○ICカード乗車券取扱規程
○ICカード乗車券取扱規程
平成23年1月11日交通局管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条―第25条)第2章 ICSFカード乗車券
第1節 発売(第26条)
第2節 料金の支払(第27条―第29条)第3節 効力(第30条)
第4節 払戻し(第31条)
第5節 特殊取扱い(第32条・第33条)第3章 ICカード定期券
第1節 発売(第34条)
第2節 料金の支払(第35条―第37条)第3節 効力(第38条)
第4節 払戻し(第39条・第40条)
第5節 特殊取扱い(第41条・第42条)第3章の2 ICカード無料乗車券
第1節 発行(第42条の2)
第2節 料金の支払(第42条の3―第42条の5)第3節 効力(第42条の6)
第4節 払戻し(第42条の7)
第5節 特殊取扱い(第42条の8・第42条の9)第4章 乗継割引料金(第43条・第44条)
第5章 マイレージポイント(第45条)
第6章 クレジットカード一体型ICカード及びオートチャージ(第46条―第49条)附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、乗合自動車乗車料条例(昭和22年名古屋市条例第2号)第2条、第
3条及び第12条並びに高速電車乗車料条例(昭和32年名古屋市条例第35号)第2条の2及び第7条の規定に基づき、ICカードを媒体としたカード乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)の料金及び取扱い等必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ICカード発行事業者 第4条第1項各号に掲げるICカードを発行する事業者をいう。
(2) ICカード発行事業者規則 第4条第1項各号に掲げるICカード(当該ICカードに記録又は付与されたSF(現金)、SF(ポイント)及びセンターポイントを含む。)に係る約款として当該ICカード発行事業者が定めるものをいう。
(3) SF(現金) ICカードに記録された金銭的価値であって、この規程及びICカード発行事業者規則の定めるところにより料金等の支払及び乗車券との引換えに充当できるものをいう。
(4) チャージ ICカード乗車券に入金し、SF(現金)を増額することをいう。
(5) センターポイント ICカード発行事業者規則に基づいてICカードごとに付与され、 ICカード発行事業者が管理運営するICカードのセンターシステム(ICカードのデータを一括して管理及び処理する情報システムをいう。)に記録されたポイントをいう。
(6) SF(ポイント) ICカード発行事業者規則に基づいてICカードに記録されたポイントであって、この規程及びICカード発行事業者規則の定めるところによりポイントの数値に相当する金額の料金等の支払及び乗車券との引換えに充当できるものをいう。
(7) SF残額 SF(現金)残額の数値とSF(ポイント)残高の数値の合計をいう。
(8) ポイント還元 この規程及びICカード発行事業者規則の定めるところによりセンターポイントをSF(ポイント)に移行することをいう。
(8)の2 一体型ICカード ICカード発行事業者が、同事業者以外の者(以下「提携先」という。)と提携して発行する、提携先のサービス機能と一体となったICカード(第 24号に定めるものを除く。)をいう。
(9) 記名式ICカード乗車券 ICカード乗車券のうち、個人を特定する氏名、性別、生年月日等が記録されたものをいう。
(10) 無記名式ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券以外のICカード乗車券をいう。
(11) 大人用ICカード乗車券 次号及び第13号に掲げるもの以外のICカード乗車券をいう。
(12) 小児用ICカード乗車券 小児の使用に供するICカード乗車券をいう。
(13) 割引用ICカード乗車券 割引対象者の使用に供するICカード乗車券をいう。
(14) 割引対象者 乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和28年名古屋市交通局管理規程第 35号。以下「乗合規程」という。)第27条及び高速電車乗車料条例施行規程(昭和54年名古屋市交通局管理規程第13号。以下「高速規程」という。)第39条の規定により、乗合自動車の割引券及び高速電車の割引普通券の発売対象となる者をいう。
(15) ICSFカード乗車券 SF(現金)及びSF(ポイント)により乗客の輸送に供する、定期券並びに乗合規程第32条及び高速規程第44条に規定する無料乗車券(以下「無料乗車券」という。)の機能が付加されていないICカード乗車券をいう。
(16) 大人用ICSFカード乗車券 次号及び第18号に掲げるもの以外のICSFカード乗車券をいう。
(17) 小児用ICSFカード乗車券 小児の使用に供するICSFカード乗車券をいう。
(18) 割引用ICSFカード乗車券 割引対象者の使用に供するICSFカード乗車券をいう。
(19) ICカード定期券 定期券の機能が付加されたICカード乗車券をいう。
(20) ICカード無料乗車券 無料乗車券の機能が付加されたICカード乗車券をいう。
(21) デポジット 返却することを条件に、ICカード発行事業者が収受するICカードの使用権の代価をいう。
(22) オートチャージ 自動改札機による改札を受けて入場する際に、ICカード発行事業者規則で定める条件のもとに自動的にチャージすることをいう。
(23) オートチャージサービス オートチャージし、その利用代金をICカード発行事業者規則で定めるクレジットカード(以下単に「クレジットカード」という。)で決済するサービスをいう。
(24) クレジットカード一体型ICカード 株式会社名古屋交通開発機構が、クレジットカードを発行する会社(以下「クレジットカード会社」という。)と提携して発行する、クレジットカード機能と一体となったICカードをいう。
(適用範囲)
第3条 ICカード乗車券による乗客の輸送等については、この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めのない事項については、法令、乗合規程、ガイドウェイバスシステム志段味線に係る乗車券の料金及び連絡運輸等に関する規程(平成13年名古屋市交通局管理規程第5号。以下「ガイドウェイバス規程」という。)、高速規程、連絡運輸規程(昭和 54年名古屋市交通局管理規程第14号。以下「連絡規程」という。)等の定めるところに
よる。
(使用できるICカード)
第4条 乗合自動車及び高速電車においてICカード乗車券の媒体として使用することができるICカードは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 株式会社名古屋交通開発機構が発行するマナカ
(2) 株式会社エムアイシーが発行するマナカ
(3) 東海旅客鉄道株式会社が発行するTOICA
(4) 北海道旅客鉄道株式会社が発行するKitaca
(5) 株式会社パス❜が発行するPASMO(PASMO PASSPORTを含む。)
(6) 東日本旅客鉄道株式会社が発行するSuica(Welcome Suicaを含む。)
(7) 東京❜ノレール株式会社が発行する❜ノレールSuica
(8) 東京臨海高速鉄道株式会社が発行するりんかいSuica
(9) 株式会社スルッとKANSAIが発行するPiTaPa(大阪市又は神戸市と共同で発行する敬老優待乗車証等を含む。)
(10) 西日本旅客鉄道株式会社が発行するICOCA
(11) 福岡市が発行するはやかけん(割引はやかけんを除く。)
(12) 株式会社ニ❜カが発行するnimoca(障害者用nimocaを除く。)
(13) 九州旅客鉄道株式会社が発行するSUGOCA
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるICカードについては、当該各号に掲げる区間において使用することができない。
(1) 削除
(2) 前項第6号に規定するICカードのうち、平成15年6月以前に発行されたもの 乗合自動車区間
(3) 前項第9号に規定するICカードのうち、平成25年2月以前に発行された敬老優待乗車証 高速電車区間
3 第1項第1号に定めるICカードのうち一体型ICカードにおいては、第16条、第19条(使用停止措置及び再発行整理票の交付を除く。)、第20条(再発行整理票の交付を除く。)、第21条、第26条(第34条第4項において準用する場合を含む。)、第31条、第39条第3項及び第4項並びに第3章の2に定める取扱いは行わない。
4 第1項第1号に定めるICカードのうちクレジットカード一体型ICカードにおいては、次の各号のとおり取り扱う。
(1) 第16条、第19条から第21条まで、第26条、第31条及び第39条第3項並びに第3章の
2に定める取扱いは行わない。
(2) 第9条第1項第1号に掲げる事項は、券面に表示しない。
(3) 第17条の適用にあたっては、同条第1項中「これを回収する」を「これをICカード乗車券として使用できない状態にし、その旨印字した上で乗客に返却する」と、同条第
2項中「回収した」を「使用できない状態にした」と読み替えて適用する。
(4) クレジットカード一体型ICカードを紛失した場合には、クレジットカード一体型ICカードを第1項第1号に定めるICカードのうちクレジットカード一体型ICカード以外のICカードに再発行(クレジットカード機能を除き、オートチャージに関する設定は引き継がない。)する。この場合の取扱いについては第19条第1項及び第2項の規定を準用するものとする。
(5) クレジットカード一体型ICカードのICカード乗車券機能が障害状態となった場合には、クレジットカード一体型ICカードを第1項第1号に定めるICカードのうちクレジットカード一体型ICカード以外のICカードに再発行(クレジットカード機能を除き、オートチャージに関する設定は引き継がない。)する。この場合の取扱いについては第 20条第1項及び第2項の規定を準用するものとし、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、デポジット500円を収受する。
(6) クレジットカード一体型ICカードのクレジットカード機能が障害状態となった場合には、クレジットカード一体型ICカードを第1項第1号に定めるICカードのうちクレジットカード一体型ICカード以外のICカードに再発行(クレジットカード機能を除き、オートチャージに関する設定は引き継がない。)することができる。この場合の取扱いについては第20条第1項及び第2項の規定を準用するものとし、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、デポジット500円を収受する。
