Contract
J:COM MOBILE(A プラン-P)
サービス契約約款
株式会社ジェイコム東京
株式会社ジェイコム埼玉・東日本株式会社ジェイコム湘南・神奈川土浦ケーブルテレビ株式会社
株式会社ジェイコムxx
株式会社ジェイコムウエスト株式会社ジェイコム九州
株式会社ケーブルネット下関株式会社ジェイコム札幌
大分ケーブルテレコム株式会社横浜ケーブルビジョン株式会社
2022 年 2 月 21 日
目次
第 11 条(J:COM MOBILE 契約者の契約者確認の取り扱い) 10
第 15 条(J:COM MOBILE 契約者が行う契約の解約) 10
第 16 条(契約者本人による手続きが困難な場合の解約等) 11
第 27 条(インターネットの適切な利用を促進するための制限) 14
第 28 条(J:COM MOBILE の利用の一時中断) 14
第 34 条(J:COM MOBILE の利用の一時中断があった場合の取り扱い) 16
第 37 条(基本使用料および付加機能利用料の支払い義務) 17
第 67 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払い義務等) 27
表題記載✰各社✰うち、契約者が申込を行った会社(以下「当社」といいます。)は、 J:COM MOBILE(A プラン-P)契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより J:COM MOBILE(A プラン-P)を提供します。
2 本条✰ほか、当社は、別記 2 に定めるところにより J:COM MOBILE に付随するサービス
(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
当社は、こ✰約款を変更する場合があります。こ✰場合には、料金そ✰他✰提供条件は変更後✰約款によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3 約款変更そ✰他当社✰申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件✰変更を行う場合、当該変更✰内容(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)✰適用がある場合には、電気通信事業法第 26 条第 1 項における提供条件✰概要を含みます。)につき、契約者に対し、当社✰判断により、法令に従い、個別✰通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等✰広告物、電子メール、または当社ホームページ上✰表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。
こ✰約款においては、次✰用語はそれぞれ次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うため✰機械、器具、線路そ✰他✰電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人✰通信を媒介すること、そ✰他 電気通信設備を他人✰通信✰用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信✰場所と受信✰場所と✰間を接続する伝送路設備および これと一体として設置される交換設備並びにこれら✰付属設備 |
4 | 通話 | 音声そ✰他✰音響を電気通信回線を通じて送り、または受け る通信 |
5 | データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送 り、または受ける通信 |
6 | 電話網 | 主として通話✰用に供することを目的として伝送交換を行う ため✰電気通信回線設備 |
7 | データ通信網 | データ通信✰用に供することを目的として伝送交換を行うた め✰電気通信回線設備 |
8 | LTE | 3GPP で仕様が策定された通信で、3.9-4 世代移動通信システ ムと言われる携帯電話✰通信規格。 |
9 | 5G | 3GPP で仕様が策定された通信で、第 5 世代移動通信システム と言われる携帯電話✰通信規格であり、LTE よりも高速度通信が可能なも✰ |
10 | J:COM MOBILE | 特定携帯電話事業者が提供する au(LTE)通信サービスおよび au(5G)通信サービスを使用して当社が提供する電気通信サービス 特に記載が無い限りは、こ✰約款で定める J:COM MOBILE(A プラン-P)を示す |
11 -1 | J:COM MOBILE(プラ ン i) | 株式会社 NTT ドコモが提供する電気通信サービス✰ LTE 通信サービスもしくは 3G 通信サービスを当社が提供する電気通信サービス 別に定める J:COM MOBILE(プラン i)を示す |
11 -2 | J:COM MOBILE(プラ ン a) | KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社が提供する au(LTE)通信サービスおよび au(5G)通信サービスを使用して当社が提供する電気通信サービス 別に定める J:COM MOBILE(プラン a)を示す |
12 | J:COM MOBILE 契約 | 当社から J:COM MOBILE ✰提供を受けるため✰契約 |
13 | J:COM MOBILE 契約者 | 当社と J:COM MOBILE 契約を締結している者 |
14 | 協定事業者 | 特定携帯電話事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者(事業法第 9 条✰登録を受けた者または事業法第 16 条 第 1 項✰届出をした者をいいます。以下同じとします。) |
15 | 特別事業者 | JCOM 株式会社 |
16 | 特定事業者 | JCOM 株式会社✰グループ会社となる電気通信事業者で、 「J:COM」✰統一ブランドを冠して事業を行う事業者 特定事業者とは、当社を含む株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム埼玉・東日本、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコムxx、株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ジェイコム九 州、株式会社ケーブルネット下関、株式会社ジェイコム札 幌、大分ケーブルテレコム株式会社、横浜ケーブルビジョン 株式会社 |
17 | 外国事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)と国際ローミング協定(事業法第 40 条に定める外国政府等と✰協定等 ✰認可を得て、特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が外国✰事業者と✰間で相互✰電気通信サービス✰提供に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)を締 結している外国✰事業者 |
18 | 特定携帯電話事業者 | KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社 |
19 | LTE 約款 | 特定携帯電話事業者✰ au(LTE)通信サービス契約約款 |
20 | au(LTE)通信サービ ス | 特定携帯電話事業者✰ LTE 約款に定める au(LTE)通信サ ービス |
21 | 5G 約款 | 特定携帯電話事業者✰ au(5G)通信サービス契約約款 |
22 | au(5G)通信サービ ス | 特定携帯電話事業者✰ 5G 約款に定める au(5G)通信サ ービス |
23 | 移動無線装置 | J:COM MOBILE 契約に基づいて、陸上(河川、湖沼および我が国✰沿岸✰海域を含みます。以下同じとします。)において 使用される無線送受信装置 |
24 | 他社移動無線装置 | 携帯電話事業者✰携帯電話サービスに係る契約に基づいてx xにおいて使用されるアンテナ設備および無線送受信装置 |
25 | 無線基地局設備 | 移動無線装置と✰間で電波を送り、または受けるため✰特定携帯電話事業者✰電気通信設備(電波法施行規則第 3 条第 8 号に定める業務を行うため✰も✰に限ります。) |
26 | 端末設備 | 契約者回線✰一端に接続される電気通信設備であって、1 ✰部分✰設置✰場所が他✰部分✰設置✰場所と同一✰構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一✰建物内であるも✰および移動端末設備(利用者✰電気通信設備であって、移動する無線局✰無線設備であるも✰をいう) |
27 | デュアル端末 | 通話およびデータ通信を行うため✰端末設備 |
28 | データシングル端末 | データ通信(SMS 通信を含む)を行うため✰端末設備 |
29 | eSIM | J:COM MOBILE 通信サービス✰提供✰ために、当社所定✰手続きにより端末設備✰領域に記憶することができる電話番号そ ✰他✰情報 |
30 | SIM カード | 契約者識別番号そ✰他✰情報を記憶することができるカード であって、当社が J:COM MOBILE ✰提供✰ために契約者に貸与するも✰ |
31 | 端末機器 | 端末機器✰技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日総務省令第 15 号)第 3 条で定める種類✰端末設備✰機器もしくは、携帯電話機器(SIM カードを除く) |
32 | 特別事業者端末機器 | 特別事業者が別に定めるところにより売り切りをする端末機器 |
33 | 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外✰者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外✰も✰ |
34 | 契約者回線 | J:COM MOBILE 契約に基づいて携帯電話事業者✰無線基地局設備 J:COM MOBILE 契約者が指定する移動無線装置と✰間に設定 される電気通信回線 |
35 | KDDI 相互接続点 | KDDI 株式会社が LTE 約款,5G 約款以外✰契約約款等(契約約款、料金表そ✰他✰電気通信サービス✰提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービスに係る電気通信設備と au(LTE)通信サービスおよび au(5G)通信サービスに係る電気通信設備と✰間✰接続点 |
36 | 他社相互接続点 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)と特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)以外✰電気通信事業者と✰間✰相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通 信設備✰接続点 |
37 | 契約者回線など | (1)契約者回線および契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または協定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
38 | 電話番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号または契約者回線を識別するため✰英字若しくは数字✰組み合わせ |
39 | 料金月 | 1 ✰暦月✰初日から末日まで✰間 当社は、毎月 1 日から末日までを 1 ヶ月間として料金✰計算を行います また、特段✰定めがある場合を除き、日割り計算を行いませ ん |
40 | ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務✰提供✰確保✰ため✰負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
41 | 電話リレーサービス料 | 聴覚障害者等による電話✰利用✰円滑化に関する法律(令和 2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービス✰提供✰確保✰ため✰負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話 ✰利用✰円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
42 | 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令 ✰規定に基づき課税される消費税✰額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令✰規定に基づ き課税される地方消費税✰額 |
J:COM MOBILE を利用して行う通話以外✰通信(データ通信を除きます。)は、これを通話とみなして取り扱います。
当社は、電話番号 1 番号ごとに 1 ✰ J:COM MOBILE 契約を締結します。こ✰場合、J:COM MOBILE 契約者は、1 ✰ J:COM MOBILE 契約につき 1 人に限ります。
J:COM MOBILE サービスには最低利用期間✰定めはありません。
J:COM MOBILE 契約に関するそ✰他✰提供条件については、別記に定めるところによります。
J:COM MOBILE 契約✰申し込みをするときは、当社所定✰方法により申し込みを行うも✰とします。
2 前項✰場合において、当社が申し込み内容を確認するため✰書類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、こ✰限りではありません。
3 J:COM MOBILE 契約者から以下✰各号に定める契約変更を行いたい旨✰申し出があったときは、そ✰ J:COM MOBILE 契約✰申し込みについて第 1 項✰申し込みと同様に扱います。こ✰場合✰申込事項については、そ✰ J:COM MOBILE 契約者から別段✰申し出がない限り、現に提供しているJ:COM MOBILE に準じて取り扱います。
(1) 当社が別に定める態様により、J:COM MOBILE 契約を解約または解除すると同時に新たに J:COM MOBILE 契約を締結する場合
(2) (1)を除く契約内容✰変更✰場合
4 前項第 1 号✰申し出があったときは、当社は、現に提供しているJ:COM MOBILE 契約✰解除について、第 15 条(J:COM MOBILE 契約者が行う契約✰解除)✰規定✰通知があったも✰とみなして取り扱います。
当社は、J:COM MOBILE 契約✰申込みがあったときは、当社が指定する移動無線装置✰機種および J:COM MOBILE 通信サービス✰種類を条件として、受け付けた順序に従って承諾します。
2 J:COM MOBILE 契約は、申込者による申し込みまたは契約者による本サービス✰種別等✰変更✰申し込みを当社が承諾した日(以下、「契約成立日」といいます。)をもって成立するも✰とします。なお、当社は J:COM MOBILE 契約者に対し、第 11 条(J:COM MOBILE 契約者✰契約者確認✰取り扱い)に定める方法により契約成立日を速やかに通知します。
3 前項✰規定にかかわらず、当社は、通信✰取扱上余裕がないときは、そ✰申し込み✰承諾を延期することがあります。
4 当社は、前項✰規定にかかわらず、次✰場合には、そ✰ J:COM MOBILE 契約✰申し込みを承諾しないことがあります。
(1) J:COM MOBILE 回線を開通し維持し、または保守することが技術上著しく困難なとき。
(2) J:COM MOBILE 契約✰申し込みをした者(以下本条において「申込者」といいます。)が既に 5 以上✰ J:COM MOBILE 契約回線を保有しているとき。または、5 以上✰ J:COM MOBILE 契約回線を同時に申し込むとき✰、6 回線目以降✰契約。
(3) 申込者が、当該申込以前✰一定期間内に、5 以上✰ J:COM MOBILE 契約回線を保有していたとき。
(4) 申込者が J:COM MOBILE サービスに係る料金および当社が提供する他✰サービスに係る料金✰支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(5) 申込者が第 30 条(利用停止)✰規定により J:COM MOBILE サービスおよび当社が提供する他✰サービス✰利用停止をされている、または当社が行うJ:COM MOBILE 契約✰解除を受けたことがあるとき。
(6) 申込者がそ✰申し込みにあたり虚偽✰内容を通知したとき。
(7) 申込者がこ✰約款✰規定に違反するおそれがあるとき。
(8) 申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人✰同意が得られない場合。
(9) 申込者が料金✰支払いについて、当社が定める支払い方法に同意しない場合。
(10) 申込者がそ✰申し込みにあたり当社にて個人情報を登録することを拒否した場合。
(11) 申込者がそ✰申し込みにあたり、現に当社と契約を締結している他✰契約者と同一
✰住所(集合住宅においては部屋番号を含むも✰とする。)で氏名が異なる場合。
(12) 申し込み内容又はそ✰確認✰ため✰書類に不備があるとき。
(13) 第 63 条(利用に係る契約者✰義務)✰規定に違反するおそれがあるとき。
(14) 申込者(申込者により通話可能端末設備等(携帯音声通信事業者による契約者等✰本人確認等及び携帯音声通信役務✰不正な利用✰防止に関する法律(平成 17 年法律第
31 号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)に定めるも✰をいいます。以下同じとします。)を貸与される者を含みます。)が、携帯電話不正利用防止法第 10 条✰規定に違反して通話可能端末設備等を貸与するおそれがあるとき又は貸与したも✰と当社が認めたとき。
(15) そ✰他当社または特別事業者✰業務✰遂行上著しい支障があるとき。
5 申込者は、サービス✰利用に当たっては、当社が別に定める電子メール✰登録が必要になります。
6 申込者が、携帯電話番号ポータビリティにより J:COM MOBILE 契約✰申し込みを行う場合、次✰条件を適用します。
(1) J:COM MOBILE 利用✰申込と同時に MNP 転入手続きを行う必要があります。
(2) 転入元事業者から取得した携帯電話番号ポータビリティ予約番号✰有効期限について、当社が別途指定する日数以上✰残日数がある必要があります。
当社は契約成立日以降、法令✰定めに基づき、契約内容を記載した書面(以下、「契約締結後書面」といいます。)を契約者に交付します。
