Contract
委託契約書
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「甲」という。)は、○○○○○
○○○○コンソーシアム(以下「乙」という。)にスマート農業技術活用産地支援事業について委託するものとし、乙の構成員(以下「構成員」という。)を代表する△△△△△△△△△(以下「代表機関」という。)と次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(委託業務)
第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を乙へ委託し、乙はこれを受託する。実施内容の詳細は、別紙「委託業務実施計画書」(以下「実施計画書」という。)に定める。
委託業務:「スマート農業活用産地支援事業」
(委託費の限度額)
第2条 甲は、前条の委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、
金○○,○○○,○○○円(消費税及び地方消費税を含む。)を超えない範囲で代表機関へ支払うものとする。
2 乙は、委託費を実施計画書に記載された経費の区分に従って使用しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。
(委託期間)
第3条 委託業務の実施期間(以下「委託期間」という。)は次のとおりとする。委託期間 令和4年○月○日から令和○年○月○日まで
(委託費の支払い)
第4条 委託費の支払は、委託費の額が確定した後に行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、代表機関より次項の「委託業務概算払請求書」の提出があり、概算払の必要があると認める場合は、委託期間の中途において委託費を代表機関へ支払うこと
(以下「概算払」という。)ができる。
3 代表機関は、概算払を請求するときは「委託業務概算払請求書(様式1)」を甲へ提出するものとする。
第2章 委託業務の実施
(委託業務の実施)
第5条 乙は、実施計画書に記載された内容に従って委託業務を実施しなければならない。当該実施計画書が変更されたときも同様とする。
2 乙は、本契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意を持って本契約に基づく業務を行わなければならない。
3 乙は、委託業務の実施中において、事故その他の委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生したときは、発生したときから7日以内にその旨を代表機関を通じて甲へ通知しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第7条 構成員が第三者へ本契約により生ずる権利を譲渡し又は義務を承継させようとするときは、当該構成員は、構成員の全員が同意していることがわかる書類を添付した権利義務承継承認申請書(様式6-A、B)を代表機関を通じて甲へ提出し、甲の事前承認を得なければならない。
2 前項の定めによることなく当該構成員が解散した場合又は甲がその書類の内容に不備があったと認めた場合は、当該構成員の権利義務は代表機関へ承継されたものとみなす。
3 構成員は、本契約により生じる構成員の債権について、第三者に対する譲渡又は担保の用に供する等の行為を行ってはならない。ただし、甲の事前承認を得た場合はこの限りではない。
4 構成員は、本契約によって得られた取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。
(帳簿等の整備)
第8条 乙は、委託業務に係る経費について、専用の帳簿を備え、収入支出の額を経費項目に従って記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を、乙の文書管理規程等の保存期間にかかわらず、当該委託業務終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
(旅費並びに人件費及び賃金)
第9条 乙は、委託費からの旅費並びに人件費及び賃金の支払いについては、いずれも第1条に定める委託業務と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該 違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該委託費を返還しなければならない。
第3章 委託業務の管理
(実績報告)
第10条 代表機関は、委託業務が終了したときは、委託業務に係る経費の使用実績をまとめた
「委託業務実績報告書(様式2)」(以下「実績報告書」という。)を作成して、甲へ提出するものとする。
2 代表機関は、第14条、第15条又は第16条の規定により契約が解除になった場合は、その解除された日の翌日から起算して30日以内、又は委託期間の終了日のいずれか早い日までに、実績報告書を作成して甲へ提出するものとする。
(検査及び報告の徴収)
第11x xは、代表機関から実績報告書を受理したときは、実績報告書の記載内容について、委託業務の契約内容に適合するものであるかどうかを速やかに検査するものとする。
2 甲は、前項の検査のほか、次の各号に掲げる検査を行うことができる。 一 委託業務の実施に要した経費の支出状況についての委託期間中の検査。二 その他、甲が必要と認めた検査。
3 甲は、前二項の検査を次の各号に掲げる事項について行うことができる。 一 実績報告書に記載された実施内容とこれに対して支出した経費との整合性二 実施計画書に対する実績報告書の内容の整合性
三 第8条に掲げる帳簿、書類の整合性
四 甲が委託業務に関して必要と認めるその他の事項
4 甲は、第1項及び第2項の検査を構成員の工場、農場、研究施設その他の関連事業所において行うことができる。
5 甲が、事実確認の必要があると認めるときは、代表機関又は構成員は取引先に対し、参考となるべき報告及び資料の提出について協力を求めるものとする。
6 甲は、第4項の検査を実施しようとするときは、代表機関を通じて対象の構成員に、検査の場所と日時、甲が派遣する検査職員、その他検査を実施するために必要な事項をあらかじめ通知するものとする。
7 代表機関又は構成員は、前項の通知を受けたときは、甲が指定する書類を事前に準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
8 甲が検査できる期間は、当該委託業務終了の翌年度の4月1日から起算して5年間とする。
第4章 変更手続
(契約の変更)
第12条 甲又は代表機関は、著しい経済情勢の変動、天災地変その他やむを得ない事由により本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったときは、相手方の承諾を得て契約内容を変更できるものとする。
2 甲又は代表機関は、委託業務の実施の途中において、委託期間、委託費の限度額又は実施計画書に定められた業務内容(代表者の所属及び氏名を除く。)の変更を行う必要が生じたときは、相手方の承諾を得て契約内容を変更できるものとする。
3 前二項のほか、日本国政府の予算又は方針の変更等により本契約の変更を行う必要が生じたときは、甲は本契約の内容を変更できる。
4 消費税率の変更に伴い委託費が変更される場合は、変更契約書の作成を省略することができる。この場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
(実施計画書の変更)
第13条 代表機関は、前条の契約変更以外で、実施計画書の収支予算又は構成員の業務計画を変更しようとする場合は、「委託業務実施計画変更承認申請書(様式3)」を甲へ提出し、甲の事前承認を受けなければならない。ただし、実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間(直接経費から一般管理費への流用を除く。)における直接経費総額の30%以内の流用については、この限りではない。
