単位:円 No. 担当課 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所 地方自治法施行令(根拠) 契約の相手方の選定理由 その他 1 保健医療総務課 令和5年度看護教員養成講習会事業業務委託 令和5年4月3日 7,000,000 公益社団法人沖縄県看護協会 南風原町字新川272番地17 第167条の2第1項第2号 実習指導者講習会(特定分野を含む)を的確かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護職の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会のみ...
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No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
1 | 保健医療総務課 | 令和5年度看護教員養成講習会事業業務委託 | 令和5年4月3日 | 7,000,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | xxxxxxx000xx00 | 第167条の2第1項第2号 | 実習指導者講習会(特定分野を含む)を的確かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護職の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会のみであったため、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
2 | 保健医療総務課 | 令和5年度看護職の就労環境改善支援事業業務委託 | 令和5年4月3日 | 5,880,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 南風原町字xx272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 業務内容が全県的ネットワークを有することが必要とされ、県全体の医療機関を対象として、看護職員の離職防止、復職支援が可能となるような多様な勤務形態の整備促進の役割が必要とされ、民間医療機関への支援を含むため、xx・中立的立場で業務を執行することが求められる。公益社団法人沖縄県看護協会を「看 護師等の人材確保の促進に関する法律」(平 成4年法律第86号)第14条第1項の規定により、平成5年10月12日沖縄県告示第766号 をもって、沖縄県ナースセンターとして指定している。また、看護職の就労環境改善支援事業を適切かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護職の職能団体である公益社団法人 沖縄県看護協会のみである。以上のことから、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
3 | 保健医療総務課 | 令和5年度看護師等就労促進事業業務委託 | 令和5年4月3日 | 15,200,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 南風原町字xx272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、保健師、助産師、看護師、准看護師の未就業者に対する就業促進を目的としている。公益社団法人沖縄県看護協会を「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(平成4年法律第86号)第14条第1項の規定により、平成5年10月12日沖縄県告示第766号を もって、沖縄県ナースセンターとして指定しており、看護師等就労促進に係わる事業は、xxx年より同協会へ委託実施されている。よっ て、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
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No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
4 | 保健医療総務課 | 令和5年度潜在看護師の再就職支援事業業務委託 | 令和5年4月3日 | 10,696,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 南風原町字xx272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 業務内容が全県的ネットワークを有することが必要とされ、県全体の潜在看護師の把握と雇用促進に役割があり、民間医療機関や施設への支援を含むため、xx・中立的立場で業務を執行することが求められる。公益社団法人沖縄県看護協会を「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(平成4年法律第86号)第14 条第1項の規定により、平成5年10月12日沖縄県告示第766号をもって、沖縄県ナースセ ンターとして指定している。また、潜在看護師の再就職支援事業を適切かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護職の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会のみである。以上のことから、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
5 | 保健医療総務課 | 令和5年度助産師出向支援導入事業業務委託 | 令和5年4月3日 | 2,423,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 南風原町字xx272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 業務内容が、県全体の周産期医療の現状把 握や調査・分析を含んでおり、県内の看護業務を統率する役割や全県的ネットワークを有している必要がある。また、民間の対象施設間の 支援やマッチング業務を含むため、xx・中立立場で業務を執行することが求められることから、当該事業を的確かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護職の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会のみであったた め、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
6 | 保健医療総務課 | 令和5年度専任教員再教育事業業務委託 | 令和5年4月3日 | 1,332,000 | 沖縄県看護教育協議会 | うるま市昆布xx原183 2-1 | 第167条の2第1項第2号 | 専任教員再教育研修事業を的確かつ効果的に実施できるのは、県内唯一の看護教員の任意団体である沖縄県看護教育協議会のみであることから、契約の相手として選定した。 | 特命随意契約 |
7 | 保健医療総務課 | 令和5年度 沖縄県訪問看護総合支援センター事業 | 令和5年4月3日 | 16,772,318 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | xxxxxxxxxx 000xx00 | 第167条の2第1項第2号 | 県全体の訪問看護を統率する役割及び全県的ネットワークを有することが必要とされ、ま た、民間事業者への支援を含むため、xx・中立的立場で業務を執行することが求められる。沖縄県看護協会は、県内唯一の看護職者の 職能団体であり、当該事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の機関である。 | 特命随意契約 |
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No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
8 | 保健医療総務課 | 令和5年度 沖縄県離島へき地の保健師確保対策事業 | 令和5年4月3日 | 7,629,000 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | xxxxxxxxxx 000xx00 | 第167条の2第1項第2号 | 県全体の保健師を統率する役割及び全県的ネットワークを有することが必要とされ、xx・中立的立場で業務を執行することが求められる。沖縄県看護協会は県内唯一の看護職者の職能団体で、保健師職能委員会において保健師活動指針の活用・推進、各種講習会等を開催するなど、当該事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の機関である。 | 特命随意契約 |
9 | 保健医療総務課 | 令和5年度 沖縄県新人看護職員多施設 合同研修・研修責任者等研修事業 | 令和5年4月3日 | 4,250,000 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | xxxxxxxxxx 000xx00 | 第167条の2第1項第2号 | 県全体の新人看護を統率する役割及び全県的ネットワークを有することが必要とされ、民間事業者への支援を含む業務である。xx・中立的な立場での業務遂行が求められるため、県内唯一の看護職者の職能団体である公益社団法人沖縄県看護協会を選定した。 | 特命随意契約 |
10 | 保健医療総務課 | 沖縄県立看護大学法人化業務委託 | 令和5年5月19日 | 2,354,000 | 有限責任監査法人トーマツ | xxxxxxxxxxxxx0x0x 丸の内二重橋ビルディング | 第167条の2第1項第6号 | 令和4年4月に法人化した公立大学法人沖縄県立看護大学について、法人移行後初年度における法人評価等関連業務を円滑に進めていくために、専門的知識や技術、豊富な経験等を有する者に対し、情報収集、助言等の支援業務を委託するものである。 看護大学の法人化以前から法人化支援業務を受託している有限責任監査法人xxxxは、県立看護大学に関する知識や課題等を十二分に把握しており、先行法人における法人化支 援の業務実績が豊富であることから、随意契 約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
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No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
11 | 保健医療総務課 | 琉球大学下水道事業総合的技術支援業務委託(R5) | 令和5年4月26日 | 2,904,000 | 公益社団法人 沖縄県建設技術センター | xxxxxxxx0xx 0x00x | 第167条の2第1項第2号 | 総合的技術支援業務は、その性質上、関係法令・制度・基準等に精通し、専門知識や豊富な経験が必要である。また、工事受注者が不当に利益を得ることや逆に不利益を被ることが無いよう、工事発注者の立場として厳正に業務を実施する必要がある。このため、業務の各段階においてxx・xxで適切な判断が求められることから、工事受注者と利害関係がない独立した機関において業務を実施する必要があり、競争入札に適さない。 センターは社会資本整備等への支援により県民福祉の増進に寄与することを目的として、県市町村の出捐により設立されており、技術面のみならず、業務の性質上必要となる関連法令・制度の遵守、手続き等を適切に実施する能力と実績を有しており、民間事業者との利害関係がない独立した唯一の機関である。実績・xx性・中立性の観点から本業務の実施においてセンターに代わる者はいないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づきセンターと随意契約を締結するものである。 | 特命随意契約 |
12 | 医療政策課 | 沖縄県地域医療支援センター運営事業 | 令和5年 4月1日 | 55,113,300 | 国立大学法人 琉球大学 | xxxxxxxxxxxx0xx | x000xx0第1項第2号 | 国立大学法人琉球大学は、沖縄県内唯一の医育機関であるとともに、琉球大学病院を通じてxxにわたり離島・xx北部の医療機関に医師を供給し続けており、地域医療に従事する医師のキャリア形成と離島・xx北部における医師確保支援の両面において実績を有する。 また、その実績により県内医療機関等との強固なネットワーク・信頼関係が構築されている。 これらのことから、本事業を適切(的確)、xxかつ中立、効果的に履行できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
13 | 医療政策課 | 令和5年度県立病院医師研修派遣事業 | 令和5年 4月3日 | 26,948,220 | 沖縄県病院事業局 | xxxxxxxx0xx 0x0x | 第167条の2第1項第2号 | 本事業を円滑に行うためには、対象となる医師が所属している研修病院、及び北部・離島における県立病院・診療所と緊密な連携を取り合える体制が必要不可欠であるが、これらの病院は沖縄県病院事業局の一組織であるため、病院事業局にて行った方が効率的であるた め。 | 特命随意契約 |
14 | 医療政策課 | 全国統一システム(医療機能情報提供制度用)へのデータ移行実施業務 | 令和5年 5月29日 | 1,809,500 | (株)コンピュータxx | xxxxxxxxx0xx0x0xxxxxxxx 0X | 167条の2第1項第2号 | 沖縄県医療機関検索システムは、約2,500の医療機関のデータを取り扱っており、(株)コン ピュータ沖縄は、このシステムの構築及びその後の保守管理を継続して行ってきている(H19 ~)。全国統一システムへの移行データの作成及びデータ移行の円滑な実施には既存システムを十分理解し、取り扱いができる技術が必須となるほか、システム構築及び保守管理を実 施してきた者に履行させなければデータ移行 時に障害等が発生した場合の責任の所在が不明確となる恐れがあるため。 | 特命随意契約 |
15 | 医療政策課 | 令和5年度県立病院専攻医養成事業 | 令和5年4月1日 | 324,438,144 | 沖縄県病院事業局 | xxxxxxxx0xx 0x0x | 第167条の2第1項第2号 | 離島へき地に中核病院や診療所を有し、xxにわたって当該病院等へ医師を派遣してきた実績により、派遣された医師によるフィード バックを踏まえた臨床研修を行うことができ、離島へき地医療における高い見識を持った医師の養成を行うことが可能である。また、離島へき地に中核病院等を有していることから、日頃から当該地域の医療に携わり、医療ニーズを踏まえたうえで、養成後の派遣を円滑に行えることが期待できるため。 | 特命随意契約 |
16 | 医療政策課 | 沖縄県の卒後医学臨床研修事業に関する沖縄県とハワイ大学との契約 | 令和5年6月29日 | 235,797,160 | ハワイ大学 | 0000 Xxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00000 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の効果的な実施のためには、最新の医療技術を持った指導医を確保し、幅広い診療能力が身につけられる研修を行う必要がある。 ハワイ大学は、昭和42年から県立中部病院に医師を派遣して研修を行ってきた実績があ り、総合的な診療能力を身につけた医師の養成を円滑に行えることが期待できるとともに、幅広いネットワークを持っていることから、海外から最新の医療技術を持った指導医を確保できるため。 | 特命随意契約 債務負担による複数年契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
