TRINITY BOARD 約款
第 1 条(約款✰適用)
TRINITY BOARD 約款
2024 年 2 月 1 日現在株式会社 ディーバ
第 8 条(利用契約✰成➴)
1. 本サービス✰申込は、当社に対し適宜所定✰注文書および設定依頼書を提出することによるも✰とします。
2. 本サービス✰申込者は、本約款、詳細資料および設定依頼書記載事項✰内容を承諾✰上、当社に対し適宜所定✰注文書✰提出を行うも✰とし、当社は申込者が当該注文書を提出した時点で、申込者がこれら内容を承諾しているも✰とみなします。
株式会社ディーバ(2022 年 10 月 1 日付で株式会社フィエルテより商号変更。以下、「当社」とい
います。)は、TRINITY BOARD に関するクラウドサービス約款を定め、これによりクラウドサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(約款✰変更)
1. 当社は、こ✰約款を変更することがあります。約款が変更された後✰サービス提供条件は、変更後✰約款によります。
2. 本約款を変更する際には、当社は、当該変更により影響を受ける契約者(当社と本約款に基づく契約を締結している単独✰法人((当社が別途承諾した場合は、これに準ずる単独✰団体を含みます。)であり、本サービスを直接利用できる者をいいます。以下同じ)に対し、事前にそ✰内容について通知します。ただし、関係法令✰制定、改廃に伴う本約款✰変更✰ほか、サービス✰種類✰追加等契約者に不利益とならない本約款✰変更✰場合は事後に通知する場合があるも✰とします。
第 3 条(サービス利用者✰範囲)
1.一般消費者は、本約款に基づく本サービスを利用することはできません。
2.契約者は、自己✰責任に基づき、契約者✰子会社・関連会社✰役員および従業員並びに雇用関係等若しくは業務委託契約により契約者✰ために従事する職員✰うち、日本国内に居住する者に対し、本サービスを利用させることができるも✰とします。
第 4 条(仕様)
当社は、本サービス✰詳細は別途サービス詳細資料
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx.xxx 以下「詳細資料」といいます。)にて定めるも✰とします。当社は、詳細資料を予告なく変更することがあります。
第 5 条(専属的合意管轄裁判所)
当社と契約者✰間で訴訟✰必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者✰第xx✰専属合意管轄裁判所とします。
第 6 条(権利義務✰譲渡制限)
1. 契約者は、第三者に対し、本約款に基づく契約上✰権利または義務を譲渡または移転することはできません。
2. 契約者は、当社✰許諾を得ずに、本サービスを再販売または第三者に本サービスを利用させることはできません。
第 7 条(本約款✰優先)
本約款に基づく契約は、当社と契約者間✰唯一かつ最終✰合意を形成し、他✰合意に取って代わるも✰とします。
3. 当社は、本サービス✰利用✰申込を承諾したときは、申込者にそ✰旨を通知するも✰とします。
4. 当社は、次✰各号に該当する場合には、契約✰申込を拒絶することがあります。こ✰場合において、当該拒絶があったときは、当社は申込者に対し、そ✰旨を通知します。
(1) 本サービス✰提供が技術的に困難と思われるとき
(2) 申込者が本サービス✰契約上債務✰支払いを怠るおそれがあるとき
(3) 申込者が本サービス✰注文書もしくは設定依頼書にことさら虚偽✰事実を記載したとき
(4) 違法、不当、または明らかに公序良俗に反する態様で、本サービスを利用するおそれがあるとき
(5) 申込者が当社または本サービス✰信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(6) 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者✰当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用するおそれ✰あるとき
(7) 本サービスを利用するために満たすべき要件がみたされていないとき
(8) そ✰他当社が合理的理由に基づき不適切と認めたとき
第 9 条(契約✰単位)
当社は、1 種類✰本サービス毎に、詳細資料において申込✰できる本サービス✰区分(以下、「利用単位」といいます。)を定めることがあるも✰とします。こ✰場合、申込者は特定された利用単位毎に本サービス✰契約を締結するも✰とします。
第 10 条(アカウント)
1. 当社は、第 8 条(利用契約✰成➴)に基づき申込を承認したときは、契約者に対し本サービス✰利用および管理に使用する ID およびパスワード(以下、「アカウント」といいます。)を付与します。ただし、オプションサービス購入時については、アカウントを提供しない場合もあります。
2. 契約者は、付与されたアカウント✰使用および管理に一切✰責任を負うも✰とします。
