Contract
一般社団法人宙ツーリズム推進協議会 会員規約
第 1 👉 総則
第 1 条( 活動目的等)
一般社団法人宙ツーリズム推進協議会( 以下、「 当協議会」) は、 空や星・ 宇宙の多岐にわたる観光資源の総称を「 宙( そら) 」 と捉え、 この「 宙」 のもつ価値をさらに際立たせ、 全国の地域社会に対して、 関連自治体や団体のネットワークを構築し、「 宙ツーリズム」 事業を行い、 より多くの人が幸/ 癒しを得られる機会を創出することを目的とする。
第 2 条( 規約の範囲)
本規約は、 当協議会の定款第 6 条に定める会員となった個人および団体に適用される。
第 2 👉 会員資格
第 3 条( 会員種別・ 会員資格)
1 会員は、 次の 2 種とする。
1. 正会員 当協議会の目的に賛同して入会した個人又は団体
2. 賛助会員 当協議会の事業を賛助するために入会した個人又は団体
第 4 条(入会)
1 会員となるには、 当協議会の所定の様式による入会申込書を提出して申し込みをし、 理事会の承認を得るものとする。
第 5 条( 入会不承認)
1 次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、 当協議会は入会を承認しない場合がある。
1. 入会申込みの申告事項に、 虚偽の記載、 誤記、 記入漏れがあった場合
2. 過去に当協議会から会員資格を取り消されたことがある場合
3. 暴力団、 暴力団員、 暴力団関係者、 暴力団関係企業、 暴力団関係団体、 総会屋、 社会運動標ぼうゴロその他暴力、 威力、 詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者( ( 以下「 反社会的勢力」 という) である場合
4. その他当協議会が、 本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合
第 6 条( 有効期間と更新)
1 会員登録の有効期限は、 会員になった日の翌日から起算して 1 回目に訪れる 5 月 31 日まで( 以下「 初年度」 という) とし、 以降更新をすることができる。
2 更新後の有効期間は 6 月 1 日から翌年の 5 月 31 日までとし、 その後もまた同様とする。 なお、 更新をしなかった場合には、 会員資格を喪失する。
3 当協議会所定の更新手続きにより承認を得て、 会費を支払期日まで支払った場合に会員資格を保有し続けるものとする。
第 7 条(会費)
1 会員は本条に定めるところに従い、 入会金及び年会費( 以下総称して「 会費」 という) を支払わなければならない。
2 会費は当協議会が定める支払期日までに支払うものとする。
3 会費の額は、 次の各号に掲げるとおりとする。 ただし、 この法人の設立以前 から 任意団体「 宙ツーリズム推進協議会」 の会員であった者は、 入会金は免除するものとする。
1. 地域団体( 地方自治体含む) 入会金 50 , 000 円 地域団体( 地方自治体含む) 会費 50 , 000 円(1 口/1 年間分)
2. 株式会社・ 有限会社・ 合同会社・ 民間団体
( ア) 資本金又は出資価額 5 千万円超かつ常時雇用の従業員 100 名超 入会金 100 , 000 円 会費 100 , 000 円(1 口/1 年間分)
( イ) 資本金又は出資価額 5 千万円以下、 または常時雇用の従業員 100名以下の場合 入会金 50 , 000 円 会費 50 , 000 円(1 口/1 年間分)
なお、 上記( ア)( イ) について民間団体は常時雇用の従業員数のみで判断する。
3. 個人入会金 10 , 000 円 個人会費 10 , 000 円(1 口/1 年間分)
4. 専門家や有識者など、 当協議会活動への参画をもって、 理事会が認める場 合、 会費免除とする。 なお、 賛助会員の入会金及び会費は別途総会で決定するものとする。
4 会費は当協議会の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
5 会員が既に納入した会費等については、 その理由の如何を問わず、 これを返還しないものとする。
6 団体・ 個人とも、 残りの期間が半年を切った場合( 5 月末が年度末になるため、 12 月以降の入会が該当) は、 入会費用だけを納めるものとし、 初年度の年会費は免除とする。
第 8 条( 変更の届出)
1 会員は、 その氏名、 住所、 又は連絡先等について、 当協議会への届出事項に変更が生じた場合には、 速やかに当協議会へ変更手続きを行うものとする。
2 当協議会は、 会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第 9 条( 会員種別の変更)
1 会員は、 当協議会の同意・ 承認を得て、 その会員種別を変更することができる。
第 10 条(退会)
1 会員は、 いつでも会長が別に定める退会届を会長に提出して、 任意に退会することができる。
第 11 条( 会員資格の喪失)
1 会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めた場合、 一般法人法第 49 条第 2 項に定める( 社員) 総会の決議により、 これを除名することができる。 ただしこの場合には、 その会員に対し、 決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