2 前項に規定する実施計画書に記載された内容の主要な変更を行う場合は、甲の承認をもって変更契約が締結されたものとみなす。
第5章 契約の解除
(甲の解除権)
第14条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 構成員の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
二 構成員の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。三 構成員が委託業務に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
四 構成員において【特記事項1】第1条に規定する談合等の不正行為が認められたとき、あるいは【特記事項2】第3条に規定する暴力団関与の属性要件に適合する場合。
2 前項に定める場合以外において、日本国政府の予算又は方針の重大な変更に伴い、甲が委託業務の中止を決定した場合は、1か月の予告期間を定めて代表機関を通じて構成員へ通知することにより、中止を決定した日以降の契約を解除することができる。
(乙の解除権)
第15条 代表機関は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反しその結果委託業務の実施が不可能又は著しく困難となったときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(その他の契約解除)
第16条 著しい経済情勢の変動、天災地変等、本契約締結の際に予測することのできない事由であって、甲乙いずれの責にも帰すことのできないものにより委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったときは、甲乙協議して本契約を解除することができる。
(解除措置)
第17条 本契約を解除するときは、代表機関は「委託業務中止(廃止)申請書(様式4)」を甲へ提出して、甲の承認を得るとともに、第4条、第18条から第21条までの規定に準じて精算するものとする。
(違約金等)
第18条 第14条第1項に規定した甲の解除権に基づき本契約の全部又は一部を解除したときは、甲はその解除により完了できない委託業務(以下「解除部分」という。)に係る経費の支払義務を免れるとともに、代表機関は違約金として解除部分(解除日が属する年度の翌年度
以降の部分を除く。)に対する委託費の百分の十に相当する金額を、甲へ支払わなければならない。
2 甲は、甲が既に負担した費用のうち、前項により本契約の全部又は一部の解除部分に係る支払額の返還を代表機関へ請求するものとする。
3 代表機関は、第1項の違約金及び前項の返還金を甲が指定する支払期日までに支払わないときは、未払金額に対して支払期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した延滞金を支払わなければならない。
第6章 委託費の確定及び支払い
(委託費の額の確定)
第19条 甲は、代表機関から受理した実績報告書を遅滞なく検査し、委託業務の実施に要した経費が本契約内容に適合していると認めたときは、当該経費の額と委託費の限度額とのいずれか低い額を支払うべき額として確定(以下「確定額」という。)し、代表機関へ通知する。
(確定額の請求及び支払)
第20条 代表機関は、前条の通知を受けたときは、「委託業務精算払請求書(様式5)」により確定額を甲に請求するものとする。ただし、既に第4条第2項に規定する概算払を受けている場合は、確定額から当該概算払の額を減じた額を請求するものとする。
2 甲は、前項の規定により「委託業務精算払請求書」を受理したときは、受理した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを代表機関へ支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、甲は、代表機関の「委託業務精算払請求書」を受理した後、その内容の全部又は一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を代表機関に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から是正された支払請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。
4 甲は、約定期間内に確定額を代表機関に支払わないときは、未払金額に対して約定期間満了の日の翌日から甲の取引銀行において支払手続をとった日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額を遅延利息として、代表機関に支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことができない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金等の返還)
第21条 代表機関は、既に第4条第2項に規定する概算払を甲から受けた額が確定額を超えるとき(以下「過払金」という。)は、過払金を甲へ返還しなければならない。
2 代表機関は、過払金を甲が指定する期日までに返還しないときは、未返還金額に対して指定期日の翌日から返還する日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した延滞金を付して返還しなければならない。
第7章 著作xx
(著作xx)
第22条 構成員は、委託業務により納入された著作物に係る一切の著作権(著作xx
(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、著作
物の引き渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。
2 構成員は、第三者が権利を有する著作物を使用するときは、原著作者等の著作権及び肖像xxの取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。
3 構成員は、甲が著作物を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させるときは、原著作者等の著作権及び肖像xxによる新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は構成員と協議の上、その利用の取り決めをするものとする。
4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像xxに係る権利侵害の紛争等が生じた場合には、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰すときを除き、構成員は、自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。甲が紛争等の事実を知ったときは、構成員に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。
(著作xxの利用)
第23条 構成員は、前条第1項の規定にかかわらず、委託業務により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者に利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