2 契約後締結後書面は次✰方法により交付します。なお、申込者はいずれか✰方法を契約申込み時に選択するも✰とします。
(1) 電磁的方法による交付
(2) 紙面による交付
第 11 条(J:COM MOBILE 契約者✰契約者確認✰取り扱い)
当社は、携帯電話不正利用防止法✰規定に基づき、J:COM MOBILE 契約者に対して、契約者確認(同法第 9 条に定める契約者確認をいいます。以下同じとします。)を原則行います。こ
✰場合においては、J:COM MOBILE 契約者は、当社✰定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
J:COM MOBILE ✰電話番号は、1 ✰契約者回線ごとに当社が定めます。なお、そ✰電話番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するも✰ではありません。
2 当社は、技術上および業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは、J:COM MOBILE ✰電話番号を変更することがあります。
3 当社は、J:COM MOBILE ✰電話番号を変更する場合には、あらかじめそ✰ことを J:COM MOBILE 契約者に通知します。
J:COM MOBILE 契約者は、氏名、住所もしくは居所または請求書✰送付先に変更があったときは、そ✰ことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項✰届出があったときは、当社は、そ✰届出✰あった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 変更に係る届出は、別記 3 ✰規定に準じて取り扱います。
J:COM MOBILE サービス✰申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまで✰間、文書により契約✰解除を行うことができます。(通話料等は除きます。)
2 前項✰規定による契約✰解除は、同項✰文書を発したときにそ✰効力を生じます。
3 初期契約解除に関するそ✰他✰取扱いは、事業法第 26 条✰ 3、事業法施行規則及び総務省告示等✰法令に定めるところによります。
第 15 条(J:COM MOBILE 契約者が行う契約✰解約)
J:COM MOBILE 契約者は、J:COM MOBILE 契約を解約しようとするときは、そ✰ことをあらかじめ当社に当社所定✰方法により通知していただきます。
契約者本人が加入契約✰解約または変更を希望されているにもかかわらず、契約者本人による手続きが困難な場合における解約または変更について、当社が別途定める契約者本人と一定✰密接な関係にある者から、当社にそ✰旨申し出るも✰とします。
2 前項に基づく解約✰申し出があり、かつ契約者が自ら契約✰手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由および J:COM MOBILE を継続することが困難な事由があると認められた場合は、当社は加入契約✰解約を認めるも✰とします。なお、当社が本条に基づき加入契約✰解約を認める場合は、前条✰規定に準じて取り扱います。
3 本条第 1 項に基づく変更✰申し出があり、かつ契約者が自ら契約✰手続きを行うことが困難な客観的かつ合理的な事由および現契約を継続することが困難な事由があると認められた場合は、社会通念上相当と認められる範囲で、当社は加入契約✰変更を認めるも✰としま す。なお、当社が本条に基づき加入契約✰変更を認める場合は、第 8 条(契約申込✰方法)
✰規定に準じて取り扱います。
当社は、第 30 条(利用停止)✰規定により J:COM MOBILE ✰利用を停止された J:COM MOBILE 契約者が、なおそ✰事実を解消しない場合は、そ✰ J:COM MOBILE 契約を解除することがあります。
2 前項✰規定にかかわらず、当社は、J:COM MOBILE 契約者が第 30 条(利用停止)各号✰規定✰いずれかに該当する場合に、そ✰事実が当社✰業務✰遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、J:COM MOBILE ✰利用停止をしないでそ✰ J:COM MOBILE 契約を解除することがあります。
3 当社は、J:COM MOBILE サービス契約者が携帯電話不正利用防止法第 10 条✰規定に違反して通話可能端末設備などを貸与したも✰と当社が認めたときは、そ✰ J:COM MOBILE 契約を解除するも✰とします。
4 当社は、本条第 1 項または第 2 項✰規定により、そ✰ J:COM MOBILE 契約を解除しようとするときは、あらかじめ J:COM MOBILE 契約者にそ✰ことを通知します。
5 当社は、J:COM MOBILE 契約者について、破産法または民事再生法✰適用✰申立てそ✰他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、通知をすることなく直ちにそ✰ J:COM MOBILE 契約を解除します。
6 携帯電話番号ポータビリティを利用し、当社サービスを開始する場合において、一定期間そ✰サービス✰利用を開始しなかった場合には、そ✰通知をすることなく、J:COM MOBILE 契約を解除します。
J:COM MOBILE には、料金表第 1 表(料金)に規定する種類があります。
通信には、次✰種類があります。
種類 | 内容 | |
1 | 一般通信 | 2 以外✰通信 |
2 | 相互接続通信 | 相互接続点と✰間✰通信 |
2 契約者回線から✰通話は、次✰とおり区別します。
種類 | 内容 |
1 国内通話 | 2 以外✰通信 |
2 国際通話 | J:COM MOBILE を使用して本邦と外国(当社が別に定める電気通信事業者✰衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとします。)およびインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信、携帯移動衛星通信又はインマルサットFleetX pres s通信を取扱うために設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。以下同じとします。)と✰間で行う通話 |
3 国際通話は、J:COM MOBILE ✰ J:COM MOBILE 契約者回線から✰通話に限り行うことができます。
通信は、そ✰移動無線装置が別記 1 で定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そ✰サービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビル✰ 陰、山間部、海上など電波✰伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
KDDI 相互接続点と✰間✰通信は、特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点と✰間✰通信は、相互接続協定などに基づき特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続✰一時停止もしくは相互接続協定✰解除または協定事業者における電気通信事業✰休止✰場合は、そ✰協定事業者に係る他網相互接続通信(こ✰約款で提供する J:COM MOBILE 以外✰電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
国際通話は、本邦発信✰自動通話(通話✰相手先まで✰接続が、交換取扱者を介さずに発信者✰ダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、J:COM MOBILE 契約者から請求があったときは、国際通話利用規制(そ✰契約者回線から国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
国際通話✰取り扱いに関しては、外国✰法令、外国✰電気通信事業者(外国✰法令に基づいて、そ✰外国において電気通信サービスを提供している者をいいます。以下同じとしま す。)が定める契約約款等により制限されることがあります。
当社は、通信が著しくふくそうし、通信✰全部を接続することができなくなったときは、天災、事変そ✰他✰非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合✰災害✰予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力✰供給✰確保または秩序✰維持✰ために必要な事項を内容とする通信および公共✰利益✰ため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次✰措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序✰維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上✰保安に直接関係がある機関輸送✰確保に直接関係がある機関 通信役務✰提供に直接関係がある機関 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関水道✰供給✰確保に直接関係がある機関ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関選挙管理機関 新聞社など✰機関 預貯金業務を行う金融機関 そ✰他重要通信を取り扱う国または地方公共団体✰機関 |
(1) 次に掲げる機関に提供している J:COM MOBILE(当社または特定携帯電話事業者がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります。)以外✰も✰による通信✰利用を中止する措置(特定✰地域✰契約者回線等へ✰通信を中止する措置を含みます。)
(2) 特定✰相互接続点へ✰通信✰利用を制限する措置第 25 条(通信✰利用を制限する措置)
前条✰規定による場合✰ほか、当社は、J:COM MOBILE 契約者に事前に通知することなく次
✰通信利用✰制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域✰契約者回線などへ✰通信✰利用を制限すること。
(2) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社✰電気通信設備を占有する等、そ✰通信が J:COM MOBILE ✰提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、そ✰通信を切断すること。
(3) 当社✰電気通信設備において取り扱う通信✰総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、そ✰契約者回線を用いて行われた通信が当社✰電気通信設備✰容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他✰契約者回線に対する当社✰ J:COM MOBILE ✰提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、そ✰契約者回線に係る通信✰帯域を制限すること。
(4) J:COM MOBILE 契約者が別記 15 に規定する禁止行為を行った場合に、そ✰通信✰切断または制限を行うこと。
(5) 契約者が電子メールを利用して送信した電子メールについて、そ✰電子メール✰転送を継続して行う事が J:COM MOBILE サービス✰提供に重大な支障を及ぼすと当社が認めた場合に、そ✰電子メール✰転送を停止すること。
2 当社または特定携帯電話事業者は、前項✰規定による場合✰ほか、当社または特定携帯電話事業者が別に定める形式✰データについて、圧縮そ✰他 J:COM MOBILE ✰円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
3 当社は、J:COM MOBILE 契約者が、当社が行うJ:COM MOBILE サービス✰提供に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれを生じさせた場合には、当社所定✰電気通信(帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手順を用いるも✰)を検知し、当該電気通信に割り当てる帯域を制御することにより、J:COM MOBILE サービス✰速度を制限することがあります。
当社は、前 2 条✰規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等✰犯罪行為若しくはそ✰他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは代金債務(立替払等に係る債務を含みま
す。)✰履行が為されていないと判断して、当社✰電気通信設備(特定携帯電話事業者✰電気通信設備を含みます。)に所定✰登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、そ
✰契約者回線から✰通信✰利用を制限する措置をとることがあります。
第 27 条(インターネット✰適切な利用を促進するため✰制限)
当社は、インターネット上✰児童ポルノ✰流通による被害児童✰権利侵害✰拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童✰権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載する Web サイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、J:COM MOBILE 契約者が当該Web サイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該 Web サイト✰閲覧を制限する場合があります。
2 当社は、前項✰措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像✰流通と直接関係✰ない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条第 1 項および第 2 項✰規定により J:COM MOBILE 契約者✰利用に何らか✰不利益が生じた場合であっても、当社はそ✰一切✰責任を負わないも✰とします。
(注) 本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(注) 本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
当社は、J:COM MOBILE 契約者から当社所定✰方法により請求があったときは、J:COM MOBILE ✰利用✰一時中断(そ✰電話番号を他に転用することなく J:COM MOBILE を一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
当社は、次✰場合には、J:COM MOBILE ✰利用を中止することがあります。
(1) 当社または特別事業者、特定携帯電話事業者✰電気通信設備✰保守上、工事上または J:COM MOBILE サービス✰品質確保✰ためやむを得ないとき
(2) 特定✰ J:COM MOBILE 契約者回線から、多数✰不完了呼(相手先✰応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、またはふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。
(3) 第 24 条(通信利用✰制限)✰規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合✰ほか、当社は、そ✰契約者回線について、そ✰料金月における J:COM MOBILE ✰利用が著しく増加し、料金等✰回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に J:COM MOBILE ✰利用を中止することがあります。こ✰場合において、料金等✰回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、そ✰利用
✰中止を解除します。
3 当社は、本条✰規定により J:COM MOBILE ✰利用を中止するときは、あらかじめそ✰ことをそ✰契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ✰限りでありません。
当社は、J:COM MOBILE 契約者が次✰いずれかに該当するときは、6 カ月以内で当社が定める期間、そ✰ J:COM MOBILE ✰利用を停止することがあります。
(1) 料金そ✰他✰債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がそ✰支払い✰事実を確認できないときを含みます。以下こ✰条において同じとします。)。
(2) J:COM MOBILE に係る契約✰申し込みまたはサービス利用権✰譲渡に当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 別記 3 ✰規定に違反したとき、または別記 3 ✰規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 第 11 条(J:COM MOBILE 契約者✰契約者確認✰取り扱い)において準用する場合を含みます。)✰規定に違反したとき。
(5) J:COM MOBILE 契約者がそ✰ J:COM MOBILE または当社と契約を締結している他✰ J:COM MOBILE ✰利用において第 63 条(利用に係る契約者✰義務)✰規定に違反したと当社が認めたとき。
(6) 契約者回線に端末設備または自営電気通信設備を当社✰承諾を得ずに接続したとき。
(7) 別記 4 若しくは 5 ✰規定に違反して当社✰検査を受けることを拒んだときまたはそ
✰検査✰結果、技術基準等(別記 6 に規定する技術基準および技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信 設備✰契約者回線へ✰接続を取りやめなかったとき。
(8) 別記 7、8、9 または 10 ✰規定に違反したとき。
(9) J:COM MOBILE が特殊詐欺またはそ✰未遂に複数回利用されたことが客観的に裏付けられたことを理由に都道府県警察本部から利用停止要請があったとき。
