等の負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 第45条 (整備工事中に認定計画提出者が第三者に与えた損害取扱) ・・・・・・・・・13 第46条 (許可の取り消し等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 第47条 (工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出) ・・・・・・・・・・・・・13 第4章 特定公園施設の引渡し ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13第48条 (所有権移転及び引渡しに伴う諸条件) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 第49条 (瑕疵担保) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 第5章 利便増進施設の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
第50条 (利便増進施設の設置計画)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14第51条 (設置工事) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 第52条 (許可の取り消し等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 第53条 (工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出) ・・・・・・・・・・・・・16 第6章 公募対象公園施設の管理運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16第54条 (公募対象公園施設に係る許可) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 第55条 (維持管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第56条 (公園管理者による中間評価) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第57条 (許可の取り消し等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第58条 (変更許可申請) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第59条 (廃止許可申請) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 第60条 (継続許可の申請) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 第61条 (改善命令) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 第62条 (営業報告及び調査報告) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 第63条 (使用料の納付) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 第64条 (第三者の使用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 第65条 (災害時の対応) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 第66条 (事業期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 第67条 (原状回復) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 第68条 (自己責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 第7章 不可抗力及び法令等の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20第69条 (不可抗力による損害等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 第70条 (不可抗力による協定解除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 第71条 (法令等の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 第72条 (法令等の変更による損害等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 第73条 (法令等の変更による協定解除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 第8章 契約保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22第74条 (契約保証) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
第9章 協定期間及び協定の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第75条 (協定期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第76条 (認定計画の有効期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第77条 (公募対象公園施設の設置期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第78条 (公園管理者の解除権) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23第79条 (認定計画提出者による協定解除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第80条 (認定計画の認定取り消し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24第81条 (解除に伴う措置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第82条 (解除に伴う賠償等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
第10章 雑則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第83条 (協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第84条 (著作権の使用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25第85条 (特許xxの使用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第86条 (協定上の地位の譲渡) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第87条 (秘密保持) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第88条 (計算単位等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第89条 (相殺) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第90条 (通知先等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第91条 (準拠法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第92条 (管轄裁判所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27第93条 (定めのない事項) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
別紙1 公募対象公園施設の設計図書等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
別紙2 事業対象地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30別紙3 特定公園施設の設計図書等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31別紙4 完成図書等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32別紙5 利便増進施設の設計図書等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33別紙6 リスク分担表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
射水市(以下「市」という。)と、〇〇(以下「事業者」は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条の5第1項に規定する認定計画提出者として行う射水市本開発地区土地区画整理事業内公募対象公園施設等設置事業(以下「本事業」という。) が、多様なサービスの提供と公園の利便性や魅力の向上、併せて商業地の賑わい創出することを目的としていることを十分に理解し、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、法及び射水市都市公園条例(平成17年11月1日条例第189号。以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、また、市が公表した「射水市本開発地区土地区画整理事業内公募対象公園施設等設置事業公募設置指針」(以下「公募設置指針」という。)を受けて事業者が市に提出し、認定された公募設置等計画(以下「認定計画」という。)(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類に基づき、市及び事業者が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)公募設置等指針等
本事業に関して市が公表した公募設置等指針(法第5条の2第1項に定める公募設置等指針をいい、その後の変更を含む。)、参考資料、様式集及び質問回答書をいう。
(2)認定計画
事業者が公募設置等指針等に基づき市に提出し、法第5条の5第1項に基づき認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類をいう。
(3)公募対象公園施設
公募設置等指針等及び認定計画に基づき、事業者が整備・所有して管理運営する収益施設及び当施設に付帯する設備、その他の法第5条の2第1項に定める公募対象公園施設をいう。
