Contract
ナギフトカード会員規約
制定 平成30 年3⽉ 7⽇改正 令和2年12 ⽉22 ⽇改正 令和4 年 8⽉ 23 ⽇
(目的)
第1条 本規約は、町⺠等の⾃発的な健康づくりや地域活動、⽣涯学習活動等への参画を促すとともに、交流⼈⼝・関係⼈⼝の増加や地域経済の活性化を図り、⾃分のためだけでなく、他者のためになり、「⼈を育てる」ことを理念として創設するナギフト制度について、利⽤者及び加盟店等が当該制度の理念に賛同し、ナギフトカードの利⽤について、必要な事項を定めたものです。
2 本規約に定めのない事項については、本規約と併せて別に定める規約または法令または⼀般の慣習に従うものとします。
3 本規約は、所定の申込書へのご署名、またはナギフトカードを初めてご利⽤された時点で承認されたものとします。
(事務局)
第2条 本制度は、奈義町と⼀般社団法⼈なぎポスト(以下これらを総称して「事務局」といいます)が、共同で実施するものとします。
(⽤語の定義)
第3条 本規約における⽤語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) ナギフトカード会員(以下「会員」といいます)とは、ナギフトカードの交付を受けた奈義町⺠または、本規約を承認のうえ所定の申込書にて入会の申込みをされ、事務局が入会を承認した方をいいます。
(2) ナギフトポイント(以下「ポイント」といいます)とは、会員及び加盟店等が、ナギフト制度の趣旨に賛同し、事務局または加盟店が指定する基準に従って、ポイントを付与し、ポイントを加盟店等で利⽤する際に使⽤する地域通貨のことをいいます。
(3) 「加盟店」とは、商品の販売やサービスの提供等に伴ってポイントを付与し、または、商品の販売やサービスの提供等の際にポイントが利⽤できる町内事業所等をいいます。
(4) 「⾏政ポイント」とは、奈義町が健康づくりや地域活動、⽣涯学習活動等に会員が参加することに伴って付与するポイントのことをいいます。
(5) 「買い物ポイント」とは、加盟店が商品の購入やサービスの提供等に伴って付与するポイントのことをいいます。 (6)「ポイント残⾼」とは、会員が利⽤可能なポイントの量をいいます。
(7) 「カード」とは、事務局が会員へ貸与し、会員がポイントを管理及び利⽤する証票のことをいいます。カードの貸与は会員お
1⼈につき1枚のみとします。
(カード発⾏と取り扱い)
第4条 カードの発⾏は、奈義町内に住所を有する者(以下「町⺠」といいます)については奈義町役場で交付し、奈義町内に住所を有しない者(以下「町外者」といいます)については、加盟店等で交付します。
2 カードの交付は、町⺠または町外者いずれの方も無料で交付します。ただし、再発⾏を除きます。
3 会員は、カードの署名欄に⾃署(乳幼児等にあっては、その保護者が代署)するものとし、署名なきカードを提示された場合など、事務局や加盟店等が必要であると判断した場合は、第 17 条に定める本⼈確認資料の提示を求め、またはカードの利⽤をお断りすることがあります。
4 カードは会員本⼈が利⽤するものとします。
5 カードの有効期限はありません。
(不正使⽤等の禁⽌)
第5条 カードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使⽤は、禁⽌します。
(カードの利⽤)
第6条 会員は、奈義町での健康づくりや地域活動、⽣涯学習活動等に参加することで、⾏政ポイントが付与されます。また、加盟店での商品の購入やサービスの提供等に伴って買い物ポイントが付与されます。ポイントは、事務局または加盟店が指定する基準に従って付与されます。
2 付与されたポイントはその残⾼を、本制度の加盟店等において、会計時の代⾦の全部または⼀部(1ポイント=1円換算)として利⽤できます。なお、ナギフトマネーのチャージに充当することはできません。
3 ポイント残⾼は、ポイント利⽤時のレシート、または本規約末尾に記載の相談窓⼝への照会で確認することができます。
(ポイント利⽤の制限)
第7条 ポイントの利⽤について、15 歳以下の⼦どもの保護者等が同意しないときは、ナギフト利⽤制限依頼書を事務局に提出し、ポイントの利⽤を停⽌することができます。
2 前項によりポイントの利⽤を停⽌された方がポイントの利⽤を開始しようとする場合には、保護者等または 16 歳以上になったご本⼈がナギフト利⽤制限解除等依頼書を事務局に提出することで、ポイントの利⽤を開始することができます。
(ポイントの有効期限)
第8条 会員の保有ポイントは、最後にポイントを利⽤した⽇、または最後にポイントを付与された⽇から2年後の⽇が属する⽉の末⽇に、保有されている全てのポイントが失効します。
2 前項に規定にかかわらず、マイナポイントによるポイントは最後にマイナポイントを付与された⽇から6カ⽉後の⽇が属する⽉の末⽇に、保有されているすべてのマイナポイントが失効します。
(ポイントの制限)
第9条 加盟店によっては、ポイント付与や利⽤に制限がある場合があります。
(1) タバコや処方箋による薬、商品券など⼀部の商品やサービスで、ポイント付与対象外の場合があります。
(2) クレジットカードのご利⽤により、ポイントが付与されない場合があります。
(3) ⼀部の商品やサービスで、ポイントを利⽤して購入や提供を受けることができない商品がある場合があります。 (4)その他、事務局または加盟店が指定する基準等により制限がある場合があります。
(カード利⽤の停⽌)
第 10 条 システムやポイント端末の障害、その他地震や停電など予期せぬ災害等により、カードが⼀時的に利⽤できなくなる場合があります。
2 会員は死亡により資格を喪失し、カードが利⽤できなくなります。相続⼈等は、事務局に申請することで、故⼈のポイントを相続することができます。
