Contract
別添資料3
赤塚山公園民間活力導入事業に係る基本協定書(案)
豊川市(以下「甲」という。)[●]、[●]及び[●]を構成員とする●共同企業体(以下「乙」という。)は、赤塚山公園民間活力導入事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)及び豊川市都市公園条例(昭和 39 年条
例第 28 号)(以下「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、設置等指針
(次条で定義する。)を受けて、公募設置等計画等(次条で定義する。)に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業(次条で定義する。)を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定書において、用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 設置等指針とは、甲が公表した「赤塚山公園民間活力導入事業公募設置等指針」及び同指針に関する質問回答書の書類をいう。
(2) 公募設置等計画等とは、乙が設置等指針に基づき、甲に提出した一切の書類をいう。
(3) 公募対象公園施設とは、乙が公募設置等計画等に基づき設置・所有して管理する収益施設及び当施設に付帯する設備、その他の施設をいう。
(4) 特定公園施設とは、本事業対象として設置等指針に基づき、公募設置等計画等により提案を行った公募対象公園施設を除く公園施設をいう。
(5) 設置許可とは、甲が、都市公園法第5条1項の規定に基づき、乙に対し、事業区域内の公園施設を設置し、管理することを認め、与える許可をいう。
(6) 本事業とは、赤塚山公園民間活力導入事業をいう。
(事業区域、事業内容及び手続き等)
第3条 乙は、赤塚山公園の設置等指針に示す事業対象区域(以下「事業区域」という。)において、公募設置等計画等に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び各関係機関等との協議を経て内容を確定し、業務を行うものとする。なお、本協定書の中の「本事業」とは、これら一連の業務全てをいう。
(1) 公募対象公園施設の設置及び整備工事業務及び管理運営業務
(2) 特定公園施設の設計及び整備工事業務、譲渡業務並びに管理運営業務
2 乙は、前項の業務を行うに当たって、業務に着手する前に、次表に定める手続きを行わなければならない。
業務内容 | 業務着手前に必要な手続き |
公募対象公園施設の設置及び整備工事業務及び維持管理運営業務 | 公募対象公園施設の設計図書及び工事工程表の承諾 |
公募対象公園施設の設置許可の取得 | |
特定公園施設の整備工事業務 | 特定公園施設の設計図書及び工事工程表の承諾 |
特定公園施設の維持管理運営業務 | 指定管理者からの維持管理運営業務委託 |
(事業期間)
第4条 本協定の有効期間(以下「事業期間」という。)は、令和24年3月31日までとする。ただし、本協定に基づき生じた甲又は乙の債務が未履行の場合、引き続き、当該未履行債務者 は債務を履行しなければならない。
2 前項の事業期間の終了日は、次の場合、甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1) 設置許可を取り消す場合
(2) 設置許可を更新しない場合
(3) 事業を途中で中止する場合
(公租公課)
第5条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
(保証金の納付)
第6条 乙は、次項に定める金額の保証金を、甲の指定する期日(公募対象公園施設の着工前) までに、その発行する納入通知書によりその指定する場所において、納付しなければならない。
2 前項の保証金の金額は、第43条第5項の使用料の●か月分に相当する金額とする。
(保証金の返還)
第7条 甲は、第43条第4項の設置管理許可の期間(第45条第1項により更新されたときは更新後の設置管理許可の期間)が満了したとき、又は第62条第1項の規定によりこの協定が解除されたときは、乙による第65条第1項に基づく公募対象公園施設の撤去等(同条第 4 項による場合は甲による公募対象公園施設の撤去等)を確認後、保証金を乙に返還する。
2 甲は、前項の規定により保証金を返還する場合において、乙が甲に対して次の債務を有するときは、甲は保証金を当該債務の弁済に充当し、返還すべき保証金の額からこれを差し引いた額を乙に返還するものとする。
(1) 第43条第5項の使用料の未払い分
(2) 第65条第4項に基づき甲が乙に請求することができる費用
3 乙は、前項の規定により、当該債務の弁済に充てる既納の保証金が当該債務の額に満たないときは、その不足額を甲に支払わなければならない。
4 保証金には利子を付さない。
5 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第2章 特定公園施設の設計・整備
(設計)
第8条 乙は、本協定の締結後速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び公募設置等計画等に基づき、関係法令等を遵守し、業務を行わなければならない。ただし、次条の定めるところに従って基本設計に係る設計図書について甲の承諾が得られない限り、実施設計に係る設計業務に着手できないものとする。
3 乙は、特定公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
4 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
(基本設計の完了)
第9条 乙は、特定公園施設の基本設計が完了次第、基本設計図書を作成したうえ、基本設計完了届とともに、甲に対して提出し、その承諾を得るものとする。
2 甲は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、乙に対し、基本設計に係る設計図書の
内容を承諾した旨を通知する。甲は当該承諾を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(実施設計の完了)
第10条 乙は、特定公園施設の実施設計が完了次第、実施設計図書を作成したうえ、実施設計完了届とともに、甲に対して提出し、その承諾を得るものとする。
2 甲は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、乙に対し、実施設計に係る設計図書の内容を承諾した旨を通知する。甲は当該承諾を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第11条 甲は、第9条第1項に定める基本設計図書及び第10条第1項に定める実施設計図書
(以下本章でまとめて「設計図書」という。)について確認し、設置等指針及び公募設置等計画等に整合していないこと又は法令等に反していること等の合理的な理由に基づき変更又は修正すべき点がある場合には、乙の費用負担で当該設計図書の変更又は修正を指示することができる。
2 甲は、必要があると認める場合、乙に対して、設計変更を請求することができる。乙は、当 該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び本事業の実施に与える影響を 検討したうえ、甲に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更 の公募設置等計画等の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。甲は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ公募設置等計画等の範囲を逸脱しない場合、 当該乙の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、乙に対して通知す るものとし、乙は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
