Contract
目 次
ご契約者の皆様へ
……………………………………………………………………1
ご契約のxxx
……………………………………………………………………2
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項 3
1. 商品の仕組み 3
2. 商品内容 4
3. この保険の「引受対象」・弊社が引き受ける保険契約 10
4. 保険料決定の仕組みとご契約の手順 10
5. 保険料とお支払い方法について 11
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項 11
1. 告知義務(申込書の記載上の注意事項) 11
2. クーリングオフ 11
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項 12
1. 通知義務等 12
2. 解約返戻金 12
Ⅳ 事故が起こった時の手続き 13
1. 事故の通知 13
2. 弊社にご相談いただきたいこと 13
3. 保険金請求に必要な書類 13
4. お支払する保険金概要 14
5. 保険金をお支払した後のご契約 14
Ⅴ その他、留意いただきたいこと 14
1. 取扱代理店の権限 14
2. 少額短期保険業者破綻時等の取扱い 14
3. 個人情報の取扱い 15
4. 補償の重複に関するご注意 15
5. 重大事由による解除 15
6. ご契約のお引き受け 15
7. ご契約が無効となる場合 15
8. 保険証券 15
普通保険約款および特約
……………………………………………………… 16
第1章 総則 17
第2章 家財補償条項 20
第3章 費用補償条項 23
第4章 賠償責任補償条項 27
第5章 基本条項 31
特約集 43
ご契約者の皆様へ
このたびは、弊社の賃貸生活総合保険をご契約いただき、ありがとうございます。
はじめに
<内容のご確認を>
この「ご契約のxxx」には、ご加入いただいた「賃貸生活総合保険」について大切なことがらが記載されておりますので、「普通保険約款および特約」とあわせてご一読のうえ内容をご確認ください。
<保管について>
ご契約いただいた後は、保険証券(弊社ホームページご契約者様専用サイトマイページでも契約内容をご確認いただけます。)と共に保険期間満了まで大切に保管ください。
<ご質問、ご要望などは>
ご不明な点、お気づきの点などがありましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
特にご注意いただきたいこと
〇 保険契約者と被保険者が異なる場合は、ご契約内容を被保険者にご説明いただきますようお願いいたします。
〇 事故が発生した場合は、すみやかに事故受付センターまたは取扱代理店へご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。
〇 申込書の記載内容が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
ご契約のxxx
Ⅰ 契約締結前におけるご確認事項
1. 商品の仕組み
賃貸生活総合保険の基本となる補償、自動的にセットされる特約および、セットできる特約は次の通りです。
基本となる補償 | |
事故の種類 | |
家財の補償 | ①火災 |
②落雷 | |
③破裂・爆発 | |
④風災・ひょう災・雪災 | |
⑤借用xxの外部からの物体の落下・飛来・衝突・倒壊 | |
⑥給排水設備の事故または借用xx以外のxxで生じた事故による水濡れ | |
⑦騒じょうおよびこれに類似の集団行動に伴う暴力行為・破壊行為 | |
⑧盗難 家財・貴金属・現金・小切手・預貯金・乗車券等 | |
⑨水災 | |
⑩破損・汚損等(上記①から⑨以外の偶然な事故) |
+
費用補償 | 臨時費用 | 残存物取片づけ費用 |
失火見舞費用 | 地震火災費用 | |
被災転居費用 | 臨時宿泊費用 | |
ドアロック交換費用 | xx修理費用 | |
ガラス修理費用 | 水道管修理費用 | |
特殊原状復旧費用 | 遺品整理費用 | |
損害防止費用 |
+
賠償責任補償 | 借家人賠償責任保険金 |
日常生活賠償責任保険金 |
+
特約 | 法人等契約の被保険者に関する特約 |
転居に関する特約 ※自動付帯 | |
保険料クレジットカード払い特約 | |
保険料コンビニエンスストア払い特約 | |
保険料口座振替特約 | |
保険料団体集金特約 | |
保険料月払い特約 | |
インターネット特約 | |
当社への通知または申し出に関する特約 ※自動付帯 | |
被害事故弁護士費用補償特約 |
2.商品内容(詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。)
(1)お支払いする保険金
①家財補償条項
●借用戸室内に収容される被保険者所有の家財の損害に対して保険金をお支払いします。お支払いする保険金は次のとおりです。
お支払いする保険金
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
お支払いする 保険金の限度額
(1)火災
(2)落雷
(3)破裂または爆発
(4)風災、ひょう災または雪災
(5)借用xxの外部からの
物体の落下、飛来、衝 損害の額( 再調
突または倒壊 達価額による)
(6)給排水設備に生じた事 ※貴金属等は、
損害保険金
故または借用xx以外のxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(7)騒じょうおよびこれに類似の集団行動に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(8)水災①保険の対象に再調達価額の 30%以上の損害が生じた場合②床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合
(9)盗難
①下記の②~⑤以外
時価額によって損害の額を算出し、1 個、 1 組または 1対 の 損 害 の額が 30 万円を超えるときは、その損害の額が 30 万円とみなします。
家財保険金額
②通貨
③小切手
④預貯金証
⑤乗車券等
損害の額
(9)盗難の場合は、② ③ 20 万円
④ 200 万円または家財保険金額のいずれか低い額
⑤ 5 万円
(10)破損・汚損等(1)~(9)損害の額( 免責
以外の偶然な事故)
金額 1 万円()再x x 価 額 に よ る)
30 万円
②費用補償条項
●お支払いする費用の補償
お支払いする
お支払いする
お支払いする
保険金
保険金をお支払いする場合 保険金の額
保険金の限度額
(1)臨時費用保険 家財補償条項(1)から(8)
金 の事故により損害保険金 損害保険金の
を支払う場合に被保険者に臨時に生ずる費用
(2)残存物取片づ 家財補償条項(1)から(8)け費用保険金 の事故により損害保険金
を支払う場合に損害を受けた保険の対象の残存物を取片づけるために、被保険者が負担した費用
(3)失火見舞費用 借用xxから発生した火
30%
費用の額
100 万円
損害保険金の 10%
保険金
災、破裂または爆発によって、第三者の所有物に損壊による損害が生じた場合に被保険者が負担した見舞金等の費用
20 万円
被災世帯数×
損害が生じた
家財保険金額の 20%
(4)地震火災費用 地震、噴火またはこれに
保険金
よる津波を原因とする火災によって損害を受けた場合、損害の状況が次の各号のいずれかに該当す
る場合に被保険者に臨時 家財保険金額に生ずる費用に対して支 の 5%
払います。(1)保険の対象を収容する建物が半焼以上となった場合(2)保険の対象が全焼となった場合
50 万円
(5)被災転居費用 家財補償条項(1)から(9)被保険者が負
保険金
の事故により損害保険金 担した以下のを支払う場合で、損害を 転居費用の額受けた借用xxに半損以 1. 新たな賃貸
上の損害が生じ契約者または被保険者が当該借用xxに係る賃貸借契約を終了して転居した場合
住宅の賃借に要する仲介手数料および礼金
2. 引越し費用の額
30 万円
(6)臨時宿泊費用 家財補償条項(1)から(9)
保険金
の事故により損害保険金を支払う場合に、損害を受けた借用xxの飲用
担した宿泊費
被保険者が負
水、電気、ガス等の供給 20 万円、かつ
用の額
停止または排水設備の使 1 泊につき3 万円用不能により、借用xx
に居住できなくなり、有料宿泊施設を利用した場合の宿泊費用
(7)ドアロック交 下記の支払事由のいずれ換費用保険金 かによって被保険者が自
己の費用で借用xxのド
アロックを交換した場合 被 保 険 者 が に費用をお支払いします。負担したドア
①鍵が盗難された場合 ロックの交換
3 万円
②ピツキングによりxx 費用の額された場合
③いたずら等により損壊した場合
(8)xx修理費用 家財補償条項(1)から(9)
保険金
の事故により借用xxが損壊した場合において、被保険者が賃貸借契約等
担した修理費
被保険者が負
に基づきまたは緊急的に (8()9)合算して
自己の費用でこれを修理 100 万円
した場合の修理費用
(9)ガラス修理費 熱割れにより借用xxの
用の額
用保険金
窓ガラスが損壊した場合の修理費用
(10)水道管修理費 凍結により借用xxの専 被保険者が負
用保険金
用水道管が損壊した場合 担した修理費
10 万円
の修理費用 用の額
(11)損害防止費用 火災・落雷・破裂または 損害の発生・
爆発に起因する損害の発 拡大の防止の
実費の額
生・拡大の防止費用 実費の額
●被保険者の死亡に伴い、借用xxに関して負担する費用の補償(ただし、借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。)
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | お支払いする 保険金の限度額 |
(12)特殊原状復旧費用保険金 | 借用xxでの被保険者の死亡を原因として借用xxが損壊した場合 | 借用xxを修理すべき 方(法 定相続 人、保証人、相続財産管理人)が負担 した修理費用の額 (1 | 2()13)合算して 50 万円 |
(13)遺品整理費用保険金 | 被保険者の死亡を原因として借用xxの賃貸借契約等が終了する場合 | 借用xxを修理すべき 方(法 定相続 人、保証人、相続財産管理人)が負担した遺品整理費用の額 |
③賠償責任補償条項お支払いする
お支払いする お支払いする
保険金
保険金をお支払いする場合
以下の事故によって借用xxが損壊し、被保険者が貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、借家人賠償責任保険金をお支払いします。
(1)火災
(2)破裂または爆発
(3)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(4)借用戸室内での被保険者の死亡を原因とする借用xxの損壊について、借用xxを修理すべき方が賃貸借契約等に基づく借
保険金の額
保険金の限度額
賠償責任保険金額
借家人賠償責
任保険金
用xxの修理を速やかに行わない場合、または修理すべき方がいない場合
(5)被保険者の死亡を原因と 損害賠償金、 (4()5)合算して
して借用xxの賃貸借契 争訟費用、和
50 万円
を含みます
損害防止費用
示談交渉費用、
解、調停、仲裁、
約等が終了する場合において、遺品の整理を行うべき方が賃貸借契約等に基づく借用xxの明渡しを速やかに行わないために、遺品を借用xxの貸主が整理しなければならなくなった場合、または整理すべき方がいない場合
(6)上記(1)から(5)以外の偶然な事故
日本国内において、以下の事故により、第三者の身体の障がいまたは財物の損壊に対し、法律上の損害賠償責任を
日常生活賠償 負担することによって損害を
100 万円
(免責 1 万円)
賠償責任
責任保険金
被った場合、日常生活賠償責任保険金をお支払いします。
(1)借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故
(2)被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
保険金額
保険金
④被害事故弁護士費用補償(特約) お支払いする 保険金をお支払いする場合
日本国内における日常生活において生じた偶然な事故によって被保険者に被害が生じた場合で、その発生を理由とした損害賠償請求により、被保険者が当社の承諾を得て以下の費用を支出した場合
被害事故弁護(1)法律相談の対価として、
お支払いする保険金の額
お支払いする 保険金の限度額
1 事故 100 万円かつ保険期間中 100 万 円( 法律
士費用保険金
弁護士等に支払うべき費用
(2)上記(1)以外の弁護士等への報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要する費用またはその権利の保全もしくは行使の手続きに必要な費用
費用の額
相談は 1 回 1 万円、1 事故 3 万円)
(2)保険金をお支払いしない主な場合
この保険で、お支払いできない主な場合は次の通りです。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。
補償条項 保険金をお支払いしない主な損害
補償条項共通 ・ 地震もしくは噴火、またはこれらによる津波によって生じた損害(家財補償条項における地震火災費用保険金は除きます)。
・ 核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による損害
…等
家財補償条項費用補償条項
(共通)
・ 保険契約者、被保険者また 偶然な破損汚損等の損害におはこれらの方の法定代理人 いては以下のいずれも補償のの故意もしくは重大な過失 対象になりません。
または法令違反によって生・ 保険の対象(家財)の欠陥
じた損害 ・ 自然の消耗もしくは劣化等
・ 保険の目的が借用戸室外に・ 加工、修理または調整の作
ある間に生じた事故
・ 保険契約者または被保険者
業中における作業場の過失または技術の拙劣
が所有または運転する車両・ 詐欺または横領
との衝突・接触
・ 擦傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または汚損であってその機能に支障をきたさない損害
…等
費用補償条項・ 借用xxの欠陥
(xx・ガラス・・ 自然の消耗もしくは劣化等
・ 電球・ブラウン管等のxx類のみまたはディスプレイ
(液晶・プラズマ・有機EL 他)等の画像表示装置のみに生じた損害
…等
水道管修理費・ 動物の飼育または一時持込みによって生じた損壊
用保険金のみ) ・ 借用xx居住者の共同の用に供されている共有部分(玄関,エントランスホール、ロビー、郵便受け、宅配ボックス、廊下、昇降機、便所、浴室,門,塀、垣,給水塔他)
・ 壁、柱、床、はり、屋根、階段等建物の主要構造部の損害
…等
賠償責任補償 条項(共通) | ・ 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ・ 被保険者の心神喪失または指図 …等 |
同上( 借家人賠償責任保険金) | ・ 借用xxの欠陥 ・ 自然の消耗もしくは劣化等 ・ 動物の飼育または一時持込みによって生じた損壊 ・ 借用xxの改築、増築、取り壊し、修理等の工事 ・ 被保険者が借用xxを貸主に明渡した後に発見された借用xxの損壊 ・ 被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任 …等 |
同上(日常生活賠償責任保険金) | ・ 被保険者の職務または業務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ・ 被保険者の職務または業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ・ 被保険者と同居する親族(被保険者相互間)に対する損害賠償責任 ・ 被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ・ 被保険者と第三者との間に損害賠償責任に関する特別な約定によって加重された損害賠償責任 ・ 被保険者が所有、使用または管理する財物(受託品を含む)の破損について、その財物の正当な権利を有する方に対する損害賠償責任 ・ 航空機、船舶、車両(自転車等を除く)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 …等 |
被害事故弁護士費用保険金 | ・ 保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意 ・ 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為 ・ 環境汚染 ・ 電磁波障害 ・ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由 ・ 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔って正常な運転ができない恐れがある状態で、自動車、自動二輪車、原付自転車、航空機、船舶等を運転している間に生じた事故 ・ 被保険者が麻薬、大麻、覚せい剤、シンナー等の影響を受けている恐れがある状態の間に生じた事故 ・ 被保険者に生じた労働災害事故 ・ 医薬品の継続的な服用 ・ 美容を唯一の目的とする医療行為 ・ 石綿または石綿を含む製品に起因する損害 ・ 次の方に対する損害賠償請求 ①保険契約者 ②他の被保険者 ③保険契約等の保険者 ④当社、当社の株主またはその関連法人、並びにこれらの役職員 ・ 社会通念上不当な損害賠償請求 ・ 日本国外における、または日本国外の法令に基づく損害賠償請求 …等 |
上記以外の保険金をお支払いしない場合については、「普通保険契約および特約」をご確認ください。
3. この保険の「引受対象」・弊社が引き受ける保険契約
