契約概要のご説明(MS&AD型)
契約概要のご説明(MS&AD型)
平成29年10月以降保険始期用
就業中や日常生活中のケガや病気などに備えたい方に。
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。
所得補償特約 | 平均所得額※2の範囲内で、適正な額となるよう設定してください。なお、所得補償保険金額が被保険者の平均月間所得額※3を上回っている場合には、その上回る部分 については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 |
親の介護による休業補償特約 | 定期所得の平均月間額※4の範囲内で、適正な額となるよう設定してください。なお、介護による休業補償保険金額が、被保険者の平均月間定期所得額※5を上回っている場合 には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 |
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は「、ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
1
商品の仕組み
(1)商品の仕組み
基本となる補償 | 補償の種類 | 補償の概要 | 基本となる補償の特約 |
ケガの補償 | 被保険者が急激かつ偶然な外来の事故によってケガを被 った場合に保険金をお支払いします。※ | 傷害補償(MS&AD型) 特約 | |
病気の補償 | 被保険者が病気になり、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術などを受けた場合に保 険金をお支払いします。 | 疾病補償特約 | |
がんの補償 | 被保険者ががんと確定診断され、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術などを受け た場合に保険金をお支払いします。 | がん補償特約 |
団体総合生活補償保険(MS&AD型)の補償は、3つの基本となる補償により構成されています。いずれかまたは組み合わせて補償をお選びください。
②所得補償特約または親の介護による休業補償特約をセットする場合のその特約の保険金額は、被保険者の加入する公的医療保険制度※1による給付内容や他の保険契約等の加入状況を勘案し、次のとおり設定してください。
※「交通事故危険のみ補償特約」をセットした場合は、交通事故や交通乗用具の火災によって被ったケガに限り保険金をお支払いします。
(2)被保険者の範囲
①ご契約内容により被保険者となれる方が限定されている場合があります。また、特約により加入できる被保険者の年令が決まっているものがあります。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
②補償の種類により選択できる被保険者の範囲の型は、以下のとおりです。
補償の種類 | 本人型 | 家族型 | 夫婦型 | 配偶者対象外型 |
ケガの補償 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
病気の補償、がんの補償 | ◯ | × | × | × |
(注)上記の各型の被保険者の範囲は、次のとおりです。なお、家族構成は、保険金支払事由発生時のものをいいます。
型 | 被保険者の範囲 | ||
本人 | 配偶者 | 同居の親族・別居の未婚の子※ | |
本人型 | ◯ | - | - |
家族型 | ◯ | ◯ | ◯ |
夫婦型 | ◯ | ◯ | - |
配偶者対象外型 | ◯ | - | ◯ |
※ 家族型では「本人またはその配偶者の同居の親族(*)」または
「本人またはその配偶者の別居の未婚の子」をいいます。配偶者対象外型では「本人の同居の親族(*)」または「本人の別居の未婚の子」をいいます。
(*)6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
③下記の特約の被保険者は上記②で選択した被保険者の範囲に関わらず以下のとおりです。
特約 | 被保険者の範囲 | ||
本人 | 配偶者 | 本人またはその配偶者の同居の 親族・別居の未婚の子 | |
個人賠償責任危険補償特約(賠償事故解決用)、 受託物賠償責任補償特約 | ◯※ | ◯※ | ◯※ |
所得補償特約 | ◯ | - | - |
※ 被保険者が責任無能力者の場合、その方に関する事故については、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する親族を被保険者とします。
(注)上記以外でも特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
※1 公的医療保険制度とは、健康保険法等法律に基づく医療保険制度をいいます。
※2 平均所得額とは、お申込み直前12か月における被保険者の所得(*1)の平均月間額をいいます。
※3 平均月間所得額とは、被保険者が就業不能となる直前12か月における被保険者の所得(*1)の平均月間額をいいます。
※4 定期所得の平均月間額とは、お申込み直前12か月における被保険者の定期所得(*2)の平均月間額をいいます。
※5 平均月間定期所得額とは、免責期間(日数)が始まる直前12か月における被保険者の定期所得(*2)の平均月間額をいいます。
(*1) 所得とは、給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額をいいます。
(*2) 定期所得とは、給与所得にかかる総収入金額をいいます。ただし、賞与を除いた金額とします。なお、賞与とは名称を問わず、臨時に支払われるものおよび3か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。
(注)所得、定期所得とも休業等により支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。また、休業等の発生にかかわらず得られる収入は含みません。なお、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
(3)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間:1年間です。また、1年に満たない短期契約もできます。実際に契約する保険期間は、保険申込書をご確認ください。
②補償の開始:始期日の午後4時(保険申込書に異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まります。
③補償の終了:満期日の午後4時に終わります。
3 保険料の決定の仕組みと払込方法 等
(1)保険料の決定の仕組み
①保険料は、保険金額、年令および保険期間等により決まります。実際に契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
②この保険の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。また、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が条件となります。包括契約等契約時に暫定保険料を領収するご契約は、解約時、ご契約内容の変更時、確定精算時において最低保険料を適用します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(2)保険料の払込方法
①ご契約の保険料は、分割払※または一時払で払い込んでください。なお、キャッシュレス(口座振替、クレジットカード払)で払い込むことができます(ご契約内容により現金で払い込むこともできます)。ただし、ご契約内容または代理店・扱者によっては取扱いできない払込方法があります。
※ 保険料割増が適用されます。
(注)現金による払込みの場合、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。
②保険料は、保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故等に対しては保険金をお支払いできません。
4 満期返れい金・契約者配当金
団体総合生活補償保険
(MS&AD型)
2 基本となる補償、保険金額の設定 等
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
(1)基本となる補償と主な特約の概要
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いできない主な場合およびご希望によりセットできる主な特約(別に定める保険料の払込みが必要となる場合があります)は「お支払いする保険金および費用保険金のご説明」をご参照ください。詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
(2)保険金額の設定
保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。また、お客さまの保険金額は、保険申込書・加入申込票兼被保険者明細書等をご確認ください。
①各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年令・収入などに照らして適正な額となるように設定してください。
5 解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、代理店・扱者または当社まで速やかにお申し出ください。
(1)ご契約の解約に際しては、契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。
(2)解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
(3)始期日から解約日までの期間に応じて払い込むべき保険料の払込状況により、追加の保険料を請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その 払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
事故が発生した場合は
ご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
指定紛争解決機関について
0000-000-000(無料)
あんしん24受付センター
※IP電話からは0000-00-0000(有料)におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※受付時間[24時間365日]
(損害保険相談・紛争解決サポートセンター) ※IP電話からは00-0000-0000にお
そんぽADRセンター
※受付時間[平日 9:15~17:00(土・日・祝日および年末年始を除きます)]
※携帯電話からも利用できます。
かけください。
ナビダイヤル
(全国共通・通話料有料)
0000-000-000 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xx/xxx/
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
当社との間で問題を解決できない場合は
一般社団法人 日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談に対応しています。また、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情の受付や紛争解決の支援を行っています。
ご契約にあたってのご注意
●このパンフレットは「団体総合生活補償保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明 契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」をご覧ください。また、詳し くは「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
●保険契約お申し込みの際は、保険申込書等に記載されている各項目(性別、生年月日、年令、職業・職務、健康状態告知、他の保険契約等の有無など)について正しくご記入ください。
●他の保険契約等の有無については、危険に関する重要な事項の告知事項として保険申込書等に記入してください。正しく記入していただけなかった場合には、ご契約を解除することがありますのでご注意ください。
●ご契約時にすでに被っているケガ・病気は、告知の有無にかかわらず保険金お支払いの対象となりません。
●健康状態告知書質問事項の回答や保険申込書記載事項(年令、職業・職務、他の保険契約等の加入状況、保険金請求歴等)等により、ご契約のお引受けをお断りしたり、引受条件を制限させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
●万一事故が発生した場合には、30日以内にご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
● ご相談・お申込先
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 TEL:00-0000-0000(大代表)
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
(170401)(2017年3月承認)GA16D011119(30-498)
団体総合生活補償保険で、暮らしの中での万が一に備えましょう!
