京都水族館 AQTION! SUPPORTER / PARTNER
京都水族館 AQTION! SUPPORTER / PARTNER
約款
第 1 条【約款の適用】
オリックス不動産株式会社(以下「当社」という)は、当社が経営する京都水族館(住所:xxxxxxxxxxxxx 00-0(梅小路公園内)。以下「当水族館」という)の各種活動を支援する制度(制度名:「京都水族館AQTION! SUPPORTER」および「京都水族館AQTION! PARTNER」。以下「本会」という)への入会を希望する法人(個人事業主を含み、以下「入会希望法人等」という)との間で、本約款に定めるところにより、本会への入会をするための契約(以下「入会契約」という)を成立させた入会希望法人等との間で本約款を適用します。
第 2 条【入会手続きおよび入会審査】
1. 入会希望法人等は、本約款の内容を事前に承認のうえ、当社所定の入会申込書(以下「申込書」という)に必要事項を記入して、当社に提出することにより本会への入会を申込むものとします。また、入会希望法人等は、入会手続き時に別途当社が入会審査等のために必要となるものとして指定する書類を提出するものとします。
2. 当社は、前項による入会希望法人等の入会申込について、入会に関する審査を行い、その審査結果を当社所定の方法で入会希望法人等に通知するもの とします。入会希望法人等は、この審査の結果、当社がその裁量により、または次項に定める取引時確認ができないことにより当該入会希望法人等の入会をお断りすることがあること、および入会をお断りするにあたり当社がその理由を入会希望法人等に開示しないことをあらかじめ承認し、かかる取扱いについて、当社に対して何ら異議、苦情等を申し述べないものとします。
3. 当社は、入会希望法人等(当該入会希望法人等の取引の任に当たっている者および利用登録者として登録する者を含む)につき、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認、または同法に準じた取引時確認ができない場合には、入会希望法人等の入会をお断りします。
4. 当社は、第2項により会員になることを承認する内容の通知を受領した入会希望法人等が第3条に従って申込金を当社に支払った場合、入会完了通知を入会希望法人等に交付します。
5. 前項に基づき当社が入会希望法人等に入会完了通知を交付したときに、入会希望法人等と当社との間で入会契約が成立するものとし、当該入会契約の成立時点をもって当該入会希望法人等は本会の会員となるものとします。
第3条【申込金】
1. 入会希望法人等は、当社からの入会完了通知を受領後、当社所定の申込金を当社指定の条件により金融機関口座への振込により支払うものとします。なお、当該振り込みに要する手数料は会員の負担とします。
2. 当社は第12条第2項に定める場合を除き、理由の如何を問わず申込金を会員に対して返却致しません。
第 4 条【有効期間】
入会契約の有効期間は、入会契約の成立時から申込書に定める期間までとします。
第 5 条【特典】
会員は、入会契約の有効期間内に限り、申込書に定める特典を受ける権利を有するものとします。なお、当該権利の行使方法は、別途当社所定の手続きによるものとします。
第 6 条【変更届出】
会員は、申込書に記載した事項その他当社に届出た情報に変更がある場合には、当社に対してすみやかに当該変更内容を届出るものとします。万一、当該届出がなされないことにより会員が被る不利益について、当社は何らの責任も負わないものとします。
第7条【権利の譲渡等の禁止】
会員は、当社の事前の書面による承諾を得ずに、入会契約から生ずる権利、義務を、第三者に譲渡若しくは担保提供し、又は承継させることはできないものとします。
第8条【契約の解除】
当社は、会員が次の各号の一つにでも該当したときは、何らの通知、催告をすることなく、入会契約を解除することができるものとします。この場合でも、会員は、申込金の返還、損害賠償、異議申し立てその他何らの請求もしないものとします。
①会員が入会契約の各条項の一つでも違反したとき。
②会員が差押・仮差押・仮処分・強制執行または競売の申立を受けたとき。
③会員が破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算を申立て、またはこれらの申立を受けたとき。
④会員が解散を決議し、または任意整理手続を開始する旨を対外的に公表したとき。
⑤会員が自ら振出し、引受を為し、または保証を行った手形もしくは小切手が不渡りとなったとき、もしくは電子記録債権の支払不能通知があったとき。
⑥会員が他の会員、当社又は当水族館の顧客に著しく迷惑を掛ける行為を行ったと当社が判断したとき。
⑦会員と、オリックス株式会社又はその関係会社との取引の一つについてでも期限の利益
を喪失し、若しくはその約定に違反したとき。
⑧会員が個人事業主である場合、会員が死亡又は行方不明となったとき、当社から会員に宛てた通知が届出の連絡先に到達しないとき、又は当社からの通知の受取を拒否したとき。
⑨前各号の他、当社が必要であると判断したとき。
第9条【契約の中途解約】
会員は、民法第 651 条にかかわらず、民法第 541 条又は第 542 条に基づく場合を除き、入会契約を解約することはできないものとします。
第 10条【損害賠償】
会員は、当社または第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、会員の責に帰さない事由による場合を除きます。
第11条【表明保証】
1. 会員は、自ら又は自らの役職員が以下の各号の一に定める者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを、当社に対して表明し、これを保証します。
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に定義する暴力団、指定暴力団及び指定暴力団連合、集団的又は常習的に違法行為等を行うことを助長するおそれのある団体、及びこれらの団体に属している者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他暴力団排除条例等に基づき暴力団排除の対象とされている団体又は個人(これに該当しなくなってから5年を経過しない者を含む)、並びにこれらの者と取引又は関係性を有する者。
② 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体、及び当該団体に属している者、並びにこれらの者と取引又は関係性を有する者。
③ 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い又は行っている疑いのある者、並びにこれらの者と取引又は関係性を有する者。
④ 「貸金業法」第 24 条第3項に定義する取立て制限者又はこれに類する者、並びにこれらの者と取引又は関係性を有する者。