【この保険の引受対象】
1. この保険は居住用賃貸住宅の入居者もしくはその賃貸住宅に係る賃貸借契約の借用主に限り、保険の契約をすることができます。
また、この保険の引受対象は居住用賃貸住宅の借用xxに収容されている生活用動産(家財)となります。
2. 弊社は保険業法に規定された少額短期保険業者として次の保険契約を引き受けることができます。
(1)引き受け可能な保険期間は2年までとなります。
(2)引き受け可能な保険金額は、以下のとおりです。
①被保険者 1 名につき、下記③の区分ア.イ.ごとに 1,000 万円
②保険契約者 1 名につき、下記③の区分ア.イ.ごとに総保険金額 10 億円
③上記①②における区分は、以下のとおりです。
ア.損害保険金および費用保険金 イ.賠償責任保険金
3. 弊社が同一の被保険者について引き受けできる契約は1件のみです。重複して弊社の保険契約に加入することや被保険者になることはできません。
4. 保険料決定の仕組みとご契約の手順
(1)保険料決定の仕組み
保険料は加入プランによって決定されます。詳しくは別紙プラン表をご覧になるか取扱代理店もしくは弊社にお問合せ下さい。
ご契約いただく加入プランは、事故が発生した場合に十分な補償が受けることができるよう(表 2)家財保険金額の目安をご参照のうえプラン表からご選択ください。
(表 1)各加入プランの保険金額 | |
補償項目 | 保険金額 |
家財補償 | 別紙プラン表の保険金額 |
修理費用補償 | 100 万円 |
賠償責任補償 | 1,000 万円 |
弁護士費用特約 | 100 万円 |
(表2)家財保険金額の目安(標準的な所有家財金額) | ||||
広さ (専有面積) | ~ 30 m2 | 30 m2 ~ 60 m2 | 60 m2 ~ 80 m2 | 80 m2 以上 |
家財保険金額の目安 | ~ 300 万円 | 300 万円~ 500 万円 | 500 万円~ 800 万円 | 800 万円以上 |
入居者数 | 1名 | 2名 | 3~4名 | 4名以上 |
(2)ご契約期間(保険期間)
保険期間は1年または2年です。
保険期間開始前に保険料をお支払いいただきますと、補償は保険期間の初日の午後4時(指定された場合はその時間)から始まり満了日の午後4時に終了します。
保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付します。契約満了日までに特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載した通り保険契約を更新させていただきます。払込猶予期間中に更新保険料をお支払いいただけない場合は保険金をお支払いできず、保険契約上の責任を負いません。
(3)被保険者の指定
ご契約申込みのときに、借用xxに実際に入居される方を「被保険者」として、保険契約申込書に明記していただきます(1名)。保険契約者と同じ場合は明記不要です。
(注)生活の本拠として借用xxに保険契約申込書に記載された被保険者と同居する方(借用xxに係る賃貸借契約において入居を認められた方に限ります。)も被保険者となります。
(注)保険契約者が法人(個人事業主を含む)のときは、保険証券(申込書)の被保険者欄の記載により次の取扱いになります。
①個人名が記載されている場合:記載された個人の方を被保険者として取り扱います。
②被保険者欄に記載がない場合:法人の役員または従業員の方で現に借用xxに入居されている方を被保険者として取り扱います。この場合「法人等契約の被保険者に関する特約」が自動付帯されます。ただし、保険業法の規定により同一保険契約者で総保険金額 10 億円を超える保険契約の引き受けはできません。
5. 保険料とお支払い方法について
保険料は一時払いで全額お支払いいただきます。保険料団体集金特約および保険料月払い特約を付帯した契約以外は分割払いはありません。契約申し込み時に指定した方法でお支払いください。
保険料のお支払い方法は、現金もしくはコンビニエンスストア払い、クレジットカード払いがあります。なお、インターネットで契約された場合、保険料の割引があります。
Ⅱ 契約締結時におけるご注意事項
1. 告知義務(申込書の記載上の注意事項)
ご契約者または被保険者には「告知義務」があり、取扱代理店には「告知受領権」があります。告知義務とは、ご契約時に「告知事項」について事実を正確にお知らせいただく義務のことです。「告知事項」について事実と異なる場合や事実を告知いただけない場合は、ご契約を解除したり保険金をお支払いできない場合があります。
※詳しくは普通保険約款 第 5 章第 14 条【告知義務】をご確認ください。 ご契約時に以下のいずれかに該当する事実があった場合には、保険契約は無
効または取消になります。
①保険契約者もしくは被保険者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不当に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
②保険契約者もしくは被保険者が詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合
2. クーリングオフ
ご契約のお申込み後であっても、お申込みの撤回またはご契約の解除を行うことができます。
(1)クーリングオフができる場合
ご契約申込日から起算してその日を含めて 8 日以内。ただし、弊社が保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、それを知らずにクーリングオフを申し出た場合は効力を生じません。
(2)クーリングオフの通知方法
上記期間内(8 日以内の消印有効)に、必要事項(①~④)をご記入・ご捺印の上、弊社お客様相談受付窓口宛に、必ず郵便にてご通知ください。
①ご契約をクーリングオフされる旨のお申し出
②保険契約者の氏名
③ご契約の申込日
④保険契約の種類
送 付 先 :〒160-0022 xxx新宿区新宿4-3-23株式会社リロ少額短期保険 お客様相談受付窓口
(注)取扱代理店ではクーリングオフのお申し出は受付できません。
(3)ご返金について
クーリングオフされた際は既にお支払いいただいた保険料は、その全額をお返しします。
(4)クーリングオフができない場合
以下のご契約はクーリングオフできませんのでご注意ください。
◆法人・事業所・官公庁・組合その他の法人または団体が締結した保険契約
◆個人が営業または事業のために締結した保険契約
◆既に保険金の支払事由が発生している保険契約
◆通信機器または情報処理機器を利用する方法により申し込まれた保険契約
Ⅲ 契約締結後におけるご注意事項
1. 通知義務等
ご契約内容に以下の変更が生じた場合は遅滞なく弊社または取扱代理店へご連絡ください。
ただし、その事実がなくなった場合には当社への通知の義務はありません。
①借用xxの用途を変更したとき
②保険証券に記載された被保険者が借用xxに居住しなくなったとき
③その他告知事項の内容に変更が生じたとき
※詳しくは普通保険約款 第 5 章第 15 条【通知義務】をご確認ください。
2. 解約返戻金
保険期間の中途において、保険契約者からの請求による保険契約の解約(解除)する場合、領収済みの保険料のうち次の計算式によって算出した保険料を返戻します。
解約返戻金の計算方法
返還保険料(注 3)=
(保険料-2,000 円(注1))×保険期間(月数)-始期日から解約日までの月数(注 2)
保険期間(月数)
(注 1)契約初期費用(保険契約の締結等に要した費用)
(注 2)月数の計算における 1 ヵ月未満の端数は 1 ヵ月に切り上げます。
(注 3)計算結果の 10 円未満の端数は 1 円の位を四捨五入して 10 円単位とします。
ご解約の場合は弊社お問合せ先へご連絡ください。受付時間:9:00 ~ 17:00(土日祝除く)
< 株式会社リロ少額短期保険 >
お客様相談受付窓口 0000-000-000
※携帯電話からもご利用になれます
ご解約
Ⅳ 事故が起こったときの手続き
1. 事故の通知
この保険で補償される事故が生じた場合は、速やかに下記事故受付センターまたは、取扱代理店にご連絡のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。このご連絡が遅れますと保険金のお支払いが遅れたり、お支払いができないことがありますのでご注意ください。
事故が発生した場合は、下記へご連絡ください。受付時間:24 時間 365 日
< 株式会社リロ少額短期保険 >
事故受付センター 0000-000-000
※携帯電話からもご利用になれます
もし事故にあわれたら、事故受付センターへ
2. 弊社にご相談いただきたいこと
日常生活賠償責任補償または借家人賠償責任補償による事故の場合、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとするときは、必ず弊社に連絡し承認を得てください。弊社の承認がないまま被害者に対して損害賠償額の全部または一部を承認された場合には、保険金をお支払いできないことがありますので十分ご注意ください。
3. 保険金請求に必要な書類
被保険者は次に掲げるもののうち弊社が請求した書類をご提出いただく必要があります。
●弊社所定の保険金請求書
●弊社所定の事故報告書(事故日時、事故原因等を記載した書類をいいます。)
●損害(損失)や費用の見積もり関連書類
①損害の額、損害の程度および損害の範囲などを確認するために必要な書類、修理等に要する費用の見積書ならびに損害の程度などを確認するために必要な写真
• 修理見積書、請求明細書、領収書
• 損害内容申告書
• 事故原因、損害状況の見解図
• 事故原因、損害状況の写真
• 費用の支出を示す書類
②家賃の損失を確認するために必要な書類
• 居住者名簿、住民票
• 賃貸借契約書類
③賠償責任の額を証明する書類
• 損害状況の写真
• 修理見積書
• 請求明細書
• 領収書
• 診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書
• 死亡診断書、死体検案書、戸籍謄本 ( 死亡事故の場合、相手方の相続人を確認するための資料)
• 休業損害証明書
• 交通費、諸経費の明細書
●被保険者の印鑑証明書
●公の機関が発行する罹災証明書またはこれに代わる書類
①盗難被害の場合
• 所轄警察署の証明書またはこれに代わる書類
• 預貯金証書の盗難の場合は、該当口座の明細書(金融機関発行のもの)
②火災、爆発の場合
• 消防署の罹災証明書
●その他の書類
①質権が設定されている場合に必要な書類
• 質権者の保険金請求明細書および債務残高証明書
• 質権直接支払い指図書
②被保険者の保険金請求意思を確認するために必要な書類
• 委任状
• 印鑑証明書
③公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類
• 調査同意書(賠償事故の場合、相手方のも含む)
• 個人情報の取扱いに関する同意書
④その他
• 示談書その他、これに代わる書類
4. お支払いする保険金概要
賃貸生活総合保険でのお支払い対象となる主な保険金について詳しくは、賃貸総合保険普通約款および特約集をご確認ください。なお、お支払いする保険金の額や保険金をお支払いできない場合など、詳しくは、取扱代理店または弊社までお問い合わせいただくか、賃貸生活総合保険普通約款および特約集をご確認ください。
5. 保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金のお支払額が 1 回の事故で保険金額の 100%に相当した場合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお 100%に相当しない限り、保険金のお支払いが何回あっても家財保険金額は減額されずご契約は満期日まで有効です。
(注)家財保険金額が保険の対象の再調達価額を越える場合は、再調達価額を支払い限度とします。
Ⅴ その他、留意いただきたいこと
1. 取扱代理店の権限
取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、お客様からの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収書の交付、ご契約の管理などの代理業務を行っています。
従って、取扱代理店によって成立したご契約は、弊社と直接ご契約されたものとなります。
2. 少額短期保険業者破綻時等の取扱い
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。
保険金の支払い事由(事故)が弊社の想定を超えて頻発した場合や巨大災害等が発生した場合など保険引受成績が悪化した場合などは、保険契約者宛に通知して次の措置を行うことがあります。この場合、契約者宛の通知を行う前の
保険金請求については、措置の適用はありません。
①保険料の追加請求 ②保険金額の減額 ③更新時の引受内容の変更
④更新契約の中止 ⑤保険金の削除支払
3. 個人情報の取扱い
お客様の個人情報に関しましては、お預かりした個人情報を適切に取扱うとともに、その安全管理に努めます。詳細については弊社ホームページまたは重要事項説明書をご参照ください。
4. 補償の重複に関するご注意
ご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(火災保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、この保険契約および他の保険契約の双方から保険金が支払われることがありますが、損害額を超えて支払われることはありません。
なお、弊社の保険はセットになっており一部の補償のみはずすことはできませんので、補償内容等が重複することがありますことをご承知おきください。
■ 補償が重複する可能性のある他社の主な特約
・ 個人賠償責任補償特約(自動車保険・傷害保険など)
5. 重大事由による解除
この保険契約では、次のいずれかに該当する事由などがある場合には、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります。
・ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
・ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当すると認められた場合
・ 被保険者または保険金受取人が、保険金の請求について詐欺を行った場合
6. ご契約のお引き受け
前契約の事故件数、その他事故の発生状況等により、ご契約のお引き受けまたはご継続をお断りすることや、ご希望の条件と異なるご契約条件でのお引き受けをさせていただくことがあります。
7. ご契約が無効となる場合
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険を不法に取得させる目的をもってこの保険をご契約した場合は、この保険は無効となります。
8. 保険証券
保険証券がお手元に届きましたら、保険証券の内容をご確認ください。ご契約内容等に誤りがありましたら弊社または取扱代理店までご連絡ください。
また、保険証券発行の省略に同意された方は弊社ホームページのご契約者様専用サイト(マイページ)をご確認ください。
賃貸生活総合保険
普通保険約款および特約
株式会社リロ少額短期保険 賃貸生活総合保険 普通保険約款
第1章 x x
第1条(用語の定義)
この約款およびこの約款に付帯する特約において使用する用語は、以下の定義によります。ただし、この約款に付帯する特約において別途用語を定義するときは、その定義によります。
用 語 | 定 義 |
核燃料物質 *1 もしくは核燃料物質 *1 によって汚染された物 | 原子核分裂生成物を含みます。 |
家財 | 生活用動産 *2 をいいます。ただし、職務または業務の用にのみ供されるものを除きます。 |
給排水設備 | 借用xxとしての機能を維持するために設置された給水・排水設備をいい、スプリンクラ設備・装置を含みます。 |
この約款 | 「賃貸生活総合保険普通保険約款」をいいます。 |
再調達価額 | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同等の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 |
時価額 | 損害が発生した時の発生した場所におけるそのものの価額をいいます。 |
始期日 | 保険期間が開始する日をいいます。(詳細を第 2 条第 1 項に定めます。) |
借用xx | 保険契約者または被保険者が、日本国内で借用もしくは入居する保険証券記載の居住用の建物もしくはxxをいいます。*3 |
乗車券等 | 鉄道の乗車券 *4、船舶の乗船券 *4、航空機の航空券 *4、宿泊券、観光施設利用券および旅行券をいいます。 |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水・融雪こう水・高潮・土砂崩れ等による災害をいいます。 |
雪災 | 豪雪、なだれ等による災害をいい、融雪こう水を除きます。 |
戦争 | 他国との戦闘状態に入ることをいい、宣戦の有無を問いません。 |
騒じょうおよびこれに類似の集団行動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態にあって、暴動に至らないものをいいます。 |
損壊 | 有体物の滅失、破損または汚損をいい、盗難、紛失および詐取を含みません。 |
損害 | 損壊等により受ける経済的な不利益をいい、消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
第三者 | 被保険者以外の方をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して、同一の損害または費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
