第1章 事業統括者 P2
2024年1月版
書面番号: 60273660
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目 次
第1章 事業統括者 P2
第1条 会社概要(事業統括者の名称、所在地、電話番号、代表者名)第2条 xx貢献
第2章 商品の種類・商品名等 P2
第3条 マーケットビジネス取扱商品(種類・商品名・名称・内容量・ディーラー販売価格・ポイント)
第3章 契約に伴う費用や契約条件等 P3
第4条 契約に伴う費用
第5条 契約締結時の提出書類第6条 契約締結時の条件 第7条 契約締結の事前審査
第8条 契約締結時の表明保証第9条 契約締結の手続き
第10条 契約期間
第4章 個人情報 P4
第11条 個人情報の利用目的
第12条 個人情報の取り扱い(契約の継続期間中)
第5章 契約申込の撤回 P5
第13条 ストアディーラー「契約申込の撤回」による契約の解除
第6章 ご契約内容等 P5
第14条「ディーラー契約確認書」第15条「ディーラーカード」
第7章 商品購入方法 P5
第16条 商品購入
第17条 商品の引渡し時期第18条 商品の購入方法
第19条 商品の定期購入方法第20条 商品の単月購入方法
第21条 定期購入代金の支払手続き
第8章 抗弁権の接続 P6
第22条 クレジットカード支払いの利用方法第23条 抗弁権の接続
第9章 代替品の出荷 P7
第24条 ポイント対象商品の欠品による代替品の出荷
第10章 契約解除と各種経費 P7
第25条 契約の解除を伴わない返品(契約申込の撤回期間の経過後)第26条 契約の解除を伴う返品(中途解除)
第27条 種類別初回商品返品保証制度第28条 出荷事務手数料
第29条 各種必要経費の請求
第30条 契約の解除(ディーラーによる契約の解除)条項 第31条 契約の解除(ベネシード社による契約の解除)条項第32条 契約の停止(商品の出荷や報酬の支払い停止等)
第11章 契約の一身専属性 P9
第33条 契約の一身専属性
第34条 契約の事業継承および相続
第12章 ストアサブディーラーの特別条項 P9
第35条 ストアサブディーラーの特別条項
第13章 マーケットビジネスとディーラー報酬 P10
第36条 マーケットビジネス第37条 ディーラー報酬
第38条 ディーラー報酬 受給条件
第39条 ディーラー報酬の原資総額について第40条 ストアの配置
第41条 マーケットチャート
第42条 ディーラー報酬ポイントと算定方法第43条 ベネシードステージ
第44条 ディーラーランク
第45条 ディーラー報酬の種類第46条(A)マーケット報酬 第47条(B)サポート報酬
第48条(C)アクティブ6報酬 第49条(D)ファウンダース報酬第50条(E)スタートアップ報酬
第51条(F)フォローアップ特別報酬第52条 ディーラー報酬の支払日
第53条 ディーラー報酬の登録口座へのお支払い
第14章 各種ビジネスの優遇 P13
第54条 xxディーラー契約
第55条 PR(ピーアール)ビジネス
第56条 各種ビジネスの契約条件における優遇
第15章 ディーラー活動の義務と注意・禁止事項 P14
第57条 書面の交付義務
第58条 ディーラー活動時の禁止事項
第16章 協議・準拠法・合意管轄 P14
第59条 協議事項第60条 準拠法 第61条 合意管轄
第17章 マーケットビジネス取扱商品一覧表 P15
第18章 用語解説 P17
第19章 附則 P18
概 要 書 面
ご契約を申請される前に、本書面の内容をよく読んで十分にご理解ください。
「ストアディーラー ガイド( 概要書面)」(以下、「本書面」といいます。)は、株式会社ベネシード(以下、「ベネシード社」といいます。)の「会社概要、取扱商品の種類・商品名・名称・内容量・成分、ディーラー販売価格、希望小売価格、ご契約に係る費用、契約申込の撤回方法、ディーラー報酬プラン、禁止行為等」を、正しくご理解いただくための書面です。またご契約いただくにあたり、特定商取引法や医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(薬機法)等、遵守しなければならないさまざまな法規があります「。ストアディーラー契約およびストアサブディーラー契約(」以下「、本契約」といいます。)をされる前に、必ず説明ディーラーより内容の説明を受け「、本書面」の内容をよくお読みいただき、ご理解のうえ、ご契約の申請をしていただくようお願い申し上げます。
ご契約の申請をされる前に
第1章 事業統括者
第1条 会社概要(事業統括者の名称、所在地、電話番号、代表者名)
社 名 : 株式会社ベネシード
所 在 地 : x000-0000 xxxxxxxx0-0xxxxxxxx00X
電 話 番 号 : 総合案内 0000-0000-000
代表取締役 : xx xxx 設 立 : 2013年10月11日
資 本 金 : 5億8000万円(資本金4億8000万円 資本準備金1億円)
事 業 x x : 社会起業家の育成、危機管理コンサルティング、文化・教育事業
(スマホ&タブレット教室の運営など)、医薬部外品・化粧品・健康補助食品・清涼飲料水・食品および日常生活用品の企画・開発・製造および販売
第2条 xx貢献
1)「経済活動を通じた持続可能な社会貢献」を「xx貢献」と総称していいます。
2)xxxxxは、ベネシード社と共に「xx貢献」を推進するのみではなく、自ら「xx貢献」の実践に取り組みます。
3)ベネシード社の製品代金の一部は「xx貢献」に活用されます。
第2章 商品の種類・商品名等
第3条 マーケットビジネス取扱商品(種類・商品名・名称・内容量・ディーラー販売価格・ポイント)
■種類:サプリメント(健康補助食品・飲料)シリーズ
商品名 | 名称・内容量 | ディーラー 販売価格(税込) | P (ポイント) |
アクティブシード・ワン 60粒 3個セット | 名称/ラクトフェリン・カシスエキス加工食品内容量/15.3g(254.9mg×60粒)×3個 | 13,000円 | 10,000P |
へパーラゴールド | 名称/肝臓加水分解物加工食品 内容量/56.52g(314mg×180カプセル) | 13,000円 | 10,000P |
グレーヌ・ポー ザ・ビューティ | 名称/植物プラセンタ・セラミド含有食品 内容量/18g(600mg(200mg×3粒)×30包) | 13,000円 | 10,000P |
ハイドロ エース「水素・ロコモ」 | 名称/焼成サンゴ・ホタテ♛殻カルシウム水素パウダー加工食品内容量/21.42g(238mg×90カプセル) | 13,000円 | 10,000P |
アクティブ アイ | 名称/清涼飲料水 内容量/50ml×10本 | 13,000円 | 10,000P |
ジオブレイン | 名称/ヤマイモ抽出物加工食品 内容量/29.88g(332mg×90カプセル) | 13,000円 | 10,000P |
■種類:コスメティック(スキンケア化粧品)シリーズ
商品名 | 種類別名称・内容量 | ディーラー 販売価格(税込) | P (ポイント) |
グレーヌ・ポー フェイシャル ウォッシュ / フェイシャル ローション セット | 種類別名称/洗顔料 内容量/70g種類別名称/化粧水 内容量/80ml | 13,000円 | 10,000P |
グレーヌ・ポー リンクル セラム | 種類別名称/目もと・口もと用美容液内容量/15g | 13,000円 | 10,000P |
グレーヌ・ポー リペア クリーム | 種類別名称/クリーム内容量/30g | 13,000円 | 10,000P |
グレーヌ・ポーフェイシャルローションラージ | 種類別名称/化粧水内容量/180ml | 13,000円 | 10,000P |
グレーヌ・ポー クレンジングW /フェイシャル ローション セット | 種類別名称/クレンジング 内容量/100g種類別名称/化粧水 内容量/80ml | 13,000円 | 10,000P |
グレーヌ・ポーブースターセラム | 種類別名称/導入美容液内容量/40g | 13,000円 | 10,000P |
ドゥソワンセット ※以下4商品の中から 2個を選択しセットでの購入。同種2個でも選択可能。 | 13,000円 | 10,000P | |
ドゥソワンモイスチュア フォーム※ 種類別名称/洗顔料 内容量/150ml ドゥソワントリートメントローション※ 種類別名称/化粧水 内容量/120ml ドゥソワントリートメントオイル※ 種類別名称/オイル状美容液 内容量/30ml ドゥ ソワントリートメント クリーム※ 種類別名称/クリーム 内容量/40g |
第3章 契約に伴う費用や契約条件等
第4条 契約に伴う費用
1)「本契約」締結の際には、「商品1(個/箱/セット)13,000円(複数の場合は複数の合計)」と「契約手数料 5,000円」が必要です。
2)次月以降に1(個/箱/セット)の商品を購入する場合は「1(個/箱/セット)
×13,000円」と「ディーラー管理費 1,000円」が必要です。
3)次月以降に複数の商品を購入する場合は「複数(個/箱/セット)×13,000
円」と「ディーラー管理費 1,000円」が必要です。
■定期購入
支払時期 | 契約締結x | x月以降 |
支払方法 | 代引、クレジットカード支払い・銀行振込・店頭支払い | |
商品 | 13,000円×1(個/箱/セット) | 13,000円×1(個/箱/セット) |
必要経費 | 契約手数料 5,000円 | ディーラー管理費 1,000円 |
合計 | 18,000円 | 14,000円 |
4)「Power Course(パワーコース)」とは、ディーラーが「定期購入の商品12
ヶ月分」を一括で購入し、一括でお支払いいただく購入方法です。
5)「Power Course(パワーコース)クレジットカード支払い」で「本契約」締結の際には、「商品1(個/箱/セット)×12ヶ月分」と「契約手数料 5,000円」、および次月以降分の「ディーラー管理費 1,000円×11ヶ月分」が必要です。
6)「Power Course(パワーコース)銀行振込・店頭支払い」で「本契約」締結の際には、「商品1(個/箱/セット)×12ヶ月分」と「契約手数料 1,000円」、および次月以降分の「ディーラー管理費 1,000円×11ヶ月分」が必要です。
■Power Course(パワーコース)
支払時期 | 契約締結時 | |
支払方法 | クレジットカード支払い | 銀行振込・店頭支払い |
商品 | 13,000円×12ヶ月分 | 13,000円×12ヶ月分 |
契約手数料 | 5,000円 | 1,000円 |
ディーラー管理費 | 1,000円×11ヶ月分 | 1,000円×11ヶ月分 |
合計 | 172,000円 | 168,000円 |
7)「Power Course」の商品は、ディーラー販売価格と同価格の別商品一式を提供する場合があります。
8)商品の送料はベネシード社が負担します。
9)ディーラーの個別事情(購入条件の変更、お届け日の変更、登録住所とは異なる住所への商品の出荷、支払い方法の変更、販促品の購入等)により、別途出荷事務手数料1,000円が発生する場合があります。
10)本条で記載された金額にはすべて消費税が含まれています。
第5条 契約締結時の提出書類
「本契約」の締結を行う場合には下記書類の提出が必要です。
1)「ストアディーラー契約 初回商品発注書」のベネシード社提出用
2)代表者の「身分証明書の写し」(自動車運転免許証、健康保険証、パスポート、マイナンバーカード(表面)のいずれかの写し)
3)「登記事項証明書の原本(発行後3ヶ月以内)」(法人の場合)
4)「個人事業の開業・廃業等の届出書(控)の写し」(個人事業主の場合)
5)「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(ベネシード社指定用紙)」
(支払い方法を口座振替にする場合)
※「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」に記入する金融機関口座は、「ストアディーラー契約 初回商品発注書」に記入する金融機関口座と同一でなければなりません。
第6条 契約締結時の条件
1)「本契約」の締結時には下記条件が必要です。
①契約を希望する契約社/者は、募集ディーラーからの推薦があること。
②ストアディーラー契約締結の場合は「法人または店舗を有する、あるいは店舗を有することが前提の個人事業主」、および「契約締結月の翌月末までに法人として起業、または個人事業主として個人事業の開業・廃業等届出書(控)の写しをベネシード社に提出できる者」であること。
③ストアサブディーラー契約締結の場合は「契約締結時には、法人または個人事業主ではないが、契約時から1年以内での法人または個人事業主としての起業を誓約し、ベネシード社が起業支援を目的として特に認めた者」であること。
④法人および個人事業主の「代表者、役員、実質的に経営を支配する者」は、原則として日本国籍を保有していること。
⑤日本国籍を保有しない場合は、外国人登録証明書または在留カード、特別永住者証明書等に特別永住者、永住者、日本人の配偶者等の在留資格の記載があり、日本国内に滞在して一定の住所を有していること。
2)「本契約」の締結を希望する契約社/者の「代表者、役員、実質的に経営を支配する者」が下記条件に一つでも該当する場合には「、本契約」の締結は行えません。
①20歳未満の者、xx被後見人、被保佐人、被補助人等の制限行為能力者、精神保健福祉法に基づく入院の措置を受けたことがある場合。
②十分なディーラー活動を行えないとベネシード社が判断した場合。
③マーケットビジネスを説明した書面、契約内容を説明した書面、各種交付書面の内容を十分に理解する能力を有していない、またはベネシード社との契約、各種規約、一般令を遵守することができないとベネシード社が判断した場合。
④契約社/者の「代表者、役員、実質的に経営を支配する者」およびすべての構成員が、暴力団関係者等反社会的勢力、無資力者、その他、ベネシード社が適格性の観点から適当でないと判断した場合。
⑤20歳未満でない学生(大学院・大学・短期大学・高等専門学校・専修学校・予備校等文部科学省認定校に在籍する方)である場合。
⑥宗教法人、社団法人、財団法人、民法上の組合、その他の公益法人である場合。
※ 但し、当該法人および外国法上の会社で、その資格が実質的に会社法上の会社と同一であるとベネシード社が認めた場合には契約が認められます。
⑦契約を希望する契約社/者の「代表者、役員、実質的に経営を支配する者」および「すべての構成員、従事予定者等」に、特定商取引に関する法律、消費者基本法、消費者契約法、割賦販売法、不正競争防止法、不当景品類、不当表示防止法、その他消費者の保護に関する法律、医薬品医療機器等法の違反歴がある場合。
3)重複契約の禁止
①「複数の本契約の締結(」以下「、重複契約」といいます。)は、認められません。
②当該ディーラーを代表者(役員、筆頭株主、実質的に経営を支配する者)とする異なる法人において、「本契約」が存在する場合も「、重複契約」に当たります。
③ユーザー登録と個人事業主において「本契約」が存在する場合も、「重複契約」に当たります。
④「重複契約」が存在する場合、複数の契約のうち当該ディーラーの選択に従い、また当該ディーラーが選択しない場合にはベネシード社の選択に従い、1つの「本契約」のみを残して、その他の「本契約およびユーザー登録」の解除が行われます。
⑤「ユーザー登録」が重複している場合、「本契約」の締結は、1登録のみを残して、その他の登録は解除されます。
⑥ディーラー活動などを総合的に勘案して、「重複契約」締結が適切とベネシード社が判断する場合には、ベネシード社所定の手続きを経て、ベネシード社の裁量で当該ディーラーの「重複契約」を認める場合があります。なお、この「重複契約」の締結に関しては、ディーラーの権利では一切なく、あくまでベネシード社の排他的な裁量で定まるものであり、この点については、xxxxxは予め承諾し、一切異議を唱えないものとします。
第7条 契約締結の事前審査
1)法令遵守の観点から「本契約」の締結を希望する契約社/者に対して、契約締結時に一定の事前審査を行います。審査の結果、ベネシード社の排他的な裁量により「本契約」の締結を行わない場合があり、すべての契約希望者はその審査結果に対し、一切異議を申し立てないものとします。
2)ベネシード社は、当該審査結果の理由等の内容を非開示とします。
第8条 契約締結時の表明保証
1)「本契約」の締結を希望する契約社/者は、当該本人が、「本契約」の定める必要契約条件を満たし、契約の締結を行えない条件に該当しないことを、契約の申込時も申込後においても無申告や申告記載事項に虚偽がないことを表明し、そのxx性を保証します。
2)「本契約」締結時に強制や強要の契機がなかったことを表明し、そのxx性を保証します。
第9条 契約締結の手続き
1)「本契約」の締結を希望する契約社/者は、書面契約またはWEB契約にかかわらず募集ディーラーまたは説明ディーラーより最新の「本書面」の
交付を受ける必要があります。
2)書面での「本契約」締結の場合は、最新の「ストアディーラー契約 初回商品発注書」を十分にお読みいただき、必要事項をご記入のうえで、必要に応じてベネシード社所定の提出書類を同封してベネシード社まで送付
(郵送)もしくは直接持参することによりお し込みいただけます。
3)WEBでの「本契約」締結の場合は、ベネシード社のWEBサイトに記載された最新の「ストアディーラー契約 初回商品発注書」の各項目を十分にお読みいただき、必要事項を入力のうえでアップロードしてください。また必要に応じベネシード社所定の提出書類を添付ファイルでアップロード、またはベネシード社まで送付(郵送)もしくは直接持参することによりお し込みいただけます。