(4)特定公園施設
公募設置等指針等及び認定計画に基づき、事業者が整備する法第5条の2第2項第5号に定める特定公園施設をいう。
(5)利便増進施設
公募設置等指針等及び認定計画に基づき、事業者が設置・所有して管理運営する自転車駐車場をいう。
(6)設計図書
公募対象公園施設と特定公園施設及び利便増進施設に係る設計図及び特記仕様書をいう。
(7)設置管理許可
市が法第5条の規定に基づき、事業者に対し、事業区域内で公募対象公園施設を設置し管理することを認め、与える許可をいう。
(8)設置管理許可使用料
設置管理許可に関連して、条例第14条に基づき徴収される使用料をいう。
(9)射水市本開発地区土地区画整理事業内公募対象公園施設等設置事業特定公園施設建設・譲渡契約書
市と事業者が別途契約する特定公園施設の建設及び譲渡に関する契約をいう。
(10)不可抗力
暴風、豪雨、洪水、地すべり、落盤、疫病、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって、市及び事業者のいずれの責めに帰さない事由をいう。
(事業遂行の指針)
第3条 事業者は、本事業を、法令等を遵守しつつ、本協定、公募設置指針及び認定計画に従って遂行しなければならない。
2 本協定は、公募設置等指針等及び認定計画の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合は、本協定、公募設置等指針等、認定計画の順で優先的な効力を有する。
(本事業の概要)
第4条 本事業は、公募設置等指針等に従い実施する、公募対象公園施設の整備及び管理運営、特定公園施設の整備、利便増進施設の設置及び管理運営並びにこれらに付随し、関連する一切の行為により構成される。
(認定計画提出者の役割分担等)
第5条 本事業の実施に際し、事業者は、次のとおり分担して実施しなければならない。
事業名 | 担当法人名 |
公募対象公園施設の設計 | |
公募対象公園施設の建設 | |
公募対象公園施設の管理運営 | |
特定公園施設の設計 | |
特定公園施設の建設 | |
利便増進施設の設計 | |
利便増進施設の建設 | |
利便増進施設の管理運営 |
2 事業者は、公募対象公園施設と利便増進施設の設計、建設、管理運営と特定公園施設の設計、建設に関する一切の責任を連帯して負うものとする。また、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設を設計する過程で、第三者との間で紛争が生じ、又は損害を及ぼしたときは、事業者はその紛争、損害の一切について、連帯して自己の責任と費用負担において解決するものとし、市に対して、補償等の名目の如何を問わず、金銭その他いかなる要求もしないものとする。
3 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、公募対象公園施設及び利便増進施設の全部又は一部を第三者へ譲渡することはできないものとする。事業者が市の事前の書面による承諾を受けて
公募対象公園施設及び利便増進施設の全部又は一部を第三者へ譲渡する場合、原則として対応する当該施設に関する本協定における事業者の権利義務の一切を当該第三者に承継しなければならない。
(事業日程)
第6条 本事業は、次の日程に従って実施するものとする。
(1)公募対象公園施設完成予定日 :令和5年〇月〇日
(2)特定公園施設完成予定日 :令和5年〇月〇日
(3)利便増進施設完成予定日 :令和5年〇月〇日
(4)公募対象公園施設管理運営業務開始予定日:令和5年〇月〇日
(5)利便増進施設管理運営業務開始予定日 :令和5年〇月〇日
(認定計画提出者による資金調達)
第7条 本事業に関連する資金の調達は、全て事業者の責任において行うものとする。
(認定計画の変更)
第8条 事業者は、本事業の実施にあたり、都市公園法第5条の6第2項に規定する基準等を踏まえ、認定計画を変更しようとする場合においては、市の認定を受けなければならない。
2 市及び事業者は、前項に基づき認定計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
(許認可及び届出等)
第9条 公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の設計及び建設並びに本協定上の義務を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、事業者が自己の責任と費用負担において行うものとする。
2 事業者は、前項の許認可の取得、申請及び届出に際しては、市に対し、書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 市は、事業者から要請がある場合、事業者による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他市が事業者にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 事業者は、市から要請がある場合、市による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出、その他市が事業者にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
(本施設の設計及び整備工事に伴う各種調査)
第10条 事業者は、本事業に必要な測量、地質調査その他の調査を自己の責任と費用負担において行うものとする。また、事業者は調査等を行う場合、市に事前に連絡するものとし、かつ、当該調査等を終了したときは市に当該調査等に係る報告をしなければならない。
(整備に伴う周辺の安全及び環境対策)
第11条 事業者は、本事業の実施にあたり、事故・災害等に対応するための体制を整備するほか、
事業者の負担かつ責任において、騒音、振動・交通渋滞、水質汚染、地盤沈下等の対策及び周辺の環境整備を行わなければならない。
(関係事業者との連携)
第12条 事業者は、本事業の円滑な推進を目的として、周辺施設の施工事業者等との調整を実施するものとする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設の設計)
第13条 事業者は、公募設置等指針等及び認定計画に従い、公募対象公園施設の設計を行い、【別紙1】公募対象公園施設の設計図書等を市に提出するものとする。市は、提出された設計図書等を確認し、修正すべき点がある場合には、事業者に対して再度の修正を指示することができるものとし、以後も同様とする。
2 事業者は、前項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計図書等を修正し、市に提出するものとする。この場合において、市は、再度の修正が必要と認められるときは、事業者に対して修正を指示することができるものとする。
3 事業者は、公募対象公園施設の設計を行うにあたり、認定計画の内容に変更が必要となった場合は、第8条第1項に基づく市の認定を得たうえで認定計画を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことできる。なお、当該変更により事業者に増加費用が発生した場合、当該費用は事業者の負担とする。
4 市は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時事業者からの報告を求めることができる。
5 市は、事業者から提出された設計図書等が認定計画に照らし合わせて適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
6 事業者は、第1項又は第2項の設計図書等を提出したこと、第4項の求めに応じて報告を行ったこと、あるいは前項の確認書を受領したことを理由として、本協定上のいかなる責任をも免れず、市は当該提出を受けたこと、報告を受けたこと、又は確認書を発行したことを理由として、何らの責任を負担しない。
(公園管理者による設計の変更)
第14条 市は、市が必要と認める場合は、前条第5項の確認書を発行した後であっても、認定計画の範囲内に限り、事業者に対して設計図書等の変更を求めることができる。
2 事業者は、前項の規定により設計図書等を変更する場合において、事業者に増加費用が生じたときは、その費用負担について市と協議するものとする。但し、当該変更が事業者の作成した設計図書等に法令等違反、本協定・公募設置等指針等・認定計画との相違、あるいは第11条に規定する「整備に伴う周辺の安全及び環境対策」との不適合若しくはその他の不備があることによる場合、又は事業者の調査の誤り若しくは不足による場合は、事業者が当該費用の一切を負担するものとする。
(施工計画書等)
第15条 事業者は、公募対象公園施設の設置工事着手前に施工計画書(公募対象公園施設の設置 工事期間、工事全体の工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を、工事期間 中においては毎週末日までに翌週の週間工程表をそれぞれ作成のうえ、市に提出するものとする。
2 事業者は、施工計画書に次の各号に掲げる事項を追記するものとする。また、市がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)計画工程表
(2)主要資材
(3)施工方法
(4)施工管理計画
(5)安全管理
(6)緊急時の体制及び対応
(7)交通管理
(8)環境対策
(9)現場作業環境の整備
(10)再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法
(11)その他
3 事業者は、提出された施工計画書等について、市が必要と認める場合は、内容の変更を事業者に対して求めることができ、事業者はこれに従い、速やかに施工計画書等を変更して市に提出しなければならない。
4 事業者は、提出した施工計画書等について、事業者が必要と認める場合は、市と協議し、市の承諾を得た上で、これを変更することができる。
(工事責任者の設置)
第16条 事業者は、公募対象公園施設の整備工事着手前に工事責任者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者[又は同条第2項に規定する監理技術者]の資格を有する者をいう。)を設置し、市に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、市に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる市の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する義務を負う。
(整備工事)
第17条 事業者は、設計図書等並びに第15条に規定する施工計画書及び週間工程表に従って、公募対象公園施設の整備工事を行うものとする。
2 事業者は、公募対象公園施設の整備工事着手後、設計図書等について、必要があると認められる場合には、市と協議のうえ、変更することができる。
3 事業者は、公募対象公園施設の整備工事着手までに、法第5条にも基づき、公募対象公園施設に係る公園施設設置管理許可(以下「設置管理許可」という。)の申請書を提出して市の許可を得るものとする。
4 設置許可申請書には、第13条に規定する設計図書等及び第15条に規定する施工計画書及び