17 | 医療政策課 | 令和5年度臨床研修医確保対策事業 | 令和5年4月3日 | 30,514,000 | 一般社団法人 沖縄県医師会 | xxxxxxxxxxxxx000-0 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、県内全ての基幹型臨床研修病院 (16病院)が合同で、医学生等を対象とした説明会に参加することにより、沖縄県の臨床研修や県内研修病院の魅力を効果的に発信し、研修医の確保を図ることを目的としている。 一般社団法人沖縄県医師会は、医道の高 揚、医学医療の発達普及と公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増進することを目的とする公益的な団体として、地区医師会との連携のもと幅広い連絡調整機能を有しており、研修病院の意見の集約・調整を行うにあたっては、中立xxな立場で研修病院間を取りまとめ、効果的かつ適切に事業を実施することが出来る。 本事業では、当該説明会へ参加する時期や開催地等について各研修病院との意見の集 約・調整を密に行い、研修病院間を円滑に取りまとめることが求められるとともに、県内全ての臨床研修病院の魅力を効果的に発信するためには、一部の病院の情報に偏ることなく、幅広く情報を収集する必要があり、沖縄県医師会においては、公益的・中立的な立場から各病院 の情報を収集できる団体である。 以上の理由から、沖縄県医師会は、当該事業を適正にかつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
18 | 医療政策課 | へき地医療支援機構運営事業 | R5.4.1 | 46,091,527 | 公益社団法人 地域医療振興協会 | xxxxxxxxxx 0xx0xx0x | 第167条の2第1項第2号 | 全国的に病院運営を展開し、医師確保に秀でた「公益社団法人地域医療振興協会」に委託。 ① へき地医療の充実を目的に設立され、主に全国のへき地で活動を行っている団体であり、同様の規模で同様の活動を行っている団体は、他には確認できない。 ② へき地医療に従事することを希望する医師等を募集し、医師確保が困難な医療施設とのマッチングを全国的に行っている。 ③ へき地等への協会外施設に対しての長期および短期の医師派遣事業を行っている。 等の理由により、沖縄県の離島及びへき地に おける医師の不足している医療機関への医師派遣及び広域的なへき地医療支援事業を行うことができると考えられる。よって当該協会はへき地医療支援機構運営事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の機関である。 | 特命随意契約 |
19 | 医療政策課 | 沖縄県女性医師等就労支援窓口事業 | 令和5年4月1日 | 4,527,000 | 一般社団法人 沖縄県医師会 | xxxxxxxxxxxxx000-0 | x000xの2第1項第2号 | 一般社団法人 沖縄県医師会は、医道の高揚、医学医療の発達普及と公衆衛生の向上を図り、もって社会福祉を増進することを目的とする公益的な団体であり、医療機関の情報収集については、一部の医療機関に偏ることな く、xx・中立的立場で情報収集が行えるとともに、県内に有する地区医師会との連携のもと幅広い地域から情報を収集することが可能である。 また、平成22年4月1日付けで職業紹介を行うことができる事業者として認められている。 そして、女性医師支援等のため、平成19年8月から女性医師部会を設けて仕事と家庭の両立に向けた活動を行っており、実際に育児と医師の仕事の両立を行っていた(いる)当該部会の女性医師から育児と仕事の両立を行うための助言を受けることが可能である。 これらの理由から、沖縄県医師会は、当該事業を適正かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
20 | 医療政策課 | 令和5年度入退院支援連携デザイン事業 | 令和5年4月3日 | 4,751,186 | 一般社団法人沖縄県医療ソーシャルワーカー協会 | xxxxxxxxxx0xx000-0 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、在宅医療・介護連携推進事業の取組のうち、「切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進」、「医療・介護関係者の情報共有の支援」において、入退院支援連携に係る豊富な経験と医療及び社会福祉の高い専門知識を活かし、専門研修の実施、入退院に係る課題解決のための助言等を通じて、市町村の入退院支援連携に係る取組を支援するものである。 沖縄県医療ソーシャルワーカー協会は、釈迦福祉の立場から患者やその家族の抱える経済的・心理的・社会的問題の解決、調整を援助 し、社会復帰の促進を図る業務を担う専門的な職能団体であり、本委託業務を円滑かつ適切に遂行できる唯一の団体であることから、同団体と契約を締結することとする。 | 特命随意契約 |
21 | 医療政策課 | 令和5年度在宅医療介護連携支援事業 | R5.4.7 | 20,000,000 | 一般社団法人沖縄県医師会 | xxxxxxxxxxxxx000-0 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、市町村が実施する在宅医療・介護連携事業における現状把握、課題分析、その課題解決に向けた取組等を支援するものであり、専門的知識、高度な技術が必要となる。また、県内全域で医療分野との連携を図るためには、地域の病院・診療所等を取りまとめる 団体との協力が不可欠となる。 県医師会は、専門的知識、高度な技術を持ち、また、各地区医師会(北部、中部、浦添市、那覇市、南部、宮古、八重山、公務員医師会、琉球大学医師会、国療沖縄公務員医師会、那覇市立病院医師会(11地区 医師会))を取りまとめており、本事業を適切に実施できる唯一の団体であることから、同団体と契約を締結することとする。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
22 | 医療政策課 | 令和5年度在宅・介護施設等療養者への継続的な在宅歯科診療の提供のための他職種連携事業 | 令和5年4月17日 | 2,182,000 | 一般社団法人沖縄県歯科医師会 | xxxxxxxxxxxxx000x0 | x000xの2第1項第2号 | 本事業は、高齢化社会が進み、在宅歯科診療の重要性が増している中、在宅並びに介護施 設等で療養する者に対し、訪問歯科診療を中断することなく実施するため、歯科医療関係者・感染症専門医や介護福祉関係者を含む関連職種間で協議のうえ、適切な在宅歯科治療を提供する連携体制を構築するものである。 県歯科医師会は、県民の健康と福祉を増進することを目的に、公衆衛生・歯科保健の啓発及び研修、ならびに歯科医学の進歩・発展を図る業務を担う専門的な団体である。 専門的な知識を持ち、かつ歯科医療関係者を取りまとめている県歯科医師会が、本事業を円滑かつ適切に遂行できる唯一の団 体であることから、同団体と契約を締結することとする。 | 特命随意契約 |
23 | 医療政策課 | 令和5年度医療機能の分化連携推進事業業務委託 | 令和5年 4月13日 | 6,000,000 | 一般社団法人 沖縄県医師会 | xxxxxxxxxxxxx000-0 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、医療機関から診療情報等を収集し、調査・分析を行い、その調査結果を医療機関等に周知することで必要とされる医療機能の充実を促進することを目的としており、実施にあたっては、地区医師会等の関係団体や有識者の助言を踏まえて行う必要がある。一般社 団法人沖縄県医師会は、地区医師会をはじめとする医療等関係団体とのネットワークを有 し、所属する医師の専門的な見識を得ることができるため、当該業務を適正かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
24 | 医療政策課 | 沖縄県医療勤務環境改善支援センター運営業務委託契約 | 令和5年 4月3日 | 5,824,940 | 沖縄県社会保険労務士会 | 沖縄県那覇市前島2-12 -12 セントラルコーポ兼陽205号室 | 第167条の2第1項第2号 | 業務内容が医療機関の管理者等に対し、労務管理や医業経営の分野から医療従事者の勤務環境改善に向けた必要な支援を行うこととなっており、当該業務を適切、公正かつ中立に実施することが求められる。 沖縄県社会保険労務士会は、全国社会保険労務士会連合会を組織する都道府県社会保険労務士会のひとつであり、これまでも公益的な団体として厚生労働省沖縄労働局の委託事業である「働き方改革推進支援事業」などを実施している。 また、平成26年から医療労務コンサルタントを養成し、沖縄県医療勤務環境改善支援センターの医療労務管理アドバイザーを担っていることから、当該事業を適切に実施できる唯一の機関であることから契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
25 | 医療政策課 | 令和5年度専門医派遣巡回診療支援事業 | 令和5年 4月1日 | 11,902,999 | 公益社団法人 地域医療医振興協会 | 東京都千代田区平河町2丁目6番3号 | 第167条の2第1項第2号 | 地域医療振興協会は、へき地医療に従事する医師を養成するために各都道府県の出資により創設された自治医科大学の卒業生が中心となって設立された公益法人である。 同協会は、へき地医療のエキスパートである医師間の全国的なネットワークを持ち、離島・へき地の医療機関のニーズに応じた診療支援に対応できる能力を有していることから、本事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
26 | 医療政策課 | 令和5年度離島巡回診療ヘリ等運営事業 | 令和5年 4月1日 | 29,078,000 | 公益社団法人 地域医療医振興協会 | 東京都千代田区平河町2丁目6番3号 | 第167条の2第1項第2号 | 地域医療振興協会は、へき地医療に従事する医師を養成するために各都道府県の出資により創設された自治医科大学の卒業生が中心となって設立された公益法人である。 同協会は、へき地医療のエキスパートである医師間の全国的なネットワークを持ち、離島・へき地の医療機関のニーズに応じた診療支援に対応できる能力を有していることから、本事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
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No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
27 | 健康長寿課 | 令和5年度健康おきなわ 21(第2次)等最 終評価・次期計画策定事業 | 令和5年4月3日 | 11,374,000 | システムエッグ・Next-i共同企業体 | 代表構成員 沖縄県南風原町与那覇 115-1 構成員 愛知県名古屋市中村区名駅2-35-22 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は令和3年度に企画提案型プロポーザル方式で事業実施主体を選定しており、企画提案公募要領及び企画提案仕様書で、事業期間を契約締結日から令和6年3月31日までとして、あらかじめ後続する一連の契約に係る書 類をもって評価し、選定を行ったため。 | 特命随意契約 |
28 | 健康長寿課 | 令和5年度次世代の健康教育推進事業 | 令和5年4月1日 | 10,323,000 | 一般社団法人 沖縄県医師会 | 沖縄県南風原町字新川 218-9 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、次世代の健康づくり副読本の活用を促すとともに、児童生徒の望ましい生活習慣の定着に向けた取組を行っている。副読本作成に携わりその内容や主旨を熟知しているのは沖縄県医師会のみのため、契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
29 | 健康長寿課 | 令和5年度運動習慣定着実証事業業務委託 | 令和5年6月30日 | 10,177,508 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 那覇市松山1丁目2番1号 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、令和4年度から令和5年度までの2年間の継続事業であり、令和5年度は前年度に整備した運動促進ツール(アプリ内コンテンツ)を引き続き活用することで、事業の継続性を担保しつつ効率的・効果的に推進するため、前年度と同一の社を契約の相手方とした。 なお、令和4年度の業者選定にあたっては、公募型プロポーザル方式を採用した。 | 特命随意契約 |
30 | 健康長寿課 | 令和5年度飲食店受動喫煙対策状況調査委託 | 令和5年5月1日 | 1,490,000 | 一般社団法人 沖縄食品衛生協会 | 浦添市安波茶3丁目5番 2号 安波茶交差点ビル103号室 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、令和元年度より行われ、令和2年4月から改正健康増進法が全面施行され、飲食店など多数の方が利用する施設は原則屋内禁煙となり、改正内容の周知と法の適正な運用を図るため、県内の飲食店における禁煙状況を把握し、必要な受動喫煙対策をに繋げることを目的に調査を実施しており、事業の継続性を 担保しつつ効率的・効果的に推進するため、前年度と同一の社を契約の相手方とした。 | 特命随意契約 |
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No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
31 | 健康長寿課 | 令和5年度沖縄県口腔保健推進事業 | 令和5年6月30日 | 1,488,000 | (一社)沖縄県歯科医師会 | 沖縄県島尻郡南風原町字荒川218番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施は歯科口腔保健に関する専門的知識をもつ歯科医師資格が必要であり、ま た事業対象地区を県内全域としているため、全県的なネットワークを持ち、事業の実施が可能な専門団体であることが求められる。 (1)歯科医師は、歯学に基づいて傷病の予 防、診断および治療、そして公衆衛生の普及を責務と する医療従事者であり、その職務は歯科医師法に規定されている。 (2)(一社)沖縄県歯科医師会は県内における唯一の歯科医師の職能団体である。 (3)県内全域に(一社)沖縄県歯科医師会員として所属している。 等の理由により、(一社)沖縄県歯科医師会は本事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
32 | 健康長寿課 | 令和5年度障害児者歯科保健対策支援事業 | 令和5年6月9日 | 2,444,000 | (一社)沖縄県歯科医師会 | 沖縄県島尻郡南風原町字荒川218番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施は歯科口腔保健に関する専門 的知識をもつ歯科医師資格が必要であり、ま た事業対象地区を県内全域としているため、全県的なネットワークを持ち、事業の実施が可能な専門団体であることが求められる。 (1)歯科医師は、歯学に基づいて傷病の予 防、診断および治療、そして公衆衛生の普及を責務と する医療従事者であり、その職務は歯科医師法に規定されている。 (2)(一社)沖縄県歯科医師会は県内における唯一の歯科医師の職能団体である。 (3)県内全域に(一社)沖縄県歯科医師会員として所属している。 等の理由により、(一社)沖縄県歯科医師会は本事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
33 | 健康長寿課 | 令和5年度歯がんじゅう月間啓発事業 | 令和5年6月22日 | 2,235,000 | (一社)沖縄県歯科衛生士会 | 沖縄県島尻郡南風原町字荒川218番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、歯科口腔保健に関する専門的知識を持つ歯科専門職能団体であり、歯科保健指導の実施が可能であり、全県的なネットワークを持つことが求められる。下記(1)~(3)等の理由により、(一社)沖縄県歯科衛生士会は本事業を的確かつ効率的に実施できる団体であ る。 (1)歯科衛生士は、歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図る(歯科衛生士法第1条)ことを目的として、人々の歯・口腔の健康づくりをサ ポートする国家資格の専門職であり、(一社) 沖縄県歯科衛生士会は県内唯一の歯科衛生士の職能団体である。(2)歯科衛生士には、歯科予防処置、歯科診療の補助、歯科保健指導の3つの業務が歯科衛生士法に定められており、歯科保健指導が業務委託内容に該当す る。(3)(一社)沖縄県歯科衛生士会には、県内各地の歯科衛生士が会員として所属している。 | 特命随意契約 |
34 | 地域保健課 | 精神障害者保健福祉台帳システム保守サポート契約 | 令和5年 4月1日 | 1,320,000 | 株式会社創和ビジネス・マシンズ | 那覇市泉崎2-23-2 | 第167条の2第1項第2号 | 当該システムの設計、開発、機器の賃貸借に関しては、創和ビジネス・マシンズが行っており、システムの保守サポートも同一の契約先であることが望ましいため | 特命随意契約 |