⑤ 公益に反し社会的に批判を受ける事業を営んでいる者及びこれらの者と取引又は関係性を有する者。
⑥ 暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して👉迫的な言動をし若しくは暴力を用いる行為、又は風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為を行った者若しくは団体、並びにこれらの者と取引又は関係性を有する者。
⑦ 前各号の団体に類する団体及び当該団体に属している者(総会屋、会社ゴロ、社会運動
等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の企業を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に👉威を与える団体及び個人を含むがこれらの者に限らない)、並びにこれらの者と取引又は関係性を有する者。
⑧ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に定義する風俗営業(ただし、事前に甲の承諾を得たものを除く)及び同条第5項に定義する性風俗関連特殊営業、その他これらに類する業を営む者。
⑨ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者。
⑩ 前各号のいずれかに該当する者を役員、従業員又は親会社その他の関係会社として有する法人(経営に実質的に関与していると認められる関係を有する場合を含む)。
2. 会員は、合理的な拒否事由がない限り、前項に定める事項に関する当社による調査に協力するものとし、当社からの要請がある場合、当該調査に必要な情報を当社に提供します。また、会員は、当該調査のために当社が提供を受けた会員の情報(個人に関する情報を含むがこれに限らない)を警察、暴力追放運動推進センター等の公的機関等を含む第三者(甲及び甲の親会社の関係会社を含む)に提供することを、あらかじめ異議なく承諾します。
3. 会員は、入会契約の履行に関して、以下の各号に定める事項を行わないことを、当社に対して確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 👉迫的な言動又は暴力を用いる行為。
④ 虚偽の風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。
⑤ 犯罪に該当する罪に該当する行為。
4. 会員が(ⅰ)第1項の表明保証事項に違反していると当社が客観的事由に基づき判断した場合、(ⅱ)第2項の定めに違反した場合、又は(ⅲ)前項の確約に反した行為をした場合には、当社は、申込又は会員契約をただちに解除することができるものとします。この場合、会員は当社が被った損害を賠償します。
第 12 条【本会の終了】
1. 当社は、3 ヶ月前までに会員に対して告知することにより、当社の裁量で本会を閉会し、会員に対する特典の提供を中止することができるものとします。
2. 前項の場合でも、会員は、会員又は第三者が被った損害等に関し、損害賠償その他何らの請求もしないものとします。但し、第4条に定める入会契約の有効期間の満了前に閉会した場合には、閉会の日から第4条に定める入会契約の有効期間の満了日までの期間に相当する申込金を日割計算により無利息で返還します。
第 13 条【専属的合意管轄裁判所】
入会契約に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所とします。
第 14 条【免責事項】
次の各号に規定する事由により当水族館を休館とした場合その他当社の業務が停止した場合には、会員は、当該停止期間中、特典を受けることはできないものとします。この場合でも、会員は、当社に対して申込金の返還、損害賠償、異議申立てその他何らの請求もしないものとします。
①地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、疫病その他天災等による場合。
②戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議、輸送機関の事故、テロリズム、公権力の命令、法令の制定改廃等による場合。
③ウィルス(COVID-19 を含む)性の疾病等の蔓延による緊急事態宣言の発令等による場合。
④その他をやむを得ない事情により業務を停止する場合。
第 15 条【約款の改定】
当社は民法第 548 条の 4 の規定により、以下に掲げる場合は会員の承諾なく、当社独自の判断で、本約款を改定することができるものとします。なお、本約款を改定する場合、2 週間以上前に当水族館のホームページにおける販売ページにて、本約款を改定する旨、改定内容、改定の効力発生時期を告知し、当該改定内容は、告知した効力発生時期より効力を発するものとします。
① 本約款の改定が、会員の一般の利益に適合するとき
② 本約款の改定が、本会の目的に反せず、かつ、改定の必要性、改定後の内容の相当性、改定内容その他の改定に係る事情に照らして合理的なものであるとき
3. 前項に基づく本約款の改定に伴い、会員に不利益、損害が発生した場合でも当社はその責任を一切負わないものとします。
【個人情報に関する事項】
個人情報につきましては、入会申込または入会契約に関し、以下の条項が適用されることをご確認およびご了承ください。
1.当社は、会員の個人情報を含む入会希望法人等に関する情報のすべてを以下の利用目的で、利用目的の達成に必要な範囲において利用いたします。
〔利用目的〕
① 本会の特典を提供するため
② 当社または第三者の商品、サービス等に関する広告、お知らせその他の情報を会員宛
に電子メール、郵便等により提供するため
③ 本人確認のため
④ 問い合わせ、苦情対応のため
⑤ アンケート実施のため
⑥ キャンペーン実施のため
⑦ 個人を特的することができない形式により統計情報として対外提供するため
⑧ 個人情報保護法その他の法令により認められる方法により利用するため 2.当社は、個人情報の取扱いについて、ホームページ等により公表します。
当社のプライバシーポリシーはこちら:
xxxxx://xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxxx
【※本約款に関するお問合せ先】
本約款についてのお問合せ、また本約款に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
〒600-8835
xxxxxxxxxxxxx 00-0(梅小路公園内)京都水族館 企画広報チーム AQTION 担当
TEL : 000-000-0000(営業時間内)
ホームページ:xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xxx
附則 本約款は、2022 年4月 1 日から施行します。