Sੱ№2O–15O4 L14–329 H27.2 5,OOO
଼ijĸාːոࣛ༗ࡏইܢဥ
ੱٺࣣ༗ࡏ
Sੱ№2O–15O4 L14–329 H27.2 5,OOO
目次
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項 1
契約概要
1.商品の仕組み 1
2.基本となる補償等 2
注意喚起情報
(1)基本となる補償 契約概要 2
(2)主な特約の概要 契約概要 3
(3)保険金額の設定 契約概要 4
契約概要
(4)保険期間および補償の開始・終了時期 注意喚起情報 5
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等 5
契約概要
(1)保険料の決定の仕組み
注意喚起情報
契約概要
(2)保険料の払込方法
契約概要
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
4.満期返れい金・契約者配当金
·········································· 5
································· 5
注意喚起情報
····························· 5
········································· 5
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項 6
1.告知義務(保険契約申込書の記載上の注意事項)
注意喚起情報
2.クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
··················· 6
注意喚起情報
························· 6
3.死亡保険金受取人 注意喚起情報 6
(1)特に死亡保険金受取人を定めなかった場合 6
(2)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合 6
(3)ご契約後に死亡保険受取人を変更する場合 6
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項 7
1.通知義務等 注意喚起情報 7
注意喚起情報
契約概要
2.解約返れい金
3.被保険者による保険契約の解約請求
········································· 7
注意喚起情報
······························· 7
4.重大事由による解除 8
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと 9
注意喚起情報
注意喚起情報
1.特約の補償重複
2.取扱代理店の権限
注意喚起情報
3.保険会社破綻時の取扱い
4.個人情報の取扱いについて
················································· 9
··············································· 9
········································· 9
注意喚起情報
······································· 9
5.継続契約について 10
6.事故が発生した場合の手続き 10
(1)事故が発生した場合 10
(2)保険金の請求に必要な書類 10
(3)保険金のお支払時期 11
7.代理請求人制度 11
8.共同保険 11
9.契約内容登録制度 11
10.保険料領収証の発行および保険証券の確認 11
11.「保険契約の継続に関する特約(自動継続特約)」について 11
12.「団体扱・集団扱に関する特約」について 12
13.包括契約について 12
14.準記名式契約について 12
15.Web約款について 13
16.しまんちゅ相談サービスについて 13
17.用語のご説明 13
Ⅴ 普通保険約款・特約 15
1.普通保険約款 16
傷害総合保険普通保険約款 16
被保険者の範囲を変更する特約
2.特約 37
(1)家族補償特約 37
(2)夫婦補償特約 41
傷害リスクの補償範囲を変更(制限・追加)する特約
(3)本人・親族補償特約 45
(4)交通事故危険のみ補償特約 50
(5)交通事故危険のみ死亡・後遺障害保険金倍額支払特約 52
(6)自動車事故危険補償対象外特約 54
(7)就業中の危険補償対象外特約 55
(8)就業中のみの危険補償特約 55
(9)管理xxの傷害危険補償特約 55
(10)往復途上傷害危険補償特約(管理xxの傷害危険補償特約用) 55
(11)部位・症状別保険金支払特約 56
(12)傷害医療費用保険金支払特約 58
(13)特別危険補償特約 62
(14)熱中症危険補償特約 63
(15)特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約 63
(16)天災危険補償特約 69
(17)後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約 70
(18)後遺障害等級限定(第7級以上)補償特約 71
(19)入院保険金支払限度日数変更特約 71
傷害リスク以外のリスクを補償する特約
(20)通院保険金支払限度日数変更特約 71
(21)日常生活賠償責任特約 72
(22)被保険者の範囲に関する特約(日常生活賠償責任特約用) 83
(23)ハンター賠償責任補償特約 84
(24)携行品損害補償特約(傷害総合保険用) 85
(25)救援者費用等補償特約 93
(26)ホームヘルパー費用補償特約 100
(27)事業主費用補償特約 106
(28)育英費用補償特約 110
(29)天災危険補償特約(育英費用補償特約用) 117
(30)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 118
(31)訃報広告費用補償特約 125
(32)訃報広告費用補償特約(本人のみ補償用) 130
保険料払込みに関する特約
(33)天災危険補償特約(訃報広告費用補償特約用) 130
(34)保険料分割払特約 131
(35)保険料分割払特約(一般団体用) 135
(36)保険料支払に関する特約 138
(37)保険契約の継続に関する特約 139
(38)初回保険料の口座振替に関する特約 141
保険金受取人変更に関する特約
(39)団体扱・集団扱に関する特約 144
(40)企業等の災害補償規定等特約 148
(41)死亡保険金支払に関する特約 149
(42)企業等の傷害保険金受取に関する特約 150
契約方式に関する特約
(43)準記名式契約特約(全員xx)(同一保険金額用) ·························· | 150 | |
(44)準記名式契約特約(全員xx)(職名等別保険金額用) ······················ | 151 | |
(45)準記名式契約特約(一部xx)(同一保険金額用) ·························· | 153 | |
(46)準記名式契約特約(一部xx)(職名等別保険金額用) ······················ | 154 | |
(47)1割以内異動不精算特約················································· (48)通算短期率適用契約に関する特約 (団体活動日特定方式または個人活動日特定方式用)························· | 155 156 | |
(49)通算短期率適用契約に関する特約 | ||
(前年活動実績方式または平均活動日数) ·································· | 156 | |
(50)長期保険特約··························································· | 157 | |
(51)包括契約に関する特約(毎月報告・毎月精算用) ··························· | 160 | |
(52)包括契約に関する特約(毎月報告・一括精算用) ··························· | 162 | |
(53)保険料確定特約(包括契約に関する特約用) ······························· | 163 | |
(54)共通団体傷害総合保険特約··············································· | 163 | |
(55)訴訟の提起に関する特約················································· | 164 | |
(56)共同保険に関する特約··················································· | 165 | |
Ⅵ | 大同火災のしまんちゅ相談サービス利用規約 ·················· | 166 |
Ⅶ | 保険証券面の表示等について ························· | 168 |
1.特約一覧 ·································································· | 168 | |
2.運動危険・特別危険コード一覧··············································· | 170 | |
3.共同保険引受保険会社名称一覧··············································· | 171 |
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
契約概要
1.商品の仕組み
傷害総合保険は、被保険者が日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故によって傷害(以下、「ケガ(注)」といいます。)を被った場合等に保険金をお支払いします。商品やセットする特約によって被保険者の範囲や保険金が支払われる事故の範囲が異なります。また、基本となる補償、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる特約(任意セット特約)は次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
(注)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
※DAY-GO!けがの保険、トップ保険はフリープランでのご契約も可能です。団体のお客さまや上記プラン以外の補償内容をご希望のお客さまはフリープランにてご契約ください。
各商品における被保険者に範囲は以下のとおりです。
※家族構成は保険金支払事由発生時のものをいいます。
商品名 | 被保険者の範囲 | ||||
本人(注1) | 配偶者 | その他ご家族(注2) | |||
DAY-GO! けがの保険 | しまんちゅ安心プラン | 本人型 | ○ | - | - |
家族型 | ○ | ○ | ○ | ||
夫婦型 | ○ | ○ | - | ||
本人・親族型 | ○ | - | ○ | ||
子育て安心プラン | ○ | - | - | ||
ゴルファープラン | ○ | - | - | ||
自転車プラン | ○ | - | - | ||
トップ保険 | ○ | - | - |
(注1)保険契約申込書の「被保険者ご本人」欄記載の方をいいます。
(注2)家族型においては、本人または配偶者と生計を共にする同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)・別居の未婚の子、本人・親族型においては、本人と生計を共にする同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)・別居の未婚の子をいいます。
日常生活場使用責任特約における被保険者の範囲は、次のとおりです。
●本人
●配偶者
●本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子
注意喚起情報
契約概要
2.基本となる補償等
(1)基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。また、保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
保険金の種類 保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いしない主な場合
死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金
事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合に、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、その事故が発生した保険年度と同一の保険年度に既に支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金額から既に支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。
事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の4%~100%(注1)をお支払いします。ただし、その事故が発生した保険年度を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に入院した場合に、入院の日数に対して、
●病気・心神喪失等を原因とする場合、およびこれらを原因としてケガをした場合(例えば、歩行中に病気により意識を喪失し転倒をしたためケガをした場合など)
●妊娠・出産・早産を原因としたケガ
●細菌性中毒およびウイルス性中毒
●酒気帯び運転・麻薬などにより正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ
●ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハングライダー搭乗などの危険な運動中のケガ(注6)
●自動車競走選手、プロボクサー、猛獣取扱者などの危険な職業に従事中のケガ(注6)
1 日につき入院保険金日額をお支払いします。 ●地震もしくは噴火またはこれらを
手術保険金
通院保険x
xxx、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院(注2)に限ります。
事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に手術(注3)を受けた場合に、次のとおり保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。
・入院中の手術⇒入院保険金日額×10 倍
・外来の手術⇒入院保険金日額×5倍
事故の発生の日からその日を含めて 180 日
原因とする津波によるケガ
●被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
●頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)腰痛等で医学的他覚所見のないもの
など
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
以内に通院(往診を含みます。)した場合(注4)に、通院の日数に対して、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、90 日間を限度(注5)とします。
保険金をお支払いしない主な場合
(注1)後遺障害等級限定補償特約をセットした場合には、お支払い対象となる後遺障害が制限されます。
(注2)入院保険金支払限度日数変更特約をセットした場合には、支払限度日数は 30 日間に限定されます。
(注3)公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料が算定される手術および先進医療に該当する手術が対象となります。ただし、一部手術を除きます。詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
(注4)通院しない場合においても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガにより弊社で定める所定の部位を固定するために医師の指示によりギプス等を装着したときは、その日数についても通院したものとみなします。
(注5)通院保険金支払限度日数変更特約をセットした場合には、支払限度日数は 30 日間に限定されます。
(注6)これらの事由で生じたケガについては、特別危険補償特約をセットすることで補償可能です。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
契約概要
(2)主な特約の概要
特約には、次の2種類があります。
a.ご契約時のお申出にかかわらず、保険種類やご契約条件に応じて自動的にセットされる特約
(自動セット特約)
b.ご契約時にお申出があり、弊社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)
a. | 熱中症危険補償特約 | 熱中症(注1)による身体障害を被った場合に、普通保険約款に規定する死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険金をお支払いします。 ただし、死亡保険金については、事故時点において被保険 者が、次のいずれかに該当する場合のみお支払いの対象となります。 ①満 23 歳未満であること ②学校教育法に定める学校の学生および生徒(注2)であること (注1)保険期間中に、被保険者が被った急激かつ外来による日射または熱射のことをいいます。 (注2)入学手続きを終えたものを含みます。 |
保険契約の継続に関する特約 (自動継続特約) | ご契約時に定めた継続年齢まで、毎年、前年契約と同内容 で自動的に継続されます。詳しくは「Ⅳ11.「保険契約の継続に関する特約(自動継続特約)」について」をご確認ください。 | |
b.任意セット特約 ※プランによっては自動セットになる場合もしくはセットできない場合があります。 | 日常生活賠償責任特約 | 日本国内において次の事故で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりしたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故につき保険証券記載の保険金額を限度として、損害賠償請求者に対して負担する法律上の損害賠償の額をお支払いします。また、訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用等もお支払いします(賠償金額の決定には弊社の承認を必要とします。)。 ① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ② 被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 ※1 法律上の損害賠償責任が発生した場合は、被保険者のお申し出により、示談交渉をお引き受けします。ただし、損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合や損害賠償請求権者が弊社との交渉に同意しない場合、被保険者が正当な理由なく弊社への協力を拒んだ場合等、条件によっては示談交渉をお引き受けできない場合がありますのでご注意ください。 ※2 被保険者またはそのご家族が既に他の保険で同種のご契約を されている場合には、補償が重複することがあります。ニーズに合わせてご契約内容の見直しをご検討ください。 |
訃報広告費用補償特約 | 本特約の被保険者(注1)が日本国内または国外において傷害 または疾病を被り、その直接の結果として死亡した場合に、 |
新聞等の訃報広告(注2)掲載にかかる費用(注3)を補償します。 (注1)本特約の被保険者は、主契約の被保険者ご本人もしくは被保険者ご本人およびそのご家族となります。 (注2)新聞等に掲載される、葬儀・告別式の案内や告別式会葬御礼等の広告をいいます。 (注3)被保険者の傷害または疾病による死亡が保険期間中であれば、訃報広告費用の発生が保険期間中であるか否かは問いません。 ※1 特約をセットしてから 30 日以内の、疾病による死亡により被った損害については、保険金をお支払いできません(傷害による死亡の場合を除きます。)。ただし、2年目以降の契約には適用しません。 ※2 本特約の内容については、保険金請求が可能となる方に対し ても必ずご説明ください。 | ||
アマチュア資格のゴルファーが、日本国内のゴルフ場にお | ||
いて「ゴルフ競技(注1)中」にホールインワンまたはアルバト | ||
ロスを達成した場合、習慣として負担する贈呈用の記念品購 | ||
入費用、祝賀会費および記念植樹費用等の実費について保険 | ||
ホールインワン ・アルバトロス費用補償特約 | 金額の範囲内でお支払いします。(注2)(注3) (注1)「ゴルフ競技」とは、他の競技者1名以上と同伴(公式競技の場合は、同伴の有無は問いません。)し、基準打数(パー) 35 以上の9ホールをxxにラウンドすることをいいます。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険を複数ご契約されても、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。 (注3)ホールイワンまたはアルバトロスの確認については、以下のいずれかの要件が必要となります。 ① 次に掲げる者の両方(公式競技においてはいずれか一方)が目撃していること ア.同伴競技者 イ.帯同者およびゴルフコンペ参加者を除く、同伴競技者以外の第三者※ ※具体的には次の方をいいます。 同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティープレイヤー など ② 記録媒体に記録された映像等の達成証明資料により、ホー ルインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できること |
同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営
業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーテ
ープレイヤー など
※特約の詳細および記載のない特約については普通保険約款・特約をご確認ください。
契約概要
(3)保険金額の設定
① 保険金額の設定にあたっては、次の a.b.にご注意ください。
a.お客さまが実際にご契約される保険金額については、保険契約申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
b.各保険金額・日額は引受の限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。なお、死亡・後遺障害保険金額は、次のいずれかに該当する場合、同種の危険を補償する他の保険契約等と合計して 1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間開始時点で満 15 歳未満の場合
・保険契約者と被保険者が異なる契約において、その被保険者の同意がない場合
② 被保険者が保険開始日時点で満 70 歳以上である場合や、これまでに保険金の請求頻度が著 しく高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場 合には、新規契約および継続する契約ともに契約条件を見直していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
注意喚起情報
契約概要
(4)保険期間および補償の開始・終了時期
●保険期間:1年間(1年未満の短期契約や引受条件によっては1年超の長期契約も可能です。)
※「保険契約の継続に関する特約」をセットした場合、保険期間は1年に限り、次年度以降は自動的に継続されます。実際にご契約いただくにあたってのお客さまの保険期間は保険契約申込書等の保険期間欄でご確認ください。
●補償の開始:保険期間の初日(始期日)の午後4時(これと異なる時刻が保険契約申込書に記載されている場合は、その時刻)
●補償の終了:保険期間の末日(満期日)の午後4時
契約概要
3.保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料は、保険金額・被保険者本人のお仕事の内容(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除きます。)等によって決定されます。お客さまが実際に契約する保険料については、保険契約申込書等の保険料欄でご確認ください。
注意喚起情報
契約概要
(2)保険料の払込方法
分割払
12 回払
○
○
○
(5%割引)
団体扱・集団扱(注3)
○
(5%割増)
×
○
(2%割引)
口座振替(注2)
○(注4)
(10%割増)
×
○
直接集金(注1)
6回払
一時払
主な払込方法
保険料の払込方法は次のとおりです。ただし、ご契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
○:選択できます。 ×:選択できません。
(注1)直接集金では、取扱代理店が保険料を直接領収いたします。また、保険契約締結のお手続きの際に第1回目の保険料をお支払いください(一時払の場合は、保険料の全額をお支払いください。)。
(注2)口座振替では、弊社の指定する金融機関の口座から、毎月 26 日にお引き落としいたします。26 日が休業日の場合は翌営業日にお引き落としいたします。
(注3)お勤め先や所属されている集団と弊社との間で集金事務の委託契約を交わしている場合は、給与天引き等による集金が可能です(団体扱契約・集団扱契約)。なお、団体扱・集団扱をお選びいただけるのは、保険期間1年のご契約のみです。
(注4)直接集金方式の 12 回払については一般団体の場合のみ選択可能です。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または弊社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
注意喚起情報
(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い
保険料払込方法が口座振替、分割払の場合は保険料払込期日までに保険料を払い込んでくだ さい。保険料払込期日の翌月末日(注)までに保険料の払込みがない場合、事故が発生しても、保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除する場合があります。
なお、分割払でご契約の場合で、死亡保険金をお支払いすべき事故が発生したときには、未払込分保険料を請求させていただくことがあります。
(注)保険料の払い込みを怠ったことについて、故意および重大な過失がなかったと弊社が認めた場合には、翌々月末日まで延長となります。
契約概要
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
注意喚起情報
1.告知義務(保険契約申込書の記載上の注意事項)
保険契約者、記名被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
【告知事項】
・被保険者本人の「職業・職務」(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除きます。)
・同様の危険を補償する他の保険契約等に関する情報
告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険契約申込書等に記載された内容のうち、★または☆がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。
注意喚起情報
2.クーリングオフ(ご契約申込みの撤回等)
・営業または事業のためのご契約
・質権が設定されたご契約
・法人または社団・財団等が締結されたご契約 ・第三者の担保に供されているご契約
●保険期間が 1 年を超えるご契約については、契約の申込み後であっても、申込みの撤回または契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、下図のような書面でお申し出ください。お申出いただける期間は、ご契約のお申込日または本書面 の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内です。この期間内に、弊社「事務サービス部契約計上課」あてに、必ず郵送してください(8日以内の消印有効)。ただし、以下のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。
●クーリングオフの場合には、既にお払込みいただいた保険料はお返しいたします。また弊社および取扱代理店・仲立人はクーリングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保険会社が負っていることから、始期日(始期日以降に保険料が払い込まれたときは、弊社が保険料を受領した日)から解除日までの期間に相当する保険料を日割にて払い込んでいただくことがあります。
注意喚起情報
3.死亡保険金受取人
(1)特に死亡保険金受取人を定めなかった場合
死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(2)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。なお、保険契約者と被保険者が異なるご契約を、被保険者の同意のないままに契約されていた場合は、保険契約が無効となります。
※企業等が保険契約者および死亡保険金受取人となり、従業員を被保険者とする場合は、保険契約者から、被保険者(従業員等)のご家族に対し、保険の加入についてご説明ください。
(3)ご契約後に死亡保険金受取人を変更する場合
被保険者の同意を確認するための署名などをいただきます。
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
注意喚起情報
1.通知義務等
保険契約申込書等に☆がついている事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
・被保険者本人の「職業・職務」