4)書面での「本契約」締結の場合は、契約締結後、ベネシード社から送付される「印紙が貼付された、ストアディーラー契約 初回商品発注書の複写」と「ディーラー契約確認書」、およびお手元の「ストアディーラー契約初回商品発注書の契約者・登録者控」を大切に保管してください。
5)「印紙が貼付された、ストアディーラー契約 初回商品発注書」の原本は、ベネシード社で保管され、ディーラーへは「ストアディーラー契約 初回商品発注書の複写」が送付されることをディーラーは予め承諾するものとします。
6)WEBでの「本契約」締結の場合は、契約締結後、ベネシード社から送付される「ディーラー契約確認書」と「契約 込時に登録内容を記載してお送りしたお手元のメール」を大切に保管してください。
7)書面およびWEBにかかわらず、提出いただいたすべての書類一式(アップロードされたファイル含む)は、解約等の理由の如何にかかわらず返却されません。
8)個人事業主が屋号を有する場合、「ストアディーラー契約 初回商品発注書」と追加ストアを 請する場合は「サブストア 初回商品発注書」に屋号名をご記入ください。
9)法人は提出書類として、登記事項証明書の原本(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)、あるいは団体規約等、ベネシード社が指定した書類を提出していただきます。
10)「ストアディーラー契約 初回商品発注書」には、ベネシード社からディーラーに支払うディーラー報酬等の送金先として「金融機関口座(以下、
「登録口座」といいます。)」を記入していただきます。この「登録口座」は、法人の場合は、法人名義の口座、個人事業主の場合は屋号名義の口座または個人事業主の本人名義の口座を使用していただくことが必要であり、仮名口座、借用口座の使用はできません。また、「登録口座」に指定できる金融機関は、全国の「銀行」「信用金庫」「ゆうちょ銀行」「農業協同組合」「信用組合」「インターネット銀行」「労働金庫」等がご利用いただけます(但し、ごく一部のご利用いただけない金融機関があります。またゆうちょ銀行でのお取り扱いは、総合口座のみとなります。)。
11)「ストアディーラー契約 初回商品発注書」には、xxxxxの登記上の会社および事務所または店舗所在地(以下、「登録住所」といいます。)ならびに商品や送付物を配送すべき住所(以下、「商品お届け先」といいます。)を記入していただきます。
12)「登録住所」が登記事項証明書もしくは税務署受付印のある個人事業の開業・廃業等届出書(控)の写し等の公的書類の記載と異なる場合には、ベネシード社の承認を必要とします。
13)「商品お届け先」には、滞在ホテルや出張先オフィスなどの移動先、公共施設等、ディーラーの所在を特定できない場所を指定することはできません。
14)ベネシード社からディーラーへの通知はすべて「メインストア」の「商品お届け先」への発送をもって足り、現実に当該ディーラーに到達したことを必要としません。
15)「本契約」締結に際し、記入欄に該当しない内容の記入や、その他書面
(契約日の指定・隔月購入・ストアの完全指定等の事項)を添付されても、ご希望通りの契約日・ストアの完全指定等はできません。
16)ベネシード社は、本契約の締結後「、ディーラー契約確認書」を発送いたします。
17)「契約日」とは、ベネシード社所定の審査により契約が承認された日をいいます。
18)「契約日」は、「ディーラー契約確認書」で確認してください。
19)xxxxxは「ストアディーラー契約 初回商品発注書」の送付時、もしくは契約締結月の翌月末までに「身分証明書の写し」をベネシード社宛てに提出しなければなりません。
20)契約社/者は、書面およびWEBに関わらず「ストアディーラー契約 初回商品発注書」と、追加ストアを 請する場合は「サブストア 初回商品発注書」の自署欄に、必ず契約社/者本人が署名しなければなりません。
21)募集ディーラー、または説明ディーラーその他第三者による代筆は、いかなる場合も認められません。
22)募集ディーラー、または説明ディーラーは契約社/者本人に契約の意思確認をしたうえで、本人に記入してもらう必要があります。
第10条 契約期間
1)契約期間は、原則として契約日より1年間とします。
2)ディーラーが「本契約」の定めによる、ベネシード社所定の契約継続条件を満たす場合は、「本契約」と同一条件でさらに1年間契約を更新し、以降も同様とします。
3)ディーラーより契約解除(解約)の し出がない場合は、「本契約」と同一条件でさらに1年間契約を更新し、以降も同様とします。
4)ベネシード社より契約更新しない旨の通知が、契約期間満了の1週間前までに当該ディーラーに発送されない場合は、「本契約」と同一条件でさらに1年間契約を更新し、以降も同様とします。
第4章 個人情報
個人情報に関する詳細はベネシード社ホームページ(beneseed.co.jp)にてご確認ください。
第11条 個人情報の利用目的
ベネシード社では、JISQ15001の規格、および個人情報保護法に基づき、ディーラーから収集する個人情報の利用目的は次に掲げるものに限定し利用させていただきます。
1)商品(販促品、その他商品を含む)の出荷・発送
2)代金の請求、回収
3)支払い、請求書の作成等の事務処理
4)商品(販促品、その他商品を含む)やサービスに関する情報の提供および提案
5)商品(販促品、その他商品を含む)の企画および利用に関する調査、アンケートなどのお願いおよびその後の連絡
6)統計資料の作成
7)ディーラーの利便性向上のための事務処理
8)ディーラー活動支援のため、マーケットチャートに「ディーラーコード、契約ディーラー名等」のディーラー情報の掲載
9)商品の広告宣伝
10)ディーラー活動の広告宣伝
11)ベネシード社が提供する各種個別ビジネスに関する情報の提供および提案
12)ベネシード社、関連会社およびグループ会社においての共同利用
13)ベネシード社、関連会社およびグループ会社において新商品・サービスなどの提供および提案
14)その他前各項に付帯する業務全般
第12条 個人情報の取り扱い(契約の継続期間中)
1)ベネシード社では、ディーラーから収集した個人情報「ディーラーコード・社名・屋号・ディーラー名・代表者名・登録住所・商品お届け先・登録電話番号・商品お届け先電話番号・購入履歴・その他の個人情報(以下、
「ディーラー情報」といいます。)」の取り扱いは、JISQ15001の規格、および個人情報保護法を厳守し取り扱います。
2)ディーラーは、前条の利用目的で個人情報を利用することを予め異議なく承諾するものとします。
3)ベネシード社は、アクティブディーラーシップを推進するために、ディーラー活動・業務やマーケットビジネス活動・業務、ボランティア活動およびイベントなどで撮影した映像を、記録映像、広報誌、イベント展示用パネルなどで、該当するディーラーやユーザーおよび一般の方々に、郵送、放映、展示にて提供しております。これらは業務遂行上必須であり、ディーラーおよびユーザーは、予めそのことを承諾するものとします。契約後にそれらの利用または提供に了解をいただけない場合もしくは拒否される場合、ベネシード社は、解約の手続き方法をご案内いたします。
4)ディーラーの代表者および役員、社員、従業員、従事者等は、広告宣伝活動、各種イベントや未来貢献に参加した際には、その様子を画像または映像によ り記録されることがあり、その場合には、当該画像または映像における肖像権は、ベネシード社に移転することを、予め異議なく承諾するものとします。
5)個人情報開示については、契約後「ディーラー契約確認書」をお送りしています。契約内容と相違がある場合、ベネシード社は直ちに訂正いたします。再度開示を要求される場合は、「ディーラー契約確認書」を再発行(有料)します。
6)ディーラーは、「本契約」を締結することにより、次の場合にディーラー情報が第三者へ開示されることについて予め異議なく承諾するものとします。
①マーケットチャートの上 位ディーラーに対して、ディーラー情 報をマーケットチャートに記載した状態で提供する場合。但し、マーケットチャートには「ディーラーコード、契ディーラー名等」が記載されますが、ディーラーの「登録住所・商品お届け先・登録電話番号・商品お届け
3)「契約 込の撤回」を適用した場合
①既にお支払済の代金等がある場合は、速やかに全額返金いたします。
②ベネシード社から「契約 込の撤回」に伴う損害賠償や違約金等、その他の費用に関する請求がされることはありません。
③「契約 込の撤回」は契約の解除(契約の解消)であり、「個人情報の取り扱い(契約の解除後)条項」の範囲で個人情報を取り扱い、個人情報の即時抹消は行いません。
④また「本契約」を締結することによって生じていたディーラーとしての一切の権利義務は遡及的になかったことが確定します。
「契約申込の撤回」受付アドレス
webservice@beneseed.co.jp
「契約申込の撤回」に関しての質問や
問い合わせは、下記総合案内までお願いいたします。
総合案内
TEL:0800-1234-005
受付時間:10:00am~6:00pm(土日祝除く)
先電話番号、メールアドレス」は記載されません。
②商品(販促品、その他商品)や通知書類をディーラーに送付する目的で、業務委託先に対して必要な情報を提供する場合。
③裁判所・警察またはこれに準じた権限を有する機関から法令、判決、決定、命令その他の司法上または行政上の要請、要求または命令により、法的拘束力を有する開示請求を書面にて照会が行われた場合。
7)ディーラーは、ベネシード社の電話業務において、ベネシード社からもしくはディーラーからの連絡を問わず正確性および会話の品質向上のために録音することを予め承諾するものとします。
第5章 契約申込の撤回
第13条 ストアディーラー「契約申込の撤回」による契約の解除
1)「契約 込の撤回」について
ベネシード社から初回商品を購入されたディーラーは、「本契約締結後にディーラー契約確認書が交付された日、あるいは初回商品の到着日のいずれか遅い日」から20日以内であれば、初回商品について開封または消費をしていたとしても、理由の如何を問わず契約 込を撤回する権利を有しています。これを「契約 込の撤回」といいます。
①「契約 込の撤回」期間経過後でも、「本契約」に違反するディーラーの活動により、初回商品を購入されたディーラーが誤認した場合、または威迫を行い、そのために初回商品を購入されたディーラーが困惑して「契約 込の撤回」を行わなかった場合は、改めてベネシード社が
「契約 込の撤回」のための書面を交付します。
②その内容について説明を受けた日から20日を経過するまでは書面または電子メールにより「契約 込の撤回」の手続きを行うことができます。
2)「契約 込の撤回」の手続き
①ベネシード社から初回商品を購入されたディーラーが、「契約 込の撤回」を行いたい場合には、下記に示す記入例に従い、書面(書式自由)に
「本契約締結後にディーラー契約確認書が交付された日、あるいは初回商品の到着日のいずれか遅い日」「契約ディーラー名」「ディーラーコード」「ご登録住所」「ご登録電話番号」「契約 込の撤回を求め、込を撤回する旨」を記入してディーラーカード、商品、一切の書類、とともにベネシード社宛てに送付してください。
②「契約 込の撤回」の手続きは、電子メールでも行うことができます。下記に示す記入例に従い、必要事項を記載のうえ、「契約 込の撤回」受付アドレスにお送りください。また、ディーラーカード、商品、一切の書類、は別途、ベネシード社宛に送付してください。
「契約 込の撤回」受付アドレス:webservice@beneseed.co.jp
③「契約 込の撤回」による商品の返品に要する送料は、ベネシード社が負担しますので、着払いでお送りください。
④書面を郵送された時点(発送時)または電子メールを送信された時点
(送信時)から「契約 込の撤回」の効力が生じます。
【書面および電子メールの記入例】
宛先
〒530-0014
大阪市北区鶴野町1-9梅田ゲートタワー19F
株式会社ベネシード宛
「契約申込の撤回」契約締結後にディーラー契約確認書が交付された日、
あるいは初回商品の到着日のいずれか遅い日
●西暦○○○○年○○月○○日
●契約ディーラー名
●ディーラーコード
●ご登録住所
●ご登録電話番号
上記の日付の申込は撤回し、または契約を解除します。
第6章 ご契約内容等
第14条「ディーラー契約確認書」
ベネシード社は、「本契約」締結後に遅滞なく、ディーラーに契約内容を明らかにした「ディーラー契約確認書」を交付します。
第15条「ディーラーカード」
1)「本契約」の締結完了後、ディーラーにベネシード社から「ディーラーカード」が貸与されます(「メインストア」SA000のみ交付し、SA001以降は交付されません。)。
2)ディーラーカードは、「第三者に貸与すること、第三者に譲渡すること、担保に供すること。」はできません。
第7章 商品購入方法
第16条 商品購入
1)「本契約」締結後、ディーラーに「メインストア」が割り当てられます。
2)複数種類の商品を購入する場合、さらに「サブストア」の 請が必要になります。
3)ディーラーがPower Course(12ヶ月分(12個/箱/セット)一括購入)を選択する場合、原則として「メインストア」での購入となります。
4)商品の購入には、毎月定期的に購入する定期商品(以下、「定期商品」といいます。)の購入と追加商品の購入があります。
5)ディーラーはベネシード社から毎月定期的に商品を購入することができます。
6)定期商品は、「メインストア」、「サブストア」ともに1ストアにつき、1(個/
箱/セット)購入することできます。
7)ディーラーのサブストアの最大商品購入数は、原則として、上限999ストアを取得することで、999(個/箱/セット)まで、希望する商品を購入することができます。
8)ベネシード社所定の手続きで、月ごとに異なる種類の定期商品を購入することができます。
9)原則として、「サブストア」の初回を除く翌月からの定期商品は、「メインストア」と同一の「商品お届け日」「、商品お届け先」に一括で出荷されます。但し同一の商品お届け日の出荷個数により、梱包が複数の箱に分かれる場合があります。
10)「商品お届け先」は、契約時に「メインストア」およびすべての「サブストア」に共通して「登録住所」とは別に「商品お届け先」を1箇所指定することができます。
11)翌月以降の購入時はさらに「商品お届け先」をもう1箇所追加指定することができます。
第17条 商品の引渡し時期
1)初回商品は、契約手続き完了後、7日前後でお届けします。
2)初回以降の定期商品は、ご登録の「商品お届け日」にお届けします。
3)単月購入の商品は、原則、ご登録の「商品お届け日」にお届けします。
4)ご登録の「商品お届け日」が過ぎている場合は、注文受付後3~7日前後でお届けします。
5)販促品は、注文受付後3~7日前後でお届けします。
6)Power Courseによる「商品一括受取」を選択した場合、12ヶ月分の商品を一括でお届けします。
7)遠隔地や離島等、および運送事情によりお届けが遅れる場合があります。
第18条 商品の購入方法
商品の購入方法は「定期購入」「Power Course」「単月購入」「追加購入」があり、ディーラーはいずれかを選択して購入することができます。
第19条 商品の定期購入方法
商品の定期購入方法(出荷と代金の支払方法)には「口座振替、クレジットカード支払い、代引、Power Course」があり、ディーラーはいずれかを選択して購入することができます。
1)「定期購入の口座振替」
①毎月の商品お届け日にあわせて、定期的に定期商品をベネシード社からディーラーに出荷いたします。
②購入代金を商品のお届け前に金融口座から振替を行う方法です。
③毎月1回、商品の購入代金を指定日(指定がない場合は27日)に自動で口座振替し、その該当する商品は商品お届け日にあわせて、毎月定期的に出荷いたします(お手続きの関係上、初回の口座からの振替後に、振替月分の前月分に該当する商品を、代引でお届けする場合があります。)。振替日が金融機関休業日の場合は、翌営業日の振替となります。
④毎月、口座振替ができ且つ商品を返品することなく購入している限り、
「定期購入の口座振替」は継続されます。
⑤口座振替日は、毎月6日、27日のいずれかに指定できますが、振替日と商品お届け日の関係で、毎月の商品お届け日を1日~10日に希望されるディーラーは、振替日が6日に限定されます。
2)「定期購入のクレジットカード支払い」
①毎月の商品お届け日にあわせて、定期的に定期商品をベネシード社からディーラーに出荷いたします。
②商品の購入代金を商品のお届け前にクレジットカードにて決済する方法です。
③クレジットカードにてご注文いただいた商品の購入代金の決済を確認後、ベネシード社からディーラーに毎月の商品お届け日にあわせて、定期的に定期商品を出荷いたします。
④毎月、クレジットカード支払いが完了し且つ商品を返品することなく購入している限り、「定期購入のクレジットカード支払い」は継続されます。
3)「定期購入の代引」
①毎月の商品お届け日にあわせて、定期的に定期商品をベネシード社からディーラーに出荷いたします。
②ディーラーは商品の購入代金を商品お届け時に、ベネシード社指定の配送業者に現金(クレジットカード等の使用はできません。)にてお支払いいただく方法です。
③代引では「定期購入」「単月購入」「追加購入」の合計で、1ヶ月当たり 7(個/箱/セット)を上限に商品を購入できます。8(個/箱/セット)目以降の商品購入代金につきましては、クレジットカード支払い、銀行振込または店頭支払い、いずれかの方法でお支払いください。
④地域・曜日等によっては、定期商品の到着が商品お届け日の前後になる場合がありますので、予め商品代金および出荷事務手数料の必要金額をご用意ください。