35 | 地域保健課 | 精神障害者保健福祉台帳システム機器等賃貸借契約 | 令和5年 4月1日 | 1,209,120 | 株式会社創和ビジネス・マシンズ | 那覇市泉崎2-23-2 | 第167条の2第1項第2号 | 当該システムの設計、開発、保守は、同社が行っており、同一の者にシステムや整備の維持管理等を履行させなければ、障害発生時の対処に支障を生じ、また、管理責任の所在が不明確になるなど、契約目的の達成が困難となるため | 特命随意契約 |
36 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県難病医療提供体制整備事業委託契約 | 令和5年 4月1日 | 2,426,000 | 独立行政法人 国立病院機構沖縄病院 | 沖縄県宜野湾市我如古3丁目20番14号 | 第167条の2第1項第2号 | 難病対策の中心となる神経難病の診療に特化した医療機関として、国立病院機構沖縄病院を県の難病診療連携拠点病院にしている。そのため、神経難病患者を対象とした一時入院事業にかかる各種調整等の役割を担う難病診療連携コーディネーターの配置は国立病院機構沖縄病院が適している。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
37 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県難病医療提供体制整備事業委託契約 | 令和5年 4月1日 | 5,214,000 | 国立大学法人琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 難病は領域が広く診療科も多岐にわたるため、県内唯一の大学病院として多数の診療科を有する琉球大学病院を県の難病診療連携拠点病院として指定している。そのため、県内外の医療機関、国の機関等との連携体制の構築を図る役割を担う難病診療連携コーディネー ターの配置は琉球大学病院が適している。 | 特命随意契約 |
38 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県難病相 談支援センター事業委託契約 | 令和5年 4月1日 | 9,240,000 | 認定NPO法人アンビシャス | 沖縄県那覇市牧志3丁目 24番29号 グレイスハイム喜納2 (1階) | 第167条の2第1項第2号 | 難病患者団体アンビシャスは、難病患者家族等への相談活動等の実績がある県内唯一の認定NPO法人で、難病患者等の悩みや不安等に対するきめ細かな相談と患者会等の育成に向けて支援を行っている。 上記理由により、難病特別対策推進事業を的確かつ効果的に実施できる唯一の機関である。 | 特命随意契約 |
39 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県アレルギー等特別対策事業委託契約 | 令和5年 4月1日 | 3,812,000 | 国立大学法人琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | アレルギー疾患は本態解明が十分ではなく診療科も多岐にわたるため、多数の診療科がありアレルギー指導医・専門医が在籍する医療機関である琉球大学病院を県のアレルギー疾患医療拠点病院として指定している。そのため、人材育成や正しい知識の普及啓発等を実施するのは琉球大学病院が適している。 | 特命随意契約 |
40 | 地域保健課 | 地域連携による依存症早期発見、早期対 応、継続支援モデル事業業務委託 | 令和5年 4月3日 | 2,030,400 | 医療法人タピック 沖縄リハビリテーションセンター病院 | 沖縄県沖縄市比屋根2丁目15番1号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、依存症患者を適切な治療、支援に確実に結びつけることを目的として行われる国のモデル事業であり、知見を十分集積する観点から同一医療機関等において事業を実施することが望ましいとされていることから、昨年度まで本事業を受託していた団体から本事業を継承して実施するものであり、協力する総合病院へ相談出張など病院間連携による依存症患者の早期発見から適切な治療へのつなぎに関するノウハウがあるため選定した。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
41 | 地域保健課 | 地域連携による依存症早期発見、早期対 応、継続支援モデル事業業務委託 | 令和5年 4月3日 | 1,664,600 | 沖縄県医療生活協同組合 沖縄協同病院 | 沖縄県那覇市古波蔵4丁目10番55号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、依存症患者を適切な治療、支援に確実に結びつけることを目的として行われる国のモデル事業であり、知見を十分集積する観点から同一医療機関等において事業を実施することが望ましいとされていることから、昨年度に引き続き、心療内科を有し、精神科リエゾン専門医が常駐する二次救急告示病院において、当該精神科リエゾン医を中心とした院内連携により、救急外来にかかったアルコール依存症者疑い者のスクリーニングから専門医療機関へのつなぎに至るまで効率的かつ効果的な取組が見込まれることから選定した。 | 特命随意契約 |
42 | 地域保健課 | 新型コロナウイルス感染症に対応した心のケア支援事業業務委託 | 令和5年 4月3日 | 1,668,000 | 一般社団法人 沖縄県公認心理師協会 | 那覇市首里石嶺町4-3 73-1沖縄県総合福祉センター内 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、一般県民、保健医療機関等の従事者、新型コロナウイルス感染症者及びその家族等の心のケア体制を確保することにより、県民の不安やストレスの軽減、精神疾患の早期発見・早期治療を促し、もって社会機能の維持を精神保健の観点で支えることを目的としており、カウンセリング等の専門的知識を持った心理専門職が傾聴し、早期に適切な対応をする必要があるため選定した。 | 特命随意契約 |
43 | 地域保健課 | 令和5年度沖縄県不妊・不育専門相談セン ター事業委託 | 令和5年 4月1日 | 2,420,000 | 公益社団法人 沖縄県看護協会 | 南風原町新川272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 保健師、助産師、看護師で構成する職能団 体であり、保健・医療・福祉の各分野に精通し、相談に対し、心理的・医療的な面から情報提 供、指導、助言が行える。医師会との連携体制も構築されており、面接相談のための医師の 協力も得られる。さらに、豊富な各種講習会の実績があり、相談者のニーズを的確にとらえた講演会の開催も期待できる。 以上の要件を備えた団体は他にないため。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
44 | 地域保健課 | 令和5年度沖縄県女性健康支援センター事業委託 | 令和5年 4月1日 | 3,354,912 | 一般社団法人 沖縄県助産師会 | 沖縄市中央4丁目15番12号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の相談の多くは妊娠・出産や子育て (乳児~幼少期)に関する相談が占めており、相談員は専門的な知識を持っている助産師が務めることが望ましく、妊娠・出産に対する正しい知識や理解の普及啓発、適切な情報提供を行うため、毎年相談員が研修会や講演会に参加し相談の質の向上を図っている。 一般社団法人沖縄県助産師会は相談員(助産師)が常駐しており週6日での相談支援体制に対応でき継続した支援を行うことができるほか、特定妊婦に対する医療機関への同行等の幅広い支援に対応できる。県内に上記の要件を備えた団体はなく、本事業の性質上、効果的な支援を実施していくためには継続して同じ団体が実施していくことが望ましいため。 | 特命随意契約 |
45 | 地域保健課 | 令和5年度熱中症予防啓発期間広報事業 | 令和5年5月12日 | 1,700,000 | 株式会社アドスタッフ博報堂 | 那覇市鏡原町10-8 鏡原 UビルⅡ2階 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ5社から応募があった。それぞれの企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案は広く啓発につながり、熱中症の発生数低下が期待できる点において優れていることから特に評価が高く、総合得点でも最も高得点であったため、契約の相手方として選定した。 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
46 | 地域保健課 | 沖縄県臓器移植連絡調整者設置事業 | 令和5年4月1日 | 3,264,000 | 公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団 | 浦添市沢岻2丁目23番1号 | 第167条の2第1項第2号 | 県は、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器の移植に関し、関係機関との連絡調整及び移植医療の県民への普及啓発を図るため、平成11年度から「沖縄県臓器移植連絡調整者設置事業実施要綱」(以下 「要綱」という)を定め、沖縄県臓器移植連絡調整者(以下「臓器移植コーデイネーター」という)を設置し、当該事業を実施している。 平成20年度以降は、同事業が公益性の高い事業であることから、公益法人が受託することが適切であるとの意見等を踏まえ、民間の医療機関から、県の外廓団体であり腎バンク事業を実施している(公財)沖縄県医療福祉事業団に臓器移植部門を創設して臓器移植コー ディネーターを配置し、事業を実施している。 以上のことから、上記要綱の要件を満たし、確実に業務遂行できる唯一の事業者である、当事業団を契約相手に選定した。 | 特命随意契約 |
47 | 地域保健課 | 子どもの心の診療ネットワーク事業業務委託 | 令和5年 4月1日 | 5,839,000 | 独立行政法人国立病院機構 琉球病院 | 沖縄県国頭郡金武町字金武7958-1 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業の実施には、子どもの心の問題を専門的に診療できる児童精神科医が在籍し、かつ心理士等のスタッフも充実しており、十分な診療体制を有する医療機関への委託が必要となる。 県内で児童精神科医が複数常勤し、かつ十分な診療体制を有するのは、琉球病院のみであることから、当該事業を円滑に遂行していくため、上記相手方と随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
48 | 地域保健課 | 沖縄県小児慢性特定疾病児自立支援事業に係るピアカウンセリング業務 | 令和5年 4月1日 | 1,712,000 | NPO法人こども医療支援わらびの会 | 沖縄県南風原町字新川 272-16 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、小児慢性特定疾病児童及びその保護者に対するピアカウンセリングの相談経験を有し、且つ新たなピアサポーターの育成に取り組んでいる団体に委託することが望ましい。 県内においてピアカウンセリング活動を行っている、又はこれから行おうとしている団体とのネットワークを県全域に確立しており、かつ自らも同様の活動を行っている団体はNPO法人わらびの会のみであることから、当該事業を円滑に遂行していくため、上記相手方と随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
49 | 地域保健課 | 沖縄県小児慢性特定疾病児童等自立支援員による支援事業業務委託 | 令和5年 4月1日 | 3,346,000 | 特定非営利活動法人アンビシャス | 沖縄県那覇市牧志3丁目 24番29号 グレイスハイム喜納2 1階 | 第167条の2第1項第2号 | NPO法人アンビシャスは、保健師等有資格の相談支援員を配置し、難病患者家族等への相談支援や就労支援の実績がある唯一の事業者である。 小児慢性特定疾病児童等ついては、成人後に難病患者へ移行するケースもあり、児童の円滑な自立・就労を目的とする当該事業の的確かつ効果的な実施のため、上記相手方と随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
50 | 地域保健課 | 新生児聴覚検査体制整備事業業務委託契約 | 令和5年 4月1日 | 6,300,000 | 国立大学法人 琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 琉球大学病院は、人工内耳手術を行い、産婦人科・小児科・地域の療育機関・ろう学校を含む教育機関と協力して乳幼児聴覚スクリーニングシステムを構築し、診断後の治療までスムーズに移行できるような体制を整えている県内唯一の医療機関であるため、当該事業の委託先は琉大病院以外にはない。 | 特命随意契約 |
単位:円
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
51 | 地域保健課 | 令和5年度 先天性代謝異常等検査委託契約 | 令和5年 4月1日 | 52,654,481 | (一社) 中部地区医師会 | 沖縄県中頭郡北谷町字宮城1-584 | 第167条の2第1項第2号 | に対して、生まれつきの病気(先天性代謝異常等)がないかを検査するものであり、大多数の正常な検体の中から、疑わしい検体を正確に見つけ出さなければならない特殊な検査であ る。 当該検査の特殊性から、検査は、迅速かつ正確な判定が要求され、検査の実施にあたっては新生児マススクリーニングに関する知識と技術を有する検査技術者が必要である。 県内で当該検査が可能な設備を有し、かつ常時検査可能な職員の配置がある機関は、県内で一般社団法人中部地区医師会だけであ る。 | 特命随意契約 |
52 | 地域保健課 | 令和5年度 先天性代謝異常等機器保守委託契約 | 令和5年 5月1日 | 4,044,700 | 沖縄メディックス(株) | 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1583-1 | 第167条の2第1項第2号 | 当該機器の点検整備及び故障修理対応には、特別な知識・技術が必要であるため、当該機器の製造元である株式会社エービー・サイエックスの代理店と契約する必要がある。 沖縄県内には、代理店が2者あるが、そのうちの1者から入札を実施しても参加しない旨の申し出があった。 上記経緯より、県内代理店2者のうちの別の 1者である沖縄メディックス株式会社しか契約先がないことから、同社を契約相手方として随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
53 | 地域保健課 | 若年妊婦支援事業 | 令和5年 4月1日 | 8,086,959 | 一般社団法人 おきなわ子ども未来ネットワーク | 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味2412 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業においては、若年者の予期せぬ妊娠等の相談に対して、医療的支援だけではなく、福祉の知識や経験を持った者による適切な指導や助言が求められる。また、SNS等のツールによる相談、介入、相談に対する迅速な対応、関係機関との相談体制の確立、継続的な支援が必要である。上記相手方と随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
54 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県精神科救急医療体制 業務委託(沖縄県精神科病院協会・輪番体 制) | 令和5年 4月1日 | 23,199,400 | 沖縄県 精神科病院協会 | 沖縄県うるま市字上江洲 665 | 第167条の2第1項第2号 | 精神科救急輪番体制の確保及び円滑な運営には、各病院との調整、経費支払事務等が不可欠であり、民間の精神科救急医療施設の全てを構成員とする当該委託先へ委託すること で、円滑な事務の遂行及び調整等が期待できることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