賃貸借契約等 | 借用xxに関する賃貸借契約または使用貸借契約をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
テロリズム | 他の政府、公衆または公衆の一部を脅威にさらすことを目的とし、単独であるかあるいは組織の代行かまたは政府の援助をうけているか、宗教的、イデオロギー的に行動しているかを問わず個人または団体により行われる圧力、暴力、あるいはこれらによる脅威をいいます。 |
当社 | 株式会社リロ少額短期保険をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 (1 | 補償の対象となる方をいい、この保険契約においては、借用xxに入居する以下の各号のいずれかに該当する方とします。 )保険証券に記載する被保険者 (2)生活の本拠として借用xxに保険証券に記載する被保険者と同居する方 *5 |
ひょう災 | ひょう *6 による災害をいいます。 |
風災 | 台風、せん風、暴風、暴風雨等による災害をいい、こう水、高潮等を除きます。 |
物体の落下、飛来、衝突および倒壊 | 雨、雪、あられ、砂じん、粉じん、煤煙その他これらに類するものによる場合、および土砂崩れ、風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。 |
保険期間 | 当社がこの保険契約に基づいて責任を負う期間をいい、保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | この保険契約で対象となる事故により損害または費用が生じた場合に、当社が支払う金銭をいいます。 |
保険金額 | この保険契約で保険金の支払対象となる損害または費用が発生した場合に、当社が支払う保険金の限度額をいいます。 |
保険契約者 | この保険契約の申込みをし、保険契約締結の当事者として、当社に対する保険料の支払義務を負う方をいいます。 |
保険証券 | この保険契約締結の証しとして当社が発行するもの *7 をいいます。 |
保険の対象 | この保険契約の対象となる家財をいいます。(詳細を第4条に定めます。) |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払込むべき金銭をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。 |
満了日 | 保険期間が終了する日をいいます。(詳細を第2条第 2項に定めます。) |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床 *8 を超える浸水をいいます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出用の現金自動支払機用カードを含みます。*9 |
漏水、放水または溢水による水濡れ | 風災、ひょう災、雪災または水災による損害を除きます。 |
*1: 使用済燃料を含みます。
*2:畳、建具等その他の従物および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。
*3:付属する物置、車庫、駐輪場その他の付属建物または設備を含みます。
*4:定期券および回数券を含みません。
*5:借用xxに係る賃貸借契約等において入居を認められた方に限ります。また、当社が締結した他の保険契約における保険証券に記載する被保険者である方を除きます。
*6:積乱雲から降る大粒の氷をいいます。
*7:保険契約が更新されたときに当社が発行する「更新完了通知書」を含みます。
*8:畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
*9:電子金融取引を含みません。
第2条(保険責任の始期および終期)
この保険契約の始期日は、以下の各号のうち、いずれか遅い日とします。
(1)保険申込書に記載された始期日
(2)当社がこの保険契約の保険料を領収した日 *10
2. この保険契約の満了日は、第 1 項の始期日から保険期間が経過した応当日とします。
3. 当社の保険契約上の責任は、始期日の 16 時に始まり、満了日の 16 時に終了します。*11
4. 第 3 項の時刻は、日本国の標準時によります。
*10:この約款に付帯する特約に別途定めた場合を除きます。
*11:保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻とします。
第3条(保険料の払込み)
保険契約者による保険料の払込みが、保険申込書に記載された始期日の属する月の翌月末日までになされなかった場合には、当社は、その保険申込みをなかったものとし、速やかに保険契約者に対し書面により通知します。
2. 当社は、保険料を領収する前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。*10
第2章 家財補償条項
第 4 条(保険の対象の範囲)
この補償条項における保険の対象は、借用xxに収容され、かつ、被保険者が所有する家財とします。
2. 以下の各号のものは、保険の対象に含まれません。
(1)自動車 *1、船舶 *2 および航空機、ならびにこれらの付属品
(2)通貨等、預貯金証書、電子マネー、有価証券、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等、商品券、チケット類その他これらに類するもの
(3)動物および植物等の生物
(4)稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
(5)テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類するもの
*1:自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車(総排気量が 125cc 以下のものをいいます。)を除きます。
*2:ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボートおよびカヌーを含みます。
3. 第5条第1項第(10)号の偶然な事故に該当する場合には、第2項各号のものに加え、以下の各号のものは、保険の対象に含まれません。
(1)義歯、義肢またはコンタクトレンズ、眼鏡、かつら、医療用機器その他これらに類するもの
(2)携帯電話、スマートフォン、PHS、ポケットベル、ポータブルナビゲーション、携帯式テレビ等の携帯式通信機器およびこれらの付属品
(3)ノート型パソコン、ワープロ、電子辞書、タブレット端末、電子書籍閲覧用端末等の携帯式電子事務機、携帯音楽プレーヤー、携帯ゲーム機およびこれらの付属品
(4)ラジオコントロール模型、ドローン等の無人航空機等およびこれらの付属品
4. 通貨等、預貯金証書および乗車券等に、第 5 条第 1 項第(9)号の盗難による損害が生じた場合には、第2項第(2)号の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取扱います。
5. 第5条第1項の規定にかかわらず、保険の対象である貴金属等 *3 に損害が生じた場合で、時価額によって定めた損害の額が1個、1組または1対について 30万円を超えるときは、その損害の額を 30 万円とみなします。*4
*3:貴金属、時計、宝玉、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品をいいます。
*4:1組または1対のものからなる場合で、その一部に損害が生じたときは、その保険の対象の全体の価値に及ぼす影響を考慮し、損害の額を決定します。
第5条(損害保険金を支払う場合)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する事故によって保険の対象に損害が生じた場合に、1回の事故につき、下表に従い損害保険金を支払います。ただし、この補償条項によって支払うべき損害保険金の額と第3章費用補償条項によって支払うべき費用保険金の額を合算して、1回の事故につき、1,000 万円を限度とします。
(1)火災
(2)落雷
事故の種類
支払う損害保険金の額
支払限度額
(3)破裂または爆発
(4)風災、ひょう災または雪災
(5)借用xxの外部からの物体の落
下、飛来、衝突または倒壊
(6)給排水設備に生じた事故または
借用xx以外のxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(7)騒じょうおよびこれに類似の集 再調達価額によって定団行動に伴う暴力行為もしくは めた損害の額 *5
破壊行為
(8)水災。ただし、以下のいずれか
に該当した場合に限ります。
①保険の対象に再調達価額の 30%以上の損害が生じた場合
②床上浸水または地盤面より 45cm を超える浸水を被り、保険の対象に損害が生じた場合
(9)盗難。ただ ①下記②から④以
家財保険金額
し、第2 項
外の保険の対象
に定める事 ②通貨等 項に該当し ③預貯金証書た場合に限
ります。
④乗車券等
損害の額 *5
20 万円 家財保険金額または 200 万円のいずれか低い額
5万円
(10)第(1)号から第(9)号以外の偶 再調達価額によって定
然な事故
めた損害の額から1万円を差引いた残額
30 万円
*5:盗難により損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用を損害の額に含みます。
2. 第 1 項第(9)号の盗難に対する損害保険金の支払いは、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後、直ちに警察署に盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とし、更に、以下の各号のものが盗難された場合には、それぞれに掲げる事実のすべてがあったことを条件とします。
(1)第1項第(9)号②の通
貨等のうち、小切手
(2)預貯金証書
(3)乗車券等
保険契約者または被保険者が盗難を知った後、直ちにその運輸機関 *8 または発行者に届出たこと
①保険契約者または被保険者が盗難を知った後、直ちに預貯金先に被害の届出をしたこと
②盗難にあった預貯金証書により、預貯金口座から現金が引出されたこと *7
①保険契約者または被保険者が盗難を知った後、直ちに小切手の振出人に盗難を通知 *6 し、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届出たこと
②盗難された小切手に対して、支払金融機関による支払いがなされたこと
条件となる事実
盗難されたもの
*6:被保険者が振出人である場合を除きます。
*7:現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能を第三者に不
正に利用され、預貯金口座から現金が引落とされた場合を含みます。
*8:宿泊券の場合には、その宿泊施設とします。
第6条(損害保険金を支払わない場合)
当社は、以下の各号のいずれかによって生じた事故または損害に対しては、損害保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者 *9 またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者でない方が保険金の全部または一部を受取るべき場合において、その方 *9 またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の方が受取るべき金額を除きます。
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動
(4)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5)核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6)第(5)号以外の放射線照射または放射能汚染
(7)第(3)号から第(6)号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(8)第(3)号から第(6)号までの事由によって発生した事故の延焼または拡大
(9)発生原因の如何によらず、第(3)号から第(6)号までの事由による当社が損害保険金を支払うべき事故の延焼または拡大
(10)保険契約者または被保険者が所有または運転する車両 *10 またはその積載物の衝突または接触
(11)保険金を支払うべき事由が生じた際の保険の対象の紛失または盗難 *11
(12)保険の対象が借用戸室外にある間に生じた事故
(13)擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害
(14)保険の対象に生じた格落損害 *12
(15)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 *13
(16)土地の沈下、移動、隆起または振動等
(17)風、雨、雪、ひょう、砂じんその他これらに類似のものの吹込みまたはこれらのものの漏入
*9:法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
*10:原動機付自転車を含み、自転車、身体障がい者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
*11:第 5 条第 1 項第(9)号に該当する場合を除きます。
*12:修繕、修理後の価額と損害発生直前の価額との差額が生じたことによる損害をいいます。
*13:消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
2. 当社は、第 5 条第 1 項第(10)号の偶然な事故については、第 1 項各号の事由に加え、以下の各号のいずれかによって生じた事故または損害に対しても、損害保険金を支払いません。
(1)保険の対象の欠陥 *14
(2)自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、発酵、発熱、ひび割れ、その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
(3)保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣
(4)不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的または
機械的事故
(5)詐欺または横領
(6)電球、ブラウン管等のxx類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機 EL ディスプレイ等の画像表示装置にのみ生じた損害
(7)楽器に生じた以下の損害
①絃*15 の切断または打楽器の打皮の破損
②音色または音質の変化
(8)保険の対象である液体の流出または混合
*14:保険契約者、被保険者またはこれらの方に代わって保険の対象を管理する方が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
*15:ピアノ線を含みます。
第3章 費用補償条項
第7条(費用保険金を支払う場合)
当社は、第5条第1項第(1)号から第(8)号までの事故によって損害保険金を支払う場合に、1回の事故につき、以下の各号の費用保険金を下表に従い支払います。
費用保険金の種類 | 支払う費用 | 支払う 費用保険金の額 | 支払限度額 |
(1)臨時費用保険金 | 保険の対象が損害を受けたために、被保険者に臨時に生ずる費用 | 損害保険金の 30% | 100 万円 |
(2)残存物取片づけ費用保険金 | 損害を受けた保険の対象の残存物を取片づけるために、被保険者が負担した費用 *1 | 費用の額 | 損害保険金の 10% |
*1: 残存物の取壊し、取片づけ、清掃および搬出に要する費用をいいます。
2. 当社は、借用xxから発生した火災、破裂または爆発によって、第三者 *2 の所有物に損壊による損害 *3 が生じた場合に、1 回の事故につき、失火見舞費用保険金を下表に従い支払います。
費用保険金の種類 | 支払う費用 | 支払う 費用保険金の額 | 支払限度額 |
失火見舞費用保険金 | 損害が生じた第三者に対し被保険者が負担した見舞金等の費用 | 損害が生じた被災世帯数× 20 万円 | 家財保険金額の 20% |
*2:その事故により損害が生じたxxまたは建物に入居する方に限ります。
*3:煤煙害または臭気付着のみの損害を除きます。
3. 当社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波 *4 を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受けた場合において、損害の状況が下表の支払事由各号のいずれかに該当する場合に、被保険者に臨時に生ずる費用に対して、1回の事故につき、地震火災費用保険金を下表に従い支払います。
費用保険金の種類 | 支払事由 | 支払う 費用保険金の額 | 支払限度額 |
地震火災費用保険金 | (1)保険の対象を収容する建物が半焼以上 *5となった場合 (2)保険の対象が全焼 *6 となっ た場合 | 家財保険金額の 5% | 50 万円 |
*4:72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
*5:建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の再調達価額の 20% 以上となったこと、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延床面積に対する割合が 20% 以上となったことをいいます。