週間工程表を添付しなければならず、市は、当該資料等を審査し、認定計画に合致していれば、許可条件を付し設置許可を与えるものとする。
5 前項の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
6 事業者は、認定計画に基づき提案した、公募対象公園施設に係る設置許可使用料(以下「設置許可使用料」という。)を市に支払う。
7 事業者が市に支払う設置許可使用料の額は、以下のとおりとする。但し、条例等の改正により使用料の額が改訂され、認定計画に記載された使用料の額が条例等で定める使用料の額を下回ることになった場合は、条例等で定める使用料の額を適用する。なお、設置許可使用料算出の対象となる面積は、【別紙2】事業対象地において示した公募対象公園施設の面積とし、設置許可内容の変更に伴いその面積が変更された場合は、変更後の面積とする。
公募対象公園施設の種類 | 工事期間 | 供用期間 |
飲食施設 | ¥〇〇/㎡・月 | ¥〇〇/㎡・月 |
8 事業者は、事業年度ごとに市が発行する納入通知書により納入期限内に設置許可使用料を納付するものとする。但し、当該許可日の属する年で、設置許可の期間が1年に満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
(第三者の使用)
第18条 事業者は、公募対象公園施設の整備工事にあたって第三者(協力者を含む。)を使用する場合、事前に書面により市に届け出るものとする。
2 前項に基づく第三者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、公募対象公園施設の整備工事に関して事業者が使用する第三者の責に帰すべき事由は、全ての事業者の責に帰すべき事由とみなす。
3 市は事業者に対して、随時、施工体制台帳及び工事を実施する者との業務委託契約書又は工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
(保険)
第19条 事業者は、自己の責任において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に市の確認を得るものとする。
2 事業者は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを市に提出しなければならない。
(公園管理者による説明要求及び立会い)
第20条 市は、公募対象公園施設の整備工事の状況その他市が必要とする事項について、随時、事業者に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、公募対象公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容と相違していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれ
に従わなければならない。
3 市は、公募対象公園施設の整備工事期間中、事前の通知なしに公募対象公園施設の整備工事に立会うことができる。
4 事業者は、市が第1項に規定する説明を受けたこと又は第3項に規定する立会を行ったことを理由として、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部に瑕疵又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった場合において、いかなる本協定上の責任をも免れず、市は、当該説明を受けたこと又は当該立会を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(公園管理者による中間確認)
第21条 市は、公募対象公園施設が設計図書等に従い整備工事が行われていることを確認するために、公募対象公園施設の整備工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、公募対象公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容と相違していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、市が第1項に規定する中間確認を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、市は、当該確認を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(認定計画提出者による完成検査)
第22条 事業者は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の整備工事の完成検査を行うものとする。事業者は、公募対象公園施設の整備工事の完成検査の日程を、事前に市に対して通知しなければならない。
2 市は、事業者が前項の規定に従い行う完成検査に立会うことができる。なお、市は、市が必要と認める場合、事業者に必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、破壊検査及び復旧に要する費用は事業者の負担とする。
3 事業者は、市が前項に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、市は、当該立会又は破壊検査を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
4 事業者は、完成検査に対する市の立会の有無を問わず、市に対して完成検査の結果を報告するものとする。
(公園管理者による完了検査)
第23条 市は、事業者から前条第4項に規定する報告を受けた場合、14日以内に公募対象公園施設の整備工事の完了検査を実施することができる。
2 完了検査の結果、公募対象公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容と相違していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができる。この場合、事業者はこれに従わなければならず、当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告するものとする。
3 市は、前項の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
5 事業者は、市が第1項に規定する完了検査を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、市は、当該検査を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(公園管理者による完了検査確認通知書の交付)
第24条 市は、前条による完了検査の結果、公募対象公園施設の整備状況が【別紙4】完成図書の内容に適合する場合には、完了検査確認通知書により事業者にこれを通知しなければならない。
2 市は、前項の完了検査確認通知書の通知を行ったことを理由として、何ら責任を負うものではない。
(整備期間の変更)
第25条 事業者は、不可抗力、法令等の変更、その他事業者の責によらざる事由により、整備期間を尊守できないときは、整備期間の変更について、市に対し協議することを求めることができる。この場合において、市は事業者と協議の上、合理的な整備期間を定めることができ、事業者はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第26条 市は、必要があると認められる場合、その理由を事業者に通知したうえで、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、公募対象公園施設の整備期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第27条 市は、前条の規定により事業者の責めに帰すことのできない事由によって整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、事業者が整備工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用、その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 事業者は、前条の規定により事業者の責めに帰すべき事由によって整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、事業者が整備工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用、その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(整備工事中に事業者が第三者に与えた損害取扱)
第28条 事業者が公募対象公園施設の整備工事に関し、事業者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、事業者は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する義務を負うものとする。この場合において、事業者は、損害内容等を記した書面を作成し、市に報告しなけれ
ばならない。
(工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第29条 事業者が、第17条第3項に基づく設置許可に係る公募対象公園施設の整備工事を着工及び完了したときは、市が指定する様式によりその旨を速やかに市に届け出るものとする。
第3章 特定公園施設の設計・整備
(特定公園施設の設計)
第30条 事業者は、公募設置等指針等及び認定計画に従い特定公園施設の設計を行い、【別紙
3】特定公園施設の設計図書等を市に提出するものとする。市は、提出された設計図書等を確認し、修正すべき点がある場合には、事業者に対して再度の修正を指示することができるものとし、以後も同様とする。
2 事業者は、前項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計図書等を修正 し、市に提出するものとする。この場合において、市は、再度の修正が必要と認められるときは、事業者に対して修正を指示することができるものとする。
3 事業者は、特定公園施設の設計を行うにあたり、認定計画の内容に変更が必要となった場合は、第8条第1項に基づく市の認定を得たうえで認定計画を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことできる。なお、当該変更により事業者に増加費用が発生した場合、当該費用は事業者の負担とする。
4 市は、特定公園施設の設計の状況について、随時事業者からの報告を求めることができる。
5 市は、事業者から提出された設計図書等が認定計画に照らし合わせて適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
6 事業者は、第1項又は第2項の設計図書等を提出したこと、第4項の求めに応じて報告を行ったこと、あるいは前項の確認書を受領したことを理由として、本協定上のいかなる責任をも免れず、市は当該提出を受けたこと、報告を受けたこと、又は確認書を発行したことを理由として、何らの責任を負担しない。
(公園管理者による設計の変更)
第31条 市は、市が必要と認める場合は、前条第5項の確認書を発行した後であっても、認定計画の範囲内に限り、事業者に対して設計図書等の変更を求めることができる。