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競走選手、自動車競走選手、自転車競走選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競走選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士、その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
●また、次の「補償対象外となる職業」に該当した場合は、ご契約を解約いただくか、弊社からご契約を解除します。
●ご契約後、次の事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。直ちに取扱代理店または弊社にご通知ください。
① 保険証券記載の住所を変更した場合
② 特約の追加など、契約条件を変更する場合
注意喚起情報
契約概要
2.解約返れい金
ご契約を解約する場合は、取扱代理店または弊社に速やかにお申出ください。
●ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、解約返れい金として返還します。
●解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし解約返れい金は、原則として未経過期間分よりも少なくなります。
●始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加でご請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
注意喚起情報
3.被保険者による保険契約の解約請求
被保険者とご契約者が異なる場合で、次の①~⑥のいずれかに該当するときは、被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約することを求めることができます。この場合は、ご契約者は、弊社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。
① この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 次に該当する行為のいずれかがあった場合
・ご契約者または保険金を受け取るべき方が、弊社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを生じさせ、または生じさせようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、この保険契約に基づく保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
③ ご契約者または保険金を受け取るべき方が暴力団関係者等の反社会的勢力に該当する、または関与していると認められた場合
④ 同種の他の保険契約等との重複により、死亡・後遺障害保険金が過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
⑤ ご契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④の場合と同程度に被保険者のこれらの
方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させた場合
⑥ ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったとき。
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、弊社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。その際は被保険者(本人)であることを証明していただく資料等をご提出していただきます。
※2 解約する範囲はその被保険者に係る部分に限ります。
4.重大事由による解除
・保険契約者または被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で傷害を生じさせ、または生じさせようとした場合
・被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとした場合
・保険契約者が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
など
この場合は、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。なお、主な場合のみを記載しておりますので、詳しくは普通保険約款・特約をご確認ください。
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
注意喚起情報
1.特約の補償重複
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害総合保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえでご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償対象外となったときなどは、特約の補償がなくなることがあります。ご注意ください。
〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | DAY-GO!けがの保険の日常生活賠償責任特約 | DAY-GO!くるまの保険の日常生活賠償責任特約 |
② | DAY-GO!けがの保険の 携行品損害補償特約 | 積立女性保険の 携行品損害補償条項 |
③ | DAY-GO!けがの保険のホールインワン・ アルバトロス費用補償特約 | ゴルファー保険のホールインワン・ アルバトロス費用補償特約 |
④ | DAY-GO!けがの保険の 育英費用補償特約 | 積立こども総合保険の 育英費用補償条項 |
注意喚起情報
2.取扱代理店の権限
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。
注意喚起情報
3.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金や解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、弊社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の対象であり、引受保険会社が破たんした場合でも次のとおり補償されます。
○保険期間が1年以内のご契約の場合は、保険金や返れい金等は 80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は 100%が補償されます。
○保険期間が1年超のご契約の場合は、保険金や返れい金等は 90%までが補償されます(ただし、主務大臣が定める率により高い予定利率を適用している保険契約は、補償割合が 90%を下回ることがあります。)。
注意喚起情報
4.個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、弊社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、弊社およびグループ各社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります(商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。)。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
弊社は、本保険契約に関する個人情報について、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険引受会社に提供することがあります。詳しくは弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)をご覧ください。
5.継続契約について
●保険金請求状況や年齢などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。
●弊社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や保険料が継続前のご契約と異なることや、ご契約を継続できないことがあります。あらかじめご了承ください。
6.事故が発生した場合の手続き
(1)事故が発生した場合
万が一、事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知のうえ保険金請求の手続きをお取りください。この通知が遅れますと保険金のお支払いが遅れることや、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
(2)保険金の請求に必要な書類
保険金の請求にあたっては、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、事故の種類や内容に応じ、次の書類等のうち弊社が求めるものをご提出いただきます。
※事故の内容または損害の額等に応じ、次の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますのでご了承ください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | ||
1 | 保険金請求意思および保険金請求権者が確認できる書類 | ・保険金請求書 ・印鑑証明書 ・戸籍謄本 ・死亡保険金受取に関する同意書 ・委任状 ・代理請求人による保険金の請求および受領に関する確認書 ・住民票 など | |
2 | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | ・事故報告書 ・就業不能状況報告書 ・傷害状況報告書 ・事故証明書 ・メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 | など |
3 | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | ・示談書 ・免責証書 ・念書 ・判決書(写) ・調停調書(写)・和解調書(写) ・相手方からの領収書、承諾書 | など |
4 | 保険金支払額の算出に必要な書類 | ① 被保険者の身体の傷害に関する事故または他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 ・死亡診断書(写) ・死体検案書(写) ・後遺障害診断書 ・診断書 ・診療報酬明細書 ・入院通院申告書 ・治療費領収書 ・運転免許証(写) ・レントゲン(写) ・所得を証明する書類 ・休業損害証明書 ・源泉徴収票 など | |
② 他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 ・修理見積書 ・被害物等の写真 ・請求書または領収書 ・図面(写) ・被害品明細書 ・賃貸借契約書(写) ・売上高等が確認できる帳簿(写) など | |||
5 | 保険の対象であることが確認 できる書類 | ・被保険者名簿 | など |
6 | 公の機関や関係先等への調査 | ・同意書 | など |
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
のために必要な書類 | ||
7 | 弊社が支払うべき保険金の額 を算出するための書類 | ・同種の他の保険契約等の保険金支払内容を記載した書類 など |
(3)保険金のお支払時期
弊社が保険金の支払いに必要な書類の取り付けを完了した日から、原則として 30 日以内に保険金をお支払いします。ただし、次のような事由が生じた場合は、お客さまにその理由と内容をご連絡のうえ、事由ごとに定めた日数を限度にお支払時期を延長させていただく場合があります。
① 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会 180 日
② 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日
③ 後遺障害の内容、その程度を確認するための、医療機関による診断等の照会 120 日
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された場合の調査 60 日
⑤ 日本国外での調査が必要な場合 180 日
○ 損害賠償しなければならないと思われる事故が発生した場合には、事故の処理につきご相談ください。示談金や損害賠償金をあらかじめ弊社の承認を得ずに支払われた場合には、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
○ 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
7.代理請求人制度
代理請求人制度とは、被保険者が保険金のお支払いの対象となる傷害を被り、保険金をご請求される前に、重度の障害により保険金の請求ができなくなってしまった等の特別な事情があり、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいない場合には、被保険者の配偶者または3親等内のご親族のうち弊社所定の条件を満たす方が、被保険者の代理人(以下「代理請求人」といいます。)として保険金のご請求が可能となる制度です。詳しくは取扱代理店または弊社にお問い合わせください。本制度については、代理請求人となられる方にも必ずご説明 ください。
8.共同保険
ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
9.契約内容登録制度
弊社では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項について、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
損害保険会社等の間では、登録情報により保険契約や保険金請求の状況等について確認を行っております。確認内容は上記目的以外には用いません。ご不明な点は弊社までご照会ください。
10.保険料領収証の発行および保険証券の確認
保険料のお支払いの際には、弊社所定の保険料領収証を発行することといたしておりますので、お確かめください。また、ご契約手続きから 20 日を経過しても保険証券が届かない場合は、弊社にご照会ください。
11.「保険契約の継続に関する特約(自動継続特約)」について
本特約がセットされる場合、ご契約者と弊社と間でご契約時に定めた保険契約申込書記載の継続年齢(注1)まで、保険契約が満了する日のご契約内容と同一のご契約内容(注2)で毎年自動
的に保険契約を継続します。なお、本特約については、原則自動セット(注3)となります。
また、自動継続は、保険契約が満了する月の前月 10 日までにご契約者または弊社から申し出ることにより、停止することができます。
(注1)継続年齢については、満 70 歳(育英費用補償特約がセットされた場合は満 22 歳)が上限となります。保険契約申込書に特に記載がない場合は、上記年齢まで自動継続となります。
(注2)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続された保険契約からご契約内容・保険料が変更になります。
(注3)次の契約等については、本特約はセットされません。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
① トップ保険契約
② DAY-GO!けがの保険の下記契約
○短期契約 ○団体契約 ○団体扱・集団扱契約
○「特別危険補償特約」をセットする契約等、一部の個人契約
12.「団体扱・集団扱に関する特約」について
被保険者の範
①ご契約者本人
②ご契約者の配偶者(内縁を含みます。以下同じ。)
③ご契約者またはその配偶者の同居の親族
④ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族
囲
①企業や官公署に勤務し、毎月の給与の支払いを受けている方
②系列会社の社員の方(注)
③退職者の方(注)
④弊社の承認する団体やその構成員およびこれらに勤務する方(役員・従業員等)
(注)系列会社の方や退職者の方も本特約をご契約いただける場合があります。
ご契約者の範囲
団体扱・集団扱でご契約いただけるのは、ご契約者のお勤め先と弊社の間で「保険料の集金に関する契約書」を交わしている場合で、ご契約者・被保険者がそれぞれ下表の範囲に該当するときに限られます。
○ 退職などにより団体から給与の支払いを受けなくなった場合
○ 親会社との資本関係の変更により、お勤めの企業が団体扱の対象に該当しなくなった場合
○ 団体において弊社で「団体扱・集団扱に関する特約」をセットしてご契約いただくご契約者の数が 10 名未満となった場合など、団体と弊社の間で締結している集金契約が解除される場合 等
団体扱・集団扱でご契約の場合、以下の理由により団体扱・集団扱に関する特約が失効することがあります。この場合、残りの保険料を一括して払込みいただくことや、現在のご契約を解約して新たにご契約いただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
13.包括契約について
包括契約にてご契約いただく場合の保険料は「暫定保険料」となっております。毎月一定日までに確定した人数等の報告をいただき、それに基づいた「確定保険料」と「暫定保険料」の差額を精算していただきます。なお、所定の条件を満たす契約については、「保険料確定特約」をセットすることにより、保険期間終了後の保険料確定精算の事務手続きを不要とすることができます。また、毎月の通知につきましても不要となります。詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
14.準記名式契約について
準記名式契約(注)の場合は、被保険者全員の名簿の備付けをお願いします。名簿に記載がない方については保険金支払対象外となります。また、人数の増員・減員の場合はご連絡ください。追加保険料のお支払いがない場合、支払保険金が削減されることがあります。
(注)団体と一定の関係にある方を被保険者とし、明細書や加入依頼書に被保険者指名を記載することなくあらかじめ定めた条件で補償する契約方法をいいます。
15.Web 約款について
「ご契約のxxx(約款)」を「冊子」ではなくインターネット上でご確認いただく Web 約款をおすすめしております。保険契約申込書において Web 約款を選択していただき「ご契約のxxx(約款)」のお届けを省略させていただく場合、当社から「沖縄県のサンゴ礁の保全・再生事業」を行う団体へ寄付を行い、地球環境の保護にお役立ていただけます。Web 約款を選択された方は、弊社ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)から「ご契約のxxx(Web約款)」を選択し、ご契約いただく補償内容について普通保険約款・特約をご確認ください。
16.しまんちゅ相談サービスについて
傷害総合保険(「DAY-GO!ケガの保険」または「トップ保険」)をご契約のお客さまとそのご家族を対象として、医療相談や相続相談等について、専門のオペレーターへお電話にてご相談いただけるサービスです。以下サービスの概要を記載しています。全ての内容を記載しているものではありませんので、詳しくは「しまんちゅ相談サービス利用規約(P.166)」をご確認ください。
医療相談 | 健康相談、緊急医療相談、医療機関案内、入院時相談、予約制専門医相談、転院時移送手配、がん専用相談窓口 |
相続相談 | 相続相談、税理士紹介 |
(注1)個人契約および記名式の団体契約のお客さまが対象となります。
(注2)弊社の提携会社であるジャパンアシストインターナショナル株式会社が提供するサービスです。
17.用語のご説明
用 語 | 説 明 |
医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる 異常所見をいいます。 |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残 された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
同種の他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払条件が同じである他の 保険契約または共済契約をいいます。 |
払込期日 | 保険料を払込いただく期日のことで、保険証券に記載しており、金融 機関所定の振替日が保険料払込期日となります。 |
被保険者 | 保険の対象となる方をいいます。 |
未婚 | 婚姻歴のないことをいいます。 |
※適用される普通保険約款・特約において「用語の定義」が設けられている場合がありますので、併せてご確認ください。
Ⅴ 普通保険約款・特約
1.普通保険約款
傷害総合保険普通保険約款
この保険契約に適用される保険約款の説明
1.この保険契約の内容は、保険約款に記載されています。当会社は保険約款に基づいて、保険金を支払います。
(1)保険約款は、普通保険約款および特約から構成されています。
(2)普通保険約款と特約の記載内容が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
2.この保険契約には、普通保険約款として、第1章 補償条項第4条(死亡保険金のお支払い)から第7条(通院保険金のお支払い)のうち、保険証券にこの保険契約の対象である旨記載された補償と、これらに共通して適用される第2章 基本条項が適用され、当会社は、その限度で保険責任を有するものとします。
3.この保険契約に適用される保険約款において、下表に掲げる用語の定義は、この保険約款に共通のものとして、それぞれ同表に定めるところに従います。ただし、別途定義がある場合はその定義に従います。
<この保険契約全般に共通する用語の説明-定義>
(50xx)
区分 | 用語 | 定義 |
あ行 | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 |
医科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている医科 診療報酬点数表をいいます。 | |
か行 | 危険 | 傷害の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまた は身体の一部の欠損をいいます。 | |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。 ① 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) ② 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ③ 国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) ④ 地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) ⑤ 私立学校教職員共済法(昭和 28 年法律第 245 号) ⑥ 船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) ⑦ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) | |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 | |
さ行 | 歯科診療報酬点 数表 | 手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている歯科 診療報酬点数表をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
手術 | 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(注1)。ただし、次に掲げるいずれか |
に該当するものを除きます。ア.創傷処理 イ.皮膚切開術 ウ.デブリードマン エ.骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 オ.抜歯手術 ② 先進医療(注2)に該当する診療行為(注3) (注1)歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。 (注2)手術を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に主務大臣が定めるものをいいます。ただし、先進医療ごとに別に主務大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。 (注3)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除 きます。 | ||
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 | |
た行 | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険 契約または共済契約をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 | |
通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいい ます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 | |
通院保険金日額 | 保険証券記載の通院保険金日額をいいます。 | |
な行 | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理 下において治療に専念することをいいます。 |
入院保険金日額 | 保険証券記載の入院保険金日額をいいます。 | |
は行 | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。 |
被保険者 | 保険証券の本人欄に記載の被保険者をいいます。 | |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 | |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金または通院保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注)によってその身体に被った傷害に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
け い
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それ
を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)
当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者の職業が別表2のいずれかに掲げるものに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
③ 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第4条(死亡保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(注)既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から既に支払った金額を控除した残額とします。
(2)第30条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第30条(死亡保険金受取人の変更)(8)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第5条(後遺障害保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
後遺障害保険金の額
= ×
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)別表3の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
区分 | 保険金支払割合 |
① 別表3の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② ①以外の場合で、別表3の第1級から 第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
(4)同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
③ ①および②以外の場合で、別表3の第 1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合 |
(5)既に後遺障害のある被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
適 用 す る 割 合
= -
(6)(1)から(5)までの規定に基づいて、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。
第6条(入院保険金および手術保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院した日数(注)
入院保険金日額
入院保険金の額
= ×
(注)180 日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに入院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
(4)当会社は、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害の治療を直接の目的として手術を受けた場合は、次の算式によって算出した額を、手術保険金として被保険者に支払います。ただし、1事故に基づく傷害について、1回の手術に限ります(注1)。
① 入院中(注2)に受けた手術の場合
手術保険金の額 = 入院保険金日額 × 10
② ①以外の手術の場合
手術保険金の額 = 入院保険金日額 × 5
(注1)1事故に基づく傷害に対して①および②の手術を受けた場合は、①の算式によります。
(注2)第1条の傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいいます。