55 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県精神科救急医療体制業務委託(身体合併) | 令和5年 4月1日 | 13,696,200 | 県立南部医療センター・子ども医療センター | 島尻郡南風原町字新川 118-1 | 第167条の2第1項第2号 | 身体合併症は精神疾患と身体疾患が同時に 発症した状態であり、精神科治療と身体科の治療を同時に進める必要がある。上記の症状に対応可能な施設として、精神身体合併症専門病棟を有しているのは当該委託先のみであることから、委託先として選定した。 | 特命随意 契約 |
56 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県精神科救急医療体制 業務委託(県立病院・輪番体 制) | 令和5年 4月1日 | 5,682,800 | 県立精和病院 | 島尻郡南風原町新川260 | 第167条の2第1項第2号 | 当該委託先は、本島における精神科救急医療施設として、他の精神科救急医療施設が対応していない休日・祝祭日夜間の対応を行っていることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
57 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県精神科救急医療体制業務委託(県立病院・輪番体 制) | 令和5年 4月1日 | 16,237,200 | 県立宮古病院 | 宮古島市平良下里427-1 | 第167条の2第1項第2号 | 当該委託先は、宮古圏域において、精神科 病床を有する唯一の医療機関であることから、委託先として選定した。 | 特命随意 契約 |
58 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県精神科救急医療体制 業務委託(県立病院・輪番体 制) | 令和5年 4月1日 | 16,237,200 | 県立八重山病院 | 石垣市字真栄里584番地 1 | 第167条の2第1項第2号 | 当該委託先は、八重山圏域において、精神科病床を有する唯一の医療機関であることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
59 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県精神科救急医療体制業務委託(国立・輪番体制) | 令和5年 4月1日 | 1,606,500 | 独立行政法人国立病院機構琉球病院 | 沖縄県国頭郡金武町金 武7958-1 | 第167条の2第1項第2号 | 当該委託先の所在地である金武町を含む精 神科救急北圏域は、南圏域と比較して精神科救急医療施設が少なく、北圏域において最も精神科病床数を有する当該委託先の精神科救急医療体制への協力は不可欠であることから、委託先として選定した。 | 特命随意 契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
60 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県精神科救急医療体制 業務委託(相談業務) | 令和5年 4月1日 | 15,235,000 | 沖縄県精神保健福祉協会 | 島尻郡南風原町字宮平212-3 | 第167条の2第1項第2号 | 当該委託先は、沖縄県全域における精神障害者の福祉増進、精神保健の知識の普及等、県民の精神保健福祉の向上を目的とする公益法人であり、精神保健業務に精通し、中立かつ公平な立場から精神保健業務を実施することが出来ることから、委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
61 | 衛生薬務課 | 沖縄県薬剤師奨学金返還助成制度委託事業 | 令和5年4月3日 | 2,643,000 | 一般社団法人沖縄県薬剤師会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地10 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業を実施するに当たり、県外の薬学生や、地域の薬局・薬剤師への周知が必要である が、県下全域の薬局が加盟し、各薬局等の薬剤師が会員となっている団体は沖縄県薬剤師会のみであること、また、当会では、県外の薬科大学でのU・Iターンガイダンス等の薬剤師確保に係る事業を実施していることから、薬学生への周知が効率的に行えることから、事業の運営を効果的、効率的に実施できるため本会を契約の相手方とした。 | 特命随意契約 |
62 | 衛生薬務課 | 物品売買契約 (乾燥はぶウマ抗毒素「KMB」の購入) | 令和5年4月25日 | 4,988,500 | 株式会社スズケン沖縄薬品 | 沖縄県南風原町字新川 436番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄県内で乾燥はぶウマ抗毒素を販売している医薬品卸売業者は(株)スズケン沖縄薬品のみである。 過去の抗毒素購入契約においても全て誠実に履行しており、契約を履行しないおそれがないと認められる。 | 特命随意契約 |
63 | 衛生薬務課 | 「簡易迅速ハブ毒判定イムノクロマトキット」実用化事業における研究開発の委託 | 令和5年6月1日 | 10,664,940 | 株式会社ジェクタス・イノベーターズ | 沖縄県那覇市壷屋一丁目29番15号 ライオンズマンション壷屋 705 | 第167条の2第1項第2号 | 本委託事業は、平成29年度から沖縄県衛生環境研究所(以下、「衛研」という。)と国立大学法人琉 球大学(以下、「琉大」という。)において共同研究を実施した「咬傷ハブ類簡易迅速識別法開発」事業の後継にあたるものであり、令和3年度で基礎研究は終了しているが、平成29年度に衛研と琉大で締結した共同研究契約書第6条第3項において、本共同研究の研究成果の一部については原則として、本共同研究完了の翌日から5年間秘匿することとなっている。 研究成果の秘匿を遵守し、かつ実用化に向けた開発研究を実施するため、上記共同研究における琉大の研究分担者2名が代表取締役及び取締役の職についている琉大認定ベンチャー企業である 「株式会社ジェクタス・イノベーターズ」を業務委託先として選定した。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
64 | 衛生薬務課 | 令和5年度食品衛生に関する調査指導業務 | 令和5年4月3日 | 4,372,500 | 一般社団法人沖縄県食品衛生協会 | 沖縄県浦添市安波茶3丁目5番2号 安波茶交差点ビル103号室 | 第167条の2第1項第2号 | 施設の監視指導等を行っているが、その業務についての補完及び食品関係営業者による自主管理体制を確立させるため、今年度も引き続き下記の理由により一般社団法人沖縄県食品衛生協会に対し、施設の調査指導業務を委託する必要がある。 ①同協会は、県内6つの支部をもち、種々の食品関係営業者を会員として、会員数 約13,000人を擁し、食品衛生思想の普及啓発における影響力、指導力は県内法人最大であり、これまでの県の委託事業の実績は申し分なく、本県が計画している食品関係委託事業を推進できる唯一の法人である。 ②九州各県においても当該委託業務は食品衛生協会が行っている。 ③同協会は同協会会長から委嘱された食品衛生指導員 508人を擁する(R4年度末現在) ④同協会は、厚生労働省と県主催による夏期・年末一斉食品取締り月間及び食品衛生月間において、食品衛生指導員を積極的に参加させ、県内食品関係営業者の資質向上及び一般住民の食品衛生に対する意識の向上に貢献している。 | 特命随意契約 |
65 | 衛生薬務課 | 令和5年度 県内国公立大学薬学部設置推進事業 | 令和5年4月24日 | 10,000,000 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 大阪府大阪市北区梅田2丁目5番25号 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、令和4年度に企画提案型プロポーザル方式で事業実施主体を選定しており、企画提案応募説明書では、事業期間は令和4年度から令和5年度までとして、あらかじめ後続する一連の契約に係る見積書等の書類を徴して評価し、相手方を選定している。採択された企業は、令和5年度までの事業提案で採択されており、事業実施主体を変更した場合、再 度、計画案から検討を行わなければならず、本事業の目的達成に大きな支障が生じる。 | 特命随意契約 |
66 | 国民健康保険課 | 沖縄県による国民健康保険保険給付点検調査業務 | 令和5年 4月1日 | 2,626,470 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄県が行う広域的な見地からの国民健康保険保険給付点検調査については、沖縄県国民健康保険団体連合会が市町村の2次点検で使用している「レセプト点検支援システム」を用いて行う必要があることから、当該システムを利用できる唯一の団体である当該団体を契約の相手方に選定した。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
67 | 国民健康保険課 | 沖縄県による国民健康保険保険給付点検データ作成等業務 | 令和5年 4月1日 | 1,247,400 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄県が行う広域的な見地からの国民健康保険保険給付点検で使用するデータ作成等については、沖縄県国民健康保険団体連合会 (以下「国保連」という。)が市町村の2次点検で使用している「レセプト点検支援システム」を用いて行うことから、契約の相手方に国保連を選定した。 | 特命随意契約 |
68 | 国民健康保険課 | 沖縄県国保ヘルスアップ事業 (予防・健康づくりアプリ開発等事業) | 令和5年 4月1日 | 6,866,970 | 予防・健康づくりアプリ事業受託コンソーシアム ①沖縄県国民健康保険団体連合会 ②株式会社レキサス | ①沖縄県那覇市西3丁目 14番18号 ②沖縄県うるま市字州崎 14番17号 | 第167条の2第1項第2号 | 当該コンソーシアムを代表する沖縄県国民健康保険団体連合会は、国保事業の目的を達成するために設立された公法人であり、契約を履行しないこととなるおそれがなく、株式会社レキサスのITに関する技術力と協働することで、本事業の効果的な執行が見込まれる唯一の団 体である。 | 特命随意契約 |
69 | 国民健康保険課 | 沖縄県国保ヘルスアップ事業 (肥満度分類に基づいた医療費分析及び保健指導体制構築事業) | 令和5年 4月3日 | 6,087,607 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 当該事業では、国の交付要領において「事業の実施に当たって、国民健康保険団体連合会との連携を図るよう努めること。」とされていることや、事業実施に当たっては国保データベース(KDB)システムを活用する必要があり、沖縄県国民健康保険団体連合会は同システムを県内で管理する唯一の団体であることから契約 の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
70 | 国民健康保険課 | 沖縄県国保ヘルスアップ事業 (重症化予防アドバイザー派遣及び保健師等に対する研修事業) | 令和5年 4月3日 | 7,818,272 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 当該事業では、国の交付要領において「事業の実施に当たって、国民健康保険団体連合会との連携を図るよう努めること。」とされていることや、事業実施に当たっては国保データベース(KDB)システムを活用する必要があり、沖縄県国民健康保険団体連合会は同システムを県内で管理する唯一の団体であることから契約 の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
71 | 国民健康保険課 | 沖縄県国保ヘルスアップ事業 (地域の健康づくり拠点推進事業) | 令和5年 4月3日 | 19,600,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 沖縄県南風原町新川27 2番地 | 第167条の2第1項第2号 | 交通が不便な地域もしくは医療機関の少ない地域において健康相談を実施する事業。 健康相談を受ける専門職(看護師及び准看護師、保健師、助産師)の確保、配置等を県内全域において実施できる団体としては、公益社団法人沖縄県看護協会をおいて他にない。 同団体は、医療機関や官公庁を含めた様々な機関に所属する看護職等が自主的に加入する唯一の公益的な団体であり、沖縄県全域に地区委員会を設置していることから、当該事業を円滑に実施することが出来る唯一の団体である。 | 特命随意契約 |
72 | 国民健康保険課 | 令和5年度国保事業費納付金等算定標準システム納付金算定支援等実施業務委託 | 令和5年 4月3日 | 10,743,803 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目14番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 平成30年度に国保制度が改正され、都道府県が市町村とともに国民健康保険の運営を行うこととなった。それに伴い、国(厚労省)が「国保保険者標準事務処理システム」を開発し、都道府県では「国保事業費納付金等算定標準システム」を導入することとなった。 国が示す導入形態を履行できる者として、沖縄県国民健康保険団体連合会が特定されているため、当該団体と契約を行った。 | 特命随意契約 |
73 | 国民健康保険課 | 県内市町村保険者機能強化支援事業(収納率向上対策事業) | 令和5年 4月3日 | 3,989,000 | 沖縄県国民健康保険団体連合会 | 沖縄県那覇市西3丁目1 4番18号 | 第167条の2第1項第2号 | 沖縄県国民健康保険団体連合会は、国保法第83条により国保事業の目的を達成するために設立された公法人であり、同法第85条の3第 2項第4号により、国保事業の円滑な運営に資する事業を行うことができるとされている。 また、県は、同法第82条の2第9項により、運営方針に定める施策の実施に関し、沖縄県国民健康保険団体連合会に必要な協力を求めることができることから、当該団体を選定した。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
74 | 感染症総務課 | 労働者派遣契約(新型コロナウイルス感染症沖縄県対処方針等コールセンター業務) | 令和5年 4月3日 (変更日:令和5年 5月15日) | 2,649,900 | 株式会社ジョブコラボ | 沖縄県那覇市天久二丁目6番14号キャスティングブランビル2階 | 第167条の2第1項第5号 | 政府方針により令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行することが決定しているが、それに伴い現行の対処方針の変更内容について問合せが殺到することが見込まれる。 よって、令和3年度1月より本コールセンターへの人材派遣を安定的に実施している株式会社ジョブコラボに委託することで、過去の実績・知見より、本業務を切れ目なく実施できる体制が担保できることから、当該事業者と随意契約を締結した。 | 特命随意契約 |
75 | 感染症総務課 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策業務委託 | 令和5年 4月1日 | 10,828,000 | 公益社団法人沖縄県看護協会 | 沖縄県南風原町字新川 272番地17 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症の陽性者に対し、感染症法に基づき実施する積極的疫学調査は臨床情報の聞き取りや、就業制限・解除判断、受診調整、入院勧告等、看護職の専門的知識が求められる業務内容であるが、同団体は「看護師等の人材確保の促進に関する法律」の規定により沖縄県ナースセンターとして指定される県内唯一の看護職者職能団体であり、本業務 において的確かつ継続的に対応看護職を派遣できる唯一の機関である。 | 特命随意契約 |
76 | 感染症総務課 | 新型コロナウイルス感染症対策事務における保健所への事務補助職員派遣業務 | 令和5年 4月1日 | 11,838,700 | 株式会社人材派遣センターオキナワ | 沖縄県那覇市久茂地1- 7-1 | 第167条の2第1項第6号 | 本業務は、保健所における新型コロナウイルス感染者の問合せや、感染者または濃厚接触者への各種連絡、健康管理等に関する事務に対応する事務職員の派遣業務である。令和5年度において、感染急拡大時における迅速な人員確保が重要であり、日々の切れ目無く発生する当該業務に対し、業者を途中で変更することは、業務に著しく支障をきたす恐れがある。 それゆえノウハウを持つ社員を要する同社に引き続き業務を委託することが、最も効果的かつ経済的に事業実施が図られると判断されるため、継続案件として入札に付せず随意契約 を行う。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