*6:保険の対象の火災による損害の額が保険の対象の再調達価額の 80% 以上となったことをいいます。
4. 当社は、第 5 条第 1 項第(1)号から第(9)号までの事故によって損害保険金を支払う場合で、下表の支払事由に該当した場合には、1回の事故につき、以下の各号の費用保険金を下表に従い支払います。
費用保険金の種類
支払事由
支払う
費用保険金の額
支払限度額
(1)被災転居費用 借用xxに半損以上 被保険者が負担した
保険金
*7 の損害が生じ、保 以下の転居費用 *8 の険契約者または被保 額
険者が当該借用xx(1)新たな賃貸住宅
に係る賃貸借契約等を終了して転居した場合
の賃借に要する仲介手数料および礼金 *9
30 万円
(2)引越し費用の額
(2)臨時宿泊費用 飲用水、電気もしく
保険金
はガスの供給停止または排水設備の使用
20 万 円、 か
不能により、借用戸 被保険者が負担した つ、1泊につ
室に居住することが 宿泊費用 *8*10 の額できなくなり、有料
宿泊施設を利用した場合
き3万円
*7:借用xxの主要構造部の損害の額がその再調達価額の 20% 以上となったこと、または借用xxの損壊した部分の床面積の延床面積に対する割合が 20% 以上となったことをいいます。
*8:事故の日からその日を含め 30 日以内に生じた費用に限ります。
*9:家賃、共益費および敷金・保証金等将来返戻される性質を有するものを除きます。
*10:食事代、サービス料等の宿泊に付随する費用を除きます。
5. 当社は、下表の支払事由各号のいずれかによって被保険者が自己の費用で借用xxのドアロック *11 を交換した場合に、1 回の事故につき、ドアロック交換費用保険金を下表に従い支払います。ただし、いずれの事由にあっても、保険契約者または被保険者が盗難または損壊の発生を知った後、直ちに警察署にその被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
費用保険金の種類 | 支払事由 | 支払う 費用保険金の額 | 支払限度額 |
ドアロック交換費用保険金 (3 | (1)日本国内において、 被保険者が所有または管理する借用xxのドアロック *11 の鍵が 盗難された場合 (2)借用xxのドアロック *11 がピッキングによりxxされた場合 )借 用xxのドアロック *11 がいたずら等 *12 により 損壊した場合 | 被保険者が負担したドアロック *11 の交換費用の額 | 3 万円 |
*11:出入口のドアの錠をいいます。
*12:故意にその機能を喪失または阻害させる行為をいいます。
6. 当社は、下表の支払事由によって借用xxに損害が生じた場合において、被保険者が借用xxに係る賃貸借契約等に基づきまたは緊急的に、自己の費用でこれを修理した場合に、1 回の事故につき、以下の各号の費用保険金を下表に従い支払います。ただし、いずれの事由にあっても、第 4 章賠償責任補償条項によって借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
費用保険金の種類 | 支払事由 | 支払う 費用保険金の額 | 支払限度額 |
(1)xx修理費用保険金 | 第 5 条第 1 項第(1)号から第(9)号までの事故により、借用xxが損壊した場合 | 被保険者が負担した修理費用 *13 の額 | 第(1)号と第(2)号を合算して、 100 万円 |
(2)ガラス修理費用保険金 | 熱割れ *14 により借用xxの窓ガラスが損壊した場合 | ||
3)水道管修理費用保険金 | 凍結により、借用xxの専用水道管 *15が損壊 *16 した場合 | 10 万円 |
(
*13:借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用に限ります。
*14:日射により生じた温度差による窓ガラスの損壊をいいます。
*15:被保険者以外の方が占有する部分の専用水道管を除き、水道管に接続された機器・装置内の水管を含みます。
*16:パッキングのみに生じた損壊を除きます。
7. 当社は、被保険者が死亡 *17 し、かつ、下表の支払事由に該当した場合に、1 回の事故につき、以下の各号の費用保険金を下表に従い支払います。ただし、いずれの事由にあっても、第 4 章賠償責任補償条項によって借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
費用保険金の種類 | 支払事由 | 支払う 費用保険金の額 | 支払限度額 |
(1)特殊原状復旧費用保険金 | 借用xxでの死亡 *17 を原因として借用xxが損壊した場合 | 借用xxを修理すべき方 *18 が負担した費用 *13 の額 | 第(1)号と第(2)号を合算して、 50 万円 |
(2)遺品整理費用保険金 | 死亡 *17 を原因として借用xxの賃貸借契約等が終了する場合 | 遺品*19 の整理を行うべき方 *20 が負担した遺品整理に要した費用*21 の額 |
8. 当社が支払う保険金の額は、この補償条項によって支払うべき費用保険金の額と第 2 章家財補償条項によって支払うべき損害保険金の額を合算して、1 回の事故につき、1,000 万円を限度とします。
*17:原因の如何を問いません。
*18:被保険者の法定相続人、賃貸借契約等における保証人および相続財産管理人をいい、他の被保険者を含みます。
*19:死亡した被保険者が単独で所有および使用していた物品のうち、遺品整理時に借用戸室内に残置されていたものをいいます。
*20:被保険者の法定相続人、賃貸借契約等における保証人および相続財産管理人をいい、賃貸借契約等において残置物を引取るべき方の定めがある場合は、その方を含みます。
*21:借用xxを貸主に明渡し可能な状態に復すために、遺品整理業者に支払う遺品を整理、廃棄または運送するために必要な費用とし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う一時的な保管のための費用に限り、これを含みます。
第 8 条(費用保険金を支払わない場合)
当社は、以下の各号のいずれかによって生じた事故、損害または費用に対しては、費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者*22 またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
(2)被保険者でない方が保険金の全部または一部を受取るべき場合において、その方 *22 またはその方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の方が受取るべき金額を除きます。
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動
(4)地震もしくは噴火またはこれらによる津波 *23
(5)核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6)第(5)号以外の放射線照射または放射能汚染
(7)第(3)号から第(6)号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(8)第(3)号から第(6)号までの事由によって発生した事故の延焼または拡大 *23
(9)発生原因の如何によらず、当社が第 2 章家財補償条項によって保険金を支払うべき事故の第(3)号から第(6)号までの事由による延焼または拡大
(10)保険契約者、被保険者もしくは借用xxの貸主 *22 が所有または運転する車両 *24 またはその積載物の衝突または接触
(11)保険金を支払うべき事由が生じた際の保険の対象の紛失または盗難 *25
(12)保険の対象が借用戸室外にある間に生じた事故
(13)擦傷、掻き傷もしくは塗料のはがれ等の外観の損傷または汚損であって、その機能に支障をきたさない損害
(14)保険の対象に生じた格落損害 *26
(15)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 *27
(16)土地の沈下、移動、隆起または振動等
(17)風、雨、雪、ひょう、砂じんその他これらに類似のものの吹込みまたはこれらのものの漏入
*22:法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
*23:第 7 条第 3 項の地震火災費用保険金に対しては、これを適用しません。
*24:原動機付自転車を含み、自転車、身体障がい者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
*25:第 5 条第 1 項第(9)号に該当する場合を除きます。
*26:修繕、修理後の価額と損害発生直前の価額との差額が生じたことによる損害をいいます。
*27:消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
2. 当社は、第 7 条第 6 項各号の費用保険金については、第 1 項各号の事由に加え、以下の各号のいずれかによって生じた事故、損害または費用に対しても、費用保険金を支払いません。
(1)借用xxの欠陥 *28
(2)自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、発酵、発熱、ひび割れ、その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
(3)動物の飼育または一時持込みによって生じた損壊
(4)以下に掲げるものに対する修理費用
①壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
②玄関・エントランスホール・ロビーおよびこれらに設置された郵便受け・宅配ボックス・宅配ロッカー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用xx居住者の共同の用に供せられるもの
*28:保険契約者、被保険者またはこれらの方に代わって借用xxを管理する方が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
第4章 賠償責任補償条項
第 9 条(賠償責任保険金を支払う場合)
当社は、被保険者の責に帰すべき事由に起因する下表の支払事由各号のいずれかに該当する事故により、被保険者がその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1 回の事故につき、第 10 条に定める賠償責任保険金の範囲の合計額(第(6)号に該当する場合には、合計額から 1 万円を差引いた残額とします。)を借家人賠償責任保険金として下表に従い支払います。
賠償責任保険金の種類
借家人賠償責任保険金 (1)火災
支払事由
支払限度額
(2)破裂または爆発
(3)給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
(4)借用戸室内での被保険者の死亡 *1 を原因とする借用xxの損壊について、借用xxを修理すべき方 *2 が賃貸借契約等に基づく借用xxの修理を速やかに行わない場合、または修理すべき方
*2 がいない場合 *3
賠償責任保険金額
(5)被保険者の死亡 *1 を原因 第(4)号 と 第(5)として借用xxの賃貸借契 号を合算して、約等が終了する場合におい 50 万円
て、遺品 *4 の整理を行うべき方 *5 が賃貸借契約等に基づく借用xxの明渡しを速やかに行わないために、遺品 *4 を借用xxの貸主が整理しなければならなくなった場合、または整理すべき
方がいない場合 *3
(6)第(1)号から第(5)号以外の
偶然な事故
*1:原因の如何を問いません。
100 万円
*2:被保険者の法定相続人、賃貸借契約等における保証人および相続財産管理人をいい、他の被保険者を含みます。
*3:当社が事故の発生を知った日からその日を含め 30 日以内に、第 3 章費用補償条項に定める費用保険金を請求する意思が示されなかった場合に限ります。
*4:死亡した被保険者が単独で所有および使用していた物品のうち、遺品整理時に借用戸室内に残置されていたものをいいます。
*5:被保険者の法定相続人、賃貸借契約等における保証人および相続財産管理人をいい、賃貸借契約等において残置物を引取るべき方の定めがある場合は、その方を含みます。
2. 当社は、被保険者が日本国内において、下表の支払事由各号のいずれかに該当する事故により、第三者の身体の障がいまたは財物の損壊に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合に、1 回の事故につき、第 10 条に定める賠償責任保険金の範囲の合計額を日常生活賠償責任保険金として下表に従い支払います。
賠償責任保険金の種類 | 支払事由 | 支払限度額 |
日常生活賠償責任保険金 | (1)借用xxの使用または管理に起因する偶 然な事故 | 賠償責任保険金額 |
(2)被保険者の日常生活 *6 に起因する偶然な事故 |
3. この補償条項により当社が支払う賠償責任保険金の額は、1 回の事故につき、 1,000 万円を限度とします。
4. この補償条項により当社が支払うべき賠償責任保険金の額が、1 回の事故につき、賠償責任保険金額を超える場合の借家人賠償責任保険金および日常生活賠償責任金の額は、賠償責任保険金額をそれぞれの保険金の額で比例按分して求めます。
*6:借用xx以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第 10 条(賠償責任保険金の範囲)
第 9 条に基づき当社が支払う賠償責任保険金の範囲は、以下の各号に掲げるものに限ります。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金 *7
(2)損害賠償責任の解決について、被保険者があらかじめ当社の承諾を得て支出した争訟費用 *8 または示談交渉に要した費用
(3)被保険者が当社の要求に従い、協力するために直接要した費用
(4)被保険者が第三者に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために要した必要または有益な費用
(5)損害の発生および拡大の防止に必要な措置を講ずるために被保険者が支出した必要または有益な費用
(6)被保険者が第(5)号の手段を講じた後、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合において、被保険者があらかじめ当社の承諾を得て支出した費用および被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送、その他緊急措置に要した費用
*7:判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって、被保険者が代位取得するものがあるときは、その価額をこれから差引きます。
*8:訴訟、裁判上の和解、調停または仲裁に要した費用をいい、弁護士報酬を含みます。
第 11 条(賠償責任保険金を支払わない場合)
当社は、以下の各号のいずれかによって生じた事故または損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者 *9 またはこれらの方の法定代理人の故意
(2)被保険者の心神喪失または指図
(3)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動
(4)地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(5)核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(6)第(5)号以外の放射線照射または放射能汚染
(7)第(3)号から第(6)号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う
秩序の混乱に基づいて生じた事故
*9:法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
2. 当社は、第 9 条第 1 項の借家人賠償責任保険金については、第 1 項各号の事由に加え、以下の各号のいずれかによって生じた事故、損害または損害賠償責任に対しても、借家人賠償責任保険金を支払いません。
(1)差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 *10
(2)土地の沈下、移動、隆起または振動等
(3)借用xxの欠陥 *11
(4)自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、発酵、発熱、ひび割れ、その他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によってその部分に生じた損害
(5)不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用xxの電気的または機械的事故
(6)詐欺または横領
(7)電球、ブラウン管等のxx類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機 EL ディスプレイ等の画像表示装置にのみ生じた損害
(8)風、雨、雪、ひょう、砂じんその他これらに類似のものの吹込みまたはこれらのものの漏入
(9)動物の飼育または一時持込みによって生じた損壊
(10)借用xxの改築、増築、取壊し、修理等の工事
(11)借用xxの使用により不可避的に生じる汚損、擦傷、掻き傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等の損壊
(12)被保険者が借用xxを貸主に明渡す際に発見された補修、交換、張替え等の対象となった畳、壁紙、ふすま、障子または床に生じた損壊