3 乙は、設計変更の必要性及びそれが本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市 に対して通知し、かつ甲の事前の承諾を得たうえで、設計変更を行うことができる。ただし、 当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、甲はこれを承諾するものとする。
4 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により甲又は乙において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、甲及び乙は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により乙において本事業に要する費用の減少が生じたときは、甲は、乙と協議したうえ、乙に支払う整備費用の負担金を減額することができる。
(1) 当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲がこれを負担するものとし、特定公園施設譲渡契約書で定める特定公園施設の整備費用の負担金を増額することなどにより乙に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、負担者及び負担の方法については、甲と乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲及び乙との間の協議によりこれを定めるものとする。
5 第2項の定めるところに従って甲が乙に対して請求した設計変更又は第3項の定めるところ に従って乙が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は公募設置等計画等の範囲を逸脱 する場合、本協定の他の規定にかかわらず、甲は、乙との間において当該設計変更の当否、工 期の変更の当否及び引渡予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、
当該設計変更等を行うことが合意されたときは、乙は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。
6 前項の協議においては、当該変更により甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の支払の方法及び当該変更により乙において生ずる本事業に要する費用の減少に伴う特定公園施設の整備費用の負担金の減額についても合意することができる。ただし、甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第4項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
(設計の中止)
第12条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を書面で乙に通知した上で、特定公園施設の設計の全部又は一部を中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により特定公園施設の設計の全部又は一部を中止させた場合、必要があると認めるときは設計及び工事期間を変更することができる。
3 前項に定めるところにより設計が中止された場合、業務の停止により乙に直接生ずる損害、損失又は費用の負担については、甲及び乙は、本協定の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該業務の停止が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれらを負担するものとし、甲は、乙と協議のうえ、乙に対して支払うものとする。
(2) 当該業務の停止が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれらを負担する。
(3) 当該業務の停止が法令変更による場合は、負担者及びその負担の方法については、甲と乙との協議により定めるものとする。
(4) 当該業務の停止が不可抗力による場合は、乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
(工事責任者の設置)
第13条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・管理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
第14条 乙は、第10条第2項に定める実施設計内容の承諾にかかる通知の受領後、速やかに特定公園施設の整備工事に着手しなければならない。
2 乙は、第10条第2項により承諾を受けた実施設計図書に基づき、特定公園施設整備工事を行うものとする。
3 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
4 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、公募設置等計画等又は設計図書に定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
(工事工程表)
第15条 乙は、特定公園施設の整備工事の着手前に設計図書に基づいて工事工程表を作成し、甲に提出して承諾を受けなければならない。乙は、甲に提出した工事日程表に従って工事を遂行するものとする。
(事前調査)
第16条 乙は、自己の責任と費用負担において、甲の事前の承諾を得たうえ、特定公園施設の事業区域の敷地につき、公募設置等計画等に基づき、設計業務及び整備工事に必要な調査(地質調査その他の事業区域の敷地の調査を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
2 乙は、事業者事前調査の結果に基づき、特定公園施設の設計業務及び整備工事を実施するものとする。
3 事業者事前調査の誤り又は懈怠に起因して甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)は、乙がこれを負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に誤り又は懈怠がないにもかかわらず、乙において設計業務又は整備工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たり乙において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が設置等指針及び当該敷地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、合理的な範囲において甲がこれを負担するものとし、甲は、甲と乙との間の協議により決定される方法に従って、乙に対して支払うものとする。なお、甲及び乙は、当該協議に際して、設計変更及び工期又は引渡予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
(保険)
第17条 乙は、自己の費用において、別紙1に定める保険契約を損害保険会社と締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立合いの要求)
第18条 甲は、特定公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその費用負担で是正を行うよう求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
