Contract
( 株 ) ニ ュ ー ワ ー ル ド ツ ー リ ス ト
◇募集型企画旅行 旅行条件書◇
お申込みの際には必ず「旅行条件書」をご確認の上お申込み下さい。
1.募集型企画旅行契的
①この旅行は(株)ニューワールドツーリスト(以下「当社」という)が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
②当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
③旅行契約の内容・条件は、募集パンフレット(以下「契約書面」という)・本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当杜旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「約款」という)によります.
④当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、最終旅行日程表に記載している出発地を出発(集合)してから、当該帰着地に帰着(解敵)するまでとなります。
2.旅行契約のお申込み・ご予約
①当社はご来店・電話・ファクシミリ及びその他の方法にてお客様からの旅行契約のお申込みまたはご予約を承ります。
②当社は、同一コースにて、同時に参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者(以下、「契約責任者」という)を定めてお申込みいただいた場合、当社は特約を結んだ場合を除き、契約責任者が旅行契約の締結の一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体に係わる旅行業務に関する取引は当該契約責任者との間でおこないます。この場合、契約任者は当社が定める日までに構成者の名簿を当社に提出していただきます。
③所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記申込金を添えてお申込みいただきます・申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部として取り扱います。
5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
①当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程・旅行サービスの内容・その他の旅行条件及び当社の費任に関する事項を記載した契約書面をお渡しいたします。契約書面は募集型パンフレットまたは本旅行条件書などにより構成されます。
②当社はあらかじめ本項①の契約書面を補完する書面としてお客様に集合時刻・場所・利用する運送機関・宿泊機関などに関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。ただし、お申込み旅行開始日の前日から起算してさかのほって 7 日前にあたる日以降の場合、旅行開始日当日にお渡しする場合がございます。なお、お渡し方法には郵送を含みます.
③当社は、あらかじめお客様の承諾を得て旅行日程・旅行サーピスの内容・その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面または確定情報を記載した最終日程表の交付に代えて、惰報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供する場合がございます。その場合は、お客様の使用機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
④本項③の場合、お客様の使用する通信機器に記載事項を記録するための記録装置が備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられた記録装置に記載事項を記録し、お客様が記載事項を閲覧したことを確認いたします。
6.旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 14 日前ま
でにお支払いいただきます。なお 14 日前以降にお申込いただいた
切の権利及び義務を承継することとなります。なお、当社は申し込み期限・空席状況などによりお客様の交替をお断りすることがございます。
14.お客様による旅行契約の解除
①旅行開始前の解除
イ)お客様は、第 15 項に定める取消料を当社にお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は当社の営業時聞内にお受けいたします。
口)お客様は、次の各号に該当する場合は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
a)第 11 項に基づき契約内容の重要な変更があった場合。ただし、
その変更が第 23 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b)第 12 項①に基づき旅行代金が増額されたとき。
c)天災地変、戦乱・暴動、運送・宿泊機関等の旅行サーピス提供中止、官公署の命令、その他の事由が生じた場合に旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。
d)当社がお客様に対し、第 5 項の②に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
ハ)当社は本項「①の(イ)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しいたします。取消料を申込金でまかなえない場合はその差額を申し受けいたします。また本項「①の(ロ)」により旅行契約が解除されたときは、すでに収受している旅行代金
④当社は電話・郵便・ファクシミリ及びその他の通信手段(以下「電 話等」という)による旅行契約のお申込みを受けることがあります。
場合は旅行xx日前の協会らが指定する期日までにいただきます。 (あるいは申込金)全額を払戻しいたします。
2)旅行開始後
この場合契約はご予約の時点では成立しておらず、当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した日の翌日から起算して 3 日以内にお申込書の提出と現金、もしくはクレジットカードその他決済手段にてお申込金のお支払いをしていただきます。この期間内にお申込金をお支払いいただけない場合は、当社はお申し込みがなかったものとして取り扱います。
⑤お申込みの段階で,満席・満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得てお客様が予約待ちの状態でお待ちいただける期限を確認した上でお客様を予約待ちのお客様として登録し、手配の完了に向けて努力します。この場合当社はお申込金をお預かりし、当社がご予約可能となった旨を通知したときに申込金として受領いたします。但し、「当社がご予約が可能となった旨を通知する前にお客様より予約待ち登録解除のお申し出があった場合」は、当社は当該お申込金を全額払戻しいたします。
⑥本項「⑤」の場合、手配完了は保証されたものではございません。
⑦お申込金の額は以下のとおりです。なお、申込金は後述する「お支払いする対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取り扱いいたします。
旅行代金 | 1 万円未満 | 3 万円以上 | 6 万円以上 | 10 万円以上 | 15 万円以上 |
6 万円未満 | 10 万円未満 | 15 万円未満 | |||
お申込金 | 6,000 円 | 12,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 旅行代金 |
の 20% |
但し、特定コースにつきましては別途募集パンフレットに定めるところによります。上記表内の『旅行代金」とは、第 7 項の「お支払い対象旅行代金」をいいます.