(7) 第22条の適用にあたっては、同条第1項第4号中「大人用ICカード乗車券又は小児用ICカード乗車券」を「大人用ICカード乗車券」と読み替えて適用する。
(8) 乗客は、クレジットカード一体型ICカードが不要となった場合において払戻しを請求することができる。この場合の取扱いについては第31条並びに第39条第3項及び第
4項の規定を準用するものとするが、クレジットカード一体型ICカードはICカード乗車券として使用できない状態にし、その旨印字した上で乗客に返却する。
(9) 第34条により発売する定期券の通用区間は、次に掲げる通用区間のいずれかとする。ア 本市乗合自動車区間
イ 本市高速電車線区間
ウ 本市乗合自動車区間及び本市高速電車線区間
5 第1項第1号に定めるICカードのうち無料乗車券の機能が付加されたものにおいては、第16条、第19条(使用停止措置及び再発行整理票の交付を除く。)、第20条(再発行整 理票の交付を除く。)、第21条、第22条、第26条及び第3章に定める取扱いは行わない。
6 第1項第2号に定めるICカードにおいては、第26条(第34条第4項において準用する場合を含む。)、第3章の2及び第6章に定める取扱いは行わない。
7 第1項第2号に定めるICカードのうち一体型ICカードにおいては、前項に規定するもののほか、第16条、第19条(使用停止措置及び再発行整理票の交付を除く。)、第20条
(再発行整理票の交付を除く。)、第21条、第31条並びに第39条第3項及び第4項に定める取扱いは行わない。
8 第1項第2号に定めるICカード(一体型ICカードを除く。)について、第19条、第20条又は第21条の規定により再発行又は交換を行う場合は、新たに発行するICカードは第
1項第1号に定めるICカードとする。
9 第1項第3号から第13号までに定めるICカードにおいては、第15条、第16条、第19条から第22条まで、第26条、第31条、第34条、第39条、第40条及び第3章の2から第6章までに定める取扱いは行わない。
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 ICカード乗車券による乗客輸送の契約は、乗合自動車にあっては乗車のとき、高速電車にあっては乗車駅において自動改札機によるICカード乗車券の検査を受けたとき又はSF(現金)若しくはSF(ポイント)により普通券、連絡特定普通券、割引普通券、 24時間乗車券、共通一日乗車券若しくは乗合規程第24条の2に規定する一日乗車券(以下「バス一日乗車券」という。)に引き換えたときに成立する。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の乗客輸送の契約の成立時期は、当該各号に定めるところによる。
(1) 名古屋ガイドウェイバス株式会社(以下「ガイドウェイ会社」という。)のガイドウェイバスシステム志段味線高架区間(以下「ガイドウェイバス高架区間」という。)においてICカード乗車券の検査を受けた乗客が、ガイドウェイバス高架区間とガイドウェイバスシステム志段味線平面区間(以下「ガイドウェイバス平面区間」という。)との連絡運輸によって接続駅(ガイドウェイバス規程第2条に定める接続駅をいう。)を経由して乗合自動車に乗車する場合 乗車している車両が当該接続駅を越えてガイ
ドウェイバス平面区間に乗り入れたとき。
(2) 名古屋鉄道株式会社(以下「名鉄」という。)の鉄道線(以下「名鉄線」という。)においてICカード乗車券の検査を受けた乗客が、名鉄線と高速電車線との連絡運輸によって接続駅(連絡規程別表第1第1項第1号アに定める接続駅をいう。)を経由して高速電車に乗車する場合 乗車している列車が当該接続駅を越えて高速電車線に乗り 入れたとき。
3 前2項の規定にかかわらず、ICカード定期券に機能付加されている定期券(以下「付加定期券」という。)に係る乗客輸送の契約は、付加定期券を発売したときに成立する。
4 ICカード定期券により、付加定期券の通用期間内に通用区間内の停留所又は駅から乗車して通用区間外へ乗り越した場合の当該乗り越した区間に係る乗客輸送の契約については、乗車している車両又は列車が付加定期券の通用区間外に出たときに成立する。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、ICカード無料乗車券に機能付加されている無料乗車券(以下「付加無料乗車券」という。)に係る乗客輸送の契約は、付加無料乗車券を発行したときに成立する。
6 前各項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
(令3交管規程4・令4交管規程10・一部改正)
(ICカード乗車券の使用条件)
第6条 ICカード乗車券は、無記名式ICカード乗車券1枚をもって1人が、記名式ICカード乗車券1枚をもって記名人1人が使用することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、記名人以外の者が使用することができる定期券(以下「持参人式定期券」という。)の機能が付加されたICカード定期券は、その持参人式定期券の通用期間内の通用区間内に限り、記名人以外の者であっても使用することができる。
3 ICカード乗車券を使用して乗合自動車に乗車する者は、乗合自動車内において料金箱による検査を受けなくてはならない。
4 ICカード乗車券を使用して高速電車に乗車する者は、乗車駅において自動改札機による検査を受けて入場し、降車駅において自動改札機による検査を受けて出場しなければならない。
5 別に定める場合を除き、ICカード乗車券は、1回の乗車において当該ICカード乗車券以外の乗車券と併せて使用することはできない。
6 乗合規程第33条及び高速規程第58条の規定は、割引用ICカード乗車券について準用す
る。
(SF(現金)及びSF(ポイント)の使用条件)
第7条 SF(現金)は、この規程及びICカード発行事業者規則の定めるところにより、料金等の支払及び乗車券の引換えに使用することができる。ただし、第4条第1項各号に定めるICカードのうち、携帯電話機を媒体とするものに記録されたSF(現金)については、乗車券の引換えに使用することができない。
2 SF(ポイント)は、この規程及びICカード発行事業者規則の定めるところにより、料金等の支払及び第28条第4項(第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定による乗車券の引換えに使用することができる。
3 SF(現金)及びSF(ポイント)は、第28条第3項から第5項まで(第29条第3項、第 36条第2項、第37条第4項、第42条の4及び第42条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き換えることができる乗車券以外の乗車券との引換えには使用できない。
4 料金等の支払又は乗車券の引換えに当たり、SF(現金)残額及びSF(ポイント)残高がいずれもあるときには、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、SF(ポイント)が先に充当される。
5 料金等の支払時において、SF残額が支払うべき金額に満たないときは、チャージ又はポイント還元によりSF残額を支払うべき金額以上とした上で支払わなければならない。
6 SF(現金)は10円単位、SF(ポイント)は10ポイント単位ごとに10円単位で料金等の支払及び乗車券との引換えに使用することができる。
(令2交管規程3・令3交管規程4・一部改正)
(小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券の有効期限)
第8条 小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券の有効期限は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 小児用ICカード乗車券 ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該小児が12歳に達する日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の末日
(2) 割引用ICカード乗車券 発行日の属する年度の末日
2 割引用ICカード乗車券の有効期限については、延長を請求することができる。この場合における手続については、第26条第5項の規定を準用するものとし、延長後の有効期限は請求日の属する年度の翌年度の末日とする。
3 前項の場合において有効期限経過後に期限延長の請求をしたときは、請求日の属する年度の末日を延長後の有効期限とする。
(券面表示事項)
第9条 記名式ICカード乗車券の券面には、ICカード発行事業者の定めるところにより、次に掲げる事項を表示する。
(1) 乗客の氏名
(2) 小児用であることを示す印章(小児用ICカード乗車券に限る。)
(3) 割引用であることを示す印章(割引用ICカード乗車券に限る。)
(4) カードの有効期限(小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券に限る。)
2 前項に規定する事項のほか、ICカード定期券の券面に表示する事項については、乗合規程第11条及び高速規程第59条の定めるところによる。
(使用の制限)
第10条 ICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを使用することができない。
(1) 記名式ICカード乗車券の券面に表示された事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったとき。
(2) 記名式ICカード乗車券の記名人が、氏名を改めたとき。
(3) ICカード乗車券の有効期限が切れたとき。
(4) ICカード乗車券が違法又は不正に取得されたものであるとき。
(5) ICカード乗車券の破損等、自動改札機等の故障又は停電その他の理由によりICカード乗車券に記録された情報の読み取りが不能となったとき。
(6) 前回使用時の乗車区間の料金等が差し引かれていないとき。
(7) 乗車以外の目的で入出場するとき。
(8) その他使用条件に基づいて使用されないとき。
2 前項に規定する場合のほか、記名式ICカード乗車券においては、当該記名式ICカード乗車券の使用(乗合自動車における付加定期券及び付加無料乗車券の使用を除く。)、チャージ又はポイント還元のいずれかの取扱いのあった日の翌日を起算日として6箇月間これらの取扱いがされなかったときは、当該記名式ICカード乗車券を使用できないことがある。