1. 会員としての品格を損なう行為があると当協議会が認めた場合
2. 本規約、 またはその他当協議会が定める規約、 当協議会との間で合意をした約定に違反をした場合
3. 本規約及び本規約以外において当協議会との間の取り決めにより当協議会に通知をすべき事項について、 通知を怠り又は虚偽の通知をした場合
4. 当協議会の事前の同意なく、 当協議会の保有する著作権、 商標権その他の知的財産権を使用した場合
5. 当協議会の利害関係人に対し、 誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
6. 当協議会の事業活動を妨害する等により、 当協議会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
7. 法令又は公序良俗に違反した場合
8. 支払停止又は支払不能の事由を生じた場合
9. 反社会的勢力や団体またはその関係者であると認められた場合
10. 解散の決議( 法令による解散を含む) をした場合
11. 当協議会を通じて知り合った会員同士および一般会員に対して、 過剰な営業行為等の迷惑行為があると当協議会が認めた場合
12. 当協議会の目的と協調しがたい事業などに参画したと当協議会が認めた場合
13. 会費の支払いをせず、 督促後なお3 箇月以上支払いをしない場合。 この場合において、 滞納した会費の支払義務は免れない。
14. その他、 当協議会が会員として不適格と認める相当の事由が発生した場合又は当協議会が信用不安と判断する相当の事由が発生した場合
第 3 👉 会員の権利と義務
第 12 条( 会員の権利)
会員は、 別表に掲げる権利を有する。
理事会員は、 別表に掲げる事項の他、 法人法に規定する社員としての権利を有する。
別表 6 の使用については、 当協議会へ通知し承認を得た上で利用するものとする。
別表 3 において、 会員は優先的に受けることができるものとし、 予定の会員数を超えた場合は、 抽選等により参加者を決定することがあることを会員は予め同意するものとする。
別表 4 、 8 については、 事前に当協議会にて審査を行った上での実施とする。
第 13 条( 会員の義務)
1 会員は、 本規約、 当協議会の定款並びにその他当協議会が定める規約、 当協議会との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、 当協議会からのアンケート、 イベント告知等依頼事項について、 可能な範囲で積極的に協力する。
第 14 条( 会員の義務)
1 会員がその資格を喪失したときは、 当協議会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。 理事会員については、 法人法上の社員としての地位を失う。 ただ
し、 未履行の義務はこれを免れることはできない。
第 15 条( 会員情報の取り扱い)
会員は、 当協議会に対して提供した会員の個人情報を、 以下にあげる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
1. 会員が提供する各種サービスや当協議会の活動を会員に知らせる必要がある場合
2. 会員情報を、 あらかじめ会員承諾のもと当協議会の Web サイトや販促物等に掲載する場合
3. 当協議会の運営上、 他の会員に知らせる必要がある場合
4. 当協議会が会員サービスに関わる業務他を第三者に委託するときに、 会員情報を取り扱わせる場合
5. 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など
第 4 👉 本会員規約の追加・ 変更
第 16 条( 規約の追加・ 変更)
1 当協議会は、 円滑な運営のために必要と判断される場合、 当協議会のメーリングリスト等により会員に事前に通知のうえ、 本規約を変更することが出来るものとする。 変更後の規約は附則記載日からとする。
第 5 👉 その他
第 17 条( 免責及び損害賠償)
1 会員は、 当協議会の活動に関連して取得した資料、 情報等について、 自らの判断によりその利用の採決・ 方法等を決定するものとし、 これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、 当協議会は一切責任を負わないものとする。
2 理事会員は、 別表に掲げる事項の他、 法人法に規定する社員としての権利を有する。
第 18 条( 条項等の無効)
1 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、 当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
第 19 条(訴訟管轄)
1 本規約に関する準拠法は日本法とし、 本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、 東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
第 20 条( 協議事項)
1 本規約の内容について協議が生じた場合、 又は定めのない事項については、 xxxxの原則に従い協議の上、 円滑に解決を図るものとする。
第 6 👉 附則
本会員規約は、 令和元年 7 月 11 日より施行する。
本改訂版を令和 2 年 2 月 5 日より施行する。
一般社団法人 宙ツーリズム推進協議会
会員の権利 | 会員種別 | |||