ケガの補償 病気の補償 がんの補償
傷害補償 疾病補償 がん補償
日常生活中のケガや、交通事故など偶然な事故によりケガ(傷害)を被った場合に補償します。
●傷害補償(MS&AD型)特約
入院や通院※1、手術を補償します。
●傷害退院時一時金補償特約
事故によるケガのため、20日以上継続して入院
●疾病補償特約
発病した病気の治療を目的として入院した場合または退院後180日以内に通院した場合に補償します。
●疾病退院時一時金補償特約
発病した病気の治療のため、20日以上継続して入院
●がん補償特約
がんと診断確定され、そのがんの治療を目的として入院した場合または退院後180日以内に通院した場合に補償します。
●がん診断保険金補償特約
がんと診断確定された場合に一時金として、悪性新生物のと
した後、生存して退院した場合に保険金をお支払いする特約です。
▲車にはねられケガをした。
▲自転車搭乗中、転んでケガをした。
▲スキー場で転んで
ケガをした。 ▲犬にかまれてケガをした。
した後、生存して退院した場合に保険金をお支払いする特約です。
きはがん診断保険金額の全額を、上皮xx生物のときはがん診断保険金額の20%をお支払いする特約です。
その他の補償
この他にも、魅力ある補償を多数ご用意しております。
個人賠償責任危険補償(示談交渉サービス付※2) 携行品損害 所得補償 介護一時金
●個人賠償責任危険補償特約(賠償事故解決用)
偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に補償します。(免責金額:0円)
(注)右記事例でも事故状況等により、損害賠償責任が発生しない場合等、保険金のお支払い対象とならないことがありますのでご注意ください。
【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。
▲自転車運転中、他人とぶつかりケガをさせた。
●携行品損害補償特約
◀
外出時に携行しているご自身の身の回り品を偶然な事故で壊してしまった場合の損害を補償します(。免責金額:3,000円)
【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。
救援者費用等
●救援者費用等補償特約
重大事故にあわれた場合のご家族の駆けつけ費用や捜索救助費用などを補償します。
カメラを誤って落として壊してしまった。
●所得補償特約
ケガや病気による入院などでお仕事ができない期間(就業不能期間)の所得を補償します。
【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。
親の介護に関する補償
●介護一時金支払特約
被保険者本人が要介護状態(公的介護保険制度において要介護3以上に認定された場合など)となり、その状態が保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合、一時金をお支払いします。
受託物賠償
●受託物賠償責任補償特約
【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。
ホールインワン・アルバトロス費用
介護一時金 介護による休業補償保険金
●親介護一時金支払特約 ●親の介護による休業補償特約
他人から預かったものや借りたものを損壊・紛失・盗難され、法律上の損害賠償責任を負担することになった場合に補償します。
(免責金額:5,000円)
●ホールインワン・アルバトロス
国内
のみ
費用補償特約(団体総合生活補償保険用)
ホールインワンまたはアルバトロス達成の祝賀会費用などを補償します。
被保険者本人またはその配偶者の親※3が要介護状態(公的介護保険制度において要介護3以上に認定された場合など)となり、その状態が保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合、一時金をお支払いします。
介護対象者※3が要介護状態(公的介護保険制度において要介護3以上に認定された場合など)となり、被保険者本人が介護による休業※4を取得した場合に補償します。
【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。 【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。
※1 通院しない場合においても、長管骨や脊柱、長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分などにギプス等(*)を常時着用した期間は、通院日数に含めてお支払いします。
(*)ギプス等とは、骨折・靭帯損傷などの治療において患部が動かないよう外から固定・保護し安静を保つ為に用いられる医療器具のことをいい、ギプス以外にギプスシーネ、ギプスシャ ーレ、シーネなどがあります。
【複数のご契約があるお客さまへ】もご確認ください。
※2 日本国内において発生した個人賠償責任危険補償特約(賠償事故解決用)の対象となる賠償事故について、被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、当社は原則と して被保険者のために示談交渉をお引受けいたします。なお、次の場合は当社による示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
・1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が個人賠償責任危険保険金額を明らかに超える場合 ・相手の方が当社との交渉に同意されない場合 ・相手の方の交渉に際し、正当な理由なく被保険者が当社への協力を拒んだ場合 ・被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
※3 加入時に指定した被保険者ご本人またはその配偶者の親をいいます。
※4 介護による休業とは、介護対象者が要介護状態となり、その介護を目的として、被保険者が取得する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第11条に 定める休業等、特約に定める休業をいいます。
【複数のご契約があるお客さまへ】
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある 場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険 金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなる ことがありますのでご注意ください。
ご契約例
ご契約例①
ご本人(35才)(注)親介護一時金支払特約の特約被保険者
保険期間1年
(被保険者本人の親)
父親:67才、母親:65才の場合
ご契約例②
ご本人(35才)保険期間1年
傷害入院保険金支払限度日数180日/支払対象期間180日/免責期間0日 傷害入院保険金支払限度日数180日/支払対象期間180日/免責期間0日傷害通院保険金支払限度日数90日/支払対象期間180日/免責期間0日 疾病入院保険金支払限度日数180日/支払対象期間180日/免責期間0日
<オプション>親介護一時金支払特約セット(フランチャイズ90日) 傷害通院保険金支払限度日数90日/支払対象期間180日/免責期間0日
疾病通院保険金支払限度日数30日/支払対象期間180日
〔一般団体契約・団体割引5%適用・月払〕 〔一般団体契約・団体割引5%適用・月払〕
(注「)団体割引」は始期日時点において被保険者(補償の対象となる方)の人数が一定人数を上回った場合(上記割引率は被保険者ご本人が20名以上100名未満の場合となります)等、当社が定める所定の条件を満たした場合に適用されます。
サービスの概要
健康維持に役立つ情報提供や病気に関するご相談などで、みなさまの健康生活をしっかりサポート!