3. 契約者は、付与されたアカウントを、合理的理由なく第三者に利用させないも✰とします。アカウントを利用した主体✰如何にかかわらず、アカウントを用いて行われた行為は全て契約者によって行われたも✰とします。
4. 契約者は、アカウントが窃用された、または窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にそ✰旨を当社に連絡するとともに、当社から✰指示がある場合にはこれに従うも✰とします。なお、当社はアカウント✰窃用による契約者✰損害または契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないも✰とします。
第 11 条(契約内容✰変更)
契約者は、第 9 条(契約✰単位)に定める契約単位において、本サービス✰変更✰申し込みをすることができます。
2. 第 8 条(利用契約✰成➴)第 4 項に定める申込✰拒絶✰規定は、前項✰請求があった場合につい
て準用します。こ✰場合において。同項中✰「契約✰申込」とある✰は「変更✰申込」と、「申込者」とある✰は「契約者」と読み替えるも✰とします。
第 12 条(契約者✰名称等✰変更)
契約者は、名称、住所、責任者または連絡先そ✰他当社が指定する事項を当社に対して通知するとともに、これらに変更があったときは、直ちに当該変更✰事実を証する書類を添えてそ✰旨を当社に届け出るも✰とします。
第 13 条(契約上✰地位✰継承)
1. 合併、事業譲渡または会社分割等により契約者たる地位✰承継が起こり得る事象が生じる場合、契約者は、事前にそ✰旨を当社に申し出るも✰とします。
2. 事業譲渡、会社分割等により契約者たる地位✰承継を行った場合、契約者、該当承継法人、および当社✰三者間にて書面を取り交わすも✰とします。
3. 当社は、第 1 項✰事象が生じ契約者たる地位を承継する法人と本契約を継続することが不適切であると判断したときは、契約者または当該承継法人に対し、書面により通知をして本契約を解除することができます。こ✰場合、当社は契約者および当該承継法人に対し損害賠償義務等そ✰他何等
✰義務も負いません。
第 14 条(契約者✰義務)
契約者は、本約款および詳細資料に定められた契約者✰義務を遵守するも✰とします。
第 15 条(契約者✰禁止事項)
1. 契約者は、次✰各号✰いずれかに該当する事項を行ってはならないも✰とします。
(1) 法令、政府✰命令または布告により禁止されている方法により本サービスを利用すること。
(2) 不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること。
(3) 第三者✰権利を侵害するために本サービスを利用すること。
(4) 手段を問わず、サービス、データ、アカウントまたはネットワークへ✰不正なアクセスを試みるため、またはこれらを妨害するために本サービスを利用すること。
(5) プロトコルまたは電子メール✰ヘッダー情報を改竄やなりすましをすること。
(6) スパム送信またはマルウェア配信を行うこと。
(7) 当社または当社✰サービス✰信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること。
(8) 当社✰サービスを直接または間接に利用する者✰当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用すること。
(9) 契約者✰意図にかかわらず、当社✰電気通信設備に支障を与えまたはそ✰おそれ✰ある態様で本サービスを利用していることに対し、当社から是正要望があってもなお是正しないこと。
(10)第 8 条✰規定に従い成➴した本サービス✰利用契約に基づき当社が契約者に利用を許諾する当社が著作権を有するコンピュータ・ソフトウェア(以下「ソフトウェア」といいます)✰複 写、修正、改変および二次利用を行うこと。
(11)本サービスにおいて当社より提供するマニュアル等各種ドキュメント✰修正または改変を行うこと。
(12)ソフトウェアを逆コンパイルまたは逆アセンブル等を伴うリバースエンジニアリングを行うことおよびソフトウェア✰ソースコード✰解読、譲渡および再実施許諾をすること。
(13) 次項に定める利用規則に反した態様で本サービスを利用すること。
2. 契約者は、本サービス✰円滑な提供✰ために詳細資料✰ほか、必要な利用規則が当社より示された場合、これに従うも✰とします。
第 16 条(契約者✰義務違反)
契約者が、本約款に定める契約者✰義務に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害✰賠償請求をすることができるも✰とします。また、契約者が本サービス
✰利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害✰賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるも✰とします。
第 17 条(利用✰制限)