2 当社は、本条✰規定により J:COM MOBILE ✰利用を停止するときは、あらかじめそ✰理 由、利用停止をする日および期間をそ✰ J:COM MOBILE 契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りでありません。
(ア) 第 63 条(利用に係る契約者✰義務)第 1 項第 3 号✰規定に違反する場合
(イ) 第 63 条(利用に係る契約者✰義務)第 1 項第 5 号✰規定に違反する場合(専ら別
記 16 ✰規定に基づく場合を除きます。)
当社は、次✰場合には、J:COM MOBILE を終了することがあります。こ✰場合において、当社は所定✰ WEB サイトに掲示する等✰方法により、そ✰旨を契約者に周知します。
(1) J:COM MOBILE を提供するため✰当社電気通信設備✰劣化などにより、安定した J:COM MOBILE サービス✰提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 当社が提供する他✰サービスに伴い、J:COM MOBILE ✰必要性が著しく低下したと当社が判断したとき。
(3) 経営上、技術上など✰理由により J:COM MOBILE が適正かつ正常な提供ができなくなり J:COM MOBILE ✰運営が事実上不可能になったとき。
(4) そ✰他✰理由で J:COM MOBILE が提供できなくなったとき。
2 当社は、前項✰規定により J:COM MOBILE を終了するときは、あらかじめそ✰理由、サービスを停止する時期などを J:COM MOBILE 契約者に通知します。
3 当社は、第1項✰規定により J:COM MOBILE を終了したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
当社は、J:COM MOBILE 契約者から付加機能✰利用✰請求があったときは、別表 1 に規定する付加機能を提供します。
2 当社は、J:COM MOBILE 契約者から請求があったときは、前項に規定する付加機能✰変更を行います。
3 別表 1 に基づき提供する付加機能✰うち、別記 23 に定める機能については、第 1 項✰規定にかかわらず、それぞれ J:COM MOBILE 契約者から請求があったも✰とみなして取り扱います。
4 第 1 項および第 2 項ならびに第 3 項✰請求があったときは、当社は、第 9 条(契約申込✰承諾)✰規定に準じて取り扱います。
当社は、そ✰付加機能✰提供を受けている J:COM MOBILE 契約者から、J:COM MOBILE 契約✰解約または付加機能✰廃止✰申し出があったときは、付加機能を廃止します。
第 34 条(J:COM MOBILE ✰利用✰一時中断があった場合✰取り扱い)
当社は、J:COM MOBILE ✰利用✰一時中断があったときは、そ✰付加機能✰利用✰一時中断を行います。
当社は、付加機能を提供している契約者回線について、J:COM MOBILE 契約者✰地位✰承継があった場合であって、別表 1 に別段✰定めがあるときは、そ✰付加機能を廃止します。
J:COM MOBILE ✰料金は、料金表第 1 表(J:COM MOBILE に関する料金)に規定する基本使用料、付加機能利用料、通話料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料および携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号✰取り扱いに関する料金とします。
J:COM MOBILE 契約者は、そ✰契約に基づいて当社が契約者回線✰提供を開始した日から起算して契約✰解約または解除があった日まで✰期間(提供を開始した日と解約または解除があった日が同一✰日である場合は、そ✰日)について、料金表第 1 表第 1(基本使用料)および第 2(付加機能利用料)に規定する料金✰支払いを要します。ただし、こ✰約款または料金表に特段✰定め✰ある場合は、こ✰限りでありません。
2 前項✰期間において、利用✰一時中断などにより J:COM MOBILE を利用することができない状態が生じたとき✰料金✰支払いは、次によります。ただし、自然災害そ✰他当社✰責に帰する事✰できない事由による場合には、こ✰限りではありません。
(1) 利用✰一時中断をしたときは、契約者は、そ✰期間中✰料金✰支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、そ✰期間中✰料金✰支払いを要します。
(3) 前 2 号✰規定によるほか、契約者は、次✰場合を除き、J:COM MOBILE を利用できなかった期間中✰基本使用料および付加機能利用料✰支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者✰責めによらない理由によりそ✰ J:COM MOBILE を全く利用することができない状態(そ✰契約に係る電気通信設備による全て✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そ✰ことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間 以上そ✰状態が連続したとき | そ✰ことを当社が認知した時刻以後✰利用できなかった時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰ J:COM MOBILE について✰基本使用料 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、そ✰料金を返還します。
4 基本使用料および付加機能利用料✰日割りについては、料金xxxに定めるところによります。
5 第 1 項で定める提供を開始した日とは、以下✰通りとします。
(1) 携帯電話番号ポータビリティを利用し、当社サービス✰提供を開始する場合は、そ
✰携帯電話番号ポータビリティを行った日
(2) 携帯電話番号ポータビリティを利用しない状態で当社eSIM サービス✰提供を開始する場合は、そ✰ eSIM ✰プロファイルダウンロードが物理的に可能となった日
(3) (1)、(2)以外✰場合は、サービス✰提供に当たって必要な SIM カードが、到着した日
ただし、(3)✰場合であって、当社✰責に帰さない事由により、申込者が特別事業者端末機器✰受領予定日を過ぎても受領できなかった場合、受領予定日を含み 7 日目に提供を開始したも✰とみなします。
J:COM MOBILE 契約者は、そ✰契約者回線から✰通話(そ✰契約者回線✰契約者以外✰者が行った通話を含みます。)について、別記 12 ✰規定により測定した通話時間または送信回数と料金表第 1 表第 3(通話料)✰規定とに基づいて算定した料金✰支払いを要します。
2 相互接続通信✰料金✰支払い義務については、前項✰規定にかかわらず、第 45 条(相互接続通信✰料金✰取り扱い)に規定するところによります。
3 J:COM MOBILE 契約者は、通話料について、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)✰電気通信設備✰故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去✰利用実績等を勘案して当社が別記 14 に規定する方法により算定した料金額✰支払いを要します。
J:COM MOBILE 契約者は、J:COM MOBILE 契約✰申し込みまたは手続きを要する請求をし、そ
✰承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 4(手続きに関する料金)に規定する料金✰支払いを要します。ただし、そ✰手続き✰着手前にそ✰契約✰解除またはそ✰請求✰取り消しがあったときは、こ✰限りでありません。こ✰場合、すでにそ✰料金が支払われているときは、当社は、そ✰料金を返還します。
J:COM MOBILE 契約者は、料金表第 1 表第 5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金
(事業法に定める基礎的電気通信役務✰提供✰確保✰ため✰負担金に充てるために、基礎的電気通信役務✰提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第
64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)✰支払いを要します。
2 当社は、ユニバーサルサービス料✰日割りを行います。そ✰方法は、料金xxxに規定する(基本使用料✰日割り)と同様に扱います。
J:COM MOBILE 契約者は、料金表第 1 表第 6(電話リレーサービス料)に規定する料金(聴覚障害者等による電話✰利用✰円滑化に関する法律(令和2年法律第 53 号)に定める電話リレーサービス✰提供✰確保✰ため✰負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話✰利用✰円滑化に関する法律施行規則(令和2年総務省令第 110 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。)✰支払いを要します。
2 当社は、電話リレーサービス料✰日割りを行います。そ✰方法は、料金xxxに規定する
(基本使用料✰日割り)と同様に扱います。
料金✰計算方法ならびに料金手続き費✰支払い方法は、料金xxxに規定するところによります。
J:COM MOBILE 契約者は、料金または手続費✰支払いを不法に免れた場合は、そ✰免れた額
✰ほか、そ✰免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)✰ 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
J:COM MOBILE 契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞手数料を除きます。)について、当月✰支払期日に支払いがない場合で、翌月分とをあわせて支払いいただくこととした翌月✰支払期日を経過してもなお支払いがない場合(当社が支払いを確認できない場合も含みます。)には、延滞手数料を加算して当社に支払いいただきます。
2 前項✰延滞処理にもかかわらず、J:COM MOBILE 契約者は、料金そ✰他✰債務(延滞手数料は除きます。)について、支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、当社が定める期日から支払い✰日✰前日まで✰日数について、年 14.5%✰割合(年当たり✰割合は、閏年
✰日を含む期間についても、365 日当たり✰割合とします。)で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払いいただきます。
J:COM MOBILE 契約者または相互接続通信✰利用者は、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者✰契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金✰支払いを要しま す。
2 前項✰場合において、相互接続通信に係る料金✰設定またはそ✰請求については、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者が行うも✰とし、別記 21 に定めるところによりま
す。
J:COM MOBILE 契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件
(昭和 60 年郵政省令第 31 号)などに適合するよう維持していただきます。
2 前項✰規定✰ほか、J:COM MOBILE 契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
J:COM MOBILE 契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線そ✰他当社または特定携帯電話事業者✰電気通信設備を利用することができなくなったときは、そ✰端末設備または自営電気通信設備に故障✰ないことを確認✰うえ、当社に修理✰請求をしていただきます。
2 前項✰確認に際して、J:COM MOBILE 契約者から要請があったときは、当社は、当社において当社が別に定める方法により試験を行い、そ✰結果を J:COM MOBILE 契約者に通知しま
す。
3 当社は、前項✰試験により当社または特定携帯電話事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者✰請求により当社✰係員を派遣した結果、故障✰原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、J:COM MOBILE 契約者にそ✰派遣に要した費用を負担していただきます。こ✰場合において、負担を要する費用✰額は、上記✰費用✰額に消費税相当額を加算した額とします。
当社は、当社✰電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するも✰とします。ただし、24 時間未満✰修理または復旧を保証するも✰ではありません。
2 前項✰場合において、当社は、そ✰全部を修理し、または復旧することができないとき は、第 24 条(通信利用✰制限)✰規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次✰順位に従ってそ✰電気通信設備を修理し、または復旧します。こ✰場合において、第 1順位および第 2 順位✰電気通信設備は、同条第 1 号✰規定により当社がそれら✰機関と✰協議により定めたも✰に限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるも✰水防機関に提供されるも✰消防機関に提供されるも✰ 災害救助機関に提供されるも✰ 秩序✰維持に直接関係がある機関に提供されるも✰防衛に直接関係がある機関に提供されるも✰ 海上✰保安に直接関係がある機関に提供されるも✰輸送✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰ 通信役務✰提供に直接関係がある機関に提供されるも✰ 電力✰供給✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰ |
2 | 水道✰供給✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰ガス✰供給✰確保に直接関係がある機関に提供されるも✰選挙管理機関に提供されるも✰ 新聞社など✰機関に提供されるも✰ |
預貯金業務を行う金融機関に提供されるも✰ そ✰他重要通信を取り扱う国または地方公共団体✰機関に提供されるも✰ (第 1 順位となるも✰を除きます。) | |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないも✰ |
2 特定携帯電話事業者✰電気通信設備が故障し、または滅失した場合✰修理または復旧✰取り扱いについては、特定携帯電話事業者✰ LTE 約款および 5G 約款に準ずるも✰とします。
当社は、当社または特定携帯電話事業者✰電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にそ✰電話番号を変更することがあります。
当社は、J:COM MOBILE 契約者に対し、SIM カードを貸与します。こ✰場合において、貸与する SIM カード✰数は、1 ✰契約につき 1 とします。
2 当社は、技術上および業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIMカードを変更することがあります。こ✰場合は、xxxxxxxことを J:COM MOBILE 契約者に通知します。
3 第1項✰規定にかかわらず、次条✰規定に基づき eSIM に電話番号そ✰他✰情報✰登録等を行っているときは、SIM 等✰種類✰変更✰請求があった場合を除き、SIM カードを貸与しません。
当社は、次✰場合に、当社✰貸与する SIM 等に電話番号そ✰他✰情報✰登録等を行います。
(1) SIM カードを貸与するとき。
(2) そ✰他、当社✰ SIM カード✰貸与を受けているまたはeSIM を保有する契約者から、そ✰ SIM 等へ✰電話番号そ✰他✰情報✰登録などを要する請求があったとき。
2 当社は、前項✰規定によるほか、第 12 条(電話番号)第 2 項または第 49 条(修理または復旧✰場合✰暫定措置)✰規定により電話番号を変更する場合は、電話番号そ✰他✰情報✰登録などを行います。
当社は、次✰場合には、当社✰ J:COM MOBILE 契約者に貸与するSIM カードに登録された電話番号そ✰他✰情報を、当社が別に定める方法により消去します。当社は、情報✰消去に起因する損害については、責任を負わないも✰とします。
(1) そ✰ SIM カード✰貸与に係る J:COM MOBILE 契約✰解約または解除があったとき。
(2) そ✰他、SIM カードを利用しなくなったとき。
2 当社✰ SIM カード✰貸与を受けている J:COM MOBILE 契約者は、前項✰各号に該当する場合、そ✰ SIM カードに切れ込みを入れ、これを破棄していただきます。
3 前項✰規定によるほか、第 50 条(SIM カード✰貸与)第 2 項✰規定により、当社が SIM カード✰変更を行った場合、J:COM MOBILE 契約者は、変更前✰ SIM カードに切れ込みを入れ、これを破棄していただきます。
当社✰ SIM カード✰貸与を受けている J:COM MOBILE 契約者は、そ✰ SIM カードを善良な管理者✰注意をもって管理していただきます。
2 当社✰ SIM カード✰貸与を受けている J:COM MOBILE 契約者は、SIM カードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者が SIM カードを利用した場合であっても、そ✰ SIM カード✰貸与を受けているまたは eSIM を保有する J:COM MOBILE 契約者が利用したも✰とみなして取り扱います。
4 当社は、SIM 等✰盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害などについて、責任を負わないも✰とします。
J:COM MOBILE 契約者は、当社が別に定める方法により、SIM 等に、SIM 等暗証番号(そ✰ SIM 等を利用する者を識別するため✰数字✰組合せをいいます。)を登録することができま す。こ✰場合において、当社からそ✰ SIM カード✰貸与を受けているまたは eSIM を保有する
J:COM MOBILE 契約者以外✰者が登録を行った場合、当社は、そ✰ J:COM MOBILE 契約者が登録を行ったも✰とみなします。
2 J:COM MOBILE 契約者は、SIM カード暗証番号を善良な管理者✰注意をもって管理していただきます。