生活安心サポート
■健康・医療ご相談(健康・医療のご相談/病院情報のご提供/夜間休日医療機関情報のご提供)
■ホームヘルパーサポート(ホームヘルパー業者のご紹介)
■暮らしのトラブル(法律)・税務ご相談(法律のご相談/税務のご相談)
医療カウンセリングサービス
■セカンドオピニオンのご相談/面談専門医のご紹介/“がん”粒子線治療のご相談
健康安心サポート
■健康検診サービス(人間ドック施設のご紹介/PET検診施設のご紹介/在宅検診のご紹介)
■健康・医療ご相談(健康・医療のご相談/病院情報のご提供/夜間休日医療機関情報のご提供)
■介護安心サービス(介護安心相談/介護に関する業者・施設情報のご提供)/認知症TESTER(テスター)
■メンタルご相談(メンタルヘルスのご相談)
■暮らしのトラブル(法律)・税務ご相談(法律のご相談/税務のご相談)
補償内容 | 保険金額 | |
傷害死亡・後遺障害保険金 | 500万円 | |
傷害入院保険金日額 | 5,000円 | |
傷害手術保険金 | 入院中の手術:傷害入院保険金日額×10倍 入院中以外の手術:傷害入院保険金日額×5倍 | |
傷害通院保険金日額 | 2,500円 | |
個人賠償責任危険保険金(免責金額0円) | 1億円 | |
オプション補償 | ||
親介護一時金 | 100万円 | |
月払 | オプションセットなし | 1,740円 |
保険料 | オプションセットあり | 2,480円 |
補償内容 | 保険金額 |
傷害死亡・後遺障害保険金 | 500万円 |
傷害・疾病入院保険金日額 | 5,000円 |
傷害・疾病手術保険金 | 入院中の手術:傷害・疾病入院保険金日額×10倍 入院中以外の手術:傷害・疾病入院保険金日額×5倍 |
疾病放射線治療保険金 | 1回の放射線治療について疾病入院保険金日額×10倍 |
傷害・疾病通院保険金日額 | 2,500円 |
個人賠償責任危険保険金(免責金額0円) | 1億円 |
月払保険料 | 2,440円 |
セットされる特約 | ご提供するサービス |
傷害補償特約 | 生活安心サポート |
疾病補償特約、がん補償特約、親介護一時金支払特約、親の介護による休業補償特約 | 医療カウンセリングサービス + 健康安心サポート |
●ご提供するサービスは、セットされる特約により右表のとおりとなります。
●サービスをご利用いただける方は被保険者(補償の対象となる方)となります。親介護一時金支払特約をセットされた場合、介護安心サービスについては被保険者だけでなく親介護一時金支払特約の補償の対象となる方もご利用いただけます。
・保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。また、緊急の場合やご相談内容によってはサービスをご利用できない場合があります。
・サービス内容によりご利用日・ご利用時間が異なります。
・サービスは、事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。
・サービスは、あいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。
上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご加入後に交付される加入者証または「団体総合生活補償保険サービスガイド」でご確認ください。
平成29年10月以降保険始期用
お支払いする保険金および費用保険金のご説明(団体総合生活補償保険)
主なものを記載しています。また、セットされる特約により、「保険金をお支払いする場合」「お支払いする保険金の額」「保険金をお支払いできない主な場合」が異なることがありますのでご注意ください。詳細は「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
以下の内容は、「交通事故危険のみ補償特約」をセットしない本人型の説明です。
【複数のご契約があるお客さまへ】
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか 一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
このパンフレットに記載の補償が重複する可能性のある特約に、補償重複 マークを付けています。パンフレットに記載以外の特約にも補償が重複する可能性のある特約がありますので、詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
1 基本構成(普通保険約款、傷害補償(MS&AD型)特約、疾病補償特約)の補償内容
⑴傷害に関する補償
①被保険者(補償の対象となる方)が急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害(「ケガ※」といいます)に対して保険金をお支払いします。
※ケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状を含みます。
②被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。
(注1)既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
(注2)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
⑵疾病に関する補償
①被保険者が疾病(病気といいます)を発病し、その直接の結果として保険期間中に入院※を開始した場合または手術を受けた場合に保険金をお支払いします。
※入院には美容整形、病気の治療処置を伴わない検査等のための入院を含みません。
②被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
× 入院日数
保険金をお支払いできない主な場合
⑴保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されて
(注1)疾病入院保険金の免責期間が満了した日の 気については保険金をお支払いできません。(*1)
きた最初の保険期間の開始時)より前に発病した病
払対象期間※1内の入院を対象とし、1入院につき、保険証券に記載された疾病入院保険金の支払限度日数が限度となります。
(注2)退院した日からその日を含めて180日以内に医学上重要な関係により再入院した場合は、前の入院とあわせて1入院となり、疾病入院保険金の支払対象期間の起算日は最初の入院の免責期間の満了日の翌日となります。
翌日からその日を含めて疾病入院保険金の支 ⑵次のいずれかにより発病した病気に対しては保険金
1回の手術について次の額をお支払いします。※4
①入院中に受けた手術
× 10
②上記①以外の手術
× 5
(注)入院中とは、病気の治療のために入院している
など
⑶むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの
をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(*2)
➃治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
(*3)
間をいいます。
⑷次のいずれかによる病気に対しては保険金をお支払いできません。
①被保険者が被った精神障害を原因として発病した病気
②被保険者の妊娠または出産。ただし、異常妊娠、
に対しては保険金をお支払いできません。
異常分娩または産じょく期の異常を含みません。
す。※7
1回の放射線治療について次の額をお支払いしま ⑸特定疾病補償対象外の条件でのお引受けとなった
× 10
す。この場合、保険証券に記載された病気に対しては保険金をお支払いできません。
など
(*1)被保険者が発病した時が、その病気による入院を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その病気は、保険期間の開始時以降に発病したものとして保険
場合、「特定疾病補償対象外特約」がセットされま
× 通院日数
(注1)1入院につき、通院日数は、通算して保険証券に記載された疾病通院保険金の支払限度日数が限度となります。
(注2)退院した日からその日を含めて180日以内に医学上重要な関係により再入院した場合は、前の入院とあわせて1入院となります。
金お支払いの対象となります。
(*2) 関しては自動セ
す。
(*3 が自覚症状を訴えている場合であって
ットの特約により保険金お支払い
テロ行為によって発生した病気に
の対象となりま
)被保険者
ン検査、脳波所見、神経学的検査、眼
も、レントゲ
明することができな
科・耳鼻科検査等
いものをいいます。
によりその根拠を客観的に証
疾病入院保険金をお支払いする場合において、退院した日の翌日からその日を含めて疾病通院保険金の支払対象期間※1(180日)内に、その入院の原因となった病気の治療を目的として通院(往診を含みます)したとき
(注)「疾病通院保険金の支払条件変更特約」がセットされた場合、入院日の前日以前60日以内の通院についてもお支払いの対象となります。
疾 病 通 院 保 険 x
xのいずれかに該当する場合
①疾病入院保険金をお支払いする場合に、被保険者が疾病放射線治療保険金支払対象期間※5内に病院または診療所において、その病気の治療を直接の目的として放射線治療※6を受けた場合
②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が病院または診療所において、発病した病気の治療を直接の目的として放射線治療※6を受けた場合
疾病放射線治療保険x
xのいずれかに該当する場合
①疾病入院保険金をお支払いする場合に、被保険者が疾病手術保険金支払対象期間※2内に病院または診療所において、その病気の治療を直接の目的として手術※3を受けたとき
②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が病院または診療所において、発病した病気の治療を直接の目的として手術を受けた場合
疾 病 手 術 保 険 金
発病した病気の治療を目的として入院し、その入院が疾病入院保険金の免責期間(*)を超えて継続した場合
(*)入院を開始した日からその日を含めて保険証券に記載された免責期間が満了するまでの期間をいいます。
疾 病 入 院 保 険 金
疾病通院保険金日額
疾病入院保険金日額
疾病入院保険金日額
疾病入院保険金日額
疾病入院保険金日額
(注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
(注)保険期間中に、既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合、傷害死亡・後遺障害保険金額からその額を差し引いてお支払いします。
障害保険金額
(注)保険期間を通じ、合算して傷害死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
傷害死亡・後遺 ×
× 入院日数
(注)傷害入院保険金の免責期間が満了した日の翌日からその日を含めて傷害入院保険金の支払対象期間※1内の入院を対象とし、1事故につき、保険証券に記載された傷害入院保険金の支払限度日数が限度となります。
1回の手術について次の額をお支払いします。※4
①入院中に受けた手術
× 10
②上記①以外の手術
× 5
(注)入院中とは、手術を受けたケガの治療のために入院している間をいいます。
× 通院日数
(注1)傷害通院保険金の免責期間の満了日の翌日からその日を含めて傷害通院保険金の支払対象期間※1内の通院を対象とし、1事故につき、保険証券に記載された傷害通院保険金の支払限度日数が限度となります。
(注2)通院しない場合においても、約款所定の部位を固定するために、医師の指示によりギプス等を常時装着した期間は、通院日数に含めてお支払いします。
事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて保険証券に記載された傷害通院保険金の免責期間が満了した日の翌日以降に、通院(往診を含みます)した場合
(注)治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは、通院に含みません。
傷 害 通 院 保 険 金
事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて傷害手術保険金支払対象期間※2内に手術
※3を受けた場合
傷 害 手 術 保 険 金
事故によるケガの治療のため、入院し、その入院が傷害入院保険金の免責期間(*)を超えて継続した場合