(デポジット)
第11条 ICカード乗車券を発売する場合には、ICカード発行事業者規則の定めるところに
より、デポジット500円を収受する。
2 乗客がICカード乗車券を返却したときは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、デポジットを返却する。
3 デポジットは、料金等及び手数料の支払に使用することはできない。
(チャージ)
第12条 ICカード乗車券は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅、各乗車券発行所及び乗合自動車内でチャージすることができる。
2 チャージできる金額は、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円及び10,000円のいずれかとする。ただし、乗合自動車内でチャージする場合及びオートチャージする場合においては、1,000円単位とする。
3 前項の規定にかかわらず、一部のICカード乗車券を処理する機器でチャージする場合においては、10円単位でチャージすることができる。
4 ICカード乗車券1枚当たりのSF(現金)残額は、20,000円を超えることができない。
(ポイント還元)
第13条 センターポイントは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅及び各乗車券発行所でポイント還元することができる。
(SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高の確認)
第14条 SF(現金)残額、SF(ポイント)残高及びセンターポイント残高は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅及び各乗車券発行所で確認することができる。
2 SF残額の履歴は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅及び各乗車券発行所で表示又は印字により確認することができる。
3 前項の規定にかかわらず、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、SF残額の履歴について表示又は印字による確認ができないことがある。
(記名式ICカード乗車券の再印字)
第15条 記名式ICカード乗車券の券面表示事項が不明となった場合は、乗客は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、速やかに当該記名式ICカード乗車券を差し出して券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
2 券面表示事項の再印字は、各駅及び各乗車券発行所において取り扱う。
(改氏名による記名式ICカード乗車券の書換え)
第16条 記名式ICカード乗車券の記名人が氏名を改めた場合は、その記名人は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該記名式ICカード乗車券を差し出して、書換
えを請求しなければならない。この場合の取扱いについては第26条第4項及び第5項の規定を準用するものとし、付加定期券の有無にかかわらず手数料は徴収しない。
(無効)
第17条 ICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とし、これを回収する。
(1) 記名式ICカード乗車券を記名人以外の者が使用したとき(ただし、第6条第2項の規定に従って持参人式定期券として使用する場合を除く。)。
(2) 券面表示事項が不明となった記名式ICカード乗車券を使用したとき。
(3) 使用資格、氏名、性別、生年月日又は電話番号を偽って購入した小児用ICカード乗車券又は割引用ICカード乗車券を使用したとき。
(4) 券面表示事項を塗り消し、又は改変して使用したとき。
(5) 偽造され、変造され、又は不正に作成されたICカード乗車券、SF(現金)、SF(ポイント)又はセンターポイントを使用したとき。
(6) 乗客の故意又は重大な過失によりICカード乗車券が障害状態(破損するなどしてICカード乗車券を処理する機器で使用できなくなることをいう。以下同じ。)となったとき。
(7) 自動改札機による検査を受けたICカード乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(8) 係員の承諾なく自動改札機等による検査を受けずに乗車したとき。
(9) 使用資格を限定したICカード乗車券をその使用資格を失った後に使用したとき。
(10) 付加定期券が乗合規程第35条第1項各号若しくは第2項、ガイドウェイバス規程第
7条第1項各号若しくは第2項又は高速規程第56条第1項各号若しくは第2項に規定する場合のいずれかに該当したとき。
(11) 付加無料乗車券が乗合規程第36条又は高速規程第56条の2に規定する場合のいずれかに該当したとき。
(12) 前各号に規定するもののほか、ICカード乗車券を不正乗車の手段として使用したとき。
2 前項の規定により回収したICカード乗車券に記録されているSF(現金)、SF(ポイント)、付加定期券及び付加無料乗車券等並びに当該ICカード乗車券のセンターポイントについては、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該ICカード乗車券を無効として回収したと同時に無効とする。
3 第1項の規定により回収したICカード乗車券についてICカード発行事業者が収受して
いるデポジットは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、その返却は行わない。
4 前3項の規定は、偽造され、変造され、又は不正に作成されたICカード乗車券、SF(現金)、SF(ポイント)、センターポイント、付加定期券又は付加無料乗車券を使用しようとした場合について準用する。
5 第1項の場合において、当該ICカード乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して引き換えた普通券、連絡特定普通券、割引普通券、24時間乗車券、共通一日乗車券又はバス一日乗車券は無効とし、これを回収する。
(令3交管規程4・令4交管規程10・一部改正)
(不正使用)
第18条 前条の規定によりICカード乗車券を無効として回収した場合に徴収する料金等及び増料金の取扱いについては、乗合規程第38条から第40条まで、深夜バス系統に係る乗車券の料金等を定める規程(平成2年名古屋市交通局管理規程第9号。以下「深夜バス規程」という。)第5条、ガイドウェイバス規程第7条の2及び第7条の3、高速規程第 80条から第81条の2まで、連絡規程第30条の2並びに割引連絡定期券等の料金等を定める規程(昭和49年名古屋市交通局管理規程第15号。以下「割引連絡規程」という。)第
9条第1項及び第10条の規定による。
(紛失再発行)
第19条 記名式ICカード乗車券を紛失した場合において、乗客が記名人本人であることを証明する公的証明書等を提示し、かつ、再発行申請書に必要事項を記入して提出したときは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該記名式ICカード乗車券の使用停止措置を行い、当該乗客に対し再発行整理票を交付し、再発行の取扱いを行う。この場合においては、付加定期券の有無にかかわらず手数料は520円とする。
2 前項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。
3 紛失した記名式ICカード乗車券が第1項の規定による取扱いを行った後に発見された場合において、当該記名式ICカード乗車券についてICカード発行事業者がデポジットを収受しているときは、ICカード発行事業者規則の定めるところによりデポジット返却の取扱いを行う。
(障害再発行)
第20条 ICカード乗車券が障害状態となった場合において、乗客が再発行申請書に必要事項を記入して当該ICカード乗車券とともに提出したときは、ICカード発行事業者規則の
定めるところにより、当該乗客に対し再発行整理票を交付し、再発行の取扱いを行う。
2 前項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。
3 第1項の規定にかかわらず、ICカード乗車券の裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合及び乗客の故意又は重大な過失によりICカード乗車券が障害状態となり第 17条第1項の規定により無効となった場合は、再発行を行わない。この場合において、当該ICカード乗車券についてICカード発行事業者がデポジットを収受している場合であっても、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、デポジットの返却は行わない。
(交換)
第21条 本市又はICカード発行事業者の都合により、乗客が使用中のICカード乗車券を、当該ICカード乗車券のデザインとは異なるデザインのICカード乗車券又は当該ICカード乗車券の裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICカード乗車券に予告なく交換することがある。
(種類の変更)
第22条 乗客は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、次の各号に掲げるICカード乗車券(有効期限経過後のものを含む。)について、当該各号に定める記名式ICカード乗車券への変更を請求することができる。
(1) 無記名式ICカード乗車券 記名式ICカード乗車券
(2) 大人用ICカード乗車券 割引用ICカード乗車券
(3) 小児用ICカード乗車券 大人用ICカード乗車券又は割引用ICカード乗車券
(4) 割引用ICカード乗車券 大人用ICカード乗車券又は小児用ICカード乗車券
2 前項の規定によりICカード乗車券を変更する場合の手続は、変更後のICカード乗車券の発売手続の例による。
(免責事項)
第23条 紛失した記名式ICカード乗車券の再発行整理票発行日までにおける払戻し、オートチャージ又はSF(現金)、SF(ポイント)及びセンターポイントの使用等で生じた乗客の損害については、本市はその責めを負わない。
2 第21条の規定の適用による乗客の損害等については、本市はその責めを負わない。
3 輸送障害、改札機等の機器障害その他の事由により、第4章及び第5章に定める取扱いが行われなかった場合であっても、本市はその責めを負わない。