第7条(通院保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院した日数(注)
通院保険金日額
通院保険金の額
= ×
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
じん
(2)被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱帯損傷等の傷害を被った別表4に掲げ
る部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、(1)の通院をしたものとみなします。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
(3)当会社は、(1)および(2)の規定にかかわらず、前条の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(4)被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに通院保険金の支払を受けられる傷害を被った場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過して もなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難し た日に、被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害によって死亡したものと推定しま す。
第9条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害が重大となった場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第2章 基本条項
第10条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険金を支払いません。
第11条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金をお支払いする場合)の事故によって傷害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険
契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(4)(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した傷害については適用しません。
第12条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)または(2)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率が変更前の職業または職務に対して適用された保険料率よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。
削減される前の保険金の額
×
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
第13条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第14条(保険契約の無効)
次に掲げる事実のいずれかがあった場合には、保険契約は無効とします。
① 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
② 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったとき。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第15条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合には、保険契約は効力を失います。
第16条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第17条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第18条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)暴力団、暴力団員(注2)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対 しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を 支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第19条(被保険者による保険契約の解約請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解約することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または保険金を受け取るべき者に、前条(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が、前条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 前条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解約請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解約しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解約することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解約された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第20条(保険契約の解除または解約の効力)
保険契約の解除または解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第21条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)
(1)告知事項の訂正の申出の承認、通知すべき事項等の通知の受領または契約条件の変更の申出の承認をした場合で、保険料を変更する必要があるときの保険料の返還または追加保険料の請求は下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 | ||
① 第11条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異 なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 | ||
② 第12条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)ま たは(2)の事実が生じた場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 未経過期間の月数 変更前の保険料と (注1) 変更後の保険料と × 保険期間の月数 の差額 (注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 | ||
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | |||
変更前の保険料と変更後の保険料との差額 | 既経過期間の月数(注3) 1- × 保険期間の月数 (注2) |
(注1)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいい、未経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。なお、②の場合における未経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2)保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。なお、②の場合における未経過期間は、保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(2)当会社は、保険契約者が(1)①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)①の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
変更前の職業または職務に対して適用された保険料率
(4)(1)②の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注)があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。
削減される前の保険金の額
×
変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率
(注)第12条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいい
ます。
(5)(1)③の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による傷害に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第22条(保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)
保険契約の無効、失効または取消しの場合の保険料の返還は、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第 14条(保険契約の無効)①の規定により、保険契約が無効となる場合は、既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 未経過期間(注)の日数 × れた保険料 365 ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込ま 未経過期間(注)の日数 × れた保険料 保険期間の日数 なお、第4条(死亡保険金のお支払い)(1)の死亡保険 金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険料を返還しません。 |
③ 第16条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が 保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
(注)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいいます。
第23条(保険料の返還-解除または解約の場合)
区分 | 保険料の返還 | |||
① 第11条(告知義務)(2)、第 | 次の算式により算出した額を返還します。 既 に 払 い 既経過期間の込 ま れ た × 1- 月数(注2) 保険料 保険期間の月数(注3) | |||
18条(重大事由による解除)(1) | ||||
もしくは(2)もしくは第21条(保 | ||||
険料の返還または請求-告知義 | ||||
務・職業または職務の変更に関す | ||||
る通知義務等の場合)(2)または | ||||
この普通保険約款に付帯される特 | ||||
約の規定により、当会社が保険契 | ||||
約(注1)を解除した場合 | ||||
② 第12条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 未経過期間 既に払い込まれた保料 × (注4)の日数 365 | |||
ただし、この保険契約の保険期間が1年に満たない場合は、次の算式により算出した額を返還します。 | ||||
既に払い込まれた保料 | × | 未経過期間 (注4)の日数 保険期間の日数 |
保険契約の解除または解約の場合の保険料の返還は、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
③ 第17条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険 契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既経過期間の 既に払い込まれ 月数(注2) 1- た保険料 × 保険期間の月数 (注3) ただし、保険契約者が保険契約の条件の変更等を行うために、中途更改(注6)する場合で、当会社が認めるときは、上記②に定める算式により算出した額を返 還します。 |
④ 第19条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)または(3)の規定により、保険契約者または被保険者が保険契約(注5)を解約した場合 |
(注1)第18条(重大事由による解除)(2)については、その被保険者に係る部分に限ります。
(注2)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注4)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいいます。
(注5)その被保険者に係る部分に限ります。
(注6)この保険契約を一旦解約し、その解約日を保険期間の初日として新たな保険契約を当会社と締結することをいいます。ただし、この保険契約を一旦解約しなければ保険契約の条件の変更等ができない場合に限ります。
第24条(事故の通知)
(1)被保険者が第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第25条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求の発生時期 | |
① | 死亡保険金 | 被保険者が死亡した時 |
② | 後遺障害保険金 | 被保険者に後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を 含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
③ | 入院保険金 | 被保険者が被った第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害の治 療を目的とした入院が終了した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
④ | 手術保険金 | 被保険者が第2条の傷害の治療を直接の目的とした手術を受けた時 |
⑤ | 通院保険金 | 被保険者が被った第2条の傷害の治療を目的とした通院が終了した 時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時 |
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表5に掲げる書
類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)<この保険契約全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、下表の「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専 門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1) | 60日 |
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
①から④までの事項の確認のための調査 | |
⑤ (1)①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数の事由に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、こ れにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4)(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第27条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第24条(事故の通知)の規定による通知または第25条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第28条(時効)
保険金請求権は、第25条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第29条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第30条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、その被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支
払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
(9)保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
第31条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第32条(保険契約者または死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第33条(契約内容の登録)
(1)当会社は、この保険契約締結の際、次の事項を一般社団法人日本損害保険協会(注)に登録します。
① 保険契約者の氏名、住所および生年月日
② 被保険者の氏名、住所、生年月日、性別および同意の有無
③ 死亡保険金受取人の氏名
④ 保険金額、入院保険金日額および通院保険金日額
⑤ 保険期間
⑥ 当会社名
(注)以下「協会」といいます。
(2)各損害保険会社は、(1)の規定により登録された被保険者について、他の保険契約等の内容を調査するため、(1)の規定により登録された契約内容を協会に照会し、その結果を保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすることができるものとします。
(3)各損害保険会社は、(2)の規定により照会した結果を、(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(4)協会および各損害保険会社は、(1)の登録内容または(2)に規定する保険契約の解除または保険金の支払について判断する際の参考にすること以外に用いないものとします。
(5)保険契約者または被保険者は、その本人に係る(1)の登録内容または(2)の規定による照会結果について、当会社または協会に照会することができます。
第34条(被保険者が複数の場合の普通保険約款の適用)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第35条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第36条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1 第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)②の職業
オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、モーターボート競争選手、猛獣取扱者(注1)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(注2)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
(注1)動物園の飼育係を含みます。
(注2)レフリーを含みます。
別表3 後遺障害等級x
x 級 | 後遺障害 | 保険金支払割合 |
第1級 | (1)両眼が失明したもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5)両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6)両上肢の用を全廃したもの (7)両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8)両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2)両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5)両上肢を手関節以上で失ったもの (6)両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの | 78% |
(3)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5)両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はx x間関節、その他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | ||
第4級 | (1)両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2)咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力を全く失ったもの (4)1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5)1下肢をひざ関節以上で失ったもの (6)両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7)両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 69% |
第5級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3)胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4)1上肢を手関節以上で失ったもの (5)1下肢を足関節以上で失ったもの (6)1上肢の用を全廃したもの (7)1下肢の用を全廃したもの (8)両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1)両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2)咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3)両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (5)脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6)1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8)1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1)1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3)1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4)神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5)胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7)1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの | 42% |
(8)1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9)1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10)1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11)両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12)外貌に著しい醜状を残すもの こう (13)両側の睾丸を失ったもの | ||
第8級 | (1)1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2)脊柱に運動障害を残すもの (3)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4)1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5)1下肢を5cm 以上短縮したもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8)1上肢に偽関節を残すもの (9)1下肢に偽関節を残すもの (10)1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1)両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2)1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3)両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (4)両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5)鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6)咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9)1耳の聴力を全く失ったもの (10)神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11)胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12)1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13)1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14)1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15)1足の足指の全部の用を廃したもの (16)外貌に相当程度の醜状を残すもの (17)生殖器に著しい障害を残すもの | 26% |
第 10 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2)正面視で複視を残すもの そ (3)咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4)14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難で | 20% |
ある程度になったもの (6)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7)1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8)1下肢を3cm 以上短縮したもの (9)1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第 11 級 | (1)両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3)1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4)10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5)両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6)1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (7)脊柱に変形を残すもの (8)1手の示指、中指または環指を失ったもの (9)1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10)胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第 12 級 | (1)1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2)1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3)7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4)1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5)鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6)1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7)1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8)長管骨に変形を残すもの (9)1手の小指を失ったもの (10)1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11)1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12)1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13)局部に頑固な神経症状を残すもの (14)外貌に醜状を残すもの | 10% |