2 事業者は、前項の規定により設計図書等を変更する場合において、事業者に増加費用が生じたときは、その費用負担について市と協議するものとする。但し、当該変更が事業者の作成した設計図書等に法令等違反、本協定・公募設置等指針等・認定計画との相違、あるいは第11条に規定する「整備に伴う周辺の安全及び環境対策」との不適合若しくはその他の不備があることによる場合、又は事業者の調査の誤り若しくは不足による場合は、事業者が当該費用の一切を負担するものとする。
(施工計画書等)
第32条 事業者は、特定公園施設の整備工事着手前に施工計画書(特定公園施設の整備工事期間、工事全体の工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を、工事期間中においては毎週末日までに翌週の週間工程表をそれぞれ作成のうえ、市に提出するものとする。なお、本条の施工計画書等は、第15条の施工計画書と一体的に作成しても良い。
2 事業者は、施工計画書に次の各号に掲げる事項を追記するものとする。また、市がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。
(1)計画工程表
(2)主要資材
(3)施工方法
(4)施工管理計画
(5)安全管理
(6)緊急時の体制及び対応
(7)交通管理
(8)環境対策
(9)現場作業環境の整備
(10)再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法
(11)その他
3 事業者は、提出された施工計画書等について、市が必要と認める場合は、内容の変更を事業者に対して求めることができ、事業者はこれに従い、速やかに施工計画書等を変更して市に提出しなければならない。
4 事業者は、提出した施工計画書等について、事業者が必要と認める場合は、市と協議し、市の承諾を得た上で、これを変更することができる。
(工事責任者の設置)
第33条 事業者は、特定公園施設の整備工事着手前に工事責任者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者[又は同条第2項に規定する監理技術者]の資格を有する者をいう。)を設置し、市に報告しなければならない。工事責任者は、全ての工事現場の運営・監理を行い、市に、工事現場にかかる必要な報告を行うほか、工事現場にかかる市の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する義務を負う。
(整備工事)
第34条 事業者は、設計図書等並びに第32条に規定する施工計画書及び週間工程表に従って、特定公園施設の整備工事を行うものとする。
2 事業者は、特定公園施設の整備工事着手後、設計図書等について、必要があると認められる場合には、市と協議のうえ、変更することができる。
3 事業者は、特定公園施設の整備工事着手までに、法第5条にも基づき、特定公園施設に係る公園施設設置管理許可(以下「設置管理許可」という。)の申請書を提出して市の許可を得るものとする。
4 設置許可申請書には、第30条に規定する設計図書等及び第32条に規定する施工計画書及び
週間工程表を添付しなければならず、市は、当該資料等を審査し、認定計画に合致していれば、許可条件を付し設置許可を与えるものとする。
(第三者の使用)
第35条 事業者は、特定公園施設の整備工事にあたって第三者(協力者を含む。)を使用する場合、事前に書面により市に届け出るものとする。
2 前項に基づく第三者の使用は全て事業者の責任において行うものとし、特定公園施設の整備工事に関して事業者が使用する第三者の責に帰すべき事由は、全ての事業者の責に帰すべき事由とみなす。
3 市は事業者に対して、随時、施工体制台帳及び工事を実施する者との業務委託契約書又は工事請負契約書の写しの提出並びに施工体制に係る事項についての報告を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
(保険)
第36条 事業者は、自己の責任において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に市の確認を得るものとする。
2 事業者は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを市に提出しなければならない。
(公園管理者による説明要求及び立会い)
第37条 市は、特定公園施設の整備工事の状況その他市が必要とする事項について、随時、事業者に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容と相違していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 市は、特定公園施設の整備工事期間中、事前の通知なしに特定公園施設の整備工事に立会うことができる。
4 事業者は、市が第1項に規定する説明を受けたこと又は第3項に規定する立会を行ったことを理由として、特定公園施設の整備工事の全部又は一部に瑕疵又は不備(事業者の過失の有無を問わない。)があった場合において、いかなる本協定上の責任をも免れず、市は、当該説明を受けたこと又は当該立会を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(公園管理者による中間確認)
第38条 市は、特定公園施設が設計図書等に従い整備工事が行われていることを確認するために、特定公園施設の整備工事期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。なお、市は、中間確認を事業者に実施させることができ、この場合、事業者は、市が別途指定する様式にて中間確認の結果を市に報告するものとする。
2 中間確認の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容と相違していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
3 事業者は、市が第1項に規定する中間確認を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、市は、当該確認を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(認定計画提出者による完成検査)
第39条 事業者は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の整備工事の完成検査を行うものとする。事業者は、特定公園施設の整備工事の完成検査の日程を、事前に市に対して通知しなければならない。
2 市は、事業者が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。なお、市は、市が必要と認める場合、事業者に必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合におい て、破壊検査及び復旧に要する費用は事業者の負担とする。
3 事業者は、市が前項に規定する完成検査への立会を行ったこと又は破壊検査を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、市は、当該立会又は破壊検査を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
4 事業者は、完成検査に対する市の立会の有無を問わず、市に対して完成検査の結果を報告するものとする。
(公園管理者による完了検査)
第40条 市は、事業者から前条第4項に規定する報告を受けた場合、14日以内に、特定公園施設の整備工事の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容と相違していることが判明した場合、市は、事業者に対してその是正を求めることができる。この場合、事業者はこれに従わなければならず、当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告するものとす る。
3 市は、前項の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。この場合において、第1項中「前条第4項に規定する報告」とあるのは「是正の完了の報告」と読み替えて適用するものとする。
5 事業者は、市が第1項に規定する完了検査を行ったことを理由として、いかなる本協定上の責任をも免れず、市は、当該検査を行ったことを理由として、何ら責任を負担しない。
(公園管理者による完了検査確認通知書の交付)
第41条 市は、前条による完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が【別紙4】完成図書の内容に適合する場合には、完了検査確認通知書により事業者にこれを通知しなければならない。
2 市は、前項の完了検査確認通知書の通知を行ったことを理由として、何ら責任を負うものではない。
(整備期間の変更)
第42条 事業者は、不可抗力、法令等の変更、その他事業者の責によらざる事由により、整備期間を尊守できないときは、整備期間の変更について、市に対し協議することを求めることができ
る。この場合において、市は事業者と協議の上、合理的な整備期間を定めることができ、事業者はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第43条 市は、必要があると認められる場合、その理由を事業者に通知したうえで、特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 市は、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、特定公園施設の整備期間を変更することができる。
(工事の一時中止による費用等の負担)
第44条 市は、前条の規定により事業者の責めに帰すことのできない事由によって整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、事業者が整備工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用、その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 事業者は、前条の規定により事業者の責めに帰すべき事由によって整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、事業者が整備工事の続行に備え、工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用、その他工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは事業者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(整備工事中に事業者が第三者に与えた損害取扱)
第45条 事業者が、特定公園施設の整備工事に関し、事業者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、事業者は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する義務を負うものとする。この場合において、事業者は、損害内容等を記した書面を作成し、市に報告しなければならない。