(13)被保険者が借用xxを明渡した後に発見された借用xxの損壊
(14)被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
*10:消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除きます。
*11:保険契約者、被保険者またはこれらの方に代わって借用xxを管理する方が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
3. 当社は、第 9 条第 2 項の日常生活賠償責任保険金については、第 1 項各号の事由に加え、以下の各号のいずれかによって生じた事故、損害または損害賠償責任に対しても、日常生活賠償責任保険金を支払いません。
(1)被保険者の職務または業務の遂行に直接起因する損害賠償責任
(2)被保険者の職務または業務の用に供される動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(3)被保険者相互間で発生した事故による身体の障がいまたは財物の損壊に起因する損害賠償責任
(4)被保険者の使用人 *12 が被保険者の業務の従事中に被った身体の障がいに起因する損害賠償責任
(5)被保険者と第三者との間に損害賠償責任に関する約定がある場合において、その約定により、加重された損害賠償責任
(6)被保険者が所有、使用または管理する財物 *13 の破損についてその財物 *13
について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任
(7)航空機、船舶 *14、車両 *15 または銃器 *16 の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(8)被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
*12:被保険者が家事使用人として使用する方を除きます。
*13:受託物を含みます。
*14:ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボートおよびカヌーを含みます。
*15:原動機付自転車を含み、自転車、身体障がい害者用車いす、歩行補助車および原動力が専ら人力であるものを除きます。
*16:玩具として使用する空気銃を除きます。
第 12 条(損害賠償責任解決の特則)
被保険者が第 9 条第 1 項または第 2 項の事故について損害賠償請求を受けた場合、当社は、必要と認めたときは、被保険者の同意を得て、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。
2. 第1項の場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、その遂行について当社に協力しなければなりません。
3. 被保険者が、正当な理由がなく第 2 項の協力に応じない場合は、当社は、それによって当社が被った損害を差引いて賠償責任保険金を支払います。
第 13 条(先取特権)
第 9 条第 1 項または第 2 項の事故における被保険者に対する損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権 *17 について、先取特権を有します。
2. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金を支払います。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合*18
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(3)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が第 1 項の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
(4)被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合 *19
3. 保険金請求権*17 は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権 *17 を質権の目的とし、または第 2 項第(3)号の場合を除いて差押えることはできません。ただし、第 2 項第(1)号または第(4)号の規定により被保険者が当社に対して賠償責任保険金の支払いを請求することができる場合を除きます。
*17:第 10 条第(2)号から第(6)号までの費用に対する保険金請求権を除きます。
*18:被保険者が賠償した金額を限度とします。
*19:損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
第5章 基本条項
第 14 条(告知義務)
保険契約者または被保険者になる方は、保険契約締結の際、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めた告知事項 *1 について、当社に事実を正確に告げなければなりません。
2. 保険契約者または被保険者が、保険契約締結の際、告知事項 *1 について故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告
げた場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3. 第 2 項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)第 2 項に規定する事実がなくなった場合
(2)当社が保険契約締結の際、第 2 項の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合 *2
(3)保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき損害または費用が発生する前に、告知事項 *1 につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合 *3
(4)当社が第 2 項の解除の原因となる事実を知った時から 1 ヵ月を経過した場合、または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
4. 第 2 項の規定による解除が損害または費用が発生した後になされた場合でも、第 22 条の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
5. 第 4 項の規定は、第 2 項に規定する事実に基づかずに発生した損害または費用に対しては、適用しません。
*1: 他の保険契約等に関する事項を含みます。
*2:当社のために保険契約の締結の代理を行う方が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
*3:訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認める場合に限り承認します。
第 15 条(通知義務)
この保険契約の締結後、以下の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は、必要ありません。
(1)借用xxの用途を変更したこと
(2)保険証券に記載する被保険者が借用xxに居住しなくなったこと
(3)第(1)号および第(2)号のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実 *4
が発生したこと
2. 第 1 項の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲 *5 を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
3. 第 2 項の規定による解除が損害または費用が発生した後になされた場合でも、第 22 条の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに生じた損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
4. 第 3 項の規定は、第 2 項に規定する解除の原因となった事実に基づかずに発生した損害または費用に対しては適用しません。
*4:告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等において「通知事項」として定めたものに関する事実に限ります。
*5:保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として、保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第 16 条(保険契約者の住所変更)
保険契約者は、保険証券記載の住所または通知先を変更したときは、遅滞なく、
その旨を当社に通知しなければなりません。
第 17 条(保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を将来に向かって解約することができます。
2. 当社は、この保険契約が解約となった日以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
第 18 条(保険契約の無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不当に取得させる目的をもって締結した保険契約は、無効とします。
2. 当社は、無効となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第 19 条(保険契約の失効)
この保険契約の締結後、以下の各号のいずれかに該当する場合には、各号に定める時をもって失効します。
(1)保険の対象が滅失した時 *6
(2)保険の対象の全部を第三者に譲渡した時
(3)保険の対象の全部を借用戸室外に移転した時
*6:第 34 条第 1 項の規定により、保険契約が終了した場合を除きます。
2. 当社は、この保険契約が失効となった時以降に生じた損害または費用に対しては、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第 20 条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
2. 当社は、取消となった保険契約に対して、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
第 21 条(重大事由による保険契約の解除)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約 *7 を解除することができます。
(1)保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと
(2)被保険者が、この保険契約に基づく保険金請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
(3)保険契約者または被保険者が以下のいずれかに該当すること
①反社会的勢力 *8 に該当すると認められること
②反社会的勢力 *8 に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③反社会的勢力 *8 を不当に利用していると認められること
④法人である場合において、反社会的勢力 *8 がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
⑤その他反社会的勢力 *8 と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
(4)第(1)号から第(3)号に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
第(1)号から第(3)号までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
*7:この保険契約の被保険者が複数である場合、解除する部分は、第(1)号から第(4)号に該当する被保険者に係る部分とします。ただし、第(1)号から第(4)号に保険契約者が該当する場合を除きます。
*8:暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない方を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
2. 第 1 項の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場合であっても、第 22 条の規定にかかわらず、第 1 項第(1)号から第(4)号までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害または費用に対しては、当社は、保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
3. 保険契約者または被保険者が第 1 項第(3)号①から⑤のいずれかに該当することにより第 1 項の規定による解除がなされた場合には、第 2 項の規定は、以下の各号の損害または費用については適用しません。
(2)第 1 項第(3)号①から⑤のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
(3)第 1 項第(3)号①から⑤のいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償責任
第 22 条(保険契約の解除および解約の効力)
保険契約の解除および解約は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第 23 条(保険金額の調整)
保険契約締結の際、家財保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過額部分について、この保険契約を取消すことができます。
2. 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、家財保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 24 条(保険料の返還)
当社は、以下の各号の事由が生じた場合の保険料の返還について、下表のとおり定めます。
保険契約に生じた事由 | 保険料の返還および返還保険料 |
(1)第 14 条、第 15条または第 21 条による解除 | 未経過期間に対し日割りをもって計算した額 *9 |
(2)第 19 条による 失効 | |
3)第 17 条による解約 | 返還保険料 *9 =(保険料- 2,000 円) × 保険期間(月数)-始期日から解約日までの月数*10 保険期間(月数) |
(
4)第 18 条による 無効 | 保険料を返還しません。 |
5)第 20 条による 取消 | |
6)第 23 条第 1 項 による取消 | 保険契約締結時にさかのぼり、取消された部分に対応する保険料 |
(7)第 23 条第 2 項による家財保険金額の調整 | 返還保険料 *9 = 減額前の家財保険金額に対応する保険料と減額後の家財保険金額に対応する保険料の差額 × 保険期間(月数)-始期日から請求日までの月数 *10 保険期間(月数) |
(
(
(
*9:10 円未満を四捨五入し、10 円単位とします。
*10:月数の計算における 1 ヵ月未満の端数は、1 ヵ月に切上げます。
第 25 条(事故発生時の義務および保険金支払いの取扱い)
保険契約者または被保険者に以下の各号の事由が生じた場合、保険契約者または被保険者は、下表に定める事項を行わなければなりません。
事故発生時に生じた事由 保険契約者または被保険者が履行すべき義務
(1)事故が発生したことを 損害の発生および拡大の防止に努めなければな
知った場合 りません。
(2)事故または損害が発生し その内容ならびに他の保険契約等の有無および
たことを知った場合
内容 *11 を当社に遅滞なく通知しなければなりません。
(3)損害賠償責任に関する訴 直ちに書面をもってこれを当社に通知しなけれ訟を提起しようとする場 ばなりません。
合または提起された場合
(4)他人から損害の賠償また その権利の保全または行使について必要な手続は金融機関からの補償を きをとらなければなりません。
受けることができる場合
(5)損害賠償責任の全部また あらかじめ当社の承認を得なければなりませは一部を承認しようとす ん。*12
る場合
(6)当社が特に必要とする書 当社に遅滞なく提出し、また、当社が行う損類または証拠となるもの 害または費用の調査に協力しなければなりませ
を求めた場合 ん。
*11:既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます。
*12:応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
2. 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第 1 項各号の義務を履行しなかった場合には、当社は、保険金の支払いについて、下表のとおり取扱います。
(1)第 1 項第(1)号の義務
(2)第 1 項 第(2)、 第(3)
号または第(6)号の義 義務を履行しなかったことにより当社が被った損
務
(3)第 1 項第(4)号の義務
害の額を差引いて保険金を支払います。
(4)第 1 項第(5)号の義務
賠償責任がないと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。