個人会員 | 団体会員 | 賛助会員(今 後策定予 定) | ||
1 | 社員総会への出席 | 有 | 有 | |
2 | 理事の選任・ 立候補 | 有 | 有 | |
3 | 当協議会が主催・ 公認する各種シンポジ ウムやイベントの参加 | 有 | 有 | |
4 | 当協議会が公認する各種イベントの開 催・ 講演 | 有 | 有 | |
5 | 当協議会が提供する各種データ類の享受 | 有 | 有 | |
6 | 当協議会ロゴの使用許諾 | 有 | 有 | |
7 | 当協議会が作成する制作物( 公式 WEBサイト、 販促物) 等における氏名、 社名 ( ロゴ等) の露出 | 有 | 有 | |
8 | 当協議会の公式 WEB サイトおよび SNS 等におけるコンテンツ配信 | 有 | 有 |
会員情報( 個人情報) の取扱いについて
一般社団法人宙ツーリズム推進協議会( 以下、「 当協議会」) は、 当協議会が定款記載の目的に沿った活動を行うにあたり取得する、 会員その他協議会活動に関与する方( 以下併せて「 会員等」 といいます。) の個人情報( 以下「 個人情報」 といいます。) の取扱いについて、 以下のとおりプライバシーポリシーを定め、 その保護に万全を尽くします。
第 1 条 個人情報の定義
個人情報とは、 個人に関する情報のうち、 特定の個人を識別することができる情報
( 当該情報だけでは特定の個人を識別できなくても、 他の情報と容易に照合することができ、 それにより特定の個人を識別できるものを含みます。) をいいます。
第 2 条 個人情報の取得
当協議会は、 協議会活動を行うために必要な範囲で、 会員等から提供して頂く方法又は会員等が当協議会の協議会活動に関与するにあたって当協議会が収集する方法によって、 個人情報を取得します。 当協議会は、 適正に個人情報を取得し、 偽り及びその他不正な手段等により個人情報を取得する ことはありません。 また、 会員等は、 偽り及びその他不正な手段等により取得した会員等の顧客の個人情報を当協議会に提供しないものとします。
第 3 条 個人情報の利用目的
当協議会は、 取得した個人情報を、 以下の利用目的で、 又は当該利用目的の達成に必要な範囲で、 利用をします。 万一、 利用目的の変更が必要となった場合には、 その旨を会員等に通知又は公表します。
1. 会員登録の受付、 本人確認等、 協議会活動の提供、 維持、 保護及び改善のため
2. 協議会活動に関する情報、 総会・ シンポジウム・ イベント情報、 会則等の変更情報等を含む連絡のため
3. 協議会活動に関するご案内、 申込受付、 お問い合せ等への対応のため
4. 当協議会の法人化認可申請その他の場合において、 関係官庁の求めに応じ資料を提出するため
5. 今後の協議会活動に関する企画、 立案又は実施のため
6. その他マーケティングに利用するため
7. その他当協議会の目的遂行のために必要な事務を行うため
第 4 条 取得した個人情報の第三者提供、預託及び共同利用
1. 当協議会は、 会員等から取得した個人情報を、 下記の場合を除き、 第三者に提供することはありません。
1. 会員等が同意した場合
2. 会員等が当協議会の会則に違反し、 当協議会のx x、 財産やサービスなどを保護するために、 個人情報を公開せざるをえないと判断するに足る十分な根拠がある場合
3. 人の生命、 身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、 本人の同意を得ることが困難である場合
4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、 会員等の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
5. 個人情報保護法その他の法令で認められる場合
2. 当協議会は、 収集した会員等の個人情報を、 協議会の一部会員と共同利用する場合があります。
1. 共同利用される個人情報の項目
• 協議会が収集した会員の個人情報に関する全ての項目
2. 共同利用する者の範囲
• 当協議会
3. 共同利用する者の利用目的
• 共同利用する者が提供する複数のサービスを、 会員が横断的に利用いただきやすくするため
• 共同利用する者同士で横断的に提供するサービスを、 会員に利用いただけるようにするため
• 会員にとって有用と思われる情報や商品、 各種サービスなど( 協会のものであるかどうかを問わず) に関する情報をご案内させていただくため
• 会員の個人情報を集計して個人を識別することができない統計的な資料を作成するため
4. 共同利用される個人情報の管理について責任を有する者
• 協議会
第 5 条 注意事項
当協議会のウェブサイトからリンクされている当協議会以外の事業者が、 そのウェブサイト上で個人情報の取得を行う場合がありますが、 その際には本プライバシーポリシーは適用されることはなく、 当協議会は当協議会以外の事業者が個人情報を取り扱うことに関し、 なんら義務や責任を負いません。
第 6 条 問い合わせ窓口
本プライバシーポリシーに対するご意見、 ご質問、 その他個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、 当協議会所定の問合せ窓口よりご連絡ください。
第 7 条 改訂
本プライバシーポリシーを改訂する場合は、 改訂日及び改訂内容を 速やかに当協議会のウェブサイト上で告知します。
( 2019 年 7 月 11 日 制定)