(許可の取り消し等)
第46条 市において、特定公園施設の整備業務上の水準が、公募設置等指針等及び認定計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、市は第34条第3項に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第47条 事業者が、第34条第3項に基づく設置許可に係る特定公園施設の整備工事を着工及び完了したときは、市が指定する様式によりその旨を速やかに市に届け出るものとする。
第4章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡しに伴う諸条件)
第48条 事業者は、第40条第1項に規定する完了検査に基づき合格した場合は、市に対して特定公園施設を譲渡するものとする。
2 市と事業者は、特定公園施設の建設及び譲渡について、別途、射水市本開発地区土地区画整理事業内公募対象公園施設等設置事業特定公園施設建設・ 譲渡契約(以下「特定公園施設建設・譲渡契約」という。)を締結するものとする。
3 前項の特定公園施設建設・譲渡契約の内容及び金額(譲渡の対価という。)は、認定計画の提案額に基づき、市と事業者が協議し定めるものとする。
(瑕疵担保)
第49条 特定公園施設に瑕疵が発見された場合は、市は事業者に対し、瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができる。
2 事業者が瑕疵担保責任を負う期間は、特定公園施設の引渡し日を起算日として2年以内とする。ただし、当該瑕疵が、事業者の故意又は重大な過失により生じた場合は、特定公園施設の引渡し日を起算日として10年以内とする。
第5章 利便増進施設の設置
(利便増進施設の設置計画)
第50条 事業者は、公募設置等指針等及び認定計画に従い、利便増進施設の設計を行い、【別紙5】利便増進施設の設計図書等を市に提出するものとする。市は、提出された設計図書等を確認し、修正すべき点がある場合には、事業者に対して再度の修正を指示することができるものとし、以後も同様とする。
2 事業者は、前項の修正の指示があった場合は、当該修正指示に基づいて設計図書等を修正 し、市に提出するものとする。この場合において、市は、再度の修正が必要と認められるときは、事業者に対して修正を指示することができるものとする。
3 事業者は、利便増進施設の設計を行うにあたり、認定計画の内容に変更が必要となった場合は、第8条第1項に基づく市の認定を得たうえで認定計画を変更し、変更後の内容に基づき設計を行うことできる。なお、当該変更により事業者に増加費用が発生した場合、当該費用は事業者の負担とする。
4 市は、利便増進施設の設計の状況について、随時事業者からの報告を求めることができる。
5 市は、事業者から提出された設計図書等が認定計画に照らし合わせて適当であると認められるときは、確認書を発行するものとする。
6 事業者は、第1項又は第2項の設計図書等を提出したこと、第4項の求めに応じて報告を行ったこと、あるいは前項の確認書を受領したことを理由として、本協定上のいかなる責任をも免れず、市は当該提出を受けたこと、報告を受けたこと、又は確認書を発行したことを理由として、何らの責任を負担しない。
(設置工事)
第51条 事業者は、設計図書等に従って、利便増進施設の設置工事を行うものとする。
2 事業者は、利便増進施設の設置工事着手後、設計図書等について、必要があると認められる場合には、市と協議のうえ、変更することができる。
3 事業者は、利便増進施設の設置工事着手までに、法第5条にも基づき、利便増進施設に係る公園施設設置管理許可(以下「設置管理許可」という。)の申請書を提出して市の許可を得るものとする。
4 設置許可申請書には、前条に規定する設計図書等を添付しなければならず、市は、当該資料等を審査し、認定計画に合致していれば、許可条件を付し設置許可を与えるものとする。
5 前項の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
6 事業者は、認定計画に基づき提案した、利便増進施設に係る設置許可使用料(以下「設置許可使用料」という。)を市に支払う。
7 事業者が市に支払う設置許可使用料の額は、以下のとおりとする。但し、条例等の改正により使用料の額が改訂され、認定計画に記載された使用料の額が条例等で定める使用料の額を下回ることになった場合は、条例等で定める使用料の額を適用する。なお、設置許可使用料算出の対象となる面積は、【別紙2】事業対象地において示した利便増進施設の面積とし、設置許可内容の変更に伴いその面積が変更された場合は、変更後の面積とする。
利便増進施設の種類 | 工事期間 | 供用期間 |
自転車駐車場 | ¥〇〇/㎡・月 | ¥〇〇/㎡・月 |
8 事業者は、事業年度ごとに市が発行する納入通知書により納入期限内に設置許可使用料を納付するものとする。但し、当該許可日の属する年で、設置許可の期間が1年に満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
(許可の取り消し等)
第52条 市は、本公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、前条第3項に規定する許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、事業者に生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 市は、事業者が法その他関係法令又は許可条件に違反した場合には、前条第3項に規定する許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。この場合において、事業者に損失が生じても、市はその補償を行わないものとする。
4 利便増進施設の管理運営業務の水準が、公募設置等指針等及び認定計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、市は前条第3項に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(工事開始及び完了時の公園管理者に対する届出)
第53条 事業者が、第51条第3項に基づく設置許可に係る利便増進施設の設置工事を着工及び完了したときは、市が指定する様式によりその旨を速やかに市に届け出るものとする。
第6章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設に係る許可)
第54条 事業者は、公募対象公園施設の供用開始日の1ヶ月前までに、法に基づく公募対象公園施設の管理に係る許可の申請書を市に提出し、市の許可を受けなければならない。
2 許可申請書には、次の事項を記載した公募対象公園施設管理運営計画書を添付しなければならない。
(1)運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2)年間維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃など美観の保持
③ 建築物、設備等保守、消防点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3)広報・宣伝計画
① 広報・宣伝活動方針
② 広報・宣伝活動形態及び体制
(4)緊急時の体制及び対応
(5)職員配置計画
(6)収支計画
(7)その他、良好な管理運営に関すること
(8)事業内容の報告(更新申請時のみ)
①(1)~(7)に関する実施状況
② 施設関連内訳の実施状況
③ 資金調達計画の実施状況
④ 事業計画の実施状況
3 市は、公募対象公園施設の管理に係る許可申請書及び公募対象公園施設管理運営計画書を審査し、公募対象公園施設が法第5条第2項の要件を満たし、当該許可申請書に記載された事項が法第5条第1項及び条例第12条に定める記載事項に合致し、かつ公募対象公園施設管理運営計画書の内容が設置等指針の内容に合致する場合、条件を付し、許可を与えることとする。
4 許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
(維持管理)
第55条 事業者は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、その他関係法令等に基づき、適切に維持管理及び管理運営を行うものとする。
(公園管理者による中間評価)
第56条 市は、第54条第2項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び管理運営状況について、毎会計年度の中間において、次の各号に掲げる事項につき、中間評価を実施することができる。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されているか。
(2)公募対象公園施設の維持管理の不備がないか。
(許可の取り消し等)
第57条 市は、本公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法に定める事由が生じた場合においては、法の定めるところに従い、第54条第1項に規定する許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、事業者に生じた損失に伴う補償については、法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3 市は、事業者が法その他関係法令又は許可条件に違反した場合には、第54条第1項に規定する許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。この場合において、事業者に損失が生じても、市はその補償を行わないものとする。
4 公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、公募設置等指針及び認定計画の水準に達していないと判断し、必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示を行ったにも関わらず、当該業務の水準が改善しないと判断する場合、市は第54条第1項に規定する許可を取り消すことができるものとする。
(変更許可申請)
第58条 事業者が、第54条第1項に基づく設置許可を受けた事項(公募対象公園施設の構 造、外観及び管理の方法等)を変更しようとするときは、市と協議した上で、当該事項を記載した申請書を市に提出し、その許可を得なければならない。
2 事業者は、前項に基づく変更の結果、認定計画に規定する事項の変更が必要となった場合 は、市と協議し、第8条第1項に基づく市の認定を得たうえで、認定計画を変更し、公募対象公園施設管理運営計画書を変更したうえで、管理を行うものとする。
(廃止許可申請)
第59条 事業者は、前条の規定による許可を受けた施設を廃止した場合には、条例第25条の規定に基づき、速やかに市に届け出なければならない。
(継続許可の申請)
第60条 事業者は、第54条第1項の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに、文書により市に対し意向を表明することとし、市は、第62条第3項に定める事業評価等により、事業者の管理運営または維持管理が本協定の趣旨に合致していると判断した場合は、これを認めることができるものとする。この場合、事業者は、許可期間満了の6ヶ月前までに再度許可申請を行い、許可を受けることができるものとする。