4 前3項の規定によるほか、本市の責めに帰すことができない事由から発生した乗客の損害については、本市はその責めを負わない。
(失効)
第24条 ICカード乗車券は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、失効する。
(1) ICカード乗車券の交換、使用(付加定期券及び付加無料乗車券の使用を除く。)、チャージ又はポイント還元のいずれかの取扱いの行った日の翌日を起算日として10年間これらの取扱いがされなかったとき。
(2) 遺失物となった記名式ICカード乗車券が、遺失物法(平成18年法律第73号)の規定により公告期間を経過したとき。
(3) その他ICカード発行事業者規則で定める期間を経過したとき。
2 前項の規定により失効したICカード乗車券に記録されているSF(現金)、SF(ポイント)、付加定期券及び付加無料乗車券等並びに当該ICカード乗車券のセンターポイントについては、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該ICカード乗車券が失効したと同時に失効とする。
3 第1項の規定により失効したICカード乗車券について収受しているデポジットは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、その返却を請求することはできない。
(個人情報の取扱い)
第25条 記名式ICカード乗車券の発売、変更、再発行、払戻し等の取扱いを行った場合は、次の各号に掲げる目的で、個人を特定する氏名、性別、生年月日等を取得及び管理し、当該目的の範囲内で、第4条第1項第1号及び第2号に掲げるICカード発行事業者等に提供することがある。
(1) 記名式ICカード乗車券の発売、変更、再発行、払戻し等の申込内容の確認
(2) 本市から連絡する必要がある場合の連絡先の確認
2 ICカード乗車券の取扱いを行った場合は、次の各号に掲げる目的で、当該ICカード乗車券の裏面に刻印されたカードの番号、当該ICカード乗車券に記録された内容及び当該取扱いの内容を取得及び管理し、当該目的の範囲内で、第4条第1項第1号及び第2号に掲げるICカード発行事業者等に提供することがある。
(1) 乗車料収入の審査及びxxに関する事務
(2) 乗車人員及び乗車料収入データの収集、管理に関する事務
3 前2項のほか、記名式ICカード乗車券に係る個人情報の取扱い並びにクレジットカード一体型ICカード及びオートチャージの取扱いに係る個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びICカード発行事業者規則等の定める
ところによる。
第2章 ICSFカード乗車券第1節 発売
(ICSFカード乗車券の発売)
第26条 ICSFカード乗車券は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅及び各乗車券発行所で発売する。
2 前項の規定にかかわらず、ICSFカード乗車券は乗合自動車内その他の場所で発売することがある。
3 ICSFカード乗車券の発売額は、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円及び10,000円(それぞれデポジットを含む。)とする。
4 ICSFカード乗車券(無記名式のものを除く。)を購入しようとする乗客は、購入申込書に必要事項を記入して提出しなければならない。ただし、自動券売機により発売する場合にあっては、購入申込書の提出を要しないものとする。
5 前項の場合において、小児用ICSFカード乗車券又は割引用ICSFカード乗車券を購入しようとするときは、乗客の年齢等、当該ICSFカード乗車券の使用資格を有することを証明できる公的証明書等(携帯電話機を媒体とするもの(乗合規程第29条第1項各号及び高速規程第40条第1項各号に掲げる証明書等の保有者の本人確認に利用することができるものとして認めたものに限る。)を含む。以下同じ。)を提示しなければならない。
6 次の各号に掲げるICカード乗車券の発行を受けている乗客に対しては、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、当該各号に定めるICSFカード乗車券を発売しない。ただし、割引用ICカード乗車券を介護者等が使用するために発行する場合その他特に認める場合は、この限りでない。
(1) 小児用ICカード乗車券 小児用ICSFカード乗車券
(2) 割引用ICカード乗車券 割引用ICSFカード乗車券
(令3交管規程14・一部改正)第2節 料金の支払
(乗合自動車におけるICSFカード乗車券による料金等の支払)
第27条 乗客がICSFカード乗車券を使用して乗合自動車に乗車する場合は、乗合自動車内において料金箱によって、普通券(乗合規程第24条の3に規定する家族割引普通券を除く。次項において同じ。)又は割引券の料金及び深夜バス規程第4条に規定する金額(以下「乗合自動車の普通券料金等」という。)をSF残額から差し引く。
2 前項の場合において、SF残額から差し引く普通券又は割引券の料金及び深夜バス規程第4条に規定する金額は、大人用ICSFカード乗車券にあっては大人の普通券の料金及び同条第1号に規定する大人の金額、小児用ICSFカード乗車券にあっては小児の普通券の料金及び同号に規定する小児の金額、割引用ICSFカード乗車券にあっては大人の割引券の料金及び同条第2号に規定する大人の金額とする。ただし、あらかじめ係員に申し出た場合は、この限りでない。
3 第1項の場合において、あらかじめ係員に申し出た場合に限り、第6条第1項の規定にかかわらず、複数人の乗合自動車の普通券料金等を1枚のICSFカード乗車券のSF残額から差し引くことができる。
4 第1項及び前項の場合において、あらかじめ係員に申し出た場合に限り、第7条第5項の規定にかかわらず、不足額を現金により支払うことができる。
(令4交管規程10・一部改正)
(高速電車におけるICSFカード乗車券による料金の支払等)
第28条 乗客がICSFカード乗車券を使用して高速電車に乗車する場合は、降車駅において出場する際に、SF残額から当該乗車区間に係る普通券料金又は割引普通券料金(以下「高速電車の普通券料金等」という。)を差し引く。
2 前項の場合において、SF残額から差し引く高速電車の普通券料金等は、大人用ICSFカード乗車券にあっては大人の普通券料金、小児用ICSFカード乗車券にあっては小児の普通券料金、割引用ICSFカード乗車券にあっては大人の割引普通券料金とする。
3 乗客は、高速電車の乗車駅において、自動券売機によりICSFカード乗車券のSF(現金)残額から1枚又は複数枚の普通券又は割引普通券の料金を差し引くことにより普通券又 は割引普通券に引き換えることができる。
4 前項の場合において、小児の割引対象者が割引用ICSFカード乗車券を使用するときは、 SF残額から小児の割引普通券料金を差し引くことにより小児の割引普通券に引き換えることができる。
5 乗客は、高速電車の各駅において、ICSFカード乗車券のSF(現金)残額から1枚又は複数枚の24時間乗車券、共通一日乗車券又はバス一日乗車券の料金を差し引くことにより24時間乗車券、共通一日乗車券又はバス一日乗車券に引き換えることができる。
(令3交管規程4・令3交管規程19・令4交管規程10・一部改正)
(連絡運輸等におけるICSFカード乗車券による料金の支払等)
第29条 第27条の規定は、ICSFカード乗車券(ガイドウェイバス高架区間の定期券が機能
付加されているものを除く。)を使用してガイドウェイバス平面区間とガイドウェイバス高架区間との連絡運輸によってガイドウェイバス平面区間の各停留所とガイドウェイバ ス高架区間の各駅相互間を乗車する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、「以下「乗合自動車の普通券料金等」」とあるのは「第3項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、同条第3項中「乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と読み替えるものとする。
2 前条第1項及び第2項の規定は、ICSFカード乗車券(割引用ICSFカード乗車券を除 く。)を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によって高速電車線の各駅と名鉄線のうち名鉄が指定した範囲内の各駅相互間を乗車する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「又は割引普通券料金」とあるのは「、連絡特定普通券料金又は割引普通券料金」と、「以下「高速電車の普通券料金等」」とあるのは「次項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「高速電車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と、「大人の普通券料金」とあるのは「大人の普通券料金又は連絡特定普通券料金」と、
「小児の普通券料金」とあるのは「小児の普通券料金又は連絡特定普通券料金」と読み替えるものとする。
3 前条第3項の規定は、ICSFカード乗車券を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によって連絡規程別表第1第1項第1号アの表高速電車線の欄に定める各駅から同表名鉄線の欄に定める各駅へ乗車する場合について準用する。この場合において、同項中「又は割引普通券」とあるのは「、連絡特定普通券又は割引普通券」と読み替えるものとする。
第3節 効力
(ICSFカード乗車券の効力)
第30条 ICSFカード乗車券を使用して乗車する場合の効力は、次のとおりとする。
(1) 当該乗車区間片道1回の乗車に限り有効とする。
(2) 乗車当日に限り有効とする。
(3) 途中下車の取扱いはしない。
2 SF(現金)又はSF(ポイント)により引き換えた普通券、連絡特定普通券、割引普通券、24時間乗車券、共通一日乗車券又はバス一日乗車券の効力は、現金で購入した普通券、連絡特定普通券、割引普通券、24時間乗車券、共通一日乗車券又はバス一日乗車券と同一とする。
(令3交管規程4・令4交管規程10・一部改正)
第4節 払戻し
(ICSFカード乗車券の払戻し)