3 甲は、工事の施工部分が本協定、公募設置等計画等又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合における是正に要する費用並びに前項の場合における検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(特許権等の使用)
第19条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(乙による完成検査)
第20条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、特定公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により行う完成検査に立会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、工事工程表に定める特定公園施設の工事完了予定日ま
でに報告するものとする。
(完了検査)
第21条 甲は工事完了後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。完了検査により合格と認められる場合、甲は乙に対して速やかに合格通知を行う。
2 完了検査の結果、設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその費用負担で是正を行うよう求めることができ、乙はこれに従うものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。この場合、前2項を準用する。
(工事期間の変更)
第22条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により特定公園施設の整備工事の工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
2 前項又は次条の定めるところにより工期が変更された場合、当該工期の変更により甲又は乙において損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)が生ずるときは、甲及び乙は、その負担について、以下の各号の定めるところに従うものとする。
(1) 当該工期の変更が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれらを負担するものとし、甲は、乙と協議のうえ、特定公園施設の整備費用の負担金を増額することなどにより乙に対して支払うものとする。
(2) 当該工期の変更が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれらを負担する。
(3) 当該工期の変更が法令変更による場合は、負担者及び負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
(4) 当該工期の変更が不可抗力による場合は、乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
(工事の一時中止)
第23条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を書面で乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 前項に定めるところにより工事が中止された場合、当該工事の停止により乙に直接生ずる損害、損失又は費用(乙が工事の再開に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、甲及び乙は、本協定の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1)当該工事の停止が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲がこれらを負担するものとし、甲は、乙と協議のうえ、特定公園施設の整備費用の負担金を増額することなどにより乙に対して支払うものとする。
(2)当該工事の停止が乙の責めに帰すべき事由による場合は、乙がこれらを負担する。
(3)当該工事の停止が法令変更による場合は、負担者及びその負担の方法については、甲と乙との協議により定めるものとする。
(4)当該工事の停止が不可抗力による場合は、乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
(一般的損害)
第24条 特定公園施設の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の 施工に関して生じた損害(次条又は第26条に規定する損害を除く。)については、乙がその 費用を負担する。ただし、その損害(第17条の規定により付された保険等によりてん補され た部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(工事中に第三者に与えた損害)
第25条 乙が特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害の内容等を甲に報告しなければならない。
(天災等による損害)
第26条 特定公園施設の引渡し前に、天災等による不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い同項の損害(第16条の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 前項の規定により確認された損害は、乙が負担するものとし、その負担の方法については、甲と乙との間の協議により定めるものとする。
(引渡し)
第27条 乙は、第21条第1項に規定する完了検査に基づき、合格通知を受領した場合には、甲に対して、特定公園施設を譲渡するものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
3 甲は、前項の特定公園施設譲渡契約に従い、特定公園施設の引渡し後に当該契約書に定める特定公園施設の整備費用の負担金を支払うものとする。
4 前項の特定公園施設譲渡契約の内容は、甲が公募設置等指針とともに公表した「赤塚山公園民間活力導入事業における特定公園施設譲渡契約書(案)」及び公募設置等計画等に基づき、甲と乙が協議し、定めるものとする。
(所有権の移転)
第28条 物件の所有権は、本協定書に定める完了検査に合格することを停止条件として、特定公園施設譲渡契約書に定める日に、乙から甲に移転する。
(契約不適合)
第29条 甲は、特定公園施設に種類、品質又は数量に関して本協定に適合しないこと(以下、
「契約不適合」という。)がある場合、乙に対して相当の期間を定めてその契約不適合の修補 を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、契約不適合が軽微であり、かつその修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。
2 前項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、特定公園施設の甲への引渡しの日から2年以内にこれを行うものとする。ただし、その契約不適合が乙の故意又は重大な過失により生じた場合、又は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(平成 11 年法律第 81 号)第94条に規定する構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分について生じた場合(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)には、当該請求を行うことので