3.お申し込み条件
①20 歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です 15 歳未満の方は保護者の同行を条件とさせて頂きます。
②特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢・資格・技能その池の条件が当社の指定する条件に合致しない場合はお申込みをお断りする場合がございます。
③旅行のお申込み時に慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、障害をお持ちの方などで特別な配慮を必要とする方はその旨お申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。この場合、医師の健康診断書を提出していただく場合がございます。またお客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担といたします。また現地事情や関係機関などの状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介護者などの同行などを条件とさせていただくか、またはご負担の少ないほかの旅行をお勧めするか、あるいは参加をお断りさせていただく場合がございます。
④当社は本項①②③の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は①②はお申込みの日から、③はお申し出の日から原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
⑤お客様が旅行中に疾病・障害・その他の事由により、医師の診断または加療を必要と当社が判断した場合は、旅行の円滑な実施を図るための必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となり、お客様は当該費用を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
⑥お害様のご都合による別行動は原則としてお受けいたしかねます。ただし、別途条件でお受けすることもございます。
7.お支払い対象旅行代金
①参加されるお客様は満 12 歳以上の方はおとな料金、満 3 歳以上
12 歳未満の方は小人代金が適用となります。コースによっては幼児代金・乳幼児代金等の設定がございます。
②「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットの価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「申込金」「取消料」
「違約料」「変更保証金」の額を算出する際の基準となります。
8.旅行代金に含まれるもの
①旅行日程に明示した運送機関の運賃(注釈のない限りエコノミークラス)・宿泊費・食事代・観光料金・消費税等諸税・空港施設利用料金(空港により必要な場合)。
②添乗員付きコースの添乗員同行費用。上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
9.旅行代金に合まれないもの
前 8 項以外のものは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
①超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
②コースに含まれない交通費・飲食代等の諸費用及びクリーニング代・電報・電話料等の個人的性質の諸費用、それに伴う税(消費税等諸税)・サービス料。
③ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金等。
④ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費。
10.追加代金と割引代金
第 7 項でいう「追加代金」及び「割引代金」は当xxが募集広告またはパンフレットなどに表示した以下のものをいいます。
①追加料金
Ⅰ.ホテルまたはお部屋タイプのグレードアップの為の追加料金。
Ⅱ.航空便の選択や航空機使用座席の等級の選択による追加代金。
Ⅲ.レンタカーのクラスのアップグレードの為の追加料金。
Ⅳ.「食事なしプラン」などを基本とする場合の『食事付きプラン』などの追加料金。
V.「観光なしプラン」などを基本とする場合の「観光付きプラン」などの追加料金。
Ⅵ.「延泊プラン」「途中延泊プラン」による延泊料金。
Ⅶ.その他「○○プラン」「○○追加料金」とし、追加代金を表示したもの。
②割引代金
Ⅰ.「小人割引」など、年齢・参加人数・その他条件による割引代金。
Ⅱ.その他「○○割引」とし、割引代金を表示したもの。
11.旅行契的内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サーピスの提供、その他、当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図る為やむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに、当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程・旅行サービスの内容などの他の旅行契約の内容に変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ない
お客様の責に帰さない事由により旅行サーピスの提供を受けられ
ない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち不可能となった旅行サービスの提供にかかる部分から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その地の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなければならない費用にかかる金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。
15.取消料
①旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を頂きます。なお、複数人数でのご参加で一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金を頂きます。
●国内旅行に係る取消料
取消日 | 旅行開始日の前日から起算して | 旅行開始日の前日 | 旅行開始日 | 旅行開始後の解除・無連絡不参加 | ||
21 日前まで | 20 日~8 日前まで | 7 日~2 日前まで | ||||
取消料 | 無料 | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 30% | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 100% |
②オプショナルプランも上記表の取消料が別途適用されます。
③当社の定める申込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取消とみなし、上記の取消料が適用されます。
④旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記料率で違約料をいただきます。
⑤一部商品については別途ツアー取消料の設定があります。詳しくは対象パンフレットに諸条件を記載しております。
16.当社による旅行契約の解除
①旅行開始前
イ)お客様が当社規定の期日までに代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