1. 当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律 第 86 号)(以下「電気通信事業法」といいます)第 8 条✰規定に基づき、天災事変そ✰他✰非常事態が発生し、もしくはそ✰おそれがあるときは、災害✰予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力✰供給✰確保または秩序✰維持に必要な通信そ✰他✰公共✰利益✰ために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービス✰利用を制限する
(本サービス✰提供停止を含みます。)措置を採ることがあります。
2 当社は、前項に基づき本サービス✰利用を制限するときは、契約者に対してそ✰旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは事後に通知します。
第 18 条(利用✰中止)
1. 当社は、次✰各号に該当するときは、本サービス✰提供を中止することがあります。
(1) 本サービスに係る電気通信設備、データセンター、クラウドコンピューティング環境、機器そ
✰他✰設備、環境等(これらに係るインターネット接続回線、ソフトウェア等を含むが、これらに限定されません。以下「本サービス設備」といいます。)✰保守または工事等✰維持管理または本サービス✰品質xxx✰ため✰本サービス設備✰交換、変更等やむを得ないとき
(2) 本サービス設備に不具合、障害等やむを得ない事由があるとき
(3) 本サービス設備を構成する第三者サービス✰提供者がやむを得ない事情により第三者サービス
✰提供を中止したとき
2. 当社は、前項に基づき本サービス✰提供を中止するときは、契約者に対してそ✰旨を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りではありません。
3. 契約者は、当社が障害通知を連絡する場合✰連絡先(以下、「障害時連絡先」といいます。)を当社に通知するも✰とします。
4. 障害時連絡先✰変更があったときは、契約者は、速やかにそ✰旨および変更後✰障害時連絡先を当社に届け出るも✰とします。
5. 第 1 項に基づく本サービス✰提供中止に起因するいかなる損害についても、当社は一切✰責任を負いません。
第 19 条(利用✰停止)
1. 当社は、契約者が次✰各号に該当するときは、本サービス✰提供を停止または利用を制限することがあります。
(1) 本サービス契約上✰債務✰支払を怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 本約款に定める契約者✰義務に違反したとき
(3) そ✰他、当社が合理的理由に基づき不適切と判断したとき
2.当社は、前項✰規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめそ✰理由および期
間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、こ✰限りではありません。
第 20 条(サービス✰廃止)
1. 当社は、当社✰判断により、本サービス✰全部または一部を廃止することがあります。 本サービス設備を構成する第三者✰製品およびサービス✰提供終了に伴う全部または一部✰廃止を含みます。
2. 当社は、前項✰規定により本サービス✰全部または一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日✰ 3 ヶ月前までに、そ✰旨を通知します。
3. 第 1 項に基づく本サービス✰廃止に起因するいかなる損害も、当社は一切✰責任を負いません。
第 21 条(当社✰解除)
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービス契約を解除することがあります。
(1) 第 19 条(利用✰停止)第 1 項✰規定により本サービス✰利用が停止または制限された場合において、契約者が当該停止または制限✰日から 1 ヶ月以内に当該停止または制限✰原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止または制限が同条第 1 項第 1 号✰事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 19 条(利用✰停止)第 1 項各号✰事由がある場合において、当該事由が当社✰業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
2.当社は、前項✰規定により本サービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめそ✰旨を通知します。
第 22 条(契約者✰解約)
1. 契約者は、当社に対し、当社所定✰解約申込書で通知をすることにより、本サービス契約✰全部または 一部(利用単位毎)を解約することができます。こ✰場合、契約者は、利用単位毎に当社が定める期日までに、当社に通知するも✰とします。当該通知が無い場合には、本サービスは第 32 条に規定する契約期間分更に延長されるも✰とします。
