Contract
サービス提供業務契約書
1 件 名 | 箕面市公共施設予約システムASP型サービス使用契約 | |||||||||||
2 施 行 地 | 箕面市箕面地内 他 | |||||||||||
3 履 行 期 間 | 開始 平成 2 年(201 年) 月 日 から満了 平成 年(20 年) 月 日 まで (地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約) | |||||||||||
4 | 利 用 料 | 百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | 万 | 千 | 百 | 拾 | 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税 | ||||||||||||
5 契 約 保 証 金 | ・現 金 ・有価証券 | ・免 除 契約規則第26条第 | 号 | |||||||||
6 適用除外条項 | ||||||||||||
上記のサービス提供業務について、利用者と受託者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項(適用除外条項は、上記6のとおり。)によって▇▇なサービス提供業務契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成 2 年(201 年) 月 日
利 用 者 大阪府箕面市西小路四丁目6番1号
箕面市 ㊞
受 託 者 所 在 地商号又は名称
代 表者 氏名 ㊞
(▇ ▇)
第1条 利用者及び受託者はこの約款(契約書を含む。以下同じ)に基づき、仕様書等(仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、その管理するASP型サービス(以下「サービス」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内において利用者の利用に供し、甲は、その利用料(以下「利用料」という。)を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して利用者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して利用者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
6 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第2条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、権利のうち利用代金債権に限り、あらかじめ書面による利用者の承諾を得た場合については、この限りでない。
(サービスの提供)
第3条 受託者は、履行期間の開始日までに、利用者が利用できる状態に調整を完了したサービスを利用者が指定する場所に納品し、利用者の検収の後、利用者に提供するものとする。これに要する費用は、すべて受託者において負担するものとする。
(▇▇▇及び秘密の保持)
第4条 受託者又は受託者の委任を受けた者(以下「受託者の関係者」という。)は、サービスの管理等(以下「管理業務」という。)のため、サービスの提供場所に立ち入ることができる。この場合において、受託者の関係者は身分証明書を携帯し利用者の求めがあればそれを呈示するものとする。
2 管理業務は利用者の立会いのもと行うものとする。
3 前項の立入りに際して得た利用者のすべての情報を第三者に漏らしてはならない。
4 前項の秘密保持の義務は、本契約終了後も継続するものとする。
(所有者等の表示)
第5条 受託者は、サービスに、受託者の提供するものである旨の表示又は受託者の定める様式によるサービスである旨を示す標示を付することができるものとする。
(利用者の維持管理義務)
第6条 利用者、又は利用者の委任を受けた者は、本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって利用、管理し、サービスの提供場所につき、良好な環境を保持するものとする。
(受託者の損害賠償請求権)
第7条 受託者は、利用者が故意又は重大な過失によりサービスに損害を与えたときは、利用者に対して、その損害の賠償を請求できるものとする。
(保 険)
第8条 サービス利用期間中の必要な保険については、受託者が▇▇手続きを行い、保険料は受託者の負担とし、保険事故が生じたときは、利用者は直ちに受託者に通知するものとする。
2 第7条の規定により、利用者の負担する賠償金は受託者が受け取った保険金の範囲内において免れる。
(サービスの保守)
第9条 サービスの保守については、仕様書に規定する期間は受託者が無償で行うものとする。
2 保守に伴う公共施設予約システムの改修等は、利用者の指定する場所において実施するものとする。
(事故発生時の報告)
第 10 条 受託者は、サービスの利用に関し、事故、故障その他の原因により契約の履行を行い難い事由が生じたときは、直ちに利用者に報告し、その指示に従うものとする。
(調査等)
第 11 条 利用者は、受託者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(利用料の支払)
第 12 条 利用料は、当月の1日から同月末までを1箇月とし、履行期間を1箇月毎に120回に分割(以下これに係る利用料を「月額利用料」という。)して支払うものとする。
2 受託者は、毎月のサービスの提供の終了後、利用者に書面をもって月額利用料を請求するものとする。
3 月額利用料の額は、利用料から消費税を除いた額を履行期間である120月で除して得た額
(以下「税抜き月額」という。)に消費税を加算した額とする。ただし、税抜き月額に1円未満の端数が生じたときは、最初の支払月で調整するものとする。
4 利用者は、受託者からの適法な請求書を受領後、その日から起算して30日以内に月額賃貸借料を支払うものとする。ただし、箕面市災害時における特別対応に関する条例(平成24年箕面市条例第1号)第10条の規定に基づき、利用者が利用代金の支払いの期間を延長するよう受託者に求めたときは、受託者は、当該請求に応じるよう努めるものとする。
(不履行責任)
第 13 条 受託者は、この契約について、契約条項又は仕様書等に定められたとおり履行できなかったときは、遅滞なくその旨を利用者に報告しなければならない。
2 利用者は、前項の場合において、その理由が受託者の責めに帰すると認めたときは、受託者に対し違約金を請求することができる。
3 前項の違約金の額は利用者の査定額によるものとする。
(利用者の解除権)
第 14 条 利用者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) この契約の履行について不誠意が認められ、又はこの契約を完全に履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 破産の申立てを受け、又は自ら破産、会社更生、民事再生の申立てをしたとき。
(3) 正当な理由がないのに、サービスの提供に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号にお
