Contract
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定
日本国政府及びカタール国政府は、
所得に対する租税に関し、二重課税を回避し、及び脱税を防止するための協定を締結することを希望して、
次のとおり協定した。
第一条 対象となる者
この協定は、一方又は双方の締約国の居住者である者に適用する。第二条 対象となる租税
1 この協定は、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体のために課される所得に対する租税(課税方法のいかんを問わない。)について適用する。
2 総所得又は所得の要素に対する全ての租税(財産の譲渡から生ずる収益に対する租税及び企業が支払う
賃金又は給与の総額に対する租税を含む。)は、所得に対する租税とされる。
(a)
3 この協定が適用される現行の租税は、次のものとする。日本国については、
(i)
所得税
(v) (iv) (iii) (ii)
法人税
復興特別所得税
地方法人税
住民税
(以下「日本国の租税」という。)
(b)
カタールについては、
所得に対する租税
(以下「カタールの租税」という。)
4 この協定は、現行の租税に加えて又はこれに代わってこの協定の署名の日の後に課される租税であっ
て、現行の租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについても、適用する。両締約国の権限のあ
る当局は、各締約国の租税に関する法令について行われた重要な改正を、その改正後の妥当な期間内に、相互に通知する。
第三条 一般的定義
1 この協定の適用上、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、
(a)
「日本国」とは、地理的意味で用いる場合には、日本国の租税に関する法令が施行されている全ての
領域(領海を含む。)及びその領域の外側に位置する区域であって、日本国が国際法に基づき主権的権
利を有し、かつ、日本国の租税に関する法令が施行されている全ての区域(海底及びその下を含む。)をいう。
(b)
「カタール」とは、カタール国をいい、地理的意味で用いる場合には、カタール国の土地、内水及び
領海(海底及びその下を含む。)、それらの上空並びに排他的経済水域及び大陸棚であってカタール国
が国際法及びカタール国の法令の規定に基づき主権的権利及び管轄権を行使する区域をいう。
(c)
「一方の締約国」及び「他方の締約国」とは、文脈により、日本国又はカタールをいう。
(f) (e) (d)
「租税」とは、文脈により、日本国の租税又はカタールの租税をいう。
「者」には、個人、法人及び法人以外の団体を含む。
「法人」とは、法人格を有する団体又は租税に関し法人格を有する団体として取り扱われる団体をい
う。
(g)
「一方の締約国の企業」及び「他方の締約国の企業」とは、それぞれ一方の締約国の居住者が営む企
業及び他方の締約国の居住者が営む企業をいう。
(h)
「国際運輸」とは、一方の締約国の企業が運用する船舶又は航空機による運送(他方の締約国内の地
点の間においてのみ運用される船舶又は航空機による運送を除く。)をいう。
(i)
一方の締約国についての「国民」とは、次の者をいう。
(i)
当該一方の締約国の国籍を有する全ての個人
(ii)
当該一方の締約国において施行されている法令によってその地位を与えられた全ての法人、組合又
は団体
(j)
「権限のある当局」とは、次の者をいう。
(i)
日本国については、財務大臣又は権限を与えられたその代理者
(ii)
カタールについては、財務大臣又は権限を与えられたその代理者
(k)
(i)
( i)
「年金基金」とは、次の から までに掲げる要件を満たす者をいう。
(i)
一方の締約国の法令に基づいて設立されること。
(ii)
主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、若しくは給付すること又は他の
年金基金の利益のために所得を取得することを目的として運営されること。
(ii)
(ii)
に規定する活動に関して取得する所得につき当該一方の締約国において租税を免除されるこ
と。
2 一方の締約国によるこの協定の適用に際しては、この協定において定義されていない用語は、文脈により別に解釈すべき場合を除くほか、この協定の適用を受ける租税に関する当該一方の締約国の法令において当該用語がその適用の時点で有する意義を有するものとする。当該一方の締約国において適用される租税に関する法令における当該用語の意義は、当該一方の締約国の他の法令における当該用語の意義に優先するものとする。
第四条 居住者
1 この協定の適用上、「一方の締約国の居住者」とは、次の者をいう。
(a)
日本国については、日本国の法令の下において、住所、居所、本店又は主たる事務所の所在地その他
これらに類する基準により日本国において租税を課されるべきものとされる者。ただし、日本国内に源
泉のある所得のみについて日本国において租税を課されるべきものとされる者を含まない。
(b)
カタールについては、カタール内にxx的住居を有し、いずれかの十二箇月の間に連続し、若しくは
分離した百八十三日を超える期間滞在し、又は重要な利害関係の中心がある自然人及びカタールの法令
に基づいて設立され、又はカタール内に本店若しくは事業の実質的な管理の場所を有する法人格を有する団体
一方の締約国の政府、地方政府、地方公共団体又は特別の法人は、この協定の適用上、当該一方の締約国の居住者とされる。
(a)
2 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人については、次のとおりその地位を決定する。 当該個人は、その使用するxx的住居が所在する締約国の居住者とみなす。その使用するxx的住居
を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要
な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。
(b)
その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用するxx的住居
をいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の居
住者とみなす。
(c)
その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合には、
当該個人は、当該個人が国民である締約国の居住者とみなす。
(d)
(a)
(c)
から までの規定により居住者の地位を決定することができない場合には、両締約国の権限のある