⑤毎月商品を返品することなく購入している限り、「定期購入の代引」は継続されます。
⑥配送会社の都合上、一部の離島、遠隔地等の地域においては、代引決済ができない場合があります。詳細はベネシード社までお問い合わせください。
4)「Power Course」
①商品の購入代金12ヶ月分を予め一括でお支払いただく購入方法です。
②毎月の商品お届け日にあわせて、定期的に定期商品をベネシード社からディーラーに出荷いたします。
③Power Courseの支払方法は、クレジットカード支払い、銀行振込、店頭支払いの3つがあります。
④別途請することで、12ヶ月分の商品を一括でお届けすることができます。また12ヶ月分の商品の内容をディーラーは、自由に選択することができま
すので、専用 込書をWEBサービスよりダウンロードおよびプリントアウトし、必要事項を記入のうえ、ベネシード社所定の手続きで 請してください。
⑤Power Courseは、システム上12ヶ月間の実施期間中は、手続きによる単月購入に変更(定期購入を休止)することができません。
⑥Power Courseの商品は、ディーラー販売価格と同価格の別商品一式を提供する場合があります。
第20条 商品の単月購入方法
1)商品の単月購入方法(出荷と代金の支払方法)には「代引、クレジットカード支払い、銀行振込」があり、ディーラーは、いずれかを選択して購入することができます。
2)代引では「定期購入」「単月購入」「追加購入」の合計で、1ヶ月当たり
7(個/箱/セット)を上限に商品を購入できます。8(個/箱/セット)目以降の商品購入代金につきましては、クレジットカード支払い、銀行振込または店頭支払い、いずれかの方法でお支払いください。
3)銀行振込の場合は、ベネシード社指定の銀行口座へ、ご契約のディーラー名義で該当する商品の必要金額を振り込んでお支払いください。
4)出荷事務手数料が別途必要な場合があります。また振込手数料は、ディーラー負担となります。
5)単月購入を希望するディーラーは、ベネシード社所定の手続きで 請してください。
第21条 定期購入代金の支払手続き
1)口座振替の開始方法
①「定期購入の口座振替」による定期商品の定期購入を希望される場合は、ベネシード社所定の「預金口座振替依頼書・自動払込利用 込書」に必要事項を記入して、「金融機関お届け印」にて捺印のうえ、ベネシード社宛てに送付してください。
②「預金口座振替依頼書・自動払込利用 込書」に記入する金融機関口座は、「ストアディーラー契約 初回商品発注書」に記入する金融機関口座と同一でなければなりません。
③口座振替の手続き完了後、初回に一度、振替開始のご案内書面「口座振替開始のご案内」を封書にて送付いたします。
④振替日の前日までに「登録口座(振替口座)」への入金をお願いいたします。
⑤手続きには、約2ヶ月必要となります。
⑥「定期購入の口座振替」の手続完了までは、「定期購入の代引」あるいは
「銀行振込による定期商品の購入方法」となります。
2)クレジットカード支払いの開始方法
「定期購入のクレジットカード支払い」および「Power Courseのクレジットカード支払い」による定期商品の購入を希望される場合は、ベネシード社所定の手続きで予めクレジット決済IDを取得し、ベネシード社所定の手続きで 請してください。
3)代引支払いの開始方法
「定期購入の代引」による定期商品の定期購入を希望される場合は、ベネシード社所定の手続きで 請してください。
第8章 抗弁権の接続
第22条 クレジットカード支払いの利用方法
1)クレジットカード支払いを利用する場合、ベネシード社所定の手続きでクレジット決済IDの取得が必要となります。
2)商品購入のためにクレジットカード支払いを行った場合、次の点にご注意ください。
①クレジットカード支払いは、各カード会社の会員規約の条項に従い、代金完済まで購入した所有権は、カード会社に留保されます。
②商品の購入は、自己消費分とします。
③ベネシード社は、理由の如何に関わらず、支払者のクレジットカードの不備や決済不可等の理由で支払不能が生じた場合の購入の取消等について、ディーラーに通知することはありません。
④支払者のクレジットカードの不備や決済不可等の理由による商品の未着やディーラー報酬の支払い停止等の損害について、ベネシード社は、一切の責任を負いません。
第23条 抗弁権の接続
1)商品購入のためにクレジットカード支払いを行ったにも関わらず、ベネシード社から商品が届かない、もしくは注文と異なる商品や異なる数量の商品が届いた場合など、クレジットカード会社に支払いを拒否することができます。これを抗弁権の接続といいます。
2)但しディーラーによる「受取辞退や長期不在、また転居先不明等の理由」は除きます。
第9章 代替品の出荷
第24条 ポイント対象商品の欠品による代替品の出荷
ベネシード社の商品は、一部天然由来の成分を原料として使用しており、自然環境等により原料の調達が限られている商品があります。このため、万が一、マーケットビジネスポイント対象商品(以下、「ポイント対象商品」といいます。)が供給できない事由が発生した場合、ベネシード社は、次の対応をディーラーにご提案させていただくことがあります。
1)「本契約」締結時に、注文いただいた商品に欠品が生じた場合、ベネシード社はディーラーに連絡のうえ、当該欠品商品の代替品として、他のポイント対象商品を出荷させていただくことがあります。
2)定期商品の出荷に際し、注文いただいた商品に欠品が生じた場合、ベネシード社はディーラーに連絡のうえ、ポイント計上処理のため、当該欠品商品の代替品として他のポイント対象商品を、定期商品の商品お届け日に到着するように出荷させていただくことがあります。
第10章 契約解除と各種経費
第25条 契約の解除を伴わない返品(契約申込の撤回期間の経過後)
1)契約 込の撤回期間経過後の解約を伴わない返品については法定の条件によらない限り、次の条件をすべて満たす場合に限られます。
①商品到着後30日以内の商品であること。
②ディーラーがベネシード社から直接購入した商品であり、且つ自身の意思で返品する場合であること。
③商品が未使用・未開封のもので、破損または汚損していないこと。
④返品商品は「本契約」に定められた商品であること。
2)前1項による返品は、ベネシード社にお問い合わせのうえ、所定の「返品請書」に必要事項を記入し、商品とともにベネシード社に返送してくだ
さい。
3)前1項による返品は、解約(契約の解除)をせずとも返品された商品購入代金の10%相当額を差し引いた金額を受け取ることができます。但し、ディーラーからベネシード社へ商品返品にかかる送料については、ディーラーの負担とします。
4)商品購入により発生したディーラー報酬については、返金金額と相殺させていただきます。
5)支払済ディーラー報酬が返金額を超える場合、ディーラーは、ベネシード社に対し返還の義務を負います。なお、ディーラー管理費1,000円については、返金の対象外となります。
6)本返品制度は、ベネシード社の自主基準であり、ベネシード社は、ディーラーの購入状況や1回の購入数等を確認し、不当な目的による商品の返品、その他不正な取引と疑われる場合、ベネシード社の判断により、返品をお断りする場合があり、ディーラーは、そのことを異議なく承諾するものとします。
第26条 契約の解除を伴う返品(中途解除)
1)ディーラーの都合による商品の返品は、法定の条件によらない限り、次の条件をすべて満たす場合に限られます。
①「本契約」締結後、1年未満のディーラーであること。
②解約(契約の解除)を希望されることに伴う返品であること。
③商品到着後90日未満の商品であること。
④ディーラーがベネシード社から直接購入した商品であり、且つ自身の意思で返品する場合であること。
⑤商品が未使用・未開封のもので、破損または汚損していないこと。
⑥返品商品は、「本契約」に定められた商品であること。
2)ディーラーは、ベネシード社まで連絡して、所定の「解約 請書」を請求していただき、必要事項(ディーラー名、代表者名、ディーラーコード、登録住所、登録電話番号等)をご記入・ご署名のうえ、商品、ディーラーカード等とともに、ベネシード社に返送してください。この場合の送料は、ディーラーの負担となります。
3)「解約 請書」を同封されずに返品された場合は、返品された商品をそのまま返却させていただくことがあります。その場合送料は、ディーラーの負担(着払い)となります。
4)返品商品と「解約 請書」をベネシード社が受領した時点をもって解約とみなします。
5)定期商品を返品された場合、その返品商品の該当する商品お届け日の前
日をもって解約(契約の解除)とします。
6)返品された商品について支払われた商品の購入代金の返金は、ベネシード社が返品商品と「解約 請書」を受領した後、返金事務手数料として、1(個/箱/セット)につき商品の購入代金の10%を差し引いた金額で返金します。
7)「本契約」締結時の手数料5,000円とディーラー管理費1,000円は、返金の対象外となります。
8)返金手続きは、ベネシード社が返品商品と「解約 請書」を受領してから速やかに完了するものとします。
9)前6項による計算で、算出された金額がプラスになった場合、1,500円以下は、ディーラーの「登録口座」への振り込みもしくは郵便小為替、または切手で返金します。1,501円以上は、ディーラーの「登録口座」へ振り込みにて返金します。
10)前6項による計算で、算出された金額がマイナスとなった場合には、ディーラーは、そのマイナスとなった金額をベネシード社に返還する義務を負います。
11)返品により、既に発生していたディーラー報酬の受給権利は無効となり、返品された商品の購入によるディーラーと自身以外に発生した既払いディーラー報酬が存在するときは、ディーラー報酬獲得者よりディーラー報酬調整をさせていただきます。なお、これに伴うディーラー報酬の変動は、すべて
のマーケットチャート上の上位ディーラーのディーラー報酬に反映します。
12)購入方法としてPower Courseを選択し、12ヶ月の実施期間途中で、解約する場合は、上記の条件に加え次の規定が適用されます。
※金額内訳 13,000円:1商品あたりのディーラー販売価格 14,000円:1商品あたりのディーラー販売価格
+ディーラー管理費1,000円
①返品がなく、解約による返金のみの場合は、{未出荷の個数×14,000円}で算出した金額で返金します。(サブストアの場合は、{未出荷の個数×13,000円})
②返品がある場合の返金額算出方法は、(返品個数×13,000円)から返品事務手数料10%を差し引いた金額、{未出荷の個数×14,000円}の合計額となります。(サブストアの場合の未出荷分は、13,000円で計算)
③Power Courseの「商品一括受取」を選択し購入した商品を12(個/箱/セット)すべて返品する場合は、{12×13,000円}から返品事務手数料 10%を差し引いた金額で返金します。
④Power Courseの「商品一括受取」を選択し返品された商品が12(個/箱/セット)未満の個数の場合は、{返品個数×13,000円}から返品事務手数料10%を差し引いた金額で返金します。
⑤Power Courseの特典として送付した特典商品は、すべて未開封の状態で同時に返却するものとし、すでに消費済等により返却できない場合は、その特典商品の個数×希望小売価格(税込)をもって未返却分の特典商品代金を算出し、①~④で計算した金額より相殺します。
第27条 種類別初回商品返品保証制度
1)種類別初回商品返品保証制度とは、ベネシード社の自主基準として商品を安心して購入していただくための制度です。
2)「本契約」締結後、初回商品と異なる種類の商品を初めて注文された場合、万が一その商品にご満足いただけないときは、ベネシード社は、その異なる商品の初回受取分に限り商品到着後20日以内であれば、商品の消費・未消費を問わず商品の返品を受け付け、商品購入代金を全額返金させていただく制度です。
3)前2項の制度を利用する際の、ディーラーからベネシード社へ商品返品にかかる送料については、ディーラーの負担とします。
4)「サブストア」を取得後、初回に本制度を利用された場合、当該「サブストア」は自動解約となります。なお継続的に購入されている「サブストア」で、本制度を利用された場合においても同様とします。
5)種類別初回商品返品保証制度はベネシード社の自主基準であり、ベネシード社は、ディーラーの購入状況や1回の購入数等を確認し、不当な目的による商品の返品、その他不正な取引と疑われる場合、ベネシード社の判断により、本制度の利用をお断りする場合があり、ディーラーはそのことを異議なく承諾するものとします。
第28条 出荷事務手数料
1)出荷事務手数料は、商品出荷に伴う「各種事務手数料、代引手数料、手続きにかかわる各種消費税等」です。
2)出荷事務手数料は、1,000円(税込)です。
3)商品の購入方法、代金の支払方法、注文当月内の「商品お届け日」と「商品お届け先」等の配送条件など、以下の場合には出荷事務手数料が別途必要になります。
①「サブストア」の「商品お届け日」もしくは「商品お届け先」を「メインストア」と異なる条件にディーラーが任意に個別に指定して出荷した場合。
⑨ | 追加商品・販促品を返品した場合 | 当該ディーラー | 2,000円 |
⑩ | ディーラー報酬明細書の郵送を希望した場合 | 当該ディーラー | 110円 (1通) |
⑪ | マーケットチャートを注文した場合 | 当該ディーラー | 量・数・内容により 異なります |
⑫ | 既にディーラー報酬が支払われた契約において返品やキャンセル等が発生した場合 | 当該ディーラー | 事象ごとにベネシード社が 定めた金額 |
⑬ | ディーラー報酬算定の基礎となった商品を返品した場合 | 当該ディーラー | |
⑭ | 直接募集ディーラーに支払義務が残ったまま契約の解除がなされた場合 | 当該ディーラーの募集ディーラー | |
⑮ | 直接募集ディーラーの調整金発生後3ヶ月を経過しても、ディーラー報酬より調整できない場合 | 当該ディーラーの上位ディーラー | |
⑯ | ベネシード社に損失、損害や被害を与えた場合 | 当該ディーラー | |
⑰ | ユーザーが上記①③④⑤⑥⑦⑨の項目に該当する場合 | 当該ユーザーの募集ディーラー | 各項目の調整金に準ずる |
②追加商品を購入され、メインストアの「商品お届け先」と異なる住所へ出荷した場合。
③何らかの事由で、「メインストア」、「サブストア」で初回商品および定期商品の受け取りができず、再注文による再出荷商品となった場合。
4)支払方法が「定期購入(口座振替、クレジットカード支払い)」をご利用のディーラーで上記①の場合、出荷事務手数料が免除されます。
5)前3項②の場合、別途1個口につき、出荷の際に出荷事務手数料が必要です。
6)前3項③の場合、出荷事務手数料の支払方法は、再出荷した商品の該当購入月の対象ディーラー報酬支払日(購入月の翌月25日。但し、支払日が土・日・祝日の場合は翌営業日。)に、ディーラーの登録口座へのディーラー報酬で調整させていただきます。
7)「メインストア」の商品購入が、「Power Course」の場合は、「メインストア」および「サブストア」での出荷事務手数料は、免除されます。
8)出荷事務手数料は、商品購入代金とあわせて注文時もしくは購入時にお支払いいただきます。
9)再出荷商品の事務手数料は、ディーラー報酬と相殺となります。
商品出荷属性 | 支払い方法 | 「メインストア」 (お届け先住所) | 「サブストア」 (同日・別住所) (別日・同住所) (別日・別住所) |
初回商品 | 銀行振込 クレジットカード支払い代引 | 無し | ー |
定期商品定期購入 | 口座振替 クレジットカード支払い | 無し | 免除 |
代引 | 無し | 別途必要 | |
定期商品単月購入 | 銀行振込 クレジットカード支払い | 無し | 免除 |
代引 | 無し | 別途必要 | |
追加商品 | 銀行振込 クレジットカード支払い代引 | 無し (別住所の場合のみ別途必要) | ー |
再出荷商品 (初回商品) (定期商品) (単月購入) | すべての支払方法 | 別途必要 (自身の ディーラー報酬で相殺) | 別途必要 (自身の ディーラー報酬で相殺) |
販促品 (1梱包につき) | 銀行振込代引 | 別途必要 | 別途必要 |
■商品出荷時(再出荷を含む)の出荷事務手数料「無し・免除・別途必要」の一覧表
第29条 各種必要経費の請求
ベネシード社は、必要経費としてディーラーに対し、主として次の項目を請求します。請求された必要経費は、「報酬明細書」に「調整金」および「特別調整金」として記載されます。
【必要経費項目一覧】
NO | 項目 | 対象者 | 必要経費調整金 (税込) |
① | 定期商品を返品した場合 | 返品したディーラーと、その募集ディーラー | 500円 |
② 「登 | 録口座」にディーラー報酬のお支払いができなかった場合 | 当該ディーラー | 800円 |
③ | クレジットカード決済ができなかった場合 | 当該ディーラー | 800円 |
④ | 商品購入に必要となる商品代金等の口座振替ができなかった場合 | 当該ディーラー | 800円 |
⑤ | 商品を受け取れず再出荷の依頼をした場合 | 再出荷依頼をしたディーラー | 1,000円 |
⑥ | 再出荷商品を返品した場合 | 返品したディーラーと、その募集ディーラー | 1,000円 |
⑦ | 初回商品を返品した場合 | 返品したディーラーの募集ディーラー | 2,000円 |
⑧ 「契 | ⑦の新規ディーラーまたはユーザーが初回商品を返品し、且つ 約 込の撤回(自動解約含む)」「、クーリング・オフ」が適用 された場合 | 当該ディーラーまたはユーザーの 募集ディーラー | 2,000円 |
第30条 契約の解除(ディーラーによる契約の解除)条項