(*)事故の発生の日からその日を含めて保険証券に記載された免責期間が満了するまでの期間をいいます。
傷 害 入 院 保 険 金
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合
後 遺 障 害 保 険 金
害
傷
⑴次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間 イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を
帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
➃被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動(*1)
⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波(*2)
など
⑵次のいずれかの場合についても保険金をお支払いできません。
①むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの
(*3)
②細菌性食中毒・ウイルス性食中毒(*4)
⑶次のいずれかによって発生したケガについても保険金をお支払いできません。
①被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手、プロボクサー、プロレスラー等やその他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業に従事している間の事故
②被保険者が山岳登はん(ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
など
(*1)テロ行為によって発生したケガに関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
(*2)「天災補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。
(*3)被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(*4)「食中毒補償特約(A)」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。ただし、死亡保険金に関しては、約款所定の条件に該当した場合に限ります。
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
死 亡
保 険 金
害
傷
傷害通院保険金日額
傷害入院保険金日額
傷害入院保険金日額
傷害入院保険金日額
約款所定の保険金 支払割合(4%~100%)
傷害死亡・後遺障害保険金額の全額
※1 支払対象期間とは、疾病入院保険金、疾病通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
※2 疾病手術保険金支払対象期間とは、入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※3 手術とは、次の診療行為をいいます。
①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・抜歯手術または歯、歯肉の処理に伴う手術その他歯科診療固有の診療行為
・美容整形上の手術 ・病気を直接の原因としない不妊手術 ・診断、検査(生検、腹腔(くう)鏡検査等)のための手術 ・吸引および穿刺などの処置 ・神経ブロック ・抜釘術 ・屈折異常に対する手術
②先進医療に該当する診療行為(⑴傷害に関する補償の※3②と同じになります)
※4 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は、⑴傷害に関する補償の※4と同じになります。
※5 疾病放射線治療保険金支払対象期間とは、入院を開始した日からその日を含めて「疾病入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※6 放射線治療とは、次の診療行為をいいます。
①公的医療保険制度において放射線治療料の対象となる診療行為。ただし、放射線の照射を行うものについては、その総量が50グレイ以上となる場合に限ります。
②先進医療(*)に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為
(*)放射線治療を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医
療機関および適応症は限定されます。
※7 放射線治療を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。
・保険金お支払いの対象となる放射線治療を同一の日に複数回受けた場合、1回の放射線治療に対してのみ保険金をお支払いします。
・保険金お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合、2回目以降の放射線治療が保険金をお支払いする放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません。
⑶がんに関する補償
①被保険者ががんと診断確定され、その直接の結果として保険期間中に入院を開始した場合または手術などを受けた場合などに保険金をお支払いします。
※がんとは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中「悪性新生物」および「上皮xx生物」に分類されるものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」によります。
②被保険者は保険証券に被保険者として記載された方となります。
(注)「保険金をお支払いする場合」において、治療とは医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
× 入院日数
(注1)がん入院保険金の免責期間が満了した日の翌日からその日を含めてがん入院保険金の支払対象期間※1内の入院を対象とします。
(注2)退院した日からその日を含めて180日以内に入院の原因となったがんと医学上重要な関係により再入院した場合は、前の入院とあわせて1入院となり、がん入院保険金支払対象期間の起算日は最初の入院の免責期間の満了日の翌日となります。
1回の手術について次の額をお支払いします。※3
①入院中に受けた手術
× 10
②上記①以外の手術
× 5
(注)入院中とは、がんの治療のために入院している間をいいます。
保険金をお支払いできない主な場合
がんと診断確定され、次のいずれかに該当する場合
①がん入院保険金をお支払いする場合に、被保険者ががん手術保険金支払対象期間※2内に病院または診療所において、そのがんの治療を直接の目的として約款所定の手術を受けたとき
②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が病院または診療所において、がんの治療を直接の目的として約款所定の手術を受けた場合
が ん 手 術保 険 金
⑴保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に診断確定されたがんについては、保険金をお支払いできません。
⑵保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前0時より前にがんと診断確定された場合については、保険金をお支払いできません。
など
がんと診断確定され、そのがんの治療を目的として保険期間中に入院を開始し、その入院ががん入院保険金の免責期間(*)を超えて継続した場合
(*)入院を開始した日からその日を含めて保険証券に記載された免責期間が満了するまでの期間をいいます。
が ん 入 院保 険 金
がん入院保険金日額
がん入院保険金日額
がん入院保険金日額
※1 支払対象期間とは、傷害入院保険金、傷害通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
※2 傷害手術保険金支払対象期間とは、事故の発生の日からその日を含めて「傷害入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※3 手術とは、次の診療行為をいいます。
①公的医療保険制度において手術料の対象となる診療行為。ただし、次の診療行為は保険金お支払いの対象になりません。
・創傷処理 ・皮膚切開術 ・デブリードマン ・骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ・抜歯手術 ・歯科診療固有の診療行為
②先進医療(*1)に該当する診療行為(*2)
関および適応症は限定されます。
(*1)手術を受けた時点において、厚生労働大臣が定める先進的な医療技術をいいます。また、先進医療ごとに定める施設基準に適合する病院等において行われるものに限りますので、対象となる手術、医療機
射線照射、温熱療法による診療行為を除きます)。
(*2)治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります(診断、検査等を直接の目的とした診療行為および注射、点滴、薬剤投与(全身・局所)、放
※4 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。
のとします。
・保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、①の手術を1回受けたも
・1回の手術を2日以上にわたって受けた場合または手術料が1日につき算定される手術を複数回受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
・一連の治療過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定される区分番号の手術について、その区分番号の手術を複数回受けた場合は、2回目以降の手術が保険金をお支払いする同じ区分番号の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けたものであるときは、保険金をお支払いしません。
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
1回の放射線治療について次の額をお支払いします。※5
× 10
保険金をお支払いできない主な場合
× 通院日数
(注1)1入院につき、通院日数は、通算してがん通院保険金の支払限度日数(45日)が限度となります。
(注2)退院した日からその日を含めて180日以内に入院の原因となったがんと医学上重要な関係により再入院した場合は、前の入院とあわせて1入院となります。
がん入院保険金をお支払いする場合において、退院した日の翌日からその日を含めてがん通院保険金の支払対象期間※1(180日)内に、その入院の原因となったがんの治療を目的として通院(往診を含みます)したとき
(注)「がん通院保険金の支払条件変更特約」がセットされた場合、入院日の前日から60日以内の通院についてもお支払いの対象となります。
が ん 通 院保 険 金
がん入院保険金、がん手術保険金の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じになります。
がんと診断確定され、次のいずれかに該当する場合
①がん入院保険金をお支払いする場合に、被保険者ががん放射線治療保険金支払対象期間※4内に病院または診療所において、そのがんの治療を直接の目的として約款所定の放射線治療を受けたとき
②上記①以外で、保険期間中に、被保険者が病院または診療所において、がんの治療を直接の目的として約款所定の放射線治療を受けた場合
放射線治療保 険 金
ん
が
がん通院保険金日額
がん入院保険金日額
⑷所得補償に関する特約
①被保険者が、急激かつ偶然な外来の事故によるケガまたは病気(ケガ以外の身体の障害をいいます)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合に、被保険者が被った損失に対して保険金をお支払いします。
②被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。
(注1)保険金支払対象外の身体障害の影響などにより身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