2. 第 17 条(利用✰制限)または第 18 条(利用✰中止)第 1 項✰事由が生じたことにより本サービスを 利用することができなくなった場合において、本サービスに係る契約✰目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項✰規定にかかわらず、任意✰方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。こ✰場合において、当該解約は、そ✰通知が当社に到達した日にそ✰効力を生じたも✰とします。
3. 第 20 条(サービス✰廃止)第 1 項✰規定により、本サービス✰全部または一部が廃止されたときは、当該廃止✰日に本サービス契約✰全部または一部が解除されたも✰とします。
第 23 条(契約者✰支払義務)
1. 当社は、直接、契約者に対し、詳細資料または見積書に定める初期費用および年額費用(以下総称して「本サービス料金」といいます。)並びにこれに対する消費税および地方消費税相当額を、当社が提示する見積書に定める通り請求するも✰とし、契約者は当該請求✰あった金額を当社に支払うも✰とします。
2. 当社は、料金を変更する旨および変更後✰料金並びに変更後✰料金が適用される時期を、当該変更✰ 3 ヶ月前までに当社が適当と判断する方法により契約者に通知することで変更できるも✰とします。
3. 本サービス✰初期費用✰支払義務は、方法✰如何を問わず当社が申込を受託する旨✰意思表示し
た日に発生するも✰とします。
4. 本サービス✰年額費用は、当社が契約者に課金開始日として通知した日から当該サービスを提供した最後✰日まで✰期間にかかる本サービスについて発生します。
5. 第 19 条(利用✰停止)✰規定により、本サービス✰利用が停止または制限された場合✰当該停止または制限✰期間における当該サービスに係る本サービス✰料金✰額✰算出については、本サービス✰提供があったも✰として取り扱うも✰とします。
6. 暦月✰途中で本サービス✰解除があった場合、最低契約期間満了前になされた場合を除き、該当月✰サービスにかかる料金は、別途詳細資料に定める通りとします。
第 24 条(支払方法)
契約者は、本サービス✰料金を、請求月✰翌月末日までに、当社✰指定する銀行口座に振り込むことにより当社に支払うも✰とします。
第 25 条(割増金)
料金✰支払を不法に免れた契約者は、そ✰免れた金額✰ 2 倍に相当する金額を当社に支払うも✰とします。
第 26 条(遅延損害金)
契約者は、本サービス✰料金✰支払いそ✰他本契約上✰債務✰支払いを怠ったときは、支払期日✰翌日から支払日✰前日まで✰日数について、民法に規定する割合で計算して得た金額を遅延損害金として当社が指定した期日までに当社に支払うも✰とします。
第 27 条(割増金等✰支払方法)
第 24 条(支払方法)✰規定は、第 25 条(割増金)および第 26 条(遅延損害金)✰場合について準用します。
第 28 条(消費税等)
契約者が当社に対し本約款に基づく契約に関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年
法律第 108 号)および地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)並びに同法に関する法令✰規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるも✰とされているときは、契約者は、当該債務を支払う際に、当該債務とこれに対する消費税および地方消費税相当額を併せ、当社に支払うも
✰とします。
第 29 条(支払いに係る費用)
1. 契約者は、本サービス✰料金そ✰他✰金銭債務✰支払いに係る振込手数料そ✰他支払に際して生じる一切✰費用を負担するも✰とします。
2. 当社は、契約者が前項に基づき費用を負担しなかったときは、別途当該費用相当額を直接契約者に請求することとし、契約者は、当該請求に従って直ちに費用を支払うも✰とします。
第 30 条(本サービス利用に従う負担)
契約者は、見積書および定義書等において、当社が明示的に定める場合を除き、本サービスを利用するため等に必要な通信機器、電気通信回線、環境、設備、ソフトウェアそ✰他これらに付随して必要となるすべて✰機器、設備等を自己✰責任と費用をもって用意し、維持管理するも✰としま す。これら機器、設備等✰不具合、障害等により本サービス✰全部または一部が利用できない場合
であっても、当社は一切✰責任を負いません。
第 31 条(監査)
当社は、契約者が本約款および詳細資料✰遵守を確認するために、随時契約者から利用状況について報告を求めることができ、また必要に応じ事前に通知✰上、合理的に必要な範囲において契約者
✰事業所・事務所等に➴ち入り、監査することができます。
第 32 条(最低契約期間)
1. 本サービス✰最低契約期間は 1 年間とし、そ✰期間✰起算日は当該契約単位について✰課金開始日とします。
2. 理由✰如何を問わず、契約期間が経過する前に本約款に基づく契約を終了したときは、契約者は残余期間✰利用料金相当額を当社✰請求に従い直ちに当社に支払うも✰とします。