1)ディーラーが、ベネシード社との間の「本契約」を解約することを希望される場合は、「本契約」に定めるところに従って、ベネシード社所定の「解約 請書」をベネシード社に請求のうえ、必要事項(ディーラー名、代表者名、ディーラーコード、登録住所、登録電話番号等)をご記入・ご署名のうえ、ディーラーカードとともに、ベネシード社宛てに送付してください。
2)ベネシード社所定の「解約 請書」をベネシード社が受領後、直ちにベネシード社において当該ディーラーが、解約されたものとして速やかに当該
「本契約」の解除を行います。
3)解約による契約の解除の効力は、「解約 請書(解約届)」がベネシード社に受理された時点で発生します。
4)「メインストア」が解約となった場合、すべての「サブストア」も解約となります。
5)解約による契約の解除を行ったディーラーは、ディーラーとしてのベネシード社に対する一切の権利を放棄することを承諾します。
第31条 契約の解除(ベネシード社による契約の解除)条項
1)ディーラーに、次に該当する事由が存在した場合は、ベネシード社は、当然に「本契約」の解除を行い、当該ディーラーとベネシード社との間のディーラーとしての契約関係を一方的に終了させることができます。この場合、ベネシード社において速やかに当該ディーラーの「本契約」の解除を行います。
①ディーラーが「医薬品医療機器等法」、その他関連法令に違反する行為、または犯罪(刑事事件、刑事訴追、逮捕)など社会秩序に反する行為を行った場合。
②ディーラーが支払停止、もしくは支払不能の状態に陥ったとき、不渡り処分を受けたとき、第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の し立て、公租公課の滞納処分等を受けたとき、破産、会社法上の清算手続の開始、民事再生手続、会社更生手続開始の し立て等の事実が生じたとき、解散の決議をしたとき、その他、財産状態が著しく悪化し、健全なディーラー活動の継続が困難になった場合。
③ディーラーがベネシード社の信用、名誉を著しく毀損する行為を行った場合。
④ディーラーが「本契約」に違反し、その態様が重大であるとベネシード社が判断した場合。その他道義的に好ましからざる行為を行い、ベネシード社による指導にもかかわらず改善の努力を行わない場合。
⑤ディーラーの代表者が死亡した場合。
⑥当該ディーラーの代表者の交代がベネシード社の承諾なしに行われた場合。
⑦ディーラーが「本契約」に照らして「ストアディーラー」に適合しない場合、または十分なディーラー活動が行えないとベネシード社が判断した場合。
⑧ディーラーの「本契約」の手続きの際に契約違反および規約違反のあったことが判明した場合、または契約締結時の条件を満たしていないことが判明した場合。
⑨ディーラーが収入を得ることを前提として、「特定商取引に関する法律」の規制に服するベネシード社が別途指定した会社、個人または団体の会員、従業員、役員、またその地位に準ずる場合。
2)ディーラーおよび構成員(代表者、役員、実質的に経営を支配するもの)、従事者は、「本契約」契約時、また契約後も次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約するものとします。
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、会社ゴロ、新聞ゴロ、または特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
3)ディーラーは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をベネシード社に対してはもちろんのこと、ディーラーのマーケット、および一般社会に対して行わないことを確約するものとします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④すべての社会生活において、風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いてベネシード社の信用を毀損し、またはベネシード社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4)ディーラーが、前2項、3項のいずれかに該当し、もしくはいずれかに該当する行為をし、または前項の書面に基づく表明・確約に関して虚偽の 告をしたことが判明し、「本契約」条件を継続することが不適切であるとベネシード社が判断した場合には、ベネシード社は、当然に当該ディーラーの「本契約」の解除を行い、当該ディーラーとベネシード社との間のディーラーとしての契約関係を一方的に終了します。
5)「本契約」の解除の効力は、前項各号の事実が発生した日付に当然に生じるものとし、その通知は、契約が解除されたディーラーの「メインストア」の「商品お届け先」に発送するをもって足り、必ずしも当該ディーラーに到達することを必要としません。
6)ディーラーは、任意に解約したと同様に、「本契約」の解除による契約の解除日以降に支払日の到来するディーラー報酬を受給する一切の権利を失効し、ディーラー報酬返還義務があれば、契約の解除の有無にかかわらずこれをベネシード社に返還すべき義務を負います。
7)ディーラーが故意、または重大な過失により「本契約」に違反し、ベネシード社の信用を毀損しその結果、ベネシード社に損害を与えたことが明白なとき、ベネシード社は、即座に一方的に「本契約」の解除を行うことにディーラーは同意し、一切異議を唱えません。
第32条 契約の停止(商品の出荷や報酬の支払い停止等)
1)次の場合や期間、当該ディーラーは、契約の停止(商品の出荷や報酬の支払い停止等)扱いとなります。
①ディーラーに「本契約」違反の疑義が発生し、ベネシード社の調査および判断が必要となり、疑義が解消されるまでの期間。
②ディーラーに「本契約」違反の疑義が発生し、ベネシード社の調査および判断が必要となり、疑義が事実と判明して契約の解除がなされるまでの期間。
③ディーラーの代表者が、正当な理由なく、契約締結月の翌月末までにベネシード社指定の「身分証明書の写し」をベネシード社宛てに提出されない場合。但し、お届け日によっては、商品が出荷される場合があります。
2)停止中および停止後の対応
①ベネシード社は、ディーラーに支払われるべき既発生のディーラー報酬や権利について、何らの通知・協議を経由することなく、それらの支払・提供を当然に留保することができます。
②疑義が解消された場合には、当該ディーラーは、取引停止の時点にさかのぼって「本契約」が停止されなかったものとして取り扱われます。
③ディーラーは、留保期間にかかる利息・損害金等の請求をすることはできず、その他、ベネシード社の措置に一切の異議を唱えないものとします。
第11章 契約の一身専属性
第33条 契約の一身専属性
1)「本契約」は、当該ディーラーに一身専属的なものであり、「本契約」から発生する権利の全部もしくは一部を、ベネシード社の書面による承諾なくして第三者に譲渡や担保に供することはできません。
2)ディーラーがディーラー報酬を受給する権利は、その金額が確定しているか否かにかかわらず第三者に譲渡や担保に供することはできません。
第34条 契約の事業継承および相続
1)法人ディーラー
①法人ディーラーは、当該法人ディーラーの代表者が交代した場合、また
は株主等の構成(当該法人ディーラーの株主等に会社が含まれる場合には、その会社の株主等の構成も含みます。)に変動が生じた場合、事業継承は認められず「本契約」を解除するものとし、法人ディーラーはこれについて予め承諾し、一切異議を唱えないものとします。
②法人の代表者変更または株主等の構成変更により「本契約」を解除した後に、ベネシード社から支払われていたディーラー報酬があるときには、当該法人は、当該法人の代表者変更または、株主等の構成変更後にベネシード社から支払われたディーラー報酬相当額をベネシード社に返還する義務を負います。
③当該法人ディーラーの株主等の構成(当該法人ディーラーの株主等に会社が含まれる場合には、その会社の株主等の構成も含みます。)に実質的な変更がなく、当該法人ディーラーの今後のディーラー活動が従来通り行われることが十分に期待できるなど、ベネシード社が適当と認める場合には、ベネシード社は、ベネシード社所定の手続きを経てベネシード社の裁量で当該法人ディーラーの地位の存続を認め、当該法人が有していたストアの全部または一部の存続を認めることができます。なお、この事業継承に関しては、法人ディーラーの権利では一切なく、あくまでベネシード社の排他的な裁量で定まるものであり、この点については、法人ディーラーは予め承諾し、一切異議を唱えないものとします。
④この規定によって法人ディーラーの事業継承が認められた場合には、ベネシード社から支払われたディーラー報酬相当額の返還にはおよびません。
2)個人事業主
①「本契約」を締結した個人事業主が死亡した場合、相続や遺贈による「本契約」の地位の継承は認められず「本契約」を解除するものとし、個人事業主ディーラーは、これについて予め承諾し、一切異議を唱えないものとします。
②当該個人事業主死亡後にベネシード社から支払われていたディーラー報酬があるときには、当該個人事業主の相続人は、当該個人事業主死亡後にベネシード社から支払われたディーラー報酬相当額をベネシード社に返還する義務を負います。
③当該個人事業主の死亡日より90日以内に、当該個人事業主の一親等以内の一名の親族に限り、下記④~⑦の要件をすべて満たす場合、またはベネシード社が特に認めた場合において、ベネシード社は、ベネシード社所定の手続きを経て、ベネシード社の裁量で当該個人事業主の地位の継承を認め、当該ディーラーの有した「メインストア」およ び「サブストア」の全部または一部の継承を当該親族に認めることができます。なお、この地位継承に関しては、当該個人事業主の権利では一切なく、あくまでベネシード社の排他的な裁量で定まるものであり、この点については、当該個人事業主および当該親族は予め承諾し、一切異議を唱えないものとします。
④当該親族が、当該個人事業主の生前のディーラー活動を十分に補助していたとベネシード社が認めること。
⑤当該親族が、最新の「ストアディーラーガイド(概要書面)、ストアディーラー契約 初回商品発注書、ストアディーラーハンドブック(契約書面)、マーケットビジネスマニュアル、ベネシード社WEB掲載事項、 WEBサービス利用規約など」の遵守事項を文書にて遵守誓約し、ベネシード社に提出すること。
⑥死亡した当該個人事業主の相続人の間で遺産分割協議が終了するなど、相続人の間で相続に関する紛議が一切存在しないとベネシード社が認めること。
⑦個人事業主による生前に公正証書等の遺言状の作成が完了している場合や相続手続きを完了したうえでの相続人からの 請であること。
⑧ベネシード社は、「本契約」の規定にかかわらず、死亡した当該ディーラーの相続人の状況等を総合的に判断し、ベネシード社の排他的な裁量で「本契約」の継承を認める場合があります。
⑨この規定によって個人事業主ディーラーの遺族への事業継承が認められた場合には、ベネシード社から支払われたディーラー報酬相当額の返還にはおよびません。
第12章 ストアサブディーラーの特別条項
第35条 ストアサブディーラーの特別条項
1)「ストアサブディーラー契約」における負担や利益、また権利や義務などは、原則としてストアディーラー契約と同一とします。但し次の記載の事項については特に制限を設け、ストアディーラーの権利・義務とは異なるものとします。当該ストアサブディーラー契約者は、これらに異議なく同意するものとします。
①「ストアサブディーラー契約」締結時より、原則として1年以内に法人ま
たは個人事業主として起業し、ベネシード社所定の手続きで、「ストアディーラー契約」の 請を行い承認されること。
②総報酬額は、月額30万円を上限とすること。
③ディーラーランクは、付与されないこと。
④「ストアサブディーラー契約」締結後、1年以内に法人または個人事業主として起業し、「ストアディーラー契約」の 請をしなかった場合はユーザー登録に変更となること。
⑤「ストアサブディーラー契約」が無効となり、契約時に遡及してユーザー登録に変更になった場合でも、「ディーラー契約手数料」および
「ディーラー管理費」は返金がされないこと。
2)「本契約」において、前項以外のストアディーラーに関する定めは、すべてストアサブディーラーにも適用されます。
3)「ストアサブディーラー」が、原則として1年以内にストアディーラーの条件を満たした場合、ベネシード社は当該ストアサブディーラーに対し、「ストアディーラー契約」の 請を認めます。
4)「ストアディーラー契約」締結後は、報酬の月額上限が撤廃されます。
5)「ストアディーラー契約」締結時に事務手数料1,000円(税込)が必要です。
第13章 マーケットビジネスとディーラー報酬
第36条 マーケットビジネス
「マーケットビジネス」とは、ディーラーが新規ディーラーや新規ユーザーの募集、育成などのディーラー活動を行い、マーケットビジネスポイント対象商品の流通数、募集実績、売上実績により収益を得ることができるビジネスをいいます。
第37条 ディーラー報酬
ディーラー報酬とは、「ディーラーがディーラー活動を行い、ディーラーのマーケット内におけるポイント対象商品の流通数、募集実績、売上実績のみならず、ディーラーのマーケット内に対して継続的な教育、指導、育成、情報伝達、営業支援および付帯業務全般に対する対価」としてベネシード社から支払われる報酬をいいます。
第38条 ディーラー報酬 受給条件
ディーラーがディーラー報酬を受給するためには、次の条件をすべて満たすことが必要です。
1)ディーラーの「メインストア」(SA000)において、ディーラー報酬対象月と翌月に、「定期商品」「1(個/箱/セット)以上」を「定期購入」していること。 2)ディーラー報酬対象ストアが、ディーラー報酬対象月と翌月に、「定期商
品」「1(個/箱/セット)以上」を「定期購入」していること。
3)ディーラー報酬対象ストアの直接募集ディーラー(自身の「サブストア」含む。)が1社/名以上、もしくは直接募集ユーザーが1社/名以上対象月と翌月の定期商品を定期購入していること。
4)ディーラーのマーケット内に所定のポイントが発生していること。
5)ディーラー報酬お受取口座「登録口座」の登録が完了していること。
第39条 ディーラー報酬の原資総額について
1)ディーラー報酬の原資総額は、ベネシード社のディーラー報酬算定の基礎となるディーラー報酬ごとに定められたポイント対象商品の期間中の 売上総ポイント数を1ポイント1円で計算し、支払対象売上金額を決定し たうえで、その60%を上回らない範囲内で、ベネシード社が決定します。 2)ディーラーへのディーラー報酬支払総見込額がディーラー報酬ごとに定められたポイント対象商品の計算対象月の売上総額の60%を上回る場
合、ベネシード社は特別調整を行います。
3)特別調整が行われた場合、ディーラーに支払われるディーラー報酬金額は減少する場合があり、ディーラーは予めそのことを承諾するものとします。
第40条 ストアの配置
1)ストアの基本配置
①ディーラーが直接募集するディーラー・ユーザーのストアのマーケット内への最初の配置は、Aマーケット、Bマーケットそれぞれ1ストアずつとなります。
②3ストア目以降は自身のマーケット内に配置されているストアの、Aマーケット、Bマーケットのうち、ストアが少ないマーケット内に配置されます。
③ディーラーは、新規契約時および新規サブストア 請時にストアの配置を指定することできます。
④指定できるストアの配置は、募集ディーラーのマーケット内のストアに限ります。
⑤ストアの配置を指定しない場合は、募集ディーラーのAマーケット・Bマーケットの少ない(契約日の前営業日の解約を除くストア数)側のマーケットに配置が決定します。
⑥前号⑤の場合、配置されていない最上位のAマーケットに優先して自動的にストアが配置されます。
⑦マーケット内に指定配置もしくは自動配置されたストアは、配置が確定されたストアとなり、配置の変更や募集ディーラーの変更等は一切できません。
2)メインストアとサブストア
①「本契約」締結時に、最初に配置されるストア(SA000)が「メインストア」、その後メインストア以下のマーケットに追加配置されるストア
(SA001~)を「サブストア」として算定します。
②配置できる「メインストア」および「サブストア」の数は、合計1,000箇所までです。
③「本契約」締結月の新規「サブストア」 請数は最大110箇所までとなります。また次月以降の月間新規「サブストア」 請数は最大111箇所までとなります。
④「サブストア」(SA001~SA999)を新たに 請する場合は、「メインストア」が、当月の定期商品を定期購入している必要があります。
⑤「サブストア」の 請は、ベネシード社所定の手続きで 請してください。
⑥「サブストア」契約日は、ベネシード社所定の審査により承認された日とします。但し、WEB サービスによりオンライン登録 請を行う場合は、書面への記入は不要となります。
⑦「サブストア」 請時の募集ディーラーは本人以外でも可能ですが、自身の「メインストア」以下のマーケット内で、募集ディーラーとなるディーラーの承諾が必要となります。
⑧「サブストア」の 請に際し、初回商品の支払方法は、銀行振込もしくは代引、クレジットカード支払いのいずれかをお選びください。銀行振込の場合は、事前にベネシード社指定口座に 請ディーラー名義でお振り込みください。
第41条 マーケットチャート
1)「マーケットチャート」とは、マーケットのチャート図をいいます。
2)ディーラーはWEBサービスで、当該ディーラー以下の「マーケットチャート」を閲覧できます。