当局は、合意により当該事案を解決する。
3 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する者で個人以外のものについては、その者の本店又は主たる事務所が存在する締約国の居住者とみなす。
第xx xx的施設
1 この協定の適用上、「xx的施設」とは、事業を行う一定の場所であって企業がその事業の全部又は一
部を行っているものをいう。
(f) (e) (d) (c) (b) (a)
2 「xx的施設」には、特に、次のものを含む。事業の管理の場所
支店
事務所
工場
作業場
鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他天然資源を採取する場所
3 「xx的施設」には、次のものを含む。
(b) (a)
建築工事現場又は建設若しくは据付けの工事であって六箇月を超える期間存続するもの
企業が行う役務の提供(コンサルタントの役務の提供を含む。)であって、使用人その他の職員(当
該役務の提供のために採用されたものに限る。)を通じて行われるもの。ただし、このような活動が単
一の又は関連するプロジェクトについていずれかの十二箇月の間に合計百八十三日を超える期間一方の
締約国内において行われる場合に限る。
(d) (c) (b) (a)
4 1から3までの規定にかかわらず、次のことを行う場合は、「xx的施設」に当たらないものとする。企業に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること。
企業に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること。
企業に属する物品又は商品の在庫を他の企業による加工のためにのみ保有すること。
企業のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、事業を行う一
定の場所を保有すること。
(e)
企業のためにその他の準備的又は補助的な性格の活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定
の場所を保有すること。
(f)
(a)
(e)
から までに規定する活動を組み合わせた活動を行うことのみを目的として、事業を行う一定の場
所を保有すること。ただし、当該一定の場所におけるこのような組合せによる活動の全体が準備的又は
補助的な性格のものである場合に限る。
5 1及び2の規定にかかわらず、企業に代わって行動する者(7の規定が適用される独立の地位を有する
代理人を除く。)が、一方の締約国内で、当該企業の名において契約を締結する権限を有し、かつ、この
権限を反復して行使する場合には、当該企業は、その者が当該企業のために行う全ての活動について、当該一方の締約国内にxx的施設を有するものとされる。ただし、その者の活動が4に規定する活動(事業を行う一定の場所で行われたとしても、4の規定により当該一定の場所がxx的施設であるものとされないようなもの)のみである場合は、この限りでない。
6 1から5までの規定にかかわらず、保険業を営む一方の締約国の企業が、7の規定が適用される独立の地位を有する代理人以外の者を通じ、他方の締約国内で保険料(再保険に係るものを除く。)を受領する場合又は当該他方の締約国内で生ずる危険に係る保険(再保険を除く。)を引き受ける場合には、当該企業は、当該他方の締約国内にxx的施設を有するものとする。
7 企業は、通常の方法でその業務を行う仲立人、問屋その他の独立の地位を有する代理人を通じて一方の締約国内で事業を行っているという理由のみによっては、当該一方の締約国内にxx的施設を有するものとはされない。
8 一方の締約国の居住者である法人が、他方の締約国の居住者である法人若しくは他方の締約国内におい
て事業(xx的施設を通じて行われるものであるか否かを問わない。)を行う法人を支配し、又はこれら
に支配されているという事実のみによっては、いずれの一方の法人も、他方の法人のxx的施設とはされない。
第六条 不動産所得
1 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得(農業又は林業から生ずる所得を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 「不動産」とは、当該財産が存在する締約国の法令における不動産の意義を有するものとする。「不動産」には、いかなる場合にも、不動産に附属する財産、農業又は林業に用いられる家畜類及び設備、不動産に関する一般法の規定の適用がある権利、不動産用益権並びに鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取の権利の対価として料金(変動制であるか固定制であるかを問わない。)を受領する権利を含む。船舶及び航空機は、不動産とはみなさない。
3 1の規定は、不動産の直接使用、賃貸その他の全ての形式による使用から生ずる所得について適用する。
4 1及び3の規定は、企業の不動産から生ずる所得及び独立の人的役務を提供するために使用される不動
産から生ずる所得についても、適用する。第七条 事業利得
1 一方の締約国の企業の利得に対しては、当該一方の締約国の企業が他方の締約国内にあるxx的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行わない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。一方の締約国の企業が他方の締約国内にあるxx的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、当該一方の締約国の企業の利得のうち当該xx的施設に帰せられる部分に対してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 3の規定に従うことを条件として、一方の締約国の企業が他方の締約国内にあるxx的施設を通じて当該他方の締約国内において事業を行う場合には、当該xx的施設が、同一又は類似の条件で同一又は類似の活動を行う別個のかつ分離した企業であって、当該xx的施設を有する企業と全く独立の立場で取引を行うものであるとしたならば当該xx的施設が取得したとみられる利得が、各締約国において当該xx的施設に帰せられるものとする。
3 xx的施設の利得を決定するに当たっては、経営費及び一般管理費を含む費用であって当該xx的施設
のために生じたものは、当該xx的施設が存在する締約国内において生じたものであるか他の場所において生じたものであるかを問わず、控除することを認められる。
