Contract
株 式 取 扱 規 程
( 2 0 2 2 年 9 月 1 日改正)
株式会社 住 友 倉 庫 株式取扱規程
第1章 x x
第1条(目 的)
当会社の株式に関する取扱いについては、定款に基づき本規程の定めるところによるほか、法令並びに株式会社証券保管振替機構(以下、機構という)がその振替業に関し定めた規則及び振替業の業務処理の方法並びに口座管理機関の定め
(以下、機構等の規則等という)による。
第2条(株主名簿管理人)
当会社の株主名簿管理人及び同事務取扱場所を次のとおり定める。株主名簿管理人 xxxxxx区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 同事務取扱場所 大阪市中央区xx四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
第2章 株主名簿への記録等
第3条(株主名簿への記録)
① 株主名簿記載事項の変更は、総株主通知等機構からの通知(社債、株式等の振替に関する法律(以下、振替法という)第154条第3項に規定された通知
(以下、個別株主通知という)を除く)により行なう。
② 前項のほか、新株式発行その他法令に定める場合は、機構からの通知によらず株主名簿記載事項の変更を行なう。
③ 株主名簿は、機構が指定する文字・記号により記録する。
第4条(株主名簿記載事項に係る届出)
株主は、その氏名又は名称及び住所を機構等の規則等に定められた方法により、口座管理機関を経由して届け出なければならない。変更があった場合も同様とする。
第5条(口座管理機関経由の届出)
当会社に対する株主からの届出が口座管理機関を経由して提出された場合は、株主本人からの届出とみなす。
第6条(法人株主の代表者)
法人である株主は、その代表者1名を機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して届け出なければならない。変更があった場合も同様とする。
第7条(常任代理人又は仮住所)
① 株主が常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所を定めるときは、当会社に対し、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由してその旨を届け出なければならない。
② 株主の住所が外国にあるときは、前項による届出を行なわなければならない。
③ 第1項による常任代理人又は株主に対する通知を受けるべき仮住所に変更があったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
第3章 株主の権利の行使方法等
第8条(書面交付請求及び異議申述)
① 会社法第325条の5第1項に規定された株主総会参考書類等の電子提供措置事項を記載した書面の交付の請求(以下、書面交付請求という)を直接株主名簿管理人に対し行なう場合は、書面により実施するものとする。口座管理機関を経由して書面交付請求をする場合は、機構等の規則等によるものとする。
② 会社法第325条の5第5項に規定された異議の申述をするときは、書面により実施するものとする。
第9条(少数株主xxの行使方法)
振替法第147条第4項に規定された少数株主xxを当会社に対して直接行使するときは、当会社の定める書式により、書面をもって行なわなければならない。この場合、当会社は、株主に対して、個別株主通知の申し出を受け付けた口座管理機関の発行する受付票及び本人確認書類の提出を求めることができる。
第10条(株主提案議案の株主総会参考書類記載)
株主総会の議案が株主の提出によるものである場合、会社法施行規則第93条第
1項により当会社が定める分量は次のとおりとする。
1. 提案の理由
各議案ごとに400字
2. 提案する議案が役員選任議案の場合における株主総会参考書類に記載すべき事項
各候補者ごとに400字
第11条(代理人による請求等)
① 本規程による請求、通知又は届出を代理人によって行なうときは、代理権を証明する書面を提出するものとする。
② 本規程による請求、通知又は届出を行なうに際し、保佐人又は補助人の同意を要するときは、同意を証明する書面を提出しなければならない。
第12条(証明書類又は保証人)
本規程による請求、通知又は届出をするときその他当会社において必要と認めるときは、証明書類の提出又は保証人の保証を求めることができる。
第4章 単元未満株式の買取請求の取扱い
第13条(請求の方法)
① 単元未満株式の買取を請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行なう。
② 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じる。
第14条(1株当たりの買取価格)
① 1株当たりの買取価格は、前条による買取請求の効力発生の日(以下、買取請求日という)の株式会社東京証券取引所の開設する市場(以下、東京市場という)における最終価格(以下、終値という)とする。
② 買取請求日に売買取引がないときは、その後最初になされた売買取引の成立価格による。
第15条(買取代金の支払)
① 単元未満株式の買取請求があったときの買取代金は、その請求に係る株式数に前条により決定した1株当たりの買取価格を乗じた額とする。
② 買取代金は、前条による買取価格決定の日から遅滞なく買取請求者に支払う。
③ 買取請求者は、買取代金について送金方法を指定することができる。
第16条(買取株式の移転)
① 買取請求を受けた単元未満株式は、当会社が前条による買取代金を支払った日に当会社の口座に振替える。
② 前条第3項により、買取代金について送金方法が指定された請求に係る単元未満株式については、送金手続完了日をもって当会社の口座に振替える。
第5章 単元未満株式の買増請求の取扱い
第17条(請求の方法)
① 単元未満株式を有する株主が、その単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求するときは、機構等の規則等に定められた方法により口座管理機関を経由して行ない、第19条に定める買増代金を支払う。
② 前項の請求の効力は、請求書(請求事項を記録した電磁的記録を含む)が第2条に定める株主名簿管理人事務取扱場所に到達した日に生じる。ただし、第21条に定める場合はこの限りでない。
第18条(買増請求の受付停止期間)
① 当会社は、毎年次に掲げる日から起算して10営業日前から当該日までの間、買増請求の受付を停止する。
1. 3月31日
2. 9月30日
3. その他機構が定める株主確定日等
② 前項にかかわらず、当会社が必要と認めるときは、別に買増請求の受付停止期間を設けることができる。
第19条(1株当たりの買増価格及び買増代金)
① 1株当たりの買増価格は、 第17条第2項による買増請求の効力発生の日
(以下、買増請求日という)の東京市場における終値とする。
② 買増請求日に売買取引がないときは、その後最初になされた売買取引の成立価格による。
③ 第1項の1株当たりの買増価格に請求に係る買増株式数を乗じた金額を買増代金とする。
第20条(買増株式の移転)
買増請求に係る単元未満株式は、当会社が前条による買増代金の受領を確認した日に買増請求者の口座への振替えを申請する。
第21条(自己株式の残高を超える買増請求)
同一日になされた買増請求の合計株式数が、当会社の保有する譲渡すべき自己株式数を超えているときは、その日における全ての請求は、その効力を生じない。
第6章 そ の 他
第22条(特別口座の特例)
特別口座の開設を受けた株主の本人確認その他特別口座に係る取扱いについては、機構等の規則等に定められた方法によるほか、特別口座の口座管理機関が定めるところによる。
第23条(本規程の変更)
本規程の変更は取締役会の決議による。