3)ディーラーは、当該ディーラー以下の「印刷されたマーケットチャート」を請求(有料)することができますので、ベネシード社所定の手続きで 請してください。
第42条 ディーラー報酬ポイントと算定方法
ディーラーのマーケット内の、ポイント累計期間に累計されたポイントを、メインストア・サブストアごとに計算対象期間で合計しディーラー報酬を算定します。 1)売上実績のポイント
①ディーラーのマーケット内の「ストア」(メインストア(ディーラー・ユーザー)、サブストア)が、ポイント対象商品を購入すると、売上実績のポイント(以下、「ポイント」といいます。)が発生します。
②ディーラー報酬の対象となるポイントには2種類あります。
2)ポイントの種類
①レギュラーポイント
レギュラーポイントとは、ディーラーのマーケット内の「ストア」(メインストア(ディーラー・ユーザー)、サブストア)が、初回商品を含む定期商品および追加商品を購入すると発生するポイントをいいます。
②パーソナルポイント
パーソナルポイントとは、ディーラーが追加商品を購入すると発生するポイントをいいます。
3)レギュラーポイントの発生条件と獲得条件
①ディーラーのマーケット内の「ストア」が、初回商品を含む定期商品1(個/箱/セット)、および追加商品1(個/箱/セット)を購入すると 10,000ポイントが発生します。
②ディーラーのマーケット内で発生したポイントの獲得条件は、ディーラーのメインストアが、ディーラー報酬計算対象月と翌月の定期商品を定期購入しており、受取後に返品がなく、ディーラーの直接募集ディーラー(「サブストア」を含む。)が1社以上、もしくは直接募集ユーザーが1名以上、ディーラー報酬計算対象月と翌月の定期商品を定期購入していることとなります。
4)パーソナルポイントの発生条件と加算方法
①パーソナルポイントは、ディーラーが追加商品を1(個/箱/セット)購入するごとに、ディーラーに10,000ポイント発生します。
②パーソナルポイントは、ディーラーのAマーケット・Bマーケットの月末の合計ポイントの少ない側のマーケットに加算されます。
③但し、マーケット報酬以外のポイントには加算されません。
5)ポイントの累計期間と計算対象期間
①ディーラー報酬の算定の基礎となるポイントが累計される期間は、商品購入月の1日~末日までとなります。
②累計されたポイントの計算対象期間は商品購入月の1日~末日までとなり、規定ポイントに満たなかった余剰分のポイントは、原則翌月以降に持ち越されずに失効します。
6)ポイントの持ち越し特例
①規定ポイントに満たなかった余剰分のポイントは、原則翌月以降に持ち越されずに失効しますが、以下の場合は、特例として余剰分のポイントを翌月に持ち越し、マーケット報酬の対象ポイントとして累計され、計算されます。
②「マーケット報酬」に定める規定ポイントに満たなかった余剰分のポイントは、全ストアにおいてAマーケット・Bマーケットごとに最大30,000ポイントまで毎月持ち越し、持ち越したポイントを「マーケット報酬」として累計され計算されます。
③マーケット報酬を獲得した「ストア」の報酬獲得月は、ポイント持ち越し特例の対象外となり、規定ポイントに満たなかった余剰分のポイントは失効します。
④ポイントの持ち越し特例は、「メインストア」およびポイント持ち越し特例の対象となる「ストア」において、定期商品を定期購入していることが必要となり、「メインストア」および対象「ストア」が定期商品を定期購入しなかった場合、持ち越したポイントを全て失効します。
⑤ポイントの持ち越し特例には「子育て応援プログラム・シニアビジネスサポートプログラム」などの「ディーラー応援プログラム」があります。詳細は、ベネシード社のWEBサービスでご確認ください。
7)ポイントの累計の上限
当月有効ポイントの累計の上限は、Aマーケット・Bマーケットごとに、直接募集ディーラー・直接募集ユーザー1社/名の場合375万ポイント、直接募集ディーラー・直接募集ユーザー2社/名の場合750万ポイント、直接募集ディーラー・直接募集ユーザー3社/名以上の場合1,500万ポイントとなります。
8)Power Courseの発生ポイントと加算方法
商品の購入方法がPower Courseの場合、ポイントは毎月の商品お届け日ごとに発生し、加算するものとします(商品一括受取を選択した場合であっても、ポイントは毎月の定期購入日に発生となり、12ヶ月間に渡り、月ごとに加算となります。)。
第43条 ベネシードステージ
1)「ベネシードステージ」とはベネシード社が、各ディーラーのマーケット全体で流通したポイント対象商品の流通数、募集実績、売上実績、およびディーラーとしての資質、品格、未来貢献の実践に取り組む姿勢などを鑑み、ディーラーに付与される認定制度をいいます。「ベネシードステージ」には、「スターステージ」と「マーケットビジネスステージ」とがあります。
2)「ベネシードステージ」の対象期間、また条件や特典等の内容は一定期間ごとに変更されます。
3)「ベネシードステージ」の詳細に関しては、「ベネシードステージ規約」をご確認ください。
4)下記表は、「マーケットビジネスステージ名称」です。
<マーケットビジネスステージ名称>
英語表記 | 略称 | カナ表記 | ||
Grand Master | Dealer | GM | グランドマスター | ディーラー |
Grand Seed | Dealer | GS | グランドシード | ディーラー |
Grand | Dealer | GD | グランド | ディーラー |
Active | Dealer3 | AD3 | アクティブ | ディーラー3 |
Active | Dealer1 | AD1 | アクティブ | ディーラー1 |
Active | Dealer | AD | アクティブ | ディーラー |
First | Dealer | FD | ファースト | ディーラー |
第44条 ディーラーランク
1)「ディーラーランク」とはベネシード社が、各ディーラーの定期購入数や直接募集ディーラーの定期購入数、またディーラーのマーケット全体で流通したポイント対象商品の流通数、募集実績、売上実績、およびディーラーとしての資質、品格、未来貢献に対する取り組む姿勢などを鑑み、ディーラーに付与される認定制度をいいます。
2)「ディーラーランク」の対象期間、また条件や特典等の内容は、一定期間ごとに変更されます。
3)「ディーラーランク」の詳細は、「ディーラーランク規約」をご確認ください。
4)下記表は、「ディーラーランク名称」です。
<ディーラーランク名称>
A+(プラス) ランク |
A ランク |
B ランク |
第45条 ディーラー報酬の種類
ディーラー報酬の種類は、「(A)マーケット報酬」、「(B)サポート報酬」、
「(C)アクティブ6報酬」、「(D)ファウンダース報酬」、「(E)スタートアップ報酬」、「(F)フォローアップ特別報酬」がありその概要は次の通りです。
第46条(A)マーケット報酬
1)ディーラーのマーケット内のディーラーおよびユーザーのポイント対象商品の流通数、募集実績、売上実績で獲得したレギュラーポイントと、ディーラーに発生したパーソナルポイントを毎月のポイント累計期間(1日~月末)Aマーケット・Bマーケットそれぞれで合計し、ポイント累計の少ない側が、規定のポイントに達するごとに支払われるディーラー報酬です。
2)詳細は〈表A・B・C・D・E〉を確認してください。
3)定期購入している直接募集(ディーラー・ユーザー)数とマーケット報酬の1ヶ月あたりの上限金額は、〈表F〉を確認ください。
4)マーケット報酬の獲得条件は、次のすべての条件を満たすことが必要です。
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
②ディーラーの対象ストアが対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
③ディーラーの対象ストアが直接募集したディーラー(サブストアを含む)もしくは直接募集したユーザーが1社/名以上、対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
④月間(1日~月末)に獲得したポイントの合計がAマーケット・Bマーケットの少ない側が、30,000ポイント以上を達成していること。
※ ディーラー報酬の種類とは別に、ベネシード社が実施するキャンペーンにおいて、キャンペーン規約の内容が「本契約」と異なる場合、キャンペーン規約が「本契約」に優先して適用されます。
〈表A〉A・B両マーケットもしくは片側が90,000P/月以下の場合
規定ポイント | マーケット報酬金額 | |
Aマーケット | Bマーケット | |
30,000P | 30,000P | 6,000円 |
50,000P | 50,000P | 10,000円 |
70,000P | 70,000P | 14,000円 |
※「P」は「ポイント」
〈表B〉A・B両マーケットもしくは片側が100,000P/月以上500,000P/月以下の場合
規定ポイント | マーケット報酬金額 | |
Aマーケット | Bマーケット | |
100,000P | 100,000P | 20,000円 |
150,000P | 150,000P | 30,000円 |
200,000P | 200,000P | 40,000円 |
250,000P | 250,000P | 50,000円 |
以上50,000Pごとに | 10,000円を加算 | |
500,000P | 500,000P | 100,000円 |
※「P」は「ポイント」
〈表C〉A・B両マーケットともに510,000P/月以上5,000,000P/月以下の場合
規定ポイント | マーケット報酬金額 | |
Aマーケット | Bマーケット | |
600,000P | 600,000P | 120,000円 |
700,000P | 700,000P | 140,000円 |
800,000P | 800,000P | 160,000円 |
以上100,000Pごとに | 20,000円を加算 | |
5,000,000P | 5,000,000P | 1,000,000円 |
※「P」は「ポイント」
〈表D〉A・B両マーケットともに5,010,000P/月以上10,000,000P/月以下の場合
規定ポイント | マーケット報酬金額 | |
Aマーケット | Bマーケット | |
5,500,000P | 5,500,000P | 1,100,000円 |
6,000,000P | 6,000,000P | 1,200,000円 |
6,500,000P | 6,500,000P | 1,300,000円 |
以上500,000Pごとに | 100,000円を加算 | |
10,000,000P | 10,000,000P | 2,000,000円 |
※「P」は「ポイント」
〈表E〉A・B両マーケットともに10,010,000P/月以上の場合
規定ポイント | マーケット報酬金額 | |
Aマーケット | Bマーケット | |
11,000,000P | 11,000,000P | 2,200,000円 |
12,000,000P | 12,000,000P | 2,400,000円 |
以上1,000,000Pごとに | 200,000円を加算 | |
15,000,000P | 15,000,000P | 3,000,000円 |
※「P」は「ポイント」
〈表F〉
直接募集(ディーラー・ユーザー)数 | マーケット報酬上限金額 |
1社/名 | 740,000円 |
2社/名 | 1,500,000円 |
3社/名以上 | 3,000,000円 |
第47条(B)サポート報酬
1)ディーラーの直接募集ディーラーの毎月のポイント累計期間(1日~月末)の売上実績をAマーケット・Bマーケットそれぞれで合計し、合計ポイントの少ない側のポイントが規定ポイントを達成すると、募集したディーラーに支払われるディーラー報酬です。
2)直接募集ディーラーが〈表G〉のポイントを達成した場合、サポート報酬を募集ディーラーにお支払いします。ディーラーの「サブストア」も対象となります。
3)サポート報酬の獲得条件は、次のすべての条件を満たすことが必要です。
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
②ディーラーの対象ストアが対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
③ディーラーの対象ストアが直接募集したディーラー(サブストアを含む)もしくは直接募集したユーザーが1社/名以上、対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
④ディーラーの直接募集ディーラーがポイント累計対象期間(1日~月末)に獲得したポイントを、Aマーケット・Bマーケットそれぞれで合計し、合計ポイントの少ない側のポイントが〈表G〉のポイントを達成していること。
〈表G〉
規定ポイント | サポート報酬金額 | |
Aマーケット | Bマーケット | |
250,000P | 250,000P | 12,500円 |
500,000P | 500,000P | 25,000円 |
1,000,000P | 1,000,000P | 50,000円 |
2,000,000P | 2,000,000P | 100,000円 |
3,000,000P | 3,000,000P | 150,000円 |
以上1,000,000Pごとに | 50,000円を加算 | |
10,000,000P | 10,000,000P | 500,000円 |
※「P」は「ポイント」
第48条(C)アクティブ6報酬
1)ディーラーが毎月のポイント累計期間(1日~月末)において、直接募集ディーラー(ユーザー)が6社/名以上あり、且つそれらの直接募集ディーラー(ユーザー)が、メインストアにてディーラー報酬計算対象月の定期商品を定期購入で購入していれば、6社/名ごとに1口の受給権利を獲得し、アクティブ6報酬計算対象月のベネシード社ポイント対象商品売上総ポイント(追加商品は除く。)の1%を1ポイント1円として権利獲得口数で比例分配し、支払われるディーラー報酬です。
2)アクティブ6報酬の獲得条件は、次のすべての条件を満たすことが必要です。
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
②ディーラーの直接募集ディーラー(ユーザー)6社/名以上が、対象月の定期商品を定期購入で購入していること。
③「直接募集ディーラー(ユーザー)6社/名」は、メインストア・サブストアのいずれからの募集でも対象となります。
④ディーラーの「サブストア」は、「直接募集ディーラーの6社/名」の対象外です。
⑤直接募集ディーラー(ユーザー)は、2014年5月以降に契約したディーラーもしくは2014年12月以降に登録したユーザーであること。
⑥2014年12月以前登録のユーザーからディーラー契約への変更分は、対象外です。
第49条(D)ファウンダース報酬
1)ディーラーの毎月のポイント累計期間(1日~月末)において、対象ストアのマーケットにファーストディーラー以上のマーケットビジネスステージを達成しているディーラーが、Aマーケット・Bマーケットそれぞれに5社以上(サブストア含む)あり、且つディーラーの直接募集ディーラーが 1社以上(サブストア含む)ファーストディーラー以上のステージを達成し、3ヶ月以上連続で条件を達成した場合、Aマーケット・Bマーケットそれぞれ5社以上(サブストア含む)の合計10社で1口の受給権利を獲得し、達成月のベネシード社ポイント対象商品売上総ポイント(追加商品は除く。)の1%を1ポイント1円として権利獲得ストア口数で比例分配し、支払われるディーラー報酬です。
2)詳細は〈表H・I〉を確認してください。
3)ファウンダース報酬の獲得には次のすべての条件を満たすことが必要です。
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
②ディーラーの対象ストアが対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
③ディーラーの対象ストアの、直接募集ディーラーもしくは直接募集ユーザーが2社/名以上(サブストア含む)、対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
④ディーラーの対象ストアの、直接募集ディーラーが1ストア以上(サブストア含む)、ファーストディーラー以上のステージを達成していること。
⑤ファウンダースの受給条件は、1ストアにつき1口が上限です。
⑥〈表H〉の権利口数獲得条件を〈表I〉の期間以上維持していること。
〈表H〉
ファーストディーラー以上のステージ達成ディーラー | 権利口数 |
A・B両マーケットそれぞれに5社以上(サブストア含む)で合計 10社以上 | 1口 |
〈表 I 〉
報酬名称 | 条件 | 報酬割合 |
ゴールド ファウンダース報酬 | 3ヶ月連続 (追 | 達成月のベネシード社ポイント対象商品売上総ポイント 加商品は除く)の1% |
プラチナ ファウンダース報酬 | 6ヶ月連続 (追 | 達成月のベネシード社ポイント対象商品売上総ポイント 加商品は除く)の1% |
ダイヤモンド ファウンダース報酬 | 12ヶ月連続 | 達成月のベネシード社ポイント対象商品売上総ポイント、ベネシード社関連 ビジネス売上含む(追加商品は除く)の1% |
4)ダイヤモンドファウンダース報酬の受給権利を獲得した場合、次の条件以上を維持していれば永続的にダイヤモンドファウンダース報酬が支払われます。
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