4 xx的施設が企業のために物品又は商品の単なる購入を行ったことを理由としては、いかなる利得も、当該xx的施設に帰せられることはない。
5 1から4までの規定の適用上、xx的施設に帰せられる利得は、毎年同一の方法によって決定する。ただし、別の方法を用いることにつき正当な理由がある場合は、この限りでない。
6 他の条で別個に取り扱われている所得が企業の利得に含まれる場合には、当該他の条の規定は、この条の規定によって影響されることはない。
第八条 海上運送及び航空運送
1 一方の締約国の企業が船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 第二条の規定にかかわらず、一方の締約国の企業は、船舶又は航空機を国際運輸に運用することにつ
き、カタールの企業である場合には日本国の事業税、日本国の企業である場合には日本国の事業税に類似
する租税でカタールにおいて今後課されることのあるものを免除される。
3 1及び2の規定は、共同計算、共同経営又は国際経営共同体に参加していることによって取得する利得についても、適用する。
第九条 関連企業
1 次のいずれかに該当する場合であって、そのいずれの場合においても、商業上又は資金上の関係において、双方の企業の間に、独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ、又は課されているときは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったとみられる利得であってその条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものに対しては、これを当該一方の企業の利得に算入して租税を課することができる。
(b) (a)
一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加している場合
同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配又は資本に直接又は間接に参加
している場合
2 一方の締約国が、他方の締約国において租税を課された当該他方の締約国の企業の利得を1の規定によ
り当該一方の締約国の企業の利得に算入して租税を課する場合において、両締約国の権限のある当局が、協議の上、その算入された利得の全部又は一部が、双方の企業の間に設けられた条件が独立の企業の間に設けられたであろう条件であったとしたならば当該一方の締約国の企業の利得となったとみられる利得であることに合意するときは、当該他方の締約国は、その合意された利得に対して当該他方の締約国において課された租税の額について適当な調整を行う。この調整に当たっては、この協定の他の規定に妥当な考慮を払う。
第十条 配当
1 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1に規定する配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる一方の締約国においても、当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、次の額を超えないものとする。
(a)
当該配当の受益者が、当該配当の支払を受ける者が特定される日をその末日とする六箇月の期間を通
じ、当該配当を支払う法人の議決権又は発行済株式の十パーセント以上を直接又は間接に所有する法人
である場合には、当該配当の額の五パーセント
(b)
その他の全ての場合には、当該配当の額の十パーセント
3 2の規定は、配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及ぼすものではな
い。
(a)
4 2 の規定は、日本国における課税所得の計算上受益者に対して支払う配当を控除することができる法
人によって支払われる配当については、適用しない。
5 この条において、「配当」とは、株式その他利得の分配を受ける権利(信用に係る債権を除く。)から生ずる所得及びその分配を行う法人が居住者とされる締約国の租税に関する法令上株式から生ずる所得と同様に取り扱われる所得をいう。
6 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である配当の受益者が、当該配当を支払う法人が居住者とされる他方の締約国内において当該他方の締約国内にあるxx的施設を通じて事業を行う場合又は当該他方
の締約国内において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合におい
て、当該配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該xx的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。
7 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国内において利得又は所得を取得する場合には、当該他方の締約国は、当該法人の支払う配当及び当該法人の留保所得については、これらの配当及び留保所得の全部又は一部が当該他方の締約国内において生じた利得又は所得から成るときにおいても、当該配当(当該他方の締約国の居住者に支払われる配当及び配当の支払の基因となった株式その他の持分が当該他方の締約国内にあるxx的施設又は固定的施設と実質的な関連を有するものである場合の配当を除く。)に対していかなる租税も課することができず、また、当該留保所得に対して租税を課することができない。
第十一条 xx
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われるxxに対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1に規定するxxに対しては、当該xxが生じた一方の締約国においても、当該一方の締約国の法令に
従って租税を課することができる。その租税の額は、当該xxの受益者が他方の締約国の居住者である場
合には、当該xxの額の十パーセントを超えないものとする。
3 2の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずるxxであって、次のいずれかの場合に該当するものについては、他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(a)
当該xxの受益者が、当該他方の締約国の政府、地方政府、地方公共団体若しくは中央銀行又は当該
他方の締約国の政府により全面的に所有される機関である場合
(b)