第 13 級 | (1)1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの さく (2)1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3)正面視以外で複視を残すもの (4)両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5)5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6)胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7)1手の小指の用を廃したもの (8)1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9)1下肢を1cm 以上短縮したもの (10)1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11)1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 7% |
第 14 級 | (1)1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの | 4% |
てつ (2)3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3)1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4)上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5)下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6)1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7)1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8)1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9)局部に神経症状を残すもの |
注1 上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
注2 関節等の説明図
胸 骨
肩関節
ひじ関節
鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
肋骨
手関節
脊 柱
股関節
骨盤骨
ひざ関節
足関節
手
上肢の3大関節
示 指末節骨母指 末節骨
xx間関節
中 指
薬 x
x 指
遠位xx間関節近位xx間関節中手指節関節
下肢の3大関節
長管骨
中手指節関節
足
第2の足指第1の足指
末節骨xx間関節
リスフラン関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節中足xx関節
別表4 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合に限ります。
ろっ
3.肋骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合に限ります。
(注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
ろっ
注 1.から3.までの規定中「長管骨」、「脊柱」、「上肢または下肢の3大関節部分」および「肋骨・
胸骨」については、別表2・注2の図に示すところによります。
別表5 保険金請求書類
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 後遺障害 | 入院 | 手術 | 通院 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.保険証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5.死亡診断書または死体検案書 | ○ | ||||
6.後遺障害もしくは傷害の程度または手術の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.入院日数または通院日数を記載した病院または | ○ | ○ |
診療所の証明書類 | |||||
8.死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人)の印鑑証 明書 | ○ | ||||
9.被保険者の印鑑証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
10.被保険者の戸籍謄本 | ○ | ||||
11.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定 めなかった場合) | ○ | ||||
12.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13.その他当会社が第 26 条(保険金の支払時期) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において 定めたもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
注 保険金を請求する場合には、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
2.特約
被保険者の範囲を変更する特約
(1)家族補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
本人 | 普通保険約款の被保険者として保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 |
家族 | 第2条(被保険者の範囲)①から④までのいずれかに該当する者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族(注1)
④ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)これまでに婚姻歴のないことをいいます。
第3条(被保険者に変更が生じた場合の取扱い)
保険期間の中途において、この特約の被保険者に該当しなくなった者および新たに該当した者について、当会社は、次のとおり取り扱います。
① 傷害の原因となる事故が発生した時までに前条に規定する被保険者に該当しなくなった者は、被保険者に含みません。
② 保険期間の中途において、新たに被保険者に該当した者については、被保険者に該当した後に傷害の原因となる事故が発生した場合に限り、被保険者に含むものとします。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額を限度とします。
① 本人および配偶者については、それぞれの死亡・後遺障害保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、死亡・後遺障害保険金額
第5条(本人死亡時の取扱い)
(1)本人が普通保険約款第4条(死亡保険金のお支払い)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)は、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が普通保険約款第5条(後遺障害保険金のお支払い)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解約すること。
(注)次条に該当する場合を除きます。
(2)(1)の事由によって本人が死亡した場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)および第3条(被保険者に変更が生じた場合の取扱い)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場合には、保険契約は効力を失います。
第7条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)暴力団、暴力団員(注2)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 本人が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注)①または③の事由がある場合には、その家族に係る部分に限り、②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第20条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害
(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)①の規定による解除がなされた場合には、その家族に生じた傷害をいい、(2)②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、
(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第8条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(1)前条(2)④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注1)、本人から普通保険約款第19条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定による解約請求が行われた場合、または本人により同条(3)に規定する解約が行われた場合には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が同第
5条(後遺障害保険金のお支払い)の傷害後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 家族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解約すること。
(注1)保険契約締結の後、本人が普通保険約款第4条(死亡保険金のお支払い)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)その家族に係る部分に限ります。
(2)前条(2)④の規定により当会社が本人である被保険者に係る部分について同条(2)に規定する解除を行った場合または普通保険約款第19条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により本人が同条(3)に規定する解約を行った場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)および第3条(被保険者に変更が生じた場合の取扱い)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(3)(1)①の場合において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、次条(1)または
(2)の規定を準用して、保険料の返還または請求を行い、または保険金を削減して支払います。
(4)当会社は、この特約に付帯された他の特約に、被保険者による特約の解約請求の規定がある場合には、その規定についても(1)から(3)までと同様とします。
第9条(保険料の返還または請求-本人の変更の場合)
(1)当会社は、第5条(本人死亡時の取扱い)(1)①の場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 | 次の算式により算出した額を請求します。 未経過期間の月数(注1) 変更前の保険料と 変更後の保険料と ×の差額 保険期間の月数(注2) |
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 | 次の算式により算出した額を請求します。 既経過期間の月数 変更前の保険料と (注3) 変更後の保険料と 1- × 保険期間の月数 の差額 (注2) |
(注1)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいい、未経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率
(2)保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、当会社は、第5条(本人死亡時の取扱い)の規定による本人の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。
削減される前の保険金の額
×
変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率
第10条(普通保険約款の保険金をお支払いしない場合に関する補則)
(1)普通保険約款第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)①および③から⑤までの規定により当会社が保険金を支払わない被保険者は、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、普通保険約款第2条(1)①および③から⑤までの規定に該当する者に限ります。
(2)被保険者が普通保険約款第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、同第3条の規定にかかわらず、当会社は保険金を支払いません。ただし、この場合において、当会社が保険金を支払わない被保険者は、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、普通保険約款第3条のいずれかに該当する間に生じた事故によって傷害を被った者に限ります。
第 11 条(死亡保険金受取人の変更)
普通保険約款第30条(死亡保険金受取人の変更)(1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の下表の規定を適用しません。
① 第12条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)および(7) |
② 第18条(重大事由による解除) |
③ 第23条(保険料の返還-解除または解約の場合)② |
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① 第 12 条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1) | 被保険者が | 本人が |
② 第 14 条(保険契約の無効)② | 保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約 | この保険契約の被保険者になること |
その被保険者 | 保険契約者以外の被保険者 | |
③ 第 14 条(注)の規定中 | 被保険者 | その被保険者 |
④ 第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(4)お よび(5) | 事故による傷害 | 事故による本人の傷害 |
⑤ 第 22 条(保険料の返還- 無効、失効または取消しの場合)② | 第4条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が | 第4条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって、この特約 |
死亡した場合 | 第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者全員が死亡 した場合 | |
⑥ 第 23 条(保険料の返還-解除または解約の場合)① | 第 11 条(告知義務)(2)、第 18 条(重大事由による解除) (1)もしくは(2) | 第 11 条(告知義務)(2)、この特約第7条(重大事由による解除)(1)もしくは(2) ①もしくは③ |
⑦ 第 23 条④ | 第 19 条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)または (3)の規定により、保険契約者または被保険者が保険契約(注5)を解約した場合 | この特約第5条(本人死亡時の取扱い)(1)②またはこの特約第8条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者が保険契約(注5) を解約した場合 |
⑧ 第 23 条(注1) | 第 18 条(重大事由による解除)(2)については、その 被保険者 | この特約第7条(重大事由による解除)(2) ①または ③については、その家族 |
⑨ 第 34 条(被保険者が複数の場合の普通保険約款の適 用) | 被保険者 | 家族 |
2名以上 | 2以上 |
(2)夫婦補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
本人 | 普通保険約款の被保険者として保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 |
夫婦 | 本人およびその配偶者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、夫婦を被保険者とします。
第3条(被保険者に変更が生じた場合の取扱い)
保険期間の中途において、この特約の被保険者に該当しなくなった者および新たに該当した者について、当会社は、次のとおり取り扱います。
① 傷害の原因となる事故が発生した時までに前条に規定する被保険者に該当しなくなった者は、被保険者に含みません。
② 保険期間の中途において、新たに被保険者に該当した者については、被保険者に該当した後に傷害の原因となる事故が発生した場合に限り、被保険者に含むものとします。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、本人および配偶者のそれぞれの死亡・後遺障害保険金額もって限度とします。
第5条(本人死亡時の取扱い)
(1)本人が普通保険約款第4条(死亡保険金のお支払い)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)は、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が普通保険約款第5条(後遺障害保険金のお支払い)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 新たに本人となる配偶者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解約すること。
(注)次条に該当する場合を除きます。
(2)(1)の事由によって本人が死亡した場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)および第3条(被保険者に変更が生じた場合の取扱い)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場合には、保険契約は効力を失います。
第7条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)暴力団、暴力団員(注2)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 本人が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注)①または③の事由がある場合には、その夫婦に係る部分に限り、②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第20条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害
(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)①の規定による解除がなされた場合には、その夫婦に生じた傷害をいい、(2)②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、
(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第8条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(1)前条(2)④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注1)、本人から普通保険約款第19条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定による解約請求が行われた場合、または本人により同条(3)に規定する解約が行われた場合には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が同第
5条(後遺障害保険金のお支払い)の傷害後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① 新たに本人となる配偶者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解約すること。
(注1)保険契約締結の後、本人が普通保険約款第4条(死亡保険金のお支払い)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)その夫婦に係る部分に限ります。
(2)前条(2)④の規定により当会社が本人である被保険者に係る部分について同条(2)に規定する解除を行った場合または普通保険約款第19条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により本人が同条(3)に規定する解約を行った場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)および第3条(被保険者に変更が生じた場合の取扱い)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(3)(1)①の場合において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、次条(1)または
(2)の規定を準用して、保険料の返還または請求を行い、または保険金を削減して支払います。
(4)当会社は、この保険契約に付帯された他の特約に、被保険者による特約の解約請求の規定がある場合には、その規定についても(1)から(3)までと同様とします。
第9条(保険料の返還または請求-本人の変更の場合)
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 | 次の算式により算出した額を請求します。 未経過期間の月数 (注1) 変更前の保険料と変更後 × の保険料との差額 保険期間の月数 (注2) |
(1)当会社は、第5条(本人死亡時の取扱い)(1)①の場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
次の算式により算出した額を請求します。
×
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合
変更前の保険料と変更後の保険料との差額
1-
既経過期間の
月数(注3) 保険期間の月数
(注2)
(注1)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいい、未経過期間の月数の算出におい
て、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率
(2)保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、当会社は、第5条(本人死亡時の取扱い)の規定による本人の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。
削減される前の保険金の額
×
変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率
第 10 条(普通保険約款の保険金をお支払いしない場合に関する補則)
(1)普通保険約款第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)①および③から⑤までの規定により当会社が保険金を支払わない被保険者は、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、普通保険約款第2条(1)①および③から⑤までの規定に該当する者に限ります。
(2)被保険者が普通保険約款第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、同第3条の規定にかかわらず、当会社は保険金を支払いません。ただし、この場合において、当会社が保険金を支払わない被保険者は、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、普通保険約款第3条のいずれかに該当する間に生じた事故によって傷害を被った者に限ります。
第 11 条(死亡保険金受取人の変更)
普通保険約款第30条(死亡保険金受取人の変更)(1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の下表の規定を適用しません。
① 第12条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)および(7) |
② 第18条(重大事由による解除) |
③ 第23条(保険料の返還-解除または解約の場合)② |
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① 第 12 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1) | 被保険者が | 本人が |
② 第 14 条(保険契約の無 | 保険契約者以外の者を被保 | この保険契約の被保険者に |
効)② | 険者とする保険契約 | なること |
その被保険者 | 保険契約者以外の被保険者 | |
③ 第 14 条(注)の規定中 | 被保険者 | その被保険者 |
④ 第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合) (4)および(5) | 事故による傷害 | 事故による本人の傷害 |
⑤ 第 22 条(保険料の返還 -無効、失効または取消しの場合)② | 第4条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合 | 第4条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって、この特約第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者全員が死 亡した場合 |
⑥ 第 23 条(保険料の返還 -解除または解約の場合) ① | 第 11 条(告知義務)(2)、 第 18 条(重大事由による解除)(1)もしくは(2) | 第 11 条(告知義務)(2)、この特約第7条(重大事由による解除)(1)もしくは(2) ①、②もしくは③ |
⑦ 第 23 条④ | 第 19 条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)または(3)の規定により、保険契約者または被保険者が保険契約(注5)を解約した場合 | この特約第5条(本人死亡時の取扱い)(1)②またはこの特約第8条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者が保険契約(注 5)を解約した場合 |
⑧ 第 23 条(注1) | 第 18 条(重大事由による解除)(2)については、その 被保険者 | この特約第7条(重大事由による解除)(2) ①、②また は③については、その夫婦 |
⑨ 第 34 条(被保険者が複数の場合の普通保険約款 の適用) | 被保険者 | 夫婦 |
2名以上 | 2以上 |
(3)本人・親族補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
本人 | 普通保険約款の被保険者として保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 |
その他親族 | 第2条(被保険者の範囲)②または③のいずれかに該当する者をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(被保険者の範囲)
当会社は、この特約により、次のいずれかに該当する者を被保険者とします。
① 本人
② 本人と生計を共にする同居の親族(注1)
③ 本人と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)これまでに婚姻歴のないことをいいます。
第3条(被保険者に変更が生じた場合の取扱い)
保険期間の中途において、この特約の被保険者に該当しなくなった者および新たに該当した者について、当会社は、次のとおり取り扱います。
① 傷害の原因となる事故が発生した時までに前条に規定する被保険者に該当しなくなった者は、被保険者に含みません。
② 保険期間の中途において、新たに被保険者に該当した者については、被保険者に該当した後に傷害の原因となる事故が発生した場合に限り、被保険者に含むものとします。
第4条(当会社の責任限度額)
当会社がこの特約が付帯された保険契約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、次に掲げる額を限度とします。
① 本人については、死亡・後遺障害保険金額
② ①以外の被保険者については、その被保険者ごとに、死亡・後遺障害保険金額
第5条(本人死亡時の取扱い)
(1)本人が普通保険約款第4条(死亡保険金のお支払い)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって死亡した場合(注)は、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、変更前の本人が普通保険約款第5条(後遺障害保険金のお支払い)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① その他親族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約を解約すること。
(注)次条に該当する場合を除きます。