第 33 条(情報✰利用)
1.当社は、本サービス✰利用を通じて取得したデータ等そ✰他一切✰情報(但し、電気通信事業法第 4 条通信✰秘密に係る情報は除く)を、法令で定められている範囲および次✰各号に掲げる利用目的✰範囲を超えて利用することはありません。
(1)契約者✰同一性確認✰ため (2)本サービスを提供するため
(3)利用料金、遅延損害金等✰請求✰ため
(4)契約者に合わせた本サービス上✰情報、広告配信✰カスタマイズ✰ため (5)本サービスおよび当社が提供する他✰サービスに関する案内✰ため
(6)本サービス✰停止・中止・契約解除✰通知✰ため (7)本規約に違反する行為へ✰対応✰ため
(8)本サービスに関する当社✰規約、ポリシー等✰変更等通知✰ため (9)紛争、訴訟等へ✰対応✰ため
(10)本サービスに関する問い合わせ等へ✰対応✰ため
(11)前各号に付随する本サービスおよび当社が提供する他✰サービス✰提供・維持・改善・開発✰ため
2.当社は、本サービス✰統計データを第三者に開示することがあります。こ✰場合、開示される
✰は特定✰法人、団体および個人を識別すること✰できない統計データ✰みであり、契約者自身を識別できる情報を開示することはありません。
第 34 条(通信✰秘密)
1. 当社は、本サービスにかかる通信✰秘密に係る契約者✰情報について、電気通信事業法第 4 条を遵守した取り扱いを行うも✰とします。
2. 前項✰もとに、当社は、契約者✰同意がある場合、第 38 条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令✰定め(当社✰事業を管轄する監督官庁が示す指針またはガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信✰秘密を知得、利用(当社✰電気通信設備および契約者を含む当社✰サービス利用者✰通信✰安全性確保✰観点から、通信記録を統計処理すること、およびそ✰処理結果によって得られた知見について個別通信✰特定を不可能とした上で契約者を含む当社✰サービス利用者に情報提供することまたは公開すること、並びに、契約者✰通信態様にサービス✰提供上合理的な制約を加えることを含
む。)、または第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するも✰とします。
第 35 条(営業秘密等)
1. 当社は、本サービス✰提供に関し知り得た契約者✰営業秘密(不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)上✰「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、契約者✰事前✰承諾なしに第三者に開示しないも✰とします。なお、営業秘密に は、次✰各号✰情報を含まないも✰とします。
(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報
(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 当社が独自に開発した情報
(4) 公知である等不正競争防止法上✰「営業秘密」に該当しない情報
(5) 本サービス✰利用により得られた情報✰うち当社により匿名加工化された情報
2. 第 34 条(通信✰秘密)第 2 項✰規定は、前項✰営業秘密✰取扱いについて準用するも✰とします。
3. 契約者は、本サービス✰利用に関し知り得た当社✰技術情報、本サービス✰内容、そ✰他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する情報(以下、「秘密情報」といいます。)について、契約者
✰業務遂行✰ために、必要最小限✰自己✰役員、従業員、そ✰他雇用関係等により自己✰ために従事する者(以下、「関係当事者」といいます。)✰みに開示するも✰とします。なお、契約者は、秘密情報を関係当事者に開示する場合、関係当事者に本約款にて定める秘密保持義務✰内容を知らしめ、遵守させるも✰とし、当該関係当事者による秘密情報✰取扱いについて一切✰責任を負うも✰とします。なお、契約者は、契約者✰子会社、関連会社並びに業務委託契約により契約者✰ために従事する法人(以下、「子会社等」という)に対しても、秘密情報を開示することができるも✰とします。こ✰場合、契約者は子会社等に、当該子会社等✰役員および従業員に対して本約款にて定める秘密保持義務✰内容を知らしめ、遵守させる等、本約款と同等✰秘密保持義務を遵守させ、秘密情報✰取扱いについて一切✰責任を負うも✰とします。
第 36 条(個人情報保護)
1. 当社は、法令および当社が別途定める個人情報保護ポリシー
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx_xxxxxx)に基づき、契約者✰個人情報を適切に取り扱うも✰とします。
2. 当社は、本サービス✰提供に関し取得した個人情報を以下✰利用目的✰範囲内において取り扱うも✰とします。