当該xxの受益者が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の政府、地方政府、
地方公共団体若しくは中央銀行若しくは当該他方の締約国の政府により全面的に所有される機関によっ
て保証された債権、これらによって保険の引受けが行われた債権又はこれらによる間接融資に係る債権に関して当該xxが支払われる場合
(c)
当該xxの受益者が、次のいずれかに該当する当該他方の締約国の居住者(当該他方の締約国の法令
に基づいて設立され、かつ、規制されるものに限る。)である場合
(i)
銀行
(ii)
保険会社
(iii)
証券会社
(iv)
(i)
(
i)
から までに掲げるもの以外の企業で、当該xxの支払が行われる課税年度の直前の三課税年度
において、その負債の五十パーセントを超える部分が金融市場において発行された債券又はxxx預
(a)
(b)
金から成り、かつ、その資産の五十パーセントを超える部分が当該企業と第九条1 又は に規定す
る関係を有しない者に対する信用に係る債権から成るもの
(d)
(k)
(ii)
当該xxの受益者が当該他方の締約国の居住者である年金基金であって、当該xxが第三条1 に
規定する活動に関して取得され、かつ、当該課税年度の直前の課税年度の終了の日において当該年金基
金の受益者、構成員又は参加者の五十パーセントを超えるものがいずれかの締約国の居住者である個人である場合
4 この条において、「xx」とは、全ての種類の信用に係る債権(担保の有無及び債務者の利得の分配を受ける権利の有無を問わない。)から生じた所得、特に、公債、債券又は社債から生じた所得(公債、債券又は社債の割増金及び賞金を含む。)及び他の所得で当該所得が生じた締約国の租税に関する法令上貸
付金から生じた所得と同様に取り扱われるものをいう。支払の遅延に対して課される損害金は、この条の
規定の適用xxxには該当しない。
5 1から3までの規定は、一方の締約国の居住者であるxxの受益者が、当該xxの生じた他方の締約国内において当該他方の締約国内にあるxx的施設を通じて事業を行う場合又は当該他方の締約国内において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該xxの支払の基因となった債権が当該xx的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。
6 xxは、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、xxの支払者が、一方の締約国内にxx的施設又は固定的施設を有する場合において、当該xxの支払の基因となった債務が当該xx的施設又は固定的施設について生じ、かつ、当該xxが当該xx的施設又は固定的施設によって負担されるものであるときは、当該支払者がいずれかの締約国の居住者であるか否かを問わず、当該xxは、当該xx的施設又は固定的施設の存在する当該一方の締約国内において生じたものとされる。
7 xxの支払の基因となった債権について考慮した場合において、xxの支払者と受益者との間又はその
双方と第三者との間の特別の関係により、当該xxの額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうちその超過する部分に対しては、この協定の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
第十二条 使用料
1 一方の締約国内において生じ、他方の締約国の居住者に支払われる使用料に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1に規定する使用料に対しては、当該使用料が生じた一方の締約国においても、当該一方の締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該使用料の受益者が他方の締約国の居住者である場合には、当該使用料の額の五パーセントを超えないものとする。
3 この条において、「使用料」とは、文学上、芸術上若しくは学術上の著作物(映画フィルム及びラジオ放送用又はテレビジョン放送用のフィルム、テープ又はディスクを含む。)の著作権、特許権、商標権、
意匠、模型、図面、秘密方式若しくは秘密工程の使用若しくは使用の権利の対価として、産業上、商業上
若しくは学術上の設備の使用若しくは使用の権利の対価として、又は産業上、商業上若しくは学術上の経験に関する情報の対価として受領される全ての種類の支払金をいう。
4 1及び2の規定は、一方の締約国の居住者である使用料の受益者が、当該使用料の生じた他方の締約国内において当該他方の締約国内にあるxx的施設を通じて事業を行う場合又は当該他方の締約国内において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場合において、当該使用料の支払の基因となった権利又は財産が当該xx的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。
5 使用料は、その支払者が一方の締約国の居住者である場合には、当該一方の締約国内において生じたものとされる。ただし、使用料の支払者が、一方の締約国内にxx的施設又は固定的施設を有する場合において、当該使用料を支払う債務が当該xx的施設又は固定的施設について生じ、かつ、当該使用料が当該xx的施設又は固定的施設によって負担されるものであるときは、当該支払者がいずれかの締約国の居住者であるか否かを問わず、当該使用料は、当該xx的施設又は固定的施設の存在する当該一方の締約国内
において生じたものとされる。
6 使用料の支払の基因となった使用、権利又は情報について考慮した場合において、使用料の支払者と受益者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、当該使用料の額が、その関係がないとしたならば支払者及び受益者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうちその超過する部分に対しては、この協定の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
第十三条 譲渡収益
1 一方の締約国の居住者が第六条に規定する不動産であって他方の締約国内に存在するものの譲渡によって取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 一方の締約国の居住者が法人、組合又は信託財産(資産の価値の五十パーセント以上が第六条に規定する不動産であって他方の締約国内に存在するものにより直接又は間接に構成される法人、組合又は信託財産に限る。)の株式又は持分の譲渡によって取得する収益に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。ただし、当該譲渡に係る株式又は持分と同じ種類の株式又は持分(以下「同種の株