(注2)所得補償特約には、「骨髄採取手術に伴う入院補償特約(所得補償特約用)」が自動セットされます。
特 約 名 保険金の種類
保険金をお支払いする場合
身体障害により、就業不能となった場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
保険金額
× 就業不能期間の月数(*)
+ 保険金額 ×
(*)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。
(注1)保険証券に記載されたてん補期間が限度となります。
(注2)平均月間所得額(*)が保険金額より小さい場合は、上記算式の「保険金額」を「平均月間所得額」に読み替えて適用します。
(*)「平均月間所得額」とは被保険者が就業不能となる直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。※1ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
平均月間所得額=
(年間収入額※2)-(働けなくなったことにより)
支出を免れる金額※3 12(か月)
※1 被保険者が事業所得者の場合は、被保険者ご本人が働けなくなったことにより減少する売上高・経費等に応じて決定します。
※2 給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入額で、xx所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。
※3 被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。
(注3)医学上重要な関係のある身体障害により、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月以内に再び就業不能になった場合は、前の就業不能と同一の就業不能として取り扱います。
⑴保険期間開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に就業不能の原因となった身体障害を被っていた場合については、保険金をお支払いできません。
⑵次のいずれかによる就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による身体障害
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為による身体障害
③治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用による身体障害
➃被保険者の妊娠、出産、早産または流産による身体障害
⑤戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動による身体障害※1
⑥むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2
⑦被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被ったケガ ア.法令に定められた運転資格を持た
ないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑧地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ※3
など
⑶被保険者が被った精神障害を原因として発生した就業不能または被保険者の妊娠 もしくは出産を原因として発生した就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。
⑷特定疾病補償対象外の条件でのお引受けとなった場合、「特定疾病補償対象外特約」がセットされます。この場合、保険証券に記載されたケガまたは病気による就業不能に対しては、保険金をお支払いできません。
所 得 補 償 保 険 金
所 得 補 償 特 約
補償重複
就業不能期間のうち
1か月に満たない期間の日数
30
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、平均月間所得額を超えるときは、下記の額を就業不能期間 1か月あたりの保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業不能期間1か月あたりの支払責任額(*)
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の就業不能期間1か月あたりの支払責任額(*)を限度とします。
(*)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
※1 支払対象期間とは、がん入院保険金、がん通院保険金をお支払いする対象の期間として保険証券に記載された期間(がん通院保険金は180日)をいい、この期間内の入院、通院についてのみ保険金をお支払いします。
※2がん手術保険金支払対象期間とは、入院を開始した日からその日を含めて「がん入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※3 手術を複数回受けた場合のお支払いの限度は以下のとおりとなります。
・保険金お支払いの対象となる手術を同一の日に複数回受けた場合は、1回の手術に対してのみ保険金をお支払いします。なお、同一の日に上記①と②の両方に該当する手術を受けた場合は、①の手術を1回受けたものとします。
・1回の手術を2日以上にわたって受けた場合は、その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。
※4がん放射線治療保険金支払対象期間とは、入院を開始した日からその日を含めて「がん入院保険金の免責期間と支払対象期間の合計日数」に達するまでの期間をいいます。
※5 放射線治療を複数回受けた場合のお支払いの限度は(、2)疾病に関する補償の※7と同じになります。
2 主な特約と補償内容(注)パンフレットに記載の特約のみを表示しています。
別に定める保険料を払い込んでいただくことでセットされる主な特約とその概要は下記のとおりです。
⑴傷害危険に関する特約
特 約 名 保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
(注1)1入院につき、1回のお支払いに限ります。
(注2)退院した日からその日を含めて180日以内に同一のケガにより再入院した場合は、前の入院とあわせて 1入院となります。
1⑴傷害に関する補償の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じになります。
事故によるケガの治療のため、20日以上継続して入院した後、生存して退院した場合
傷害退院時一 時 金
傷害退院時一時金補償特 約
傷害退院時一時金額の全額
特 約 名 保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
(注1)1入院につき、1回のお支払いに限ります。
(注2)退院した日からその日を含めて180日以内に医学上重要な関係により再入院した場合は、前の入院とあわせて1入院となります。
1⑵疾病に関する補償の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じになります。
発病した病気の治療のため、20日以上継続して入院した後、生存して退院した場合
疾病退院時一 時 金
疾病退院時一時金補償特 約
疾病退院時一時金額の全額
⑵疾病補償に関する特約
特 約 名 保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
(注)保険期間を通じ、1回のお支払いに限ります。
×
(注)保険期間を通じ、1回のお支払いに限ります。
次のいずれかに該当した場合で、そのがんが、約款所定の「上皮xx生物」であったとき
①初めてがんと診断確定された場合
②原発がん(*)を治療したことにより、がんが認められない状態になり、その後初めてがんが再発したと診断確定された場合
③原発がん(*)が他の臓器に転移したと診断確定された場合。ただし、転移する以前にその臓器に既にがんが発生していた場合を含みません。
➃原発がん(*)とは別に、新たながんが発生したと診断確定された場合
(*)原発がんとは、既に診断確定されたがんをいいます。
上 皮 x
x x 物
診 断
保 険 金
⑴保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前0時より前にがんと診断確定された場合については保険金をお支払いできません。
⑵がんと診断確定された日からその日を含めて2年以内に「悪性新生物」または「上皮xx生物」によるがん診断保険金のお支払い対象に該当した場合については保険金をお支払いできません。ただし、2年経過日の翌日以後に入院を開始または治療を継続されている場合には保険金をお支払いします。
など
次のいずれかに該当した場合で、そのがんが、約款所定の「悪性新生物」であったとき
①初めてがんと診断確定された場合
②原発がん(*)を治療したことにより、がんが認められない状態になり、その後初めてがんが再発したと診断確定された場合
③原発がん(*)が他の臓器に転移したと診断確定された場合。ただし、転移する以前にその臓器に既にがんが発生していた場合を含みません。
➃原発がん(*)とは別に、新たながんが発生したと診断確定された場合
(*)原発がんとは、既に診断確定されたがんをいいます。
悪 性
新 生 物
診 断
保 険 金
が ん 診 断保 険 金補 償 特 約
20%
がん診断保険金額
がん診断保険金額の全額
⑶がんに関する特約
※1 テロ行為によって発生した身体障害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
※2 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
※3 「天災補償特約」がセットされた場合、保険金お支払いの対象となります。
⑸その他の費用等に関する特約の補償内容
①被保険者が偶然な事故により被った損害に対して保険金をお支払いします。
②被保険者の範囲は、「ご契約のxxx(普通保険約款・特約)」をご確認ください。
保険金または共済金が支払われる他の保険
契約等がある場合において、それぞれの保
の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、
険契約または共済契約の支払責任額(*1)
下記の額を保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共
の保険契約の支払責任額(*1)
済金が支払われていない場合は、こ
・他の保険契約等から保険金または共
(*2)から他の保険契約等から支払わ
済金が支払われた場合は、損害の額
れた保険金または共済金の合計額を
の支払責任額(*1)を限度とします。
差し引いた残額。ただし、この保険契約
(*1)他の保険契約等がないものとして算
出した支払うべき保険金または共済
金の額をいいます。
(*2)それぞれの保険契約または共済契
し引いた残額とします。
は、そのうち最も低い免責金額を差
約に免責金額の適用がある場合に
特 約 名
保険金の種類 保険金をお支払いする場合
被保険者が、次のいずれかの事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
①被保険者ご本人の居住する住宅(敷地内の動産および不動産を含みます)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②日常生活に起因する偶然な事故
お支払いする保険金の額
被保険者が損害賠 判決により支払を命
保険金をお支払いできない主な場合
負担する法律上の損 たは判決日までの遅
償請求権者に対して + ぜられた訴訟費用ま -
害賠償責任の額 延損害金
に対して損害賠償金を支払っ - 免責金額(*)
被保険者が損害賠償請求権者
(注)住宅には、別荘等一時的に居住する住宅を含みます。
たことにより代位取得するものがある場合は、その価額
(0円)
(*)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
(注1)1事故につき、個人賠償責任危険保険金額が限度となります。