口)当社は次にあげる場合において、お客様に説明して旅行開始前に旅行契約を解除することがございます。
a)お客様が、当社が予め明示した性別・年齢・資格・技術その他の旅行参加条件を満たしていない事が明らかになったとき b)お客様の病気、必要な介助者の不在、その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき
C)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき
d)お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき
e)お客様の人数が募集パンフレット等に記載した最少催行人員に満たないとき
この場合は旅行開始日の前日からさかのぽって 13 日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします
f)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはその恐れがきわめて大きいとき
g)天災地変、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合により旅
⑦旅程中お客様のご都合により旅行の行程から離脱する場合には、 ときは、変更後にご説明いたします。
その旨および復帰の有無、復帰の予定日時などについて必ず添乗
行日程に従った、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき
員もしくは係員にご連絡いただきます。
⑧他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合には、ご参加をお断りする場合がございます。
⑨通信契約の場合、お客様のクレジットカード、もしくはその他の決済手段が無効であるなど、お客様が旅行代金などを提携会社のカード会員規約またはその他の決済会社の会員規約に従って決済できないときは、お申し込みをお断りする場合がございます。
⑩その他・当社の業務上の都合がある時にはお申込をお断りする場合がございます。
4.旅行契的の成立時期
①当社とお客様との旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するものといたします。
②第 2 項⑤の場合は、お待ちいただける期限内に契約の締結が可能となり、かつこの時点までにお客様より予約待ち登録の解除のお申し出がなく、当社が契約の締結が可能になった旨をお客様に通知し、申込金を受領した時点で成立いたします。
③電話またはご来店でなく、ファクシミリ・電報・インターネット等を介したプログラムによる通信・E メール及び郵便などにてお申し込みまたはご予約がなされた場合は以下の時点で成立いたします。
Ⅰ.事前に申込金のお支私いがあったときは、当社が承諾した旨の通知を発したとき
Ⅱ.事前に申込金のお支払いがないときは、当社が申込金を受理した後に当社が承諾した旨の通知を発したとき
12.旅行代金の変更
①当社は利用する運送機関の運賃が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅にこえて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぽって 15 日目にあたる日より前に通知いたします。
②旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額いたします。
③第 11 項により旅行内容が変更され旅行実施に要する費用(当該契約内容変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他をすでに支払い、またはこれから支払わなけれぱならない費用を含みます)が増加したときは、運送・宿泊機関などが当該旅行サーピスの提供を行っているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席、部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を増額いたします。
④運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。
13.お客様の交替
①お客様は、当社の定める申込み期限内であらかじめ当社の承諾を得て契約上の立場を別の方に譲り渡すことができます。
②契約上の立場の譲渡は、当社の承諾があった場合に効力を生じ、以後旅行契約上の立場を譲り受けた方がこの旅行契約に関する一
ハ)当社は本項「①の(口)」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額払戻しいたします。
②旅行開始後
イ)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
口)旅行開始後であっても当社は次にあげる場合において、お客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に酎えられないと認められたとき
b)お客様が、旅行を安全かつ円滑に実施する為の添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
C)天災地変、運送・宿泊機関のサーピス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じたことにより、旅行の継続が不可能になったとき
ハ)当社が「②の(口)」に基づいて旅行契約を解除したときは、当 社とお客様の間の契約関係は将来に向かってのみ消滅いたします。二)解除の効果及び払戻し
本項「②の(口)」に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、第 15 項によりお客様が取消料を支払って旅行契約を解除する場合を除き、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して敢消料、違約料その他の名目ですでに支払い、またはこれから支払わなけれぱならない費用があ
るときは、これをお客様の負担といたします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスにかかる部分の費用から当社が当該旅行サーピス提供者に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いたものを払戻しいたします。
ホ)本項「(口)の(a)、(c)」により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻る為の必要な手配をいたします。
17.旅行代金の払戻し
当社はお客様に対し払戻しすぺき金額が生じたときは、次のとおり払戻しいたします。
1)旅行開始前の旅行契約解除による払戻しは、解除の翌日から起算して 7 日以内に払戻しいたします。
2)旅行開始後の旅行契約解除及び旅行代金減額分の払戻しは、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内に払戻しいたします。
3)クーポン類の引渡し後の払戻しについては、お引渡ししたクーポン類が必要となります。クーポン類の提供が無い場合には、旅行代金の払戻しができないことがあります。 4)本項(1)の規定は、第 19 項または第 21 項で規定するところにより、お客様または当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではございません。
18.添乗員・旅程管理