きる期間は甲が契約不適合を知った時から5年とし、本特定公園施設の引渡しの日から10年を超えないものとする。
3 前2項にかかわらず、甲は、甲による完了検査の際に、契約不適合があることを知ったとき は、直ちにその旨を乙に通知しなければ、当該契約不適合の修補又は損害賠償の請求をするこ とができない。ただし、乙がその契約不適合のあることを知っていたときは、この限りでない。
4 特定公園施設の全部又は一部が第1項の契約不適合により滅失又は毀損したときは、甲は、第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損を甲が知った日から6か月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
第3章 特定公園施設の管理運営
(管理運営の実施)
第30条 乙は、甲に特定公園施設を引き渡した後、赤塚山公園の指定管理者(以下、「指定管理者」という。)から業務の委託を受け、赤塚山公園にかかる維持管理業務を実施するものとする。
2 乙と指定管理者間の業務委託契約の契約条件は、甲、乙、及び指定管理者の三者による協議により定めるものとする。
第4章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)
第31条 公募対象公園施設の設置及び整備工事業務(以下本章において「設置業務」という。)に係る全ての費用及び手数料等の一切の経費は乙が負担する。
2 本事業において、乙が設置する公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属する。
(設計)
第32条 乙は、本協定の締結のときから速やかに公募対象公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び公募設置等計画等に基づき、都市公園法、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、関係法令等を遵守し、設計業務を行わなければならない。また、業務完了後、公募対象公園施設の設計図書(以下本章で「設計図書」という。)を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、公募対象公園施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、公募対象公園施設の設計の状況について、随時乙から報告を求めることができる。
(設計の変更)
第33条 甲は、前条第2項の設計図書について確認し、設置等指針及び公募設置等計画等に整合していないこと又は法令等に反していること等の合理的な理由に基づき変更又は修正すべき点がある場合には、乙の費用負担で当該設計図書の変更又は修正を指示することができる。
2 甲は、必要があると認める場合、乙に対して、設計変更を請求することができる。乙は、当 該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及び本事業の実施に与える影響を 検討したうえ、甲に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更 の公募設置等計画等の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知するものとする。甲は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ公募設置等計画等の範囲を逸脱しない場合、 当該乙の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定したうえ、乙に対して通知す
るものとし、乙は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
3 乙は、設計変更の必要性及びそれが本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を甲 に対して通知し、かつ甲の事前の承諾を得たうえで、設計変更を行うことができる。ただし、 当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議したうえ、甲はこれを承諾するものとする。
4 前2項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により甲又は乙において損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、甲及び乙は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。
(1) 当該設計変更が甲の責めに帰すべき事由による場合、甲がこれを負担する。
(2) 当該設計変更が乙の責めに帰すべき事由による場合、乙がこれを負担する。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、認定計画提出者が行う整備・管理運営業務に直接影響を及ぼす法令変更の場合は甲乙協議により負担者を定め、本事業にかかわらず乙に影響を及ぼす法令変更の場合は、乙がこれを負担する。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、乙がこれを負担する。
5 第2項の定めるところに従って甲が乙に対して請求した設計変更又は第3項の定めるところ に従って乙が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は公募設置等計画等の範囲を逸脱 する場合、本協定の他の規定にかかわらず、甲は、乙との間において当該設計変更の当否、工 期の変更の当否及び引渡予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更等を行うことが合意されたときは、乙は、その合意されたところに従って設計変 更を行うものとする。
6 前項の協議においては、当該変更により甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり乙において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の支払の方法及び当該変更により乙において生ずる本事業に要する費用の減少に伴う特定公園施設の整備費用の負担金の減額についても合意することができる。ただし、甲又は乙において生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第4項第1号及び第2号の定めるところに従うものとする。
(工事責任者の設置)
第34条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・管理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
第35条 乙は、第32条に定める設計内容の承諾後、速やかに公募対象公園施設の整備工事に着手しなければならない。
2 乙は、第32条に定める設計図書に基づき、公募対象公園施設整備工事を行うものとする。
3 乙は、公募対象公園施設の工事着手前に、公募対象公園施設の詳細図面、事業内容を記載した事業計画書(以下「公募対象公園施設事業計画書」という。)を甲に提出し、承諾を得なければならない。
4 甲は、提出された公募対象公園施設事業計画書を審査し、本協定の趣旨並びに設置等指針、公募設置等計画等、及び公募対象公園施設の設計図書に合致していれば、これを承諾するものとする。
5 乙は、公募対象公園施設事業計画書の承諾後、工事着手日の1週間前までに、工事着手日、工事完成日及び営業開始日を定めた工程表を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければな
らない。