2 構成員は、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使しないものとする。また、構成員は、当該著作物の著作者が構成員以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 構成員は、委託業務の成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、委託業務による成果である旨を明示するものとする。
第8章 雑則
(秘密の保持)
第24条 構成員、従業員等及び委託業務に従事する者(従事した者を含む。以下「委託業務従事者」という。)は、委託業務に関して知り得た業務上の秘密をこの委託期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
x x得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報二 知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
三 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
四 甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報五 事前協議により、xの同意を得た情報
六 手引き書および報告書に記載した範囲の情報
(個人情報に関する秘密保持等)
第25条 委託業務従事者は、委託業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を委託業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 委託業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(個人情報の複製等の制限)
第26条 構成員は、委託業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ委託業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出ししてはならない。
(個人情報漏えいなどの事案の発生時における対応)
第27条 構成員は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が生じた旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託業務終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)
第28条 構成員は、委託業務が終了したとき(第14条、第15条又は第16条の規定により契約解除になった場合を含む。)は、委託業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第29条 甲は、構成員の業務データのほか、委託業務従事者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第30条 構成員は、委託業務において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事件、事故等が発生した場合は、事故の内容を事故が発生したときから7日以内に代表機関を通じて甲へ報告しなければならない。
(賠償責任)
第31条 甲は、委託業務の実施に起因して生じた構成員の財産、従業員及び臨時雇用者等の損 害並びに第三者に与えた損害に対し、その損害が甲の故意又は重大な過失による場合を除き、一切の損害賠償の責を負わないものとする。
2 委託期間終了後においても同様とするものとする。
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第32条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係において代表機関に承継されたものとみなすものとする。
(存続条項)
第33条 甲及び乙は、委託期間が終了し、又は第14条、第15条若しくは第16条の規定に基づき本契約が解除された場合であっても、次の各号に掲げる条項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合においては、その期間効力を有するもの。第8条第2項、第11条第8項。
二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの。第22条。
三 その他
第25条から第27条に規定する個人情報の取扱い。
(雑則)
第34条 第1条、第4条第3項、第5条第3項、第7条第1項、第10条、第13条、第17条、第27条、第30条、第32条の報告又は提出は、甲の理事長に行うものとする。
(疑義の解決)
第35条 前各条のほか、本契約に関して疑義を生じた場合又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、この契約に関し、構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)xx取引委員会が、構成員又は構成員の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)構成員(構成員が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第9
6条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 構成員は、この契約に関して、前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約 の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、構成員に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、構成員に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、構成員に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)構成員に係る刑法第96条の6又は第198条若しくは独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、構成員が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
【特記事項2】
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第3条 甲は、構成員が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定す る暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、構成員が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第5条 構成員は、第3条の各号及び第4条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第6条 甲は、第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合は、これにより構成員に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 構成員は、甲が第3条又は第4条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 構成員が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、構成員は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第3項に規定する場合において、構成員が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、構成員の代表者であった者又はその構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。 この場合において、構成員の代表者であった者及びその構成員であった者は、連帯して違約金の支 払を行わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について構成員に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、構成員は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で算出した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第7条 構成員は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