②ディーラーがマーケットビジネスステージにおけるアクティブディーラーステージ以上を達成していること。
③ディーラーの直接募集ディーラーもしくは直接募集ユーザーが2社/名以上、対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
5)その他のファウンダース報酬、算定基準は以下の通りです。
①報酬割合は条件ごとに重複します。
②追加商品のパーソナルポイントは含みません。
③自身のマーケット内の、ファーストディーラー以上のマーケットビジネスステージを達成しているすべてのストア(サブストア含む)がファウンダース報酬の算定対象となります。
④獲得できるストアは、「メインストア」(SA000)および「サブストア」
(SA001~SA999)のすべてのストアが対象です。
⑤〈表I〉の報酬割合はそれぞれの条件ごとに設定され重複するため、 12ヶ月連続で維持した場合の報酬割合は達成月のベネシード社ポイント対象商品売上総ポイント(追加商品は除く。)の最大3%(1%×3)となります。
⑥ダイヤモンドファウンダース報酬は、達成月のベネシード社ポイント対象商品売上総ポイント(追加商品は除く。)の1%に加えて、ベネシード社が定めた他の報酬割合が加算されます。
⑦条件を維持できなかった場合、維持期間はリセットされ、ファウンダース報酬のお支払いは停止となり、再度チャレンジする必要があります。
第50条(E)スタートアップ報酬
1)ディーラーが直接募集によって新規ディーラー契約1社/者または、新規ユーザー登録1名成立ごとに支払われるディーラー報酬です。
2)支払われる報酬額は、表Jをご確認ください。
3)スタートアップ報酬の獲得条件は、次のすべての条件を満たすことが必要です。
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
②ディーラーの対象ストアが直接募集したディーラー(サブストアを含む)もしくは直接募集したユーザーが1社/名以上、対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
③新規直接募集ディーラーまたは新規直接募集ユーザーが、定期商品を定期購入で購入している、もしくはPower Course(ユーザーはVIP Course)でディーラー契約を締結(ユーザーはユーザー登録)していること。
④直接募集したディーラー・ユーザーの「サブストア」のPower Course
(ユーザーはVIP Course)契約が、新規契約と同月内であること。
<表J>
定期商品の定期購入 | Power Course (VIP Course) | 「サブストア」 Power Course (VIP Course) |
1社/名につき2,000円 | 1社/名につき5,000円 | 1ストアにつき5,000円 |
4)ディーラーランクが、「A+ランク」または「Aランク」の場合、スタートアップ報酬額は、表Kをご確認ください。
5)前3項の獲得条件は、次のすべての条件を満たすことが必要です。
①ディーラーの「メインストア」が対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
②ディーラーの対象ストアが直接募集したディーラー(サブストアを含む)もしくは直接募集したユーザーが1社/名以上、対象月と翌月の定期商品を定期購入で購入していること。
③新規直接募集ディーラーまたは新規直接募集ユーザーが、定期商品の定期購入もしくはPower Course(ユーザーはVIP Course)でディーラー契約を締結(ユーザーはユーザー登録)していること。
④直接募集したディーラー・ユーザーの「サブストア」のPower Course
(ユーザーはVIP Course)契約が、新規契約と同月内であること。
⑤ディーラーが、対象月と翌月において「A+ランク」または「Aランク」であること。
<表K>
定期商品の定期購入 | Power Course (VIP Course) | 「サブストア」 Power Course (VIP Course) |
1社/名につき3,000円 | 1社/名につき10,000円 | 1ストアにつき5,000円 |
6)「ランク」の詳細に関しては、「ディーラーランク規約」をご確認ください。
第51条(F)フォローアップ特別報酬
1)フォローアップ特別報酬は、ディーラーの毎月のポイント累計期間(1日
~月末)において、Aマーケット・Bマーケットそれぞれに1社以上(自社サブストアは含まない)、自社の達成しているマーケットビジネスステージの一つ下のステージを達成しているディーラー(対象ディーラーの最高位ステージが自社の達成ステージの一つ下であること)がいる状態を、3か月連続して達成する毎に支払われるディーラー報酬です。
2)自社のマーケット内のディーラーが、自社と同一、または自社以上のマーケットビジネスステージを達成した時点で、当該ステージでのフォローアップ特別報酬獲得権利は消失します。
3)達成ステージにより報酬額は異なり(表L参照)、同一ステージで通算受給5回目以降の特別報酬は規定報酬額の半額に変更されます。
4)出荷個数の翌月調整によりステージ維持条件を満たし、それに伴いフォローアップ報酬を達成した場合は、報酬支払月が異なる場合があります。
<表L>
達成ステージ | フォローアップ特別報酬 | 達成条件 A/B | |
Grand Master Dealer | GM | 300,000円 | GS 1社/GS 1社 |
Grand Seed Dealer | GS | 300,000円 | GD 1社/GD 1社 |
Grand Dealer | GD | 100,000円 | AD3 1社/AD3 1社 |
Active Dealer 3 | AD3 | 100,000円 | AD1 1社/AD1 1社 |
Active Dealer 1 | AD1 | 100,000円 | AD 1社/AD 1社 |
Active Dealer | AD | 50,000円 | FD 1社/FD 1社 |
First Dealer | FD | 10,000円 | ディーラー1社/ディーラー1社 |
※同一ステージでの通算受給5回目以降は報酬額が上記の半額となります。
第52条 ディーラー報酬の支払日
支払日が土・日・祝日の場合は翌営業日のお支払いとなります。
A | マーケット報酬 | 月末締めの翌月25日支払い |
B | サポート報酬 | |
C | アクティブ6報酬 | |
D | ファウンダース報酬 | |
E | スタートアップ報酬 | |
F | フォローアップ特別報酬 |
第53条 ディーラー報酬の登録口座へのお支払い
1)ベネシード社からディーラーへのディーラー報酬のお支払いは、ディーラーの「メインストア」および「サブストア」ごとのディーラー報酬お支払い金額を合計してお支払いします。
2)ディーラー報酬は、登録口座にお振り込みでお支払いします。
3)振込手数料は、ディーラー負担とし、一律800円(税込)をディーラーへのお支払いディーラー報酬から相殺させていただきます。
第14章 各種ビジネスの優遇
第54条 正規ディーラー契約
1)ディーラーは「本契約」締結後「、正規ディーラー契約」の条件を満たすことで、当該ディーラーの任意により「、正規ディーラー契約」を締結することができます。
2)「正規ディーラー契約」の内容や条件は、「正規ディーラー基本契約書」にてご確認ください。
第55条 PR(ピーアール)ビジネス
1)「PR(ピーアール)ビジネス」とは、ベネシード社が製造・販売する一般流通商品を、ディーラーがベネシード社からディーラー価格で仕入れ、商品の卸売および小売販売により収益を得られるビジネスをいいます。
2)ディーラーは、「本契約」を締結することで、ディーラーの任意により「PRビジネス」を行うことができます。なお、PRビジネスの条件や商品の仕入れ条件は「ディーラーランク」「正規ディーラー契約」により異なります。
3)「ディーラーランク」の詳細は、「ディーラーランク規約」をご確認ください。
4)「正規ディーラー契約」の詳細は、「正規ディーラー基本契約書」をご確認ください。
第56条 各種ビジネスの契約条件における優遇
1)ディーラーは「本契約」締結後、ベネシード社が提供する「各種ビジネスの契約の条件」を満たすことで、当該ディーラーの任意により、「各種ビジネスの契約」を締結することができます。
2)ベネシード社は、「本契約」を締結したディーラーに対して、ベネシード社が提供する「各種ビジネスの契約条件」を優遇します。
3)「各種ビジネスの契約内容、および契約条件、また優遇条件」は「各種ビジネスの個別契約書面、および各種ビジネスの個別規約等」にてご確認ください。
4)ベネシード社は、「本契約」を締結したディーラーに対して、各種サービスを無償もしくは優遇した内容で提供することがあります。各種サービスの内容や条件は、各種サービスの個別規約等にてご確認ください。
第15章 ディーラー活動の義務と注意・禁止事項
第57条 書面の交付義務
1)募集ディーラー、または説明ディーラーが「書面」またはWEBに関わらず
「本契約」を提案する際には、「本書面」に必要事項(説明ディーラー名・ディーラーコード・住所・電話番号)を記入し、内容を十分に説明したうえで、契約を提案した相手に交付しなければなりません。
2)「ストアディーラー契約 初回商品発注書」に必要事項を記入したのち、直ちに 込者控を、契約ディーラーに交付しなければなりません。
3)募集ディーラー、または説明ディーラーが書面またはWEBに関わらず
「ユーザー登録」を提案する際には、「ユーザー(愛用者)商品ご購入のご案内(概要書面)」に必要事項(説明ディーラー名・ディーラーコード・住所・電話番号)を記入し、内容を十分に説明したうえで、ユーザー登録を提案した相手に交付しなければなりません。
4)「ユーザー登録 初回商品発注書」に必要事項を記入したのち、直ちに込者控を、登録ユーザーに交付しなければなりません。
5)WEBで契約および登録する場合、ディーラーおよびユーザーが登録したメールアドレスに、ベネシード社から「ご契約内容確認メール」または「ご登録内容確認メール」が届きますので、必ずディーラーおよびユーザーが確認し保存してください。
第58条 ディーラー活動時の禁止事項
1)「医薬品医療機器等法」、「特定商取引に関する法律」、その他関連法令(都道府県や市町村が定める「条例」を含みます。)、最新の「ストアディーラーガイド(概要書面)、ストアディーラー契約 初回商品発注書、ストアディーラーハンドブック(契約書面)、マーケットビジネスマニュアル、ベネシード社WEB掲載事項、WEBサービス利用規約など」に違反すること。
2)20歳未満の者、成年被後見人、被保佐人、被補助人等の制限行為能力者、精神保健福祉法に基づく入院の措置を受けたことのある方、学生、活動が十分できない精神疾患患者、暴力団関係者等反社会的勢力等に対してディーラー活動を行うこと。
3)化粧品、健康補助食品、清涼飲料水、食品および日常生活用品等である商品について、医学的な主張、薬効や効果効能をうたうこと。
4)「不実の告知」、「事実の不告知」、「過量販売行為」「相手に威迫して困惑させる行為」、「目的を隠して公衆の出入りしない場所へ誘引して営業する行為」、「債務履行の拒否や不当遅延行為」、「迷惑を覚えさせる行為」、
「判断力不足を悪用する行為」、「相手の知識・経験・財産に対し不適当な営業行為」、「書面への虚偽記載行為」、「公共の場所において立ちふさがりやつきまとうなどの不適切な営業行為」、「消耗品の使用消費による契約解除の妨げ行為」、「契約を断られた後の再契約の営業行為」などを行うこと。
5)書面およびWEB契約にかかわらず、また契約ディーラーもしくは登録ユーザーの同意の有無にかかわらず、募集ディーラー、または説明ディーラー、その他第三者が「ディーラー契約/ユーザー登録 初回商品発注書」などの自署欄に「契約ディーラー/登録ユーザー」以外の第三者が代筆行為を行うこと。
6)ベネシード社から「本契約」上、付与された各種ビジネスにおける認定、およびこれに付随する契約上の権利をベネシード社の書面による許可なく、第三者に対して譲渡したり、担保に供すること。
7)「本契約」上の義務の履行を第三者に対して委託すること。
8)ベネシード社、ベネシード社の関連会社、ベネシード社の取引先等ベネシード社のすべてのディーラーやユーザーおよびカスタマーに対して、その信用を傷つけ損害を与える行為。
9)ベネシード社の書面による承諾なしに、商品に関する宣伝・広告・印刷物・ホームページその他ベネシード社に帰属する著作物を利用した製作物を
作成すること。
10)ディーラー活動を利用して、報酬システムとして認められない事項をディーラーが自己の裁量で取引の相手方に口頭や書面その他の手段で約束すること。
11)ベネシード社の発行する書面の内容を改ざんすること。
12)ディーラーがディーラー組織の中に特定派閥をつくり、互いの利害関係を損ねたり、誹謗中傷したりすること。
13)ベネシード社のディーラー活動を利用して、ベネシード社から支給されるディーラー報酬以外に、募集や紹介料等の名目を問わず不当な利益を相手方より得ること。
14)「本契約」に基づく債務、またはその解除によって生じる債務の全部、または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させること。
15)ベネシード社および他のディーラー、ユーザーおよびカスタマーに対して損害をおよぼすこと。
16)ディーラー活動の場を利用して、他のディーラーに対してベネシード社とは関係のない活動(政治活動、宗教活動、クロスリクルート、他社への引き抜き行為、他社のビジネス活動、情報提供、名刺交換等)を行うこと。
17)刑事事件、民事事件、条例違反など事件の軽重を問わず犯罪など社会秩序に反する行為を行うこと。
18)商品販売や「本契約」にかかわる契約締結のディーラー活動を行う際に、「名義貸し」、「消費者金融等からの借入の教唆」等、不正な行為を促すこと。
19)ベネシード社が提供する宣伝・広告物(インターネット・パンフレット・チラシ等一切の広告、販促物を含む。)以外のベネシード社が未承認の営業ツールを使用してディーラー活動を行うこと。
20)ベネシード社と類似した営業活動を行う会社、ベネシード社と類似した商品を扱うベネシード社以外の会社、個人または団体の従業員、役員となること。また営業活動や収入を得ることを前提として、前述の会員になること。
21)ベネシード社の社名、商標、ロゴマーク等を無断で用いることや、ベネシード社の商標、ロゴマークなどについて、ベネシード社と権利を争うこと。 22)ベネシード社に迷惑となるような行為を行うこと。また、ベネシード社を誹謗、中傷、侮辱し、その他ベネシード社の信用を著しく損なう行為を行
うこと。
23)ベネシード社の事前の書面による許可なく、インターネット(ベネシード社およびベネシード社商品のブランドイメージを毀損する可能性のある、または商品の使用方法を説明していない可能性のある通信販売およびネットオークション等を含む。)等で商品を宣伝販売し、ディーラー活動を行うこと。
24)ベネシード社やディーラーの商号や屋号等以外の企業名やグループ名を用いてディーラー活動を行うこと。
25)ベネシード社以外の企業グループに迷惑をかけること。
26)ベネシード社が指定する未来貢献以外の未来貢献において、ベネシード社の名称を用い、ベネシード社のディーラーであることを表示すること。 27)ベネシード社の事前の書面による許可なく、ベネシード社の名称を用い
て、イベント等の会場を予約すること。
28)マーケットチャートに記載されたディーラー以外の個人情報を、契約中、契約の解除後に関わらず、第三者に漏えいすること。
第16章 協議・準拠法・合意管轄
第59条 協議事項
「本契約」に該当しない事項等が生じ、ディーラーがベネシード社に異議を し立てた場合、当該ディーラーとベネシード社との間で信義誠実の原則に基づき協議して善処することとします。
第60条 準拠法
「本契約」に関連してなされるベネシード社とディーラーとの間の契約は、すべて日本法に準拠して解釈されます。
第61条 合意管轄
「本契約」に関連する一切の紛争を裁判によって解決する場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第17章 マーケットビジネス取扱商品一覧表
「商品名・名称・ディーラー販売価格・希望小売価格・原材料・成分・内容量等」
【サプリメントシリーズ(健康補助食品・飲料)】商品名:アクティブシード・ワン60粒 3個セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 16,200円(税込)
●購入単位 / 1セット ●名称 / ラクトフェリン・カシスエキス加工食品 ●原材料名 / 還元麦芽糖水飴(国内製造)、難消化性デキストリン、カシスエキス、アセロラ粉末、大豆ペプチド、乳たんぱく、ブルーベリー葉エキス、発酵乳粉末、メロン果汁濃縮物、アイブライトエキス、コエンザイムQ10 / セルロース、ラクトフェリン、甘味料(キシリトール)、HPMC、ステアリン酸Ca、香料、マリーゴールド色素、クエン酸、ヘマトコッカス藻色素、グリセリン、ラクトパーオキシダーゼ、トマト色素(トマトリコピン)、ビタミンA、カルナウバロウ(、一部に乳成分・大豆を含む) ●内容量 / 15.3g(254.9mg
×60粒)×3個 ●栄養成分表示(6粒(約1.5g)中)/ エネルギー5.955kcal、たんぱく質0.0735g、脂質0.0315g、炭水化物1.3440g、食塩相当量0.00105g、ビタミン A510μg
商品名:へパーラゴールド
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 16,200円(税込)