(注2)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。ただし、上記算式により計算した額が個人賠償責任危険保険金額を超える場合、示談交渉費用の一部および争訟費用は、上記算式により計算した額に対する個人賠償責任危険保険金額の割合を乗じた額をお支払いします。
(注3)日本国内において発生した事故により損害賠償の請求を受けた場合、当社は、被保険者からの申出があり、かつ、被保険者の同意が得られれば、被保険者のために被害者との示談交渉を引き受けます。ただし、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が個人賠償責任危険保険金額を明らかに超える場合、被保険者が正当な理由なく当社への協力を拒んだ場合または損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には、当社による示談交渉はできません。
(注4)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。
⑴次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1
③地震もしくは噴火またはこれらによる津波
など
⑵次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③被保険者と同居する親族※2に対する損害賠償責任
➃被保険者の使用人が被保険者の業務等に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、使用人には家事使用人を含みません。
⑤被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
⑥レンタル用品やゴルフ場のゴルフ・カートなど他人から借りたり預かった財物自体の損害に起因する損害賠償責任
⑦被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧被保険者による暴行等に起因する損害賠償責任
⑨ゴルフ・カート以外の自動車、モーターボート、猟銃等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
など
個 人 賠 償 責 任 危 険 保 険 金
個人賠償責任危険補償特 約(賠償 事故解決用)
補償重複
特 約 名
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
被保険者が受託し、管理する受託物が、次
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金
被保険者が被害受託物について正当な権利を有する者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
⑴次のいずれかによって発生した損害に対し
特 約 名
保険金の種類
保険金をお支払いする場合
救援対象者※3が次のいずれかに該当し、
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかによって発生した損害に対して
のいずれかの間に損壊・紛失または盗難により、その受託物の権利者に対して法律上
ては、保険金をお支払いできません。
+ - ①保険契約者または被保険者の故意
被保険者が救援者費用等を負担したことによって損害を被った場合
は、保険金をお支払いできません。
救援者費用等の額
<救援者費用等>
①保険契約者、救援対象者、被保険者または
の損害賠償責任を負担することによって損
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯
①救援対象者が搭乗している航空機・船舶
被保険者が負担した次の①から⑤に掲げる費用のう
保険金受取人の故意または重大な過失
害を被った場合
罪行為
が行方不明になった場合または遭難した ち、合理的かつ妥当と認められるものをいいます。
②救援対象者の闘争行為、自殺行為または犯
①被保険者の居住する住宅(敷地を含みます)内に保管されている間
②日常生活中に一時的にその住宅外で管理されている間
被保険者が被害受託物について正当な権利を有する者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、その価額
免責金額(*)
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運
場合
なったことが警察等の公の機関により確
②急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合また
①捜索救助費用
②現地へ赴く交通費(救援者2名分・1往復分限度)
③宿泊料(救援者2名分・1名につき14日分限度)
➃救援対象者の移送・移転費用
罪行為
③救援対象者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
<補償対象外となる主な受託物>
①通貨、預貯金証書、株券、手形、印紙、切
- (5,000円)
転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める
は緊急な捜索・救助活動を要する状態と ⑤諸雑費(日本国内3万円限度、国外20万円限度)
ア.法令に定められた運転資格を持たない
で自動車または原動機付自転車を運転し
手、稿本(本などの原稿)、設計書、図
案、証書、帳簿その他これらに類する物 (*)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引
②貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術
酒気を帯びた状態で自動車または原動
機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シン
認された場合
③救援対象者が、常時居住する住宅(敷地を含みます)外における急激かつ偶然な
(注1)保険期間を通じ、救援者費用等保険金額が限度となります。
ている間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付
品その他これらに類する物
く金額で、自己負担となる金額をいいます。
ナー等の影響により正常な運転ができ
外来の事故によるケガのため、事故の発 (注2)第三者からの損害賠償金がある場合はその額を
自転車を運転している間
③自動車、原動機付自転車、船舶、航空機 (注1)保険期間を通じ、受託物賠償責任保険金額が限
ないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
生の日からその日を含めて180日以内に
差し引いてお支払いします。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナ
およびこれらの付属品
➃鉄砲、刀剣その他これらに類する物
⑤被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用
度となります。
す)、職務以外での航空機操縦、スカイダ
(注2)被保険者が被害受託物について正当な権利を有する者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額は、被害受託物の時価額が限度となります。
➃被保険者に引き渡される以前から受託物に存在した欠陥
⑤戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1
救 援 者
費 用 等
救 援 者
費 用 等
死亡した場合または継続して14日以上入院した場合
ー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
➃救援対象者の脳疾患、病気または心神喪失
するもの、ロッククライミング等をいいま (注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生
⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑦差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、
補 償 特 約 保 険 金
⑤救援対象者の妊娠、出産、早産または流産
⑥保険金をお支払いすべきケガの治療以外の
受 託 物
受 託 物
イビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に用いられる用具
⑥動物、植物等の生物
⑦建物(付属設備を含みます)
⑧門、塀または物置等の付属建物
など
または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。ただし、上記算式により計算した額が受託物賠償責任保険金額を超える場合、示談交渉費用の一部および争訟費用は、上記算式により計算した額に対する受託物賠償責任保険金額
火災消防または避難に必要な処置である場合を含みません。
⑧受託物に発生した自然発火または自然爆発
⑨偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故
⑩自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥が
補償重複
救援対象者に対する外科的手術その他の医療処置
⑦救援対象者に対する刑の執行
⑧戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額
*1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1)
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額
(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(*2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。
賠 償 責 任 賠 償 責 任
補 償 特 約 保 険 金
補償重複
(
の割合を乗じた額をお支払いします。
(注4)被保険者が被害受託物について正当な権利を有する者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。
<ホールインワン・アルバトロス費用>
(注5)受託物が盗難にあった場合は、警察への届け出が必要となります。
れ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ
食い、虫食い等
⑪風、雨、雪、雹(ひょう)もしくは砂塵(じん)等の吹込み、漏入によって発生した受託物の損壊
など
⑵次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③被保険者と同居する親族※2に対する損害賠償責任
➃被保険者と第三者との間の約定によって加重された損害賠償責任
ホールインワン・アルバトロス費用の額
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、損害の額を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*)
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*)を限度とします。
(*)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
日本国内の9ホール以上を有するゴルフ場において、アマチュアゴルファーである被保険者が他の競技者と同伴し、パー35以上、
⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑩救援対象者がxxxはん(ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
⑪むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※4
⑫細菌性食中毒・ウイルス性食中毒
など
次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①日本国外で達成したホールインワンまたはア
被保険者が居住する住宅(敷地を含みます)外において、偶然な事故により、被保険
⑤被保険者の心神喪失に起因する損害賠
償責任
⑥モーターボート、猟銃等の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑦受託物が委託者に引き渡された後に発見された受託物の損壊に起因する損害賠償責任
