Contract
(目的)
第1条 この規程は、学校法人xx学園(以下「本法人」という。)の寄付行為第35条の3に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事および監事をいう。
(2)常勤の役員とは、本法人において勤務することが常態である者をいう。
(3)非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4)役員の報酬等とは、報酬、賞与、退職慰労金、その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この役員の報酬等には、教職員の給与規程等に基づくものを含まない。
(5)費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)および手数料等の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1)常勤の役員 報酬、退職慰労金
(2)非常勤の役員 報酬、退職慰労金、日当
(報酬等の額の算定方法)
第4条 常勤の役員の報酬月額は、別表1の俸給表のとおりとし、各役員の報酬月額は俸給表のうちから、理事会において決定する。
2 常勤の役員の退職慰労金は、別表2に定める算定基準により算出される額の範囲内で、理事会において決定する。
3 非常勤の役員に対する報酬等の額は、別表3および別表4に定める額とする。
4 非常勤の役員に対する退職慰労金は、別表2に定める算定基準により算出される額の範囲内で、理事会において決定する。
(報酬等の支給方法)
第5条 常勤の役員に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1)報酬 毎月20日(ただし、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする。)
教職員身分を持つ理事については、9月・3月の各20日(支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする。)
(2)退職慰労金 任期の満了、辞任または死亡により退職した後2か月以内
2 非常勤の役員に対する報酬は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1)報酬・日当 9月および3月の各20日(ただし、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は、前営業日に支払うものとする。)
(2)退職慰労金 任期の満了、辞任または死亡により退職した後2か月以内
3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額および本人からの申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(費用)
第6条 役員には、別表5に定める旅費を支給する。
2 常勤の役員には、別表6に定める通勤手当を支給する。
3 非常勤の役員には、別表4に定める交通費を支給する。
4 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに常勤の役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 常勤の役員が退任し、または解任された場合は、前日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、または解任の場合の報酬額については、その月の総日数から日曜日および土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(端数の処理)
第8条 この規程により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額が
50銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げるものとする。
(公表)
第9条 本法人は、この規程をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(補則)
第 10 条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
(改廃)
第 11 条 この規程の改廃は、評議員会の意見を聴いた上で、理事会の議決により行う。
(疑義の解明)
第 12 条 この規程の適用に疑義が生じたときには、理事長がこれを決定する。
附 則
この規程は、昭和60年10月30日から一部改正施行する。この規程は、昭和63年4月1日から一部改正施行する。
この規程は、xxx年9月5日から一部改正施行する。 この規程は、平成4年4月1日から一部改正施行する。 この規程は、平成11年4月1日から一部改正施行する。
この規程は、平成13年11月14日から一部改正施行し、平成13年7月2日から適用する。
この規程は、平成14年4月30日から一部改正施行し、平成14年4月1日から遡及適用する。
この規程は、平成17年4月1日から一部改正施行する。この規程は、平成20年6月1日から一部改正施行する。
この規程は、平成25年10月1日から一部改正施行する。(報酬額区分の変更)この規程は、平成26年4月1日から一部改正施行する。