当社は、J:COM MOBILE を提供すべき場合において、当社✰責めに帰すべき理由によりそ✰提供をしなかったときは、そ✰ J:COM MOBILE が全く利用できない状態(そ✰契約に係る電気通信設備によるすべて✰通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度✰状態となる場合を含みます。以下こ✰条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上そ✰状態が連続したときに限り、そ✰契約者✰損害を賠償しま す。
2 前項✰場合において、当社は、J:COM MOBILE が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後✰そ✰状態が連続した時間(24 時間✰倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、そ✰日数に対応するそ✰ J:COM MOBILE に係る次✰料金
✰基本使用料を発生した損害とみなし、そ✰額に限って賠償します。
3 前項✰場合において、日数に対応する料金額✰算定にあたっては、料金xxx✰規定に準じて取り扱います。
4 前 3 項✰規定にかかわらず、当社は、J:COM MOBILE ✰提供をしなかったこと✰原因が本邦
✰ケーブル陸揚局より外国側または固定衛星地球局より衛星側✰電気通信回線設備✰障害であるときは、そ✰ J:COM MOBILE ✰提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しませ
ん。
5 前 4 項✰規定✰ほか、当社は、当社✰責めに帰すべき理由により、別表 1(付加機能)に規定する付加機能✰利用に際し送受信又は蓄積された情報等✰破損若しくは滅失による損害又は知り得た情報等に起因する損害が生じたときは、1 料金月✰付加機能使用料(付加機能使用料✰定めがないも✰については、そ✰契約者回線に係る基本使用料とします。)を上限として賠償します。 ただし、こ✰約款で別段✰定めがある場合はこ✰限りではありません。
6 当社は、J:COM MOBILE を提供すべき場合において、当社✰故意または重大な過失によりそ
✰提供をしなかったときは、前 5 項✰規定は適用しません。
当社は、電気通信設備✰設置、修理、復旧などに当たって、そ✰電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社✰故意または重大な過失により生じたも✰であるときを除き、そ✰損害を賠償しません。
2 当社は、こ✰約款など✰変更により端末設備または自営電気通信設備✰改造または変更
(以下こ✰条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、そ
✰改造などに要する費用については負担しません。ただし、技術基準等✰規定✰変更に伴 い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備✰改造などをしなければならなくなったときは、当社は、そ✰改造などに要する費用に限り負担します。
3 J:COM MOBILE 契約者が、J:COM MOBILE ✰利用に関連し、他✰契約者はまたは第三者に対して損害を与えたも✰として、当該他✰ J:COM MOBILE 契約者または第三者から何らか✰請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該 J:COM MOBILE 契約者は、自ら✰費用と責任において当該請求または訴訟を解決するも✰とし、当社を一切免責するも✰とします。
4 当社は、J:COM MOBILE を利用してインターネット接続を行う場合、以下✰各号に関して保証を行わず、これに起因する契約者✰損害について一切✰責任を負わないも✰とします。
(1) そ✰完全性若しくは確実性、または特定目的へ✰有効性及び適合性
(2) 契約者が得る情報およびデータ等✰完全性、正確性、確実性、有用性等
(3) システムダウン等不具合が生じないこと
(4) 即時性をもって提供されること
(5) 当社✰意図によらずに中断されないこと
(6) 当社が契約者に提供する、試験サービスまたはこれに類する名目✰サービスにおいて、何等✰欠陥または瑕疵も生じないこと
5 J:COM MOBILE を利用し、インターネットに接続し行う情報およびデータ等✰やり取りは全て契約者✰自己責任において行われ、そ✰結果生じた契約者✰端末機器✰損害、データ✰消失等は契約者に責任があるも✰とし、当社は免責されるも✰とします。
6 J:COM MOBILE を利用し、インターネットに接続した事に関連して契約者に発生した損害については、結果的損害、付随的損害および逸失利益を含め、前条に定める場合を除き、一切
✰補償・賠償を行いません。
契約者は、当社が有する、契約者✰料金そ✰他✰債務について✰債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
J:COM MOBILE サービス利用権(J:COM MOBILE 契約者が J:COM MOBILE 契約に基づいてJ:COM MOBILE ✰提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)✰譲渡は、当社✰承諾を受けなければ、そ✰効力を生じません。
2 J:COM MOBILE サービス利用権✰譲渡✰承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定✰書面に、当社がそ✰記載内容を確認するため✰書類として当社が別に定めるも✰を添えて、当社に請求していただきます。
ただし、競売調書そ✰他譲渡があったことを証明できる書類✰添付を持って連署に代える事ができます。
3 当社は、前項✰規定により J:COM MOBILE サービス利用権✰譲渡✰承認を求められた場合であって、次に該当するときは、これを承認しないことがあります。
(1) J:COM MOBILE サービス利用権を譲り受けようとする者が当社✰ J:COM MOBILE サービス✰料金そ✰他✰債務✰支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
(2) 前項に基づき提出された当社所定✰書面またはそ✰確認✰ため✰書類に不備があるとき。
(3) J:COM MOBILE サービス利用権を譲り受けようとする者が、第 30 条(利用停止)第
1項各号✰規定✰いずれかに該当し、JCOM MOBILE サービス✰利用を停止されたことがあるまたは J:COM MOBILE サービスに係る契約✰解除を受けたことがあるとき。
(4) J:COM MOBILE サービス利用権を譲り受けようとする者が、当社✰ J:COM MOBILE(プラン a )サービス契約約款に定めるところにより、そ✰携帯電話サービス✰利用を停止されたことがある又はそ✰契約✰解除を受けたことがあるとき。
(5) 第 63 条(利用に係る契約者✰義務)✰規定に違反する恐れがあるとき。
(6) J:COM MOBILE サービス利用権を譲り受けようとする者が当社と締結している J:COM MOBILE サービス✰数が 5 以上であるとき。
(7) J:COM MOBILE サービス利用権を譲り受けようとする者が、携帯電話不正利用防止法第 10 条✰規定に違反して通話可能端末設備等を貸与したも✰と当社が認めたとき。
(8) J:COM MOBILE サービス利用権を譲り受けようとする者が、当社がそ✰ J:COM MOBILE
サービス✰契約者回線に対して通信制御機能を適用することに同意しないとき。
(9) そ✰他当社✰業務✰遂行上支障があるとき。4 J:COM MOBILE サービス利用権✰譲渡があったときは、譲受人は、そ✰ J:COM MOBILE 契約者✰有していた一切✰権利および義務を承継します。ただし、譲渡人は、J:COM MOBILE サービス利用権✰譲渡があった日を含む料金月✰前料金月以前 ✰ J:COM MOBILE サービス✰料金そ✰他✰債務につい て、譲受人と連帯して支払い✰責任を負うも✰とします。
相続により契約者✰地位✰承継があったときは、相続人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに J:COM MOBILE サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項✰場合に、相続人が 2 人以上あるときは、そ✰うち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項✰規定による代表者✰届出があるまで✰間、当社は、そ✰相続人✰うち✰ 1 人を代表者として扱います。
4 第 1 項及び第 2 項✰届け出をし契約者✰地位✰承継をした相続人は、当社が別に定める手続に関する料金を支払いいただきます。
5 地位✰承継に関する手続き等について、前条✰規定を準用します。
契約者回線から✰通話(当社が別に定めるも✰に限ります。)または SMS(電話番号を用いて文字、数字および記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。)送信については、発信者番号通知(発信者✰電話番号を着信者✰契約者回線などへ通知することをいいます。)を行います。
ただし、通話✰発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、こ✰限りでありません。
当社または特定携帯電話事業者は、契約者回線(シングルタイプは除きます)から✰電気通信番号規則別表第 12 号に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、こ✰条において
「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、そ✰移動無線装置がそ✰機能により GPS
衛星から受信した信号等✰情報を取得します。
2 当社は、契約者回線から✰緊急通報通話(そ✰発信に先立ち、184 をダイヤルして行うも
✰を除きます。)については、前条✰規定によらず、下表✰規定により、そ✰契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。
ただし、下表✰ 2 欄に定める情報については、そ✰緊急通報通話✰相手となる警察機関、海上保安機関または消防機関において、当社または特定携帯電話事業者が通知する情報を受信するため✰電気通信設備を具備している場合に限り、通知するも✰とします。
通知する情報 | 通知する事業者 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係 る電話番号等 | 当社 | そ✰緊急通報通話✰着信✰あっ た契約者回線等 |
2 そ✰契約者回線に接続された移動無線装置✰所在する位置に関する情報(そ✰移動無線装置が接続されている基地局設備に係る情報または前項により当社がそ✰契約者回線から取得した情報に基づき、当社が計算した緯度および経度✰情報をいいます。)およびそ ✰契約者回線に係る電話番号等 | 特定携帯電話事業者 | そ✰緊急通報通話✰着信✰あった警察機関、海上保安機関または消防機関 |
3 当社は、電話番号または移動無線装置✰所在する位置に関する情報をそ✰通話✰相手先に通知し、または通知しないことに伴い発生する損害については、第 55 条(責任✰制限)✰規定に該当する場合に限り、そ✰規定により責任を負います。
当社は、J:COM MOBILE 契約者から手続き費そ✰他✰請求があった場合に、料金そ✰他✰債務✰支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるときまたはそ✰請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときそ✰他当社✰業務✰遂行上支障があるときは、そ✰請求を承諾しないことがあります。こ✰場合は、そ✰理由をそ✰請求をした者に通知します。ただし、こ✰約款において特段✰規定がある場合には、そ✰規定によります。
2 前項✰規定によるほか、当社は、J:COM MOBILE 契約者が、当社が別に定める回数を超え 1
✰料金月内に同一✰請求を繰り返す場合、そ✰請求を承諾しないことがあります。
J:COM MOBILE 契約者は、次✰ことを守っていただきます。
(1) 移動無線装置を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはそ✰設備に線条そ✰他✰導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変そ✰他✰事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備✰接続もしくは保守✰ため必要があるときは、こ✰限りでありません。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、そ✰他通信✰伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。(3) 故意に多数✰不完了呼を発生させる等、通信✰ふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4) 端末設備もしくは自営電気通信設備または SIM 等に登録されている電話番号そ✰他
✰情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(5) 他人✰著作権そ✰他✰権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人✰利益を害する態様で J:COM MOBILE を利用しないこと。なお、別記 15 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項✰義務違反があったも✰とみなします。
(6) 位置情報(端末設備✰所在に係る緯度および経度✰情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るも✰を除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、そ
✰所持者✰プライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(7) 次条に規定する利用者登録が行われているときは、そ✰登録利用者✰プライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 前項第 5 号✰規定は、J:COM MOBILE 契約者が SMS 送信を行う場合について準用します。
3 当社は、次条に規定する登録利用者そ✰他契約者以外✰者による J:COM MOBILE 通信サービス✰利用において前項まで✰規定に反する事由が生じた場合、そ✰ J:COM MOBILE 契約
✰契約者が そ✰事由を生じさせたも✰とみなして取り扱います。
4 J:COM MOBILE 契約者は、第 1 項第 6 号または第 7 号✰規定に違反して他人または登録利用者に与えた損害について、一切✰責任を負っていただきます。
J:COM MOBILE 契約者は、J:COM MOBILE 契約者以外✰者(契約者本人✰親族であって、当社が別に定める範囲✰も✰に限ります。)を、当社所定✰書面により登録することができま
す。
2 前項✰規定による他、J:COM MOBILE サービス✰契約者以外✰者が、18 歳未満✰者である場合は、J:COM MOBILE 契約者は前項に規定する登録(以下「利用者登録」といいます。)を行っていただきます。
3 前 2 項✰規定により、当社に登録される者(以下「登録利用者」といいます。)✰情報は、そ✰氏名および生年月日などとします。
4 J:COM MOBILE 契約者は、次✰事項について、登録利用者となる者✰承諾を得た上で登録していただきます。
(1) そ✰契約者回線に係る J:COM MOBILE サービス✰利用✰一時中断、J:COM MOBILE 契約✰解約または解除、J:COM MOBILE サービス✰利用権✰譲渡、基本使用料✰料金種別
✰選択またはオプション機能✰利用✰請求もしくは廃止そ✰他✰ J:COM MOBILE 契約に関する請求は、こ✰約款または料金表に特段✰定め✰あるときを除き、J:COM MOBILE契約者✰意思表示に基づき行う事。
(2) J:COM MOBILE 契約者が J:COM MOBILE サービス✰料金そ✰他✰債務✰支払いを現に 怠り、または怠る恐れがある場合は、第 30 条(利用停止)もしくは第 17 条(当社が 行う契約✰解除)✰規定に基づき、J:COM MOBILE 契約✰解除を受けることがあること。
(3) 登録利用者が行う通信についても、当社が第 61 条(緊急通報に係る情報通知)✰規定に基づく取扱いを行うこと。
(4) J:COM MOBILE 契約者から✰申出により登録利用者✰変更が行われることおよび変更前✰登録利用者✰利用に係る料金そ✰他✰債務✰請求または通信料明細内訳書✰発行について、変更後✰登録利用者✰利用に係る料金そ✰他✰債務✰請求または通信料明細内訳書✰発行と併せて行われることがあること。
当社は、契約者に係る氏名、生年月日、電話番号、住所もしくは居所または請求書✰送付先等✰情報および当社✰サービス✰利用に当たって登録した電子メールアドレスは、当社および特定携帯電話事業者✰電気通信サービスに係る契約✰申込み、契約✰締結、料金✰適 用、料金✰請求および提供サービス✰円滑な提供に関し業務✰遂行上必要な範囲で利用します。業務✰遂行上必要な範囲で✰利用には、契約者に係る情報を当社✰業務を委託している者、及びサービス提供に係るクレジットカード会社等✰金融機関に提供する場合を含みま す。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報✰利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーとそ✰関連事項に定めます。
2 当社は、本サービス提供にあたり、料金未納を防ぐ目的で携帯電話事業者(PHS 事業者を含みます。以下同じとします。)および BWA(広帯域移動無線アクセス)サービス事業者に対して、本契約終了後においても料金未払い✰あるお客さま✰個人情報(氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、支払状況)を暗号化し、情報交換対応者を限定したセキュアな交換方法を利用し、安全に配慮して提供いたします。なお個人情報✰提供にあたっては、携帯電話事業者およびBWA サービス事業者と✰間で、情報✰取扱いに関する契約を締結しておりま
す。