(2)(1)の事由によって本人が死亡した場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)および第3条(被保険者に変更が生じた場合の取扱い)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
第6条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなった場合には、保険契約は効力を失います。
第7条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額、入院保険金日額、通院保険金
日額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、
①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)暴力団、暴力団員(注2)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 本人が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた傷害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていなかった場合で、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注)①または③の事由がある場合には、その本人およびその他親族に係る部分に限り、②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が傷害(注1)の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第20条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害
(注1)に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)①の規定による解除がなされた場合には、その本人およびその他親族に生じた傷害をいい、(2)②から④までの規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた傷害をいいます。
(注2)(2)③または④の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、
(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第8条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)
(1)前条(2)④の規定により本人である被保険者に係る部分の解除が行われた場合(注1)、本人から普通保険約款第19条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定による解約請求が行われた場合、または本人により同条(3)に規定する解約が行われた場合には、保険契約者は次のいずれかのことを行わなければなりません。ただし、この保険契約において、その本人が同第
5条(後遺障害保険金のお支払い)の後遺障害保険金の支払を受けていた場合には②によるものとします。
① その他親族のうち新たに本人となる者の同意を得て、本人をその者に変更すること。
② この保険契約(注2)を解約すること。
(注1)保険契約締結の後、本人が普通保険約款第4条(死亡保険金のお支払い)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって死亡した場合を除きます。
(注2)その本人およびその他親族に係る部分に限ります。
(2)前条(2)④の規定により当会社が本人である被保険者に係る部分について同条(2)に規定する解除を行った場合または普通保険約款第19条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により本人が同条(3)に規定する解約を行った場合でも、(1)の手続が行われるまでの間、第2条(被保険者の範囲)および第3条(被保険者に変更が生じた場合の取扱い)の規定の適用は、その本人との続柄によるものとします。
(3)(1)①の場合において、保険料率を変更する必要のあるときは、当会社は、次条(1)または
(2)の規定を準用して、保険料の返還または請求を行い、または保険金を削減して支払います。
(4)当会社は、この特約に付帯された他の特約に、被保険者による特約の解約請求の規定がある場合には、その規定についても(1)から(3)までと同様とします。
第9条(保険料の返還または請求-本人の変更の場合)
(1)当会社は、第5条(本人死亡時の取扱い)(1)①の場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、下表のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超える場合等またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当会社が別に定める方法により保険料を返還または請求することがあります。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合 | 次の算式により算出した額を請求します。 未経過期間の月数(注1) 変更前の保険料と 変更後の保険料と ×の差額 保険期間の月数(注2) |
② 変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合 | 次の算式により算出した額を請求します。 既経過期間の月数 変更前の保険料と (注3) 変更後の保険料と 1- × 保険期間の月数 の差額 (注2) |
(注1)未経過期間とは、保険期間の末日までの残存期間をいい、未経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注2)保険期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3)既経過期間とは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、既経過期間の月数の算出において、1か月に満たない期間は1か月とします。
変更前の本人の職業または職務に対して適用された保険料率
(2)保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合には、当会社は、第5条(本人死亡時の取扱い)の規定による本人の変更の事実があった後に生じた事故による傷害に対しては、次の算式により保険金を削減して支払います。
削減される前の保険金の額
×
変更後の本人の職業または職務に対して適用されるべき保険料率
第10条(普通保険約款の保険金をお支払いしない場合に関する補則)
(1)普通保険約款第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)①および③から⑤までの規定により、当会社が保険金を支払わない被保険者は、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、普通保険約款第2条(1)①および③から⑤までの規定に該当する者に限ります。
(2)被保険者が普通保険約款第3条(保険金をお支払いしない場合-その2)のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、同第3条の規定にかかわらず、当会社は保険金を支払いません。ただし、この場合において、当会社が保険金を支払わない被保険者は、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者のうち、普通保険約款第3条のいずれかに該当する間に生じた事故によって傷害を被った者に限ります。
第 11 条(死亡保険金受取人の変更)
普通保険約款第30条(死亡保険金受取人の変更)(1)、(2)および(5)の規定にかかわらず、保険契約者は、本人以外の被保険者について、死亡保険金受取人を定め、または変更することはできません。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の下表の規定を適用しません。
① 第12条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)および(7) |
② 第18条(重大事由による解除) |
③ 第23条(保険料の返還-解除または解約の場合)② |
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① 第 12 条(職業または職務の変更に関する通知義務) (1) | 被保険者が | 本人が |
② 第 14 条(保険契約の無効) ② | 保険契約者以外の者を被保険 者とする保険契約 | この保険契約の被保険者にな ること |
その被保険者 | 保険契約者以外の被保険者 | |
③ 第 14 条(注)の規定中 | 被保険者 | その被保険者 |
④ 第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(4)およ び(5) | 事故による傷害 | 事故による本人の傷害 |
⑤ 第 22 条(保険料の返還-無効、失効または取消しの場合)② | 第4条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合 | 第4条(死亡保険金の支払) (1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって、この特約第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者全員が死亡 した場合 |
⑥ 第 23 条(保険料の返還-解除または解約の場合)① | 第 11 条(告知義務)(2)、第 18 条(重大事由による解除) (1)もしくは(2) | 第 11 条(告知義務)(2)、この特約第7条(重大事由による解除)(1)もしくは(2) ①もしくは③ |
⑦ 第 23 条④ | 第 19 条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)または (3)の規定により、保険契約者または被保険者が保険契約(注5)を解約した場合 | この特約第5条(本人死亡時の取扱い)(1)②またはこの特約第8条(本人である被保険者に係る部分の解除の特則)(1)②の規定により、保険契約者が保険契約(注5) を解約した場合 |
⑧ 第 23 条(注1) | 第 18 条(重大事由による解除)(2)については、その被保険者 | この特約第7条(重大事由による解除)(2) ①または③については、その本人およびそ の他親族 |
⑨ 第 34 条(被保険者が複数の場合の普通保険約款の適 用) | 被保険者 | 本人およびその他親族 |
2名以上 | 2以上 |
傷害リスクの補償範囲を変更(制限・追加)する特約
(4)交通事故危険のみ補償特約
<用語の説明-定義>
分類 | 交 通 乗 用 具 |
軌 x x を 走 行 す る x x の 乗 用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケーブルカーロープウェー、いす付リフト (注)ジェットコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、テ ィーバーリフト等座席装置のいリフト等は除きます。 |
軌 道 を 有 し な い x x の 乗 用 具 | 自動車(注1)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人 けん もしくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、 身体障害者用車いす、乳母車、ベビカー、歩行補助車(注2) (注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴーカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケー トボード、キックボード(注3)等は除きます。 |
空 の 乗 用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、飛行船、超軽量動力機(注)、ジャイロプレーン) (注)ハンググライダ-、気球、パラシュート等は除きます。 |
x x の 乗用具 | 船舶(注5) (注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフボード等除きます。 |
そ の 他 の 乗 用 具 | エベータ、エスカレーター、動く歩 (注)立体駐車場のリフト等専ら品輸送用に設置された装置等は除きます。 |
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
工作用自動車 | 構造物の建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルド ーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
交通乗用具 | 下表のいずれかに該当するものをいいます。 (注1)スノーモービルを含みます。 (注2)原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 (注3)原動機を用いるものを含みます。 (注4)モーターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいいます。 (注5)ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)およびボート |
事故 | 第2条(保険金をお支払いする場合)(1)に規定する事故をいいます。 |
傷害 | 第2条に規定する傷害をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、この特約により、被保険者がその身体に被った次のいずれかに該当する傷害に限り、保険金を支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者が、運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
③ 道路通行中の被害者に生じた作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故
④ 被保険者が、交通乗用具(注1)の火災によって被った傷害
(注1)これに積載されているものを含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している者を除きます。
(注4)入場客を含みます。
(注5)改札口の内側をいいます。
(2)(1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(注)定期便であると不定期便であるとを問いません。
(2)当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、保険金を支払わないのはその被保険者の被った傷害に限ります。
① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備または清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。
第4条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の次の規定を適用しません。
① 第3条(保険金をお支払いしない場合-その2) |
② 第 12 条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
③ 第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(1)②および(4) |
(5)交通事故危険のみ死亡・後遺障害保険金倍額支払特約
<用語の説明-定義>
分 類 | 交 通 乗 用 具 |
軌 x x を 走 行 す る x x の 乗 用具 | 汽車、電車、気動車、モノレール、ケールカー、ロープウェー、いす付リフト (注)ジェトコースター、メリーゴーラウンド等遊園地等で 専ら遊戯施設として使用されるもの、ロープトウ、ティーバーリフト等座席装置のないフト等は除きます。 |
軌 道 を 有 し な い x x の 乗 用 具 | 自動車(注1)、原動機付自転車、自転車、トロリーバス、人も けん しくは動物の力または他の車両により牽引される車、そり、身 体障害者用車いす、乳母車、ベビーカー、歩行補助車(注2) (注)作業機械としてのみ使用されている間の工作用自動車、遊園地等で専ら遊戯用に使用されるゴカート等、一輪車、xx以上の幼児用車両、遊戯用のそり、スケートボード、 キックボード(注3)等は除きます。 |
空 の 乗 用具 | 航空機(飛行機、ヘリコプター、グライダー、行船、超軽量動力機(注4)、ジャイロプレーン) (注)ハンググライダ-、気球、パラシュート等は除きます。 |
x x の 乗用 | 船舶(注5 (注)幼児用のゴムボート、セーリングボード、サーフード等除きます。 |
そ の 他 の 乗 用 具 | エレベータ、エスカレーター動く歩道 (注)立体駐車場のリフト等専ら物品輸送用に設置され装置等は除きます。 |
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
交通乗用具 | 下表のいずれかに該当するものをいいます。 (注1)スノーモービルを含みます。 (注2)原動機を用い、かつ、搭乗装置のあるものに限ります。 (注3)原動機を用いるものを含みます。 (注4)モーターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機 |
等をいいます。 (注5)ヨット、モーターボート(xxオートバイを含みます。)およびボート | |
運行中 | 交通乗用具が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 |
工作用自動車 | 構造物の建築工事、土木工事、農耕等の作業の用途をもつ自走式の車両をいい、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルド ーザー、コンクリートミキサートラック、耕運機、トラクター等をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)、訓練(注2)または試運転(注3)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)自動車等の運転資格を取得するための訓練を除きます。 (注3)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、普通保険約款の規定により、死亡保険金または後遺障害保険金を支払う場合において、被保険者が、次に掲げる事故のいずれかによって普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)に規定する傷害を被ったときは、この特約および普通保険約款の規定に従い、普通保険約款第4条(死亡保険金のお支払い)または第5条(後遺障害保険金のお支払い)の規定により支払われる死亡保険金または後遺障害保険金を2倍にして支払います。
① 運行中の交通乗用具に搭乗していない被保険者に生じた運行中の交通乗用具(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の交通乗用具(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故
② 運行中の交通乗用具のxxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)または乗客(注4)として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(注5)にいる被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故
③ 被保険者に生じた作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との衝突、接触等または作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突、接触、火災、爆発等の事故
④ 交通乗用具(注1)の火災
(注1)これに積載されているものを含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(注4)入場客を含みます。
(注5)改札口の内側をいいます。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、
(1)の規定は適用しません。
① 被保険者が次に掲げるいずれかに該当する間
ア.交通乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて道路上で競技等をしている間については、死亡保険金または後遺障害保険金を支払います。
イ.交通乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間。ただし、下記ウ.に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間については、死亡保険金または後遺障害保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、軌道を有しない陸上の乗用具を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により軌道を有しない陸上の乗用具を使用している間
② 船舶乗組員、漁業従事者その他の船舶に搭乗することを職務とする者またはこれらの者の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間
③ 航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(注)以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間
④ 被保険者が次に掲げる航空機のいずれかに搭乗している間ア.グライダー
イ.飛行船
ウ.超軽量動力機
エ.ジャイロプレーン
(注)定期便であると不定期便であるとを問いません。
(3)当会社は、被保険者が職務として次に掲げる作業のいずれかに従事中にその作業に直接起因する事故によって被った傷害に対しては、(1)の規定は適用しません。
① 交通乗用具への荷物等(注)の積込み作業、交通乗用具からの荷物等(注)の積卸し作業または交通乗用具上での荷物等(注)の整理作業
② 交通乗用具の修理、点検、整備、清掃の作業
(注)荷物、貨物等をいいます。
第3条(普通保険約款の適用方法)
第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の規定により後遺障害保険金が2倍にして支払われる場合には、普通保険約款第4条(死亡保険金のお支払い)(1)および第5条(後遺障害保険金のお支払い)(6)の規定を適用するときの後遺障害保険金は、2倍にして支払われる前のものをいいます。
(6)自動車事故危険補償対象外特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
運行中 | 自動車(注)が通常の目的に従って使用されている間をいいます。 (注)原動機付自転車を含みます。 |
xxの乗車装置 | 乗車人員が動揺、衝撃等により転落または転倒することなく、安全な乗車を確保できる構造を備えた道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67号)に定める乗車装置をいい、具体的には運転者席、助手席、後部座席およ び補助席等をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、この特約により、被保険者が日本国内においてその身体に被った次に掲げる傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 運行中の自動車(注1)に搭乗していない被保険者が、運行中の自動車(注1)との衝突、接触等の交通事故または運行中の自動車(注1)の衝突、接触、火災、爆発等の交通事故によって被った傷害
② 運行中の自動車(注1)のxxの乗車装置もしくは当該装置のある室内(注2)に搭乗している被保険者(注3)が、急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害
(注1)原動機付自転車を含みます。
(注2)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注3)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
(2)(1)①および②の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
(注)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
(3)当会社は、普通保険約款第3条(保険金をお支払いしない-その2)①から③までに掲げる間に生じた事故によって被った傷害に対しては、いかなる場合でも保険金を支払いません。
(7)就業中の危険補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
(注)通勤途上を含みません。
第3条(他の特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族補償特約、夫婦補償特約または本人・親族補償特約が付帯された場合は、前条の規定中「被保険者」とあるのを「保険証券の本人欄に記載された者」と読み替えて適用します。
(8)就業中のみの危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、被保険者がその職業または職務に従事している間(注)に被った傷害に限り、保険金を支払います。
(注)通勤途上を含みます。
(9)管理xxの傷害危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、被保険者が下欄記載の間に被った傷害にかぎり、普通保険約款の規定により支払われる保険金を支払います。
(10)往復途上傷害危険補償特約(管理xxの傷害危険補償特約用)
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に管理xxの傷害危険補償特約が付帯されている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、管理xxの傷害危険補償特約に規定する傷害のほか、被保険者が保険証券記載の活動に従事するため所定の集合・解散場所(注)と被保険者の住居との通常の経路往復中に被った傷害に対しても、普通保険約款の規定により支払われる保険金を支払います。
(注)保険契約者の備える資料により確定しているものに限ります。
第3条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者は、活動に従事する目的をもって住居を出発する前に、保険証券または保険契約者の備える被保険者名簿においてその氏名が記載されている者に限ります。
(11)部位・症状別保険金支払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
入院 | 被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。なお、入院した日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。 (注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれ ば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。 |
通院 | 被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいい、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含み じ ん ません。なお、病院または診療所に通わない場合においても、骨折、脱臼、靭帯 損傷等の傷害を被った普通保険約款別表4に掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注)を常時装着したときは、その日数について、通院をしたものとみなします。 (注)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類する ものをいいます。 |
治療日数 | 事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の、入院または通院の日数をい います。 |
部位・症状別保険金額 | 保険証券記載の部位・症状別保険金額をいいます。 |
支払倍率 | 傷害を被った部位およびその症状に対する別表の保険金支払倍率をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として、治療を要した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次に掲げる額のいずれかを部位・症状別保険金として被保険者に支払います。
① 治療日数の合計が5日以上の場合
部位・症状別保険金額に、支払倍率を乗じた額
② 治療日数の合計が1日以上で、かつ、5日未満の場合部位・症状別保険金額
(2)(1)①の場合において、別表の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する症状に該当したものとみなします。
(3)(1)①の場合において、同一事故により被った傷害の部位または症状が別表の複数の項目に該当するときは、当会社は、次の算式により算出した額を部位・症状別保険金として支払います。
部位・症状別保険金額
それぞれの項目のうち最も高い支払倍率
部位・症状別保険金の額
= ×
(4)被保険者が部位・症状別保険金の支払を受けられる傷害を被り、治療日数の合計が5日以上となる前に、さらに部位・症状別保険金の支払を受けられる傷害を被った場合、当会社は、次条(1)の規定にかかわらず、それぞれの傷害について他の傷害がないものとして算出した部位・症状別保険金の額のうち、高い方の額を部位・症状別保険金として支払います。