第31条 乗客は、ICSFカード乗車券が不要となった場合において払戻申請書に必要事項を記入して当該ICSFカード乗車券とともに提出したときは、ICカード発行事業者規則の定めるところにより当該ICSFカード乗車券の払戻しを請求することができる。この場合において、係員が提示する同意書に乗客が署名したときは、当該ICSFカード乗車券の払戻しを行う。ただし、無記名式ICSFカード乗車券の場合は、払戻申請書の提出及び同意書への署名を要しないものとする。
2 前項の払戻しを行う場合の手数料は、ICSFカード乗車券1枚につき220円とする。ただし、払戻額が220円未満のときは、払戻額を手数料とする。
3 第19条第1項又は第20条第1項の規定による再発行整理票交付後の記名式ICSFカー ド乗車券及び第17条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により無効となり、又は第24条第1項の規定により失効したICSFカード乗車券については、払戻しを請求することはできない。
4 乗客は、払戻しを行った後においては、これを取り消すことはできない。
5 第1項の規定によるほか、ICSFカード乗車券のSF(現金)残額については、払戻しを行わない。
(令3交管規程4・令4交管規程10・一部改正)第5節 特殊取扱い
(同一駅で出場する場合)
第32条 乗客は、高速電車においてICSFカード乗車券を使用して駅に入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は、実際に乗車した区間の高速電車の普通券料金等を支払い、当該ICSFカード乗車券の入場情報の消去処理を受けなければならない。
2 乗客は、高速電車においてICSFカード乗車券を使用して入場した後、任意に乗車を中止し当該駅で出場する場合は、当該ICSFカード乗車券の入場情報の消去処理を受けなければならない。
(運行不能の場合の取扱い)
第33条 高速電車においてICSFカード乗車券を使用し、自動改札機による検査を受けた後、列車が運行不能となった場合においては、乗客は、次の各号に定める取扱いのいずれかを 選択の上請求することができる。
(1) 運行不能となった駅での乗車中止
乗車した区間に係る高速電車の普通券料金等をSF残額から差し引く。
(2) 乗車駅での乗車中止又は乗車駅までの無料送還
乗車駅で当該ICSFカード乗車券の入場情報を消去する。
(3) 乗車駅に至る途中駅までの無料送還
乗車駅から途中駅までの高速電車の普通券料金等をSF残額から差し引く。
2 前項第1号及び第3号の場合において、その乗車が第44条の規定により同条第1項各号に定める額を減じた額が差し引かれる場合に該当するときは、高速電車の普通券料金等から同項各号に定める額を減じた額をSF残額から差し引く。
第3章 ICカード定期券第1節 発売
(ICカード定期券の発売)
第34条 定期券を発売する場合においては、当該定期券の機能を記名式ICカード乗車券に付加する。
記名式ICカード乗車券の種類 | 付加することができる乗車券 |
大人用ICカード乗車券 | 通勤定期券 学生定期券甲及び学生定期券甲2全線定期券 割引連絡規程に定める乗車券のうち通勤定期券、学生定期券 甲、学生定期券甲2、学生通学定期券甲及び学生通学定期券甲2共通全線定期券 高年齢者割引全線定期券 ガイドウェイバス規程に定める乗車券のうち通勤定期券(平面区間・高架区間連絡(区分が140円区間のものを除く。))及び学生定期券甲 連絡規程に定める乗車券のうち通勤定期券、学生通学定期券甲、学生通学定期券甲2、割引通勤定期券及び割引学生通学定 期券 |
2 前項の場合において、定期券として付加することができる乗車券は、次表左欄に掲げる記名式ICカード乗車券の種類に応じ、それぞれ右欄に定める乗車券とする。
小児用ICカード乗車券 | 学生定期券乙 割引連絡規程に定める乗車券のうち学生定期券乙及び学生通学定期券乙 ガイドウェイバス規程に定める乗車券のうち学生定期券乙 連絡規程に定める乗車券のうち学生通学定期券乙 |
割引用ICカード乗車券 | 割引通勤定期券割引学生定期券 割引連絡規程に定める乗車券のうち割引通勤定期券、割引学生定期券及び割引学生通学定期券 ガイドウェイバス規程に定める乗車券のうち割引通勤定期券 (平面区間・高架区間連絡(区分が140円区間のものを除く。))及び割引学生定期券 |
3 記名式ICカード乗車券には、必要と認めるときは、前項のxx欄に定める乗車券以外の乗車券の機能を付加することがある。
4 第26条第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定は、ICカード乗車券を所持しない乗客に対してICカード定期券を発売する場合について準用する。
第2節 料金の支払
(乗合自動車におけるICカード定期券による料金等の支払)
第35条 乗客が乗合自動車においてICカード定期券を使用して付加定期券の通用期間内に通用区間外を乗車する場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 乗車経路に通用区間の全部又は一部が含まれる場合 乗車した停留所から降車した停留所までの乗合自動車の普通券料金等(以下この項において「全乗車区間の普通券料金等」という。)と別途乗車区間の乗合自動車の普通券料金等とを比較して低額となる方の乗合自動車の普通券料金等(同額となる場合は、別途乗車区間の乗合自動車の普通券料金等)をSF残額から差し引く。
(2) 乗車経路に通用区間が含まれない場合 SF残額から全乗車区間の普通券料金等を差し引く。
2 前項に定めるもののほか、ICカード定期券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して乗合自動車に乗車する場合の料金等の支払については、第27条の規定を準用する。
(高速電車におけるICカード定期券による料金の支払等)
第36条 乗客が高速電車においてICカード定期券を使用して付加定期券の通用期間内に通
用区間外を乗車する場合の取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通用区間内の駅から入場した後、通用区間外の任意の駅まで乗車して出場する場合入場駅から出場駅までの高速電車の普通券料金等(以下この項及び第41条において「全乗車区間の普通券料金等」という。)と別途乗車区間の高速電車の普通券料金等とを比較して低額となる方の高速電車の普通券料金等(同額となる場合は、全乗車区間の普通券料金等)をSF残額から差し引く。
(2) 通用区間外の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車して出場する場合全乗車区間の普通券料金等と別途乗車区間の高速電車の普通券料金等とを比較して低 額となる方の高速電車の普通券料金等(同額となる場合は、全乗車区間の普通券料金等)をSF残額から差し引く。
(3) 通用区間外の駅相互間を乗車する場合 SF残額から全乗車区間の普通券料金等を差し引く。
2 前項に定めるもののほか、ICカード定期券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して高速電車に乗車する場合の料金の支払等については、第28条の規定を準用する。
(連絡運輸等におけるICカード定期券による料金の支払等)
第37条 第35条第1項の規定は、ICカード定期券(ガイドウェイバス高架区間の定期券が機能付加されているICカード乗車券を含む。次項において同じ。)を使用して付加定期 券(ガイドウェイバス高架区間の定期券を含む。)の通用期間内にガイドウェイバス平面区間とガイドウェイバス高架区間との連絡運輸によってガイドウェイバス平面区間の各 停留所とガイドウェイバス高架区間の各駅相互間を乗車する場合について準用する。この場合において、同項中「停留所」とあるのは「停留所又は駅」と、「までの乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「までの普通券(乗合規程第24条の3に規定する家族割引普 通券を除く。)又は割引普通券の料金(以下この項において「普通券料金等」という。)」と、「と別途乗車区間の乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「と別途乗車区間の普通券料金等(ガイドウェイ会社の定める運賃を合算した額とする。以下この項において同 じ。)」と、「乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と読み替えるものとし、SF残額から差し引く料金はガイドウェイ会社の定める運賃を合算した額とする。
2 前項に定めるもののほか、ICカード定期券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用してガイドウェイバス平面区間とガイドウェイバス高架区間との連絡運輸によってガイドウェイバス平面区間の各停留所とガイドウェイバス高架区間の各駅相互間を乗車する場合については、第27条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「割引券」
とあるのは「割引普通券」と、「以下「乗合自動車の普通券料金等」」とあるのは「第3項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、同条第3項中「乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と読み替えるものとする。
3 前条第1項の規定は、ICカード定期券を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸に よって高速電車線の各駅と名鉄線のうち名鉄が指定した範囲内の各駅相互間を乗車する 場合について準用する。この場合において、同項第1号中「までの高速電車の普通券料金等」とあるのは「までの普通券料金、連絡特定普通券料金又は割引普通券料金(以下この項において「普通券料金等」という。)」と、「この項及び第41条において」とあるの は「この項において」と、「別途乗車区間の高速電車の普通券料金等」とあるのは「別途乗車区間の普通券料金等(名鉄の定める運賃を合算した額とする。次号において同じ。)」と、「低額となる方の高速電車の普通券料金等」とあるのは「低額となる方の普通券料金等」と、同項第2号中「高速電車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と読み替えるものとし、SF残額から差し引く料金は名鉄の定める運賃を合算した額とする。
