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「コムストックローン約款」【コムストックローン・通信取引】の一部改正新旧対照表
大阪証券金融株式会社
[実施日:平成 18 年 5 月 1 日] (下線箇所は改正部分)
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第1条、第2条 (略)第3条(担保) 1、2 (略) 3 当社は、担保有価証券について、この約款および「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。)その他の法令ならびに保振法第5条の規定に基づく機構の業務規程および業務規程施行規則その他の機構が定める規則の定めに従って取り扱います。 4~6 (略) 第4条(担保の差入れ) 1~3 (略) 4 担保有価証券のうち、株式、協同組織金融機関の優先出資および投資口(以下「株式等」といいます。)について、取得条項付株式もしくは全部取得条項付 種類株式の取得、株式等の併合もしくは分割、株式無償割当て、発行者の合併、株式交換もしくは株式移転による株式等の交付等または株主、優先出資者および投資主(以下「株主等」といいます。)に募集株式等の割当てを受ける権利を与えてする株式等の交付等があった場合には、新たに当該株式等が交付等され、お客様の保振担保口座簿上に開設した当社の質権口座に増額記載されたときをもって、これにかかる株券、協同組織金融機関の発行する優先出資証券および投資証券(以下「株券等」といいます。)が担保として差し入れられたものとして取り扱います。 第5条 (略) 第6条(混蔵保管に関する同意事項) 前条の定めにより混蔵して保管する担保有価証券については、次の事項につき同意いただいたものとして取り扱います。 (1)~(4) (略) (5) 当社は、株主等に対する剰余金配当等諸権利の割当基準日(以下「権利確 | 第1条、第2条 (略)第3条(担保) 1、2 (略) 3 当社は、担保有価証券について、この約款、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。)その他の法令の定めおよび機構が定める ところにより取り扱います。 4~6 (略) 第4条(担保の差入れ) 1~3 (略) 4 担保有価証券のうち、株式、協同組織金融機関の優先出資および投資口(以下「株式等」といいます。)について、株式等の併合・分割もしくは転換、発行 者の合併による株式等の発行または株主、優先出資者および投資主(以下「株主等」といいます。)に新株等の引受権を与えてする新株等の発行(新株引受権証書等が発行された場合を除きます。)があった場合には、新たに当該株式等が発行され、お客様の保振担保口座簿上に開設した当社の質権口座に増額記載されたときをもって、これにかかる株券、協同組織金融機関の発行する優先出資証券および投資証券(以下「株券等」といいます。)が担保として差し入れられたものとして取り扱います。 第5条 (略) 第6条(混蔵保管に関する同意事項) 前条の定めにより混蔵して保管する担保有価証券については、次の事項につき同意いただいたものとして取り扱います。 (1)~(4) (略) (5) 当社は、当該発行者の定める決算日現在に付与される利益配当等株主等に |
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定日」といいます。)等の一定の日には株券等の預託を受けないこと。 (6) 法律により外国人等の名義書換の制限が行われている発行者の預託株券等については、お客様が外国人等である場合、権利確定日等の前にお客様から当該株券等の返還の請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受けること。 (7) 第4条第4項に定める株式等の交付等があった場合は、新たに当該株式等が交付等されたときに、これにかかる株券等が機構に預託されたものとみなされること。 (8) (略) (9) 預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本金 の額の減少を行ったとき、当該発行者が破産手続開始の決定を受けたとき、または当該発行者が清算結了の登記を行った場合は、機構が、当該株券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。 第7条~第21条 (略) 以 上 平成 18 年 5 月 | 対する諸権利の割当基準日(以下「権利確定日」といいます。)等の一定の日には株券等の預託を受けないこと。 (6) 法律により外国人等の名義書換の制限が行われている発行者の発行する株券等については、お客様が外国人等である場合、権利確定日等の前にお客様から当該株券等の返還の請求があったものとして取り扱い、当社はこれに基づき機構から当該株券等の返還を受けること。 (7) 第4条第4項に定める新株等の発行があった場合は、新たに当該株式等が発行されたときに、これにかかる株券等が機構に預託されたものとみなされること。 (8) (略) (9) 預託株券の発行者が債務超過の場合において株式の全部を零にする資本の減少を行ったときまたは当該発行者が破産手続開始の決定を受けた場合は、機構が、当該株券の取扱いを廃止し、あらかじめ機構が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、機構の定める規則に従って当該預託株券を廃棄すること。 第7条~第21条 (略) 以 上 平成 17 年 12 月 |