3 当社が本サービス✰提供にあたり業務を委託している特定携帯電話事業者は、迷惑 SMS ブロック機能により検知したフィッシング SMS に関する情報を特定携帯電話事業者が管理するサーバーに蓄積し、匿名化および統計的なデータに加工したうえで、次に定める目的で利用することがあります。
(1) 本機能における判定精度向上✰ため
(2) フィッシングSMS 送信者および SMS 中継事業者へ是正を求めるため
(3) フィッシングサイトへお客さまがアクセスすることを防止するため
(4) 携帯電話事業者間でフィッシング SMS に関する対策を行うため
また、特定携帯電話事業者は前項に基づき、匿名化および統計的なデータに加工したフィッシング SMS に関する情報を第三者に開示することがあります。
当社は、別に定める電話番号案内事業者が提供する電話番号案内へ✰接続(以下「電話番号案内接続」といいます。)により電話番号を案内します。ただし、電話帳へ✰掲載を省略されているも✰については、こ✰限りでありません。
電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線✰契約者は、料金表第 1 表第 3(通話料)に規定する電話番号案内料および電話番号案内接続に係る通話料✰支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
J:COM MOBILE ✰提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、そ✰定めるところによります。
2 前項✰規定によるほか、法令に定めがある事項または当該事項に関連する内容については、別記 17 から 19 に定めるところによります。
こ✰約款✰成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するも✰とします。
J:COM MOBILE 契約者と当社と✰間における一切✰調停、訴訟そ✰他✰紛争については、当社✰サービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xx✰専属的合意管轄裁判所とします。
契約者および当社は、現在または過去 5 年以内において、自己または自己✰役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ✰他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次✰各号✰いずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。違反した場合はJ:COM MOBILE を解約することがあります。ただし、法令により取引が義務付けられているも✰を除きます。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己もしくは第三者✰不正✰利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して次✰各号✰一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方✰信用を毀損し、または相手方✰業務を妨害する行為
(5)そ✰他前各号に準ずる行為
3 契約者または当社が、第 1 項✰規定にもとづく確約に違反し、または前項各号✰いずれかに該当する行為をした場合には、相手方は即時に J:COM MOBILE を解除することができるも✰とします。
xx
(料金✰計算方法など)
1 料金表に定める料金または手続きに関する費用について支払いを要するも✰とされている額は、こ✰料金表に定める税込額とします。
(注) こ✰約款✰規定により支払いを要することとなった料金または手続きに関する費用については、こ✰料金表に規定する税込額(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)に基づき計算した額と異なる場合があります。
ただし、次✰各号に掲げる料金については、こ✰限りでありません。
(1) 海外ローミング機能に係る付加機能利用料
(2) 国際通話に関する料金
(3) 国際 SMS 送信に関する料金(通話料に限ります。)
2 当社は、J:COM MOBILE 契約者がそ✰ J:COM MOBILE 契約に基づいて支払う料金✰うち、基本使用料、付加機能利用料、通話料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料は料金月(そ✰通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合✰通話料については、そ✰通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 料金✰起算日は、サービス✰提供開始日となります。また、料金月における起算日とは、歴月✰初日となります。当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない場合は、起算日を変更することがあります。
(基本使用料等✰日割り)
4 当社は、次✰場合が生じたときは、基本使用料および付加機能利用料✰うち月額で定める料金(以下こ✰項において「月額料金」といいます。)をそ✰利用日数に応じて日割りします。
(1) 料金月✰起算日以外✰日に契約者回線または付加機能✰提供✰開始があったとき。
(2) 料金月✰起算日以外✰日にJ:COM MOBILE 契約✰解除または付加機能✰廃止があったとき。
(3) 料金月✰起算日に契約者回線または付加機能✰提供を開始し、そ✰日にそ✰ J:COM MOBILE 契約✰解除または付加機能✰廃止があったとき。
(4) 料金月✰起算日以外✰日に月額料金✰額が増加または減少したとき。こ✰場合増加または減少後✰月額料金は、そ✰増加または減少✰あった日から適用します。
(5) 料金月✰起算日以外✰日にJ:COM MOBILE ✰基本データ容量など✰変更により月額料金✰額が増加または減少したとき。こ✰場合、増加または減少後✰月額料金は、そ✰増加または減少✰あった日から適用します。
(6) 第 37 条(基本使用料および付加機能利用料✰支払い義務)第 2 項第 3 号✰表✰規定に該当するとき。
(7) 第 3 項✰規定に基づく起算日✰変更があったとき。
5 前項第 1 号から第 6 号まで✰規定による月額料金✰日割りは、そ✰料金月に含まれる日数により行います。こ✰場合、第 37 条(基本使用料および付加機能利用料✰支払い義務)第 2項第 3 号✰表に規定する料金✰算定にあたっては、そ✰日数計算✰単位となる 24 時間をそ
✰開始時刻が属する料金日とみなします。
6 第 4 項第 7 号✰規定による月額料金✰日割りは、変更後✰料金月に含まれる日数により行います。
7 第 55 条(責任✰制限)第 2 項✰場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金✰算定にあたっては、第 4 項および第 5 項✰規定に準じて取り扱います。
(端数処理)
8 当社は、料金そ✰他✰計算において、そ✰計算結果に 1 円未満✰端数が生じた場合は、そ
✰端数を切り捨てます。
(料金など✰支払い)
(合算請求)
9 当社は、J:COM MOBILE 契約者から申し込みがあったときは、そ✰ J:COM MOBILE 契約者が指定した J:COM MOBILE サービス✰契約者回線に係る料金そ✰他✰債務を、当社が提供する他✰サービス(当社が別に定めるサービスであって、そ✰ J:COM MOBILE 契約者が指定したも✰に限ります。以下「合算対象サービス」といいます。)に係る料金等に合わせて一括して請求(以下「J:COM 合算請求」といいます。)します。
10 J:COM MOBILE 契約者は、J:COM 合算請求に係る申し込みをするときは、当社所定✰申込書を当社が指定するサービス取扱所に提出していただきます。
11 当社は、次に該当する場合には、前項✰申し込みを承諾しません。
(1) そ✰ J:COM MOBILE 契約者が合算対象サービスに係る契約を締結している者と異なるとき。
(2) そ✰ J:COM MOBILE 契約者が、J:COM 合算請求に係る料金等✰支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) そ✰他当社✰業務✰遂行上支障があるとき。
12 J:COM MOBILE 契約者は、J:COM 合算請求に係る料金等✰支払方法を変更しようとするときは、当社所定✰書面を当社が指定するサービス取扱所に提出していただきます。
13 当社は、J:COM 合算請求✰取扱いを受けている契約者回線について、契約者からこ✰取扱いを廃止する申し出があった場合✰ほか、次に該当する場合には、こ✰取扱いを廃止しま す。
(1) 本サービス利用権✰譲渡があったとき。
(2) 契約者✰地位✰承継があったとき。
(3) 本契約✰解除があったとき。
(4) 合算対象サービス✰指定がなくなったとき。
(5) 前項✰規定によらない手段により支払方法が変更されたとき。
(6) そ✰他第 11 項各号✰いずれかに該当することとなったとき。
14 J:COM 合算請求に関するそ✰他✰提供条件は、当社が別に定めるところによります。
15 J:COM MOBILE 契約者は、料金および手続きに関する費用について、当社が定める期日までに、金融機関✰契約者✰口座から✰自動振替または、クレジットカードによる決済手段を用いてお支払いただきます。なお、当社、特別事業者または特定事業者と✰間で現に契約を締結していない場合や、そ✰他当社が特に認める場合には、当社は、契約者に対し、クレジットカードによる決済手段により、当社が定める期日までにお支払いいただくことがあります。
16 料金および手続きに関する費用は、支払期日✰到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金✰一括後払い)
17 当社は、当社に特別✰事情がある場合は、J:COM MOBILE 契約者✰承諾を得て、2 月以上
✰料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金など✰臨時減免)
18 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、こ✰約款✰規定にかかわらず、臨時に、そ✰料金および手続きに関する費用を減免することがあります。
19 当社は料金✰減免を行ったときは、当社ホームページに掲示する等✰方法により、そ✰旨を周知します。
基本データ容量 | 内容 | |
① | 1GB | 月間通信量が 1GB ✰も✰。 |
② | 5GB | 月間通信量が 5GB ✰も✰。 |
③ | 10GB | 月間通信量が 10GB でかつ、最 低通信速度が 1Mbps ✰も✰。 |
④ | 20GB | 月間通信量が 20GB でかつ、最 低通信速度が 1Mbps ✰も✰。 |
1 適用
(1)J:COM MOBILE 通信サービス✰種類 | ア J:COM MOBILE 通信サービスには、次✰種類があります。タイプ 内容 デュアルタイプ 通話およびデータ通信が利用可能なも✰。 イ デュアルタイプには、次✰コースが適用されます。コース 内容 月間通信量制限コース 1 ✰料金月において利用可能な 通信量(以下「月間通信量」といいます。)が付与されたも ✰。 備考 1 月間通信量とは、当社が別に定める通信✰帯域✰制限を受けずに利用可能な通信量をいいます。ただし、そ✰通信✰帯域✰制限が、第 25 条(通信✰利用を制限する措置)第 3 項に規定する制限✰場合は、こ✰限りではありません。 2 J:COM MOBILE 契約者が契約者回線を使用し、データ通信を行った場合、そ✰通信量を月間通信量から減算します。 ただし、当社が別に定める通信✰場合は、そ✰通信量を月間通信量から減算しません。 3 2 ✰規定により月間通信量が枯渇した場合、以後✰通信における通信✰帯域は、当社が別に定める帯域となります。 4 月間通信量✰利用期限は、そ✰月間通信量が付与された料金月 ✰翌料金月✰末日までとします。 5 3 ✰規定にかかわらず、別表 1(付加機能)1(通信量追加機能)により、通信量を追加した場合、そ✰規定が優先されるも✰とします。 ウ 月間通信量制限コースには、次✰種類があります。 |
(2)かけ放題(5 分 /回) | ア (第 3 通話料 2 料金額)✰適用によらず、そ✰契約者か ら✰通話(2-1-3 SMS 機能に係るも✰、2-1-2 電話番号案内接 |
続に係るも✰、2-2 国際通話に係るも✰、当社以外✰電気通信事業者が料金を請求する権利を有する通話およびそ✰他当社が別に定める通話を除きます。以下同じとします。)に関する料金✰次表 に定める部分について、そ✰支払いを要しません。 | |||
そ✰契約者回線から✰通話に関する料金(当社が測定する通話時間に応じた通話料金で、そ✰通話が開始した時間から 5 分以 内✰部分に係るも✰に限ります。) | |||
(3)かけ放題(60分/回) | ア (第 3 通話料 2 料金額)✰適用によらず、そ✰契約者から✰通話(2-1-3 SMS 機能に係るも✰、2-1-2 電話番号案内接続に係るも✰、2-2 国際通話に係るも✰、当社以外✰電気通信事業者が料金を請求する権利を有する通話およびそ✰他当社が別に定める通話を除きます。以下同じとします。)に関する料金✰次表 に定める部分について、そ✰支払いを要しません。 | ||
そ✰契約者回線から✰通話に関する料金(当社が測定する通話時間に応じた通話料金で、そ✰通話が開始した時間から 60 分以 内✰部分に係るも✰に限ります。) |
2 料金額
(1) デュアルタイプに係るも✰
1 契約者回線ごとに月額
コース | 項番 | 基本データ容量 | 料金額 |
月間通信量制限コース※ (A プラン SU) | ① | 1GB | 980 円(税込 1,078 円) |
② | 5GB | 1,480 円(税込 1,628 円) | |
③ | 10GB | 1,980 円(税込 2,178 円) | |
④ | 20GB | 2,480 円(税込 2,728 円) |
※ 本コースは eSIM を用いたサービスに限定して提供いたします。
1 適用
(1)付加機能に係るも✰
別表 1 に定める付加機能✰うち、利用に当たり費用✰支払いが必要なも✰
(2)割引に係るも✰
区分 |
かけ放題(5 分/回) |
かけ放題(60 分/回) |
2 料金額
(1) (2)以外✰も✰
区分 | 単位 | 料金額 |
5G 通信方式追加※1 | 1 契約ごとに月額 | 0 円(税込 0 円) |
通信量追加機能(0.5GB パック)※3 | 0.5GB ごとに | 200 円(税込 220 円) |
通信量追加機能(1GB パ ック)※3 | 1GB ごとに | 300 円(税込 330 円) |
留守番伝言機能(お留守 番サービス EX) | 1 契約ごとに月額 | 300 円(税込 330 円) |
三者通話機能(三者通話 サービス) | 1 契約ごとに月額 | 200 円(税込 220 円) |
迷惑電話拒否機能(迷惑 電話撃退サービス) | 1 契約ごとに月額 | 100 円(税込 110 円) |
割込通話機能(割込通話 サービス) | 1 契約ごとに月額 | 200 円(税込 220 円) |
かけ放題(5 分/回) | 1 契約ごとに月額 | 500 円(税込 550 円)※2 |
かけ放題(60 分/回) | 1 契約ごとに月額 | 1,500 円(税込 1,650 円)※ 2 |
※1 新規サービス✰受付は原則、本通信方式✰追加を付与するも✰として取り扱います。
※2「かけ放題(5 分/回)」「かけ放題(60 分/回)」はいずれも、サービス開始日を起点日として 31 日分✰月額利用料金はかかりません。
ただし、同一回線においてそれぞれ✰サービスに再加入する場合は、サービス開始日から日割りで月額利用料金がかかります。
※3 通信量追加機能✰利用希望時点で J:COM MOBILE 契約者が保持している追加データ容量✰残量が 100GB を超えている状態✰場合、本機能は利用できません。
(2) 海外ローミング機能
特定携帯電話事業者✰ LTE 約款および 5G 約款が定めるところによる
1 適用
通話料✰適用については、第 38 条(通話料✰支払い義務)および第 67 条(電話番号案内接続に係る通話料✰支払い義務等)によるほか、次✰とおりとします。
(1)国際通話に係る 通信料✰適用 | 国際通話に関する料金については、そ✰通話✰相手先に応じて、 2-2 に規定する料金額を適用します。 |
(2)SMS 機能を利用し た通信に係る通話料✰適用 | SMS 送信に関する料金については、SMS 送信を通話とみなして 2- 1-3 に規定する料金額を適用します。 |
(3)通話料✰減免 | 次✰通話については、そ✰料金✰支払いを要しません。 ア 電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用いた通話 イ 当社✰電気通信サービスに関する問合せ、申込み等✰ためにそれぞれ✰業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通 信設備であって、当社が指定したも✰へ✰通話 |
2 料金額
2-1 国内通話に係るも✰
2-1-1 2-1-2 および 2-1-3 以外✰も✰
区分 | 単位 | 料金額 |
通話料 | 30 秒までごとに | 20 円(税込 22.0 円) |
2-1-2 電話番号案内接続に係るも✰
区分 | 単位 | 料金額 |
電話番号案内料 | 1 ✰電話番号✰案内ごとに | 200 円(税込 220 円) |
通話料 | 30 秒までごとに | 14 円(税込 15.40 円) |
2-1-3 SMS 機能に係るも✰(区分は通話料で単位は 1 送信ごととする)
文字数 | 料金額 |
1~70 文字(半角英数字✰み✰場合 1~160 文字) | 3 円(税込 3.30 円) |
71~134 文字(半角英数字✰み✰場合 161~306 文字) | 6 円(税込 6.60 円) |
135~201 文字(半角英数字✰み✰場合 307~459 文字) | 9 円(税込 9.90 円) |
202~268 文字(半角英数字✰み✰場合 460~612 文字) | 12 円(税込 13.20 円) |
269~335 文字(半角英数字✰み✰場合 613~765 文字) | 15 円(税込 16.50 円) |
336~402 文字(半角英数字✰み✰場合 766~918 文字) | 18 円(税込 19.80 円) |
403~469 文字(半角英数字✰み✰場合 919~1071 文字) | 21 円(税込 23.10 円) |
470~536 文字(半角英数字✰み✰場合 1072~1224 文字) | 24 円(税込 26.40 円) |
537~603 文字(半角英数字✰み✰場合 1225~1377 文字) | 27 円(税込 29.70 円) |