2 前項による許可の期間は、10年以内とする。
3 事業者は、法その他法令等の規定やその変更により市が許可を更新しない場合、または第6
2条第3項に定める事業評価等により支障があると判断し市が許可を更新しない場合でも、市に補償や損害賠償を請求することができない。
(改善命令)
第61条 市は、公募対象公園施設の管理運営業務の水準が、公募設置等指針等及び認定計画の水準に達していないと判断した場合、事業者に対し、必要な改善措置を講じるよう通知又は改善命令を行うことができる。
2 事業者は、市から前項の命令を受けた場合は、速やかに改善計画を作成し、市に提出しなければならない。
(営業報告及び調査報告)
第62条 事業者は、第54条第2項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2月末までに、市へ提出しなければならない。
2 事業者は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した事業報告書を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後40日以内に市へ提出し、評価を受けなければならない。事業報告書に記載する事項については、市と事業者協議の上決定する。
3 市は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2)公募対象公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3)公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(使用料の納付)
第63条 事業者は、公募対象公園施設の対象面積に応じ、市の指定する方法により、市の指定する期日までに、設置管理許可使用料を市へ支払うものとする。
2 設置管理許可使用料の対象範囲の特定に係る判断は、市が行う。
3 設置管理許可使用料は、1㎡あたり月67円を最低限度額とし、事業者による応募時に提案した単価と比較し、どちらか大きい額とする。
4 設置管理許可使用料の最低限度額は、市と事業者の協議の上、物価変動等を踏まえ、設置管理許可の日から3年ごとに見直すものとする。
5 条例の改正等により、市は、第3項の設置管理許可使用料の単価を改定することができる。ただし、当該改定の際には、市は事業者の意見を聞く機会を設けるものとする。
6 前項により、設置管理許可使用料の単価を改定する場合、市は事業者に対して書面により通知
する。
7 事業者による設置管理許可使用料の支払いに遅延があった場合、市はこれを市と事業者間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(第三者の使用)
第64条 事業者は、事業者が所有する公募対象公園施設を第三者に使用させる場合は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に基づく定期建物賃貸借契約に基づき使用させるものとし、当該定期建物賃貸借契約の内容について、事前に市の承諾を取得した上、次の各号に掲げる措置をとるものとする。なお、事業者は、賃借人が決定又は変更した場合は、速やかに市に報告するものとする。
(1)賃借人に本協定の規定、設置管理許可の条件、その他関係法令等を遵守させること。
(2)市が本事業に関する許認可等を取り消した場合、又は国、地方公共団体又は公共的団体によって、公募対象公園施設を公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、当該定期建物賃貸借契約の期間内であっても、速やかに賃借人との当該定期建物賃貸借契約を解除すること。
(3)賃借人が転貸を行うことを禁止すること。また、賃借人が当該定期建物賃貸借契約によって生ずる権利義務又は契約上の地位を第三者へ譲渡又は担保に供することを禁止すること。
(4)事業者と貸借人との間で発生した紛争等については、事業者の責任及び費用負担において一切を処理すること。
(災害時の対応)
第65条 事業者は、本事業の実施にあたり、事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により市に報告しなければならない。
2 事業者は、本公園や周辺におけるイベント開催時など、来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について、市に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、事業者は、当該事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を市に報告し、市の指示に従うものとする。
4 市は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、事業者に対し、業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(事業期間)
第66条 本協定の有効期間(以下、「事業期間」という。)は、本協定締結日から第67条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、本市が定め、別途事業者に通知するものとする。
(1)設置許可および管理許可が取り消された場合
(2)設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
(原状回復)
第67条 事業者は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から6ヶ月以内に、事業区域及び事業者の責めにより汚損もしくは破損した部分を原状に回復の上、市の立会いのもとで市に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から6ヶ月以内の市が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下、「新たな事業者」という。)と事業者との間で、事業者の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について市が同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、事業者が負担する。
3 事業者が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)事業者は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、市の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に市と事業者が協議して決定する。
(3)事業者は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により市に提出し、承諾を得ること。
(4)事業者は、前号の市の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、市が事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合は、事業者に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 事業者が第1項の規定による原状回復を行わない場合、市は代わりにこれを行い、事業者に費用を請求することができる。
5 前項により、事業者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
6 事業者は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により市に申請し、市の許可を受けなければならない。
7 事業者は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
(自己責任)
第68条 事業者は、その責任と費用負担により、自ら公募対象公園施設の設置管理区域の清掃、維持管理を行うこととする。
2 事業者が市の所有する特定公園施設を汚損又は破損した場合、事業者はその責任と費用負担により、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
3 事業者が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議・調整等は、事業者が行うものとする。
第7章 不可抗力及び法令等の変更
(不可抗力による損害等)
第69条 事業者は、本協定締結日の後に不可抗力により、本協定又は提案書類で提示された条件に従って 本業務を行うことができなくなった場合、若しくは本協定の履行のために費用が増
加すると判断した場合、その判断の理由の詳細を書面により直ちに市に対して通知しなければならず、事業者が当該通知を怠った場合、これにより市に生じた損害を賠償しなければならない。
2 市及び事業者は、本協定に基づく義務の履行が不可抗力により履行不能となった場合、履行期日における当該義務の履行を免れるものとする。ただし、市及び事業者は、当該不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 市が事業者から、第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本協定の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
4 前項の協議に関わらず、不可抗力が生じた日から60日以内に本協定の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、市が不可抗力に対応する方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
5 協定期間中の市及び事業者のリスクの分担は【別紙6】リスク分担表のとおりとする。な お、本協定のその他の規定及び別表リスク分担表に定めるもの以外のリスクの分担に係る事項については市及び事業者の協議により決定する。
6 事業者は、いかなる場合においても、市に対し営業補償、休養補償を請求することができない。
7 不可抗力により本協定の全部又は一部が履行不能となった場合又は不可抗力により公共施設への重大な損害が発生した場合、事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべきものとする。
(不可抗力による協定解除)
第70条 不可抗力により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は事業者と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後における不可抗力により、事業者が本業務のうち公募対象公園施設(便益施設)の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、事業者は、市と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。この場合、市は既納の使用料の全部または一部を事業者に還付することができる。