●購入単位 / 1個 ●名称 / 肝臓加水分解物加工食品 ●原材料名 / EPA含有精製魚油(国内製造)、豚肝臓加水分解物、クリルオイル含有オキアミ抽出物、 SAC含有ニンニクエキス末 / ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、トコトリエノール、カカオ色素、L-シスチン、L-アラニン、酸化防止剤(ビタミンE)、L-グルタミン ●内容量 / 56.52g(314mg×180カプセル) ●栄養成分表示(6カプセル(約1.88g)中)/ エネルギー 10.96kcal、たんぱく質 0.746g、脂質 0.765g、炭水化物0.271g、食塩相当量 0.010g、ビタミンE 3.69mg
商品名:グレーヌ・ポー ザ・ビューティ
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 16,200円(税込)
●購入単位 / 1個 ●名称 / 植物プラセンタ・セラミド含有食品 ●原材料名
/ 植物プラセンタエキス末(カボチャプラセンタ、デキストリン)(国内製造)、還元麦芽糖水飴、デキストリン、難消化性デキストリン、麦芽糖、ハトムギエキス末、夕顔果実粉末、グァバ葉抽出物、海藻粉末、セラミド含有米胚芽抽出物、ヒアルロン酸、α-GPC(大豆を含む)、フィッシュエラスチン、桜の花エキス / 結晶セルロース、シクロデキストリン、植物油脂、ビタミンC、シェラック、パントテン酸カルシウム、葉酸、ビタミンB6、ビタミンB2、カルナウバロウ ●内容量 / 18g
(600mg(200mg×3粒)×30包 ●栄養成分表示(1包(3粒:0.6g)あたり)/エネルギー2.28kcal、たんぱく質0.014g、脂質0.014g、炭水化物0.523g、食塩相当量0.0016g、セラミド1,800μg
商品名:ハイドロ エース「水素・ロコモ」
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 16,200円(税込)
●購入単位 / 1個 ●名称 / 焼成サンゴ・ホタテ貝殻カルシウム水素パウダー加工食品 ●原材料名 / 焼成カルシウム水素パウダー(サンゴ、ホタテ貝殻()国内製造)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、鶏足エキス末(鶏肉・ゼラチンを含む)、HMBカルシウム / 結晶セルロース、HPMC、貝殻未焼成カルシウム、ビタミンD ●内容量 / 21.42g(238mg×90カプセル) ●栄養成分表示(3カプセル(約0.714g)中)/ エネルギー1.799kcal、たんぱく質0.146g、脂質0.001g、炭水化物0.303g、食塩相当量0.004g、カルシウム88.536mg、ビタミンD9.996 μg
商品名:アクティブ アイ 10本入り
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 17,280円(税込)
●購入単位 / 1箱(10本) ●名称 / 清涼飲料水 ●原材料名 / カシス果汁
(ニュージーランド産)、砂糖・異性化液糖、エリスリトール、カシスエキス(アントシアニン含有)、ショウガ抽出物、デキストリン、サメ軟骨抽出物、アイブライト抽出物 / 酸味料、香料、加工デンプン、甘味料(ステビア)、保存料(安息香酸Na)、マ
リーゴールド色素、アスパラギン酸ナトリウム、リジン塩酸塩、マルトデキストリン、ビタミンB12 ●内容量 / 50mL×10本 ● 栄養成分表示(1本(50mL)あたり)
/ エネルギー10.5kcal、たんぱく質0.05g、脂質0.05g、炭水化物2.5g、食塩相当量0.015g、カシスアントシアニン100mg、マリーゴールド色素(ルテイン)10mg
商品名:ジオブレイン
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 18,360円(税込)
●購入単位 / 1個 ●名称 / ヤマイモ抽出物加工食品 ●原材料名 / ヤマイモ抽出物(国内製造)、大麦乳酸発酵液ギャバ、SAC含有ニンニクエキス末、食用精製加工油脂、ピロロキノリンキノン二ナトリウム塩、黒胡椒抽出物 / グリシ
ン、結晶セルロース、HPMC、ビタミンC、環状オリゴ糖、ナイアシン、ステアリン酸カルシウム、ビタミンB6、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB12 ●内容量 / 29.88g
(332mg×90カプセル) ●栄養成分表示(/ 3カプセル(約0.996g)中)/ エネルギー 3.95kcal、たんぱく質 0.390g、脂質0.025g、炭水化物0.541g、食塩相当量 0.0012g、ビタミンC 102.6mg、ビタミンB1 1.80mg、ビタミンB2 1.47mg、ビタミンB6 1.45mg、ビタミンB12 10.96μg、ナイアシン 15.54mg
【コスメティックシリーズ(スキンケア化粧品)】
商品名:グレーヌ・ポーフェイシャルウォッシュ ╱ フェイシャル ローション セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 17,050円(税込)
●購入単位 / 1セット(フェイシャルウォッシュ・フェイシャル ローション各1個)
グレーヌ・ポー フェイシャル ウォッシュ
●種類別名称 / 洗顔料 ●全成分 / ミリスチン酸、水、グリセリン、水酸化K、ステアリン酸、ステアリン酸グリセリル、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換
オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、水溶性プロテオグリカン、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラミドEOP、セ
ラミドNP、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、エンテロコッカスフェカリス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、パルミチン酸レチノール、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花 / 葉エキス、メリアアザジラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉 / 枝油、プチグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、コレステロール、ヒマワリ種子油、トコフェロール、デキストリン、ソルビトール、PCA-Na、ベタイン、マンニトール、レシチン、イソマルト、ポリクオタニウム-51、BG、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、ラウロイルラクチレートNa、キサンタンガム、カルボマー、カラメル、塩化Na、コカミドプロピルベタイン、ココイルメチルタウリンNa、コカミドDEA、エチドロン酸4Na、ペンチレングリコール、フェノキシエタノール ●内容量 / 70g
グレーヌ・ポー フェイシャル ローション
●種類別名称 / 化粧水 ●全成分 / 水、BG、ペンチレングリコール、PEG / PPG / ポリブチレングリコール-8 / 5 / 3グリセリン、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、水溶性プロテオグリカン、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラミドEOP、セラミドNG、セラミド NP、セラミドAG、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、コメヌカスフィンゴ糖脂質、スフィンゴ糖脂質、エンテロコッカスフェカリス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、パルミチン酸レチノール、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花 / 葉エキス、メ
リアアザジラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉 / 枝油、プチグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、コレステロール、ヒマワリ種子油、トコフェロール、デキストリン、フィトステロールズ、マンニトール、レシチン、水添レシチン、リゾレシチン、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、イソマルト、グリセリン、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、ヒドロキシエチルセルロース、水酸化Na、ラウロイルラクチレート Na、クエン酸、クエン酸Na、キサンタンガム、PEG-40水添ヒマシ油、カルボマー、フェノキシエタノール ●内容量 / 80mL
商品名:グレーヌ・ポー リンクル セラム
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 20,900円(税込)●購入単位 / 1個 ●種類別名称 / 目もと・口もと用美容液 ●全成分 / 水、トリエチルヘキサノイ16ン、グリセリン、ペンチレングリコール、ヘキ サ(ヒドロキシステアリン酸 / ステアリン酸 / ロジン酸)ジペンタエリスリチル、ステアリン酸グリセリル(SE)、ステアリン酸、シクロペンタシロキサン、パルミチン酸セチル、ジメチコン、ポリソルベート60、グリコシルトレハロース、 BG、ベヘニルアルコール、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、ア
セチルヘキサペプチド-8、ポルフィリジウムクルエンタムエキス、ブルビネフルテスセンス葉汁、パルミトイルジペプチド-5ジアミノブチロイルヒドロキシ
トレオニン、パルミトイルトリペプチド-5、水溶性プロテオグリカン、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、エンテロコッカスフェカリス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、パルミチン酸レチノール、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花 / 葉エキス、メリアアザジラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザ シエキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、白金、プラセンタエキス、ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル / オクチルドデシル)、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉 / 枝油、プチグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、コレステロール、シア脂、スクワラン、パパイン、ヒマワリ種子油、トコフェロール、デキストリン、加水分解水添デンプン、ソルビトール、PCA-Na、ベタイン、マンニトール、水添レシチン、イソマルト、プロパ ンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、炭酸水素Na、トリフルオロ酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア、ミツロウ、塩化Mg、プ
ルラン、(アクリル酸ヒドロキシエチル / アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、セルロースガム、銀、ソルビン酸K、安息香酸Na、レシチン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ラウロイルラクチレートNa、テトラオレイン酸ソルベス-60、クエン酸、キサンタンガム、カルボマー、フェノキシエタノール ●内容量 / 15g
商品名:グレーヌ•ポー リペアクリーム
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 17,600円(税込)
●購入単位 / 1個 ●種類別名称 / クリーム ●全成分 / 水、グリセリン、ト
リエチルヘキサノイン、ジメチコン、ペンチレングリコール、ステアリン酸、BG、パルミチン酸セチル、ステアリン酸グリセリル(SE)、ヘキサ(ヒドロキシステアリン酸 / ステアリン酸 / ロジン酸)ジペンタエリスリチル、ポリソルベート 60、ミツロウ、ベヘニルアルコール、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチド
-11、アセチルヘキサペプチド-8、ポルフィリジウムクルエンタムエキス、ブルビネフルテスセンス葉汁、パルミトイルジペプチド-5ジアミノブチロイルヒドロキシトレオニン、パルミトイルトリペプチド-5、水溶性プロテオグリカン、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、エンテロコッカスフェカ
リス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、パルミチン酸レチノール、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花
/ 葉エキス、メリアアザジラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、白金、プラセンタエキス、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ローヤルゼリーエキス、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉 / 枝油、プチグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、アルギニン、トレオニン、プロリン、コレステロール、スクワラン、パパイン、ヒマワリ種子油、ダイズ油、トコフェロール、デキストリン、加水分解水添デンプン、ソルビトール、グリコシルトレハロース、PCA-Na、ベタイン、マンニトール、水添レシチン、イソマルト、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、炭酸水素Na、トリフルオロ酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア、塩化Mg、プルラン、(アクリル酸ヒドロキシエチル / アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー、セルロースガム、銀、ソルビン酸K、安息香酸Na、レシチン、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ラウロイルラクチレートNa、テトラオレイン酸ソルベス-60、ニンジン根エキス、クエン酸、キサンタンガム、カルボマー、フェノキシエタノール ●内容量 / 30g
商品名:グレーヌ•ポー フェイシャル ローション ラージ
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 17,600円(税込)
●購入単位 / 1個 ●種類別名称 / 化粧水 ●全成分 / 水、BG、ペンチレングリコール、PEG / PPG / ポリブチレングリコール-8 / 5 / 3グリセリン、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド
-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、水溶性プロテオグリカン、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、コメヌカスフィンゴ糖
脂質、スフィンゴ糖脂質、エンテロコッカスフェカリス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、パルミチン酸レチノール、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花 / 葉エキス、メリアアザジラクタ葉エ
キス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉 / 枝油、プチグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、コレステロール、ヒマワリ種子油、トコフェロール、デキストリン、フィトステロールズ、マンニトール、レシチン、水添レシチン、リゾレシチン、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、イソマルト、グリセリン、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、ヒドロキシエチルセルロース、水酸化Na、ラウロイルラクチレートNa、クエン酸、クエン酸Na、キサンタンガム、PEG-40水添ヒマシ油、カルボマー、フェノキシエタノール ●内容量 / 180mL
