FA X 0166-27-8505 e-mail h_keieikanri@city.asahikawa.hokkaido.jp
市立旭川病院機械設備保守管理等業務について公募型プロポーザルを実施するので,次のとおり参加希望者を募集します。
令和5年11月22日
旭川市病院事業管理者 x x x x
1 契約担当部局
x000-0000 xxxxxx0xx0x00x 市立旭川病院外来棟3階事務局経営管理課管理係
電話 0166-24-3181(内線)5516
FA X 0166-27-8505
e-mail x_xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
2 業務の概要
(1) 業 務 名 市立旭川病院機械設備保守管理等業務
(2) 業務内容 市立旭川病院の機械設備の保守管理等の業務(別紙仕様書のとおり)
(3) 履行期間 令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
3 参加資格要件
公募型プロポーザルに参加を希望する者(以下「参加希望者」という。)は,次のすべての要件を満たしていること。
(1)旭川市物品購入等競争入札参加資格の取扱品目番号「3024」(冷暖房・空調設備保守管理)において,格付がA等級,かつ地域区分が51又は53で登録されていること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 公募の日から参加表明書提出日までのいずれの日においても,市立旭川病院競争入札参加資格者指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定,民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等,経営状態が著しく不健全である者でないこと。
(5)小型ボイラー取扱業務特別教育以上の資格を取得している者を有していること。 (6)丙種危険物取扱免許又はこれ以上の資格を取得している者を有していること。 (7)他に当該公募に応募する系列企業(資本関係又は役員が同一)がないこと。
4 実施要領等の交付期間及び方法
市立旭川病院機械設備保守管理等業務に係る公募型プロポーザル実施要領及び様式等(以下「実施要領等」という。)の交付は,次のとおりとする。
(1) 交付期間
令和5年11月22日から令和5年12月13日まで
(2) 交付方法
1の場所で交付するほか,市立旭川病院のホームページからのダウンロードにより交付する。
ホームページURL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/
5 参加手続等
(1) 参加表明書の提出
参加希望者は,実施要領等で示す書類を次のとおり提出しなければならない。ア 提出期限 令和5年12月13日(水)午後4時30分
イ 提出場所 1に同じ。
ウ 提出方法 持参又は郵送によること。電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。
(2) 参加資格の確認等
3に定める参加資格要件の確認を行い,確認結果を通知する。併せて参加資格要件を有する者に,企画提案書の提出を要請する。
(3) 企画提案書の提出
(2)で企画提案書の提出を要請された者は,次のとおり企画提案書を提出しなければならない。
ア 提出期限 令和5年12月27日(水)午後4時30分イ 提出場所 1に同じ。
ウ 提出方法 持参又は郵送による。電子メール又はファクシミリによるものは受け付けない。
6 失格事項
次のいずれかに該当した場合は,その者を失格とする。
(1) 参加資格要件を満たしていない場合
(2) 提出書類に虚偽の記載があった場合
(3) 実施要領等で示された提出期日,提出場所,提出方法,書類作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合
(4) 選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
7 受託候補者の特定
市立旭川病院機械設備保守管理等業務プロポーザル審査会設置要領に基づき設置する審査会において,実施要領等で定めた評価基準及び審査方法により,提出された企画提案書等の審査及び評価を行い,その結果に基づいて本業務の受託候補者として特定する。
8 契約に関する基本事項
(1) 契約の締結
7において特定された者と協議を行い,内容について合意の上,当該業務仕様書を作成 するものとし,その仕様書に基づく見積書を徴取し随意契約の方法により契約を締結する。
ただし,受託候補者が6のいずれかに該当したことが判明した場合は,契約しないことがあるほか,契約締結後においても,市立旭川病院は催告を要せず契約を解除できるものとする。なお,これらにより受託候補者又は契約の相手方に損害が生じた場合にあっても,市立旭川病院は一切の損害を負担しない。
(2) 契約保証金
要する。ただし,市立旭川病院契約規程第25条の規定に該当する場合は免除する。
(3) 契約書作成の要否 要する。
(4) 支払条件 毎月後払いとする。
9 その他
(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 企画提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリングを行う。
(3) 参加表明及び企画提案に係る書類作成及び提出に要する費用は,提出者の負担とする。
(4) 提出された書類は返還しない。
(5) 提出された書類は,提出した者に無断で本プロポーザル以外の用に使用しない。
(6) 詳細は実施要領等による。