①添乗員が同行する旨を表示したコースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行なうサーピスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施する為に必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までといたします。
②現地添乗員が同行する旨を表示したコースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項①に置ける添乗員の業務に準じます。
③「個人旅行」には添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サーピスの提供を受ける為に必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様自身で行なっていただきます。
④現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行なわない区間において、悪天候によってサービス内容の変更を必要とする事由が発生した場合における代替サーピスの手配及び必要な手続きは、お客様自身で行なっていただきます。
⑤添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示いたします。
19.当社の責任
①当社は旅行契約の履行に当たって、当社または当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があったときに限ります。
②お客様が次に掲げる理由により損害を披られたときは上記の責任を負うものではありません。
1)天災地変、気象条件、暴動、これらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
2)運送・宿泊機関の事故もしくは火災、サービス提供の中止、またはこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 3)官公署の命令、または伝染病による隔離
4)自由行動中の事故
5)食中毒
6)盗難
7)運送機関の遅延、不通、経路変更又はこれらによって生ずる旅行日程の変更若しくは目的地滞在時間の短縮
③当社は、手荷物について生じた本項①の損害については、本項
①の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して 14 日以内に
当社に対して通知があったときに限り、お客様 1 名につき 15 万円を限度(当社に故意又は重大な週失がある場合はのぞ
く)として賠償いたします。
20.特別補償
①当社は第 19 項①の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、当該旅行契約約定特別補償規程で定めるところにより、当社が実施する国内募集型企画旅行に参加するお客様が急激かつ偶然な外来の事故によってその生命、身体に被られた一定の損害につきましては、死亡補償金として 1,500 万円、入院見舞金として入院日数により 2 万円~20 万円、通院見舞金として通院日数より 1 万円~5 万円をお支抵いいたします。また所定の身の回り品に損害を被ったときは約款の別紙「特別補役規程」により損害補償金 (15 万円を限度、ただし一個または一対についての補償限度は 10万円)をお支払いいたします。ただし当社は現金・クレジットカード・クーポン券・航空券・その他約款の別紙「特別補償規程」第 18 条 2 項にさだめる品目については補償しません。
②お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意酒酔い運転、故意の法令違反行為・法律に違反するサーピス提供の受領、疾病などのその他、募集型企画旅行の旅行日程に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機など)搭乗、ジャイロプレーン搭乗などのほか、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項①の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
③当社が第 19 項①の責任を負うことになったときは、この補償金は当社が追うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当いたします。
21.お客様の責任
①お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、若しくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害をうけた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
②お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載
された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するよう努めていただきます。
③お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サーピスについて、記載内容とは異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。
22.オプショナルプランまたは情報提供
①当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」という)は募集パンフレットなどで「企画・実施:(株)ニューワールドツーリスト」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルプランに対する第 20 項の適用については、当社は募集型企画旅行契約の内容の一部として取扱いたします。
②募集パンフレットなどでオプショナルプランの企画・募集・実施が当社以外である旨を明示した場合には、オプショナル参加中にお客様に発生した第 20 項(特別補償)で規定する損害に対しては同項の規定に基づき損害補償金または見舞金を支払います。また、当該オプショナルプラン催行に係る主催者の責任及びお客様の責任は、すぺて当該オプショナルプランが催行される当該主催者の定めによります。
③当社は、募集パンフレットなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合がございます。この場合当社の募集型企画旅行参加中に当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第 20 項の特別補償規程は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。
23.旅程補償
①当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合 (ただし、次のⅠ、Ⅱ、Ⅲで規定する変更を除く)は、第 7 項で定める「お支払い対象旅行代金」に次xx欄に記載する率を乗じて得た金額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様にお支払いいたします。
ただし、当該変更について当社に第 19 項の①の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく損書賠償金の全部または一部としてお支払いいたします。 I.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関などの座席・部屋その他諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補偵金をお支払いいたします)。