77 | 感染症総務課 | 新型コロナウイルス感染症対策事務における保健所への事務補助職員派遣業務 | 令和5年 4月1日 | 19,020,000 | 株式会社プレンティー | 沖縄県浦添市西原2-4 -1 | 第167条の2第1項第6号 | 本業務は、保健所における新型コロナウイルス感染者の問合せや、感染者または濃厚接触者への各種連絡、健康管理等に関する事務に対応する事務職員の派遣業務である。令和5年度において、感染急拡大時における迅速な人員確保が重要であり、日々の切れ目無く発生する当該業務に対し、業者を途中で変更することは、業務に著しく支障をきたす恐れがある。 それゆえノウハウを持つ社員を要する同社に引き続き業務を委託することが、最も効果的かつ経済的に事業実施が図られると判断されるため、継続案件として入札に付せず随意契約 を行う。 | 特命随意契約 |
78 | 感染症総務課 | 新型コロナウイルス感染症対策事務における保健所への事務補助職員派遣業務 | 令和5年 4月1日 | 17,752,000 | 株式会社ホット沖縄 | 沖縄県那覇市西1-9- 18 | 第167条の2第1項第6号 | 本業務は、保健所における新型コロナウイルス感染者の問合せや、感染者または濃厚接触者への各種連絡、健康管理等に関する事務に対応する事務職員の派遣業務である。令和5年度において、感染急拡大時における迅速な人員確保が重要であり、日々の切れ目無く発生する当該業務に対し、業者を途中で変更することは、業務に著しく支障をきたす恐れがある。 それゆえノウハウを持つ社員を要する同社に引き続き業務を委託することが、最も効果的かつ経済的に事業実施が図られると判断されるため、継続案件として入札に付せず随意契約 を行う。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
79 | 感染症総務課 | 新型コロナウイルス感染症療養証明書発行運用等に関する業務委託 | 令和5年 4月1日 | 2,285,743 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目17番21号 | 第167条の2第1項第2号 | 保健所では療養が解除された方に発行する療養証明書の発行作業にかなりの時間と人員を要している。今後更なる感染拡大が想定されることから、現在発行している紙媒体の証明書のうち、大部分をRPA(ロボットによる業務自動 化:Robotics Process Automation)ツールを活用して、電子媒体の証明書発行で事務作業の効率化および省力化を図る必要があった。シ ナリオプログラムは、NTTグループにより開発されたRPAにて作成されており、その運用支援や問合せ対応は株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州でなければ運用に著しく支障を生じ、また障害発生時に責任の所在が不明瞭となる恐れがある。可及的速やかに証明書発行業務を円滑に遂行するための体制を構築するため に、入札に付せず最も効果的かつ経済的に事 業実施が図られると判断されるため、特命随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
80 | 感染症総務課 | 令和5年度沖縄県新型コロ ナウイルス感 染症相談コールセンター運営業務委託契約書 | 令和5年 4月1日 | 36,377,096 | 日本トータルテレマーケティング株式会社 | 東京都渋谷区渋谷3-12 -18渋谷南東急ビル | 第167条の2第1項第5号 | 新型コロナウイルス感染症相談コールセン ターについては、年度の切れ目なく提供される必要があることや、5月8日以降の感染症位置づけ変更等に対応するため、令和元年度から 令和4年度において同事業を受託し、安定的にコールセンターを運用してきた実績を持つ、日本トータルテレマーケティング株式会社を契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
81 | 感染症総務課 | 令和5年度沖縄県新型コロ ナウイルス感 染症相談コールセンター運営 | 令和5年 4月1日 | 78,562,283 | 日本トータルテレマーケティング株式会社 | 東京都渋谷区渋谷3-12 -18渋谷南東急ビル | 第167条の2第1項第2号 | 令和5年6月以降の業務について、プロポーザル方式により広く公募を行い、企画提案内容等を選定委員会において審査した結果、左記の者を契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
単位:円
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
82 | 感染症総務課 | 新型コロナ パーソナルサ ポート利用に係る契約 | 令和5年 4月1日 | 990,000 | ソーシャルデータバンク株式会社 | 東京都港区芝大門2丁目 3-6大門アーバニスト3 F | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染状況が収まらない 中、多くの県民等に対して、絶え間なく情報発信を行うことが重要であり、本事業を円滑に進めるためには、継続し同じツールを使用することが、効率的かつ効果的であるため、前年度と同じ社を契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
83 | 感染症医療確保課 | 複合機による複写サービス等に関する契約 | 令和5年 4月1日 | 1,680,000 | 株式会社ジムキ文明堂 | 沖縄県那覇市久米2-4- 14 | 第167条の2第1項第6号 | 複合機による複写サービス等に関する契約については、複合機の賃貸借契約とは別に契約をする必要があるため、複合機の賃貸借契約先である株式会社ジムキ文明堂と契約を締結した。 | 特命随意契約 |
84 | 感染症医療確保課 | 複合機による複写サービス等に関する契約 | 令和5年 6月30日 | 1,050,000 | 株式会社ジムキ文明堂 | 沖縄県那覇市久米2-4- 14 | 第167条の2第1項第6号 | 複合機による複写サービス等に関する契約については、複合機の賃貸借契約とは別に契約をする必要があるため、複合機の賃貸借契約先である株式会社ジムキ文明堂と契約を締結した。 | 特命随意契約 |
85 | 感染症医療確保課 | 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設管理運営・閉所業務 | 令和5年 4月1日 | 80,419,310 | 株式会社JTB沖縄 | 沖縄県那覇市旭町112番地1 | 第167条の2第1項第6号 | ①宿泊療養施設は、療養者の容体急変等不測の事態に対応する必要から24時間体制で運営を行っており、現に契約を履行中の者以外には契約日から円滑かつ的確に業務を行える者いない。 ②5月8日から新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられ、法に基づく隔離を目的とした宿泊療養施設は廃止となることか ら、運営する全ての施設で原状回復等の閉所業務を行う必要があり、現に契約を履行中の者以外に履行させた場合、責任の所在が不明確になるなど支障が生じるおそれがある。 以上の点から、事業継続のために競争入札に付すことが不利となるため随意契約を締結する。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
86 | 感染症医療確保課 | 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設入所案内等業務委託 | 令和5年 4月1日 | 3,041,940 | 株式会社りゅうせきフロントライン | 沖縄県浦添市勢理客4丁目20番1号 | 第167条の2第1項第6号 | ① 本業務は、新型コロナウイルス感染症の感染者に係る情報入力、宿泊療養施設等への入所案内に関する業務である。 ② 本業務の実施においては、感染者の個人 情報を厳重な管理のもとで業務を迅速かつ正確に行うこと、電話で感染者の健康状態を的確に把握し記録すること、感染者の状況に応じて庁内・保健所・宿泊療養施設・医療機関等との情報のやりとりを行う必要がある。 ③ 株式会社りゅうせきフロントラインは、同業務を令和3年度(令和3年10月1日から令和4年3月31日)及び令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日)に受託し適切に業務を遂行しており、当該業務の経験を有する者が引き続き業務に従事することで、最も効果的かつ経済的に業務実施が図られると判断されるため、同社を契約の相手方とし、随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
87 | 感染症医療確保課 | 新型コロナウイルス感染症患者搬送包括管理業務 | 令和5年 4月1日 | 40,995,955 | 株式会社りゅうせきフロントライン | 沖縄県浦添市勢理客4丁目20番1号 | 第167条の2第1項第6号 | 本業務は、新型コロナウイルス感染症の患者を、医療機関や宿泊療養施設等へ安全かつ迅速に搬送するため、本庁、県内各保健所、入院待機ステーションと連携しなから、24時間体制で実施している。 患者の搬送先である医療機関や宿泊療養施設は、施設毎に車両の停車場所や到着時の連絡方法等の指定があるため、新任者は経験者から1週間程度研修期間を設ける必要があるが、本契約を一般競争入札に付し、新たな事 業者に切り替わった場合、メンバーが一新さ れ、十分な研修が受けられないまま業務初日から対応する事となり、現場が混乱して業務に支障を来す恐れがある。 年度の切れ目無く円滑に業務を実施するためには、令和4年11月から本業務を受託している (株)りゅうせきフロントラインと随意契約を締結することで、これまで構築した搬送体制を変える事なく、最も安全かつ効果的な事業の実施が図られるものと思料する。 | 特命随意契約 |
単位:円
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
88 | 感染症医療確保課 | 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設産業廃棄物処分委託 | 令和5年 4月1日 | 1,881,000 | 沖縄県医療廃棄物事業協同組合 | 沖縄県沖縄市字登川 3410番地の1 | 第167条の2第1項第6号 | 新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は低い水準にあるが、今後の感染拡大に備え、引き続き、宿泊療養施設を確保することになった。 そのため、年度の切れ目なく、施設から排出される廃棄物を適正に処理する必要があることから、引き続き、沖縄県医療廃棄物事業協同組合に業務委託することで、履行期間の短縮及び安定的な宿泊療養の体制を構築することが可能であるため、同社を相手方の候補とし、随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
89 | 感染症医療確保課 | 新型コロナウイルス感染症における宿泊療養施設への看護師派遣委託契約 | 令和5年 4月1日 | 13,557,245 | 株式会社ナースパワー人材センター | 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番12号 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルスがオミクロン株へ置き換わり以降、度重なる急激な感染者増加による医療体制の逼迫が生じている。そのため、医療提供体制の確保を図るため引き続き宿泊療養施設について、看護師派遣により確実に看護師の確保をする必要があり、(株)ナースパワー 人材センターは以下の対応が可能である。 ① 医療機関等における看護師人材の需要が増加し、県全体で看護師が不足するなか、一定数の看護師の確実な確保及び派遣が可能なこと。 ② 県内に多数ある人材派遣会社のなかで、国家資格が必要である看護師の派遣を専門で 行っている事業者として最大手であり、他の事業者と比べ、今後、看護師の人材確保を継続的、安定的に見込める実績、信用があること。令和5年4月以降についても当該委託業務は実施する必要があるため、当該業務のノウハウを持つ(株)ナースパワー人材センターに引き続き事業を委託することで、看護師人材が途切れることなく、最も効果的かつ経済的に事業実施が図られると思料される。 業務の遂行に必要な看護師の確保し、継続 的、安定的に医療提供体制の確保を図るための唯一の契約先であるため、(株)ナースパ ワー人材センターと随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
90 | 感染症医療確保課 | 令和5年度 酸素濃縮装置の賃貸借契約 | 令和5年 4月1日 | 2,292,257 | 株式会社オカノ | 沖縄県那覇市安謝1丁目 23番8号 | 第167条の2第1項第6号 | 停電時にも在宅患者への酸素供給が可能なバッテリー付装の酸素濃縮機を県外メーカーから調達する必要があり、県内で当該装置の取扱いがあるのが1者に限られるため。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
91 | 感染症医療確保課 | 健康相談等受付及び健康状態管理等業務委託 | 令和5年 4月1日 | 91,274,370 | 株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 | 沖縄県那覇市久米2丁目 4番16号 大樹生命那覇ビル6階 | 第167条の2第1項第6号 | 令和4年度から継続している事業であり、5類移行に伴って5月末までの2ヶ月をもって終了予定の事業である。令和4年度受託事業者以外が受託することによるサービス低下等、県民へ与える不利益を考慮して競争入札に付する事が不利となるため。 | 特命随意契約 |
92 | 感染症医療確保課 | 配食支援及びパルスオキシ メーター配送等業務 | 令和5年 4月1日 | 21,690,599 | 株式会社アカネクリエーション | 沖縄県那覇市銘苅1-19- 29 | 第167条の2第1項第6号 | 令和4年度から継続している事業であり、5類移行に伴って5月末までの2ヶ月をもって終了予定の事業である。令和4年度受託事業者以外が受託することによるサービス低下等、県民へ与える不利益を考慮して競争入札に付する事が不利となるため。 | 特命随意契約 |
93 | 感染症医療確保課 | 令和5年度 酸素濃縮装置の賃貸借契約(J V) | 令和5年 4月1日 | 4,620,000 | 南西医療器(株)・(株)小池メディカル沖縄営業所・ (株)オカノ・(株)吉田酸素沖縄営業所 共同企業体代表 南西医療器(株) | 沖縄県浦添市城間4丁目 2番10号 | 第167条の2第1項第6号 | 令和4年度から継続している事業であり、5類移行に伴って5月末までの2ヶ月をもって終了予定の事業である。令和4年度受託事業者以外が受託することによるサービス低下等、県民へ与える不利益を考慮して競争入札に付する事が不利となるため。 | 特命随意契約 |
94 | 感染症医療確保課 | 酸素濃縮装置の配送、回収 | 令和5年 4月1日 | 1,151,700 | 株式会社オカノ | 沖縄県那覇市安謝1丁目 23番8号 | 第167条の2第1項第6号 | 停電時にも在宅患者への酸素供給が可能な バッテリー付装置の酸素濃縮装置を県外メーカーから調達する必要があり、県内で当該装 置の取扱いがあるのが株式会社オカノに限られている、装置の配送、回収についても同業者に委託した方が早急かつ迅速に手配することができるため。 | 特命随意契約 |
単位:円
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
95 | 感染症医療確保課 | 酸素濃縮装置の配送、回収 (JV) | 令和5年 4月1日 | 1,721,478 | 南西医療器(株)・(株)小池メディカル沖縄営業所・ (株)オカノ・(株)吉田酸素沖縄営業所 共同企業体代表 南西医療器(株) | 沖縄県浦添市城間4丁目 2番10号 | 第167条の2第1項第6号 | 令和4年度から継続している事業であり、5類移行に伴って5月末までの2ヶ月をもって終了予定の事業である。令和4年度受託事業者以外が受託することによるサービス低下等、県民へ与える不利益を考慮して競争入札に付する事が不利となるため。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