3 カードの利⽤について、15 歳以下の⼦どもの保護者等が同意しない場合は、ナギフト利⽤制限依頼書を事務局に提出し、カードの利⽤を停⽌することができます。
4 前項によりカードの利⽤を停⽌された方がカードの利⽤を開始しようとする場合には、保護者等または16 歳以上になったご本⼈がナギフト利⽤制限解除等依頼書を事務局に提出することで、カードの利⽤を開始することができます。
(返品時の処理)
第 11 条 加盟店でお買い上げ商品等を返品される場合には、当該商品の購入時に付与されたポイントが減じられます。これによりポイント残⾼が、マイナスになる場合があります。
(ポイントの譲渡)
第 12 条 ポイント残⾼の⼀部または全部は、互いの同意等があれば譲渡することができます。その際には、ポイント譲渡依頼書をご記入のうえ、事務局にご提出ください。
2 前項の規定にかかわらず、マイナポイントによるポイントは譲渡できません。
(カードの破損・汚損・IC 不良時の再発⾏等)
第13 条 カードが破損・汚損・IC 不良等により利⽤することができなくなった場合には、事務局に再交付申請書を提出していただくことで、後⽇、郵送等によりカードを再発⾏します。カードを再発⾏する場合、事務局所定の方法により、ポイント残⾼が、再発⾏するカードに引き継がれます。
(カード紛失・盗難等の再発⾏)
第 14 条 カードの紛失・盗難等が発⽣した場合には、速やかに事務局までご連絡ください。カードの利⽤を停⽌します。カードが
⾒つからない場合は、事務局に再交付申請書を提出していただくことで、後⽇、郵送等によりカードを再発⾏します。紛失・盗難等によりカードを再発⾏する場合、事務局によるカードの利⽤停⽌措置が完了した時点のポイント残⾼が、再発⾏するカードに引き継がれます。
2 会員は、カードの紛失・盗難等を申し出てから事務局による利⽤停⽌措置が完了するまでに⼀定期間を要することを了承するものとします。なお、利⽤停⽌措置が完了する前に、ポイント残⾼を第三者により利⽤された場合、または、その他何らかの損害が
⽣じた場合、事務局は⼀切の責任を負わないものとします。
3 会員が、紛失・盗難等の届出時にポイント残⾼がある旨の申し出をしなかった場合、その残⾼が紛失・盗難等したカードに残ったままポイントの有効期限を過ぎたとしても、事務局は⼀切の責任を負わないものとします。
4 紛失・盗難等によりカードを再発⾏する場合は、再発⾏⼿数料として300円(消費税別)を申し受けます。
(退会・カードの返却)
第15 条 会員の意思により退会を希望する場合は、必要事項を記入した退会申込書とともにカードを事務局にご返却ください。
(登録住所等の変更)
第 16 条 ご登録いただいている、⽒名・住所・連絡先等が変更となった場合は、必要事項を記入した登録住所等変更届出書を事務局にご提出ください。
(本⼈確認資料の提示)
第 17 条 カードにご署名がない場合、紛失・汚損等によりカードを再発⾏する場合、ポイントの譲渡⼿続きをする場合など、加盟店または事務局が必要と判断した場合は、第三者によるなりすましを防⽌するため、運転免許証等により、利⽤者本⼈であることを確認させていただくことがあります。
(ポイントサービスの中断・終了)
第18 条 本制度は、やむを得ない事由によりサービスの中断、またはサービスの全部または⼀部の提供を終了することがあります。
2 前項によりサービスを中断・終了する場合は、事務局が会員及び加盟店に対して、事前に町広報紙やホームページ、その他掲示物等により周知に努めます。
(個⼈情報の取得・利⽤・提供及び登録に関する同意)
第19 条 会員(本条においては、カードを利⽤しようとする方を含みます)には、⽒名、性別、住所、電話番号等及びポイントの利
⽤履歴等の情報(以下「個⼈情報」といいます) の取得・利⽤・提供及び登録に関し、以下の内容に同意したものとします。
2 事務局は、利⽤者の個⼈情報を「奈義町個⼈情報保護条例」に準じて、適切に取り扱います。
3 会員の個⼈情報は、ポイントの付与及び管理、カードの管理、カードのご利⽤に関するご案内や各種統計等で取得・利⽤します。
4 事務処理の⼀部を前項の利⽤目的の範囲内で、事務局から外部に委託する場合があります。外部に委託する場合は、個⼈情報の保護について、適切な管理監督を⾏います。
5 会員は事務局に対して、会員ご⾃身の個⼈情報を開示するよう請求することができます。
6 会員はご⾃身の個⼈情報の開示請求に基づく開示結果により、登録内容の誤りなどが判明した場合には、その内容の訂正または誤った情報の削除を要求することができ、事務局は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
(規約の変更)
第 20 条 規約を変更した場合、事務局は、会員及び加盟店に周知を図るため、ホームページや町広報紙、その他掲示物等により変更内容を通知します。
2 前項の通知があった場合、会員及び加盟店は、規約の変更を承認したものとします。
(その他)
第 21 条 本規約の解釈などに疑義が⽣じた場合は、事務局は誠実に解決するよう努め、会員及び加盟店は、その決定に従うものとします。
(委任)
第22 条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定めます。
【お問合せ・ご相談窓⼝】
ナギフトカード会員規約についてのお問合せ、ご相談は下記までご連絡ください。
奈義町役場 情報企画課 | 電話番号 | ︓ | 0868-36-4126 |
受付時間 | ︓ | 平⽇ 午前8 時30 分から午後5 時まで | |
⼀般社団法⼈ なぎポスト | 電話番号 | ︓ | 0868-20-1414 |
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