式等」という。)が公認の有価証券市場において取引され、かつ、当該一方の締約国の居住者及びその特
殊関係者が所有する同種の株式等の数が同種の株式等の総数の五パーセント以下である場合は、この限りでない。
3 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有するxx的施設の事業用資産を構成する財産(不動産を除く。)の譲渡又は一方の締約国の居住者が独立の人的役務を提供するため他方の締約国内においてその用に供している固定的施設に係る財産(不動産を除く。)の譲渡から生ずる収益(当該xx的施設の譲渡、企業全体の譲渡の一部としての当該xx的施設の譲渡又は当該固定的施設の譲渡から生ずる収益を含む。)に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
4 一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶若しくは航空機又はこれらの船舶若しくは航空機の運用に係る財産(不動産を除く。)の譲渡によって当該一方の締約国の企業が取得する収益に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
5 1から4までに規定する財産以外の財産の譲渡から生ずる収益に対しては、譲渡者が居住者とされる締約国においてのみ租税を課することができる。
第十四条 独立の人的役務
1 一方の締約国の居住者が自由職業その他の独立の性格を有する活動について取得する所得に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該所得に対しては、他方の締約国においても租税を課することができる。
(a)
その者が、自己の活動を行うため通常その用に供している固定的施設を当該他方の締約国内に有する
場合。この場合には、当該所得のうち当該固定的施設に帰せられる部分に対してのみ、当該他方の締約
国において租税を課することができる。
(b)
その者が、当該課税年度において開始し、又は終了するいずれかの十二箇月の期間において、合計百
八十三日以上の期間当該他方の締約国内に滞在する場合。この場合には、当該所得のうちその者が当該
他方の締約国内で行う活動によって取得する部分に対してのみ、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 「自由職業」には、特に、学術上、文学上、芸術上及び教育上の独立の活動並びに医師、弁護士、技術士、建築士、歯科医師及び公認会計士の独立の活動を含む。
第十五条 給与所得
1 次条、第十八条及び第十九条の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者がその勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、勤務が他方の締約国内において行われない限り、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。勤務が他方の締約国内において行われる場合には、当該勤務について取得する給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
(a)
(c)
2 1の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が他方の締約国内において行う勤務について取得する報酬に対しては、次の から までに規定する要件を満たす場合には、当該一方の締約国においてのみ租税
を課することができる。
(a)
当該課税年度において開始し、又は終了するいずれの十二箇月の期間においても、報酬の受領者が当
該他方の締約国内に滞在する期間が合計百八十三日を超えないこと。
(c) (b)
報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるものであること。
報酬が当該他方の締約国内に雇用者が有するxx的施設又は固定的施設によって負担されるものでな
いこと。
3 1及び2の規定にかかわらず、一方の締約国の企業が国際運輸に運用する船舶内又は航空機内において行われる勤務に係る報酬に対しては、当該一方の締約国において租税を課することができる。
第十六条 役員報酬
一方の締約国の居住者が他方の締約国の居住者である法人の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
第十七条 芸能人及び運動家
1 第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、一方の締約国の居住者が演劇、映画、ラジオ若しくはテレビジョンの俳優、音楽家その他の芸能人又は運動家として他方の締約国内で行う個人的活動によって取得する所得に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 芸能人又は運動家としての個人的活動に関する所得が当該芸能人又は運動家以外の者に帰属する場合には、当該所得に対しては、第七条、第十四条及び第十五条の規定にかかわらず、当該芸能人又は運動家の活動が行われる締約国において租税を課することができる。
第十八条 退職年金及び保険年金
1 次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者に支払われる退職年金その他これに類する報酬及び保険年金に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 「保険年金」とは、金銭又はその等価物による適正かつ十分な給付の対価としての支払を行う義務に従い、終身にわたり又は特定の若しくは確定することができる期間中、所定の時期において定期的に所定の金額が支払われるものをいう。
第十九条 政府職員
(a)
1 一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対し提供される役務につき、個人
に対し、当該一方の締約国又は当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体によって支払われる
給料、賃金その他これらに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(b)
(i)
(ii)