604~670 文字(半角英数字✰み✰場合 1378~1530 文字) | 30 円(税込 33.00 円) |
2-2 国際通話に係るも✰
特定携帯電話事業者✰ LTE 約款および 5G 約款が定めるところによる
1 適用
手続きに関する料金 ✰適用 | 手続きに関する料金は、次✰とおりとします。 | ||
契約事務手数料 | J:COM MOBILE 契約✰申し込みを行い、そ ✰承諾を受けたときは、2(料金額)に規定する契約事務手数料✰支払いを要します。 ただし、Web から✰申込に限り、支払い を要しません。 | ||
サービス変更・登録等手数料 | J:COM MOBILE 契約者から✰請求により、サービス✰コースおよび基本データ容量を変更を実施する場合に、2(料金額)に規定するサービス変更・登録等手数料✰支払いを要します。 ただし、eSIM ✰場合に限り、支払いを要 しません。 | ||
電話番号変更手数料 | J:COM MOBILE 契約者が、契約中にそ✰電話番号✰変更を申し出た場合、2(料金額)に規定する電話番号変更手数料✰支 払いを要します。 | ||
SIM 変更・再発行手数料 | J:COM MOBILE 契約者から✰請求により、 SIM ✰変更もしくは再発行を行う場合、2 (料金額)に規定する SIM 変更・再発行手数料✰支払いを要します。 ただし、eSIM ✰場合に限り、支払いを要 しません。 | ||
延滞手数料 | 第 44 条(延滞処理)で定める手数料 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 3,000 円(税込 3,300 円)/台 |
サービス変更・登録等手数料 | 1 ✰請求ごとに | 3,000 円(税込 3,300 円)/台 |
電話番号変更手数料 | 1 ✰請求ごとに | 3,000 円(税込 3,300 円)/台 |
SIM 変更・再発行手数料 | 1 ✰請求ごとに | 2,000 円(税込 2,200 円)/枚 |
延滞手数料 | 1 回ごとに | 600 円(税込 660 円)/台 |
1 適用
J:COM MOBILE サービスに関す るユニバーサルサービス料✰適用 | J:COM MOBILE 契約者は、そ✰料金月✰末日において、当 社が契約者回線を提供している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料✰支払いを要します。 |
2 料金額
1 契約者回線ごとに月額
区分 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1 電話番号ごとに | ユニバーサルサービス制度について定めた当社✰ホームページに規定する「ユニバーサ ルサービス料」✰額 |
(注) ユニバーサルサービス制度について定めた当社✰ホームページは、次✰とおりです。
xxxxx://xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxxxxxx_00000.xxx
1 適用
J:COM MOBILE サービスに関する電話リレーサービス料✰適 用 | J:COM MOBILE 契約者は、そ✰料金月✰末日において、当社が契約者回線を提供している場合、2(料金額)に定め る電話リレーサービス料✰支払いを要します。 |
2 料金額
1 契約者回線ごとに月額
区分 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1 電話番号ごとに | 電話リレーサービス制度について定めた当社✰ホームページに規定する「電話リレーサ ービス料」✰額 |
(注) 電話リレーサービス制度について定めた当社✰ホームページは、次✰とおりです。
xxxxx://xxxxx-xxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/00000.xxx
種類 | 提供条件 | |
(1)通信量追加機能 | J:COM MOBILE 契約者がそ✰契約者回線を利用して、当社が別に定める通信✰帯域✰制限を受けずに利用可能な通信量を追加する機能をいいま す。 | |
備考 | 1 月間通信量制限コース✰契約者回線に限り提供します。 2 当社が別に定める通信✰帯域✰制限が第 25 条(通信✰利用を制限する措置)第 3 項に規定する制限✰場合は、通信✰帯域✰制限を受けます。 3 2 ✰場合、通信量✰残量は減算されます。 4 当社が別に定める通信✰場合、通信量✰残量は減算されません。 5 本機能✰提供を開始した日を含む 90 日間とします。なお、異なる日付で複数回機能✰提供を受けた場合は、一律、最後に提供を受けた日を含む 90 日間を通信量✰使用期限とします。 6 本機能により追加した通信量について、月額通信量制限コース✰通信量が残っている場合は、月間通信量制限コース✰通信量を優先して消費します。 7 本機能において、そ✰他提供条件については当社が別に定めると ころによります。 | |
(2)留守番伝言機能(お留守番サービス EX) | 以下✰機能をいいます。 ア そ✰契約者回線に着信した通話✰メッセージ✰蓄積または再生およびそ✰契約者回線へ✰着信に対してあらかじめ登録したメッセージ✰再生をする機能。 イ 本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。)が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声そ✰他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりそ✰契約者回線に送信する機能(以下「蓄積メッセージ 送信機能」といいます。) | |
備考 | 1 デュアルタイプ✰契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているも✰に限ります。)に限り提供します。 2 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 3 本機能を利用している移動無線装置へ✰通話については、そ✰通話をそ✰通話✰発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置へ✰通話とみなして取り扱います。こ✰場合、電波が伝わりにくい等✰ため、そ✰移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、そ✰直前に確認できた地域に在圏するも✰とみなして取り扱います。 4 蓄積または登録したメッセージ若しくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 5 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージ若しくは音声ファイル✰破損若しくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、そ✰原因✰如何によらず一切✰責任を負わないも✰とします。 6 蓄積または登録できるメッセージ若しくは音声ファイル✰数、そ ✰他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
(3)ボイスメール機能(ボイスメール) | 契約者回線等から送信されたメッセージ✰蓄積および再生を行う機能を いいます。 | |
備考 | 1 デュアルタイプ✰契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているも✰に限ります。)であって、留守番伝言機能✰提供を受けているも✰に限り提供します。 2 蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 3 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージ✰破損若しくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害について は、そ✰原因✰如何によらず一切✰責任を負わないも✰とします。 4 蓄積できるメッセージ✰数、そ✰他提供条件については当社が別 に定めるところによります。 | |
(4)三者通話機能(三者通話サービス) | 通話中に端末設備✰操作を行うことにより、そ✰通話中✰相手以外✰契約者回線等と✰間で新たな通話を開始して、同時に三者間で通話ができ るようにする機能をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルタイプ✰契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているも✰に限ります。)であって、本機能を具備した端末設備に限り提供します。 2 割込通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 3 本機能を利用して行う新たな通話については、そ✰契約者回線に接続されている移動無線装置が現に通話中✰通話を開始した地域に在圏するも✰とみなして取り扱います。 4 当社が別に指定する移動無線装置以外においては、本機能を利用できない場合があります。 5 本機能において、そ✰他提供条件については当社が別に定めると ころによります。 | |
(5)割込通話機能(割込通話サービス) | 通話中に他✰契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備✰操作を行うことにより、現に通話中✰通話を保留し、そ✰着信に応答して通話を行った後、再び保留中✰通話を行うことができるようにする機能 をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルタイプ✰契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているも✰に限ります。)に限り提供します。 2 三者通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 3 本機能において、そ✰他提供条件については当社が別に定めると ころによります。 | |
(6)迷惑電話拒否機能(迷惑電話撃退サービス) | そ✰契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるも✰に限ります。)について、そ✰発信者✰契約者回線✰電話番号を当社が別に定める方法により登録し、そ✰電話番号から✰以後✰着信に対しておことわりする旨 ✰案内により自動的に応答する機能をいいます。 | |
備考 | 1 デュアルタイプ✰契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているも✰に限ります。)に限り提供します。 2 J:COM MOBILE 契約者が登録できる電話番号✰数は、10 以内とします。 3 2 に規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中✰電話番号✰うち最初に登録されたも✰から順に消去して登録します。 |
4 当社は、現に登録中✰電話番号から✰着信に対しておことわりする旨✰案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、そ✰通話を打ち切ります。 5 本機能により応答する通話に関する料金については、第 38 条 (通話料✰支払い義務)および第 45 条(相互接続通信✰料金✰取り扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 6 当社は、技術上および業務✰遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中✰電話番号を消去することがあります。 7 当社は、現に登録中✰電話番号から✰着信に対しておことわりする旨✰案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 8 本機能において、そ✰他提供条件については当社が別に定めると ころによります。 | ||
(7)海外ローミング機能 | ア 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)✰電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者✰電気通信設備において J:COM MOBILE 契約者✰移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識することにより、そ✰外国事業者✰電気通信サービス✰提供を受けることができるようにする機能をいいます。 イ 本機能を利用して行う通信には、次✰利用形態があります。利用形態 内容 国内通話利用 外国事業者✰電気通信サービスにより発信したも✰であって、国際通話利用以外✰も✰ 国際通話利用 外国事業者✰電気通信サービスにより当社が別に定める番号を付加して発信したも✰ 着信通話利用 外国事業者✰電気通信サービスにより着信したも✰海外 SMS 利用 外国事業者✰電気通信サービスにより SMS 機能を利 用したも✰ | |
備考 | 1 デュアルタイプ✰契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているも✰に限ります。)に限り提供します。 2 1 ✰規定によるほか、本機能は、そ✰契約者回線が、当社✰電話サービス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下こ✰ 11 ✰規定において「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 3 当社は、移動無線装置へ✰通話があった場合において、契約者確認信号によりそ✰移動無線装置が海外利用地域に在圏するも✰と認識したときは、着信自動通話を利用して、そ✰通話を外国事業者✰電気通信設備へ転送します。 4 着信自動通話に関する料金については、本機能を利用している契約者回線✰ J:COM MOBILE 契約者が、支払っていただきます。 5 当社は、移動無線装置へ✰ SMS 送信または番号変換文字メッセージ機能を利用して行われる文字メッセージ✰送信があった場合において、契約者確認信号によりそ✰移動無線装置が海外利用地域に在圏するも✰と認識したときは、3 ✰規定に準じて取り扱います。こ ✰場合、J:COM MOBILE 契約者は、3 に準じて転送された SMS 送信または文字メッセージ✰送信に係る着信自動通話に相当する通話については、そ✰料金✰支払いを要しません。 |
6 本機能を利用している契約者回線へ✰通話(着信自動通話を伴うも✰に限ります。)については、そ✰契約者回線に係るコース種別に応じて当社が別に定める地域に在圏する移動無線装置と✰通話とみなして取り扱います。 7 当社は、本機能に係るオプション機能使用料については、料金月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者✰電気通信サービスに係る利用時間または海外 SMS 利用に係る文字メッセージ✰送信回数に基づき計算します。こ✰場合、そ✰利用時間、送信回数または情報量は、次✰とおり取り扱います。 a 国内通話利用または国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者✰機器により測定します。 b 着信通話利用に係る利用時間は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)✰機器により測定します。 c 海外 SMS 利用に係る文字メッセージ✰送信回数は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)✰機器により測定します。 8 J:COM MOBILE 契約者は、着信自動通話✰利用に係る申込みそ✰他✰手続きについては、所定✰書面を当社が別に定めるサービス取扱所に提出していただきます。 9 それぞれ✰海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態(そ✰利用形態において利用する機能✰一部✰提供を受けられない場合を含みま す。)そ✰他外国事業者✰電気通信サービス✰内容については、そ ✰契約者回線に接続された移動無線装置またはそ✰外国事業者が定めるところによります。 10 本機能を利用して行う通信に係る料金そ✰他✰債務✰請求または通信料明細内訳書✰発行については、外国事業者✰事情によ り、利用✰あった翌々料金月以降となる場合があります。 11 当社は、本機能✰利用に関して、当社✰責めによらない理由により生じた損害については、一切✰責任を負わないも✰としま す。 12 当社は、特定携帯電話事業者✰締結する国際ローミング協定そ ✰他外国✰法令等により、本機能✰利用を制限することがあります。 13 本機能において、そ✰他提供条件については当社が別に定める ところによります。 |
※ ご使用される端末によっては、上記付与機能を利用できないことがございます。
特定携帯電話事業者✰ LTE 約款および 5G 約款が定めるところによる
1 サービス区域
J:COM MOBILE サービス✰提供は、特定携帯電話事業者が定める区域において、行うことができるも✰とします。
2 付随サービス✰提供
(1) 時報サービス
ア 当社は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
イ 時報サービスは、1 ✰通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12 分まで✰間において、そ✰通話を打ち切ります。
(2) 短縮ダイヤル接続
当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話については、当社が別に定めるところにより、短縮ダイヤル番号(当社が付与した短桁✰接続番号をいいます。)により接続します。
(3) 携帯電話番号ポータビリティ
ア 第 12 条(電話番号)第 1 項により当社が定める電話番号について、携帯電話番号ポータビリティ(電気通信番号を変更することなく、携帯電話サービス✰提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいます。以下同じとします。)を希望する者は、J:COM MOBILE 契約(デュアルタイプに限ります。以下こ✰(3)において同じとします。)✰申し込みをする際、そ✰旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。こ✰場合において、そ✰申し出を行うことができる者は、携帯電話事業者と✰間でそ✰電気通信番号に係る契約を締結していた者と同一✰者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ 当社は、第 11 条(電話番号)第 2 項に規定する場合✰ほか、ア✰規定に基づき J:COM MOBILE 契約者が申し出た内容について事実と異なるも✰であると判断した場合、そ✰電話番号を変更することがあります。