6 工事実施に当たり、必要な調査や法令等の手続きは、乙の負担とする。
(保険)
第36条 乙は、自己の費用において、別紙1に定める保険契約を損害保険会社と締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立合いの要求)
第37条 甲は、公募対象公園施設の整備状況その他甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその費用負担で是正を行うよう求めることができ、乙はやむを得ない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(乙による完成検査)
第38条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、公募対象公園施設の完成検査の日程を、事前に甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により行う完成検査に立会うことができる。
3 乙は、甲に対して完成検査の結果を、公募対象公園施設事業計画書に定める公募対象公園施設の工事完了予定日までに報告するものとする。
(完了検査)
第39条 甲は工事完了後、乙の報告に基づき、公募対象公園施設の完了検査を実施するものとする。完了検査により合格と認められる場合、甲は乙に対して速やかに合格通知を行う。
2 完了検査の結果、設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその費用負担で是正を行うよう求めることができ、乙はこれに従うものとする。
3 甲は、前項の是正の完了の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。この場合、前2項を準用する。
(工事期間の変更)
第40条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できないときは、工事期間の変更を請求することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。当該工事期間の変更に伴い乙に生ずる損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)は乙が負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合は甲が負担する。
(工事の一時中止)
第41条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
3 前2項の工事中止又は工事期間の変更により乙に生ずる損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)は乙が負担する。ただし、甲の責めに帰す
べき事由による場合は甲が負担する。
(工事中に第三者に与えた損害)
第42条 乙が公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対してかかる損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は損害の内容等を甲に報告しなければならない。
第5章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設の設置許可等手続き)
第43条 乙は、公募対象公園施設の設置業務にかかる設計業務を完了し、甲の承諾を受けた後、速やかに公募対象公園施設の設置許可の取得等必要な手続きを行わなければならない。甲は乙の許可申請内容及び第3項の「公募対象公園施設管理運営計画書」の内容が設置等指針、公募設置等計画等に合致し、かつ、関係法令等に反していないと認める場合、当該許可を与える。
2 乙は、前項の許可の取得後、速やかに公募対象公園施設の工事に着手しなければならない。
3 乙は、公募対象公園施設供用開始日前までに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書」を甲に提出しなければならない。
(1) 運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2) 維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃など美観の維持
③ 建築物、設備等保守、消防点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
(3) 緊急時の体制及び対応
(4) 職員配置計画
(5) 収支計画
(6) その他、良好な維持管理に関すること
(7) 事業内容の報告(更新申請時のみ)
① (1)~(6)に関する実施状況
② 資金調達計画の実施状況
③ 事業計画の実施状況
4 本条の許可期間は、許可の期間から10年以内とする。
5 乙は、公募設置等計画等に基づき、本条の許可に係る土地の使用料(以下「使用料」という。)を甲に支払う。
6 乙は、前項に規定する使用料を、各年度ごとに発行する納入通知書に基づき納付しなければならない。
7 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲はこれを甲乙間の信頼関係が失われた事由と看做すことができるものとする。
(管理運営)
第44条 乙は、前条の規定による許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画、
設置等指針、公募設置等計画等、及び関係法令等に基づき、適切に公募対象公園施設の管理運営を行うものとする。
(許可の更新)
第45条 乙は、第43条の規定による許可の更新を希望するときは、許可期間満了の1年前までに文書により甲に対し更新の意向を通知することとし、甲は、第59条第3項に定める事業評価等により、乙の管理運営が本協定の趣旨並びに設置等指針、公募設置等計画等及び関係法令に合致していると判断した場合は、1回に限り、これを認めることができるものとする。
2 乙は、都市公園法その他法令等の規程やその変更により甲が許可を更新しない場合、若しく は第59条第3項に定める事業評価により支障があると判断し甲が許可を更新しない場合でも、甲に補償や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取消し)
第46条 甲は、都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他法令に定める事項が生じた場合においては、都市公園法の定めるところに従い、第43条の許可を取り消し、又はその効力を停止し、もしくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙が生じた損失に伴う補償については、都市公園法その他の関係法令の規定に従うものとする。
3甲は、乙が都市公園関係法令又は許可条件に違反した場合には、第43条の許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲はその補償を行わないものとする。
第6章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
(乙の遵守事項)
第47条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって公募対象事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、設置等指針、公募設置等計画等、公募対象公園施設事業計画書、公募対象公園施設管理運営計画書及び第43条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令等を遵守し、公募対象事業区域の安全確保に努めるとともに、特定公園施設については維持管理業務の受託者として、適正な管理運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承諾させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合はこの限りではない
