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【病児・病後児保育 あいわ保育園 利用規約兼同意書】
第 1 条(名称)
本保育所の名称を「病児保育あいわ保育園」(以下、「本保育園」という)とする。
第 2 条(所在地)
本保育園は熊本市西区xxx2丁目10―18に設置する。
第 3 条(目的)
病気又は、病気の回復期であり、集団保育の困難な児童を一時的に預かる業務を行うことにより、 地域社会の医療促進及び育児支援を目的とする。
第4条(保育看護の方針)
医師、看護師、保育士が連携して、病気の児童の保育・看護にあたることによって、児童が、病気・ 症状に合わせた適切な看護を受けられ、安全、適切に過ごすことができ、成長・発達に合わせた生活・遊びが保障されるよう配慮する。尚、本保育園は、xx医院と連携・協力して保育を行うものとする。
第5条(病児保育の方針)
1)利用対象は月齢 3 か月から小学校6年生までの児童で、病気又は病気の回復期であり、学校、保育園、幼稚園などでの集団保育が困難な方、医療機関により本保育園の利用に際し許可が出た方を対象とする。
2)定員は病児1名、病後児1名とする。
第 6 条(利用方法)
1)利用時間・休所日は次のとおりとする。
月~金の午前8時00分~午後5時とする。(土日祝日・利用時間相談可)
2)予約は次のとおりとする。
①予約前日までに、電話及びメールでの予約申し込みを受ける。
②予約のキャンセルは利用当日の午前7時00分までとする。
③予約が満杯の際はキャンセル待ちの申し込みを受ける。
3)利用申請は次のとおりとする。
①初めての利用の場合は、原則利用日前日までに事前登録を済ませておく。当日利用の場合はあいわ保育園が契約する嘱託医(xx医院)の「病児・病後児保育医師連絡票」を提出することとする。
②利用当日に「利用申込書」「与薬依頼表、お薬手帳のコピー」を提出する。
4)利用終了後(児童のお迎え)は次のとおりとする。
①保護者は本保育園が提供する範囲で利用時間を決め、時間に遅れる際には必ず本保育園に連絡をする。
②両親以外がお迎えに来る場合は、保護者が事前にその旨をスタッフに伝え、迎えに来る者は身分を証明できるものを持参し提示する。
第 7 条(医療行為について)
①病状悪化時に、保護者に連絡後、必要な場合はxx医院に、スタッフが付き添い移動し医師の診察を受けることがある。その際必要な検査(採血など)処置(点滴など)をすることがある。
第 8 条(利用料金など)
① 基本料金は 1 日2,000円とし、給食費は含まれることとする。午前のみ預かりの場合も2,000円とする。
②着替え、おむつなど必要な身のまわりのものは各自で用意する。
第 9 条(料金の支払方法)
利用料金の支払いは、お迎えの時までに現金で2,000円支払う。
第 10 条(秘密保持)
本保育園に従事する職員は、本契約に基づく業務上知り得た児童・保護者及びその家族の情報を 秘密として扱い、法令に基づく要請を除き、許可なく第三者への提供はしない。職員の守秘義務は 退職後においても同様の扱いとする。
第 11 条(補償制度)
本保育園を利用するにあたり、万一事故などが発生した場合、保険適用範囲内において補償を受けることができる。但し、病状悪化等、本保育園の責に帰すことができない事由による事故の場合はこの限りではない。
第 12 条(利用制限)
次の各号のいずれかに該当する場合は、保育の途中に関わらず利用を制限し、また受け入れを拒否する場合がある。
①児童の病状により、保育が不適切だと医師が判断した時
②暴風警報、地震注意報などが発令され保育が困難な時
③感染の流行により他の児童への影響が高い時
④本保育園の保育方法、医師の診察に同意しない時
⑤本利用規約に同意しない時
第 13 条(保護者の義務)
児童の保護者は、本保育園を利用する間、「病児または病後児保育利用申込書」に記載した緊急連絡先にxx医院が常に連絡でき、緊急時でも保護者の意思が確認できるよう努めなければならない。
第 14条(規約の変更)
本規約の変更は本保育園が定め、その効力はすべての利用登録者に帰属する。
以上の利用規約内容に同意し、下記に署名いたします。令和 年 月 日
利用児童名
保護者名 続柄( )㊞
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※お子様が複数いらっしゃる場合は連名でご記入ください。