96 | 感染症医療確保課 | 令和5年度新型コロナウイルス感染症入院待機施設運営支援業務委託 | 令和5年 4月1日 | 104,394,904 | 株式会社琉球光和 | 沖縄県那覇市西1丁目2番16号 | 第167条の2第1項第2号 | 入院待機ステーションは、24時間体制で運営を継続しており、令和5年4月1日時点において、現に療養者(入院待機患者)が入所している。 入所者が療養するレッドゾーン内には当該委託契約内のリースで調達している医療用ベッドや、生体モニター、その他医療機材等を設置しており、運営を継続しながらこれらの入れ替えを行うことが困難である。 加えて、監視カメラや医療用ベッド等の配置については、医療従事者の動線や患者のプライバシー等を考慮して配置しているため、短期間 (半日)で同規格の機器を新たに手配し、配置するのは不可能である。 特に、導入しているセントラルモニタは、無線で通信しているため、別の同規格(有線)のモニタを手配し入替を行った場合、新たに医療用テレメーター工事が必要となる。 以上から、今年度においても、既存業者と契約し、前年度設置しているベットやモニタ等の資機材について、継続して使用する必要がある。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
97 | 感染症医療確保課 | 入院待機ス テーションへの看護補助者派遣委託契約 | 令和5年 4月1日 | 20,405,374 | 株式会社日本教育クリエイト那覇支社 | 沖縄県那覇市おもろまち 4-16-28Glanzおもろビル 6F | 第167条の2第1項第2号 | 入院待機ステーションは、高齢者への対応を行うため医療的な処置に加え、食事、清潔、排泄等の介助が必要であり、看護補助者を配置している。 オミクロン株への置き換わり以降(第6波以 降)、感染拡大時には、医療体制がひっ迫して おり、入院待機ステーションに入所する高齢者が増加した。 感染が急拡大する時期において、迅速に看護補助者の配置を増やし、受入れ体制を整える必要があり、株式会社日本教育クリエイト那覇支社は、以下の対応が可能である。 ①感染拡大期において、医療機関・福祉施設等における看護補助者の需要が増加し、県全体で慢性的に不足する傾向があるが、同社 は、看護補助者の迅速な確保及び派遣が可能である。 ➁県内にある人材派遣会社のなかで、看護補助者等医療・福祉人材を専門で行っている業者として最大手である。 ③看護補助者は明確に資格要件が定められている職種ではないが、レッドゾーンで介護業務を行うことから即戦力が求められる。同社は介護職等に係る専門学校や研修の運営等、人材育成事業も行っていることから、能力の担保された看護補助者の人材確保を継続的、安定的に見込める。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
98 | 感染症医療確保課 | 新型コロナウイルス感染症における入院待機ステーションへの看護師派遣委託契約 | 令和5年 4月1日 | 25,773,464 | 株式会社ナースパワー人材センター | 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番12号 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルスがオミクロン株へ置き換 わって以降、度重なる急激な感染者増加による医療体制の逼迫が生じている。そのため医療提供体制の確保を図るため引き続き宿泊療養施設について、看護師派遣により確実に看護師の確保をする必要があり、ナースパワー人材センターは以下の対応が可能である。 ① 医療機関等における看護師人材の需要が増加し、県全体で看護師が不足するなか、一定数の看護師の確実な確保及び派遣が可能なこと。 ② 県内に多数ある人材派遣会社のなかで、国家資格が必要である看護師の派遣を専門で行っている事業者として最大手であり、他の事業者と比べ、今後、看護師の人材確保を継続的、安定的に見込める実績、信用があること。令和5年4月以降についても当該委託業務は実施する必要があるため、当該業務のノウハウを持つ(株)ナースパワー人材センターに引き続き事業を委託することで、看護師人材が途切れることなく、最も効果的かつ経済的に事業実施が図られると思料される。 業務の遂行に必要な看護師の確保し、継続 的、安定的に医療提供体制の確保を図るための唯一の契約先であるため、(株)ナースパ ワー人材センターと随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
単位:円
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
99 | 感染症医療確保課 | 新型コロナウイルス感染症における高齢者専用宿泊療養施設(なはス テ)への看護師派遣委託契約 | 令和5年 5月8日 | 26,573,471 | 株式会社ナースパワー人材センター | 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番12号 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルスがオミクロン株へ置き換 わって以降、度重なる急激な感染者増加による医療体制の逼迫が生じている。そのため医療提供体制の確保を図るため引き続き宿泊療養施設について、看護師派遣により確実に看護師の確保をする必要があり、ナースパワー人材センターは以下の対応が可能である。 ① 医療機関等における看護師人材の需要が増加し、県全体で看護師が不足するなか、一定数の看護師の確実な確保及び派遣が可能なこと。 ② 県内に多数ある人材派遣会社のなかで、国家資格が必要である看護師の派遣を専門で行っている事業者として最大手であり、他の事業者と比べ、今後、看護師の人材確保を継続的、安定的に見込める実績、信用があること。当該業務のノウハウを持つ(株)ナースパワー人材センターに引き続き事業を委託すること で、看護師人材が途切れることなく、最も効果的かつ経済的に事業実施が図られると思料される。 業務の遂行に必要な看護師の確保し、継続 的、安定的に医療提供体制の確保を図るための唯一の契約先であるため、(株)ナースパ ワー人材センターと随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
100 | 感染症医療確保課 | 新型コロナウイルス感染症における高齢者専用宿泊療養施設及び新型コロナ感染者ケアステーション (なはステ)への看護師派遣委託契約 | 令和5年 6月30日 | 29,814,823 | 株式会社ナースパワー人材センター | 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番12号 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルスがオミクロン株へ置き換 わって以降、度重なる急激な感染者増加による医療体制の逼迫が生じている。そのため医療提供体制の確保を図るため引き続き宿泊療養施設及び新型コロナ感染者ケアステーションについて、看護師派遣により確実に看護師の確保をする必要があり、 ナースパワー人材センターは以下の対応が可能である。 ① 医療機関等における看護師人材の需要が増加し、県全体で看護師が不足するなか、一定数の看護師の確実な確保及び派遣が可能なこと。 ② 県内に多数ある人材派遣会社のなかで、国家資格が必要である看護師の派遣を専門で行っている事業者として最大手であり、他の事業者と比べ、今後、看護師の人材確保を継続的、安定的に見込める実績、信用があること。当該業務のノウハウを持つ(株)ナースパワー人材センターに引き続き事業を委託すること で、看護師人材が途切れることなく、最も効果的かつ経済的に事業実施が図られると思料される。 業務の遂行に必要な看護師を確保し、継続 的、安定的に医療提供体制の確保を図るための唯一の契約先であるため、(株)ナースパ ワー人材センターと随意契約を行う。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
101 | ワクチン・検査推進課 | 沖縄県感染症診療ネットワークコーディネーター配置事業 | 令和5年4月3日 | 6,000,000 | 国立大学法人 琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 琉球大学病院は、平成18年度にエイズ治療中核拠点病院として県から指定を受けており、 「後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針」において、「国及び都道府県等は、地方ブロック拠点病院及び中核拠点病院に、H IV感染症・エイズに関して知見を有する看護 師、医療ソーシャルワーカー等を配置し、各種保健医療サービス及び介護・福祉サービスと の連携を確保するための機能を拡充することが重要である。」とされているため、随意契約としている。 | 特命随意契約 |
102 | ワクチン・検査推進課 | 沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセン ター運営業務 (運営部)委託契約 | 令和5年4月1日 | 9,589,653 | 日本トータルテレマーケティング(株) | 東京都渋谷区渋谷3丁目 12番18号 渋谷南東急ビル3F | 第167条の2第1項第6号 | 新型コロナウイルスワクチン接種は令和5年度も継続するが、今後も制度の変更、新たなワクチンの承認等の知見の更新などに的確に踏まえながら相談に対応する必要がある。また、当該業務は、平日、休日を問わず稼働していることから、切れ目なく円滑に業務を継続する必要がある。 左の社は、令和3年3月より沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンター運営業務(運営部)を受託しており、コールセン ターの運営を安定的に行ってきた実績がある。ワクチン接種中の窓口変更による混乱は厳に避けなければならず、迅速な業務の引継が可 能な左の社と、令和5年度についても随意契約を締結する必要がある。 | 特命随意契約 |
103 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度肝疾患診療連携拠点病院事業委託 | 令和5年 4月1日 | 9,340,000 | 国立大学法人琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、国の「肝炎患者等支援対策事業実施要綱」に基づき、肝疾患診療連携拠点病院において実施する事業であり、本件の指定する当該拠点病院は、「琉球大学病院」であるため。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
104 | ワクチン・検査推進課 | 新型コロナウイルス(SARSー COV-2)行政検査委託 | 令和5年4月1日 | 22,200,000 | 株式会社AVSS | 長崎県長崎市若葉町1番 22号 第6三光ビル60D | 第167条の2第1項第2号 | 株式会社AVSSは、令和3年度から行政検査を受託し、適切に業務を行ってきており、検査依頼、検体搬送、結果報告を迅速に行える体制が構築されているほか、県内において唯一 PCR検査と抗原定量検査のどちらも実施できる体制があることから、同社と契約締結した。 | 特命随意契約 |
105 | ワクチン・検査推進課 | 新型コロナウイルス(SARSー COV-2)行政検査委託 | 令和5年4月1日 | 13,430,000 | 株式会社沖縄臨床検査センター | 沖縄県那覇市辻1丁目6番25号 | 第167条の2第1項第2号 | 株式会社臨床検査センターは、令和3年度から行政検査を受託し、適切に業務を行ってきており、検査依頼、検体搬送、結果報告を迅速に行える体制が構築されているほか、県内において唯一ドライブスルー式での検体採取所を有し、他の受検者と接触することなく検体採取できる体制があることから、同社と契約締結した。 | 特命随意契約 |
106 | ワクチン・検査推進課 | 新型コロナウイルス(SARSー COV-2)感染症検体採取セン ター運営委託 | 令和5年4月1日 | 1,073,160 | 株式会社沖縄臨床検査センター | 沖縄県那覇市辻1丁目6番25号 | 第167条の2第1項第2号 | 株式会社沖縄臨床検査センターは、県内において唯一ドライブスルー式での検体採取所を有し、他の受験者と接触することなく検体採取できる体制があり、検体採取後の円滑な検査の実施が可能であるため。 | 特命随意契約 |
107 | ワクチン・検査推進課 | 医療機関における新型コロナウイルス感染症行政検査委託 | 令和5年4月1日 | 2,830,500 | 沖縄県医師会 | 沖縄県南風原町字新川 218-9 | 第167条の2第1項第2号 | 本委託契約については、対象が県内全域の医療機関となるため、合理性・迅速性の面から個別の医療機関との契約ではなく、集合契約の形で行う必要がある。県内医療機関のとりまとめを行うことができる団体は、沖縄県医師会しかないことから、同医師会と契約締結した。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
108 | ワクチン・検査推進課 | 医療機関における新型コロナウイルス感染症行政検査委託 | 令和5年4月1日 | 1,022,280 | 県立精和病院 | 沖縄県南風原町字新川 260番地 | 第167条の2第1項第2号 | 当該行政検査は、勤務前に検査結果の確認まで行う必要があることから検査対象者の勤務する医療機関で検査を行わなければ、円滑な運用が困難である。よって、県立精和病院に勤務する濃厚接触者となった医療従事者に対する行政検査については、同院に委託する必要があるため、契約締結した。 | 特命随意契約 |
109 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度 沖縄県抗原定性検査キット配布事業RADECO | 令和5年4月1日 | 10,725,519 | 株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 | 沖縄県那覇市久米2丁目 4番16号 大樹生命那覇ビル6階 | 第167条の2第1項第5号 | 新型コロナウイルス感染症と思われる症状が生じた未就学児、小中高生及びその同居家族に抗原定性検査キットを、希望する者に申請に基づき配布する事業であり、自宅にいながら、有症状となった者等が早期に検査キットを入手できる仕組みを、令和5年4月以降も切れ目なく継続して実施していくことで感染拡大防止や、検査を希望する特に小児の受診によるひっ迫を回避する体制を展開できる。そのため、令和4年度から実績があり、速やかに体制構築ができ、かつ対応可能な株式会社近畿日本ツーリスト沖縄と契約締結した。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
110 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度 陽性者登録センター業務委託 | 令和5年4月1日 | 19,219,920 | 株式会社近畿日本ツーリスト沖縄 | 沖縄県那覇市久米2丁目 4番16号 大樹生命那覇ビル6階 | 第167条の2第1項第6号 | 沖縄県民や沖縄県に滞在する者で、新型コロナウイルス感染症の抗原検査キットを使用し陽性となった者や、医療機関で陽性と診断された者が、安心して宿泊療養や配食サービス等の行政サービスを享受できる体制を、感染拡大防止や陽性者への支援の観点から令和5年4月以降も切れ目なく継続して実施していく必要があるため、令和4年度から実績があり、速やかに体制構築ができ、かつ対応可能な株式会社近畿日本ツーリスト沖縄と契約締結した。 | 特命随意契約 |
111 | ワクチン・検査推進課 | 新型コロナウイルス全ゲノム解析業務委託 | 令和5年5月16日 | 23,769,900 | 株式会社AVSS | 長崎県長崎市若葉町1番 22号 第6三光ビル60D | 第167条の2第1項第2号 | 株式会社AVSSは、これまで新型コロナウイルス感染症の各種検査事業を受託してきた民間検査機関であるが、県内の複数医療機関からも新型コロナ検査を受託するなど、保険診療検査も実施している。また、県内の民間検査機関の中で、新型コロナウイルスの全ゲノム解析が実施可能な機器を導入しており、解析体制及び能力を有する機関である。県内の医療機関から独自に検体を採集する体制があり、かつ、その陽性検体についてゲノム解析が実施可能な県内事業所は、株式会社AVSSのみであるため契約締結を行った。 | 特命随意契約 |