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、本事業に関して知り得た秘密の内容を自己の役員及び従業員又は自己の代理人又は乙に対して資金提供を行う金融機関若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、また、本協定の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、本事業に関して知った後正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得したもの、及び法令に基づき開示するものについては、秘密保持義務の対象から除くものとする。
6 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
(管理運営等)
第48条 乙は、その責任と費用負担に基づき、自ら公募対象公園施設の設置許可区域の管理区域の維持管理並びに運営を行い、特定公園施設については指定管理者からの委託に基づき維持管理を行う。
2 乙が所有する公募対象公園施設が汚損もしくは破損した場合、乙はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講ずるものとする。
3 乙が所有する公募対象公園施設の管理運営に関して、第三者等との必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
4 乙は、設置許可区域において、公園利用者が公平かつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第49条 乙は、本事業の実施に当たり事故、災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲又は指定管理者に報告しなければならない。
2 乙は、赤塚山公園や周辺におけるイベント開催時など来園者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲及び指定管理者に協力するものとする。
3 本事業の実施中に公募対象公園施設に事故が発生した場合、乙は、当該事故の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。当該対応に要する費用は原則として乙が負担するものとするが、乙が負担することが相当ではないと認められる合理的な理由が存する場合、甲が負担する。
4 甲は、公募対象公園施設において事故、災害等の緊急事態が発生した場合、これに対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。当該停止によって乙に生ずる損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり乙において生ずる追加的な費用を含む。)は原則として乙が負担するものとするが、乙が負担することが相当ではないと認められる合理的な理由が存する場合、甲が負担する。
(行為の制限)
第50条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設において、次に定める行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 112 号)第2条に該当する業
(3) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)(以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する団体(以下「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
(6) 上記の他、公園利用との関連性が低く、甲が必要と認めることができないと判断する行為
(私権の制限)
第51条 乙は、本協定に基づく権利及び許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
2 乙は、乙が所有する公募対象公園施設の所有権を第三者に譲渡することはできない。ただし、複数団体により構成されるグループで応募する場合の構成員に譲渡する場合で、事前に甲の承諾
を得た場合を除く。
3 乙は、乙が所有する公募対象公園施設について抵当権その他権利を設定し、構成員以外の第三者に譲渡若しくは移転等し、又は担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合はこのかぎりではない。
4 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他いかなる権利も主張できない。
5 乙は、事業区域の敷地を構成員以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある一切の行為をしてはならない。
(第三者の使用)
第52条 乙は、乙が所有する公募対象公園施設を第三者に賃貸する場合においては、契約内容について次の各号に掲げる事項につき、必要な規定を設けた上で、事前に甲の確認を得るものとする。なお、貸借人を決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(1) 借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2) 契約期間は、第4条に定める事業期間とする。
(3) 賃借人に本協定、設置許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させる。
(4) 甲が許可を取り消した場合若しくは、国、地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに貸借人との契約を解除する。
(5) 貸借人が、賃貸借契約によって生じる権利を第三者へ譲渡、転貸又は担保に供することを禁止する。
(6) 借人との間で発生した紛争等については、乙の責任において一切を処理する。
2 乙は、貸借人が第54条第4項第6号に定める暴力団員であることを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(事業の調査等)
第53条 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第54条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(維持管理、運営方針の決定等、事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定、設置許可等の条件及びその他関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第167条の4の規定に該当する場合
(2) 応募申込書の受付日から、本協定の締結までの期間に、甲から指名停止を受けている場合
(3) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者
(手続き開始がなされ、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)、破産法(平成 16
年法律第 75 号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4) 法人住民税を滞納している場合