4 前項に定めるもののほか、ICカード定期券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によって高速電車線の各駅と名鉄線のうち名鉄がx xした範囲内の各駅相互間を乗車する場合については、第28条第1項から第3項までの 規定を準用する。この場合において、同条第1項中「又は割引普通券料金」とあるのは「、連絡特定普通券料金又は割引普通券料金」と、「以下「高速電車の普通券料金等」」とあるのは「次項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「高速電車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と、「普通券料金、」とあるのは「普通券料金又は連絡特定普通券料金、」と、同条第3項中「又は割引普通券」とあるのは「、連絡特定普通券又は割引普通券」と読み替えるものとする。
第3節 効力
(ICカード定期券の効力)
第38条 第34条の規定により発売した付加定期券の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、乗合規程及び高速規程等の定めるところによる。
2 ICカード定期券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して乗車する場合の効力については、第30条の規定を準用する。
第4節 払戻し
(ICカード定期券の払戻し)
第39条 乗客は、付加定期券が不要となった場合において払戻申請書に必要事項を記入し てICカード定期券とともに提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該ICカード定期 券の記名人本人であることを証明したときは、当該付加定期券の払戻しを請求することが できる。この場合において、係員が提示する同意書に乗客が署名したときは、当該付加定 期券の払戻しを行うと同時に当該ICカード定期券から当該付加定期券の機能を消去する。
2 付加定期券の払戻手数料は、付加定期券1件につき520円とする。ただし、払戻額が520円未満のときは、払戻額を手数料とする。
3 乗客は、ICカード定期券が不要となった場合において払戻申請書に必要事項を記入して当該ICカード定期券とともに提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該ICカード定期券の記名人本人であることを証明したときは、当該ICカード定期券の払戻しを請求することができる。この場合において、付加定期券については前2項の規定による払戻しを、SF(現金)については第31条第1項及び第2項の規定による払戻しを行う。
4 前各項に定めるもののほか、ICカード定期券の払戻しについては、第31条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令4交管規程10・一部改正)
(定期券の機能の消去)
第40条 付加定期券(本市以外の者が発売したものを含む。以下この項において同じ。)が不要となり、かつ、前条第1項から第3項までに定める払戻しを請求しないことを約する乗客が、消去申請書に必要事項を記入して当該ICカード乗車券とともに提出し、かつ、公的証明書等の提示により当該ICカード乗車券の記名人本人であることを証明したときは、当該付加定期券の消去を請求することができる。この場合において、係員が提示する同意書に乗客が署名したときは、当該ICカード乗車券から当該付加定期券の機能を消去する。ただし、通用期間満了後の付加定期券の機能を消去する場合は、消去申請書の提出及び同意書への署名を要しないものとする。
2 前項の規定により付加定期券の機能を消去した後においては、これを取り消すことができない。
(令4交管規程10・一部改正)第5節 特殊取扱い
(同一駅で出場する場合)
第41条 乗客が、高速電車においてICカード定期券を使用して付加定期券の通用期間内に駅に入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合の
取扱いは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 通用区間内の駅から入場した後、任意に乗車を中止して当該駅で出場する場合 当該ICカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければならない。
(2) 通用区間内の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 当該ICカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければならない。
(3) 通用区間内の駅から入場した後、通用区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 全乗車区間の普通券料金等と別途乗車区間の高速電車の普通券料金等とを比較して低額となる方の高速電車の普通券料金等(同額となる場合は、全乗車区間の普通券料金等)を支払い、当該ICカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければならない。
(4) 通用区間外の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 全乗車区間の普通券料金等と別途乗車区間の高速電車の普通券料金等とを比較して低額となる方の高速電車の普通券料金等(同額となる場合は、全乗車区間の普通券料金等)を支払い、当該ICカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければならない。
(5) 通用区間外の駅から入場した後、通用区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合 全乗車区間の普通券料金等を支払い、当該ICカード定期券の入場情報の消去処理を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、高速電車においてICカード定期券を使用して駅に入場した後、当該駅で出場する場合の取扱いについては、第32条の規定を準用する。
(運行不能の場合の取扱い)
第42条 高速電車においてICカード定期券を使用して付加定期券(高速電車の全線定期券 及び共通全線定期券を除く。次項において同じ。)の通用期間内に通用区間内を乗車する 場合において自動改札機による検査を受けた後、列車が運行不能となった場合においては、高速規程第96条の2の規定を適用する。
2 高速電車においてICカード定期券を使用して付加定期券の通用期間内に通用区間外を 乗車する場合及び通用期間外に乗車する場合において自動改札機による検査を受けた後、列車が運行不能となった場合の取扱いについては、第33条の規定を準用する。
第3章の2 ICカード無料乗車券第1節 発行
(ICカード無料乗車券の発行)
第42条の2 無料乗車券を発行する場合においては、当該無料乗車券の機能を記名式ICカード乗車券に付加する。
2 前項の場合において、無料乗車券を付加する記名式ICカード乗車券の種類は、大人用
ICカード乗車券とする。第2節 料金の支払
(乗合自動車におけるICカード無料乗車券による料金等の支払)
第42条の3 乗客がICカード無料乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して乗合自動車に乗車する場合の料金等の支払については、第27条の規定を準用する。
(高速電車におけるICカード無料乗車券による料金の支払等)
第42条の4 乗客がICカード無料乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して高速電車に乗車する場合の料金等の支払については、第28条第1項から第3項まで及び第5項の規定を準用する。
(令3交管規程4・一部改正)
(連絡運輸等におけるICカード無料乗車券による料金の支払等)
第42条の5 乗客がICカード無料乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用してガイドウェイバス平面区間とガイドウェイバス高架区間との連絡運輸によってガイドウェイバス平面区間の各停留所とガイドウェイバス高架区間の各駅相互間を乗車する場合については、第27条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、「以下「乗合自動車の普通券料金等」」とあるのは「第3項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「割引券」とあるのは「割引普通券」と、同条第3項中「乗合自動車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と読み替えるものとする。
2 乗客がICカード無料乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して高速電車線と名鉄線との連絡運輸によって高速電車線の各駅と名鉄線のうち名鉄が指定した範囲内の 各駅相互間を乗車する場合については、第28条第1項から第3項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「又は割引普通券料金」とあるのは「、連絡特定普通券料金又は割引普通券料金」と、「以下「高速電車の普通券料金等」」とあるのは「次項において「普通券料金等」」と、同条第2項中「高速電車の普通券料金等」とあるのは「普通券料金等」と、「普通券料金、」とあるのは「普通券料金又は連絡特定普通券料金、」と、同条第3項中「又は割引普通券」とあるのは「、連絡特定普通券又は割引普通券」と
読み替えるものとする。第3節 効力
(ICカード無料乗車券の効力)
第42条の6 第42条の2の規定により発行した付加無料乗車券の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、乗合規程及び高速規程等の定めるところによる。
2 ICカード無料乗車券のSF(現金)又はSF(ポイント)を使用して乗車する場合の効力については、第30条の規定を準用する。
第4節 払戻し
(ICカード無料乗車券のSF(現金)の払戻し)
第42条の7 乗客は、ICカード無料乗車券が不要となった場合において払戻申請書に必要事項を記入して当該ICカード無料乗車券とともに提出し、かつ、公的証明書等の提示に より当該ICカード無料乗車券の記名人本人であることを証明したときは、そのSF(現金)の払戻しを請求することができる。この場合においては、第31条第1項及び第2項の規 定による払戻しを行う。
2 前項に定めるもののほか、ICカード無料乗車券の払戻しについては、第31条第3項から第5項までの規定を準用する。
第5節 特殊取扱い