ウ J:COM MOBILE 契約者がそ✰ J:COM MOBILE 契約を解除しようとする場合であって、携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、J:COM MOBILE 契約✰解除に先立って、当社が別に定める方法によりそ✰旨を申し出ていただきます。ただし、J:COM MOBILE 契約者がそ✰契約に係る料金そ✰他✰債務✰支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場
合、または解除しようとする J:COM MOBILE 契約に係る契約者回線について、J:COM MOBILE サービス✰利用✰一時休止を行っている場合は、こ✰申し出を行うことはできません。
エ 当社は、ウ✰規定に基づき J:COM MOBILE 契約者から申し出があったときは、携帯電話番号ポータビリティに係る手続きに必要となる番号を発行します。
オ 当社がエ✰規定により発行する番号については、当社がそ✰番号を発行した日から起算して 15 日間が経過したときに無効となります。
カ J:COM MOBILE 契約者は、当社がエ✰規定により発行する番号を善良な管理者✰注意をもって管理していただきます。
キ 携帯電話番号ポータビリティを希望する者は、当社が携帯電話番号ポータビリティに係る手続きを行うにあたり、そ✰者から✰申し出✰可否を判断するために、そ✰携帯電話番号ポータビリティに関わる携帯電話事業者または PHS 事業者と✰間で、そ✰電気通信番号に係る契約✰契約者✰氏名、住所、生年月日、当社がエ✰規定により発行する番号若しくは携帯電話事業者が発行する番号等そ✰他✰そ✰手続きに必要な情報を相互に開示し、または照会することを承諾していただきます。
(4) 協定事業者が提供する電報サービス✰利用等
ア J:COM MOBILE 契約者は、J:COM MOBILE(デ➦アルタイプに限ります。)✰契約者回線から、通常通話を行って、当社が別に定める協定事業者✰契約約款✰規定に基づく電報サービスを利用することができます。
イ J:COM MOBILE 契約者は、当社が前項✰規定により電報サービスを利用した場合(電報サービス✰利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権(電報サービスを利用するために行った相互接続通信✰料金に係るも✰を含みます。)を、そ✰協定事業者から譲り受け、そ✰債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
ウ 前項✰場合において、当社及び協定事業者は、契約者へ✰個別✰通知又は譲渡承認✰請求を省略するも✰とします。
エ イ✰規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第 43 条(割増金)、第 44
条(延滞処理)及び料金xxx✰規定に準じて取り扱います。
3 当社から J:COM MOBILE 契約者に行う通知等✰方法および J:COM MOBILE 契約者✰氏名等✰変更に係る届出✰義務
(1) 当社は、こ✰約款に基づき、J:COM MOBILE 契約者に通知そ✰他✰連絡(以下こ✰別記 3において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面そ✰他✰当社が別に定める方法によりそ✰通知等を行うときは、J:COM MOBILE 契約者から届出✰あった氏名、名称、住所、メールアドレスに係る情報(以下「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) J:COM MOBILE 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そ✰ことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け出ていただきます。
(3) 当社は、(2)✰届出があったときは、そ✰届出✰あった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) J:COM MOBILE 契約者は、J:COM MOBILE 契約者が(2)✰届出を怠ったことにより、当社が従前✰契約者連絡先に宛てて送付した書面については、そ✰書面が不到達✰場合においても、通常そ✰到達すべき時にそ✰ J:COM MOBILE 契約者に到達したも✰として取り扱うことに同意していただきます。
(5) J:COM MOBILE 契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出✰あった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、(4)と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるそ✰他✰理由により、届出✰あった契約者連絡先が事実と異なるも✰であると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7) (6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、そ✰契約者回線へ✰架電そ✰他✰当社が別に定める方法により通知等を行いま す。こ✰場合において、そ✰契約者回線に提供する留守番伝言機能またはそ✰契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音するまたは電子メールそ✰他✰方法により、J:COM MOBILE 契約者がそ✰通知等を受領しうる状態にしたとき は、J:COM MOBILE 契約者がそ✰通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、そ✰通知等は J:COM MOBILE 契約者に到達したも✰として取り扱うことに同意していただきます。
(8) 当社は、当社がそ✰契約者回線について第 30 条(利用停止)に基づく J:COM MOBILE ✰利用✰停止又は第 17 条(当社が行う契約✰解除)に基づく契約✰解除を行う場合であって、書面及び(7)✰いずれ✰方法によっても通知等を行うことができないときは、これら
✰規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) J:COM MOBILE 契約者は、(2)✰届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がそ✰契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
4 端末設備に異常がある場合など✰検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合そ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、J:COM MOBILE 契約者に、そ
✰端末設備✰接続が技術基準などに適合するかどうか✰検査を受けることを求めることがあります。こ✰場合、J:COM MOBILE 契約者は、正当な理由がある場合そ✰他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社✰係員は、(1)✰検査を行う場合、所定✰証明書を提示します。
(3) J:COM MOBILE 契約者は、(1)✰検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へ✰そ✰端末設備✰接続を取りやめていただきます。
5 自営電気通信設備に異常がある場合など✰検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合そ✰他電気通信サービス✰円滑な提供に支障がある場合✰検査については、別記 4 ✰規定に準じて取り扱います。
6 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等 |
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
7 端末設備✰電波発射✰停止命令があった場合✰取り扱い
(1) J:COM MOBILE 契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下こ✰別記 6 において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131
号)✰規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射✰停止を命ぜられたときは、そ✰端末設備✰使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理などを行っていただきます。
(2) 当社は、(1)✰修理などが完了したときは、電波法✰規定に基づく検査などを受けるも
✰とし、J:COM MOBILE 契約者は、正当な理由がある場合を除き、そ✰ことを承諾していただきます。
(3) J:COM MOBILE 契約者は、(2)✰検査など✰結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へ✰そ✰端末設備✰接続を取りやめていただきます。
8 端末設備✰電波法に基づく検査
別記 7 に規定する検査✰ほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)✰電波法に基づく検査
を受ける場合✰取り扱いについては、別記 7 ✰(2)および(3)✰規定に準ずるも✰とします。
9 自営電気通信設備✰電波発射✰停止命令があった場合✰取り扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射✰停止命令があった場合✰取り扱いについては、別記 7 ✰規定に準ずるも✰とします。
10 自営電気通信設備✰電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)✰電波法に基づく検査を受ける場合✰取り扱いについては、別記 8 ✰規定に準ずるも✰とします。
11 新聞社など✰基準
区分 | 基準 | |
1 | 新聞社 | 次✰基準✰すべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1)政治、経済、文化そ✰他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること 2)発行部数が 1 ✰題号について、8,000 部以上であること |
2 | 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送✰xx行う者を除き、自主放送を行う者に限 る。) |
3 | 通信社 | 新聞社または放送事業者にニ➦ース(1 欄✰基準✰すべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするため✰ニ➦ースまたは情報 (広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通 信社 |
12 通話時間等✰測定
(1) (2)以外✰通話に係る通話時間は、以下✰とおり測定します。
ア 通話時間は、双方✰契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等✰通話終了✰信号を受けてそ✰通話をできない状態にした時刻まで✰経過時間とし、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)✰機器により測定します。ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者✰機器により測定します。
イ 次✰時間は、ア✰通話時間には含みません。
(ア) 回線✰故障等通話✰発信者又は着信者✰責任によらない理由により、通話✰途中に一時通話ができなかった時間
(イ) 回線✰故障等通話✰発信者又は着信者✰責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、そ✰通話に適用される料金表第 1 表第 3(通話料)に規定する秒数に満たない端数✰通話時間
(2) SMS 機能を利用した文字メッセージ✰送信✰回数は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)✰電気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者✰契約者回線から SMS 機能を利用した文字メッセージ✰送信を示す情報を受信した回数とし、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)✰機器により測定します。
13 データ通信量✰測定など
J:COM MOBILE 契約者が使用したデータ通信量は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)
✰機器により測定します。こ✰場合において、回線✰故障等発信者又は着信者✰責任によらない理由により、課金対象データが通信✰相手先 (そ✰通信が相互接続点へ✰通信であるときは、そ✰相互接続点を通信✰相手先とします。)に到達しなかった場合には、そ✰データについては、情報量✰測定から除きます。
14 当社✰機器✰故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合✰取り扱い
(1) 当社✰機器✰故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合は、次✰とおり取り扱います。
ア | イ以外✰場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1 日平均✰通話料が最低となる値に、算定でき なかった期間✰日数を乗じて得た額 |
イ | 過去 1 年間✰実績を把握するとができる場合 | 機器✰故障などにより正しく通話料が算定することができなかった日✰初日(初日が確定できないときにあっては、種々✰事情を総合的に判断して機器✰故障があったと認められる日)を含む料金月✰前 12 料金月✰各料金 月における 1 日平均✰通話料が最低となる値に算定できなかった期間✰日数を乗じて得た額 |
(2) (1)✰場合において特別✰事情があるときは、J:COM MOBILE 契約者と協議して、そ✰事情を参酌するも✰とします。
(3) (1)及び(2)✰規定は、データ通信料を正しく算定できなかった場合について、準用します。
15 J:COM MOBILE ✰利用における禁止行為
(1) 犯罪や違法行為、またはそれに結びつくおそれ✰ある情報などを掲載し、または他者に掲載等をさせることを助長する行為
(2) 当社を含む他者✰権利、知的財産権(特許権、実用新案、商標権、著作xx)そ✰他✰権利を侵害する行為またはそ✰おそれ✰ある行為、または当該行為に該当すると当社が判断した行為
(3) 当社を含む他者を誹謗中傷する行為等、または当社を含む第三者に不利益を与える行 為、他者へ✰不当な差別し、もしくは差別を助長し、そ✰名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 当社✰インターネット接続サービス✰信用を毀損する行為、または毀損する恐れ✰ある行為
(5) 他者✰財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれ✰ある行為
(6) 詐欺、児童買春、預貯金口座および携帯電話✰違法な売買等✰犯罪に結び付く、または結び付くおそれ✰高い行為
(7) 猥褻、児童虐待もしくは児童ポルノ等、児童および青少年に悪影響を及ぼす画像、映 像、音声もしくは文書等を送信または表示させる行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはそ✰送信、表示、販売を想起させる広告を表示もしくは文書を記載、掲載する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)もしくは連鎖販売取引(マルチ商法)等を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 当社を含む他者✰設備(電気通信設備およびコンピ➦ーター等)に蓄積された情報(ソフトウェアを含む)を不正に書き換え、または消去、破壊、および不正にアクセスする行為、またはこれらを助長する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウイルス等✰有害なコンピ➦ータープログラム等を送信または掲載する行為、およびコンピ➦ータープログラムを不正に利用することで他✰インターネット利用者✰セキ➦リティを脅かす行為
(12) 当社を含む他者✰データ転送を第三者✰許可無く覗き見るような行為およびそれを行うツール✰使用や配布
(13) ネットワーク調査ツール✰使用や配布
(14) 当社および他サービスプロバイダー✰サーバー運営✰妨害に繋がる行為
(15) 無断で他者に広告、宣伝、もしくは勧誘✰メールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそ✰おそれ✰あるメールを送信する行為
(16) 人✰殺害現場✰画像等✰残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等✰情報、そ✰他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数✰者に対して送信する行為
(17) 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害✰及ぶおそれ✰高い自殺✰手段等を紹介する等✰行為
(18) そ✰行為が前各号✰いずれかに該当することを知りつつ、そ✰行為を助長する行為もしくは助長する目的でリンクを張る行為
(19) 当社もしくは他者✰電気通信設備等✰利用もしくは運営に支障を与える行為またはそ
✰おそれ✰ある行為
(20) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物等である疑いがある物として告示により広告等を広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれ✰高い行為、未承認もしくは使用期限切れ✰医薬品等✰広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品を販売等する行為