第3条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)被保険者が前条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。ただし、同条の傷害が骨折である場合は、その影響に関係なく、部位・症状別保険金を支払います。
(2)(1)ただし書の規定は、部位・症状別保険金の支払を受けられる骨折の傷害を治療中、新たに他の傷害を被り、治療中の骨折の部位と同一の部位を骨折した場合については適用しません。
(3)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは部位・症状別保険金 を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより前条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
第4条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第9条(他の身体の障害または疾病の影響)の規定は適用しません。
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① 第 25 条(保険金の請求) (1)③ | 被保険者が被った第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時 | 部位・症状別保険金については、治療日数の合計がこの特約第2条(保険金をお支払いする場合)(1)①または②のいず れかに定める日数になった時 |
② 第 28 条(時効) | 第 25 条(保険金の請求)(1)に定める時 | 治療日数の合計がこの特約第 2条(保険金をお支払いする場合)(1)①または②のいずれかに定める日数になった時 |
③ 別表5の保険金請求書類 | 入院 | 部位・症状別 |
別表 部位・症状別保険金支払倍率表
(単位:倍)
症 | 状 | 部 | 位 | 頭 部 | 顔面部 | けい 頸 部 | 胸部または腹部 | でん 背部、腰部または臀部 | 上 | 肢 | 下 | 肢 | 全 身 | ||
眼および歯牙を除く | 眼 | 歯 牙 | 手 指 を 除 く | 手 指 | 足 指 を 除 く | 足 指 | |||||||||
打撲、擦過傷、挫傷、捻挫 け ん じ ん または筋、腱もしくは靭帯 の損傷もしくは断裂(完全に切断されないもの) | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||
挫創、挫滅創または切創 | 15 | 15 | - | - | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | |||
け ん じ ん 筋、腱または靭帯の断裂 (完全に切断されるもの) | - | - | - | - | - | 65 | 65 | 35 | 35 | 40 | 30 | - | |||
骨折または脱臼 | 65 | 30 | - | - | 80 | 35 | 60 | 35 | 20 | 65 | 25 | 85 | |||
欠損または切断 | - | 20 | - | 5 | - | - | - | 100 | 20 | 100 | 30 | - | |||
頭蓋内・眼球の内出血・血 腫(脳挫傷を含む。) | 120 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
神経の損傷または断裂 | 120 | 40 | 60 | - | 40 | - | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 | - | |||
脊髄の損傷または断裂 | - | - | - | - | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | |||
臓器の損傷もしくは破裂 (手術を伴うもの)または眼球の損傷もしくは破裂 | - | - | 60 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | |||
臓器の損傷または破裂(手術を伴わないもの) | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | |||
熱 | 傷 | 5 | 10 | - | - | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||
その他 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
(注1)上表の「全身」とは、同一の症状につき以下の部位のうち3部位以上にわたるものをいいます。
(1)頭部
(2)顔面部(眼、歯を除く。)
け い
(3)頸部
で ん
(4)胸部、腹部、背部、腰部または臀部
(5)上肢
(6)下肢
(注2)普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)(2)の中毒症状の支払倍率は、部位にかかわらず、5倍とします。
(12)傷害医療費用保険金支払特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
一部負担x | x的医療保険制度などにより療養に要する費用において被保険者が負 担する金額をいいます。 |
公的医療保険制度 | 次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。ア.健康保険法(大正 11 年法律第 70 号) イ.国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号) ウ.国家公務員共済組合法(昭和 33 年法律第 128 号) エ.地方公務員等共済組合法(昭和 37 年法律第 152 号) オ.私立学校教職員共済法(昭和 28 年 245 号) カ.船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号) キ.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号) |
差額ベッド代 | 被保険者以外の医師の指示により、特別の療養環境の病室に入院する 場合において負担する一般室との差額をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
転院 | 入院している患者が治療・検査を受けるために、医師の指示によって 他の病院に移ることをいいます。 |
入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
傷害医療費用保険 金額 | 保険証券記載の傷害医療費用保険金額をいいます。 |
労働者災害補償制度 | 次のいずれかの法律に基づく労働者災害補償制度をいいます。ア.労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号) イ.国家公務員災害補償法(昭和 26 年法律第 191 号) ウ.裁判官の災害補償に関する法律(昭和 35 年法律第 100 号) エ.地方公務員災害補償法(昭和 42 年法律第 121 号) オ.公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和 32 年法律第 143 号) |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、被保険者が普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被り、その直接の結果として医師の治療を受けた場合は、被保険者が負担した次のいずれかに該当する費用で社会通念上妥当と認められる金額を、この特約および普通保険約款の規定に従い傷害医療費用保険金として被保険者に支払います。ただし、事故の日から 365 日を経過した後の費用に対しては傷害医療費用保険金を支払いません。
① 被保険者が治療のために病院等(注1)に支払った費用(注2)
② 入院、転院または退院のための被保険者に係る移送費および交通費
③ 被保険者以外の医師の指示により行った治療に関わる費用、被保険者以外の医師の指示により購入した治療に関わる薬剤、治療材料、医療器具の費用またはその他被保険者以外の医師が必要と認めた費用
(注1)病院または診療所をいいます。
(注2)公的医療保険制度における一部負担金もしくは一部負担金に相当する費用または標準額負担額、差額ベッド代およびその他被保険者が病院等(注1)に支払った費用をいいます。
(2)(1)の費用のうち次のいずれかに該当する給付等があるときはその額を、被保険者が負担した費用から差し引くものとします。
① 公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により被保険者に対して行われる治療に関する給付(注1)
② 被保険者が負担した費用について第三者より支払われた損害賠償金
③ 被保険者が被った損害をてん補するために行われたその他の給付(注2)
(注1)公的医療保険制度または労働者災害補償制度を定める法令の規定により、一部負担金を支払った被保険者に対して、その支払った一部負担金に相当する額の範囲内で行われるべき給付。いわゆる「附加給付」を含みます。
(注2)他の保険契約等により支払われた保険金または共済金を除きます。
第3条(傷害医療費用保険金の支払額)
当会社が支払う傷害医療費用保険金の額は、1回の事故につき保険証券記載の保険金額をもって限度とします。
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用の額を超える場合は、当会社は、傷害医療費用保険金ごとにそれぞれ次の①または②の額を傷害医療費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額(注)
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
第2条(1)の費用の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(2)(1)の費用の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
(注)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第5条(普通保険約款および他の特約で支払われる保険金との関係)
当会社は、1回の事故であるがどうかにかかわらず、この保険契約に付帯される他の特約により支払われる保険金(注)とこの特約の傷害医療費用保険金とを重ねて支払うべき場合には、その合計額を支払います。
(注)他の保険契約等により支払われる保険金または共済金を除きます。
第6条(被保険者による特約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの特約(注)を解除することを求めることができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この特約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
前条(2)の規定により、保険契約者がこの特約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対応する保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)の費用が発生することを知った場合、保険契約者、被保険者、または傷害医療費用保険金を受け取るべき者は、普通保険約款第 24 条(事故の通知)に規定する事項のほか、他の保険契約等の有無および内容(注)を遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または傷害医療費用保険金を受け取るべき者は、(1)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものとを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また
は当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害医療費用保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害医療費用保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用を負担した時または事故の発生の日からその日を含めて 365 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)この特約の保険金にかかる保険金の請求書類は、別表に掲げる書類とします。
第 10 条(代位)
(1)第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が費用の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない費用の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)および(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 11 条(普通保険約款の適用除外)
この特約の規定が適用される場合には、普通保険約款の次の規定は適用しません。
① | 第 19 条(被保険者による保険契約の解約請求) |
② | 第 23 条(保険料の返還-解除または解約の場合)④ |
③ | 第 29 条(代位) |
第 12 条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | <用語の説明-定義> | 傷害 | この特約第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費 用の発生 |
② | 第 10 条(保険責任の始期および終期)(3) | 事故による傷害 | この特約第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費 用 |
③ | 第 11 条(告知義務)(4)お よび(5)、第 12 条(職業または職種の変更に関する通知義務)(3)、(5)および (7)、第 18 条(重大事由による解除)(1)①、(2) ②および(3)、第 21 条(保 | 傷害 | この特約第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用 |
険料の返還または請求―告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場 合)(5) | |||
④ | 第 21 条(4) | 傷害に対しては、次の算式により、保険金を削減して支払います。 | この特約第2条(保険金をお支払いする場合)(1)の費用に対しては、変更前料率 (注2)により計算した保険料について変更後料率(注 3)で契約することができる傷害医療費用保険金額を保険証券記載の保険金額とし て支払います。 |
⑤ | 第 26 条(保険金の支払時期) (1)① | 傷害 | 費用 |
⑥ | 第 27 条(当会社の指定する 医師が作成した診断書等の要求)(1) | 第 25 条(保険金の請求)の 規定による請求を受けた場合 | この特約第9条(保険金の請 求)の規定による請求を受けた場合 |
⑦ | 第 28 条(時効) | 第 25 条(保険金の請求)(1) | この特約第9条(保険金の請 求)(1) |
第 13 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
別表 保険金請求書類
1.保険金請求書 |
2.保険証券 |
3.当会社の定める傷害状況報告書 |
4.公の機関(やむを得ない場合には、第三者の)事故証明書 |
5.治療日数、治療日数および傷害の内容を証明する被保険者以外の医師の診断書 |
6.第2条(保険金をお支払いする場合)(1)①から③までの費用を支払ったことを証明す る領収証 |
7.当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書 |
8.被保険者の印鑑証明書 |
9.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) |
10.その他当会社が普通保険約款第 26 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交 付する書面等において定めたもの |
(13)特別危険補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金 | 普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定により支払われる |
保険金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険契約者があらかじめこれらの行為に対応する保険料を支払っている場合に限り、保険金を支払います。
(1)被保険者が普通保険約款別表1に掲げる運動等を行っている間
(2)被保険者の職業が普通保険約款別表2に掲げるもののいずれかに該当する場合において、被保険者がその職業に従事している間
(3)被保険者が次のいずれかに該当する間
① 乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、下記③に該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、保険金を支払います。
② 乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、下記③に該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金を支払います。
③ 法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(14)熱中症危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)(1)の規定にかかわらず、この特約により、被保険者が保険期間中に日射または熱射によってその身体に障害を被った場合には、普通保険約款に規定する死亡保険金、後遣障害保険金、入院保険金、手術保険金および通院保険 金を支払います。ただし、死亡保険金については、被保険者が身体の障害の発生時において満23 歳未満の者または学校教育法に定める学校の学生および生徒(注)である場合に限ります。
(注)入学手続きを終えた者を含みます。
(2)この特約が付帯された保険契約において、普通保険約款における傷害には、日射または熱射による身体の障害を含むものとします。
(15)特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において、使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金 | 後遺障害保険金、入院保険金または通院保険金をいいます。 |
特定感染症 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)(注)第6条第2項から第4項に規定する一類感染症、二類感染症または三類感染症をいいます。 (注)以下「法」といいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それ |
ぞれの保険期間の初日応答日から1年間をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、被保険者が保険期間中に特定感染症を発病したときは、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
(2)(1)の疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師(注)の診断によります。以下同様とします。
(注)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合-その1)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑥ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑤から⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
第4条(保険金をお支払いしない場合-その2)
(1)当会社は、保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した特定感染症に対しては、保険金を支払いません。
(2)(1)の規定は、この保険契約が継続契約である場合には、適用しません。
第5条(後遺障害保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)の特定感染症を発病し、その直接の結果として、発病の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
普通保険約款別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合
保険金額
後遺障害保険金の額
= ×
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が発病の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、発病の日からその日を含めて181日目における被保険者以外
の医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払います。
(3)普通保険約款別表3に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)同一の特定感染症の発病により2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
区分 | 保険金支払割合 |
① 普通保険約款別表3の第1級から第5 級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合 | 重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合 |
② ①以外の場合で、普通保険約款別表3の 第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合 |
③ ①および②以外の場合で、普通保険約款別表3の第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるとき | 重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割 合とします。 |
④ ①から③まで以外の場合 | 重い後遺障害の該当する等級に対する保険 金支払割合 |
(5)既に後遺障害のある被保険者が特定感染症を発病し、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、保険金額に、次の算式によって算出した割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
普通保険約款別表3に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
適用する割合
= -
(6)この特約の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ(注)、保険金額から普通保険約款第5条(後遺障害保険金のお支払い)および(1)から(5)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(注)保険期間が1年を超える保険契約においては、同一保険年度内に生じた事故による傷害または発病した特定感染症に対してとします。
第6条(入院保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)の特定感染症を発病し、その直接の結果として、入院した場合は、その期間に対し、次の算式によって算出した額を入院保険金として被保険者に支払います。
入院保険金の額
入院した日数(注)
入院保険金日額
× =
(注)180日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては、入院保険金を支払いません。
(2)(1)の期間には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含みます。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされる処置を含みます。
(3)当会社は、被保険者に就業制限(注)が課された場合は、(1)に該当したものとみなします。
(注)法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(4)被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中、さらに入院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては入院保険金を支払いません。
第7条(通院保険金のお支払い)
(1)当会社は、被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)の特定感染症を発病し、その直接の結果として、通院した場合は、その日数に対し、次の算式によって算出した額を通院保険金として被保険者に支払います。
通院した日数(注)
通院保険金日額
通院保険金の額
= ×
(注)90日を限度とします。ただし、いかなる場合においても、発病の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(2)当会社は、(1)の規定にかかわらず、前条または普通保険約款の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院保険金を支払いません。
(3)被保険者がこの特約または普通保険約款の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中、さらに通院保険金の支払を受けられる特定感染症を発病した場合においても、当会社は、重複しては通院保険金を支払いません。
第8条(普通保険約款の支払保険金に関する特則)
(1)普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき死亡保険金の額は、保険金額から普通保険約款第5条(後遺障害保険金のお支払い)およびこの特約第5条(後遺障害保険金のお支払い)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額とします。
(2)普通保険約款の規定に基づき当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額から普通保険約款第5条(後遺障害保険金のお支払い)およびこの特約第5条(後遺障害保険金のお支払い)の規定に基づき支払った後遺障害保険金の額を控除した残額をもって限度とします。
(3)被保険者がこの特約の規定による入院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被った場合においても、当会社は、普通保険約款に規定する入院保険金を支払いません。
(4)この特約第6条(入院保険金のお支払い)の入院保険金が支払われるべき期間中の通院に対しては、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
(5)被保険者がこの特約の規定による通院保険金の支払を受けられる期間中にさらに普通保険約款第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被った場合においても、当会社は、普通保険約款に規定する通院保険金を支払いません。
第9条(発病の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金をお支払いする場合)の特定感染症を発病した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日以内にその特定感染症の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第10条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または特定感染症を発病した日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
② 入院保険金については、被保険者が発病した第2条(保険金を支払う場合)の特定感染症の治療を目的とした入院が終了した時または特定感染症を発病した日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
③ 通院保険金については、被保険者が発病した第2条の特定感染症の治療を目的とした通院が終了した時、通院保険金の支払われる日数が90日に達した時または特定感染症を発病した日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑧までに掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険期間中に特定感染症を発病したこと、その特定感染症の程度またはその特定感染症による後遺障害の程度を証明する医師の診断書
④ 入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類
⑤ 被保険者に就業制限(注1)が課されたことおよび就業制限日数を記載した医師または公的機関の証明書
⑥ 被保険者の印鑑証明書
⑦ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑧ その他当会社が普通保険約款第26条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)法第18条第2項の規定による就業制限をいいます。