112 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等/一般無料検査業務委託 | 令和5年4月1日 | 79,350,000 | 株式会社 沖縄臨床検査センター | 沖縄県那覇市辻1丁目6番25号 | 第167条の2第1項第5号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
113 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等/一般無料検査業務委託 | 令和5年4月1日 | 386,557,500 | 有限会社 ミタカトレード沖縄支社 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目22番12号久茂地UFビル8階801号室 | 第167条の2第1項第5号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
114 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査 等/一般無料検査業務委託 | 令和5年4月1日 | 16,610,000 | 株式会社 コロナ検査センター | 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号新宿アイランドタワー9階 | 第167条の2第1項第5号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
115 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査 パッケージ・対象者全員検査等/一般無料検査業務委託 | 令和5年4月1日 | 12,320,000 | 一般財団法人 沖縄県環境科学センター | 沖縄県浦添市字経塚720番地 | 第167条の2第1項第5号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
116 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査 等/一般無料検査業務委託 | 令和5年4月1日 | 11,099,000 | 株式会社 沖縄県環境保全研究所 | 沖縄県うるま市字洲崎7- 11 | 第167条の2第1項第5号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
117 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査 パッケージ・対象者全員検査等/一般無料検査業務委託 | 令和5年4月1日 | 31,450,000 | 株式会社医道メディカル | 東京都品川区北品川1- 22-17ニックハイム北品川111 | 第167条の2第1項第5号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
118 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査 等/一般無料検査業務委託 | 令和5年4月1日 | 16,500,000 | 株式会社 南西環境研究所 | 沖縄県中頭郡西原町字東﨑4番地4 | 第167条の2第1項第5号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
119 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査 パッケージ・対象者全員検査等/一般無料検査業務委託 | 令和5年4月1日 | 10,625,000 | 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 | 沖縄県那覇市鏡水403番地 | 第167条の2第1項第5号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
120 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査 等/一般無料検査業務委託 | 令和5年4月1日 | 10,098,000 | タイムスクリニック | 沖縄県那覇市久茂地2丁目2番2号 | 第167条の2第1項第5号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
121 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等/一般無料 検査業務委託 | 令和5年4月1日 | 38,628,000 | 株式会社 沖縄アイティ | 沖縄県那覇市安謝1丁目 10番30号スカイエスト1階 | 第167条の2第1項第2号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
122 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査 パッケージ・対象者全員検査等/一般無料検査業務(検査等費用 支援部分)委託 | 令和5年4月1日 | 2,631,200 | 株式会社Five Two | 沖縄県那覇市松尾2丁目9番24-201 | 第167条の2第1項第2号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
123 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査 パッケージ・対象者全員検査等/一般無料検査業務(検査等費用支援部分)委託 | 令和5年4月1日 | 2,883,000 | 有限会社くすりのミドリ | 沖縄県沖縄市東2-26-1 | 第167条の2第1項第2号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
124 | ワクチン・検査推進課 | ワクチン検査 パッケージ・対象者全員検査等/一般無料検査業 務(検査等費用支援部分)委託 | 令和5年4月1日 | 2,580,885 | 株式会社アインファーマシーズ | 北海道札幌市白石区東札幌5条2丁目4-30 | 第167条の2第1項第2号 | 感染の急拡大を早期に防ぐため、無料検査の延長を緊急に実施する必要があったため、前年度から検査を行っている事業者と契約を行った。 | 特命随意契約 |
125 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度エッセンシャルワーカー定期PCR検査委託 | 令和5年5月29日 | 37,125,000 | 沖縄民間ピーシーアール検査機構株式会社 | 沖縄県那覇市鏡水403番地 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査 実施には、衛生検査所として登録または臨時に開設することが届け出られた検査機関である必要がある。 また、検査件数が多量であること、行政検査等の必要な検査の可能件数は確保する必要があることから、複数の検査機関で各機関の処理能力に応じて分担する必要があるため、検査機関のうち、受託の意向のある左記の者 と契約を締結する。 | 特命随意契約 |
126 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度エッセンシャルワーカー定期PCR検査委託 | 令和5年6月1日 | 83,600,000 | 株式会社AVSS | 長崎県長崎市若葉町1- 22 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査実施には、衛生検査所として登録または臨時に開設することが届け出られた検査機関である必要がある。 また、検査件数が多量であること、行政検査等の必要な検査の可能件数は確保する必要があることから、複数の検査機関で各機関の処理能力に応じて分担する必要があるため、 検査機関のうち、受託の意向のある左記の者と契約を締結する。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
127 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度エッセンシャルワーカー定期PCR検査委託 | 令和5年6月2日 | 56,980,000 | 株式会社南西環境研究所 | 沖縄県中頭郡西原町字東崎4-4 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査実施には、衛生検査所として登録または臨時に開設することが届け出られた検査機関である必要がある。 また、検査件数が多量であること、行政検査等の必要な検査の可能件数は確保する必要があることから、複数の検査機関で各機関の処理能力に応じて分担する必要があるため、 検査機関のうち、受託の意向のある左記の者と契約を締結する。 | 特命随意契約 |
128 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度エッセンシャルワーカー定期PCR検査委託 | 令和5年6月3日 | 81,400,000 | 一般財団法人 沖縄県環境科学センター | 沖縄県浦添市経塚720番地 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査 実施には、衛生検査所として登録または臨時に開設することが届け出られた検査機関である必要がある。 また、検査件数が多量であること、行政検査等の必要な検査の可能件数は確保する必要があることから、複数の検査機関で各機関の処理能力に応じて分担する必要があるため、検査機関のうち、受託の意向のある左記の者 と契約を締結する。 | 特命随意契約 |
129 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度エッセンシャルワーカー定期PCR検査委託 | 令和5年6月4日 | 46,200,000 | 株式会社沖縄環境保全研究所 | 沖縄県うるま市字州崎7番地11 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査実施には、衛生検査所として登録または臨時に開設することが届け出られた検査機関である必要がある。 また、検査件数が多量であること、行政検査等の必要な検査の可能件数は確保する必要があることから、複数の検査機関で各機関の処理能力に応じて分担する必要があるため、 検査機関のうち、受託の意向のある左記の者と契約を締結する。 | 特命随意契約 |
130 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度エッセンシャルワーカー定期PCR検査委託 | 令和5年6月5日 | 14,850,000 | 株式会社医道メディカル | 東京都品川区北品川1- 2-17 ニックハイム北品川111 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査 実施には、衛生検査所として登録または臨時に開設することが届け出られた検査機関である必要がある。 また、検査件数が多量であること、行政検査等の必要な検査の可能件数は確保する必要があることから、複数の検査機関で各機関の処理能力に応じて分担する必要があるため、検査機関のうち、受託の意向のある左記の者 と契約を締結する。 | 特命随意契約 |
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
131 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度エッセンシャルワーカー定期PCR検査委託 | 令和5年6月6日 | 189,200,000 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園(OIST) | 沖縄県国頭郡恩納村谷茶1919番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査実施には、衛生検査所として登録または臨時に開設することが届け出られた検査機関である必要がある。 また、検査件数が多量であること、行政検査等の必要な検査の可能件数は確保する必要があることから、複数の検査機関で各機関の処理能力に応じて分担する必要があるため、 検査機関のうち、受託の意向のある左記の者と契約を締結する。 | 特命随意契約 |
132 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度エッセンシャルワーカー定期PCR検査委託 | 令和5年6月7日 | 57,750,000 | 株式会社沖縄臨床検査センター | 沖縄県那覇市辻1丁目6番25号 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査 実施には、衛生検査所として登録または臨時に開設することが届け出られた検査機関である必要がある。 また、検査件数が多量であること、行政検査等の必要な検査の可能件数は確保する必要があることから、複数の検査機関で各機関の処理能力に応じて分担する必要があるため、検査機関のうち、受託の意向のある左記の者 と契約を締結する。 | 特命随意契約 |
133 | ワクチン・検査推進課 | 令和5年度エッセンシャルワーカー定期PCR検査委託 | 令和5年6月8日 | 102,000,000 | 有限会社ミタカトレード沖縄支社 | 沖縄県那覇市久茂地2丁目22番12号 久茂地UFビル8F 801 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査実施には、衛生検査所として登録または臨時に開設することが届け出られた検査機関である必要がある。 また、検査件数が多量であること、行政検査等の必要な検査の可能件数は確保する必要があることから、複数の検査機関で各機関の処理能力に応じて分担する必要があるため、 検査機関のうち、受託の意向のある左記の者と契約を締結する。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
134 | ワクチン・検査推進課 | 沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセン ター運営業務 (専門部1)委託契約 | 令和5年4月1日 | 8,413,243 | (一社)沖縄県薬剤師会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地10 | 第167条の2第1項第6号 | 新型コロナウイルスワクチン接種は令和5年度も継続し、今後も制度の変更、新たなワクチンの承認等の知見の更新などに的確に踏まえながら相談に対応する必要がある。また、当該業務は、平日、休日を問わず稼働していることから、切れ目なく円滑に業務を継続する必要がある。 左の者は、令和3年3月より沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンター運営業務(専門部1)を受託しており、運営部から転送されたより専門的な副反応に関する相談 (薬剤との関連など)について適切な対応を 行ってきたところである。新たなワクチンである新型コロナウイルスワクチンに対する県民から の相談に関する知見を有しており、迅速な業務引継が可能な左の者と、令和5年度について随意契約を締結する必要がある。 | 特命随意契約 |
135 | ワクチン・検査推進課 | 沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセン ター運営業務 (専門部2)委託契約 | 令和5年4月1日 | 2,543,000 | (公社)沖縄県看護協会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川272番地17 | 第167条の2第1項第6号 | 新型コロナウイルスワクチン接種は令和5年度も継続し、今後も制度の変更、新たなワクチンの承認等の知見の更新などに的確に踏まえながら相談に対応する必要がある。また、当該業務は、平日、休日を問わず稼働していることから、切れ目なく円滑に業務を継続する必要がある。 左の者は、令和3年4月より沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンター運営業務を受託しており、運営部から転送されたより専門的な副反応に関する相談(受診する診療科や体調など)について適切な対応を行ってきたところである。新たなワクチンである新型コロナウイルスワクチンに対する県民からの相談に関する知見を有しており、迅速な業務引継が可能な左の者と令和5年度について随意契約を締結する必要がある。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