商品名:グレーヌ•ポー クレンジングW ╱ フェイシャル ローション セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 15,400円(税込)
●購入単位 / 1セット(クレンジングW・フェイシャル ローション各1個)
グレーヌ•ポー クレンジングW
●種類別名称 / クレンジング ●全成分 / 水、グリセリン、コカミドDEA、ラウラミドプロピルベタイン、コカミドプロピルベタイン、ココイルグルタミン酸K、ペンチレングリコール、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、水溶性プロテオグリカン、アルガニアスピノサカルス培養エキス、ブドウ果実細胞エキス、セラ ミドEOP、セラミドNP、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、エンテロコッカスフェカリス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、パルミチン酸レチノール、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花 / 葉エキス、メリアアザジラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉 / 枝油、プチグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、コレステロール、パパイン、ヒマワリ種子油、トコフェロール、デキストリン、マンニトール、レシチン、イソマルト、BG、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、ラウロイルラクチレートNa、クエン酸、キサンタンガム、カルボマー、(アクリレーツ / アクリル酸アルキル(C10-30 )クロスポリマー、ココイルグルタミン酸Na、エチドロン酸4Na、フェノキシエタノール ●内容量 / 100g
グレーヌ•ポー フェイシャル ローション
●種類別名称 / 化粧水 ●全成分 / 水、BG、ペンチレングリコール、PEG / PPG / ポリブチレングリコール-8 / 5 / 3グリセリン、ペポカボチャ胎座エキス、リンゴ果実培養細胞エキス、ヒト遺伝子組換オリゴペプチド-1、ヒト遺伝子組換ポリペプチド-11、水溶性プロテオグリカン、アルガニアスピノサカルス培養エキ ス、ブドウ果実細胞エキス、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAG、セラミドAP、水溶性コラーゲン、加水分解コラーゲン、加水分解エラスチン、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、コメヌカスフィンゴ糖脂質、スフィンゴ糖脂質、エンテロコッカスフェカリス、アスコルビルリン酸Na、アスコルビルグルコシド、グリチルリチン酸2K、パルミチン酸レチノール、レチノール、オウゴン根エキス、タチジャコウソウ花 / 葉エキス、メリアアザジラクタ葉エキス、ウンシュウミカン果皮エキス、ウメ果実エキス、エーデルワイスエキス、ヒメフウロエキス、アロエベラ葉エキス、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、フィトスフィンゴシン、リンゴ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉 / 枝油、プチグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、コレステロール、ヒマワリ種子油、トコフェロール、デキストリン、フィトステロールズ、マンニトール、レシチン、水添レシチン、リゾレシチン、ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、イソマル ト、グリセリン、プロパンジオール、オレンジ果汁、ライム果汁、レモン果汁、ヒドロキシエチルセルロース、水酸化Na、ラウロイルラクチレートNa、クエン酸、クエン酸Na、キサンタンガム、PEG-40水添ヒマシ油、カルボマー、フェノキシエタノール
●内容量 / 80mL
商品名:グレーヌ•ポー ブースター セラム
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 19,800円(税込)
●購入単位 / 1個 ●種類別名称 / 導入美容液 ●全成分 / 加水分解コラーゲンエキス、グリセリン、ジグリセリン、BG、ペンチレングリコール、DPG、スクワラン、セラミド EOP、セラミド NG、セラミド NP、セラミド AG、セラミド AP、コメヌカスフィンゴ糖脂質、シラカンバ樹液、加水分解ヒアルロン酸、乳酸球菌培養溶
解質、ソメイヨシノ葉エキス、水溶性プロテオグリカン、オウゴン根エキス、グリチルリチン酸2K、糖脂質、ラベンダー油、ニオイテンジクアオイ油、グレープフルーツ果皮油、レモン果皮油、ビターオレンジ葉 / 枝油、プチグレン油、ローズマリー葉油、パルマローザ油、スペアミント油、セリン、アラニン、グリシン、グルタミン酸、リシンHCl、アルギニン、トレオニン、プロリン、ヒドロキシプロリン、フィトステロールズ、キシリトール、無水キシリトール、グリコシルトレハロース、キシリチルグルコシド、ペポカボチャ胎座エキス、ベタイン、PCA-Na、乳酸Na、PCA、デキストリン、加水分解水添デンプン、水添リゾレシチン、水添レシチン、水酸化K、ポリソルベート60、水、(アクリレーツ / アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、
(アクリル酸ヒドロキシエチル / アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー
●内容量 / 40g
商品名:ドゥソワンフォーム ╱ ローション セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 16,500円(税込)
●購入単位 / 1セット(モイスチュアフォーム・トリートメントローション各1個)
商品名:ドゥソワンフォーム ╱ オイル セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 17,600円(税込)
●購入単位 / 1セット(モイスチュアフォーム・トリートメントオイル各1個)
商品名:ドゥソワンフォーム ╱ クリーム セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 16,500円(税込)
●購入単位 / 1セット(モイスチュアフォーム・トリートメントクリーム各1個)
商品名:ドゥソワンローション ╱ オイル セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 18,700円(税込)
●購入単位 / 1セット(トリートメントローション・トリートメントオイル各1個)
商品名:ドゥソワンローション ╱ クリーム セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 17,600円(税込)
●購入単位 / 1セット(トリートメントローション・トリートメントクリーム各1個)
商品名:ドゥソワンオイル ╱ クリーム セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 18,700円(税込)
●購入単位 / 1セット(トリートメントオイル・トリートメントクリーム各1個)
商品名:ドゥソワンモイスチュアフォーム 2個セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 15,400円(税込)
●購入単位 / 1セット(モイスチュアフォーム2個)
商品名:ドゥソワントリートメントローション 2個セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 17,600円(税込)
●購入単位 / 1セット(トリートメントローション2個)
商品名:ドゥソワントリートメントオイル 2個セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 19,800円(税込)
●購入単位 / 1セット(トリートメントオイル2個)
商品名:ドゥソワントリートメントクリーム 2個セット
●ディーラー販売価格 / 13,000円(税込) ●希望小売価格 / 17,600円(税込)
●購入単位 / 1セット(トリートメントクリーム2個)
ドゥソワンモイスチュアフォーム
●種類別名称 / 化粧品(洗顔料) ●全成分 / 水、グリセリン、オレンジ果実水
*、ラウリン酸ポリグリセリル-10、BG、ココイルグルタミン酸2Na、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、ペンチレングリコール、ラウリン酸スクロース、ココイルグルタミン酸Na、キイチゴエキス*、エーデルワイス花 / 葉エキス*、チャ葉エキス*、バニラ果実エキス*、ゼニアオイ花エキス*、フユボダイジュ花エキス*、トウキンセンカ花エキス*、ラベンダー花エキス*、サトザクラ花エキス、クロフサスグリ芽エキス*、香料、トレハロース、クエン酸、クエン酸Na、デヒドロ酢酸、ベンジルアルコール *オーガニック原料 ●内容量 / 150mL
ドゥソワントリートメントローション
●種類別名称 / 化粧品(化粧水) ●全成分 / 水、オレンジ果実水*、グリセリン、プロパンジオール、ペンチレングリコール、キイチゴエキス*、エーデルワイス花 /葉エキス*、チャ葉エキス*、バニラ果実エキス*、ゼニアオイ花エキス*、フユボダイジュ花エキス*、トウキンセンカ花エキス*、ラベンダー花エキス*、サトザクラ花エキス、クロフサスグリ芽エキス*、シロキクラゲ多糖体、香料、トレハロース、グリコ
シルトレハロース、BG、加水分解水添デンプン、クエン酸、クエン酸Na、キサンタンガム、ラウリン酸ポリグリセリル-10、オレイン酸ポリグリセリル-10、デヒドロ酢酸、ベンジルアルコール *オーガニック原料 ●内容量 / 120mL
ドゥソワントリートメントオイル
●種類別名称 / 化粧品(オイル状美容液) ●全成分 / ホホバ種子油*、アーモンド油*、ヒマワリ種子油、ローズヒップ油*、ザクロ種子油*、バオバブ種子油*、クロフサスグリ芽エキス*、ローズマリー葉エキス*、トウキンセンカ花エキス*、ラベンダー花エキス*、アルニカ花エキス*、ムラサキバレンギク花 / 葉 / 茎エキス*、メリッサ葉エキス*、アロエベラ葉エキス*、トコフェロール、香料 *オーガニック原料
●内容量 / 30mL
ドゥソワントリートメントクリーム
●種類別名称 / 化粧品(クリーム) ●全成分 / 水、オレンジ果実水*、トリ(カプリル酸 / カプリン酸)グリセリル、ステアリン酸グリセリル、ペンチレングリコール、セテアリルアルコール、ホホバ種子油*、シア脂*、ベヘニルアルコール、ミリスチン酸オクチルドデシル、グリセリン、キイチゴエキス*、エーデルワイス花 / 葉エキス*、チャ葉エキス*、バニラ果実エキス*、ゼニアオイ花エキス*、フユボダイジュ花エキス*、トウキンセンカ花エキス*、ラベンダー花エキス*、サトザクラ花エキス、クロフサスグリ芽エキス*、香料、ヒマワリ種子油、トコフェロール、BG、ステアロイル乳酸Na、アラビアゴム、キサンタンガム、デヒドロ酢酸、ベンジルアルコール *オーガニック原料 ●内容量 / 40g
第18章 用語解説
1)「ベネシード社」とは、株式会社ベネシードをいいます。
2)「ストアディーラー」とは、ベネシード社と「ストアディーラー契約」を締結した契約社/者をいいます。ストアディーラー契約締結の条件は、「法人または店舗を有する、あるいは店舗を有することが前提の個人事業主」、および「契約締結月の翌月末までに法人として起業、または個人事業主として個人事業の開業・廃業等届出書(控)の写しをベネシード社に提出できる者」であることです。
3)「ストアサブディーラー」とは、ベネシード社とストアサブディーラー契約を締結した者をいいます。ストアサブディーラー契約締結の条件は、「契約締結時には、法人または個人事業主ではないが、契約時から1年以内での法人または個人事業主としての起業を誓約し、ベネシード社が起業支援を目的として特に認めた者」であることです。
4)「ディーラーまたは認定ディーラー」とは、「ストアディーラー契約、またはストアサブディーラー契約」を締結した契約社/者を総称していいます。
5)「ユーザー(愛用者)」(以下、「ユーザー」といいます。)とは、ベネシード社から商品を購入し、専ら商品を愛用するお客様をいいます。
6)「募集ディーラー」とは、ベネシード社と新規契約締結を希望する法人や個人事業主、またはユーザーを募集するディーラーをいいます。
7)「説明ディーラー」とは、ベネシード社と新規契約締結を希望する法人や個人事業主、またはユーザーに対して、マーケットビジネスやディーラー活動、また契約内容や契約の手続き等を説明するディーラーをいいます。
8)「直接募集ディーラー」とは、募集ディーラーが自身のディーラー活動により新規契約を締結したディーラーを指していいます。
9)「商品」とは、「マーケットビジネス取扱商品」を指していいます。
10)「登録口座」とは、ベネシード社からディーラーに支払うディーラー報酬等の送金先として、契約時に登録された金融機関口座をいいます。
11)「初回商品」とは、契約締結後、ベネシード社からディーラーに最初に出荷される商品をいいます。
12)「定期購入」とは、口座振替もしくは代引またはクレジットカード決済のいずれかの支払い方法により、当月と翌月以降の商品購入の予約を行い、毎月定期的に商品を購入することをいいます。
13)「定期商品」とは、追加商品を除き、定期購入する商品をいいます。
14)「追加購入」とは、追加して商品を購入することをいいます。
15)「追加商品」とは、追加購入する商品をいいます。
16)「登録住所」とは、ディーラーの登記上の会社、および事務所または店舗所在地をいいます。
17)「商品お届け先」とは、ディーラーが「メインストア」、およびすべての「サブストア」で、商品や送付物の配送を希望するお届け先をいいます。
18)「商品お届け日」とは、ディーラーによって任意に選択された商品の購入を行う日をいいます。
19)「契約日」とは、ベネシード社所定の審査により契約が承認された日をいいます。
20)「ディーラーコード」とは「、ディーラー」の個別識別番号をいい、契約締結後
にベネシード社から発行される「ディーラーカード」に記載されています。
21)「Power Course(パワーコース)」とは、ディーラーが「定期購入の商品
12ヶ月分」を一括で購入し、一括でお支払いいただく購入方法です。
22)「VIP Course(ビップコース)」とは、ユーザーが「定期購入の商品12ヶ月分」を一括で購入し、一括でお支払いいただく購入方法です。
23)「販促品」とは、ディーラーがマーケットビジネス活動・業務、およびディーラー活動・業務を行うために使用するチラシやパンフレットなど、ベネシード社がディーラーに任意で販売(有料)する、販売促進用のツールの総称をいいます。
24)「ポイント対象商品」とは、ディーラー報酬算定の基礎となるポイントが発生する「マーケットビジネス取扱商品」を指していいます。
25)「ストア(S)」とは、契約を締結した契約社/者、およびユーザー登録した登録者に提供される、ベネシード社のシステム上に配置される店舗をいいます。
26)1店舗目のストアを「メインストア(SA000)」といいます。
27)2店舗目以降のストアを「サブストア(SA001~SA999)」といいます。
28)「アカウント(A)」とは、システム上に配置されたストアの識別番号をいいます。
29)「ストアアカウント(SA)」とは、ストアごとの識別番号をいい、「SA000~ SA999」と表記されます。
30)「マーケット」とは、ディーラー報酬算定の基礎となるシステム上に配置されたストアの集合体で、システム上の流通市場をいいます。
31)「マーケットビジネス」とは、ディーラーが新規ディーラーや新規ユーザーの募集、育成などのディーラー活動を行い、マーケットビジネス取扱商品の流通数、募集実績、売上実績により収益を得ることができるビジネスをいいます。
32)「マーケットチャート」とは、マーケットのチャート図をいいます。
33)「各種ビジネス」とは、ベネシード社が提案する「マーケットビジネス、PR
(ピーアール)ビジネス、カルチャービジネス、コンサルティングビジネス、ライセンスビジネス、ギャラリービジネス、プロモーションサポートビジネス等」、すべてのビジネスをいいます。
34)「WEBサービス」とは、ストアディーラー契約締結後にディーラーがマーケットビジネス活動やディーラー活動を行うにあたり、WEBを通じてベネシード社から提供される様々なサービスを総称していいます。
第19章 附則
2020年 9 月 1 日施行
2020年12月 1 日改定
2021年 1 月 1 日改定
2021年 4 月 1 日改定
2021年 9 月 1 日改定
2021年12月 1 日改定
2022年 4 月 1 日改定
2022年 6 月 1 日改定
2022年 9 月 1 日改定
2022年12月 1 日改定
2023年 1 月 1 日改定
2023年 2 月 1 日改定
2023年10月 1 日改定
2023年12月 1 日改定
2024年 1 月 1 日改定
株式会社ベネシード
https://beneseed.co.jp