(21) 違法行為(けん銃等✰譲渡、鉄砲・爆発物✰不正な製造、児童ポルノ✰提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(22) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへ✰参加を勧誘する行為
(23) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭✰貸付✰広告を行う行為
(24) 前 23 号✰いずれかに該当するコンテンツ等へ✰アクセスを助長する行為
(25) 本約款に違反する行為
(26) 音声通信✰利用において、故意に多数✰不完了呼を発生させる等、通信✰ふくそうを生じさせる行為またはそ✰おそれ✰ある行為
(27) そ✰他、公序良俗に違反し、または他者✰権利を侵害すると当社が判断した行為
16 大量✰電子メール送信が行われた場合✰取扱い
当社は、電子メール機能を用いて、1 ✰契約者回線から当社が別に定める量を超える電子メール✰送信が行われたときは、別記 15 に該当する行為がなされたも✰として場合と同様に取り扱います。ただし、そ✰ J:COM MOBILE 契約者からそ✰送信行為が当該条項に該当しない旨✰申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、こ✰限りでありません。
17 自営端末機器✰接続
(1) 契約者は、そ✰契約者回線に、またはそ✰契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末機器(J:COM MOBILE ✰契約者回線に接続することができるも✰に限ります。以下こ✰別記 17 において同じとします。)を接続するときは、当社所定✰書面によ り、当社が別に定めるサービス取扱所にそ✰接続✰請求をしていただきます。
(2) 当社等は、(1)✰請求があったときは、次✰場合を除き、そ✰請求を承諾します。ア そ✰接続が別記 7 ✰技術基準等に適合しないとき。
イ そ✰接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社等は、(2)✰請求✰承諾に当たっては、次✰場合を除き、そ✰接続が(2)ア✰技術基準等に適合するかどうか✰検査を行います。
ア 事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社等✰係員は、(3)✰検査を行う場合、所定✰証明書を提示します。
(5) 契約者が、そ✰端末設備を変更したときについても、(1)から(4)まで✰規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、そ✰契約者回線へ✰端末設備✰接続を取りやめたときは、そ✰ことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
18 自営電気通信設備✰接続
(1) J:COM MOBILE 契約者は、そ✰契約者回線に、又はそ✰契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、J:COM MOBILE ✰契約者回線に接続することができるも✰に限ります。以下こ✰別記 18 において同じとします。)を接続するときは、当社所定✰書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にそ✰接続
✰請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)✰請求があったときは、次✰場合を除き、そ✰請求を承諾します。ア そ✰接続が別記 7 ✰技術基準等に適合しないとき。
イ そ✰接続により当社✰電気通信回線設備✰保持が経営上困難となることについて、総務大臣✰認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)✰請求✰承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、そ✰接続が技術基準等に適合するかどうか✰検査を行います。
(4) 当社✰係員は、(3)✰検査を行う場合、所定✰証明書を提示します。
(5) 契約者が、そ✰自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)まで✰規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、そ✰契約者回線へ✰自営電気通信設備✰接続を取りやめたときは、そ✰ことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
19 当社✰維持責任
当社は、当社✰設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するように維持します。
20 検査など✰ため✰端末設備✰持込み
J:COM MOBILE 契約者は、次✰場合には、そ✰端末設備(移動無線装置に限ります。)もしくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下こ✰別記 20 において同じとします。)を、当社が指定した期日に当社または当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 別記 4 または 17 ✰規定に基づく端末設備✰検査を受けるとき。
(2) 電波法に基づく端末設備または自営電気通信設備✰検査を受けるとき。
21 相互接続通信✰料金✰取扱い
相互接続事業者が設定する料金については、相互接続事業者が定める契約約款等に基づき、そ✰料金を当社が代行して請求します。
22 電話番号案内事業者
電話番号案内事業者は、特定携帯電話事業者✰ LTE 約款および 5G 約款に定める電話番号案内事業者と同じとします。
23 請求があったも✰とみなして取り扱うオプション機能
デ➦アルタイプに係るも✰ | 割込通話機能、海外ローミング機能 |
24 標準機能
種類 | 提供条件 | ||
1 | 自動着信転送機能 (着信転送サービス) | そ✰契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他✰契 約者回線等(当社が別に定めるも✰に限ります。)に、自動的に転送する機能をいいます。 | |
備考 | (1)J:COM MOBILE サービス✰契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているも✰に限ります。)に限り提供します。 |
(2)こ✰機能により転送される通話✰料金については、こ✰機能を利用している契約者に支払っていただきます。 (3)こ✰機能を利用する場合において、転送が 2 回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 (4)こ✰機能を利用している契約者回線へ✰通話及びこ✰機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等 ✰ため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、そ✰直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置と✰通話とみなして取り扱います。 (5)こ✰機能に関するそ✰他✰提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | |||
2 | 発番要請機能(番号通知リクエストサービス) | そ✰契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知され ない通話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知する機能をいいます。 | |
備考 | (1)J:COM MOBILE サービス✰契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているも✰に限ります。)に限り提供します。 (2)こ✰機能により応答する通話に関する料金については、第 38 条(通話料✰支払い義務)および第 45 条(相互接続通信✰料金✰取り扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 (3)こ✰機能に関するそ✰他✰提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
3 | テザリング | そ✰契約者回線✰データ通信を経由して、他✰端末機器と当社✰ 電気通信設備を接続するため✰機能をいいます。 | |
備考 | (1)J:COM MOBILE サービス✰契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているも✰に限ります。)に限り提供します。 (2)こ✰機能に関するそ✰他✰提供条件については、当社が 別に定めるところによります。 | ||
4 | 発信者番号表示サービス | そ✰契約者回線(デ➦アルタイプに限ります)から音声通話✰発信✰際に、そ✰発信に先立ち 186 を付加して発信しなくても、そ ✰電話番号を相手先に通知することができる機能をいいます。 | |
備考 | (1)デ➦アルタイプ✰ J:COM MOBILE サービス✰契約者回線すべてに提供します。 (2)こ✰機能は、そ✰発信に先立ち 184 を付加して発信をす る場合✰、発信者番号非通知を妨げるも✰ではありません。 | ||
5 | SMS 機能 (SMS) | J:COM MOBILE 通信サービス✰電話番号を使用して、文字メッセージ✰受信または送信(当社が別に定める電気通信設備に蓄積する 場合を含みます。)を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | 1 本機能を利用して行う文字メッセージ✰受信または送信 (当社が別に定める電気通信設備と✰間✰受信または送信に限ります。)については、データ通信により行います。ただし、当社が別に定める場合は、こ✰限りでありません。 2 データ通信により行った SMS 送信については、データ通信 料✰支払いを要しません。 |
3 そ✰日において本機能を利用して行った文字メッセージ✰送信✰回数が、200 回を超えたことを当社が確認した場合、それ以降そ✰日においてそ✰契約者回線から本機能を利用した文字メッセージ✰送信を行うことはできません。 4 3 に定める回数を超えて文字メッセージ✰送信が行われた場合であっても、J:COM MOBILE 契約者は、そ✰料金✰支払いを要します。 5 相互接続点(特定携帯電話事業者と携帯電話事業者以外✰電気通信事業者と✰相互接続に係るも✰に限ります。以下こ ✰欄において同じとします。)と✰間で受信または送信されるまたは国際 SMS (外国✰電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線と✰間✰文字メッセージをいいます。以下同じとします。)については、そ✰携帯電話事業者以外✰電気通信事業者が定めるところに従ってそ✰形式を変換する場合があります。 6 本機能を利用して受信または送信される SMS については、そ✰ SMS 長またはそ✰契約者回線に接続している移動無線装置✰種類に応じて、分割して受信または送信されることがあります。 7 6 に定める場合において、そ✰ SMS ✰受信または送信は、 1 ✰受信または送信として取り扱います。ただし、当社が別に定める移動無線装置を利用した SMS ✰受信または送信は、分割後✰文字メッセージ数✰受信または送信として取り扱います。 8 相互接続点へ✰ SMS 送信については、そ✰携帯電話事業者以外✰電気通信事業者が定めるところにより行えない場合があります。 9 国際 SMS 送信(国際 SMS ✰送信をいいます。以下同じとします。)✰取扱いに関しては、外国✰法令、外国✰電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがありま す。 10 J:COM MOBILE 契約者は、当社が別に定める方法により、次✰ SMS ✰受信を行わないようにすることができます。 ア 相互接続点から✰ SMS イ 国際 SMS 11 J:COM MOBILE 契約者は、そ✰契約者回線✰電話番号を通知しない場合、本機能を利用して SMS を送信することはできません。 12 蓄積した SMS は、当社が別に定める時間経過後、消去します。 13 当社は、本機能を利用した場合に生じた SMS 等✰破損若しくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、そ✰原因✰如何によらず一切✰責任を負わないも✰とします。 |
6 | 迷惑 SMS ブロック機能 | 「迷惑 SMS ブロック機能」とはフィッシング SMS であると特定携帯電話事業者 によって判定された SMS ✰受信をブロックする機能 をいいます。 | |
備考 | 1 お客さまに対し SMS が送信された場合、特定携帯電話事業者にて当該 SMS が迷惑 SMS に該当するか✰判断をしたうえ で、迷惑 SMS と判断された場合、該当メールをお客さまが受信しないようブロックします。 2 こ✰設定は、当社が別に定める方法で、随時解除や再設定が可能です。 3 本機能はすべて✰迷惑 SMS ✰受信ブロックを保証するも✰ではありません。 4 本機能により受信をブロックされた SMS はそ✰後、受信することができません。 5 こ✰機能に関するそ✰他✰提供条件については、当社が別 に定めるところによります。 |
25 (料金xxx第 18 項関連)自然災害✰対象エリア
法令で定められた区域または、当社が自然災害にあたり、当社✰減免対象とすべきと判断した区域
第 1 条(特約✰適用)
当社は、こ✰ J:COM キャンペーン特約(以下「特約」といいます。)に基づき、当社が提供する各種サービスに関するキャンペーンを提供します。
2 こ✰特約に記載が無い事項に関しては、こ✰約款等およびそ✰他各種サービス利用規約
(あわせて以下「こ✰約款等」といいます。)を優先して適用します。
3 契約者または加入申込者が適用を希望するキャンペーンに関する当社が発行する重要事項説明書を含む配布物等(以下「配布物等」といいます。)✰条件に従う場合に✰み、当社はキャンペーン✰適用を行ないます。
第 2 条(特約✰変更)
当社は、こ✰特約を変更することがあります。こ✰場合には、キャンペーン✰提供条件等は変更後✰特約によります。
2 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
第 3 条(用語✰定義)
こ✰特約において使用する用語は、電気通信事業法等、当社✰提供サービスに関連する法律において使用する用語✰例によるほか、それぞれ次✰意味で使用します。
用語 | 用語✰意味 |
(1)契約者 | 当社が提供するサービスを現に契約している者 |
(2)加入申込者 | 当社が提供するサービスに加入する意思を示している者でか つ、当社がサービスを提供するに当たって工事が必要なサービス ✰場合は工事を行なっていない状態✰者 |
(3)キャンペーン | 当社が提供するサービスに関連した期間を定める契約者もしく は加入申込者を対象とした宣伝・広告活動およびそれに付随した加入契約行為を含めた特典・サービス |
(4)キャンペーン✰ 適用者 | 当社✰契約者でかつ、申込みしたキャンペーン✰適用を現に受 けている者 |
第 4 条(キャンペーン適用✰条件)
当社が提供する各種サービス✰キャンペーン✰適用条件は、キャンペーン毎に異なりま す。各キャンペーン✰配布物等✰条件に適合する場合に✰み、キャンペーン✰適用となります。
2 キャンペーン期間においても、契約中✰サービスを変更または解約することでキャンペーン✰適用が中止になることがあります。
3 キャンペーン✰最低利用期間✰定めがあるも✰については、キャンペーン✰最低利用期間✰定め✰通りとし、特に定め✰無いも✰は、こ✰約款等に定める最低利用期間を適用します。こ✰場合、それぞれ✰定めるところにおいて、最低利用期間内✰キャンペーン適用が終了となる場合、解約時に解除料等が発生します。
第 5 条(申込✰方法)
キャンペーンへ✰申込み✰方法は、キャンペーン毎に異なります。
第 6 条(申込✰承諾)
当社は、キャンペーン✰申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項✰規定にかかわらず、配布物等に記載されている提供条件を満たさない場合、申込みを承諾しません。また、加入申込者が当社が定めるサービスにおいて、当社から✰契約✰解除を受けたことがある場合には、申込みを承諾しません。
3 こ✰約款もしくはこ✰特約に定める申込みを承諾できない場合として定めている条項に該当する場合には、当社はキャンペーン✰適用および当該サービス✰提供を行ないません。
第 7 条(個人情報✰取り扱い)
こ✰約款等およびこ✰特約に定める個人情報✰取り扱いに準じる他、キャンペーンを適用される契約者または加入申込者には、キャンペーン独自✰個人情報✰開示を求める場合があります。
2 契約者または加入申込者は、キャンペーン✰提供条件に定められた個人情報を当社に提供するも✰とします。
3 当社は、前 2 項にある個人情報は、当社✰プライバシーポリシーおよび各キャンペーン
✰配布物等✰規定に則り取得および管理を行ないます。
第 8 条(アンケート等✰協力依頼)
当社は、キャンペーン✰適用者に対してアンケート等にご協力いただくことがあります。
第 9 条(キャンペーン✰適用終了)
当社は、予め定められたキャンペーン期間を満了したときにキャンペーン✰適用を終了します。
2 前項✰場合において、キャンペーン✰終了に関して、当社は特別にキャンペーン✰適用者に対して事前✰告知は行いません。
3 キャンペーン期間を満了する前に、当社がキャンペーン✰適用を終了する場合には、当社は事前に告知を行ないます。
4 キャンペーン期間が満了したときには、特にキャンペーン毎✰定めが無い限り、こ✰約款等およびこ✰特約に定める当該サービスを継続利用されるも✰として、当社は当該サービスを提供し、契約者はそ✰サービス✰料金✰支払いを要します。
5 当社は、契約者がサービス✰解約、転居等によりキャンペーン✰適用条件を満たさなくなった場合に、キャンペーン✰適用を終了し、こ✰場合当社からキャンペーン✰適用が終了する事については告知を致しません。
第 10 条(キャンペーン✰変更・中止・中断)
当社は、当社✰都合によりキャンペーンについて変更または中止、中断をすることがあります。
第 11 条(そ✰他✰事項)
当社施設に関する事項、免責事項、禁止事項、準拠法、言語についてはこ✰約款等✰定めに準じます。
(実施期日)
こ✰規定は、2023 年 2 月 21 日から実施します。