Contract
(原子力機構、東大、量研のみ)
共 同 研 x x 約 書 (連携重点研究契約の標準型)
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。)、国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻(以下「乙」という。)及び国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構(以下「丙」という。)とは、平成28年8月1日付け連携重点研究に関する基本協定書(以下「基本協定書」という。)を締結した。基本協定書に基づき、「×××××」の共同研究(以下「本共同研究」という。)を実施することに関し、甲、本共同研究に参加する大学を代表とする乙及び丙(以下「契約当事者」という。)は、次頁以下の条項によって契約を締結する。
この契約締結の証として、この契約書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxxxxxxxxxxxxx000xx1
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
契約部長 ○○ ○○
国立大学法人東京大学大学院工学系研究科
原子力専攻長 ○○ ○○
丙 xxxxxxxxxxxxxx0x0x
国立研究開発法人xx科学技術研究開発機構
イノベーションセンター長 ○ ○ ○ ○
(共同研究の実施)
第1条 契約当事者は、この契約書の末尾に添付する共同研究計画書(以下「計画書」という。)に定めるところに従い本共同研究を実施する。
2 計画書に記載された事項を変更する必要が生じた場合は、その都度、契約当事者間で協議する。
3 この契約書に定めの無い事項は基本協定書に従うものとする。
(共同研究の実施期間)
第2条 本共同研究の実施期間は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日までとする。
(共同研究に従事する者)
第3条 契約当事者は、計画書に掲げる者を本共同研究の研究担当者として従事させる。
2 契約当事者は、自己の研究担当者を、新たに本共同研究に従事させようとするときはあらかじめ他の契約当事者に書面により同意を得る。
(秘密の保持)
第4条 契約当事者は、本共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、他の契約当事者の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)既に公知の情報である場合
(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報である場合
(3)契約当事者から当該情報を入手した時点で、既に保有していた情報である場合
(4)契約当事者から知り得た情報によらないで独自に創出し、又は発見したことが書面により立証できる場合
(研究の中止等)
第5条 契約当事者は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由がある場合は、契約当事者間で協議の上、本共同研究を中止し、又は研究期間を延長することができる。このとき、各契約当事者はその責めを負わない。
(契約の解除)
第6条 契約当事者は、次の各号のいずれかに該当し、相当な期間を定めて催告し、同期間内に是正されないときは、この契約を解除することができる。
(1)他の契約当事者がこの契約の履行に関し、不正又は不当な行為をしたとき。
(2)他の契約当事者がこの契約に違反したとき。
(損害賠償)
第7条 契約当事者が不正及び違反を行い、契約解除された場合、又は契約当事者若しくは自己が参加させた研究担当者が故意若しくは重過失によって他の契約当事者に損害を与えたときには、損害を与えた契約当事者は、その損害を賠償しなければならない。
(契約の変更)
第8条 この契約を変更する必要が生じたときは、契約当事者間で協議の上、その措置を決定する。
(個人情報の取扱い)
第9条 契約当事者は、他の契約当事者から預託を受けた個人情報(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第2項各号に掲げるものをいう。以下同じ。)について、善良な管理者の注意をもって取り扱う義務を負わなければならない。
2 契約当事者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に他の契約当事者の承認を受けた場合は、この限りではない。
(1)他の契約当事者から預託を受けた個人情報を第三者に預託し、若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)他の契約当事者から預託を受けた個人情報をこの契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 契約当事者は、他の契約当事者から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 契約当事者は、他の契約当事者から預託を受けた個人情報を本共同研究の終了日又は解除をした後に速やかに預託を受けた契約当事者に返還しなければならない。ただし、預託を受けた契約当事者が別に指示したときは、その指示による。
5 契約当事者は、他の契約当事者から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損その他本条に係る違反等が発生したときは、預託を受けた契約当事者に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
6 第1項及び第2項の規定については、本共同研究終了後又は解除をした後であっても効力を有する。
(反社会的勢力等の排除)
第10条 契約当事者が次の各号のいずれかに該当した場合には、他の契約当事者は何らの催告を要しないで、本契約又は本契約に関連して締結された個別の契約(以下「個別契約」という。)の全部又は一部を解除することができる。
(1)契約当事者が、「暴力団」「総会屋」など、暴力、威嚇と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人(以下「反社会的勢力等」という。)である場合、又は反社会的勢力等であった場合
(2)契約当事者の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等である場合、又は反社会的勢力等であった場合
(3)契約当事者又は契約当事者の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等への資金提供を行った場合、又は反社会的勢力等と密接な交際がある場合
(4)契約当事者又は契約当事者の代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等若しくは威迫的な犯罪行為を行った者として公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合、又はこの者と関わり、若しくはつながりのある者である場合
(5)契約当事者が本契約又は個別契約の履行のために契約する者が前四号のいずれかに該当する
場合
(6)契約当事者が自ら又は第三者を利用して、他の契約当事者に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、又は甲及び乙の関係者が反社会的勢力等である旨を伝えた場合(「暴力団」等と名乗る行為をした場合)
2 契約当事者は、自らが反社会的勢力等に該当せず、また、前項各号のいずれにも該当しない者であることをここに表明し、確約する。
3 契約当事者が第1項の規定により本契約又は個別契約の全部又は一部を解除した場合、これにより他の契約当事者に損害が生じても、解除した者は、これを一切賠償しない。また、当該解除により解除した者に損害が生じたときは、第1項各号のいずれかに該当した他の契約当事者は、その損害の賠償を要する。
(契約の有効期間)
第11条 この契約の有効期間は第2条に定める本共同研究の実施期間とする。
2 この契約期間終了後においても、基本協定書で有効期間を定める条項並びに第4条、第7条、第9条及び第13条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続する。
(協議)
第12条 この契約に関する疑義又は基本協定書及びこの契約に定めのない事項については、契約当事者間で協議の上決定する。
(裁判管轄)
第13条 この契約に関する訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。