(注2)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款の<この保険契約全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または特定感染症の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合、または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第11条(当会社の指定する医師が作成した診断書の要求)
(1)当会社は、第9条(発病の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断のために要した費用(注)は、当会社が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
第12条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の下表の規定は適用しません。
① 第2条(保険金をお支払いしない場合-その1) |
② 第3条(保険金をお支払いしない場合-その2) |
③ 第4条(死亡保険金のお支払い) |
④ 第5条(後遺障害保険金のお支払い) |
⑤ 第6条(入院保険金および手術保険金のお支払い) |
⑥ 第7条(通院保険金のお支払い) |
⑦ 第8条(死亡の推定) |
⑧ 第 12 条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
⑨ 第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務 等の場合)(1)②および(4) |
⑩ 第 24 条(事故の通知) |
⑪ 第 25 条(保険金の請求) |
⑫ 第 27 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① 第9条(他の身体の障害または疾病の影響)(1) | 被保険者が第1条(保険金を お支払いする場合)の傷害を被った | 特定感染症の発病の |
同条の傷害を被った | 特定感染症の発病の | |
事故 | 特定感染症 | |
同条の傷害が重大となった 場合 | 特定感染症が重大となった 場合 | |
② 第9条(2) | 第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害が重大となっ た場合 | 特定感染症が重大となった場合 |
③ 第 10 条(保険責任の始期および終期)(3)および第 21 条(保険料の返還または請求―告知義務・職業または職務の変更に関する通知 義務等の場合)(5) | 生じた事故による傷害 | 発病した特定感染症 |
④ 第 11 条(告知義務)(3) ③ | 第1条(保険金をお支払いする場合)の事故によって傷害を被る前に | 特定感染症の発病の前に |
⑤ 第 11 条(4) | 傷害の発生した | 特定感染症の発病 |
⑥ 第 11 条(5) | 発生した傷害 | 発病した特定感染症 |
⑦ 第 18 条(重大事由による解除)(1)① | 傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと | 特定感染症を発病させ、または発病させようとしたこと |
⑧ 第 18 条(2)② | 傷害 | 特定感染症 |
⑨ 第 18 条(3) | 傷害(注1)の発生した | 特定感染症の発病 |
発生した傷害 | 発病した特定感染症 | |
生じた傷害 | 発病した特定感染症 | |
⑩ 第 26 条(保険金の支払時期)(1)① | 事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無 | 特定感染症の原因、特定感染症の状況、特定感染症発病の有無 |
⑪ 第 26 条(1)③ | 傷害の程度、事故と傷害との 関係 | 特定感染症の程度、発病と特 定感染症の関係 |
⑫ 第 26 条(注) | 前条(2)および(3)の規定による手続き | この特約第 10 条(保険金の請求)(2)および(3)の 規定による手続 |
⑬ 第 28 条(時効) | 第 25 条(保険金の請求)(1)に定める時 | この特約第 10 条(1)に定める時 |
⑭ 第 29 条(代位) | 傷害 | 発病した特定感染症 |
第14条(後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に後遺障害保険金の追加支払に関する特約が付帯された場合には、同特約を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① 第2条(保険金をお支払いする場合) | 普通保険約款第5条(後遺障害保険金のお支払い) | この特約第5条(後遺障害保険金のお支払い) |
② 第2条 | 同第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害を被った | この特約第2条(保険金をお支払いする場合)の特定感染 症を発病した |
第15条(積立型基本特約等が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に積立型基本特約が付帯された場合には、同特約を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① 第2条(保険料の払込方法)(4) | 事故が生じた | 事故が生じまたは特定感染症が発病した |
② 第 11 条(保険金支払後の保険契約)(1) | 傷害 | 傷害または特定感染症の発病 |
同第5条(後遺障害保険金のお支払い)の後遺障害保険金の支払額 | 同第5条(後遺障害保険金のお支払い)の後遺障害保険金および同一保険年度内に発病した特定感染症に対するこの特約第5条(後遺障害保険金のお支払い)の後遺障害保険 金の支払額 |
第16条(他の特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族補償特約、夫婦補償特約または本人・親族補償特約が付帯された場合は、それぞれの特約の第3条(被保険者に変更が生じた場合の取扱い)の規定中「傷害の原因となる事故が発生した」とあるのを「特定感染症が発病した」と読み替えて適用します。
(16)天災危険補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)
⑩および⑫の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第3条(普通保険約款および付帯される他の特約の読み替え)
この特約については、普通保険約款第26条(保険金の支払時期)(2)の規定を次のとおり読み替えます。
「(2)(1)の確認をするため、下表の「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② (1)①から④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1) ①から④の事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都圏直下地震、東海地震、xxx・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等に よる災害の被災地域における(1)①から④の事項の確認のための調査 | 365 日 |
⑥ (1)の①から④の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。」
(17)後遺障害等級限定(第3級以上)補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通保険約款別表3の第3級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、普通保険約款第5条(後遺障害保険金のお支払い)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
(注)この額の算出には、普通保険約款第5条(6)の規定は適用しません。
(18)後遺障害等級限定(第7級以上)補償特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、この特約により、被保険者に、保険金額に普通保険約款別表3の第7級に掲げる保険金支払割合を乗じた額以上の額(注)が支払われるべき後遺障害が生じた場合のみ、普通保険約款第5条(後遺障害保険金のお支払い)の規定に従い後遺障害保険金を支払います。
(注)この額の算出には、普通保険約款第5条(6)の規定は適用しません。
(19)入院保険金支払限度日数変更特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
入院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第6条(入院保険金および手術保険金のお支払い)(1)に規定する入院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(入院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第6条(入院保険金および手術保険金のお支払い)(1)の規定にかかわらず、入院保険金支払限度日数は 30 日とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 25 条(保険金の請求)(1)③の規定中「第1条(保険金をお支払いする場合)の治療を目的とした入院が終了した時」とあるのは「第1条(保険金をお支払いする場合)の傷害の治療を目的とした入院が終了した時、入院保険金の支払われる日数が 30 日に達した時」と読み替えて適用します。
(20)通院保険金支払限度日数変更特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
通院保険金支払限度日数 | 普通保険約款第7条(通院保険金のお支払い)(1)に規定する通院保険金を支払う限度とする日数をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(通院保険金支払限度日数の変更)
当会社は、この特約により、普通保険約款第7条(通院保険金のお支払い)(1)の規定にかかわ
らず、通院保険金支払限度日数は 30 日とします。
第3条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款第 25 条(保険金の請求)(1)⑤の規定中「通院保険金の支
払われる日数が 90 日に達した時」とあるのは「通院保険金の支払われる日数が 30 日に達した時」と読み替えて適用します。
傷害リスク以外のリスクを補償する特約
(21)日常生活賠償責任特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者で、第4条(被保険者の範囲)に規定する者をいいます。 |
本人 | 普通保険約款の被保険者として保険証券の本人欄に記載された者をいい ます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金をお支払いする場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険金 | 第5条(支払保険金の範囲)に規定する保険金をいいます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 |
財物の損壊 | 財物を滅失、破損もしくは汚損することをいいます。 |
住宅 | 本人の居住の用に供される住宅(注)で、この住宅の敷地内の動産および不動産を含みます。 (注)別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(注) (注)免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
損害賠償請求権者 | 被保険者に対して損害賠償を請求できる者(注)をいいます。 (注)第2条(保険金をお支払いする場合)の事故の被害者、被害者が死亡した場合の被害者の法定相続人等をいいます。 |
保険金額 | 保険証券に記載されたこの特約の保険金額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済 金の額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において発生した次のいずれかに該当する偶然な事故(注1)により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注2)に起因する偶然な事故
(注1)以下この特約において「事故」といいます。
(注2)住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、この規定は適用しません。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶・車両(注2)、銃器(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2)ゴルフ場構内におけるゴルフ・カート、身体障害者用車いすおよび歩行補助車で原動機を用いるものならびに原動力がもっぱら人力であるものは除きます。
(注3)空気銃は除きます。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者をいいます。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 本人の配偶者
③ 本人またはその配偶者と生計を共にする同居の親族(注1)
④ 本人またはその配偶者と生計を共にする別居の未婚(注2)の子
(注1)6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
(注2)これまでに婚姻歴がないことをいいます。
(2)(1)の本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(3)(1)の本人として指定された者について死亡その他の事由が生じた場合においても、当会社は、保険契約者または被保険者がその事由に基づく本人の変更を当会社に申し出て、当会社がこれを承認するまでの間は、その変更が生じなかったものとして取り扱います。
(4)この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第6条(保険金の支払額)に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではありません。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次に掲げるものに限ります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 保険契約者または被保険者が支出した次の費用(注)
費用 | 説明 |
ア.損害防止費用 | 第7条(事故の発生)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防 止のために必要または有益であった費用 |
イ.権利保全行使費用 | 第7条(事故の発生)(1)④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 保険事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき は、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およ びあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
エ.示談交渉費用 | 事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用、および第9条(当会社による解決) (2)の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用 |
オ.争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停 に要した費用 |
③ 第9条(当会社による解決)(1)の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(注)収入の喪失を含みません。
第6条(保険金の支払額)
(1)1回の事故につき当会社が支払うべき保険金の額は、次の算式により算出される額とします。ただし、保険金額を限度とします。
免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その額
前条②の
ア.からウ.までの費用
前条①に規定する損害賠償金の額
保険金の額
= + - -
(2)当会社は、(1)に定める保険金のほか、次の額の合計額を支払います。
① 前条②のエ.およびオ.の費用。ただし、エ.の費用は、1回の事故につき、前条①の損害賠償金の額が保険金額を超える場合は、保険金額の前条①の損害賠償金に対する割合によってこれを支払います。
② 前条③の遅延損害金
第7条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金をお支払いする場合)の事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
事故発生時の義務 | 説明 | |
① 損害発生および拡大の防止 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | |
② | 事故発生の通知 | 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。 |
③ | 事故内容の通知 | 次の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
④ | 求償権の保全等 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合にはその権利の 保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ 責任の無断承認の禁止 | 損害賠償の請求を受けた場合には、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を講じる場合を除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 | |
⑥ | 訴訟の通知 | 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅 滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ 他の保険契約等の申告 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑧ | 書類の提出等 | ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害 または傷害の調査に協力すること。 |
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)①の規定に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② (1)②、③、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ (1)④の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)③の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第8条(当会社による協力または援助)
被保険者が日本国内において発生した事故(注)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。
(注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
第9条(当会社による解決)
(1)被保険者が日本国内において発生した事故(注1)にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者のために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続(注2)を行います。
(注1)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(注2)弁護士の選任を含みます。
(2)(1)の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(3)当会社は、次のいずれかの事由に該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が、保険金額(注)を明らかに超える場合または保険証券記載の免責金額を明らかに下回る場合
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
③ 正当な理由がなく被保険者が(2)に規定する協力を拒んだ場合
(注)保険証券に免責金額の記載がある場合は、その額との合計額をいいます。
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)
(1)日本国内において発生した事故(注)によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して(3)に定める損害賠償額の支払を請求することができます。
(注)被保険者に対する損害賠償責任に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された事故を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかの事由に該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に定める損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(3)前条ならびに(1)および(2)の損害賠償額とは、次の算式によって算出される額をいいます。
免責金額
被保険者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= - -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
(5)(2)または(7)の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(6)1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は(1)の規定による請求権を行使することはできず、また当会社は(2)の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この規定を適用しません。
① (2)④に規定する事実があった場合
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含みます。
(7)(6)②または③に該当する場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の事故につき当会社がこの特約に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
第11条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書、保険証券および次に掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 当会社の定める事故状況報告書
② 示談書その他これに代わるべき書類
③ 損害を証明する書類
④ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑤ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者から承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款の<この保険契約全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第12条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1) ①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第13条(損害賠償額の請求および支払)
(1)損害賠償請求権者が第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠を当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生じた物の写真(注3)
⑧ その他当会社が(6)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)人の死傷を伴う事故の場合に限ります。
(注2)既に支払がなされたときはその領収書とします。
(注3)画像データを含みます。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款の<この保険契約全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったものとみなします。
(4)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(5)損害賠償請求権者が、正当な理由がなく(4)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
(6)当会社は、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)①から④までまたは同条(6)①から③までのいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額を確定するために確認が必要な事項
(注)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(7)(6)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(6)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① (6)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公 の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② (6)①から④までの事項を確認するための、検査機関その他の専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ (6)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、 医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における (6)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ (6)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手 段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注1)損害賠償請求権者が(1)および(2)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(8)(6)および(7)に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(6)または(7)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)この特約によって支払われる損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第15条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(損害賠償請求権者の先取特権)
(1)事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第5条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合
(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第5条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第17条(損害賠償請求権の行使期限)
第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
第18条(仮払金および供託金の貸付け等)
(1)第8条(当会社による協力または援助)または第9条(当会社による解決)(1)の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場合には、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被保険者に貸し付けます。
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額をいいます。
(2)(1)により当会社が供託金(注)を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金
(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。
(3)(1)の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第10条(損害賠償請求権者の直接請求権)(2)ただし書および第6条(保険金の支払額)(1)ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
(注)利息を含みます。