(法令等の変更)
第71条 事業者は、本協定締結日後の法令変更により、本協定、公募設置等指針等又は提案書類に従って本業務を行うことができないと判断した場合若しくは本協定の履行のための費用が増加すると判断した場合、事業者は当該判断の理由の詳細を書面により直ちに市に対して通知しなければならず、事業者が当該通知を怠った場合、これにより市に生じた損害を賠償しなければならない。
2 市及び事業者は、本協定に基づく義務の履行が適用法令に違反することとなった場合、当該義務の履行が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、
市及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするように努力しなければならない。
(法令等の変更による損害等)
第72条 市が事業者から、前条第1項の通知を受領した場合、本協定に別段の定めがある場合を除き、市及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本協定及び公募設置等指針等の変更並びに追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項の協議に関わらず、法令変更の公布日から120日以内に本協定及び公募設置等指針等の変更並びに追加費用の負担についての合意が成立しない場合、市が当該法令変更に対応する方法を事業者に通知し、事業者はこれに従い本業務を継続する。
3 法令の変更により生じた合理的な増加費用又は損害については、当該増加費用又は損害が本事業に直接関係する法令変更又は新たな規制立法の成立に関する場合には市が負担し、それ以外の法令変更については事業者が負担する。ただし、法令変更を伴わない本事業に関連する市の政策変更により 事業者に生じた合理的な増加費用又は損害については、市が負担する。
4 消費税及び地方消費税の税率及び課税対象その他本事業に直接関連する税制上の措置の変更又は新設により生じた合理的な増加費用又は損害については、市が負担する。
5 前項の規定にかかわらず、事業者の逸失利益に係る増加費用及び損害については、事業者が全て負担する。
(法令等の変更による協定解除)
第73条 本協定の締結後における法令変更により、市が本事業の継続が困難と判断した場合又は本協定の履行のために過大な費用を要すると判断した場合、市は、事業者と協議の上、本協定の全部又は一部を解除することができる。
2 本協定の締結後の法令変更により、事業者が公募対象公園施設の管理運営の継続が困難と判断した場合又は当該業務の履行のために過大な費用を要すると合理的に判断した場合、事業者は、市と協議の上、本協定のうち当該業務に係る部分を解除することができる。
第8章 契約保証
(契約保証)
第74条 事業者は、本協定の締結日までに本協定に基づく事業者の義務の履行を保証するた め、特定公園施設譲渡対価額の10分の1以上に相当する金額を契約保証金として納付しなければならない。
2 前項に定める契約保証金は、射水市契約規則(平成17年射水市規則第29号)第27条に該当する場合は、これを減額又は免除することができる。
3 特定公園施設譲渡対価額に変更があった場合には、第1項の保証の額が変更後の特定公園施設譲渡対価額の10分の1に相当する額に達するまで、市は、保証の額の増額を請求することができ、事業者は、保証の額の減額を請求することができる。
4 市は、本協定が解除、有効期間の満了、その他の理由により終了した時は、第1項に基づき納付された契約保証金を、当該時点における事業者の市に対する履行期が到来した未払いの債務があれば当該債務の弁済に充当したうえで、残額を速やかに事業者に返還する。
5 前項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
6 契約保証金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
第9章 協定期間及び協定の解除
(協定期間)
第75条 本協定の有効期間(以下、「事業期間」という。)は、本協定締結日から第67条に定める原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、本市が定め、別途事業者に通知するものとする。
(1)設置許可および管理許可が取り消された場合
(2)設置許可及び管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
(認定計画の有効期間)
第76条 認定計画の認定の有効期間は、工事着手日から10年以内とする。
(公募対象公園施設の設置期間)
第77条 公募対象公園施設の設置管理許可は、認定計画、設計、設置許可等の必要な業務・手続き後となる令和4年5月頃を予定とする。
(公園管理者の解除権)
第78条 市は、第62条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第67条の事業期間に関わらず、設置管理許可又は管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1)事業者が、第54条第1項の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、市からの再三の警告等が発せられても、なお改善が見られない場合
(3)市と事業者間の信頼関係が失われた場合など、本協定を締結しがたい重大な事由が生じた場合
(4)事業者が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5)事業者が、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)事業者が、監督官庁により営業取消又は停止等の処分を受け、若しくは自ら営業等を休止又
は停止した場合
(7)事業者又はその構成員が、暴力団員等であることが判明した場合
(認定計画提出者による協定解除)
第79条 事業者は、経営状況の悪化など事業者の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6ヶ月前までに、市に対して書面により解除の申請を行った上で、市と事業者の協議の上、市が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 本協定締結後、事業者の責めによらない天災等の不可抗力により、事業者の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、市と事業者は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。この場合、市は既納の使用料の全部又は一部を事業者に還付することができる。
(認定計画の認定取り消し)
第80条 市は、第66条の事業期間に関わらず、事業者が取得した設置管理許可又は管理許可を取り消し、若しくは更新しない場合、又は次の各号に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、認定計画の認定を取り消すとともに、本協定を解除することができる。
(1)事業者又は構成企業が、本協定、設置管理許可又は管理許可の条件若しくはその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)事業者又は構成企業が、本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、市からの必要な改善措置を講じるよう通知又は是正指示が発せられても改善が認められない場合
(3)事業者又は構成企業による本事業の実施が、事業者の都合により、本協定に基づき定めるスケジュールから著しく遅延する等、円滑な本事業の実施が困難と判断される場合
(4)第62条第3項による事業評価において、本事業の継続が不可能と判断される場合
(5)市と事業者間の信頼関係が失われた場合など、本事業を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(6)事業者又は構成企業、支払停止又は支払不能となり、または破産法に基づく破産手続き、民事再生法に基づく再生手続き、会社更生法に基づく更生手続き、特定債務等の調整の促進のための 特定調停に関する法律に基づく特定調停手続き、会社法に基づく特別清算その他の倒産手続き又はこれらに相当する法的手続き若しくは私的整理手続きの申立てを受け、又はこれらの申立てをした場合
(7)事業者又は構成企業が、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けた場合
(8)事業者又は構成企業が、監督官庁により事業に係る許認可等の取消し又は停止等の処分を受け、若しくは自ら事業を休止若しくは停止した場合
(9)事業者又は構成企業が、暴力団員に該当する場合
(10)事業者又は構成企業が、本業務の遂行を怠り、本事業の目的が達せられないと認められる場合
(11)前各号に定めるほか、市が本事業を中止すべきと判断した場合
2 事業者は、前項の規定により本協定を解除された場合、市に対し、市に納付した使用料の返還、損失補償、損害賠償その他一切の金銭の支払を求めることはできない。
(解除に伴う措置)
第81条 市は、本業務の内容の変更又は一時中止を指示した場合、若しくは、本協定を解除した場合、事業者の商号又は名称、所在地、本業務の変更の内容及び理由を公表することができる。
(解除に伴う賠償等)
第82条 市は、第73条第1項に基づき本協定が解除された場合、事業者は、認定計画の有効期間に、事業者から市に対して支払われる予定の公募対象公園施設の設置管理許可使用料の総額の1
00分の10に相当する額を、違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
2 本条の規定にかかわらず、市に生じた損害の額が、本条に基づき事業者が市に支払う違約金の額を超える場合は、市は、事業者に対し、その超過分につき請求することができる。
第10章 雑則
(協議)
第83条 本協定において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、市及び事業者は、速やかに協議を行わなければならない。
(著作権の使用)
第84条 事業者が、本事業の募集手続において及び本協定に基づき、事業者又は構成企業に対して提供した情報、書類、図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、市に帰属する。
2 市は、成果物(事業者が、本協定、設置等指針又は公募計画に基づいて市に提出した一切の書類、図面、写真映像等をいう。以下同じ。)について、市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続する。
3 成果物及び公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設のうち著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において、「著作権者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
4 事業者は、市が成果物、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設を次の各号に定めるところにより利用することができるようにし、自ら又は著作権者(市を除く。)をして、著作xx第19条第