賠償または補償を受けられたと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。
損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差引いた残額を損害の額とみなします。
保険金支払いの取扱い
履行すべき義務
第 26 条(損害防止費用)
第 2 章家財補償条項に基づき当社が損害保険金を支払うべき損害のうち、火災、落雷、破裂または爆発に起因する損害の発生および拡大の防止のために、保険契約者または被保険者が必要または有益な費用を支出した場合は、この保険契約の規定により保険金が支払われないときを除き、当社は、以下の各号の費用を負担します。
(1)消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
(2)消火活動に使用したことにより損壊したもの *13 の修理費用または再取得費用
(3)消火活動のために緊急に投入された人員または器材に係る費用 *14
2. 当社は、第 1 項に基づき当社が負担すべき費用の額を算出する場合において、第 31 条の規定中、「【別表】に掲げる支払限度額」とあるのを、「第 26 条第 1項によって当社が負担する費用の額」と読替えたうえで、準用します。
3. 当社は、第 1 項に基づき当社が負担する費用の額と、第 2 章家財補償条項に基づき当社が支払う損害保険金の合計額が家財保険金額を超える場合でも、これを支払います。
*13:消火活動に従事した方の着用物を含みます。
*14:人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
第 27 条(事故の調査)
当社が保険金を支払うべき損害または費用が生じた場合、当社は、以下の各号のことを行うことができます。
(1)借用xxまたは保険の対象を収容する建物を調査すること
(2)被保険者の所有物の全部または一部を調査することもしくは一時的に他に移転すること
第 28 条(保険金の請求権者)
当社に対してこの保険契約に基づく保険金の支払いを請求することができる方は、以下の各号のいずれかの方とします。
(1)被保険者*15
(2)被保険者*15 が死亡した場合には、その法定相続人 *16
2. 第 1 項の規定にかかわらず、当社が第 9 条の賠償責任保険金を支払うべき損害に対する損害賠償請求権者は、以下の各号の場合に、当社に対して損害賠償金の支払いを請求 *17 することができます。
(1)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
(2)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
(3)損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書面で承諾した場合
(4)法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、以下のいずれかに該当する事由があった場合
①被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
②被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
3. 当社は、損害賠償請求権者による損害賠償金の請求が、被保険者による賠償責任保険金の請求と競合した場合には、損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償金を支払います。
4. 当社が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払った場合には、その金額を限度に、当社が被保険者に対して賠償責任保険金を支払ったものとみなします。
*15:保険証券に記載する被保険者以外の被保険者が保険金の請求を行う場合には、その被保険者が「生活の本拠として借用xxに保険証券に記載する被保険者と同居する方」であることが確認できる書面の提出を求めます。
*16:第 7 条第 7 項の費用保険金の請求については、同条同項各号に定める費用を負担した方を含みます。
*17:当社が既に支払った賠償責任保険金の額を差引いた額を限度とします。
第 29 条(保険金の請求)
当社に対する保険金請求権は、以下の各号の保険金について下表に定める時に発生し、これを行使することができます。
保険金の種類 | 保険金請求権が発生する時 |
(1)第 5 条の損害保 険金 | 損害が発生した時 |
(2)第 7 条第 1 項から第 3 項までの 費用保険金 | |
3)第 7 条第 4 項か ら第 7 項までの費用保険金 | 被保険者 *18 が費用を負担した時 |
4)第 9 条の賠償責 | 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上 |
任保険金 | の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の |
和解、調停もしくは書面による合意が成立した時 |
(
(
2. 保険金の請求権者が保険金の支払いを請求する場合は、以下の各号の書類または証拠のうち、当社が求めるもののすべてを当社に提出しなければなりません。
(1)保険金請求書
(2)損害見積書またはこれに代わるべき書類
(3)盗難またはいたずらによる場合には、警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
(4)賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
(5)その他当社が保険金支払いのために必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの
3. 被保険者またはその他の保険金の請求権者が、第 2 項の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類または証拠を偽造あるいは変造した場合は、当社は、これによって当社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。
4. 保険金の請求権は、第 1 項各号に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合、時効によって消滅します。
*18:第 7 条第 7 項に定める費用を負担した方を含みます。
第 30 条(保険金の支払時期)
当社は、請求完了日 *19 からその日を含めて、30 日以内に当社が保険金を支払うための必要な以下の各号の事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
(1)保険金の支払事由発生の有無 | ①事故の原因 ②事故発生の状況 ③損害または費用の発生の有無 ④被保険者に該当する事実 |
(2)保険金が支払われない 事由の有無 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 |
(3)保険金の額の算出 | ①損害の額または費用の額 ②保険の対象の再調達価額または時価額 ③事故と損害または費用との関係 |
4)保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無 |
5)当社が支払うべき保険金の額の確定 | ①他の保険契約等の有無および内容 ②損害または費用について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 ③被保険者が死亡した場合において、その被保 険者の法定相続人、賃貸借契約等における保証人および相続財産管理人 *20 の所在等 |
(
(
2. 第 1 項各号の確認をするために、以下の各号の特別な照会または調査が不可欠な場合には、第 1 項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日*19 からその日を含めて下表に定める日数 *21 を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者またはその他の保険金の請求権者に対して通知します。
不可欠な照会または調査 日数
(1)第1 項第(1)号から第(4)号までの事項を確認するための、
警察、検察、消防その他の公の機関による捜査、調査等の結果の照会 *22
(2)第1 項第(1)号から第(4)号までの事項を確認するための、
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会
(3)第 1 項第(3)号の事項のうち、後遺障がいの内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺
障がいの認定に係る専門機関による審査等の結果の照会
(4)「災害救助法」(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における第 1 項第(1)号から第(5)号まで
の事項の確認のための調査
(5)第 1 項第(1)号から第(5)号までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査
180 日
90 日
120 日
60 日
180 日
3. 第 1 項および第 2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者またはその他の保険金の請求権者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合 *23 には、これによって確認が遅延した期間については、第 1 項または第 2 項の期間に算入しません。
4. 当社は、当社があらかじめ承認した場合を除き、日本国内の金融機関への振込みによる方法によって、日本国通貨で保険金を支払います。
*19:第 29 条第 2 項の保険金の請求手続きが完了した日をいいます。
*20:賃貸借契約等において残置物を引取るべき方の定めがある場合は、その方を含みます。
*21:複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
*22:「弁護士法」(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
*23:必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第 31 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額 *24 の合計額が
【別表】に掲げる支払限度額以下のときは、当社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
2. 他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額 *24 の合計額が
【別表】に掲げる支払限度額を超えるときは、当社は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
(1)他の保険契約等から保険金等 *25 が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
(2)他の保険契約等から保険金等 *25 が支払われている場合 | この保険契約の支払責任額を限度として、【別表】に掲げる支払責任額から、他の保険契約等から支払われた保険金等*25 の合計額を差引いた残額 |
*24:それぞれの保険契約等について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金等 *25 の額をいいます。
*25:保険金および共済金をいいます。
第 32 条(残存物および盗難品の帰属)
当社が損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当社がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、当社に移転しません。
2. 盗取された保険の対象について、当社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗難回収費用*26 を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に保険の対象に損害が生じていたときは、その損害に対して第 5 条第 1 項第(9)号の損害保険金を支払います。
3. 保険の対象が盗取されたことによって生じた損害に対して、当社が第 5 条第 1項第(9)号の損害保険金を支払った場合、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は、支払った損害保険金の、保険の対象の再調達価額に対する割合によって、当社に移転します。
4. 第 3 項の規定にかかわらず、被保険者は、支払いを受けた損害保険金に相当する額 *27 を当社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
*26:盗取された保険の対象を回収するために支出した費用をいいます。
*27:盗難回収費用 *26 を差引いた額とします。
第 33 条(代位)
損害が生じたことにより、被保険者が損害賠償請求権その他の債権 *28 を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を限度として、当社に移転します。
区分 | 移転する債権の限度額 |
(1)当社が損害の額の全部を保険金と して支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
(2)第(1)号以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差引いた額 |
2. 第 1 項第(2)号の場合において、当社に移転せずに被保険者が引続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されます。
3. 保険契約者および被保険者は、当社が取得する第 1 項の債権の保全および行使並びにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
4. 被保険者が複数いる場合において、被保険者が他の被保険者に対して有する第 1 項の債権を当社が取得したときは、保険契約者から反対の意思が表示されない限り、当社は、これを行使しません。*29
*28:共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
*29:他の被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害に対して保険金を支払った場合を除きます。
第 34 条(保険金支払後の保険契約)
第 5 条第 1 項の損害保険金の支払額が、1回の事故につき、家財保険金額 *30に達した場合には、この保険契約は、その保険金支払いの原因となった損害の発生した時に終了します。
2. 第 1 項の場合を除き、当社が保険金を支払った場合においても、この保険契約で定めた保険金額が減額することはありません。
3. 当社は、第 1 項の規定によりこの保険契約が終了した場合の保険料の返還について、以下の各号の区分に応じ、下表のとおり定めます。
区分 | 保険料の返還および返還保険料 |
(1)保険期間が 2 年で、かつ、始期日 から第 1 項の終了時までの期間が 1 年を超えていない場合 | 返還保険料 =(保険料- 2,000 円)× 50% |
(2)第(1)号以外の場合 | 保険料を返還しません。 |
*30:家財保険金額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、保険の対象の再調達価額とします。
第 35 条(保険期間中の保険料の増額もしくは保険金額または保険金の減額)
保険金の支払事由の発生が著しく増加し、この保険契約の計算の基礎に重大な影響を及ぼす状況の変化が生じたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2. 地震・噴火・津波、原子力事故・放射能汚染、感染症または船舶・航空機事故等の巨大災害の発生等により、保険金の支払事由が一時に多数発生し、当社の収支状況に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、当社は、当社の定めるところにより、保険金を減額して支払うことがあります。
3. 第 1 項または第 2 項の場合、当社は、速やかに保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第 36 条(保険契約の更新)
当社は、以下の各号のいずれにも該当しない保険契約を更新対象と認め、満了日の 2 ヵ月前までに、更新契約の内容 *31 を記載した更新案内を保険契約者に通知します。
(1)第 21 条第 1 項に定める事由に準じる事由があると認められるもの
(2)保険契約者または被保険者に係る事故の発生の頻度、損害の状況および損害発生の可能性等を考慮し、当社が更新しないこととしたもの
2. 当社が更新契約を引受けない場合は、当社は、保険契約者に対し満了日の 2 ヵ月前までに書面によりその旨を通知します。
3. 満了日の 1 ヵ月前までに、保険契約者から当社に対して保険契約を更新しない旨の申し出がない場合には、この保険契約は、第 1 項の更新契約の内容*31 により更新されます。
4. 更新保険料 *32 の払込期日は、更新契約の始期日とします。
5. 当社は、払込期日の属する月の翌月末日までの期間を払込猶予期間として、保険契約者による更新保険料 *32 の払込みを猶予します。