(5) 消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6) 暴対法第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は、法人でその役員に暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
第7章 事業実施に当たっての負担区分
(損害賠償等)
第55条 甲が第62条第1項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被った場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
第56条 乙は、本事業の実施に当たり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(地震等による損害)
第57条 甲は、地震、火災、風水害、盗難、その他甲の責めに帰すこのできない事由によって乙が被った損害については、賠償する責めを負わない。
(契約不適合)
第58条 乙は、本協定締結後、事業区域内で地下埋設物、土壌汚染、埋蔵文化財、その他公募対象公園施設の整備運営に障害となり又は費用増加の原因となる事由を発見しても、甲に対し使用料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
第8章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等
(事業の報告及び評価)
第59条 乙は、第43条第3項に定めた公募対象公園施設管理運営計画書を会計年度ごとに作成して、前年度の2月末日までに、甲へ提出しなければならない。
2 乙は、前項に基づく管理運営・維持管理状況を記載した「事業報告書」を会計年度ごとに作成して、毎会計年度終了後30日以内に甲へ提出し、評価を受けなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙協議の上甲が決定し、乙はこれにしたがうものとする。
3 甲は、事業報告書をもとに、次の各号に掲げる事項につき、事業評価を実施する。
(1) 事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に則した事業内容が展開されていたか。
(2) 公募対象公園施設の維持管理の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3) 公募対象公園施設の維持管理が適切に行われていたか。
(事業内容の変更、一時中止等)
第60条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容の変更又は、一時中止する必要がある場合、代表企業及び構成員を変更する場合、乙は相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。なお、開業後の事業内容の変更は、原則、第45条の規定による設置許可の更新時とする。
2 甲は、事情により、本事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が本協定、設置許可、委託業務等の条件、その他関係法令等に違反するなど、必要
があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員等による不当要求を受けた場合の報告等)
第61条 乙は、本事業の実施に当たり、暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届け出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し警察への届け出を行うよう指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届け出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第9章 協定の解除等
(甲による協定の解除等)
第62条 甲は、第59条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第4条に定める事業期間にかかわらず、設置許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1) 乙が、第43条の規定による許可の際に付された許可条件、その他関係法令に違反する行為を行った場合
(2) 本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの改善要求がなされてもなお改善が見られない場合
(3) 乙の作為又は不作為により、甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じたと認められる場合
(4) 乙の代表企業又は構成員のいずれかが銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生手続き又は特別清算手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5) 乙の代表企業又は構成員のいずれかが、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 乙の代表企業又は構成員のいずれかが、監督官庁より営業取消し若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(7) 甲の事前の承諾なく代表企業又は構成員を変更した場合
(8) 乙の代表企業又は構成員のいずれかが、暴力団員等であることが判明した場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を甲に求めることができない。
(甲乙の合意による協定の解除等)
第63条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6か月前までに、甲に対して書面により解除申請を行った上で、甲と乙は協議し、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 乙は、第1項の規定により年度の途中で本協定を解除する場合で当該年度に支払うべき使用料が未納の場合、本協定の解除までに使用料を支払わなければならない。
4 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により、乙の所有する公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意の上本協定を解除することができる。この場合、甲は既納の使用料の全部又は一部を乙に還付することができる。
(協定の解除等の公表)
第64条 甲は、第60条第3項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第62条第1項又は前条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できるものとする。
第10章 原状回復の義務
(原状回復の義務)
第65条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は本協定の解除日から6か月以内に、事業区域及び乙の責めにより汚損若しくは破損した部分を本協定締結時点の原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日又は本協定の解除日から
6か月以内の甲が指定する期日までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下