もっとも、当該役務が他方の締約国内において提供され、かつ、当該個人が次の 又は の規定に該
当する当該他方の締約国の居住者である場合には、その給料、賃金その他これらに類する報酬に対して
は、当該他方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(i)
当該他方の締約国の国民
(ii)
専ら当該役務を提供するため当該他方の締約国の居住者となった者でないもの
(a)
2 1の規定にかかわらず、一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体に対し提供
される役務につき、個人に対し、当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方
公共団体によって支払われ、又は当該一方の締約国若しくは当該一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体が拠出し、若しくは設立した基金から支払われる退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
(b)
もっとも、当該個人が他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の国民である場合に
は、当該退職年金その他これに類する報酬に対しては、当該他方の締約国においてのみ租税を課するこ
とができる。
3 一方の締約国又は一方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体の行う事業に関連して提供される役務につき支払われる給料、賃金、退職年金その他これらに類する報酬については、第十五条から前条までの
規定を適用する。
第二十条 学生
専ら教育又は訓練を受けるため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育又は訓練のために受け取る給付(当該一方の締約国外から支払われるものに限る。)については、当該一方の締約国においては、租税を課することができない。この条に定める租税の免除は、事業修習者又は研修員については、当該一方の締約国内において最初に訓練を開始した日から三年を超えない期間についてのみ適用する。
第二十一条 その他の所得
1 一方の締約国の居住者が受益者である所得(源泉地を問わない。)であって前各条に規定がないものに対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
2 1の規定は、一方の締約国の居住者である所得(第六条2に規定する不動産から生ずる所得を除く。)の受益者が、他方の締約国内において当該他方の締約国内にあるxx的施設を通じて事業を行う場合又は
当該他方の締約国内において当該他方の締約国内にある固定的施設を通じて独立の人的役務を提供する場
合において、当該所得の支払の基因となった権利又は財産が当該xx的施設又は当該固定的施設と実質的な関連を有するものであるときは、当該所得については、適用しない。この場合には、第七条又は第十四条の規定を適用する。
3 1に規定する一方の締約国の居住者と支払者との間又はその双方と第三者との間の特別の関係により、
1に規定する所得の額が、その関係がないとしたならば当該居住者及び当該支払者が合意したとみられる額を超えるときは、この条の規定は、その合意したとみられる額についてのみ適用する。この場合には、支払われた額のうちその超過する部分に対しては、この協定の他の規定に妥当な考慮を払った上で、各締約国の法令に従って租税を課することができる。
第二十二条 二重課税の除去
1 日本国以外の国において納付される租税を日本国の租税から控除することに関する日本国の法令の規定に従い、日本国の居住者がこの協定の規定に従ってカタールにおいて租税を課される所得をカタール内において取得する場合には、当該所得について納付されるカタールの租税の額は、当該居住者に対して課さ
れる日本国の租税の額から控除する。ただし、控除の額は、日本国の租税の額のうち当該所得に対応する
部分を超えないものとする。
2 カタールについては、二重課税は、次のとおり除去される。
カタールの居住者がこの協定の規定に従って日本国において租税を課される所得を取得する場合には、カタールは、日本国において納付される租税の額を当該居住者のカタールの租税の額から控除する。ただし、控除の額は、その控除が行われる前に算定された租税の額のうち、日本国内において取得される所得に対応する部分を超えないものとする。
第二十三条 無差別待遇
1 一方の締約国の国民は、他方の締約国において、租税又はこれに関連する要件であって、特に居住者であるか否かに関し同様の状況にある当該他方の締約国の国民に課されており、若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外のもの又はこれらよりも重いものを課されることはない。この1の規定は、第一条の規定にかかわらず、いずれの締約国の居住者でもない者にも、適用する。
2 一方の締約国の企業が他方の締約国内に有するxx的施設に対する租税は、当該他方の締約国におい
て、同様の活動を行う当該他方の締約国の企業に対して課される租税よりも不利に課されることはない。
この2の規定は、一方の締約国に対し、家族の状況又は家族を扶養するための負担を理由として当該一方の締約国の居住者に認める租税上の人的控除、救済及び軽減を他方の締約国の居住者に認めることを義務付けるものと解してはならない。
3 第九条1、第十一条7、第十二条6又は第二十一条3の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の企業が他方の締約国の居住者に支払ったxx、使用料その他の支払金については、当該一方の締約国の企業の課税対象利得の決定に当たって、当該一方の締約国の居住者に支払われたとした場合における条件と同様の条件で控除するものとする。
4 一方の締約国の企業であってその資本の全部又は一部が他方の締約国の一又は二以上の居住者により直接又は間接に所有され、又は支配されているものは、当該一方の締約国において、租税又はこれに関連する要件であって、当該一方の締約国の類似の他の企業に課されており、若しくは課されることがある租税若しくはこれに関連する要件以外のもの又はこれらよりも重いものを課されることはない。
5 第二条の規定にかかわらず、この条の規定は、締約国又はその地方政府若しくは地方公共団体によって
課される全ての種類の租税に適用する。
第二十四条 相互協議手続