6. 払込猶予期間中に更新保険料 *32 が当社に払込まれた場合には、第 3 条第 2 項の規定を適用しません。
7. 払込猶予期間中に更新保険料 *32 が当社に払込まれない場合には、第 3 項の規定にかかわらず、この保険契約は、払込猶予期間が終了した日の翌日を失効日として、失効します。この場合、当社は、払込猶予期間に対応する保険料の請求を行いません。*33
8. 払込猶予期間中において、更新保険料 *32 が当社に払込まれる前に発生した事故による損害または費用に対しては、当社は、未払込みの更新保険料 *32 が払込猶予期間中に当社に払込まれたことを条件として保険金を支払います。
9. この保険契約が更新され、更新保険料 *32 が当社に払込まれた場合には、当社は、保険契約者に対して更新完了通知書を送付します。この場合、従前の保険証券と更新完了通知書をもって新たな保険証券に代えます。
*31:当社がこの保険契約の約款、制度または料率を改定した場合には、改定後の内容とします。
*32:更新契約に係る保険料をいいます。
*33:第 8 項に該当する場合を除きます。
第 37 条(更新時における保険料の増額、保険金額の減額または更新の停止) 当社は、この保険の収支が悪化し、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が発生したと認めた場合には、当社の定めるところにより、保険契約の更新時において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2. 当社は、この保険商品が不採算となり、更新契約の引受けが当社の経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、更新契約を引受けないことがあります。
3. 第 1 項または第 2 項の場合、当社は、保険契約者に対し満了日の 2 ヵ月前までに書面によりその内容を通知します。
第 38 条(保険証券の発行の省略)
保険証券の発行の省略について、保険契約者の同意があった場合には、当社は、保険証券の発行を省略することができます。
2. 第 1 項の場合、当社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに、保険契約の内容として表示した事項を保険証券の記載事項とみなして、この約款およびこの約款に付帯する特約の規定を適用します。
3. 第 1 項の規定にかかわらず、保険契約者から保険証券の発行の申し出があった場合には、当社は、速やかに保険証券を発行します。
第 39 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 40 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によります。
【別表】他の保険契約等がある場合の支払限度額(第 31 条関連)
保険金の種類 | 支払限度額(この保険契約と他の保険契約等の合計限度額) | |
1. 第 5 条第 1 項第(1)号から第(8)号の損害保険金 | 損害の額 | |
2. 第 5 条 第 1項第(9)号の損害保険金 | ①下記② から④以外の保険の対象 | |
②通貨等 | 1 回の事故につき、20 万円 *1 または損害の額のいずれか低い額 | |
③預貯金証書 | 1 回の事故につき、200 万円 *1 または損害の額のいずれか低い額 | |
④乗車券等 | 1 回の事故につき、5 万円 *1 または損害の額のいずれか低い額 | |
3. 第 5 条第 1 項第(10)号の損害保険金 | 1 回の事故につき、損害の額から 1 万円 *2 を差引いた残額 | |
4. 第 7 条第 1 項第(1)号の臨時費用保険金 | 1 回の事故につき、100 万円 *1 | |
5. 第 7 条第 1 項第(2)号の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物の取片づけに必要な費用の額 | |
6. 第 7 条第 2 項の失火見舞費用保険金 | 1 回の事故につき、20 万円 *1 に被災世帯数を乗じて得た額 | |
7. 第 7 条第 3 項の地震火災費用保険金 | 1 回の事故につき、家財保険金額に 5%*3を乗じた額 | |
8. 第 7 条第 4 項第(1)号の被災転居費用保険金 | 1 回の事故につき、30 万円 *1 または転居費用の額のいずれか低い額 | |
9. 第 7 条第 4 項第(2)号の臨時宿泊費用保険金 | 1 回の事故につき、20 万円 *1 または宿泊費用の額のいずれか低い額 | |
10. 第 7 条第 5 項のドアロック交換費用保険金 | 1 回の事故につき、3 万円 *1 またはドアロックの交換のための費用の額のいずれか低い額 | |
11. 第 7 条第 6 項のxx修理費用保険金、ガラス修理費用保険金および水道管修理費用保険金 | 費用の額 | |
12. 第 7 条第 7 項の特殊原状復旧費用保険金および遺品整理費用保険金 | ||
13. 第 9 条第 1 項の借家人賠償責任保険金 | 損害の額 | |
14. 第 9 条第 2 項の日常生活賠償責任保険金 |
*1: 他の保険契約等に、限度額がこれを超えるものがある場合には、これらの限度額のうち、最も高い額とします。
*2:他の保険契約等に、免責金額がこれを下回るものがある場合には、これらの免責金額のうち、最も低い額とします。
*3:他の保険契約等に、支払割合がこれを超えるものがある場合には、これらの支払割合のうち、最も高い割合とします。
株式会社リロ少額短期保険賃貸生活総合保険 特約集
法人等契約の被保険者に関する特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
法人等 | 法人および個人事業主をいいます。 |
従業員等 | 法人等の役員または使用人をいいます。 |
第 2 条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が法人等であり、その従業員等が借用xxに居住する場合に適用します。
第 3 条(被保険者の範囲)
この特約が付帯された保険契約の被保険者は、普通保険約款の規定にかかわらず、生活の本拠として借用xxに居住し、かつ、以下の各号のいずれかに該当する方 *1 とします。
(1)保険契約者である法人等の従業員等 *2 である方 *3
(2)第(1)項の方と借用xxに同居する親族 *3
*1:当社が締結した他の保険契約における保険証券に記載する被保険者である方を除きます。
*2:損害または費用の原因となった事故が生じた時点の関係をいいます。
*3:借用xxに係る賃貸借契約等において入居を認められた方に限ります。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
転居に関する特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
被保険者 | この特約においては、保険証券に記載する被保険者のみをいいます。 |
転居前借用xx | 被保険者が転居する前の保険契約における借用xxをいいます。 |
転居後借用xx | 被保険者が転居した後の保険契約における借用xxをいいます。 |
第 2 条(特約の適用)
この特約は、被保険者が転居前借用xxから転居する際、転居後借用xxについて当社と新たに締結する保険契約において被保険者となる場合に適用します。
第 3 条(転居前借用xxでの事故の取扱い)
転居前借用xxと転居後借用xxの賃貸借契約等の契約期間が重複している場合 *1 に限り、当社は、この特約により、転居前借用xxにおいて生じた普通保険約款に規定する保険金の支払事由に対しても、転居後借用xxに係る保険契約によって保険金を支払うことができます。
*1:30 日間を限度とします。
第 4 条(転居前の保険契約の失効)
転居後借用xxについてこの特約を適用して保険契約を締結した場合、転居前借用xxに係る保険契約は、この保険契約が開始した時をもって失効します。
2. 第 1 項の規定により失効した保険契約における保険金の支払いおよび保険料の返還の取扱いについては、普通保険約款の失効に関する規定を準用します。
第 5 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
保険料クレジットカード払い特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
クレジットカード | 当社が指定するクレジットカードをいいます。 |
カード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 |
会員規約等 | 保険契約者がカード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
払込期日 | 当社が保険契約者に対して保険料を直接請求するときに、書面に記載することにより通知する払込期日をいいます。 |
第 2 条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険契約締結または更新の際、保険料の払込方法として「クレジットカード払い」による方法を選択 *1 し、当社がこれを承認 *2 した場合に適用します。
*1:カード発行会社が会員規約等に基づきクレジットカードの使用を認めた方と保険契約者が同一である場合に限ります。
*2:当社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで承認します。
第 3 条(保険料の払込み)
この特約が付帯された保険契約においては、当社は、当社が第 2 条に規定する承認 *2 をした時に、保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
2. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、第 1 項の規定を適用しません。
(1)当社がカード会社から保険料相当額 *3 を領収できない場合 *4
(2)会員規約等に定めるクレジットカードの使用に関する手続きが行われない場合
3. 第 2 項の場合、当社は、保険契約者がカード会社に既に払込んだ保険料相当額
*3 を除く額について、保険契約者に対し、払込期日を記載した書面による通知
をもって直接請求することができます。
4. 第 3 項の当社の直接請求に対し、保険契約者が払込期日までにその額を当社に払込んだ場合には、当社は、第 1 項の規定を適用します。
5. 保険契約者が払込期日までに第 3 項の直接請求された額を当社に払込まない場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
*3:全部であるか一部であるかを問いません。
*4:保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対し保険料相当額 *3 を既に払込んでいる場合を除きます。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
保険料コンビニエンスストア払い特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
提携コンビニ | 保険料の収受の取扱いに関し、当社と提携するコンビニエンスストア等 *1 をいいます。 |
払込期日 | この特約が付帯された保険契約の区分により、以下の各号に定める日をいいます。 (1)新規契約の場合には、保険申込書に記載された始期日の属する月の翌月末日 (2)更新契約の場合には、払込猶予期間が終了する日 |
*1:当社が保険契約者に交付する専用払込票等 *2 に記載します。
第 2 条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険契約締結または更新の際、保険料の払込方法として「コンビニエンスストア払い」による方法を選択し、当社がこれを承認した場合に適用します。
第 3 条(保険料の払込み)
この特約が付帯された保険契約においては、保険契約者は、専用払込票等 *2 を利用し、提携コンビニの収納窓口で、払込期日までに保険料を払込まなければなりません。
2. 第 1 項の規定により保険契約者が保険料を払込んだ場合には、当社は、その払込みがなされた時に、保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
3. 保険契約者が払込期日までに保険料を払込まない場合には、この特約が適用されなかったものとみなし、普通保険約款の規定に従い、この保険契約を取扱います。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通
保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
*2:保険料の払込みに必要な管理番号等を利用する方法を含みます。
保険料口座振替特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いについて提携している金融機関等をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する提携金融機関に設けられた口座をいいます。 |
払込期日 | 提携金融機関ごとに当社が定める日をいいます。 |
第 2 条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険契約締結または更新の際、保険料の払込方法として「口座振替」による方法を選択 *1 し、当社がこれを承認した場合に適用します。
第 3 条(保険料の払込み)
この特約が付帯された保険契約において、保険料の払込みは、払込期日に指定口座から当社の指定する口座に振替えることによって行います。*2
2. 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預入れておかなければなりません。
3. 第 1 項により、保険料の口座振替が行われた場合には、当社は、払込期日に保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
4. 当社は、払込期日の属する月の翌月末日までの期間を払込猶予期間として、保険契約者による保険料の払込みを猶予します。
5. 払込猶予期間中に保険料が当社に払込まれた場合には、当社は、払込期日に保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
6. 払込猶予期間中に保険料が当社に払込まれない場合には、この特約が適用されなかったものとみなし、普通保険約款の規定に従い、この保険契約を取扱います。
*1:以下の各号の事項をすべて満たしていることを前提とします。
(1) 提携金融機関に指定口座が設定されていること
(2) 当社の定める保険料口座振替手続きがなされていること
*2:払込期日が金融機関の口座振替休業日の場合には、翌営業日に口座振替を行い、保険料が振替えられたときは、払込期日に口座振替が行われたものとみなします。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
第 1 条(用語の定義)
保険料団体集金特約
この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
団体 | 当社と「保険料の集金に関する契約」を締結した会社、事業所、官公庁、組合その他の法人または団体をいいます。 |
所属員 | 団体に所属または団体を構成する役員、職員、組合員、会員等の個人をいいます。 |
払込期日 | 当社が保険契約者に対して保険料を直接請求するときに、書面に記載することにより通知する払込期日をいいます。 |
第 2 条(特約の適用)
この特約は、団体の所属員である保険契約者が保険契約締結または更新の際、保険料の払込方法として「団体集金」による方法を選択し、団体および当社がこれを承認した場合に適用します。
第 3 条(保険料の払込み)
この特約が付帯された保険契約においては、保険契約者は、団体が定める方法により、団体に対し保険料相当額を払込まなければなりません。
2. 第 1 項の規定により保険契約者が保険料相当額を払込んだ場合には、当社は、その払込みがなされた時に、保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
3. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、第 2 項の規定を適用しません。*1
(1)当社が団体から保険料相当額 *2 を領収できない場合
(2)保険契約者が団体の所属員でなくなった場合
(3)当社と団体との「保険料の集金に関する契約」が終了した場合
4. 第 3 項の場合、当社は、保険契約者が団体に既に払込んだ保険料相当額 *2 を除く額について、保険契約者に対し、払込期日を記載した書面による通知をもって直接請求することができます。
5. 第 4 項の当社の直接請求に対し、保険契約者が払込期日までにその額を当社に払込んだ場合には、当社は、第 2 項の規定を適用します。
6. 保険契約者が払込期日までに第 4 項の直接請求された額を当社に払込まない場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
*1: 保険契約者が、団体が定める方法により、団体に対し保険料相当額 *2 を既に払込んでいる場合を除きます。
*2:全部であるか一部であるかを問いません。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
第 1 条(用語の定義)
保険料月払い特約