「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2) 原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3) 乙は、原状回復工事の設計完了後、現場での工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、承諾を得ること。
(4) 乙は、前号の甲の承諾後、原状回復工事に着手することができる。なお、甲が事業条件等の 内容を満たしていないと判断した場合は、乙に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに定める期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、第1項ただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて誠実に引継ぎを行わなければならない。
第11章 補則
(乙の責任及び代表者)
第66条 乙は、本協定に基づく業務を共同連帯して実施するものとし、本協定に基づく乙の債務は共同企業体である乙の構成員の連帯債務とする。
2 甲は、本協定に基づくすべての行為を共同企業体である乙の代表企業に対して行うものとし、甲が当該代表企業に対して行った本協定に基づくすべての行為は共同企業体である乙のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う本協定に基づくすべての行為について当該代表企業を通じて行わなければならない。
3 共同企業体である乙の代表企業は[●]とする。
(届出義務)
第67条 乙は、次の各号の一つに掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1) 代表企業及び構成員を変更した場合
(2) 代表企業及び構成員の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3) 代表企業及び構成員が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社更生手続き若しくは特別清算手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4) 代表企業及び構成員が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 代表企業及び構成員が、本事業実施に当たり、第三者との間で紛争を生じ又は第三者に損害を与えた場合
(6) 代表企業及び構成員が、本事業の実施に当たり、地震、火災、風水害、盗難その他の事由により、損害を被った場合
(7) 代表企業及び構成員の所有する施設が、本事業実施に当たり、滅失又は毀損した場合
(著作権の使用)
第68条 甲は、特定公園施設及び公募対象施設の設計・整備業務に関して乙が甲の承諾を受けるために提出した図書(以下、本条で「提出図書」という。)及び特定公園施設又は公募対象公園施設について、甲の合理的な裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本協定の終了後も存続するものとする。
2 提出図書、特定公園施設及び公募対象公園施設のうち著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が提出図書、特定公園施設、公募対象公園施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。第4項において同じ。)をして著作権法第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく提出図書、特定公園施設、公募対象公園施設の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること(ただし、公募対象公園施設に係る内容については、乙に事前に通知するものとする。)
(2) 法令に基づく請求があった場合において、提出図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3) 特定公園施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして提出図書について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4) 特定公園施設、公募対象公園施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること(ただし、公募対象公園施設に係る内容については、乙に事前に通知するものとする。)
(5) 特定公園施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をする場合は、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。
(1) 提出図書を公表すること
(2) 提出図書を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3) 特定公園施設、公募対象公園施設に乙の実名または変名を表示すること
(管轄裁判所)
第69条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続きの管轄
については、名古屋地方裁判所第一審の専属的合意管轄裁判所とする。また、適用法令は日本法とする。
(補則)
第70条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書●通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和●年●月●日
甲 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地豊川市
代表者 豊川市長 | 印 | ||
乙 | ●共同企業体 [代表企業] | ||
(所在地) | |||
(団体名) | |||
(代表者) | |||
印 | |||
[構成員] | |||
(所在地) | |||
(団体名) | |||
(代表者) | 印 | ||
[構成員] | |||
(所在地) | |||
(団体名) | |||
(代表者) | 印 |
別紙1 事業者等が付保する保険等乙は以下の保険に加入しその保険料を負担しなければならない。
1.整備工事業務期間中の保険
(1)建設工事保険
ア 保険契約者:建設担当企業
イ 被保険者:建設担当企業等(全ての下請負人及びリース仮設材を使用する場合はリース業者を含む。)、甲
ウ 保険の対象:本施設(公募対象公園施設及び特定公園施設をいう。以下同じ。)の建設工事エ 保険期間:本施設の工事着工日から引渡日まで
オ 保険金額:本施設の建設工事費
カ 補償する損害:水災・雪災害危険を含む不測かつ突発的な事故による工事目的物の損害
(2)第三者損害責任保険
ア 保険契約者:建設担当企業
イ 被保険者:建設担当企業等(全ての下請負人及びリース仮設材を使用する場合はリース業者を含む。)、甲
ウ 保険期間:本施設の工事着工日から引渡日まで
エ てん補限度額:対人 1 億円/1 名かつ 10 億円/1 事故対物 10 億円/1 事故オ 補償する損害:工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律
上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
2.管理運営期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
ア 保険契約者:維持管理担当企業及び運営担当企業イ 被保険者:維持管理担当企業、運営担当企業、甲ウ 保険期間:維持管理・運営期間
エ 保険金額:対人 1 億円/1 名かつ 10 億円/1 事故対物 10 億円/1 事故
オ 補償する損害:管理運営業務の欠陥に起因して発生した第三者に対する対人及び対物賠償損害