a)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 b)戦乱・暴動
c)官公署の命令
d)欠航、不通、休業など運送・宿泊機関等のサーピス提供中止 e)遅延、運送スケジュールの変更など当初の運航(運行)計画によらない運送サーピスの提供
f)旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
Ⅱ.第 14・16 項の規定に基づき旅行契約が解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
Ⅲ.募集パンフレット等に記載した旅行サーピスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中には当該旅行サーピスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
②本項①の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は第 7 項で定める「お支払い対象旅行代金」に 15%を乗じて得た額を上限といたします。また、ひとつの旅行契約に基づきお支払いする変更補償金の額が 1,000 円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。
③本項①・②に基づき変更補償金をお支払いする場合でも、当社はお客様の同意を得て、金銭による支払いに換え、これと同等またはそれ以上の価値のある物品または旅行サーピスの提供をもって補償を行う場合がございます。
④当社が本項①の規定に基づき変更補償金をお支払いした後に、当該変更について当社に第 19 項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は当社が支払うぺき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。
変更補償金の額=1件につき下記
の率×お支払い旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更
旅行開始日前日旅行開始日以降
までにお客様ににお客様に通知通知した場合 した場合
1.募集パンフレットに記載した旅行開始
日または終了日の変更
1.5%
3.0%
2.募集パンフレット等に記載した入場す
る観光地または観光施設(レストランを含む)その他の旅行目的地の変更
1.0%
2.0%
3.募集パンフレット等に記載した運送機
関の等級または設備のより低い料金のも
のへの変更(変更後の等級および設備の料金の合計金額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合にかぎる)。
1.0%
2.0%
4.募集パンフレット等に記載した運送機
関の種類または会社の変更
1.0%
2.0%
5.募集パンフレット等に記載した日本国
内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更
1.0%
2.0%
6.募集パンフレット等に記載した宿泊機
関の種類または名称の変更
1.0%
2.0%
7.募集パンフレット等に記載した宿泊機
関の客室の種類、設備、景観その他客室の条件の変更
1.0%
2.0%
8.上記1~7に掲げる変更のうち募集パ
ンフレット等のツアータイトル中に記載があった事項の変更
2.5%
5.0%
注 1:確定書面(最終旅行日程表)が交付された場合には「契約書面 (募集パンフレット等)」とあるのを「確定書面」と読み替えた上 でこの表を適用いたします。この場合において、契約書面の記載 内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実 際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱いたします。
注 2:1 件とは、運送機関の場合 1 乗車船ごとに、宿泊機関の場合 1 泊ごとに、その地の旅行サーピスの場合 1 該当事項ごとに 1 件といたします。
注 3:3 または 4 に掲げる変更にかかわる運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1 泊につき1 件として取扱いたします。注 4:4 または 6 もしくは 7 に掲げる変更が 1 乗車船または 1 泊の
中で複数生じた場合であっても、1 乗車船または 1 泊につき 1 件として取扱いたします。
注 5:8 に掲げる変更については 1~7 の料率を適用せず、8 の料率を適用いたします。
24.旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、各パンフレット等に明示した日付となります。
25.個人情報の取扱について
当社は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配及びそれらのサーピスの受領のための必要な範囲内で利用させていただきます。
※その他、当社は、1.会社及び会社と提携する企業の商品やサーピス、キャンペーンのご案内 2.旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い3.アンケートのお願い4.特典サービスの提供5.統計資料の作成等にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。
26.その他
①お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。
②お客様の便宜を図るため土産物店にご案内する場合がございますが、お買物に際しましてはお客様の責任で購入していただきます。
③事故等のお申し出について
旅行中に事故などが生じた場合には、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通知ください(もし通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)。
④天候等の不可抗力により航空機等の運送機関のサービスが中止または遅延となり行程の変更が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様負担となります。
⑤小人料金は特に注釈がない場合には、旅行開始日当日を基準に満 3 歳以上・12 歳未満のお予様に適用となります。
⑥旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサーピスを追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
⑦お客様が、航空会杜が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また当該変更部分にかかわる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますのでご了承ください。
⑧お客様は、旅行開始後旅行終了までの間募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き、旅行を安全且つ円滑に実施する為に当社の指示に従っていただきます。
旅行企画・実施
(株)ニューワールドツーリスト
大阪府知事登録旅行業2-1120号
〒530-0043
大阪市北区xx1-19-15
TEL:06-6353-4141 FAX:00-0000-0000