この特約において使用する用語は、普通保険約款および「保険料団体集金特約」による他、以下の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
月額保険料 | 保険契約の保険期間ごとに当社が定める、月額保険料をいいます。 |
初回保険料 | 新規契約の初回の月額保険料をいいます。 |
2 回目以降保険料 | 新規契約の第 2 回目以降および更新契約の月額保険料をいいます。 |
払込期日 | 保険料の区分により、以下の各号に定める日をいいます。 (1)初回保険料の場合には、始期日 (2)2 回目以降保険料の場合には、第(1)号の払込期日の属する月の翌月以降の毎月末日 |
第 2 条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険契約 *1 締結または更新の際、保険料の払込方法として「月払い」による方法を選択し、当社がこれを承認した場合に適用します。
*1:「保険料団体集金特約」を付帯した保険契約に限ります。
第 3 条(保険料の払込み)
この特約が付帯された保険契約においては、保険契約者は、払込期日までに月額保険料を当社に払込まなければなりません。
2「. 保険料団体集金特約」の規定により、保険契約者が団体に対し月額保険料相当額を払込んだ場合には、当社は、その払込みがなされた時に、保険契約者から月額保険料を領収したものとみなします。
3. 当社は、払込期日の属する月の翌月末日までの期間を払込猶予期間として、保険契約者による月額保険料の払込みを猶予します。
4. 払込猶予期間中に未払いの保険料の全額が当社または団体に払込まれた場合には、当社は、払込期日に保険契約者から保険料を領収したものとみなします。
5. 払込猶予期間中に保険料が当社に払込まれない場合には、この特約が適用されなかったものとみなし、普通保険約款および「保険料団体集金特約」の規定に従い、この保険契約を取扱います。
第 4 条(保険料の返還)
普通保険約款または「保険料団体集金特約」の規定により、この特約が付帯された保険契約が解除、失効または解約となった場合には、当社は、月額保険料を返還しません。
第 5 条(保険金支払いにより保険契約が終了する場合の保険料の払込み)
この特約が付帯された保険契約による損害保険金の支払額が、1 回の事故につき、家財保険金額に達したことにより保険契約が終了した場合には、保険契約者は、保険金の支払いを受ける以前に、その保険契約が終了した時から満了日までの期間 *2 に対応する月額保険料の総額を、一時に当社に払込まなくてはなりません。
2. 第 1 項の場合において、保険契約者からの申し出があったときは、当社が保険契約者に対して支払うべき保険金の額から第 1 項の月額保険料の総額を差引いて支払うことにより、第 1 項の払込みがあったものとみなします。
*2:1 ヵ月未満の端数は、これを切捨てます。
第 6 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
インターネット特約
第 1 条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険契約締結の際、情報処理機器等の通信手段 *1 を用いて保険契約締結の意思表示を行い、当社がこれを承認した場合に適用します。
*1:インターネットを含みます。
第 2 条(保険契約の引受通知)
この特約が付帯された保険契約においては、この特約が付帯された普通保険約款の規定中、「保険申込書の記載事項」とあるのを、「保険契約の申込みを行う際に申し出る事項」と読替えます。
第 3 条(電子メールアドレスの通知)
この特約を付帯して保険契約を締結する場合には、保険契約者は、当社との通信手段として保険契約者が管理する電子メールアドレスを、当社に通知しなければなりません。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この特約が付帯された普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
当社への通知または申し出に関する特約
第 1 条(特約の適用)
この特約は、保険契約者または被保険者が当社へ通知または申し出を行う際、電話または情報処理機器等の通信手段 *1 を用いて行う場合に適用します。
*1:インターネットを含みます。
第 2 条(当社への通知または申し出)
この特約が付帯された保険契約においては、保険契約者または被保険者が当社に対して、普通保険約款に定める以下の各号の通知または申し出を行う場合に、電話または情報処理機器等の通信手段 *1 を用いて、これを行うことができます。
(1)「保険契約者の住所変更」として定める通知
(2)「保険契約の解約」として定める通知
(3)「保険金額の調整」として定める通知
(4)訂正の申し出
(5)第 3 条に定める通知
第 3 条(電話番号または電子メールアドレスの変更)
保険契約者が当社に届出た電話番号または指定した電子メールアドレスを変更した場合には、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第 4 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この特約が付帯された普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
被害事故弁護士費用補償特約
第 1 条(用語の定義)
この特約において使用する用語は、普通保険約款による他、以下の定義によります。
用 語 | 定 義 |
普通保険約款 | この特約が付帯された普通保険約款をいいます。 |
被害 | 以下の各号のもの *1 をいいます。 (1)被保険者の身体障がい *2 (2)被保険者の財物 *3 の損壊または盗取 *4 |
弁護士 | 弁護士法の規定により、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録された弁護士をいいます。 |
司法書士 | 司法書士法の規定により、日本司法書士会連合会に備えた司法書士名簿に登録された司法書士をいいます。 |
行政書士 | 行政書士法の規定により、xxxx書士会連合会に備えた行政書士名簿に登録された行政書士をいいます。 |
弁護士等 | 弁護士、司法書士および行政書士をいいます。 |
法律相談 | 法律上の損害賠償請求について、弁護士等に以下の各号の相談を行うことであり、口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する書面あるいは電子メール等の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士等への相談の範囲内と判断することが妥当な行為をいいます。 (1)弁護士が行う法律相談 |
(2)司法書士が行う司法書士法第 3 条第 1 項第 5 号お | |
よび同項第 7 号に規定する相談 | |
(3 | )行政書士が行う行政書士法第 1 条の 3 第 3 号に |
規定する相談 |
*1:同一の原因から生じた一連の被害は、一つの被害とみなし、最初の被害が発生した時にすべての被害が発生したものとみなします。
*2:傷害または疾病をいい、これらに起因する死亡および後遺障がいを含みます。
*3:その財物について被保険者が正当な権利を有している物に限ります。
*4:詐取を含みません。
第 2 条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険契約締結または更新の際、この特約を付帯して保険契約を締結することを申込み、当社がこれを承認した場合に適用します。
第 3 条(被害事故弁護士費用保険金を支払う場合)
当社は、日本国内における日常生活において生じた偶然な事故によって被保険者に被害が生じた場合で、その発生を理由とした損害賠償請求により、被保険者があらかじめ当社の承諾を得て支出した以下の各号の費用に対して、被害事
故弁護士費用保険金を下表に従い支払います。ただし、普通保険約款および付帯する他の特約によって支払うべき損害保険金の額および費用保険金の額と合算して、1 回の事故につき、1,000 万円を限度とします。
被害事故弁護士費(1)法律相談の対価として、1 回の相談につき、1 万円、用保険金 弁護士等に支払うべき かつ、1 回の事故につき、
費用 *6*7 3 万円
(2)第(1)号以外の弁護士
等への報酬、訴訟費用、
仲裁、和解もしくは調 第(1)号と第(2)号を合 算
その権利の保全もしく 100 万円、かつ、1 保険期
停に要する費用または し、1 回 の 事 故 に つき、
は行使の手続きに必要な費用 *6*7
xx、100 万円
支払限度額 *5
支払う費用
費用保険金の種類
2. 第 1 項各号の費用について、被保険者が第三者から回収した金額がある場合には、その金額を差引いた額とします。
3. 被保険者が被害により死亡した場合には、その被害については被保険者の他、その法定相続人を被保険者とみなし、被害事故弁護士費用保険金を支払います。
*5:以下の各号の数にかかわりません。
(1) 被保険者
(2) 損害賠償請求の相手
(3) 訴訟、反訴または上訴
*6:日本国内で生じた費用に限ります。
*7:当該費用に係る消費税相当額を含みます。
第 4 条(被害事故弁護士費用保険金を支払わない場合)
当社は、以下の各号のいずれかによって生じた被害、損害または賠償責任に対しては、被害事故弁護士費用保険金を支払いません。
(1)保険契約者、被保険者 *8 またはこれらの方の法定代理人の故意
(2)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、テロリズムその他これらに類似の事変または暴動
(3)地震、噴火、洪水、津波またはこれらに起因する火災その他類似の事故
(4)核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(5)第(4)号以外の放射線照射または放射能汚染
(6)第(2)号から第(5)号までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(7)被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
(8)被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔って正常な運転ができないおそれがある状態で、自動車、原動機付自転車、航空機、船舶等を運転している間に生じた事故
(9)被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響を受けているおそれがある状態の間に生じた事故
(10)環境汚染 *9
(11)石綿または石綿を含む製品の発がん性物質その他の有害な特性または石綿の代替物質もしくはその代替物質を含む製品が有する発がん性その他の石綿と同種の有害な特性
(12)騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由
(13)外因性内分泌かく乱化学物質 *11 の有害な特性
(14)電磁波障害
(15)医薬品の継続的な服用 *12
(16)美容を唯一の目的とする医療行為
(17)被保険者に生じた労働災害事故
(18)被保険者の精神障がい *13
(19)財物自体の欠陥等 *14 による財物の損壊。ただし、欠陥等 *14 を有する財物以外に被害が拡大した場合を除きます。
(20)専ら被保険者の職務の用に供さる財物の損壊
(21)所持することが法令により禁じられている財物の損壊
(22)通貨等、預貯金証書、電子マネー、有価証券、クレジットカード、プリペイドカード、ローンカード、印紙、切手、乗車券等、商品券、チケット類、稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物の損壊
(23)以下の方に対する損害賠償請求
①保険契約者
②他の被保険者
③保険契約等*15 の保険者 *16
④当社、当社の株主またはその関連法人、ならびにこれらの役職員
(24)損害賠償請求を行う地および時において、社会通念上不当な損害賠償請求
(25)日本国外における、または日本国外の法令に基づく損害賠償請求
*8:法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
*9:刺激物質または汚染物質*10 が大気中、土壌中または水中に存在し、かつ、身体障がい *2 または財物の損壊が発生するおそれのあることをいいます。
*10:煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、石綿、化学物質および廃棄物等を含み、廃棄物には再利用される物質を含みます。
*11:いわゆる「環境ホルモン」をいいます。
*12:xxによるとそれ以外によるとを問いません。
*13:平成 21 年 3 月 23 日総務省告示第 176 号に定められた分類項目中の分類番号 F00 から F99 までに規定された内容に準拠します。
*14:欠陥、摩滅、腐食または自然の損耗をいいます。
*15:保険契約および共済契約をいいます。
*16:被害を被った方に直接保険金を支払うことを約した責任保険契約等 *15
の保険者に対する損害賠償請求を除きます。
第 5 条(保険期間と当社の支払責任の関係)
当社は、保険期間中に第 3 条に定める被害が発生し、かつ、その被害につき、被害発生日からその日を含めて 3 年以内に第 6 条第 1 項または第 2 項に定める通知が行われた場合に限り、被害事故弁護士費用保険金を支払います。
2. 被害が発生した時を特定することが困難な場合には、当社は、被害が発生したと合理的に推定される時または被害が発見された時のいずれか早い時に被害が発生したものとみなします。
第 6 条(損害賠償請求等の通知)
保険契約者または被保険者は、第 3 条第 1 項各号に定める費用を支出しようとする場合には、費用の支出を行う前に、以下の各号の事項を当社に通知しなければなりません。
(1)被害の具体的な内容
(2)損害賠償請求を行う相手の住所および氏名または名称
(3)その他当社が必要と認める事項
2. 保険契約者または被保険者は、被保険者が以下の各号の事項を行う場合には、事前にその内容を当社に通知しなければなりません。
(1)法律相談を行う弁護士等の変更
(2)訴訟の取下げまたは損害賠償請求の放棄または撤回
3. 保険契約者または被保険者は、第 1 項または第 2 項の通知に対し当社が説明を求めた場合には、これに応じなければなりません。
第 7 条(保険金の請求)
当社に対する保険金請求権は、被保険者が第 3 条第 1 項各号に定める費用を支出した時から発生し、これを行使することができます。
2. 被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、以下の各号の書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(1)保険金請求書
(2)当社の定める被害状況報告書
(3)公の機関 *17 の被害証明書
(4)法律相談を行った弁護士等による法律相談日時および法律相談内容を示す書類
(5)弁護士等が行った業務の内容を証明する書類
(6)和解契約書その他これに代わる書類
(7)費用の算出根拠を証明する計算書等の書類
(8)費用の領収証
3. 当社は、被保険者に対し、第 2 項各号の書類以外の書類の提出を求めることができます。
4. 被保険者または保険金を受取るべき方が、正当な理由がなく第 2 項の規定に違反した場合、または第 2 項および第 3 項の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、これによって当社が被った損害の額を差引いて保険金を支払います。
*17:やむを得ない場合には、第三者とします。
第 8 条(保険金の請求)
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額 *18 の合計額が損害の額 *19 を超えるときは、当社は、以下の各号の区分に応じ、下表に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
(1)他の保険契約等から保険金等 *20 が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
(2)他の保険契約等から保険金等 *20 が支払われている場合 | この保険契約の支払責任額を限度として、損害の額 *19 から、他の保険契約等から支払われた保険金等 *20 の合計額を差引いた残額 |
第 9 条(この特約が付帯された保険契約との関係)
この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約も無効とします。
2. この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約も同時に終了します。
第 10 条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款および付帯する他の特約の規定を準用します。
*18:それぞれの保険契約等について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金等 *20 の額をいいます。
*19:他の保険契約等に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差引いた額とします。
*20:保険金および共済金をいいます。
この「ご契約のxxx」には、ご契約の内容および重要な事項を記載しておりますので、ご一読いただき内容をご確認ください。
また、保険期間中は大切に保管くださいますようお願い申し上げます。
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