いて同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(サービスの提供人が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト サービスの提供人が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、利
用者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 利用者は、前項第3号については催告のうえ、その余については催告等何らの手続きを経ることなく即時にこの契約を解除することができる。
3 受託者は、第1項によりこの契約が解除された場合は、利用者に対して利用料の10パーセントを違約損害金として支払うものとする。
4 利用者は、第1項による場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
5 第1項又は前項によりこの契約が解除され、受託者に損害が生じたときは、利用者は、その損害を賠償するものとする。
6 契約解除に伴うサービスの撤去及び処分費用は受託者の負担とする。
(受託者の解除権)
第 15 条 受託者は、利用者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約を履行することが不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、受託者は利用者に対してその賠償を求めることができるものとする。
3 契約解除に伴うサービスの撤去及び処分費用は受託者の負担とする。
(契約解除による損害金)
第 16 条 第14条第5項及び前条第2項に規定する損害の額は、次の各号により算定するものと
する。
(1) 契約の解除が履行期間の開始前のときは頭書の利用料の額
(2) 契約の解除が履行期間中のときは頭書の利用料の額から支払済みの月額利用料の合計額を差し引いた額
(遅延利息の請求)
第 17 条 受託者がこの契約に基づく損害金、違約金等を利用者の指定する期間内に支払わなかったときは、利用者は、その未払金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。以下
「支払遅延防止法の率により計算した額」という。)の遅延利息の支払いを受託者に請求することができる。
2 利用者の責めに帰すべき理由により月額利用料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、その未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率により計算した額の遅延利息の支払いを利用者に請求することができる。
(損害金等の請求)
第 18 条 受託者がこの契約に基づく損害金、違約金等を利用者の指定する期間内に支払わないときは、利用者は、その支払わない額に利用者の指定する期間を経過した日から月額利用料の支払いの日まで支払遅延防止法の率により計算した額と、利用者の支払うべき月額利用料とを相殺し、なお不足があるときはその差額を請求する。
2 前項の請求をする場合には、利用者は、受託者から遅延日数につき支払遅延防止法の率により計算した額の延滞金を請求する。
(罰 則)
第 19 条 受託者がこの契約を履行するに当たり、知り得た個人の秘密を漏洩した場合における罰則については、箕面市個人情報保護条例(平成2年箕面市条例第1号)第28条に定めるところによる。
(合意管轄裁判所)
第 20 条 利用者と受託者の間で訴訟の必要が生じた場合、利用者の本庁舎所在地を管轄する裁判所を合意裁判所とする。
(予算の減額又は削除に伴う特約)
第 21 条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、利用者の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、利用者は、この契約を変更又は解除することができる。
(疑義の決定)
第 22 条 本契約に定めのない事項又は本契約の履行につき疑義を生じた場合は、利用者と受託者双方で協議し円満に解決を図ることとする。
1 ASP型サービス利用料
期 | 間 | 賃 | 貸 | 借 | 料 | 内 消 費 税 額 | ||||||||
平成2 | 年 | 月 | 日~平成 | 年 | 月 | 日 | 月 | 額 | 円 | 円 | ||||
合 | 計 | 円 | 円 | |||||||||||
談合その他不正行為による契約解除と損害賠償に関する特約条項を付記する。
(受託者の談合その他不正行為による利用者の解除権)
第1条 利用者は、受託者(受託者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) ▇▇取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び▇▇取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第50条第
1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の規定による審決が確定したとき。(独占禁止法第77条の規定により、この審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 受託者が、▇▇取引委員会が受託者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴却下の判決が確定したとき。
(3) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条による刑が確定したとき。
2 利用者の解除に伴う履行部分の検査及び引渡し、前払金の返還その他の利用者が契約を解除する場合(受託者の履行が完了するまでに利用者の都合により解除する場合を除く。)の措置に係る本則の規定は、前項の契約解除について準用する。
(受託者の談合その他不正行為に係る損害賠償金)
第2条 受託者は、この契約に関して前条第1項の各号のいずれかに該当するときは、利用者が契約を解除するか否かを問わず、かつ、利用者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、契約代金額の10分の1に相当する額を賠償金として利用者の指定する期間内に支払わなければならない。この契約による履行が完了した後も同様とする。ただし、同条第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不▇▇な取引方法(昭和57年6月18日▇▇取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他利用者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受託者が共同企業体であり、既に解散されているときは、利用者は、受託者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合においては、受託者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を利用者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、利用者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