(4)(1)の供託金(注)が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、
(1)の当会社の名による供託金(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
(注)利息を含みます。
(5)第11条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
第19条(この特約が付帯された保険契約との関係)
(1)この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
(2)この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了するものとします。
第20条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の次の規定は適用しません。
① | 第2条(保険金をお支払いしない場合-その1) |
② | 第3条(保険金をお支払いしない場合-その2) |
③ | 第24条(事故の通知) |
④ | 第25条(保険金の請求) |
⑤ | 第26条(保険金の支払時期) |
⑥ | 第29条(代位) |
第21条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | |
① | 用語の定義のxxの危険 | 傷害の発生の可能性 | 損害の発生の可能性 |
② 第10条(保険責任の始期および終期)(3)および第21条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に 関する通知義務等の場合)(5) | 事故による傷害 | 事故による損害 | |
③ | 第11条(告知義務)(3)③ | 第1条(保険金をお支払いする場合)の事故によって傷害 を被る前に | この特約第2条(保険金をお支払いする場合)の事故が発 生する前に |
④ | 第11条(4) | 傷害の発生した後に | この特約第2条(保険金をお支払いする場合)の損害が発生した後に |
⑤ | 第11条(5) | 発生した傷害 | 発生した損害 |
⑥ 第18条(重大事由による解除)(1)① | 傷害を生じさせ | 損害を生じさせ | |
⑦ | 第18条(2) | この保険契約 | この特約 |
⑧ | 第18条(2)② | 傷害 | 損害 |
⑨ | 第28条(時効) | 第25条(保険金の請求)(1)に定める時 | この特約第11条(保険金の請求)(1)に定める時 |
第22条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第18条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第20条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第23条(他の特約が付帯された場合の取扱い)
(1)この特約が付帯された保険契約に家族補償特約、夫婦補償特約または本人・親族補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、次の規定は適用しません。
① | 家族補償特約第2条(被保険者の範囲) |
② | 夫婦補償特約第2条(被保険者の範囲) |
③ | 本人・親族補償特約第2条(被保険者の範囲) |
④ | 家族補償特約第7条(重大事由による解除) |
⑤ | 夫婦補償特約第7条(重大事由による解除) |
⑥ | 本人・親族補償特約第7条(重大事由による解除) |
(2)この特約が付帯された保険契約にホールインワン・アルバトロス費用補償特約が付帯された場合において、この特約を適用する場合は、第3条(保険金をお支払いしない場合)(2)④の規定は、被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディについては適用しません。
第24条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(22)被保険者の範囲に関する特約(日常生活賠償責任特約用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者をいいます。 |
本人 | 普通保険約款の被保険者として保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に日常生活賠償責任特約が付帯されている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(被保険者の範囲)
(1)当会社は、この特約により、日常生活賠償責任特約第4条(被保険者の範囲)(1)および(2)の規定にかかわらず、日常生活賠償責任特約における被保険者を次のいずれかに該当する者とします。ただし、責任無能力者は含まないものとします。
① 本人
② 本人の親権者およびその他の法定の監督義務者
③ 本人の配偶者
④ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする同居の親族
⑤ 本人もしくはその親権者または本人の配偶者と生計を共にする別居の未婚(注)の子
(注)これまでに婚姻歴のないことをいいます。
(2)この特約における本人と本人以外の被保険者との続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(23)ハンター賠償責任補償特約
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
被保険者 | この特約により補償を受ける者で、普通保険約款の被保険者として保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 |
保険金 | 賠償責任危険補償特約、日常生活賠償責任特約およびこれに付帯される他の特 約の規定により支払われる保険金をいいます。 |
許可 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)に定める許可をいいます。 |
銃器 | 狩猟または射撃場における射撃のために所持または使用する銃器をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、賠償責任危険補償特約または日常生活賠償責任特約が適用されている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
(1)当会社は、被保険者が、日本国内において発生した次のいずれかの事故に起因して、その被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限り、保険金を支払います。
① 被保険者が銃器によって生じた偶然な事故
② 被保険者が狩猟の目的をもって住居を出発した時から帰着する時までの行程中、猟犬によって生じた偶然な事故
(2)この特約については、賠償責任危険補償特約第3条(保険金をお支払いしない場合)(2)④および日常生活賠償責任特約第3条(保険金をお支払いしない場合)(2)④の規定は、被保険者が狩猟または射撃場における射撃の補助者として使用する者については適用しません。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、賠償責任危険補償特約第3条(保険金をお支払いしない場合)および日常生活賠償責任特約第3条(保険金をお支払いしない場合)に規定する損害のほか、被保険者が次のいずれかの損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
① 狩猟免許を受けないで狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任
② 法令により定められた狩猟期間または捕獲時間外に狩猟を行っている間に生じた事故に起因する損害賠償責任
③ 許可を受けないで所持している銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任
④ 許可のない者に譲渡または貸与した銃器によって生じた事故に起因する損害賠償責任
⑤ 法令で禁止されている場所において銃器を使用している間に生じた事故に起因する損害賠償責任
⑥ 他人の猟犬を殺傷したことに起因する損害賠償責任
第4条(保険料の返還)
普通保険約款第 23 条(保険料の返還-解除または解約の場合)③または④の規定にかかわらず、普通保険約款第 17 条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第5条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① 第 18 条(重大事由による 解除)(1)① | 傷害 | 損害 |
② 第 18 条(2) | この保険契約 | この特約 |
③ 第 18 条(2)② | 傷害 | 損害 |
第6条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 18 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 20 条
(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)
①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害」
第7条(他の特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族補償特約、夫婦補償特約または本人・親族補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、次の規定は適用しません。
① 家族補償特約第7条(重大事由による解除) |
② 夫婦補償特約第7条(重大事由による解除) |
③ 本人・親族補償特約第7条(重大事由による解除) |
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎりこの保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(24)携行品損害補償特約(傷害総合保険用)
<用語の説明-定義>
この特約において使用される次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 |
保険金 | この特約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべ き金銭をいいます。 |
保険の対象 | この特約により補償される物としてこの特約で定めるものをいいます。 |
本人 | 普通保険約款の被保険者として保険証券の本人欄に記載された者をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金をお支払いする場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害額から差し引く金額であって、保険証券記載の免責金額をいいます。(注) (注)免責金額は被保険者の自己負担となります。 |
保険金額 | この特約により補償される損害が発生した場合に当会社が支払うべき保険金 |
の限度額であって、保険証券記載の保険金額をいいます。 | |
保険価額 | 保険の対象に損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の 額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金をお支払いする場合)
当会社は、偶然な事故(注)によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(注)以下「事故」といいます。
第3条(保険金をお支払いしない場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者と生計を共にする親族の故意。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います。
④ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
⑤ 被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法定に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑥から⑧までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑪ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
⑫ 保険の対象の瑕疵。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵を除きます。
⑬ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑭ 保険の対象のすり傷、かき傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑮ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑯ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害を除きます。
⑰ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の
機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(被保険者の範囲)
(1)この特約において被保険者とは、次のいずれかに定める者とします。
① 本人(注1)
② 本人およびその配偶者(注2)
③ 本人およびその家族(注3)
④ 本人およびその配偶者を除く家族(注4)
(注1)被保険者を本人のみとしている場合は、保険証券に「本人型」と記載されます。
(注2)被保険者を本人およびその配偶者としている場合は、保険証券に「夫婦型」と記載されます。
(注3)被保険者を本人およびその家族としている場合は、保険証券に「家族型」と記載されます。
(注4)被保険者を本人およびその配偶者を除く家族としている場合は、保険証券に「本人・親族型」と記載されます。
(2)(1)③および④に定める「家族」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。
① 本人の配偶者
② 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③ 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚(注)の子
(注)これまでに婚姻歴のないことをいいます。
第5条(保険の対象の範囲)
(1)この特約における保険の対象は、被保険者の居住の用に供される住宅(注)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品に限ります。
(注)敷地を含みます。
(2)(1)の規定にかかわらず、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 船舶(注1)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
④ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに準ずる物
⑤ 動物および植物
⑥ 手形その他の有価証券(注2)、印紙、切手
⑦ 預金証書または貯金証書(注3)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物
⑧ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
⑨ その他保険証券記載の物
(注1)ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注2)小切手は除きます。
(注3)通帳およびキャッシュカードを含みます。
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社が支払うべき保険金の額は、1回の事故につき、次の算式によって算出した額とします。
免責金額
次条の損害額
保険金の額
= -
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもって限度とします。ただし、保険期間が1年を超える保険契約においては、契約年度(注)ごとに保険金額をもって限度とします。
(注)初年度については保険期間の初日から1年間、次年度以降についてはそれぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
第7条(損害額の決定)
(1)当会社が保険金を支払うべき損害額は、保険価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価値の下落は損害額に含みません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)保険契約者または被保険者が、次に掲げる費用を負担した場合は、その費用および(1)から
(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
① 次条(1)③に規定する損害の発生または拡大の防止のために要した費用のうち当会社が必要または有益であったと認めたもの
② 次条(1)④に規定する手続のために必要な費用
(5)(1)から(4)の規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)の規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した(4)の費用の合計額を損害額とします。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が10万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を10万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等または通貨等(注)である場合において、保険の対象の損害額の合計が5万円を超えるときは、当会社は、それらのものの損害額を5万円とみなします。
(注)小切手を含みます。
第8条(事故の発生)
(1)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度ならびにこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所および氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 損害が盗難によって生じた場合には、直ちに警察署へ届け出ること。ただし、盗難にあった保険の対象が小切手または乗車券等の場合には、このほかに次に掲げる届出のいずれかを直ちに行うこと。
ア.小切手の場合
その小切手の振出人(注1)および支払金融機関への届出イ.乗車券等の場合
その運輸機関(注2)または発行者への届出
③ 事故によって生じた損害の発生および拡大の防止のため、自己の費用で必要な措置を講ずること。
④ 被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合は、その権利の保全または行使について必要な手続を行うこと。
⑤ あらかじめ当会社の承認を得ないで、損害賠償の額を承認し、またはその他の費用を支出し
ないこと。
⑥ 損害賠償に関する訴訟を提起しようとする場合、または提起された場合は、直ちに書面により当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注3)を遅滞なく、当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)被保険者が振出人である場合を除きます。
(注2)宿泊券の場合はその宿泊施設をいいます。
(注3)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① (1)① 、②、⑥、⑦または⑧の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② (1)③の規定に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
③ (1)④の規定に違反した場合は、第三者に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ (1)⑤の規定に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して必要な事項を調査することができます。
第10条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第7条(損害額の決定)(4)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払った場合は、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注1)保険の対象が乗車券等の場合は、損害額とします。
(注2)第7条(損害額の決定)(4)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
(5)(2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第7条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第11条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者または被保険者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第12条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、損害の発生の時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書。ただし、盗難による損害の場合には、警察署の盗難届出証明書に限ります。
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第26条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)普通保険約款の<この保険契約全般に共通する用語の説明-定義>の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(1)、(2)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)保険価額を含みます。
(2)(1)の確認をするため、下表の「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、
(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて下表の「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事 由 | 期間 |
① (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の 機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② (1)①から④までの事項を確認するための、専門機関による診断、鑑定等の 結果の照会 | 90 日 |
③ 災害救助法(昭和22 年法律第118 号)が適用された災害の被災地域における(1) ①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
④ (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段 がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)この特約によって支払われる費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(2)(1)の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第15条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合は、遅滞なくこれを提出し、当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第16条(普通保険約款の適用除外)
この特約については、普通保険約款の下表の規定を適用しません。
① | 第 12 条(職業または職務の変更に関する通知義務) |
② | 第 19 条(被保険者による保険契約の解約請求) |
③ | 第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(1)②および(5) |
④ | 第 24 条(事故の通知) |
⑤ | 第 25 条(保険金の請求) |
⑥ | 第 26 条(保険金の支払時期) |
⑦ | 第 29 条(代位) |
第17条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を下表のとおり読み替えて適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 |
① 用語の定義の危険の定義 | 傷害 | 損害 |
② 第 18 条(重大事由による解除)(1)① | ||
③ 第 10 条(保険責任の始期 および終期)(3) | 事故による傷害 | この特約第3条(保険金をお 支払いしない場合)の損害 |
④ 第 11 条(告知義務)(3) ③ | 第1条(保険金をお支払いする場合)の事故によって傷害 を被る前 | この特約第2条(保険金をお支払いする場合)の事故が発 生する前 |
⑤ 第 11 条(4) | 傷害の発生した後 | 事故の発生した後 |
⑥ 第 11 条(5) | 発生した傷害 | 発生した事故による損害 |
⑦ 第 21 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通 知義務等の場合)(5) | 生じた事故による傷害 | 発生した事故による損害 |
⑧ 第 28 条(時効) | 第 25 条(保険金の請求)(1)に定める時 | この特約第 12 条(保険金の請求)(2)に定める時 |
第 18 条(重大事由による解除に関する特則)
(1)被保険者を本人のみとしている場合以外は、当会社は、普通保険約款第18条(重大事由による解除)(2)を次のとおり読み替えてこの特約に適用します。
「(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約(注)を解除することができます。
① 本人が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 本人以外の被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
③ 被保険者に生じた損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保険金受取人として定められていた場合で、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
④ 被保険者に生じた損害に対して支払う保険金を受け取るべき者が、保険契約者に死亡保
険金受取人として定められていなかった場合で、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注)①または③の事由がある場合には、この特約の被保険者に係る部分に限り、②または④の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限ります。」
(2)当会社は、普通保険約款第 18 条(重大事由による解除)(3)を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「(3)(1)または(2)の規定による解除がこの特約第2条(保険金をお支払いする場合)の事故による損害の発生した後になされた場合であっても、第 20 条(保険契約の解除または解約の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生したこの特約第2条の事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。」
(3)被保険者を本人のみとしている場合以外は、当会社は、普通保険約款を下表のとおり読み替えてこの特約に適用します。
箇所 | 読み替え前 | 読み替え後 | ||
被保険者を本人およびその配偶者としている場合 | 被保険者を本人およびその家族としてい る場合 | 被保険者を本人およびその配偶者を除く家族と している場合 | ||
① 第 23 条 (保険料の返還-解除 または解約の場合)① | 第 18 条(重大事由による解除)(1)もしくは(2) | 第 18 条(重大事由による解除)(1)もしくは(2)①、 ②もしくは③ | 第 18 条(重大事由による解除)(1)もしくは(2)①もしくは③ | |
② 第 23 条 (注1) | 第 18 条(重大事由による解除)(2)については、その被保 険者 | 第 18 条(重大事由による解除)(2) ①、②または③については、この特約の 被保険者 | 第 18 条(重大事由による解除)(2) ①または③については、この特約の被保険者 |
第19条(他の特約が付帯された場合の取扱い)
この特約が付帯された保険契約に家族補償特約、夫婦補償特約または本人・親族補償特約が付帯された場合において、この特約を適用するときは、次の規定は適用しません。
① | 家族補償特約第2条(被保険者の範囲) |
② | 夫婦補償特約第2条(被保険者の範囲) |
③ | 本人・親族補償特約第2条(被保険者の範囲) |
④ | 家族補償特約第7条(重大事由による解除) |
⑤ | 夫婦補償特約第7条(重大事由による解除) |
⑥ | 本人・親族補償特約第7条(重大事由による解除) |
第20条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
(25)救援者費用等補償特約