(同一駅で出場する場合)
第42条の8 乗客が、高速電車においてICカード無料乗車券を使用して付加無料乗車券の通用期間内に駅に入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び発駅まで乗車して出場する場合は、当該ICカード無料乗車券の入場情報の消去処理を受けなければならない。
2 前項に定めるもののほか、高速電車においてICカード無料乗車券を使用して駅に入場した後、当該駅で出場する場合の取扱いについては、第32条の規定を準用する。
(運行不能の場合の取扱い)
第42条の9 高速電車においてICカード無料乗車券を使用して付加無料乗車券の通用期間外に乗車する場合において自動改札機による検査を受けた後、列車が運行不能となった場合の取扱いについては、第33条の規定を準用する。
第4章 乗継割引料金
(乗合自動車に連絡して乗車する場合における乗継割引料金)
第43条 ICカード乗車券を使用して乗合自動車、高速電車、ガイドウェイバス高架区間、名鉄バス株式会社(以下「名鉄バス」という。)の乗合自動車(別表に定める区間に限る。
以下同じ。)又は名古屋臨海高速鉄道株式会社の経営する鉄道線(以下「名臨高線」という。)から乗合自動車に90分以内に乗り継いで乗車する場合は、乗継後の乗合自動車の普通券料金等の差引きに当たっては、第27条第1項(第29条第1項、第35条第2項、第 37条第2項、第42条の3及び第42条の5第1項において準用する場合を含む。)及び第
35条第1項(第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、乗合自動車の普通券料金等から次の各号に定める額を減じた額を差し引く。ただし、高速電車、ガイドウェイバス高架区間又は名臨高線からガイドウェイバス平面区間に乗り継いで乗 車する場合は、この限りでない。
(1) 大人(第3号の場合を除く。) 80円
(2) 小児(第4号の場合を除く。) 40円
(3) 大人の割引対象者 40円
(4) 小児の割引対象者 20円
2 前項の取扱いは、一対の乗継ぎについて1回、乗継前の乗合自動車、高速電車、ガイドウェイバス高架区間、名鉄バスの乗合自動車又は名臨高線の料金等が同一のICカード乗車券のSF残額から差し引かれている場合において行う。ただし、乗継前の料金等の支払が次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 複数人の料金等を1枚のICカード乗車券のSF残額から差し引いた場合
(2) SF残額が支払うべき金額に満たず、不足額を現金により支払った場合
(3) SF(現金)により高速電車の普通券、割引普通券、24時間乗車券、共通一日乗車券若しくはバス一日乗車券又はこれに相当する名臨高線の乗車券に引き換えて乗車した場合(小児の割引対象者が割引用ICカード乗車券を使用して小児の割引普通券に引き換えたときを除く。)
(4) 高速電車及び名臨高線において、ICカード定期券(名臨高線の定期券が機能付加されているICカード乗車券を含む。)を使用して付加定期券(名臨高線の定期券を含む。)の通用期間内において通用区間外の駅から入場した後、通用区間内の任意の駅まで乗車して出場した場合であって、別途乗車区間の料金等が差し引かれたとき。
(令3交管規程4・令3交管規程19・令4交管規程10・一部改正)
(高速電車に連絡して乗車する場合における乗継割引料金)
第44条 ICカード乗車券を使用して乗合自動車(ガイドウェイバス平面区間を除く。)、 ガイドウェイバス高架区間、名鉄バスの乗合自動車又は名臨高線から高速電車に90分以 内に乗り継いで乗車する場合は、乗継後の高速電車の普通券料金等の差引きに当たっては、
第28条第1項及び第4項(第29条第2項、第36条第2項、第37条第4項、第42条の4及び第42条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに第36条第1項(第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、高速電車の普通券料金等から次の各号に定める額を減じた額を差し引く。ただし、第36条第1項第1号に規定する場合において、別途乗車区間の高速電車の普通券料金等を差し引くとき(第37条第3項において準用する場合を含む。)は、この限りでない。
(1) 大人(第3号の場合を除く。) 80円
(2) 小児(第4号の場合を除く。) 40円
(3) 大人の割引対象者 40円
(4) 小児の割引対象者 20円
2 前項の取扱いは、一対の乗継ぎについて1回、乗継前の乗合自動車、ガイドウェイバス高架区間、名鉄バスの乗合自動車又は名臨高線の料金等が同一のICカード乗車券のSF残額から差し引かれている場合において行う。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。
第5章 マイレージポイント
(マイレージポイントの付与)
第45条 ICカード乗車券における各月の初日から末日までの間の乗合自動車(ガイドウェイバス平面区間を除く。以下この条において同じ。)及び高速電車の乗車に使用したSF
(現金)の合計金額に応じて、次の各号に掲げるマイレージポイント(以下「ポイント」という。)を、当該各号に定めるところにより算出して付与する。
(1) 使用金額ポイント
乗合自動車及び高速電車の乗車に使用したSF(現金)の金額(以下「ポイント付与対象使用金額」という。)を基礎として、次のとおり算出する。
ア 大人用ICカード乗車券
次の表に定めるとおりとする。
ポイント付与対象使用金額 | 付与ポイント |
0円以上2,000円未満 | 0ポイント |
2,000円以上3,000円未満 | 20ポイント |
3,000円以上4,000円未満 | 30ポイント |
4,000円以上5,000円未満 | 40ポイント |
5,000円以上6,000円未満 | 100ポイント |
6,000円以上7,000円未満 | 120ポイント |
7,000円以上8,000円未満 | 140ポイント |
8,000円以上9,000円未満 | 160ポイント |
9,000円以上10,000円未満 | 180ポイント |
10,000円以上11,000円未満 | 300ポイント |
11,000円以上12,000円未満 | 330ポイント |
12,000円以上13,000円未満 | 360ポイント |
13,000円以上14,000円未満 | 390ポイント |
14,000円以上15,000円未満 | 420ポイント |
15,000円以上16,000円未満 | 600ポイント |
16,000円以上 | 640ポイントに、ポイント付与対象使用金額16,000円以上の部分につきその金額1,000円ごとに40ポイントを加えて得たポイント |
ポイント付与対象使用金額 | 付与ポイント |
0円以上1,000円未満 | 0ポイント |
1,000円以上1,500円未満 | 10ポイント |
1,500円以上2,000円未満 | 20ポイント |
2,000円以上2,500円未満 | 20ポイント |
2,500円以上3,000円未満 | 50ポイント |
3,000円以上3,500円未満 | 60ポイント |
3,500円以上4,000円未満 | 70ポイント |
4,000円以上4,500円未満 | 80ポイント |
4,500円以上5,000円未満 | 90ポイント |
5,000円以上5,500円未満 | 150ポイント |
5,500円以上6,000円未満 | 170ポイント |
6,000円以上6,500円未満 | 180ポイント |
6,500円以上7,000円未満 | 200ポイント |
イ 小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券次の表に定めるとおりとする。
7,000円以上7,500円未満 | 210ポイント |
7,500円以上8,000円未満 | 300ポイント |
8,000円以上 | 320ポイントに、ポイント付与対象使用金額8,000円以上の部分につきその金額500円ごとに20ポイントを加えて得たポイント |
(2) バス昼間使用金額ポイント
乗合自動車の乗車に使用したSF(現金)のうち、平日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びにこれらの日に適用するダイヤにより運行する日以外の日をいう。次号において同じ。)の午前10時から午後4時までの乗車に使用したもの(以下「バス昼間使用金額」という。)を基礎として次のとおり算出する。
ア 大人用ICカード乗車券
次の表に定めるとおりとする。
バス昼間使用金額 | 付与ポイント |
2,000円未満 | 0ポイント |
2,000円以上3,000円未満 | 600ポイント |
3,000円以上 | 900ポイントに、バス昼間使用金額3,000円以上の部分につきその金額1,000円ごとに300ポイントを加えて得たポイント |
イ 小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券
アの表左欄に掲げる金額の半額のバス昼間使用金額に対し、同xx欄に定める付与ポイントの2分の1のポイント(バス昼間使用金額が1,500円以上であるときは、450ポイントに、バス昼間使用金額1,500円以上の部分につきその金額500円ごとに150ポイントを加えて得たポイントとする。)を付与する。
(3) 地下鉄昼間使用金額ポイント
高速電車の乗車に使用したSF(現金)のうち、平日の午前10時から午後4時までの乗車に使用したもの(以下「地下鉄昼間使用金額」という。)を基礎として次のとおり算出する。
ア 大人用ICカード乗車券
次の表に定めるとおりとする。
地下鉄昼間使用金額 | 付与ポイント |
2,000円未満 | 0ポイント |
2,000円以上3,000円未満 | 400ポイント |
3,000円以上 | 600ポイントに、地下鉄昼間使用金額 3,000円以上の部分につきその金額1,000円ごとに200ポイントを加えて得たポイント |
イ 小児用ICカード乗車券及び割引用ICカード乗車券
アの表左欄に掲げる金額の半額の地下鉄昼間使用金額に対し、同xx欄に定める付 与ポイントの2分の1のポイント(地下鉄昼間使用金額が1,500円以上であるときは、 300ポイントに、地下鉄昼間使用金額1,500円以上の部分につきその金額500円ごとに
100ポイントを加えて得たポイントとする。)を付与する。
2 乗車券との引換えに使用したSF(現金)は、ポイントを算定する使用金額に算入しない。ただし、割引用ICカード乗車券において小児の割引普通券との引換えに使用したSF