⑧受託物が使用不能になったことに起因する損害賠償責任(収益減少に基づく損害賠償責任を含みます)
⑨受託物について、通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に使用したことに起因する損害賠償責任
など
損害の額(*1)~(*3)- 免責金額(*4)(3,000円) 次のいずれかによって発生した損害に対して
は、保険金をお支払いできません。
9ホールをラウンドするゴルフ競技中に次のいずれかのホールインワンまたはアルバトロスを達成したときに、慣習として費用を負担したことによって損害を被った場合
①次の者両名が目撃したホールインワンまたはアルバトロス(公式競技においてはいずれかの者とします)
ア.同伴競技者
イ.同伴競技者以外の第三者
(同伴キャディを含みます)
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額
(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1)
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払限度額(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(*2)この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。
②ビデオ映像等の資料によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できるホールインワンまたはアルバトロス
①贈呈用記念品購入費用。ただし、次の購入費用を含
みません。 ア.貨幣、紙幣イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(ホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含まれます)
②祝賀会費用
③ゴルフ場に対する記念植樹費用
➃同伴xxxxに対する祝儀
⑤その他、ホールインワン・アルバトロス費用保険金額の10%以内のホールインワン・アルバトロス達成記念モニュメント作成費等慣習として支出することが適当
ルバトロス
②ゴルフ場経営者がその経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
③ゴルフ場の従業員等が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
など
者が携行している被保険者所有の身の回 (*1)損害の額は、修理費または保険価額(*5)を基準
①保険契約者、被保険者または保険金受取人
ホールインワン
ホールインワン
である費用
り品に損害が発生した場合
に決定します。
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、損害の額(*2)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1)
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、損害の額
(*2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(*2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。
(*2)損害の額には損害の発生または拡大を防止する
の故意または重大な過失
②被保険者が次のいずれかに該当する間に発
・アルバトロス
・アルバトロス
(注)1事故につき、ホールインワン・アルバトロス費用保
携 行 品
損 害
携 行 品
損 害
ために要した費用等を含み、保険価額(*5)が限度となります。
(*3)保険金をお支払いする損害の額は、1事故につき、携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等または通貨等は合計5万円)が限度となります。
(*4)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
(*5)保険価額とは、再調達価額(*6)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*7)を差し引いた額をいいます。(*8)
(*6)損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
(*7)保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限
生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※1
➃地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置である場合を含みません。
⑥保険の対象の欠陥
費用補償特約
費 用
(団体総合生活
補償保険 用 ) 保 険 金補償重複
険金額が限度となります。
この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)を複数契約されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
補 償 特 約 保 険 金補償重複
度とします。
(*8)保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
(注1)保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。
<携行品損害補償特約の補償対象外となる主な携行品>
(注2)携行品が盗難にあった場合は、警察等への届け出が必要となります。
⑦保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
⑧保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き等外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
⑨偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故・機械的事故。ただし、これらにより発生した火災による損害を含みません。
⑩保険の対象である液体の流出。ただし、他の保険の対象に発生した損害を含みません。
⑪保険の対象の置き忘れ・紛失
乗等の危険な運動を行っている間に用いられる用具
⑦義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑧動物および植物
ククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭
⑥被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッ
⑤船舶、自動車、原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品
➃稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
③パスポートその他これらに類する物
②預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカードその他これらに類する物
⑫磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により情報を記録しておくことができる物または機器に記録された情報のみに発生した損害
※1 テロ行為によって発生した損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
※2 配偶者、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
※3 救援対象者とは基本補償の被保険者本人をいい、救援者費用等補償特約の被保険者は保険契約者、救援対象者および救援対象者の配偶者・親族となります。
通貨等については補償対象となります。
①株券、手形、定期券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、定期券以外の乗車券等および
※4 救援対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
など
など
⑹要介護状態に関する特約の補償内容
①被保険者が要介護状態となった場合に保険金をお支払いします。
②介護一時金支払特約の被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。親介護一時金支払特約の被保険者は、この特約の被保険者として保険証券に記載された方となります。
(注)保険金支払対象外となる事由の影響などによって、要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
⑺介護による休業に関する特約の補償内容
①被保険者が介護による休業を取得したことにより損害を被った場合に保険金をお支払いします。
※介護による休業とは、介護対象者(*1)が要介護状態となり、その介護を目的として、被保険者が取得(*2)する休業(*3)をいいます。
(*1)保険証券に介護対象者として記載された方をいいます。
(*2)休業(*3)をしている間に、介護対象者が要介護状態となった場合には、介護対象者が要介護状態となった時から、介護による休業を取得したものとします。
(*3)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第11条に定める介護休業をいい、被保険者に適用される就業規則等および同法に準ずる他の法令の規定に基づく介護を目的とした休業を含みます。
②被保険者は、保険証券に被保険者として記載された方となります。
(注)保険金支払対象外となる事由の影響などによって、介護対象者の要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
特 約 名 保険金の種類
保険金をお支払いする場合
介護対象者が要介護状態となり、被保険者がその介護を目的として介護による休業を開始し、その日数が免責期間(日数)を超えた場合
お支払いする保険金の額
×
保険金をお支払いできない主な場合
+ ×
(*)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。
(注1)保険証券に記載されたてん補期間が限度となります。
(注2)平均月間定期所得額が保険金額より小さい場合は、上記算式の「保険金額」を「平均月間定期所得額」に読み替えて適用します。
(注3)てん補期間内介護による休業期間中に得られる定期所得があり、その定期所得の額と上記算式により算出した保険金の支払額の合計が、平均月間定期所得額にてん補期間内介護による休業期間(*)を乗じた額より大きい場合は、平均月間定期所得額にてん補期間内介護による休業期間
(*)を乗じた額からその定期所得の額を差し引いた額を保険金の支払額とします。
(*)てん補期間内介護による休業期間が1か月に満たない場合またはてん補期間内介護による休業期間に1か月未満の端日数が発生した場合は、1か月を30日とした日割計算により決定します。
(注4)免責期間(日数)を超える介護による休業が終了した後、その介護による休業の原因となった介護対象者の介護のため、再び被保険者が介護による休業を開始した場合は、前の介護による休業と同一の介護による休業として取り扱います。ただし、介護対象者の要介護状態が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降にその介護対象者が再び要介護状態となり被保険者が介護による休業を開始した場合は、後の介護による休業は新たな介護による休業として取り扱います。
(注5)被保険者が複数の介護対象者を介護することを目的として介護による休業を取得した場合であっても、勤務先に届出を行ったいずれか1名の介護対象者を介護するために休業を取得したものとして取り扱い、重複する期間に対して重ねて保険金を支払いません。
⑴保険期間開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に介護対象者に要介護状態の原因となった事由(*)が発生していた場合については、保険金をお支払いできません。※1