1項、第20条第1項、第25条、第26条第1項、第26条の2第1項、第26条の3に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作権者の名称を表示することなく、成果物の全部又は一部、若しくは公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは使用させること。
(2)成果物、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 特定公園施設の完成、修繕等のために必要な範囲で市又は市が委託する第三者をして成果物、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をし、又はさせること。
(4)特定公園施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
5 事業者は、自ら又は構成企業若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設の内容を公表すること。
(2)本施設に事業者、構成企業又は著作権者の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
6 事業者は、自ら又は構成企業若しくは著作権者をして、成果物及び特定公園施設に係る著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならないものとする。 ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第85条 事業者は、特許xxの産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこととする。
(協定上の地位の譲渡)
第86条 事業者は、事前に市の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位又は本協定により生じる権利を第三者に譲渡又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならず、かつ、本協定上の地位又は本協定により生じる義務を第三者に承継させてはならない。
2 市は、事業者の本協定上の地位若しくは本協定により生じる権利義務又は工事対象施設に事業者が金融機関等(本事業に関して事業者に融資する金融機関等に限る。)のために担保権を設定する場合、合理的な理由なく、前項の承諾を拒絶、留保又は遅延してはならない。
(秘密保持)
第87条 市及び事業者は、本協定又は本事業に関連して知り得た情報(以下、「秘密情報」という。)を秘密として保持して責任を持って管理し、本協定に係る義務の履行又は本業務の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる情報は、秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)市及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
(5)開示の後に正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課されることなく取得した情報
3 第1項の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に
対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士又は国家公務員等の法令上の守秘義務を負う者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市と本事業につき守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
4 市は、前各項の規定に関わらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他事業者の定める諸規定の定めるところに従って、情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、市の定める諸規定を遵守するものとする。
(計算単位等)
第88条 本協定上の義務の履行に関して市と事業者間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
(相殺)
第89条 市は、事業者に対して金銭債権を有するときは、事業者が市に対して有する保証金返還請求権、譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
(通知先等)
第90条 事業者は、次の各号に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により市に通知しなければならない。
(1)事業者が、本事業の実施に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(2)事業者が、本事業の実施に関し、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(3)事業者又は構成企業の所有する施設が滅失又は毀損した場合
(4)事業対象地内の全部又は一部を第三者が占有した場合
(準拠法)
第91条 本協定は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第92条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訴・訴訟・調停その他の法的手続の管轄については、市の事務所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第93条 本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
以下余白
以上を証するため、本協定を2通作成し、市事業者それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和4年〇月〇日
市:
射水市新開発410番地1射水市
代表者 射水市長 xx xx
事業者: (所在地)
(商号)
(代表者名)
別紙1 公募対象公園施設の設計図書等(第13条関係)
(1)建築物
建築基準法第6条及び同法施行規則第1条の3の規定に定める申請図書
(但し、市の指示により一部書類を省略することができる)
(2)建築物以外
以下の内容の設計図書 施工位置図・案内図現況図
施設平面図造成平面図割付寸法図植栽平面図
雨水排水平面図各種設備平面図造成断面図
各施設構造図
図面に基づく数量計算書等
設計の検討に伴う応力や容量の計算書
別紙2 事業対象地(第17条、第51条関係)
【公募対象公園施設、利便増進施設ごとの面積等を記載】
※ 提案された認定公募設置等計画に従い作成します。
別紙3 特定公園施設の設計図書等(第30条関係)
(1)建築物
建築基準法第6条及び同法施行規則第1条の3の規定に定める申請図書
(但し、市の指示により一部書類を省略することができる)
(2)建築物以外
以下の内容の設計図書 施工位置図・案内図現況図
施設平面図造成平面図割付寸法図植栽平面図
雨水排水平面図各種設備平面図造成断面図
各施設構造図
図面に基づく数量計算書等
設計の検討に伴う応力や容量の計算書工事費内訳書
工区別工事計画書(整備内容、工事費の内訳が分かるもの)
別紙4 完成図書等(第24条、第41条関係)
(1)建築物
建築基準法第6条及び同法施行規則第1条の3の規定による申請図書に対応する完成図書建築基準法第7条第5項の規定による検査済書
(2)建築物以外以下の内容の完成図書施工位置図・案内図
現況図
施設平面図造成平面図割付寸法図植栽平面図
雨水排水平面図各種設備平面図造成断面図
各施設構造図
図面に基づく数量計算書、各種品質証明に関する書類、産業廃棄物管理票等設計の検討に伴う応力や容量の計算書(設計図書等から変更があった場合)
別紙5 利便増進施設の設計図書等(第50条関係)
別紙6 リスク分担表(第69条関係)
リスクの種類 | x x | 負担者 | ||
射水市 | 事業者 | |||
法令等の変更 | 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に影 響のある法令等の変更 | ○ | ― | |
その他の法令変更 | ― | ○ | ||
第三者賠償 | 認定計画提出者が行う整備・管理運営業務にお いて第三者に損害を与えた場合 | ― | ○ | |
物価 | 設置等予定者決定後のインフレ・デフレ | ― | ○ | |
金利 | 設置等予定者決定後の金利変動 | ― | ○ | |
不可抗力 (引渡前)※1 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期、臨時休業 | 公募対象公園施設・ 利便増進施設 | ― | ○ |
特定公園施設 | ||||
資金調達 | 必要な資金調達 | ― | ○ | |
事業の中止・延期 | 射水市の責任による中止・延期 | 〇 | ― | |
認定計画提出者の責任による中止・延期 | ― | 〇 | ||
認定計画提出者の事業放棄・破綻 | ― | ○ | ||
申請コスト | 各申請費用の負担 | ― | ○ | |
引継コスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ― | ○ | |
施設競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ― | ○ | |
需要変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ― | ○ | |
運営費の増大 | 射水市の責任による運営費の増大 | ○ | ― | |
射水市以外の要因による運営費の増大 | ― | ○ | ||
施設の修繕等 (公募対象公園施設 ・利便増進施設) | 施設、機器等の損傷 | ― | ○ | |
施設の修繕等 (特定公園施設(引渡後)) | 施設、機器等の損傷 | ○ | ― | |
債務不履行 | 射水市の協定内容の不履行 | ○ | ― | |
認定計画提出者の事由による業務又は協定x xの不履行 | ― | 〇 | ||
性能リスク | 本市が要求する業務要求水準の不適合に関す るもの | ― | ○ |
損害賠償 | 施設、機器等の不備による事項 | ― | ○ |
施設管理上の瑕疵による事項 | ― | ○ | |
警備リスク | 認定計画提出者の警備不備による事項 | ― | ○ |
運営リスク | 施設、機器等の不備又は施設管理上の瑕疵、火 災等の事故による臨時休業等に伴うリスク | ― | ○ |
※1自然災害(台風、地震等)等不可抗力への対応とします。
ア 災害により施設が損傷した場合は、事業者で応急復旧を行ってください。
イ 公募対象公園施設、特定公園施設が復旧困難な被害を受けた場合は、事業者に対して当該施設に関する業務の停止を命じることがあります。
ウ 業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、射水市は事業者の運営する公募対象公園施設の休業補償は行いません。