1 一方又は双方の締約国の措置によりこの協定の規定に適合しない課税を受けたと認める者又は受けることになると認める者は、その事案について、当該一方又は双方の締約国の法令に定める救済手段とは別に、自己が居住者である締約国の権限のある当局に対して又は当該事案が前条1の規定の適用に関するものである場合には自己が国民である締約国の権限のある当局に対して、申立てをすることができる。当該申立ては、この協定の規定に適合しない課税に係る措置の最初の通知の日から三年以内に、しなければならない。
2 権限のある当局は、1に規定する申立てを正当と認めるが、自ら満足すべき解決を与えることができない場合には、この協定の規定に適合しない課税を回避するため、他方の締約国の権限のある当局との合意によってその事案を解決するよう努める。成立した全ての合意は、両締約国の法令上のいかなる期間制限にもかかわらず、実施されなければならない。
3 両締約国の権限のある当局は、この協定の解釈又は適用に関して生ずる困難又は疑義を合意によって解
決するよう努める。両締約国の権限のある当局は、また、この協定に定めのない場合における二重課税を
除去するため、相互に協議することができる。
4 両締約国の権限のある当局は、2及び3に規定する合意に達するため、直接相互に通信すること(両締約国の権限のある当局又はその代表者により構成される合同委員会を通じて通信することを含む。)ができる。
第二十五条 情報の交換
1 両締約国の権限のある当局は、この協定の規定の実施又は両締約国若しくはそれらの地方政府若しくは地方公共団体が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令(当該法令に基づく課税がこの協定の規定に反しない場合に限る。)の運用若しくは執行に関連する情報を交換する。情報の交換は、第一条及び第二条の規定による制限を受けない。
2 1の規定に基づき一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入手した情報と同様に秘密として取り扱うものとし、1に規定する租税の賦課若しくは徴収、これらの租税に関する執行若しくは訴追、これらの租税に関する不服申立てについての決定又はこれらの監督に関与する者又は
当局(裁判所及び行政機関を含む。)に対してのみ、開示される。これらの者又は当局は、当該情報をそ
のような目的のためにのみ使用する。これらの者又は当局は、当該情報を公開の法廷における審理又は司法上の決定において開示することができる。この2の第xxから第三文までの規定にかかわらず、一方の締約国が受領した情報は、両締約国の法令に基づき他の目的のために使用することができる場合において、当該情報を提供した他方の締約国の権限のある当局がそのような使用を許可するときは、他の目的のために使用することができる。
3 1及び2の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行う義務を課するものと解してはならない。
(b) (a)
当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとること。
当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手すること
ができない情報を提供すること。
(c)
営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするような情
報又は公開することが公の秩序に反することになる情報を提供すること。
4 一方の締約国は、他方の締約国がこの条の規定に従って当該一方の締約国に対し情報の提供を要請する
場合には、自己の課税目的のために必要でないときであっても、当該情報を入手するために必要な手段を用いる。この4の第xxに規定する義務は、3に定める制限に従うが、その制限は、いかなる場合にも、当該情報が自己の課税目的のために必要でないことのみを理由として、一方の締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならない。
5 3の規定は、いかなる場合にも、提供を要請された情報が銀行その他の金融機関、名義人、代理人若しくは受託者が有する情報又はある者の所有に関する情報であることのみを理由として、一方の締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならない。
第二十六条 外交使節団及び領事機関の構成員
この協定のいかなる規定も、国際法の一般原則又は特別の協定に基づく外交使節団又は領事機関の構成員の租税上の特権に影響を及ぼすものではない。
第二十七条 見出し
この協定中の条の見出しは、引用上の便宜のためにのみ付されたものであって、この協定の解釈に影響を
及ぼすものではない。
第二十八条 効力発生
1 この協定は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この協定は、その承認を通知する外交上のxxの交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。
(a)
2 この協定の規定は、次のものについて適用する。日本国については、
(i)
課税年度に基づいて課される租税に関しては、この協定が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に
開始する各課税年度の租税
(ii)
課税年度に基づかないで課される租税に関しては、この協定が効力を生ずる年の翌年の一月一日以
後に課される租税
(b)
カタールについては、
(i)
源泉徴収される租税に関しては、この協定が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に支払われ、又
は貸記される租税の額
(ii)
その他の租税に関しては、この協定が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度
の租税
3 2の規定にかかわらず、第二十五条の規定は、当該規定の対象となる租税が課される日又は当該租税に係る課税年度にかかわらず、この協定が効力を生ずる日から適用する。この3の規定の適用に当たっては、同条3の規定に従うものとする。
第二十九条 終了
この協定は、一方の締約国によって終了させられる時まで効力を有する。いずれの一方の締約国も、この協定の効力発生の日から五年の期間が満了した後に開始する各暦年の末日の六箇月前までに、外交上の経路を通じて、他方の締約国に対し書面による終了の通告を行うことにより、この協定を終了させることができる。この場合には、この協定は、次のものにつき適用されなくなる。
(a)
日本国については、
(i)
課税年度に基づいて課される租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に開
