Contract
物品の売買契約書(案)
物品の売買について、契約担当者 滋賀県病院事業庁長 xx xx を甲とし、販売者
(落札者) を乙として次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実に履行するものとする。
(契約の目的および契約金額)
第1条 乙は、甲に次の契約金額をもって、別紙に掲げる物品(以下「物品」という。)を売り渡すものとする。
契約金額 金 円
(うち消費税および地方消費税の額 金 円)
2 前項の消費税および地方消費税の額は、消費税法第 28 条第1項および第 29 条ならびに地方税法第 72 条の 82 および第 72 条の 83 の規定に基づき、契約金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。
(納入期限、納入場所および契約保証金)
第2条 納入期限、納入場所および契約保証金は、次のとおりとする。
(1) 納入期限 令和 年 月 日
(2) 納入場所 滋賀県立総合病院
(3) 契約保証金 免 除
(検査および引渡し)
第3条 甲は、乙から物品を納入した旨の通知を受けた日から 10 日以内に当該物品の検査を行うものとし、当該検査に合格した物品について、その引渡しを受けるものとする。
(所有権の移転)
第4条 物品の所有権は、引渡しがあったときに、乙から甲に移転するものとする。
(契約金額の支払)
第5条 甲は、第3条の検査に合格した物品の引渡しを受けた後、乙の発行する適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内に契約金額を支払うものとする。
2 前金払および部分払は、これを行わないものとする。
(危険負担)
第6条 第3条の引渡しの完了前までに甲の責に帰することができない理由により本件物品が毀損または滅失したときの危険は、乙が負担する。
(契約不適合責任)
第7条 第3条の規定により引き渡された物品が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、甲は、乙に対し、当該物品の修補、代替物の引渡しまたは不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前2項の規定は、甲の損害賠償の請求および解除権の行使を妨げない。
4 乙が種類または品質に関して契約の内容に適合しない物品を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができ
ない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、または重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞)
第8条 乙は、自らの責めに帰すべき理由により納入期限内に合格品を完納しないときは、遅延数量に相当する契約金額に対し、納入期限の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じて、年 2.5パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として甲に支払うものとする。
2 前項の延滞違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。
3 甲は、第1項の延滞違約金のあるときは、これを第1条の契約金額および第2条の契約保証金がある場合は当該金額から控除し、なお不足するときは当該不足分を徴収するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得た場合、または債権のうち売掛債権に限り信用保証協会および中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対し譲渡する場合については、この限りでない。
(契約の解除)
第 10 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、本契約を解除することができる。
(1) 乙が、納入期限内または納入期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認めるとき。
(2) 乙が、正当な理由がなく着手期限が過ぎても着手しないとき。
(3) 乙が、正当な理由がなく地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の2第 1 項の規定による監督または検査の執行を妨げたとき。
(4) 乙が、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)の規定により、営業の停止を受け、また許可を取り消されたことについて通知を受けたとき。
(5) 乙が本契約の入札等にあたり談合その他の不正行為をしたとき。
(6) 乙、乙の役員等(乙の代表者もしくは役員またはこれらの者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人をいう。)または乙の経営に実質的に関与している者が、次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であると認められるとき。
イ 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもっ
て、暴力団または暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、乙またはその代理人が、滋賀県財務規則または契約条項に違反したとき。
2 乙は、談合その他入札不正行為により契約が解除されたときは、契約金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
(誓約書の提出)
第 11 条 乙は、滋賀県暴力団排除条例(平成 23 年滋賀県条例第 13 号)の趣旨にのっとり、前条第1項第6号の規定に該当しないことを表明・確約するため、別紙1の「誓約書」を契約締結時に甲に提出するものとする。
(不当介入があった場合の通報・報告義務)
第 12 条 乙は、この契約の履行に当たり第 10 条第1項第6号アからカまでのいずれかに該当すると認められる者による不当な介入を受けた場合は、直ちに警察に通報するとともに、速やかに甲に報告しなければならない。
(物品納入時等の自動車の使用)
第 13 条 乙は、物品納入時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第 14 条 乙は、この契約による物品の供給業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(費用の負担)
第 15 条 この契約の締結に要する費用および物品納入に要する費用は、乙の負担とする。
(合意管轄)