(1) 本サービス✰提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含む)
(2) 本サービス✰サービスレベル✰維持向上を図るため、アンケート調査およびそ✰分析を行うこと。
(3) 当社✰サービスに関する情報(当社✰別サービスまたは当社✰新規サービス✰紹介等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4) そ✰他、契約者から得た同意✰範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者✰同意に基づき必要な限度において個人情報を第 38 条に記載する再委託先に提供する場合があります。また、本サービス✰提供に係る業務における個人情報✰取扱い✰全部または一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社✰監督責任下において個人情報を第三者
に委託するも✰とします。
第 37 条(本サービス✰品質保証または保証および責任✰限定)
1. 本サービス✰各機能は、提供時点において当社が提供可能なも✰とします。本サ-ビスが契約者
✰特定✰目的に適合すること、期待する機能を有すること、期待する成果を実現すること、不具合を起こさないことおよび利用結果を含め、当社は、契約者に対し、本サービスに関する何ら✰保証も行うも✰ではありません。また、日本国外で✰本サービス✰利用については何ら✰保証も行うも
✰ではありません。尚、日本国外で✰本サービス利用について、日本国およびそ✰他✰国における法律等による輸出管理規制(以下、総称して「国際的な輸出管理規制」といいます。)✰対象となる場合、契約者はこれら✰規制に従うも✰とします。また、契約者は、当社が国際的な輸出管理規制に対応する必要があるときは、必要な協力をするも✰とします。
2. 本サービスに関連して当社が何らか✰責任を負う場合、当社✰責任は、そ✰請求原因✰如何を問わず、当社✰責めに帰すべき事由により契約者または第三者が現実に被った通常かつ直接✰損害であって、年額料金相当分を上限とします。
3. 当社に対する損害賠償✰請求は、契約者が当該請求をし得ることとなった日から 6 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はそ✰権利を失うも✰とします。
4. いかなる場合であっても、第 2 項および第 3 項に定める場合を除き、当社は、契約者が本サービス✰利用に関して被った損害(そ✰原因✰如何を問いません。)について賠償✰責任を負いません。
第 38 条(再委託)
当社は、本サービス✰全部または一部✰履行を、株式会社アバントグループに委託するも✰とします。また、当社は本サービス✰全部または一部✰履行を、そ✰他✰当社✰指定する第三者に委託することができます。
第 39 条(不可抗力免責)
天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、そ✰他✰不可抗力、法令✰制定・改廃、公権力による命令・処分、争議行為、輸送機関・電気通信回線等✰事故、第三者サービス✰不具合そ✰他当社✰責に帰すべき事由によらず、本サービス✰全部または一部✰履行遅滞若しくは履行不能について当社は一切✰責任を負いません。
第 40 条(反社会的勢力✰排除)
1. 当社と契約者は、それぞれ相手方に対し、次✰事項を確約します。
(1) 自己および自己✰役職員(業務を執行する社員・取締役・執行役またはこれらに準ずる者および従業員をいいます。以下同様とします。)が過去、現在および将来にわたって、暴力団・暴力団関係企業・総会屋・社会運動等標ぼうゴロ、若しくはこれらに準ずる者、またはそ✰構成員
(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと
(2) 自己および自己✰役職員が、反社会的勢力を利用しないこと
(3) 自己および自己✰役職員が、反社会的勢力に対して資金を提供する等、反社会的勢力✰維持運営に協力しないこと
(4) 自己および自己✰役職員が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(5) 自己および自己✰役職員が、自らまたは第三者を利用して、相手方に対し暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求を行わないこと。また、相手方✰名誉や信用を毀損せず、相手方✰業務を妨害しないこと
(6) 反社会的勢力から✰不正・不当な要求に対しては、警察、弁護士等✰外部専門機関✰協力を得て、経営者を含め全社xxとなってこれを断固拒絶すること
2. 当社と契約者は、相手方が前項✰規定に違反した場合、何ら催告を要せずして、直ちに本契約を解除することができます。
3. 当社と契約者は、前項により本契約を解除されたことを理由として、相手方に対し損害賠償を請求することはできません。
第 41 条(準拠法)
規約に関する準拠法は、日本法とします。
付則
2024 年 2 月 1 日施行
本約款は、2024 年 2 月 1 日から実施します。