136 | 北部保健所 | 宿泊療養施設運営委託契約 | 令和5年4月1日 | 74,194,460 | 株式会社ピースアイランド名護 | 沖縄県名護市城2丁目11番6号 | 第167条の2第1項第2号 | 北部圏域において、新型コロナウイルス感染症患者の宿泊療養施設を設置する必要があった。北部保健所との間で令和2年10月8日から令和5年3月31日まで運営を担った実績があ り、(株)ピースアイランド名護の同系列の(株) ピース企画でも宮古保健所との間で宿泊療養施設の運営業務を担っている実績があること、ホテルの構造等について医師が確認し、厳格な管理が必要とされる感染症患者の療養に適した施設と判断し、その他の候補ホテルと比較しても最も療養に適していると判断したため契約相手として決定した。 | 特命随意契約 |
137 | 北部保健所 | 新型コロナウイルス感染症宿泊療養施設への看護師派遣委託 | 令和5年4月1日 | 2,661,534 | 株式会社ナースパワー人材センター | 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番12号ニッセイ那覇センタービル6F | 第167号の2第1項第5号 | 北部圏域の新型コロナウイルス感染症の宿泊療養施設で勤務する看護師を確保する必要があるなか、北部保健所採用の任期付職員等だけでは、医療従事者の需要の高まりや地域性により必要人員数確保が困難であったた め、沖縄県(本庁)との契約実績を有しており看護師の人材確保を継続的・安定的に見込める当該業者を契約相手として決定した。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
138 | 中部保健所 | 非常用発電装置ラジエータ等修繕 | R5.6.20 | 1,155,000 | ヤンマー沖縄(株) | 沖縄県宜野湾市大山7丁目11番12号 | 第167条の2第1項第2号 | 当該装置はヤンマー(株)(以下「メーカー」という。)が製造した製品であり、修繕にあたってはメーカーが指定する部品及びメーカー固有の技術的ノウハウが必要である。製造物責任の所在を明確にする観点から他社に修繕を行わせることはできず、修繕後も一貫した責任と性能を担保する必要があることから、本修繕を実施できるのは、県内ではヤンマーグループのヤンマー沖縄(株)のみであることから契約相手方とする。 | 特命随意契約 |
139 | 宮古保健所 | 宿泊療養施設運営委託契約 | 令和5年 4月1日 | 82,673,910 | 株式会社ピースアイランド 宮古島 | 宮古島市平良字西里310 | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染症軽症者が療養するための宿泊施設の運営委託であり、施設の特性上切れ目無く稼働させ続ける必要があることから、前年度と同じ業者と契約したものである。 | 特命随意契約契約 |
140 | 宮古保健所 | 令和5年度犬舎管理および野犬捕獲業務委託契約 | 令和5年 4月1日 | 2,970,000 | 個人につき非公表 | 個人につき非公表 | 第167条の2第1項第2号 | 業務に必要な狂犬病予防法に基づく狂犬病予防技術員に指定されている者が、宮古島市においては他にいないため。 | 特命随意契約契約 |
単位:円
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
141 | 八重山保健所 | 宿泊療養施設の運営委託業務 | 令和5年4月1日 | 47,692,000 | 有限会社 マイトゥ | 沖縄県那覇市宇栄原1丁目1番10号 | 第167条の2第1項第2号 | ①(有)マイトゥは、令和2年度から宿泊療養施設の運営委託業務を受託していること。 ②(有)マイトゥが運営するホテルの構造については、医師が確認し、感染症患者の療養に適した施設であると判断されたものであること。 ③新型コロナの感染拡大に伴う医療施設の病床確保のために、宿泊療養施設を継続的に確保する必要があること。 | 特命随意契約 |
142 | 八重山保健所 | 野犬捕獲等業務委託契約 | 令和5年4月1日 | 2,893,000 | 個人につき非公表 | 個人につき非公表 | 第167条の2第1項第2号 | 野犬及び違法犬を捕獲できる資格「狂犬病予防技術員」に指定されており、野犬及び違法犬の捕獲に関する経験が豊富であり、犬の生態等の習性を熟知している。また、石垣島の地理についても熟知している。また、違法犬捕獲は業務の性格上、住民とのトラブルが想定されるが過去において適切に対応している。 体重20~30kgの大型犬や誘導に抵抗する犬については、捕獲時の抑留から犬抑留車への移動、犬抑留車から犬抑留所への移動、犬抑留所内での檻から檻への移動等、体力を要する状況に対しても十分に対応できる。 | 特命随意契約 |
143 | 八重山保健所 | 収容動物および飼い主のいない猫の避妊去勢手術等契約 | 令和5年4月10日 | 2,054,690 | 有限会社牛の病院 | 沖縄県石垣市宮良94-3 | 第167条の2第1項第2号 | 動物の不妊去勢手術等を実施するにあたり、国家資格である獣医師が専門の技術・技能・機器又は設備を有していなければできず、石垣市内では限られている。 年間の手術件数および時期についても、柔軟に対応できる。 | 特命随意契約 |
144 | 衛生環境研究所 | ゲルマニウム半導体検出器の点検・校正及び真空引きに係る契約 | 令和5年4月14日 | 1,858,560 | ミリオンテクノロジーズ・キャンベラ株式会社 | 東京都台東区浅草橋4- 19-8 | 第167条の2第1項第2号 | ゲルマニウム半導体検出器は精密機器であり、製造業者以外では点検・校正及び一部部品の真空引きを行うことが困難であるため | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
145 | 衛生環境研究所 | 機器点検契約 (液体クロマト グラフ質量分析装置) | 令和5年6月16日 | 1,280,400 | 西川計測株式会社 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目12番12号 | 第167条の2第1項第2号 | この機器点検の対象機器(LC-MS/MS)は、精密分析機器であり、その定期点検には製造者の技術を要するため、製造者であるアジレント・テクノロジー株式会社の部品及びサポート商品(保守点検サービス)の県内唯一の販売 店である西川計測株式会社沖縄営業所を契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |
146 | 衛生環境研究所 | 物品修繕変更契約書 (Agilent7000D MS/MS) | 令和5年 6月20日 | 2,496,450 | 西川計測株式会社 | 沖縄県那覇市久茂地1- 12-12 | 第167条の2第1項第2号 | 西川計測株式会社は、今回修繕を行う GC/MS/MS(Agilent7000D)の県内唯一の販売店であり、特定の者でなければ、契約の目的 物を納入できない場合に該当したため。 | 特命随意契約 |
単位:円
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
147 | 医療政策課 | 令和5年度沖縄県北部及び離島地域の歯科衛生士確保事業 | 令和5年 4月1日 | 2,565,926 | 一般社団法人 沖縄県歯科医師会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地1 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務は、平成30年度から事業を開始した。内容は、歯科衛生士養成校の学生や北部、宮古、八重山の歯科診療所に対する事業の周 知、就業した歯科衛生士や就業先の歯科診療所に対し、現状や課題等を調査・把握する必要がある。 これらの取組を歯科医師や歯科衛生士を構成員とする沖縄県歯科医師会へ委託して実施することが適切だと考え、契約の相手方として 選定した。 | 特命随契 |
148 | 医療政策課 | 子ども医療電話相談事業 | 令和5年 4月1日 | 24,637,140 | 一般社団法人沖縄県医師会 | 沖縄県島尻郡南風原町字 新川218-9 | 第167条の2第1項第2号 | 本業務を実施するに当たっては、専門性の高い相談に対応できる小児科医等の相談員を確保でき、県内の小児救急医療機関との連携体制を有し、各医療圏ごとの小児救急医療体制に精通していることが必要である。また、電話相談の内容を分析し、今後の県内における保護者への啓発活動に繋げることが効果的である。 これらの条件を満たし、本事業の相談機能の質を確保し、かつ効果的に実施できる者は県内では沖縄県医師会の他にはない。 | 特命随契 |
149 | 医療政策課 | 子ども医療電話相談事業 | 令和5年 4月1日 | 9,622,800 | ティーペック株式会社 | 東京都台東区上野五丁目6番10号 | 第167条の2第1項第2号 | 公募型プロポーザル方式により、企画提案内容、業務スケジュール、実績・組織体制、見積書を総合的に評価し、選定した。 | 特命随契 |
150 | 医療政策課 | 沖縄県離島・へき地遠隔医療支援情報システム管理業務委託 | 令和5年 4月1日 | 17,688,000 | (株)リウコム | 沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号 | 第167条の2第1項第2号 | 本システム上では患者の個人情報等重要なデータが扱われている。競争入札をした場合、ネットワークの安定性が損なわれるおそれがある。 契約相手方は、本システムの構築及びその後の運用も継続して行ってきており、本システムに長年携わりその全般について熟知し、業務を遂行している社員及び技術を保持している。 | 特命随契 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
151 | 医療政策課 | 「V-CUBE」利用契約 | 令和5年 4月1日 | 4,049,760 | (株)ブイキューブ | 東京都目黒区上目黒2丁目1番1号 | 第167条の2第1項第2号 | VCUBEは、離島診療所及び県立病院を結ぶウェブ会議サービスであり、離島診療所の情報格差是正及び離島診療所勤務医師の支援を目的として、平成23年度から導入している。 ウェブ会議は、既存のネットワークの中で利用されることから、サービス提供者が変わった場合、システムの安定性が損なわれるおそれがある。よって、業務の特殊性と継続性の観点から、当該業者が契約の相手方として選定さ れる。 | 特命随契 |
152 | 健康長寿課 | 令和5年度親子歯っぴ~プロジェクト(5歳児版) | 令和5年 4月25日 | 10,615,999 | (公社)沖縄県小児保健協会 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川218番地11 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、5歳児を対象として、就学前健診等での歯科保健指導内容の標準化をすすめるとともに、モデル市での取り組みを行い効果検証を実施するものである。県内市町村の乳幼児健診を受託実施している(公社)沖縄県小児保健協会に本事業を委託実施することで、その調整機能や人脈を活かして地域活動歯科衛生士をモデル市での就学前健診への円滑な派遣が可能となり、乳幼児健診での歯科保健指導内容と継続性のある指導が可能となる。また、 (公社)沖縄県小児保健協会と市町村、医師・保健師等の多職種との連携を活かし、事業の成果等についても効果的に普及できることが期 待できる。あわせて前身事業の「親子で歯っぴ ~プロジェクト」の事業遂行の経験を活かして、就学時健診等での歯科保健指導内容の標準化推進に伴う媒体作成にかかる作業や、モデル市での取組、歯科健診結果等の集計・分析を円滑に効率よく実施することが可能となる。これらの理由により(公社)小児保健協会以外に本事業を効果的かつ適切に実施できる者はいない。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
153 | 健康長寿課 | 令和5年度節 度ある適度な飲酒サポート事業業務委託契約 | 令和5年6月16日 | 1,024,870 | 一般社団法人おきなわ ASK | 沖縄県豊見城市字真玉橋290-1 201 | 167条の2第 1項第2号 | 随契契約ガイドラインの適用区分(2)⑩オ 一般社団法人おきなわASKは、アルコールや薬物をはじめとする様々な依存関連問題の予防に取り組む特定非営利活動法人ASKのグ ループ団体である。 当法人は、アルコール対策の周知啓発事業から、個別支援、地域等の環境(システム)づくりまで総合的な対応を行える県内唯一の団体であり、設立以来、沖縄県や沖縄県教育庁、沖縄県警からの委託を受け、アルコール対策関連の講習会や調査等を実施してきた実績がある。 今回の委託業務は、働き盛り世代を対象に飲酒習慣の改善を図ることを目的としており、アルコールの健康に及ぼす影響はもとより、職場における環境づくりにかかる指導も必要とされ、当法人については、これまでの事業実績からも、委託業務を適切に実施できる唯一の法人である。 | 特命随意契約 |
154 | 健康長寿課 | 令和5年度がん検診充実強化促進事業 | 令和5年4月3日 | 15,300,000 | 一般社団法人沖縄県医師会 | 沖縄県南風原町字新川 218-9 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、がん検診の実施体制を充実するため、検診医療機関における実態把握・改善 への助言等を行うとともに、検診従事者人材育成や受診率向上に向けた普及啓発等を行う事業である。事業の実施には、医療分野におけ る専門的知識かつ各医療機関に対する指導力が不可欠であるため、県内医療機関への組織的関与が可能であり、県内において本事業の目的を最大限達成できる当該機関との随意契約を行うものである。 | 特命随意契約 |
単位:円 | |||||||||
No. | 担当課 | 契約の名称 | 契約日 | 契約金額 | 契約の相手方の名称 | 契約の相手方の住所 | 地方自治法施行令(根拠) | 契約の相手方の選定理由 | その他 |
155 | 健康長寿課 | 令和5年度 がん患者等支援事業 | 令和5年4月3日 | 7,200,000 | 国立大学法人 琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、「がんサポートハンドブック」の作成等を通じ、がん患者に対する情報提供を強化することを目的としている。 事業の実施にあたっては、がん診療に関する高度な専門知識及びがん診療を行う医療機関等関係機関を指導・統括する能力が求められることから、県内唯一の都道府県がん診療連携拠点病院である琉球大学病院を所管する琉球大学と随意契約を行うものである。 | 特命随意契約 |
156 | 健康長寿課 | 令和5年度 沖縄県地域統括相談支援センター事業 | 令和5年4月3日 | 8,800,000 | 国立大学法人 琉球大学 | 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 | 第167条の2第1項第2号 | 本事業は、がん罹患経験を有するがん相談員の人材育成及びがん相談業務と並び、県内のがん相談支援体制の強化を目的としてい る。 事業の実施にあたっては、がん診療に関する高度な専門知識及びがん診療を行う医療機関等関係機関を指導・統括する能力が求められることから、県内唯一の都道府県がん診療連携拠点病院である琉球大学病院を所管する琉球大学と随意契約を行うものである。 | 特命随意契約 |
157 | 地域保健課 | 令和5年度 沖縄県妊娠期からのつながるしくみ体制構築事業業務委託 | 令和5年6月28日 | 13,376,999 | 有限会社のれんずプロ | 那覇市曙2-25-39 | 第167条の2第1項第2号 | プロポーザル方式により広く公募を行ったところ1社から応募があった。企画提案内容等を選定委員会において審査したところ、左の社の提案は事業内容と合致しており、かつ最低基準点を満たしていたことから、契約の相手方として選定した。 | |
158 | 感染症総務課 | 新型コロナ パーソナルサ ポート利用に係る契約 | 令和5年 4月1日 (変更日:令和5年6月29日) | 1,485,000 | ソーシャルデータバンク株式会社 | 東京都港区芝大門2丁目 3-6大門アーバニスト3 F | 第167条の2第1項第2号 | 新型コロナウイルス感染状況が収まらない 中、多くの県民等に対して、絶え間なく情報発信を行うことが重要であり、本事業を円滑に進めるためには、継続し同じツールを使用することが、効率的かつ効果的であるため、前年度と同じ社を契約の相手方として選定した。 | 特命随意契約 |