第 16 条 甲および乙は、この契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、大津地方裁判所または大津簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
(その他の事項)
第 17 条 この契約条項に定めるもののほか、必要な事項については滋賀県財務規則(昭和 51 年xxxxxx 00 x)、滋賀県病院事業会計規程(平成 18 年滋賀県病院事業庁規程第 18 号)およびその他の法令の定めるところによる。
2 その他この契約に関し疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印して、各自1通を保持するものとする。
令和 年 月 日
甲 契約担当者
滋賀県xx市xxx丁目4番30号滋賀県病院事業庁(総合病院)
滋賀県病院事業庁x x 木 x x
乙 販 売 者
別紙
品 名 | 規 格 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
円 | 円 |
別記
個人情報取扱特記事項(物品の売買)
(個人情報の取扱い)
第1 乙(受託者)は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙(受託者)は、この物品の売買業務の処理により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。
2 前項に規定する義務は、契約終了後も有効に存続するものとする。
(再委託の禁止)
第3 乙(受託者)は、個人情報を取り扱う業務は自ら行うものとし、第三者に委託し、または請け負わせてはならない。ただし、甲(発注者)の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙(受託者)は、甲(発注者)の承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託し、または請け負わせる場合は、甲(発注者)が乙(受託者)に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を第三者に求めなければならない。
(安全確保の措置)
第4 乙(受託者)は、この物品の売買業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡された個人情報を滅失、き損および改ざんしてはならない。乙(受託者)自らが当該業務を処理するために取得した個人情報についても、同様とする。
(取得の制限)
第5 乙(受託者)は、この物品の売買業務の処理を行うために個人情報を取得するときは、受託業務の目的の範囲内で適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(目的外使用の禁止)
第6 乙(受託者)は、この物品の売買業務の処理を行うために個人情報を取り扱う場合には、個人情報を他の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第7 乙(受託者)は、この物品の売買業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲(発注者)の承諾なしに複写し、または複製してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙(受託者)は、この物品の売買業務の処理を行うために甲(発注者)から引き渡され、または乙
(受託者)自らが取得し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等は、甲(発注者)の指示に従い、物品の売買業務完了後、速やかに返還または廃棄しなければならない。
(物品の売買業務に従事する者への周知および監督)
第9 乙(受託者)は、この物品の売買業務に従事している者に対し、この物品の売買業務に関して知り得た個人情報の内容を第三者に漏らし、または不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 乙(受託者)は、この物品の売買業務の処理を行うために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(調査および報告)
第 10 甲(発注者)は、乙(受託者)がこの物品の売買業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いの状況について、必要に応じて随時に調査をすることができる。
2 乙(受託者)は、甲(発注者)の求めに応じて、前項の状況について、報告をしなければならない。
(指示)
第 11 甲(発注者)は、乙(受託者)がこの物品の売買業務の処理に当たり行う個人情報の取扱いについて、不適正と認めるときは、乙(受託者)に対して必要な指示を行うことができる。
(事故発生の報告)
第 12 乙(受託者)は、この物品の売買業務の処理を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失またはき損等があった場合には、遅滞なくその状況を甲(発注者)に報告し、その指示に従わなければならない。
(契約解除および損害賠償)
第 13 甲(発注者)は、乙(受託者)が「個人情報取扱特記事項」の内容に反していると認めたときは、契約の解除または損害賠償の請求をすることができるものとする。
別紙1
誓 約 書
私は、滋賀県が滋賀県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、県の事務または事業から暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を排除していることを承知したうえで、下記の事項について誓約します。
なお、滋賀県が必要と認める場合は、本誓約書を滋賀県警察本部に提供することに同意します。
記
1 私または自社もしくは自社の役員等が、次のいずれにも該当する者ではありません。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
(4) 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
(5) 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6) 上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
2 1の(2)から(6)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体または個人ではありません。
令和 年 月 日
滋賀県病院事業庁長
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
住 所
〔法人、団体にあっては法人・団体名、代表者名〕 (ふりがな)
氏 名 印
〔代表者の生年月日・性別〕
生 年 月 日 (明治・大正・昭和・平成) 年 月 日 性別 (男・女)