始する各課税年度の租税
(ii)
課税年度に基づかないで課される租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後
に課される租税
(b)
カタールについては、
(i)
源泉徴収される租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に支払われ、又は
貸記される租税の額
(ii)
その他の租税に関しては、終了の通告が行われた年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の
租税
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十五年二月二十日に東京で、ひとしくxxである日本語、アラビア語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国政府のために
xxxx
カタール国政府のために
xxxx・xxxxx・xxxx
議定書
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の
」
「
協定(以下 協定 という。)の署名に当たり、日本国政府及びカタール国政府は、協定の不可分の一部を成
す次の規定を協定した。
1 協定第二条3の規定に関し、カタールについては、「所得に対する租税」とは、所得税法によって課される所得税及びカタール金融センター租税規則によって課される法人税をいうことが了解される。
(b) (a)
2 協定第四条の規定に関し、「一方の締約国の居住者」には、次のものを含むことが了解される。一方の締約国の法令に基づいて設立された年金基金
一方の締約国の法令に基づいて設立された団体であって専ら宗教、慈善、教育、科学、芸術、文化そ
の他公の目的のために運営されるもの(当該一方の締約国の法令において所得の全部又は一部に対する
租税が免除されるものに限る。)
3 協定第七条3の規定に関し、xx的施設が存在する締約国の課税目的のために当該xx的施設の課税所
得を計算する場合には、同条3の規定に基づく当該xx的施設に帰せられる費用の控除の条件は、当該締
約国の法令により決定される事項であることが了解される。
4 協定第八条の規定に関し、次のことが了解される。
(a)
船舶又は航空機を国際運輸に運用することに関連して銀行に一時的に預金された資金に対するxx
は、協定第八条に規定する船舶又は航空機を運用することによって取得する利得とみなされ、協定第十
一条に規定するxxとはみなされないこと。
(b)
船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得には、次に掲げる利得を含むこと。
(i)
国際運輸における船舶又は航空機の賃貸(期間用船によるものであるか航海用船によるものである
かを問わず、裸用船によるものを除く。)から取得する利得
(ii)
裸用船による船舶又は航空機の賃貸(船舶又は航空機を国際運輸に運用することに付随するものに
限る。)から取得する利得
( i)
コンテナー(コンテナーの運送のために使用されるトレーラー及び関連設備を含む。)の使用、保
管又は賃貸(船舶又は航空機を国際運輸に運用することに付随するものに限る。)から取得する利得
(iv)
他の企業に代わって行う国際運輸に係る切符の販売(船舶又は航空機を国際運輸に運用することに
付随するものに限る。)から取得する利得
(a)
(a)
5 協定第十条4の規定に関し、カタール国政府により全面的に所有される機関が日本国の居住者である法人(以下「日本国の法人」という。)の株式を他の法人(同条4に規定するものをいう。以下「中間法人」という。)を通じて間接に所有する場合において、当該機関が当該日本国の法人の株式を直接に所有するとしたならば同条2 に規定する要件を満たすとみられるときは、同条2 の規定は、当該中間法人
が当該機関に支払う配当のうち、当該日本国の法人が当該中間法人に支払う配当に相当するものとされる部分について適用する。
6 協定第十一条3及びこの議定書5の規定の適用上、「政府により全面的に所有される機関」には、特に次のものを含む。
(a)
日本国については、
(i)
株式会社国際協力銀行
(ii)
独立行政法人国際協力機構
(ii)
独立行政法人日本貿易保険
(b)
カタール国については、
(i)
カタール投資庁
(v i) (vi) (vi) (v) (iv) (ii) (ii)
カタールホールディング有限責任会社
退職一般及び社会保険機構
カタール石油
カタール石油インターナショナル
カタール国際石油マーケティング会社(タスウィーク)
カタール化学及び石油化学マーケティング・流通会社(ムンタジャート)
カタール開発銀行
7 協定第十三条2の規定に関し、「公認の有価証券市場」とは、次のものをいうことが了解される。
(a)
日本国の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に基づき設立された金融商品取引所又は認
可金融商品取引業協会により設立された有価証券市場
(c) (b)
カタール証券取引所
両締約国の権限のある当局が、協定第十三条2の規定の適用上公認の有価証券市場として合意するそ
の他の有価証券市場
8 協定のいかなる規定も、日本国が、匿名組合契約又はこれに類する契約に基づいて取得される所得及び収益に対して、日本国の法令に従って源泉課税することを妨げるものではない。
9 協定第二十三条の規定に関し、カタールの租税に関する法令に基づくカタール国民に対する租税の免除は、同条の規定の適用上差別には該当しない。
10
協定第二十五条5の規定に関し、一方の締約国は、弁護士その他の法律事務代理人がその職務に関して
その依頼者との間で行う通信に関する情報であって、当該一方の締約国の法令に基づいて保護されるもの
については、その提供を拒否することができる。
11
協定の規定に関し、所得が生ずる基因となる株式、信用に係る債権又はその他の権利若しくは財産の設
定又は移転に関与した者が、協定の特典を受けることを当該設定又は移転の主たる目的の全部又は一部と
する場合には、当該所得に対しては、協定に定める租税の軽減又は免除は与えられないことが了解され
る。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。
二千十五年二月二十日に東京で、ひとしくxxである日本語、アラビア語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
日本国政府のためにxxxx
カタール国政府のために
xxxx・xxxxx・xxxx