【特記事項3】
(情報セキュリティ実施手順の確認)
第8条 乙は、契約締結後、速やかに情報セキュリティ実施手順(甲の定める「調達における情報セキュリティ基準」(以下「本基準」という。)第2項第8号に規定する「情報セキュリティ実施手順」をいう。以下同じ。)を作成し、甲の定める本基準に適合していることについて甲の確認を受けなければならない。ただし、既に甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順と同一である場合は、特別な指示がない限り、届出をすれば足りる。
2 乙は、前項により甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順を変更しようとするとき は、あらかじめ、当該変更部分が甲の定める本基準に適合していることについて甲の確認を受けなければならない。
3 甲は、乙に対して情報セキュリティ実施手順及びそれらが引用している文書の提出、貸出し、又は閲覧を求めることができる。
(保護すべき情報の取扱い)
第9条 乙は、前条において甲の確認を受けた情報セキュリティ実施手順に基づき、この契約に関する保護すべき情報(甲の定める本基準第2項第1号に規定する「保護すべき情報」をいう。以下同じ。)を取り扱わなければならない。
(保護すべき情報の漏えい等に関する乙の責任)
第10x xは、乙の従業員又は下請負者(契約の履行に係る作業に従事する全ての事業者
(乙を除く。)をいう。)の故意又は過失により保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故があったときであっても、契約上の責任を免れることはできない。
(第三者への開示及び下請負者への委託)
第11条 乙は、やむを得ず保護すべき情報を第三者に開示する場合には、あらかじめ、開示先において情報セキュリティが確保されることを別紙様式に定める確認事項により確認した上で、書面により甲の許可を受けなければならない。
2 乙は、第三者との契約において乙の保有し、又は知り得た情報を伝達、交換、共有その他提供する約定があるときは、保護すべき情報をその対象から除く措置を講じなければならない。
3 乙は、契約の履行に当たり、保護すべき情報を下請負者に取り扱わせる場合には、あらかじめ、別紙様式に定める確認事項によって、当該下請負者において情報セキュリティが確保
されることを確認し、その結果を甲に届け出なければならない。ただし、輸送その他の保護すべき情報を知り得ないと 乙が認める業務を委託する場合は、この限りではない。
(調査)
第12条 甲は、仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する調査を行うことができる。
2 甲は、前項に規定する調査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。
3 甲は、第1項に規定する調査の結果、乙の情報セキュリティ対策が情報セキュリティ実施手順を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。
4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかにその是正措置を講じなければならない。
5 乙は、甲が乙の下請負者に対し調査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力を行わなければならない。また、乙は、乙の下請負者が是正措置を求められた場合、講じられた措置について甲に報告しなければならない。
(事故等発生時の措置)
第13条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握しうる限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
(1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(本基準第2項第21号に規定する「悪意のあるコード」をいう。以下同 じ。)への感染又は 不正アクセスが認められた場合
(2)保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のイントラネットに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスが認められ、保護すべき情報が保存されたサーバ等に悪意のあるコードへの感染又は不正アクセスのおそれがある場合
3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。
4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘があったときは、乙は、直ちに当該可能性又 は懸念の真偽を含む把握しうる限りの全ての内容を、速やかに事実関係の詳細を甲に報告しなければならない。
5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。
6 乙は、第1項に規定する事故がこの契約及び関連する物品の運用に与える影響等について調査し、その措置について甲と協議しなければならない。
7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議 の結果取られる措置に必要な経費は、乙の負担とする。
8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。
(契約の解除)
第14条 甲は、乙の責めに帰すべき事由により前条第1項に規定する事故が発生し、この契約の目的を達することができなくなった場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の場合においては、主たる契約条項の契約の解除に関する規定を準用する。
(契約履行後における乙の義務等)
第15条 第9条、第10条、第12条及び第13条の規定は、契約履行後においても準用する。ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りではない。
2 甲は、本基準第6項第2号イ(ウ)の規定によるほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の返却、提出、破棄又は抹消を求めることができる。
3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 茨城県つくば市観音台3丁目1番地1
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
理事長 xx xx
乙 住所
○○○○○○○○○コンソーシアム代表機関
法人名
代表者