(*)公的介護保険制度を定める法令の規定による要介護認定または要支援認定の効力が生じた場合を含みます。
⑵次のいずれかにより発生した介護対象者の要介護状態を原因とする介護による休業を取得したことによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者、介護対象者または保険金受取人の故意または重大な過失
②介護対象者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変または暴動※2
➃地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤介護対象者のむちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※3
⑥治療を目的として医師が使用した場合以外における介護対象者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
⑦治療を目的として医師が薬物を使用した場合以外における介護対象者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用
⑧介護対象者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑶介護対象者が治療を怠ったことまたは保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人が治療をさせなかったことにより、介護対象者が要介護状態となった場合または介護対象者の要介護状態が免責期間(日数)を超えて継続した場合は、保険金をお支払いできません。
など
介護による休 業 補 償 保 険 x
x の 介 護に よ る休 業 補 償 特 約
補償重複
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*)の合計額が、平均月間定期所得額を超えるときは、下記の額をてん補期間内介護による休業期間1か月あたりの保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約のてん補期間内介護による休業期間1か月あたりの支払責任額
(*)
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間定期所得額から他の保険契約等から支払われたてん補期間内介護による休業期間1か月あたりの保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約のてん補期間内介護による休業期間1か月あたりの支払責任額(*)を限度とします。
(*)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
保険金額
てん補期間内介護による休業期間のうち1か月に満たない期間の日数
30
保険金額
てん補期間内介護による休業期間の月数(*)
特 約 名 保険金の種類
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
保険金をお支払いできない主な場合
(注)介護一時金をお支払いした場合、この特約は失効します。
(*)保険証券等に「親介護一時金」として記載されている金額をいいます。
(注)介護一時金をお支払いした場合、その被保険者についてこの特約は失効します。
上記の介護一時金支払特約の「保険金をお支払いできない主な場合」⑴、⑵および⑶に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めて保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合
(注)要介護状態開始日とは、次のいずれか早い日をいいます。
①被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日
②被保険者に対し、公的介護保険制度の要介護認定等(要介護状態区分「3」以上(*))の効力が生じた日
(*)「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約
(介護一時金支払特約用)」をセットした場合は、要介護状態区分
「2」以上となります。
一 時 x
x
x
親 介 護
一 時 xx 払 特 約
⑴保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に要介護状態の原因となる事由が発生していた場合は、保険金をお支払いできません。※1
⑵次のいずれかによって発生した要介護状態に対しては保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動※2
➃地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑤むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの※3
⑥治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用
⑦治療を目的として医師が薬物を使用した場合以外における被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用
⑧被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
⑶被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金受取人が治療をさせなかったことにより、要介護状態となった場合や要介護状態が保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合は、保険金をお支払いできません。
⑷特定疾病補償対象外の条件でのお引受けとなった場合、「特定疾病補償対象外特約」がセットされます。この場合、保険証券に記載されたケガまたは病気による要介護状態に対しては保険金をお支払いできません。
など
被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めて保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合
(注)要介護状態開始日とは、次のいずれか早い日をいいます。
①被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日
②被保険者に対し、公的介護保険制度の要介護認定等(要介護状態区分「3」以上(*))の効力が生じた日
(*)「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約
(介護一時金支払特約用)」をセットした場合は、要介護状態区分
「2」以上となります。
一 時 x
x
介
一 時 xx 払 特 約
x
介
介護一時金額(*)の全額
介護一時金額の全額
※1 介護対象者の要介護状態が介護による休業補償初年度契約の保険期間の開始時より後に発生した場合で、介護対象者に要介護状態の原因となった事由(*)が発生した時が介護による休業を開始した日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その介護対象者の要介護状態の原因となった事由(*)は、保険期間の開始時以降に発生したものとして保険金お支払いの対象となります。
※2 テロ行為によって発生した損害に対しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
※3 介護対象者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
<用語の解説>
【定期所得】とは
給与所得に係る総収入金額(*)から介護による休業となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、介護による休業の発生にかかわらず得られる収入は含みません。
(*)賞与を除いた金額とします。なお、賞与とは、名称を問わず、臨時に支払われるものおよび3か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。
【てん補期間】とは
免責期間(日数)終了日の翌日からその日を含めて保険証券に記載された期間をいいます。
【てん補期間内介護による休業期間】とは
てん補期間内における被保険者の介護による休業の月数をいい、次に掲げる期間を含みません。
①介護対象者が公的介護保険制度に基づく要介護状態区分「2」以下または要支援認定の効力が生じた時以降の期間
②介護対象者が公的介護保険制度に基づく要介護認定の取消の効力が生じた時以降の期間
③介護対象者が死亡した場合における死亡後の期間
➃被保険者が離職(*)した場合における離職後の期間
(*)被保険者の勤務先の関与する子会社、関連会社その他関係先への転籍を除きます。
【免責期間(日数)】とは
介護による休業を開始した日から起算して、被保険者が介護による休業を取得した保険証券に記載された日数をいい、この期間に対しては保険金をお支払いできません。
【平均月間定期所得額】とは
免責期間(日数)が始まる直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。
12(か月)
(*)賞与を除いた金額とします。賞与とは、名称を問わず、臨時に支払われるものおよび3か月を超える期間ごとに支払われるものをいいます。また、介護による休業の発生にかかわらず得られる収入は含みません。
平均月間定期所得額=(給与所得に係る総収入金額(*))-(介護による休業となることにより支出を免れる金額)
※1 被保険者が要介護状態の原因となる事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その要介護状態の原因となった事由は、保険期間の開始時以降に発生したものとして保険金お支払いの対象となります。
※2 テロ行為によって発生した要介護状態に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。
※3 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
<介護一時金支払特約・親介護一時金支払特約・親の介護による休業補償特約 共通>
要介護状態とは、介護一時金支払特約および親介護一時金支払特約の被保険者または親の介護による休業補償特約の介護対象者が次のいずれかに該当する状態をいいます。
①公的介護保険制度の第1号被保険者(*1)である場合 | 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態(*4) |
②公的介護保険制度の第2号被保険者(*2)である場合 | 公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態(*4)。ただし、介護が必要な状態となった原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(*5)に該当しない場合は、寝たきりにより介護が必要な状態 または認知症により介護が必要な状態とします。 |
③公的介護保険制度の被保険者でない場合 | 寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態 |
(*1)介護保険法第9条第1号に規定する65才以上の方をいいます。
(*2)介護保険法第9条第2号に規定する40才以上65才未満の方をいいます。
(*3)「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)」または「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護による休業補償特約用)」をセットした場合は、要介護状態区分「2」以上となります。
(*4)親の介護による休業補償特約の場合、その公的介護保険制度の要介護認定等の効力が生じた日以降を要介護状態といいます。
(*5)介護保険法第7条第3項第2号に定める特定疾病をいい、平成29年3月現在では、次の病気をいいます。
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます)、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症