(現金)については、この限りでない。
3 前2項の規定によるほか、特別にポイントを付与することがある。この場合の付与条件及び付与方法については、その都度定める。
4 前3項の規定により付与するポイントは、合算して付与する。 第6章 クレジットカード一体型ICカード及びオートチャージ
(オートチャージ)
第46条 ICカード乗車券は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、各駅の自動改札機でオートチャージすることができる。
2 オートチャージは、ICカード乗車券内のSF(現金)残額が、ICカード発行事業者規則に基づいてICカードに記録された数値であってSF(現金)残額がこの数値以下の場合にオートチャージを実行することとされた数値(以下「オートチャージ実行判定金額」という。)以下の場合に自動的に行われる。
3 オートチャージできる金額は、ICカード発行事業者規則に基づいてICカードに記録された数値であってオートチャージを実行する際にチャージする金額とされた数値(以下
「オートチャージ入金金額」という。)とする。
4 オートチャージ実行判定金額及びオートチャージ入金金額は、1,000円単位とし、その合計額は、20,000円を超えることができない。
5 1日あたり20,000円、1月あたり50,000円を超えてオートチャージすることはできない。
(設定等)
第47条 乗客は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、利用申込書に必要事項を記入してクレジットカード一体型ICカードとともに提出したときはオートチャージ機能の設定をすることができる。
2 乗客は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、利用申込書に必要事項を記入してクレジットカード(クレジットカード一体型ICカードを除く。以下この項、次項及び次条第2項において同じ。)及びICカード(クレジットカード一体型ICカードを除く。以下この項、次項及び次条第2項において同じ。)とともに提出したときはリンク設定(クレジットカードに印字されたリンク番号をもとにICカードと関連付けて、オートチャージサービスを受けることができるようにすることをいう。)をすることができる。
3 乗客は、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、変更申込書に必要事項を記入して次の各号に掲げる設定の区分に応じ当該各号に定めるクレジットカード一体型ICカード等を提出したときはオートチャージサービスの設定の変更を行うことができる。ただし、第3号の設定の変更はクレジットカードが更新された場合に限る。
(1) オートチャージ実行判定金額 クレジットカード一体型ICカード又はクレジットカード及びICカード
(2) オートチャージ入金金額 クレジットカード一体型ICカード又はクレジットカード及びICカード
(3) オートチャージ有効期限 更新前のクレジットカード、更新後のクレジットカード及びICカード
4 前3項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。
(停止等)
第48条 乗客は、オートチャージサービスが不要になった場合において、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、変更申込書に必要事項を記入してクレジットカード一体型ICカードとともに提出したときはオートチャージ機能の停止をすることができる。
2 乗客は、オートチャージサービスが不要になった場合において、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、変更申込書に必要事項を記入してクレジットカード及びICカードとともに提出したときはリンク解除(クレジットカードとICカードの関連付けを解除し、オートチャージサービスの対象外とすることをいう。)をすることができる。
3 前2項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。
(定期券の移し替え)
第49条 乗客は、次の各号に掲げる場合において、ICカード発行事業者規則の定めるところにより、定期券移し替え申込書、定期券機能の付加されたICカード及び定期券機能の付加されていないICカードを提出したときは、定期券機能の付加されたICカードの付加定期券の機能を消去し、定期券機能の付加されていないICカードに同内容の定期券の機能を付加すること(以下「定期券の移し替え」という。)ができる。
(1) 新たにクレジットカード一体型ICカードを発行された場合
(2) クレジットカードの有効期限の更新、改氏名又はクレジットカード機能の障害等によりクレジットカード一体型ICカードを再発行された場合(次号に該当する場合を除く。)
(3) 第4条第4項第4号から第6号までの規定により再発行し、その後クレジットカード会社からクレジットカード一体型ICカードを再発行された場合
2 前項に定める「定期券機能の付加されたICカード」とは、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げるICカードとする。
(1) 前項第1号の場合 クレジットカード一体型ICカード発行前に定期券機能の付加されたICカード
(2) 前項第2号の場合 再発行前のクレジットカード一体型ICカード
(3) 前項第3号の場合 第4条第4項第4号から第6号までの規定により再発行されたクレジットカード一体型ICカード以外のICカード
3 第1項に定める「定期券機能の付加されていないICカード」とは、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げるICカードとする。
(1) 第1項第1号の場合 クレジットカード一体型ICカード
(2) 第1項第2号の場合 再発行されたクレジットカード一体型ICカード
(3) 第1項第3号の場合 再発行されたクレジットカード一体型ICカード
4 前3項の規定により定期券の移し替えの対象となる定期券は、その通用区間が次の各号のいずれかに該当するものに限る。
(1) 本市乗合自動車区間
(2) 本市高速電車線区間
(3) 本市乗合自動車区間及び本市高速電車線区間
5 第1項の取扱いは、各駅及び各乗車券発行所で行う。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成23年2月11日から施行する。
(地下鉄1区特別きっぷの料金等を定める規程等の廃止)
2 次に掲げる管理規程は、廃止する。
(1) 地下鉄1区特別きっぷの料金等を定める規程(平成8年名古屋市交通局管理規程第
19号。以下「旧特別きっぷ規程」という。)
(2) カード乗車券取扱規程(平成10年名古屋市交通局管理規程第17号。以下「旧カード規程」という。)
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、旧特別きっぷ規程の規定により発売した地下鉄1区特別きっぷ(以下「旧特別きっぷ」という。)及び旧カード規程の規定により発売したxxx(以下「旧カード」という。)は、平成24年2月29日まで使用することができる。この場合における旧特別きっぷ及び旧カードの取扱いについては、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(払戻し)
4 旧特別きっぷは、請求により払戻しを行う。この場合において、払戻金額は次の各号に定めるとおりとし、手数料は徴収しない。
(1) 未使用の場合 旧特別きっぷの料金
(2) 使用可能回数の一部を使用済みである場合 使用可能回数の残回数に旧特別きっぷの料金を使用可能回数で除した数値を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
5 旧カードは、請求により払戻しを行う。この場合において、払戻金額は次の各号に定めるとおりとし、手数料は徴収しない。
(1) 未使用の場合 発売額
(2) 使用可能額の一部を使用済みである場合 使用可能額の残額に発売額を使用可能額で除した数値を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。)
6 前2項の払戻しを行う場所は、各駅及び各乗車券発行所とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月21日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。附 則
この規程は、平成25年3月23日から施行する。附 則抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
3 施行日前に発行した乗車券について施行日以後に行う書換え、種類等の変更(種類、通用区間、経路又は通用期間の変更をいう。)、還付、払戻し又は再発行に係る手数料の額は、この規程による改正後の各規程に定める額とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。附 則
この規程は、平成28年3月12日から施行する。附 則
この規程は、平成28年9月1日から施行する。附 則
この規程は、平成30年12月14日から施行する。附 則
この規程は、令和元年9月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に発行した乗車券について施行日以後に行う書換え、種類等の変更(種類、通用区間、経路又は通用期間の変更をいう。)、還付、払戻し又は再発行に係る手数料の額
は、この規程による改正後の各規程に定める額とする。
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。附 則
この規程は、令和2年3月18日から施行する。附 則
この規程は、令和3年3月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年11月26日から施行する。附 則
この規程は、発布の日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規定は、令和4年4月2日から施行する。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。附 則
運転系統 | 区間 |
xxヶ原線 | 名鉄バスセンター~三軒家 |
xx線 | 名鉄バスセンター~xxxx |
x~xxxx |
この規程は、令和5年7月1日から施行する。別表(第43条関係)