この規程は、平成28年4月1日から一部改正施行する。
この規程は、令和2年4月1日から施行する。(私立学校法改正対応)
別表1 常勤役員の俸給表(月額)
号俸 | 理事長 | 副理事長・専務理事 ・常務理事・理事 | 監事 |
1 | 1,200,000 円 | 600,000 円 | 400,000 円 |
2 | 1,100,000 円 | 550,000 円 | 350,000 円 |
3 | 1,000,000 円 | 500,000 円 | 300,000 円 |
4 | 900,000 円 | 450,000 円 | 250,000 円 |
5 | 800,000 円 | 400,000 円 | 200,000 円 |
6 | 700,000 円 | 350,000 円 | 150,000 円 |
7 | 600,000 円 | 300,000 円 | 100,000 円 |
8 | 500,000 円 | 250,000 円 | 50,000 円 |
9 | 400,000 円 | 200,000 円 | ― |
10 | 300,000 円 | 150,000 円 | ― |
1.教職員の身分を持つ各理事の報酬額については、副理事長、専務理事、常務理事は月額 50,000 円、理事は月額 20,000 円とする。
2.教職員の身分を持つ各理事の教職員給与は年俸制教職員給与規程による。
退職時の報酬月額×在任期間(年)×係数
3.学園長である理事の報酬月額は 500,000 円を上限とし、都度、理事会で決定する。別表2 役員退職慰労金算定式
1.在任期間は1年単位とし、1年に満たない場合は月割りとする。1か月に満たない場合は1か月に切り上げる。
2.係数は在任期間に応じ、在任期間1年~3年は2、在任期間4年~6年は3、在任期間7年~9年は4、在任期間10年以上は5とする。
別表3 非常勤役員の報酬(月額)
役職区分 | 報酬額 | 摘 要 |
理事 | 40,000 円 | |
監事 | 50,000 円 |
別表4 非常勤役員の日当、交通費
区 分 | 金 額 | 摘 要 |
日 当 | 1 回 7,000 円 | 理事会出席回数を乗じた額 |
交通費 | 実 費 | 理事会(常勤理事会を含む)および評議員会等に出席した場合に支給する。ただし、同日開催の上記会 に重複出席した場合、重複しての支給は行わない。 |
別表5 旅費
区 分 | 金 額 | 摘 要 |
交通費 | 実 費 | |
宿泊費 | 10,000 円 | 政令指定都市に宿泊の場合は 13,000 円。 会議等で宿泊先が指定されている場合は、その指定料金。 |
日 当 | 3,000 円 |
別表6 通勤手当
支給基準 | 住居より勤務地までの通勤距離が片道 2km以上で、公的交通機関で乗車区間が片道 2km以上を通勤す る場合もしくは自動車で通勤する場合支給する。 | |
公的交通機関を利用する場合 | 当該公的交通機関の利用区間の原則として最長期間の定期乗車券額。ただし、上限は非課税限度額内とする。 定期券額を月割計算し毎月20日(ただし、支給日が 土日、祝祭日にあたる場合は前営業日。)に支給する。 | |
自動車を利用する場合 | 通勤距離の区分に応じ毎月20日(ただし、支給日が土日、祝祭日にあたる場合は前営業日。)に支給する。 距 離 金 額 片道 2 ㎞以上 10 ㎞未満 4,200 円 片道 10 ㎞以上 15 ㎞未満 7,100 円 片道 15 ㎞以上 25 ㎞未満 12,900 円 片道 25 ㎞以上 35 ㎞未満 18,700 円 片道 35 ㎞以上 45 ㎞未満 24,400 円 片道 45 ㎞以上 55 ㎞未満 28,000 円 片道 55 ㎞以上 31,600 円 |
(対象者)
第2条 年俸制給与の対象者は、給与規程第4条第4項ならびに有期・短時間労働契約就業規則第13第4項に規定する次の教職員とする。
一 就業規則第4条第1項に定める管理者(管理職)のうち以下の教職員短期大学 学長 副学長 事務部長
高等学校 校長 参与 副校長 教頭 事務長幼稚園 園長
法人事務局 法人事務局長 法人事務局次長
二 満50歳以上の者で本法人に就業規則により中途採用され、採用後1年以内に就業規則第4条1項に該当する職位に就いている教職員
三 上記第一号の職位を経験した教職員で、理事長が年俸による支給が妥当と決定した教職員
四 能力が高く、経験が豊かで給与規程による給料を決定することが適当ではない教職員
五 本法人の役員を兼務する教職員
2 前項の適用対象者の職務基準は別表のとおりとする。
(年俸の決定)
第4条 理事長は、本人の能力、経験、業績貢献度・前年年収(教職員のうち年俸制対象の職位に昇任したもの)など総合的に勘案して初年度の年俸額を決定する。
2 年俸の最高額は10百万円とする。
3 理事長は、再任、年俸制職位での昇任のため、年俸額を改定する際は、第1項により決定した年俸額に、担当業務の遂行状況など、再任、昇任の状況を所属長から報告を受け当該教職員の業務執行状況を総合的に勘案し、最高年間増額(150,000円)を限度として新たな任期における年俸額を決定する。また、降任および降任の結果、給与規程第4条第4項第1号(三)に該当した教職員の年俸額については、降任および降任時に前項の規定に準じて減額決定する。
4 第3項第4項の規定により決定した年俸額をもって、前条第2項、第3項の規定により按分した額を、新たな年俸とする。